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  1. 青森県議会 2012-02-21
    平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-02-21


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-01-04
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時00分 ◯越前委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。中村委員長尾委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。  健康福祉部病院局関係の審査を行います。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──安藤委員。 2 ◯安藤委員  それでは、質問させていただきます。  最初の質問は、弘前市の生活保護費に係る不祥事や不適切な事務処理に対する県の対応について伺います。  2010年3月に発覚しました弘前市生活福祉課職員生活保護受給者からの預かり金を持ち帰った事件は、その後550万円の着服を認めるという事態になりました。懲役3年、執行猶予5年の判決を受けるという事態です。その後、別の職員による被保護者の返還金を自宅に保管するなどで停職3カ月の懲戒処分を受けるという事件がまた発生しました。  昨年12月の新聞報道では、弘前市は、07年から09年までの生活保護ケースの点検結果から、189件の事務処理ミスが発見されたとされています。私のもとにも、この件にかかわり、生活保護受給者から、余りにもずさんな保護費にかかわる扱いを受けたと、精神的苦痛を受けたという訴えがありました。こうした事件が二度と起こらないことを心から願っている一人です。  そこで伺います。  弘前市における生活保護費の預かり金に係る不祥事や不適切な事務処理について、県ではどのように把握し、指導したのかお伺いします。
    3 ◯馬場健康福祉政策課長  弘前市における生活保護費の預かり金に係る不祥事は、平成22年3月初旬に発覚し、県では、弘前市からの報告により把握したものでございます。その内容は、平成19年4月から平成22年3月まで同市福祉事務所に所属していた元課長補佐が、生活保護受給者から生活保護法第63条等の規定に基づく返還金に充てるための現金を預かり、市の預かり金規定に基づき所内の金庫に保管すべきところ、自宅に保管または着服をしていたものでございます。  県では、生活保護費の預かり金は、地方自治法235条の4第2項の規定、債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない預金または有価証券は、法律または政令の規定によるものでなければこれを保管することができないという規定でございますけれども、これに抵触すると認識しており、不祥事発覚後に、県内の他福祉事務所に対して、会議及び通知により、生活保護に係る現金の適正管理の徹底について周知を図ったほか、県内の各福祉事務所から、預かり金制度を実施していないことを確認したところでございます。  弘前市福祉事務所に対しましては、発覚後の平成22年4月26日から4月30日までの4日間、生活保護法に基づく特別監査を実施し、平成22年6月9日付で、1つとして、内部牽制体制の確立と経理事務適正化、2つとして、業務執行体制適正化、3つとして、公金の取り扱いに対する職員の意識改革の大枠3項目について是正・改善を求めたところでございます。  弘前市からは、平成22年7月8日付で具体的な改善方策について報告があり、その後の指導監査において継続的に取り組み状況を確認し、指導しているところでございます。  次に、弘前市における生活保護費に係る不適切な事務処理でございます。平成23年3月に弘前市のケースワーカーがケース記録の改ざんなど10項目の不適切な事務処理をしていたことが弘前市からの報告により確認されたものでございます。  県では、生活保護費に係る不適切な事務処理が確認されたことを踏まえ、弘前市に対して、不適切な事務処理の詳細と発生要因是正改善に向けた具体的な方策等について詳細な報告を求めたほか、当該職員が担当した全ケース並びに弘前市の全ケースについて速やかに内部調査を実施し、不適切な事務処理等の有無を調査するよう指導したところでございます。この結果、事務所全体で、先ほど安藤委員からお話しありましたけれども、144ケース、189件の事務処理の誤りやおくれ等が確認されたものでございます。  県では、平成23年度は、生活保護法に基づく特別指導監査を計3回実施しております。延べ17日間実施し、運営体制ケース個別検討のほか、弘前による全ケース点検実施方法及び進捗状況等について確認したところでございます。  以上でございます。 4 ◯安藤委員  今の答弁にもありましたように、平成22年3月と平成23年3月の2回にわたって問題が発覚したわけですが、率直に疑問に感じるのは、22年3月に発覚したこの事件のときに、青森県も特別監査に入って、いろいろな監査結果を受けた指導をしているわけです。内部牽制体制の確立と経理事務適正化業務執行体制適正化などを指導しているわけです。そのときに、後半発覚したこれらの件について、監査の段階で全く指摘されることがなかったのか、この点についてはいかがでしょうか。 5 ◯馬場健康福祉政策課長  通常の指導監査では、全ケースを確認するということは困難でございます。国の指導でも、1割を目安にして個別のケースについては確認していくということでございます。それで、今回の場合は、まず、預かり金の問題、これが発覚した時点では、その預かり金のケース、これについて全ケース点検しています。こういった形で、預かり金に着目した形では全ケースをやってございますけれども、ことし3月に発覚したケースにつきましては確認できなかったということでございます。 6 ◯安藤委員  それでは、その預かり金についてなんですけれども、地方自治法235条にも抵触するというこの預かり金について、弘前市はこの事件が発覚するまでずっと法に触れるという形で預かり金を受けるということをしてきたわけですけれども、この点については青森県としては全く関知していなかったか、その事実を知らなかったものなのか伺います。 7 ◯馬場健康福祉政策課長  県では、通常の監査におきましては、国から示された主眼事項及び着眼事項を参考に、生活保護法に基づく指導監査を年1回以上実施しており、運営体制経理処理の監査において、生活保護費の支給及び債権の徴収方法等を確認するとともに、特に現業員は現金を取り扱うことのないよう指導してきたところでございます。  しかしながら、不祥事が発覚した平成22年3月当初、監査項目に預かり金に関するものはなく、個別のケース記録にも預かり金に関する記載は皆無であったという状況から発見できなかったものでございます。弘前市が地方自治法に抵触する生活保護費の預かり金を日常的に扱っていたことは、想定していなかったところでございます。 8 ◯安藤委員  弘前市からすれば大変生ぬるい県の監査だったのではないかと思います。この預かり金について、弘前市以外の市においては全くやられていないものなのかどうか、この点についてはいかがですか。 9 ◯馬場健康福祉政策課長  弘前市の事案が発覚した時点で、他の福祉事務所に確認してございますけれども、実施している例はございません。 10 ◯安藤委員  今回、後半の事務処理の問題で、調査の中で189件の事務処理ミスが発覚したわけですが、それだけのケースがあったということは、被保護者方たちにしてみれば、過不足分保護費を後から請求されたり支払ったりとか、そういうことが発生したわけで、生活保護を受けておられる方たち大変苦痛を味わったということなわけですが、被保護者方たちへのこの過不足分保護費の扱いなどについて、弘前市に丁寧な扱い、対応を指示する必要があると思いますが、この点については、県としての対応はどのようにされているのか伺いたいと思います。 11 ◯馬場健康福祉政策課長  県では、今回の不適正な事務処理の市からの報告を受けて、今年度、生活保護法に基づく特別指導監査を実施しています。内容的には、一般指導監査、それから特別指導、それから確認監査という3点から成っている制度に基づくものでございますけれども、この一連の指導監査の中で、その全ケースの点検、それから取り組み状況、進め方、その後の処理の仕方等を適正に行うよう指導しているところでございます。 12 ◯安藤委員  冒頭話しましたように、この件にかかわった保護受給者方たち大変苦痛を味わっているという訴えもありますので、そうした方たちへの対応も十分考慮していただきたいと思います。  先ほどの質問とちょっと重複するところもありますが、県では、これら弘前市の問題点について、指導監査などを通じて長い間発見できなかったということについての県の見解を伺いたいと思います。 13 ◯馬場健康福祉政策課長  弘前市の事例を見て、やはり問題点が大きいというのは、査察指導機能が不足しているということ、それから、組織的な執行体制が十分でないといったところが結果的にはこういう処理を見逃してしまっているという結果になっていると考えております。  そのため、指導監査におきましては、福祉事務所の組織的な対応、進行管理、それからチェック、そういった部分に重点を置いて指導を行ってきたところでございますし、今後も進めてまいりたいと考えます。 14 ◯安藤委員  本県の生活保護行政が適正に運営されるために、県では各福祉事務所に対する指導をどのように行っていくのか、伺いたいと思います。 