青森県議会 2012-03-21
平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-03-21
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◯伊藤高齢福祉保険課長
まず、24年度に限りというのは、国のほうで改正して決めたことでございますが、本年度第5期
介護保険事業計画、市町村が事業計画、県は
支援計画ということで、今後3年間の計画を立てます。それに連動しまして、各市町村はみずからの市町村の保険料を定めるという時期に当たっています。その時期に合わせて、24年度に限って、基金の取り崩しそのものは24年度に限るわけですが、向こう3年間の保険料を市町村は定めるわけですので、これらの軽減ができるようにということの趣旨で、計画の改定時期、保険料の改定時期もありますので、それにあわせて国が今年度に限りと定めたものと考えております。
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◯長尾委員
介護保険に関しては、
施設介護をすることによって、保険料も多くなってくるわけです。弘前市は6,000円を超えました。私どもの平川市も6,000円に限りなく近い五千九百幾らであります。
介護保険の基本的な
考え方そのものは、これは
在宅介護というようなことでずっと来ましたが、ただどうしても地方のほうに来ると、
施設介護を望む家族の方が多いというのが現状だと思うんです。介護をしている人、老老介護もありますし、非常に大きな問題になっていきますが、どうしても中央と違って地方のほうは
施設介護の待機者が多い。
なぜかというと、夫婦2人で共稼ぎをしていた家庭の中にあっては、1人介護する人が、お年寄りが1人ふえると、仕事をやめなければ、なかなか介護もできない。これは、いわゆる
ホームヘルプサービス等で全部賄えればいいんですが、どうしてもそういう現状があるわけで、施設によっては待機者がずっと多くなっている現状なわけです。
そういう中にあって、
介護保険に対する
考え方そのものも、いわゆる都市部は児童の待機者が多いわけですが、こちらの地方へ来ると、高齢者の
施設介護の待機者が多いという現状を考えた場合、県としてどういうふうにしてこの辺のギャップを考えていったらいいのか、そういうことに対するお考えが、もしあればお願いしたいと思います。
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◯伊藤高齢福祉保険課長
入所待機者が依然千数百人という状況でありまして、その方々は施設に入れるのを待っているという状況で、できる限りこれの解消に向けて取り組んでいく必要があろうかと思います。
また、一方では、
在宅介護、国で言いますところの24時間介護は、まだまだこれから始まって、だんだん広がっていくんでしょうが、そういうことによって在宅で生活ができるだけ続けられるようにという、
入所申込者の中にも
在宅サービスを充実することで、生活を営んでいける人も中にはいると思います。ですから、双方合わせて整備を進めていく。市町村の
介護保険事業計画あるいは県の
支援計画にあわせて、施設の整備計画の向こう3年間の計画の改定のたびにつくっておるわけですが、この計画に沿って、その解消に努力していきたいと考えています。
もう一方で、
介護保険料のお話もありましたが、平成12年度の
介護保険給付費は、制度が始まった平成12年度は約500億円、県の場合です。平成22年度の実績を見ると1,000億円、ほとんど2倍というすごい伸びで来ております。それだけ
介護施設も在宅も含めて、
サービスが充実してきている、あるいは利用者が増加してきている1つのあらわれだろうと思います。
一方で、
介護保険料にも反映されるわけで痛しかゆしといいますか、
サービスが充実しても、片方では
介護保険料が上がっていくという、負担が重くなってきている現状もございます。今後、双方、
施設介護、
在宅サービス、保険料、いろいろな面を総にらみといいますか、検討しながら事業を進めてまいりたいと思います。
以上です。
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◯長尾委員
これは本当に、非常に難しい問題だと思うんです。確かに、一番大事なのは、まず
相馬先生あたりがよく推進しています軽スポーツとか、レクリエーションスポーツ等をやってもらって、介護予防で、いわゆる介護を受ける、いくら年齢を増してでも介護が必要ないような高齢者が多くなっていくことは、それが望まれるわけでありますが、どうしても高齢者になっていきますと、介護を必要になる人が多くなってくる。その中にあって、やはり
施設介護にするのかあるいは
在宅介護にという形でいくのか、これは家族の人の考え方にもよると思うんですが、この辺が難しい。
施設介護を望む人が非常に多くなってきている現状の中であっては、始まった平成12年当時の500億円からもう10年たって1,000億円という、県内でさえそうです。
私は、ついこの間、63歳になったばっかりなんですが、私らの世代が、いわゆる70歳あるいは75歳の後期高齢者になっていくときには、もっと介護の需要度がふえる可能性は潜在的に含んでいると思うんです。そうなった場合、こういうふうな地方にあっての
施設介護のありよう、また家族介護にあっても、やはり家族の介護に対する費用の割り当てといいますか、今、家族介護に対する費用というのは、そんなに多く行っていないと思うんですけれども、その辺のところを、例えば家庭の奥さんが仕事をやめてでも、仕事のお金までというわけにはいかないんですが、ある程度の部分を見れるというか、介護費用を出せるようにしないと、ますます
施設介護というのは必要になってきて、
施設介護が必要になって施設が必要になってくると、
介護保険料も上がっていくという、この循環になっていくと思うので、その辺のところを、これからいろいろな形で、国も県も市町村も考えていかなければならない大きな課題ではないかというふうに思います。
今、すぐにこれをどうしようかというと、なかなかこれはできかねるんですが、その辺のところは、やっぱりお互いに勉強したり議論しながら。一方では
施設介護をふやすと、待機者がますますふえていくという考え方もあるようですが、本当に困っている人が現状の中ではあるわけですから、その辺のところの認識を共有しながら、これからの高齢社会に対応していかなければならないと考えましたので、ちょっとこの議案の中で意見を述べさせていただきました。
ありがとうございました。
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◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案の採決をいたします。
議案第33号、議案第37号、議案第38号及び議案第40号、以上4件の原案に賛成の方は御起立を願います。
[賛成者起立]
起立多数であります。
よって、原案は可決されました。
次に、議案第32号、議案第34号から議案第36号まで、議案第39号、議案第41号から議案第43号まで及び議案第51号、以上9件の原案に賛成の方は御起立を願います。
[賛成者起立]
起立総員であります。
よって、原案は可決されました。
次に、請願受理番号第1号「公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願」を審査いたします。
本請願について、執行部の説明を求めます。──
江浪健康福祉部長。
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◯江浪健康福祉部長
それでは、青森市中央2丁目6-6、全日本年金者組合青森県本部執行委員長千代谷邦弘氏から提出されております受理番号第1号「公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願」に関しまして、御説明を申し上げます。
請願内容につきましては、「公的年金の『特例水準解消・2.5%削減』は行わないこと」の意見書を、県議会として、国に提出するよう願い出ているものでございます。
公的年金につきまして、国から権限を委任された日本年金機構が運営・実施するものでございます。いわゆる2階建て方式と呼ばれまして、すべての国民が加入する1階部分の国民年金、基礎年金という部分と会社員、公務員などの2階部分であります厚生年金または共済年金から成っているというものでございます。
この公的年金に関しましては、年金額の実質価値を維持するために、物価の変動に応じて年金額を改定する物価スライド制によっているものでございます。
この特例水準というものは、過去の物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、特例的に本来よりも高い水準で支払われている年金の水準ということでございまして、現在支給されております年金は、平成12年度から14年度にかけての物価下落時に、特例法によりましてマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどによりまして、本来の年金額より2.5%高い水準、特例水準で支払われているというものでございます。
国におきましては、平成23年度に実施されました提言型政策仕分けによります議論を踏まえて、この特例水準について、現役世代、これは将来年金を受け取る人でございますが、その年金額の確保につなげるために、平成24年度から26年度までの3年間で解消するということを検討いたしまして、平成24年2月10日に、特例水準の解消を含みます「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」が第180回通常国会に提出をされたところでございます。
このように、年金制度につきましては国の専管事項でございまして、国が責任を持って制度を管理し、検討すべきものであって、県といたしましては、国の動向を注視しているところでございます。
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◯越前委員長
ただいま
江浪健康福祉部長から説明を求めましたが、本請願について御意見等はありませんか。──
安藤委員。
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◯安藤委員
