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  1. 青森県議会 2012-06-27
    平成24年総務企画委員会 本文 開催日: 2012-06-27


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時00分 ◯田中委員長  ただいまから総務企画委員会を開きます。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。諏訪委員相川委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、本会議から付託されました議案8件及び所管事項であります。  なお、審査の順序は、総務部等関係企画政策部関係の順に行いますので、御了承を願います。  総務部等関係の議案及び所管事項について審査をいたします。  審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。  総務部関係提出議案について、部長の説明を求めます。──中村総務部長。 2 ◯中村総務部長  おはようございます。  それでは、県議会第270回定例会に提出されました諸議案のうち、総務部に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。  まず、議案第1号「青森県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例案」は、予算の執行に関する調査等並びにその経営状況を説明する書類の作成及び議会への提出の対象となる法人を定めるものです。  議案第2号「青森県特別会計条例の一部を改正する条例案」は、地方財政法施行令の改正に伴う所要の整理を行うものです。  議案第3号「青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例案」は、障害者基本法の改正に伴い、青森県障害者施策推進協議会担当事務を改めるものです。  議案第4号「青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案」は、消費生活用製品安全法等の改正に伴う所要の改正を行うものです。  議案第5号「青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案」は、障害者自立支援法の改正に伴う所要の整理を行うものです。  議案第6号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例案」は、東日本大震災からの復興に向けた取り組みを推進するための措置の一環として、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内において、東日本大震災被災者等に係る国税関係法律臨時特例に関する法律の規定の適用を受ける施設又は設備を新設し、又は増設した者に対して、事業税不動産取得税及び固定資産税課税免除をするものです。
     次に、専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件についてでありますが、報告第1号「平成23年度青森県一般会計補正予算(専決第3号)」は、特別交付税、県債等の額が確定したこと等に伴い、これらの歳入及び東日本大震災復興推進基金積立金等について、予算補正の必要が生じたものです。  報告第2号「青森県県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が平成24年3月31日に公布され、その一部については、同年4月1日から施行されることとなったことに伴い、青森県県税条例の一部を改正する必要が生じたものです。  以上、総務部に係る提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、なお詳細につきましては、御質問に応じ御説明申し上げることといたしますので、よろしくお願い申し上げます。 3 ◯田中委員長  ただいま説明のありました議案について質疑を行います。  質疑は議題外にわたらないようにお願いいたします。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑ありませんか。──諏訪委員。 4 ◯諏訪委員  議案第1号「青森県予算の執行に関する調査等の対象となる法人を定める条例案」について、25%未満の出資等法人についても調査等の対象とすべきと考えますが、県の見解をお伺いいたします。 5 ◯大澤行政経営推進室長  お答えいたします。  本条例案は、県が25%以上出資等している法人につきまして、1つとして、県が平成14年11月に定めました「青森県の設立に係る公社等の設立・運営に関する基本指針」におきまして「公社等」と定め、これまでもその運営状況を把握し、経営状況等について指導・助言を行ってきたこと、1つとして、監査委員監査及び外部監査の対象とされていること、また、1つとして、総務省の第三セクターの改革に関するガイドラインにおきまして、改革等の対象とされていることなどを踏まえまして、経営状況をより確実に把握する必要があると判断し、条例で定め得る最大範囲対象法人を定めることとしたものでございます。  県の出資等が25%未満の法人の取り扱いにつきましては、本条例の運用状況や今後の社会情勢の変化などを踏まえ、見極めてまいりたいと考えております。 6 ◯諏訪委員  出資の総額について準備ができていれば御答弁願いたいんですが、50%以上は何件で総額幾らか、25%から50%については何件で幾らか、25%以下は何件で幾らか、全体として出資総額は幾らか、お答えいただきたいと思います。 7 ◯大澤行政経営推進室長  お答えいたします。現時点で手持ちで持っている数字について、まず、お答えいたしたいと思います。  県が出資等している法人のうち、一般社団法人一般財団法人及び株式会社につきまして、平成22年度末の状況を申し上げますと、全体としてですが、一般社団法人が13法人、一般財団法人が41法人、株式会社が23法人の計77法人となっておりまして、その総額は約200億2,000万円となっているところでございます。  なお、各出資比率に応じた法人の数だけを、今、申し上げますが、50%未満25%以上が13法人、25%未満の法人が56法人となっているところでございます。  以上でございます。 8 ◯諏訪委員  それぞれの区分での出資総額は、出てきませんか。 9 ◯大澤行政経営推進室長  大変申しわけございませんが、今、手持ちの資料としてございませんので、後ほどお知らせしたいと思います。 10 ◯諏訪委員  一番最初に答弁した部分は全体の件数でいいんですね。ちょっと外の工事がうるさくて聞こえなかったので、もう一回お願いします。 11 ◯大澤行政経営推進室長  77法人につきまして、その総額が約200億2,000万円となっているところでございます。 12 ◯諏訪委員  それで、この条例の趣旨というのは、25%以上、50%未満についても、透明性を図って、経営なり、あるいは運営等で問題があった場合には、それをクリアしていくという点でも意義のあることだという提案になっているんですが、やはりここは額の問題ではないと思うんです。出資の額が小さかろうが、大きかろうが、経営や運営が妥当なのかどうか、問題をクリアしていくところに肝心の問題があるんですから、今後、いろいろ見極め、検討していくというお答えなんですけれども、できるだけ早いうちに、そういう精神で取り組んでいただきたいと思います。額の大小じゃないんですよ。25%ならいいのかという問題ではないので、その辺はひとつ、踏まえていただきたいと思います。  それで、平成25年の11月30日まで、これらの法人の公益法人への移行という問題が出てくるんですが、これは公社もみんな含めて、いろいろ判断されると思うんです。それぞれの法人や公社で判断することになると思うんですけれども、この公益法人への移行が経営上、あるいは運営上、優遇税制がありますから、有効なものとして作用していくと見たらいいんでしょうか。あくまでも、それぞれの法人が判断することではあるんですが、この辺の有効性というものを、どう見たらいいんでしょうか。 13 ◯大澤行政経営推進室長  一般社団財団法人公益社団財団法人のそれぞれのメリットデメリットにつきましては、法人の規模、事業内容などに応じて異なり、一概には申し上げられませんが、一般的には公益社団財団法人は、行政庁の監督のもと、税制上の優遇措置を受けつつ、主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多いとされ、一方、一般社団財団法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含むさまざまな事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多いとされているところでございます。したがいまして、公社等におきましては、公益社団財団法人の移行を選択するかどうかにつきまして、それぞれの法人が法人の目的、事業内容、規模にかんがみ、また、メリットデメリットも含め、判断していくこととなるものと考えております。 14 ◯諏訪委員  この公益法人への移行という問題では、ハードルも高くて、人員の配置等を含めて、やらなければならない課題というものが横たわっていますので、その辺のメリットデメリットも含めて、大いにいい意味で移行に向かっていけるような環境を整えていただきたいと要望申し上げておきたいと思います。  