15 ◯馬場健康福祉政策課長  県といたしましては、このような不祥事あるいは不適切な事務処理が立て続けに起こったということは、単に弘前市だけの問題でなく、本県の生活保護行政並びに生活保護制度に対する県民の信頼を失墜しかねない重大な案件であると認識してございます。  このため、弘前市以外の各福祉事務所に対しましても、幹部職員を初め各職員に対して、指導監査及び各種会議等の機会をとらえ、二度とこうした不祥事が発生することのないよう、現金の取り扱い並びに組織的な進行管理及びチェック体制の確保ということで周知徹底を図っているところでございます。  また、県が毎年実施しております指導監査において、平成22年度から、預かり金の有無及び現金の適正な取り扱い監査項目重点項目に追加したほか、幹部職員からのヒアリングをより充実し、内部牽制体制及び業務執行体制の確立等、業務の進行管理の徹底に重点を置いて指導しているところでございます。  以上でございます。 16 ◯安藤委員  御承知のように保護を受ける方が年々ふえているという状況の中で、職員の方たちの御苦労も大きいかと思います。職員の方たちは対応する件数をなるだけ抑える形で、煩雑な保護行政にならないように、そうした条件をもしっかりと県としても目配せをしていっていただきたいということを要望して、この案件については終わります。  次の質問ですが、弘前地区健康福祉庁舎の整備についてです。  新庁舎を建設の上、健康福祉部関係機関移転集約するとされていますが、そのスケジュールについて伺いたいと思います。 17 ◯馬場健康福祉政策課長  弘前地域健康福祉部関係庁舎としましては、弘前保健所弘前児童相談所障害者相談センター及び中南地方福祉事務所の4機関を設置しておりますけれども、いずれも老朽化が著しいことから、新たに庁舎を建設し、移転することとして検討を進めているところでございます。  具体的には、中南地域農林水産部農村整備庁舎跡地を移転先として、平成24年度に現庁舎の解体工事設計、それから新庁舎の建築設計、平成25年度から平成26年度にかけて現庁舎の解体工事並びに新庁舎の建築工事等を行い、平成26年度内に移転集約を完了させる計画としています。  なお、弘前保健所庁舎につきましては、特に劣化状況が著しいことから、障害者相談センターの庁舎の空き室等を活用し、本年4月から新庁舎への移転までの間、同センターに仮移転することとして検討しているところでございます。  以上でございます。 18 ◯安藤委員  保健所が仮移転ということで県障害者相談センターに移るということなんですが、私たちから見ると、この県障害者相談センターというのは余り大きな建物に見えないですけれども、仮移転とはいえ、保健所の機能が十分そこで果たすことができるのかどうか、そういう心配をするわけですが、その点についてはいかがでしょうか。 19 ◯馬場健康福祉政策課長  仮移転に際してやはり一番最初に考えなければならないことは、住民に対するサービスに低下が生じないようにということでございます。今の障害者相談センターでございますが、確かに十分に広いスペースというわけではございませんが、その中で相談室や駐車場等必要スペースを確保する配慮をしてございます。そういったことで、多少はやはり職員にもちょっと我慢してもらわなければならない部分も出てくるかと思いますけれども、この2年間を住民のサービスが低下しないように努めてまいります。 20 ◯安藤委員  住民の方たちへの周知のことも含めて、今お話しされた、移転に伴って住民サービスが低下しないようにするための配慮などについて、何かお考えがありましたら伺いたいと思います。 21 ◯馬場健康福祉政策課長  広報に関しましては、県の広報誌や新聞、ラジオ及びホームページ等を活用して広報を行うとともに、管内市町村の御協力をいただいて、市町村の広報誌等に掲載していただくような形で周知に努めるほか、現庁舎や新庁舎が所在する町会、隣接する町会に対して、きのうもやってございますけれども、説明会や、また、町会のほうからは、それを回覧板等で周知に努めるということで協力をいただいております。  以上でございます。 22 ◯安藤委員  それでは、スムーズな完了となるように、適切なスケジュールで進むことを願っています。住民にとって今回の新庁舎の建設が新たなサービスの向上につながるような努力もしていただくことをお願いして、この質問は終わります。  次の質問です。社会福祉法人の監査について伺います。  児童福祉高齢者福祉障害者福祉を担う社会福祉法人については、国の揺れ動く施策の中で大変苦労も多いかと思います。また、そこで働く福祉労働者の低賃金の問題や福祉法人の不適切な運営の実態などについて、いろいろな相談を受けています。最近では、介護施設で働く方々の痛切な訴えも聞いております。こうした問題の事実確認や適切な指導が県によって速やかに行われることを強く願っています。そのためにもしっかりした県の監査の体制が必要だと思うことから、この監査について伺います。  最初の質問は、社会福祉法人の監査の実施体制について伺います。 23 ◯馬場健康福祉政策課長  県では、県が所管する社会福祉法人に対し、社会福祉法に基づき、運営管理会計処理等について、指導監査実施要綱指導監査実施要領を定め、定期的に指導監査を実施しているところでございます。  監査の実施体制については、広域的に事業を実施しているなどのいわゆる大型法人に関しましては本庁が実施し、それ以外の法人については各地域県民局が実施しているところでございます。 24 ◯安藤委員  それでは、社会福祉法人の監査の実施頻度について伺います。 25 ◯馬場健康福祉政策課長  実施頻度でございますが、指導監査一般指導監査特別指導監査に分けられますが、一般指導監査は、年間計画により原則として実地により年1回以上実施することとなっておりますが監査の重点化、効率化を図るため、県では、前年度における指導監査の結果、適正な運営がおおむね確保されているといった場合には、実地監査を2年に1回としているところでございます。  また、社会福祉法人の運営において、法令、通知等に照らし特に大きな問題が認められず、さらに、福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果を公表するなど福祉サービスの質の向上に積極的に取り組んでいると認められる場合は、実地監査を4年に1回実施するということにしてございます。  それから、特別指導監査でございますが、特別指導監査は、一般指導監査の結果特別に監査の必要があると認められた場合及び運営上特に指導を要すると認められる場合に臨時に随時実施するものでございます。  以上でございます。 26 ◯安藤委員  その特別指導監査についてですけれども、どういうふうなケースなどからこの特別監査に至るのか。その特別指導監査について、県はどの程度実施しているものなのか伺います。 27 ◯馬場健康福祉政策課長
     特別指導監査は、先ほど申し上げましたように、一般指導監査を実施して、重大な問題が発覚し、これについてさらに詳細に内容を確認していかなければならないといった場合に、また、委員から先ほどお話がありましたように、いわゆる内部告発と外部からの情報によって、その内容が非常に重大な要素をはらんでいるといった場合には、その内容を確認し、その結果特別指導監査を実施する必要があると考えた場合に行っています。 28 ◯安藤委員  1つ答弁漏れです。特別指導監査がどの程度行われているものなのかお伺いします。 29 ◯馬場健康福祉政策課長  過去には実施した例はございますが、今年度は実施例はございません。 30 ◯安藤委員  先ほどの答弁で、社会福祉法人に対する内部告発があった場合は、その内容を調査し、そして特別監査をするということですが、それでもなおかつ内部告発された方たちの状況が県によって十分把握できなかった、できないというような場合にはどういう手だてがあるのか。例えば、監査をした中で出された資料が偽造されていることもあり得るわけで、そういうところまで踏み込んできちんとした事実について解明していくという姿勢が必要かと思いますが、そういうことも含めて、県の臨む姿勢というものについて伺いたいと思います。 31 ◯馬場健康福祉政策課長  内部告発等につきましては、例えば匿名によるものとかございますし、また、実名を上げて告発するという場合もあります。実名を上げて告発された場合については、その方からかなり詳細な情報等を得て、指導監査に入る際にその辺も踏まえた形で監査することになると考えてございます。ただ、その告発者が望むような形をきちんと押さえられるかどうかというところはなかなか難しい、そういったことはございます。  以上でございます。 32 ◯安藤委員  内部告発をするという方たちは、そこでサービスを受けている方たち、高齢者の方たちの介護というサービスが本当に適切に行われるということを強く願っているわけで、そういうことが阻害されているような事態があったり、あるいは社会福祉法人の適切な体制がとられていないということがままあると聞いています。そうした勇気を持って内部告発をされたケースなどについては、十分そうした方々の思いにくみしてしっかりとした県としての調査、監査などを行っていただきたいということを強く求めて、この件については終わります。  もう一点質問させていただきます。  最後は、介護保険財政安定化基金についてです。8月の委員会でも質問させていただきまして、平成24年度に限り、法改正で、財政安定化基金を取り崩して介護保険の軽減などに充当していくことができるということを確認したわけですが、いよいよ4月からの第5期の介護保険料を決める各市町村の議会も間近に迫っている中での確認の質問をさせていただきます。  介護保険財政安定化基金の残高と、法改正に伴い平成24年度において取り崩す予定としている額並びにその使途について伺います。 