青森県議会 2013-08-21
平成25年建設委員会 本文 開催日: 2013-08-21
22
◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。──
諏訪委員。
23
◯諏訪委員
部長報告について伺います。
報告資料の1枚目の概要の下のところに、不正な
事務処理等をした世帯数21、
申請書等の県への未
提出世帯数が20、
不正操作世帯19とあります。この数字について、もう少し説明が欲しいのですが。21と20、何が違うのか。
それと課長から、2枚目の説明があったんですが、この20ないし19が、それぞれの赤で記載した部分に何世帯該当するのか、もしわかっていたら教えていただきたいのですが。
24
◯原田建築住宅課長
まず1枚目の21と20と19の数の関係ですけれども、まず21世帯というのが今回、事務を放置されていた、あるいは
システムの操作をされていたということで、トータルで不適正な
事務処理の影響のある方が21世帯という形になります。
申請書等の県への未提出、
入居継続承認申請書ですとか、
同居承認申請書、あるいはそれに伴う
減免申請書ですとか所得の
申告書、こういったものを
指定管理者が受理していたものを県に提出していなかったのが20世帯という形になります。残りの1世帯なんですが、これにつきましては特に手続き等が放置されていたわけではないんですが、
システム上の数字をいじられていたという件がありまして、これはなぜそうなったのか原因は確実ではないのですが、おそらくほかの方をいじった時にいじってしまったのだと思います。それで21と20で違うということでございます。19世帯というのは
県営住宅管理システムを不正に操作して家賃、駐車場の金額もありますけれど、額を
不正操作したのが19世帯ということになりますが、先ほど申し上げました手続き等は特に遅れていないのにいじられていた方が1世帯いますので、手続き等を放置していた20世帯のうち18世帯は額をいじられているという形になります。2世帯については、いろんな事務のタイミングになるかと思いますけれども、特に額はいじられていないという状況になっています。
21世帯いらっしゃいますけれども、必ずしも21世帯全てに同じような
事務処理をしているわけではございませんので、微妙に違っているというものです。
それもありまして、2枚目の赤字になっているところでございますけれども、上段の
入居継続承認申請書等の放置という箇所がありますが、県に提出していないというのが18……。
25
◯諏訪委員
難しければ後ほど答弁してもらってもいいんですが。
26
◯夏堀委員長
暫時休憩します。
○休 憩 午前11時33分
○再 開 午前11時34分
27
◯夏堀委員長
休憩前に引き続き
委員会を開きます。質疑を続行いたします。──
諏訪委員。
28
◯諏訪委員
事前にこの問題で通告していなかったので、後で、この赤字になっている部分に該当する世帯数を教えていただければと思います。
29
◯原田建築住宅課長
21世帯によって状況が非常にばらついておりますので、ダブりがあったりします。後ほどきちんと回答いたします。
30
◯諏訪委員
今回、
システムを
不正操作したということだったんですが、県として管理者と締結した協定書には、この種のものはどう規定されて、どの部分が協定違反に該当すると位置づけられているんでしょうか。
31
◯原田建築住宅課長
今回、
指定管理者が三八地域
県民局に提出をしなかった
申請書は、
入居継続承認申請書、
同居承認申請書、家賃
減免申請書、
所得金額等申告書になります。三八地域
県民局長と
指定管理者の間で、「
県営住宅等の基本協定書」を締結しておりますけれども、この中の管理業務仕様書の中にこれら4つの
申請書についての業務が記載されてございます。内容につきましては、それぞれの事務に違いはありますが、いずれも
入居者から受け付けした
申請書等につきましては三八地域
県民局長に提出するということが規定をされておりますので、今回、それを実施していなかったという形になります。
32
◯諏訪委員
この県の管理業務仕様書に定められている中で、収入認定、各種承認申請それから
県営住宅家賃、敷金あるいは減免執行猶予申請に係る補助業務、これらに関して全部甲に提出するものとしていると。
指定管理者として、この業務は主要な業務なのでしょうか。つまり、
指定管理者は、主にそれを業務として行っていると見ればいいのでしょうか。あるいは、主要な、極めて重要な業務内容になっていると見ればいいのでしょうか。
33
