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  1. 青森県議会 2013-08-21
    平成25年建設委員会 本文 開催日: 2013-08-21


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時02分 ◯夏堀委員長  おはようございます。  ただいまから建設委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。  神山委員田名部委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  部長から報告事項があります。──横森県土整備部長。 2 ◯横森県土整備部長  それでは委員長のお許しを得まして、県営住宅指定管理者による不適切な事務処理等がございましたので御報告申し上げます。  お手元に資料を配布しましたのでごらんください。  まずは、今回の不適切な事務処理等の概要でありますが、三八地域県民局管内県営住宅を管理する指定管理者株式会社東北産業が、平成24年から平成25年にかけて入居者から入居継続承認申請書同居承認申請書等を受理していましたが、それらの申告書等を県に提出せずに放置していたものであります。  また、入居者からの収入の申告につきましても、同様に放置していたものであります。  このため、県では、その放置された入居者につきまして「収入の申告がない者」として取り扱い、それらの入居者民間並みの家賃を設定したところでございます。  一方、指定管理者では、収入の申告をしたにもかかわらず民間並みの家賃を設定された者等に不都合が生じないよう、県営住宅管理システム家賃等の額を不正操作して、平成24年度と平成25年度の家賃等を請求していたというものでございます。  指定管理者が不正な事務処理等をした世帯数は21世帯になりますが、県では、これら全ての世帯に対しまして戸別に訪問するなどして謝罪するとともに状況を説明しております。  次に、今後の対応と再発防止について説明させていただきます。今後の対応といたしましては、過大徴収した者に対しては返還し、過少請求となった分につきましては株式会社東北産業損害賠償請求をしていくこととしております。  また、株式会社東北産業につきましては、指定管理者となった平成18年度以降分につきましても調査をするほか、他管内の県営住宅指定管理者に対しましても調査を実施することとしております。
     再発防止につきましては、不正な内容変更を防止するため、県営住宅管理システムを改善するほか、県民局指定管理者におけるチェック体制見直し強化を行うこととしております。  このほか、今回の問題を受けて行政改革危機管理監から指定管理者に対する管理監督徹底の通知が出されたことを踏まえ、県土整備部といたしましても関係課長及び関係地域整備部長あて注意喚起の通知をしたところであり、今後の調査等も踏まえまして再発防止に万全を期していくこととしております。  最後になりますが、このたび、県営住宅指定管理者による不適切な事務処理問題が発生しましたことにつきまして、県として大変遺憾に感じております。また、入居者の方々に多大なる御迷惑と御心配をおかけしておりますことを心からおわび申し上げます。  以上で御報告を終わります。  なお、不適切な事務処理の内容につきまして、原田建築住宅課長に説明をさせますので、あわせてよろしくお願いいたします。  以上です。 3 ◯原田建築住宅課長  それでは私から、今回の不適切な事務処理の内容につきまして大まかな流れを資料を使って御説明させていただきたいと思います。  お手元にお配りしました資料の2枚目をごらんになっていただければと思います。まず、入居継続承認申請書及び同居承認申請書の放置に関するものでございます。資料の上段になります。これらの申請書でございますけれども、これらは入居の名義人の変更ですとか同居人を追加するといった事情が生じた際に随時出していただくことになっております。本来の手続きですと入居者からの申請を指定管理者が受理して、書類等を確認した上で県民局に提出し、県民局で審査するという流れになってございます。入居者等収入状況の変化がございますと、それによって家賃の減免を受けられる場合がございますので、その場合はあわせて減免の申請書を提出していただくという形になっております。県民局の方で審査いたしまして、名義人の変更ですとか家賃の減免等について承認されるという流れになっております。  一方、今回でございますけれども、指定管理者審査書類を受理しておりますが、受理した申請書を県に提出しなかったということで、県において審査されていませんので、名義人の変更ですとか家賃の減免等がなされなかったということになっております。  さらに、このうちの一部の世帯につきましては、指定管理者管理システムを操作いたしまして、家賃の額ですとか名義人を変更して入居者に家賃を請求する等を行っていたというものでございます。  次に、下段になりますが、所得金額等申告書の放置に関するものでございます。県営住宅では毎年、次年度の家賃額を決定するために所得の申告をしてもらっております。入居者が申告をしますと指定管理者で受理をして、書類を確認した上で県民局に提出するということになっております。県民局で審査いたしまして家賃額を決定する形になり、決定した金額を管理システムに入力するとともに、収入認定等通知書──これはあなたの家賃がいくらになりますという通知書でございますが──これを県で発行いたしまして、指定管理者を通じて入居者に配布すると、入居者の方は自分の家賃がいくらかわかるという形になります。  