33 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  介護保険財政安定化基金についてのまず残高でございますが、この基金は、都道府県が管内の市町村の介護保険財政の財源に不足が生じた場合に資金の貸し付け、交付を行うために設置している基金で、原資は国、県及び市町村が3分の1ずつ拠出しまして、その残高は、平成23年度末(後刻「平成23年末」に訂正)の時点で約41億円となります。  この基金の取り崩しにつきましては、委員御発言のとおり、平成23年6月の法改正で、平成24年度に限って、一部を取り崩して介護保険料の軽減等に充当、活用されるということになりました。  この基金の取り崩しに当たっては、国から「過去最大の貸し付け水準や近年の貸し付け状況等を参考に基金本来の目的に支障が生じないと判断した額を確保した上で、その残額部分について取り崩すこと」という考え方が示されております。この考え方に基づきまして取り崩し可能額を試算しましたところ、約21億円の取り崩しが可能との結果になりました。  取り崩し後の基金残高は約20億円ございまして、基金本来の目的に支障が生じないと判断し、平成24年度当初予算においてこの21億円取り崩しについて予算要求しているところでございます。  この基金の原資は、国、県及び市町村が拠出しておりますので、基金取り崩し額の3分の1を市町村に交付し、交付を受けた市町村は、第5期介護保険事業計画期間である平成24年度から26年度の保険料率の軽減に活用するということになります。  また、3分の1は国に納付し、残りの3分の1は県の介護保険事業に関する経費に充てるよう努めることとされておりますので、介護保険の安定的な運営などを図るために、さまざまな事業にこの3分の1については使いたいと考えているところでございます。  以上です。 34 ◯安藤委員  各市町村の介護保険料が軒並み高くなるということが予想されておりまして、弘前市でも6,170円と、県内、また、全国一高い保険料が想定されていて、住民の方たちの悲鳴の声が聞こえています。それで、今回、財政安定化基金の3分の1の分を市町村に配分するということなわけですが、その各市町村への3分の1の分の配分についてはどのような形で決めるのかということについて伺います。 35 ◯伊藤高齢福祉保険課長  これまで市町村が拠出しました3分の1、これまで拠出した金額を参考といたしまして、それに見合った形での算定の上で、新年度になりましてから市町村に交付するというやり方になると思います。 36 ◯安藤委員  そうしますと、各市町村の介護保険料がこれから決まっていくわけですが、それは既に提示されているということでよろしいんでしょうか。 37 ◯伊藤高齢福祉保険課長  この財政安定化基金の取り崩しに関しましては、当然ながら議会に提案しまして、県議会で議決をいただいたもので正式決定となるところでございますが、市町村においても、介護保険料の算定等、市町村も議会にかけるという今後の作業が必要でございます。そのための参考資料といたしまして、あくまでも各市町村ごとの予定額、見込み額として各市町村には提示しているところでございます。  以上です。 38 ◯安藤委員  それから、もう一方の3分の1の国に返還する分と、それから、県に入る拠出金もあるわけですが、基金取り崩し額のうち県拠出分についても保険料の上昇の緩和のため市町村に交付すべきと考えますが、この点について県の見解を伺います。 39 ◯伊藤高齢福祉保険課長  基金取り崩しの分の県拠出分についても保険料の上昇の緩和のために市町村に交付することも可能とはされておりますが、先ほど御説明しましたとおり、県拠出分につきましては、介護保険の安定的な運営などを図るためにさまざまな事業に今後使っていきたいと考えているところでございます。  また、県としましては、だれもが必要なサービスを必要に応じて利用できるように、保険料あるいは利用者負担の軽減など、必要な財源措置を講じるよう全国知事会を通じて国に働きかけておりますが、今後も要望してまいりたいと考えています。  以上です。 40 ◯安藤委員  それでは、その安定的な事業に使うということですが、具体的にはどのような事業に使う計画なんでしょうか。 41 ◯伊藤高齢福祉保険課長  この経費につきましては、介護保険に関する人材確保、あるいは介護予防、あるいは介護基盤整備、あるいは認知症対策などに使っていきたいと考えているところでございます。  以上です。 42 ◯安藤委員  それらの事業を否定するものではありませんが、今回、国が法改正をしてでも介護保険料の軽減のためにこの財政安定化基金を取り崩してもよいという方向を示したわけですので、ぜひ県としても、県の拠出分をこれら保険料の軽減のために、そしてまた、県がすることによって国に対しても、3分の1の国への返還分をともに保険料の軽減のために使ってほしいということを国にも声を上げていくべきじゃないかと思います。  このことを強く要望して、質問を終わります。 43 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。──長尾委員。 44 ◯長尾委員  では、質問をいたします。  介護保険の話が今、安藤委員からあったんですが、もともと手始めは、在宅介護を中心というようなことで介護保険がスタートいたしましたが、高齢者、また、老老介護等が出てくることによって施設介護を望む人が多くなったと。もちろん高齢者の数が、介護を受ける人の数がふえたことはもちろんそうでありますが、そういう施設介護を望む人が多くなったということによって介護保険料が高くなってきたということがあるんだと私は感じていますが、これから政府で、多分税と社会保障一体改革の中でこれらの問題に取り組まざるを得ないのではないかなと思っていますし、これは県としても、そういう方向性のもとに進んでいくと思いますが、どうなんですかね。いわゆる基本的な理念の在宅介護と、今現実的に施設介護を望む人が多くなってきているという、ある意味ではこのギャップみたいのがあると思うんですが、そのことに対する考え方をちょっと、あればお伺いしたいんですが。 45 ◯伊藤高齢福祉保険課長  介護保険制度が始まった当時は、委員おっしゃいますとおり在宅介護重視ということが打ち出されておりますが、当然ながら、在宅では暮らしていけない要介護度が重度の方、あるいは家庭における介護の人材の問題、さまざまな事情があろうかと思います。施設における介護というものも必要だと考えております。もちろん、地域にお住まいの方々は、生まれた家、地域で生涯暮らしていきたいと希望する方も多数おられると聞いております。そういう方々たちには、できるだけ在宅で、地域の中で介護を受けながら暮らしていくこと、これも重要だと考えております。要は、どちらが重要でないかというようなことではなく、双方とも重要で、バランスのとれた両面で介護保険というものを実施していく必要があろうかと考えております。  以上です。 46 ◯長尾委員  現実的に介護をしてみますと、どうしても家族の負担というのは重くなりますよね。重くなった場合、家族介護に対する報酬のあり方とか、これからまたいろいろ検討されてくると思うんですが、例えばそこのうちで高齢者の人が寝たきりになったりすると、在宅介護をする場合、奥さんなりどなたかが仕事をやめて介護をしなければならない。もちろんヘルパーとかも来ますけれども、そういう現実的な問題があるので、ずっとまたこれから高齢社会が続いていきますし、老老介護というのはもっともっと多くなると思いますが、そういう中にあっての家族介護に対する支援の仕方というのもやっぱりこれから見直していかなければならないんじゃないかなと考えておりますので、一言だけ申し添えさせていただきます。  地域福祉支援計画案というのが私どもに、県のほうから送られてきまして、見させていただいております。平成19年から始まった計画がこの23年度で終わって、24年度からまた5年間のこの福祉計画をつくっていくというようなことでありますが、まず最初に、この前期の、23年度までの計画と、これから、24年度以降の計画はどの辺が違うのか、お答えいただければお願いいたします。 47 ◯馬場健康福祉政策課長  今年度策定中の地域福祉支援計画でございますけれども、これにつきましては、計画年度が今年度末で終了するということで、来年度から新たな5年間の計画として改定するというものでございますけれども、内容的に特徴的なことを申し上げますと、昨年3月に発生した東日本大震災被災地における高齢者や障害者の生活支援や見守り体制の確保などが必要な状況となってきておりますので、そういった状況を明記したこと、それから、あわせて人材ボランティアの活用推進を図るため、防災ボランティアその他の人材育成について明示しているということ、福祉避難所の指定が進むように市町村支援について明記しているということ、それから、ボランティア活動者や団体間のネットワークづくりを進め、活動範囲の拡充や活動しやすい環境づくりの支援を明記しているということ、成年後見制度の活用について、市町村において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における活動の推進を明示したこと、それから、関係市町村における独自の見守り活動等について事例報告を明示、高齢者や障害者の社会活動参加の促進について明示しているということ、そういった内容が前計画に比べて今回、今計画に盛り込んだところです。 48 ◯長尾委員  震災を受けて、いろいろまた対策が必要だということで、新たな対策を講じてきているようでありますし、これは特徴としては8項目ほどあるようでありますが、どれをとってみても今後の福祉計画に非常に重要な位置づけがされていくことではないかなと思います。  そこで、現在40市町村あるわけですが、市町村においてのこの地域福祉計画策定中の市町村が非常に少ないといいますか、計画中を合わせても今21ぐらいですか。