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  1. 青森県議会 2012-01-20
    平成24年環境厚生委員会 本文 開催日: 2012-01-20


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-01-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時01分 ◯越前委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。熊谷委員安藤委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。  健康福祉部病院局関係の審査を行います。  執行部より報告事項があります。──江浪健康福祉部長。 2 ◯江浪健康福祉部長  それでは、社会福祉法人むつ社会福祉協議会における不祥事案に対するその後の対応について、お配りいたしました資料に基づきまして、御報告をさせていただきます。  このことに関しましては、1「経緯」のところにも書いてございますが、昨年、平成23年3月16日の環境厚生委員会で、報告をさせていただいておりますが、まずその内容でございます。平成23年2月17日、むつ市社会福祉協議会から下北地域県民局──以下、この資料では県としております──に対しまして、同協議会事務職員が、平成19年1月から平成22年5月までの間、同協議会預金通帳から、19回にわたり約189万円を不正流用していたという旨の報告がございました。  これを受けまして、同年、平成23年2月21日、一般監査を実施したところ、同協議会側の説明により、実際の流用金額が、法人運営事業から回数は29回で、計約396万円であるということが判明しております。このことに関しましては同日、同協議会から、誤った内容の報告があったということにつきまして、謝罪があったというところでございます。  県におきましては、同協議会から報告がありました流用金額及び回数などに疑義が生じたことから、協議会に対しまして、同年、平成23年2月22日から3月9日にかけまして、特別監査を実施したところ、合計36件、396万8,100円の不正流用の事実を確認したほか、不適切な経理についても確認したため、平成23年3月11日付で、同協議会に対し、次の3点の事項につきまして是正改善の報告を求めております。  まず、アでございますが、不適切な経理について、直ちに再確認すること。次にイでございますが、職員の意識改革内部牽制体制機能の構築、事務局職員の定期的な配置転換顧問税理士制度の導入、内部監査の実施、職場のコミュニケーション対策について再発防止策実施計画を作成し、直ちに取り組むこと。またウでございますが、平成22年度決算までに、平成18年度以降の法人運営事業経理区分以外のすべての経理区分について、外部の会計に関する専門家を加え、経理処理を点検するとともに、平成18年度以降の決算を見直しし、報告することの3点の事項につきまして是正改善の報告を求めたということでございます。  この是正改善の報告を求めたことにあわせまして、平成23年4月から当面の間、毎月、再発防止策進行状況を報告させ、是正改善がなされるまで重点的・継続的に指導することとしていたところでございます。  その後の状況ということでございますが、2番のほうでございます。  その後、新たに113万3,268円の不正流用が発覚し、これまでの分と合わせました510万1,368円を当該職員から返還させております。また当該職員につきましては、平成23年3月31日付で懲戒解雇となっております。  平成18年度以降の経理状況につきまして、公認会計士の調査を踏まえ、個々に支出などの事実確認を行ったところ、使途が不明な経理処理が36件、金額にいたしまして180万7,508円となったことが判明しております。平成18年度以降の決算の見直しにつきましては今後、処理をする予定としております。
     その後、この使途不明金につきましては、収支の事実を確認する挙証資料がなく、今後も事実確認は不可能であるという判断があったことから、使途不明の発生に責任のある当時の役職員及び当該職員により、使途不明分の全額を補てんするということとしまして、平成23年11月2日で補てんが完了しております。このことにつきましては、平成23年12月21日、県が実地確認をしているところでございます。これを受けまして、本日、御報告をさせていただいているということでございます。  再発防止策取り組み状況につきましては、平成23年4月以降、毎月、県に報告が行われております。  今後の対応ということでございますけれども、むつ市社会福祉協議会におきます再発防止策取り組み状況につきましては、先ほど挙げました項目のうち、職員の意識改革内部牽制体制機能の構築、事務局職員の定期的な配置転換内部監査の実施、職場のコミュニケーション対策について継続的に行われているということでございますが、顧問税理士制度の導入や平成18年度以降の決算の見直しにつきまして、未実施ということでございますので、引き続き取り組み状況を県に報告させ、是正改善がなされるまで、重点的、継続的に指導していくということとしています。  なお、平成18年度以降の決算の見直しにつきましては、早急に処理するよう指導することとしているところでございます。  以上でございます。 3 ◯越前委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──相馬委員。 4 ◯相馬委員  最初に、今の報告に対する質疑をしたいと思います。  何でこんなにしょっちゅう、こういう事件が起きるのか。結局、体制ができてない。1人の人に任せっ放しで、上司は見方も知らない。だから、こういうことが起きるんです。このことはこれだけではない。役所の中でも、そうだ。そっちこっち、県議会もそうだし、いっぱいある。結局、やることをやっていれば、無駄な税理士とか公認会計士に金を払う必要もない。それをやらないために、しょっちゅうこういう事件が起きる。一番大きいのが14億円の住宅供給公社だけれども。  ですから、基本をみんな忘れてしまっている。意識改革と言っても、恐らく意識改革もできないでしょう。どういう意識改革なんですか、ちょっとお聞きしておきます。うかうかしていると、また出ます。ここでも、どこでも、こういう使い込み等が行われている。なぜ、もっと基本に立ち返って、別に大したはことないんです。見るものを見ればいいんです。判を押すときには、「そこに判があるから」などと言わないで、書類を見た上で自分で押す。中身も見ないで、判を押しているようなことが行われるから、こういうことが出てくるんです。  職員だってそうでしょう。上司がさっぱり目を通さない、わからない。そうすると、下のほうはだんだんやりますよ、慣れてくるから。  これをきちんと防止しなければならないから、どうしたらいいかというと、意識の改革と言っても、どういうようにして意識改革したらいいのか、職員はわからないでしょう。どういうようなことなのか。もっと具体的に、こういうことはきちんとやりなさいと、それをまた確認することもしていかないとだめ。  私はプロですから、あえて申し上げますけれども、しょっちゅうこのようなことが起きる。これは多少、役職員にも責任をとらせて、お金を負担させたようですが、もう少し責任の所在も明らかにさせていかなければならない。基本的な、何も面倒なことはない、専門知識がなくても社会福祉協議会ぐらいの経理はわかるんです。  ですから、これからもっと、常時、緊張感を持ってやらないと。だらっとしているから、使い込みをされるし、見方も知らない。大体、見方も知らないのが多い。複式会計でやっているのか、何だかわからんけれども。複式になると、ほとんどわかっている人がいない。だから、そうすると、目を通すこともきちんとやっていくということが大事なんです。  私は住宅供給公社のとき、声を大にして、議場で申し上げました。この上司たちには、みんな、金を回収しなさいということを言ったわけですけれども、本当にやることをやらないで、こういう事件が起きる。やることをやっていれば、事件は起きないんです。専門的知識も何も必要ない。  そんなことで、意識改革について具体的なことを申し上げていただきたいと思います。  次は所管事項のことに入ります。  福祉施設関係監査、いつもやっているようですけれども、監査に何か特別にプロジェクトチームをつくって、おやりになっているようですけれども、23年度はまだ途中ですから、22年度はどれだけの福祉施設監査をされたのか、監査の結果はどういう状況なのか、その点をまずお聞きして、それからまた、今度は厳しく指摘します。 5 ◯馬場健康福祉政策課長  まず、むつ社協についての意識改革ということについてでございますけれども、これはまず、その公金を扱っているという立場、その公金を適正に執行していくために、どういう手順で、どういう処理をしていかなければならないか、そういうことをそれぞれの職員がその責任をきちんと受けとめた上で実施してもらう、そういったことがメーンだと考えてございます。  それから、社会福祉法人実施状況とその結果ということでございますけれども、平成23年度はまだ途中でございますので、平成22年度の状況について、お答えいたします。  県では、社会福祉施設経営主体である社会福祉法人に対し、社会福祉法に基づき、運営管理会計処理等について、指導監査実施要領を定め、定期的に指導監査を実施しているところでございます。  監査実施体制でございますが、広域的に事業を実施している大型法人、例えば弘前と青森で事業を展開しているとか、あるいは複数の種類の施設を運営しているとかという大型法人といいますか、現状、整理してございますけれども、そこについては本庁が実施し、それ以外の法人については地域に密着したきめ細かな指導体制の推進のために、各地域県民局が実施しているところでございます。  