さらに、今度は家賃を納入してもらうために、6ヶ月分まとめてになりますけれども、納入通知書を発行しております。これも指定管理者を通じて入居者に配布しまして、入居者納入通知書を使って銀行等で家賃を納めるというのが本来の流れです。  今回でございますが、上段の入居継続等の申請を放置していたということもありまして、そもそも所得の申告書を出してくださいという案内を出しておらず、申告書を提出していないという方もいらっしゃいますが、申告書が出された場合でも指定管理者で受け取ってはいるんですが、それを県に提出していなかったということになってございます。  その結果、県には申告書が上がってきておりませんので未申告という扱いになります。未申告の扱いの場合は民間並みの高い家賃額を設定することになっておりますので、その金額を管理システムに入力することになります。また、入居者に配布いたします収入認定等通知書及び6ヶ月分の納入通知書、これらにつきましても県からは民間並みの高い家賃の額のものが発行されているという形になります。  ただ、こちらにつきましては、指定管理者入居者に配布しなかったという形になりまして、収入認定等通知書は配布しておりませんし、6ヶ月分の納入通知書につきましても入居者には配布せずに、指定管理者の方で管理システムを操作し、家賃額を変更いたしまして、納入通知書を差しかえて請求する、あるいは家賃額0円という請求をして、そもそも請求をしていなかったという形になっているということでございます。  以上が今回の不適切な事務処理の大まかな流れとなってございます。  以上でございます。 4 ◯夏堀委員長  続いて前回の諏訪委員の質問に対する答弁があります。──櫻井港湾空港課長。 5 ◯櫻井港湾空港課長  委員長のお許しを得て、7月19日の委員会において諏訪委員から質問のありました、七里長浜港船舶寄港助成金貿易促進助成金があるが、これはどういうもので、実績や財源がどうなっているかについて、改めて答弁をいたします。  お尋ねの助成金七里長浜港利用促進のため、県、津軽14市町村及び金融・商工・海運関係企業など、合計37団体で構成される七里長浜港利用促進協議会において設置した助成金制度です。  まず、「七里長浜港船舶寄港助成金」は、七里長浜港への貨物船や客船の寄港促進を図るため、平成16年から実施されております。  助成の対象は、七里長浜港を利用する内外貨物船や客船の船会社などです。  助成内容について、船舶及び寄港の形態により内航貨物船外航貨物船内外航客船の3種類があります。内航貨物船寄港回数に2万円を乗じた額に、取り扱った貨物トン数に5円を乗じた額を加算した額を助成します。外航貨物船は、寄港回数に5万円を乗じた額に取り扱った貨物トン数に5円を乗じた額を加算した額を助成します。内外航客船は、寄港回数に2万円を乗じた額に助成の対象者が支払う岸壁使用料相当額を加算した額を助成します。助成の上限は20万円です。  また、「七里長浜港貿易促進助成金」は、「七里長浜港船舶寄港助成金」に加え、対岸諸国との貿易促進による七里長浜港利用促進と貨物量の増加を図るため、平成19年度から実施されています。助成の対象は、七里長浜港を利用して貿易を行った個人または法人です。助成内容は1回につき5万円で、3回まで助成を行っており、上限は15万円です。  次に助成金の実績と財源についてです。平成24年度の「七里長浜港船舶寄港助成金」は、7者から78回の寄港及び14万トンの貨物について申請があり、合計で約112万円の助成金が交付されております。平成24年度の「七里長浜港貿易促進助成金」は輸出入がなかったため交付実績はありませんでした。  また、これら助成金七里長浜港利用促進協議会構成団体が拠出する負担金を財源とし、同協議会の事業費の中から交付されているものです。 6 ◯夏堀委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。質疑は議題外にわたらないように願います。  なお、答弁者は挙手のうえ、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──畠山委員。 7 ◯畠山委員  八戸港の防災対策について、7月にも伺いましたけれども、改めて八戸港防潮堤及び関連施設整備の今後の進め方について伺います。 8 ◯横森県土整備部長  これにつきましては私から説明させていただきたいと思います。  防潮堤計画につきましては、地域住民企業関係者に対しまして説明や打ち合わせ等を行ったところでございます。防潮堤計画につきましては、整備してほしいという意見もあったわけでございますが、慎重な意見も多く合意形成には時間がかかり、復興期間内の整備は難しいと考えたわけでございます。  一方、被害や大規模災害の防止に資する施設の整備についての要望がその中で多く上げられ、これが地域の要望であれば、限られた期間の中でこれを優先的に整備し、実現させるのが県の役割ではないかと考えたわけでございます。  このため、関係者の意見を確認したく、今年の7月5日に復興会議を開催させていただきまして、防護ライン  蕪島から恵比寿浜は除かれてございますが  につきましては将来的課題として検討をしていくこととし、それよりも優先して避難や減災対策について総合的に検討することとするということで合意を得たわけでございます。  これを踏まえまして、避難や減災対策実現のために国と調整を進めてきたわけでございますが、国からは、現在の制度では防潮堤の整備がなく、避難、減災関係施設のみを実施することはできない、どうしてもということであれば、新規の制度要求なり多大の時間と労力が必要である、という説明でございました。  