青森県議会 2011-08-19
平成23年環境厚生委員会 本文 開催日: 2011-08-19
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会 午前11時01分
◯越前委員長
ただいまから
環境厚生委員会を開会いたします。
慣例により会議の
記録署名委員を指名いたします。
中村委員、
寺田委員にお願いいたします。
本日の
審査案件は、
特定付託案件であります。
なお、審査の順序は、
健康福祉部・
病院局関係、
環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。
健康福祉部・
病院局関係の審査を行います。
審査に先立ち、7月29日付で
人事異動がありましたので、
健康福祉部長よりごあいさつをお願いいたします。──
江浪健康福祉部長。
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◯江浪健康福祉部長
ただいま
委員長から御紹介いただきました、7月29日付で
健康福祉部長を拝命いたしました江浪と申します。もとより微力な身ではございますが、
青森県政のために少しでもお役に立てるよう努力してまいりたいと考えております。
今回担当させていただきます
健康福祉部の所掌する分野、県民の健康と福祉に関する非常に幅広い、また、病院局を初めとしましていろいろな部局との連携も必要な分野と感じております。今、課題となっております県産牛肉の
放射性物質の検査の関係につきましても、現在、
農林水産部等と緊密な連携を図りながら対応しているところでございますけれども、今後もいろいろな課題、それぞれの
課題ごとに関係する部局との連携もしながら進めていきたいと考えておりますので、御指導、御鞭撻を何とぞよろしくお願いいたします。
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◯越前委員長
それでは、
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は、所管外にわたらないように願います。
なお、答弁者は、挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──
長尾委員。
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◯長尾委員
今、
江浪部長のほうから牛肉の
放射性セシウムの検査のお話も出ておりましたが、県内の各
保健所の建てかえ・
改修工事についてお伺いいたします。
今回の災害におきましても、東日本の地震の災害におきましても、
保健所の果たす役割というのは非常に大きなものがあったように聞いております。災害のときに
保健所というのは、ある意味では地域の拠点にもなることと思いますが、
行財政改革の中で、県内の
保健所を、たしか6地域でしたか、三沢があって7地域かと思っておりました、それはそれで6地域だそうですが、統合いたしました。聞くところによると、多くの
保健所がかなり老朽化していると伺っております。
そこで、
耐震強度等について問題はないのか、まずお伺いしたいと思います。
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◯馬場健康福祉政策課長
建物の
耐震性を示す指標といたしまして、
構造耐震指標、
Is値というものが用いられております。過去の
地震被害の研究等から、
Is値が0.6以上ある建物は、震度6強程度の地震に対して倒壊や崩壊する危険性は低いとされております。
Is値が0.6未満の場合には、震度6程度の場合に倒壊や崩壊といった大きな被害を受ける可能性が高いというようになっております。
県設置の6
保健所については、昭和38年から昭和50年にかけて設置されておりますので、老朽化がそれぞれ進んでいる状況がございます。このうち、
東地方保健所及び
八戸保健所については平成8年度に、
弘前保健所については平成16年度に、それぞれ
耐震診断を行ったところでございますが、いずれの
保健所も
Is値が0.3以上0.6未満という、震度6強程度の地震で倒壊し、または崩壊する危険があるという、
耐震強度に問題がある状況となっております。
なお、その他の
五所川原保健所、
むつ保健所については平成15年度に、上十三
保健所については平成19年度に
耐震診断を実施しておりますが、いずれの
保健所も
Is値が0.7以上となっておりまして、こちらのほうは
耐震強度は確保されている状況となっております。
以上でございます。
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◯長尾委員
今の
馬場課長のお話ですと、
耐震指標が0.6未満であるのは東と八戸と弘前ということでありますが、今回、災害等の対応を見ましたけれども、災害のみならず、各地域の、例えば
生活衛生同業組合とか
食品衛生協会とか、
保健所を通しながら地域の活動も非常に進めているわけであります。県民の安全・安心につながる非常に重要な役割を果たしているわけで、そういう
耐震強度が低いところは早目に、建てかえ、改修していかなければならないのではないかと思いますが、その点について、どのように考えているのかお伺いいたします。
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◯馬場健康福祉政策課長
耐震強度に問題のある3つの
保健所につきましてでございますけれども、
東地方保健所及び
弘前保健所については、
耐震診断において
コンクリート強度も弱いという状況もございます。
耐震改修工事による
耐震強度の向上も見込めないと判定されておりますことから、ほかの
県有施設利活用方針に基づく検討を行ってまいりました。
その結果、
東地方保健所については、本年3月に旧
グリーンバイオセンターに移転しました青森県
産業技術センター工業総合研究所、第二問屋町でございますけれども、そちらの旧庁舎を改修した上で、今年度中に移転する予定となっております。
それから、
弘前保健所でございますが、現在、
中南地域県民局地域農林水産部農村整備部門が置かれております庁舎を解体した跡地を活用した
庁舎整備に向けて、
財産管理課とともに検討を進めているところでございます。
それから、残りの
八戸保健所でございますけれども、今年度、改めて
耐震診断を行う予定としており、その結果を踏まえて対応を検討することとしております。
以上でございます。
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◯長尾委員
東のほうは青森の
工業試験所の跡ですか、その
利活用ということでありますが、弘前の場合、御承知のように、
相馬委員が私より詳しいのですが、ほとんどは少し押したら壊れるのではないかと、オーバーな言い方ですけれども、それぐらいかなり厳しい状況にあります。これは前から言われてきたことです。道路も一方通行等があって、非常に利用しづらいことがありまして、前々から移転を望まれておりました。今回、計画の中では
農村整備事務所、たしか元警察署の跡です。それを解体後、
利活用ということですと、これは何年後ぐらいにそういうことになるのですか。
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◯馬場健康福祉政策課長
移転の
スケジュールでございますけれども、今年度、
財産管理課で所要の
調査検討を行った上で、平成24年度に
地質調査及び新庁舎の設計、平成25年度から庁舎の解体及び新庁舎の
建設工事ということで、平成26年度中を目途に進めているところでございます。
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◯長尾委員