次に、議案第3号「青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例案」について、本会議での議案質疑で既に出ているんですが、委員会ですので、改めて条例案の内容について、簡潔にお答えいただきたいと思います。 15 ◯工藤人事課長  今回の附属機関に関する条例の一部を改正する条例案の内容でございますが、障害者基本法の改正によりまして、都道府県のほうに地方障害者施策推進協議会にかわりまして、審議会、その他の合議制の機関を置くこととされております。その合議制の機関が従来の地方障害者施策推進協議会が処理する事務に加えて、新たに障害者施策実施状況の監視の事務を行うこととされております。  このことに伴いまして、本条例案では、青森県障害者施策推進協議会障害者基本法合議制の機関とすることといたし、その担当事務に新たに障害者施策実施状況監視事務を追加するなどの改正を行ったものでございます。 16 ◯諏訪委員  附属機関に関する条例ですから、委員会はここでやるんですが、具体的な話になると、健康福祉部サイドになってしまい、審議する上での課題もいろいろあるということを痛感します。そこで答えられる範囲でいいですが、この障害者施策改革推進協議会の権限、つまり、県の基本計画実施状況の監視に当たるんですが、その権限ないし、どういう効果をねらったものになるんでしょうか。 17 ◯工藤人事課長  まず、協議会の概要といたしましては、県障害者計画に関しまして、障害者基本法のいわゆるさまざまな施策に関連する規定を処理すること、それから県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、必要な事項を調査、審議し、及びその施策の実施状況を今回新たにつけ加えました監視することという項目、それから県における障害者に関する施策の推進について、必要な関係行政機関相互連絡調整を要する事項を調査、審議することになっております。組織上は、会長、副会長、委員ということで、関係行政機関の職員、それから学識経験を有する者、障害者障害者の福祉に関する事業に従事する者で、定数は16名以内で任期2年、委員の互選により会長が選任されるというふうな協議会の概要になってございます。 18 ◯諏訪委員  どういう権限があって、どういう効果があるということですか。 19 ◯工藤人事課長  これについては、いわゆる障害者に関する基本的な施策を整理して、さらに今回の改正によりまして、雇用の促進等、機能強化を図ることによりまして、障害者施策の充実を図ることを目的に改正されているという説明がなされているところでございます。 20 ◯諏訪委員  その辺までの答えしか出てこないと思います。今回、障害者基本法改正絡みで出てきているものですが、障害者基本法の改正が一歩前進したと。地域社会との共生、それから差別の禁止と、そういう前進面があるんですが、ただ、可能な限りという文言がついて回って、可能でないものはだめという問題もはらんでいることははらんでいる。同時に、障害者自立支援法を廃止して、総合福祉法に移行するという問題が違憲訴訟で和解になって、そういうことで合意したんですが、その約束がほごにされるという問題点も出ているということであります。ただ、いずれにしても、協議会基本計画の前進にとって役割を果たしていければ、大いにこしたことがありませんので、ぜひそういう意味での役割が果たせるように、今後とも指導に当たっていただければと御指摘申し上げておきたいと思います。  議案第4号「青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案」について、内容を簡潔にお答えいただきたいと思います。 21 ◯工藤人事課長  今回の条例改正の内容でございますが、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例に基づきまして、県から権限移譲され、市が処理してきた消費生活用製品安全法に基づく事務が、国が平成22年6月に策定した地域主権戦略大綱に基づき、都道府県から市町村への権限移譲を実施するための、いわゆる第2次一括法による消費生活用製品安全法の改正などにより、県から市の権限に属する事務とされたことなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 22 ◯諏訪委員  消費生活用製品安全法にかかわる事務とは一体何をやるんでしょうか。それと、どういう種類のものが該当になっているんですか。 23 ◯工藤人事課長  移譲している消費生活用製品安全法に基づく事業でございますが、例えば圧力鍋でありますとか石油ストーブライターなど、一般消費者の生命または身体に対して、特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の販売事業者等への立入検査報告徴収などとなってございます。実際に該当の製品としては、特定製品としては、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等から見て、一般消費者の生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる、先ほど申し上げた圧力鍋でありますとか乗車用のヘルメット、乳幼児用ベッド石油ストーブライター等ございます。そのほか、特定保守製品としては、消費生活用製品、主として一般消費者生活用に供される製品のうち、経年劣化によって安全上問題が生じ、一般消費者の生命、または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等から見て、その適切な保守を促進することは適当なもの、例としては瞬間湯沸かし器、電気食器洗い機温風暖房機等が挙げられております。 24 ◯諏訪委員  事務とは何をやるんですか。 25 ◯工藤人事課長  先ほど申し上げましたいろんな製品の販売事業者への立入検査、それから報告徴収などの事務です。 26 ◯諏訪委員  これまで県はその事務をつかさどったんでしょうか。何か実績はあるんでしょうか。 27 ◯工藤人事課長  これまで、県のほうで実施してきております内容としましては、平成23年度は立入検査として13事業者のほうに立ち入りをいたし、石油ストーブ関係433点、ライター571点等、調査をいたしておるような実態がございます。 28 ◯諏訪委員  この詳しい内容になると、県民生活文化課になるんですよね。消費何とかというグループのところにやるんだと思うんですが。そのための人員というのが必要になると思うんですが、そのグループの何人で当たっているかというのはわかるでしょうか。 29 ◯工藤人事課長  申しわけございません、何人で当たっているかというのは、ちょっとそこまでは報告を受けておりませんでした。ただ、事務の移譲になると、その分、検査にはそういう人手が割かれることになると認識しております。 30 ◯諏訪委員  今回の条例提案は、地域主権一括法の2次改正でこの種の業務の権限移譲を全国の各都道府県の市の段階に全面的に移譲するという、七十何項目とか言っていたうちの一つのようですけれども、その権限移譲がその法律一本でやられてしまっているという問題がある。それで、今回提案されている条例は、そのためにむつ市を削除するわけです。必然的に法改正で、市が全部該当になりましたからね。それで、六ヶ所村と知事が協議をするという言い回しにもなっているんですが、知事が六ヶ所村長と協議する、これは何を意味するのかお答えいただきたいと思います。
    31 ◯工藤人事課長  委員おっしゃいますとおり、今回、市のほうにそういう権限が一括して移譲いたしますので、市のほうでは今後、そういう事務を管轄することになります。ただ、本県の場合は、条例によりまして、その事務をむつ市と六ヶ所村のほうに県から移譲していた状況にありますので、いわゆる市の部分については、むつ市が今回、法律の関係で移譲になることになりましたので、条例からは削除をいたすということでございます。六ヶ所村については、依然として、県から六ヶ所村のほうに移譲しているという状況が残るわけでございます。その処理に当たって、移譲しているわけではございますが、例えば広域的な指導が必要な場合等については、六カ所村1村では対応できない場合がございますので、そういう場合は、そういう権限を知事のほうにお願いをして、広域的な指導も含めてやっていただくこともございますので、そのために、いわゆる御指摘のような措置をいたしているということでございます。 32 ◯諏訪委員  これまでの権限移譲は、なぜむつ市と六ヶ所村だけだったんですか。 33 ◯大川市町村振興課長  事務処理の移譲につきましては、市町村から手が挙がってきた、こちらでやりたいと言ったものについて、事務権限を移譲しております。したがいまして、むつ市と六ヶ所村からこの事務について、こちらでやりたいという意向が示された上で移譲したということでございます。 34 ◯諏訪委員  そういう意向が大事なんです。自主的に判断するという必要があるんです。それがむつと六ヶ所だけだったんです。あとは手を挙げるところがなかったんです。そんな権限移譲はお断りしますと、はっきりそういう姿勢を示したかどうかはわかりませんが、いずれにしても、手を挙げることはなかった。ところが、今回は、上位下達なんです。地域主権一括法で、この権限を全国の市に全部移譲しますという法改正で、上位下達でやってきたんですよ。そういう問題をはらんでいる、そういう問題も一緒にくっついてきている。この問題が今回の条例提案には隠されている。そこだけは言っておかないとだめだと思うんです。そのことについて、何かあったら答えていただきたい。 