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  1. 青森県議会 2011-12-06
    平成23年環境厚生委員会 本文 開催日: 2011-12-06


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時00分 ◯越前委員長  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。中村委員、長尾委員にお願いをいたします。  本日の審査案件は、本会議から付託されました議案14件、陳情1件及び所管事項であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。  それでは、健康福祉部病院局関係の審査を行います。  審査の順序は、初めに議案について、次に陳情について、その後、所管事項について行います。  提出議案について、執行部の説明を求めます。──江浪健康福祉部長。 2 ◯江浪健康福祉部長  それでは、まず、県議会第268回定例会に提出されました諸議案のうち、既に可決されました議案を除く健康福祉部所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  提出議案説明書をごらんの方は、その2ページをお開きください。  議案第10号「平成23年度青森県一般会計補正予算(第6号)案」についてでありますが、健康福祉部関係補正予算額は10億332万4,000円の増額となっております。  この財源内訳は、国庫支出金8億6,942万6,000円、財産収入142万円、繰入金1億3,251万1,000円、一般財源3万3,000円の減となっております。  次に、計上いたしました歳出の主なるものについて御説明申し上げます。  三次医療圏に係る「地域医療再生計画」に基づく事業の実施及び支援のための基金の積み増しに要する経費8億6,792万円を計上するとともに、県全域を対象とする三次医療圏における医療機能の強化及び連携促進、がん・脳卒中対策、救急・災害医療体制の整備等に係る取り組みの充実・強化に要する経費1億4,031万6,000円を計上いたしております。  議案第17号「青森県水道法施行条例案」につきましては、「水道法」の改正に伴い、県の設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるために提案するものです。  議案第30号及び議案第33号から議案第36号までの5件は、それぞれ青森県子ども家庭支援センター県民福祉プラザ、青森県身体障害者福祉センターねむのき会館、青森県視覚障害者情報センター及び青森県聴覚障害者情報センター指定管理者を指定するため提案するもので、所要の債務負担行為を設定いたしております。
     次に、県議会第268回定例会に追加提出された諸議案のうち、健康福祉部所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げまして、御審議の参考に供したいと存じます。  議案第47号「平成23年度青森県一般会計補正予算(第7号)案」についてでありますが、健康福祉部関係補正予算額は1億9,974万円の増額となっております。  この財源内訳は、国庫支出金1億4,711万5,000円、繰入金4,846万円、一般財源416万5,000円となっております。  次に、計上いたしました歳出の主なるものについて御説明申し上げます。  国の補正予算に対応して、災害拠点病院等における災害時の機能維持確保を図るための設備の更なる強化及び災害派遣医療チーム(DMAT)活動体制強化設備の整備に対する助成に要する経費1億2,016万8,000円を計上いたしております。  また、被災した児童福祉施設の事業再開のために必要な備品・設備等の復旧に対する助成に要する経費800万円を計上したほか、被災者への心のケア対策などを推進するため、青森県自殺対策緊急強化基金の積み増しに要する経費7,157万2,000円を計上いたしております。  以上、健康福祉部関係の提出議案と追加提出議案につきまして、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願いいたします。 3 ◯越前委員長  青山病院局長。 4 ◯青山病院局長  県議会第268回定例会に提出されました諸議案のうち、既決議案を除く病院局所管に係るものについて、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと思います。  議案第25号「青森県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案」は、地方公営企業法の改正に伴い、毎事業年度に生じた資本剰余金の処分の方法を定めるため提出するものです。  次に、追加提案でございますが、議案第48号「平成23年度青森県病院事業会計補正予算(第3号)案」についてでありますが、国の第三次補正予算に基づくもので、県立中央病院収益的収入及び支出において、応急用医療資機材等の整備に要する経費として400万円を計上いたしております。  また、資本的収入及び支出において、県立中央病院における通信設備及び災害派遣医療チーム(DMAT)の活動体制強化設備の整備に要する経費として、432万9,000円を計上いたしております。  以上、病院局関係の提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 5 ◯越前委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──安藤委員。 6 ◯安藤委員  議案第33号、第34号、第35号、第36号「公の施設の指定管理者の指定の件」について伺います。  県民福祉プラザ、青森県身体障害者福祉センターねむのき会館、青森県視覚障害者情報センター、青森県聴覚障害者情報センター指定管理者の候補者の選定方法とその団体について伺います。 7 ◯八島健康福祉部次長  お答えいたします。  健康福祉政策課所管県民福祉プラザ及び障害福祉課所管の青森県身体障害者福祉センターねむのき会館ほか2施設については、いずれも現在の指定管理者の指定期間が平成23年度末までとなっていることから、平成24年度からの指定管理者の候補者を決定するため、本年6月29日、外部委員を含めた県民福祉プラザ等指定管理者審査委員会を開催し、指定管理者の審査基準を定め、7月5日から9月5日までの約2カ月間、県のホームページ上で公募を行いました。  この公募に対しまして、県民福祉プラザについては2団体から、他の施設につきましてはそれぞれ1団体から応募があり、審査委員会において、県民の平等な利用の確保や施設の効率的な管理体制などの審査基準項目に基づき、指定申請書事業計画書等による書類審査及び関係者からのヒアリングによる審査を行った結果、最もすぐれ、かつ適当であると評価された団体を指定管理者の候補者として決定したものであります。  具体的には、各施設の候補者は、県民福祉プラザ社会福祉法人青森すこやか福祉事業団ねむのき会館財団法人青森身体障害者福祉団体連合会視覚障害者情報センター社団法人青森視力障害者福祉連合会聴覚障害者情報センター社団法人青森ろうあ協会にそれぞれ決定されました。  候補者であります4団体とも前回、平成21年度から平成23年度までの3年間及び前々回、平成18年度から平成20年度までの3年間、この間、指定管理者として指定され、適正な管理運営を行っている実績を有することから、今後とも利用者の要望に沿ったサービスの提供と効率的な管理運営を行っていただけるものと考えております。  以上であります。 8 ◯安藤委員  1センターだけ競争になったというお話でしたけれども、競争になった相手の候補はどこだったのでしょうか。 9 ◯八島健康福祉部次長  県民福祉プラザにつきましては、もう一つの希望というか申請者としまして、青森県社会福祉協議会が応募しております。 10 ◯安藤委員  その青森県社会福祉協議会との比較の中で、現在選ばれたほうに選定した大きな理由については、どういうものでしょうか。 11 ◯八島健康福祉部次長  まず、本年6月に開催しました第1回審査委員会におきまして、指定管理者候補者の選定のために、県民の平等な利用が確保されること、施設の効用を最大限に発揮すること、施設の効率的な管理ができること、施設の管理を適正かつ安定して行う能力を有していることを選定基準として定めております。さらに、平成23年10月に開催しました第3回審査委員会において応募のありました2団体の提案内容について審査した結果、青森県すこやか福祉事業団につきましては、効率的かつ効果的な管理運営が期待できること、障害者等に配慮した管理運営が期待できること、施設の効率的な維持管理及び適切な安全管理が期待できること、また、安定的な運営が可能となる人員体制であると認められるといったような点で、すこやか福祉事業団が最も高く評価されたため、指定管理者として適当であると認められたところでございます。  以上であります。 12 ◯安藤委員  それぞれ福祉分野の事業を行うところなわけですが、これらの運営に当たりまして、青森県と指定管理者との間の協議などについて、この間、どのようになされてきたか、今回選定されたところは、過去、指定管理者として活動してきたわけですけれども、その辺についてはスムーズに行ってきたのでしょうか。 13 ◯八島健康福祉部次長  ただいま協議ということでお話がありましたけれども、その質問につきましては、これまで指定管理者として決まってから県と指定管理者とどういった形でうまく指定管理の業務を適正に行ってきたかということかと思いますけれども、その辺につきましては、これまでも、今後ともということになりますけれども、指定管理者と締結することとなる基本協定書におきまして、毎年度、事業計画書及び事業報告書を提出しなければならないといった形にするほか、毎月、定期報告書の提出を義務づけるということにしております。また、条例上、管理業務及び経理状況に関しまして、随時報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすることができる。仮に指定管理者が指示に従わないなど指定の継続が不適当と認められる場合には、指定の取り消し等ができることとされていることから、これらを通じて施設の管理運営が適正になされるよう監督してまいりたい。また、今までもこういった形で適正に業務運営管理をお互いしっかり話し合ってやってきたと、そういった状況でございます。 14 ◯安藤委員  もう1点、指定管理者制度になって、建物の維持管理部門についてはどのような方法でなされているのか伺います。 15 ◯八島健康福祉部次長  ただいまの御質問の建物の維持管理ということでございますけれども、その点につきましては、それぞれの建物につきましては、基本的な補修ですとか、そういったものについては当然、当該団体という形で、指定管理者のほうで適切にやっておりますけれども、大規模な補修、修繕、そういったものが必要というようなことが仮にあれば、その点につきましては、県と協議して適正に対処していくということになります。 16 ◯安藤委員  今、質問した指定管理者については、私どもは賛成する立場であります。質問から外しました青森県子ども家庭支援センター指定管理者となった団体が、企業が参加しているということから、その企業が阿部重組だとか、それから芝管工株式会社など、建設にかかわる企業が入っているものですから、こういった企業が参画しない指定管理者が建物の維持管理にどういう姿勢で臨んでいるのかということでお聞きした次第です。  