青森県議会 2012-08-21
平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-08-21
今後の県の対応についてでございますが、現在、青森県
社会福祉協議会においては、
判決確定後に被告に対して
判決どおりの請求を行うための準備を進めているところです。県としては、従来から
使途不明金について、
原因者に対して返還を求めるとともに、回収できない場合は責任のある
役職員に求償を行うなど、
理事会の責任において確実に補填を行うよう指導しているところでありまして、今後も事態の推移を注視していくこととしております。
次に、
報告事項2としております
社会福祉法人おいらせ
町社会福祉協議会に対する
特別監査の
実施状況についてでございます。
まず、経緯についてでございますが、
平成24年5月16日に実施されたおいらせ
町社会福祉協議会の
監事監査において、監事から多額の
未収金の理由を問われ、
同社協が調査したところ、不適切な
経理処理が判明しました。
このため6月14日、おいらせ
町社会福祉協議会では、このことにつきまして三八
地域県民局地域健康福祉部福祉総室に
報告し、同
県民局では翌15日に同
協議会に対して
一般監査を実施したところ、一部に不適切な
経理処理などが見られたことから、同18日から7月9日まで
特別監査を実施したものであります。
特別監査の結果についてですが、
平成23年度分の
介護保険事業経理区分について
特別監査を行ったところ、次に申し上げます
問題点が確認されたことから、
同社協に対して7月13日付で、
平成18年度以降の
介護保険事業経理区分については8月8日まで、
介護保険事業経理区分以外の全
経理区分については9月7日までを期限として、それぞれ
内部調査を実施して、結果を
報告するよう通知しました。
問題点でございますが、まず、
平成23年度の
介護保険事業経理区分の
未収金の
勘定科目において、4回にわたり、合計59万5,955円が決裁を受けずに
同社協の
預金口座から引き出されていたこと、また、
平成23年度の
介護サービス等利用料について、
平成23年度の
介護サービス等利用分の
領収書発行額が977万5,977円であるのに対し、同年度の総
勘定元帳に記載されている同
利用料収入額は595万999円であり、
領収書発行額に達しておらず、差額382万4,978円が認められたこと、また、
平成23年度の
未収金以外の
預金出納において、決裁を受けずに預金を引き出したもの26件、決裁を受けずに預け入れたもの10件、決裁を受けた金額以上の金額を預け入れたもの6件、合計42件が認められたこととなっております。
次に、
確認監査の結果についてですが、8月8日、
同社協から
平成18年4月1日から
平成24年5月31日までの
介護保険事業経理区分についての
内部調査結果の
報告を受け、翌9日から15日までの間の3日間、
確認監査を行ったところ、次に述べます
問題点が確認されました。
まず、同期間の
介護保険事業経理区分の
未収金の
勘定科目において、109回にわたり、合計643万6,002円が決裁を受けずに
同社協の
預金口座から引き出されていたこと、また、同期間の
介護サービス等利用料につきまして、同期間の
介護サービス等利用分の
領収額が6,171万5,769円であるのに対し、同期間の総
勘定元帳に記載されている同
利用料等収入額は4,683万1,875円であり、
領収額に達しておらず、差額1,488万3,894円が認められたこと、また、同期間の
未収金以外の
預金出納において、決裁を受けずに預金を引き出したもの42件、決裁を受けずに預け入れられたもの36件、決裁を受けた金額以上の金額を預け入れたもの6件、合計84件が認められました。
なお、
平成18年度から
平成23年度までの間にこれら決裁を受けずに預金を引き出したものなどについて、それぞれ実際にあるべき預金及び引き出しの額と一致しており、実質的な
資金流失はないものと認められました。
しかしながら、
平成24年4月、5月に決裁を受けずに預金から引き出されていたもの3回、20万4,680円については、その使途は把握できていないものと認められました。
今後の県の対応についてでございますが、
同社協に対しまして、法人全体の会計について
内部調査した結果の
報告を9月7日までに提出するよう指示しております。その
報告の内容について
確認監査を行い、必要な指導を行うこととしております。
また、
同社協からの
報告を踏まえつつ、
同社協における
再発防止策の徹底を図るとともに、県内の他の
市町村社会福祉協議会に対しても、必要な対策を検討することとしております。
以上、2点御
報告を申し上げます。
3
◯丸井委員長
ただいまの
報告事項及び
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は、
議題外にわたらないよう願います。
なお、
答弁者は、挙手の上「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
古村委員。
4
◯古村委員
まず、
健康福祉政策課に1問だけであります。海外での
戦死者、
戦争犠牲者、
戦没者、どれぐらい
遺骨が帰っているのかというのをお聞きしたいと思っていましたが、海外で戦をしたとなれば、日本の場合は
日清戦争から。それから蒙古襲来で攻められたこともありましたし、この
戦争犠牲者というのは、いつからなのか。8月15日には
天皇陛下なり
内閣総理大臣が、さらにはまた去年の青森県の
戦没者追悼式でも
三村知事が、「さきの大戦」という言葉を使っています。
「さきの
大戦」と言えば、第2次
世界大戦を指しているのか。ただ、第2次
世界大戦になれば、
戦争したときの口火を切った時と
真珠湾攻撃とは時期のずれがあるし、第2次
世界大戦とも言えない、
太平洋戦争と言っても、その前に連続して中国などで
戦争をしているわけですから、何か曖昧な表現にしているこの「さきの
大戦」とは何を指すのかというのをまずお聞きしてから本題に入ってまいりたいと思います。
5
◯工藤健康福祉政策課長
お答えします。
「さきの
大戦」につきましては、毎年8月15日に開催される
