青森県議会 2012-11-21
平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-11-21
○再 開 午前11時26分
26
◯丸井委員長
休憩前に引き続き
委員会を開きます。
環境生活部関係の
特定付託案件について
審査いたします。
質疑は
所管外にわたらないよう願います。
なお、
答弁者は、
挙手の上「
委員長」と呼び、次に
職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
田名部委員。
27
◯田名部委員
田子町の
不法投棄に係る問題について伺います。
聞くところによると、まだ、田子町と
環境審議会の意見は聞いていないということですから、その辺は踏まえた中での質問です。
お許しをいただきたいと
思います。
いよいよ
廃棄物の総量が確定したと。114万9,000トンという算出をしたようであります。そこで、
決算特別委員会のときにも申し上げましたが、
原状回復事業を完了することができないため計画を変更するということでありますけれども、
廃棄物等の撤去後、
地下水の
浄化などに9年間かかるという話を伺いました。先日の
委員会調査で
現場を見ましたけれども、
水処理施設の中で、水質がいいものですから、ある部分をバイパスしているという話も伺ったわけでありますが、この9年間かかるということはどういうことなのか、まず伺います。
28
◯北沢県境再生対策室長
地下水の
浄化に要する
期間についてでございますが、
廃棄物及び
汚染土壌を全量撤去した後も、これら
廃棄物等に触れた
地下水に一部
有害物質が含まれることから、残存する
地下水の
浄化が必要になります。
不法投棄現場は傾斜地となっておりまして、
現場に浸透した雨水は汚染された
地下水を希釈しながら
帯水層に沿って自然流下しますので、
実施計画では、この
地下水を積極的にポンプで揚水して、これを
浸出水処理施設に送って処理することにより
浄化を図ることとしております。
この
地下水の
浄化に当たりましては、
地下水の
移動速度や
揚水井戸1本当たりの
集水能力、そして
浸出水処理施設の
処理能力等を勘案いたしまして、
現場に最大25本の
揚水井戸を設置することとしておりますが、この方法により
地下水が
浄化され
環境基準を達成するまでに要する
期間を
安全側に立って理論計算いたしましたところ、これを8年間と見込んでおりまして、その後おおむね1年間の
経過観察期間を含めて、合計9年間で
地下水の
浄化を終了すると見込んでいるものでございます。
29
◯田名部委員
わかりました。また先ほどの話を繰り返すわけですけれども、
地下水の汚染が早く
浄化されるのは、バイパスしていたその施設があったんですが、9年間にかかわらず、水質がある程度基準を満たすようなことが見込まれた場合はこの
事業を早く終わらせることができるのかどうかということをまず伺います。
実は、
決算特別委員会でも申し上げましたけれども、この土地は担保にも入っているわけですから早く
処分しなければならない。それから、行政代執行の費用を
原因者から回収できる見込みが少ないこともありますから、この辺は、9年間にかかわらず、早く
浄化された場合、その水質が保全される見込みになった場合には
原状回復事業を終わらせることができるのかどうかを伺います。
30
◯北沢県境再生対策室長
地下水の
浄化の
期間9年間を短縮できないのかという御質問でございましたが、
現場の
地下水の
浄化の
期間につきましては、
実施計画上、
廃棄物等撤去完了後、
経過観察期間も含めて9年間を予定しておりますが、これは9年間と固定しているものではございません。
地下水の
浄化期間につきましては、
実施計画の中で、「
環境基準以下となり、かつ検査結果の傾向に照らし、基準と適合しなくなるおそれがないと認められた時点で終了する」と定めておりまして、そのような
状況になったと判断された時点で終了することになります。
なお、実際の
浄化に当たりましては、
地下水の流れですとか汚染
状況等をモニタリングしながら、その
状況に応じて効率的な
浄化に努めてまいりたいと考えております。また、
廃棄物等の撤去完了後、おおむね3年経過後に中間評価を行いまして、
専門家の意見を勘案した上で必要に応じて
浄化方法を見直すことも考えておりますので、こういうことをしていって、県としてもできる限り時間の短縮に努めてまいりたいと思っています。また、その完了後は速やかに財産の換価に入りたいと