今回、33号、34号、35号、36号については、県民の福祉を守るという立場で、本当に重要な拠点となるところですので、先ほど答弁にあったように、県と十分、意思疎通を図りながら、福祉の増進のために十分力を尽くせるセンターとして指導をしていただきたいということを申し上げたいと思います。  それで、30号につきましては、私ども、反対をしたいと思っております。 17 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第10号中所管分、議案第30号中所管分及び議案第47号中所管分、以上3件の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  次に、議案第17号、議案第25号、議案第33号から議案第36号まで、議案第48号、以上7件の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案は可決されました。  次に、陳情受理番号第5号「ヒブ・小児用肺炎球菌子宮頸がん、水痘・おたふくかぜワクチンの公費負担を求める陳情書」を審査いたします。  本陳情について、執行部の説明を求めます。──江浪健康福祉部長。 18 ◯江浪健康福祉部長  それでは、青森市新町2丁目8-21、青森県小児科医会工藤協志会長から提出されております受理番号第5号「ヒブ・小児用肺炎球菌子宮頸がん、水痘・おたふくかぜワクチンの公費負担を求める陳情書」に関しまして、御説明を申し上げます。  まず、陳情事項でございますけれども、ヒブ・小児用肺炎球菌子宮頸がんワクチンについては平成24年度以降も引き続き、水痘・おたふくかぜワクチンについては新規に、公費負担により接種を行うよう国に対して求めることとなっております。  ヒブ、小児肺炎球菌子宮頸がん、水痘、おたふくかぜの5つの疾病に係る予防ワクチンに関しましては、いずれも現行の予防接種法上、定期接種とはされておりません。厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会におきまして、定期接種移行への可否などにつきまして審議がされているという状況でございます。  まず、ヒブ・小児用肺炎球菌子宮頸がんワクチンの3つのワクチンにつきましては、同部会から「予防接種法上の定期接種に位置づける方向で急ぎ検討すべき」との提言があったことから、これを受けまして、国では平成22年11月から緊急総合経済対策の一環としまして、子宮頸がん等ワクチン緊急促進臨時特例交付金事業を実施しているところでございます。  この事業は、国からの交付金を財源といたしまして県に基金を設置し、市町村が実施する接種事業に対しまして県が助成をするというものですが、実施期間が平成23年度末までとなっております。このため、県では去る11月に、環境厚生委員長とともに基金事業の実施期間の延長、早期の定期接種化及び十分な財政措置を講ずること、これを国に対して要望させていただいたところでございます。  次に、水痘・おたふくかぜワクチンの2つのワクチンについては、さきの3つのワクチンのような緊急措置としての事業は行っておらず、また、定期接種に向けての審議はされているものの、具体的な方向性は示されていない状況であります。  県では、これまで全国衛生部長会を通じまして、国に対しまして、今回陳情にある5つのワクチン、これを含みます現在予防接種部会で検討されているワクチン、これの定期接種化及び被接種者が安心して予防接種が受けられるような環境整備などにつきまして要望してきたというところでございまして、今後ともさまざまな機会をとらえ、国に強く要望してまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 19 ◯越前委員長  本陳情について、御意見等があれば伺いたいと思います。  意見はありませんか。──夏堀副委員長。 20 ◯夏堀委員  今、江浪部長から説明がありました陳情書の件でございますが、5つのワクチンを公費負担を求めるということでございました。先般、11月9日に、先ほど部長からお話がありましたけれども、執行部の皆さんと委員長と私と中村委員とで国に陳情してまいりました。3つのワクチンについては23年度までの時限的な公費負担、時限的な措置ということにされていましたので、それを継続していただきたいということで陳情してまいりましたが、新たに今、ここで小児科医会のほうから2つのワクチン、水痘とおたふくでございますが、先般陳情した3つのワクチンの接種の必要性が非常に高いということと加えて、定期接種になっておりませんので、ぜひこの接種が公費負担の対象になるように、私もこれに対して賛成をいたしたいと考えているわけでございます。  子供や女性のウイルス、細菌感染症は重症化したり、死亡するリスクが非常に高いということでございますので、その低減を図るためには重要なワクチンであるということは言うまでもありません。ぜひ公費負担で接種が受けられるように事業を継続するということを、私どももぜひこの場でこの陳情は採択すべきだと考えてございますので、意見として申し添えておきます。
    21 ◯越前委員長  ほかに御意見等はありませんか。──安藤委員。 22 ◯安藤委員  私も賛成の立場で意見を述べます。  WHOでは、日本が定期接種にしている予防接種のほか、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、ロタウイルス、水疱瘡、おたふく、子宮頸がん予防ワクチンを含む6種を推奨しています。先進国は、これらのほとんどを公費で接種していますが、日本では個人が責任を持つ任意接種です。ヒブ、小児用肺炎球菌子宮頸がんワクチンは補助がつきましたが、まだ定期接種にはなっていません。保険制度が整っていて、医者もいるのに、これほど定期接種が少ないのは日本くらいです。世界の情勢や学会の意見を受けとめ、予防接種の行政に反映する政治のシステムが必要だと考えます。  2012年度3月までの補正予算がつき、日本でもようやく受けられるようになったヒブや小児用肺炎球菌ワクチンは、乳幼児にとって最も重い病気である髄膜炎のほとんどを防ぐことができます。年間数十人の子供たちがこれらの感染症で命を落とし、その数倍の子供たちが後遺症に苦しめられています。群馬県の高崎中央病院の調査では、公費補助がつく前、1回1万円を超えるワクチンを国保世帯はほとんど受けていませんでした。助成が始まった2011年2月からは、国保世代でも待っていたかのように接種が始まったことがわかりました。ヒブ、小児用肺炎球菌子宮頸がん予防の3ワクチンを今さら後退させることは許されません。日本医師会日本小児科学会も不活化ポリオワクチンの早期導入と任意ワクチン接種の公費助成を求めています。ワクチンで防げる感染症はワクチンで防ぐというのが世界の常識です。必要な予防接種はすべて定期接種に位置づけ、自己負担なしにすることが大切だと思います。  今回、青森県小児科医会から出されたこの陳情は、ぜひ採択をして、国にこの声を上げていただきたいと思います。 23 ◯越前委員長  ほかに御意見等ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  それでは、陳情受理番号第5号は、趣旨を了として採択とすることに御異議ございませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  次に、お諮りいたします。採択と決定した陳情受理番号第5号については、関係執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を求めることに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  次に、所管事項について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないよう簡明に願います。  質疑はありませんか。──夏堀副委員長。 24 ◯夏堀委員  先般、今次定例会の一般質問で、我が会派の西谷議員から一般質問があり、その中で、2機目のドクターヘリをどのようにするのかということで知事答弁がありましたけれども、その2機目のドクターヘリの機種選定はどのように考えているのかお伺いをいたします。 25 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  現在、日本でドクターヘリとして運用されている機種には、本県の現行の機種でございますEC135、これはパイロット等の乗員を除いて担架を搭載したときの定員が3名になっております。このほか、同じく定員が3名のMD902、それから同じく定員が4人のBK117C-2の3機種がございます。また、この12月の中旬を目途に、同じく定員が4人のBell429という機種を新たに導入予定の基地病院があるとも聞いてございます。これらの機種については、今、申し上げました定員に違いがあるほか、機内の広さ、それから最高時速などについても違いがございます。また、機体やパイロットの確保に要する期間も大きく異なるとも聞いております。  県では、平成24年度中のドクターヘリ2機体制での運用開始を目指しておりますので、機種の選定に当たりましては、平成24年度中に導入が可能な機種とすることを最優先に考えておりますが、運航委託会社によって確保可能な機種が限定されているということから、運航委託会社と機種は一体的に捉える必要があると考えております。  以上です。 26 ◯夏堀委員  先般、県外調査で、東海大学のドクターヘリを見てきたわけでございますが、私どもの導入されたドクターヘリよりはちょっと大きい機種かなという感じを受けましたし、人員も多く乗るんだということで、やっぱりいろんな、例えば距離の問題とか、それからあと、もちろん、スピードの問題もありましょうし、あと、運ぶ人員の問題もある。いろんな形、ケースが、特に今回、大震災ということで津波の被害ありましたし、八戸から三陸に救援というか、支援にドクターヘリも行ったという経緯もあったようでございますので、そういう総合的、多面的な点から見ていくと、やはり同じ機種のヘリの選定もいいのかもしれませんが、できれば違う機種のほうが、例えば2機を駐機している地域からお互いに飛び合ったり、もしくは連携してくるには、大きい機種のほうがもっと使い勝手がよくなるのかなと考えることが賢明かなと思っておりますので、東海大学さんのドクターヘリを見ていると、非常に大型でいいなという感じを受けたものですから、その機種選定の際、そういうことも考えられるのかどうかお伺いします。 27 ◯藤本医療薬務課長  県の機種選定の基本的な考え方は、先ほど申し上げましたとおり、まずは平成24年度中に導入可能な機種としたいと、これを最優先に考えたいということがまず1点。ただ、先ほど申し上げましたとおり、この機種と運航委託会社、つまり、運航委託会社で持っている機種は限定されているということもありますので、まず本県で運航ができるのかどうか、これ、今、各運航会社に調査しております。ですから、その結果を見て考えていきますけれども、ちなみに現在運航しているところでは、最も確保しやすい機種は何かといいますと、やはり現行の機種のEC135、これは全国でも28機導入して、半分はこの機種だということもあります。ですから、当面は現行の機種ということも想定はされますけれども、当然、今、委員が御指摘されたような、メリットがあります。ただ、メリットと同時にデメリットも当然、出てくることは、騒音の関係もありますし、やはり最高時速がどれだけ出るかとか、機内の広さ、それぞれございますので、当面、2機目での運航開始とはなると思いますけれども、さまざま運航実績、長所、短所、それを見極めながら、医療関係者に御審議いただいて、機種変更が必要であれば、それについてまた検討していきたいと考えております。  以上です。 