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  1. 青森県議会 2011-12-06
    平成23年就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する特別委員会 本文 開催日: 2011-12-06


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前10時00分 ◯滝沢委員長  ただいまから「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する特別委員会」を開会いたします。  慣例により、会議の記録署名委員を指名いたします。花田委員吉田委員にお願いいたします。  本会議から付託されました議案第14号「青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例案」について審査いたします。  提出議案について執行部の説明を求めます。──江浪健康福祉部長。 2 ◯江浪健康福祉部長  それでは、議案第14号「青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例案」につきまして、その概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。  本条例案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正され、これまで法律で規定されていた認定こども園の認定の要件について、都道府県の条例で定めることとされたことに伴い、新たに認定こども園の認定の要件を定める条例を制定し、現行の「青森県認定こども園の認定の基準を定める条例」を廃止するものであります。  現行条例は、認定こども園認定基準のうち、「施設の設備及び運営に関する基準」について、文部科学大臣厚生労働大臣が協議して定めた基準を参酌して、都道府県の条例で定めることとされたことから、平成18年10月に、青森県における認定こども園の認定の基準を制定したものです。  本条例案は、現行条例で定めた基準に加えて、改正後の法律において従うべき基準として都道府県の条例で定めることとされた「施設における教育及び保育の実施に関する基準」及び「子育て支援事業の実施に関する基準」を規定したほか、改正後の法律において参酌すべき基準として都道府県の条例で定めることとされた「認定こども園の表示に関する基準」を規定したものです。  以上、「青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例案」について、その概要を御説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 3 ◯滝沢委員長  ただいま説明のありました議案に対して質疑を行います。  質疑は、自席においてマイクを使用して行い、答弁は答弁席でお願いをいたします。  なお、答弁者は、挙手の上「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──西谷委員
    4 ◯西谷委員  本件の条例制定に反対するものではありませんけれども、この機会に、本県の現状について確認をしたいと思い質問させていただきます。  幼稚園と保育園という、片や教育行政の一環、片や厚生労働行政の一環かもしれませんけれども、こういう縦割り行政の産物であるということで続いてきたんですけれども、構造改革という形での一つの方針から、幼保一元化という形で、この認定こども園の政策が生まれたと考えております。  そこで、現在、青森県においては、幼稚園が112園、保育園が469施設、認可外というのもありますので、さらにそれが60ぐらいふえるんですけれども、トータルで600余のそういう施設がある中で、県内の認定こども園というのはどういう状況にあるのか、その類型別の設置数と、また設置主体等を確認させてもらいますので、お願いします。 5 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園類型別設置数及び設置主体についてお答えいたします。  平成23年12月1日現在、県内では13施設が認定こども園の認定を受けています。認定こども園には4つの類型がありますが、本県では、そのうち幼稚園保育所のそれぞれの建物及び付属設備が合築等をされており、両者が連携して一体的な運営を行う幼保連携型が4施設、幼稚園が保育に欠ける子供のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備える幼稚園型が9施設となっております。  