◯原田建築住宅課長
指定管理者に行わせている業務ですが、こういった入居や収入の申請ですとか、そういった窓口業務もございますし、
県営住宅の維持修繕等の業務につきましても行わせるということになっております。
34
◯諏訪委員
維持修繕等もあるんだけれども、主要な業務には違いないということにはなりますよね。これがなければ
指定管理者としての仕事ということはないにも等しいということにもなりますので。
それで、協定書の第19条で、甲は乙が次の各いずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができると。そして、いずれかとはいかなる場合かというと、関係法令、条例及び規則またはこの協定書の規定に違反したときとあります。事前に協定書に関わる性格づけの確認書もいただいたんですが。
つまり、処分はこれから検討されるのでしょうが、今回の件は極めて重要な協定違反ということとして理解していいでしょうか。
35
◯原田建築住宅課長
指定管理者の処分ということですけれども、平成18年度以降からやっておりますので、ほかにも不適切な
事務処理が行われていないかというのも今、調査をしております。それもあわせて処分の方針を決める形になると思いますけれども、今回、不正に
事務処理をしたということもありますので、そういったことを踏まえて処分を検討してまいります。
36
◯諏訪委員
では、真っすぐお聞きするけれども、今回の
不正操作は、まぎれもなく協定違反だということでいいですか。
37
◯原田建築住宅課長
協定で実施させる業務となっておりますので、協定違反ということになると思います。
38
◯諏訪委員
第何条違反になるんですか。
39
◯原田建築住宅課長
基本協定書の第3条で、
指定管理者につきましては必要な業務をさせることとなっておりますので、この第3条の違反という形になろうかと思います。
40
◯諏訪委員
新聞報道では、同社の赤坂常務が女性社員に仕事が集中して負担が大きくなり今回の事態を招いたとしていますが、そうなんでしょうか。
41
◯原田建築住宅課長
指定管理者の
事務処理を行った
担当者に聞き取りをしたところ、業務が集中してほかの業務を優先した結果、事務を放置したということです。
42
◯諏訪委員
ほかの地域
県民局の
指定管理者も全部、今月中に調べると言っていますが、現在、どういう状況になっているのかわかりませんけれども、東青、中南の地域
県民局の業務を扱っている
指定管理者の体制と受け持っている1人あたりの戸数の比較からいって、三八地域
県民局の管轄の
指定管理者の女性社員に負担が大きくなっていったということとの説明がつくんでしょうか。
43
◯原田建築住宅課長
東北産業につきましては、八戸市内の
県営住宅1,397戸を管理しておりまして、業務体制といたしましては事業計画書では、5人体制となっております。この5人体制が体制としてどうだったかということでございますけれども、三八地域
県民局と管理戸数が同程度の中南地域
県民局の管轄の
指定管理者がありますけれども、こちらの管理戸数は1,263戸に対しまして業務実施体制が5人となっておりますことから、5人体制ということで必ずしも問題があったとは考えてございません。
ただ、今回、東北産業におきましては平成24年度に5人のうち1人が長期で休んでいたということで、今回の
担当者の事務が増えていたと聞いてございます。そういう意味では人員が少なくなった際の業者の対応に問題があるとは考えています。
44
◯諏訪委員
1人当たりの戸数を計算してみたんです。今、4人と言っていましたけれども、1,397戸を4人で割れば1人当たり349戸を扱うということになります。これは単純計算です。ところが東青地域
県民局の
指定管理者の場合は2,150戸を6人体制で仕事をするんですが、それでいけば1人当たり358戸で、三八地域
県民局の1人当たり349戸はそれよりも扱い戸数が低くなるという問題があるので、単純に長期欠員者が1人いて業務が集中し負担が多くなって
不正操作に至ったということの説明が、妥当なのかどうかという問題があります。
お答えいただきたいと思います。
45
◯原田建築住宅課長
東北産業において、基本は5人体制ということになってございますけれども、5人の中で実施する業務を分担をしてございます。今回、不適正な処理の窓口業務を行っている者と住宅の維持修繕を行っている者という形で業務を分担しておりますので、必ずしも単純に戸数を人数割りでという形にはなっていないところがございます。
実際、今回、書類の受理ですとか窓口対応をしていたところのうち1人が長期で休むという形になったので