28 ◯夏堀委員  24年度と限定された枠の中で、当然、選定していくわけでございますから、いろいろとハードルがあるのかもしれませんし、その枠の中で考えていくと、実績やら、いろいろなものを考えると、現行の機種もいいのかなとは思うんですが、やはり使い勝手というか、利用状況等も十分加味しながら、機種選定に総合的、多面的な要素を考えながら、選定要件としていただければいいんじゃないかと要望いたしまして、質問を終わります。 29 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。──中村委員。 30 ◯中村委員  先日、知人から相談を受けました。それは、知人のお母さんは80歳を過ぎていますけれども、精神疾患を患って、これまで何回か入退院を繰り返したと。ところが最近、もう病院には一切行かない、薬も飲まないと。家にいて、物を壊す、変なことをする、大変困ったと、こう言っておりました。  そこで、何か聞くと、今、県のほうで、こういう在宅の精神障害者を支援する事業を始めているという話でした。どういう事業ですかと言われたんですが、ひとつ、説明してください。 31 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  近年の精神保健福祉医療は、入院中心から地域生活中心を基本政策としまして、精神障害者の退院促進、地域生活支援を進めてきたところでございます。しかしながら、今、委員からもお話がありましたとおり、治療中断者やみずからの意思では受診が困難な精神障害者が病状を悪化させて、入院、または再入院となる事例が見受けられます。  このため、県が精神科病院等に委託し、精神科医・保健師・看護師・精神保健福祉士等、多職種で構成するアウトリーチチームを設置しまして、支援対象者であります在宅精神障害者に対し、訪問などにより医療と日常生活の支援を行うものでございます。なお、本事業の支援対象者は、精神医療の治療中断者、精神疾患が疑われる未受診者、また、長期入院後退院した者や入院を繰り返す者、それと引きこもりの精神障害者となっております。  アウトリーチチームの活動は、支援対象者につきまして、その家族や地域の関係機関からの情報提供により把握し、保健、医療及び福祉・生活の包括的な支援及び24時間の相談を行うものでございます。  本事業は、国のモデル事業でありまして、県では4医療機関等に委託をし、実施しております。実施期間は、平成23年10月1日から平成24年3月31日までとしておりますが、平成24年度も引き続き実施する予定としております。  以上でございます。 32 ◯中村委員  この事業によって期待できる効果はどうですか。 33 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  これまで精神科病院入院患者が退院後いかに再入院を防ぎ、地域に定着するか、また、入院していない者であっても、いかに入院につながらないようにするかが課題となっておりました。  この事業によりまして、治療中断者や未治療者などに対し、専門職で構成するアウトリーチチームが必要に応じて訪問支援を行うことで、保健・医療・福祉サービスを包括的に提供し、丁寧な支援を実施することにより、新たな入院や再入院を防ぐなど、入院に頼らない在宅生活の継続が可能になるという効果が期待されるところでございます。 34 ◯中村委員  最近、在宅の障害者がふえています。この事業は大変いい事業ですから、これからも積極的にやってください。  終わります。 35 ◯越前委員長  ほかにありませんか。──安藤委員。 36 ◯安藤委員  2つの項目で質問します。  1つ目は、青森県小児がん等がん調査事業についてです。  福島第一原発事故を受けて、子供たちのがんの発症を大変心配する声が上がっています。そういう中で、青森県が子供たちのがんの調査をしてきたというのは大変注目されることだと思っています。  そこで、最初に青森県小児がん等がん調査事業の概要を伺います。 37 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  青森県小児がん等がん調査事業は、六ヶ所村の再処理施設に対する県民の健康に対する不安を解消するため、国と県が連携し、再処理施設が操業を開始する前から県内の医療機関の協力を得まして、放射線の影響があらわれやすいと言われている小児がん等に関するデータを継続的に収集、蓄積し、その結果を県民に公表することを目的として、平成11年度、平成12年1月からですけれども、実施しております。  具体的な事業の内容といたしましては、調査事業を円滑に実施するため、小児がんや疫学等の専門家などで構成される調査委員会を設置し、調査の具体的な内容の選定・評価、収集データの分析、総合的な評価及び報告書の作成等を行うこととしております。  調査は、調査委員会において作成した調査票を県内の医療機関に配付・回収するとともに、調査票を提出した医療機関に対しまして、記入内容に関する照会等の詳細な調査、調査結果の集計及び解析作業を弘前大学大学院医学研究科に委託して実施しております。 38 ◯安藤委員  今の説明によりますと、子供たちの健康面の調査ということで、六ヶ所の再処理工場に対する県民の不安にこたえようということが背景にあったということなわけで、国と県が共同してということなんですが、財政面においても国、県がお金を出し合っているということでよろしいでしょうか。 39 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  国10分の10の事業として実施しております。 40 ◯安藤委員  また、全国でこのような調査を行っているところはほかにあるんでしょうか。 41 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  このような施設の稼働前と稼働後ということで調査を実施しているところはほかにはございません。 42 ◯安藤委員  そういう意味でも、大変貴重な調査だと思います。  これまでの調査結果を踏まえ、県内における小児がんの状況をどのように認識しているのか伺います。 43 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  平成12年1月から平成22年12月までの調査結果をまとめました青森県小児がん等がん調査事業報告書によりますと、その年に小児がんと診断された患者の登録数は、調査の初年である平成12年が32人、平成17年が28人、平成22年が12人と、おおむね30人から20人程度の範囲で推移してきております。
    44 ◯安藤委員  私たち県議のところにも報告書を送っていただいておりますので、中をちょっと見せていただいてはいるんですが、今、答弁にありましたように、平成12年度、最初の年だと思うんですが、リンパ組織、造血組織及び関連組織(白血病)などが17件、そして、甲状腺及びその他の内分泌腺(甲状腺、副腎)などが5件などで32件あるんですね。今現在、平成22年はリンパ組織の白血病関連が9件で、そして甲状腺及びその他の内分泌腺(甲状腺)などはゼロです。合計12件となっているんですが、私はこの表を見て、ちょっとおかしいんじゃないんですが、重大だなと思ったことがあるんですが、今から11年前が平成12年となりまして32件あるんですが、その前、25年前になるわけですが、1986年にチェルノブイリ事故が起きています。そのチェルノブイリ事故が起きてから大体十数年のところで、このように白血病だとか甲状腺のがんなどが今から比べると非常に多い発症が起きているというこの事実は、やはり原発の事故、放射線の放出ということがかかわりがあるのではないかなと推測をするわけなんですが、この辺について、何か御見解があったら伺いたいと思います。 45 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  その点につきましては、小児がんというものは、大人のがんと比べて発生が非常に少ないものですから、1年ごとに見ますと非常にばらつきが多くなります。圧倒的にリンパ組織、造血組織の関連の白血病が多いというのは、日本全国、放射線の影響に関係なく、これが通常の割合です。ここに5例あります甲状腺及びその他の内分泌腺というところなんですが、実際には、この5例の中に甲状腺がんの方は含まれておりません。この11年間で2例だけ、甲状腺がんの方がいらっしゃいまして、これまでのチェルノブイリの20年の経過報告等を見ますと、チェルノブイリ原発の周辺に暮らしていた方の子供の小児甲状腺がんが四、五年後からふえた、それ以外に全世界には特別影響は認められていないとなっていますので、この数値はそういうものではないと思っております。 46 ◯安藤委員  そういう意味では安心はするわけですが、しかし、今回、福島原発事故というのは、福島や、その周辺に比べれば、青森県の影響というのは、そこに比較すれば少ないかとは思いますが、しかし、子供たちへのがんの影響というのが全くなくはないのではないかと思いますし、この調査そのものは六ヶ所再処理工場が本格稼働した後に、その以前とどういうふうに変化があるかという比較で始まった調査ではありますが、ぜひ未曾有の原発大事故があったということも踏まえながら、調査の中にそういう検討も含んでいただければいいなと思っております。この辺で、もし御見解をいただければお願いします。 47 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長  現在継続して行っております小児がん等がん調査事業は、この数の変化を注意深く見ながら、どのような影響があるかということを全体の空間放射線量等の客観的データ等も比較いたしまして、検討を続けていくということで、仮に事故が起きた場合に必ず検討が行われます。今現在の福島県の放射線量自体もチェルノブイリに比べましてヨウ素135が極めて少ないので、検討調査はいたしておりますけれども、不安を解消することが第一の目的で現在実施いたしております。これからも注意深く調査は続けてまいります。 48 ◯安藤委員  今の件については、ぜひ意義のある調査として続行していただくようによろしくお願いします。  2点目の質問ですが、児童の発達障害の早期発見について伺います。  実は、鳥取県で子供たちの発達障害の早期発見ということで、5歳児健診を精力的に実施されています。現在では、鳥取県内すべての市町村で5歳児発達相談か5歳児健診を実施しているようです。そういう中で、乳児健診や1歳6カ月児健診、3歳児健診では見逃されたADHDやLD、軽度MR、高機能広汎性発達障害などを発見して、そして療育に移行させているという、そういうすぐれた事例がありますので、青森県においても、そのような環境をつくって、子供たちの障害の早期発見にぜひ役立てていただきたいという思いから質問させていただきます。  県内市町村における5歳児発達相談及び5歳児健康診査の取り組み状況について伺います。 49 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  平成22年度の実績としまして、5歳児発達相談を実施した市町村は、三沢市、つがる市及び六ヶ所村の3市村、5歳児健康診査を実施した市町村は、東北町、佐井村、新郷村及び東通村の4町村となっております。  以上です。 50 ◯安藤委員  先ほど御紹介した鳥取県などから比べると、まだまだおくれているのではないかと思いますが、こうした状況について、県としてはどのように認識しているか、そして、県が平成20年度から平成21年度の2カ年で実施した5歳児発達相談モデル事業の実施による成果についてもあわせて伺いたいと思います。 