認定を受けた13施設の設置主体は、いずれも従来から幼稚園を設置・運営している学校法人となっております。  以上です。 6 ◯西谷委員  ただいまの御答弁で13カ所ということでありまして、それの設置主体幼稚園が主体となって設置されているということであります。ということは、500近い保育園が、この制度に乗って認定こども園をやりたいとはだれも考えていなかったということになります。  これだけの数の施設、幼稚園保育所も合わせた数の中で、現状で、最初、制定されたときに、八戸のほうに2カ所、弘前に1カ所だったか、3カ所ぐらいしかできていなかったんですよね。それが、最近になって急にふえたというのも、今の新しい民主党政権になってからの動きかもしれませんけれども、こういう600近い施設の中でたかだか13カ所しかこれを設置していないということについて、特に認可保育所からの申請がないというようなことも含めて、この現状について県はどう考えているのか、見解をお尋ねします。 7 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園制度があまり普及していないこと等についてお答えいたします。  国では、利用者のニーズや施設の認定申請希望状況を踏まえつつ、平成23年度には、認定件数が2,000件以上となることを目標としていましたが、平成23年4月1日現在の全国の認定件数は762件にとどまっております。  認定件数がふえない理由として、国の「今後の認定こども園制度の在り方に関する検討会報告書」においては、財政支援が不十分であること、会計処理申請手続きが煩雑であることなどが指摘されています。このため、県といたしましても、安心こども基金を活用し、幼稚園型の保育所機能部分に新たな財政措置を行ったり、庁内関係課において密接な連携を図り申請・認定手続の円滑化を図るなど、認定こども園制度の普及に努めているところです。  認可保育所設置者からの認定申請がない理由といたしましては、まず県内民間保育所の定員に対する平均入所率が102%余りと高く、新たに幼稚園機能を付加するだけの設備や職員の余裕がないことが考えられます。  次に、保育所型の認定こども園は、保育に欠けない子供を受け入れることが要件となっておりますので、少子化及び共働き世帯の増加により幼稚園機能の対象となる保育に欠けない子供の数が減ってきていることなどが考えられます。  なお、国によるアンケート調査では、認定こども園が設置された地域においては、保護者や施設は認定こども園制度を評価しているという調査結果が出ており、県といたしましては、広く認定こども園に係る制度のPRに努めていきたいと考えております。 8 ◯西谷委員  認定こども園自民党政権のときにつくった制度ですけれども、少子化傾向の中で、民主党政権も、「子ども・子育て新システム」というものを設計しているようで、ワーキングチーム等がいろいろなことを模索しております。あまり情報がよく入らないんですけれども、幼保一体化を目指して、今まで認定こども園というものを総合施設と称して、そこで指導する職員は保育教諭という新しい名前になるんですけれども、幼稚園教諭の免許を持っている、さらに、保育士の資格を併有、両方持っている人が保育教諭となって、子供たちの面倒を見るとか指導するということを考えているようであります。こういう状況の中で、今、起こっているのが、幼稚園というのは保育ということではなくて、あくまで教育ですから、そういう保育士の資格を持っていないんですけれども、最近、幼稚園のほうが、就学前のということですから、幼稚園は3歳から6歳まで預かることができるんですけれども、それをさらに0歳から2歳の子供たちまで、今、幼稚園で保育をするために子供たちを集めているという状況が起こっていると聞いております。それは、将来を見越して、少子化ですので、幼稚園児を今から囲い込んでおいて、幼稚園の利用者とするためにやっているんだろうと予測されるんですけれども、そういうことまで起こっている、今のこの認定こども園の認定を受けていない幼稚園で、認可外保育施設を設置して、2歳児以下の保育を実施しているという話も聞いておりますが、こういう状況について、県はどう考えているのかお伺いをいたします。 9 ◯白坂総務学事課長  こども園の認定を受けていない幼稚園での認可外保育施設の件でございますが、幼稚園を設置している学校法人保育施設を設置するパターンとしては4パターンございます。併設する保育施設が認可を受けているかどうか、それから施設について認定こども園の認定を受けているかどうかという2つの観点から4つに分かれるわけでございますが、まず認可保育施設を併設して、こども園の認定を受けているもの。