受理番号第1号の「公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願」に賛成の立場で意見を申し上げます。
政府は物価スライド特例分の解消を口実とした年金2.5%の引き下げを含む国民年金等一部改正法案を閣議決定し、国会に提出しました。これは高齢者の生活実態を無視したものだと言わざるを得ません。
特例措置は2004年、年金法に位置づけられ、物価指数上昇により解消することを見込んだものです。それが解消されていないのは、歴代政府が非正規労働者をふやし、賃金を引き下げるデフレ経済を続けてきたためです。その責任を棚に上げ、適法に受給している年金をもらい過ぎなどというのは許されません。
そもそも特例措置は、高齢者の生活や景気への配慮から行われたものです。年金への課税は重くなるばかりで、医療・
介護保険料も改定のたびに値上げされ、高齢者の生活は厳しさを増しています。
国内経済は長期にわたる低迷が続いています。年金の2.5%もの引き下げは高齢者の生活を直撃し、景気にも大きな打撃を与えます。
日本銀行青森支店は2月28日、高齢化社会における本県経済の現状と課題をテーマにした特別リポートを公表し、人口減少により県内総生産は減少する中、高齢者所得の中心となる年金が県民所得の約15%を占め、県内経済を下支えしていると指摘しています。
よって、年金の特例水準解消・2.5%削減はやめるよう、国に意見を上げることは必要と考えます。
以上です。
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◯越前委員長
ほかに意見はありませんか。──夏堀副委員長。
35 ◯夏堀委員
ただいまの請願受理番号第1号の請願書について、私のほうは不採択をするべきだと考えてございます。
と申しますのは、特例水準解消・2.5%削減が行われないことの意見書提出を求める請願が今出ているわけでございますが、現在支給されている年金制度は、平成16年の法改正時に国会で審議されたものであります。高齢者の影響を配慮して、特例的に本来より高い水準で支給されていたわけです。そのことが見直されずに今までに至ったということは、確かにさまざまな考え方があるわけでございます。
しかしながら、この特例水準解消というのは、若い世代の負担をふやさずに年金制度を維持していくという、先ほど来の部長の説明にもございました。つまり、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするため、この制度の2.5%削減でございます。そのことにおいて、物価水準のスライド制というのは、当然対応するべきでありますし、デフレとなっている以上、スライドすれば、当然これは下がっていく。当然理にかなっていると、私はこのように思うわけでございます。
もちろん、財源の問題、税と社会保障の一体改革等々ありますが、今回提出された法案については、国会において慎重に審議されるものと思慮されることから、今回の請願は不採択とすべきであります。
以上です。
36
◯越前委員長
ほかに御意見等はありませんか。──中村委員。
37 ◯中村委員
今の副委員長の発言、全く同感であります。不採択でよろしいと思います。
38
◯越前委員長
ほかに御意見等はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようであります。
請願受理番号第1号につきましては、採択と不採択の意見がありますので、起立により採択いたします。
本件を採択とすることに賛成の方は御起立願います。
[賛成者起立]
起立少数であります。
よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。
次に、執行部より報告事項があります。──
江浪健康福祉部長。
39
◯江浪健康福祉部長
それでは、お手元の資料、「看護師等修学資金の債権管理に関する調査及び処理について」ということで、平成23年1月に判明いたしました看護師等修学資金に係る手続未了の事案につきまして、手続の有無に係る調査によりまして手続未了の対象を確定いたしまして、返還免除または返還の手続の処理を進めてきたところでございますが、この手続が終了したことから、その内容につきまして、お手元の資料により御報告いたします。
まず初めに、事案の概要及び経緯でございます。
この看護師等修学資金は、将来県内の中小規模の病院や診療所などの特定施設などにおきまして、看護師等として業務に従事しようとする方で、県内の養成施設に在学する方に対しまして、修学に必要な資金を貸与することにより、県内の特定施設等におきます看護師等の充足を図ることを目的としたものでございます。
この修学資金は、養成施設を卒業後、看護師等として特定施設等に一定期間就業した場合には、返還が免除されることになっていますが、平成23年1月、業務改善を進める過程におきまして、他県の不適切な例に接し調査をしたところ、返還免除または返還の手続が未了となっている可能性があるものが多数あるということが判明したところであります。
このため、この事案の概要及び調査状況等につきまして、昨年、平成23年1月及び2月の本委員会、
環境厚生委員会に御報告を申し上げまして、処理を進めてきたものであります。
次に、調査及び処理の結果でございます。
返還免除または返還の手続が未了となっている可能性があるもの314件、2億3,639万1,000円、これは平成23年、昨年1月の調査開始時312件、2億3,408万7,000円から、その後の調査で2件追加となったものでございますが、これを対象といたしまして、被貸与者に対する確認調査、関係書類の精査等を行った結果、手続未了であったものは311件、2億3,530万5,000円となることが確認されました。
これらの手続未了が確認されたものについて、被貸与者に手続を要請いたしまして、返還免除または返還の書類が提出されたものについては、速やかに書類を審査の上、処理を行ったところであります。
処理の結果でございますが、1ページ目の表にありますとおり、返還免除または返還の手続が終了したものは310件、2億3,415万3,000円ということでございまして、その内訳といたしましては、全額免除となったもの261件、2億390万7,000円、一部免除及び一部返還となったもの17件、免除額といたしまして561万9,200円、返還額としまして371万6,800円、また全額返還となったものが32件、2,091万円となっておりまして、また義務年限中であり手続時期が来ていないものが1件、115万2,000円となっております。
1枚めくっていただきまして、次に返還額の収納についてでございます。
全額返還となったもの32件、2,091万円及び一部返還となったもの17件、371万6,800円につきましては、返還の生じた各被貸与者からの返還計画書に基づきまして、それぞれ一括返還または分割返還がなされておりまして、今後も計画どおり返還がなされるよう適切に管理をしていくこととしております。
収納状況でございますが、表にございますとおり、平成22年度では返還計画額178万4,000円が返還済みとなっておりまして、平成23年度におきましては、平成24年2月末現在でございますが、1,197万8,400円に対し1,126万9,800円が返還済みとなっております。平成24年度以降の返還計画額は1,086万4,400円となっております。
最後に、再発防止策でございますが、今回の手続未了者が多数生じました原因としては、必要な手続について被貸与者の方に十分な理解を得られていなかったこと。また、国の頻繁な
制度改正によりまして、義務年限の把握が困難になるなど管理が複雑なものとなっていたことなどが考えられますが、いずれにしましても、適時適切な債権管理を行う必要があったにもかかわらず、それがなされてこなかったものであります。
このため、再発防止策といたしまして、まず被貸与者の方に対して、制度の周知徹底を図るとともに、特定施設などに就業した方の就業状況につきまして、毎年確認することとしまして、その上で退職あるいは休職などによりまして、状況に変化がある場合には必要な手続を要請することにしております。
また、新たに整備しました管理台帳に基づき、定期的なチェックを徹底いたしまして、返還免除時期が到来し手続が未了になっている方などにつきまして、必要な手続を要請することとしております。
また、組織的な対応ができるよう、その事務に係ります情報共有及びチェック体制の充実を図るとともに、職員に対する指導を強化するという対応を行っております。
これらの取り組みについては、継続して実効性の検証及び改善を行い、再発防止に万全を期することとしております。
なお、この看護師等修学資金制度に関しましては、前回委員会に御報告した際に申し上げておりますが、被貸与者からの申請に基づいて処理される仕組みとなっておりまして、手続未了を生じさせないよう、制度そのものの見直しを含めて検討するということとして検討してきたところでございますが、一方で被貸与者の過度の負担とならないよう配慮する必要もあるということから、今回事務的な改善を図るという内容としているものでございます。
以上、御報告を申し上げましたが、このような事態が再び起こることのないよう、適時適切な債権管理を徹底してまいる所存でございます。
40
◯越前委員長
ただいまの報告事項について、質疑を行います。
質疑はありませんか。──
安藤委員。
41
◯安藤委員
今の報告に対しての質問は、貸与されていた分を返還するという義務を要請される方があるわけですが、多額の返還となった場合、返還方法などについて考慮する必要があるかと思うんですが、その辺については、どのような対応をされるのでしょうか。
42 ◯藤本医療薬務課長
今回の返還で多額の方が多数いらっしゃいます。一番多い方で129万6,000円、これは月額3万6,000円を3年間借りた場合そういう金額になるんですけれども、個々の借りたときの事情は確かにあろうかと思うんですが、例えば仮に返還できない、例えば資力がないというようなことがあれば、それについては、地方自治法の規定に基づいて、履行期限の延長というのも考えられますが、今のところほとんどの方々が返還計画書というものを出していただいた上で、先ほど御報告したような形の計画どおり、全額返還していくということにしております。
以上です。
43
◯越前委員長
よろしいですか。──
安藤委員。
44
◯安藤委員
はい。
45
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──夏堀副委員長。