35 ◯中村総務部長  これは国のほうで延々議論をされて、権限移譲するということが決まりまして、法律改正がされたということでございます。その過程におきましては、地方6団体等との協議もされておるところかと思いますので、おおむね、その6団体の御意向は踏まえたものになっているんではないかと思います。ただ、個々の市町村、市にとりまして、望んでいるのか望んでいないのかという、そういう問題については、委員が御指摘されるような部分というのはあろうかと思います。ただ、全体としては、そういうことで、御意見は前広に理解しております。 36 ◯諏訪委員  市の段階で何か独自に市の条例で扱うかということは一切ないんでしょう。法律で、あとは通達文書でこの権限移譲の事務をやってしまっているんですよ。ですから、市議会等でこの権限移譲はどう扱うかという議論も何にもないままになっているという問題点もあるんです。そういう問題点があるということは指摘しておきたいと思います。  そこで、今回のこの権限移譲については、基準設定の類型というのがありますね。例えば、国の基準どおりにやりなさいという義務づけだとか、それから、いや、参酌してやりなさいとかの類型があるんでしょう。これは何の類型で対応しているものでしょうか。 37 ◯工藤人事課長  申しわけございません、その辺まではちょっと御説明できないです。申しわけございません。 38 ◯諏訪委員  別にまたやります。こういう問題があるんです。附属機関だとか、そういうもので、個別に各部署に移ってしまう。そうすると、肝心な問題が議論できなくなってしまう。今後の議案、あるいは条例案等の審議をどうするかということの扱いについては、今後、議会改革検討委員会等でも意見交換をしていきたいと考えます。  次に移ります。  議案第6号「青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例案」について、今回の県税の特別措置により、例えば工場用家屋を取得した場合、不動産取得税が具体的にどのように課税免除となるのか、まず伺っておきたいと思います。 39 ◯平野税務課長  今回の県税の特別措置につきましては、例えば工場用家屋を取得して、その家屋評価額が2,000万円だと仮定をいたしますと、通常、4%の税率により、80万円の税額の不動産取得税となりますが、この特別措置に該当する場合には、80万円全額が課税免除となるものでございます。  なお、この課税免除された額は、全額が地方交付税で補てんをされるということになってございます。 40 ◯諏訪委員  今回の課税免除措置は、本年3月2日以降に対象施設等が新増設された場合に適用となりますが、これをどのように運用・周知していくのかお伺いいたします。 41 ◯平野税務課長  今回の県税の課税免除措置は、関係市町から指定を受けた事業者が本県の復興推進計画の認定の日であります本年3月2日以後に対象施設等を新増設した場合であって、その対象施設等が国税の震災特例法の特例の適用を受けるものであることが要件とされていますので、この国税の特例の適用の状況等を国税の申告書等を写し等で確認しながら、迅速な対応をするなど、適切に運用してまいりたいと考えております。  また、今回の県税の特別措置は、東日本大震災からの復興に向けた取り組みの推進を図るための一環でありますので、この趣旨に即して、県の関係部局や関係4市町と連携しながら、きめ細やかな制度の周知と適切な運用に努めてまいりたいと考えております。 42 ◯諏訪委員  今回の場合、青森県では4市町になりますよね。その4つの市町の指定を受けるということがまず前提になると思いますが、その指定の申請を受けた市町が認定する期限というのはどうなるんでしょうか。 43 ◯平野税務課長  今回の県税の課税免除措置におきまして、課税免除を受けるための要件としては、本年3月2日から28年3月31日までに設備を新増設した場合が対象となります。したがって、税の特例を受けるためには、遅くとも28年3月31日までに指定を受けておくという必要がございます。 44 ◯諏訪委員  逆に言えば、ものすごい幅があるという意味ですよね。例えば事業税の免除も固定資産税の免除も、大体、免除期間は5年間だとすると、ことしの3月から大体5年間ですから、28年の3月末までという期間に該当するんですよ。その5年間というのは、その期間とは関係なく5年間なんですよね。28年の3月ぎりぎりに指定し、申請したらそれ以降5年間、免除期間になるのかを確認していいですか。 45 ◯平野税務課長  諏訪委員御指摘のとおり、例えば28年3月31日に設備を新増設したといたしますと、事業税はそこから5年間課税免除を受けることができます。 46 ◯諏訪委員  ところで、現在の指定状況はわかりますか。 47 ◯柏木参事(生活再建・産業復興局次長)  幾つか復興特区法の国税のほうの指定、根拠条項が違いますが、トータルの件数でお話しさせていただきますが、現在のところ、指定企業数は39件でございます。内訳といたしましては、八戸市が指定したもの38件、三沢市が指定したもの1件という状況になっております。 48 ◯諏訪委員  指定状況はわかりました。ほぼそれらが指定されたわけですから、今、指定を受けたものは不動産取得税にしても、事業税にしても、固定資産税にしても、全額免除になると。種類はいろいろあるんでしょうけれども、今、言った39という指定の数は、ほぼ間違いなく全部該当になるということでしょうか。 49 ◯柏木参事(生活再建・産業復興局次長)  先ほど特例を受ける条項が異なるという前置きをさせていただきましたが、特例の中には設備の導入に係る特例もありますが、雇用者の人件費の税額控除という特例もございます。この場合は、その雇用者の給与の一定率が税額控除されますので、設備を導入しないでも受けられるということになります。そういったものについては、指定を受けても利用する特例措置が雇用者の給与の控除のほうを利用するということですので、設備の導入にかかわる特例のほうの適用は予定してないというか、事業者と企業の側で予定していないというものでございますので、その辺はすべてということにはならないということでございます。それは企業がどの制度を利用するかという希望次第だということになります。 50 ◯諏訪委員  これまでの作業で、申請はしたけれども指定されない件数というのもあるんでしょうか。 51 ◯柏木参事(生活再建・産業復興局次長)  指定件数と、それから現在のところ、相談を受けている件数というのは把握しておりますが、これまで指定をしていない件数については、申しわけありません、現在のところ、把握しておりません。 52 ◯諏訪委員  今回の特別措置というのは、かなり思い切った措置ですから、復興へのはずみというか、効果という点では、かなりいいものがあると思うんですね。  そこで、例えば去年の3.11以降、直ちに不動産を取得していくという過程がずっと続いてきたとして、臨時特例は去年の12月7日に成立した時点で、この免税措置、特別措置がわかっていれば、本来なら3月2日以降にそういう要件を満たして、この特別措置が受けられたのに、十分周知徹底されないがゆえに、3月2日以前のすべての取得になってしまったというケースはないんでしょうか。つまり、できるだけ支援するというか、救ってあげるということが肝心なんだと思うので、さっきそのための運用、周知の話を聞いたんですけれども、そういうぎりぎりのところでちょっと落ちこぼれたとか、何かそういう問題点はないんでしょうか。 53 ◯平野税務課長  今回の課税免除の特例の対象となるのは、あくまでも本年の3月2日以降の取得ということに限定をされておりまして、仮に、それ以前に取得したものがあれば、それは課税免除の対象とはならないというところでございます。これは、今回の制度は国税、地方交付税の減収補てんを含め、企業の新規立地を促進するという政策目的のための税制だというふうに聞いておりまして、仮に本県がその対象期間の要件を緩和するということになりますと、地方交付税の減収補てんが受けられないということになります。そうしますと、本県財政に与える影響は小さくないものがございますし、また、税の基本原則である課税の公平ということからも問題があるというふうに考えておりますので、この要件を緩和するということは困難であると考えてございます。ただ、運用におきまして、例えば工場を3月2日前に建設着手しているようなケースもあると思いますが、そのような場合は、実際にその工場を事業の用に供する日が3月2日以降であれば、そういったものは対象となりますので、そういった部分については事業者のほうに十分周知をしながら、適用になるものはすべて漏れなく適用するというふうなことで対応してまいりたいと考えております。 54 ◯諏訪委員  ルール違反を承知で何かやれという意味では毛頭ありません。最大限、ルールにのっとって対応できるものは対応していただきたいということです。  そこで、免税措置になるわけですから、当然、地方交付税の措置と考えられるんですが、これが、なかなか難しいんですね。28年まで猶予期間があるわけで、その免税措置に対する地方交付税の確定するまでの期間や手続きなどというのはどうなっていくんでしょうか。 55 ◯平野税務課長  これまでの地方交付税の減収補てん手続は、毎年度1年間経過した時点で、その課税免除の実績を総務省のほうに提出をいたしまして、審査を受け、その額について地方交付税で反映され、措置をされてきてございますので、今回の措置もその例にならうものと考えております。 56 ◯諏訪委員  今から免税額の見込みなどは分かりますか。 57 ◯平野税務課長  適用見込みにつきましては、本条例の議決をいただいた後に関係市町を通じて周知、それから事業者からの申請により用途決定ということになりますので、現時点で申し上げることはできません。 