全国戦没者追悼式における
天皇陛下のお言葉及び
主催者である
内閣総理大臣の式辞の中でも使用されているところでございます。
国によれば、「さきの
大戦」とは、昭和12年7月7日に勃発した
日華事変以降の
戦争のことを指すということでございます。具体的には、
日中戦争や
太平洋戦争などのことでございます。
以上です。
6
◯古村委員
日華事変──私は年をとっているから
支那事変という──からということ。では、その前に
満州国を設立したりして
満州事変もあって、いわゆる15年
戦争とかというやつなんだけれども、連続してあったのに、何でこの
支那事変からという区切りを入れたのかというのをもしもおわかりだったら。(「これ
文教公安委員会に行って勉強・・・」と呼ぶ者あり)いや、線引きしないと
戦争の
犠牲者数が出てこないので。
7
◯工藤健康福祉政策課長
お答えします。
「さきの
大戦」につきましては、国の
担当課のほうに確認したところこういう定義だということをお知らせいただいただけで、その
理由等についてはお知らせいただけませんでしたので、御理解願いたいと思います。
8
◯古村委員
開戦の詔勅を調べていないんですけれども、開戦の詔勅には
支那事変も言及されているというから、昭和12年7月7日なのかなという感じを持ちました。
では、
県出身戦没者の数についても、この昭和12年7月7日の
日華事変というのか
支那事変以降の
犠牲者数ということになるわけなんですよね。それでは、
犠牲者数についてお尋ね申し上げます。
9
◯工藤健康福祉政策課長
お答えします。
県出身戦没者数は、
戦没者遺族、
引揚者等の援護を所管しております
健康福祉政策課が把握しているところでは、約3万3,100名となっております。内訳としましては、軍人・軍属・準軍属が約2万8,580名で、このうち、国外が約2万2,000名、国内が約6,580名です。
また、一般の方は約4,520名で、このうち、
外地死亡者が約3,770名、国内の
戦災死者が約750名となっております。
以上でございます。
10
◯古村委員
今お聞きした中で気になるのは、英霊とかとうとい犠牲とか言いながらも、約とか、曖昧な数字になるというのはどういう意味なんですか。これだけ日本だっていろんな統計なり調査が進んでいるのに、何十何名という確かな人数でなくておよそになるというこの意味についてお尋ねします。
11
◯工藤健康福祉政策課長
何らかのいろいろな
状況で亡くなられた方の数を
確定数として把握するというのはなかなか困難な
状況でございまして、県で把握している数字の範囲内ということですので、確定するということではないという意味から約ということでつけさせていただいております。
以上です。
12
◯古村委員
では、はっきりとした数は把握されていないのか、不可能なのか。
13
◯工藤健康福祉政策課長
なかなか確たるお答えは難しいところでございますが、どちらかといえば不可能と言わざるを得ないと考えてございます。
14
◯古村委員
では次に、海外での
戦没者の
遺骨の
収集あるいは帰ってきた数を、
県出身者についてお尋ねします。
15
◯工藤健康福祉政策課長
お答えします。
終戦後の旧
ソ連抑留者を含む海外における
戦没者の
遺骨の
収集につきましては、国の責任において行われているところでございます。
国においては、海外において
収集された
遺骨について、その身元を
遺留品や戦友の
証言等のほか、
平成15年度から導入されました
DNA鑑定技術の
活用等により身元を調査し、身元が判明した方につきましては、国からの
伝達通知により、県を通じて御遺族に伝達しているところでございます。
本県出身戦没者の
遺骨帰還数は、
平成15年度以降では、合計で24柱となってございます。
なお、その内訳は、旧
ソ連抑留中
死亡者の
帰還が21柱、
モンゴル抑留中
死亡者の
帰還が3柱となってございます。
以上です。
16
◯古村委員
まず、あっと驚くと言えばいいか、もっと多いのではないか。というのは、例えば中国とか南方の
フィリピンとか、ああいうところでも
相当数犠牲者が出ているのではないかと。それが
抑留者の
犠牲者、死者しか帰ってきていないというのはどういう理由なんです。
17
◯工藤健康福祉政策課長
まず、
戦没者約3万3,100名のうち、数は不明ですが、戦友により遺族に
遺骨が
帰還されたものと、遺族に引き渡すことができない
遺骨を
千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されたものもあると考えられ、約3万3,100名のうち24柱しか
帰還していないということではないと認識してございます。
また、
平成15年度以降24柱の
帰還がなされたわけでございますが、それ以前までは
遺留品とか戦友の証言などで
遺骨の特定ができなかったものが、
平成15年度からは、
遺骨から鑑定に有効な
DNAが抽出できる場合に、希望する遺族との
DNAの鑑定の実施により身元の特定が可能になったということで、先ほど申し上げたように24柱の数になったところでございます。
以上でございます。
18
◯古村委員
では、身元が確認できない、確かに新聞では、113万人の
戦没者のうち今まで
帰還できたのは3%くらいという記事もありましたし、さらに、白木の箱の中には名札しか入っていないという報道もなされていますけれども、今は余り新聞に出ませんけれども、
遺骨収集団ということで、第何次、第何次とかということで
収集に当たっていたという記憶がありますけれども、この
遺骨の
収集が進まないという理由はどういうことなんでしょう。
19
◯工藤健康福祉政策課長
お答えします。
海外戦没者の
遺骨の
収集・
帰還につきましては、先ほども申しましたとおり、国の責任において実施されております。
海外などからの
戦没者の
遺骨の
帰還につきましては、昭和27年度から、東南アジア、南太平洋などの
南方地域において始まり、
平成3年度からは旧
ソ連地域における抑留中
死亡者、
平成6年度からは
モンゴル地域における抑留中
死亡者の
帰還が可能となったところでございます。
しかし、
戦没者の
遺骨が残されている地域には、
相手国の協力が得られないなどの事情や、海軍を中心に船舶ごと海没した場合、その他