初めて聞きましたけれど、特に弘前の
保健所の場合は、早目に移転、改築しなければならないと常々思ってまいりました。
行財政改革によって、各
ブロックごとに
保健所ということになりましたけれども、それぞれの地域にあっての果たす役割は、先ほど申し上げましたように非常に大きなものがあると思っています。弘前に関しまして、この
スケジュールでいくと、24年度に設計を組んで、25年度、26年度中に新しいものに建てかえて、これは
農村整備事務所と併用することになるのですか、
保健所だけということですか。
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◯馬場健康福祉政策課長
現在の
農村整備部門につきましては、弘前の合同庁舎に今年度中に移転、そして新しい庁舎には
保健所、
福祉事務所、
児童相談所、
障害者相談センターが入る予定で進めているところです。
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◯長尾委員
では、新しい庁舎ができた場合、
福祉関係部門を一緒にするということだと思いますが、非常にいい
方向性であると思います。もともと、これは
保健所とは離れますが、
療育センター構想があって、障害を持った方々、
知的障害あるいは
肢体不自由施設、それだと
療育センター構想で都市部に近いというか、町中に近いところへ移転するという話があったのが
行財政改革のあおりを受けた形もありまして、なかなか進んでないということでありますが、今回、その
農村整備事務所を解体した後、そこまでは行けないとは思うのですが、
福祉関係部門をそこに統合するというのは、非常に前向きな
方向性ではないかと思っていますので、ぜひ
スケジュールどおり実施していただくことをお願いしたいと思います。
次に、
地域主権改革関連三法案についてお伺いします。
震災後、4月28日に参議院で可決、成立いたしまして、5月2日に公布されました。これは御承知のように、地方6団体がずっと国のほうに要望していたことであります。三法というと、国と地方の協議の場に関する法律、
義務付け・
枠付けの
見直し、一次
一括法、それから
地方自治法の一部を改正する法律、この3つでありますが、特に
義務付け・枠
付け見直しの一次
一括法は、非常に重要ではないかと思っておりまして、現在、さまざまな国から来る指示といいますか、基準といいますか、そういうのは政令、省令で定められた基準が直接適用されています。今回の改正により基準を条例にすることができるようになったと私は理解しているのです。特にどういう基準かというと、
健康福祉部関係だけでいきますと、
保育所等の
児童福祉施設の基準、あるいは
特別養護老人ホームの基準、
介護保険サービスや施設の基準、
障害福祉サービスや施設の基準、これらが条例によって、それぞれの
地方自治体の条例によって基準を変えることができることになったと理解をしております。まずお聞きしたいのは、県が条例を制定し、
特別養護老人ホームや
保育所等の施設の基準を独自で定めることができるようになったと聞いていますが、これについての県の対応をお伺いいたします。
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◯馬場健康福祉政策課長
部内の各課にまたがる質問になりますので、私のほうからお答えいたします。
地方主権改革については、住民に身近な行政は、
地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、
地域住民がみずからの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにすることを基本にしております。このため、国においては、自治体の
自主性の強化及び自由度の拡大を図ることを目的に、
関係法令の
改正作業を進めてきたところでございます。
国が法律で基準を定めて自治体の仕事を規制する、いわゆる
義務付けと
枠付けに係る第一次
見直しでは、委員がおっしゃいましたように、第一次
見直しにおきましては41法律、そのうち
厚生労働省関係は8法律でございます。これについて、地域の
自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律──随分長いですけれども、いわゆる
地域主権改革推進一括法でございます──これによりまして
一括改正が行われ、本年5月2日付で公布されたところでございます。これによりまして、先ほど委員からお話がありましたように、
特別養護老人ホーム、
保育所等の整備及び運営の基準等が
都道府県の条例で定めるものとされました。
現在、その第二次の
見直しとして、
都道府県の権限の市町村への移譲、47法律、
厚生労働省関係は15法律、それから
義務付け・
枠付けの
見直しと
条例制定権の拡大、これが160法律、
厚生労働省関係は30法律でございますが、これらを主な内容として、現在、第二次
地域主権改革推進一括法案が国会で審議されているところでございます。
これらの法案の施行によりまして、
施設等の基準については県が条例で定めることになりますが、具体的な基準の内容については、今後、政省令によって示される基準を踏まえることが必要とされてございます。この
地域主権改革一括推進法では、
施行期日については平成24年4月1日としてございますので、県としては、これから示される政省令の内容を踏まえ、今年度内に必要な
条例制定作業を行うこととしてございます。
以上でございます。
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◯長尾委員
条例を制定する時期が非常に迫っているのです。来年の4月1日、もう1年くらい余裕を持たせるという話もありますが、この間に条例を制定しないと、今までの基準のままで行くことになると私は理解しています。ですから、早目にそれぞれの地域に合った、実情に合った形での
条例制定を進めていかなければ、せっかくの
地方主権改革の関連三法案、ある意味では、一つの
規制緩和によって、それぞれの
地方自治体の
自主性によって、さまざまな県民の、人民のための利益になるような
条例改正ができる。
今まで、例えば
特別養護老人ホームでいくと、廊下幅が1.8メートル以上なければだめだというのが、これが
条例改正をすることによって、もう少し狭くても、幅がなくてでも、安全性を考慮したらできるのではないかという考え方もできると思います。かつて、私どもの地域の
町立平川病院がありました。あれを
特別養護老人ホーム、あるいは
福祉施設に変えようとしたら、廊下の幅が、いわゆる国の基準に合わないから、新たな改築をしなければできないということで、断念して、今、取り壊すという形になっていますが、これから学校等の統廃合、少子化によっても進んでくると思います。そういうところの
利活用等も、
条例改正によってできるでではないか。もちろん、これは入所者の安全が一番大事なことでありますが、では、1.8メートル以上の廊下がなければ、本当に安全ではないのかという、国の基準の根拠はどこにあるのか、私はわからないですが、そういうことも踏まえながら、この
条例改正をしていく必要があるのではないかと考えています。
保育所にしてでも、例えば国の基準、今までは、例えば運動場も何人について何平米か、そういう基準がありましたが、未満児とかのことに関するその基準の部分等、変えてはいけない基準もあると思うのです。その変えてはいけない基準と変えてもいい基準、その辺のところの見極めをきちんとはっきり把握しながら、県としての条例をつくっていく必要があると考えますが、
馬場課長、そのことについて、もしお答えがあれば。
