青森県議会 2012-03-13
平成24年第269回定例会(第8号) 資料 開催日: 2012-03-13
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予算特別委員会委員選任名簿
(平成24年3月13日選任)
中 村 寿 文
相馬しょういち 神 山 久 志
西 谷 洌 北 紀 一 滝 沢 求
田名部 定 男 長 尾 忠 行 清 水 悦 郎
工 藤 兼 光 岡 元 行 人 丸 井 裕
小桧山 吉 紀 高 橋 修 一 川 村 悟
畠 山 敬 一 安 藤 晴 美 蛯 沢 正 勝
藤 川 友 信 工 藤 義 春 花 田 栄 介
奈良岡 央 吉 田 絹 恵
2 第269回
定例会総務企画委員会議案付託表
同年12月7日都議会
定例会で池田警視総監が1名の議員の質問に
答弁する。同月30日石原慎太郎都知事が所信表明のなかで、
暴排条
例の制定の準備に触れ、速やかに議会に提案すると約束した。
その後、翌平成23年2月4日の都議会警察消防委員会で警視庁種
谷総務部長が
暴排条例案を初めて提示し、10分ほど概略説明があり、
同月8日池田警視総監が2分ほど言及した。
同年2月15日及び17日の第1回
定例会で民主党、自民等及び公
明党らの4名の議員と池田警視総監との質疑が行われたが、議員の暴
排条例の法的本質に対する認識が希薄で委員会及び
定例会を含め延べ
質疑時間は60分乃至90分程度の迫力に欠ける内容であり、議員が
真摯に審議した形跡もなく
警察高級官僚の意のままに終始し、修正提
案すらなく
条例案を可決した。正に寂しい状況である。
東京都議会ですら、この程度の質疑の粗雑な茶番で濁す有り様であ
り、他の道府県の制定過程も充分推測できる。
暴排条例制定の議会での質疑或いは審議等で本質的問題に疑義を抱
き、運用若しくは執行に係わる問題に危惧する議員がいないことは、
如何に粗雑な安直な法令であるかが認識できる。
4)
暴排条例の運用にあたり
執行者の
恣意的判断或いは
裁量権限の過
大
解釈等による危惧する弊害について
暴排条例に限らず法令も制定時の趣旨は立派であるが運用する機関
或いは
執行者の
恣意的判断、運用権限或いは裁量権の拡大等で法令の
運用が濫用される事例が多い。
暴排条例の運用の問題点を集約すれば以下の通りである。
1、
公安委員会の勧告、公表或いは命令等の処分条項は、行政手続法
第2条第8号イに該当し、同第8号ロを明記したものと解釈する。
しかし、
暴排条例の運用面で勧告、公表、命令及び逮捕等の処分
が公正かつ厳正に執行する保証がない。
2、第33条第1項第1号は
公安委員会の勧告、公表或いは命令等の
処分を経ず条例違反として逮捕できると解釈できるが、この場合に
は
刑事訴訟法第199条を適用する保証があるか。
3、第33条第1項第2号及び同条第2項の手続きの確保は保証され
るか。
4、
暴排条例第2条5号イの
警察官僚の拡大解釈に伴う濫用禁止の保
証があるか。暴対法第2条第2号は『集団的に又は常習的に暴力的
不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体』と
暴力団を規
定するが、実に曖昧な条文で
警察官僚が恣意的な解釈が可能であり、
拡大解釈による濫用が罷り通っている実態を直視すべきである。な
お、指定
暴力団の規定の適否はともかく明解な条文である。
5、現状の
公安委員会の機構では
刑事訴訟法を排除した捜査権を警察
職員に付与し家屋施設の立入、帳簿書類外の検査権、強制的事情聴
取が行われることは絶対に在ってはならない。勿論、
警察職員の検
査、尋問等は犯罪捜査ではないと明文化するが、違反者の任意性を
確保する保証はない。
6、
公安委員会の執行権限は
刑事訴訟法、特に同法第218条(令状
による差押え、捜索、検証)、同法第199条(逮捕状による逮捕)
等を準用規定とすべきで、
公安委員会等の違反者に対する処分措置
権限を抑制する保証はない。
即ち、
公安委員会及び
警察職員の
恣意的判断に基づく違反者の施
設立入、帳簿等の捜索は
刑事訴訟法を準用すべきである。
憲法第35条(住居侵入、捜索、押収に対する保障)の國民への
保障に対する
暴排条例には違法条項の疑義があり、
条例制定権の存
否のみならず、同条例自体の無効に係わる重大な問題である。
7、
暴力団及び反社会的勢力と称する用語の法的適用基準或いは適用
範囲が不明確であり、規制対象者の判断ができない。そのため警察
官僚若しくは現場
警察職員が
暴排条例第26条乃至第34条の執行
にあたり
恣意的判断或いは権限の濫用を防止する保証がない。
なお、政府指針は反社会的勢力を『暴力、威力と詐欺的手法を駆
使して経済的利益を追求する集団又は個人』と規定する。
8、
暴排条例第33条乃至第34条の違反者に対する逮捕権の行使は
当然、
刑事訴訟法を適用すること、また、逮捕権の行には勧告、公
表及び命令等が必要条件となると認識するが、現場
警察職員が合法
かつ公正な執行を担保する明文化された条項がない。
5)
公安委員会の独立、公正な機構の確立と透明性の確保につい
て
國家
公安委員会及び
都道府県公安委員会の法的根拠は、それぞれ警
察法第4条乃至第14条、同法第38条乃至同法第46条の2に規定
する。特に同法第5条第2項及び同法第38条第3項で警察庁乃至都
道府県警察を管理する権限と義務を負う立場にあるにかかわらず、公
安委員会機構の実態が開示されることはなく明確でないが、管理され
る警察機構に全てを依存する実態を認識するとき、