思います。
31
◯田名部委員
たしか水処理に年間1億円くらい要していたと
思いますけれども、皆これは県の持ち出しですから、早く水処理のめどがつくようなことを期待するわけです。ぜひこの辺はきちんとした見通しの中でこの処理が早く終わるように私も期待をするところであります。これは意見として申し上げておきます。
次に、この前
委員会調査で行ったときに、岩手県側から
本県側の
現場に汚染された
地下水が流入しているということでありましたけれども、岩手県が行う流入防止対策の工事時期についてどのように把握しているか伺います。
32
◯北沢県境再生対策室長
ことし6月に青森県・岩手県合同で行いました県境部の
地下水実態調査の結果などから、汚染された
地下水が岩手県側から県境部を越えて
本県側に流入しているものと考えられております。
これを放置いたしますと、
本県側
現場に汚染された
地下水が供給され続けまして、その結果、
本県の
地下水の
浄化期間が長期化して、産廃特措法の期限内に
事業を完了できないおそれがあるなど、
本県の
事業に著しい支障が生じることが懸念されておりました。
このため、岩手県と協議を行って、岩手県に対し抜本的な
地下水の流入防止対策を求めてまいったところでございますが、先般、岩手県から、
平成25年度中に鋼矢板を打って
地下水流入防止対策を講じる旨の連絡をいただきました。岩手県では、早ければ年内にもこのための調査に入ると伺っております。
33
◯丸井委員長
ほかに
質疑はありませんか──
古村委員。
34
◯古村委員
環境政策課に
お尋ねをいたします。きょうも新聞に出ていましたけれども、旧浪岡町の一般
廃棄物最終
処分場の件なんですが、県にも市にも情報公開をして資料をあさってみたんですが、どうもすっきりしないところがあるということで、再度前回に続き質問させていただきたいと
思います。
まず、
平成9年度に当時の厚生省が指摘をしたいわゆる不適正な
処分場、12カ所だったと私は思うんですが、新聞では9カ所とか8カ所とか出ていましたけれども、この指摘をされた不適正
処分場について、公表されたものの施設の現状と県の
指導状況等について
お尋ねを申し上げます。
35 ◯濱谷環境政策
課長
旧厚生省が行った調査により公表された、
本県の不適正な一般
廃棄物の最終
処分場は、御指摘の青森市の最終
処分場を含めて19施設ありました。
その内訳は、施設基準違反と認められる最終
処分場が3施設、施設基準の適用はないが、
処分基準違反のおそれが強い最終
処分場が12施設──青森市の最終
処分場がこれに含まれます。さらに、施設基準及び
処分基準の適用はないが、不適切と考えられる最終
処分場が4施設になっておりました。
この結果を受けまして、県では、これらの最終
処分場を設置した
市町村に対し、公共用水域に影響がないよう必要な措置を講ずることを文書で通知するとともに、適正な廃止のための国庫補助
事業の活用等について説明を行ったところであります。また、立入調査を行い、適正な廃止に向けた助言も行ってきたところであります。
その結果、現時点で、不適正な最終
処分場として公表された19施設のうち、10施設が基準を満たし、廃止されております。
また、5施設については、埋め立て
処分終了届が提出され、現在、廃止に向けて、水質検査などの維持管理が行われています。
残る青森市の1施設を含め4施設、これは中泊町、南部町及び東通村の一般
廃棄物最終
処分場ですが、これにつきましては、埋め立て終了のために必要な措置が完了しておりません。このため、県では、中核市として県と同様な立場にある青森市を除く3施設の設置町村に対しまして、首長と直接面談するなどにより適正な措置を行うよう働きかけを行ってございます。
36
◯古村委員
この4施設についてはどういう問題点がまだ残っているのか。青森、旧浪岡町の場合もそうなんですが、県から見ますと不適正と。不適正というのはどういう点が不適正なのか。ダイオキシンが発生しているから不適正なのか。この辺についてちょっと
お尋ねします。
37 ◯濱谷環境政策
課長
旧厚生省が行った調査により不適正な最終
処分場として公表され、現在までに埋め立て終了届が提出されていない一般
廃棄物の最終
処分場は、先ほどもお答えしたとおり、青森市の1施設のほか、中泊町、南部町及び東通村が管理している施設であります。