それから、認可保育施設を併設するけれども、こども園の認定を受けていないもの。それから、認可外保育施設を併設し、認定こども園の認定を受けているもの。それから、認可外保育施設を併設するけれども、認定こども園の認定を受けないもの。この4つのパターンに分類されますが、御質問のあったパターンは、4番目の認可外保育施設を併設するが認定こども園の認定を受けていないに該当するものでございますが、この幼稚園認可外保育施設を併設することについては、国では、幼稚園教育活動と密接な関連性を有する場合は、私立学校法上、学校法人の目的の範囲内の事業とされる附帯事業として扱うことができると。ただし、適切な法人運営を確保する観点から、法人の寄附行為に記載することが望ましいとしております。  これを受け、県では、認可外保育施設の設置について寄附行為に記載するよう指導し、寄附行為変更認可を行っているところでございます。  本県においては、23年12月1日現在、当該施設は12法人ですが、そのうち認定こども園の認定を受けていないものは4法人となっております。  この4法人の認可外保育施設では、保護者がフルタイム勤務でないパートタイム等ということで、保育所入所要件である「保育に欠ける子」というところに該当されず、保育所へ入所できない子供や、あるいは現に幼稚園に通園している園児の弟さんとか妹さんとかを受け入れていること、かつ保育内容も、幼稚園教育要領に準じていると認められていることから、保育者、保護者のニーズにこたえ、幼稚園教育活動と密接な関連性を有する施設であると認め、附帯事業として寄附行為変更認可を行っているところでございます。  なお、これらの4法人は、将来的には認定こども園への移行を目指しているものです。  このような幼稚園教育活動と密接な関連性を有する認可外保育施設は、教育及び保育を一体的に提供する認定こども園への過渡的なものであるととらえており、引き続き、実態を踏まえながら認定こども園制度の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 10 ◯西谷委員  聞いていてもわからないという人がたくさんいますので。そういう、ちょっとややこしい状況になっているんだと思います。人口減少という今の日本の現状の中で、このことについて、どう変化していくかということを考えると、最近の11月に入ってからの新聞報道によると、この新しいシステム、新システムに対して、今度、幼稚園のほうが反発していると。何か私学助成とか保育所運営補助費というのを廃止して、こども園給付にするとか言い出したということで、私学助成を受けられなくなってくると幼稚園も困るということで、今度、幼稚園がこれに反発をしているとか、ちょっとややこしい状況になってきていますので、やっぱり、これは多分、大都会の人口密集地ではこういうことも必要なのかもわかりませんけれども、我が青森県にとって、こういうやり方が果たして必要かどうかということも含めて、子供の教育、それから親の労働力を確保するための子供の環境のための保育園とか、そういうような事情があって長い間、歴史的には行ってきたことだと思いますので、我々青森県の現状に合わせて、きちんとした対応をしていくことのほうが、何か振り回されない、要するに、法律が制定されたからといってそれに振り回されないで、現状にきちんと目を向けて、きちんと育てていくという方向で指導していただきたいなと要望して終わります。 11 ◯滝沢委員長  ほかに質疑はございますか。──長尾委員。 12 ◯長尾委員  今、西谷委員が質問したことに、ある意味では尽きるわけですが、2年ほど前に自民党の谷垣総裁が青森県へ来たときに、青森市の認定こども園を視察されました。そのとき、いろいろな課題が浮かび上がってきました。今、言われたように、今までの認定こども園には4つの型があったわけですが、県内では、先ほどこどもらい課長が説明されたように2つの型、幼保連携型と幼稚園型ですか、まあ、2つの型で取り組まれているのが13施設しかないということでありまして、いわゆる教育機関である幼稚園と、0歳児から育てていく保育園というのを一緒にやるということに対しての難しさというのが、今、非常に浮かび上がってきているんではないかなと思っています。もちろん、もう10数年前から幼保一元化というような言葉はいろいろ叫ばれて、その連携を模索してきたのが、なかなか今まで続かなかった。しかも、今回も政府のほうで幼保一元化を断念すると、今の段階で断念かな、この間、新聞に載っていましたが。そういう状況がある中にあって、今回のこの条例を県で制定することがどうなのかなと考えることがあるんですが。  ちょっと、まずお伺いします。