46 ◯夏堀委員
今の看護師の修学資金貸与制度のことで、先ほど来部長のほうから報告がございました。
まず、これ、基本的には貸与した金額の回収ができていないということでありますので、当然これはシステム上の問題がなければ、お金を返してもらうということが当然なわけでございますが、前からこれは問題になって、随分一昨年からもいろいろなことが言われておったと。やはり、基本的な問題として、公金の管理というものをきちんとしていかなければならないということがまず一義的にあるわけでございまして、先ほど来の再発防止策の中で、被貸与者に十分に理解が得られていなかった。これも、大きな問題にもなるわけです。それから、国の頻繁な
制度改正による義務年限云々の話、それから債権管理が適切になされていなかった。この3つの問題があるわけでございますが、やはり最初にこういう制度を、いつから始まったのか私はわかりませんけれども、青森県においてこの貸与制度が修学資金貸与制度が行われたのは、最初いつごろから始まったのか、それを教えてください。
47 ◯藤本医療薬務課長
この制度は昭和37年に県単独の事業として創設されました。その後、昭和45年からは国庫補助事業として運用してきているところでございますが、平成17年度に交付税化により国庫補助が廃止されています。県としては、看護職員の確保対策として、継続実施してきているところでございます。
48 ◯夏堀委員
昭和37年県単で行われたということでございます。昭和45年から国のほう、また平成17年には国のほうでは廃止したということで、いろいろ変遷があったわけでありますけれども、まずこういう制度があるんだということを、きちんと知らしめて、看護職員を県内就業に当然定着を進めるということで、大事なことでありますが、そのときにきちんと、この制度があると同時に、この制度は返さなければ、もしくは免除になりますよということを、きちんと話をしていかなければ、これは申請主義の最たるものであって、自分から返さなければいけないということを、自分からしないといけない。後から、今ごろ返してくれと言われても、先ほど
安藤委員からの話ではございませんが、110万円、120万円にもなっていくとなれば、やはりここのところを基本的な考え方も、こういう形で返していくんだということを、被貸与者に対して十分な理解を得られる。これは一番根幹の部分でありますから、きちんとその辺のところを返していただく、もしくは免除になります、一部免除になりますよということを、実態はこういうことだという説明を十分にして理解してもらうことが、まず大事なことだろうと思うんです。
今度は、先ほどのいわゆる制度がいろいろ変わっていくので煩雑になってきて、お金を貸与したものを返してもらう側の、皆さんの側の問題、執行側の問題がここで出てくるわけですね。変わったからうまくできなかったという。それは公金の問題でございますから、やはりきちんとお金の管理というのはどういう場所で、どういう制度が変わろうが、もちろん専門家で相馬先生もいますから、そういう意味では、きちんとするというのは当たり前のことでございますからね。
それから、債権管理を行う必要が、結局適時適切に行われていなかったという、まさにそれもそうですね。担当者がさまざまかわったり、さまざまなことがあったり。これは今までだってきちんとこういう制度があったということはわかっていて、昭和37年ですよ、あったというわけですから、なぜそれがずっとできなかったのかということを、きちんと検証していかなければいけない。今、出た報告書だけというのは、私は少々まだまだ納得できないところがあるんですが、ただ基本的にその辺のところを、再度新たに、今説明いただきましたが、再発防止策について、さらなる防止策をどうするのかということも含めてお伺いいたします。
49 ◯藤本医療薬務課長
今、委員のほうから御指摘がありましたとおり、今回手続未了が多数生じた原因はそもそも何かということでございます。先ほども報告した中と重なりますけれども、制度上の問題が確かにあります。相手方の申請に基づいて処理していくという制度です。
それから、国庫補助事業として行われていた期間に、頻繁に改正が行われていた。例えば、免除となる期間が最初は3年でした。途中で特定施設等が病床数200床以上の病院でもよいとなったあたりで、5年になったり、7年になったり、そしてまた平成14年から今度は5年で免除になったというような頻繁な改正が行われた。
それから、そのほかに個々人の状況、例えば病気になった、それから出産があった場合には、返還理由という、こういう個人事情も加味されるということから、当然適時適切な債権管理をするのは当然でございますが、なかなか複雑な状況であったのは確かです。
ただ、もう1点は、今、委員の御指摘のあったとおり、当然こういう被貸与者からの申請によって行われることから、被貸与者の手続の時期を十分管理していくということの担当者の必要性に関する認識が十分でなかったというのがあったろうと思います。そして、平成14年度に一度、いわゆるその手続未了者に対して、一斉に手続してくれという文書を出した経緯がございます。これはすごく重要なことです。ただ、その後も結局、引き継ぎがされていなかったということがあります。
また、あわせて組織として、担当者の処理状況はどうだったかというところも全部チェックできていなかったというのもあります。
ですので、再発防止として、今回報告をまとめたところでございますが、制度等の抜本的な見直し、先ほど部長から報告したとおり、申請に頼らない仕組みができないかどうかということもあるんですが、一方では、先ほども言ったとおり、借りにくい制度にしてはまたいけないということから、今回のような再発防止策として、これからは、今までのように申請を待つのではなく、申請を促していく。そして必要なときに申請してもらうことを管理していくということでやっていきたいということで、それについては徹底していきたいと考えております。
以上です。
50 ◯夏堀委員
そういう引き継ぎの問題とか、さまざまあったのは、この制度の問題もあったから、当然そういうことがあったと想像はできるんですが、今のような形で、今後そういうようなことがないようにお願いしたいと思ってございます。
1つ、ここでまた質問したいんですが、この看護師の修学資金貸与制度というのは、看護師さんになられた方が県内で就業するわけですけれども、どの程度寄与しているのかということをお伺いします。
51 ◯藤本医療薬務課長
直近の例で申し上げますと、平成22年度、このときの県内の看護師等養成施設におきます卒業生の県内就業の状況を申しますと、卒業生が876人、そのうち県内に就業した者が481人ということで、県内の就業率はおおむね55%となります。
一方、同じ年度でいきますと、この修学資金の貸与を受けた卒業者が25名ということでございますが、そのうち県内に就職した者は22名でございますから、県内の就業率は88%となります。また、このうち特定施設、この修学資金の目的であります特定施設等への就業者数は17人ということでございまして、特定施設等への県内就業率で見ますと68%となっているところでございます。
いずれにしても、県内全体の県内就業率を上回っているというところでございまして、この修学資金については、看護師等の県内就業に一定の効果があるものとなります。
52 ◯夏堀委員
本当にこれは大事な資金制度でございますので、私はこれはぜひ、今回の議案の中にもございましたけれども、この制度はきちんと進めるべきだと思って、もちろんこれをどんどん推進してもらいたいという側の立場から、こういう厳しい話もするわけでございます。
私も過去において、ある県内の准看護学校で講師をした経験がございまして、やはり修学資金をいただかなければ学校に通うことができない。また、社会人になってから、30歳、40歳になってから、さらに看護学校に来て勉強しているという学生もございましたし、まして4年生の大学が終わって、一たん普通の一般社会で会社員として勤めたんですが、どうしても医療福祉の分野で看護師になりたいという方がいまして、男女問わずでございますが、そういう方も准看護学校に来てたわけでございます。一生懸命勉強したいという。ただどうしても生活するのに生活資金がなかなか大変だということでありますし、当然修学のためのお金もかかるわけで、この制度は非常に皆さん頼りにしているわけでございます。
そういうようなわけで、この制度というのはどんどん、ある意味若い方々ばかりでなく、ある程度一定の経験を経た成人になられた方々も、この制度を使いたいということが、当然出てきているでしょうし、これからもますます出てくるだろうと思います。看護師さんが不足している状況でございますし、医療機関の問題もいろいろあります。保険の問題もございますので、多分そういうことでどんどんニーズはふえてくるんだと思います。そういう意味では、この制度は一定の効果があって、定着が先ほど来の88%であったり、68%であったりということで、そういう方々もいるわけでございますので、どんどん進めていただきたい。
そこで、もう1点だけお聞きしたいのは、修学貸与される教育機関はどのような教育機関に通っている、もしくは修学するんだということの方々のために貸与するということがあると思いますが、教育機関はどういう機関があるのか、お伺いします。
53 ◯藤本医療薬務課長
現在の看護師、准看護師を養成する施設は全部で19校ございます。修学資金の対象としていますのは、そのうち大学と短大等が8ございますので、それを除きまして、11施設が対象となっております。これを課程別でいきますと、看護師、准看護師の課程で見ますと13課程を対象にして、修学資金の対象としているということでございます。
54 ◯夏堀委員
私が一時講師をしていたところは、大変規模の小さいところでございましたので、大変厳しい経営をしているということで、医師会のほうで経営されている看護学校だったんですけれども、その中でどうも学校の再編等を含めてあるような気配もあるんですけれども、そういう厳しい中で、学校の再編が当然行われていくのかどうかわかりませんが、どのような状況になっているのかお伺いします。
55 ◯藤本医療薬務課長
今の委員の御質問にありました再編の話につきましては、当方ではそういう情報は今のところ把握しておりません。
56 ◯夏堀委員