平成22年度の実施状況でございますが、全374法人のうち189法人を対象とし、このうち何らかの是正改善を要する事項を通知したのが163法人、86.2%となっています。  主な改善是正事項指摘事項でございますが、役員選任の手続の不備が60件、福祉サービスの質の評価結果の理事会での未審議が47件、決算関係書類の不備が30件、定款変更手続の不備が24件等となっているところでございます。  以上です。 6 ◯相馬委員  まず最初のむつのほうの不祥事案です。答弁を聞くと、そんなことは答弁をいただかなくても、そういう書類はあるんです、規程でも何でも。それを見ていないから、こういう事件が起きる。だから、いかにきちんとそういうものを見るようにしていくのか。当たり前のことをやっていれば、こういう事件が起きないんです。書類は文句言いませんから。私のこの書類どおりやってないんではないかなんて、書類は言わないわけだ。だから、そんなことよりも、まず基本に立ち返って、きちんとやらせる。それから、それを監督する人をきちんとやらなければだめだ。恐らく、これをやっても、1年もすれば、「判はそこにあるから」と、こういうことになりかねない。人もかわったりする。  そういうような安易な、ルーズなやり方をすると、少し頭を働かせる人は、懐に入れる人が出てくるわけです。だから、それを防止するには、日常やるべきことをきちんとやればいい。恐らくこのむつの社協なんて、そんなに大変な量があるわけではないと思う。だから、きちんと目を通してやっていけば、こういう事件は防げるんです。このことは、これだけでない、いっぱいあるわけだ、県の社協でも、そうだし。基本に立ち返って、特別に手数もかからない。やるべきことをやる、目を通すということをすればいいんです。事件は起きないのです。  そのようなことですから、これは今、私がこれ以上言ってもなんですので。書類があるから、そういう規程、規則があるからではない。そんなものはなくても、やれるんです。金の扱いに対して、どうやっていくかということは、何も文書がなくてもやれる。それをやらないんだもの。あっても、やらない。なければ、もっとやらないから、つくっているんでしょうけれども。  そして、文書をつくってするから、規則、規程をつくったからといって、安心してはだめです。そんなものは、先ほど言ったように規程も規則も言葉を出しませんから。だから、そういうような安易な対応ではなくて、どんな規程があっても、どんな規則があっても、すべて目を通す。これが何としても必要なことだし、それによって、事故の防止はできるんです。  恐らくこんな使い込みをしている人は、相当、熟練しているんです。だから、上司も信用してしまう。信用されたから、ついでに懐に入れてやろうということになるんです。  そういうようなことを防止するには、本当に基本に立ち返って、必ず目を通す。意識改革なんて、言葉は立派ですけれども、もっと具体的にこうしなければいいんだ、ああしなければいいんだということを規程の中に書いていると思うんだけれども、それをきちんとやらせてください。  この後も、別なほうから、こういう事件が出てくる可能性はあります。いかにルーズにやっているか、いかに基本に忠実ではないかということの証拠です。ですから、そこをきちんと。時間がかかることでも何でもない。それはひとつやらせるようにしてください。これ以上言うとなんですが、私もプロですから、あえてこういうことを申し上げますけれども、何もプロでなくてもやれる。何かあると、すぐに専門的な知識がないからなどと、そんなことは関係ない。どんな経理をしているかというと、大した経理ではないです。  そんなことで、これはこれで終わりますから、これから再び、こういうことに類似したものが、よそから出てくることのないように、きちんとやっていただきたいと思います。  それから、法人監査関係ですけれども、やはり決算の関係でも30法人がひっかかっています。役員の話も出ましたが、言ってみれば親族、同族の比率というものが、ある程度、決められているという話を聞いたことあります。同族ががっぽり社会福祉法人役員をやっていると、いろいろなことが起きかねないのでということでしょう。パーセント的に同族はこのぐらい、これですよというような決まりがあるのかどうか。それから同族の範囲、どこからどこまでを同族として扱うのか、その点ひとつお答え願います。 7 ◯馬場健康福祉政策課長  社会福祉法人の理事、評議員及び監事の就任にかかわる特殊な関係という言い方をしてございますけれども、特殊な関係者の制限については、国が定めた社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則に定められているところでございます。具体的には、理事については、親族その他特殊の関係がある者の人数が、理事定数が6名から9名までの場合には1人、理事定数10名から12名までは2人、理事定数13名以上は3人までとなっております。  また、評議員についても、理事に準ずることとなっています。  なお、監事につきましては、理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任できないこと、他の理事及び監事と親族その他特殊の関係にある者であってはならないということになっています。  それで、特殊な関係がある者の範囲でございますが、審査基準では、特殊の関係がある者とは、租税特別措置法施行令第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいうとされてございます。  その租税特別措置法施行令該当条項のところでございますが、1つとして、当該役員親族関係にある者。具体的には6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族。2つ目として、当該親族関係を有する役員等と婚姻の届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者。3つ目として、当該親族関係を有する役員等使用人及び使用人以外の者で、当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者。4つ目として、2、3に掲げた者であって、これらの者と生計を一にしている者。それから、当該親族を有する役員及び2から4に掲げる者のほか、次に掲げる法人税法第2条第15号に規定する役員会社役員等でございますが、または使用人である者。当該親族関係を有する役員等会社役員となっている他の法人となってございまして、親族関係のほかに、会社あるいは他の法人等において役員同士で、あるいは役員と職員の関係にある、こういった部分も特殊関係となっているところでございます。 8 ◯相馬委員  まさか租税特別措置法とか法人税法が出てくるとは思いませんでしたけれども、ああいうのは、読めば読むほど、わからなくなるんです。  それで、監査のときに、今、答弁したようなことについて具体的に調べていますか。お答え願います。 9 ◯馬場健康福祉政策課長  監査時においては、法人のほうから、その辺の関係がある者というのは、いないのかどうか、そういった確認をしているところでございます。 10 ◯相馬委員  ただ言葉で確認しただけでは、どうしようもないんだ。謄本とか、抄本とか、ついてますか。ちょっとしたものはあるんだろうけれども、そこまでの、6親等とか、3親等の姻族とかがわかるぐらいの書類は、ついてないのではないですか。  ですから、これはたまにきちんとやったほうがいいと。実際、親戚がいっぱいいるなと思うような法人もあります。ただ、6親等内におさまるとか、ふだん、親戚だと言っているだけなのか、それはよくわかりませんけれども。ですから、たまにはそういうものをきちんとそろえさせて、内部を確認する必要があると思います。どうしても、一族が多くなってくれば、運営もやはり緊張感に欠けますから、そういうようなことですので。  あえてこれ以上は申し上げませんけれども、監査等のときに1回やれば、毎年ではないです。役員がかわれば、これは別です。謄本をとって、そして、問題がないのかどうかの把握をする必要があると、こういうことですので、これ以上申し上げませんが、これをやってください。  いずれ私は個別の法人のことについて、質問することが出てきますけれども、これはまだ何カ月も後かもしれません。そういうようなことをきちっとやっていただかないと、多額の補助金が出ている社会福祉法人の中で──いや、きちんとしている法人が圧倒的に多いんですよ。圧倒的に多いんですが、そうでない法人もあるんです。ですから、それこそ、これも基本に立ち返って、6親等なのか、3親等内の姻族なのかを確認する必要があると思うんです。  そういうようなことで、これから機会を見て、また質問しますから、そういうことをしたかどうかを確認いたしますので。こういうことをやらないから、使い込みでも何でも出ますので、また確認いたしますけれども。  これで私は終わりにします。 11 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──安藤委員。 12 ◯安藤委員  私も最初に、むつ市社会福祉協議会不祥事案について伺いたいと思うんですが、最初に、特別監査を実施して、36件、396万8,100円の不正流用の事実を確認したわけですよね。その後、また新たに113万3,268円の不正流用が発覚したということですが、なぜ特別監査のときに、この後に発覚された分について追及できなかったのか。そして、どういう状況の中で、新たに発覚されたのか、伺いたいと思います 13 ◯馬場健康福祉政策課長  県の指導監査におきましては、当初、本人の私的流用が発覚した会計社会福祉用会計と、もう一つは小口現金会計でございますが、ここの部分について、特別監査で確認したと。それが36件の396万8,100円という額でございます。