そのうち中泊町が管理する小泊不燃物処理場及び南部町が管理する福地不燃物処理場については、埋立地の土木的安定、安全を目的とした堰堤の整備・改善工事が必要であるなどの
理由により、埋め立て終了届を提出できる
状況になっておりません。両自治体とも改善に向けた対策を検討していると聞いているところであります。
また、東通村が管理する東通村一般
廃棄物最終
処分場につきましては、埋立地の上に梱包された
廃棄物が保管されているため覆土の
状況が確認できず、埋め立て終了届を提出できる状態になっておりません。
なお、東通村は本年度から改善に着手しており、本年度分として、梱包された
廃棄物約160個を民間の最終
処分場に埋め立て
処分しているところであります。今後も計画的に予算を確保し処理を行い、全ての処理が完了した際には、埋め立て終了の手続を行う予定であると聞いております。
以上です。
38
◯古村委員
この浪岡の
処分場が、不適正な最終
処分場ということで公表された
理由について、具体的にお伺いしたいと
思います。
39 ◯濱谷環境政策
課長
昭和46年9月に施行された
廃棄物処理法におきましては、埋立地からの浸出液により公共用水域や
地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること、との
処分基準が定められたところであります。
その後、昭和52年3月に施行された一般
廃棄物の最終
処分場及び産業
廃棄物の最終
処分場に係る技術上の基準を定める総理府・厚生省共同命令では、浸出液による公共の水域及び
地下水の汚染を防止するための措置として、遮水工や浸出液処理設備の設置が義務付けられたところであります。
旧浪岡町の当該
処分場は、共同命令の施行前である昭和51年6月に埋め立て
処分が開始された
処分場であることから、当該命令の適用を受けませんが、当該
処分場にはこれらの設備が設置されていないため、公共の水域及び
地下水を汚染するおそれがあり、
処分基準違反のおそれが強い
処分場として分類され、
平成10年3月に旧厚生省から公表されたものであります。
以上です。
40
◯古村委員
地下水を汚染するおそれが強いということで公表されたということなんですが、県で、
平成18年の8月に立入し10月から青森市が中核市になるわけでありますけれども、このときに現地で立ち会いした者の
報告書によれば、埋め立てが終了しており、水質調査結果は全て基準値以下である、看板がなく、埋立地の範囲について明確に把握されていない、上下
地下水観測施設及び簡易
浸出水処理施設ありという記述で、特に囲い等についても破損がないことから速やかに廃止届を出したらというような
感じの
報告書なんです。
ですから、今みたいに
地下水汚染のおそれが強いとかそういうのがなくて、さらに、この引き継ぎがどうなっているのか、中核市移行に当たって、それも注目をしながら書類をあさってみたんですが、青森市にあっても、浪岡のこの最終処理場について県から市への引き継ぎ書類がない、全く触れられていないと。産業
廃棄物等ほかの引き継ぎ書はあるんですが、これについては引き継ぎ書が見当たらないというようなこともあって、どうも何か不透明な
感じがするんですが、その辺は引き継ぎ書なんかは要らないものなのか、どうして浪岡が入っていないのか、これについて
お尋ねします。
41 ◯濱谷環境政策
課長
県が所管しております一般
廃棄物処分場、青森市の旧浪岡町に係る分につきましては一切の書類を青森市が中核市に移行した時点で県から青森市に引き継いでいくという形で、我々としては書類引き継ぎの目録が残っております。
以上でございます。
42
◯古村委員
引き継ぎが残っているの。
43 ◯濱谷環境政策
課長
一切の書類を引き継いだという目録が県に残っております。
以上でございます。
44
◯古村委員
ないのよ、それは。青森市から入手した資料なんですけれども、事務の引き継ぎをしましたということで、9月29日付なんですけれども、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事務ということで不適正事案つづり76冊とあるんですが、浪岡が入っていない。だから何となく県に何か意図的なものがあるのではないかという不透明感を拭えないんですけれども、その辺についていかがですか。
45 ◯濱谷環境政策
課長
一切の書類と申しますのは、県の目録によりますと、当該青森市の旧浪岡町の最終処理場の立入調査あるいは
