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  1. 青森県議会 2012-06-27
    平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-06-27


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時00分 ◯丸井委員長  おはようございます。  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。西谷委員古村委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、本会議より付託されました議案1件、陳情1件及び所管事項であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので御了承願います。  それでは、健康福祉部病院局関係の審査を行います。  審査の順序は、初めに議案について、次に陳情について、その後所管事項について行います。  提出議案について執行部の説明を求めます。──江浪健康福祉部長。 2 ◯江浪健康福祉部長  それでは、県議会第270回定例会に提出された諸議案のうち、健康福祉部所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第7号「青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案」につきましては、食品衛生法に基づく食品、添加物などの規格基準の改正に伴い、飲食店営業食肉処理業食肉販売業について生食用食肉を取り扱うために必要な営業の施設の基準を定めるため提案するものです。  以上、健康福祉部関係提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 3 ◯丸井委員長  ただいまの説明にありました議案に対して質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないように願います。
     なお、答弁者は、挙手の上「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──高橋副委員長。 4 ◯高橋委員  ただいま部長から議案についての説明がありました。議案第7号「青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案」につきまして質問させていただきます。この条例案につきましては、昨日の質疑の中でもやりとりがあったわけでありまして、この後採決に臨むに当たって質問をさせていただきます。  初めに、改正の目的、確認の意味も含めて質問いたします。 5 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  国は、平成23年4月に他県の飲食チェーン店腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したこと及び平成10年に策定した生食用食肉衛生基準に強制力がなく、事業者において十分に遵守されていなかったことなどを受けまして、食品衛生法第11条に基づき、平成23年9月12日に、食品、添加物等規格基準の一部を改正し、牛の生食用食肉規格基準を新たに設定し、平成23年10月1日から施行したところです。  本県におきましても、食品、添加物等規格基準に基づく加工等の方法を営業者に遵守させ、牛の生食用食肉の安全性を確保するために、食品衛生法第51条に基づきまして、青森県食品衛生施行条例に牛の生食用食肉の加工調理をするための専用の場所を確保することなどを内容とした施設基準を規定し、食品衛生の実効性の確保を図ることとしたものです。  以上です。 6 ◯高橋委員  これまでの御答弁で改正の概要等は理解をいたしました。対象となる方への周知期間を考慮して今後施行日を設定する必要があるのではないかと考えます。  そこで、「青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案」の施行日につきまして、これを公布の日とした理由についてお尋ねいたします。 7 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  牛の生食用食肉規格基準につきましては、平成23年9月26日、食品事業者等に対し青森県生食用食肉取扱指導要領に基づく講習会を通じて周知したところであり、さらに規格基準に基づく条例改正の内客につきましては、平成24年5月2日から平成24年5月31日までパプリックコメントを実施し、広く県民の方からの意見を求めるなど、周知に努めてきたところです。  現在のところ、県内において牛の生食用食肉の提供を予定している事業者からの届け出はありませんが、規格基準の設備要件と施設基準は同じ内容であることから、周知期間を考慮する必要がなく、条例の施行日を公布日としたところであります。 8 ◯高橋委員  それぞれ御答弁ありがとうございました。  これまでの御答弁をもとに今後の採決に臨みたいと思います。  ありがとうございました。 9 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより、議案の採決をいたします。  議案第7号の原案に賛成の方は御起立をお願いいたします。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案は可決されました。  次に、陳情受理番号第2号「受動喫煙防止条例早期制定を求める陳情書」を審査いたします。  本陳情について、執行部の説明を求めます。──江浪健康福祉部長。 10 ◯江浪健康福祉部長  それでは、八戸市小中野5の12の25、青森県分煙の会代表、角金秀祐さんから提出されている受理番号第2号「受動喫煙防止条例早期制定を求める陳情書」に関して御説明を申し上げます。  陳情内容でございますが、「県民の健康を守る立場からも、一刻も早く受動喫煙防止条例の制定を議決すること」ということでございます。  受動喫煙による健康への悪影響につきましては科学的に明らかになっておりまして、受動喫煙による健康への悪影響を排除するため、健康増進法第25条において、「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定され、これに基づき、各都道府県におきまして受動喫煙防止対策を推進しているところでございます。  現在、受動喫煙防止条例が制定されている都道府県は神奈川県と兵庫県の2県でございまして、神奈川県は平成22年4月1日からの施行、兵庫県は平成24年3月30日公布、平成25年4月1日施行となっております。これらの条例は、不特定多数の人が出入りすることができる空間を有する施設における受動喫煙の防止のためのルールを定めたものでございます。  この両県の条例の主な内容は、官公庁、医療機関、教育機関、飲食店などの施設の性質により喫煙禁止区域あるいは喫煙可能区域を定め、神奈川県におきましては、喫煙禁止区域での喫煙及び施設管理者が必要な義務を果たさない場合には過料、兵庫県では、喫煙禁止区域で喫煙した場合は過料、施設管理者が必要な義務を果たさない場合には罰金を課すこととしております。  これらの条例の制定に向けまして、両県とも、一般県民、飲食業を初め多くの関係団体との意見交換や専門家による検討委員会などを行っておりまして、条例策定まで約2年間を要しているものでございます。また、これらの条例を実効あるものとするために組織体制を強化し、住民ヘの周知なども行っております。  県といたしましては、受動喫煙防止対策の推進に当たって、これまで、社会全体として取り組む機運を醸成し、自主的な対応を促すことが基本であると考え、健康増進計画、健康あおもり21に基づきまして、施設内禁煙を実施している施設を「空気クリーン施設」として認証する取り組みや、受動喫煙の健康への影響などについてさまざまな機会をとらえて普及啓発を行ってまいりました。  今年度は、新たな健康増進計画を策定することとしておりまして、県民が健康で長生きできる地域づくりのため、受動喫煙防止対策を含めた喫煙防止対策肥満予防対策自殺予防対策など、健康づくり全般に係る総合的な対策について検討することとしているところでございます。  以上でございます。 11 ◯丸井委員長  本陳情について、御意見等ありませんか。──高橋副委員長。 12 ◯高橋委員  ただいまの部長からの説明で、受動喫煙防止条例の制定に当たっての具体的な内容、経過がよくわかりました。  受動喫煙防止という観点から見れば、条例制定の意義は十分理解できますし、それが県民の健康意識を変える可能性もありますが、本県の県民の健康を守るという立場から考えますと、本県の平均寿命が男女とも全国最下位でありまして、また、平均寿命に影響を与えるがんを初めとする生活習慣病対策の強化が急務とも考えるものです。  本会議におきましても、ことしは健康あおもり21の最終評価の年であると聞いております。それらの評価を受けて、実効性のある計画の策定と、目標達成に向けたしっかりとした取り組みがより重要と考えます。  したがいまして、本陳情の趣旨は理解できますけれども、受動喫煙防止対策に限定されることなく、より総合的な健康対策を専門家や関係団体とともに企画・立案し、推し進めるべきと考えます。  したがいまして、本陳情につきましては不採択とすることが望ましいと考えます。  以上であります。 13 ◯丸井委員長  ほかに御意見等はございませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでございますので、採決を行います。  本件を採択することに賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立少数であります。  よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。  次に、所管事項について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないよう願います。  質疑はありませんか。──西谷委員。 14 ◯西谷委員  たばこの件ですけれども、私は36歳の元旦にすぱっとやめました。それは、前年の6月に次男坊が生まれた。私は、6年間子供ができなかったんですが、長男が生まれた同じ日に産むんだったらやめてもいいよという女房との約束がありまして。1日ずれて生まれて、長男が6月20日で次男が6月21日です。生まれてから、女房が、たばこに対して非常にヒステリックになりまして、そばでたばこを吸うのを嫌いになって、それが半年たって相当な状況になったので、わかった、正月からたばこをやめた、ということを宣言してから、もう三十数年吸っていません。  ですから、この受動喫煙もこういうふうに話題になって、私たちも議会棟でたばこを吸う人のためにセーフティーボックスみたいなものをつくろうかということで各派代表者会議で決めたんですけれども、それを設置するのに費用が400万円かかるということで新聞報道されたら、禁煙を語る会とかいろんなところから、それも無駄だということで、今あいている部屋で1部屋だけ喫煙してもいい「SLの間」というのをつくりまして、そこでみんながぷかぷかやっている状況です。  そういう経過の中で、今回自民党にアンケートが来ました。6月20日付なんですけれども、受動喫煙防止対策に関するアンケートということで、これは執行部が4月1日に、職場における受動喫煙対策に関する指針ということで、ことしの12月末までに庁舎内全面禁煙をするということを決定したわけであります。  その中で、私がたばこをやめた時と今の状況を考えてちょっと質問したくなったんですけれども、子供が生まれたことが動機でやめるものに対して、今県でママとパパの健やか生活習慣サポート事業ということで、たばこをやめるためにお金を支給するという事業計画が発表されました。私はすぱっとやめたのに、お金まであげてたばこをやめさせるということが果たして行政の政策としてなじむのかということが気になりまして、新聞を見たときに、これは一体いつからどういうふうなことでやるのか、たしかこれは少しの予算しかついていないので、何人分になるのかもよくわからないんですけれども、意思の弱い人が手を挙げて、やめさせてくださいと薬をもらうということ自体が長続きしないのではないかと思いますので、まず最初に事業の目的と内容についてお伺いしたいと思います。 15 ◯鈴木こどもらい課長  事業の目的と内容についてお答えいたします。  全国的に2,500グラム未満の低出生体重児出生割合は増加傾向にありますが、本県も同様でございます。