58 ◯諏訪委員  そうだと思うんです。ただ、雇用機会のほうは1,000人という目標が出ている。これについては、また商工労働部になってしまうのかよくわかりませんが、1,000人の目標というのは、どうして出してきたんでしょうか。 59 ◯柏木参事(生活再建・産業復興局次長)  1,000人の目標の設定の根拠でございますが、これは震災による雇用の影響というものを把握する際に、青森労働局が取りまとめた東北地方太平洋沖地震の影響による人員整理状況という資料がございます。この資料におきまして、八戸と三沢のハローワークの管内におきましての解雇者数が970人という数字が出ております。そういった意味では、復興特区を活用して震災による影響、雇用機会の確保を進めるという意味での目標設定としては、これとの見合いで1,000人というものを積極的に設定したところでございます。 60 ◯諏訪委員  しっかりした答弁、ありがとうございます。やっぱり解雇者を全面的に守るという意味でそういう目標が出てきたというのは妥当かと思います。  次に移ります。  報告第1号「専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件(専決第3号)」について、特別交付税が増額になった要因、専決処分により増額補正した理由、専決処分後の県債残高はどうなっているかお伺いします。 61 ◯仲財政課長
     まず、特別交付税が増額になった要因でございますが、23年度、本県の特別交付税につきましては、通常分として154億円弱で、国の第3次補正予算で創設された震災特交と呼ばれる震災復興特別交付税ですが、これが154億円余、合わせて308億円余が交付決定されたところでございます。2月補正後の予算額、こちらとの差額であります75億3,400万円余につきまして専決処分を行ったところでございます。  2月の補正時点ですが、このときには、震災関連経費に係る特別交付税に関しまして、本県の配分額が未確定でございました。したがって、確実に見込まれるもののみ計上したところでございますけれども、その後、国から23年度予算に計上した震災関連経費の県負担額におおむね相当する交付額が示されたことから、専決処分において特別交付税の大幅な増額をいたしたというところでございます。  専決処分により増額補正した理由でございますが、まず、2月の補正段階におきまして未確定でありました県税、地方譲与税、特別地方交付税等の歳入につきまして、年度末時点でのそれぞれの見込み額、または、確定額が明らかになったこと。そして、2つ目といたしまして、震災関連経費でございますけれども、震災特交が措置されていたこと、先ほど申し上げましたが、これにより充当していた県債を減額する必要が生じたこと。2つに加えまして、歳出の不用額等の活用により捻出しました一般財源を活用いたしまして、平成25年度以降の震災関連経費に備えるための財源を確保しておく必要があること。あともう1つが、グリーンジャンボ震災復興支援宝くじがありまして、2月から3月、1カ月ほど売り出しましたが、その売り上げが確定したことに伴いまして、これに連動して支出する市町村振興協会の交付金、こちらが2月補正の計上段階では約2,500万円ほど不足していたということで、これらに係る所要の予算措置を講じた結果、歳入歳出それぞれ36億円余の増額補正ということになったものでございます。  そして、県債残高でございます。これまでも新規発行の抑制など、県債残高の圧縮に努めてきたところでございます。それによりまして、臨財債除きということで言えば、平成15年以降、減少傾向にあるわけですけれども、これに加えまして、先ほど申し上げました震災関連経費の県負担額に相当する震災復興特交、これが措置されたということに伴いまして、県債を減額する予算補正を行っております。この結果ですが、23年度末の県債残高は1兆2,982億円となりまして、平成22年度決算ベースに対して77億円の減となっております。  今後も県債残高の圧縮に向けまして、新規発行はなるべく抑制していくとともに、臨財債の過度の依存ではなくて、地方交付税の原資の充実・確保を求めて、国に対しても要望してまいりたいというふうに考えております。 62 ◯諏訪委員  防災費36億円、それから市町村振興費2,565万円、この辺の用途はどうなっているんでしょうか。 63 ◯仲財政課長  それぞれ中身は何なのかということでよろしいですか。  市町村振興協会の交付金、先ほどのグリーンジャンボでございます。そして、もう一つ、防災費36億円につきましては、これは基金の積立金、先ほど申し上げました復興推進基金積立金、36億円の積み立てということでございます。これは将来の震災関連の復興の足しに備えておくというコストで、一般財源等からかき集めて積立金として措置したということでございます。 64 ◯諏訪委員  基金を積み立てたというのはわかっているんだけど、その積み立てが今の大震災を含めて、今後の防災対応に当たるというわけですから、何か具体的な事例なんか用意しているんでしょうかという意味なんです。 65 ◯仲財政課長  こちらにつきましては、23年度、24年度は震災特交という形で国から措置をされているということがございます。他方で、25年度、来年度以降の予算措置については、いまだ不透明というか、確約が得られていないという状況でございます。こちらに備えて積んでおく必要があるのではないかということで措置したものでございます。これについての歳出化というのは、直近で言えば、今後の補正ですが、基本的には25年度、来年度以降の予算において予算措置と、歳出化していくというふうに考えております。 66 ◯諏訪委員  意見を言って終わりますが、県債残高が減傾向とのことですが、ただ、まだ、このあたり、ぶれるんですよね。かつてのそういう要因をつくってきたツケがまだなお残っている問題や、新幹線の地元負担という問題もあったり、それでなお臨財債という、何かどうなるんだろうという心配もつきまとうような、そういう問題点もあるし、そういう当初予算の性格上、これを補正しているという問題点は、意見として言っておきたいと思います。 67 ◯田中委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって議案に対する質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第4号及び報告第1号、以上2件の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  次に、議案第1号、議案第2号、議案第3号、議案第5号、議案第6号及び報告第2号、以上6件の原案に賛成の方は御起立願います。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案は可決されました。  次に、執行部から報告事項があります。──工藤人事課長。 68 ◯工藤人事課長  委員長のお許しをいただきまして、西北地域県民局地域整備部職員の逮捕事案について、御報告とおわびを申し上げます。  昨日、西北地域県民局地域整備部の職員が青森県迷惑行為等防止条例違反容疑で逮捕されるという事態が発生いたしました。このことは、県職員全体の信用を著しく損なうものでありまして、まことに遺憾であります。  職員に対しては、機会あるごとに、公務員としての自覚と責任を持って行動するよう徹底してきたにもかかわらず、今回、このような事件が起きましたことは、極めて残念であり、県民の皆様に深くおわびを申し上げます。  当該職員につきましては、現在、弘前警察署に勾留され、取り調べを受けているところでございますが、今後、このような事態が二度と起きることがないよう、職員の人事管理に万全を期すとともに、職員の公務員倫理の向上と服務規律の確保に全力を挙げて取り組んでまいります。  なお、当該職員につきましては、事実関係の詳細が判明した段階で厳正に対処いたします。  以上、御報告申し上げます。 69 ◯田中委員長  ただいまの報告事項及び所管事項について質疑を行います。  質疑は議題外にわたらないように願います。  質疑はありませんか。──蛯沢委員。 70 ◯蛯沢委員  今の事案でございますが、これまで不祥事防止のため、県はどのような注意喚起を行ってきたのか伺いたいと思います。 71 ◯工藤人事課長  職員の不祥事件の再発防止対策といたしましては、これまでも機会あるごとに綱紀粛正についての通達を発し、県民の批判を受けることのないよう、その徹底を図るとともに、公務員倫理の向上を図るため、各職員ごとの研修において、公務員倫理を必修カリキュラムとして受講させております。このような不祥事を防ぐためには、職員みずからが公務員としての自覚を持って行動することが肝要と考えておりまして、引き続き、その意識の徹底に努めてまいりたいと考えております。 72 ◯蛯沢委員  再発防止という部分で、いろんな注意喚起等があるかとは思いますが、教育委員会におきましても、県警におきましても、毎年数件出ておりますので、今回の逮捕事実を受け、どのような再発防止策を講じるのか伺いたいと思います。 73 ◯工藤人事課長  今回の事案を受けまして、改めて副知事名通達により、各所属長等に対して、同様の事態が再び発生することのないよう、所属職員に強く訓示を行うとともに、常日ごろの指導監督をなお一層徹底するよう、本日付で指示をいたしたところでございます。 74 ◯蛯沢委員  できるだけ再発防止に対する徹底した指導監督をしていただきたいと思います。  次に移りたいと思います。正直言いまして、私はたばこが大嫌いで、いまだかつてたばこを吸ったことがありません。