暴排条例の執行に
あたり公正中立な運用を保持する保証はなく、執行の透明性も担保さ
れない。
例えば、東京都
公安委員会は、同委員会の事務等を『警視総監等へ
委任に関する規則』を制定(法令化)し、同会の機能を丸投げし警視
庁の一機関、一部局になり下がったと認識せざるを得ない。
暴排条例の違反者に対する処分措置等は、警察御用達委員若しくは
『負んぶに抱っこ』の独立性のない
公安委員会では処分及び執行の判
断は不可能であり、
警察官僚の独断専行になり、事務上の事後承諾と
なることは明確であり、規制者らが執行の透明性も担保されない。
まして、現状の
公安委員会の組織及び執行事情から判断すると暴排
条例で
公安委員会が
警察職員に執行権限を付与する場合の
警察職員の
権限
濫用等の危険を回避できない。
他の事例として『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(以下『独禁法』と称す)』の第27条乃至第44条で規定する公正取
引委員会は組織及び予算、更に執行機関の独立性、公平中立性と透明
性ある機構である。特に同法第29条で組織、天皇の認証、官吏及び
身分保障等が厳格に規定されている。
然るに、
公安委員会は警察機構の一部局たる現状を認識して早急に
抜本的改革を進めるため法律の制定を議論すべき時が来たと認識すべ
きである。
6)
警察高級官僚の天下り、
警察職員の再就職の規制について
暴排条例の施行に伴い、今後、警察組織と一般企業の癒着が益々進
み、条例の対象企業等への
警察高級官僚の天下り、
警察職員の退職後
の再就職の道を開くことになった。この権益確保のため
警察高級官僚
が
暴力団排除を画策した理由の一因がある。
企業側は警察退職者を雇用することで
暴排条例の履行義務或いは責
務の免責を得えることになり、警察側は警察退職者を受入れた企業等
に免罪符を与えることで相互の利害が一致することになった。
警察高級官僚の
暴排条例の施行に伴う対象企業等への天下りは國家
公務員法第106条の3、同法第106条の4に違反する。
ただし、地方公務員法には特に再就識を間接的に規制がなく、その
為、多くの企業へ地方公務員である
警察職員が再就識しているが、國
家公務員法を準用すべきである。
警察官僚の意図は、企業に天下りすることで免罪符を与え、また國
民の犠牲のうえに
暴力団等勢力の利権を奪取し、
暴力団勢力に替わり
社会全般に浸透する警察王國の構築が目的である。現に具体的事例が
進行している。
7)結び
以上、陳情の理由を縷々述べたが、
暴排条例は他の法令に反する条
項或いは法令に抵触する疑義、条例の運用、執行等にも危惧すべき問
題が山積するのみならず、
都道府県の条例としては馴染まず、即時廃
止すべきであり、
陳情者は条例廃止の議決を要望する。
暴排条例に替わる法律が必要である揚合は立法府で現存法令の改正
若しくは新らたな法律を慎重審議のうえ
法制化を目指すべきであると
提言する。
12 発議第1号
取り調べの可視化の実現を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成24年3月13日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
13
青森県議会議員
川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央 関 良
伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵 諏 訪 益 一
安 藤 晴 美 古 村 一 雄
14 取り調べの可視化の実現を求める
意見書
2009年5月21日から裁判員制度が導入され、一般市民が公平・公正かつ法と
証拠に基づき、その司法判断において国民感覚が反映されるようになることが期待さ
れている。
しかしながら、裁判員となった国民が、刑罰の判断を下す上においての心理的負担
が大きくなっており、その要因を排除するためにも、一般の市民にとって分かりやす
い手続が行われなければならないことは言うまでもない。できるだけ明瞭で分かりや
すい証拠を当事者が提出することによって、裁判員に無用な負担をかけないことが、
この制度を成功させる上で大切なこととなる。
公正な取り調べが行われていることが、検証されることは重要なことであり、捜査
官の違法な取り調べが行われ、暴行や利益誘導等による自白強要や虚偽自白によって、
えん罪が発生することは断じて許されない。このような観点から、取り調べの可視化
は不可欠なものであり、裁判において、供述調書の任意性や信用性の判断を容易に、
かつ正確に行われることが期待できる。
こうした状況の中、検察庁、警察庁は取り調べの一部録画を試行し、警察庁は取り
調べ状況を監督する部門の創設など、取り調べの
適正化に向けた一定の対策を打ち出
したところである。しかし、適正な取り調べを確保する必要があることと、被疑者取
り調べの録画・録音による、いわゆる可視化についての議論が行われている現状にか
んがみ、取り調べのあり方を見直すことが必要である。
よって、国におかれては、録画・録音による刑事事件の取り調べの全過程の可視化
を内容とする
刑事訴訟法の改正を早急に行われるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成24年3月13日
青 森 県 議 会
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