自然条件等により、
遺骨の
収集・
帰還ができない地域も多く残されていると聞いております。
また、
本県出身者が多く動員された
フィリピンを初めとする
南方地域においては、戦後67年が経過し、
遺骨情報が減少しているため、
遺骨の
収集・
帰還が困難になりつつあることから、国においては、
日本遺族会や
NPO団体等との協力のもと、引き続き
遺骨の
情報収集等を行っていると聞いております。
県としましては、国における
遺骨の
情報収集等の
状況を見守ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
20
◯古村委員
今回、この
質問通告をしてから何人かと議論をしました。なぜ
遺骨が
収集できないのか。言われてみればなるほど、勝っている戦だったらその前線を支配できて、遺体の収容なんかはできるけれども、負けた戦だったら、もう逃げちゃって、敵の手に落ちるわけで、
身元確認、遺体の収容なんかもできないわけです。だから、そういう点では日本が、敗戦3カ月前に60万人ぐらい犠牲になったとかってテレビでもありましたけれども、なるほど
戦争で負ければやっぱり悲惨だ。遺体の収容さえもできない現実があるということを、言われてみればなるほどなんですが、納得をしたところです。
戦争の風化が著しくなっていると。戦闘に加わった人ももう90歳を超えている、語り継ぐためにはどうするのか。
戦争をしないことからも風化を防ぐためにも語り継がなければならないというのが記事なんかにも出ていましたけれども、この
戦没者の
遺骨収集を粘り強く続けることによって、
戦争を忘れない、二度とああいうことをしない。私どもの一つの役目として
遺骨の
収集というのは毎年定期的にやる必要があるのではないかと思ってこういう質問をしたところであります。
そういう点からも、戦後60年たったと言っていますけれども、ほとんど
戦没者の
遺骨、役所の言葉では
帰還が進んでいないことから言いますと、戦後はまだ終わっていないという結論になるのではないかと思っていますので、本県としても国に対してこの
遺骨の
収集・
帰還を働きかけて、
戦争を忘れない、その痛みとしての
援護行政というんですか、それを取り上げていく必要があると思ってこういう質問をいたしました。
終わります。
21
◯丸井委員長
ほかに質疑はありませんか。──
沼尾委員。
22
◯沼尾委員
私からは、
若年認知症者に対する施策についてと屠
畜検査手数料についての2点を質問したいと思います。
まず最初に、
若年性認知症に対する施策について伺いたいと思います。先般、8月10日の報道によりますと、
若年性認知症の調査を県が初めて実施したという記事が載っていました。本県の場合を見ると、国の
推定値の約2倍近くという数字が出ていて驚いたわけですけれども、さらに加えて、
介護認定を受けられない、対象となっていない者ももっと多い
可能性があるというふうな記事でありました。
そこで、
平成24年度に
認知症者の
県内調査を行った経緯及び
若年性認知症者に関する調査結果について伺います。
また、その中でも、
子育て世代の
若年性認知症者の
状況について伺います。
23
◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
県では、本年6月に、県内の
認知症者数、
市町村の
認知症対策の
状況、
市町村等が受けた相談、また、それに対する
支援状況等を把握するために、
県内市町村及び
地域包括支援センターを対象に調査を実施いたしました。
その結果、要
介護認定における
認知症高齢者の
日常生活自立度判定基準に基づくランクがII以上と判定された65歳未満の
若年性認知症者は、未回答であった7
市町村を除く33
市町村の合計で781名となっております。
また、
若年性認知症者及び家族からの相談・
支援等の
状況については、約50%の
市町村及び
地域包括支援センターが
若年性認知症についての相談を受けたことがあり、
平成22年度、23年度の2カ年での
相談延べ件数は181件で、その
相談内容は、複数回答可能でしたが、
介護保険関係が82.4%、
医療機関受診関係が41.2%、支援・
補助制度関係が28.6%、
経済的支援関係が11.8%などとなっており、それらの相談への対応としては、87.3%の
市町村等が支援ができたと回答しております。
なお、
委員お尋ねの
子育て世代の
若年性認知症者の
状況については、今回の調査では
家族構成等、個々の家庭の
状況は調査していなかったため、把握していないところでございます。
以上でございます。
24
◯沼尾委員
ありがとうございます。
状況はわかりましたが、
年代別という部分では明確には出てこないんですか。
25
◯伊藤高齢福祉保険課長
あくまで
若年性認知症者として要
介護認定ということですので、40歳以上65歳未満、あとは、一般の
高齢者としては65歳以上という区分でしか集計しておりません。
以上でございます。
26
◯沼尾委員
国の調査の資料をもらって見たんですけれども、やはり20代、30代は少ないんですけれどもいるという
状況もあります。18歳から64歳までといいますと、私も認定されれば若年認知症ということになるわけですけれども、私がここでなぜそれを捉えたかというと、やはり
子育て世代というのは、
高齢者に比べてさまざまな家庭的な問題を持つだろうという思いがあったから確認したわけです。
そこで次は、
若年性認知症者に対する施策はどのようなものがあって、今後どのような施策が考えられるか、関係各課からお伺いをしたいと思います。
27
◯伊藤高齢福祉保険課長
まずは高齢福祉保険課分についてお答えいたします。
若年性を含む
認知症者を対象とする施策は、一義的には住民に最も身近な
市町村が行うこととされ、県は
市町村の後方支援、広報・啓発による理解の普及などの広域的な施策を行うこととなります。
若年性を含む全ての
認知症者支援に係る県の施策を一部御紹介したいと思います。
1つとして、