事務処理が増えたと聞いております。
46
◯諏訪委員
要因をすっかり把握してかかるということが今後の対応においてとても大事なことですし、人が足りないんだということになってしまうと、県の指導上、その体制でいいのかといった問題も出てくるものですから、どこに要因があるのかということは、やはり議論を深めていく必要があると思うんです。人数が揃ったからといって
不正操作がないのかという問題も出てくるし、人数が少なくても、そういう協定違反になるようなことは絶対してはならんのだという意識さえあればこういった問題は出てこないのかもしれないし。その辺は今回の問題について多角的に議論をしていただいて、今後に教訓をつなげていただければと思います。
私が報道で一番気になるのは、
不正操作で家賃請求ということなんですよ。申請を受ける業務が忙しくて放置をしている場合もあるのかもしれない。少し遅れたけれども、そういう状況なので遅れて提出します、ということを素直に言えばこういった問題が出てこないのかもしれない。ですからその点で、社員の管理者としての意識、協定上の意識、その社長も含めて
指定管理者としてあるべき姿を、県はしっかり指導する必要があると思うんです。というところに今回の問題をめぐる重要な鍵があるのではないだろうかと思いますので、その辺のところは受け止めていただきたい。
それから
システムを改善すると言っているんだけれども、これはどうすれば改善になるのか、教えていただきたい。
47
◯原田建築住宅課長
詳細は行われた事務操作等を分析した上でとなると思いますが、今回、
指定管理者の段階で家賃の請求額を操作しているというところがございますので、
指定管理者の段階で不正な操作ができないように、ロックをかけるような形で改善をしていくということがあろうかと考えています。
48
◯諏訪委員
調査関係で、現時点で新たに判明しているものはあるんでしょうか。中間報告でいいので。
49
◯原田建築住宅課長
現時点ですが、今回の21件以外には追加では出てきておりません。
50
◯諏訪委員
次に移ります。
七里長浜港に関するご答弁をいただいて、ありがとうございました。これについては意見だけ述べてとどめることにしたいと思います。
助成金の名称が
船舶寄港助成金あるいは
貿易促進助成金、つまり、その助成事業によって寄港してもらえる、貿易を促進するという意味合いになっているんですが、しかし、客観的にみればその助成事業によって利用が増えるという問題ではない。やはりそれぞれの貿易港の持っている優位性が、全国、諸外国も含めて存在しているのであって、助成事業はある程度ポートセールスというか、こういうものもありますよという紹介的な性格を持っているものだと私は思います。そのことを押さえて、本格的な利活用のために、あるいは貨物取扱量の目標に接近していくための努力というものは、一層求められているのではないだろうかということだけは言っておきたいと思います。
次に、八戸地区港湾漁港津波高潮対策事業、いわゆる
防潮堤について、先ほども議論があったんですが、改めて、どういう手順、方向でこれを持っていくのかということについて、
復興会議で決定するとなっているんですが、スケジュール的にはどういう感じになるんでしょうか。教えていただければと思います。
51
◯櫻井港湾空港課長
防潮堤の一部施工、そういうものを最後には
復興会議にかけて行かなくてはならない。そのためにはさまざまな条件がございます。それはまだ言えないものもありますので、それをクリアしながら
復興会議にかけて、それでオーソライズされて実施していくと考えてございます。
52
◯諏訪委員
言えないものもある。何を指しているのかよくわかりませんけれども。
いくつか言っておかなければならない問題があるんですが、まず1つは、
防潮堤の当初の計画で住民説明会をやりましたね。4カ所で開催したけれども、意見がいろいろ出てきたというので、分別しなおして、見直し案というものが出てきました。その見直し案について住民説明会に返したんですか。もう1回、そこを確認したいんですが。
53
◯櫻井港湾空港課長
まだ返してはいません。
54
◯諏訪委員
そうすると、今の
防潮堤、第4埠頭のものを含めて返すという段取りになるんですか。
55
◯櫻井港湾空港課長
はい、それはそういう
防潮堤も含めてそういうことをオーソライズしてもらうということです。
56
◯諏訪委員
住民説明会を4カ所でやって、見直し案についてはまだ返してないと。ただ、
防潮堤も一部出てきたので、それを含めたものを住民説明会に返すと。これでいいですか。