しかし、現状の喫煙者に対するいろんな制裁とまでは言いませんが、何か追い出しているかのような状況を目にする時、たばこ耕作者数が県下一と思われる東北町の人間として、また、町にはたばこ交付税等も相当入っていると思われることからも複雑な思いがします。  そこで、県では、平成24年12月末までに県庁舎内を全面禁煙するとしているが、喫煙者の立場を考慮すれば、従来どおりの完全分煙でよいと思うが、庁舎内禁煙とした理由について伺いたいと思います。 75 ◯工藤人事課長  知事部局が管理しております庁舎の受動喫煙防止対策につきましては、これまで禁煙教室の開催等により、喫煙している職員に対する禁煙支援を行ってきておりますとともに、喫煙室の機能強化を進めるなど、庁舎内の完全分煙を徹底してきております。  しかしながら、職員や来庁者への健康への影響を考えますと、これまで以上に受動喫煙防止を図っていくことが肝要と考えておりまして、他の都道府県において庁舎内の全面禁煙が進んでいる状況、それから職員の喫煙率が2割程度まで減少してきている事情等も踏まえまして、関係課長、県の産業医、職員の代表者で構成する安全衛生管理委員会の中で議論した上で適当との御判断をいただき、今般、平成24年12月末までに庁舎内を全面禁煙といたすことにしたものでございます。  特に県の各産業医の方々からは、完全分煙を前提として喫煙室の機能強化を図っても、ドアの開閉により、たばこのにおいや煙を完全に防止することは困難であるというふうなことで、喫煙室は早期に閉鎖し、庁舎内全面禁煙に移行すべきとの強い御指摘をいただいて、これを受けまして対応したところでございます。 76 ◯蛯沢委員  社会面向けとかという部分では物すごくいいお言葉だと思います。しかし、現状、喫煙者がどこに行ってたばこを吸っているかを見たときに、県民にしても、県庁だけじゃなく、どこのお役所であろうが、団体であろうが、何かたばこを吸っている人が本当に加害者か罪人かのように何か隠れてこそこそ吸わなきゃならない。犯罪者なわけでもないと思うんですよね。そして、私ども県会議員はちゃんと喫煙する場所があると。だったら、県庁内に、中はだめだったらだめななりに、やはり吸う場所をつくってあげるのも一つの方法じゃないでしょうか。こういうようなことを要望して終わります。 77 ◯田中委員長  ほかに質疑はありませんか。──諏訪委員。 78 ◯諏訪委員  報告について、ちょっと伺います。これは今後あってはならんという意味も含めてなんですが、この逮捕された職員は、例えば結婚されて、お子さんもいてという方なんでしょうか。それから、逮捕されているわけですが、警察が来るまで、そこに観念していたという意味なのか。つまり、逃げも隠れもせず、悪いことをしたという、そういうイメージで逮捕されたのか。それから、この迷惑防止条例に違反して逮捕されたということになるんですが、その逮捕の意味なんですね。つまり、違反した場合の罰則はこれ、どういうものになるんでしょうか。ちょっと逮捕されたということについての意味について、もしわかればお知らせいただきたい。 79 ◯工藤人事課長  職員のほうの事情につきましては、プライバシーに関することでございますので、ちょっと控えさせていただきたいと思います。  それから、あと、状況につきましては、ただいま警察におきまして、それも含め取り調べ中でございますし、私どものほうから特にその辺については、まだ情報といいますか、確かなことは判明していない状況でございます。引き続き情報収集に努めてまいりたいと思っております。 80 ◯諏訪委員  プライバシーにかかわる問題だというのは、まさに妥当な答弁だと思います。そこで、忘れたころにというか、不祥事が起きてくるという問題があるんですね。それで、やはりここは公務員としての云々というのはあるんですが、より厳密に公務員というのは県民の税金で仕事をし、その税金で生活をしている、いわば全体の奉仕者としての心構え、主権在民であるというこの感覚、こういうものはやっぱり常日ごろ徹底しないとだめなんだと思うんですね。そこに存在するのは、やっぱり憲法の主権在民なんですよ。そうすることによって、本物の市民的、あるいは道徳的な倫理観というものもしっかり育つし、まさに、県の職員こそ、その点で最前線を行く模範者となるべきだというところまで水準を高めていく必要があるんだと思うんですが、まとめて、総務部長が、本来なら報告すべきことではないかなと思うんだけれども、まとめて、部長お願いします。 81 ◯中村総務部長  今、御指摘をいただきました。改めまして、こういった状況になりましたことにつきまして、私のほうからも県民の皆様に深くおわびをする次第でございます。  今後につきましては、まさに御指摘のとおりでございまして、公務員倫理の向上、あるいは服務規律の徹底というものにつきまして、改めまして、今、御指摘いただいた趣旨も含めて、徹底をさせてまいりたいというふうに思います。  よろしくお願いします。 82 ◯田中委員長  ほかに質疑ありますか。──畠山委員。 83 ◯畠山委員  今の件ですけれども、いろいろ対策を講じますと、副知事名で云々とかという、そういうことは何回もされてきているわけです。それで今後なくなるかといえば、残念ながら、そういうことはないわけで、結局、厳罰化しかないんじゃないかと私は思っているわけです。それは公務員だから、さまざまなことがあって、なかなかということも、いろんなところでこういうことが起きるたびに言われるわけですけれども、一般の市民感情、国民感情からいけば、これはもう懲戒免職だろうと思っているわけですね。ただ、なかなか実際は、最後、そうはならないということで終わるわけですけれども。民間企業でいえば、その人がいた会社はお客さんから総スカンを食らうとか、そういうことが出てくるわけですね。役所であるから、お客さんというか、県民は選べないわけですね。相変わらずおつき合いをしなければならないし、頭も下げなければいけないということもある。そういう、なかなか納得しがたいことがあるわけですから、いろいろ考えれば、厳罰化しかないんだろうというふうに思うわけです。何とかそういうふうにならないものですかね、人事課長。 84 ◯工藤人事課長
     近年、こういういろんな不祥事に関して事案がありますので、近年は過去に比べれば厳しい、そういう処分になってきていると思っております。ただ、やはりこれにつきましては、最も大事なのは、職員みずからがそういう公務員として恥ずかしくないことをするという、そういう自覚がまず第一ですので、そういう不祥事を起こした職員のいわゆる状況をよく肝に銘じていただいて、自分は絶対にそういうことに反するようなことはしないと、そういうふうな、やっぱり意識づけをいろいろな形で地道に引き続き職員の方々に訴えていくような形にならざるを得ないというふうに考えております。処分については、やはりいろいろなこれまでの状況を踏まえまして、処分を厳しく厳正にさせていただきたいと思っております。 85 ◯畠山委員  県民のほうがモラルハザードを起こしてしまうんですね。そこが一番心配なんです。多くの職員は一生懸命仕事しているんだけれども、必ず出てくるわけですよ、残念だけれども。それをやっぱり県民にわかってもらうためには、きちんとしたことが、お客さんが見てなるほどと、3・2・1という話をしましたけれども、そういうことだと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 86 ◯田中委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって総務部等関係の審査を終わります。  午さんのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後 0時10分 ○再 開  午後 1時15分 87 ◯田中委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を開きます。  暑い折でもありますので、上着を脱いでもよろしいことにいたします。  企画政策部関係所管事項について審査をいたします。  質疑は議題外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑ありませんか。──畠山委員。 88 ◯畠山委員  それでは、きょうの地元紙に報道ありました北海道エアシステムの三沢線の件です。前にもこの場で質問したこともありますので、この辺の情報が県にあるのか、あるいは報道の受けとめについてお伺いをいたします。 89 ◯山谷交通政策課長  本日の新聞報道によりますと、北海道は北海道エアシステムに対する今年度の支援関係予算を27日に道議会に提案するというふうにされております。また、北海道エアシステムでは、北海道の支援を前提に新たな事業計画を作成しており、その事業計画の中には、丘珠-三沢線は臨時便を飛ばして需要を見極めた上で、来年の7月から定期運行するなどの計画を示し、一連の対策により、平成26年度には3,700万円の経常黒字に転換するというふうに見込んでいるとのことでございます。  現在、北海道庁に対して問い合わせをしておりますが、なかなか道庁のほうも今、混乱しているようで、道庁からの直接の情報はまだ入ってきておりませんが、これらの支援策及び事業計画につきましては、現在、北海道に確認中でございます。いずれにいたしましても、これらについては、北海道議会における審議を経て決定されるというものでございますので、県といたしましては、この北海道議会の議論を見極めつつ、三沢市の意向も確認しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 90 ◯畠山委員  まだ向こうも取り込み中ということでしたけれども、県南にいる私どもといたしましては、ぜひこれはまた再開していただければ、北海道へ、また、北海道から来ていただけるという、この観光の促進という面でも非常に大きなステップもまた踏んでいけると、このように思いますので、期待をしているところでございます。  