当然、大学が出てきていますし、短大を含めて、最高学府で看護師の養成をするという教育機関も多く出てきていますので、それはいろいろ変わっていくんだろうと思うんですけれども、いずれにしてもこの制度は、先ほど来私が言いましたけれども、大事な制度でございますので、この事件、事象ですね、こういうことのないように、再発の防止策が一番でございますから、もう二度とこのような公金の管理が甘かったとか、引き継ぎがうまくいかなかったということのないように、ぜひ取り組んでいただきたいし、この制度をしっかりとよりよい方向に運用ができるように要望いたしまして、私の質問を終わります。
57
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますので、ただいまの報告事項についての質疑を終了いたします。
午さんのため暫時休憩することといたします。
再開は午後1時といたします。
○休 憩 午後0時1分
○再 開 午後1時3分
58
◯越前委員長
それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
健康福祉部並びに
病院局関係の所管事項について、質疑を続行いたします。
質疑はございませんか。──
安藤委員。
59
◯安藤委員
先般、こういう記事が目にとまりまして、「障害者支援施設運営法人で、利用者に暴行、暴言か」という記事が載りました。障害者の方たちが生き生きと暮らし、日々生きがいのある毎日を送ることのできるようにするための支援施設において、障害者の方が悲しい思いをするような事態が、この報道記事が本当であれば、大変残念なことだと強く思っています。そこで、きょうは委員会において、この問題についても伺いたいと思っています。
そこで、質問いたします。3月15日の河北新報で、指定障害福祉
サービス事業所において暴行があったと報じられた件について、これまでの経緯と今後の対応について伺いたいと思います。
60
◯工藤障害福祉課長
ただいまの質問にお答えする前に、委員長のお許しをいただいて、先ほど
安藤委員から議案の関係で御質問いただいて、各
医療療育センターの入所者についてお答えしてよろしいですか。
61
◯越前委員長
はい、よろしいです。どうぞ、許可いたします。
62
◯工藤障害福祉課長
各
センターにおける平成23年12月1日現在の18歳以上の入所者の方の状況についてでございます。まず、
重症心身障害児施設のほうですが、あすなろが27人中23人、さわらびが23人中21人、はまなすが30人中18人。また、
肢体不自由児施設のほうでございますが、あすなろは18歳以上の入所者はいらっしゃいません。はまなすは37人中3人となっています。
それでは、先ほどの御質問にお答えいたします。
県は、関係者から情報提供を受け、利用者に係る不適切な処遇に係る対応があったことから、別途情報提供を受けた青森市とともに調査を行っているものでございます。
調査は、県と市が合同で実施しており、利用者、職員及び代表者への個別への聞き取りを中心に実施しております。
現在、調査を継続しておりますが、調査が終わり次第、内容を精査した上で、何らかの問題があると認められれば、指導等を行っていくことになります。
以上です。
63
◯安藤委員
たまたま19日の夕方のニュースを見ていましたら、ATVのニュースでこの問題が報じられまして、男性専務理事と男性利用者のこのたびの一部始終がビデオにおさめられておりまして、その内容がテレビで放映されました。
県と市の調査では、話を聞いているということなんですが、実際に暴力であったかと言われるこの事象のビデオについても入手をして、調査の一環としているのかどうか伺いたいと思います。
64
◯工藤障害福祉課長
ただいま、
安藤委員からお話しのありましたとおり、調査の中の一環として、そのビデオを入手してございます。
65
◯安藤委員
テレビの画像で見る限りですが、男性利用者が興奮しておられるような模様がありました。しかし、その方はあくまでも障害者だと思います。それを指導するという対応ではなく、見る限りではまるで容疑者を取り押さえるような格好に見えました。
新聞報道の福祉問題に詳しい弁護士のコメントが載っていましたが、この方のコメントによっても、「必要以上の暴力で、施設職員としてあるまじき行為」とコメントを述べています。
今、調査中だということですが、このような事態について、県はどのように受けとめているのか伺います。
66
◯工藤障害福祉課長
お答えします。
やはり、ビデオを視聴者の方がごらんになれば、やはり一般的には問題があると受けとめられるのではないかと思います。いずれにしましても、今回の事案につきましては、県として厳正に対応してまいりたいと考えております。
67
◯安藤委員
この暴力を振るったのではないかと言われている方が、専務理事というのは新聞報道から私は知ったわけですけれども、専務理事ということは、やはり管理者の立場にある方だと思うんです。ここがまた、すごく重要な問題だと思います。この方がそういう立場の方であって、そして利用者の方に今回のような事象が起きたということが発覚したわけですが、これまでの調査の中で、この方によって、これまでも日常的に不適切な言動だとか行為があったのではないかと、私は疑うのですが、この辺については、どのように認識されておられるのでしょうか。
68
◯工藤障害福祉課長
今回の今御指摘のありました点につきましても、そういうことを含めまして県として合同で調査を行っている調査の過程ということでございますので、この場では御答弁できないことを御理解願いたいと思います。
69
◯安藤委員
冒頭の答弁で、問題があれば指導するというお話でしたが、問題があったという認識には変わりないということで、よろしいですか。
70
◯工藤障害福祉課長
今の件につきましても、調査の過程ということで、お答えするのが難しい状況にございます。
報道にもありますように、働いている当事者が、報道されているような疑いを否定しているということとか、関係者間でも証言が食い違う発言があるなど、事実関係を明確にすることは難しい状況にありまして、引き続き慎重に調査を進めたいと考えております。
71
◯安藤委員
いろいろ食い違いがあるというお話でしたが、しかしビデオも入手されているということですので、あれは隠しようのない事実なわけですので、その事実に基づいた判断と指導をするべきだと思います。
指導ということなんですが、具体的に例えば今後障害者就労支援施設としての認定取り消しなどという措置も、場合によってはあり得るのか伺います。
72
◯越前委員長
暫時休憩いたします。
○休 憩 午後 1時14分
○再 開 午後 1時14分
73
◯越前委員長
休憩前に引き続き会議を再開します。──工藤障害福祉課長。
74
◯工藤障害福祉課長
お答えします。
現在、調査中であり、結果について予測で申し上げることはできません。ただ、一般論として、事業者に何らかの問題がある場合に指導等を行い、それらを繰り返しても改善が見込まれない場合は、制度上指定の取り消し等の行政処分を見据えた対応をとっていくことは考えられます。いずれにしましても、県として厳正に対応してまいりたいと思います。
以上です。
75
◯安藤委員
それでは、今回のこのNPO法人がこのような指摘をされたということは、今回が初めてなのかどうか伺います。
76
◯工藤障害福祉課長
県は、これまでも指定障害福祉
サービス事業所を対象とした集団指導及び実地指導において、法令順守の徹底と不祥事及び事故防止に努めるよう指導してきたところでございます。
なお、当面、この事業者に対しましては、毎年集団指導による指導を行っております。なお、これまでの実地指導の実績は後で提示します。
77
◯安藤委員
ぜひ、県としては、あくまでも利用者、今回暴力を振るわれたであろうと言われる方の立場に立って、ぜひ厳密な調査をして、適切な指導をしていただきたいと思います。
こういう事例の場合、特に今回相手方の職員は管理職と思われる立場の方です。そういう中で、証言をされている方たちに不利益になるようなことがないように、この辺についても、しっかり県として指導していただきたいと思います。
これに関連して、もう1点ですが、今回の事案のように、NPO法人が指定障害福祉
サービス事業所として指定を受ける要件を伺いたいと思います。
78
◯工藤障害福祉課長
お答えします。
指定障害福祉
サービス事業所の指定の要件としまして、
障害者自立支援法により法人格を有する必要がある旨まず規定されております。そのほか、具体的な内容は、厚生労働省令により規定されており、人員基準としまして、管理者、
サービス管理責任者、職業指導員及び生活支援員等事業所ごとに置くべき従業者の基準及び員数。設備基準としまして、訓練・作業室、相談室等
サービス提供に必要な設備の設置基準。運営基準としまして、内容及び手続の説明及び同意、
サービス提供拒否の禁止、秘密保持等、事故発生時の対応などがあり、これらの基準を満たしている場合に、指定を行うものでございます。
79
◯安藤委員
そうしますと、例えばこのNPO法人の場合、このような
サービス提供をする場合に、直接障害者の方と指導に当たる方たちがふさわしい資格といいますか、障害者の方たちの指導に適切な人事が配置されているのか。あるいは全くそういう資格がなくても、そういう立場で働くことができるのか、そこの確認をさせていただきたいと思います。
それで、今回の事例の管理職と言われる方は、どういう資格を有している方なのか伺います。
80
◯工藤障害福祉課長
お答えします。
今回の事業所につきましては、障害者就労支援施設ということで、職業指導員や生活支援員の配置が求められてございますが、この職業指導員や生活支援員というのは、障害者が利用施設で職業上の技術を習得させるという面とか指導を行い、あるいは指導や生活支援を通じて、障害者の方たちの社会復帰のお手伝いをしますが、特別な資格は必要とされておりません。
さらに、報道されている当事者の方でございますが、職種としましては職業指導員ということになってございます。
81
◯安藤委員
そうすると、職業指導員ということですが、先ほどその前に答弁があったように、特に資格はなくてもということなわけですが、今回の方も障害者の方たちの指導に当たるための特別な資格は有していない方という理解でよろしいでしょうか。
82
◯工藤障害福祉課長
まず、基準上、職業指導員というのは、特別な資格が必要ないということでございまして、当事者の方が資格を有しているかどうかについては把握してございません。
83
◯安藤委員
まだ調査中だということでその辺は調べられていないということかと思うんですが、ぜひその辺もしっかりと調査の1つにしていただきたいと思います。