認知症者を地域で支える認知症サポーターの養成研修及びその研修の講師を担うキャラバン・メイトの養成、2つとして、かかりつけ医を対象として適切な認知症診断の知識・技術等を習得する研修及びその研修講師等を行う認知症サポート医の養成、3つとして、認知症ケアの質の向上を図るため、介護事業所等の職員を対象として行う各種研修、4つとして、認知症の早期発見及び適正な治療ルートの構築のためのもの忘れ検診の普及推進、5つとして、認知症に関する正しい知識と理解を広めることを目的とした各種広報活動などを実施しているところです。
また、
若年性認知症者に特化した施策といたしましては、1つとして、介護事業所等職員が
若年性認知症者への適切な対応ができるようにすることを目的とした、
若年性認知症ケア実務者研修の実施、2つとして、
市町村、
地域包括支援センター及び介護事業所職員等が
若年性認知症者に対する適切な支援を行えるようにすることを目的とした
若年性認知症相談対応ガイドブックを今年度中に作成することとしております。
さらに、40歳以上の
若年性認知症者は、介護保険法による要
介護認定・要支援認定を受ければ、65歳に到達していなくても介護保険法に基づく訪問介護・訪問看護等居宅サービスや介護保険施設等の利用が可能となっております。
なお、国では、来年度以降の新たな事業または強化する事業としまして、
若年性認知症の人の居場所づくりや
若年性認知症の人のニーズ把握等の取り組みの推進、また、
若年性認知症の人の就労等の支援などを検討していると聞いております。県では、その情報を適宜把握し、適切に対処していきたいと考えております。
以上でございます。
28 ◯菊地障害福祉課長
それでは、障害福祉課所管分についてお答えいたします。
若年性認知症者は、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律に規定する精神障害者に該当いたします。
そのため、40歳以上の方は原則として介護保険制度が優先されますが、障害者自立支援法に基づき、
市町村による障害程度区分の認定を受けた場合については、例えば就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練を行う就労移行支援事業、また、一般企業等への就労が困難な人に働く場を提供する就労継続支援事業等、日中活動系の障害福祉サービスによる支援、それから、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態にあると認定を受けた場合には、精神通院医療制度による医療費自己負担の軽減支援が受けられます。
このほか、精神保健福祉手帳の1級を取得した場合には、自動車税、自動車取得税の減免等の各種サービスの利用及び重症心身障害者医療費助成制度による医療費自己負担額の助成、また、重複障害等常時特別の介護を必要とする状態の場合には、特別障害者手当の給付などのサービスが受けられます。
今後は、国の動向を踏まえつつも、現在県が配置を進めております認知症疾患医療センターの鑑別診断ですとか、また、地域連携機能を活用する等して相談支援体制を強化していきたいと考えております。
障害福祉課からは以上でございます。
29
◯工藤健康福祉政策課長
それでは、
健康福祉政策課所管分についてお答えします。
若年性認知症者に対する経済的な支援策について申し上げます。
若年性認知症を発症し、就労が困難、あるいはその他さまざまな事情により、当該世帯が生活に困窮した場合は、最後のセーフティネットである生活保護を受けることもできます。
このほか、
若年性認知症の程度によっては、障害基礎年金などの他法他施策を活用できる
可能性もあることから、福祉事務所では、生活保護の相談等の際に、これらの諸手続についても説明しています。
今後とも、
若年性認知症者を含め、生活保護が必要な対象者に対しては、生活保護を適用することが必要であると考えており、引き続き適切に対応してまいります。
以上でございます。
30
◯沼尾委員
ありがとうございます。
各課それぞれ持ち部分の担当で対応しておられるようですけれども、基本的に私が気になったのは、
若年性認知症は進行が早いという部分もあるということだし、お若いだけにさまざまな家庭的な問題があるようです。今、経済的な支援の話もお答えをいただきましたけれども、やはりここの部分については、子供、家庭への影響が大きな家族の悩みになってくるだろうし、介護保険制度といっても、今は
高齢者向けという部分が強いようで、若い
子育て世代をどう考えればいいのか、そういう部分が少し足りないというふうな話も聞いています。
また、受け入れ施設も
高齢者対応ということで、なかなかそこの部分がうまくいっていないというか、対応し切れていない部分、それから、内容が若年には合わない部分もあるようです。
それはこれからという部分になるかと思いますけれども、まだ若年の
子育て世代のニーズがきっちり把握できていない
状況なので、やはり発症者の実態がどういう
状況になっているのか、施設の内容がそれに合うのか、青森県内の実態を確認してきっちり押さえておいていただきたい。国も対策をいろいろ組んでさまざま通知しているようですけれども、青森県内の
問題点等を整理しておいて、青森県から見た場合にはこういうものも必要ではないかというように対応していく必要があると思いますので、これからきっちり実態を把握して、進めていっていただきたいという思いがしております。
以上で若年性の認知症については終わります。
続いて、屠
畜検査手数料について伺います。この件につきましては、先回の
委員会で質問をしておりまして、先回の
委員会では、畜産担当と連携して振興面も含めた形で考えるべきではないかという質問をしたところなんですが、それについては連携してやっていきますという答弁をいただきました。今回は、屠
畜検査手数料に特化して具体的に内容を聞いていきたいと思っています。
そこで、第1点目は、屠
畜検査手数料の歳入見込額は何を根拠にしてどのように算定しているのか伺います。
31 ◯葛西保健衛生課長
お答えいたします。
屠畜検査に係る手数料の歳入見込額につきましては、牛、豚、馬等の獣畜ごとに各屠畜場関係者から翌年度の予定検査頭数の聞き取りをいたしまして、それに獣畜ごとの単価手数料を乗じて算出しているということでございます。
32
◯沼尾委員
わかりました。実に単純に、単価にこれから出てくるであろう数値を掛けて歳入を見込んでいるということでありました。