57
◯櫻井港湾空港課長
今後の方針として、
復興期間の中で簡便法という形で、市が代表として意見をいう場があります。そういう形で進めていくと考えてございます。
58
◯諏訪委員
そうすると、当初行った住民説明会に提案をするということはしないということですか。
59
◯櫻井港湾空港課長
今はそういう段取りでは考えてございません。
60
◯諏訪委員
そういう立場だということについては、やはり意見を言っておきたいと思うんですよ。
4カ所でやった住民説明会で、当初の
防潮堤計画に意見が噴出して、見直しをするということになった。見直し計画もできた。さまざまな問題が噴出してきて、一部
防潮堤をつくるということが連結して出てきて、今またプラスアルファが出てきたわけですから、最低限、住民説明会を開いて住民に返すと。いろいろ時間的な制約もあるかもしれないんだけれども、急いでそういう形の場を作ったほうがいいと私は判断をするんですが。
意見が出て見直したわけですから、見直したものを返す、
防潮堤をつくるということも一緒にして住民説明会にもう1回返す、こういう形で持っていきたいということについて住民の皆さんの御理解を得る、ということを、最低限やる必要があると私は思うんですが、いかがでしょうか。
61
◯櫻井港湾空港課長
現在考えているのは、全域の見直しをするということではなくて、その一部の範囲の見直しをするということで、全体については将来的な課題として検討していくという形で、そこはまだそのままという形です。
62
◯諏訪委員
そうではなくて、八戸の港湾海岸24キロメートル全部を
防潮堤でやるという当初の案だったわけですね。それでは逆に危険性があるといった問題等もあって見直したわけです。緑地のかさ上げをやりましょう、
防潮堤に準ずるようなものをやりましょうということで見直したんです。しかし、それをまだ住民説明会に返していない。今、4号埠頭を、
防潮堤をつくるという話が出てきたので、それは必要だということになってきているのかもしれません。それを一緒にトータルで1回返して、こういうことで
復興会議で決めて進めていくことになりましたので、住民の皆さんの御理解を得たいという、最低限そういう行程を踏む必要があるんじゃないでしょうか。
63
◯櫻井港湾空港課長
全体の区域の
防潮堤整備を住民に説明をした中では、
防潮堤そのものが賛成も反対もあって合意に至らなかったと。だから、その分について、この
復興期間の中で合意がなくて進むことができません、という形で一たん白紙になったわけです。これは合意そのものです。
今現在は、その中のごく一部ですけれども、一部を
防潮堤整備していくというようなことで、それはそれでまた
復興会議にかけて皆さんの御意見を聞いていくと、そういう手順を取るということです。
64
◯諏訪委員
最初は住民説明会を4カ所でやったということが気になるんです。
65
◯横森県土整備部長
住民説明をやったという経緯もございますので、県二役と相談をしながら、改めて住民説明を求めるかどうかという調整をしてみたいと思います。特に一部
防潮堤を整備するところについては、確認も必要かなという考えもございますので、その辺については、
合意形成や事業の目途がそれなりに見えてきた時に適切なタイミングで検討をしていきたいと思っています。
66
◯諏訪委員
できるだけ
地域住民の理解を得るということが何よりも基本になりますので、その作業をぜひ大事にしていただきたいということを、1つ意見として言っておきたいと思います。
あと、2つ目は、
防潮堤に準ずるような見直しをかけたけれども、
防潮堤をつくらなければ制度にのりませんという国の方針なんですよ。そうすると、何とはなしに三菱製紙側がこの
防潮堤は必要だと言うのでつくる方向に流れていくのかもしれませんが、
防潮堤をつくらねば予算措置できないという話にも聞こえてしまい、そのために一部
防潮堤をつくりましょうかという受け止めにもなりかねない要素を持っているんですよ。
したがって、私は見直し案が出てきた時に三菱製紙側からの要望であるこの
防潮堤も一緒に公表できる段取りだったら一番良かったなとは思っているんですよ。一たん見直しがドーンと出てしまったでしょう。その時に一部
防潮堤はどうしても必要ですという形で公表されていれば、
防潮堤問題の再燃かと書かれなくても良かったんだと私は思うのですが。その辺の問題意識も持っているんですけれども、その辺の事情をどう判断したらいいんでしょうか。
67
◯櫻井港湾空港課長