今回の条例制定によって、既に認定こども園の認定を受けている施設及び今後認定を受けようとする施設にどのような影響があるのかお伺いいたします。 13 ◯鈴木こどもらい課長  条例制定による既存施設等への影響についてお答えいたします。  新たな条例では、現行条例で定める基準に加えて、改正後の法律において従うべき基準として示され、都道府県の条例で定めることとされた「施設における教育及び保育の実施に関する基準」及び「子育て支援事業の実施に関する基準」を規定したほか、改正後の法律において参酌すべき基準として示され、都道府県の条例で定めることとされた「認定こども園の表示に関する基準」を規定しております。  新たな条例で追加した基準は、いずれも、これまで法律で規定されていたものであること、現行条例で定めている設備及び運営に関する基準にも変更がないことから、今回の条例制定によって、既に認定を受けている認定こども園や今後認定を受けようとする施設には影響はございません。  以上です。 14 ◯長尾委員  いただいた資料の中でも、確かに制定する条例の内容について、これまでの法律、条例で定めていたものであり、実質的な変更はないということが書かれてありまして、実質的な変更がないのに、条例を変更することが必要なのかなという思いを持つわけですが、そこを聞いていくと長くなりますので。  先ほど、西谷委員の質疑で、こども園がふえない理由に、財政的支援が不十分というようなことの御説明がありました。じゃあ、現在の認定こども園に対する財政支援はどのようになっているのかお伺いいたします。 15 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園に対する財政支援についてお答えいたします。  認定こども園のうち、3種類の施設に対する補助制度がございますので、御説明いたします。  まず1つは、幼稚園保育所のそれぞれの建物及び付属施設が合築されており、両者が連携して一体的な運営を行う幼保連携型は、幼稚園保育所のそれぞれの補助制度の対象となります。  また2つ目として、幼稚園が保育に欠ける子供のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備える幼稚園型は、幼稚園補助対象となります。  3つ目として、保育所が保育に欠ける子供以外の子供を受け入れるなど、幼稚園的な機能を備える保育所型は、保育所補助制度の対象となります。  また、保育所施設整備費は、社会福祉法人等のみが助成対象とされていますが、幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合には、当該学校法人立保育所についても助成を受けることができます。  さらに、幼稚園施設設備費及び運営費は、原則として学校法人のみが助成対象とされていますが、幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所を設置する同一の社会福祉法人については、社会福祉法人のまま当該幼稚園についての助成を受けることができます。  なお、安心こども基金を活用した補助事業といたしまして、幼稚園型認定こども園認可外保育施設部分に対し運営費の一部を補助する認定こども園事業を実施しております。  以上です。 16 ◯長尾委員  今、さまざまな財政支援のお話をお伺いしましたが、じゃあ、この財政支援は、今までの認定こども園に対する財政支援とどのように違うんですか。 17 ◯鈴木こどもらい課長  ただいま御説明いたしました財政支援は、これまでの認定こども園に対する財政支援と同様でございます。  以上です。 18 ◯長尾委員  ふえない理由の中に、財政支援が不十分であったということを答弁で申し述べられているんです。これから認定こども園をふやしていこうというとき、今までと財政支援が変わらないということでふえていくんですか。ちょっと、その辺、変じゃないですか。やっぱり、その辺、対応を考えないと、これは幾らふやそうとしてもふえないんじゃないですか。いかがですか。 19 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園に対する財政支援が不足しているという課題の具体的な内容は、特に認可外保育施設認定こども園になるときの財政支援が不足ではないかという点でございました。それにつきましては、安心こども基金を活用した平成23年度までの補助事業としてですが、認定こども園認可外保育施設部分に対し運営費の一部を助成する認定こども園事業を、先ほど御説明したとおりですけれども、それを実施しております。  また、現在、県が市町村を通じて認可外保育施設へ間接補助する事業として、入所児童の福祉の増進を図るため、児童の健康診断に要する経費及び保育材料の購入に要する経費を県独自に助成しているところです。  