それでは、続いて自慢したくなる青森推進事業の目的、ねらいについて伺います。 91 ◯蒔苗企画調整課長  本事業は庁内ベンチャー事業ということで、若い方々の提案に基づく事業で採択されたものでございます。  地域の活性化のためには、県民の地域に対する愛着や誇りを高めることが重要であるとの観点から、青森を知り、青森を好きになり、青森を自慢したくなるという一連のプロセスにより、青森県への愛着や誇りを醸成し、地域を元気にしていこうとする取り組みでございます。  また、主に県民に向けた効果的な情報発信をすることにより、青森県の価値が再認識され、県民の皆さんがこれまで以上にふるさと青森を自慢に思い、誇りを持ち、ふるさとのための積極的な行動をしていく気運を醸成することをねらいとしております。 92 ◯畠山委員  大変すばらしい目的であると思いますし、また、そのことが青森県を売り込むとか、生業の成立とか、そういったところにつながってくるんだろうと思います。今年度は、具体的にどのようなことをされるのか伺います。 93 ◯蒔苗企画調整課長  本事業は、平成24、25の2カ年で行う事業となっております。今年度は、県民の地域への愛着や誇りの実態を把握するための意識調査を行うこととしております。  この意識調査では、県民の「誇りの種」となるもの、例えば本県ならではの自然や食を初め、地域に根づいた伝統文化や生活様式なども含め、県民が実際に誇りと感じているものは何か、またその理由は何か、さらには独特の県民気質はないかなど、さまざまな観点から実態を調査することとしております。  また、本県には津軽弁、南部弁、下北弁と、県内でも異なる方言が話されているなど、地域によって、文化、風土、産業活動までが大きく異なるという特徴があることから、特に県内の地域差に焦点を当てて調査分析を進めるということにしております。  これらの結果については、専門家からの意見や県民の生の声等も参考にしながら、十分に検証し、どのように情報発信すれば県民の活力を効果的に引き出すことができるかを検討し、25年度の具体的な取り組みにつなげていくこととしております。 94 ◯畠山委員  この事業のキーワードは、県民による郷土への愛着、誇りということだと思います。先日も一般質問で、企画政策部には対外広報戦略の専任部署を設けてやってほしいというふうな提案をいたしました。その際、情報発信の方法としては、各部ばらばらにやっている、ああいう機関砲のようなやり方ではなくて、集中した、統一した波動砲のようなやり方がいいんだと、こういう提案をいたしましたし、そのときの打ち出す弾としては、りんご県青森という、こういう弾がいいんじゃないかと、こう提案をしたわけです。ここまでが前回のおさらいです。  このマックスパワーの波動砲を打ち出すときに、そのエネルギー源は何なんだということが大事なわけですね。方向も決まった、弾も決まったと、打ち出すエネルギーは何だと、こういったときに、それは今申し上げた県民の郷土への愛着であり、誇り、これの固まりであろうと思うわけです。そういう意味で、この事業に大変、私は期待をしているわけですね。これを県外に向かってアピールしていったときに、また県外の人は今度は青森県の魅力に関心を持ってくると、そうするとまた、県民の人たちがそのことを誇りに思うという、こういう相互作業というか、よい循環が生まれると。その中で元気な青森県が生まれていくということになりますし、りんご県青森という、あの話はこういった一連の循環で回る、それをこの県庁の頭脳である企画政策部が担ってほしいとまじめに私は思っていますから、ぜひともここのところ、御理解をいただきまして、そういう方向で来年度からぱっと行けるようによろしくお願いします。 95 ◯田中委員長  ほかに質疑はありませんか。──蛯沢委員。 96 ◯蛯沢委員  青い森鉄道についてお伺いいたしたいと思います。  我が東北町には青い森鉄道線の駅が4駅あります。私も青森への用向きには、よく乙供駅から乗車し、青い森鉄道を利用いたしております。利用者からの声も、よく私のところに届きますが、その中で、やはりこの冬は運休の話題が多かったように思います。先日の総務企画常任委員会の中南・西北地域の調査では、弘南鉄道、津軽鉄道の両社長からお話を伺う機会がありましたが、この冬の運休状況を尋ねると、弘南鉄道ではたった1日、津軽鉄道では運休ゼロというお話でした。青い森鉄道を利用する者としては、ほかの鉄道に比較して、青い森鉄道の運休が多かったのではないかと思った次第です。そこで、この冬の青い森鉄道線の運休状況について、まずお伺いいたします。 97 ◯竹澤青い森鉄道対策室長  青い森鉄道株式会社では、1日当たり97本の列車を運行しておりますが、昨年12月から本年3月までの昨年度冬季の運休本数は、上下線合わせて合計481本となっております。このうち、8割弱が大雪を原因とした運休となっているところです。 98 ◯蛯沢委員  ちょっと再確認いたしたいと思います。  毎日97本で、12月から3月までで481本と、481本の8割ということですか。わかりやすくお願いします。 99 ◯竹澤青い森鉄道対策室長  昨年度冬季の運休本数、合計で481本でございます。このうちの8割弱、私どもの計算によりますと、370本程度が大雪による運休となっております。 100 ◯蛯沢委員  気象条件や列車の運行形態等は各路線ごとに異なりますので、運休状況を他の鉄道会社と比較することはできないと思いますが、それにしても、青い森鉄道は相当数の運休があったということであります。確かにこの冬の雪は多かったかもしれませんが、雪が降らない年はないと。青森は必ず冬には雪が降るわけですので、雪への対策は少なからずとられてきたものと思います。そこで、青い森鉄道の除雪体制についてお伺いします。 101 ◯竹澤青い森鉄道対策室長  青い森鉄道の除雪体制についてでございます。これにつきましては、指定管理者であります青い森鉄道株式会社が除雪を実施しているところでございますが、同社では区間ごとに業者に委託し、降雪場所や降雪量に応じて作業指示を出しながら除雪を行っております。この業務委託に当たりましては、安全に除雪作業を進める必要があることから、安全上必要な列車見張員等の資格者を有する当該区間に精通した業者に委託しているとのことです。  実際の除雪作業でございますが、線路上につきましては、雪をわきに寄せる除雪用ラッセル車を夜間に運行する機械除雪で対応することを基本といたしまして、駅構内、ポイント部分、踏み切りにつきましては、人力作業により行っております。冬季の輸送障害の主な発生要因となるポイントの不転換を防ぐために、ポイント部分には電気ヒーターや熱風式融雪装置等を設置し、常時融雪可能な対策をとっているところです。  なお、これらの除雪体制は、東北本線時代にJR東日本が構築していたものを踏襲しておりまして、除雪体制におけます予算、人員、体制等はほぼ同程度であるものでございます。 102 ◯蛯沢委員  相応の体制を敷いていることのことですが、それでも運休という事態は発生するわけです。昨年の状況を踏まえて、今後はどのような対応をとっていくのかお伺いいたします。 103 ◯竹澤青い森鉄道対策室長  この除雪対応については、降雪の程度、降り方など、気象条件の厳しさにより影響を受けるものでございますけれども、先生おっしゃるとおり、昨年の冬季に遅延や運休が多く発生したことを踏まえまして、今後、少しでも輸送障害が減少するよう、指定管理者である青い森鉄道株式会社にも運休事例の要因の分析・検証をお願いしておりまして、その結果等を踏まえまして、例えば電気ヒーターの増設など、ことしの冬に向けた必要な対策について、同社と協議・検討し、対応していきたいと考えております。 104 ◯蛯沢委員  運休がゼロに近くなるよう、施設関係者はいろいろなことをやっております。また、私も鉄道沿線で育ってきた人間でありますので、どこがどのような形でどうやればというのもわからないわけではありませんが、昔は30分に1本で、今は1時間に1本ということになったので、雪のたまる量が云々という新聞記事を見ました。それはそれとして、運休という事態は、青い森鉄道を利用する沿線住民の鉄道利用者の方々に多大な御迷惑をおかけしたということであり、度重なる運休は、青い森鉄道離れにもつながりかねません。この25日付で青い森鉄道に小林新社長が就任という報道があり、小林社長さんは前上北県民局長という立場で、あの地域に精通している方でありますので、強いリーダーシップをとって、そして強い青い森鉄道株式会社になるよう要望して終わりたいと思います。 105 ◯田中委員長  ほかに質疑ありませんか。──諏訪委員。 106 ◯諏訪委員  青い森鉄道株式会社の線路使用料について、7年ぶりに県に線路使用料が支払われたとのことでありますが、今後も支払われる見込みと考えていいのかお伺いします。 107 ◯千葉新幹線・並行在来線調整監  平成23年度の青い森鉄道株式会社から県への線路使用料については、約1,400万円ではありますが、平成16年度以降、7年ぶりに支払いを受けたところです。  会社では、23年度の支払い額がこの程度となった要因として、収入面では東日本大震災や冬の豪雪等の影響により、旅客運輸収入が本来得られたであろう水準から大きく落ち込んだこと、また、費用面では購入車両の減価償却費が見込みに比べて増加したことなどを挙げているところです。  このような事情を踏まえて、会社では今年度の見込みとして、収入については平年並みの運行状況であれば、昨年度以上の旅客運輸収入が見込まれること、また、費用については昨年度と同程度と見込まれることから、昨年度以上の線路使用料の支払いを目指したいとしています。  また、会社では25年度以降も安全運行を確保しながら、できるだけ多く県に線路使用料が支払えるよう、経営計画を策定中とのことです。 108 ◯諏訪委員  線路使用料を青い森鉄道株式会社で一応、見込むわけですよね。線路使用料の支払いとして、例えば平成23年度でいけば2億410万円ほど見込んでいると。しかし、実際はなかなかそうならんと。それから、今年度の計画で言えば、1億501万円ほど見込むという言い方をするんですが、この見込むというのはどうして出しているんでしょうか。何か根拠はあるんでしょうか。実際はそんなに見込んでも、とてもじゃないが、その何分の1程度しか払えないと。しかも、7年ぶりにようやく幾ばくかの使用料を払えるということにはなったものの、見込みのどこに根拠があるんでしょうか。