防潮堤を整備するためには、従前にお話をしましたけれども海岸保全区域の指定をしなければならない。その区域の指定をするためには、1年くらいかかる住民への説明会、学識経験者の懇談会等を開いて、その後地元市町村長の合意を得て進められるわけです。当初三菱製紙の既存護岸のところまでしか海岸保全区域の範囲になっていなくて、三菱製紙から南側全てはその指定が必要になってくるわけです。
したがって、その三菱製紙のラインから右側の工場群をどういう対策工法であっても整備するには、今言った手続きが出てきます。その時には住民の方々の御意見が出てきて、簡単に言うと賛成100パーセントにならないとそれが進まないわけです。そういう時点が7月5日の前までだったわけです。
正規の形はそうなっておりますが、ほかに簡便法という形がございまして、
復興期間の中で住民の方々の代表の市町村長の合意を得られればその区域が確定し、工事ができるという形になっているわけです。そのような合意が、今得られそうだという状況です。
68
◯諏訪委員
合意は得られそうだと。これは、何をもって得られそうだということを知ったんですか。もう少しわかりやすく教えてください。
69
◯横森県土整備部長
復興期間が短いというのがあって、短い期間に整備をするとなると、あれもこれもというよりも、その当時考えていたのは避難関係の防災施設の整備をお願いしたいということで、国に要望をすれば何とかなるかなと思っていたんですが、話を聞くとそれでは難しいということで、やはりある程度国との調整もした上で計画をつくることも必要かなということが反省点でございます。ですから、今回も計画づくりをやる中で、いろいろ
関係者との調整を図っていくのとあわせて、国ともなるべく早い段階に調整を行い、今度はちゃんと実現できるという中身でもって計画を詰めていきたいと思っています。
70
◯諏訪委員
それで国との調整、関係住民説明会を含めてになるかどうか、今予断を持っていないんですが、最終的にこういう形でいくという時期というかタイミングとしてはどうなるんでしょう。
71
◯横森県土整備部長
それは申し訳ございませんが、なかなか、いついつまでとか、今の段階で明示することはできません。ただ、気持ちとしてはできるだけ速やかに計画をつくり、あるいは
合意形成の努力をして、できるだけ早くその計画をまとめたいと思っています。
72
◯諏訪委員
この問題はこの辺にしておきますが、いくつか意見も含めて述べておきましたので、必要であればどんどん進めていかなければならないという問題でもありますし、国の対応方針を批判したところで始まらないという問題も出てくるし、それを受けて地方はどうするかというような問題でもあるので。ただ、意見だけは申し上げつつ、進めざるを得ないというのであれば大いに進めていくという立場でこれは対応をしていくということにしたいと思います。
次に、八戸港に出入港する外航船の安全確保を担う「水先人」の不足問題にどう対処していくのかということについて伺いたいと思います。
73
◯櫻井港湾空港課長
水先人は、水先区ごとに水先人会を設立し、個人営業者として業務を行っております。水先人については国土交通省海事局が所管しております。
従来、水先人については船長経験者であることを要件としていましたが、日本人船員減少の影響から水先人の確保が困難になり、船長経験のない者にも3級免許が得られるよう、平成19年4月1日から水先人の資格要件を緩和したと聞いております。
新制度初の3級水先人試験、平成23年の5月から6月の間ですが、平均年齢は30.6歳、女性2名を含む16人が合格しており、今後、3級水先人が増加し、将来的な水先人の不足を解決することが期待されているところです。
県としても、八戸港に出入港する外航船の安全確保を担う水先人の確保が重要と考えており、新制度の導入の成果を見守るとともに、関係する国土交通省八戸海事事務所と情報を共有していきたいと考えております。
74
◯諏訪委員
この方々がいないと、八戸港はもうほとんど動かないという問題にもなるほどの重大な問題ですよね。しかも、LNGが本格稼動するのは2015年度ですか。かなり大型のタンカーを操舵しないとだめで、2人も乗り込まないとだめだと。そうすると、どうしても3人体制は少なくとも必要だということになるんですが、今言われた答弁でうまくクリアして、水先人は確保できるということになるのでしょうか。
75
◯櫻井港湾空港課長
はい、県としてもそうなるように関係機関に働きかけてまいりたいと思います。
76
◯諏訪委員