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◯馬場健康福祉政策課長
施設等の基準の
見直しに関してでございますけれども、これは
改正法令の中で、いわゆる従うべき基準というもの、それから標準とする基準、それから参酌すべき基準というように3種類の形で示されてございます。従うべき基準は、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適用しなければならない基準でございます。異なる内容は認められない、受理されないと。ただ、その基準を満たす範囲内で、その地域の実情に応じた内容を定めることは認められると。標準につきましては、法令の標準を通常よるべき基準とする。合理的な理由がある場合は地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることが許容される。それから、参酌すべき基準、これは
地方公共団体が十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されているということで、それぞれの条項にいずれかの基準が定められますので、その条項の内容によって、条例で定める
許容範囲が広いものと、極めて拘束されるものというようになってございます。先ほど申し上げたように、いわゆる利用者の安全等に関するものについてはかなり厳しい、そういった従うべき基準が定められております。
以上でございます。
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◯長尾委員
国のほうからガイドラインが、基準が出てこない中にあっては、条例をつくることができないのかもしれませんが、私は、これは出た中にあっては、
標準基準にしても、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じた異なる内容を定めることが許容されるということがあります。それから、参酌される基準の中にあってでも、地域の実情に応じて異なる内容、法令も、参酌すべき基準を十分参照した上で判断することができるということがあるのです。これは、いわゆる運用の仕方によって、多分、それぞれの自治体によっての差が出てくると思うのです。ですから、それぞれの
地方自治体の、あるいはそれをチェックする議会としての力量も、ある意味では、これは全国的な中にあって問われることになると思います。ですから、いかに県民の皆さんの利益にかなうといいますか、そういうことを考えながら、私どもも理事者の
皆さん方も、今回の
条例改正等については意を尽くしていかなければならないと思っていますので、ぜひともその辺のところ勘案いただきながら、今後ともお互い努力して県民のためになるよう頑張っていこうではありませんかではおかしいですが、そう考えておりますので、一応、今回はその程度におさめておきたいと思います。よろしくお願いします。
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◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──
中村委員。
18
◯中村委員
さきの6月の定例会で、医師の
確保対策について質問いたしました。県のこれまでの努力で医学部の
合格者数が大幅に増加したと、これを見て、一定の成果が出ていると理解しています。さらに、先般、青森県
重点施策提案においても、
地域医療の確保・充実と
特定診療科等医師の確保について、国に提案しています。そこで、その内容とねらいについてお尋ねいたします。
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◯藤本医療薬務課長
お答えいたします。
県では、これまで平成17年度に策定いたしました良医を育む
グランドデザインに基づきまして、弘前大学、医師会、
市町村等と連携しながら、
医師確保に係る
各種施策に取り組んできたところでございます。その結果、今、委員のほうから御紹介のありましたとおり、
本県出身の
医学部合格者数が大幅に増加しております。また、
臨床研修医採用者数も増加しているということで、成果が上がっているところでございます。
しかしながら、
医師数につきまして見ますと、平成20年の医師・
歯科医師・
薬剤師調査の結果、人口10万人当たりの
医師数が全国の下から数えて5番目ということ、また、産婦人科、小児科、麻酔科など
特定診療科の医師の不足が深刻な問題となっているところでございます。
これらの課題を解決するためには、県や市町村など地域の取り組みには限界がございます。いわゆる法律の改正、また、新たな制度の構築が求められるところでございまして、このことから、先般、本県の
重点施策提案として、
地域医療の確保・充実と
特定診療科等医師の確保につきまして、国に提案したところでございます。
その提案した内容ですが、まず、医師の絶対数の不足と
地域偏在の解消を図るために、3つの事項を提案してございます。まず、
1つ目として、
診療科別・地域別の
必要医師数を踏まえた医師の
需給計画を国において策定するなど、
医師増員に向けた工程表を示すこと。2つ目として、医学部の定員増が図られているのですが、平成31年度までとされてございますので、この恒久化を図る。3つ目としまして、現在の
医師臨床研修制度におきますと、
研修先病院が自由に選択できるという制度になっています。これを
一定程度、卒業した大学が所在する
地方圏ブロックから選択させる制度への
見直し、これらについて提案しております。
また、僻地及び
特定診療科等における医師の確保を図るためにも、3つの事項を提案してございます。
1つ目としまして、
病院等の
管理者要件につきまして、
僻地等、
特定診療分野での
診療経験を付加すること。2つ目として、
臨床研修終了後の
一定期間、
僻地等における勤務を義務づけること。3つ目としまして、
僻地等においてニーズの高い
総合的診療能力を有する医師の育成を図る
国レベルでの仕組みの構築、これらについて提案しております。
さらに、
地域医療の確保・充実を図るために、医療圏において
医師派遣機能を担う
中核病院として、医師を惹きつける魅力のある、いわゆるマグネットホスピタルの整備に対する
補助制度の創設などを提案しております。
県といたしましては、これらの
提案内容を実現するために、
全国知事会、
北海道東北地方知事会、
全国衛生部長会などを通して国に対し積極的に働きかけていくとともに、これまでの施策を一層進め、医師の
確保定着に取り組んでまいります。
以上です。
20
◯中村委員
この
医師確保は大事な課題です。これからもさらに努力してください。
終わります。
21
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──安藤委員。
22 ◯安藤委員
最初に、市町村国民健康保険の広域化について伺います。
この広域化に対して、多くの県民の間から保険料が広域化になるとますます高くなるのではないかという危惧の声が上がりました。そういう中で、この間の広域化の状況について伺いたいと思っています。そこで、市町村国民健康保険の広域化に対する県の考えを最初に伺います。
23 ◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
市町村国民健康保険の広域化については、昨年12月に、国の有識者会議である高齢者医療制度改革会議が将来的に市町村国民健康保険の
都道府県単位化を図る趣旨の提言を行っています。
県では、現在の国民健康保険の運営を単に
都道府県単位にしたとしても、被保険者の年齢構成が高く、また、所得水準が低いなどの構造的な問題の解決にはつながらないと考えておりまして、国に対して、構造的な問題に対する抜本的な解決を図り、持続可能な制度を構築することや、すべての医療保険制度の全