また、青森県の保育料軽減事業の対象にもなっておりますので、第三子以降の乳幼児に係る保育料の軽減についても、認可外保育施設も同様に図っているところでございまして、これらの補助事業については、認可外保育施設認定こども園の認定を受けた場合でも引き続き実施していくこととしております。  以上です。 20 ◯長尾委員  本県にとっては、先ほど西谷委員も言いましたけれど、少子化の中にあって、待機児童も少ない。そういう地方にあっては、果たしてこのこども園というのは必要なのかという議論も、せざるを得なくなってくると思うんですね。その認可外財政支援の不足がという話でありましたけれど、これをあまり言い出すと、ちょっと時間がかかるので、今回のこの条例に関しては言いませんが、総務部長、今回のこの条例は、全国一律の条例制定になるわけですか。というのは、地方分権の一環として、それぞれの県で条例を制定することになったということが、たしかあったと思うんですが、いかがですか。 21 ◯田辺総務部長  今回の条例の改正は、基本的にもともと法律で定めていた事項を、地方分権一括法の関係で、法律事項から条例事項に落としていこうという趣旨の改正でございます。  今回、議案の中でも、ほかの条例案の中に、例えば地方公営企業法の関係で、今まで法律で定めていたものを条例に落とすと。ただ、その内容については、今まで法律で定めていたのと同様の趣旨の規定に、条例に置きかえるという改正があります。今回のこの認定こども園の制度につきましても、同様に法律で定めていたことを条例に落とし込むという作業が基本でございます。  また、特にこの条例につきましては、国においてある程度の基準が示されておりますので、多くの県においては、基本的には、国の今までの基準に従った条例改正をしていくということになると思います。  また、今後の子育てのあり方については、政府においてもいろいろな議論が行われています。やはり、大事なのは地域の実情に応じてどういう制度をつくっていくのか、それは実情によって都会の地域と地方の地域でかなり違いがありますので、そのあたり、柔軟に、最もいいベストミックスをつくっていくというのがこれからの課題だと思ってございます。 22 ◯長尾委員  今、総務部長の話を聞いてある程度理解できたんですが。というのは、私は、地方分権ということを理解していく中にあって、それぞれの地域、地方の実情に合わせて変えていくことができるという思いを持っているわけです。例えば今回のこの認定こども園のことに関しましてでも、今までの法律を条例にただ移しかえるというだけであっては、これは地方分権の一環と制定理由の中にありますけれど、ならないと思うんですよね。やはり、それぞれの地域の実情に合わせて、その地域独自で自分たちの地域に合うような条例をつくっていくことが、これは地方分権の流れではないかなと思うんです。  最後に、もう1回、総務部長にお伺いしますが、これは、今、運営していた中で、今回、条例が可決されたとしても、新たに自分たちの地域に合ったような条例を制定することが、変更することができるのかどうかお伺いいたします。 23 ◯田辺総務部長  今回の地方分権一括法の趣旨は、まさに、委員御指摘のとおりで、今まで法律で定めていた事項をできるだけ現場に落として、現場の判断というのをできるだけ尊重しようというのが基本的な趣旨ではございます。  ただ、今回の条例の場合は、特に認定こども園のように、今までは全国一律の制度であったものについては、基本的に国の基準を参酌すべきあるいは尊重すべきというような趣旨もございますので、今回は、基本的には国の基準に従った内容になってございます。  ただ、今後、これからいろいろな運用をしていく過程の中で、青森県独自のあり方を議論すべきことについては、この条例というのは、これからの試行錯誤の中でいろいろな形というのは検討されていくべきと考えてございます。
    24 ◯長尾委員  そこがわかればいいです。終わります。 25 ◯滝沢委員長  ほかに質疑はございますか。──安藤委員。 26 ◯安藤委員  私からも、青森県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例案についてお聞きいたします。  一部重なるところもありますが、まず、今回、国が法律を改正した背景について伺います。 27 ◯鈴木こどもらい課長  法律改正の背景についてお答えいたします。  国は、地域主権改革の一環として、平成21年10月の地方分権改革推進委員会第3次勧告を受けまして、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大を行うこととし、平成23年5月に公布された地域主権改革推進一括法により「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が改正されました。  