51 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  まず1点目の鳥取県に比べて本県の実施市町村が少ないということに対する認識でございますが、これにつきましては、1歳6カ月健診や3歳児健診のように法的義務づけがないこと、また、実施するためには医師、臨床心理士等のスタッフの確保が必要とされること、また、発達障害に対する理解がまだ十分に進んでいるとは言えないことなどが考えられると認識してございます。  県では、平成20年度から2カ年間、「発達障害者支援ステップアップ事業」により、三沢市及びつがる市をモデルとしまして、小児科医師等の協力を得ながら、5歳児発達相談モデル事業を実施しました。事業内容としましては、問診、医師の面接、発達相談を行い、相談終了後、医師、保健師等専門スタッフによるカンファレンスを行って、事後指導の要否について検討するというものでございました。  両市における2カ年の実施経過につきましては、相談件数が平成20年度が28件、平成21年度が33件の合計61件、そのうち、発達障害が疑われ、事後指導が必要とされた件数が平成20年度で21件、平成21年度で26件の合計47件でございました。  このうち、3歳児健康診査までには発達障害に係る指摘がなく、このモデル事業の実施により、新たに発達障害が疑われると判断された件数が平成20年度が8件、平成21年度が10件の合計18件ということで、事後指導が必要とされた件数全体の約4割を占めるとともに、事後指導によりまして適切な発達支援を行うことで児童の発達を促すとともに、就学前に1年間の支援期間を確保することで就学に向けた準備をスムーズに行うことができたという報告もあり、5歳児発達相談モデル事業の実施による大きな成果であると考えております。  また、このモデル事業の実施によりまして、市町村保健師と保育所及び幼稚園とが連携して支援することが可能となるなど、関係機関のネットワーク形成による発達支援体制の評価につながったものと認識しております。  両市とも、5歳児発達相談の実施によりまして、早期発見、早期支援の観点で一定の成果を上げるとともに、平成22年度からは市単独で事業を実施して継続しております。  以上でございます。 52 ◯安藤委員  今のお話によれば、モデル事業を行ったことで4割の方たちが適切な指導を受けることができたということなわけですね。本当に大きな成果だと思うわけです。ぜひこうした事業を、2つのモデル事業に端を発して、やはり県内すべての市町村に広げていくことが必要だと思います。  そこで、県における児童の発達障害の早期発見を促進するための取り組み状況について伺います。 53 ◯工藤障害福祉課長  お答えします。  5歳児発達相談モデル事業を両市で実施した結果、医師、臨床心理士などの専門スタッフの確保が容易でないということ、発達障害に係るスクリーニング技術など保健師の発達障害の早期発見のための専門的知識及び技術の習得が必要であること、市町村と保育所及び幼稚園との情報共有及び保育士、教諭などに対する発達障害に係る知識、技術の習得に係る支援が必要であることなどの課題がありました。  県といたしまして、これらの課題を踏まえまして、県内における児童の発達障害の早期発見を促進するため、平成22年度から専門医の確保が困難な地域でも、日ごろ乳幼児や親に接する機会の多い保健師、保育士などの発達障害に係る資質向上を図り、早期発見、早期支援できる人材のすそ野を広げ、市町村の発達障害に係る支援体制を整備するため、青森県発達障害者支援センターを中心としまして、1つ目として市町村及び関係機関に対する経常的な個別指導支援及び啓発研修、2つ目としまして発達障害の症状の程度を把握し、必要な支援に結びつける尺度となるアセスメントツールの導入を促進するための研修、3つ目としまして発達障害の支援の具体的な指導方法を習得し、乳幼児健康診査などで発見した発達障害児を支援するペアレントトレーニング指導者養成研修、4つ目としまして発達障害の相談支援業務などに携わる関係者が円滑に相談、対応できるようにするための発達障害相談の手引の作成配布などの事業を実施しております。  今後とも、各市町村における発達障害の早期発見、早期支援のための体制整備を図るため、青森県発達障害者支援センターを中心としまして、市町村に対して児童の発達障害の早期発見に関する必要な技術的助言を継続してまいります。  また、市町村及び関係機関との緊密な連携を確保するとともに、保健、福祉、教育などに関する業務に従事する職員について、発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めてまいります。  以上です。 54 ◯安藤委員  ぜひとも取り組む自治体がふえるように、今、お話にあった支援が功を奏することをぜひ期待したいと思います。今、各小学校、中学校などには、各クラスにも発達障害児が二、三名はいるという状況も聞いております。非常に先生の御苦労もあるし、親御さんの御苦労もあるという中で、早期発見することで、その症状を軽くしていくということが可能なわけですから、ぜひとも5歳児発達相談や5歳児の健康診査の取り組みが進んでいくように強力に力を出していただきたいと思います。  よろしくお願いします。 55 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますので、午さんのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後 0時00分 ○再 開  午後 1時02分 56 ◯越前委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の審査を行います。  なお、審査の順序は、初めに議案について、その後、所管事項について行います。  提出議案について、執行部の説明を求めます。──名古屋環境生活部長。 57 ◯名古屋環境生活部長  今定例会に提出されました諸議案のうち、既に可決されました議案を除く環境生活部関係について、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  提出議案説明書の1ページをごらんください。  議案第10号「平成23年度青森県一般会計補正予算(第6号)案」についてでありますが、環境生活部関係補正予算額は6,167万4,000円の増額となっております。  この財源内訳といたしましては、繰入金6,237万2,000円の増額、一般財源69万8,000円の減額となっております。  以下、歳出予算に計上されました主なるものについて御説明申し上げます。  環境政策課の廃棄物対策費において、県外産業廃棄物の適正な受入れ・処理を確保するため、産業廃棄物処理施設における放射性物質濃度及び空間放射線量率の調査に要する経費として733万5,000円を計上しております。  次に、予算以外の議案につきまして、その概要を御説明申し上げます。  議案第21号「青森県自然環境保全条例の一部を改正する条例案」につきましては、県自然環境保全地域の特別地区のうち知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物を植栽する行為等を知事の許可を要する行為に追加する等の改正を行うため提案するものであります。  議案第22号「青森県立自然公園条例の一部を改正する条例案」につきましては、生物の多様性の確保に寄与することを県立自然公園の目的に加え、県立自然公園の特別地域のうち知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物を植栽する行為等を知事の許可を要する行為に追加する等の改正を行うため提案するものであります。  議案第30号から議案第32号までの「公の施設の指定管理者の指定の件」につきましては、青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センター、白神山地ビジターセンター並びに十二湖エコ・ミュージアムセンターの指定管理者を指定するため提案するものであります。  以上、環境生活部関係の提出議案について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしくお願い申し上げます。 58 ◯越前委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないように願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──長尾委員。 59 ◯長尾委員  今、説明のありました議案第21号「青森県自然環境保全条例の一部を改正する条例案」及び議案第22号「青森県立自然公園条例の一部を改正する条例案」についてお伺いをいたします。  きのう質疑で、畠山議員からも質問がありましたが、私からは、今回の県立自然公園条例の一部改正において「生物多様性の確保に寄与すること」を追加いたしましたけれども、条例の中に追加した理由についてお伺いいたします。 60 ◯前澤自然保護課長  国によれば、自然公園制度などは、自然環境の保全を目的とする他の関係制度と密接に連携しつつ、自然環境を体系的に保全することにより、生物の多様性の確保に寄与している。  平成20年6月には、豊かな生物の多様性を保全し、その恵みを将来にわたって享受できる「自然と共生する社会」の実現を図ることを目的とした生物多様性基本法が制定されるなど、生物の多様性に対する国民的な関心が高まってきている。  このような状況を踏まえ、国立公園などにおける保全対策の強化などを図り、より積極的に生物の多様性の確保に寄与するため、自然公園法などの一部を改正したとしております。  県としては、こうした改正の趣旨を踏まえ、県立自然公園条例の目的に「生物の多様性の確保に寄与すること」を追加したものです。 61 ◯長尾委員  今の説明を聞いていますと、この法改正そのものは、生物多様性の確保に寄与すること、これは20年6月に生物多様性基本法が国によって制定され、それによって、今回の条例の中に追加したというようなことでありますが、そもそも、この生物の多様性の確保というのはどういうことなんですか、ちょっとわからないものですから、教えてください。
    62 ◯前澤自然保護課長  私どもの生活というのは、自然環境からいろいろな恵みを受けて生活しているわけでございます。その基礎となるものが、いろいろな生物がそこに生息している、そして有形無形の恩恵をいただいているということで、この生物多様性の確保は日本のみならず、世界的にも重要性が増しているところでございます。 63 ◯長尾委員  何か条例とか法律というのは、いろいろかたいというか、決められた言葉で書かれているので、わかりづらいのです。例えば、絶滅危惧種とか、いろいろありますよね。そういうのを確保するためのものなのか、その辺のところをもう少しかみ砕いて、多様性ということについて言うことができればお願いします。 64 ◯前澤自然保護課長  まず、自然環境におきまして、本来、その場所で生息している植物、あるいは動物というのは長らく時代を経て生息しているわけでございますが、それが何らかの人為的な要素であるとか、そういうものを原因として、本来の生息地でなはい動植物が持ち込まれた場合、その生態系に及ぼす影響が認められるケースが多いということでございます。 65 ◯長尾委員  ということは、自然があると、その中にあって、これは環境の変化といいますか、気候の変化によっては、そこの植生も変わってくる可能性もあるのですが、課長が言われたのは、外的要因で持ち込まれたものを、例えばある意味では駆除していくとか、そういうことにつながっていくのですか。 66 ◯前澤自然保護課長  ただいま委員から御指摘のありました環境の長期的な変動、そういうものの影響もあるでしょうし、私が先ほど申し上げた人為的な要素、両方あると思います。 67 ◯長尾委員  これをあまり言っても、水掛け論といいますか、そういうような形になると思うので、次の質問に、関連があるのでお伺いしたいと思います。  