特に本県では、1,000グラム未満で生まれる超低出生体重児の割合が多い傾向がございます。  低出生体重児出生の要因といたしましては、喫煙や若い女性の過度のダイエットなどが考えられておりますが、本県では、妊産婦の同居者の喫煙率が59%と高く、母体や胎児・乳幼児が受動喫煙にさらされているという現状がございます。  このような現状を踏まえまして、県では重点事業として、ママとパパの健やか生活習慣サポート事業を本年度から平成25年度までの2カ年で実施することとしております。  この事業では2つの取り組みを実施することとしております。まず1つ目は、母子の受動喫煙防止対策事業でございます。これは、妊産婦の受動喫煙防止に関するキャンペーンを実施するとともに、平成24年10月から、希望する妊婦の夫に対して薬剤師による禁煙補助剤を用いた禁煙指導などを行い、母子の受動喫煙防止に対する理解の促進を図り、母子の健康と低出生体重児の減少を目指すものでございます。  もう一つは、健やか生活習慣普及啓発事業でございます。これは、若年期の好ましい生活習慣健康管理に必要な知識の普及啓発を行い、妊娠期の女性の健康に対する意識の向上を図るものでございます。  以上です。 16 ◯西谷委員  私も薬剤師なので、薬剤師と提携してこういう生活習慣の対策をするということは大変好ましいことで応援したいと思いますけれども、実際にこの禁煙のためのお手伝いをする事業というのは、いつからどういうふうな形で実施するんですか。 17 ◯鈴木こどもらい課長  お答えします。  先ほど御説明いたしました母子の受動喫煙防止対策事業につきましては、市町村及び青森県薬剤師会と連携して、さらに2つの事業を実施することとしております。  1つは、母子の受動喫煙防止キャンペーンとして県内5カ所でイベントを実施いたします。  2つ目は、薬剤師による妊婦の夫への禁煙指導でございます。具体的な流れといたしましては、妊婦が妊娠届を提出する際に、市町村の窓口において保健師による指導とこの事業の説明を受けた上で、その妊婦から喫煙する夫に禁煙を促してもらいます。そして、夫が薬剤師による禁煙指導を希望する場合は、県内の協力薬局において薬剤師が禁煙補助剤を用いて指導いたします。その際、通常8週間使用する禁煙補助剤のうち、最初の2週間分の費用の3分の2について、県から薬剤師会を通して助成することにしておりまして、現金を支給するものではございません。  また、先ほど御説明いたしました2つ目の健やか生活習慣普及啓発事業につきましては、母子保健関係者教育関係者による検討会の開催やタウン誌への広報掲載、リーフレットの作成・配布などの事業を実施することとしております。  これらの事業を実施することによりまして、若年期から健康に対する意識の向上及び母体の受動喫煙防止に対する理解の促進を図り、親子の健康増進、妊婦の夫の喫煙率の低下、低出生体重児の減少を目指すこととしております。  また、対象人数でございますが、本県の年間の出生数はおよそ1万人でございますが、このうち、同居者の喫煙率60%を乗じまして、うち半数が禁煙を希望するものと仮定いたしまして50%を乗じ、さらに年数が足りないことにより禁煙外来の保険診療の対象になりにくい比較的若い父親が約3分の1といたしましてさらに3分の1を乗じます。結果、1万掛ける60%掛ける50%掛ける3分の1で、年間1,000人と算定してございます。  ただ、今年度、1年目は10月からの開始ということで、半数の500人を対象としておりますので、2カ年で1,500人が対象となりますが、この事業終了後もこれらの人々がいわば禁煙リーダーとして地域で禁煙、受動喫煙防止普及啓発の役割を担っていってほしいと思いますし、また、この事業を契機として、市町村と地元の薬局が連携して地域の受動喫煙防止を進めていってほしいと期待しているところでございます。
     以上です。 18 ◯西谷委員  この薬には、いろいろと種類があると思います。多分、お医者さんの処方箋が必要だと思うんですが、処方箋がなくてもいい薬ということなのかな。 19 ◯鈴木こどもらい課長  平成18年度から、薬剤師による指導で、処方箋なしで対面販売で購入できることになってございます。 20 ◯西谷委員  8週間続けて効果が出るという、非常に意思の弱い人にやる薬だと思うんですけれども、それを2週間分だけ支給して、残り6週間は自分で買ってやりなさいということですよね。8週間ちゃんとやって禁煙したことを証明する確約書か何かをとるとか、そこまでやらないと財政的に無駄になってしまうのではないか。その辺のアフターサービスと言うか、その後の指導は、薬剤師会ときちんと話し合っているんですか。その辺のところはどうなんですか。 21 ◯鈴木こどもらい課長  お答えします。  8週間のうち最初の2週間を助成することにした背景といたしましては、ニコチンパッチを使用するとした場合、禁煙後の離薬症状として、たばこが吸いたくてたまらない、いらいらする、集中困難などがございますけれども、これらの症状のピークは、禁煙してから二、三日間で発生し、その症状は通常2週間くらい続くとされております。そのために、この2週間内に多くの方が禁煙を断念してしまうことから、この時期の禁煙支援が重要と考えて2週間といたしました。また、他県でも2週間を対象にしている実例がありましたので、参考といたしました。  また、途中で禁煙から脱落しないような工夫といたしまして、他県でも宣誓書のようなものをとったりしておりますので、今後薬剤師会と検討の中で、どのような形で禁煙を確実にサポートしていくか、事業終了後のアンケートの実施も含めまして現在詰めているところでございます。  以上です。 22 ◯西谷委員  うまくいくことを願っております。禁煙のリーダーとしての役目も期待しているようですので。県庁が12月に全面禁煙するということで、県庁の職員にこれをやらせて禁煙のリーダーとすればもっと早い(「あと県議会議員」と呼ぶ者あり)県議会議員も。本当に全面禁煙するためには、職員の中で相当苦しむ人もいるだろうから、職員にそれをやって禁煙をさせて、そういうリーダーを県庁の中でつくったほうが本当はいいのではないですか。そのくらいの予算をつければ。全面禁煙をやるために県の職員みずからニコチンパッチを張って努力していますといってPRにもなると思いますけれども、どうですか。 23 ◯江浪健康福祉部長  県庁の職員の方であっても、新たに子供をつくられた方であればこの事業の対象にはもちろんなります。ただ、今回の事業というのは、母子保健の観点、そういったことを中心にして、こういうところからまずやろうということで企画をしたものでございますので、今回の対象に県庁職員全員を加えるというのはなかなか難しいというふうに思っております。  ただ、委員御指摘のように、せっかく県庁で全面禁煙に取り組むという中で、この禁煙活動に対して県庁職員にどういう御協力をいただけるかということは、また別途考えていきたいというふうに考えています。  以上でございます。 24 ◯西谷委員  先ほどの陳情に、採択しないほうに私も賛成しましたけれども、いずれはこういうことも取り上げていきたいと思います。受動喫煙の問題について話があったとき、神奈川の条例の策定の経過についてお話しがありましたけれども、あれもやっぱり、住民生活というよりも商売をやっている人たちにとっては非常に重荷になっているような感じです。食堂とか人が集まっているところ、そういうふうなところを整理すればいいのかなと気になりました。  次に行きます。  今回の一般質問で3人の議員から生活保護のことについて質問がありました。そのうち、諏訪議員への答弁の中で、国でいろんな形で検討しているということをおっしゃって、注視していきたいと答弁しておりますので、そのことに関連して2点お伺いしたいと思います。  まず最初は、不正受給のことが最近取りざたされて、そのことについてますます県民、国民の関心が高まっているんだと思うんですけれども、この不正受給というのはどういうことなのか。大分前の話なんですけれども、例えば生活保護を受けている家庭に行ったらクーラーをつけていたので給付を停止したとか、そういう話があったほど厳しかったはずなのに、いつの間にかこの不正受給というような手口が横行しているとすれば大変問題だと思いますので、その不正受給というのは大体どういうやり方をしているのか、それに対してどういう防止対策をとっているのかをまずお伺いします。 25 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  生活保護法第78条では、「不実の申請その他の不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部をその者から徴収することができる」こととされております。  県では、国の指導のもとに、この規定により返還を求めたケースについて、不正受給件数として国に報告しているところでございます。  平成23年度における不正受給件数として国に報告したのは164件でございますが、その主な内容としましては、稼働収入の無申告、あるいは稼働収入の過少申告によるものが97件で全体の59.1%と最も多く、続きまして、各種年金及び福祉各法に基づく給付の無申告が45件で27.4%となっているほか、資産収入の無申告や預貯金等の無申告によるものとなってございます。  これらの不正受給の未然防止も含めまして、各福祉事務所では、生活保護受給者に対して、家庭訪問等を通じ、収入申告の義務について十分な説明をし、周知を図っているほか、毎年、課税調査を実施し、適正に収入申告がなされているか確認をしているところでございます。  県としましても、生活保護法施行事務監査などを通じまして、各福祉事務所に対して、不正受給防止対策のさらなる徹底を指導しているところでございます。  以上でございます。 26 ◯西谷委員  要は、生活保護で給付されたお金のほかに、こっそり稼いだとかそういうことをした場合に、そのことが不正だということになっているんですね。ちょっとそういうこともまた気になるんだけれども、その前に、青森県の生活保護費給付に当たっての所得の最低基準はいくらで、その根拠はどこから引いてきているのか。多分、このくらいしか所得がないので給付するというような制度と考えますが、最低基準というのがあるわけですよね。ゼロであれば当然該当するんでしょうけれども、全くゼロというわけはないと思うので、収入がこれくらいしかないから、ではこのくらい給付して生活できるようにしましょうということですよね。でも、もう少しいい暮らしをしたいと思って稼いで、それで申告しなければ給付を止められるということですよね。制度から言えば。 27 ◯工藤健康福祉政策課長  今、正確な資料は手元にございませんが、3級の2の70歳以上単身者の場合の生活扶助基準はおよそ1人約6万円です。 28 ◯西谷委員  一月。 29 ◯工藤健康福祉政策課長  はい。目安になってございます。 30 ◯西谷委員  今民主党の政権で、1人7万円給付するとかしないとかいう議論を国会でやっているのではなかったかな。結局、生活保護と同じことをやろうとしている。実際に6万円、7万円だと、暮らすのは大変だと思うんだけれども、これで働いて、収入があれば停止されるとか、仕事をした部分を削られる。今回の一般質問で自殺者が少なくなったという青森県の実態があった訳ですけれども、自殺する原因に、所得が少なくて暮らしていけないという高齢者、働けない人もいるというのがあったはずなんですけれども。生活保護の考え方として、所得をきちっと安定というかそういうふうにしてあげることのほうが大事な考え方だと思うんですけれども、それを悪用するから問題なのであって、本当に必要な人にきちっと所得を補助してあげて生活できるようにすることを考えないといけないと思います。  次の質問ですけれども、諏訪議員に対して、生活保護制度の見直しについて検討しているという国の状況があると答弁していますので、この辺の内容について伺います。 31 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  国においては、近年の生活困窮者をめぐる問題の深刻化や稼働年齢層にある生活保護受給者の急増等の課題を踏まえまして、生活困窮者対策と生活保護制度の見直しを検討しているところでございます。  そのうち生活保護制度の主な見直し内容は、当面の対応として実施すべき事項としまして、就労支援員の増員などによる自立・就労支援の強化、医療費請求情報を活用した適正な受診指導の徹底などによる医療扶助の適正化、国が不正受給に関する告発の目安を提示するなどによる制度運用の適正化などが挙げられています。  また、今後さらに検討を進める事項としましては、一般低所得者世帯の消費実態との比較検証による生活保護基準の検証・見直し、地方自治体の調査権限の強化などが挙げられております。  県としましては、引き続き国における生活保護制度の見直しに向けた検討状況を注視していくこととしております。  