国レベルでの一元化に向けた具体的な道筋を示すよう、
全国知事会を通じて要望しているところです。
国民健康保険の
都道府県単位化については、現在、国において、社会保障・税の一体改革の中で検討が進められており、その動向を注視しているところですが、制度が県民初め地方にとってよい制度となるよう、必要に応じて地方の意見を国に伝えていきたいと考えております。
以上です。
24 ◯安藤委員
そうしますと、広域化に対する具体的な動きというのは、今は見られていないというとらえ方でよろしいでしょうか。
25 ◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
現在、国において法律案の作成に向けて検討が進められているところでございます。国は、地方の意見を聞くために、国と地方の協議の場を設置し、国と
全国知事会などの地方関係団体が協議を進めているところです。国では、来年の通常国会に関連法案を提出したい意向のようでございますが、法案の提出時期や内容については、現段階では把握してない、はっきりしてないところでございます。
以上です。
26 ◯安藤委員
先ほどの答弁にもありましたように、県としては、この国民健康保険の構造的な問題にやはりきちんとしたメスを入れていくことが必要だと認識されていると理解いたしました。そのことをきちんと解決しない限り、広域化という方向にもっていくことで、ますます市町村というか、国民健康保険の加入者たちの痛みは強化されるのではないかと思っています。それで、これから協議の場、あるいは県知事会などでの意見を働きかける場があるかと思いますので、その辺は県民の立場に立った意向をぜひ示していただきたいと思っています。
次ですけれども、市町村国民健康保険に対する県の支援について伺います。
27 ◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
県は法令の規定に基づきまして、市町村国民健康保険の財政力に応じた財政調整を行う財政調整交付金や低所得者の保険料の軽減分を負担する保険基盤安定負担金などを市町村に交付しており、今後も県が果たすべき役割を着実に行うことにより、市町村国民健康保険の安定的な運営に寄与していきたいと考えております。
また、市町村の国民健康保険財政の安定化に向けた取り組みをさらに進めていく必要があることから、今年度は、市町村に対する国民健康保険事業の運営に関する助言を行うほか、市町村職員を対象とした実務検討会や保険料収納率の向上に向けた研修会を開催することとしています。
県といたしましては、市町村の国民健康保険財政の安定に向けた取り組みがより効果的なものとなるよう、引き続き、市町村を支援してまいりたいと考えております。
以上です。
28 ◯安藤委員
どこの自治体も、滞納者がふえているということは、イコール、大変厳しい状況があるわけなのですけれども、そういう中で、その構造的な問題がある中で、収納率向上を強調しても、例えば差し押さえの増加が図られるというようなことにのみ走るというのは、やはり問題だと思っております。国民健康保険料を、みずから滞納せずに払えるような保険料にすることがまず重要であるので、そういう点で、市町村に対する助言を行っていただきたいし、あるいは県としても市町村国保の保険料の引き下げが少しでも行えるような、県としての支援も行うべきだと思いますが、その辺についてのお考えはいかがでしょうか。
29 ◯伊藤高齢福祉保険課長
県といたしまして、先ほど申し上げた支援のほかに、例えば広域化支援方針を作成しているわけですが、この広域化支援方針については、医療費の増加や保険料収納率の低下などから財政運営が不安定な状況にあることから、国民健康保険の健全な運営を目指す一つの方策として財政運営の安定化を図るための取り組みを一層進めることを目的として策定しております。この広域化支援方針を策定することによって、国の調整交付金の算定に当たって、収納率が一定の水準に達しない場合、ペナルティーとして国からの金額が減額されておりましたが、こういった支援方針を作成することによって、減額措置の適用を受けなくなり、収納率が低い市町村がメリットを受けているところでございます。仮に県がこの方針を策定しなかったとすれば、市町村が平成22年度に減額される額は、合計で約80億2,000万円となっているところでございました。このように、先ほど申し上げました法の規定によるほかにも、こういった支援方針を作成することによって、市町村の財政の安定化を図る取り組みもしたいと考えております。
30 ◯安藤委員
広域化支援方針をつくればペナルティーがかからないという、それは国がつくった広域化に向けての一つの方針であって、それに乗ることでペナルティーをかからないようにということでの助言かと思うのだけれども、それが最初の議論の中であったような県が広域化方針を進めていく立場に対しては慎重にしなければならないことと相反する指導だと思うわけです。この広域化の問題も含めて、市町村国民健康保険の根本問題をきちんと解決しなければならないと思いますので、ぜひ国に対して、国の国庫補助金の率を高くすることも、大いに要望していただきたいし、それから要望として県の独自支援をぜひ行っていくこと、特に国のペナルティー分を県が独自支援するということを他の県ではやっているところもありますので、ぜひその方向を検討していただきたいと思っております。これは強く要望しておきたいと思います。
それで、国民健康保険のことで、特に滞納者がふえる中で、保険証も取り上げられ、そして医者にかかれないという事態があるわけで、そういう事態を少しでもなくすための最大限の努力、検討をしていただきたいと思っております。
次に、がん検診についてです。
県内市町村のがん検診受診率の状況、受診率向上に向けた取り組み及び今後の課題について伺いたいと思います。県内のがん検診の状況は、かなり差があることもわかりますので、その辺のことも、実態も含めた全体の受診率を引き上げていくことが非常に重要という認識のもとで質問したいと思います。
31 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
がんは、診断と治療の進歩によりまして早期発見・早期治療が可能であり、がん検診はがんの死亡率を減少させることができる確実な方法でございます。このため、県では、がん検診、精密検査の受診率を高める取り組みを行っております。
本県のがん検診受診率については、平成21年度地域保健・健康増進事業報告によると、県平均で胃がんでは21.9%、大腸がんでは26.3%、肺がんでは22.4%、子宮頸がんでは25.8%、乳がんでは18.8%となっております。
特に、乳がん・子宮頸がんの受診を推進するために、平成21年度から女性特有のがん検診推進事業を実施しているほか、今年度から年間の罹患者数、死亡者数ともに増加傾向にあります働く世代への大腸がん検診推進事業を実施しております。これらの事業は、特定の年齢に達した住民の方々に対しまして、無料クーポンにあわせて検診手帳及び受診案内を送付することにより、がん検診を受診しやすい環境づくりを目指しております。
先ほど委員御指摘のとおり、本県のがん検診受診率は、地域保健・健康増進事業報告によりますと、市町村ごとにかなり受診率に差がございます。このような低い市町村の受診率をいかに上げていくかということが問題でございます。そのためには、精密検査も含めまして受診勧奨をなるべく個別で進める個別勧奨や受診しやすい環境整備のための休日、夜間の集団検診など、よい取り組みをしている市町村の事例を他の市町村に情報発信するなど、これからも進めていきたいと思っております。
32 ◯安藤委員