それでは、2点目として、本県における豚1頭当たりの屠
畜検査手数料400円の積算根拠について、県では適正と判断しているのかお伺いします。
33 ◯葛西保健衛生課長
お答えいたします。
屠
畜検査手数料につきましては、国民の健康の保護を図ることを目的として実施している屠畜検査のために必要な経費で、実費補填手数料と言われているものでございます。これにつきましては、人件費、旅費、減価償却費、消耗品費等の必要経費をもとに算出されるべきものであります。
豚1頭当たりの屠
畜検査手数料につきましては、人件費等必要経費をもとに算定しており、これまでも400円を超えておりますが、現在のところ検査手数料は400円を維持している
状況であります。
34
◯沼尾委員
要するに受益者負担という考え方の実費補填だと思いますが、人件費も含めて積算をしていると受けとめていいかと思いますが、このことについては、私の試算がありますので、次の質問をした後にまとめてお聞きしたいと思っています。
今までも屠
畜検査手数料はどんどん値上がりをしてきて、そして
平成11年度は450円から400円に下がったという形になっているわけですけれども、実費補填という考え方からいくと、その時々の
状況で見直しをしなければならない時期が必ず来るわけです。そうしたときに、屠
畜検査手数料について、事前に見直し基準を持って対応すべきだと考えますが、その基準があるのか。なければ、私は作成しておくべきだという思いがあるわけですが、そのことについて伺います。
35 ◯葛西保健衛生課長
お答えいたします。
屠
畜検査手数料を初めといたしました県の手数料につきましては、毎年度、手数料に係る積算を実施しております。その積算額と設定額のバランスがとれているかどうか等の検討を行っているところです。
このことから、手数料につきましては、人件費等の必要な経費をもとに算出するという、一定の基準に則って算出しているものと考えております。
以上です。
36
◯沼尾委員
それぞれの積算額に応じてバランスをとっているという答弁でした。私がなぜこの件をこういう形で取り上げるかというと、受益者負担という考え方を基本にしたときに、今の手数料で県の歳入として入ってくるものがどういう形になっているかというと、人件費も含めて全て必要な額を積算しているということですが、実は、それぞれの畜種ごとに入ってくる手数料を金額的に見ると、豚から入ってくるものがほとんどだということなんです。
ちなみにこれは県のホームページから拾った
平成23年度の数字で計算をしてみますと、牛が2万9,716頭で、1件1,200円掛けると、約3,565万円、馬が1,229頭で、1,200円を掛けると、約147万円。豚が102万4,717頭、これは他県からも入っていますので、それに400円を掛けると、実に約4億9,888万円入ってくるわけです。要は、全体金額で見ると、豚の畜産生産者が大半を納めているわけです。それで、受益者負担という観点から見たらどうなのかなという思いから今の質問をさせてもらいました。
実は、これは、きちっと受益者負担とか周りの
状況とか、それから畜産業者が抱えている社会情勢とかを考えながら決めていくことになってくると、非常に広範にわたって細かい部分を聞き取りをしながら、資料をいただきながら分析をしていかないと見えてこない部分があります。今回はそれをやっていくための基本的な考え方を確認させてもらいました。今度からは、どういう考え方を基本にしながらやっているのかも含めて、聞き取りしながら、資料をいただきながら少し追っかけてみたいという思いがあります。したがって、次回以降に勉強も含めてきちっとやっていきたいと思っていますので、その点をお願いして質問を終わります。
以上です。
37
◯丸井委員長
ほかに質疑はありませんか。──高橋副
委員長。
38 ◯高橋委員
冒頭、
健康福祉部長から
社会福祉法人に係る
報告事項がございました。当
委員会としても事実関係をしっかり把握する必要があるかと思いますので、
報告された事項について、確認の意味も含めて何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。全容についてはまだ監査あるいは調査中ということで、県としても把握されていない部分も多々あろうかと思いますが、現段階で答弁できる範囲で構いませんので、よろしくお願いします。
報告事項2についてなんですけれども、
特別監査と
確認監査を行ったという
報告でありました。その実施主体、あるいは監査の期間と申しますか、調査した期間はどの程度か等々、
特別監査と
確認監査の違いについてわかりやすく、あるいは具体的に再度の御答弁をお願いいたします。
39
◯工藤健康福祉政策課長
まず
特別監査の実施内容及び体制等につきましてお答えします。
県は、
平成24年6月18日から7月9日までを期間としまして、
社会福祉法人おいらせ
町社会福祉協議会に対して
特別監査を実施したところでございます。今回の
特別監査では、県職員延べ56人により
平成23年度の
介護保険事業経理区分を対象として、総
勘定元帳、預金通帳、仕分け伝票等の関係帳票を確認する作業を行ったものでございます。
特別監査と
確認監査でございますが、
特別監査というのは
社会福祉法人に対する指導監査のうち、運営等に特別な問題を有する法人等を対象に随時実施するものとされてございまして、それに基づき実施したものでございます。また、
確認監査につきましては、8月8日においらせ社協から
報告を受けたものを確認するために監査を行ったという意味合いでございます。
以上でございます。
40 ◯高橋委員
特別監査については、県の職員がみずから56人の体制でおいらせ
町社会福祉協議会が保有する帳簿等を実際に見た、これは
平成23年度単年度について監査をしたと。
確認監査については、文字どおり、おいらせ
町社会福祉協議会から、数年度分の
内部調査結果の
報告を受けた上で、県の職員ということはありませんでしたが、県の側が再度の確認のための監査を行ったというような理解でよろしいのでしょうか。
41
◯工藤健康福祉政策課長
委員お答えの件については、今御発言のあったとおりでございます。なお、
確認監査の実施内容及び体制について申し上げますと、県が