指導記録等は引き継いでおります。ただし、その中には当該処理場の届け出とかの書類については、県が所有していなかったので引き継いでいないということになっております。
以上でございます。
46
◯古村委員
もう少しこれは時間をかけて議論してみたいと
思います。
最後に、株式会社マナック青森の最終処理場の届け出年月日、埋め立てした
廃棄物の種類、当該施設が取り消し
処分を受けた
理由を伺いたいと
思います。
というのは、これは浪岡の一般
廃棄物最終
処分場に隣接をしている旧浪岡地内にある民間の
処分場なんですが、これも随分やばいのではないかと思っていますので、この取り消し
処分を受けた
理由等について
お尋ねをしたいと
思います。
47 ◯濱谷環境政策
課長
株式会社マナック青森についてであります。
五所川原市の産業
廃棄物処理業者でありました株式会社マナック青森は、青森市浪岡の
事業場内に遮断型及び管理型の最終
処分場をそれぞれ1カ所設置していましたが、その設置の届け出は、遮断型最終
処分場については昭和62年8月、管理型最終
処分場については昭和62年10月となっております。
同社は、
平成13年6月から
平成15年6月までの間に、千葉県知事の許可を受けずに、産業
廃棄物である硫酸ピッチの運搬を受託したこと及び当該
廃棄物の運搬を無許可収集運搬業者に依頼したことにより、
平成17年1月に
廃棄物処理法に基づく許可の取り消し
処分を受けたものであります。これに伴いまして当該
処分場の設置許可も取り消しになっております。
なお、実際に埋め立てていた
廃棄物の種類については、
平成18年9月の青森市の中核市移行による事務引き継ぎに伴いまして、これらの施設に係る資料を青森市に移管したため、現在、県では確認できない
状況であります。
以上であります。
48
◯古村委員
もう一度お聞きしますけれども、いつ取り消し
処分を受けたんですか。
49 ◯濱谷環境政策
課長
平成17年1月に取り消し
処分を受けております。
以上です。
50
◯古村委員
では、
平成17年1月からこの
平成18年9月末まで、県の管理下にあったときに、この硫酸ピッチ等が良好な状態で廃棄をされていたものかどうか、そういう確認はどうなっているものでしょう。
51 ◯濱谷環境政策
課長
この硫酸ピッチにつきましては、当該浪岡の
事業場内ではなく、五所川原市前田野目にあるマナックの別の
事業場に搬入・保管されていたものでありまして、これにつきましては、措置命令を発したところ、資力がないことにより
事業者が撤去できないということで県が行政代執行しておりまして、全て撤去しております。
以上であります。
52
◯古村委員
では、浪岡の地内に捨てられた
廃棄物とはどういうものなのか。
53 ◯濱谷環境政策
課長
埋め立てられていた
廃棄物の種類につきましては、先ほども申し上げましたとおり、
平成18年9月の青森市の中核市移行による事務引き継ぎに伴いこれらの資料を青森市に移管したため、県では確認できません。
以上であります。
54
◯古村委員
そういうのはコピーもとっておかないものですか。青森市に引き継いだというのは、県が
指導・監督している間の責任についても青森市に全部引き継ぐということですか。
55 ◯濱谷環境政策
課長
はい。現在の所管は青森市でございますので、この
処分場の跡地についての書類については全て青森市で保管しておりますし、それについての内容のお答えについても青森市でなければお答えできないということになります。
56
◯古村委員
いや、私が聞いているのは、県が管理していた
平成18年9月までの間の問題事例についても青森市が引き継ぐことなのかと聞いているの。県が全くここで無罪放免になって、青森市の責任になるのかということなの。
57 ◯濱谷環境政策
課長
はい。全て引き継ぐということになっております。
58
◯古村委員
これについては私ももう少し検討して、再度
お尋ねをしてまいりたいと
思います。
次に入ります。放射能の件、原子力安全対策課なんですが、先日、原子力防災訓練を
実施しました。私も拝見をいたしましたけれども、訓練ですから型どおりということなんでしょうし、今国でもああでもないこうでもないと言っていますので、県だけをどうのこうのと責めるのは難しいかと
思います。一応定められた訓練書に従って淡々とやっていたとは
思いますけれども、
課長はいろいろ大変なようでありました。この原子力防災訓練を県自体がやってみてどのように評価しているのか、まず自己採点をお願いしたいと