事情を聞くと単純ではないということもだんだんわかってきました。資格を取るのにも容易でないという問題もある。しかも船長経験が必要だという問題もある。東京とか横浜とか、向こうでかなりやっていた人が来たからといって、活用できる人材にはそう単純にはならない。やはり、その港が持っている浅さ、深さ、航行の関係の経験と言ったらいいか、そういったものがなければ収集がつかないという問題があって、これほどの大事な役目を持っている水先人について、これは個人営業だというわけですね。しかも、水先人会というのをつくって個人営業でやっているというわけですよね。
そういうたぐいの、そういう水準のものにしていいのかという問題意識があるんですよ。絶対必要なわけですから、やはり養成学校で養成をして、公務員にするかどうかは別にして、準公務員的な地位を与え、後継者難と言わせないような条件づくりが私は必要なんだと思うんですよ。聞いたら、やはり勤務時間が大変だと。もう土日関係ない、休めないといった過酷な状況になっていると。それから実際の賃金というか収入と言ったらいいか、それもいろいろバラツキがあるといった問題があって、やはり勤務の形態と、それから労働条件上の優遇措置もしっかり確保した水先人の養成確保という問題について、国の重要な施策として考えていただかなければならないんじゃないだろうかという印象を持つんです。最後に、そういうことについて述べていただければと思うのですが。
77
◯櫻井港湾空港課長
港湾管理者としても重要と考えておりますので、関係機関に働きかけてまいります。
78
◯夏堀委員長
ほかに質疑はありませんか。──花田委員。
79 ◯花田委員
最近、異常気象とそれに伴う被害災害がふえているように思います。例えば、地球温暖化と呼ばれて久しいですが、今年の夏、全国的に見ますと高知県の四万十市などは40度を超える気温になりまして、全国的にもそういった暑い地域がたくさんあると。それに伴い熱中症になる方がたくさん出てきているといった被害がある。また、地球温暖化により暑くなっているかと思うと、本県におきましては冬に雪が非常に多く、昨年の冬におきましても豪雪対策本部を立ち上げるなど、雪に対する配慮が増えてきている。そういった暑い時には暑い、寒い時には寒いというような異常気象が起きているように見受けられます。
また、異常気象と申しますと、そのほかにも豪雨がございます。特にゲリラ豪雨と呼ばれるものが昨今マスコミなどでも取り上げられておりますけれども、8月9日に本県でもゲリラ豪雨と呼ばれるものがございました。この時、県警におきましては防災訓練があったんですけれども、中止するぐらいの大雨になりまして、また、昨日におきましても主に津軽地域、例えば五所川原市の金木町や弘前市の城北、そういった地域においても床下浸水があったなど、大雨警報が発令されて被害が大きいところがたくさんございました。
そこでお伺いいたしますけれども、8月9日の豪雨による
県土整備部関係の被害状況と今後の対応についてお伺いします。
80 ◯今河川砂防課長
お答えいたします。8月9日の豪雨による
県土整備部関係の公共土木施設に係る被害状況は、8月19日現在、被災箇所21カ所、被害金額9,390万円となっており、東青、中南及び西北地域
県民局の3管内で発生しております。
施設別の内訳ですが、県管理分につきましては、河川が東青
地域県民局管内の内真部川ほか6河川、9カ所、4,350万円となっております。市町村管理分につきましては、河川が青森市の六枚橋川ほか2河川、3カ所、1,900万円、道路が弘前市の下湯口如来瀬線ほか6路線、9カ所、3,140万円となっております。
今後は、10月上旬頃の国による災害査定を目指して被災箇所の調査を継続して進め、早期に復旧が図られるよう努めてまいります。
また、市町村に係る公共土木施設の被害につきましても、的確な指導を行うなど復旧に向けた支援を講じてまいります。
以上でございます。
81 ◯花田委員
どうもありがとうございました。やはり最近の異常気象に伴って、これからそういったゲリラ豪雨なるものがより多く出てくるかもしれません。例えば雨が降る場合は今まで考えられていた降雨量よりも非常に多くなるので、道路が冠水したりとか、そういったことにつながっていくわけでありますから、ぜひともそういったものの対策などをきちんと国に要望していただければと思います。
82
◯夏堀委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでありますからこれを持って審査を終わります。
以上をもって
建設委員会を終わります。
○閉 会 午後 0時19分
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