平成24年8月9日から8月15日までを期間としまして、おいらせ町社協に対して
確認監査を実施しました。
確認監査では、
平成18年4月1日から
平成20年5月31日までの経理、介護保険経理部分について、
同社協による
内部調査結果
報告において問題のあった部分を対象として、県職員延べ26人により、総
勘定元帳、預金通帳、仕分け伝票等の関係帳票を確認する作業を行ったものでございます。
以上です。
42 ◯高橋委員
理解をいたしました。
それから、
使途不明金という言葉がいいのか、資金流出金というか、そこの部分の確認であります。
特別監査については差額という言葉が使われておりますが、382万4,978円が認められたと。その後の
確認監査では、差額という言葉ですが、1,488万3,894円が認められたというような御
報告でありますけれども、実質的な資金流出金と申しますか
使途不明金はこの後者の1,488万3,894円という理解でよろしいんでしょうか。
43
◯工藤健康福祉政策課長
使途不明といいますか、流出金がどの額になるかというところでございますが、今回
未収金として引き出された額、これが他の会計に入っていないかどうかということを確認する必要がございます。それで、まだ法人の他の会計を含めた全体の
状況は明らかになっていないという
状況では、その額を確定する段階にないものと思ってございます。
44 ◯高橋委員
これは恐らく今後全容が解明されてくれば、資金の流出金について確定されてくるというのは理解するんですけれども、
特別監査において差額が約380万円、また、その後の
確認監査で約1,400万円ということであります。
確認監査については、
平成18年から
平成24年までの6年間を監査しましたと。一方、
特別監査は1年間だけです。これは、含まれるというんですか、要は、現在確認されている差額は、1,400万円で認められているということでよろしいんですかという質問です。
45 ◯藤岡
健康福祉部次長
まず、
特別監査と
確認監査の額の違い、特に今御質問ございましたのが(2)に関します
介護サービス等利用料でございました。委員から御指摘がありましたとおり、
特別監査では
平成23年度だけに特化した形での調査結果でございましたので、今回の
確認監査で再度確認されました1,488万3,894円が現時点におけるいわゆる課題となっている金額でございます。あと、あわせまして(1)に関しましても、
未収金の
勘定科目において
預金口座から引き出されていたものが、
平成23年度に限って申し上げれば59万5,955円であったものが、
平成18年4月から
平成20年5月までということで申し上げますと、643万6,002円というふうに金額が変わっている
状況でございます。
以上でございます。
46 ◯高橋委員
理解いたしました。要は、我々が把握すべき金額的な部分については3の
確認監査の部分が最新のものであるということだと思いますので、そのように理解をいたします。
それからもう一点、この
確認監査のほうで、なお書きの部分があります。「
平成18年度から
平成23年度までの間のこれら」の、以下云々ということであります。文字どおりでありましょうけれども、この部分について、再度の御
報告と申しますか、具体的に理解が高まるような形での御
報告をお願いできれば。
47 ◯藤岡
健康福祉部次長
済みません、(3)のなお書きでございます。通帳から決裁を受けずに引き出されていたり預けられていたりという課題があるということで、
特別監査の際にその内容について確認し、
報告するよう求めたところです。その結果、
平成18年4月から
平成24年5月31日まで、年度が18、19、20、21、22、23、24。まず、これらの期間について確認していただいたところ、
平成18年度から23年度末までで見ますと、それぞれ、決裁を受けずに引き出されていたもの、預けられていたものがあったんですが、結果的に本来あるべき額と合致しているので、
平成23年度末までは特に資金の流出は認められないというのが1つでございます。ただ、
平成24年度になってからの3件、合計20万4,680円については、その使途が把握できていないということで、ここも課題となる金額でございます。
以上です。
48 ◯高橋委員
理解いたしました。要は、どちらかと言えば事務処理というか会計処理上の問題で、そこには資金のいわゆる着服といった
可能性はかなり低い、しかしながら、
平成24年度の2カ月間だけ、この二十数万円、20万円の部分は問題性があるのではないかということであろうかと思います。
それから、最後ですけれども、今後の県の対応であります。県の社協で事例が発生した同時期に、おいらせ町でも同様の事例が発生していると。すなわち県社協に対する指導と申しますか、その対応と関連して県としては当然、
市町村に対しても同様の措置を今までとってきたはずであります。しかしながらこういった事例が発生したということは、その対応が幾分不十分であったのではないかというふうに指摘せざるを得ません。大部分の社協の職員が一生懸命日々真面目に職責を果たしている中でこういったことを言うのは大変恐縮でありますけれども、県の社協でも
市町村の社協でもこういった事例があるということは、その組織の体質と申しますか、そういったものにも疑問を持たざるを得ない。これは率直な感想でありまして、今後、当然県としても対応をさまざま求められていくわけでありますけれども、これまで同様の対応であればまたこのような事例が起こる
可能性がありますので、今後の監査あるいは調査の全容を見ながら組織のありよう、あるいは人材の雇用であるとか人材育成であるとか、あるいは採用から見直す必要もあろうかと思いますけれども、そういった部分を含めて根本的な対応をきっちり果たしていかなければならないものと思います。
いずれにしても、
社会福祉協議会という組織の性格上、あるいは取り扱うお金の性格上決してあってはならない事例であろうかと思いますので、厳しい対応を求めたい、このように申し上げまして終わります。
49
◯丸井委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
健康福祉部・
病院局関係の審査を終わります。
午さんのため、休憩をいたします。