思います。
59 ◯石井原子力安全対策
課長
訓練の評価についてでございますけれども、今回の訓練は、福島第一原子力発電所の事故後、初めての訓練として、防災範囲拡大に伴う原子力発電所から30キロメートル圏外への広域避難などを主要なテーマとして
実施したものでございます。
訓練を通じまして、訓練参加者の防災意識の醸成でありますとか、原子力防災対策に関する理解促進が図られ、各防災関係機関相互の連携などを確認することができたものと考えております。
また、より実効性のある訓練とするため、災害時要援護者の避難のあり方や、より多くの参加者による広域避難の
実施などについて、今後の訓練に反映するための検討などをしていく必要があると考えているところでございます。
今後とも、
市町村を初めとする各関係機関と調整を図りながら、原子力防災対策の充実に向け、継続的にこれらの訓練を
実施してまいりたいと考えているところでございます。
60
◯古村委員
訓練で想定していた災害規模について
お尋ねします。
61 ◯石井原子力安全対策
課長
今回の訓練につきましては、今申し上げましたような事故を踏まえた自然災害を伴う原子力災害時の各関係機関の連携役割などを確認し、防災
業務従事者の緊急時の対応能力の向上等を図ることを目的として
実施したものでございます。
このため、今回の訓練における事故想定につきましては、東北電力株式会社東通原子力発電所1号機の運転中に青森県太平洋沖においてマグニチュード8.1の地震が発生したことに伴い、発電所の外部電源が機能喪失して、その後、非常用発電機や原子炉隔離時冷却系、これらが故障したということで、放射性物質が放出されるおそれに至るという想定で訓練を
実施したものでございます。
県といたしましては、今後、冬期や夜間の事故発生等さまざまな想定を行い、より実効性のある訓練となるよう内容を検討して
実施してまいりたいと考えているところでございます。
62
◯古村委員
このマグニチュード8.1というのは、福島のあの現実を見てもちょっと低過ぎる。少なくとも福島の最大規模以上を想定して訓練する必要があると
思います。この8.1といわゆる想定以上の自然災害規模を前提とした訓練、この辺についてお考えを
お尋ねをいたします。
63 ◯石井原子力安全対策
課長
想定の地震規模でございますけれども、
地域防災計画の中には、我々が所管している原子力編のほかに地震編というものが決められておりまして、その中で想定される太平洋側海溝型地震がマグニチュード8.2という想定で
地域防災計画がつくられているということでございましたので、その値を参考にして今回の数値を設定したものでございます。
64
◯古村委員
これから逐次そういう訓練も検討されると
思います。この間、知事が記者会見で、原子力規制
委員会が発表した新しい指針については不満だと、肝心かなめのものが全て先送りをされていると、こういうような談話を発表しておりましたけれども、この原子力災害対策指針の中でこれから検討するとしている避難基準やこういう項目について、国の
取り組み状況はどうなっているのか
お尋ねします。
65 ◯石井原子力安全対策
課長
今御指摘の原子力災害対策指針は、原子力規制
委員会で10月31日に策定されたものでございますけれども、この指針におきまして今後検討すべき課題とされております中には、原子力災害の事前対策でありますとか緊急時モニタリングや実用炉以外のオフサイトセンターのあり方などが検討項目という中にございますけれども、規制
委員会として、当面、緊急
事態区分を判断するための原子力施設の状態及びその状態に応じた原子力
事業者が講じるべき措置でありますとか、放射線量率の測定及びその結果等に基づく各種防護措置、これは避難でありますとか安定ヨウ素剤の服用などでございますけれども、これの
実施基準などの整理につきまして、緊急
事態における意思決定や防護措置
実施に係る基準等を中心に、外部有識者を含めた検討チームで検討をすることになってございます。
これらの検討事項につきましては、年内を目途に内容をとりまとめ、12月から1月にかけて指針に反映するという考えで進めていると伺っておりまして、県といたしましては、その動向を注視し、
地域防災計画(原子力編)に反映していきたいと考えているところです。