県の自然環境保全条例及び県立自然公園条例の一部改正で、知事が指定する区域内において、木竹の損傷行為及び当該区域が本来の生息地でない動植物の放出行為を規制する行為を追加して、文案にありますが、その理由についてお伺いいたします。 68 ◯前澤自然保護課長  国においては、国立公園の特別地域などにおいて、本来の生息・生育地でない動植物の放出・植栽などによる生態系などへの被害の発生や自然環境保全地域として指定されている地域において樹木を損傷する被害が発生していることから、自然環境保全法及び自然公園法で規制を強化したとしております。  県内の県立自然公園や自然環境保全地域の調査で、動植物の放出や木竹の損傷について、顕著な事案は確認されていませんが、県内の国立公園などと同様に規制するため、法律の改正を踏まえ、県条例に規制行為を追加したものでございます。 69 ◯長尾委員  この動植物の放出行為というのは、先ほどの多様性の確保とつながる部分があるのかと思いますが、木竹の損傷行為に関して、例えばよく新聞の明鏡欄等で、登山道の白神とか南八甲田とか、登山道の通り道がかなり木が伸びてきたとか、竹やぶが多くなったとかということで切ったりするのが自然公園法違反というふうな形で書かれたり、自然保護団体から指摘を受けるというようなことが見られるように思うのですが、自然保護ということと、そういう何も手入れをしないのが自然保護なのか、その辺のところが少し理解ができなくなってくるのですが、追加した理由というのはわかりましたが、この損傷行為がどの程度のものから法令に違反する行為になるのか、その辺はどうなっているのですか。 70 ◯前澤自然保護課長  入山者の方がその木竹、木であるとか竹になるわけですが、その損傷程度ですね、傷をつける、あるいは伐採してしまうというのは本当に影響があるわけですが、その損傷行為の程度、その辺は具体的にどの程度と、この時点で申し上げられないのですが、いわゆる環境に影響を与えるような損傷行為というのが対象になるかと思います。 71 ◯長尾委員  環境に与える損傷行為というのがどの程度の行為なのか、その辺は課長に聞いても答えづらいでしょうから、そこのところはお聞きしません。  次に、今回の自然環境保全条例及び自然公園条例の中にあって、生態系維持回復事業を行うとあるんですが、その内容についてお伺いいたします。 72 ◯前澤自然保護課長  生態系維持回復事業は、県立自然公園などにおける生態系に注目し、その維持・回復を図るための事業です。  例えば、シカが増加した場合、従来であればシカを駆除してきましたが、このような特定の種に注目した取り組みのみを行った場合は、当該種と関係の深い別の種の異常繁殖・減少など、新たな生態系への影響が生じることが懸念されます。生態系維持回復事業は、特定の種に着目した取り組みではなく、県立自然公園内の生態系全体に注目して、生態系の維持・回復を行っていくものです。  実際に、国が策定した尾瀬国立公園生態系維持回復事業では、シカの増加による植生の攪乱化の危険があるとされていますが、これを防止するために、単にシカを駆除するのではなく、事前に生態系の状況の把握及び監視を行い、それを踏まえて生態系に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除を行うとしております。 73 ◯長尾委員  例えば、北海道あたりではエゾシカが異常にふえて、狩猟期間を設けて駆除していますよね。今の課長の説明ですと、今度はそういうことではなくして、全体の生態系を見て、これは駆除の量と関係するのか、その辺が少しわかりませんので。  あともう一点は、この条例改正によって、本県にはどういう影響があるのか、その2つをお願いいたします。 74 ◯前澤自然保護課長  委員御指摘のように、やはり自然環境の生態系というのは単純ではなく、複雑、いろいろな生物、あるいは気候であるとか植物がそれぞれ関係を持ち生息しているということで、ただいま申し上げたシカであれば、シカだけを単に駆除するということではなくて、それらの周りにある環境、自然の状況をモニタリングしながら適切な対策をとっていくというのが大事であると思います。  もう一点、本県への影響ということでございますが、今現在、その生態系維持回復事業ということで、具体的には策定という段階にはございませんけれども、将来的に本県の自然環境に影響を及ぼすような事態が生じる前に適切な事業をしてまいりたいと思います。 75 ◯長尾委員  これは非常に難しいことかと思うのです。シカを駆除しないというのではなくして、例えばシカの全体量というのか、その辺の把握とか、どれぐらいを残すのが適当なのか、シカではなくしてでも、異常繁殖した動植物に対して、その辺のところの把握というのは非常に難しいと思うのですけど、例えばそれを把握するのはどこでやるというような規定のようなものはあるんですか。 76 ◯前澤自然保護課長  具体的にどこが把握するということは、現時点では定まっておりません。ただし、シカの生息数、あるいは生息数のみならず、例えばその生態はどうなっているか、そういう項目について調べることが必要になるかと思います。 77 ◯長尾委員  それを調査するのはどこでやることになるんですか。 78 ◯前澤自然保護課長  ただいま申し上げましたけれども、当然、県が主体的になって、実際どういう関係機関、あるいは団体とやっていくかということをさらに検討してまいりたいと考えております。 79 ◯長尾委員  そのために予算措置というのもつながっていかなければならないとは思うのですが、今年度、あるいは来年度、どのような予算措置をされているのかわかりませんが、それはそのうち予算委員会等でまた聞く機会があるかもしれません。  最後に、本県は、根本的にどのような考え方のもとに自然保護行政を行っていくように考えていますか。 80 ◯前澤自然保護課長  県では、自然環境を保全するため、青森県自然環境保全条例に基づき、自然環境保全地域として9地域を指定しているほか、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図るため、青森県自然公園条例に基づき、県立自然公園として8カ所を指定しているところです。  このほか、国内最大規模の広大なブナ天然林を有する国指定の自然環境保全地域である世界自然遺産白神山地を初め、十和田八幡平国立公園や津軽・下北半島国定公園を有するなど、本県の豊かな自然は県民共通の貴重な財産です。  県では、これらの美しい自然を保護するため、自然公園対策を初めとして、鳥獣保護対策、自然環境教育対策などの各種施策を行っているところです。  県としては、今後とも、県自然環境保全地域や県立自然公園を初めとした豊かな自然環境を守り、後世に長く引き継いでいきたいと考えております。 81 ◯長尾委員  この県の23年の事業概要の中にも、自然公園などの一覧表、あるいは環境保全指定地域等がありまして、青森県の豊かな自然を守って、後世に残していかなければならないと思うのですが、ただ、先ほど触れたのですが、本当にただ手入れをしないで自然のままにしておくのが自然保護なのか、あるいは適度に手入れをしながら環境を、物の育ちやすい環境といいますか、そういうことにつなげるようにしていくのが自然保護なのか、その辺のところは非常に私としてはわかりづらい。  例えば、次の所管事項でも言いますが、南八甲田の登山道で、ベンセ湿原もそうです、それから仏沼もそうです、ラムサール条約で登録されましたが、ただ、そのままで行くと、湿地帯が少なくなっていくという状況が今まででも見られました。そういうことに対する手を入れて、例えば仏沼も排水とかをやったりしていますよね。そういうことに対する手当てをして保護をしていくのが自然保護なのか、それとも、あるがままに任せて、そのままにしておくのが自然保護なのか、その辺のところの考え方が少しわかりづらいので、よろしくお願いします。 82 ◯名古屋環境生活部長  確かに自然保護といった場合に、一方では一切手をつけないでそのままにしておくのがいいという御意見もあることは我々も承知しておりますが、やはり自然環境、自然景観というのは、そこを活用することも必要でありますし、利用して、その恵みを受けるということも大事でありますので、県としては、やはりそのバランスというのは大事だと考えております。  その際に、どういうバランスをとるのかということの判断をする際には、やはりその自然環境というのはどういう状態なのか、原始のままの姿が残されているようなところについては、できるだけ手を加えない、人工の工作物などを置かないで手を加えないままで活用できるようにする。だから、最低限の危険の除去など、そういったことにとどめることが必要ですし、ある程度、広く活用できるようなものについては、それなりの手軽に利用できるような整備をしていくことも大事だと思っております。その辺のバランスをとりながら進めていくということが肝要かと考えております。 83 ◯長尾委員  そのバランスをとるというのが難しいですね。非常に難しい中にあって、青森県の豊かな自然というのは、やはり後世に残していかなければなりませんし。ただ、これは少し条例から外れて、次の所管のほうに入ることになるかもしれませんが、所管まで行きませんので。その自然保護の考え方をある程度はっきり、そのバランスというのは、言葉でバランスと言うけれど、では、どこまで手を入れて、どこまで保護するのか。自然保護団体の中には、全然手を入れないほうがいいという、登山道の邪魔になっている木を切っただけで、これは違反だとかというようなことがあるようです。その辺のところは非常に難しいため、今回、これ以上話をしても無理かもしれませんので、条例に関してはこれで終わって、次に所管のほうでまた八甲田の登山道について述べさせていただきます。 84 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。──安藤委員。 85 ◯安藤委員  最初に、議案第10号「平成23年度青森県一般会計補正予算(第6号)案」、歳出4款2項5目、廃棄物対策費、県外産業廃棄物広域移動影響調査事業費について伺います。  県外から搬入される産業廃棄物の事前協議制度の概要を伺います。 86 ◯濱谷環境政策課長  産業廃棄物の事前協議制度の概要でございます。  この制度は、県外から搬入される産業廃棄物の適正処理を推進するため、青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例に基づきまして、平成16年1月から実施しているものであります。県外から産業廃棄物を搬入しようとする排出事業者に対して、事前協議を義務づけ、その種類、性状、量、処理方法等を把握するとともに、排出事業者と県が産業廃棄物の適正処理や環境保全協力金の納付等に関する協定を締結することなどを内容としております。  なお、搬入する産業廃棄物の量等に応じて排出事業者から納付される環境保全協力金は、県内における産業廃棄物の適正処理の推進のための監視・指導などに要する経費の一部に充てております。  以上です。 87 ◯安藤委員  そうしますと、これまで事前協議を行った中で、何か不適切な状況が指摘されて改善を求められるような事項はあったのでしょうか。 88 ◯濱谷環境政策課長  事前協議を経て搬入された産業廃棄物について、特に不適正な問題があったことはございません。一部、事前協議の量を著しく超えて搬入した場合について、排出事業者に対して厳しく勧告するなどの取り扱いをした例はございますが、不適正処理ということは確認しておりません。  以上です。 89 ◯安藤委員