以上です。 32 ◯西谷委員  渋谷議員の質問に答えた医療費扶助の金額は、213億円ほどだったと思います。これは、不正受給だということが確認できた金額ということでしょうね。うそを言って治療を受けて薬をもらって転売して収入にしているというのを新聞で見たことがあるんです。そういうのはわかると思うんだけれども、そういうこともわからないでやっているのか。それをどのようにチェックするのか、今ちょっとよくわからなかったんですが、受診の関係をチェックするために、例えばレセプトチェックなんかはできないと思いますけれども、どのようにしているんですか。 33 ◯藤岡健康福祉部次長  まず、医療費、医療扶助に関しての不正受給ということは現時点では確認はとれておりません。したがって、先ほど答弁申し上げたのはあくまでも生活扶助的なものでございます。  当然収入が云々ということになりますので、場合によっては医療費も一部負担していただかなければいけない方がそのまま受給されているという場合もありますけれども、医療扶助が不適正ということではございません。  あわせて、その医療扶助の適正化ということに関しましては、まず医療機関に長期に受診される場合には、主治医に医療要否意見書というものを書いていただきまして、それを福祉事務所に送付していただく。そうしますと、福祉事務所でお願いしております嘱託医の方にまずチェックしていただいて、その医療の給付が適正かどうかということを御判断いただいた上で医療扶助を開始するという形になってございます。  あと、1年以上入院とか通院が続いている方の場合は、加えて福祉事務所の職員が主治医を訪れて聞き取り調査をするほか、それらの医療情報を含めて再度福祉事務所の嘱託医を含めて検討していくという状況でございます。あと、レセプトと申しますか、医療情報はそれぞれ参りますので、例えば2つの医療機関に行っていて、こっちでは3つの病名、こっちでも3つの病名、例えば高血圧で同じ病名があってダブルで薬が出ているというものは、福祉事務所で一応確認できますので、そういった縦覧点検によってそれらを確認し、必要に応じてチェックをしているという状況でございます。  以上でございます。 34 ◯西谷委員  生活保護費を不正受給した場合、それが判明すれば犯罪になるんですか、ならないんですか。捕まえたという話は聞いたことがないんだけれども、その辺はどうなんですか。 35 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  不正受給につきましては、福祉事務所が個々の事例の状況に応じて告発するかどうかということを検討しています。 36 ◯西谷委員  できるの。 37 ◯工藤健康福祉政策課長  はい、できるということで、告発するかどうかを判断してございます。特に悪質な手段で不正受給をしているという場合であれば、告発の手続をとるということになっております。ちなみに全国の平成22年度の告発件数は52件になってございます。ただ、本県では、把握している限りでは告発されている事例はございません。 38 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──櫛引委員。 39 ◯櫛引委員  がん対策についてお伺いをいたします。  マスコミによりますと、1980年以降に日本人の死因のトップとされてきたがんは、医療の進歩によりまして5年生存率が5割を超えて、死に至る病から長くつき合う慢性病と言われるまで変わりつつあるそうです。  がんによる死亡を減らすには、早期発見と早期治療が重要であることはだれもが認識をしているところであります。しかし、日本のがん検診の受診率がまだ20%ないし30%台と低水準にとどまり、先進各国の60%、80%台と比べますと、まだまだほど遠い状況と言われています。  受診率向上には、それぞれの各自治体の取り組みに期待をするしかないとは考えております。また、がんは、高齢者だけでなくて、小児の病気の原因の一つでもあります。厚生労働省によりますと、小児がんを扱う医療機関は全国で約200施設にも上っています。治療にしても、臓器障害や発育発達障害などが起こるケースがあり、日常生活や就学などのため、長期的な支援が必要となります。希少疾患である小児がんは、正確な診断をされずに病院を転々とすることが多いと聞いております。小児がんに対する対応についても見直される時期ではないかと考えます。  そこで、本年度6月に閣議決定されました国のがん対策推進基本計画の概要についてお伺いをいたします。 40 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  国のがん対策推進基本計画は、がん対策基本法に基づき国が策定するものであり、前回は平成19年6月に策定されました。
     今回、前基本計画の策定から5年が経過したことから、課題を踏まえた見直しを行い、新たに平成24年度から平成28年度までの5年間を対象として、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な方向を明らかにするものです。  今回、国で策定しました基本計画は、平成19年度から平成28年度までの10年間の全体目標として、「がんによる死亡者の減(75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少)」、「すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の向上」に、今回新たに、「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」が加えられました。  また、平成24年度から平成28年度までの5年間で、重点的に取り組むべき課題として、1、放射線療法・化学療法・手術療法のさらなる充実とチーム医療の推進、2、がんと診断された時からの緩和ケアの推進、3、がん登録の推進に、今回新たに4として、働く世代や小児へのがん対策の充実が加えられております。  以上です。 41 ◯櫛引委員  ありがとうございます。  今の御答弁によりますと、安心してがん治療に専念できる状態まで持っていきましょうという国の施策というふうに感じております。先般、がんの内視鏡治療の先駆者として知られる本県の吉田病院事業管理者の写真が大きく出されておりました。国立がんセンターの実績がなお活かされて、本県のがん医療に本当に明るい兆しが見込まれるというふうに心強く思っています。  そこで、今おっしゃった国の計画を踏まえて本県のがん対策推進基本計画も見直しをされると思いますが、このスケジュールについてお伺いいたします。 42 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  青森県がん対策推進計画は、がん対策基本法に基づき、国のがん対策推進基本計画を基本としつつ、本県におけるがん患者に対するがん医療の提供状況等を踏まえて、平成20年5月に策定したところです。  県がん対策推進計画では、平成20年度から平成24年度までの5カ年間を計画期間とし、国のがん対策推進基本計画と同様に、平成20年度から平成29年度までの10年間の全体目標として、1、がんの年齢調整死亡率(75歳未満)の20%減少、2、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活の質の維持向上を全体目標として掲げております。  県としては、本年度中に、県内がん医療従事者や学識経験者等で組織する青森県がん医療検討委員会を開催しまして、各関係者からの意見を踏まえ、県の健康増進計画や保健医療計画との整合性を図りつつ、国の新たながん対策推進基本計画を基本とした上で、平成25年度からの新計画を策定することとしています。 43 ◯櫛引委員  今御答弁の中にもありましたように、患者さんの苦痛や精神面を支えるためにも緩和ケアの位置づけが最重要になると思っております。元来、終末期のケアとなっていたこの緩和ケアは、現在は初期の段階から治療法として考えられるようになったと聞いております。  そこで、都道府県がん診療連携拠点病院である県立中央病院における緩和ケアの取り組み状況についてお伺いをいたします。 44 ◯角谷経営企画室長  県立中央病院における緩和ケアの取り組み状況についてお答えいたします。  県立中央病院では、平成20年4月に、がん医療におけるチーム医療を推進するためがん診療センターを整備するとともに、同年6月から緩和ケアチームの設置及び同年9月から緩和医療科を開設し適切かつ専門的な緩和医療の提供に努めてきたところです。  また、平成22年4月には、都道府県におけるがん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の構築に関し中心的な役割を担う都道府県がん診療連携拠点病院として国から指定を受け、緩和ケアの提供を含むがん医療提供体制の充実強化に取り組んでいるところです。  この緩和ケアの提供に当たりましては、医師、それから緩和ケア認定看護師及び薬剤師等のコメディカルスタッフで構成される緩和ケアチームが、がんの痛みなどの苦痛となる症状を和らげるための専門的な治療を実施するほか、転院や在宅医療など生活の質を向上させるための相談や精神的な苦痛に対する相談にも応じているところです。  また、都道府県がん診療連携拠点病院として、がん診療の均てん化や医療従事者の資質の向上の観点から、国の緩和ケア研修会開催指針に基づく研修会や、県立中央病院のみならず院外の医療従事者を対象とした緩和ケア勉強会を開催し、本県の緩和ケア提供体制の充実に努めているところです。  今後とも、緩和ケアに従事する医師等関係者に対する研修会などを開催いたしまして、本県の緩和ケアの充実強化を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 45 ◯櫛引委員  県立中央病院にはこの緩和ケアチームができて、これからますます体制的に充実したものになっていくと思います。ただ、地域がん診療連携拠点病院が県内には5カ所ありますよね。前々回ですかね、私がこの環境厚生委員会に所属していた頃、西北五地域は西北病院でございましたが、西北病院が地域がん診療連携拠点病院としてまだ手を挙げていなかったときであります。しかし、今回、中核病院として今建設中でありますつがる総合病院ができるということは、本当は県立中央病院を頭として、県内にさらにもう1カ所の地域がん診療連携拠点病院としての機能を持った病院とするべきでないかと思っているところなんです。  内容をちょっと確認したところ、現時点では放射線治療を受けるスペースがないというような話です。ただ、県から補助も出されている関係上、そしてまた職員を広域連合に配置している関係上、県としてもがん治療に対して万全を期すのであれば、そしてまだ間に合うのであれば、やはりその点を検討して、指導的な立場として今後の体制を整えていただけるようにできないものかどうか、その点に関してお伺いをいたします。 46 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  現在、委員がおっしゃるように、県内のがん診療連携拠点病院は、都道府県がん診療連携拠点病院として県立中央病院が、地域がん診療連携拠点病院として弘前大学医学部附属病院、八戸市立市民病院、三沢市立三沢病院、むつ総合病院、十和田市立中央病院が指定されており、県内6圏域中、西北五地域のみが未整備となっております。  県としましては、地域がん診療連携拠点病院を二次医療圏に1カ所整備したいと考えておりまして、西北五地域の中核病院である西北中央病院(つがる総合病院)に対する期待も大きいことから、今後、地域がん診療連携拠点病院として推薦できるかどうかも含めまして、相談していきたいと考えております。  なお、同病院が地域がん診療連携拠点病院の指定要件を充足するためには、先ほど申し上げましたが、放射線療法等、それから化学療法や緩和ケアを実施するために必要な専門医や専門の薬剤師、看護師等の人材確保と設備の整備、それから、地域の医療機関に対する研修や診療支援体制の構築、それから、がん患者や家族に対する相談支援体制の構築等に取り組む必要があるものと考えておりますので、よろしくお願いします。  以上です。 47 ◯櫛引委員  今週聞き取りした際に、地域の拠点病院としては、地域の核として、そこから情報発信をしていくのがまず第1だというお話になったんです。緩和の設備や治療の設備がなくては推薦ができないということもあると思いますけれども、そうであれば、段階的に進んでいく意味で、文書としての情報提供など、そういったところからでも何とか手がけていってほしいと思います。  でも、現在建設中で放射線治療を受けられるスペースがないということは、やっぱり見通しがないというほうが強いんでしょうか。