私の周りにもNPO法人にかかわって、障害者の方たちの就労支援活動をされている方、多数存じ上げています。皆さん、とても頑張って障害者の方たちの支援を、本当にボランティアの精神で頑張っておられる方たちをたくさん見ています。今回のような事件があると、そういう方たちの努力を台なしにしてしまう行為だというふうに思います。
ぜひ、あいまいにせず、厳重な態度で調査の最終結論を出して、適切な指導、そして、こういうことが繰り返されるようであれば、資格というか、認定の取り消しということも、場合によってはあり得るという強い立場で臨んでいただきたいと思います。
この件について、とても社会的に大きな関心を呼んでいることですので、もしよろしければ、部長さんからも一言コメントをいただければと思います。
84
◯江浪健康福祉部長
障害者の方に対します虐待というものに関しましては、先に国会で障害者虐待防止に関する法律も成立しているところでございまして、障害者の尊厳を害するものであって、障害者の方の自立及び社会参加にとって、虐待防止法というのは非常に大事なものというふうに我々も考えてございます。
今回の件に関しましては、まだ調査中ということでございますけれども、そこはしっかり調査して、しっかり対応していきたいというふうに考えてございます。
85
◯安藤委員
次の質問に移ります。
地域主権改革推進一括法、
児童福祉法関係について伺います。
先月の当委員会後に開かれた青森県保育連合会など保育三団体との懇談会の中で、問題提起された件について質問をさせていただきます。
児童福祉施設の最低基準を地方自治体に条例委任することなどを内容とする地域主権改革推進一括法が昨年成立しましたが、その概要について伺います。
86 ◯鈴木こどもみらい課長
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、これまで国が全国一律に決定し地方自治体に義務づけていましたが、平成23年5月2日に公布された地域主権改革推進一括法により、地方自治体が地域の実情に応じて、みずからの責任において決定できるように、県が条例で定めることとなったところでございます。
都道府県が条例を定めるに当たって、人員配置基準、居室面積基準、虐待の禁止や秘密保持など、人権に直結する運営基準などにつきまして、厚生労働省令で定める基準に従うことになっており、それ以外の設備及び運営に関する基準につきましては、厚生労働省令で定める基準を参酌することとなっております。
今申し上げた従うべき基準は、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を条例で定めることは許容されるものの、異なる内容を定めることは許容されないものでございます。
また、参酌すべき基準は、地方自治体が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を条例で定めることが許容されるとされております。
地域主権改革推進一括法の施行日は平成24年4月1日となっておりますが、施行日から1年を超えない範囲内で、条例が制定されるまでの間は、省令で定める基準を条例で定める基準とみなす旨の経過措置が設けられております。
もう一度、御説明いたしますけれども、地域主権改革推進一括法の公布が平成25年と聞こえたかもしれませんけれども、平成23年5月2日でございます。
以上でございます。
87
◯安藤委員
今回の条例制定に当たっての県の考え方と今後のスケジュールについて伺います。
88 ◯鈴木こどもみらい課長
県では、昨年8月及び本年1月に
児童福祉施設関係団体と条例に関する意見交換を行いました。関係団体からは、現行の最低基準を下回らないようにしてほしいといった意見が出されました。条例制定に当たっては、そういった意見も参考としながら、児童の福祉が低下することがないように定めていきたいと考えております。
今後のスケジュールといたしましては、現在条例案の内容について実務的な検討を行っているところですが、3月29日に社会福祉審議会を開催し、社会福祉事業の従事者や学識経験者等の意見や、委員の皆様から御意見をいただき、さらにパブリックコメントを経た上で、来年度県議会に条例案を提案することとしております。
89
◯安藤委員
意見交換会の中で、現場の方々から、最低基準を下回らないようにというお話があったということですが、やはりそのことが一番心配されていることなわけです。
国の省令どおりに行うというお話でしたが、国の省令3条、「都道府県は最低基準を常に向上させるように努めるもの」、4条では、「
児童福祉施設は最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない」という項目があります。この項目をしっかりと、今回の条例制定で踏襲をしていただきたいというふうに思いますが、この点について確認ですけれども、しっかりと盛り込んでいくということで理解してよろしいでしょうか。
90 ◯鈴木こどもみらい課長
3条、4条につきましても、それを含めて条例を制定していく予定でございます。国が省令で定める基準のうち、児童の処遇に直接的影響が大きい人員配置基準、居室面積基準などは、従うべき基準とされておりますので、条例の内容が現行の基準を下回ることはありません。
また、参酌すべき基準につきましても、県といたしましては、基本的に省令で定める基準と同じ内容を条例で定めることを予定しており、現行の基準を下回らない方向で検討しているところでございます。
91
◯安藤委員
もう1点、先般の懇談会の中で、保育団体の皆さんからの指摘に、省令により国が定めた最低基準を維持するための費用として定められている運営費の積算基礎としている職員給与想定額が低いために、職務の内容及び専門職の給与としては大変低過ぎる。そして、質の高い保育をするための事業費が人件費を圧迫して、職員の雇用実態として正規雇用の職員を減らし、有期雇用、パート職員で賄っている現状が話されました。このため、保育士への求職者が激減し、職員の確保に四苦八苦している施設が多いという悩みが語られました。この件について伺います。
保育所において、保育士の確保が最近難しくなっているという話を聞きますが、このことについて、県はどのように考えているか伺います。
92 ◯鈴木こどもみらい課長
県内の保育士養成施設の卒業者数は近年減少傾向にありまして、卒業者のうち県内の保育所への就職者数も減少傾向にございます。県では保育士の確保に向けて、保育士等が出産のため長期間にわたって休暇を必要とする場合に、産休代替職員を臨時的に任用する場合にも、県単独で保育所等に補助し、児童への適切な処遇の確保と出産する女性の働きやすい職場環境づくりを図っているほか、青森
県社会福祉協議会に設置している福祉人材
センターにおいて、保育士等の就労支援を無料で行う青森県福祉人材
センター運営事業を実施しているところです。
以上です。
93
◯安藤委員
保育士が有期雇用やパートの道しかないという賃金についても、自立して生活していけるようなまともな賃金が得られないということから、保育士の資格を取っても、その資格を生かした就職を望めない傾向があるというお話だったわけですが、この辺についても、同じような理解をされているでしょうか。
94 ◯鈴木こどもみらい課長
お答えします。
まず、保育士の給与の水準の実態でございますけれども、厚生労働省が平成22年6月分の賃金等基準に各産業の全国の事業所を抽出して実施した平成23年賃金構造基本統計調査の結果によりますと、保育士の平均給与は月額で22万3,000円となっておりまして、全産業の平均の32万3,800円を下回っている状況でございます。
ちなみに、
介護支援専門員、
ケアマネジャーの場合で26万7,000円、ホームヘルパーで21万7,900円、福祉施設の介護員で21万6,400円、幼稚園教諭で22万5,600円といった状況で、これらの職種と比べるとほぼ変わらない水準になっております。これは全国の状況でございまして、県内のデータはございません。
次に、保育士の資格を取得した方や保育士養成施設を卒業された方の進路の状況でございますけれども、平成22年度において、本県に保育士の資格を取得した者は、保育士試験が21人、保育士養成施設は県内8カ所にある養成施設を卒業した方が368人ということで、合わせて389人となっております。
この保育士養成施設の卒業生の進路ですけれども、卒業生401人のうち県内の保育所に就職された方々が172人で42.9%、県外の就職が104人で25.9%、未就職の方が69人、17.2%という実態でございますが、委員御指摘のように、給与が低いことにより別の進路を選ぶ方がいるのかどうかといった点につきましては、県として分析等してございませんので、申し上げられないと思います。
95
◯安藤委員
先ほど出された22万3,000円というのは、多分正規雇用の平均額だと思います。正規雇用につければ、まだいいんですけれども、なかなか正規雇用の枠もないという実態の中で、有期雇用やパート職員で賄っているという現状があるわけですので、この辺の実態もぜひつかんでいただきたいと思います。
国が進めようとしている子ども・子育て支援システムに移行すれば、企業がどんどん保育に入ってくることになります。今の保育園では補助金の使い道は保育に限定されていますが、新システムでは何に使ってもよいとされます。例えば、レストランチェーンが保育に参入し、保育での利益をレストランの事業に使うこともできるといいます。親が子供のためにと出したお金と、大事な税金を企業のお金もうけに使える。これは幾ら何でもやり過ぎではないか。特に、0歳児、1歳児には人件費がかかります。決して保育はもうかる分野ではありません。それをもうけるためには、当然コスト削減として人件費が削減され、職場は非正規職員ばかりにせざるを得ません。
今、現場の方々が非常に頑張って、保育の質をよくしようと頑張っておられますが、制度移行によって保育の質が低下するということが非常に心配されます。この点について、私の心配について、県としてどのようなコメントがあるでしょうか。
96 ◯鈴木こどもみらい課長
まず、新システムにおける総合こども園についてでございますけれども、幼稚園と保育所を一体化した総合こども園につきましては、他会計への資金の繰り入れや、例えば株主に配当するなど、そういったことは認められないことになってございます。また、事業者がやむを得ず事業を突然撤退するということのないように、予告期間等の設定など、あるいは事前届け出などが義務づけられているほか、利用している児童もほかの施設に継続的に利用できるように調整するなどの義務づけがされているところです。