なお、再開は1時といたします。
○休 憩 午後0時5分
○再 開 午後1時1分
50
◯丸井委員長
休憩前に引き続き
委員会を開きます。
環境生活部関係の
特定付託案件について審査いたします。
質疑は所管外にわたらないよう願います。
なお、
答弁者は、挙手の上「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
古村委員。
51
◯古村委員
まず、有害鳥獣の絡みで、狩猟免許の取得者の
状況についてお伺いしたいと思っています。というのは、私の身の回りでも、年をとったし、鉄砲を持っていればお金がかかるしということで、もう返納したというんですか、とりやめたという人が2人ぐらいおりまして、鉄砲撃ちがいなくなれば、有害鳥獣の駆除に当たって、カモとか、カラスは撃ちたがらないんですが、こういう対策がどうなるんだろうということでちょっと気になったものですから、まずこの狩猟免許の取得者について、
状況をお尋ねいたします。
52 ◯前澤自然保護課長
本県の狩猟免許取得者は、
平成22年度末現在、銃器を扱う者が1,746名、網を扱う者が22名、わなを扱う者が149名、合計1,917名となっています。
全国的に狩猟免許取得者は高齢化、後継者不足、銃刀法の規制強化などにより減少傾向にありますが、本県においては、この10年の間に967名の減少となっています。
53
◯古村委員
967名の減少ということでありますけれども、狩猟で生活をしているという人たちはいるものなんですか。
54 ◯前澤自然保護課長
私どもとしては、免許取得者が狩猟のみで生活をしているかどうかということまでは把握はしておりません。(「1人いるよ」と呼ぶ者あり)
55
◯古村委員
西谷委員が1人把握しているということでありますから、後で調べておいていただければと思います。
それで、熊が出没してトウモロコシを食べているというのがしょっちゅう新聞をにぎわしています。下北の猿というのは今余り新聞には出ないんですが、我々のところ、弘前とかも含めてカラスの被害が非常にひどいと。特に最近は、ちょっとりんごが赤くなればつっついていたずらをする。だから、カラスの駆除とかこういうものに対処するためにも、これ以上免許取得者が減るというのは有害鳥獣の捕獲に相当影響が出てくるのではないかと思いますけれども、その辺はどうなんでしょう。
56 ◯前澤自然保護課長
昨年度、鳥獣保護法の改正に伴いまして、環境省が示した鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針では、狩猟免許を取得していない者でも、一定の要件を満たせば、所有する敷地内で有害捕獲の申請ができるようにされたところです。
有害鳥獣の捕獲を許可している
市町村からは、従事者の確保が困難であるなどの
報告は受けていませんが、わなを使用した捕獲については、
市町村の職員が狩猟免許を取得し、有害捕獲に従事しているケースもあります。
平成22年度末現在、本県の狩猟免許取得者は、60歳以上の占める割合が約6割を超えるなど、狩猟者の減少と高年齢化が進んでいることから、有害鳥獣の捕獲を担う従事者の確保が困難になることが懸念されています。
このため、県では、
平成16年度から狩猟免許試験の受験機会をふやすことといたしまして、試験をそれまでの平日に加え休日も実施するなど、これから狩猟を始める方への利便を図っております。
また、狩猟者の多くが所属する社団法人青森県猟友会に委託して、狩猟者を指導する講師を育成するための研修会を毎年開催しており、これらの取り組みを通じて有害鳥獣の捕獲従事者の育成に取り組んでいるところです。
57
◯古村委員
趣味の一環として狩猟免許を持つという方もいるでしょうし、有害鳥獣駆除のために猟友会にお願いをして、駆り出されるというんですか。しかし、猟友会の人たちはどうも嫌がる、特にカラスというのは嫌がるんです。カモはそれなりに、春先はちょっとにおいがしたとしても鍋にしたりできるので。どうもカラスについては本気でないと。こういうことを考えてみても、今、育成する、そういうお話はありましたけれども、
市町村職員を対象にして鉄砲隊を育成する、こういうような考えを持って県でも丸特扱いで
市町村職員に鉄砲を持たせると、こういう考えはないものでしょうか。
58 ◯前澤自然保護課長
今、銃器を使ってというお話がございましたが、銃器を使った有害鳥獣の捕獲は、狩猟免許のほかに猟銃の所持許可証が必要でございます。この銃刀法に関しましては、その規制であるとか金銭的なものなどもありまして、容易に銃を取得、所持できる
状況でないというふうに考えてございます。
59
◯古村委員
市町村に消防隊もあるわけなんで、警察官とか、それから
市町村職員、有害駆除を専ら担う職員に対して、
市町村財政から金を出しても養成していくと。特にカラスについてはやっぱりどんとやるのが一番効果があるみたいなので、鉄砲隊をつくるということも検討していただければと思っています。
次に、原子力安全対策課であります。測定器を鉛で覆って放射線の測定を低目にするというのが、先月下旬ですか、福島第1原発で見つかって、問題となりました。その会社がビルドアップ株式会社であります。役員はそういうことはしていないと否定していましたけれども、最近告発なんかが出てきて明るみに出されています。
ただ、我が六ヶ所村にもこのビルドアップ株式会社の営業所があるということなので、六ヶ所再処理施設、さらには東北電力東通原発での作業内容あるいは作業実績についてお尋ねをいたします。
60 ◯石井原子力安全対策課長
日本原燃株式会社によりますと、ビルドアップ株式会社から出向という形で再処理工場の運転や分析業務、それから協力会社の下請・派遣という形で再処理工場や廃棄物管理施設の建設工事、それから再処理工場の汚染検査・清掃業務などの作業実績があるということでございます。
また、東北電力株式会社によりますと、協力会社の下請という形で東通原子力発電所の耐震性向上工事、それから設備の点検、これらの作業実績があるということでございます。
61
◯古村委員
協力会社の下請ですか。では、この元請の会社というのはどこでしょうか。
今お話になった東通原発のほうでお尋ねします。
62 ◯石井原子力安全対策課長