もう一度それだけ確認をいたします。 48 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  指定要件というものがございますので、そこはやはり病院と相談しながら進めていかなければと思っております。 49 ◯丸井委員長  午さんのため、暫時休憩をいたします。  なお、再開は13時といたします。 ○休 憩  午前11時53分 ○再 開  午後1時00分 50 ◯丸井委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  質疑を続行いたします。  質疑はありませんか。──高樋委員。 51 ◯高樋委員  がん対策推進基本計画が5年たって、本年度中に新計画を策定すると。この間には、機器の整備とか検診率を上げるとかいろんなことがあると考えますが、青森県におけるがんによる死亡状況はどのようになっておられるのかお伺いいたします。 52 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  さきに発表となりました平成23年人口動態統計、概数によりますと、本県の全死亡数1万6,419人中4,803人と、おおむね3人に1人、29.2%が、がんにより亡くなられております。  また、がんによる人口10万人対の死亡率は、平成23年には353.2と、前年の349.3を3.9ポイント上回っており、昭和50年の117.8から比べますとほぼ3倍という状況になっております。  都道府県間の比較に使用される年齢調整死亡率は、平成7年の男性247.3、女性110.3から、平成22年は、男性215.9、女性105.6と大きく減少していますが、平成22年の年齢調整死亡率は、男女とも全国で一番高くなっており、また、毎年国立がん研究センターが発表している75歳未満年齢調整死亡率、男女計につきましても、平成16年から全国で一番高い状況となっております。  以上です。 53 ◯高樋委員  何で全国1番目なのか。いろいろお話を聞きますと、がんの発見率がよくなったとか、いろんな話があるのですけれども、しかし、青森県がすごくふえてきていると。こういう状況で、今、県立中央病院、弘前大学附属病院を中心にしながらいろいろがん対策をとっているようであります。前に弘前大学が我々自民党会派にも説明においでになって、重粒子線がん治療を弘前大学でやりたいんだと、応援してくれないかという話がありました。そのときは、決算特別委員会だったと思うんですけれども、そのときの話によりますと、青森県がもし導入するとなると、150億円くらいの建設費が必要なのに対して、大体年間700人を対処しなければペイしないので、青森県だけではなかなか難しいとかいろいろな話の中で、私は当時の蝦名副知事に、青森、岩手、秋田の3県連携でやればいいのではないかとお話しをしましたけれども、何か新聞紙上を見ておりますと、山形県がまず、この重粒子線治療に取り組むという流れになってきているようであります。  そこで、やはり、がん対策の向上に重粒子線がん治療施設があったほうがいいと思うんですが、県の考え方をお伺いいたします。 54 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  重粒子線によるがん治療は研究段階にありまして、対象となるがん患者の範囲は限定されております。  重粒子線治療は、体を切らずに治療時間が短時間で済むといった放射線治療の利点に加え、体内の深い部位にある病巣をピンポイントで破壊できる等の効果が期待されていますが、がんの部位別で見ますと、死亡数の多い胃がんや大腸がんには不向きとされているなど、すべてのがんに適応できるわけではありません。  また、重粒子線治療施設の場合では、自己負担の治療費が約300万円と高額であること、150億円程度の建設費と年間約21億円の維持費が必要であること、さらには専門の技術者や医師の確保が必要なことなど、多くの課題も指摘されております。  重粒子線治療施設の設置につきましては、現在、弘前大学で検討を行っていると伺っており、県といたしましてもその検討状況を注視していきたいと考えております。  以上です。 55 ◯高樋委員  いろいろ検討課題等々あるという話でありますけれども、私もいろいろがんに侵される状況を見たりしまして、がん患者の場合、最後は肺に来てしまっている感じなんです。この重粒子線治療の利点というのは、肺がんに対する効果が大変いいとお聞きしています。過去の環境厚生委員会で東京のがんセンターにお邪魔したときに、重粒子線治療のお話を少しお聞きしましたら、当時の放射線のお医者さんの話によりますと、今の放射線治療も大分精度がよくなってきて対応できる状況にもなりつつあるような話はお聞きしていたんですけれども、一般の放射線治療の場合ですと、やはりこの重粒子線治療と違ってどうしても後遺症等が出てくる。そういう部分で考えますと、特に青森県は、六ヶ所再処理施設等、また東通原発等がある。重粒子線治療というのは被曝医療に直接関係がないとは思いますけれども、弘前大学は被曝医療の拠点にもなっている。そういう部分において、やはり私は、青森県に重粒子線治療施設を設置するべきだと思うんです。維持管理費等の経費も、いろいろかかるという話ではありますけれども、今一生懸命検診率を高めて、がんを早期発見するという話、それはわかるんです。私は、がんは交通事故と同じだと思うんです。交通事故に遭ってしまったときに、救急に対応しなければいけないからドクターヘリで搬送して延命をやっている。それと同じように、やはりがんの場合、もしかかったときにどうやって対処するのかというところに私は力点を置くべきだと思います。予防はわかるんです。たばこは吸わないほうがいい、酒も多く飲まないほうがいい、いろいろありますけれども、現実に全国で一番がんの死亡率が高い青森県がこれを解決する一つの方法としては、やはりまず施設をしっかり整備していくことが当然大事だと考えておりますので、弘前大学ともいろいろと情報を交換しながらも、ぜひひとつ部長さん、前向きに検討ではなく前向きに進めていきたいというお気持ちを持っていただくように要望させていただきます。  次に、本県の健康寿命についてであります。  ことしの6月1日に厚生労働省から健康寿命が発表されました。青森県は、女性は最下位ではなかったんですけれども、男性が全国の最下位だということで大変不名誉なことであります。この健康寿命が公表されたことに対して、県としてはどういうふうに受けとめておられるのかお聞きいたします。 56 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えします。  6月1日に厚生労働省から公表されました健康寿命は、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義づけられており、現在、国が策定している健康日本21第2次計画の中心課題である健康寿命の延伸の進捗管理に有益な指標であるとして示したものです。  本県では、男性が68.95歳で全国第47位、女性が73.34歳で全国第31位となっていますが、今回示された健康寿命は、国民生活基礎調査で、「健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」との問いに、「ない」と回答したデータと生命表を基礎情報として算定されており、国では今後、平均寿命の延び以上に健康寿命を延ばすことが国民の健康づくり運動に重要であるとしております。  この健康寿命を全国順位で見てみますと、本県の女性のように、これまで公表されてきました平均寿命は最下位でしたが、その順位が大きく異なる都道府県も多いことから、今回のデータでは当該県の平均寿命と健康寿命を対比しながら推移を見ていくものであり、都道府県間の比較は適当でないと考えております。  県としましても、今年度予定しております次期県健康増進計画の策定に当たっても、今後の推移を見ていくものとしては有益な指標であると認識しているところであり、今後、健康づくり対策を一層推進していく必要があると考えております。  以上です。 57 ◯高樋委員  この前いろいろとレクチャーしていただきましたときに、長野県と青森県の比較の話を少しお聞きしたんですけれども、そのことを少し教えていただければ。 58 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長
     お答えいたします。  本年1月末に厚生労働省から公表されました平成22年国民健康・栄養調査結果の概要では、平成18年から22年の5年間の調査データを都道府県別に年齢調整を行い比較しております。それによりますと、本県の場合、特に男性は習慣的喫煙者の割合は全国で1番でありまして、44.8%になっておりました。また、肥満者の割合は9番目に高くなっております。また、1日の歩数は、男性46番目、女性41番目と、男女ともに少ない状況となっております。  一方、長寿県と言われている長野県では、男性の習慣的喫煙者の割合は全国で44番目、33.3%、肥満者の割合が40番目と低くなっております。食塩摂取量は、本県と同様に摂取量の多いグループに位置しておりまして、男女とも40番目以下にあります。ただ、野菜摂取量は全国1番目と多くなっており、本県と比べますとやはり健康的な生活習慣であると言えます。  以上です。 59 ◯高樋委員  私もいろんな会合でこの長野県との対比のお話をして、青森県民にはすごく説得力があるんです。まず長野県と青森県は雪が降る、そういう環境的な部分が同じだと。ましてリンゴも同じレベルですからね。そういう長野県と対比すると、ああなるほどと。長野県と青森県を比べて、まず運動量が全然違う。やはりこういうことは青森県も考えなければいけない。酒の飲み過ぎ、たばこの吸い過ぎ、そういう状況の中で、これはやっぱり、もっと県民にわかりやすい情報を流していただければおのずと……健康志向がふえてきているわけでありますから。  そこで、これからどのような対策が必要と考えておられるのかお伺いいたします。 60 ◯熊谷がん・生活習慣病対策課長  お答えいたします。  県といたしましては、県民が健康で長生きしていくためには、健康的な生活習慣を継続することが重要と考えております。今年度は、学校、地域、職域が一体となり、各ライフステージへのアプローチを通して県民の健康意識の向上を図るため、農林水産部、教育委員会と連携しまして、健康教材の共有・活用、保健医療の専門職や保健協力員等による普及啓発活動を実施することとしております。  さらには、新たな県の健康増進計画の策定に当たっても十分検討しまして、より総合的な健康づくり対策を推進していきたいと考えております。 61 ◯高樋委員  先般、雑談で部長とお話しして、部長は温泉が大好きで入っているそうであります。私は今、地元で会う人に、温泉に行っていますかと聞くんです。結構行っていないんですね。温泉の地元の人ですら温泉に行っていないんです。それで、温泉宿をやっている人にどういう人が来ていますかと聞いたら、大体いつも同じ人が来ているんだそうです。つまり、温泉があって、温泉は体にいいというのは十分わかりながらも、なかなかそれを利用していない現実もある。  ですから、やはり、健康には野菜を食べなさい、酒は抑えなさい、たばこはやめなさい、運動をしなさい、あわせて今度、せっかくたくさんある温泉に入りなさい、体を温めなさいとか、難しい言葉でなくわかりやすい言葉で、ひとつ県民の方々に……皆さん大分、健康意識が高くなってきていますので、それをどう行動に結びつけるかがこれからは大切だと考えていますから、今、そのためにいろいろな連携を組みながらやるというお話をしていましたけれども、各部と連携して、少しでも実効性のある対応をやっていただくように要望しまして終わります。 62 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──沼尾委員。 63 ◯沼尾委員  私からは、屠畜検査手数料について伺いたいと思います。この前の一般質問で養豚振興について質問させていただきましたけれども、畜産経営のコストにかかる屠畜検査手数料のことについては触れませんでした。そこで、今後の畜産経営安定の観点から伺います。  まず第1点目は、本年度の当初予算で歳入を見ますと、屠畜検査手数料収入を約4億円見込んでいるようですけれども、歳出を見ても、1億6,000万円くらいの数字しか出てこなかったんですが、人件費等がそこには含まれていないんだろうという思いがありまして。  そこで、平成24年度当初予算における屠畜検査にかかわる経費及び4月1日現在の屠畜検査員の人数がどのようになっているのか伺います。 64 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  平成24年度当初予算では、委員おっしゃるとおり、屠畜検査手数料による歳入を約4億3,000万円と見込んでおります。