そして、その後、法人に対しましては、他の会計についても、すべて確認することを、法人側に求め、法人側で他の会計について不明な部分を確認して、それを本人に確認した結果、本人が着服と認めたということでございます。 14 ◯安藤委員  他の会計というのは、具体的にどういうものなんですか。 15 ◯馬場健康福祉政策課長  社会福祉協議会は非常に雑多な事業をやってございます。そういった会計を別個に設けているということで、名前は挙げませんが、非常に多くの会計があるということは事実でございます。 16 ◯安藤委員  そうしますと、別会計の分の会計についても、すべて調査をしたら、新たに不正が発覚したということですね。本当に県の社協の不正流用ということも含め、むつ市の社会福祉協議会でもこういう事象が起きていたことは、本当に残念だし、県民の不信を招く大きな要素になってしまうと思います。  それで、社会福祉協議会体制そのものにも、いろいろと問題があるというように感じるわけですが、こういう事件が発覚した中で、他の社会福祉協議会に対しての調査については、やられているんでしょうか。 17 ◯馬場健康福祉政策課長  前回、問題が発覚したことを受けまして、昨年3月11日に全市町村の社会福祉協議会に対して、文書で注意喚起してございます。あわせて、その際に、今回の不祥事の直接的な原因が、預金通帳、印鑑及び現金の管理体制の不備にあるということでございましたので、これらの不祥事を未然に防ぐため、これらの管理体制の一斉点検もしたところでございます。 18 ◯安藤委員  一斉点検を指示したということですので、それはもう当然だと思います。指示をして、その結果をきちんと県が監査していくということが必要だと思うんですが、そういうところのきちんとした体制というのも万全なんでしょうか。 19 ◯馬場健康福祉政策課長  一斉点検の結果については、その時点で報告を受けています。 20 ◯安藤委員  その結果、むつ市以外の社会福祉協議会については、全く問題がなかったという結論で受けとめてよろしいのでしょうか。 21 ◯馬場健康福祉政策課長  手元に資料がございませんので、正確なところはお答えできませんが、やはりその管理体制に問題があったという部分は出てまいりました。それについては即座に適正な運営体制、管理体制を指示したところでございます。
    22 ◯安藤委員  管理体制に不備があったというところは、どこの社会福祉協議会でしょうか。 23 ◯馬場健康福祉政策課長  申しわけございません。今、手元に資料がございませんので、お答えいたしかねます。 24 ◯安藤委員  それでは後で報告をしていただきたいと思います。管理体制に不備があったということは、やはり同じような事件を起こす要素であると思います。しっかりと、指示をしただけではなく、その結果を踏まえた監督を行っていただきたいと思います。県民からの信頼をこれ以上損なうことがないように、万全の体制をしいていただきたいと思います。  それでは、準備していた質問に移らせていただきます。最初は後期高齢者医療保険料の改定についてです。  ことしの4月、保険料改定の時期を迎えるに当たり、これ以上の保険料の増加については、今でも年金が少なくなってきて、その年金から引かれる後期高齢者医療保険料の負担は、大変重いという声が満ちあふれています。特に、子供の世代が失業や低賃金、そしてまた年金暮らしの人も含めて、自営業の不況とか農業の不振などの中で、生活そのものが困窮している状況の中で、後期高齢者医療保険料の値上げについては絶対に抑えてほしいという声が、非常に多いのが実情です。そういう中で質問をいたします。  後期高齢者医療保険料の改定に向けた広域連合の取り組み状況と広域連合及び県の基本的な考え方について、お伺いします。 25 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  後期高齢者医療制度は、法令の規定によりまして2年ごとに改定されており、平成24年度は改定年度に当たっております。また、保険料の改定に当たっては、後期高齢者医療広域連合が、2年を通じて財政の均衡を保つことができるように設定することとされているところです。  平成24年度及び25年度における保険料率について、1人当たりの医療費の伸びなどの要因によりまして、保険料率の増加抑制の措置が講じられなければ、平成22年度及び23年度の保険料率に比べて、増加することが見込まれているところです。  このため、広域連合においては、剰余金の全額を活用することに加えて、国、県及び広域連合が拠出して積み立てている後期高齢者医療財政安定化基金の活用も視野に入れながら、保険料率を現行の平成23年度と同水準となるような方向で、現在、検討を進めており、保険料の改定の基本的な考え方について県民の意見を聞くため、今月11日からパブリックコメントを開始したほか、関係者の意見を聞くため、17日に運営懇談会を開催しております。  県では、平成22年5月の高齢者の医療の確保に関する法律の改正によって、財政安定化基金を保険料率の増加の抑制を図るために活用できるとされたことを踏まえまして、財政安定化基金の活用を図るとする広域連合の考え方を十分尊重しながら、保険料率の増加を抑制する方向で、現在、検討を進めているところでございます。  以上でございます。 26 ◯安藤委員  22年度、23年度より増加させないように、同水準にという方向であるようですので、大いに歓迎したいと思います。ぜひ、その方向が揺るぎないことになるように、その方針を徹底していただきたいと思います。  今の説明で、剰余金と県の財政安定化基金を充てていくということですが、剰余金と、それから県の財政安定化基金について、どの程度の金額を投入する見込みとなるのか、伺いたいと思います。 27 ◯伊藤高齢福祉保険課長  まず剰余金でございますが、現行の保険料率を決定した前回の平成22年の改定時におきまして、そのときも剰余金は約19億円ございまして、それが全額充当されております。広域連合によれば、今回の改定においても、同規模の剰余金が見込まれて、その全額を活用することで検討が進められていると聞いているところでございます。  次に、県に積み立てております財政安定化基金をどの程度活用すると見込んでいるかについてですが、今回の保険料の改定に当たりまして、財政安定化をどの程度活用するかについては、今後の広域連合の試算結果をもとに決定することになっているところでございます。  以上です。 28 ◯安藤委員  試算結果を見て、どのくらいの額か決まるということですけれども、今の保険料と同額にするためには、これだけの財源をそこから生み出さなくてはいけないということになるわけですが、財政安定化基金を同額にするために使えるお金は、確保できるということでよろしいんでしょうか。 29 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  基金の残高につきましては、平成23年度末の見込みといたしまして、約14億円ほど見込まれているところでございます。この保険料率を同水準にするためには、どれくらいになるのか、金額にもよるわけでございますが、おおむね、この範囲の中で活用できるものと考えているところです。 30 ◯安藤委員  それでは、しっかりとその財政安定化基金を活用して、同額水準という線を崩さぬようにお願いしたいと思います。  現在、後期高齢者医療保険料を、今の水準でも払えない方もあるかと思うんですが、滞納者の状況などについてお答えいただければ、お願いしたいのですが。 31 ◯越前委員長  暫時休憩いたします。 ○休 憩  午前11時42分 ○再 開  午前11時43分 32 ◯越前委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。──伊藤高齢福祉保険課長。 33 ◯伊藤高齢福祉保険課長  手持ちの資料によれば、平成22年6月1日現在の資料でございますが、数値によりますと、滞納被保険者の割合は1.57%という状況になっております。 34 ◯安藤委員  1.57%という割合なんですが、人数にすると、どうなんでしょうか。 35 ◯伊藤高齢福祉保険課長  被保険者数17万9,805人に対しまして、1.57%は2,828人でございます。 36 ◯安藤委員  2,828人の滞納者がいるということです。たしか減免制度もあるかと思うんですが、その減免制度を活用されている状況はどうなんでしょうか。そういうものも活用した上で、これだけの滞納者が発生しているのか。その辺の関係についても伺えればと思います。 37 ◯伊藤高齢福祉保険課長  後期高齢者医療保険料の軽減措置についてでございますが、低所得者に対する軽減措置としまして、その所得の状況に応じまして、9割軽減、8.5割軽減、5割軽減といった種類がございます。また、被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減措置としましては、9割軽減となっておりまして、先ほど申しました滞納されている人数につきましては、この軽減措置を適用した上での人数となっております。  以上です。 38 ◯安藤委員  そうしますと、その軽減措置というのは、自動的に保険料が決まるときにやられる措置だということでしょうか。 39 ◯伊藤高齢福祉保険課長  はい。個別に申請することなく、自動的にこの軽減措置が適用されるようになっています。 40 ◯安藤委員  そのほかの減免制度というのもあるかと思いますが、それは申請しなければ、対象にならないわけですが、そちらのほうの利用状況はどうなんでしょうか。 41 ◯伊藤高齢福祉保険課長  その他においての災害等による申請に基づく軽減措置、減免措置はございますが、その適用状況については現在、資料の手持ちがございませんので、お答えしかねますので、御容赦願います。 42 ◯安藤委員  そちらの件数がかなり少ないと聞いています。保険料で2件、一部負担金で2人という実績と聞いています。