受診率の高いところでは、がんの早期発見がより可能になるかと思いますが、県としては、この受診率とがんの死亡者数との関係は、こういう受診率を高めるための意義づけといいますか、そういうことを調査されているのでしょうか。
33 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
個別の調査は今、やっておりませんけれども、実は、この地域保健・健康増進事業の受診率は、市町村ごとに対象とする人数の数え方が必ずしも一致しておりません。これだけでこの受診率、即、死亡率というような調査に結びついておりませんので、今現在、国として同じような集団で、どのような形で比較していくかということを進めております。実際にやっておりますほかの受診率の把握といたしましては、国民生活基礎調査というもので、平成16年から始まっておりまして、それ以前はないのですけれども、県ごとの受診率が示されております。その中では、まだここに示されているほど全国的に受診率の高い項目はございませんで、最大で胃がんが34%余りというところが現状でございます。お話のとおり、受診率と死亡率の関係につきましては、きちんと検討していかなければ、がん対策は進められないと思っておりますので、これから精査を進めていきたいと思っております。
34 ◯安藤委員
県のがん検診受診率は、全国の平均よりは一応、すべて上回っているようでありますけれども、それでも、やはり県の平均をかなり下回っている市町村や、あるいは全国の平均よりも下回っているところも多数あるわけなので、ぜひ引き上げのために、先ほども答弁にありましたように、すぐれている市町村の事例を紹介するとか、あるいは改めて驚きましたけれども、鶴田町が胃がんや大腸がん、肺がんがすべてトップの受診率になるようであります。そういうところの取り組みなどもぜひ紹介していただきたいと思います。
あと、子宮がん、乳がんの検診受診率は、全国の平均を下回る自治体がほかの受診率よりも多いです。この辺について、よく分析をして、ほかのがん検診もそうですけれども、子宮がん、乳がん検診の受診率の引き上げにぜひ力を入れていただきたいと思いますけれども、この辺について、お考えを伺いたいと思います。
35 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
5つのがんの中では、明らかに子宮がん、乳がんの受診率が低くなっており、非常に問題だと思っております。なかなか皆様方が子宮がん、乳がんというものが早く見つかれば治るというところについて、十分知っていらっしゃらないことが大きな課題です。がん検診は、検診することが目的ではございませんで、がんという病気がどういうもので、その検診は発見して治すためにとても有効な手段である、そして繰り返し受けなければいけない。そこまでを含めて皆さんに知っていただくことがとても重要だと考えています。今年度からそういうメッセージをあらゆる場所でいつも同じように提供するような形で事業を進めていきたい、実際進めておりますので、成果が出るのはもう少し時間がかかると思います。
36 ◯安藤委員
子宮がん、乳がんについては、結構、最近多くなったというか、私がそういう年齢になったからかもしれないんですが、非常に周りにがんに、乳がんなどにかかる方をとても多く耳にします。やはり早く発見した方は元気にまた活躍されている方もいますので、ぜひ、今、お話にあったような早期発見によってがんを克服できるというメッセージを多く出していただいて、受診率を高めていただいて、子宮がんや乳がんによって若い命を亡くすことのないよう、ぜひ取り組みを強化していただきたいと思います。よろしくお願いします。
次の質問に移ります。
今のがん検診とちょっとかかわりがありますけれども、喫煙防止対策について伺います。喫煙防止対策についての県の取り組み状況について伺います。
37 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
県では、県の健康増進計画であります健康あおもり21に、成人喫煙率の減少、妊婦と未成年者の喫煙をなくす、公共の場及び職場における禁煙・効果の高い分煙を全施設で実施する等の目標を掲げ、防煙教室、受動喫煙防止対策、禁煙支援、喫煙による健康影響等に関する普及啓発などの喫煙防止対策に取り組んでおります。
防煙教室につきましては、学習指導要領に基づきまして、小学校や中学校などにおきまして、子供たちが将来喫煙しないよう、養護教諭、学校薬剤師、学校医、市町村保健師によるほか、県
保健所の保健師などが講師になりまして、喫煙による健康の影響について学習しております。
受動喫煙防止対策につきましては、平成15年度より空気クリーン施設認証制度を実施し、受動喫煙防止対策が適正に実施されていることが確認できた施設をホームページで広く県民に公表しているところであり、平成23年6月現在、1,714施設を認証しております。
禁煙支援につきましては、市町村や
保健所における禁煙相談を随時行っているほか、保険適用による禁煙治療実施医療機関の関係者等を対象にいたしました効果的な禁煙治療につなげるための研修会を開催しております。なお、保険適用による禁煙治療実施医療機関は、平成23年6月現在、116医療機関となっており、その情報につきましても県庁のホームページに記載しております。
38 ◯安藤委員
受動喫煙防止のその精神をしっかりと職場だとか公共施設だとか、そういうところに実行させていくための取り組みが必要だと思います。それで、県としては、さまざまな取り組みをされてきているわけですけれども、公共の場及び職場における禁煙、効果の高い分煙の取り組みが非常におくれていると思っています。この点について、県としては取り組みを高めるための方針といいますか、お考えがありましたら、伺いたいと思います。
39 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
受動喫煙防止対策につきましては、先ほど申し上げましたように、空気クリーン施設の認定を行っておりますけれども、委員の御指摘のとおり、飲食店、ホテル、旅館、あるいは公共施設など、働きかけていますけれども、なかなか進んでいない状況にございます。実際に受動喫煙ということで、影響を受けます未成年者ということを考えますと、環境整備が非常に重要だと考えております。いずれにいたしましても、即効性のある喫煙防止対策を継続的に推進していくためには、社会全体、一人一人が受動喫煙の害をきちんと知っていただいて、どのようにしたら子供たちを受動喫煙から守れるかということをお互いに確認しながら、一つ一つ進めていくことが重要だと思っています。これからも着実に進めるために、関係機関と連携を図りながら、対策を進めていきたいと考えております。
40 ◯安藤委員
健康あおもり21の中間評価と今後の取り組みという中に現状値というのがあります。しかし、この現状値は、平成17年度の現状と理解しています。それで、健康あおもりは22年までの
方向性を示したものと思いますので、23年度からの新たな健康増進計画も作成していかなければいけないときだと思いますが、現状値の把握について、現在、取り組みがなされているのか伺います。
41 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
健康あおもり21につきましては、
行財政改革(後刻、「医療制度改革」に訂正)のあおりを受けまして2年間延長になりまして、評価が24年度になっております。今年度、未成年者の調査につきまして、最終評価をつくることで準備を進めているところでございまして、25年度から新しい計画ということで、23年度、24年度でその評価を進めてまいりたいと思っています。まだ結果は出ておりません。
42 ◯安藤委員
喫煙防止対策に取り組むに当たって、どのような課題があるのか伺います。
43 ◯齋藤がん・生活習慣病対策課長
済みません、今、行政改革と言いましたのは医療制度改革の間違いでした。