今回の法律の改正により、これまで法律で定められていた認定こども園の認定の要件について、都道府県の条例で定めることとされたものです。  具体的には、先ほども申し上げましたが、従うべき基準として、「施設における教育及び保育の実施に関する基準」及び「子育て支援事業の実施に関する基準」を条例で定めることとされたほか、参酌すべき基準として、「認定こども園の表示に関する基準」を条例で定めることとされたものです。  以上です。 28 ◯安藤委員  結局、地方分権ということで、地方に丸投げするというか、そういう形になるかと思うのですが、地方分権の名のもとに、国の責任を回避するということになりはしないか、この点についてどのようにお考えか。  そしてまた、先ほど、今回の措置で国の補助のあり方は変わらないというやりとりがありましたが、23年度まで、認可外保育施設に対しても、安心こども基金に基づいて補助があったというお話でしたが、これについては、24年度以降はどうなるのか、その2点についてお伺いします。 29 ◯鈴木こどもらい課長  国の丸投げではないかという点についてお答えいたします。  今回は、認定こども園の条例についてでございますので、今回の認定こども園の背景といたしまして、どのような趣旨・目的があって認定こども園が制定されたかということを簡単に御説明させていただきたいと思います。  認定こども園は、平成18年度に制定されたものでございますが、従来、就学前の子どもに対する教育、保育については、満3歳からの子供を対象に1日4時間を標準とした教育を行う学校である幼稚園と、保護者の就労等の事情により保育に欠ける0歳からの子供を対象に、1日原則8時間の保育を行う児童福祉施設である保育所により担われてきたところでございます。  このように、幼稚園保育所がそれぞれの役割を担ってきたものでございますが、急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴いまして、就学前の子供の教育・保育等に関するニーズが多様化していることを踏まえまして、保育所の保護者の就労の有無にかかわらず継続して同一の施設を利用したいという保護者のニーズ、それから保育に欠ける子供も欠けない子供も同じ施設で受け入れ、子供の育ちに必要な規模の集団の確保をしたい等の要請にこたえるためにできました新たな枠組みでございます。  今回、国の一括法を受けまして条例を制定するものでございますが、認定こども園についての趣旨は以上のとおりでございます。  23年度の安心こども基金による認定こども園事業につきましては、現在のところは23年度までとなってございますが、国のほうでは24年度以降の継続について検討していると聞いておりますので、動向を注視していきたいと考えております。  以上です。 30 ◯安藤委員  今、検討中ということですけれども、これは非常に不透明なところでありまして、結局は、国の責任を、先ほども言いましたけれども、回避するということにつながっていくと考えます。  それで、次、用意していた質問ですが、認定こども園の制度の目的についてですけれども、先ほど答弁していただいたところと、もし違うお答えがあるのであれば伺いたいと思います。 31 ◯滝沢委員長  違う答えはありますか。同じですね。  じゃあ、次の質問に移ってください。──安藤委員。 32 ◯安藤委員  次、用意していたのも、認定こども園の現在の設置状況についてということで用意していましたが、これについても先ほどお答えがありまして、13カ所だということがお答えがありました。幼保連携型が4カ所で、幼稚園型が9カ所ということですが、この数についても、県としての目標に照らし合わせるならば、この13カ所という数がどういうものであったのか伺いたいと思います。 33 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園の認定数につきましては、県として特に目標を定めてございませんが、先ほど御説明したとおり、国のアンケートにおいては評価されているという結果が出てございますので、今後とも周知に努めてまいりたいと思います。  以上です。 34 ◯安藤委員  この13カ所のうち8件、23年度に急増しているわけですが、23年度に入って、このようにふえたという理由について、どういうことが挙げられるでしょうか。 35 ◯白坂総務学事課長  認定こども園の認定は、幼稚園が主体となっているものでございますので、私のほうから御答弁いたします。  