青森県議会 2012-12-10
平成24年第272回定例会(第6号) 資料 開催日: 2012-12-10
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青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
12
地球温暖化対策を
推進するための
森林整備等に係る
財源の確保を求める
意見書
森林は、木材を供給するという役割のみならず、地球温暖化の防止や国土の保全な
ど国民生活に欠かせない多くの役割があり、特に、地球温暖化の防止に関しては、森
林の
整備そのものが吸収源対策として大きな役割を担っている。
このような中、国は税制による
地球温暖化対策を強化する観点から、「地球温暖化
対策のための税」を今年10月から導入したところであるが、その使い道は、地球温
暖化対策の一つであるCO2排出抑制施策に限定され、もう一つの大きな柱である森
林吸収源対策には全く充てることができない仕組みとなっている。
地域経済が疲弊している中、必要な財源を確保した上で、森林と路網の
整備を適切
に
実施するとともに、木材の利用さらには木質バイオマスなど再生可能エネルギーの
利用を促進することにより、森林・林業が再生し、これにより地域経済の活性化と雇
用の確保が図られることとなることから、国全体で地球温暖化問題を真剣に取り上げ、
森林吸収源対策を強力に
推進していく必要がある。
このようなことから、2013年度の政府予算編成において、
下記事項の実現につ
いて強く要望する。
記
1
地球温暖化対策を着実に進める観点から、「
地球温暖化対策のための税」の使途
に森林吸収源対策を位置付け、森林・林業・林産業における
地球温暖化対策の実行に
必要な財源を確保するための措置を講じること。
2 上記1の財源によって、再生可能エネルギー源としての木質バイオマスや住宅分
野における建築用材など木材の利用によるCO2排出抑制対策への支援を充実するこ
と。
以上、地方自治法第99条の
規定に基づき、
意見書を提出する。
平成24年12月10日
青 森 県 議 会
13 発 議 第 3 号
B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年12月10日
青森県議会議長 西 谷 洌 殿
提 出 者(別 紙)
14
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 川 村 悟 櫛 引 ユキ子
奈良岡 央 関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一
吉 田 絹 恵
15 B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する
意見書
わが国にはB型・C型肝炎感染者・患者が350万人いると推定され、その大半は
集団予防接種や治療時の注射針・筒の使い回し、輸血、血液製剤の投与などの医療行
為による感染が原因とされる。このような感染被害の拡大を招いたことに対する「国
の責任」と、肝炎患者を救済する責務が明記された肝炎対策基本法が
平成22年1月
施行された。
しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担な
どに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。「薬害C型肝炎救
済特別措置法」、「特定B型肝炎感染者への給付金等支給特措法」が成立し、裁判を
通じて補償・救済されるしくみができた。しかしカルテや明確な証明が必要なため、
裁判にだして救済されるのはほんの一握りにすぎない。C型肝炎患者の9割以上を占
める注射器の使い回しや輸血が原因の患者、母子感染ではないとの証明などができな
いB型肝炎の大半の患者には補償・救済のしくみがなく、肝炎治療費そのものへの支
援策がないため、医療費が払えずに治療を断念せざるをえず、重症化し、命の危険に
さらされる患者も少なくない。
このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注
射器の使い回し、輸血、薬害によるB型・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償
い、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える
公的支援
制度を確立することが求められている。
よって、国会及び政府におかれては、肝炎対策基本法にもとづいて、医原病による
B型・C型肝炎患者を救済するため、
下記の事項について速やかに必要な措置を講じ
るよう強く要望する。
記
1 肝炎対策基本法に基づき患者救済に必要な法
整備、予算化をすすめ、B型・C型
肝炎患者が適正な救済を受けられることを旨とした救済策を
実施すること。
2 肝炎治療薬、検査費、入院費への助成をはじめ、肝炎治療費への公的支援
制度を
拡充するとともに、肝硬変、肝がん患者への障害者手帳の交付
基準を改善し、肝炎
対策基本法が定めたB型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者への特別な支援策を
講じること。
3 治療体制・治療環境の
整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化などをはかる
こと。
4 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見
・早期治療につなげる施策を講じるとともに、B型・C型肝炎への偏見差別の解消、
薬害の根絶をはかること。
5 医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者・患者には健康管
理手当・支援金を支給する法
制度の確立によって、感染被害が償われ、持続的に治
療を続けられる環境を
整備すること。
以上、地方自治法第99条の
規定に基づき、
意見書を提出する。
平成24年12月10日
青 森 県 議 会
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