ツイート シェア
  1. 青森県議会 2012-03-13
    平成24年第269回定例会(第8号)  資料 開催日: 2012-03-13


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        予算特別委員会委員選任名簿        (平成24年3月13日選任) 中 村 寿 文    相馬しょういち    神 山 久 志 西 谷   洌    北   紀 一    滝 沢   求 田名部 定 男    長 尾 忠 行    清 水 悦 郎 工 藤 兼 光    岡 元 行 人    丸 井   裕 小桧山 吉 紀    高 橋 修 一    川 村   悟 畠 山 敬 一    安 藤 晴 美    蛯 沢 正 勝 藤 川 友 信    工 藤 義 春    花 田 栄 介 奈良岡   央    吉 田 絹 恵 2             第269回定例会総務企画委員会議案付託表
    ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第17号|青森県特定保険業認可申請手数料徴収条例案            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第21号|青森県特別会計条例の一部を改正する条例案            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第22号|青森県部等設置条例の一部を改正する条例案            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第23号|青森県地域県民局及び行政機関設置条例の一部を改正する条例案   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第24号|青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例案        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第25号|青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を│ │      │改正する条例案                         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第26号│職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第27号│職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第28号|青森県情報公開条例及び青森県個人情報保護条例の一部を改正する条例│ │      │案                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第29号|青森県県税条例の一部を改正する条例案              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第61号│全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更に係る協議の件      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第62号│包括外部監査契約の件                      │ └──────┴────────────────────────────────┘ 3             第269回定例会環境厚生委員会議案付託表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第18号|青森県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例案     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第30号|青森県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第31号|青森県浄化槽保守点検業者登録条例及び青森県屋外広告物条例の一部を│ │      │改正する条例案                         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第32号|青森県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例│ │      │案                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第33号|青森県薬事法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案      │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第34号|青森県保健師助産師看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例│ │      │案                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第35号|青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例の一部│ │      │を改正する条例案                        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第36号|青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第37号|青森県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例案     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第38号|青森県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案  │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第39号|青森県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例案 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第40号|青森県介護保険法関係手数料徴収等に関する条例の一部を改正する条│ │      │例案                              │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第41号|青森県児童福祉法関係費用徴収等に関する条例の一部を改正する条例│ │      │案                               │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第42号|青森県医療療育センター条例の一部を改正する条例案        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第43号|青森県立精神保健福祉センター条例の一部を改正する条例案     │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第51号|青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条│ │      │例案                              │ └──────┴────────────────────────────────┘ 4             第269回定例会農林水産委員会議案付託表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第45号|青森県森林整備地域活動支援交付金基金条例の一部を改正する条例案 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第59号|青森県りんご県外出荷規格条例を廃止する条例案          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第60号|青森県酪農振興センター条例を廃止する条例案           │ └──────┴────────────────────────────────┘ 5          第269回定例会商工労働観光エネルギー委員会議案付託表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第44号|青森県発電用施設等所在市町村等企業導入促進基金条例の一部を改正す│ │      │条例案                            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第63号|青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更│ │      │に係る協議の件                         │ └──────┴────────────────────────────────┘ 6             第269回定例会文教公安委員会議案付託表 ┌──────┬────────────────────────────────┐
    │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第52号│職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第53号|青森県立高等学校授業料受講料入学料及び入学者選抜手数料徴収条│ │      │例の一部を改正する条例案                    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第54号|青森県学校職員定数条例の一部を改正する条例案          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第55号|青森県立図書館協議会設置条例の一部を改正する条例案       │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第56号|青森県立郷土館協議会条例の一部を改正する条例案         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第57号|青森県警察職員定員条例の一部を改正する条例案          │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第58号|青森県道路交通法関係手数料徴収等に関する条例の一部を改正する条│ │      │例案                              │ └──────┴────────────────────────────────┘ 7             第269回定例会建設委員会議案付託表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 番  号 |       件               名        | ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第19号|青森県下水道法施行条例案                    │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第20号|青森県公営住宅法施行条例案                   │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第46号|青森県道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案        │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第47号|青森県港湾管理条例の一部を改正する条例案            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第48号|青森県都市公園条例の一部を改正する条例案            │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │議案第49号|青森県県営住宅条例の一部を改正する条例案            │ └──────┴────────────────────────────────┘ 8                   請願・陳情文書表                                  (第269回定例会) 請  願 ┌───┬───┬─────┬──────────┬─────────────┬──────┐ │受理 │受理 │所 管  │          │             │      │ │   │   │     |  件    名  |   提  出  者   │紹介議員  │ │月日 │番号 │委 員 会│          │             │      │ ├───┼───┼─────┼──────────┼─────────────┼──────┤ │3. 