また、そのほか、SPEEDIの活用方策を含む緊急時のモニタリングのあり方、それから、東京電力福島第一原子力発電所事故への対応などについても年内を目途に具体的な方向性を示していくことにしており、それら以外で残っている検討事項につきましても、進捗
状況を踏まえ順次着手する考えでいるものと理解しております。
66
◯古村委員
本県がこれから策定していく防災計画について、既にいろいろ検討しているようでありますけれども、知事は、国の判断を示していただかないとなかなか段取りがつかないと、年内までどうこう言われても無理だというような発言もされていますので、原子力安全対策課としては、10月31日に示された指針に基づいて、とりあえず県の防災計画をつくっていって、年を越してから随時規制
委員会で出してくるものをさらに追加でつくっていくのか。その辺の国の流れと先送りに対しての県の防災計画の策定
状況というんですか、年度内3月までというのは果たしてどうなのかなという
感じもするので、その辺について
お尋ねをします。
67 ◯石井原子力安全対策
課長
原子力
地域防災計画の見直しについてでございますけれども、先ほど説明しました原子力災害対策指針で示されました原子力発電所に係る原子力災害対策重点区域、PAZ、UPZと呼ばれておりますが、これらの内容につきましては、来年3月を目途に防災会議等一連の手続を経て
地域防災計画(原子力編)に盛り込むこととして、現在、修正案の検討を進めているところでございます。
ここで今御説明した規制
委員会がこの年内に検討するとしております緊急
事態における意思決定や防護措置に係る基準等につきましても、内容が示された時点で、今検討を進めている修正案に可能な限り反映させたいと考えているところでございます。
また、3月の修正後も、それまでに反映できなかった内容、その他、残っている検討事項については、指針の改訂にあわせまして随時、適時に
地域防災計画(原子力編)に反映していくという考え方で進めていきたいと考えております。
68
◯古村委員
では、県の防災計画は、この規制
委員会が出してくる考え方に基づいて、その都度必要に応じて追加していくという考え方でいいんですか。3月以降もつけ足していくという考え方でいいんですか。
69 ◯石井原子力安全対策
課長
まず3月まで、今政令で3月18日までに改訂することが求められておりますので、そこまでに指針で明らかに取り込めるものはきちっと取り込んだ上で対応してまいりたいと考えてございます。
それ以降につきましては、規制
委員会がどのような形で、指針をどの頻度で改訂していくのか今明らかではございませんが、改訂された時点で多分規制
委員会から修正の依頼なり指示なりがあろうかと
思いますので、そのタイミングを見ながら進めていきたいと考えております。また、避難であるとかヨウ素剤であるとか住民に重要な案件については、その都度その都度単発で改訂することがいいとは余り
思いませんけれども、重要なものがあれば、タイミングを見て適時に対応していきたいと考えているところです。
70
◯古村委員
最後に、この住民に対して重要な案件については、住民の視点から防災訓練なり原子力の安全対策についてどうなのかというアンケートが絶対必要なのではないかと。ただ上から目線でこうしよう、ああしようというよりも、避難対象区域の住民は一体どういう考え方、
感じ、恐れを持っているのかということでアンケートなんかは必ずやらなければならないと思うんですが、県がこの策定にあわせながら対象住民のアンケート調査を
実施する考えがあるものかどうかお聞きをして終わります。
71 ◯石井原子力安全対策
課長
訓練、それから計画につきましても、実態的には関係する立地自治体ですとか周辺自治体の方にメンバーに入っていただいて検討して、訓練もそのような形にして、御意見も伺っておりますし、計画の場合も、先ほど申しました防災会議もしくは原子力部会においてもそういうメンバーに入っていただいて対応してまいりますので、地元住民の方、密接に関係している自治体の方々に入っていただく形でそういう御意向といいますか意見を反映できるものと現在は考えているところでございます。
72
◯丸井委員長
ほかに
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようでありますから、これをもって
環境生活部関係の
審査を終わります。
以上をもって
環境厚生委員会を終わります。
○閉 会 午後0時3分
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