それぐらいの市町村しかないわけですよね。ですから、この5年間でそれぐらいの状況にあるという中にあって、これから市町村に対して県はどのような働きかけをしていくのか、その考え方についてお伺いいたします。 49 ◯馬場健康福祉政策課長  長尾委員からお話しがありましたように、市町村において地域福祉計画を策定している市町村は、平成23年3月末日現在で、策定済みが13、それから、23年度以降に、今年度中に策定するというものが9、それから、まだ未定であるというものが18という状況になってございます。  市町村の地域福祉計画は、社会福祉法第107条に規定された計画でございますけれども、策定が義務づけられた計画ではございません。ただ、市町村が地域の実情に応じて地域福祉の推進に積極的に取り組むためにはこの計画の策定が重要だと考えてございます。  このため、県では、平成16年3月に策定した市町村地域福祉計画支援ガイドラインを平成19年の3月に改訂して、市町村が地域福祉計画の策定に積極的に取り組むよう支援してきたところでございます。ただ、その結果がまだそういう状況であるということでございます。  県としては、今年度、県の地域福祉支援計画、市町村を支援する計画でございますけれども、これを改定する予定としておりまして、今その計画案を検討しているところでございます。今後も引き続き未策定の市町村に対しては早期策定を促し、策定に係る助言を行うことなどにより市町村の取り組みを支援していくこととしております。  以上でございます。 50 ◯長尾委員  この地域福祉計画というのは、それぞれの市町村において非常に大事な計画ではないかと思います。障害者福祉から児童福祉から、さまざまな福祉全般の福祉計画でありますので、それを策定していない市町村については本当に強く働きかけていただかなければならないのかなと。県の計画は社会福祉法第108条に基づいて、さっき課長が言われた市町村は107条なんですけれども、社会福祉法に基づいているわけで、強制的なことはないというようなことでありますが、それぞれの市町村においてやっぱり福祉計画をきちっと策定していただいて、その策定することがゴールでなくて、策定することがスタートだと思うんです。ですから、そのことをやはり踏まえながらこの福祉計画をつくっていかなければならないんではないかなと思います。  そこで、福祉について、木村前知事が、福祉の心は家庭にあるというようなことをよく言っていたのが頭の中に残っているんですが、やはりそれぞれの家庭の中で、親とか年寄りを敬うとか大事にするとか、そういう気持ちがなければ、その後々ずっとこの福祉というのは成り立たないんじゃないかなと思います。そういう意味ではその言葉はちょっと的を射ているのかなと思いますが、そういう心を育てる、これは教育との連携というのも大事だと思うんですが、この福祉計画の中にも入っていると思うんですが、そのことについて、課長、お考えあればお願いいたします。 51 ◯馬場健康福祉政策課長  子供に関しての部分でございますが、申しおくれました。先ほど、現在進めている計画の中で盛り込んだ部分として、子供の関係では、児童生徒に対する福祉教育の推進について、小学校、中学校において高齢者や障害者の当事者からこれまでの体験談等を、直接話を聞く機会の確保を明記したということで、世代を超えてつながり合う、あるいはいろんな知識を得ていく、そういったことが必要だということも含めているところでございます。 52 ◯長尾委員
     最後に、この地域福祉に関して、地域の支援と中心となるさまざま、マンパワーが必要なわけでありますが、特に民生委員の方々がボランティアで活動されておる中で非常に苦労されているという話を聞きます。なかなか民生委員のなり手もなくなったというような話も聞いておりますが、その県内における民生委員の現状と地域における役割について、考え方をお伺いいたします。 53 ◯馬場健康福祉政策課長  民生委員の現状と地域における役割ということでございますが、本県における民生委員・児童委員の定数は、中核市である青森市を除き、2,756名となっております。2月10日現在では、これに対して37名の欠員が生じており、定数に対する充足率は98.7%という状況でございます。  これは、平成22年12月に実施された民生委員の一斉改選後の充足率に比べると1.8ポイントほど上回ってはございます。いわゆる回復されてきてはおりますけれども、なおそういう状況にあるというところでございます。  この辺の確保の難しさというところによっては、民生委員の業務が複雑・多様化してきていることでなかなかそのなり手がない、あるいはその地域によっては高齢化が進んでいてなり手がない、あるいは人間関係がどんどん希薄化してきているということで、新たな人材の確保が困難という、そういったさまざまな声が聞こえてきているところでございます。この辺がなかなか民生委員を充足できない理由の一つであろうと思います。  民生委員の役割でございます。民生委員法第14条に規定されてございますが、住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと、援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと、それから、援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと、4つ目ですが、社会福祉を目的とする事業を経営する者または社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること、5つ目として、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、福祉事務所でございますが、その他の関係行政機関の業務に協力することなどを行うほか、必要に応じて住民の福祉の増進を図るための活動を行うこととされているところでございます。  以上でございます。 54 ◯長尾委員  中核市である青森市を除いて2,756名の定数の中で37名の欠員があるというようなことは、どこの地域か言わなくてもいいんですが、これは多分市町村で選定して、市町村の責任においてやること、任命することだとは思いますが、非常に重要なことだと思うんです。例えば民生委員の方々は、それぞれの地域の中で各家庭を回って歩いて、それぞれの生活状況を把握することが必要だと思うんです。それぞれの得た情報は多分守秘義務もあると思いますし、特に、今ふえている生活保護等に関しては、この民生委員からの聴取を受けて認定する形になっていくんじゃないかなと思っています。  そういう中にあってこの37名の欠員というのは、これは非常に重要なことではないかなと思いますが、課長、この辺は、これどうなんですか。これは、定数から欠員があっても、それはほかの人が多くの地域をカバーするとかしてその辺はクリアはしておるんでしょうか。 55 ◯馬場健康福祉政策課長  民生委員については、それぞれ市町村で区域割りが行われておりまして、その区域に欠員が生じて、その後がまが確保ができないといった場合には、放置するわけにはまいりませんので、結局その民児協の中で、その隣のエリアの方とかで分け合って担当するとか、そういう形で住民の方には支障が生じないように努めているところでございますが、そのため民生委員の負担が大きいというような状況になってきていると思います。  それから、生活保護の関係で、民生委員の意見書をベースにというようなことでございましたけれども、民生委員の意見については、あくまでも参考としてということになろうかと思います。  以上でございます。 56 ◯長尾委員  わかりました。ただ、現実的に、私どもの平川市にあっても、今までの民生委員の受け持ちの範囲が今までより広くなって、非常に苦労している民生委員の方々が現実的におられるわけで、これはその辺をどういうふうに考えていったらいいのかなと、自分自身の頭の中でも整理はできていませんが、これからもう少し勉強しながら、いろいろ意見交換して、その民生委員の人たちが余り大きな負担を感じない形での地域の福祉に対する貢献ができるようなあり方というのをやっぱり考えていかなければならないのかなと思っていますので、申し述べさせていただきました。  終わります。 57 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──中村委員。 58 ◯中村委員  1点だけお聞きします。  14日の新聞に、掲載されていました。今、県が進めている子育てを応援する親子に優しい街づくり事業の協賛店が1,300を超えているんです。大変ユニークな事業であると思っています。  そこで、この事業の概要、それから事業が必要になった背景、そして今後の事業の進め方、このことをお尋ねいたします。 59 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  まず、事業の概要についてお答えいたします。  県では、親子に優しい街づくりを進めるため、平成23年度、24年度の2カ年で、未来への挑戦重点枠事業として3つの取り組みを行っています。  1つ目として、親子に優しい街マップ作成事業では、子育てに役立つさまざまな情報を掲載し、携帯電話を用いて容易に利用できるモバイル版の青森県親子に優しい街マップを作成中で、3月から提供する予定でございます。この中では、子育て支援に役立つあおもり子育て応援わくわく店の情報や親子向けのイベントを実施している施設、子供の遊び場などについて情報提供をすることとしております。あわせて、活用促進を図るためのパンフレットを作成し、各市町村や県内の子育て団体など、また道の駅などで配付する予定でございます。  2つ目として、親子に優しいサポーターズ養成事業を実施しております。