これを踏まえまして、県として、あくまで避難、減災対策を真正面から要望活動をしていく、そういうことも考えられるわけでございますが、現在の限られた復興期間の中で本当にこれで実現を図っていけるのか、なかなか見通しが立たないわけでございます。確信が持てないわけでございます。  また、防潮堤について設置をしていただきたいと、そういう要望の声もあったわけでございますので、一部、整備可能なところは整備をして、防潮堤整備とともに避難、減災対策の実現を図っていくことが得策ではないかと判断したところでございます。  なお、これにつきましては、八戸市にこの考え方を説明し、おおむね了解を得ているところでございます。  よって、今後は一部防潮堤整備プラス避難減災対策という方向で早急に内容を詰めて、関係者に対して事前説明、あるいは事前調整を行って、改めて復興会議を開催して合意を確認し、国と調整を行って計画を確定し、整備の実現を図っていきたいと考えております。  以上です。 9 ◯畠山委員  さまざまな制約がある中で、工夫してやっていただいているなという感想を持ちました。この件については来月、当委員会としても要望を行うこととしておりますし、何としても実現をさせたいと思います。この期間内に八戸市民の望む施設の整備に向けて努力をしていただきますようにお願いをいたします。  では次に、冒頭御説明がありました県営住宅の件です。平成24年から25年にかけて不適切な処理があったということでした。今回、発覚したのは7月ということでしたが、平成24年には見つからなくて25年に見つかったというのは、たまたま偶然見つけたのかなと、このように思ってしまうんですけれども、その辺のことを伺いたいと思います。 10 ◯原田建築住宅課長  今回の不適正な事務処理につきましては、三八地域県民局地域整備部担当者が本年7月中旬に県営住宅家賃滞納者に対して納付指導をしようということで、県営住宅管理システム家賃滞納者一覧表を確認したところ、滞納者の中に今年の4月から6月にかけての家賃が月によって異なっているものがあったということがありまして、それを指定管理者に問い合わせたところ今回の事案が発覚したということでございます。これは不正操作をされた入居者の方が、たまたま滞納をされていて、滞納者一覧表に登載されたということで発見されたということと、さらには家賃の額が不自然に変わっていたことから発覚に至ったというものでございます。 11 ◯畠山委員  そうすると、去年はそういう家賃の滞納はなかったということですか。 12 ◯原田建築住宅課長  平成24年度につきましては、今回の不正処理があった方については滞納の一覧表には入ってこなかったということでございます。 13 ◯畠山委員  そうすると、平成24年度から25年度と言っているのは、どういうことなんですか。 14 ◯原田建築住宅課長  今回、県営住宅管理システム家賃額を操作をしたということでございますけれども、請求額どおりにお支払いをされていれば、システム滞納者にならないということで、平成24年度についても家賃請求額を操作されていたのですが、そこは金額どおりになっていたということで、いわゆる滞納者一覧表には出てこなかった。平成25年度に入って滞納者一覧表に出てきたので滞納整理をしている時に目にとまったということでございます。 15 ◯畠山委員  なるほどね。そういう説明はどこにもありませんでしたね。平成24年度は不正があったんだけれども、入居者は言われたままちゃんと払っていたと。平成25年度は払わない人がいたから引っかかったということなんですね。  そこのところ、平成25年度も入居者が黙って払っていれば気がつかなかったということになるわけですから、まずいですよね。どうですか。 16 ◯原田建築住宅課長  委員のおっしゃるとおり、平成24年から不正操作をされていたものがございますので、平成25年7月まで気づかなかったというところは確かにチェック体制として不十分であったと考えております。  今回、家賃を不正に操作されるということを前提にして日々チェックしていなかったということもございますが、今回のように不正操作されたということもありますので、今後は今回の問題を受けまして県民局内チェック体制の見直し、強化をしていきたいと考えております。 17 ◯畠山委員  青森県の人は素直な人が多いので、このようになってしまったということがあるかもしれませんね。  ですから、再発防止策についてはこれからさまざまな調査をしながら取りまとめると。その中で、真面目に払っている人がとんでもないことにならないように、その辺の対策をとっていただきたい。  公営住宅指定管理者を導入している県内の市町村に対して、再発防止策情報提供する必要があるのではないかと私は考えるんですけれども、どうですか。 18 ◯原田建築住宅課長  今回の問題を踏まえまして、建築住宅課といたしましては各県民局に対しまして県営住宅指定管理者への調査を実施するよう要請をしております。それらの結果も踏まえまして、今後、再発防止策を取りまとめることとしてございます。この再発防止策につきましては、県内では、青森市、弘前市、八戸市におきまして市営住宅の管理に指定管理者の制度を導入しておりますので、こちらの3市に対しまして、今後、再発防止策につきまして情報提供をしてまいりたいと考えております。 19 ◯畠山委員  指定管理者による不適切な処理ということでしたけれども、県土整備部ではほかに下水道事業及び駐車場事業についても指定管理者制度を採用しています。同じような問題は発生しないのか伺います。 20 ◯高瀬都市計画課長  お答えいたします。