正規雇用ではなく有期・パート職員がふえるのではないか、ふえているのではないかということについてでございますが、もちろん職員の正規雇用としてのニーズの安定、職場環境の確保・整備は、非常に大事なことでございまして、県としても、例えば産休を理由としてやめたりすることのないように、産休代替職員の補助制度などをしているところでございますけれども、一方、利用者の立場からいたしますと、時間外保育でありますとか、休日保育でありますとかといったニーズが非常に強うございまして、その辺に対応するために、国としても非常勤職員をもって常勤換算をしまして、利用者のニーズに対応していくことを認めているところでございます。その辺、そういったニーズを踏まえながら、考えていく必要があると認識しております。
以上です。
97
◯安藤委員
この新しいシステムについては、今後の議論の課題にしていきたいと思いますが、いずれにしても、もちろん保育のニーズは非常に幅広いものがありますし、そのニーズにこたえていくというのは、国の責任でもあり、自治体の責任でもあるわけですが、だからといって安心を担保できるような職員の配置を義務づけずに、今言ったような非常勤職員の配置ということが、最初から認められるというのも問題があるのではないかというふうに考えます。今後、保育の質の低下が起きないように、そして現場の先生方の御苦労が報われるような、しっかりとした県としての指導を行っていただきたいということを要望をして、この点については終わります。
もう1点、質問が残っています。
県立つくしが丘病院における児童青年期医療について伺います。
平成21年9月に改修・改築工事を終え、230床体制になり、県内初の児童青年期病床も整ったと聞いています。
私の周りにも不登校や引きこもりなどの事例をよく聞きます。親御さんの苦悩は大変大きいものがあります。子供の心の問題は極めて重要で、教育・保健・福祉・医療など、多方面にかかわる課題だと考えます。
そうした中、当病院運営の特色の中に児童青年期医療を掲げるなど、医療の面からこれに対して取り組むことを特徴としておりますので、次の質問をさせていただきます。
児童青年期医療に対するこれまでの取り組み内容について伺います。
98 ◯角谷病院局経営企画室長
児童青年期医療に対するこれまでの取り組み内容について、お答えいたします。
児童青年期医療とは、おおむね18歳未満の精神障害に基づく不登校、摂食障害、引きこもり、家庭内暴力などを主たる対象とした専門的治療を言います。
県立つくしが丘病院におきましては、平成20年4月から、非常勤の児童青年期専門医師により、週1回の予約制による児童青年期外来を開設し、平成21年4月からは常勤の専門医師を確保し、外来診療を実施しております。
また、入院医療につきましては、平成21年3月に完成した精神科急性期治療病棟、これはB病棟ということですけれども、B病棟の50床内に児童青年期病棟10床をすべて個室として整備して、平成21年度から運営を行っているところです。
以上でございます。
99
◯安藤委員
児童青年期の外来患者数及び入院患者数の動向について伺います。
100 ◯角谷病院局経営企画室長
児童青年期の外来患者数、それから入院患者数の動向について、お答えいたします。
外来の延べ患者数につきましては、平成20年度は新患が38名、再来が156名、計194名、平成21年度は新患が150名、再来が1,367名、計1,517名、平成22年度は新患が147名、再来が1,933名、計2,080名と、患者数が増大しているところでございます。
一方、入院の延べ患者数につきましては、平成21年度は1,901名、平成22年度は2,760名、平成23年度は平成24年2月までのデータでございますが2,718名と、増加している状況にございます。
以上でございます。
101
◯安藤委員
非常に多くの患者さんが利用されているということは、今の数字を聞いて改めてびっくりしました。それだけ期待されていることと言ってもいいのではないかと思います。
児童青年期患者のうち、発達障害に関する患者はどの程度おられるのでしょうか。
102 ◯角谷病院局経営企画室長
児童青年期患者のうち、発達障害の患者さんの数でございます。
県立つくしが丘病院における発達障害に関する患者数を取りまとめた数字はありませんが、児童青年期医療の患者さんについて、直近であります平成24年2月の1カ月間の外来患者について確認したところ、学習障害、いわゆるLDになりますけれども、学習障害や注意欠陥・多動性障害などを含む広汎性発達障害としては、児童青年期外来実患者実数の全体の25%程度となっております。なお、現在、発達障害で入院している患者さんはおりません。
以上でございます。
103
◯安藤委員
発達障害の方たちも患者さんの中にはいらっしゃるということで、多分いろいろ複合しているということだというふうに理解いたします。
児童青年期医療に対する今後の取り組み方針について伺いたいと思います。
104 ◯角谷病院局経営企画室長
今後の取り組み方針についてでございます。
県立つくしが丘病院では、本県の児童青年期医療の中核施設として専門医の確保を行うなど対応を強化してきたことから、外来を中心に患者数が増加しています。
今後は、児童青年期医療では特に必要となる心理検査の実施等で、医師をサポートするコメディカルの役割が重要であることから、現在1名配置されている常勤の臨床心理士のほか、非常勤臨床心理士1名で対応しているほか、平成25年度からは、常勤臨床心理士を複数配置することとしております。
以上でございます。
105
◯安藤委員
こういう体制をとり、多くの患者さんたちを受け入れているということに、大変意義が深いものだというふうに思います。
県立つくしが丘病院においては、児童青年期医療に力を入れてきているわけですが、悩みを抱える県民の方が大変ふえているというのが現状ですので、児童青年期医療について県民への周知をぜひ図っていただき、そういう悩みのある方たちが、こういう場所もあるということを知っていただくことが重要だと思っています。周知についてどのようにされているのか伺います。
106 ◯角谷病院局経営企画室長
児童青年期医療の運営の周知について、お答えいたします。
児童青年期医療については、診療案内等においても児童・青年期外来として、一般の精神科の診療とは別に、予約・診療の日時を掲示しているほか、ホームページやパンフレットなどの印刷物に掲載し、周知を図っているところです。
また、県立つくしが丘病院は、外来のみではなく、児童青年期病床も有していることから、医療連携室を中心に、関係医療機関・施設等に対しての周知も図っています。この結果、患者さんの直接の来院のみではなく、他医療機関、学校、福祉施設からの紹介による患者さんも増加しているところです。
しかしながら、県内すべての児童青年期医療に県立つくしが丘病院のみで対応することは難しいことから、今後とも関係医療・福祉機関との連携、業務分担を密にして対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
107
◯安藤委員
児童青年期の患者さんたちが早く治療に入って、早くよくなる方向が一番望ましいと思います。今お話しされたような他の医療機関との連携も図っているというお話ですので、ぜひ県内の児童青年期にこうした疾患にかかっている方たちに対して、治療機関としての充実をさらに図っていただきたいと思いますので、要望して終わります。
108
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようであります。
この1年間、委員並びに
健康福祉部並びに
病院局関係の執行部の皆様には大変真摯なる御尽力をいただきまして、心から感謝と御礼を申し上げます。
以上をもちまして、
健康福祉部、
病院局関係の審査を終わります。
まことに御苦労さまでございました。
執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。
○休 憩 午後1時48分
○再 開 午後1時51分
109
◯越前委員長
休憩前に引き続き委員会を開きます。
環境生活部関係の審査を行います。
審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。
提出議案について、執行部の説明を求めます。──名古屋環境生活部長。
110 ◯名古屋環境生活部長
今定例会に提出されました諸議案のうち、
予算特別委員会に付託されました予算議案及び既に可決されました議案を除く環境生活部所管に係る議案について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。
提出議案説明書7ページをお開きいただきたいと思います。
議案第18号「青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例案」は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の改正に伴いまして、指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定めるため提案するものでございます。
議案第30号「青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案」は、特定非営利活動促進法の改正に伴い特定非営利活動法人の設立の認証等の決定に係る期間を定める等のため提案するものでございます。
議案第31号「青森県浄化槽保守点検業者登録条例及び青森県屋外広告物条例の一部を改正する条例案」は、民法の改正に伴う所要の整備を行うため提案するものでございます。
以上、
環境生活部関係の
提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。
111
◯越前委員長
ただいま説明がありました議案に対して、質疑を行います。
質疑は、議題外にわたらないように願います。
なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
安藤委員。
112
◯安藤委員
議案第30号「青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案」について、特定非営利活動法人の設立認証に係る事前相談状況について伺いたいと思います。
113 ◯小笠原県民生活文化課長
県では、NPO法人の設立を検討している団体や個人が、NPO法人についての理解を深め、また設立認証申請に必要となる事務手続を円滑に進めることができるよう、事前相談に応じているところでございます。