屠畜検査実施に係る経費につきましては、人件費が約5億9,000万円、食肉衛生検査所の管理運営に係る費用が約3,600万円、屠畜検査に係る費用が約9,000万円等、合計で約7億2,000万円となっております。  次に、屠畜検査員の人数でございますけれども、十和田食肉衛生検査所が47名、十和田食肉衛生検査所三戸支所が11名、田舎館食肉衛生検査所が9名の合計67名となっています。  以上です。 65 ◯沼尾委員  4億3,000万円の収入に対して支出が7億2,000万円だと。  次に、本県の畜種ごと1頭当たりの屠畜検査手数料について、また検査料の単価はどのように決められているのかについて伺います。 66 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  現在、1頭当たりの屠畜検査手数料につきましては、牛及び馬が1,200円、生後1年未満の馬が600円、生後1年未満の牛が400円、豚が400円、綿羊及びヤギが300円となっております。  屠畜検査手数料は、屠畜検査実施に係る人件費、旅費、減価償却費、消耗品費などを必要経費として積算しております。  以上です。 67 ◯沼尾委員  ありがとうございます。  検査手数料の単価は今御説明いただきましたけれども、これは当初から変わっていないのか、あるいは見直しされていることがあれば、その理由等についても伺いたいと思います。 68 ◯葛西保健衛生課長  現在の屠畜検査手数料につきまして豚で説明したいと思いますが、豚の屠畜検査手数料は、昭和57年には300円、昭和60年に350円、平成元年に400円、平成6年に450円と、必要経費の増加に伴いまして引き上げを行っております。平成11年には、業界振興の観点及び隣接県の動向を踏まえまして、総合的な判断により手数料を400円に引き下げ、その後現行額を維持しているところです。400円ですけれども、現在の必要経費は、屠畜検査手数料を上回っている状況になっております。 69 ◯沼尾委員  ありがとうございます。  ずっと60年から上がってきて、平成6年に450円、その後に現状の400円に値下げしたことになっているようですけれども、この見直しをする場合に、畜産経営安定の観点から畜産振興を所管する課との調整等が必要ではないかと考えます。やはり畜産経営が成り立っての屠畜検査手数料ということになるわけですので、このことについての所見を伺います。 70 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  屠畜検査を経て、豚や牛等の畜産物は食品として流通することとなりますが、屠畜検査は、平成15年に制定されました食品安全基本法第3条の国民の健康の保護が最重要であるという基本認識のもとに実施しております。  このことから、屠畜検査手数料は、国民の健康保護を実現させるために必要な経費として設定しているところですが、手数料の見直しにつきましては、さまざまな状況を考慮する必要があると考えております。  その一つといたしまして、畜産振興の推進を担当しております農林水産部と連携いたしまして、畜産の現状や畜産振興のための施策の状況、それから検査手数料の見直しの必要性や影響についての情報を共有しながら、手数料見直しの際の参考としていきたいと考えております。 71 ◯沼尾委員  ありがとうございます。  今御説明いただいたように、振興していく担当の課と食品衛生の部分で検査をしていく担当の課が同じ青森県の組織ということで、県全体として調整が図られたものであって、やはり説明をしたときに、なるほどというところがなければならないだろうと考えて、確認をさせていただきました。  現在、外国からの輸入に依存している飼料が高どまりをしている状況であると聞いています。養豚業者の現状を聞くと、5割から6割がえさ代という状況がありますので、今後、さらにえさ代が高騰してくれば、生産者がますます困窮していくことになります。養豚業者に言わせれば、私たちはもうやれることはやってきたと、これ以上のコストダウンはなかなか難しいと。こういう状況にあるようですので、いよいよということになってくると行政的な配慮が当然必要になってくると思います。  本県の主産業である畜産業、これを今後とも維持、振興していくためには、生産者の安定的経営が第一だと考えていますので、今後は生産者のコスト面も配慮したタイムリーな価格の見直しをぜひお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。  以上です。 72 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──古村委員。 73 ◯古村委員  きょうの委員会は本当に身近に感じました。がんとたばこ、最後は沼尾委員から検査手数料の話が出ましたけれども、胃がんで退院してから、医者には5分の1しか残っていないと言われてたばこをやめたんだけれども、佐々木青森前市長が浪岡を乗っ取ったために、またたばこをのみながら抵抗したと。そして破れて県庁のここに今いるということになって、しかも高樋議長から、胃がんでも何でもがんは最後は肺がんだと、こういうような話を聞いて、8年か9年たったのでやっぱり検査してみるかなという思いになったところです。ありがとうございました。  沼尾委員からは、屠畜の検査手数料の話がありました。去年から、リンゴの木を伐採した後に綿羊2頭を階上から買ってまいりまして、その綿羊の屠畜検査手数料が300円というのは随分安いものだと。2頭を軽トラに乗せていけば1,000円で400円のおつりが来ると。きょうの質疑は、本当に自分のことのように耳を立てて聞いていましたので、ありがとうございました。  それでは質問に入ります。  ジェネリック医薬品、何でこれをお聞きをする気になったかといいますと、県立中央病院で今の6月議会に、一般会計でいけば補正予算に当たるのか、県立中央病院の場合は企業会計になって議会にかけなくてもいいと、追加して紙に書いて報告すればいいと。そういうことが発端で、ジェネリック医薬品というこの特許の切れた薬を使えば原材料費をもっと安くして患者負担も安くなる、そうすれば県立中央病院の収入がふえると、そうとったんです。それで、このジェネリックというのは何ぞやということで質問をしようということになったんです。ですから、メインは県立中央病院なんです。  ただ、その前に、ジェネリック医薬品とは何ぞやと。私の知り合いの医者なんかでも、このジェネリックにはちょっと心配があるとか不安もあるというような話も聞いていましたので。ジェネリック医薬品とは何か、まず第1に医務薬務課長からお聞きをしたい。 74 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  ジェネリック医薬品は、後発医薬品とも言われております。いわゆる新薬である先発医薬品には特許期間がありますが、その特許期間が終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品がジェネリック医薬品でございます。一般的に先発医薬品に比べまして開発費用を低く抑えられることから、薬の価格が安くなっております。  以上です。 75 ◯古村委員  同じ効能、用法というお話がありましたけれども、量的にも同じなんですか。後発だから薬の量が多いとか、そういうことはないものなんですか。 76 ◯藤本医療薬務課長  ジェネリック医薬品にもさまざまございますので、量についてはさまざまでございます。  以上でございます。 77 ◯古村委員  それでは、県内におけるジェネリック医薬品の普及状況ということで、もしもおわかりだったら全国的な普及とあわせて教えていただければと思います。 78 ◯藤本医療薬務課長  ジェネリック医薬品の普及の状況でございますけれども、これにつきましては、厚生労働省が調剤薬局におけますジェネリック医薬品の調剤の割合などを調査し公表しております。それによりますと、直近の平成23年11月分でございます。これは全国平均が23.2%ということで、本県では、数量シェアになりますが、25.3%と全国平均よりも上回っております。普及率が最も高いのは沖縄県で35.9%。本県は全国で9番目の普及率となっています。  以上です。 79 ◯古村委員  この普及率をお聞きすれば、貧乏県ほど普及率が高いと。沖縄が35.9%、9位の青森県が25.3%。これは何か貧乏とジェネリックとは関係あるものなんですか。 80 ◯藤本医療薬務課長  その経済的な問題についてはちょっとわかりかねますけれども、ちなみに北海道・東北地区を見ていきますと、やはり全般的に全国平均より高いという状況で、特に一番大きいのは岩手県26.5%とかなり高くなっております。次が山形県の26.3%、その次が本県の25.3%という状況でございます。
     以上です。 81 ◯古村委員  県内の市町村病院──一部事務組合や公立病院と、個人と言えばいいか医療法人の病院との比較などというのはあるんですか。 82 ◯藤本医療薬務課長  当方で把握しているのはこの厚生労働省が行っている調査でございまして、今委員の御指摘のような実態は把握してございません。 83 ◯古村委員  この普及率を聞いて、利益意識の強い民間病院のほうが多く使用しているのかなという感じを受けたものですからそういう質問をしてみました。  次に、厚生労働省が進めている、ジェネリック医薬品の安心使用促進に向けた県の取り組みがどうなっているのかお聞きをして、県立中央病院に振りたいと思います。 84 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  まず、政府におきましては、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点からジェネリック医薬品の使用促進を進めてございます。平成19年6月に閣議決定されました経済財政改革の基本方針2007におきまして、平成24年度までにジェネリック医薬品の数量シェアを30%以上にすることとしたところでございます。  これを受けまして厚生労働省では、平成19年10月に、目標達成に向けまして、後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムを策定しております。患者及び医療関係者が安心してジェネリック医薬品を使用することができるように、その信頼性を高め、使用促進を図るための方策として、まず1つには安定供給、2つ目として品質確保、3つ目としてジェネリック医薬品メーカーによる情報提供、4つ目として使用促進に係る環境整備、5つ目として医療保険制度上の事項に関しまして国及び関係者が行うべき取り組みを明らかにしてございます。  このうち、使用促進に係る環境整備の都道府県における具体的な取り組みとしてでございますが、医療関係者と都道府県担当者等が協議会を発足させて、ジェネリック医薬品の使用促進策の策定や普及啓発を行うこととされてございます。  現在、本県におきましては、この協議会の設置に向けた準備を進めているところでございまして、準備が整い次第設置することとしております。今後、この協議会の場で関係者がジェネリック医薬品の安心使用促進のための課題等を共有化するとともに、安心使用促進のための具体的な取り組みを検討し、実施してまいりたいと考えております。  以上です。 85 ◯古村委員  では、まだ本格的には動いていない、これからという理解でいいんですか。 86 ◯藤本医療薬務課長  これまでも県としては、品質確保という観点からジェネリック医薬品を対象に、収去検査、いわゆる抜き取りの調査、検査を行っていまして、それを県の環境保健センターによりまして試験を実施して、品質確保のために取り組みをしています。また、普及啓発の観点からは、厚生労働省で普及啓発に係るポスターやパンフレットを作成してございますので、医療関係者に配付しているという状況でございます。これから協議会を発足いたしまして、具体的な取り組みをさらに県として実施していきたいと考えている状況でございます。  以上でございます。 87 ◯古村委員  ありがとうございました。  次に、県立中央病院におけるジェネリック医薬品の採用状況についてまずお伺いしてまいりたいと思います。  1つには、この薬品費、今回3,700万幾らふやしているわけでありますけれども、薬品費の削減に有効なジェネリック医薬品の県立中央病院における採用状況はどうなっているのかお聞きをいたします。 88 ◯角谷経営企画室長  中央病院におけるジェネリック医薬品の採用状況についてでございます。  県立中央病院が採用している1,312品目の医薬品のうち、ジェネリック医薬品は、平成24年6月現在で104品目と、採用割合は7.9%となっております。  