それで、ぜひともこうした制度もあるということの周知を図っていただいて、保険料が払えない方たちに対しての制度の周知も図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  次の質問に移ります。次は薬物乱用防止対策について伺います。  昨年行われました青少年育成研究大会に参加させていただきました。そのときに講演されました夜回り先生と呼ばれております水谷修氏が、講演されました。大変感銘深い講演だったわけですが、先生がその中で、青少年の薬物汚染の拡大が大変深刻だというお話をされていました。特にこの青森県でも深刻で、今までは八戸市が一番多かったが、今は三沢市も非常に多くなったという話がされていました。そういう話を聞いて、私たちが見えないところで、そうした薬物汚染が青少年の間に広がっていることを大変重く受けとめました。ぜひとも、拡大されないように十分な対策を講じていただきたいという思いを持ったものですから、今回、質問させていただくことにしました。  最初の質問ですが、本県の覚せい剤等薬物乱用防止対策はどのようなことを行っているのか伺います。 43 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  覚せい剤などの薬物乱用は、個人の生命、身体に危害を及ぼすばかりでなく、家庭の崩壊や凶悪な二次犯罪を引き起こすなど、社会秩序を大きく乱すほか、特に大麻につきましては、大学生等の20歳代以下の若年層における乱用がたびたび報道されるなど、非常に憂慮すべき状況にあると考えております。  本県におきましては、薬物乱用を許さない社会環境をつくるために、昭和50年から、副知事を本部長とする青森県薬物乱用対策推進本部を設置いたしまして、啓発活動の推進及び取り締まりの強化等を柱とした薬物乱用対策を実施しているところでございます。健康福祉部としては、主に住民等に対する啓発活動を担っております。全国的に展開しております「ダメ。ゼッタイ。普及運動」、また、不正大麻・けし撲滅運動、それから麻薬・覚せい剤乱用防止運動などのそれぞれの運動期間におきまして、各団体、関係機関等、官民一体となって、街頭キャンペーンやポスターの掲示など、普及啓発に努めてきたところでございます。  また、最近におけます大麻を中心とした薬物事犯の若年層への全国的な拡大傾向を踏まえまして、小学校、中学校、高等学校等におけます薬物乱用防止講習会等におきまして、医療薬務課職員、また保健所の職員が、薬物乱用防止に係る講演を行うなど、若年層への啓発を図っているほか、県が委嘱しております薬物乱用防止指導員が、各地域におけます会合等を利用しまして、啓発用のリーフレットの配布、また講演を行うなど、啓発活動を行っております。  今後とも、青森県薬物乱用対策推進本部を中心といたしまして、関係機関、団体との相互の連携を深めながら、本県におけます薬物乱用防止対策の一層の推進に努めていきたいと考えています。  以上です。 44 ◯安藤委員  県も、さまざまな角度から対策を講じているということですが、小学校、中学校、高校でも、今のお話では、講習会とか講演とかされているということですが、たくさんの学校があるわけですので、その貴重な経験、お話を聞く機会を得られた子供と得られない子供と、出てくるのではないかと思うんですが、どのくらいの子供さんたちが、こういうお話を聞く機会を得られているのか、伺います。 45 ◯藤本医療薬務課長  実績について、平成22年度の実績ベースでお答えいたしますと、これはいわゆる小学校なり、中学校なり、高等学校、その学校からの求めに応じて行っております。平成22年の小学校は4つの小学校で行っています。五所川原の小学校でいきますと、6年生が104名、教職員が4名。また同じく五所川原のほかの学校でいきますと、5年、6年で合計122名、教職員が7名。あと、黒石の小学校では、児童、教職員合わせて47名。それからまた五所川原のほうの小学校ですけれども、6年生が22名と教職員4名と、こういうことになっています。  中学校でございますけれども、これにつきましては5校行っていまして、深浦のほうの中学校では、2年、3年で82名、教職員が8名。外ヶ浜の中学校では全学年で90名、そして職員が10名。大鰐中学校では全学年の88名と職員が7名。青森の中学校では、全学年で65名と、父母、職員と合わせて35名。東北町の中学校では全学年で20名、職員が2名です。  高等学校は、この年は1学校で、大湊高等学校でございますけれども、全生徒589名を対象とする、こういう位置づけでございます。
     以上です。 46 ◯安藤委員  学校側も忙しい中で、この問題だけではなく、たくさんの問題がある中で、学校が選択をして、こういう機会をつくるということですので、もちろん学校の選択を優先するべきだと思いますが、多くの子供たちに、薬物、特に今お話にあった大麻の危険性について、ぜひ周知をしていただきたいと思います。  次の質問ですが、特に本県には自生大麻が多いと聞いています。その対策はどのようなことを行っているのか、伺います。 47 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  本県では、県南地方を中心に、北海道に次ぎまして全国2番目の自生大麻の密生地となっております。このことから、県では毎年6月から9月までの4カ月間を青森県不正大麻・けし撲滅運動期間といたしまして、県及び東北厚生局麻薬取締部などによります自生大麻の徹底的な除去作業を行っております。今年度は約48万本の自生大麻を除去したところでございます。  また、県では、特にこの撲滅運動期間におきまして、青森県薬物乱用防止指導員等の協力を得ながら、ポスター、リーフレットなどの啓発のための資材を活用いたしまして、大麻乱用の弊害や、その違法性に関する正しい知識の普及啓発活動を行っております。  しかしながら、大麻事犯の検挙者を占めます20歳代以下の若年層の割合は、全国的に依然として6割を超えるという高い比率を占めておりまして、本県におきましても、過去に高校生が大麻事犯により逮捕される事件も発生していることから、県といたしましては、今後とも引き続き、正しい知識の普及啓発活動を実施するとともに、自生大麻発生地点の巡回調査や除去活動を実施いたしまして、大麻乱用の未然防止を継続的に実施していくこととしております。  以上です。 48 ◯安藤委員  48万本も抜いているということですが、自生なので、それだけ抜いても、毎年毎年、同じようなところにもまた生えてくると、そういうふうに理解するものですか。 49 ◯藤本医療薬務課長  先ほど、今年度は48万本というお話しましたが、例えば昨年度は約7万5,000本、一昨年度は19万本というような、大麻は一年草でございますので、種子ができる前に刈り取ってしまえば生えてこない。ただ、刈り取る際に種子ができて飛んでしまうと、その土に生えてしまうとなれば、これはやはり生えてくるということはございます。  以上です。 50 ◯安藤委員  ぜひ、自生大麻も撲滅をしていただきたいと思います。子供たちが、こういう薬物によって人生を台なしにするようなことがないように、県が一つになって対策を、そして、さまざまな角度からの防止対策を講じていただくようにお願いします。  次の質問ですが、盲導犬の普及について、質問させていただきます。  実は去年、塩竈市で東日本大震災による被災を受けた方で、全盲の方がおりまして、この方が盲導犬を利用されている方でした。被災されてから困難な生活が続いたわけですが、この盲導犬によって救われたということも聞きました。その方からいただいたのが、「僕たち盲導犬は待っています」という盲導犬を育成するための呼びかけのリーフレットでした。これで初めて知ったんですが、盲導犬の育成費用は募金と寄附で賄われているということでして、本当に国民一人一人の思いで、盲導犬は育てられているということを知りました。私も協力させていただいています。  この中に、私が知り合いました女性がこんなふうに書いています。私は、盲導犬のニコが来てから、人生が変わりました。買い物や通院、学校訪問、趣味の川柳の句会など、自由の翼を手に入れました。ニコのおかげで、毎日にこにこ笑顔です。仙台訓練センターの愛称スマイルワンそのものの幸せな生活を送れることに感謝する毎日です。これも、支援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございますというメッセージが寄せられておりました。  改めて、盲導犬について意識を高めているところですが、そこで、県内の状況について伺いたいと思います。県内における盲導犬の普及状況について伺います。 51 ◯工藤障害福祉課長  県内における盲導犬の普及状況について、お答えします。  平成20年度末では3頭でありましたが、その後に1頭ずつふえまして、22年度末現在では4市町で5頭が活動しておりましたが、平成23年12月に1頭死亡しまして、現在は4市町で4頭が活躍しています。  なお、現在、1頭、県内で活動するべく、盲導犬の訓練を受けているところでございます。 52 ◯安藤委員  盲導犬を活用できる方々の人数というのは、どのくらいあるのかということをお聞きしたいんですが、対象となるのは、視覚障害1級とお聞きしていますが、その方たちが全員、希望するとは限らないということでもあるわけですが、盲導犬を一応、受け入れることのできる条件である視覚障害1級という方ですが、県内でどのくらいいらっしゃるんでしょうか。 53 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  平成23年3月31日現在ですが、対象になる方が1,574名いらっしゃいます。 54 ◯安藤委員  対象となる方が1,574人もいた中で、現在、4頭しか活用されていないということは、とても寂しい数だと思います。