県で管理してございます岩木川流域下水道馬淵川流域下水道十和田湖特定環境保全公共下水道指定管理者は、下水道料金の設定及び徴収に関与しておらず、県営駐車場及び県営柳町駐車場につきましては、駐車場使用料を県が条例で定め、徴収業務自動精算機等により自動化されているため、指定管理者が人為的に不正行為を行えないようになってございます。  また、それぞれの指定管理者が業務についての内部チェック体制を整えており、指定管理者管理監督する各地域整備部においても、毎月1回の定期報告書の点検及び年1回の事業報告書の点検とあわせ、定期的に業務の確認・点検を行っています。  なお、8月12日付けの行政改革危機管理監からの管理監督の徹底についての通知文書を受け、各指定管理者を管理する地域整備部長に対し、指定管理者管理監督を徹底するよう文書で通知いたしました。  今後とも指定管理者制度導入施設の適正な管理運営の確保に努めてまいりたいと考えています。 21 ◯畠山委員  大丈夫だというお話でした。ただ、想定されないことが起きていますので、心して管理していただきたいと思います。
    22 ◯夏堀委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 23 ◯諏訪委員  部長報告について伺います。報告資料の1枚目の概要の下のところに、不正な事務処理等をした世帯数21、申請書等の県への未提出世帯数が20、不正操作世帯19とあります。この数字について、もう少し説明が欲しいのですが。21と20、何が違うのか。  それと課長から、2枚目の説明があったんですが、この20ないし19が、それぞれの赤で記載した部分に何世帯該当するのか、もしわかっていたら教えていただきたいのですが。 24 ◯原田建築住宅課長  まず1枚目の21と20と19の数の関係ですけれども、まず21世帯というのが今回、事務を放置されていた、あるいはシステムの操作をされていたということで、トータルで不適正な事務処理の影響のある方が21世帯という形になります。申請書等の県への未提出、入居継続承認申請書ですとか、同居承認申請書、あるいはそれに伴う減免申請書ですとか所得の申告書、こういったものを指定管理者が受理していたものを県に提出していなかったのが20世帯という形になります。残りの1世帯なんですが、これにつきましては特に手続き等が放置されていたわけではないんですが、システム上の数字をいじられていたという件がありまして、これはなぜそうなったのか原因は確実ではないのですが、おそらくほかの方をいじった時にいじってしまったのだと思います。それで21と20で違うということでございます。19世帯というのは県営住宅管理システムを不正に操作して家賃、駐車場の金額もありますけれど、額を不正操作したのが19世帯ということになりますが、先ほど申し上げました手続き等は特に遅れていないのにいじられていた方が1世帯いますので、手続き等を放置していた20世帯のうち18世帯は額をいじられているという形になります。2世帯については、いろんな事務のタイミングになるかと思いますけれども、特に額はいじられていないという状況になっています。  21世帯いらっしゃいますけれども、必ずしも21世帯全てに同じような事務処理をしているわけではございませんので、微妙に違っているというものです。  それもありまして、2枚目の赤字になっているところでございますけれども、上段の入居継続承認申請書等の放置という箇所がありますが、県に提出していないというのが18……。 25 ◯諏訪委員  難しければ後ほど答弁してもらってもいいんですが。 26 ◯夏堀委員長  暫時休憩します。 ○休 憩  午前11時33分 ○再 開  午前11時34分 27 ◯夏堀委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。質疑を続行いたします。──諏訪委員。 28 ◯諏訪委員  事前にこの問題で通告していなかったので、後で、この赤字になっている部分に該当する世帯数を教えていただければと思います。 29 ◯原田建築住宅課長  21世帯によって状況が非常にばらついておりますので、ダブりがあったりします。後ほどきちんと回答いたします。 30 ◯諏訪委員  今回、システム不正操作したということだったんですが、県として管理者と締結した協定書には、この種のものはどう規定されて、どの部分が協定違反に該当すると位置づけられているんでしょうか。 31 ◯原田建築住宅課長  今回、指定管理者が三八地域県民局に提出をしなかった申請書は、入居継続承認申請書同居承認申請書、家賃減免申請書所得金額等申告書になります。三八地域県民局長と指定管理者の間で、「県営住宅等の基本協定書」を締結しておりますけれども、この中の管理業務仕様書の中にこれら4つの申請書についての業務が記載されてございます。内容につきましては、それぞれの事務に違いはありますが、いずれも入居者から受け付けした申請書等につきましては三八地域県民局長に提出するということが規定をされておりますので、今回、それを実施していなかったという形になります。 32 ◯諏訪委員  この県の管理業務仕様書に定められている中で、収入認定、各種承認申請それから県営住宅家賃、敷金あるいは減免執行猶予申請に係る補助業務、これらに関して全部甲に提出するものとしていると。指定管理者として、この業務は主要な業務なのでしょうか。つまり、指定管理者は、主にそれを業務として行っていると見ればいいのでしょうか。あるいは、主要な、極めて重要な業務内容になっていると見ればいいのでしょうか。 33 ◯原田建築住宅課長  指定管理者に行わせている業務ですが、こういった入居や収入の申請ですとか、そういった窓口業務もございますし、県営住宅の維持修繕等の業務につきましても行わせるということになっております。 