24
◯長尾委員
そこがわかればいいです。終わります。
25
◯滝沢委員長
ほかに質疑はございますか。──安藤委員。
26 ◯安藤委員
私からも、
青森県就学前の
子どもに関する
教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する
法律施行条例案についてお聞きいたします。
一部重なるところもありますが、まず、今回、国が
法律を改正した背景について伺います。
27
◯鈴木こどもみ
らい課長
法律改正の背景についてお答えいたします。
国は、地域主権改革の一環として、平成21年10月の
地方分権改革推進委員会第3次勧告を受けまして、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務づけ、枠づけの見直しと
条例制定権の拡大を行うこととし、平成23年5月に公布された地域主権改革推進一括法により「就学前の
子どもに関する
教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する
法律」が改正されました。
今回の
法律の改正により、これまで
法律で定められていた
認定こども園の
認定の要件について、
都道府県の
条例で定めることとされたものです。
具体的には、先ほども申し上げましたが、従うべき
基準として、「
施設における
教育及び
保育の実施に関する
基準」及び「
子育て支援事業の実施に関する
基準」を
条例で定めることとされたほか、参酌すべき
基準として、「
認定こども園の表示に関する
基準」を
条例で定めることとされたものです。
以上です。
28 ◯安藤委員
結局、
地方分権ということで、地方に丸投げするというか、そういう形になるかと思うのですが、
地方分権の名のもとに、国の責任を回避するということになりはしないか、この点についてどのようにお考えか。
そしてまた、先ほど、今回の措置で国の補助のあり方は変わらないというやりとりがありましたが、23年度まで、
認可外保育施設に対しても、
安心こども基金に基づいて補助があったというお話でしたが、これについては、24年度以降はどうなるのか、その2点についてお伺いします。
29
◯鈴木こどもみ
らい課長
国の丸投げではないかという点についてお答えいたします。
今回は、
認定こども園の
条例についてでございますので、今回の
認定こども園の背景といたしまして、どのような趣旨・目的があって
認定こども園が制定されたかということを簡単に御説明させていただきたいと思います。
認定こども園は、平成18年度に制定されたものでございますが、従来、就学前の
子どもに対する
教育、
保育については、満3歳からの
子供を
対象に1日4時間を標準とした
教育を行う学校である
幼稚園と、
保護者の就労等の事情により
保育に欠ける0歳からの
子供を
対象に、1日原則8時間の
保育を行う児童福祉
施設である
保育所により担われてきたところでございます。
このように、
幼稚園と
保育所がそれぞれの役割を担ってきたものでございますが、急速な
少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴いまして、就学前の
子供の
教育・
保育等に関する
ニーズが多様化していることを踏まえまして、
保育所の
保護者の就労の有無にかかわらず継続して同一の
施設を利用したいという
保護者の
ニーズ、それから
保育に欠ける
子供も欠けない
子供も同じ
施設で受け入れ、
子供の育ちに必要な規模の集団の確保をしたい等の要請にこたえるためにできました新たな枠組みでございます。
今回、国の一括法を受けまして
条例を制定するものでございますが、
認定こども園についての趣旨は以上のとおりでございます。
23年度の
安心こども基金による
認定こども園事業につきましては、現在のところは23年度までとなってございますが、国のほうでは24年度以降の継続について検討していると聞いておりますので、動向を注視していきたいと考えております。
以上です。
30 ◯安藤委員
今、検討中ということですけれども、これは非常に不透明なところでありまして、結局は、国の責任を、先ほども言いましたけれども、回避するということにつながっていくと考えます。
それで、次、用意していた質問ですが、
認定こども園の
制度の目的についてですけれども、先ほど答弁していただいたところと、もし違うお答えがあるのであれば伺いたいと思います。
31
◯滝沢委員長
違う答えはありますか。同じですね。
じゃあ、次の質問に移ってください。──安藤委員。
32 ◯安藤委員
次、用意していたのも、
認定こども園の現在の
設置状況についてということで用意していましたが、これについても先ほどお答えがありまして、13カ所だということがお答えがありました。
幼保連携型が4カ所で、
幼稚園型が9カ所ということですが、この数についても、県としての目標に照らし合わせるならば、この13カ所という数がどういうものであったのか伺いたいと思います。
33
◯鈴木こどもみ
らい課長
認定こども園の
認定数につきましては、県として特に目標を定めてございませんが、先ほど御説明したとおり、国のアンケートにおいては評価されているという結果が出てございますので、今後とも周知に努めてまいりたいと思います。