この内訳につきましては、内服薬が524品目中9品目で1.7%、湿布薬等の外用薬が298品目中19品目で6.4%、それから抗がん剤や抗生剤、造影剤等の注射薬が490品目中76品目の15.5%となっております。  以上でございます。(「少ない」と呼ぶ者あり) 89 ◯古村委員  今、西谷さんから少ないというつぶやきが、特に内服薬で少ないという話がありましたけれども、この品質、さっき、医療薬務課長から品質確保というお話が出されました。これについても調べてきたと。この品質確保に関心を持って調べているということになれば、私みたいな素人にしてみれば、副作用みたいなものがあるのかなという感じで受けとめました。しかし、特許が切れるまで普及してきたジェネリック医薬品にすれば、安全だから今まで使われて来ただろうし、そういう点では新薬よりも安全なのではないかという思いがあるわけですが、この辺で内服薬の524品目中19品目というのは随分低過ぎる、何か支障があるのかなと思いますけれども、いかがなものでしょうか。 90 ◯角谷経営企画室長  県立中央病院では、先発医薬品と比較して薬価差額が大きく、年間50万円以上の効果額が見込まれる医薬品をジェネリック医薬品として採用しているため、薬価差額が小さく効果があまり見込まれない内服薬や外用薬は少なくなっているという状況でございます。 91 ◯古村委員  このジェネリック医薬品と新薬との差額という話も出ましたけれども、診療報酬では同じ単価なものですか。病院に入ってくるお金で。 92 ◯角谷経営企画室長  病院に入ってくるお金は同じでございます。県立中央病院の場合は、入院の場合、DPC制度というものを採用してございます。疾病ごとに一定の金額が入るということになっておりますので、薬品については、先発薬品、後発薬品に関係なく、疾病としての料金という形で入ってきますので、変わらないということになります。 93 ◯古村委員  では、変わらないと、結果的には。 94 ◯角谷経営企画室長  入院の場合は。 95 ◯古村委員  外来の場合はそうでないの。わかりました。  それで、いずれにしても、医療薬務課で進めていくということになれば、医薬品の材料費の削減にもなることからジェネリック医薬品の採用を県立中央病院としても積極的に進めていって50%に近い水準に持っていくべきではないかと思っていますけれども、県立中央病院ではこれからのジェネリック医薬品の扱いについてどういう考えなんでしょうか。 96 ◯角谷経営企画室長  お答えします。  ジェネリック医薬品は、特許期間が切れた先発医薬品と成分や規格等が同一であるとして、臨床試験等が省略されて製造されたものであり、委員御指摘のとおり、先発医薬品と比較して安価であり、患者負担の軽減に寄与するものと考えられます。  一方、ジェネリック医薬品は先発医薬品と違い、安全性に関する情報が少ないため、一部には品質や薬効に対する不安、安定供給に対する懸念があるところです。  県立中央病院におきましては、年2回、医師や薬剤師で構成される薬事委員会で採用の可否を審議していますが、採用に当たりましては、同規模病院での採用実績をもとに、その安全性及び先発医薬品とジェネリック医薬品との医学的な同等性を評価しながら、さらに、経費削減に有効か、利便性があるかなどについて総合的に判断しています。  県立中央病院におきましては、先発医薬品との薬価差額が大きい注射薬を中心としてジェネッック医薬品に切り替えていますが、今後は、薬価差額が余り大きくない先発医薬品等についても、品質、薬効、安全性の情報収集に努め、ジェネリック医薬品の採用を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 97 ◯古村委員  わかりました。  次に、県立中央病院が負担する控除対象外消費税について。消費税は病院としては負担しなければならないけれども、患者なり診療報酬からは消費税は入ってこないと。したがって消費税は全額持ち出しになるような記事に接したことがあります。では、これから5%が8%になる、10%になるということになっていけば、大きな病院ほど大変な経営負担になる。そうでなくても大変なのに、県立中央病院なんかは大変な負担になって、49億円の赤字が50億円にふえたりするんじゃないかと、そういう状態も想定されると思って、幾らぐらい消費税を負担しているのかお伺いいたします。 98 ◯角谷経営企画室長  県立中央病院の負担する控除対象外消費税の額についてでございます。  現行制度では、医療機関が医薬品や医療機器を購入する際には消費税が課税されますが、保険診療に係る医療費は非課税扱いとなっているため、医療機関は消費税分を患者及び保険者に請求できないこととなっており、この結果、最終的に医療機関が負担する控除対象外消費税が生じることになります。  県立中央病院における控除対象外消費税の金額は、平成22年度で4億8,500万円余となっております。  以上です。 99 ◯古村委員  随分大きい、5億円ぐらいという額です。これに対して、例えば知事を通して控除外消費税の問題等について国に要望する、している、ということはあるのでしょうか。 100 ◯角谷経営企画室長  県立中央病院も加盟しております全国自治体病院開設者協議会と全国自治体病院協議会では、昨年度から、国等の関係機関に対して、今後消費税が引き上げられると医療機関の損税、いわゆる控除対象外消費税になりますけれども、それが多額になるということから、社会保険診療報酬に係る消費税制度のあり方を早急に改めるということを要望しております。今後も、このような各種協議会の要望や国における社会保険診療報酬にかかわる消費税制度のあり方に関する議論を注視してまいりたいと思っています。 101 ◯古村委員  その協議会の要望に対して何か色よい返事、あるいは何か可能性、期待が持てるような話し合いの状況になっているものなのでしょうか。 102 ◯角谷経営企画室長  国における動向についてでございますけれども、平成24年2月17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱について」では、社会保険診療は非課税扱いとすること、それから、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬など医療保険制度において手当てすることとされており、現行と変わらない取り扱いとなるとされております。なお、医療機関等の消費税負担については、厚生労働省において定期的に検証する場を設けること。それから、医療に係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討をするとされておりますので、今後とも国の検討状況を注視してまいりたいと思います。  以上です。 103 ◯古村委員  ひとつ県立中央病院が先頭になってこの控除対象外消費税の措置について強力に国なりに働きかけていただきたいと思っていますし、審議会の与党会派、野党会派も談合して消費税の値上げをしておりますので、ぜひこれらの2会派に対しても県立中央病院から話を持っていっていただいて、県内の市町村立病院は県立中央病院以上に大変なところがたくさんありますので、それらに対しても何とか利益をもたらすようにお願いを申し上げて質問を終わります。  ありがとうございます。 104 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部病院局関係の審査を終わります。  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。
    ○休 憩  午後1時50分 ○再 開  午後1時52分 105 ◯丸井委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の審査を行います。  執行部より報告事項があります。──林環境生活部長。 106 ◯林環境生活部長  お手元に配付しております資料に基づきまして御報告いたします。  報告の件は、東通村に所在いたします三菱マテリアル株式会社青森工場で、今月29日金曜日に予定されております県外災害廃棄物の試験処理についてでございます。  まず1番として、試験処理までの経緯についてでございます。  岩手県で発生いたしました災害廃棄物の広域処理につきまして、岩手県から本県に要請がございました。東通村には、既に受け入れをしております八戸市と同様、セメント工場がございますことから、本県としましても東通村に対しましてこの協力を要請いたしましたところ、村におきましては、ことし5月2日に村議会全員協議会におきまして受け入れについて説明をいたしまして、地元住民の理解を得ることを前提に了承されました。  これを受けまして東通村では、5月26日土曜日、セメント工場に近接する岩屋地区、尻屋地区の住民を対象といたしまして、そしてまた、6月21日木曜日には全村民を対象として広域処理に関する説明会を開催いたしまして、東通村、環境省、そして県から処理の安全性等について説明をしましたところ、受け入れについて地元住民の方々の理解を得られましたことから、試験処理を実施することになったところでございます。  その概要でございます。まず、処理の期日等でございますが、今月29日金曜日の午後1時から、住民の方々にも公開して行います。  そして、その処理の対象となる災害廃棄物でございますが、試験処理の対象となります廃棄物の種類は、岩手県の野田村で発生いたしました木くずや紙くず等の可燃混合物です。  廃棄物の量としては約10トン、車両として2台分となります。  廃棄物の受け入れ条件でございますが、放射性セシウム濃度が1キログラム当たり100ベクレル以下のものとしております。なお、本県で試験処理する廃棄物については、岩手県が放射性物質濃度を測定した結果、不検出であったものでございます。  そして、試験処理を行います事業者でございますが、三菱マテリアル株式会社青森工場でございます。当該事業所が受け入れをする災害廃棄物は、セメント製品に全量再生利用されることとなります。  そして、(4)として生活環境への影響の有無の確認でございます。県といたしましては、受け入れる災害廃棄物の安全性や周辺環境への影響の有無を確認するため、試験処理の前日の今月28日、野田村の二次仮置場に職員を派遣いたしまして、廃棄物の性状確認、あるいは空間放射線量率の測定を行うこととしてございます。  また、試験処理当日の29日には、職員が処理事業者の敷地内におきまして、当該廃棄物や敷地境界での空間放射線量率の測定を行います。このほか、試験処理を行う事業者は、排気ガス中及び製品の放射性セシウムの濃度の測定を行うところでございます。  また、資料に1点加えて申し上げますと、地元の説明会におきまして地域の方々の声といたしまして、県境の廃棄物を運搬するドライバーはマナーがよくて、県境廃棄物のように搬入してもらえばいいという旨の御意見をいただいたところでございます。こういったことを踏まえまして、搬入に当たりましては、経路をあらかじめ定めまして、災害廃棄物運搬車両であることを車両の四方に明示して走行するなど、地域の方々の安全に十分配慮して実施することとしているところでございます。  3番でございます。試験処理後の対応といたしまして、試験処理後は、空間放射線量率や排気ガス中の放射性セシウム濃度の測定の結果に有意な異常が認められないことを確認した上で東通村では本格的な受け入れを認める方針でございます。  以上でございます。 107 ◯丸井委員長  ただいまの報告事項及び所管事項について質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないようお願いいたします。  なお、答弁者は、挙手の上「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──西谷委員。 108 ◯西谷委員  きょう日本原燃の川井社長が定例の記者会見を行ったようです。この会見の中で、今ガラス固化の試験をやっているわけですけれども、試運転の段階で今のところはトラブルは発生していないということですが、10月の稼働は厳しい、慎重に進めていきたいというようなことを言っていたようですけれども、県としては、この六ヶ所再処理工場ガラス固化設備に係るアクティブ試験について、ガラス固化設備に係る試験の現在の状況と今後の予定についてどのように把握しているかお伺いします。 109 ◯石井原子力安全対策課長  日本原燃株式会社からは、ガラス固化設備におけるアクティブ試験については、事前確認試験を行った後にガラス固化試験を行う。  事前確認試験においては、模擬廃液を用いて実機とKMOCの溶融炉構造の違い──主にレンガの厚みの違いでございますが、これによる影響を確認するとともに、実廃液と模擬廃液との相違──実廃液に含まれる崩壊熱の有無の違いによる影響を確認する。  