34 ◯諏訪委員  維持修繕等もあるんだけれども、主要な業務には違いないということにはなりますよね。これがなければ指定管理者としての仕事ということはないにも等しいということにもなりますので。  それで、協定書の第19条で、甲は乙が次の各いずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができると。そして、いずれかとはいかなる場合かというと、関係法令、条例及び規則またはこの協定書の規定に違反したときとあります。事前に協定書に関わる性格づけの確認書もいただいたんですが。  つまり、処分はこれから検討されるのでしょうが、今回の件は極めて重要な協定違反ということとして理解していいでしょうか。 35 ◯原田建築住宅課長  指定管理者の処分ということですけれども、平成18年度以降からやっておりますので、ほかにも不適切な事務処理が行われていないかというのも今、調査をしております。それもあわせて処分の方針を決める形になると思いますけれども、今回、不正に事務処理をしたということもありますので、そういったことを踏まえて処分を検討してまいります。 36 ◯諏訪委員  では、真っすぐお聞きするけれども、今回の不正操作は、まぎれもなく協定違反だということでいいですか。 37 ◯原田建築住宅課長  協定で実施させる業務となっておりますので、協定違反ということになると思います。 38 ◯諏訪委員  第何条違反になるんですか。 39 ◯原田建築住宅課長  基本協定書の第3条で、指定管理者につきましては必要な業務をさせることとなっておりますので、この第3条の違反という形になろうかと思います。 40 ◯諏訪委員  新聞報道では、同社の赤坂常務が女性社員に仕事が集中して負担が大きくなり今回の事態を招いたとしていますが、そうなんでしょうか。 41 ◯原田建築住宅課長  指定管理者事務処理を行った担当者に聞き取りをしたところ、業務が集中してほかの業務を優先した結果、事務を放置したということです。 42 ◯諏訪委員  ほかの地域県民局指定管理者も全部、今月中に調べると言っていますが、現在、どういう状況になっているのかわかりませんけれども、東青、中南の地域県民局の業務を扱っている指定管理者の体制と受け持っている1人あたりの戸数の比較からいって、三八地域県民局の管轄の指定管理者の女性社員に負担が大きくなっていったということとの説明がつくんでしょうか。 43 ◯原田建築住宅課長  東北産業につきましては、八戸市内の県営住宅1,397戸を管理しておりまして、業務体制といたしましては事業計画書では、5人体制となっております。この5人体制が体制としてどうだったかということでございますけれども、三八地域県民局と管理戸数が同程度の中南地域県民局の管轄の指定管理者がありますけれども、こちらの管理戸数は1,263戸に対しまして業務実施体制が5人となっておりますことから、5人体制ということで必ずしも問題があったとは考えてございません。  ただ、今回、東北産業におきましては平成24年度に5人のうち1人が長期で休んでいたということで、今回の担当者の事務が増えていたと聞いてございます。そういう意味では人員が少なくなった際の業者の対応に問題があるとは考えています。 44 ◯諏訪委員  1人当たりの戸数を計算してみたんです。今、4人と言っていましたけれども、1,397戸を4人で割れば1人当たり349戸を扱うということになります。これは単純計算です。ところが東青地域県民局指定管理者の場合は2,150戸を6人体制で仕事をするんですが、それでいけば1人当たり358戸で、三八地域県民局の1人当たり349戸はそれよりも扱い戸数が低くなるという問題があるので、単純に長期欠員者が1人いて業務が集中し負担が多くなって不正操作に至ったということの説明が、妥当なのかどうかという問題があります。  お答えいただきたいと思います。 45 ◯原田建築住宅課長  東北産業において、基本は5人体制ということになってございますけれども、5人の中で実施する業務を分担をしてございます。今回、不適正な処理の窓口業務を行っている者と住宅の維持修繕を行っている者という形で業務を分担しておりますので、必ずしも単純に戸数を人数割りでという形にはなっていないところがございます。  実際、今回、書類の受理ですとか窓口対応をしていたところのうち1人が長期で休むという形になったので事務処理が増えたと聞いております。 46 ◯諏訪委員  要因をすっかり把握してかかるということが今後の対応においてとても大事なことですし、人が足りないんだということになってしまうと、県の指導上、その体制でいいのかといった問題も出てくるものですから、どこに要因があるのかということは、やはり議論を深めていく必要があると思うんです。人数が揃ったからといって不正操作がないのかという問題も出てくるし、人数が少なくても、そういう協定違反になるようなことは絶対してはならんのだという意識さえあればこういった問題は出てこないのかもしれないし。その辺は今回の問題について多角的に議論をしていただいて、今後に教訓をつなげていただければと思います。  私が報道で一番気になるのは、不正操作で家賃請求ということなんですよ。申請を受ける業務が忙しくて放置をしている場合もあるのかもしれない。少し遅れたけれども、そういう状況なので遅れて提出します、ということを素直に言えばこういった問題が出てこないのかもしれない。ですからその点で、社員の管理者としての意識、協定上の意識、その社長も含めて指定管理者としてあるべき姿を、県はしっかり指導する必要があると思うんです。というところに今回の問題をめぐる重要な鍵があるのではないだろうかと思いますので、その辺のところは受け止めていただきたい。  