1 │  │環 境  │公的年金の改悪に反 │青森市中央2丁目6-6  │古村 一雄 │ │   │   │厚 生  │対する意見書提出 │全日本年金者組合青森本部│ 外2名  │ │   │   │     │求める請願     │執行委員長 千代谷 邦弘 │      │ │   │   │     │          │             │      │ └───┴───┴─────┴──────────┴─────────────┴──────┘ 陳  情 ┌───┬───┬─────┬─────────────┬─────────────────┐ │受理 │受理 │所 管  │             │                 │ │   │   │     |  件       名  |   提    出    者   │ │月日 │番号 │委 員 会│             │                 │ ├───┼───┼─────┼─────────────┼─────────────────┤ │2.21 │  │文 教  │暴力団排除条例の廃止に関 │東津軽郡平内町小湊愛宕70の14 │ │   │   │公 安  │する陳情書        │笹原 秋男            │ └───┴───┴─────┴─────────────┴─────────────────┘ 9         公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願                                2012年3月1日 青森県議会  議長 高 樋   憲 様                 請願者 住所 030-0822 青森市中央2丁目6-6                        氏名 全日本年金者組合青森県本部                          執行委員長 千代谷邦弘                       Tel017-777-0833・FAX 017-734-3594                       紹介議員 古村 一雄                       紹介議員 安藤 晴美                       紹介議員 諏訪 益一 請願の趣旨  日夜を分かたぬ県民生活向上のためのご尽力に敬意を表します。  さて、政府は税と社会保障一体改革の中で私たちの生活にかかわる多くのことを改悪しようとしています。  特に年金の「特例水準解消・2.5%削減」は次のように絶対容認できません。 1.10年前の措置をあたかも借金でもあるかのように見立てるのは不当であり、消滅時効に   相当する措置をとるべきです。 2.特例措置分は2004年の法改正において、物価が上昇する状況の中で解消することとして   おり、この約束にも反します。 3.高齢者生活実態をまったく無視した暴挙です。この削減を行えば、消費はさらに冷え   込みます。 4.年金のほとんどが地域で消費されることを考えれば、地域経済を縮小することになりま   す。  かかる影響を勘案いただき、貴議会において、地方自治法第99条に基づく下記事項意見書を国に提出していただくよう請願したいので、ご援助をお願い申し上げます。  請願事項  公的年金の「特例水準解消・2.5%削減」は行わないこと。                                        以上 10                            平成24年2月21日 提出            暴力団排除条倒の廃止に関する陳情書 青森県議会 議長
     高  樋  憲  殿                 陳情者                     039-3321                 住 所 青森県東津軽郡平内町小湊愛宕70の14                 氏 名 笹原 秋男 11            陳 情 の 趣 旨  平成23年10月1日、東京都の『暴力団排除条例(以下『暴排条 例』と称す)』が施行され、全ての都道府県で条例が施行されたことに なった。陳情者は、下記『陳情の理由』記載のとおり、本暴排条例は 憲法及び地方自治法刑事訴訟法及び行政手続法等条文条項に反す る部分があり、また、条例の運用上、これら法律との関係で執行者の 違法若しくは不法行為となることが懸念される。  更に暴排条例基本的人権問題等の差別的な重大な問題が存し、か つ運用上の執行者恣意的判断裁量権限の拡大、権限の濫用等の弊 害(違法、不法行為)を排除する担保がない。  因って、陳情者は議会が暴排条例の廃止を議決することを陳情する。            陳 情 の 理 由  『暴排条例』の廃止を陳情する理由を下記の七項目に要約する。 1)まえがき 2)暴排条例制定権及び暴力団対策法との関連について 3)暴排条例の安直な制定権の行使及び審議経緯の問題について 4)暴排条例の運用にあたり執行者恣意的判断或いは裁量権限の過  大解釈等による危惧する弊害について 5)公安委員会の独立、公正な機構の確立と透明性の確保について 6)警察高級官僚の天下り、警察職員の再就職の規制について 7)結び  下記に、上記の各陳情の理由につき説明する。 1)まえがき  我が國は、日本國憲法の下、法治國家であるが、いま警察高級官僚 は自らの組織力、捜査能力弱体化等により、警察白書で自らが把握 認定する約8万人に過ぎない暴力団構成員らの取締或いは規制に行き 詰まり、打開策としてマスメディアを利用し、暴力団排除の世論を必 要以上に誘導するよう喚起かつ画策し、今後自らの過失となり得る不 作為を隠蔽するため立法府の法制化でなく安直な都道府県条例制定 権を手段に選び無能な議員を懐柔して暴排条例を制定した。  