     今回提案されています本事業の目的と調査内容について伺います。 90 ◯濱谷環境政策課長  本事業は、放射性物質汚染対処特措法の1月1日からの全面施行に伴いまして、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に汚染されたおそれのある産業廃棄物が今後、県外から本格的に搬入され、県内の産業廃棄物処理施設での処理が想定されることから、あらかじめ県において当該施設における放射性セシウム濃度等の測定を実施し、現状を把握するものであります。  調査内容といたしましては、処理に伴い周辺環境に排出するもので、放射性物質による影響が懸念されている排ガス、排水が発生する焼却等の中間処理施設11施設を対象に、燃え殻、ばいじん、排ガス、排水及び排水汚泥の放射性セシウム濃度、敷地境界等での空間線量率の測定を行います。  また、中間処理後の残渣は埋め立て処分されることから、県内のすべての管理型最終処分場7施設におきまして、放流水、排水汚泥、地下水の放射性セシウム濃度、敷地境界等での空間線量率の測定を行うこととしております。  以上です。 91 ◯安藤委員  11施設、また、最終処分場7施設の調査を行うということですが、特措法は来年1月1日から施行ということですけれども、今回の調査の結果はいつごろ出ると想定されているのでしょうか。 92 ◯濱谷環境政策課長  本補正予算が議会で御承認いただきますと、1月から調査を始めまして、3月までにはすべての調査結果をまとめることにしております。  以上です。 93 ◯安藤委員  そうしますと、その調査結果が出るまでは一切の産業廃棄物の搬入はとめておくという理解でよろしいんでしょうか。 94 ◯濱谷環境政策課長  まず、事前協議のスケジュールでございますけれども、県外から産業廃棄物を搬入しようとする排出事業者は、先ほど申し上げました青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例に基づき事前協議を行うことになっておりまして、翌年度分、想定される24年度分につきましては、前年度の1月ですから、24年1月以降、県と事前協議を行い、協議が調った排出事業者は県と県外産業廃棄物の適正処理、協力金等に関する協定を締結し、搬入を行うこととなります。したがいまして、現在のところは昨年度事前協議で締結した協定に基づき搬入されているものでありまして、福島県の第一原発の事故に伴う放射性物質に汚染されたものにつきましては、これから来年度以降、本格的に搬入されるものと考えております。  それと、もう一つ、県外搬入をストップさせるということにつきましては、まず、国では放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8,000ベクレル以下であれば埋め立て処分が可能であるとしているほか、処理に伴う放射性物質による影響が懸念される可燃物の焼却について、受け入れに当たり、焼却施設の形式を踏まえた適切な廃棄物の放射性物質濃度を把握すれば安全に処理が可能であるとしています。また、廃棄物処理法上、産業廃棄物は広域処理が前提とされているほか、放射性物質汚染対処特措法においても、放射性物質に汚染された産業廃棄物に関する移動禁止等の措置が設けられているわけではありません。このようなことから、放射性物質への汚染のおそれをもって、県外からの産業廃棄物の搬入をすべて停止させることは法的根拠を欠くため、困難であると考えております。このため、県としては、必要に応じて放射性物質濃度の測定を求めるなどして、県の生活環境に支障が生じないよう、適切に監視を続けていきます。  以上です。 95 ◯安藤委員  そうしますと、1キロ当たり8,000ベクレルを超える廃棄物についても、場合によっては搬入されるということはあり得るわけですか。 96 ◯濱谷環境政策課長  1キログラム当たり8,000ベクレルを超える廃棄物につきましては、先ほど申し上げました放射性物質汚染対処特措法によりまして、国が責任を持って処理するということになってございますので、県内には搬入されないことになっております。 97 ◯安藤委員  それから、福島原発によって汚染の可能性があるものも搬入されるということになるかと思うのですが、具体的にはどの範囲のどういうものを大体想定されるのでしょうか。 98 ◯濱谷環境政策課長  具体的にどういうものが想定されるかということでございますけれども、県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議のこれまでの実績によりますと、例えば平成22年度の県内への搬入量は約27万3,000トンとなっております。これはすべて中間処理、またはリサイクル目的、例えばセメントへのリサイクルというような目的のものであります。搬出元を地域別に見ますと、福島県が約8万8,000トンで最も多く、次いで秋田県が約6万5,000トン、岩手県が約3万7,000トン、宮城県が約3万2,000トンとなっておりまして、この4県で全体の約81%を占めております。また、産業廃棄物の種類別に見ますと、ばいじんが15万9,000トンと最も多く、次いでシュレッダーダストが3万7,000トン、廃プラスチック類が約2万6,000トン、汚泥が約2万4,000トンとなっております。このような状況と放射性物質によって汚染されたものを焼却した場合、放射性物質がばいじんや燃え殻に移行するとの知見を勘案すれば、福島県から搬入されるばいじんが最も放射性物質による汚染の可能性が高いものと推察されます。県としても、県外からばいじんの処理を委託している産業廃棄物処理業者については厳重な監視指導を行っていくこととしております。  以上でございます。 99 ◯安藤委員  県民の不安というのは、やはりこういう点でも大きいかと思いますので、現状の把握と、そして、その情報公開というのもきちんと行っていただいて、特措法に基づいたしっかりとした対応をしていただくことを求めたいと思います。  次の質問です。議案第30号「公の施設の指定管理者の指定の件(青森県男女共同参画センター、青森県子ども家庭支援センター)」について、一つ、指定管理者の選定について伺います。 100 ◯神青少年・男女共同参画課長  指定管理者の選定につきましては、青森県男女共同参画センター、青森県子ども家庭支援センターの指定管理に当たっては、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第3条により公募を実施しております。  募集期間を本年6月15日から8月15日までとし、この間、7月6日に現地説明会を行ったところ、6団体の参加があり、最終的に1団体から応募がございました。  選定の透明性・公平性を確保するため、外部委員2名を含む6名で構成する青森県男女共同参画センター及び青森県子ども家庭支援センター指定管理者審査委員会を設置し、当該委員会による書類及びヒアリング審査を経て、アスタクグループを指定管理者の候補者として選定したところでございます。 101 ◯安藤委員  指定管理者に選ばれたアスタクグループの中身について伺います。 102 ◯神青少年・男女共同参画課長  アスタクグループは、株式会社阿部重組、芝管工株式会社、青森コミュニティサービス株式会社(後刻「青森コミュニティビジネス株式会社」に訂正)の3社で構成されている団体でございます。 103 ◯安藤委員  男女共同参画事業とか、それから子ども家庭支援を行うセンターとか、これらに関するいろいろな情報を持って、そして県民に対するいろいろな企画など、十分力のあるところに担っていただきたいと思うわけですが、お話にあったようにアスタクグループは阿部重組、芝管工株式会社など、こうした建設関係の会社が中心を担うグループですが、何か違和感を感じる思いで受けとめます。今回、指定管理者の候補者、先ほどの説明では、説明会には6団体来たけれども、結局、応募したのは1団体であったということですが、今回の指定管理者の候補者を適当とした理由について伺いたいと思います。 104 ◯神青少年・男女共同参画課長  候補者となりましたアスタクグループの提案は、その提案内容でございますけれども、施設の設置目的を理解し、県が示した管理運営方針に沿った内容であり、利用者の増加やサービスの向上など、施設の効用を最大限に発揮することが期待できる提案となっております。  このほか、施設の維持管理及び収支計画や人員体制において安定的な運営が見込まれ、男女共同参画や子育て支援に関する研修、接遇研修など人材育成のための研修に関する提案がなされていることが評価されたものでございます。 105 ◯安藤委員  設置目的を理解して、体制も整っているということですが、例えば男女共同参画センターに関して言えば、これらの業務を推進していく体制は、具体的にどういう形になるのでしょうか。 106 ◯神青少年・男女共同参画課長  先ほどアスタクグループの構成メンバー3社の中で、青森コミュニティサービス株式会社と申し上げましたが、青森コミュニティビジネス株式会社と訂正させていただきます。  この3社でございますけれども、センターの建物がございますので、その躯体を主に担当しますのが阿部重組でございます。それから、配管設備関係も当然ありますので、それを芝管工株式会社、そして実際、中のソフト面といいますか、運営を担当いたしますのが青森コミュニティビジネスということでございます。したがいまして、日々、ソフト面で運営をしているのが青森コミュニティビジネスになりますけれども、ここの担当している職員は従来から市民運動でありますとか民間企業の経歴でありますとか、そういうものを基盤としつつ、例えば埼玉にございます国立女性教育会館でありますとか、そういう研修にも積極的に参加をし、そのスキルを磨いているところでございまして、私ども監督する立場としましては、今現在、そういった運営内容について、利用される皆様にとって大きく支障となっているものはないと感じております。 107 ◯安藤委員  午前中は福祉関係の指定管理者について質問させていただきましたが、これまで県のいろいろな建物の指定管理をたくさん行っていますが、建物だからといって、建物や配管に詳しい業者が指定管理者の中に入っているかと言えば、決してすべてがそうでないわけであって、建物や配管類に関することを管理するために、こうした業者がくみするということについては、当初から私たちの会派としては賛成しかねるという立場をとってきました。男女共同参画センターそのものについては、大変重視したいし、それから期待もしたいものですけれども、こうした体制の中での指定管理者の選定ということについては、今回も私たちとしては反対をしたいと思っております。  それから、次、議案第31号「公の施設の指定管理者の指定の件(白神山地ビジターセンター)」について、これも同じく指定管理者の選定について、また、指定管理者の候補者を適当とした理由について伺います。 108 ◯前澤自然保護課長  まずは指定管理者の選定についてでございますが、白神山地ビジターセンターの指定管理に当たっては、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第3条により、本年6月15日から8月15日までの間、公募を実施したところ、2団体から応募がありました。  選定の透明性・公平性を確保するため、外部委員2名を含む5名で構成する青森県白神山地ビジターセンター指定管理者審査委員会を設置し、審査基準に基づき書類及びヒアリングによる審査を行った結果、青森県森林組合連合会が最もすぐれていると評価されたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したところでございます。  適当とした理由でございますが、候補者となった青森県森林組合連合会の提案は、施設の設置目的を理解し、管理運営の基本方針を示していること、利用者の増加やサービスの向上など施設の効用を最大限に発揮可能と期待できる提案がなされていること、施設の維持管理について、指定管理者業務水準書で示した各項目を適切に実施できると見込まれること、事業計画に沿った管理運営をするに当たって、人員体制、財務基盤で安定的な運営が見込まれること、類似施設の運営実績があるとともに、当該施設との連携した事業提案がなされていることが評価されたものです。 