東通原子力発電所の先ほどの協力会社ということでございますけれども、東北電力株式会社によりますと、株式会社東芝、それから東北発電工業株式会社、この2社の下請として作業をしているところでございます。
63
◯古村委員
この六ヶ所なり東通、これで働いて、作業しているビルドアップ株式会社の社員の人数、そのうち県民は何人なのかお伺いします。
64 ◯石井原子力安全対策課長
日本原燃株式会社によりますと、現在、ビルドアップ株式会社から協力会社への派遣という形で、再処理工場の運転補助ですとか建設工事ですとか、これらの業務に従事している作業員は9名ということでございます。そのうち運転免許証記載の住所が青森
県内市町村である者、これが4名であるということでございます。
また、東北電力株式会社によりますと、現在、東通原子力発電所においては、ビルドアップ株式会社に所属する作業員はいないということでございます。
65
◯古村委員
本県の原子力施設においても、東電の福島原発での測定器を鉛で覆う事例と同じことはあるんですか。
66 ◯石井原子力安全対策課長
日本原燃株式会社及び東北電力株式会社によりますと、再処理工場による作業ですとか東通原子力発電所による作業、これらにおいて線量計の携行が必要となる作業、いろんな種類がございますけれども、これまで不正使用というものは確認されていないということでございます。
67
◯古村委員
では、このビルドアップ株式会社が、どうして福島の第一原発で測定器を鉛で覆って数値を低くするということをしたのか、課長はどのように認識していますか。
68 ◯石井原子力安全対策課長
企業側としてやられたことですので、それをどうということは難しいですが、ある一定の線量を超えると作業ができないということを非常に気にしていたというのが報道でもありますので、やはりそのような趣旨で、被曝している線量を低く見せたかったのではないかと考えております。
69
◯古村委員
何で低く見せようとするのですか。
70 ◯石井原子力安全対策課長
法令で被曝線量の上限が定められておりますので、その上限に当たると今後そういう放射線作業ができなくなるということになりますので、結果的に線量計の数字が低くなれば、上限までの時間が稼げるということかと思います。
71
◯古村委員
仕事ができなくなると。それは、この下請、孫請になれば、イコールそれは解雇、仕事にありつけないということになるかと思います。そういう点では、本県も原子力施設へのメンテナンス業務に参入しようということで、県も随分一生懸命になっているようでありますけれども、問題は、やっぱり、下請、孫請、この下に行けば行くほど危険な仕事に従事させられて、上限を超えた線量を浴びれば解雇されると。しかもそれらは全国から寄せ集めの混成チームだというような記事もあったりしますので、このメンテナンス業務に当たるには、やはり孫請とかの雇用形態を改善しないと常にこういうのが発生するんではないかと思いますけれども、所管外かもしれませんが、現在の元請、下請、孫請という構図の中で危険な作業をされているということに対して、県の安全対策をつかさどる課長としては、こういう雇用形態そのものを改善をしないと防止できない、そうは思いませんでしょうか。
72 ◯石井原子力安全対策課長
危険な作業ということでございましたけれども、やはり原子力施設におきましては、運転管理ですとか点検保守ですとか、多種多様なもので専門的な知識ですとか技能というものが必要になりますので、そういう対応ができる方を集めていただく、そういう形で協力会社が採用しているものと認識をしております。
下請、孫請だから危険な作業というお話もございましたけれども、基本的には、管理区域といいますか、放射線業務に携わる従事者は、職員であっても、そういう協力会社、また、下請、孫請であっても同じように法令で定められた基準の中で対応されていますし、各事業所が定めた作業計画書に基づいて安全確保をした中で対応されていると認識をしております。実績としましても、社員の被曝もそれほど多くないと聞いておりますので、現状の雇用形態だからということが必ずしも問題かというところではないんではないかと思います。
73
◯古村委員
1人でも限度を超えた被曝というのはやはり行政の側では防止しなければならないと。数が少ないからいいんではないかというような答弁であったと思いますけれども、やっぱりこういう原子力、放射線というのは目に見えない血だという言い方をする人もありますけれども、これは絶対防止しなければならない、そういう決意を持ってこの問題に当たらないと、この下請では、もう他の部署に回すという余裕がないわけですから。東電だったら限度量を超えればほかの部署に回すということもあるだろうし、下請の下請、孫請となれば、もう解雇するしかないと。こういう劣悪な雇用環境の中では、仕事量を維持するためにこういうやり方を強制されればのまざるを得ない、こういう
状況にあるわけなので、県でも国に対して要望を出すというのが新聞に載っていました。
今までは14道県で国に対して、原子力施設、原子力事業をどうするのかというのを要望していたけれども、静岡県とかがいろいろあって、14道県では意見一致が見られないから青森県が独自に要求すると。恐らくこれはエネルギー政策を堅持すべきだということになるかと思いますけれども、こういう放射線の防護、働く人についてもきちんとした対策をとるよう国に申し入れるべきではないかと思いますけれども、その辺の見解を伺って終わります。
74 ◯石井原子力安全対策課長
いろんな作業があるかと思いますけれども、被曝線量を低くするというのは各事業者、当然認識をした上で作業をしているという認識でございますので、先ほど、国に対しての要望というものは確かにエネルギー総合対策局で準備をしているというふうに認識しておりますが、我々としましては、その都度、必要に応じて、要望が必要な場合には対応していきたいというふうな考えでございます。
75
◯丸井委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
環境生活部関係の審査を終わります。
以上をもって
環境厚生委員会を終わります。
○閉 会 午後1時20分
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