先ほどメッセージを読ませていただいたように、盲導犬によって、視力障害者の方の生活の範囲が広がって、人生が豊かになるということでもあるので、ぜひこの普及を広げていただきたいと思います。  隣の秋田県では、もう少し多くて、17頭活用されているということです。報道によりますと、青森県の人口10万人当たりの盲導犬普及率は、全国最下位とのことです。盲導犬の普及がおくれている要因をどう認識し、今後、盲導犬の普及を拡充するために、どのような検討をしているのか、伺います。 55 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会がまとめた平成22年度末現在の盲導犬の実働頭数報告によりますと、都道府県別盲導犬の活動頭数で、本県は下から3番目、人口当たりでは全国最下位となっております。  本県において、活動頭数が少ない理由としましては、盲導犬の存在、利用制度の周知が不足していることも、一因と考えられます。  県ではこれまで、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進し、その福祉の増進を図るため、視覚障害、肢体不自由、聴覚障害により、日常生活に著しい障害のある身体障害者に対して、盲導犬を含めた身体障害者補助犬を貸与する身体障害者補助犬貸与事業を実施しており、これまで、貸与を希望する方には貸与を実施しており、今年度も1人を貸与候補者に決定しているところです。  視覚障害者の方への普及啓発については、視覚障害者情報センターにおいて、利用者に随時、盲導犬に関する情報を提供しているほか、申請の窓口となる市町村においても、障害者手帳交付時に制度の周知を図るなどの活動を行っていると伺っております。また、視覚障害者当事者団体でも、会員に対し、随時、情報を提供していると伺っております。  一般県民への啓発については、コンビニにチラシを配布して情報提供を行っているほか、視覚障害者情報センターでは、小中学生と盲導犬が触れ合う活動を実施しているなど、啓発に努めてきたところでございます。  今後とも、県の広報媒体を活用するなど、盲導犬に関する普及啓発をさらに進めていきたいと考えております。 56 ◯安藤委員  利用できる条件があっても、そういう周知が不十分ということもあるようですが、金銭的なところでの負担は、どのような状況になるんでしょうか。 57 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  利用者の負担についてですが、補助犬を訓練する経費については、県が全額負担します。ちなみに、本年度の予算額で200万円です。また、補助犬訓練施設において、その貸与候補者が訓練を受ける場合の交通費とか食費等の経費とか、あと貸与を受けました補助犬の飼育その他の管理費用、えさ代とか予防接種経費については、利用者の負担になります。 58 ◯安藤委員  予算が200万円ということですが、これは1頭分ですか、何頭分の予算を一応組んでいるのかということと、利用者が訓練施設に行って、訓練を受けるということや、補助犬、盲導犬に対する飼育のための費用とかということですが、飼育についてはさておいて、それを利用するまでの訓練にかかる、当事者がかかる費用は、おおむねどのくらいになるんでしょうか。 59 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  訓練を受ける場合の交通費、食費とお答えしましたが、仙台で訓練を受ける場合、食費については、基本的に特にかかりません。交通費については、ここですと、一番近いのが仙台でございますので、仙台までの交通費。  最初の質問の200万円ですが、1頭分でございます。 60 ◯安藤委員  1頭分ということですが、ぜひ周知も広げて、せめて毎年5頭ぐらい活用できるように、一度には少し多いでしょうか。ぜひ盲導犬がまちのあちらこちらで見られるような状況をつくっていただきたいと思います。県としても、さらにやれることは何なのか。周知も含めて、ぜひ検討を深めていただきたいと思います。  最後の質問です。不妊対策についてです。  私の知り合いの方の息子さん夫婦も、長いこと子供を授からずに、とても悩んでいた方が、弘大の不妊治療を受けて、子宝を授かり、とても幸せな生活をされている状況を見るにつけ、この不妊治療というのも、本当に大切なものだということを改めて実感させていただいています。  そこで伺います。不妊専門相談センター事業の実施状況について伺います。 61 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  県では、不妊に悩む夫婦等に、不妊治療等の正しい情報や最新の治療方法を紹介し、安全な妊娠、出産を支援するため、平成14年度から、不妊専門相談センター事業を弘前大学医学部附属病院に委託し、専門の医師や助産師が不妊治療等について、面接による相談を実施しています。  さらに、平成21年4月からは、従来の面接相談に加え、メール相談も実施しています。  面接相談は、電話や面接による事前予約が必要でございまして、予約の受付は、最寄りの地域県民局地域健康福祉部保健総室、つまり各保健所で行っております。面接相談の場所は弘前大学医学部附属病院の産科婦人科外来、開設の日時は第1金曜日を除きまして、毎週金曜日の午後に行っております。  メール相談につきましては随時行ってございまして、県のホームページから相談内容をメールしていただきまして、原則として、2週間以内に回答を返信することとなっております。  相談件数につきましては、メール相談も実施するようになりました平成21年度は、面接相談20件、メール相談17件で、合わせて37件。平成22年度は、面接相談13件、メール相談15件で、合計28件となっております。  以上です。 62 ◯安藤委員  次に、特定不妊治療費助成事業がありますが、この助成状況について伺います。 63 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  県では、不妊治療の経済的負担を軽減するために、国の補助を受けまして、体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に要する経費の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を平成17年度から実施しております。  その内容は、平成22年度までは、治療1回当たり15万円を限度に、年2回まで通算5年間助成しておりましたが、平成23年度からは、初年度分に限り、年3回までに拡大したところでございます。  また、平成22年度の助成実績でございますけれども、464件、6,316万2,000円となってございます。  以上です。 64 ◯安藤委員  この不妊治療を行える医療機関というのは、県内にどのくらいあるんでしょうか。 65 ◯鈴木こどもみらい課長  現在、県内の指定医療機関は、青森市に2カ所、弘前市に3カ所、八戸市に1カ所、むつ市に1カ所で、合計7の医療機関が指定されております。指定については、指定を受けようとする医療機関の開設から申請に基づいて、必要な調査をいたしまして、特定不妊治療指定医療機関として指定しているところでございます。  以上です。 66 ◯安藤委員
     そうしますと、指定されている医療機関で不妊治療を受けた場合でしか、補助を受けられないものなのか。県外とか、あるいは県内でも指定を受けていなくてやっているところが、もしあれば、そういうところで受けても、助成の対象になるものなのか、その点はいかがでしょうか。 67 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  助成を受けられるのは指定医療機関のみでございますが、県外の指定医療機関であっても、県内──青森市を除きますけれども、県内の方が受診した場合には、要件に合う場合には助成の対象になるところでございます。  以上です。 68 ◯安藤委員  わかりました。  最後の質問ですが、この事業の補助を受けて、妊娠率といいますか、そういうものを把握されていれば、伺いたいと思います。 69 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  妊娠率といいますか、出生児数でお答えいたしますけれども、県内の指定医療機関からの報告によりますと、補助対象外も含める形になりますけれども、平成21年は、患者総数857人に対しまして、出生児数が135人、16.8%の割合になっております。平成22年は、患者総数801人に対しまして、出生児数が122人で、15.2%の割合となってございます。  以上です。 70 ◯安藤委員  出産率というのは、これは高いと見るのか、低いと見るのか、ちょっとよくわからないですが、意外と少ないとも思いました。それでも、不妊治療が成功できるような医学の進歩というのも、これから期待したいし、県としての補助のさらなる拡充も含めて、また周知なども含めて、希望者がこうした治療を万全に受けられるよう、ぜひ取り組みを拡充していただきたいと思います。  以上で終わります。 71 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──馬場健康福祉政策課長。 72 ◯馬場健康福祉政策課長  申しわけありません。先ほど安藤委員の質問に対して、答弁できなかった部分がございますが、それについてお答えします。  むつ社協関係で、県内の社会福祉協議会へ一斉点検を指示した。その結果と、処分社協名ということでございました。いわゆる通帳と印鑑の管理体制に問題があったところでございますが、7市町村社協でございます。中身としては、通帳、それから印鑑を同一人物が管理しているところが1カ所、それから通帳及び金融機関届印の保管場所のかぎを同一人物が管理しているところが6カ所という状況でございます。  