暴排条例は、過去に警察官僚の主導で進めた銀行協会通達(金融機 関取引規制)及び国土交通省住宅局長通達公営住宅における暴力団 排除)等を更に深化させる施策と位置位けられる。國民の権利の制限 及び義務履行の強要の下、暴力団及び同構成員らの人権無視或いは人 権侵害を意に介さず隔離政策を進めるもので21世紀の村八分化、否、 村十分化であり、差別廃止の世界の常識に抗する21世紀の差別化社 会の構築を企むものである。  近代社会の理念は非差別化差別撤廃を人類の重要な施策とするが、 いま、我が國は世界の常識、世界の良識に逆行する差別化を推進する 条例を國家権力で制定した。  この警察高級官僚独善主義的施策による差別化若しくは阻害する ことにより、暴力団及び同構成員らに替わり、彼らの生存権を略奪し 自らの権力及び権益を確保するものである。  警察高級官僚が意図する条例の制定に協力する都議会の議決を憂い 公正な運用が可能であるかを危惧する。  暴排条例は、一般國民を利用し、かつ、罰則の対象とし、憲法が國 民に保障する権利及び義務条項を侵害する重大な法令である。警察高 級官僚暴排条例主導的立場都道府県議会、議員を意のままに操 り非民主的な警察國家権益の完成を志向しつつある。 2)暴排条例制定権及び暴力団対策法との関連について  暴排条例の制定趣旨は、公共の秩序及び住民の安全の保持規定を適 用の根拠とするが、平成4年3月に施行された『暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(以下『暴対法』と称す)』が基本法であ り暴対法の補完的要素をもつ法令である。  しかし、地域的若しくは特殊的条例ではなく、警察官僚が主導した 全国一律かつ同一の稀有な条例であり、本来立法府が法律として慎重 審議のうえ制定、施行すべき事例である。しかも、暴排条例は憲法の 保障する基本的國民の権利及び義務条項に反すること、及び一般國民 に契約自由の原則等の制限を課し、かつ債務の負担を求める法令でも ある。  都道府県の条例の制定権は、憲法第94条の権能として及び地方自 治法第14条の条例制定権に基づき地方自治法第2条第2項第1号の 規定を適用するが、地方自治法第14条の権原となる同法第2条第2 項の事務規定の権限逸脱の危惧を抱かざるを得ない。更に憲法及び地 方自治法、更に刑事訴訟法等に抵触する問題が存する。  憲法或いは民法等の全ての法律は、制定時にあらゆる紛争事象等を 想定できず法律改正或いは新たな法律の制定若しくは裁判所の見解 (判決)により補完することで成り立っている。暴対法にも幾多の問 題があるが、制定の合法性、運用の違法性等を考慮すると廃止するこ とを求めざるを得ない。 3)暴排条例の安直な制定経緯について  暴排条例の安直な警察官僚主導の制定過程を東京都の例でみると下 記の通りである。本来、条例は地域的特殊性ある事象の揚合に制定す るべきであり、全国統一かつ一律な法令である暴力団排除に関しては 立法府が法制化の可否を含め慎重審議のうえ必要であれば法律化すべ き事案である。  例えば、東京都議会議事録によれば、平成22年11月15日の都 議会警察消防委員会で警視庁種谷総務部長が事務事業の説明のなかで 東京都暴力団排除条例の制定に向けた取り組みに言及したことが初め である。
     同年12月7日都議会定例会で池田警視総監が1名の議員の質問に 答弁する。同月30日石原慎太郎都知事が所信表明のなかで、暴排条 例の制定の準備に触れ、速やかに議会に提案すると約束した。  その後、翌平成23年2月4日の都議会警察消防委員会で警視庁種 谷総務部長が暴排条例案を初めて提示し、10分ほど概略説明があり、 同月8日池田警視総監が2分ほど言及した。  同年2月15日及び17日の第1回定例会で民主党、自民等及び公 明党らの4名の議員と池田警視総監との質疑が行われたが、議員の暴 排条例の法的本質に対する認識が希薄で委員会及び定例会を含め延べ 質疑時間は60分乃至90分程度の迫力に欠ける内容であり、議員が 真摯に審議した形跡もなく警察高級官僚の意のままに終始し、修正提 案すらなく条例案を可決した。正に寂しい状況である。  東京都議会ですら、この程度の質疑の粗雑な茶番で濁す有り様であ り、他の道府県の制定過程も充分推測できる。  暴排条例制定の議会での質疑或いは審議等で本質的問題に疑義を抱 き、運用若しくは執行に係わる問題に危惧する議員がいないことは、 如何に粗雑な安直な法令であるかが認識できる。 4)暴排条例の運用にあたり執行者恣意的判断或いは裁量権限の過  大解釈等による危惧する弊害について  暴排条例に限らず法令も制定時の趣旨は立派であるが運用する機関 或いは執行者恣意的判断、運用権限或いは裁量権の拡大等で法令の 運用が濫用される事例が多い。  暴排条例の運用の問題点を集約すれば以下の通りである。 1、公安委員会の勧告、公表或いは命令等の処分条項は、行政手続法  第2条第8号イに該当し、同第8号ロを明記したものと解釈する。   しかし、暴排条例の運用面で勧告、公表、命令及び逮捕等の処分  が公正かつ厳正に執行する保証がない。 2、第33条第1項第1号は公安委員会の勧告、公表或いは命令等の  処分を経ず条例違反として逮捕できると解釈できるが、この場合に  は刑事訴訟法第199条を適用する保証があるか。 3、第33条第1項第2号及び同条第2項の手続きの確保は保証され  るか。 4、暴排条例第2条5号イの警察官僚の拡大解釈に伴う濫用禁止の保  証があるか。暴対法第2条第2号は『集団的に又は常習的に暴力的  不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体』と暴力団を規  定するが、実に曖昧な条文で警察官僚が恣意的な解釈が可能であり、  拡大解釈による濫用が罷り通っている実態を直視すべきである。な  お、指定暴力団の規定の適否はともかく明解な条文である。 5、現状の公安委員会の機構では刑事訴訟法を排除した捜査権を警察  職員に付与し家屋施設の立入、帳簿書類外の検査権、強制的事情聴  取が行われることは絶対に在ってはならない。勿論、警察職員の検  査、尋問等は犯罪捜査ではないと明文化するが、違反者の任意性を  確保する保証はない。 6、公安委員会の執行権限は刑事訴訟法、特に同法第218条(令状  による差押え、捜索、検証)、同法第199条(逮捕状による逮捕)  等を準用規定とすべきで、公安委員会等の違反者に対する処分措置  権限を抑制する保証はない。   即ち、公安委員会及び警察職員恣意的判断に基づく違反者の施  設立入、帳簿等の捜索は刑事訴訟法を準用すべきである。   憲法第35条(住居侵入、捜索、押収に対する保障)の國民への  保障に対する暴排条例には違法条項の疑義があり、条例制定権の存  否のみならず、同条例自体の無効に係わる重大な問題である。 