では、課題についてお話しいたします。
防煙につきましては、学校で学習が行われていますけれども、平成19年度に本県で実施いたしました未成年者の喫煙実態調査では、未成年者の喫煙は両親の喫煙に深く影響を受けているとされております。子供を取り巻く環境整備も必要だと。
受動喫煙防止対策につきましては、飲食店、ホテル、旅館など、あるいは公共施設も含めまして、これからも強く働きかけを進めていきたいと思っています。
禁煙支援につきましては、ニコチンの依存性が高いということで、治療が必要でございます。先ほど116施設で禁煙治療を行っているということでございまして、ホームページで、わからない方につきましては
保健所等に問い合わせいただければ、お近くの医療機関を紹介しております。
それから、先ほどから実効性のある対策につきましては、すべての皆様の喫煙に対する喫煙防止対策ということが非常に重要だと、そういう認識が必要だと思っていますので、そこのところを何とかもう少し前に進めることが課題だと思っています。
44 ◯安藤委員
一人一人の県民の意識を高めるというためにも、県の大きなアピールが届くような取り組みをぜひ強化していただきたいと思います。
青森県タバコ問題懇談会の鳴海先生の調査によれば、禁煙対策がおくれると、男性の平均寿命も短いことが市町村別の取り組みと、それからがんの死亡率との関係が調査でそういう傾向があることも出されております。それぞれの県の庁舎もそうですけれども、市町村の庁舎や、あるいは飲食店やホテルなど、まだまだおくれている部分も多い実態ですので、ぜひがんを少なくするということと関連づけて取り組みを強化していただくことを要望して、この質問を終わります。
次の質問ですけれども、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律についてです。
この法律は、6月15日に成立してしまいました。東日本大震災の救援に全力を挙げている医療や介護関係者は、こういう時期に説明が不十分な中で採決されたということで、抗議の声が大変上がっていました。そういう今回の法の改正ということになったわけですが、法律の概要について、どのようにとらえているか伺いたいと思います。
45 ◯伊藤高齢福祉保険課長
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律につきましては、委員がおっしゃいましたとおり、本年6月15日に可決成立し、6月22日に公布されました。
改正された法律の概要につきまして、主なものを御説明いたします。
まず、医療と介護の連携の強化等として、単身・重度の要介護者等に対応できるよう、「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」を創設。また、保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする「介護予防・日常生活支援総合事業」を創設いたしました。
次に、介護人材の確保とサービスの質の向上として、介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等を実施することが可能となりました。
また、介護保険料の軽減等に活用するため、各
都道府県で積み立てている財政安定化基金を平成24年度に限り取り崩すことができることとなりました。
これらにつきましては、平成24年4月1日の施行となります。
以上でございます。
46 ◯安藤委員
すべて質問していると、時間が長くなるので、幾つかの質問に絞らせていただきます。
市町村任せになる介護予防・日常生活支援総合事業が決まったわけですけれども、このサービスの質が十分保たれるのかという疑問の声が上がっていますが、この点について、サービスがきちんと担保されるのかという点については、どのような認識でおられるでしょうか。
47 ◯伊藤高齢福祉保険課長
介護予防・日常生活支援総合事業につきましてですが、これまで要支援と認定された方には、介護予防ケアマネジメントに基づき介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、福祉用具購入、住宅改修というサービスが提供されております。このほかに地域支援事業としての介護予防事業や地域で自立して日常生活が送れるように支援するためのサービスが提供されております。
今回のこの総合事業の創設によりまして、要支援者が受けられるサービスの幅は広がるのではないかと考えております。
以上です。
48 ◯安藤委員
最後のところ、聞き取れなかったんですが、要支援者の不安が大きくなるとお答えになったのですか。
49 ◯伊藤高齢福祉保険課長
失礼いたしました。要支援者が受けられるサービスの幅が広がるのではないかと考えております。
以上でございます。
50 ◯安藤委員
要支援者のサービスの幅が広がるというとらえ方をされているようですけれども、しかし、これまでは要支援の方たちが
介護保険サービスを受けられていたわけですけれども、利用者の意に反して、それまで利用していた介護サービスを取り上げられる事態も生まれるのではないかと危惧されています。この点について、利用者の選択権といいますか、そういう意味でのとらえ方はどのようにされるのでしょうか。
51 ◯伊藤高齢福祉保険課長
介護予防・日常生活支援総合事業における利用者のサービス選定方法は、利用者の状態や利用者の意向を踏まえ、市町村、地域包括支援センターが適切なサービスを判断すると聞いております。また、衆議院及び参議院における委員会審議において、要支援認定者が従来の介護予防サービスとこの総合事業を選択、利用する意志を最大限尊重するという内容を含む附帯決議がされておりますので、市町村がサービス内容を最終的には決定するものの、利用者の意向も踏まえた適切なサービスが提供されるものと考えております。
以上です。
52 ◯安藤委員
利用者の意向を尊重するという附帯決議があるということですけれども、市町村の支給決定に対して利用者が不満である場合は、介護保険審査会に申し立てるような手だてがあるかと思いますけれども、そのような仕組みといいますか、高齢者の方たちが決定に対して不満を持った場合に、こういう異議申し立ての方法もあるということをぜひ伝えていく必要があると思いますが、介護保険審査会は県の取り組みになるかと思いますので、その辺についての情報をぜひ高齢者の方たちにもお知らせしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
53 ◯伊藤高齢福祉保険課長
まず、市町村が決定したサービスが利用者にとって不満である、あるいは不服があるという場合、まず、市町村では今回のこの目的、事業を遂行するに当たっては、利用者の意向を最大限尊重することになっておりますので、その旨、市町村にまずは申し立てることは十分可能であると思います。また、介護保険事業、保険料等を踏まえて、介護保険事業そのものに不服、あるいは内容が納得行かないというような場合は、介護保険審査会のほうに申し立てすることも可能でございます。その周知の仕方については、十分配慮してまいりたいと考えております。
以上です。
54 ◯安藤委員
利用されている方は、皆さん高齢者ですので、なかなか不満であっても、そういう手だてをとれない、泣き寝入りというような事態も起きるのではないかという懸念があります。しかし、きちんと情報は周知していただきたいということと、泣き寝入りなどということがないような、やはり最大限、利用者の意向が尊重されるような取り組みがなされるように、ぜひ市町村に対しても助言をしていただきたいと思います。