平成23年度は、12月に青森市と八戸市で県外講師による研修を実施し、地域における子育て資源を住民が知り、子育てにかかわるさまざまな関係者が協働して子育てを行うことの重要性について学んでいただきました。  3つ目といたしまして、親子に優しいお店フェアを開催しております。これでは、あおもり子育て応援わくわく店や子育て関連の店舗、子育て支援団体及びNPO法人が一堂に会しまして、それぞれの活動について周知を図るとともに、情報交換に資するということでフェアを開催しています。今年度は、既に弘前市と十和田市で実施しましたが、2月26日には八戸市で開催することとしております。  この事業の背景について御説明いたします。  少子化・核家族化の進行の中で、子育てのニーズは多様化しておりまして、これに対応する子育て支援サービスも多様化しております。一方で、県内で買い物や旅行をするときに得ることができる子育て支援情報が少なく、こうした人々に対するきめ細やかな情報提供が不可欠なものとなっています。あわせて、より子育てをしやすい環境づくりをしていくためには、民間、行政、NPOなどが協働して取り組みを行っていくことが必要でございます。  これらのことから、住民が外出したときも子育て支援についての情報を手軽に得ることができ、地域のさまざまな団体が子育て支援に取り組み、安心して親子が生活できる環境づくりに寄与するため、本事業を実施したところでございます。  最後に、今後の事業の進め方、対応について御説明をいたします。  まず、親子に優しい街マップにつきましては、子育て支援サービスの提供者であり利用者でもある子育て支援団体からの情報提供が不可欠なものでございまして、3月の運用後も県内の子育て支援団体から随時情報提供をしてもらい、マップの内容も充実を図ることとしております。  次に、親子に優しいサポーターズ養成事業では、今後も引き続き地域での子育て支援活動に資するよう研修や情報提供を行ってまいりたいと考えています。  最後に、親子に優しいお店フェアでは、24年度は東青地区、西北地区、下北地区で子育て支援団体や子育て支援関係者が協働してイベントを開催し、あおもり子育て応援わくわく店の周知などに努めていきたいと考えているところです。  以上です。 60 ◯伊藤高齢福祉保険課長  済みません。先ほど、安藤委員に対しまして、介護保険財政安定化基金の残額をお答えしました。そのときに、平成23年度末の時点で約41億円と言いましたが、23年度末というのは間違いで、「23年度末」と言ったのは「23年末」に訂正させていただきたいと思います。  以上です。 61 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部病院局関係の審査を終わります。  午さん並びに執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後 0時05分 ○再 開  午後 1時21分 62 ◯越前委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の審査を行います。  本日は、名古屋環境生活部長が欠席をいたしております。  執行部より報告事項があります。──関環境生活部次長。 63 ◯関環境生活部次長  このほど策定いたしました第3次あおもり男女共同参画プラン21につきまして、策定経緯及び概要を御報告申し上げます。  第3次プラン本体は現在印刷中でございますので、後日委員の皆様にお送りさせていただきたいと存じます。  それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと存じます。  まず1番でございます。プランの位置づけ及び策定経緯を御説明させていただきます。  そこに書かせていただいておりますように、男女共同参画社会基本法及び青森県男女共同参画推進条例に基づき、青森県の男女共同参画に関する施策を推進するための基本計画といたしまして、平成19年に第2次計画である新あおもり男女共同参画プラン21を策定しておりますが、計画期間が23年度までとなっていることから、去る2月1日に開催した男女共同参画推進本部、これは庁内組織でございますが、ここにおきまして、平成24年度から5カ年の基本計画、第3次あおもり男女共同参画プラン21を策定いたしました。  なお、この第3次プランの策定に当たりましては、国の第3次男女共同参画基本計画、関係法令等との整合性、各種調査やパブリックコメントに示された県民の意向、青森県男女共同参画審議会の答申などを踏まえております。  次に、2番のプランの概要について御説明いたします。  まず、目指すべき青森県の男女共同参画社会像としての大目標につきましては、現行プランに引き続き、「男女が わかち合い ささえ合う 青森県」といたしました。  プランの構成につきましては、資料の2枚目をごらんいただきたいと存じます。そこにあります計画全体の体系図のとおり、5つの基本目標に対しまして、それぞれ重点目標を掲げ、さらに、その重点目標を達成するための県の施策の方向を示すという形になっております。  恐縮ですが、1枚目に戻っていただきまして、(3)に策定ポイントがございます。5点ございまして、現行プランの推進方向の枠組みを継続しながら、社会経済情勢に対応し、内容を拡充・新設いたしております。  まず1つ目でございますが、女性の人材育成と能力開発(エンパワーメント)支援についてでございます。これまで推進してきた政策・方針決定過程へ参画できる人材の育成に加えまして、キャリア形成のロールモデル、模範となる人物という意味でございますが、ロールモデルとなる女性の情報収集と提供を行うとともに、女性ネットワークづくりへの支援等が必要でございます。  2つ目は、男女共同参画意識の定着でございます。現行プランで推進してきた意識の改革から一歩前進させまして、特に男性へ向けて、男女共同参画社会が、女性だけでなく、男性にとっても生きやすく暮らしやすい社会であるということへの理解を深め、定着させるよう取り組む必要がございます。  3つ目としまして、仕事と生活の調和、いわゆるワーク・ライフ・バランスの推進でございます。昨今、企業、職場での男女共同参画の推進、働き方の見直しなどが課題となっていることから、ワーク・ライフ・バランスの理解・普及を促進し、仕事と家庭生活の両立のための雇用環境の整備、男性の家事・育児・介護等への参画促進などを盛り込んでおります。  4つ目といたしまして、地域社会における男女共同参画の実現でございます。これまでの地域環境などの分野だけではなく、防災、復興分野におきましても女性の視点を取り入れた施策展開などを盛り込んでおります。  最後に、推進体制の充実でございます。県の男女共同参画推進の拠点施設といたしまして、青森県男女共同参画センターの役割を明確にしまして推進体制の一翼に位置づけ、機能の充実と連携強化を図ることとしております。  男女共同参画推進にかかわる行政はいわゆる県政全般にわたる総合行政としての性格を有することから、県では、全庁的な推進体制を強化・充実し、連携・調整を図りながら、この第3次プランに示された施策の方向に基づき、具体的施策の円滑かつ効果的な推進と進行管理に努めてまいります。  また、今後は、この第3次プランに基づき、引き続き市町村や民間団体等とも十分連携・協力しながら男女共同参画社会の実現に努めることにしておりますので、委員の皆様の御指導と御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。  以上、御報告といたします。 64 ◯越前委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──長尾委員。 65 ◯長尾委員  ただいまの報告事項について、お伺いしたいと思います。  今まで第1次、第2次の共同参画プランをつくってきたわけでありますが、きょうの新聞によりますと、青森県は女性の社長の率が全国で3番目であると。かつては1番のときもあったということが書かれていたように思います。単純に考えて、それは、今までこういう男女共同参画プランを進めてきた効果があらわれているのかどうか、それとも全体的な会社の数が少ない中にあって女性の社長の率が多いのか、その辺はどのように把握しているかをお伺いいたします。 66 ◯神青少年・男女共同参画課長  この男女共同参画と申しますのは、固定的な性別役割分担にとらわれず、男性も女性も働きやすい、お互いを認め合い、支えあう社会ということでございますけれども、そのさまざまな柱がある中で、エンパワーメント、そういう女性の活躍、社会進出というものが非常に大きな要素を占めてございますが、今、委員から御紹介のあった、女性の社長が本県に多いということは、その部分においてやはり誇るべきものでありますし、そのリーダーが社会全般にリーダーシップをとって、ほかの女性たち、後に続く女性の模範になっていただくといった意味合いはございます。  ただ、内情は、パートナーが亡くなって、その後を継いでいるというような事実もございました。いろいろ内情はあると思いますけれども、やはり私ども担当部局としましては、女性の活躍というものを支援するという非常に大きな目標を持っておりますので、そういった意味では喜ばしいものと考えております。  以上です。