ガラス固化試験においては、ガラス溶融炉の温度が安定した状態で継続した運転ができること及びガラス溶融炉に所定の廃液量を供給した運転ができることを確認するとの説明を受けているところでございます。  試験の状況でございますが、去る6月18日から、ガラス溶融炉B系列において模擬廃液による事前確認試験を開始したところでございまして、今後、B系列における実廃液による事前確認試験、A系列における模擬廃液による事前確認試験、B系列におけるガラス固化試験、A系列におけるガラス固化試験を順次実施していくという説明を受けているところでございます。  以上です。 110 ◯西谷委員  今までこのB系列でもまだその実廃液を入れないでやっているんだと思いますけれども、A系列においては実廃液を入れてトラブルが発生したと。実廃液をやるために、東海村のKMOCでいろいろとデータをとっているんですけれども、東海村でも実廃液でやったことがあるのか。そういうことはできないんでしたかKMOCは。その辺はどうなっていますか。 111 ◯石井原子力安全対策課長  今回のトラブルを踏まえた試験で、KMOCと呼ばれる東海村の実規模のモックアップ施設は非管理区域であり、放射性物質を取り扱えない場所で試験を行っておりますので、御指摘の実廃液の試験というものではなく、模擬廃液を代替として試験をやっているということでございます。 112 ◯西谷委員  A系列のときも最初順調で、結果的にはトラブルが発生して、今回B系列を試していくと。そこのところが心配なんだよね。うまくいけばいいなとは思うんだけれども、実廃液をまぜたときにBでもトラブルが発生すれば、また繰り返しになってしまう。こういうことを想定しているので、10月のしゅん工も厳しい、慎重に進めますと言っている。県はその辺をどのように理解しているのか。ただ結果待ちという形ですか。 113 ◯石井原子力安全対策課長  以前からいろいろな件、ガラス固化技術については非常に苦慮しているというのが現実でございますけれども、日本原燃からは、実廃液を入れることを想定したKMOCの試験を行ってきたということで、自信を持って進めると聞いているところでございます。ただ一方で、やはり御指摘のとおりA系列でああいうこともございましたので、我々県といたしましては、もともと日本原燃としてのスケジュールがあると思いますけれども、スケジュールにのっとるよりは、一つ一つ確認すべきことを確認して、ガラス固化技術の確立というものを進めていただきたいという考えでございます。 114 ◯西谷委員  できれば成功して、技術を完成させるところまではきちっとやって欲しいというふうに私も思っておりますので、推移を見守りたいと思います。県に情報が入りましたら、我々にもできるかぎり早目に情報提供していただければと思います。本当にやきもきして見ているしかないものですから。ひとつよろしくお願いします。  以上です。 115 ◯丸井委員長  ほかに質疑ありませんか。──古村委員。 116 ◯古村委員  では、震災瓦れきとは順序を逆にして、今西谷委員から原子力に関する質問がありましたので、続けて私もその質問を先にしたいと思います。  まず冒頭、田名部さんが本会議で、脱原発はメジャー、原発推進はマイナーという話をしましたけれども、私は逆ではないかと。むしろ原子力推進の逆襲のすごさというものを肌で感じていますし、青森県議会においては脱原発というのは依然として何か変わり者みたいな目で見られているような感じがしています。そして、東京電力が6月20日に福島原子力事故調査報告書を公表いたしました。県として、この事故調査書に対する見解をお尋ねをしたいと思います。 117 ◯石井原子力安全対策課長  去る6月20日に公表された福島原子力事故調査報告書につきましては、事故の当事者であります東京電力株式会社が、事故原因を明らかにし、原子力発電所の安全性の確保に反映することを目的として、原子力安全に対するこれまでの取り組み、地震・津波の大きさとそれによる設備への影響、事故対応等について調査・検討を取りまとめたものというふうに認識をしているところでございます。 118 ◯古村委員  随分あっさりしていて、従来のとおり、青森県庁は事業者に本当に優しいような感じを受けました。新聞にもいろいろ東京電力を責め立てている記事が多いと思いますけれども、この東京電力の事故報告書、全部読んだわけではないんですが、自分には何も落ち度がないのに何でこう批判されるのかというような感じでしか受け取っていないのではないか、そういう印象を持ったところです。すべては津波と政府の責任だと。我々は精いっぱい対応に努力をしたのではないか、そういう感じがして、本当に東京電力株式会社に対する異様な思いを持っているところです。  次に、サイクル施設にかかわるストレステストについてでありますけれども、地元の新聞に、「運転開始と関連させず、再処理工場安全評価で保安院」という見出しで記事が出ていました。その中で、保安院の核燃料サイクル規制課の課長は、サイクル施設を運転と関連させない理由について、「原発と違って政府から指示を受けていない」、次が問題だと思ったんですが、「原発と異なり、サイクル施設には臨界はなく、温度や圧力の状態が稼働中と停止中で変わらない」、こういう記事があったんです。原発と違って臨界はない。私は臨界事故は起きるんではないかと思います。JCOが、バケツでまぜて事故を起こしたこともありますし。  そこで、この臨界事故というのは想定されるのではないかと思うんだけれども、県の見解を伺います。 119 ◯石井原子力安全対策課長  まず、原子力発電所につきましては、皆さん御存じのとおり、原子炉そのものを臨界状態にして運転をしているというものでございまして、サイクル施設につきましては、臨界状態にならないように管理して運転しているということでございます。  なお、日本原燃株式会社によりますと、再処理施設において、安全評価上、臨界事故は想定しているものの、現在のガラス固化設備のアクティブ試験を行っている状況では臨界事故は想定されないと聞いてございます。  以上でございます。 120 ◯古村委員  聞き間違いでなければと思いますけれども、日本原燃では臨界事故は想定をしていると。では、それはどういう場合に日本原燃が想定しているものか。 121 ◯石井原子力安全対策課長  事業指定を受ける際、申請書を出す際に安全評価を行ってございまして、その中で、何らかの原因により溶解槽に供給する硝酸の濃度が異常に低下した場合溶解槽で臨界が発生することを想定しているということでございます。 122 ◯古村委員  ウランにしろプルトニウムにしろ、粉末の状態で保管しているのですか。 123 ◯石井原子力安全対策課長  使用済み核燃料を再処理した後の保管状況につきましては、単体で、ウランとプルトニウムは最初に回収をいたします。ウランにつきましては、単体で、最終的に粉末で保管いたします。プルトニウムにつきましては、回収されたウランとまぜた状態で粉末で貯蔵するという形になってございます。 124 ◯古村委員  では、その粉のとき、何らかの原因で水とまざるとどうなるのか。 125 ◯石井原子力安全対策課長  いろいろな想定があろうかと思いますけれども、現在でもウランとプルトニウムの混合の粉というものは貯蔵ホールに保管されてございまして、現状、日本原燃で評価している中では、貯蔵ホールが例えば壊れたとしても臨界にはならないという評価をしていると聞いております。 126 ◯古村委員  最近恐ろしいのは、そういう説明をしてもなかなか信用できないというぐらい不信が高まっているというところに、私みたいな全くの素人が堂々とこういう質問ができる世の中になっているというのはぜひ御承知おきをいただきたいと思います。  ただ、原子力施設というのは、原発にしろ再処理施設にしろ、水と電気がなければ運転操業できない。随分大ざっぱだけれども、どちらか一方が長期間欠けたり何かの原因で遮断されたりすれば大きな事故になる。こういう理解の仕方はいかがなものでしょうか。
    127 ◯石井原子力安全対策課長  まず原子力発電所で申し上げれば、福島の事故のとおり、電気と水というものが非常に重要です。発電所は水で冷却いたしますし、設備を電気で動かします。当然必要なものでございます。再処理施設につきましても、使用済み燃料を保管するためには水が必要ですし、施設を維持するための設備を動かす、例えば換気といいますか、建物の空調を動かすためのポンプですとか、それから液の移送をするためのポンプですとか、そういうものにも電気が必要ですので、基本的には水も電気も非常に重要なものというふうに認識していただければと思います。 128 ◯古村委員  次に移ります。  六ヶ所村再処理工場のガラス溶融炉についてであります。これもまた新聞、中央紙の地方版に繊細な温度管理が必要という記事がありました。そして、日本原燃では、温度管理に失敗しているので、温度計の数をふやして温度管理を徹底してやっていくという話をしていますけれども、これだけストップして温度計の数ふやすだけだと。あの当時は、内外の知見を総動員してと偉そうなことを言ってましたけれども、私にすれば、しょせん温度計の数がふえるだけ、そういう認識を持っています。この温度監視の強化だけで果たして運転がうまくいくのかという疑問を持っていますので、県の見解をお伺いします。 129 ◯石井原子力安全対策課長  日本原燃によりますと、先ほど申しましたKMOCを用いた試験を実施いたしまして、まず、温度測定点の追加、先ほど委員からお話しのございました温度計の追加によりまして温度監視を強化し、適切に加熱電力を調整すると聞いています。  そのほかに定期的に洗浄運転を実施することで、炉底部への白金族元素の沈降、堆積が促進する前に白金族元素を抜き出すという対策をとることにより、炉内のガラス温度が安定し、白金族元素を管理した状態での運転が実施できる見通しが得られているということでございます。  このため、実際の施設において温度計の追加設置などの設備改善を行うとともに、KMOC試験で得られた成果を実機に適用するため、先ほど説明した事前確認試験を用いて実機とKMOCの溶融炉の構造の相違による影響の確認を進め、今後、実廃液を用いて模擬廃液との相違による影響を確認していくと聞いてございます。  以上です。 130 ◯古村委員  内外の知見を取り入れてと聞きましたけれども、今回、模擬試験に当たって、私の知見をぜひ参考にしていただければと思っています。西谷さんも、丸井さんも心配しているでしょうし。そういうことで、模擬試験を続けて絶対大丈夫だということになったら、いろいろ国に申請をして操業ということになると思いますが、まず、この繊細な温度管理と。ストーブに例えれば、同じ温度であっても、まきストーブであれば、ほろっと眠くなるような心地よい暖かさになるし、石油ストーブであれば、津軽弁で申しわけありませんが、「じがめぐ」という感じで、同じ温度であっても暖かさが違うと。そうすれば、実機で実験した場合は放射性物質とか放射能のことでさまざまな悪さをして、温度管理を仮に徹底したとしてもいろいろな動き、ぬくみ、「じがめぐ」、そういうような意味での悪さ、熱の質が違ってくるのではないか。参考になるかどうか知りませんけれども、これが私がストーブにあたってふと思いついた知見なんです。焦ってやっても、やっぱりうまくいかないだろうと思っています。  ですから、模擬を徹底してやるべきだと。模擬をおざなりにして実廃液で操業しても、また何日もたたないうちに詰まるということになります。そういうときはもう日本原燃も終わりではないか、社長も責任をとらなければならないのではないかと心配をしていますので、ぜひともその辺については県でも安全を徹底させる。知事の言葉にうそ偽りがないように、時間を区切ったりそういうことをしないで徹底してやってもらいたい。そういうことをお願いをしてきょうはとどめます。  次に、時間が迫っていますので、一般廃棄物。きょう報告もありました。区域外で処理する場合の手続について冒頭お尋ねをしてまいりたいと思います。 131 ◯濱谷環境政策課長  一般廃棄物を区域外で処理する場合の手続でありますが、市町村が一般廃棄物の処分を市町村以外に委託する場合、その場所が、当該処分を委託した市町村以外の区城にあるときの手続につきましては、廃棄物処理法施行令の第4条第9号に定められています。  その内容ですが、委託する市町村が処分の場所の市町村に対し、あらかじめ、処分の場所の所在地、受託者の氏名または名称、代表者及び住所、処分に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分の方法、処分を開始する年月日を通知することとなっております。 132 ◯古村委員  この一般廃棄物、いわゆるごみ処分の基本原則というのはどういうものなんですか。 133 ◯濱谷環境政策課長  一般廃棄物については、当該廃棄物が発生した市町村が基本的に処理する。基本は区域内で行うことが原則でありますが、区域内でみずから処分することができない場合におきましては、区域外の民間業者に委託して処理することは可能です。  