それからシステムを改善すると言っているんだけれども、これはどうすれば改善になるのか、教えていただきたい。 47 ◯原田建築住宅課長  詳細は行われた事務操作等を分析した上でとなると思いますが、今回、指定管理者の段階で家賃の請求額を操作しているというところがございますので、指定管理者の段階で不正な操作ができないように、ロックをかけるような形で改善をしていくということがあろうかと考えています。 48 ◯諏訪委員  調査関係で、現時点で新たに判明しているものはあるんでしょうか。中間報告でいいので。 49 ◯原田建築住宅課長  現時点ですが、今回の21件以外には追加では出てきておりません。 50 ◯諏訪委員  次に移ります。七里長浜港に関するご答弁をいただいて、ありがとうございました。これについては意見だけ述べてとどめることにしたいと思います。
     助成金の名称が船舶寄港助成金あるいは貿易促進助成金、つまり、その助成事業によって寄港してもらえる、貿易を促進するという意味合いになっているんですが、しかし、客観的にみればその助成事業によって利用が増えるという問題ではない。やはりそれぞれの貿易港の持っている優位性が、全国、諸外国も含めて存在しているのであって、助成事業はある程度ポートセールスというか、こういうものもありますよという紹介的な性格を持っているものだと私は思います。そのことを押さえて、本格的な利活用のために、あるいは貨物取扱量の目標に接近していくための努力というものは、一層求められているのではないだろうかということだけは言っておきたいと思います。  次に、八戸地区港湾漁港津波高潮対策事業、いわゆる防潮堤について、先ほども議論があったんですが、改めて、どういう手順、方向でこれを持っていくのかということについて、復興会議で決定するとなっているんですが、スケジュール的にはどういう感じになるんでしょうか。教えていただければと思います。 51 ◯櫻井港湾空港課長  防潮堤の一部施工、そういうものを最後には復興会議にかけて行かなくてはならない。そのためにはさまざまな条件がございます。それはまだ言えないものもありますので、それをクリアしながら復興会議にかけて、それでオーソライズされて実施していくと考えてございます。 52 ◯諏訪委員  言えないものもある。何を指しているのかよくわかりませんけれども。  いくつか言っておかなければならない問題があるんですが、まず1つは、防潮堤の当初の計画で住民説明会をやりましたね。4カ所で開催したけれども、意見がいろいろ出てきたというので、分別しなおして、見直し案というものが出てきました。その見直し案について住民説明会に返したんですか。もう1回、そこを確認したいんですが。 53 ◯櫻井港湾空港課長  まだ返してはいません。 54 ◯諏訪委員  そうすると、今の防潮堤、第4埠頭のものを含めて返すという段取りになるんですか。 55 ◯櫻井港湾空港課長  はい、それはそういう防潮堤も含めてそういうことをオーソライズしてもらうということです。 56 ◯諏訪委員  住民説明会を4カ所でやって、見直し案についてはまだ返してないと。ただ、防潮堤も一部出てきたので、それを含めたものを住民説明会に返すと。これでいいですか。 57 ◯櫻井港湾空港課長  今後の方針として、復興期間の中で簡便法という形で、市が代表として意見をいう場があります。そういう形で進めていくと考えてございます。 58 ◯諏訪委員  そうすると、当初行った住民説明会に提案をするということはしないということですか。 59 ◯櫻井港湾空港課長  今はそういう段取りでは考えてございません。 60 ◯諏訪委員  そういう立場だということについては、やはり意見を言っておきたいと思うんですよ。  4カ所でやった住民説明会で、当初の防潮堤計画に意見が噴出して、見直しをするということになった。見直し計画もできた。さまざまな問題が噴出してきて、一部防潮堤をつくるということが連結して出てきて、今またプラスアルファが出てきたわけですから、最低限、住民説明会を開いて住民に返すと。いろいろ時間的な制約もあるかもしれないんだけれども、急いでそういう形の場を作ったほうがいいと私は判断をするんですが。  意見が出て見直したわけですから、見直したものを返す、防潮堤をつくるということも一緒にして住民説明会にもう1回返す、こういう形で持っていきたいということについて住民の皆さんの御理解を得る、ということを、最低限やる必要があると私は思うんですが、いかがでしょうか。 61 ◯櫻井港湾空港課長  現在考えているのは、全域の見直しをするということではなくて、その一部の範囲の見直しをするということで、全体については将来的な課題として検討していくという形で、そこはまだそのままという形です。 62 ◯諏訪委員  そうではなくて、八戸の港湾海岸24キロメートル全部を防潮堤でやるという当初の案だったわけですね。それでは逆に危険性があるといった問題等もあって見直したわけです。緑地のかさ上げをやりましょう、防潮堤に準ずるようなものをやりましょうということで見直したんです。しかし、それをまだ住民説明会に返していない。今、4号埠頭を、防潮堤をつくるという話が出てきたので、それは必要だということになってきているのかもしれません。それを一緒にトータルで1回返して、こういうことで復興会議で決めて進めていくことになりましたので、住民の皆さんの御理解を得たいという、最低限そういう行程を踏む必要があるんじゃないでしょうか。 63 ◯櫻井港湾空港課長  全体の区域の防潮堤整備を住民に説明をした中では、防潮堤そのものが賛成も反対もあって合意に至らなかったと。