    67 ◯長尾委員  御主人が亡くなって、後を継いでいる女性の社長さんがいるというのは、それは事実でしょうけれども、ぜひともベンチャーをやれるような人材もこれから支援していっていただきたいと思います。  以上です。 68 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──安藤委員。 69 ◯安藤委員  最初の質問は、ガラス溶融炉について質問します。  日本原燃株式会社は、ガラス溶融炉B系列の事前確認試験に向け、1月10日に熱上げを開始しました。このことに対して多くの県民の批判を受け、日本原燃が強行したことがあるわけですけれども、その熱上げをした中で、流下速度が低下するという事象が発生したわけです。  そこで伺います。ガラス溶融炉B系列における流下性回復に向けた作業の状況について伺います。 70 ◯工藤原子力安全対策課長  ガラス溶融炉における流下性回復に向けた作業の状況でございますが、日本原燃株式会社によりますと、ガラス溶融炉B系列において、1月24日から、模擬ビーズを炉内に入れ、ガラスを流下させていたが、流下速度が遅くなったことから、攪拌棒や炉内の温度調整による回復操作を行ってきたが、流下性の回復には至らなかった。  流下速度が低下した原因については、流下ノズル部に炉内のれんがの剥離片、それから間接加熱装置などからの酸化皮膜、それから結晶化したガラスなどがスムーズな流下を妨げているものと推定されるとしております。  このため、先端がドリルとなっている異物除去装置を用いて流下を妨げているものを取り除く作業を行い、2月15日に終了したと。現在、取り除いたものを分析していると。  今後、溶融炉を熱上げし、流下の確認を実施する予定であり、現在、熱上げに向けた作業を実施しているとのことでございます。 71 ◯安藤委員  今の答弁で、異物と言われるものについては3つの想定がされるということですが、その異物について、どういうものかということを今調査しているかと思うんですが、どういうものが原因であったかということについて、大体どのくらいの期間を要してそれが判明することになるのか、状況がわかれば伺いたいと思います。 72 ◯工藤原子力安全対策課長  原因を究明する時期でございますが、日本原燃株式会社によりますと、異物除去装置による作業で採取したガラス片の分析の結果、それから、今後の熱上げした後に実施するガラスの流下状況、これらを踏まえて原因を究明していくということで、その時期についてはまだ明確にはなってございません。 73 ◯安藤委員  時期がまだわからないということですが、その原因がはっきりした折に次の過程の試験、熱上げ、そして試験再開ということになっていくかと思うのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 74 ◯工藤原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、流下性を妨げている原因を踏まえて次のステップに入っていくようになると伺っています。 75 ◯安藤委員  そうしますと、その異物が何であるのかを今検証しているということだと思うので、それが明確にならない限り次のステップには行けないと理解しました。  そこで伺いたいんですが、今回はB系列から始めたわけですが、既にA系列の試験は以前やられたわけですけれども、模擬廃液による事前確認試験前の段階で今回のような流下が妨げられるような事象は発生したことがあるんでしょうか。それとも全くそういうことはなく、スムーズに熱上げができたのでしょうか。 76 ◯工藤原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、A系列におきまして模擬廃液での流下速度の低下は特にあったとは聞いておりませんが、例えばKMOCとかで試験を行った際、酸化皮膜等により流下、流速の低下はあったように伺ってはおります。 77 ◯安藤委員  事前確認試験の前に流下性回復に向けた作業が必要になったという事態について、県はどのように考えているか、見解を伺いたいと思います。 78 ◯工藤原子力安全対策課長  事前確認試験の前に流下性回復に向けて作業が必要となったことについてでございますが、日本原燃株式会社によりますと、れんがの剥離片や酸化皮膜が流路を閉塞する場合を想定して、直棒、攪拌棒ですけれども、異物除去装置等を準備し、その閉塞を解除する手順をあらかじめ定めておりまして、今回の事象もこれらの装置や手順で対応したものであるとのことでございます。  県としては、事業者において、起こり得る想定事象に対する準備に万全を期して、安全確保を第一に慎重に対応していただきたいと考えているところです。 79 ◯安藤委員  流下性回復に向けた作業が今後の竣工までのスケジュールに与える影響についてはどのように考えているか伺います。 80 ◯工藤原子力安全対策課長  竣工までのスケジュールに与える影響でございますけれども、日本原燃株式会社によりますと、その流下性回復に向けた作業によりまして、工程的には厳しくなると考えている。ただ、現時点では、10月竣工という目標を変えることなく、最大限の努力をしていきたいということでございます。 81 ◯安藤委員  最大限の努力をしていくという答弁がいつまで続くのかと思います。青森県としても、そういう日本原燃の姿勢をいつまで受け入れていくのかと考えます。やはり県としては、目標のところで物理的に無理だという判断をするのであれば、きちんとした日本原燃との話し合いも必要ではないかということを提言しておきたいと思います。  もう一点お聞きしたいんですが、B系列の模擬廃液試験、実廃液試験が終わったならば次の段階でA系列の試験が始まるかと思うんですが、A系列の試験はどういう作業から始められるものなのか確認をさせていただきます。 82 ◯工藤原子力安全対策課長  B系列の試験が終わった後A系列に入るということでございますが、まずB系列におきましては、KMOCで得られました知見を確認することと、あと実廃液での試験ということになります。その後、A系列におきましては、やはりKMOCでの試験とA系列の実機との比較ということで、模擬廃液で試験を実施すると聞いています。 83 ◯安藤委員  いずれにしても、先ほどの答弁の中にあったように、KMOCでの試験で起きた事象であったことも先ほど触れられましたが、そういう試験をクリアして今があるかと思うんだけれども、同じような事象がまた発生しているということを見るにつけ、技術的に大変難しいものだということを改めて感じざるを得ません。このガラス溶融炉の試験について、やはり多くの県民が注視している中ですので、こういう事態になっていることをさらに受けて、やはり試験の中止を求めるべきではないかと考えます。  次の質問に移ります。青森県地域防災計画原子力編の見直しで、県原子力防災対策検討委員会の第4回会合が開かれ、提言内容の協議がなされたという報道がありました。  そこで伺いたいと思います。原子力防災について、まずは、市町村が避難計画を作成するに当たって、県はどのように支援していくのか、伺いたいと思います。 84 ◯工藤原子力安全対策課長  市町村が避難計画を作成するに当たって、県の支援でございますが、今回の福島第一原子力発電所の事故を踏まえた防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲としては、これまでのEPZにかえて、おおむね施設から5キロのPAZ、それからおおむね30キロのUPZを設けるとする国の考え方が示されたところでございます。今後は、原子力発電所については、発電所から30キロ圏内の外への広域避難を念頭に避難対策をする必要があると考えてございます。  このため、万一の際に、住民等に対する避難指示の伝達、それから、避難誘導等の主体となる市町村が、災害の初動時に的確かつ迅速に避難対策が実施できるよう、市町村が避難計画を作成するに当たっての手引きとなる避難計画作成要領を作成し、提示するとともに、市町村の行政区域を超える30キロ圏外への広域的な避難に対応するため、具体的な避難先の指定に向け、避難元市町村と避難先市町村の調整を進めることとしてございます。 85 ◯安藤委員  避難先と避難元の調整ということですが、現状で県がさまざまな情報をそれぞれの市町村に対して提供して、どの程度の計画が練られているんでしょうか。 86 ◯工藤原子力安全対策課長  避難元と避難先の市町村の調整でございますけれども、現在、各市町村の避難施設の状況を把握しているところでございまして、今後、具体的に市町村に示して、市町村との調整をこれから始めるという段階に今ございます。 87 ◯安藤委員  そうしますと、避難先の自治体の了解は、もうそこまで進んでいるんでしょうか。 88 ◯工藤原子力安全対策課長  具体的にどの市町村がどの市町村に行くかというのはこれからの調整になります。まだ、県内全体の施設の状況を把握した上で、それを検討しながら、どこの市町村がどこに行くという調整を始める段階でございます。 89 ◯安藤委員  EPZが見直しされていない原子燃料サイクル施設周辺地域の避難計画について、県はどのように対応するのか伺います。今回の見直しの中ではこの核燃サイクルの計画は全く触れられていないことを受けてこの質問をさせていただきます。 90 ◯工藤原子力安全対策課長  原子燃料サイクル施設周辺地域の避難計画でございますけれども、原子力発電所以外の原子力施設に係る防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲につきましては、今後国で検討するとされていることから、原子燃料サイクル施設については、現時点では、現行の半径約5キロを目安とした避難対策が想定されているところでございます。  県としては、今後とも国の検討状況を注視しつつ適切に対応していきたいと考えてございます。 91 ◯安藤委員  国の動きを見ていくということですが、半径5キロでは絶対足りないことがもう明らかになっているわけで、一方の原発の避難については30キロ圏内を視野に入れた計画が始まっているので、国の動向を見つつ、やはり先行的に計画案を練っていくべきではないかと思うんですが、その辺についてどのような考えをお持ちでしょうか。 