ツイート シェア
  1. 青森県議会 2011-10-05
    平成22年度決算特別委員会(第1号)  資料 開催日: 2011-10-05


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                  H23.10.5           決算特別委員会運営協議事項 1 審査日程及び質疑順序について   質疑の申出は、三橋、山谷、横浜、山田、渋谷、関、伊吹、諏訪、古村の以上9  名である。   したがって、審査日は、10月14日、17日及び18日の3日間とし、質疑の  順序は、別紙質疑順序(案)のとおりといたしたい。また、10月19日は審査予  備日とし、審査の過程で必要な場合は現地調査を行うことといたしたい。なお、事  務処理の都合があるので、現地調査を行いたい場合は、10月17日までに事務局  に申し出ていただきたい。 2 質疑通告について   質疑具体的内容通告は、款、項及びページを明示の上、10月12日(水)  正午までに通告することといたしたい。 3 開催場所について   西棟8階大会議室とする。 4 開会時刻について
      午前11時といたしたい。 5 説明員出席範囲について   質疑通告のあった副知事監査委員関係部局長行政改革危機管理監及び  農商工連携推進監を含む。)、教育長警察本部長会計管理者及び関係行政委員  会事務局長とする。   なお、必要に応じて、知事又は病院事業管理者出席を求めることができるもの  とする。 6 審査方法について   全部局を一括して審査いたしたい。 7 委員会席図について   別紙のとおりといたしたい。 8 質疑方法について (1)一問一答の方式によることも差し支えないことといたしたい。 (2)質疑の時間は、1人1時間以内(答弁を含む。)といたしたい。なお、残時間   表示は、残時間表示器により行う。 9 関連質疑について   次のとおり、実施することといたしたい。 (1)要件   1) 関連質疑をする者は、質疑者同一会派であること。   2) 関連質疑は、質疑者通告した範囲内で行うこと。   3) 関連質疑は、質疑者の持ち時間内で行い、当該質疑者質疑が終了した後に    行うこと。 (2)通告者の申出    関連質疑をする者は、誰の質疑に対して関連質疑をするか10月12日(水)   正午までに申出すること。 (3)具体的手法   1) 関連質疑をする者は、「委員長関連」と挙手の上、委員長の許可を得て関    連質疑を行うこと。   2) 質疑者関連質疑をする者は、質疑内容及び時間配分等について、事前に十    分な連携を図ること。 10 決算議案に関する説明について   委員会における議案説明は省略いたしたい。 11 討論について   決算特別委員会での討論は行わないことといたしたい。 12 傍聴について   許可することといたしたい。 13 その他   喫煙は、7階廊下の喫煙室で行うこととする。 2            決算特別委員会質疑順序             (第267回定例会)         10月14日(金)          1  三 橋 一 三 委員自民党)          2  山 田   知 委員民主党)          3  関     良 委員青和会)          4  伊 吹 信 一 委員(公・健)         10月17日(月)          1  諏 訪 益 一 委員(共産党)          2  古 村 一 雄 委員(無所属)          3  横 浜   力 委員自民党)         10月18日(火)          1  渋 谷 哲 一 委員民主党)          2  山 谷 清 文 委員自民党) 3                    決算特別委員会席図                                    西棟8階大会議室 ┌──────────────────────────────────────────────┐ │                                              │ │                    ┌───┐                     │ │                    │委員長│                     │ 入    ┌────┐          └───┘           ┌────┐    │      │事務局 │            M             │事務局 │    │ 口    └────┘                          └────┘    │ │                                              │ │       ┌────┐  ┌────┐   ┌────┐  ┌────┐        │ │       │    │  │副委員長│   │    │  │    │        │ │       ├…………┤  ├…………┤   ├…………┤  ├…………┤        │ │       │    │  │    │   │    │  │    │        │ │       ├…………┤  ├…………┤   ├…………┤  ├…………┤        │ │       │    │  │    │   │    │  │    │        │ │       ├…………┤  ├…………┤   ├…………┤  ├…………┤    ┌┐ │ │       │    │  │    │   │    │  │    │    │ │ │ │       ├…………┤  ├…………┤   ├…………┤  ├…………┤    │議│ │ │       │    │  │    │   │    │  │    │    │員│ │ │       ├…………┤  ├…………┤   ├…………┤  ├…………┤    │傍│ │ │       │    │  │    │  M│発言席 │  │    │    │聴│ │ │       └────┘  └────┘   └────┘  └────┘    │席│ │ │                                          │ │ │ │   ┌──┐               M                   └─┘ │ │   │表残│             ┌───┐                     │ │   │示時│             │答弁席│                     │ │   │器間│             └───┘                     │ │   └──┘                             M……有線マイク  │ │                                              │ │       ┌──┬──┬──┬──┐     ┌──┬──┬──┬──┐        │ │ ┌─┐   │  │  │  │  │     │  │  │  │  │    ┌─┐ │ │ │記│   └──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┘    │記│ │ │ │ │              説   明   員               │ │ │ │ │者│   ┌──┬──┬──┬──┐     ┌──┬──┬──┬──┐    │者│ │ │ │ │   │  │  │  │  │     │  │  │  │  │    │ │ │
    │ │席│   └──┴──┴──┴──┘     └──┴──┴──┴──┘    │席│ │ │ └─┘                                      └─┘ │ │       ┌─────────────────────────────┐        │ │       │                             │        │ │       │          連   絡   員          │        │ │       │                             │        │ │       └─────────────────────────────┘        │ 入                                              │        ┌─────────────────────────────┐         │ 口      │          一 般 傍 聴 席          │         │ │      └─────────────────────────────┘         │ │                                              │ ├─   ──────────────────────────────────────────┤                                                │                                                │ │                                              │ │                                              │ └──────────────────────────────────────────────┘ Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...