だから、その分について、この復興期間の中で合意がなくて進むことができません、という形で一たん白紙になったわけです。これは合意そのものです。  今現在は、その中のごく一部ですけれども、一部を防潮堤整備していくというようなことで、それはそれでまた復興会議にかけて皆さんの御意見を聞いていくと、そういう手順を取るということです。 64 ◯諏訪委員  最初は住民説明会を4カ所でやったということが気になるんです。 65 ◯横森県土整備部長  住民説明をやったという経緯もございますので、県二役と相談をしながら、改めて住民説明を求めるかどうかという調整をしてみたいと思います。特に一部防潮堤を整備するところについては、確認も必要かなという考えもございますので、その辺については、合意形成や事業の目途がそれなりに見えてきた時に適切なタイミングで検討をしていきたいと思っています。 66 ◯諏訪委員  できるだけ地域住民の理解を得るということが何よりも基本になりますので、その作業をぜひ大事にしていただきたいということを、1つ意見として言っておきたいと思います。  あと、2つ目は、防潮堤に準ずるような見直しをかけたけれども、防潮堤をつくらなければ制度にのりませんという国の方針なんですよ。そうすると、何とはなしに三菱製紙側がこの防潮堤は必要だと言うのでつくる方向に流れていくのかもしれませんが、防潮堤をつくらねば予算措置できないという話にも聞こえてしまい、そのために一部防潮堤をつくりましょうかという受け止めにもなりかねない要素を持っているんですよ。  したがって、私は見直し案が出てきた時に三菱製紙側からの要望であるこの防潮堤も一緒に公表できる段取りだったら一番良かったなとは思っているんですよ。一たん見直しがドーンと出てしまったでしょう。その時に一部防潮堤はどうしても必要ですという形で公表されていれば、防潮堤問題の再燃かと書かれなくても良かったんだと私は思うのですが。その辺の問題意識も持っているんですけれども、その辺の事情をどう判断したらいいんでしょうか。 67 ◯櫻井港湾空港課長  防潮堤を整備するためには、従前にお話をしましたけれども海岸保全区域の指定をしなければならない。その区域の指定をするためには、1年くらいかかる住民への説明会、学識経験者の懇談会等を開いて、その後地元市町村長の合意を得て進められるわけです。当初三菱製紙の既存護岸のところまでしか海岸保全区域の範囲になっていなくて、三菱製紙から南側全てはその指定が必要になってくるわけです。  したがって、その三菱製紙のラインから右側の工場群をどういう対策工法であっても整備するには、今言った手続きが出てきます。その時には住民の方々の御意見が出てきて、簡単に言うと賛成100パーセントにならないとそれが進まないわけです。そういう時点が7月5日の前までだったわけです。  正規の形はそうなっておりますが、ほかに簡便法という形がございまして、復興期間の中で住民の方々の代表の市町村長の合意を得られればその区域が確定し、工事ができるという形になっているわけです。そのような合意が、今得られそうだという状況です。 68 ◯諏訪委員  合意は得られそうだと。これは、何をもって得られそうだということを知ったんですか。もう少しわかりやすく教えてください。 69 ◯横森県土整備部長  復興期間が短いというのがあって、短い期間に整備をするとなると、あれもこれもというよりも、その当時考えていたのは避難関係の防災施設の整備をお願いしたいということで、国に要望をすれば何とかなるかなと思っていたんですが、話を聞くとそれでは難しいということで、やはりある程度国との調整もした上で計画をつくることも必要かなということが反省点でございます。ですから、今回も計画づくりをやる中で、いろいろ関係者との調整を図っていくのとあわせて、国ともなるべく早い段階に調整を行い、今度はちゃんと実現できるという中身でもって計画を詰めていきたいと思っています。 70 ◯諏訪委員  それで国との調整、関係住民説明会を含めてになるかどうか、今予断を持っていないんですが、最終的にこういう形でいくという時期というかタイミングとしてはどうなるんでしょう。 71 ◯横森県土整備部長  それは申し訳ございませんが、なかなか、いついつまでとか、今の段階で明示することはできません。ただ、気持ちとしてはできるだけ速やかに計画をつくり、あるいは合意形成の努力をして、できるだけ早くその計画をまとめたいと思っています。 72 ◯諏訪委員  この問題はこの辺にしておきますが、いくつか意見も含めて述べておきましたので、必要であればどんどん進めていかなければならないという問題でもありますし、国の対応方針を批判したところで始まらないという問題も出てくるし、それを受けて地方はどうするかというような問題でもあるので。ただ、意見だけは申し上げつつ、進めざるを得ないというのであれば大いに進めていくという立場でこれは対応をしていくということにしたいと思います。  次に、八戸港に出入港する外航船の安全確保を担う「水先人」の不足問題にどう対処していくのかということについて伺いたいと思います。 73 ◯櫻井港湾空港課長  水先人は、水先区ごとに水先人会を設立し、個人営業者として業務を行っております。水先人については国土交通省海事局が所管しております。  従来、水先人については船長経験者であることを要件としていましたが、日本人船員減少の影響から水先人の確保が困難になり、船長経験のない者にも3級免許が得られるよう、平成19年4月1日から水先人の資格要件を緩和したと聞いております。  新制度初の3級水先人試験、平成23年の5月から6月の間ですが、平均年齢は30.6歳、女性2名を含む16人が合格しており、今後、3級水先人が増加し、将来的な水先人の不足を解決することが期待されているところです。  