この対象につきましては、各県民局を通じて、その場で指導済みでございまして、今年度の指導監査においても、この管理体制について重点事項として取り上げて確認しております。  以上でございます。 73 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部病院局関係の審査を終わります。  午さんのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後 0時17分 ○再 開  午後 1時21分 74 ◯越前委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の審査を行います。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──安藤委員。 75 ◯安藤委員  それでは最初に、原子力防災について伺います。  今回、福島原発事故で、原発から5キロにあるオフサイトセンターは機能せず、政府が設置した事故調査・検証委員会は、問題があったと指摘しています。そこで、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえたオフサイトセンターのあり方について、国の検討状況を伺いたいと思います。 76 ◯工藤原子力安全対策課長  オフサイトセンターのあり方について、国の検討状況でございますけれども、今回の福島第一原子力発電所の事故においては、オフサイトセンター周辺が高線量となり、移転を余儀なくされたこと、また、通信設備が使用できなくなるなど、オフサイトセンターが十分機能しなかったことから、原子力安全委員会の防災指針検討ワーキンググループでは、今回の事故対応の教訓を踏まえ、オフサイトセンターの機能等のあり方について検討を行うとしております。  防災指針検討ワーキンググループでは、原子力発電所に係る防災対策を重点的に充実すべき地域に関する考え方に引き続きまして、防護対策の実施に係る判断基準を検討しているところでございますが、オフサイトセンターの機能等のあり方についても、年度末をめどに検討されるものと認識しており、県としては、引き続き、国の動向を注視してまいりたいと考えております。 77 ◯安藤委員  すべてにわたって、政府の対策が後手後手になっているという状況もあります。今現在では、今の答弁によりますと、年度末、ことしの3月ころまでには、検討結果、判断基準などが示されるだろうということですが、その辺についてのやりとりというのは、今、国との間で、県はどういう状況下で、国からそういう意向を聞いているのでしょうか。 78 ◯工藤原子力安全対策課長  原子力安全委員会の第1回防災指針検討ワーキングにおきまして、今後の予定ということで、主な検討項目、課題を上げております。そのスケジュールによりますと、年度末までにオフサイトセンターのあり方についても検討されるというようなスケジュールであると思っております。 79 ◯安藤委員  県としては、その結果が出てから、県の対応を考えるという体制にとどまっているのでしょうか。 80 ◯工藤原子力安全対策課長  もちろん、国のワーキングの検討もありますけれども、県でも防災対策の委員会を設けていますので、そちらの検討委員会でも、あわせてオフサイトセンターのあり方についても検討していきたいと思っております。 81 ◯安藤委員  それでは、県の検討委員会の中で、オフサイトセンターの件については、どの程度の協議がされているんでしょうか。 82 ◯工藤原子力安全対策課長  県の委員会では今、避難対策をまず優先的にやろうということで、避難対策を重点的にやっておりますが、オフサイトセンターにつきましても、今回の福島の事故において、福島のオフサイトセンターの状況がどうであったのかというような状況を調査したり、把握して、意見交換しております。 83 ◯安藤委員  県内のオフサイトセンターは、設置者がいろいろ異なるという状況も聞いておりますので、改めて確認をしたいんですが、県内の原子力施設のオフサイトセンターの設置者と、それから施設からの距離について、伺いたいと思います。 84 ◯工藤原子力安全対策課長  オフサイトセンターの設置主体と、その距離でございますけれども、まず六ヶ所オフサイトセンターにつきましては、財団法人原子力安全技術センターが設置主体で、施設から約3キロメートルのところに設置しております。東通オフサイトセンターにつきましては、東通村が設置主体で、施設から約12キロメートルのところに設置しております。  現在設置されているその2カ所については、そのような状況でございます。 85 ◯安藤委員  今設置されているのが、その2つで、あと2カ所予定されている大間とむつ中間貯蔵施設にかかわってのセンターについても伺います。 86 ◯工藤原子力安全対策課長  今計画中のものでございますが、むつ市中間貯蔵施設に係るオフサイトセンターということで、むつ市が設置主体として、施設から約8キロのところに、むつ市が防災拠点と併設して設置する予定としております。また、大間のオフサイトセンターにつきましては現在、県が設置主体ということで進めておりますが、候補地として町からは、施設から約2キロのところを推薦してもらってございますが、これにつきましても、オフサイトセンターのあり方の検討に基づきまして、今後も検討していきたいと考えております。 87 ◯安藤委員  今ありました答弁によると、県が設置主体というのは大間だけなんですよね。ですから、他の、例えば東通村とかむつ市、あるいは六ヶ所のオフサイトセンターについて、県が今後、防災計画を立てる上でのかかわりといいますか、大間については県が主体ですから、当然ですけれども、県が設置主体でないオフサイトセンターについて、今後場所を変更するに当たって県がどのような役割を果たすことになるのか、伺います。 88 ◯工藤原子力安全対策課長  オフサイトセンターにつきましては、国がオフサイトセンターの要件に合う施設を指定することとなっておりますが、現在、オフサイトセンターのあり方について、国の防災指針検討ワーキンググループで検討されることとなっています。これらの検討状況を見ながら、県では対処していきたいと考えております。 89 ◯安藤委員  オフサイトセンターがその役割を担えなければ、何の意味もないわけで、今回の福島原発事故のオフサイトセンターのあり方を受けて、しっかりとした対策、あるいは条件を考えた上での変更をスムーズに進めていただくように要望したいと思います。  次の質問ですが、福島原発周辺で、牛舎の牛や、飼われていた犬が、つながれたまま餓死するとか野生化するなど、テレビなどでも時々報じられておりますが、こうした家庭動物や産業動物などについて、しっかりとその防災計画の中で方針を示していくということが、いかに重要かということも、改めて認識しているところです。  それで伺いたいんですが、原子力災害に伴う避難の際の家庭動物や産業動物などの対応について、県地域防災計画(原子力編)に位置づけるべきと考えますが、県の見解を伺います。 90 ◯工藤原子力安全対策課長  避難の際の家庭動物や産業動物などの対応についてでございますが、地域防災計画(原子力編)は、国の防災基本計画に基づきまして作成しなければならないとされております。また、専門的・技術的事項については、原子力安全委員会が定めた防災指針等を十分尊重するものとされております。  動物の保護等に関する項目を地域防災計画(原子力編)に位置づけることについても、国の防災基本計画にどのように定められることになるのかなどを見きわめる必要があると考えておりまして、国の対応状況を注視してまいりたいと思っております。
    91 ◯安藤委員  国の対応を注視していく、国からどういう指針が出るかということに基づいて決めていくということですが、実際に今現在の県の地域防災計画(原子力編)には、全くこれらの問題が触れられておりません。地域防災計画の中では、被災動物対策という項目はありますが、不十分なものだと思います。防災対策の中に示されていないと、地域の行政の方や、それから民間の方たちも、なかなか動けないということもありますし、しっかりとした防災対策上の位置づけをつけていただきたいと思っています。  これについても、国の方針が示されるのを待つだけではなく、積極的に県としての独自性も踏まえた計画を練ることも必要ではないかと思います。全国的に見ると、新潟県などの取り組みが進んでいるとも聞いております。  ぜひ進んでいるところの経験なども十分研究した上で、県の独自性ということでの防災計画の位置づけを、国からの指針が出るのを待つばかりでなく、こういう部分でも検討を進めていただきたいと思っています。この点について、見解を伺います。 92 ◯工藤原子力安全対策課長  防災基本計画の中で位置づけられると、我々の地域防災計画に取り込みやすいんでございますが、実は昨年末に修正されました防災基本計画の中でも、地震災害対策編とか風水害対策編におきましては、避難場所の運営管理の項目に、新たに家庭動物に関して、必要に応じ、避難場所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとするということが明記されております。  また、新たに設けられた応急仮設住宅の運営管理の項目においても、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受け入れに配慮するものとするの一文が明記されております。  ただ、原子力災害対策編につきましては、これまで、福島第一原子力発電所の事故を踏まえた抜本的な見直しがなされていない、まだ途中段階ということでございますので、いずれ原子力災害対策編につきましても見直された時点で、そのようなものが反映されるのではないかと考えています。 93 ◯安藤委員  ぜひ原子力編においても、十分、その辺との連携をとりながら、きちんと位置づけていただきたいと思いますので、これは要望させていただきます。  