以上です。
34 ◯安藤委員
この13カ所のうち8件、23年度に急増しているわけですが、23年度に入って、このようにふえたという理由について、どういうことが挙げられるでしょうか。
35
◯白坂総務学事課長
認定こども園の
認定は、
幼稚園が主体となっているものでございますので、私のほうから御答弁いたします。
23年度に入って急増したと。これは、たまたまそうなったということで、これといった理由はございませんが、
幼稚園等からのお話を聞きますと、もともと
保育に欠ける子が
保育園のほうに行けないと。それから、現に通園している園児の弟、妹ということで、そこに一緒に預けたいという希望が多いということで、
幼稚園では
認定こども園ということを進めていると聞いてございます。
36 ◯安藤委員
要するに、
保育に欠ける
状況であっても、
保育園に入れないという実態も背景の一部にはあるのかなと思います。今回、
認定こども園に移行したことで、入園数というのはどのくらいの変化があるんでしょうか。
37
◯鈴木こどもみ
らい課長
認定こども園の
入所児童の現在の
状況につきましては、
幼稚園部分の入所者が1,623名、
保育所部分が202名ということで、合計1,825名が入所しております。現在の入所児数はそのようになっておりますが、これまでの入所児数の推移につきましては、申しわけございませんが、手元に資料がございません。(後刻答弁あり)
38 ◯安藤委員
認定こども園にしたことによって、どのくらい
子供の入園数に変化があったのかということを、後で結構ですので、教えていただきたいと思います。
次の質問ですが、平成18年度の
条例制定の際の
特別委員会の議論の中で、
認定こども園は
施設との直接契約であること、
保育料は
施設が設定すること、
保育所機能部分が
認可外保育施設の場合は
財政支援が不十分であることなどについて指摘されておりましたが、現在の
状況について伺いたいと思います。
39
◯鈴木こどもみ
らい課長
前回の
特別委員会で指摘された点について、現在の
状況をお答えいたします。
認可保育所が
認定こども園に
認定されますと、児童福祉法の特例で、市町村との契約ではなく
認定こども園と
保護者との直接契約になり、
保育料も
施設が設定することになります。しかし、真に利用の必要な者の利用が排除されることのないよう、
保育に欠けると市町村が認めた
子供につきましては、正当な理由がない限り、その入所を拒むことができないこととなっております。
また、利用希望者の多い場合の
入所児童の選考につきましては、母子家庭や児童虐待防止の観点等から、特別の支援を要する家庭に配慮するとされているほか、選考に漏れた
保育に欠ける児童に市町村が適切に対応できるよう、選考結果を市町村へ報告することが義務づけられているところです。
また、
保育料の設定に当たりましては、
保育サービスの提供に要する費用を勘案し、家計に与える影響を考慮し、児童の年齢等に応じて定めるとされておりまして、この定め方は、一般の
認可保育所の
保育料と同様になってございます。
また、
保育料の額は市町村に届け出ることとされておりまして、不適切な
保育料につきましては、市町村が変更を命ずることができることとなっております。
また、
保育所機能部分が
認可外保育施設の場合は
財政支援が不十分であるということにつきましては、先ほど
認可外保育施設に対する
財政支援を御説明したとおりでございます。
以上です。
40 ◯安藤委員
いずれにしても、最初の審議の中で指摘されたことは、根本的な解決は見出されていないと言えると思います。
そして、現行の児童福祉法に明記されている、自治体が
保育に責任を持つという観点がやはり欠如しているということは言わざるを得ないと思います。国が当初目標にしていた2,000件というものが、わずか762件であったということから見ても、この
認定こども園という設定条件など、大変無理があるということを言わざるを得ないし、ということは、結局は、
子供に十分な
保育、質の高い
保育や
教育というものを保障するということには問題があるということも含めて、私は、今回のこの
条例案については反対をさせていただきます。
41
◯鈴木こどもみ
らい課長
先ほど、安藤委員から、後日、説明することとされた点について、今、お答えさせていただきます。
認定こども園は、
制度ができた18年の段階で
保育所部分が0人でございましたことを考えますと、現在、202人ということで、5年間で202人の増加ということでお答えさせていただきます。
以上です。
42
◯滝沢委員長
ほかに質疑はございませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって質疑を終わります。
これより議案の採決をいたします。
議案第14号の原案に賛成の方は御起立願います。
[賛成者起立]
起立多数であります。
よって、原案は可決されました。
なお、
委員長報告の作成については本職に御一任願います。
以上をもって委員会を終わります。
○閉 会 午前10時45分
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