これは意見にとどめたいと思いますけれども、総合事業を行う地域支援事業は、その事業費が介護給付費の3%以内という制限があります。この制限のままでは必要なサービス提供が不可能となるのではないかと思います。総合事業を実施するなら、3%以内という制限を引き上げることが必要であり、ぜひこの点についても、国に声を上げていただきたいと思います。軽度者からの介護取り上げは、必要なケアを受けることで生活が成り立つ高齢者から生きるための基礎を奪うことになると思います。そのようなことが発生しないように、ぜひ軽度者の方たちの介護を守っていただきたいと思います。
次の質問、県がかかわる部分の今後の計画について伺います。介護職員等によるたんの吸引等の実施についてです。これまで特養ホームや在宅ALS、筋萎縮性側索硬化症患者などに限定していたものを在宅サービスのヘルパーや他の施設にも拡大し、法制化するものと理解しています。この点についての質問をいたします。
55 ◯伊藤高齢福祉保険課長
今回の介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により改正されました社会福祉士及び介護福祉士法によりまして、介護福祉士の資格に基づく行為にたん吸引及び経管栄養が加えられました。また、一定の条件を満たす場合は、
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、障害者支援施設、訪問介護事業者等の介護職員等がたん吸引等を実施することができるとされたところです。
介護職員等によるたん吸引等の実施は平成24年4月1日から、介護福祉士の資格に基づく行為へのたん吸引等の追加については平成27年4月1日から施行されるものとなっております。
介護職員等が医療行為であるたん吸引等を安全に実施するには、介護職員等に対する十分な研修が必要とされているところですが、その研修は、今年度から県が実施することとされております。県が研修を実施するには、講師となる医師、または看護師が国が開催する中央研修で受講することとなりますが、中央研修の日程等はまだ決まっていないところでございます。
以上でございます。
56 ◯安藤委員
講師になる医師は、大変忙しい中で国の研修も受けなければならないと、医療行為を介護者が行えると、行うということによって、新たな技術を身につけなければいけないと、これまでにないことをまた県が担わなければいけない事態にあるわけです。たん吸引などの実施は、試行事業の検証作業中で、研修内容や研修機関、登録事業所の要件なども未定と聞いています。万一、事故が起きれば、命にかかわる問題であり、絶対に見切り発車は許されないと思います。十分な研修が実施されるよう、十分な対応を求めたいと思いますが、具体的な方針、計画というものがもしあれば伺いたいと思います。
57
◯越前委員長
質問の要旨をおわかりでございますか。
暫時休憩いたします。
○休 憩 午後 0時12分
○再 開 午後 0時12分
58
◯越前委員長
休憩前に引き続き会議を開催いたします。
伊藤高齢福祉保険課長。
59 ◯伊藤高齢福祉保険課長
たん吸引等の研修についてでございますが、今、明らかになっている部分につきまして、基本研修は50時間の講義と人体モデル等を使用した演習を行います。人体モデル等、演習に必要な器具は、昨年度、県で購入済みでございます。また、実地研修は施設や在宅で実際にたん吸引等を行ってもらうので、たん吸引については、口腔内10回以上、鼻腔内及び気管カニューレ内を各20回以上、経管栄養は胃ろう、または腸ろう、経鼻経管栄養は各20回以上とされております。なお、平成28年1月の介護福祉士国家試験受験予定者の養成カリキュラムも同様になる予定と聞いております。
この研修の委託は、現在のところ、委託先は検討中でございます。
研修について、当初予算に既に計上しているわけですが、予定する人員としては、平成23年度中につきましては75名から100名程度と考えております。また、現在の国の案では、基本研修終了後に知識の確認のために筆記試験を課すこと、また、基本研修、実地研修の各研修終了ごとに個別で評価を行うとされております。
以上であります。
60 ◯安藤委員
実地研修も入っているようでして、実地研修というのは、高齢者、たんの吸引が必要な方のところに行って実地研修をすることなわけで、非常にそういう意味でも実地研修をされる側も大変さがあることを感じます。とにもかくにも、たん吸引というものを医療行為から外して介護者がやれるようにすること自体がやはり大きな問題だと思います。決まった以上は、事故などがないように十分配慮して行っていただきたいことを要望しておきます。
最後の質問ですが、財政安定化基金の取り崩しについてです。2012年から14年度、5期の介護保険料改定を迎えるに当たり、厚労省は現在の平均月額4,160円から5,200円程度となる試算を出し、財政安定化基金の取り崩し規定を設け、市町村の介護給付費準備基金の取り崩しとあわせて保険料の上昇を月額5,000円程度に抑えるとしております。そこで、県の財政安定化基金の取り崩しについての考え方を伺います。
61 ◯伊藤高齢福祉保険課長
財政安定化基金は、
都道府県が管内の市町村の介護保険財政の財源に不足が生じた場合、一般財源を繰り入れなくてもよいよう、資金の貸し付け、または交付を行うために設置している基金で、原資は国、県、市町村が3分の1ずつ拠出しております。
この基金の取り崩しにつきましては、今回の改正で、平成24年度に限り、一部を取り崩して介護保険料の軽減等に充当活用できるとされました。
この基金の原資は、国、県、市町村が拠出しておりますので、基金取り崩し額の3分の1を市町村に交付し、交付を受けた市町村は第5期介護保険事業計画期間である平成24年度から26年度の保険料の軽減に活用することになります。また、基金取り崩し額の3分の1は国に納付し、残りの3分の1は県の介護保険事業に要する経費に充てるよう努めることとされております。
なお、基金の取り崩しに当たっては、過去最大の貸付水準や近年の貸付状況等を参考に、基金本来の目的に支障が生じないと判断した額を確保した上で、残額部分について取り崩すという基本的考え方が国から示されたところでございます。
今後、国から
都道府県用取り崩しワークシートが配付される予定ですので、このワークシートにより取り崩し額を試算し、本県の実情等も勘案し、具体的にどの程度の額を取り崩すことが適当であるのか検討していきたいと考えております。
以上です。
62 ◯安藤委員
保険料がまた高くなるということで、少しでも保険料を抑える意味で財政安定化基金の取り崩しが示されたわけで、ぜひ県としても3分の1の負担をしているわけですので、取り崩しに当たっては、県の返納分を高齢者の負担軽減にしっかりと充てていただきたいと思っています。
今回の介護保険改定は、介護崩壊とまで言われる深刻な介護の危機には背を向けて、公費抑制と、そのための重点化、介護保険制度を重度者向けにシフトさせる制度
見直しに終始するものと思います。国の責任を後退させ、保険あって介護なしを一層進めるものだということを強調しておきたいと思います。
以上で質問を終わります。
63
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
健康福祉部・
病院局関係の審査を終わります。
午さんのため暫時休憩いたします。
○休 憩 午後 0時18分
○再 開 午後 1時21分
64
◯越前委員長
休憩前に引き続き委員会を開きます。
環境生活部関係の審査を行います。
審査に先立ち、8月18日付で
人事異動がありましたので、部長から新任者の紹介をお願いいたします。──名古屋環境生活部長。
65 ◯名古屋環境生活部長
山田光雄県境再生対策室長が平成23年8月17日付で人事委員会に出向したことに伴いまして、8月18日付で
人事異動がございましたので、新任者を紹介させていただきます。
県境再生対策室長の北沢和司でございます。
66 ◯北沢県境再生対策室長