以上です。 134 ◯古村委員  今回の震災瓦れき、ごみ、これについては、私は2月の段階においても、県ではどうも消極的なのではないかということで、尻叩きのような発言ばかりを繰り返してきたわけですけれども、今考えてみますと、県が慎重だというのは、単なる震災ごみ・瓦れきではなくて、福島原発の爆発による放射能汚染との関連で県では相当神経質、慎重になっているのではないのかと思っていますけれども、どういうものでしょうか。 135 ◯濱谷環境政策課長  国によりますと、放射性物質汚染対処特措法によりまして、放射性物質の濃度が1キログラム当たり8,000ベクレル以下の廃棄物につきましては、廃棄物処理法にのっとって最終処分できるという基準が示されておりますが、県では国に対して、この廃棄物を埋め立て処分した最終処分場につきまして、埋め立て処分終了後、浸出液処理施設を何年間稼働させなければならないのか、浸出液処理施設の稼働停止後、放流水の水質の監視を何年継続すれば廃止できるのか、万が一、最終処分場の放流水から基準値を超える放射性物質が検出された場合、誰がどのような措置を講じなければならないのかといった市町村や処理施設設置者からの質問に対する回答を求めていたところであります。  これにつきまして、国からは、広域処理の対象としている岩手県及び宮城県の災害廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法の対象ではなく、廃棄物処理法の規制を遵守することにより安全に処理できるものであるとし、埋立処分終了後の浸出水の処理、水質監視等については、特別の措置を講ずる必要はないという回答があったものであります。  これに対しまして県としては、万が一、最終処分場の放流水から国の基準を超える放射性物質が検出された場合の除去方法等の安全性の確保対策及びこれに要する経費負担等について、国が責任を持って方針を明示するよう要望してまいりたいというふうに考えております。  以上です。 136 ◯古村委員  一般質問では、引き続き国に対して回答を求めていくと言っていましたけれども、このやりとりというのは国から回答が来たものか。  それから、今、放流水の除去方法についてと言っていましたけれども、この放流水の除去方法、具体的には国はどういう考え方だということか。 137 ◯濱谷環境政策課長  ただいまのやりとりと申しますか、そもそも我々とすれば、万が一の場合どうしたらいいのかという回答を求めておったところでございますけれども、国では、廃棄物処理法上の基準にのっとって管理すれば足りる、特別の措置を講ずる必要はないということでございます。ただ、県としては、そういうような市町村や周辺住民の安全性に対する懸念を払拭するためには、追加の措置や方針を示すことが肝要と考えておりますので、これは引き続き国に要望してまいりたいと考えています。まだ、回答はいただいておりません。  それから、除去方法でございますが、国によりますと、万が一最終処分場の浸出水に放射性セシウムが検出された場合には、ゼオライトに吸着させることにより排水処理を行うことが可能としております。  しかしながら、ゼオライトを使用する設備や使用量、交換頻度等について具体的な説明がないことから、最終処分場の放流水から国の基準を超える放射性物質が検出された場合の除去方法等の安全性の確保対策などの説明が必要と考えています。  以上です。 138 ◯古村委員  では、このゼオライトの始末、処理、これは国はどういう考え方を示しているものなんですか。 139 ◯濱谷環境政策課長  これは実は、青森市から国に照会しておりまして、国から青森市への回答では、放射性セシウムを吸着させたゼオライトは、追加的措置をすることなく、管理型の処分場で処分をすることが可能であると考えられるとしております。そのまま埋め立てればよろしいということでございます。  以上です。 140 ◯古村委員  それで風評被害などのおそれはないものなんでしょうか。 141 ◯林環境生活部長  私から若干お答えします。  一般質問の答弁でも申し上げましたけれども、いわゆる今の災害廃棄物に対する取り扱いにつきましては、国で一定の基準という形でガイドラインというものを示して、先ほど環境政策課長からも御答弁申し上げたように、8,000ベクレルという一定の基準を設けて処理して、それに対する、言ってみれば私どもからの疑問点、心配する部分というものを国に対して照会いたしまして、今回一定の考え方というものが示されたわけです。ただ、基本的に私どもがとらえております国の考え方を住民の方々、あるいは市町村の方々に説明したとしても、古村委員から御指摘あったように、心配な部分はやっぱり変わらないということで、なかなか理解も得られにくいということ、そして、もともとこの廃棄物の処理場というのは、一般的に言うと余り喜んで迎え入れられない施設であること、そこに災害廃棄物が埋め立てられることについての心配、不安というものが、難しいものとして、現在なかなか進んでいない状況にあるんだろうと。そういった意味で、我々としては、万が一の部分にも備えた形で、住民の方々、あるいは市町村の方々にもある程度不安を解消できるような形での扱いを要望していきたいという趣旨で、そういうふうな方法で取り扱っていきたいということでございます。 142 ◯古村委員  今8,000ベクレルというのが出ましたけれども、その8,000ベクレルの基準の根拠というのはどういうものなのですか。 143 ◯濱谷環境政策課長  今お問い合わせのありました1キログラム当たり8,000ベクレルという基準値は、国が廃棄物を安全に処分するために法令で定めたものでありまして、放射性セシウム濃度がこれ以下であれば、一般廃棄物と同様の埋め立て処分ができるとしているものであります。国によりますと、この値はIAEAも認めているもので、埋め立て処分場で作業をする人であっても、追加被曝線量が年間1ミリシーベルト以下になるということから設定していると聞いております。 144 ◯古村委員  原子力安全対策課にお尋ねしたいんですが、原子炉が廃炉になった場合に、何か基準がありますよね。再生利用する場合は何ベクレルという基準があったと思うんだけれども、それについてお知らせいただきたいと思います。 145 ◯石井原子力安全対策課長  今古村委員の御質問、多分クリアランスレベルの値だと思います。これは、原子力発電所等から発生する廃棄物を普通の廃棄物として再利用とか処分ができる基準というものでございますけれども、放射性物質の種類によっていろいろな基準がございますが、例えばセシウム137で申し上げますと、法令で決められている基準といたしまして1グラム当たり0.1ベクレル。ですから、1キログラム当たりで換算いたしますと100ベクレルという値になります。 146 ◯古村委員  原子炉の廃炉というんですか、施設から出るものについては、100ベクレル以下であれば再利用、ベンチとかいすとか、そういうものにできるということのようであります。  それで、私は、廃棄物、震災瓦れきの扱いについて自分なりの考え方をさっき書いてまとめてみました。それが、間違っているかどうか。間違っているとすれば、どこが間違っているのか、ひとつ課長なり部長で添削をしていただきたいと思います。  というのは、やっぱり私たちが震災ごみを受け入れると、こういうことがなければやはり東北の一員ではないと思っています。ただ、そのためには放射能瓦れきをどうするかということがありますので、うかつなことも言えない、そういうような反省も込めながら作文をつくってみました。読み上げます。  ごみ処分の基本原則として、発生者責任と現地処分を考えるべきである。ですが、復旧・復興の時間的対応を考慮すると、東北に住む者としては積極的な協力を惜しむべきではないと思います。今回は、大津波を伴った震災で生じた瓦れきというだけではなく、福島原発事故による放射能汚染がなされていることから問題を複雑にしています。  問題は、広域処理する瓦れきが放射性廃棄物か否かということについて判断すべきではないでしょうか。放射能汚染が実態よりも大げさな印象を与えてきた可能性も否定できません。しかし、その場合においても、放射性物質の拡散を心配しての焼却処理よりは、放射性廃棄物ではない廃棄物の埋め立て処理を選択するほうが私たち青森県としては賢明だと思っています。  国は、広域処理を急ぐ余り、放射性廃棄物として処理しなければならないものと従来までの被災廃棄物と同一視して、安易な区分をしてしまったのではないか。これが8,000ベクレルということでありますけれども、広域処理を急ぎたいというためだけで放射能を帯びた瓦れきの本質的な検討がおろそかにされたと思っています。  放射性廃棄物を震災瓦れきという理由だけで一般廃棄物の埋め立て処分場で処理してしまうことには納得することはできません。ともかく放射性廃棄物に該当すると思われる放射性物質含有の震災瓦れきや汚染された焼却灰を、複合汚染が心配される他の有毒化学物質含有量の計測もなされないままの状況下で、一般的な管理処分場で埋め立て処分することには反対すべきであります。原子力施設での放射性廃棄物にも匹敵するような震災瓦れき・焼却灰を、放射性物質に当たらない、放射性物質でない廃棄物として埋め立て、埋設処分させることによって、その既成事実を根拠に、それこそ正真正銘の震災による放射性物質の最終処分場受け入れの突破口になる懸念が私としては払拭できません。ということなんですが、課長なり部長の意見をお聞きをして終わりたいと思います。 147 ◯林環境生活部長  明解なお答えになるかどうかはちょっとわかりませんが、感想を含めて。  まず、一番最初に、委員も御指摘でございますけれども、今回の東日本大震災、非常に大きな被害で、実際、瓦れきというものが非常に膨大になっているということ。そういった意味で、本県も被災地の一つではありますけれども、本県のごみを処理した上で、東北の一員としてその処理に対して協力しなければいけない、こういう基本方針、これは我々県としても同じような考え方で今現在進めているところでございます。  そして、そういった場合に、ごみの問題、広域処理のごみそのものの処理に当たってのもう一つの要因としては、やはり今こういった形で住民の方々の理解がなかなか進まず、進んでいないという部分の一つの要因としてはやはり放射能汚染ということが現実にはあるんだろうと思います。  ただ、そういった場合に、今委員からもお話しがあったように、非常に高レベルの汚染がされているものと、それほどでもないものといった部分で考えたときに、やはり被災地全体の中で福島を近辺とするものと、宮城あるいは岩手、そして岩手の中でも八戸に近い県北にあるもの、そういったものではおのずと濃度なり何なりというものも違うのが現実であろうと思っております。そして、そういった中で、汚染された瓦れきを一くくりにするのではなくて、国としては、いろいろな検討の結果として、ガイドラインの中で、再三お示ししております8,000ベクレル内という基準でもって、これ以下であれば大丈夫だという数字を示したものが、今のガイドラインに基づく処理の仕方であると我々は考えてございます。  そういった意味で、ある意味、ちょっと余計な言い方かもしれませんけれども、福島とかにある高い濃度のごみを受け入れようというのではないんです。あくまで国のガイドラインに示している基準の中で我々として受け入れられるものとして国が認めたもの、そういったものについては、きちんと住民の方々、あるいは市町村の方々の御理解を得るような形の上で受け入れをできるように協力してまいりたいということでございます。 148 ◯古村委員  私のような反原発の立場の者でも、今回の震災瓦れきには軽々な発言は慎まなければならない、余り大げさにこの放射能汚染というのを印象を与えてもだめということから、こういうメモを読み上げて、これからはきちんとした瓦れきの処理、受け入れ、あるいはだめなものはだめと、こういう対応をしてまいりたいと、そう思った次第であります。ということを申し上げて終わらせていただきます。 149 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  次に、お諮りいたします。  当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることに御異議ありませんか。
     [「異議なし」と呼ぶ者あり]  異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。  なお、委員長報告の作成については、本職に御一任願います。  以上もって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後2時36分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...