109 ◯安藤委員  今回、応募は2団体だったということですが、今回選定されなかった団体はどこになるんでしょうか。 110 ◯前澤自然保護課長  他の1団体から応募がございましたが、議決すべき事項につきましては、国からは指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称、団体名、指定期間等としております。 111 ◯安藤委員  公募に2団体が参加して、選ばれなかったほうの団体については名称も出せないというお話なんですか。 112 ◯前澤自然保護課長  NPO法人でございますが、候補者以外にかかわる者につきましては、応募者の競争上の地位であるとか、また、正当な利益を害するおそれがあるということで、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 113 ◯安藤委員  ほかのいろいろなところはNPO法人なども受けているところもあるかと思いますので、そういうところにもこういう白神山地ビジターセンターのようなところの指定を受けられなかった、そういうところを指定できるような環境も必要なのかという印象は持ちました。  それで、このセンターの指定管理者となった森林組合連合会と、それから青森県とどのような連携をされてきたのか、そしてまた、これからしていくのか伺いたいと思います。 114 ◯前澤自然保護課長  世界自然遺産白神山地という非常に貴重な財産があるわけでございまして、そのすばらしい自然を県民の方々に理解、普及啓発していくということでございまして、指定管理者のいわゆる柔軟な発想であるとか能力を活用しながらサービス向上を図っていただきたいと思っておりまして、県として指定管理者に対しまして指導助言を今後もやってまいりたいと考えております。 115 ◯安藤委員  次の質問です。議案第32号「公の施設の指定管理者の指定の件(十二湖エコ・ミュージアムセンター)」について伺います。  指定管理者の選定について伺いたいと思います。 116 ◯前澤自然保護課長  十二湖エコ・ミュージアムセンターの指定管理に当たっては、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第5条により、公の施設の適正な管理を確保するため、特に必要と認められることから、公募によらず深浦町を候補者として選定しています。  これは、隣接する地元自治体の施設と一体的な管理をすることで効果的かつ効率的にサービスの提供を図るためであり、平成11年の開館時から深浦町に管理運営を委託し、平成18年度の指定管理者制度導入後も引き続き指定管理者としているところです。
     なお、管理に係る委託料につきましては、開館当初から深浦町との協議により無償としているところでございます。 117 ◯安藤委員  そうしますと、建物を無償で深浦町に提供して、その運営は深浦町がやっているということですが、一度訪ねたことがあるのですが、少し寂しい感じがしたのですけれども、運営等についてはすべて深浦町に任せているということですが、中身については県は全く関与しないということが前提なんでしょうか。 118 ◯前澤自然保護課長  運営管理ということで、モニタリングが大事だと考えております。そのため、その施設におきましては、アンケート調査であるとか、そういうもので直接、利用者の方々の声を聞いてまいりたいと考えております。 119 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第10号中所管分及び議案第30号中所管分、以上2件の原案に賛成の方は御起立を願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  次に、議案第21号、議案第22号、議案第31号、議案第32号、以上4件の原案に賛成の方は御起立願います。  [賛成者起立]  起立総員であります。  よって、原案は可決されました。  次に、所管事項について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないように願います。  質疑はありませんか。──夏堀副委員長。 120 ◯夏堀委員  県境不法投棄事案について、時限特措法が来年度に切れる。このことについて、県議会議長と県知事が要望活動をしてきたと。その後、どのような経過、経緯を経ているのか、また、今後どのようになっていくのか、わかっている範囲内で結構ですが、御説明いただきたい。 121 ◯北沢県境再生対策室長  産廃特措法に係る要望活動についての御質問でございますが、去る11月25日に佐々木副知事が高樋県議会議長とともに環境省、それから民主党陳情要請対応本部、自由民主党本部に対しまして、産廃特措法の期間延長と、その枠組みの中での増加する事業費に係る国の財政支援を講じていただくよう要望してまいりました。  また、今回の要望では、11月7日に開催されました北海道東北地方知事会議に本県が提案して決定されました産廃特措法の期限延長等に関する同様の提言がございますが、これについてもあわせて実施いたしました。  国におきましては、現在、平成24年の通常国会に産廃特措法の期限延長法案を提出するという方向で準備を進めているとのことでございますが、今回の要望活動を通じまして、まず、民主党陳情要請対応本部の樋高副本部長から、「この事案は大きな問題であり、国として全面的にバックアップしなくてはいけない。早く自然豊かなふるさとを取り戻していただけるよう、しっかりと本気で取り組みたい」というお答えをいただいております。また、自由民主党の大島副総裁からも、「産廃特措法の延長は必要であり、しっかりと対応する」という力強いお答えをいただいたところでございます。  県といたしましては、今後とも廃棄物等は全量撤去を基本とするという原状回復方針に基づきまして、引き続き安全かつ着実に、不法投棄された産業廃棄物による支障の除去に取り組んでいくためには、産廃特措法の延長が不可欠であると考えておりますので、これが確実に延長されるよう適切に対処してまいりたいと考えております。 122 ◯夏堀委員  民主党及び環境省、それから自民党も含めて要望活動をしてきたということでございますし、そのように延長することが望ましいということでございますが、どうも今の状況からすれば、まだまだ延長しなければいけないというのも目に見えてわかっているわけでございますし、地域の住民の方々にすれば、もう特措法がそれで終わりになってしまうのではないか、財政支援もないのではないかというようなことを不安視している方々もたくさんいらっしゃるようでございまして、そういう意味では、何とか今まで続けられてきている全量撤去の延長をぜひともこのまま完全撤去していただくまでやっていただきたいという強い地元の要望もございました。それに伴って、当然、県としても、先般の要望活動も含めて、さらなる強い要望をさせていただきながら、完全撤去という方向でぜひこれからも長く一生懸命やっていただきたいと要望して終わります。 123 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。──長尾委員。 124 ◯長尾委員  先ほどの自然保護の関係の続きになるのですが、南八甲田の登山道整備について、登山道の整備でいくと観光局の所管になるので、自然保護行政の観点からお伺いをしたいと思います。  東奥日報の「県民の声」に、あるいは「明鏡欄」に、かなり南八甲田登山道の整備を願う声がずっとここ何年来、来ております。たくさんあるのですが、少し内容を読ませていただきます。例えば青森市の山岳愛好会の人が、これは2008年12月ですが、「仲間と南八甲田山に旧県道を通って出かけた。ところが、猿倉温泉から櫛ヶ峰の分岐までに高山植物保護区があり、降り積もった雪に足跡があった。この保護区を歩いた人はだれだろうと疑問に思い、確認したところ、国立公園を委託管理された指導員たちがロープ撤去作業時に足を踏み入れたものだとわかった。指導員たちは、本来、足を踏み入れてはいけない場所に足を踏み入れてしまった。指導員としてはやってはいけない行為だったと思う。しかし、その場所はやぶや木々に覆われ、洗掘がしかも激しく、道がとても荒れて歩きづらいところである。道の原道から足を踏み入れなければ作業ができなかったようだ。ベテランの指導員たちも保護区に足を踏み入れてしまうような道であれば、一般登山者も保護区に足を入れてしまい、南八甲田の自然がさらに破壊されてしまう。」というような県民の声がありました。  また、もう一方、同じ2008年10月ですが、「南八甲田登山道が未整備のため、登山者が少ないのにもかかわらず、登山道とその周辺は荒廃の一途をたどっています。自然を守るため、できるだけ一般の人に入ってもらいたくない。そのため、行政がわざと登山道の整備は行わないということも聞きます。しかし、そのことで逆に自然が破壊されています。行政の不作為によって非常に歩きにくくなった登山道に登山者がみずから手を加えると違法伐採だと騒ぎ立てることも本末転倒のような気がします。全く人の立ち入りを拒み、手つかずの自然を残そうというのであれば、これは国立公園のあり方を規定する自然公園法の趣旨とも合致しないのではないでしょうか。」という意見もあります。  国のほうでも全然構っていないのではなく、ことし9月に環境省は、無断伐採の調査とか、あるいは歩きづらい支障の刈り払いを始めたりしていることも報道で知っております。つい先般も、私は地元の山岳会の人たちと意見交換をする機会がありまして、南八甲田櫛ヶ峰からの非常に長い、尾瀬沼にも匹敵するようなすばらしい湿地帯がある。平川市の善光寺平のほうに抜ける湿地帯があるのだけれど、道はクマザサに覆われてしまったり、あるいは洗掘されて歩きづらくなってしまっている。これは登山道として地図に載っている登山道で、県外からの人も入ってきているそうです。遭難騒ぎも2007年か8年ぐらいにあったように聞いております。そういう道路なので、登山道があるにもかかわらず、こういう手つかずの状況にあると。これは、歩きづらいところを抜けて歩きやすいほうに行ったり、あるいはクマザサ、横に倒れてきている木などを伐採する登山者も、中にはいるのかもしれません。それもすべて違法とすることもまた、ある意味では無理があるのかと。ですから、できれば、そういうきちんとした登山道があるのであれば、その登山道の手入れをしていくことが、逆に言えば自然保護につながるのではないかと私は考えていますので、その辺に関して、自然保護行政の観点から、この南八甲田の登山道の整備がおくれているということに対して、県ではどのように考えているのかお伺いします。 125 ◯前澤自然保護課長  国立公園区域における自然の保護と利用については、国が定める公園計画に基づき、適正な保護と利用を図ることとされていますが、南八甲田地域については原始性の高い自然を有していることなどから、その保護について貴重な自然が損なわれないよう特別保護地区に指定されています。  国が平成13年4月に改訂いたしました十和田八幡平国立公園十和田八甲田地域管理計画書によりますと、南八甲田地域は極めて原始性の高い地域であることから、登山利用のための歩道整備は限定して行うほか、必要最小限の刈り払いを行うものとするが、その他については、原始性を維持するため、特に整備は行わない方針であるとしております。  また、環境省が事務局を務める南八甲田登山道連絡協議会では、南八甲田登山道維持・管理方針を定めています。この方針では、基本的に施設整備は当面行わないとする一方、植生の保護及び利用者の安全確保を目的としたものについては特に必要がある場合に限り、木道の整備や刈り払い、登山道上の倒木・危険木の除去など最小限の内容で実施することとしています。  