    109 ◯千葉新幹線・並行在来線調整監  線路使用料については、議会の皆様の御協力も得まして、昨年度、国のほうで制度改正を行いました。それで、実態に合った線路使用料ということで、JR貨物さんからも相当な額をいただけるようになりましたので、同じような算式で旅客の分として青い森鉄道にも請求しております。青い森鉄道につきましては、当然、収入と費用の収支で得た黒字部分について、線路使用料として支払うという単純な考えでございます。  つけ加えますと、今後の収入の見込みですとか、例えば沿線の人口の減少とかありますので、先行きいろいろ不安はあるんですけれども、そういった予測を立てまして、費用についてもできるだけ圧縮して黒字を出すような努力をするということで、得られました収益の中から線路使用料を支払っていくということでございます。 110 ◯諏訪委員  私が聞いているのは、見込み額が余りにも多いということです。実際払われる額と余りにも乖離があり過ぎるので、線路使用料を何億と見込む根拠は何によるものなのか。いたずらに払いたいという意思だけをあらわしているような意味にもとれるので、率直に根拠づけすればいいんだと思うんですが、余りにも乖離があるので、そういう使用料の対応、何億単位払うというぐあいに根拠づけているのかということをお尋ねします。 111 ◯千葉新幹線・並行在来線調整監  当然、今年度、平成23年度につきましても収支計画を立てておりました。その収支計画につきましては、線路使用料を2億円ちょっと支払うということでしたけれども、震災とか、今回の大雪の影響で旅客の運輸収入が約1億1,000万円ほど減収しております。そういったこともあり、予定よりも少なくなったということで、いたずらに線路使用料何億払うというふうな計画を立てていることではございません。 112 ◯諏訪委員  そうすると、24年度分の見込みは達成できる可能性は大きいということでいいですか。 113 ◯千葉新幹線・並行在来線調整監  会社によりますと、今、その計画を策定中ということではありますけれども、青い森鉄道が全線開業になったのは23年度からであります。ですから、初年度の全線運行のときに震災とか大雪があったものですから、なかなか比較が難しいんではありますけれども、そういった減収分の考慮を行いまして、さらにまた沿線の人口減少ですとか、そういったものもいろいろ考慮して、ある程度、かために収入を見込んで、さらに経費については極力圧縮するというふうなことを基本にして、今、計画を立てておりますので、このまま不測の事態であります自然災害とか、そういったものがなければ、昨年度以上に今年度は線路使用料を支払えるというふうに考えているところです。 114 ◯諏訪委員  今、線路使用料の払える力の問題を議論しているんですが、24年度の売り上げ、あるいは支出、収支関係というのはどういうぐあいに見込んでいるんですか。つまり、今年度は1億501万円見込んでいると。しかし、一方で、収支はどういう見込みを立てているんですか。 115 ◯千葉新幹線・並行在来線調整監  会社の計画によりますと、24年度の旅客収入につきましては、見込みとして19億4,000万円ほど見込んでおります。(「収支だよ」と呼ぶ者あり)  費用につきましては、会社の今の新たな計画をつくって再精査させているところでございますけれども、3月の末の取締役会では平成24年度の事業計画を出しております。それによりますと、旅客収入等を含めました営業の収益、その合計を約23億3,700万円と見込んでおります。一方、営業損益につきましては、トータルで申しますと196万円のプラスということでございます。前提となる線路使用料でございますけれども、こちらのほうは1億円程度を支払うと。それで差し引き立てて、最終の営業損益が190万円程度と算出しているところでございます。 116 ◯諏訪委員  ちょっと確認します。これ、デーリー東北が6月7日で報道したものですが、12年度の計画ではとなっている。12年度ですから、平成24年度でいいですよね。鉄道事業の売上高が約23億3,759万円、支出が約23億3,562万円、ほとんどないんです。なのに線路使用料の支払い額が1億501万円を見込んでいるという記述があるのでね。売り上げと支出の関係で、基本的に差がないのに、1億円は払えるんだと、そういう力があるんだという描き方になっているので、聞いているわけです。 117 ◯竹澤青い森鉄道対策室長  先生おっしゃるとおり、営業収益、営業費も差から言いますと、その差でございますけれども、青い森鉄道の事業収支、表にまとめて数字を出しておるんですけれども、その整理上、線路使用料は既に営業費の中に、費用の中に含まれております。ですから、それを含んだ上で、最後、残る差額が190万円という整理でございます。 118 ◯諏訪委員  そうすると、そういう勘定になっているというのはわかりますが、ただ、それにしても、それだけ見込んでも、払う力はかなり何分の1かになっちゃうという問題だという意味です。そこに見込んでいるんだけれども、しかし、実際、億単位でいっても結果は何分の1かの支払いしかないと。今回も確かに大震災だったとか冬だとかいろいろ事情があったというのは、いつでも事情というのは何らかの形でふってわいてくるという問題があるんです、それは。ただ、当初、2億円ほど支払うと言っていたのに、実際は1,390万円ですか、それくらいしか払えなかったということが現に起きてくるものですから。24年度でもそれくらい見込んでも、まだこれからの話なんですが、そういう力がないのに、無理してそれだけ見込んで結果はということになると、結果、だめになってしまう。だから、無理しないように、しかも県は減免措置とるわけですから、それに甘えるということがあってはならないんですけれども、そういう措置はできるわけですから、無理して背伸びした結果、評価が得られないということでは、やっぱりまずいと思うんですね。この辺は、率直に見込みを立てていくということのほうがよりベターじゃないかなと思います。根本的な問題というのは、別にいっぱいありますけれども、それはさて置いて、そういう問題を持ちましたので、一言述べておきました。  次に、生活交通としてのバス路線の維持について、先般、県内バス路線に対する国及び県の補助金についての報道もありましたが、当該補助金の交付要件及び交付状況についてお伺いしたいと思います。 119 ◯山谷交通政策課長  バスに対する補助金の交付要件及び交付状況についてお答えいたします。  県では、地域住民の生活に必要なバス路線のうち、複数市町村にまたがる広域的幹線的な路線について、一定の要件のもとで乗合バス事業者へ補助を行っております。  具体的な交付要件としては、1つとして、複数の市町村にまたがる路線であること、2つとして、1日当たり3往復以上運行されている路線であること、3つとして、1日当たりの輸送量が15人以上150人未満であること、4つ目として、国の補助要綱に定める広域行政圏の中心市町村、青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ市及び県が中心市町村に準じる市町村として認める市町村、黒石市、三沢市、鯵ヶ沢町、野辺地町、七戸町、三戸町への需要に対応する路線であることとなっており、これらすべてを満たす要件が補助対象路線となります。  補助金の交付状況についてですが、23年度の補助対象路線は46路線で、国、県、市町村の合計補助金額は4億765万円、うち県の補助金は1億3,987万円ほどとなっています。当該路線は、県内の民営バス事業者が運行しているすべてのバス路線に乗っている利用者数の約3割を占めておりまして、利用者の多くが通学や通勤、通院、買い物などの利用と生活に不可欠な地域の幹線路線となっております。また、補助対象路線については、22年度に比べて2路線減少しましたが、軽油価格の上昇などにより、各事業者の運行欠損額が増加しておりまして、対前年度比で約3,500万円、うち県補助金といたしましては約1,200万円増額というふうになっております。 120 ◯諏訪委員  地域間の幹線系統を確保するための補助金なんですが、基準からいえば、何でもかんでもいいというわけにいかないと思うんですね。例えば、少なくとも何名以上の乗客が必要だとか、そういう条件というか、その赤字も十分よく精査して、これは補助対象にすべきだとかの要件というのはどうなっているんでしょう。 121 ◯山谷交通政策課長  まず、1日当たり3往復以上運行されていること、そして、1日当たりの輸送量、乗っている人が15人以上あること、で、その中心市町村、もしくは中心市町村と周辺部分を結ぶ幹線的、広域的な路線であることが要件となっておりまして、県のバス協議会、ここで路線を認定するという手続になっております。 