近年の事前相談件数でございますが、21年度が45件、22年度が49件、23年度がこれまでに72件となっております。
事前相談におきましては、NPO法人設立に必要な手続などを網羅したガイドブックを提供いたしまして、それに基づき必要な書類や具体的な記載内容等について、相談者の準備状況に応じて、丁寧な対応を行っているところでございます。
114
◯安藤委員
設立認証を受けてさまざまな活動をされているNPOがあるかと思うんですが、その中でNPOを解散する事例もあるというふうに聞いております。
そこで、特定非営利活動法人の解散理由について伺います。
115 ◯小笠原県民生活文化課長
NPO法人の解散理由について、お答えいたします。
県が認証したNPO法人のうち、これまでに54法人が解散となっております。
これらの解散理由といたしましては、活動を行う会員やボランティアスタッフなどの人材不足によるものや、継続的に活動するために必要となる資金の不足による自主解散が多くを占めておりまして、そのほか合併に伴う解散などとなっております。
116
◯安藤委員
意外と多いんだなというふうに思います。
それで、解散をした場合、特定非営利活動法人の解散に係る事務手続などが必要なものなのかお伺いいたします。
117 ◯小笠原県民生活文化課長
それでは、自主解散の手続について、お答えいたします。
NPO法人は、NPO法の規定によりまして、定款に別段の定めがあるときを除きまして、社員総会において総社員の4分の3以上の賛成を得ることにより、自主的に解散することができます。
法人を解散した場合は、清算人が県に解散届出書、清算人就任届出書、解散及び清算人を登記したことを証する登記事項証明書を提出いたしまして、清算手続を進めることになります。
また、法人の清算が結了し次第、県に清算結了届出書を提出いたしまして、解散に係る手続がすべて完了となります。
118
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──夏堀副委員長。
119 ◯夏堀委員
議案第18号のところで、鳥獣の保護及び狩猟の適正化で、指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定めるために提案するということなんですけれども、大体どのぐらいの大きさになるのか、寸法等がわかれば、教えていただきたい。
120 ◯前澤自然保護課長
標識の種類はいろいろあるんですが、例えば猟法禁止区域は30センチメートル×30センチメートルでございます。鳥獣保護地区につきましては45センチメートル×36センチメートルでございます。特別鳥獣保護地区、これも45センチメートル×36センチメートルでございます。
121 ◯夏堀委員
そうすると、この標識はいつごろから立てることになって、今現在も当然あるわけで、これを変えるということなんですね。
122 ◯前澤自然保護課長
この標識の寸法の大きさなんですけれども、省令で定めておる基準を参酌して条例で決めておりまして、今回の条例は国の基準そのものを適用するということにしています。今ある標識がそのまま存続できるものもあるし、場合によっては老朽化とかそういうのがあると思いますので、その辺は状況を見つつ順次更新していきたいと思っております。
123 ◯夏堀委員
私の住んでいる地域でもそういう禁止区域となっているところがありますが、さびてしまっていて、よく字が見えなくなってしまっているところが多いんです。随分古くからあるんだろうと思っていますので、古いものを新しく変えるのも含めて、やっぱり見やすくだれでもわかるようにしていただくことに、標識の意味があるわけでございますので、ぜひそれを積極的にやっていただきたいということと、あまり景観的にまずいような場所に置かれても、広告ではないですけれども、標識が環境のいいところを害してしまうようなことがあってもまずいと思いますので、その辺、適材適所と申しますか、適地にやっていただきたいと思っていますので、要望をいたします。
124
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより、議案の採決をいたします。
議案第18号、議案第30号及び議案第31号、以上3件の原案に賛成の方は御起立を願います。
[賛成者起立]
起立総員であります。
よって、原案は可決されました。
次に、所管事項について質疑を行います。
質疑は所管外にわたらないように願います。
質疑はありませんか。──
安藤委員。
125
◯安藤委員
それでは、この委員会最後の所管事項の質問ですので、よろしくお願いいたします。
1つ目の質問は、六ヶ所再処理工場について伺います。
六ヶ所再処理工場のアクティブ試験で生産されたプルトニウムの量及びどのように保管されているのか伺います。
126 ◯名古屋環境生活部長
日本原燃株式会社によりますと、アクティブ試験で生産したプルトニウム製品量は、平成24年1月現在ですが、ウラン・プルトニウム混合酸化物の金属ウラン及び金属プルトニウムの合計質量換算で約6,656kgである。
ウラン・プルトニウム混合酸化物は、粉末缶に充てんし、粉末缶を縦置き円筒型の混合酸化物貯蔵容器に入れ、ウラン・プルトニウム混合酸化物所蔵建屋の空冷機能を持つ収納用の管である貯蔵ホールで保管しているとのことでございます。
127
◯安藤委員
私の理解が違っていたんだなということを改めて考えさせられています。プルトニウムを抽出するというふうに理解していたものですから、純粋にウランとの混合ではないプルトニウムが取り出されて保管されているというふうに理解していましたが、そうではなくウランとの混合物だということがわかりました。
それで、取り出されたプルトニウムがなぜ危険かというと、核兵器に転用されることが危惧されるということで、世界からもそういう目で見られるのだというお話がよく聞かれます。
そういうことで、国際原子力機関(IAEA)は、原子力の平和利用を促進し、軍事転用されないための保障措置の実施をする国際機関と聞いていますけれども、六ヶ所においてどのような活動がなされているのか伺います。
128 ◯工藤原子力安全対策課長
IAEAの査察でございますけれども、プルトニウムなどの核物質が平和的にのみに利用され、核兵器に使用されていないことを確認するため、国とIAEAにより保障措置という手続が取られております。
原子力施設におきましては、核物質の在庫量、移動量、これらを国やIAEAに報告したり、国とIAEAが直接施設へ出向き、報告内容と現場に矛盾がないことを確認する査察が行われています。
六ヶ所再処理工場におきましては、運転中は国とIAEAが常駐して、これらの査察を行っております。
129
◯安藤委員
運転中は査察をということなんですが、今のようにアクティブ試験も中断されているという状況で、その期間は結構長かったわけですが、そういう間の査察というのはどのようになっているのでしょうか。
130 ◯工藤原子力安全対策課長
現在のようなプルトニウムを生産していない状況ですと、IAEAのほうからの常駐は今はないようでございますが、国のほうでは保障措置
センターを構えておりますので、常駐しております。具体的に今の査察というのは、例えばIAEAにおきましては、人がいなくてもカメラで録画をしておりまして、それは封印されておりますので、ほかの人が手をつけられない状況で、記録なり、そういうものを後ほど確認するということになると思っております。
131
◯安藤委員
最初の答弁の中で、空冷機能で保管しているということでしたが、これらのプルトニウムとウランの混合物質を管理するに当たって、作業員の方たちがある程度貯蔵ホールの管理をされるかと思うんですが、作業員の方たちあるいは外部に対しての環境的な影響というものはないんでしょうか。
132 ◯工藤原子力安全対策課長
安全対策といいますか、遮へい対策でございますけれども、日本原燃によりますと、粉末缶への粉末の充てんには遮へい機能のあるグローブボックス内で行うということと、混合酸化物貯蔵容器では、遮へい機能のある台車に取りつけて、グローブボックスに接続し、充てん済みの粉末缶を収納した後、貯蔵ホールへ移送後貯蔵されると。
基本的には、遠隔自動操作で行うということでございますが、作業員が直接作業する場合は、作業時間を制限するとともに、作業員は鉛グローブ、それから鉛エプロンを装備するというような被爆低減対策をとっているということでございます。
133
◯安藤委員
次に、六ヶ所再処理工場から放出されるクリプトン85及びトリチウムについて、アクティブ試験でこれまで放出された量及び本格操業時に放出される量について伺います。
134 ◯工藤原子力安全対策課長
これまでアクティブ試験で放出されたクリプトン85及びトリチウム、それから本格操業時に放出される量でございますけれども、日本原燃によりますと、アクティブ試験を開始した平成18年3月31日から平成23年3月31日までの放出量は、気体廃棄物としてクリプトン85が約8.1×1016ベクレル、トリチウムが約2.0×1013ベクレル、そして液体廃棄物としてはトリチウムが約2.2×1015ベクレルであるということでございます。
それから、使用済燃料800トン・ウランを処理した場合の推定放出量でございますが、気体廃棄物としてクリプトン85は約3.3×1017ベクレル/年、それからトリチウムが約1.9×1015ベクレル/年、それから、液体廃棄物としてトリチウムが約1.8×1016ベクレル/年でございます。
135
◯安藤委員
その数字を聞いてぱっと入るだけの科学的な知識はないんですが、よくいろいろな運動をされている方たちが指摘していることとして、本格稼働されたとして原子力発電所1年分を再処理工場では1日で排出されると言われています。これが数十年続けば、クリプトン85やトリチウムが相当な量が排出されるというふうに考えるわけですが、この際の人体への影響ということについて、県はどのように認識しているでしょうか。
136 ◯工藤原子力安全対策課長
再処理工場から放出される放射性物質による影響でございますけれども、再処理工場周辺で受ける影響といたしましては、採取した放射性物質の人体に蓄積というようなものを考慮した上で、年間約0.022ミリシーベルトと評価されておりまして、法令で定められております公衆の線量限度1ミリシーベルトを十分下回っていることから、健康に影響を与えるレベルではないと考えております。
137
◯安藤委員