7、暴力団及び反社会的勢力と称する用語の法的適用基準或いは適用  範囲が不明確であり、規制対象者の判断ができない。そのため警察  官僚若しくは現場警察職員暴排条例第26条乃至第34条の執行  にあたり恣意的判断或いは権限の濫用を防止する保証がない。   なお、政府指針は反社会的勢力を『暴力、威力と詐欺的手法を駆  使して経済的利益を追求する集団又は個人』と規定する。 8、暴排条例第33条乃至第34条の違反者に対する逮捕権の行使は  当然、刑事訴訟法を適用すること、また、逮捕権の行には勧告、公  表及び命令等が必要条件となると認識するが、現場警察職員が合法  かつ公正な執行を担保する明文化された条項がない。 5)公安委員会の独立、公正な機構の確立と透明性の確保につい  て  國家公安委員会及び都道府県公安委員会の法的根拠は、それぞれ警 察法第4条乃至第14条、同法第38条乃至同法第46条の2に規定 する。特に同法第5条第2項及び同法第38条第3項で警察庁乃至都 道府県警察を管理する権限と義務を負う立場にあるにかかわらず、公 安委員会機構の実態が開示されることはなく明確でないが、管理され る警察機構に全てを依存する実態を認識するとき、暴排条例の執行に あたり公正中立な運用を保持する保証はなく、執行の透明性も担保さ れない。  例えば、東京都公安委員会は、同委員会の事務等を『警視総監等へ 委任に関する規則』を制定(法令化)し、同会の機能を丸投げし警視 庁の一機関、一部局になり下がったと認識せざるを得ない。  暴排条例の違反者に対する処分措置等は、警察御用達委員若しくは 『負んぶに抱っこ』の独立性のない公安委員会では処分及び執行の判 断は不可能であり、警察官僚の独断専行になり、事務上の事後承諾と なることは明確であり、規制者らが執行の透明性も担保されない。  まして、現状の公安委員会の組織及び執行事情から判断すると暴排 条例で公安委員会警察職員に執行権限を付与する場合の警察職員の 権限濫用等の危険を回避できない。  他の事例として『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下『独禁法』と称す)』の第27条乃至第44条で規定する公正取 引委員会は組織及び予算、更に執行機関の独立性、公平中立性と透明 性ある機構である。特に同法第29条で組織、天皇の認証、官吏及び 身分保障等が厳格に規定されている。  然るに、公安委員会は警察機構の一部局たる現状を認識して早急に 抜本的改革を進めるため法律の制定を議論すべき時が来たと認識すべ きである。 6)警察高級官僚の天下り、警察職員の再就職の規制について  暴排条例の施行に伴い、今後、警察組織と一般企業の癒着が益々進
    み、条例の対象企業等への警察高級官僚の天下り、警察職員の退職後 の再就職の道を開くことになった。この権益確保のため警察高級官僚暴力団排除を画策した理由の一因がある。  企業側は警察退職者を雇用することで暴排条例の履行義務或いは責 務の免責を得えることになり、警察側は警察退職者を受入れた企業等 に免罪符を与えることで相互の利害が一致することになった。  警察高級官僚暴排条例の施行に伴う対象企業等への天下りは國家 公務員法第106条の3、同法第106条の4に違反する。  ただし、地方公務員法には特に再就識を間接的に規制がなく、その 為、多くの企業へ地方公務員である警察職員が再就識しているが、國 家公務員法を準用すべきである。  警察官僚の意図は、企業に天下りすることで免罪符を与え、また國 民の犠牲のうえに暴力団等勢力の利権を奪取し、暴力団勢力に替わり 社会全般に浸透する警察王國の構築が目的である。現に具体的事例が 進行している。 7)結び  以上、陳情の理由を縷々述べたが、暴排条例は他の法令に反する条 項或いは法令に抵触する疑義、条例の運用、執行等にも危惧すべき問 題が山積するのみならず、都道府県の条例としては馴染まず、即時廃 止すべきであり、陳情者は条例廃止の議決を要望する。  暴排条例に替わる法律が必要である揚合は立法府で現存法令の改正 若しくは新らたな法律を慎重審議のうえ法制化を目指すべきであると 提言する。 12 発議第1号         取り調べの可視化の実現を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成24年3月13日  青森県議会議長  高 樋  憲  殿                            提 出 者(別 紙) 13 青森県議会議員   川 村   悟  櫛 引 ユキ子  奈良岡   央  関     良   伊 吹 信 一  畠 山 敬 一  吉 田 絹 恵  諏 訪 益 一   安 藤 晴 美  古 村 一 雄 14         取り調べの可視化の実現を求める意見書  2009年5月21日から裁判員制度が導入され、一般市民が公平・公正かつ法と 証拠に基づき、その司法判断において国民感覚が反映されるようになることが期待さ れている。  しかしながら、裁判員となった国民が、刑罰の判断を下す上においての心理的負担 が大きくなっており、その要因を排除するためにも、一般の市民にとって分かりやす い手続が行われなければならないことは言うまでもない。できるだけ明瞭で分かりや すい証拠を当事者が提出することによって、裁判員に無用な負担をかけないことが、 この制度を成功させる上で大切なこととなる。  公正な取り調べが行われていることが、検証されることは重要なことであり、捜査 官の違法な取り調べが行われ、暴行や利益誘導等による自白強要や虚偽自白によって、 えん罪が発生することは断じて許されない。このような観点から、取り調べの可視化 は不可欠なものであり、裁判において、供述調書の任意性や信用性の判断を容易に、 かつ正確に行われることが期待できる。  こうした状況の中、検察庁、警察庁は取り調べの一部録画を試行し、警察庁は取り 調べ状況を監督する部門の創設など、取り調べの適正化に向けた一定の対策を打ち出 したところである。しかし、適正な取り調べを確保する必要があることと、被疑者取 り調べの録画・録音による、いわゆる可視化についての議論が行われている現状にか んがみ、取り調べのあり方を見直すことが必要である。  よって、国におかれては、録画・録音による刑事事件の取り調べの全過程の可視化 を内容とする刑事訴訟法の改正を早急に行われるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成24年3月13日                             青 森 県 議 会 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...