122 ◯諏訪委員  全体としては利用者の減少というのは、ずーっと続いてきているし、これからも続く、そういう懸念があるため、県では持続可能な地域交通ネットワークの再編に向け取り組んでいきたいと言っているんですが、どうすれば再編になっていくだろうという不安もあるものですから、あったらお答えいただきたいと思います。 123 ◯山谷交通政策課長  自家用車の普及や少子化などによりまして、県内の路線バスの利用者は減少しております。バス事業者が運賃収入だけで路線を維持していくというのは非常に難しい状況になっております。  そのため、県では生活交通路線のうち、こういった広域的な、また、幹線的な路線に対する補助金の交付を行っているわけなんですけれども、将来にわたって必要な地域交通の確保に向けまして、関係市町村や交通事業者と協議しながら、路線の見直し等を行っているところでございます。  具体的には、バスの利用状況とか、他のバス路線との競合状況を踏まえまして、運行本数の調整を行って運行の効率化を図っていく。また、利用の少ない日曜日であるとか祝日、これは減便して運行ダイヤの見直しを行って効率化を図っていること、それからスクールバスから路線バスへの転換を図って、学校に乗り入れることで利用者をふやし、利便性の向上を図っている、こういった取り組み、これは県と各市町村、それからバス会社とともに知恵を出し合って、いろいろと検討を進めているというところです。 124 ◯諏訪委員  利用者が減少傾向の中で、できるだけ効率的な補助金というか、有効に作用するように努めていただきたいと思うんですが、その上で、やはり地域住民の足を守るというのは、行政の責任だと思うんですよね。地域住民の足を守るという課題は公共的で福祉性の高いものですから、必要な補助金はしっかりとやって足を守っていく、こういう姿勢はしっかり堅持してもらたい。減少傾向があるモータリゼーションの社会だって、ちょっと嘆かわしい材料ばかり出てくるんだけれども、地域の足を守るんだという行政としての責任というか、そういう判断でひとつ前向きにこういう補助事業というのは確保してやっていってもらいたい。いろいろ過疎になったり、郊外でショッピングしないとだめだということだったり、病院も過疎だからどんどんなくなっちゃうという問題があったり、どうしてもやっぱりお年寄りの皆さん、バスが必要だということは切実な要求になっているわけですから。病院、その他の独自のバスというか、普通のバスとは違ったコースでいろいろサービス提供をやっているところ等もあるので、その辺と十分協議して、いい方向で結論づけていってもらいたいと御要望申し上げておきたいと思います。  終わりになりますが、社会経済白書について、平成23年度版社会経済白書の第2部のテーマを「低炭素・循環型社会の形成に向けて」として、再生可能エネルギー等に焦点を当てた考え方について伺いたいと思います。 125 ◯大平統計分析課長  青森県社会経済白書については、県経済、それから県民生活の現状、また、その時々における課題及び対応、方向等について、県民へ報告するとともに、今後の行政運営の参考の一助とするため、毎年度作成しております。  この白書は2部構成となっており、1部については本県経済の動向の分析・記録を行い、第2部ではその時々の重要な課題を特定テーマとして多角的に分析しているところであります。  第2部のテーマ選定に当たっては、学識経験者等の専門家からなる青森県地域経済研究会を開催し、複数のテーマ案について検討した上で、最も適当なテーマをその年度の特定テーマとして策定しております。  平成23年度は、東日本大震災の影響を強く受けた1年となりました。とりわけ、地震や津波の影響によるガソリン等の石油製品不足、電力不足を通し、国民生活、我が国経済は大きな影響を受けたところでございます。その結果、エネルギーの供給安定に係る多くの課題が浮き彫りになるとともに、エネルギーの資源の乏しい我が国における今後のエネルギー供給のあり方について、再生可能エネルギーの活用も含めて関心が高まったところでございます。  このような状況の中で、本県は、平成22年度の風力発電の設備容量では全国1位になるなど、再生可能エネルギーの利用可能な量が多い状況にあり、あわせてエネルギー分野での先進的な取り組みを進めているなど、エネルギー分野に強みを持っており、青森県基本計画未来への挑戦においても、エネルギーは今後大きく成長する可能性があるという比較優位資源として位置づけられたところでございます。  本県は、これまでも原子力発電や風力発電などエネルギーの供給に関し重要な役割を担ってきております。その上で、東日本大震災を契機に、エネルギーの安定した供給の必要性が増してきたことから、再生可能エネルギーの活用等について、今後の推進の方向性を示していくことが重要と考えられること、また、地球温暖化対策を初め、限りある資源を有効に活用していくという観点からも、低炭素に向けた取り組みも不可欠と考え、平成23年度版社会経済白書のテーマとして選定したところです。 126 ◯諏訪委員  この問題で、長くやるつもりは毛頭ありませんが、ただ、昨年3.11で起きた停電は、局部的な停電ではなく、全域で停電であったという問題がある。ガソリンも、ほとんど供給、提供できない。スタンドはもう列が並ぶ。そういう深刻な問題を惹起しました。物流にも相当の影響を及ぼしました。原発も一たんとまると再稼働まで何年もかかる。何かあると、もう動かなくなってしまう。そういう点では、基幹的な電源と言われているわりに、最も脆弱なエネルギー源であるという指摘もせざるを得ない。エネルギー総合対策局とのやりとりだということにならざるを得ませんので、その議論は今、しませんけれども、その前提で、全域にわたった停電の際に、もし集落型、分散型の電源が供給されるという環境にあれば全域の停電は防げると。だからこそ、第2部で強調しているのも、そのゆえんなんだと思うんですよね。何かあったときにでも分散型電源を常時確保し、供給することが可能であれば、本当の停電になった場合でも局部的に抑えることができるという問題点を指摘しているんだと思うんですね。そういう点では分散型電源、地産地消型のそういう電源供給が随時、これから成長、発展を遂げて、それが当たり前の社会になるような、そういう次元まで持っていければというぐあいに考えているわけであります。  そこで、東北電力はガスタービン、間もなく動かすわけですよね、7月に。テレビに知事さんも出て、ものすごい評価をしたコメントも出されておりますけれども、2年後にはコンバインド発電にまで行き着くというところまで、今、来ているわけです。そこで、こういう天然ガスの活用と再生可能エネルギーがしっかりとした電源、いわばエネルギー源として旺盛に、やっぱり成長発展を遂げることが必要だと考えているわけです。ただ、一つ一つ、それの障害になっているものを取り除いていく必要があるだろうというぐあいに考えています。  県のエネルギー産業振興のロードマップによれば、2020年までのスケジュールがあるんですよね。設備導入に必要な投資額、約3,202億円、導入にかかわる雇用創出効果、約1万6,300人というぐあいに見込んでいる。これ、一般質問で、積極的に加速していただきたいという話しましたけれども、ただ、同時に大手の企業が再生可能エネルギーにもっていってしまうという。ここは本県の風であり、再生可能エネルギーですから、本県の自治体や地元企業に、それが積極的に回っていけるような条件整備、環境整備というものが必要なんだと思うんですよね。やっぱり本県の産業と雇用に結びつくということが大事ですから、ぜひ、今回、第2部でこういう形で描き切っているわけですので、今後とも地元企業、地元産業と雇用に役立つような描き方を積極果敢にやっていただきたい。第2部、どなたが書いたのかよくわかりませんけれども、今後とも大いに頑張ってやっていただきたい。総括的に何かありましたらお願いします。 127 ◯大平統計分析課長  今回の白書の第2部についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、やはり青森県の中で小さい企業だったり、研究所だったり、そういうところでさまざまな研究をしているということも載せさせていただきました。やはり県の経済を考えていったときに、委員御指摘のとおり、県内の企業が豊かになっていくと、全体が経済的に伸びていくと思っておりますので、我々とすれば、せっかくつくった白書でございますので、時々、折に、我々、統計分析の中でできる中とすれば、毎年、県職員だったり、市町村の職員に対するゼミナールとかを開催しておりますので、そういう時々に、この白書をPRして、そういうふうな意識に全体がなっていければなと思っておりますので、そういうふうにしていきたいと思います。 128 ◯田中委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって企画政策部関係の審査を終わります。  次に、お諮りいたします。  当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることに御異議ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。  なお、委員長報告の作成については、本職に御一任願います。  また、委員の皆様には、既に御案内のとおり、7月5日から6日までの日程で三八・上北地域の委員会調査を行いますので、御参加くださるようお願いをいたします。  以上をもちまして、総務企画委員会を終わります。大変御苦労さまでございました。 ○閉 会  午後 2時03分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...