92 ◯工藤原子力安全対策課長  サイクル施設周辺の防災対策を重点的に充実すべき地域につきましては、国において今後検討するとされているところでございますけれども、県といたしまして、施設周辺の市町村に対しましては、まず避難計画を作成する際に必要となる人口とかそういう基礎的なデータの収集・整理につきまして把握しておくようにという助言をしているところでございます。 93 ◯安藤委員  基礎的データを集めることからまず始まるんでしょうけれども、やはり少し速度を上げて、計画を事前に国の動きが見えるまで待つのではなくて、やはり計画をつくるというところまで速度を上げてやる必要があると思いますので、これは要望をしたいと思います。  次の質問ですが、住民避難に当たり、陸路以外の避難手段をどのように考慮していくのか伺います。 94 ◯工藤原子力安全対策課長  陸路以外の避難手段でございますけれども、総務部において取りまとめられました原子力災害時における避難のあり方検討プロジェクトチームの報告によりますと、原子力発電所事故による避難経路につきましては、陸路による避難を基本とする一方で、地震・津波等により陸路が寸断されるなど孤立化するような場合については、空路や海路による避難についても考慮するとされ、航空自衛隊のヘリコプター、海上自衛隊の護衛艦、それから民間事業者の船舶などによる避難手段が検討されたところでございます。  県としては、万が一の避難に際して、陸路による避難が困難になった場合は、空路や海路を活用した迅速な避難が実施されるよう、自衛隊、海上保安部、それから民間事業者などと平時から連携強化に努めてまいりたいと考えております。
    95 ◯安藤委員  今回の県原子力防災対策検討委員会の議事録も読ませていただきましたが、やはり、この辺についての委員の方たちのさまざまな意見も見せていただいたんですが、空路、海路での避難は、天候に左右されることや、ヘリポートや漁港、港湾までの交通手段などについての心配の声、津波が発生したようなときには、空路、海路を利用するまでの手段もなかなか難しいことなども危惧する声が出されていましたが、そういうことも踏まえて、住民を安全な場所に誘導していくというのは非常に困難があるかと思うんですが、そういうさまざまな要因を踏まえての避難誘導、空路、海路なども含めた検討を必要とすると思うんですが、こういう委員の方たちの意見を踏まえた計画のまとめはどのようになっているのか伺います。 96 ◯工藤原子力安全対策課長  先ほどの原子力災害時における避難のあり方検討プロジェクトチームにおきまして、地震や津波などを想定して、孤立化した場合ということで、道路整備の必要性も一応提言しておりますので、それも踏まえながら地元市町村と調整して整備されていくものと考えてございます。 97 ◯安藤委員  防災対策検討委員会の取りまとめ案において、SPEEDIが使えない場合に、みずからも拡散状況を評価できる仕組みも備えておくことが必要との記載がありますが、この点について県の見解を伺います。 98 ◯工藤原子力安全対策課長  SPEEDIが使えない場合に、みずからその拡散状況を評価できる仕組みをつくるという記載でございますが、今回の福島の事故におきましてそのSPEEDI情報が十分活用できなかったことを踏まえますと、県みずからがその拡散状況を推定できるような仕組みを備えておくことが住民の安全確保や緊急時モニタリング対応のために有効であると考えられることから、今後、防災対策検討委員会における議論等も踏まえながら検討していきたいと考えております。 99 ◯安藤委員  福島の事例も今出ましたが、まずはSPEEDIを有効活用できる体制と十分情報が伝達できる体制が必要だと思います。その点について、やはり各県から国にその声を上げていく必要があると思いますが、SPEEDIの有効活用の件について県として声を上げているのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 100 ◯工藤原子力安全対策課長  SPEEDIのあり方につきましては、国のほうで検討なされるということですが、自治体、いわゆる全国の立地県の協議会などで、青森県知事がその協議会の会長ということで、代表して取りまとめて、国に対して要望してございますが、その中にはSPEEDIの有効活用も含まれているということでございます。 101 ◯安藤委員  それから、これも検討委員の方たちから出されている意見だったかと思いますが、放射線モニタリングを、避難誘導する市町村職員がその放射線モニタリングをしっかりと活用できる体制が必要ではないかと意見が出されておりましたが、私も本当にもっともだと思います。こうした、県が市町村に対してのこういったきめ細かな体制の構築についても意見を出していくべきだと思いますが、こういう点についてはどのようにお考えでしょうか。 102 ◯工藤原子力安全対策課長  避難に際して市町村の職員がモニタリングできるような体制の構築につきましては、委員会で委員の方々から御意見がございました。確かにそれも必要だということで、我々、避難計画の作成要領を作成した時点で、その作成要領の中に、市町村の職員が避難誘導中のモニタリングを実施できる体制をつくる検討をするようにということで記載してございます。また、国に対しても、必要があればやはり同じように要請していきたいと考えてございます。 103 ◯安藤委員  ぜひ、核燃再処理工場も含めてきめ細かな防災対策を作成していただき、もしものときの住民の方たちの避難誘導がスムーズにできるような体制を確立していただきたいと思います。  次の質問です。第3次特定鳥獣保護管理計画、下北半島のニホンザルについてですが、先般新聞報道にもありましたので伺いたいと思います。この計画の概要について伺います。 104 ◯前澤自然保護課長  計画期間を平成24年4月から平成29年3月までの5年間とする第3次特定鳥獣保護管理計画については、北限の猿の保護及び地元住民との共存に向け、生息状況のモニタリング調査を実施し、被害防止対策、個体群管理及び生息環境管理などの対策を進めることを内容としています。  具体的には、農作物などに被害を及ぼす群れの個体数調整などの基準や土地管理区分ごとの対策を設定し、電気さくの設置や計画的な捕獲、モンキードッグによる追い払い、追い上げなどの取り組みを進めることとしています。  このため、毎年度実施する県のモニタリング調査の結果を踏まえ、むつ市、大間町、風間浦村、佐井村の関係4市町村は、ニホンザル保護管理事業実施計画書を作成し、学識経験者などで構成される下北半島ニホンザル対策評価科学委員会で評価・検討することとしております。 105 ◯安藤委員  北限の猿ということで、大事にしていきたいことと、反面、住民の方たちの被害も深刻だということで、両側面を視野に入れた計画が策定されているかと思うんですが、今のお話にもありましたように、計画的捕獲が今度の第3次の計画の中でも触れられているわけですが、猿の頭数は残念ながらふえる傾向を食いとめられないでいると思います。今後、捕獲頭数についてどのような基準で決めていくのか伺いたいと思います。 106 ◯前澤自然保護課長  それでは、捕獲頭数でございますが、次期計画における捕獲許可頭数は、関係市町村であるむつ市、大間町、風間浦村、佐井村からの捕獲申請について、先ほど御説明をしていました下北半島ニホンザル対策評価科学委員会の意見を踏まえ設定することとなります。 107 ◯安藤委員  具体的な数というのはその委員会で決められていくわけですが、各市町村からその希望数が出されることになるんでしょうか。 108 ◯前澤自然保護課長  市町村のほうからは、毎年度、モニタリング調査を受けて実施計画書を作成して出すことになっておりますが、その中で捕獲頭数が設定されることとなっております。 109 ◯安藤委員  具体的に、第3次の計画の中でどのくらいの頭数を捕獲するということは、数字的に出されているんでしょうか。 110 ◯前澤自然保護課長  次の具体的な捕獲頭数はまだ決まっておりません。これからということでございます。 111 ◯安藤委員  被害状況に、最近では内陸部でも分布域が拡大しており、農業を基幹産業としている地域に迫っていることから早急な対策が求められていると書かれていますが、農業を基幹産業としている地域とはどういうところを指しているんでしょうか。 112 ◯前澤自然保護課長  下北半島、今申し上げた関係市町村、むつ市、大間町、風間浦村、佐井村、それぞれ、もともと農業を基本として、野菜、果実が基幹産業となっている地域です。 113 ◯安藤委員  そうすると、今までよりもより畑作などをやっている地域にどんどん迫っているというか、そういう状況にあると理解してよろしいですか。 114 ◯前澤自然保護課長  まず、今現在というか平成22年度現在で猿の生息状況というのは1,900頭余りになっておりまして、約10年前、平成14年度でございますけれども、そのときは約1,000頭、ですから、単純に考えますと10年間で2倍近くふえていると、そういう傾向は現在も続いている。したがいまして、農作物被害など人間生活と猿との間にあつれきが生じてきましたので、今回の特定鳥獣保護管理計画を策定して適切な対応をしてまいりたいと考えております。 115 ◯安藤委員  今度の計画の中に、県及び市町村が専門的知識や技術を有する人材育成を推進という記述があるんですが、これは具体的にどういう人材を育成することが想定されているんでしょうか。 116 ◯前澤自然保護課長  今現在も猿対策に関しては、下北半島ニホンザル対策評価科学委員会、そこには野生の動物に関して知識を持っている方がいらっしゃいますので、その方々とよく相談して対策については検討してまいりたいと考えております。 