次の質問ですが、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会から、中間報告が示されましたが、これを原子力防災対策の観点から、県の見解を伺いたいと思います。  今回出された中間報告では、地元紙の社説でも、大変リアルに今回の中間報告が、どのようなものだったかが示されています。  政府の事故調査・検証委員会が発表した中間報告から浮かび上がるのは、意思疎通を欠き、機能不全に陥った首相官邸、監督官庁でありながら、満足な指示が下せなかった経産省原子力安全・保安院、そして、判断ミスを重ねた末に事態を深刻化させた東電の姿である。  東電が繰り返す「適切に対応した」との説明に、真っ向から反する内容で、政官民一体の複合人災とも呼べる実態を明らかにしたと言える。事故の最大の原因は、巨大津波とそれに伴う全電源喪失という複合事故に対して、備えを欠いていたことに尽きる。  中間報告は、2008年の段階で、東電は最大15.7メートルの津波を試算していながら、防潮堤設置などの対策を見送った事実に注目、想定外の津波という弁明では済まないと、厳しく指摘している。  あわせて、報告を受けながら、対策を指示しなかった原子力安全・保安院についても、安全確認に消極的な態度が見られると、職務怠慢ぶりを強く批判しています。  一方、経済性を追究する余り、津波に…… 94 ◯越前委員長  安藤委員、済みません。新聞読んでいると晩までかかるから、自分の意見を言ってください。 95 ◯安藤委員  はい。この社説にも述べられているように、今回の中間報告ですけれども、最終報告ではないわけですが、この中間報告でも、東電や国が繰り返してきた人災でないということは否定されると。検証の結果、そういう事実が示されているということをしっかりと見きわめなければいけないと思います。  こういう観点から、県の原子力防災対策とのかかわりで、どのようにこの中間報告を受けとめたのかということについて、伺いたいと思います。 96 ◯工藤原子力安全対策課長  昨年の12月26日に、国の事故調査・検証委員会の中間報告が取りまとめられておりますが、この中では、オフサイトセンターの機能不全、それから環境放射線モニタリングの状況、SPEEDIの活用や避難の問題点などが指摘されております。原子力防災対策上のさまざまな課題につきましては、原子力安全委員会においても検討されているところでございますが、県の原子力防災対策検討委員会においても、県地域防災計画(原子力編)等に反映させるべき事項について、検討していきたいと考えております。 97 ◯安藤委員  県の原子力防災対策上、今回の中間報告のどういうところを反映させようと考えているんでしょうか。 98 ◯工藤原子力安全対策課長  今回の中間取りまとめにつきましては、結論というものは出てなく、今までの事実関係を洗い出しているというような状況でございますので、最終的な取りまとめはことしの夏ごろということになりますので、国に対しては、さらに徹底して調査・検証等を行っていただきたいと考えております。 99 ◯安藤委員  ぜひ、そういう声を国に強調していただきたいと思います。防災対策を充実させるということはもちろんですけれども、今回の福島原発事故の原因が何であったのかということを十分見きわめさせることが重要であり、そうした事故原因を踏まえた防災対策上の、あるいは新耐震設計指針も、バックチェックの検証などについても、十分行われなければならないと思います。そしてまた、活断層についての検証についても十分やった上で、新たな防災対策に反映させるということが重要ですので、そういう観点で、ぜひ県としては、十分な検証結果が出されるように国に強く求めていただきたいと思います。  次は、ガラス固化の試験についてです。  日本原燃株式会社は、ガラス溶融炉B系列の事前確認試験に向け、1月10日に熱上げを開始しましたが、事前確認試験の開始時期はいつごろになるのか、スケジュールを伺いたいと思います。 100 ◯工藤原子力安全対策課長  事前確認試験の開始時期のスケジュールでございますが、日本原燃株式会社からは、熱上げ完了には約2週間程度要する見通しである、熱上げ完了後は、最初に模擬ビーズを用いたガラス固化設備の作動確認を実施し、その後、模擬廃液を供給して事前確認試験に着手する計画であるということで、事前確認試験の開始は、1月下旬から2月上旬となる見通しであるとの説明を受けております。 101 ◯安藤委員  今話されました計画でいきますと、当初、日本原燃が立てていたスケジュール、大震災が起きる前に立てていた基本的な考え方というのを改めて見ましたら、2010年9月以降の作業として、セル内機器点検改造工事に約1年、A系溶融炉内残留物除去に約3カ月、ガラス固化試験に約1年の期間を確保することとしたとされています。  日本原燃が、新たなスケジュールとして熱上げを開始したわけですが、当初の計画では、B系のガラス溶融炉事前確認試験、それからA系のガラス溶融炉事前確認試験というのは、2011年度内、要するにことしの3月までを目途にやり上げて、そして4月から、その後のガラス固化試験に移っていくという予定になっていましたので、今から熱上げをして開始するということで、当初の予定のことしの10月までというところの目標というのは、前の計画を見ても、不可能なのではないかと思いますが、県としてはこの問題について、どのように受けとめておられるのでしょうか。 102 ◯工藤原子力安全対策課長  スケジュールについてでございますが、日本原燃におきましても、スケジュール的には相当厳しくなっているということを認識しているようですが、現時点では、まだ本年の10月竣工という目標はかえずに、目標に向かっているとしております。  県としては、スケジュールにとらわれず、安全第一に進めていただければと考えています。 103 ◯安藤委員  もちろん、安全が第一ということを繰り返してきた以上、そういう姿勢には変わりないと思いますが、会社の姿勢として、不可能に近い目標を、あくまでも目標だといって開始するのは、いかがなものだろうかと思うわけです。  今回も今年の10月には竣工すると、これはもう最後の延期だと繰り返してきたわけで、2012年10月というのは、ほぼ不可能に近いという状況下で、それならそれなりに、会社の姿勢をきちんと示すべきだと思うのですが、こうした会社の姿勢について、どのように考えているんでしょうか。 104 ◯工藤原子力安全対策課長  まず、ことしの10月竣工予定という話を2年前に計画変更しております。そのときには、まだ震災というようなことは想定していなかったわけですので、多少スケジュールは厳しくなっているというのは、これは事実だと思いますけれども、これから事前確認試験等を始めていって、どれだけその工程が煮詰まっていくのか、実際どれだけになるのかというのは、これからわかってくるんだと思います。ある程度、見通しが立った時点で、もし工程を変更する必要があるのであれば、そのような対応をなさるだろうと思っております。  まだ、10月が無理だというような話は承っておりません。 105 ◯安藤委員  もう一つの角度からなんですが、これは日本原燃も事故後、記者会見などで言っていたことだと思うんですが、熱上げをし、ガラス固化の試験をしていくということは、かなりの熱量を使うということで、今のこうした現状下で試験を進めることは、ふさわしくないということを述べていたときもあるかと思うんですが、そういう条件というのは変わりないわけで、この固化試験をするに当たって、電力をかなり使われると思われますが、こうした点についての日本原燃の考え方というか、県とこの点についてのやりとりということは、なされていないんでしょうか。 106 ◯工藤原子力安全対策課長  消費電力につきましては、詳しくは説明は受けてございませんが、夏場が、やはり冷却で電力を使うということで、冬場は夏場に比べて、電力は使わないというような説明は受けているところです。 107 ◯安藤委員  スケジュール等、今ここで聞いたわけですけれども、いずれにしても、熱上げを開始して、そして試験の再開を強行したということについては、福島原発の事故検証の最終結論も出ていない中で、そしてまた核燃料サイクル政策そのものも、国で検討に入っている時点で、試験再開に踏み切るということは、こうした国の姿勢を無視することであり、県民の間で不信感、大きな怒りの声も上がっています。こういうことを踏まえて、県は今後、対応をするべきだと考えておりますので、この点については強調させていただきたいと思います。  次の質問に移ります。ストレステストについてです。  関西電力の大飯原発のストレステストの件で、今、テレビでもいろいろ報じられておりますが、東通原発のストレステストについて、伺いたいと思います。  東通原子力発電所のストレステストの一次評価に係る国の審査の進め方について、伺います。 108 ◯工藤原子力安全対策課長  東通原子力発電所のストレステストの一次評価に係る国の審査の進め方でございますが、原子力安全・保安院によりますと、原子力発電所のストレステストの一次評価に係る国の審査は、事業者から提出のあった報告書や同院の審査結果について、意見聴取会で専門家から意見を聴いた上で、同院としての評価を確定させ、原子力安全委員会による評価を行い、再起動について政治レベルでの判断を行うということでございます。  東通原子力発電所に係る一次評価報告書につきましては、東北電力株式会社が昨年の12月27日に原子力安全・保安院に提出し、今後、国の審査が進められるということになってございます。 109 ◯安藤委員  東通原発のストレステストの国の最終評価というのは、大体いつごろになると県はとらえているのでしょうか。 110 ◯工藤原子力安全対策課長  東北電力株式会社が提出いたしましたストレステストの一次評価につきましては、原子力安全・保安院が今後、意見聴取会等で、専門家の意見を聴きながら評価を進めていくものでございますけれども、国による評価の終了の時期については、承知していないところでございます。 