1ミリシーベルトを下回っているので心配ないということなんですが、外国の例を紹介させていただきますと、2001年6月にフランス国立衛生医学研究所のスピラ教授は、再処理工場から10キロ以内において白血病発症率の上昇が認められるとし、急性リンパ性白血病の観察及び調査をラ・アーグ及び他の再処理工場周辺においてすべきであると結論づけています。
イギリスでも、セラフィールド再処理工場による深刻な放射能汚染が広がり、政府が実施した未成年者の歯の分析調査でプルトニウムによる汚染がセラフィールドを中心に同心円状に、イギリス全国に及んでいることが判明したといいます。
こういうイギリスやフランスでの再処理工場が長い間、本格稼働された中での周辺に白血病等の子供たちがふえているという現実について、県としてはどのように受けとめておられるのでしょうか。
138 ◯工藤原子力安全対策課長
委員御指摘のとおり、イギリス、フランスの再処理工場周辺で小児白血病の発生率が高くなったというような論文なり、報道なりが出されたということは、もちろん事実でございまして、これに対してそれぞれイギリス、フランスは、調査のための専門部会を設置いたしまして調査しております。イギリスにおきましては、1986年から2002年まで7回、委員会から報告書が出ております。それから、フランスのほうでも、1999年及び2002年に委員会のほうから報告書が出ておりまして、これらによりますと白血病の発生率の増加は見られるものの、いずれの報告書でも再処理工場からの放射性物質の放出や、それから父親が被爆した場合という、有意な関係というのは認められないという結論がされてございます。
以上でございます。
139
◯安藤委員
白血病はふえているけれども、関連性は確かではないということなわけですが、じゃ大丈夫だというふうに言えるかというと、決してそうではないわけです。やはり、子供を持つ母親、そしてこれから子供を産むであろう若い方たちは、特にこういう事態について、非常な危機感を持っているわけです。そういうことも含めて、県民の安全・安心を担保するためには、この施設は稼働してはならないものだということを、改めて強く感じております。県も、やっぱりそういう県民の思いをしっかりと受けとめて、政策を決断する必要があるというふうに考えています。
次の質問ですが、アクティブ試験が長期化していることから、ガラス固化試験以外のアクティブ試験項目、2006年からアクティブ試験が始まっていますので、当初やられた試験項目について、改めて試験をし直すことも必要なのではないかと、単純に振り返るとそういうふうに考えるものですが、この点については、どのように考えておられるのでしょうか。
140 ◯工藤原子力安全対策課長
日本原燃株式会社によりますと、アクティブ試験は使用済燃料を用いてプルトニウムや核分裂生成物の取り扱いに係る再処理施設の安全機能や機器・設備の性能を確認するものであり、既に安全機能や性能等について、確認済みの試験を改めて実施することは考えていないということでございます。
141
◯安藤委員
ある新聞にも、この辺を危惧されるという記事を見ました。アクティブ試験以前の通水試験が2001年から始まっていますし、化学試験は2002年から、ウラン試験は2004年から始めているわけです。
この間、さまざまな法令が変わったり、実際に試験にかかわった人材もかわっているということもあるでしょうし、これだけ長期間試験が長引いているということで、今まで行ってきた試験についてもやり直す必要があるのではないかという意見があるということも、ぜひ知っていただきたいと思います。
日本原燃のほうでは、それは必要ないと言っているようですが、どちらにしても県民の心配を受けるような長きにわたる試験、そして本格稼働が18回目の延期になっていて、それも今のままで行けば難しいだろうと言われる事態だということを、真っすぐに受けとめなければいけないと思っています。特に、知事が「安全なくして原子力なし」ということを繰り返しているわけですので、さまざまな角度から県民の安全ということを議論するならば、この本格稼働についても中止を求めることが本筋だということを、改めて述べさせていただいて、質問を終わります。
142
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──
長尾委員。
143
◯長尾委員
関連して。六ヶ所再処理工場に関して、今
安藤委員の発言を聞いたわけでありますが、例えばイギリスのセラフィールド、それからフランスのラ・アーグ周辺の白血病あるいは小児がんの発生率に対して、いろいろな報道はあります。しかし、私の知る限りにおいては、自然界で発生するそれらの症例以下の確率であるという報告書をずっと私も見ているわけです。いわゆる原子力エネルギーに対して反対の立場の人が、そちらのほうが多いというような話し方をしますが、それらを認めているといいますか、そういうような論評の方の人たちは、相関関係はないんだというような発表の仕方をずっとしています。ですから、その辺のところを、やはりある意味では、エネルギー政策の原子力エネルギーを使っていく中にあって、あまり過小評価してはいけませんけれども、過大評価して不安をあおるようなことはよろしくないんじゃないかというふうに考えておりますので、意見として述べさせていただきます。
それともう1点、
安藤委員の発言の中で、今までの再処理工場の試験の中で、通水、化学、それらの試験をもう一度やってはどうかというような発言ですけれども、
安藤委員は再処理に反対の立場で、中止すべきだという発言をされていた中で、もう1回、また最初からやり直すということは、再処理工場をやっていくのに賛成の立場で言われているのかというような感じを受けるので、非常に話に矛盾があるのかなというふうに感じております。
今、再処理工場が止まっているのはガラス固化で、前にも話したことがあると思いますが、日本とフランスの違いは炉の大きさの違いだけであります。
つい先だっての新聞でしたか、今の炉はA系統とB系統があるんですが、それらがもし成功したとして使っていっても、いずれまた別の炉に変えなければならないということで、新型の炉の話が出ておったんですが、ちょっとお伺いしますが、新型炉の大きさはフランスのような小さな形になるのか、それとも今使っているような炉の形になるのか、もし御存じであればお教えいただきたいと思います。
144 ◯工藤原子力安全対策課長
新型の溶融炉でございますけれども、我々が伺っている範囲では、今の炉を改良した形、要するに、炉だけではないんですが、なるべく廃棄物を多く取り込めるようなガラスを使って、そういうガラスで溶融できるような炉というもの。大きさ自体は改良されておりますが、炉自体は同じぐらいの大きさの炉と、私たちは考えてございます。
145
◯長尾委員
なぜ、日本で大きな炉で再処理、ガラス固化をやるかというのは、今さら言うまでもないんですが、やはりフランスのような小さいものでやった場合は、廃棄物がたしか3回か4回で、炉は廃炉になるはずなんです。それらがいっぱい出て、廃棄物が大量に出る。ですから、日本では1回で十数本できるような大型炉でガラス固化をやっているわけですが、炉内のガラスの温度を均一にして、そして流下させるというのが一番難しいんだそうです。これはフランスでも、そのようなことを言っていましたが、その辺のところが一番難しいことだと思うので、個人的な意見を言わせていただければ、新しい新型炉に入っていくときも、今の大きさであるということも大事なことかもしれませんが、小さな炉でやる方向の選択肢もあるのかなと、そういうふうに考えておりますので、意見としてだけ述べさせていただいております。
以上です。
146
◯越前委員長
ほかにありませんか。──中村委員。
147 ◯中村委員
1つだけ聞きます。
先日、田子町の会合に出ました。住民とちょっと時間をとって議論しました。それは、例の不法投棄の問題です。その方がこう言っていました。「この問題で環境問題を非常に研究した。よかった。」と言っていました。今、県がこの問題を子供たちにも教えたいということで、何か運動をしていると。感心していました。
そこで、子供たちに対する環境問題の意識の啓発といいますか、どういうことをやっていますか。また、どういう成果があったのか教えてください。
148 ◯北沢県境再生対策室長
県では、県境不法投棄事案に対する県の取り組みについての理解を深めていただき、そして環境保全に対する意識を高めるということを目的といたしまして、平成16年度から児童・生徒を対象に県境不法投棄事案を題材としました環境学習事業を実施してまいりました。
具体的な内容といたしましては、まず県境不法投棄現場見学会及び廃棄物を処理する処理施設見学会を延べ65回実施し、これには延べ3,361人が参加しております。
また、DVDを活用した出前講座を19回実施し、延べ831人が参加しているほか、現場見学会にあわせた体験植樹をやってまして、これを4回実施し、161人が参加するなど、子供たちに現場の様子や廃棄物処理の状況を実際に目にしてもらい、肌身に感じてもらえるような学習の機会を提供することを心がけてまいりました。
その成果でございますが、参加した子供たちへのアンケートを見ますと、現場の広さや廃棄物の量に驚いて、また破壊された自然を取り戻すことの大変さを実感するとともに、廃棄物の適正処理やリサイクル推進の必要性を認識するなど、不法投棄問題や環境問題について身をもって学んだことがうかがわれまして、机上の学習だけでは得られない成果を着実に上げているものと考えております。
県といたしましては、今後も原状回復対策事業を安全かつ着実に推進していく中で、引き続き児童・生徒を対象とした環境学習に取り組んでまいりたいと考えています。
149 ◯中村委員
子供たちが環境問題について学ぶということは、大変大事でありますので、これからも引き続きやってください。
150
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようであります。
この1年間、各委員並びに環境生活部の執行部の皆様方には、大変真摯な取り組み、質疑等をいただきまして、心から感謝と御礼を申し上げます。
なお、名古屋環境生活部長におかれましては、このたび御勇退ということでございまして、長年にわたる県政発展に御尽力をいただきましたことに、心から敬意を表したいと存じます。
以上をもちまして、
環境生活部関係の審査を終わります。
どうもありがとうございました。
○閉 会 午後2時29分
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