23年度に入って急増したと。これは、たまたまそうなったということで、これといった理由はございませんが、幼稚園等からのお話を聞きますと、もともと保育に欠ける子が保育園のほうに行けないと。それから、現に通園している園児の弟、妹ということで、そこに一緒に預けたいという希望が多いということで、幼稚園では認定こども園ということを進めていると聞いてございます。 36 ◯安藤委員  要するに、保育に欠ける状況であっても、保育園に入れないという実態も背景の一部にはあるのかなと思います。今回、認定こども園に移行したことで、入園数というのはどのくらいの変化があるんでしょうか。 37 ◯鈴木こどもらい課長  認定こども園入所児童の現在の状況につきましては、幼稚園部分の入所者が1,623名、保育所部分が202名ということで、合計1,825名が入所しております。現在の入所児数はそのようになっておりますが、これまでの入所児数の推移につきましては、申しわけございませんが、手元に資料がございません。(後刻答弁あり) 38 ◯安藤委員  認定こども園にしたことによって、どのくらい子供の入園数に変化があったのかということを、後で結構ですので、教えていただきたいと思います。  次の質問ですが、平成18年度の条例制定の際の特別委員会の議論の中で、認定こども園は施設との直接契約であること、保育料は施設が設定すること、保育所機能部分認可外保育施設の場合は財政支援が不十分であることなどについて指摘されておりましたが、現在の状況について伺いたいと思います。 39 ◯鈴木こどもらい課長  前回の特別委員会で指摘された点について、現在の状況をお答えいたします。  認可保育所認定こども園に認定されますと、児童福祉法の特例で、市町村との契約ではなく認定こども園と保護者との直接契約になり、保育料も施設が設定することになります。しかし、真に利用の必要な者の利用が排除されることのないよう、保育に欠けると市町村が認めた子供につきましては、正当な理由がない限り、その入所を拒むことができないこととなっております。  また、利用希望者の多い場合の入所児童の選考につきましては、母子家庭や児童虐待防止の観点等から、特別の支援を要する家庭に配慮するとされているほか、選考に漏れた保育に欠ける児童に市町村が適切に対応できるよう、選考結果を市町村へ報告することが義務づけられているところです。  また、保育料の設定に当たりましては、保育サービスの提供に要する費用を勘案し、家計に与える影響を考慮し、児童の年齢等に応じて定めるとされておりまして、この定め方は、一般の認可保育所の保育料と同様になってございます。  また、保育料の額は市町村に届け出ることとされておりまして、不適切な保育料につきましては、市町村が変更を命ずることができることとなっております。  また、保育所機能部分認可外保育施設の場合は財政支援が不十分であるということにつきましては、先ほど認可外保育施設に対する財政支援を御説明したとおりでございます。  以上です。 40 ◯安藤委員  いずれにしても、最初の審議の中で指摘されたことは、根本的な解決は見出されていないと言えると思います。  そして、現行の児童福祉法に明記されている、自治体が保育に責任を持つという観点がやはり欠如しているということは言わざるを得ないと思います。国が当初目標にしていた2,000件というものが、わずか762件であったということから見ても、この認定こども園という設定条件など、大変無理があるということを言わざるを得ないし、ということは、結局は、子供に十分な保育、質の高い保育や教育というものを保障するということには問題があるということも含めて、私は、今回のこの条例案については反対をさせていただきます。 41 ◯鈴木こどもらい課長  先ほど、安藤委員から、後日、説明することとされた点について、今、お答えさせていただきます。  認定こども園は、制度ができた18年の段階で保育所部分が0人でございましたことを考えますと、現在、202人ということで、5年間で202人の増加ということでお答えさせていただきます。  以上です。 42 ◯滝沢委員長  ほかに質疑はございませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。  これより議案の採決をいたします。  議案第14号の原案に賛成の方は御起立願います。  [賛成者起立]  起立多数であります。  よって、原案は可決されました。  なお、委員長報告の作成については本職に御一任願います。  以上をもって委員会を終わります。 ○閉 会  午前10時45分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...