111 ◯安藤委員  これも新聞報道によれば、国に報告する予定だった津波想定の見直しも延期されていて、実際、どの程度の余裕があるかは不透明だということもあり、こうした点からも、ストレステストの結論も、結果が不透明な状況だということです。  ストレステストを最終判断する原子力安全・保安院についても、これまで、やらせ問題などを踏まえて、4月に新しい省庁ができるという中で、ストレステストの信憑性というか、そういうことについても、大きな不信感というか、そういうのも生まれているのが事実です。  いずれにしても、東通原発の再稼働についても、県としても、県民の思い、不安、そして活断層の問題なども含めて、再稼働というのを簡単に認めてはならないという思いでおりますので、こうした県民の思いをしっかりと受けとめていただきたいと思っております。  そのことを申し上げて、きょうは終わります。 112 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──熊谷委員。 113 ◯熊谷委員  私は一点だけ、質問させていただきます。特定外来生物オオハンゴンソウ対策についてであります。  本県におきましては、平成17年に外来種対策連絡会議を設置いたしまして、自然公園内で生育が確認されておりますオオハンゴンソウなど、特定外来生物の駆除に当たってきているようでありますが、なかなかこの駆除は大変で、進まないということは、これはまた本県だけではなくて、全国的に大分苦慮しているようであります。  そこで初めに、本県における特定外来生物オオハンゴンソウに対する現状認識と、これまでの対策について、お伺いをいたします。 114 ◯前澤自然保護課長  オオハンゴンソウは、明治時代中期に北米から園芸植物として渡来したキク科の多年生草本で、2006年に外来生物法により特定外来生物に指定され、原則として栽培、販売、輸入等が禁止されていますが、その旺盛な繁殖力により、全国に分布を広げ、在来植物の生態系に影響を及ぼすことが懸念されています。  本県においても、各地でオオハンゴンソウの生育が確認されていますが、地下茎や埋土種子で繁殖するなど、単純に刈り取るだけでは、根絶は難しいとされています。
     このため、県としては、県立自然公園である種差海岸における駆除作業の実施や、環境省が行っている十和田八幡平国立公園内の駆除作業への参加などを通して、効果的な駆除手法を検討しているところです。 115 ◯熊谷委員  今、御答弁にもありましたが、県内の自然公園のうちの種差海岸なんですけれども、これ十数年前から目につくようになってきまして、蕪島から海岸まで繁殖して、最近では景観も損なっていると言われております。  これまでも地元ボランティア、それから学生等によって、駆除作業も行ってきているんですけれども、やっている方たちから、繁殖場所が年々広がってきているという指摘もあります。あと、これも今、答弁にございましたが、なかなか効果的な駆除対策が見つからないということで、成果が上がってきてないというのが現状だろうかと思います。  そこで、これも今、ちょっと答弁で触れておられましたが、県では今年度、緊急雇用創出事業の一つとして自然公園在来植生保全事業を実施して、種差海岸の駆除作業を行っております。そこで、種差海岸階上岳県立自然公園内で実施したオオハンゴンソウの駆除事業の実施状況について、お伺いをいたします。 116 ◯前澤自然保護課長  県では今年度、種差海岸階上岳県立自然公園内において、希少種であるサクラソウを初めとした在来種の保護を目的に、国の緊急雇用創出事業を活用したオオハンゴンソウの駆除作業を実施しました。  具体的には、社団法人八戸市シルバー人材センターに委託して、昨年5月から10月までの約6カ月間にわたって、駆除作業を行ったところです。  オオハンゴンソウは、単純に刈り取るだけでは根絶できないとされていることから、根こそぎ抜き取ることを基本とし、かつ、新たな試みとして、同一箇所において春と秋の2回に分けて抜き取る作業を行い、抜き取った総本数は100万本を超える実績となっております。 117 ◯熊谷委員  今、実施状況と聞いたんで実施状況だけ御答弁をいただいたと思いますが、実は事業に参加した方々の報告書というものも、県には上がっているかと思うんですが、私も一部でありますが、拝見いたしました。既にこれまでボランティア活動を実施された方々の報告も上がってきておりまして、改めて、繁殖力、生命力の強さを実感したとか、今、根こそぎということがありましたが、その特徴、根掘りなどの駆除方法を改めて学んだと。あるいは、この方々の考えとすると、この駆除作業を3年ぐらい継続すれば、撲滅できるんではないかというような感想も示されております。  聞くところによりますと、県の緊急雇用創出事業としての保全事業は今年度限りだと伺っておりますが、継続的な取り組みが必要であろうかと思います。  そこで、今後、オオハンゴンソウの駆除対策にどのように取り組んでいくかということでありますが、今、最初の質問の答弁の中で、実施状況だけでありましたけれども、上がってきた報告も拝読した感想といいますか、そこも含めて、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。 118 ◯前澤自然保護課長  ただいま委員から御指摘のあったとおり、オオハンゴウソウの駆除に当たっては、抜き取りなどの継続した取り組みが不可欠であると考えております。  このため、県としては、今年度実施した駆除作業の実施状況を踏まえ、今回従事した作業員のほか、各地域において活動しているボランティア団体や小中高生などに対して、その必要性について啓発し、活動の輪を広げられるように取り組んでまいります。  また、来年度の種差海岸におけるオオハンゴンソウの駆除については、八戸市において国の事業を活用して実施する予定であると聞いています。県としては、今年度の実施方法などについて情報提供するなど、協力してまいりたいと考えております。 119 ◯熊谷委員  御承知のとおり、種差海岸は、これまでも名勝という冠がついておりますし、今後、三陸復興国立公園構想の中にも編入されるということで、今、準備が進められているわけであります。来年度につきましては、今、県でも、いろいろボランティアの活動の輪を広げるという答弁が今ありましたが、基本的には八戸市がやっていくということでありますけれども、まずは県立公園でありますので、県も協力ではなくて、当事者意識を持っていただきたいということと、国立公園へのということになれば、環境省に対する働きかけとか連携、そしてもちろん、地元との連携というのを密にしながらやっていただきたいと。そうはいっても、かなり困難な作業なんだろうなということは現場からも聞いておりますけれども、ぜひ、あきらめずに、全面駆除に向けて、課長以下、知恵を結集して取り組むべきことを指摘させていただいて、終わります。 120 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。──中村委員。 121 ◯中村委員  一点だけ、質問いたします。野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対策についてであります。  たしか昨年の今ごろですか、大量に発生して、大きい影響が出るのではないかと、心配しました。そこで、今シーズンにおけるインフルエンザの発生状況、全国と青森県の状況を教えてください。 122 ◯前澤自然保護課長  鳥インフルエンザの発生状況でございますが、環境省では、野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況調査の結果、これまで、ガンカモ類のふんから高病原性鳥インフルエンザウイルスは確認されていない。そして、野鳥における鳥インフルエンザ検査状況等について、昨年11月7日に島根県松江市で回収されたコハクチョウは、11月10日、遺伝子検査で陽性だったが、11月15日、確定検査を行った結果、低病原性のウイルスと判明した。12月26日に宮城県角田市で回収されたオオハクチョウは、1月4日、遺伝子検査で陽性だったが、1月10日、確定検査を行った結果、インフルエンザウイルスは確認されなかったとしています。 123 ◯中村委員  そこで、県の野鳥における鳥インフルエンザ対策について、教えてください。 124 ◯前澤自然保護課長  県では、野鳥における鳥インフルエンザ対策として、鳥類生息状況調査、死亡野鳥調査及びふん便採取調査を実施しています。  調査を行う目的は3つあります。1つ、野鳥が海外から高病原性鳥インフルエンザウイルスを持ち込んだ場合、早期に発見する。2つ目、高病原性鳥インフルエンザウイルスにより野鳥が死亡した場合は、早期に発見する。3つ目、高病原性鳥インフルエンザウイルスの発生があった場合には、ウイルスの感染範囲の状況を把握するためです。  これらの情報をもとに、関係機関と連携し、野鳥での感染拡大を防止するとともに、家禽などへの感染予防及び感染拡大を防止することとしています。  また、県のホームページにより、野鳥における高病原性鳥インフルエンザ情報を一般県民に広く周知するとともに、情報提供を呼びかけています。 125 ◯中村委員  鳥インフルエンザが発生すれば、県内の畜産業に大きな影響が出ます。そこで、鳥インフルエンザの拡大の防止、そのためには調査が基本ですから、これから関係機関と提携を密にして検査を進めていただきたいと、このことを要望して、終わります。 126 ◯越前委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 2時08分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...