県としても、八戸港に出入港する外航船の安全確保を担う水先人の確保が重要と考えており、新制度の導入の成果を見守るとともに、関係する国土交通省八戸海事事務所と情報を共有していきたいと考えております。 74 ◯諏訪委員  この方々がいないと、八戸港はもうほとんど動かないという問題にもなるほどの重大な問題ですよね。しかも、LNGが本格稼動するのは2015年度ですか。かなり大型のタンカーを操舵しないとだめで、2人も乗り込まないとだめだと。そうすると、どうしても3人体制は少なくとも必要だということになるんですが、今言われた答弁でうまくクリアして、水先人は確保できるということになるのでしょうか。 75 ◯櫻井港湾空港課長  はい、県としてもそうなるように関係機関に働きかけてまいりたいと思います。 76 ◯諏訪委員  事情を聞くと単純ではないということもだんだんわかってきました。資格を取るのにも容易でないという問題もある。しかも船長経験が必要だという問題もある。東京とか横浜とか、向こうでかなりやっていた人が来たからといって、活用できる人材にはそう単純にはならない。やはり、その港が持っている浅さ、深さ、航行の関係の経験と言ったらいいか、そういったものがなければ収集がつかないという問題があって、これほどの大事な役目を持っている水先人について、これは個人営業だというわけですね。しかも、水先人会というのをつくって個人営業でやっているというわけですよね。  そういうたぐいの、そういう水準のものにしていいのかという問題意識があるんですよ。絶対必要なわけですから、やはり養成学校で養成をして、公務員にするかどうかは別にして、準公務員的な地位を与え、後継者難と言わせないような条件づくりが私は必要なんだと思うんですよ。聞いたら、やはり勤務時間が大変だと。もう土日関係ない、休めないといった過酷な状況になっていると。それから実際の賃金というか収入と言ったらいいか、それもいろいろバラツキがあるといった問題があって、やはり勤務の形態と、それから労働条件上の優遇措置もしっかり確保した水先人の養成確保という問題について、国の重要な施策として考えていただかなければならないんじゃないだろうかという印象を持つんです。最後に、そういうことについて述べていただければと思うのですが。 77 ◯櫻井港湾空港課長  港湾管理者としても重要と考えておりますので、関係機関に働きかけてまいります。 78 ◯夏堀委員長  ほかに質疑はありませんか。──花田委員。
    79 ◯花田委員  最近、異常気象とそれに伴う被害災害がふえているように思います。例えば、地球温暖化と呼ばれて久しいですが、今年の夏、全国的に見ますと高知県の四万十市などは40度を超える気温になりまして、全国的にもそういった暑い地域がたくさんあると。それに伴い熱中症になる方がたくさん出てきているといった被害がある。また、地球温暖化により暑くなっているかと思うと、本県におきましては冬に雪が非常に多く、昨年の冬におきましても豪雪対策本部を立ち上げるなど、雪に対する配慮が増えてきている。そういった暑い時には暑い、寒い時には寒いというような異常気象が起きているように見受けられます。  また、異常気象と申しますと、そのほかにも豪雨がございます。特にゲリラ豪雨と呼ばれるものが昨今マスコミなどでも取り上げられておりますけれども、8月9日に本県でもゲリラ豪雨と呼ばれるものがございました。この時、県警におきましては防災訓練があったんですけれども、中止するぐらいの大雨になりまして、また、昨日におきましても主に津軽地域、例えば五所川原市の金木町や弘前市の城北、そういった地域においても床下浸水があったなど、大雨警報が発令されて被害が大きいところがたくさんございました。  そこでお伺いいたしますけれども、8月9日の豪雨による県土整備部関係の被害状況と今後の対応についてお伺いします。 80 ◯今河川砂防課長  お答えいたします。8月9日の豪雨による県土整備部関係の公共土木施設に係る被害状況は、8月19日現在、被災箇所21カ所、被害金額9,390万円となっており、東青、中南及び西北地域県民局の3管内で発生しております。  施設別の内訳ですが、県管理分につきましては、河川が東青地域県民局管内の内真部川ほか6河川、9カ所、4,350万円となっております。市町村管理分につきましては、河川が青森市の六枚橋川ほか2河川、3カ所、1,900万円、道路が弘前市の下湯口如来瀬線ほか6路線、9カ所、3,140万円となっております。  今後は、10月上旬頃の国による災害査定を目指して被災箇所の調査を継続して進め、早期に復旧が図られるよう努めてまいります。  また、市町村に係る公共土木施設の被害につきましても、的確な指導を行うなど復旧に向けた支援を講じてまいります。  以上でございます。 81 ◯花田委員  どうもありがとうございました。やはり最近の異常気象に伴って、これからそういったゲリラ豪雨なるものがより多く出てくるかもしれません。例えば雨が降る場合は今まで考えられていた降雨量よりも非常に多くなるので、道路が冠水したりとか、そういったことにつながっていくわけでありますから、ぜひともそういったものの対策などをきちんと国に要望していただければと思います。 82 ◯夏堀委員長  ほかに質疑はございませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ないようでありますからこれを持って審査を終わります。  以上をもって建設委員会を終わります。 ○閉 会  午後 0時19分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...