117 ◯安藤委員  人材育成ということでは、もう少ししっかりした、今がしっかりしていないというんではないんですけれども、今の状況をよりよい方向に持っていけるような、いろいろな科学的な分析だとかモニタリング調査の状況を踏まえた議論ができるような、その専門的知識や技術を有する人材育成をもう少し具体的に県がリーダーシップをとってもいいのではないかと思うんですが、もう少し明解なお答えをいただければありがたいと思うんですが。 118 ◯前澤自然保護課長  今でも、実際その猿の調査であるとか捕獲に従事している猿調査会の方々が、現地を見まして、その方々は現在でもそれ相当の知識、技術を有しておりますから、その方々をさらにスキルアップするというのも一つの方法ではないかと考えております。 119 ◯安藤委員  猿の関係をもう一つ。これまでの防除対策の成果について伺います。 120 ◯前澤自然保護課長  下北半島のニホンザルによる農作物被害は、平成8年に約900万円とピークを迎え、また、多数発生した人的被害、人家侵入被害が、電気さくの設置やモンキードッグによる追い払い・追い上げなどの防除対策や個体数調整などの捕獲を実施したことにより、平成22年に農作物被害は約550万円と4割減少している。人的被害は、平成20年5月以降発生していない。そして、人家侵入被害は平成20年度以降激減しています。特に、モンキードッグによる追い上げにより、猿の行動域が山側にシフトしているなどの効果があらわれています。  しかしながら、近年、群れの分裂が進み、また、行動域が拡大し、新たな地域で農作物被害を引き起こすおそれが出てきたことや、依然として被害が減少していない地域があることから、第3次特定鳥獣保護管理計画に基づき、引き続き取り組みを進めてまいります。 121 ◯安藤委員  モンキードッグの追い上げの成果も出ているということですが、現在、そのモンキードッグの活用状況と、それから、今後さらに広げていく計画があるのかどうか伺います。 122 ◯前澤自然保護課長  モンキードッグですが、まず、平成20年度にむつ市脇野沢で2頭導入されまして、現在は、むつ市に3頭、大間町、風間浦村、佐井村に各1頭、計6頭でございまして、今後の導入については、さまざま対応をとりながら検討していきたいと思います。 123 ◯安藤委員  多角的な対策が功を奏して、よい方向に行くことを念じております。  次の質問です。県境産廃撤去についてです。  先般新聞にも報じられていましたが、県境産廃撤去量は、天候、震災で下方修正との報道がありましたが、本年度の撤去状況と今後の見込みについて伺います。 124 ◯北沢県境再生対策室長  まず、今年度の県境産廃の撤去状況についてでございますが、春先にPCB使用廃コンデンサが出てきたことへの対応ですとか、東日本大震災によります一部処理施設の被災によりまして、年度当初の搬出開始がおくれたことがまず1つございます。また、今年度は例年を上回る雪代、それから降雨がございまして、これに加えて、台風15号による豪雨のために浸出水の貯留量が増加いたしまして、その減少を図るために現場内をシートで全面キャッピングしたことなどにより、撤去作業を一時縮小、休止したという状況がございました。  こういうことから撤去作業が滞っておりまして、少し難儀をしておりましたが、10月下旬以降につきましては、水処理施設に砂ろ過施設を追加設置いたしまして、1日当たりの最大処理水量を、これまで200立方メートルであったものを250立方メートルに能力を向上させましたことで貯留量が順調に減少いたしました。そのため、その後は掘削面積を拡大して撤去作業量の回復を図ってまいったところでございます。  次に、今後の見込みでございますが、現在は例年並みのペースで撤去作業を行っているものの、ただいま申し上げましたような事情から今年度の撤去量は15万トン程度ということで、今年度の撤去目標でございます22万3,000トンをかなり下回る見込みでございます。  しかしながら、来年度、平成24年度の撤去目標量が15万6,000トンとなっておりまして、これまでの実績に基づく年間の処理可能量、大体23万トン程度の実績がございますが、これと比較いたしまして余裕がございますので、今年度目標を下回った廃棄物につきましては、平成24年度中に撤去が可能であろうかと考えてございます。したがって、予定どおり平成25年度には廃棄物等の撤去を完了する予定となっております。 125 ◯安藤委員
     今年度分を来年度以降に持ち越しても余裕があるから大丈夫だということですが、天候だとか、また同じような事象が起きないことを願っていますけれども、今年度分の処理がスムーズに来年度以降にやられるようにしていただければと思います。  それで、最初のほうの答弁で、能力の向上を図ったというお答えがありましたが、具体的にどういうことを指しているんでしょうか。 126 ◯北沢県境再生対策室長  能力の向上についてでございますが、これは、浸出水処理施設でございます。現場のごみを通した水につきまして、それをきれいにする施設でございますが、この能力を向上させたということでございまして、浸出水処理施設に追加設置、先ほども少し説明いたしましたが、追加設置いたしました砂ろ過施設につきましては、これは日本原料株式会社が製造した製品でございまして、浸出水処理施設のSS、SSというのは浮遊物質です。濁りになっているような物質の除去工程の補強のために、凝集膜ろ過施設という施設が既にございますが、これと同じ働きをしますので、これに並列して設置いたしまして、平成23年の10月11日から稼働させております。  当該施設につきましては、ろ剤にアンスラサイトと言われる粒状に破砕した無煙炭と、それからろ過砂を使用しておりまして、汚染水の処理能力をこの設置によりまして1日当たり50立方メートルで稼働させることによりまして、現行の凝集膜のろ過施設の処理能力でございます200立方メートル日量と合わせてトータルで250立方メートルの汚染水処理を行えるようになったということでございます。 127 ◯安藤委員  その新しい砂ろ過装置というものも並行してずっと稼働しているという理解でよろしいですか。 128 ◯北沢県境再生対策室長  これはあくまで、今回、災害等いろいろな状況が重なった中で、あくまで臨時的に入れたものではございますが、入れるに当たって、使用する期間を考慮しますと、リースで対応するより買い取ったほうが安くつくことがわかったので、まずは買い取りで一応入れております。その関係で、あくまで臨時的なものではございますが、その運用するコストというのは、非常に安いコストで運用できますので、必要に応じて今後また使えるように備えつけておくことになるかと思います。 129 ◯越前委員長  ほかに質疑はございませんか。──夏堀副委員長。 130 ◯夏堀委員  県境の産廃の問題でございますが、産廃特措法に基づいて今撤去しているわけでございますが、その一部を改正する法律案が今月14日に閣議決定をされたという報道がありました。その内容と、県として今後どのように対応していくのかということをお伺いします。 131 ◯北沢県境再生対策室長  産廃特措法の改正内容と県の対応についてでございますが、本県においては、県境産廃の推計量が増加いたしまして、産廃特措法の期限でございます平成24年度末までに廃棄物等の全量を撤去することが困難となりましたことなどに伴いまして、これまで県と県議会が一体となって国に対して産廃特措法の期限延長等を要望してまいりました。その結果、今月14日に同法の一部を改正する法律案が閣議決定されまして、今国会に提出される予定となっております。  国によりますと、本県と同様に計画策定時の見込み量以上の産業廃棄物が確認されるなど、現行法の期限である平成25年3月末までに事業を完了させることが困難な事案ですとか、あるいは事案発覚のおくれ等の事情から、現時点では支援の対象となっていないものの、今後新たに支援を希望している事案、こういうものが相当あると思ってございまして、国では、これらについて引き続き計画的かつ着実に事業を推進していくためには平成25年度以降も支援措置が必要であるといたしまして、同法律案を閣議決定して国会に提出するものでございます。  具体的な内容といたしましては、法律の期限を平成35年3月31日まで10年間延長するという内容になっております。  県といたしましては、改正案の可決後、国が定めることになります基本方針に基づきましてこれから実施計画の変更作業を進めることになりますが、廃棄物等の全量撤去と、それから水処理等に必要な事業費につきまして、これまでと同様の財政支援を得られるよう適切に対応してまいりたいと考えております。 132 ◯夏堀委員  本当にこれは大変な問題だったわけでございますが、徐々に全量撤去に向けて進んでいるわけでございますが、いろいろな事情があって、全量撤去もなかなか進みにくかったということもあったんでしょうけれども、私どもも先般、さまざまな方面に陳情したり、当然、知事を筆頭に、議会ともども一緒になってこれを地元の方々も含めて延長することを望んできたわけでございますが、これで1歩も2歩も進んだのかと。閣議決定されたということで、これは法案が無事に通ることがもちろん大事なわけでございますが、ここまで来たのかという感じがしまして、今まで御努力された執行部並びに各関係者に本当に心から敬意を表するものでございますが、田子町、また岩手県側も含め、あの地域は大変な状況になったわけでございますので、より一層力を入れて、誠心誠意全量撤去に向けて、もとに戻せるような状況になるように御尽力をいただきたいと思ってございますし、私もさらに声を大きくして邁進してまいりたいと、このように思ってございます。  よろしくお願い申し上げて、質問を閉じます。 133 ◯越前委員長  ほかに質疑はございませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 2時21分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...