県としては、南八甲田地域の豊かな自然を保護し、後世に長く引き継いでいくことが重要と考えており、今後とも南八甲田登山道連絡協議会が策定した方針に沿って、毎年行われる刈り払い作業などに協力するなど、適正な保護と利用を図ってまいります。 126 ◯長尾委員  豊かな自然を守らなければならないというのは、これは言うまでもないことでありますが、同時に、例えばそういう登山道を1回整備したのです。それは登山者の要望から出たのか、その辺はわかりませんけれど、適正な保護、非常に抽象的で、どういう保護が適正なのか、わからないところもあるのですが、その登山者の話を聞くと、手を入れないことによって、例えば湿地帯の中にササやぶが入っていったり、そういう逆に湿地帯が少なくなっていっているようなところが見られるという話も聞きます。  八甲田の睡蓮沼へ私も時々行くのですが、あそこは木で見学する場所がつくってあります。ところが、両脇のほうに人が歩いている踏み固められた道ができています。ああいうことをする人がいるから、多分、これは自然保護の観点からいくと、整備すると、逆に、高山植物を盗掘されたりするのか、そういうおそれもあるから整備しないのかという考え方もないわけではないのですが、ただ、登山道という、ある意味では一般の人に知られたような道路があるにもかかわらず、それが遭難騒ぎが起きるような道路、あるいはまた、本当に先ほど写真で見せたように、人の頭の上までササやぶが来ているとか、ちょっと足を滑らせるとけがをするような、そういう状況になっている登山道であれば、やはりある程度手を入れていただくほうが、これは自然ではないかと思うのです。  確かに、環境省の十和田自然保護管理事務所を中心としながら、三八上北森林管理署、あるいは県、十和田市等がいろいろ協議をしてやっておられるということをお聞きしてわかりましたけれど、その手の入れ方を、ある程度、人が通りやすいようにしないことには、登山者が逆に刈り払いをしたりして、本来切ってはいけないようなところまで行く可能性もまたあるわけですから、その辺のところを、これ以上、今回は要望してもなかなか難しいと思うので、自然保護のみならず、観光局と相談し、観光行政のことも踏まえながら、これから新幹線のこともあって、県外からいろいろな方が来ると思います。その豊かな自然を、青森県の豊かな自然を保護しつつ、また、一般の人が行きやすいような場所にもしていただくことがまた肝要ではないかと考え、逆に、少しずつそういう手を入れることが自然保護にもまたつながるのかと考えておりますので、環境省ともいろいろ連絡をとりながら、今後対応していただくことを要望して終わりたいと思います。 127 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。──安藤委員。 128 ◯安藤委員  私からは防災対策を重点的に充実すべき地域の見直しについて、前回の委員会で函館市にかかわっての質問をしましたが、今回は県内の問題で質問したいと思います。  原子力発電所に係る防災対策を重点的に充実すべき地域が10キロメートルから30キロメートルに拡大するのに伴う災害時要援護者の避難について、地域防災計画(原子力編)にどのように反映させるのか伺います。 129 ◯工藤原子力安全対策課長  防災対策を重点的に重視すべき地域の拡大に伴う地域防災計画への反映でございますが、原子力発電所に係る防災対策を重点的に充実すべき地域について、これまでのEPZ、これはおおむね8キロから10キロ圏内でございますが、これにかえまして、PAZ、予防的防護措置を準備する区域、おおむね5キロ圏内です。これやUPZ、緊急時防護措置を準備する区域、これはおおむね30キロ圏内でございますが、これが示されたことから、防護対策の対象となる住民、それから災害時要援護者の人数は増加するものと考えております。  高齢者、それから障害者、乳幼児等の災害時要援護者の避難につきましては、県原子力防災対策検討委員会におきましても、今回の事故を踏まえた原子力防災対策上の課題として意見が出されているところでございまして、県といたしましては、地域防災計画(原子力編)の見直しに当たっては、原子力災害の特殊性を踏まえた災害時要援護者への配慮や地域全体での支援体制の確立など、避難の実効性を高めるような方策を適切に反映してまいりたいと考えております。 130 ◯安藤委員  10キロから30キロメートルに拡大されることでの対象人口の変化についてはどのように把握されているでしょうか。  それから、災害時要援護者ということでは、今もお話にありました高齢者や障害者、乳幼児などということになるわけですが、保育所、老人施設、障害児施設、学校などの設置数の変化などについても把握されているかどうか伺いたいと思います。 131 ◯工藤原子力安全対策課長  まず、人口の把握でございますけれども、東北電力東通原子力発電所につきましては、本年3月末の時点でこれまでのEPZ、これは10キロ圏内でございますが、この人口が約8,500人でございました。今回示されましたPAZ、これは5キロ圏内でございますが、この人口が約3,200人、それからUPZ、これは30キロ圏内でございますが、この人口が約7万3,000人となっております。  なお、再処理工場につきましては、原子力安全委員会のほうで防災対策を重点的に重視すべき地域の検討がまだ行われておりませんが、原子力発電所の区分に従いますと、EPZ、これは5キロ圏内でございますが、この人口は約3,500人。今回のPAZ、これが5キロ圏内ですので、EPZと同じ人数、3,500人になりますけれども、あと、UPZ、これは30キロ圏内といたしますと、約7万7,000人となってございます。  次に、人口のほかに、要援護者の把握のための保育所、学校などについて把握しているのかということでございますが、福祉施設とかの入所者数、それから学校の児童・生徒の数、事業所の数、この辺につきましては、原子力災害時に避難の実施主体となる市町村が避難計画を立てる際に基礎的なデータになると考えてございますが、人口につきましては把握したものの、まだこれにつきましては途中でございます。県といたしましては、年度末を目途に、災害時に的確かつ迅速に避難対策を実施できるよう、市町村が避難計画を作成する際の手引きとなります避難実施要領を作成することとしておりまして、災害時要援護者の把握、それから保育所とか学校、施設の数、事業所、昼間の人口の数、基礎的データの調査、整備が進むよう、市町村に対して助言、協力してまいりたいと考えております。 132 ◯安藤委員  それらの基礎的なデータは市町村がまず把握するということで、まだ、そのデータが出ていないと理解しました。ぜひいち早くそれぞれの自治体がこうした調査を行って、地域防災計画にきちんと反映されるように指導を徹底していただきたいし、県としても十分把握していただきたいと思います。その情報をぜひ私たちにも伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。  それから、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、広域的避難について、県は現在どのように考えているのか伺いたいと思います。 133 ◯工藤原子力安全対策課長  県原子力防災対策検討委員会では、福島第一原子力発電所の事故で、これまでのEPZ、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲ですが、これを超えまして広域的な避難が行われている状況、それから国が防災対策を重点的に充実すべき地域の考え方として示しましたPAZ及びUPZを踏まえまして、広域的な避難のあり方等について検討を行っているところでございます。  具体的には、町内会、それから集落ごとの地域コミュニティーに配慮した避難のあり方とか、30キロ圏内の広域避難を前提とした避難先市町村との連携体制などについて検討しているところでございまして、年度末を目途に、災害時に的確かつ迅速に避難対策を実施できるよう、市町村が避難計画を作成する際の手引となる避難実施要領を作成することとしてございます。 134 ◯安藤委員  検討中ということではありますが、例えば広域的に地域ごと避難していくというようなことも想定していかなければいけないと思うのですが、そういう意味で、避難先として考えている市町村などについて、もしあれば伺いたいと思います。 135 ◯工藤原子力安全対策課長  避難先の市町村、それから避難元となる市町村、これらの連携が必要だということで、それぞれの市町村の連携を深めるために市町村に集まっていただきまして、防災対策を御説明しながら、協力体制を構築できるよう県が調整したいと考えております。 136 ◯安藤委員  適切に地域防災計画にそうした広域的避難の内容がスムーズに反映されていくように、市町村との協議も的確に行われるようにお願いしたいと思います。  もう一点、放射性ヨウ素防疫防護地域、PPAについてなんですが、これは正確に言うとプルーム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する地域、PPAというそうですが、この概要について伺います。 137 ◯工藤原子力安全対策課長  いわゆるPPAでございますが、プルーム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する区域でございます。これは防災対策を重点的に充実すべき地域ではございませんが、福島第一原子力発電所の事故における安定ヨウ素剤服用の判断基準等を踏まえ、参考値として原子力発電所からおおむね50キロメートルとして示されたところでございます。  PPA内では、プルーム通過時の放射性ヨウ素の吸入による甲状腺被曝への影響が想定されることから、この場合の防護措置は自宅への屋内退避等を中心にしたものとなり、必要に応じて安定ヨウ素剤服用も考慮する必要があるとされております。PPAの考え方につきましては、今後、また国のほうにおいて具体的な検討が必要とされておりますことから、引き続き原子力安全委員会で検討が行われるものと考えております。  先ほどPPAにつきましてはプルーム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する区域と申し上げましたが、実施する地域でございます。
    138 ◯安藤委員  今回、50キロメートルという広範囲が示されたわけですが、例えば東通原発の事故を想定した場合、50キロメートルにした際の人口の想定などがもしありましたら伺いたいと思います。 139 ◯工藤原子力安全対策課長  50キロ圏内の人口につきましては、まだ把握してございません。 140 ◯安藤委員  以前にも原発事故が起きた後、安定ヨウ素剤の配布等について質問させていただきましたが、国が今、50キロ圏内ということも含めて検討されているわけですので、その辺の国の検討状況も見据えるということが必要ですが、ぜひ青森県としても適切な対応がされるように検討を重ねていただきたいということを要望して終わります。 141 ◯越前委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  次に、お諮りいたします。当委員会に付託されております特定付託案件について、さらに継続審査とすることに御異議ありませんか。  [「異議なし」と呼ぶ者あり]  御異議なしと認め、継続審査と決定いたしました。  なお、委員長報告の作成については本職に御一任願います。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 2時26分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...