北沢でございます。引き続き、よろしくお願いいたします。
67 ◯名古屋環境生活部長
以上でございます。
68
◯越前委員長
それでは、
特定付託案件について質疑を行います。
質疑は、所管外にわたらないように願います。
なお、答弁者は、挙手の上、「
委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。
質疑はありませんか。──安藤委員。
69 ◯安藤委員
最初の質問は、原子力施設の基準地震動について伺います。
県内原子力施設において、基準地震動は450ガルと設定していますが、どのような設備を基準地震動450ガルに基づく耐震設計の対象としているのか、その他の設備はどのような基準となっているのか伺いたいと思います。
70 ◯工藤原子力安全対策課長
御質問の基準地震動に基づく耐震設計の対象の設備についてお答えいたします。
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針において、耐震設計上、施設をその重要度に応じて分類しております。地震による機能喪失の際に、
放射性物質による影響が大きいものをSクラスとし、基準地震動による地震力に対して安全機能が保持できる設計とすることとしております。
その他、影響が小さいBクラスの設備については、建築基準法の1.5倍の地震力に耐える設計としており、一般産業施設と同等の安全性を保持すればよいCクラスの設備については、建築基準法と同等の地震力に耐える設計としております。
なお、B、Cクラスの設備のうち、機器・配管系については、設定地震力を20%増しとした地震力に耐える設計としております。
以上です。
71 ◯安藤委員
そうしますと、450ガルというのは、
放射性物質の漏えいという危険が発生したときに重要な影響があるSクラスということですが、そうしますと、Sクラス、Bクラス、Cクラスの箇所数をお答えいただければお願いしたいと思います。
72 ◯工藤原子力安全対策課長
それぞれの箇所数ということですが、申しわけございませんが、詳細な数値は把握しておりません。ただ、再処理工場においては、かなり数が大きいものと承知しております。あと、施設ごとに、やはりSクラス、Bクラス、Cクラスといった施設がありますので、それぞれの施設ごとに分かれているかと思います。
73 ◯安藤委員
前の委員会のときにもお聞きしたかと思うんですが、特に地震の際に、再処理工場の場合は配管が非常に長いということで、その配管が地震によって外れるようなことも想定されるのではないかと思うのですが、この配管などについても、この450ガルという耐震設計で施工されているのかどうか伺いたいと思います。
74 ◯工藤原子力安全対策課長
配管につきましても、耐震設計の重要度に応じましてSクラス、それからBクラス、Cクラスと分類されております。Sクラスに分類されております配管につきましては、基準地震動、県内で言いますと、450ガルを用いて耐震安全性評価が実施されております。
75 ◯安藤委員
福島第一原子力発電所における基準地震動は何ガルであったか、また、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において、福島第一原子力発電所で得られた揺れの最大値はどのくらいであったか伺いたいと思います。
76 ◯工藤原子力安全対策課長
福島第一原子力発電所における基準地震動、それから3月11日に発生した実際の揺れの最大値についてお答えします。
東京電力株式会社によりますと、福島第一原子力発電所の基準地震動は600ガルと評価しているということでございます。
また、東京電力株式会社の公表によれば、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において、福島第一原子力発電所原子炉建屋で観測された最大加速度値は、2号機の東西方向における観測記録でありまして、550ガルとなっております。この値は、福島第一原子力発電所における基準地震動600ガルを用いて計算した同じ場所の最大応答加速度値が438ガルになりますが、これを上回るものとなっております。
以上です。
77 ◯安藤委員
すべての箇所ではなかったようでありますけれども、最大加速度が予測を上回った地点もあったわけです。そうした状況の中で津波も発生したわけですが、この地震の揺れによって、そもそもいろいろと影響が大きかったのではないかとも考えられるわけです。そうした状況の中で、東北地方太平洋沖地震を踏まえれば、青森県内の原子力施設の基準地震動についても見直す必要があるのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
78 ◯工藤原子力安全対策課長
基準地震動を見直す必要があるのではないかということですが、国におきましては、新耐震指針に照らしまして、既設発電用原子炉
施設等の安全性評価、いわゆる耐震バックチェックを進めておりまして、日本原燃の六ヶ所再処理施設に係る最終報告書については、昨年、平成22年の12月9日に原子力安全委員会から妥当である旨、評価されております。また、東北電力東通原子力発電所に係る中間報告書については、現在、原子力安全・保安院で確認しているところでございます。
原子力安全委員会におきましては、今回の東北地方太平洋沖地震及び余震並びに誘発されたと考えられる地震活動等の発生を踏まえ、4月28日に原子力安全・保安院に対して、耐震バックチェックの確認を行うに当たり、東北地方太平洋沖地震に伴って、大きな地殻変動が観測され、広域にわたって応力場に影響を受けた状況を踏まえて、これまで事業者等が調査を行っている断層等について、耐震設計上考慮する活断層に該当する可能性の検討を行うこと。それから、東北地方太平洋沖地震に伴って敷地周辺で、従来、地震活動が活発でなかった場所等において地震が発生している場合には、その地震の評価を行うこと。これらの検討を踏まえて、敷地に影響を与えると考えられる断層がある場合は、地震動評価を行うことについて対応を求めているところでございます。
これを受けまして、原子力安全・保安院では、各事業者に対して、原子炉
施設等の耐震設計上考慮する必要がある断層について該当する可能性の検討に当たって必要な情報について報告を求めたところ、3月11日以降に発生した地震によって、実際に地表に断層が出現した事例が1件あったことから、改めて各事業者に対し、3月11日以降に発生した地震に伴って生じた地殻変動量及び地震の発生状況の調査を実施し、耐震設計上考慮すべき断層に該当する可能性が否定できない場合は、地表踏査等を行い、その結果を8月31日までに報告することを求めたところでございます。県といたしましては、今後とも国及び事業者の対応状況を注視してまいりたいと思っております。
79 ◯安藤委員
8月31日までの報告が指示されているということですが、もう近くなってきているわけですので、その報告の状況というのは、県に情報が入っているのでしょうか。
80 ◯工藤原子力安全対策課長
事業者からは、今のところ、情報はございません。8月31日が期限ですので、事業者のほうで鋭意、取りまとめ中と考えております。
81 ◯安藤委員
基準地震動を検証する際に、今度の事業者の報告は重要なことでありますし、その状況を、情報をしっかりと得て、適切な基準地震動に対しても検討がなされるように、県としても注視していただきたいと思います。やはり今回の東日本大震災の地震の大きな揺れによって、さまざまな施設に対する影響があったわけですので、基準地震動をもう一度見直すことが今、求められていることですので、しっかりと対応されるように求めていただきたいと思います。
次の質問ですが、高レベル放射性廃棄物についてです。
今、イギリスから返還されて、こちらに向かっているということですけれども、海外から返還される高レベル放射性廃棄物について、返還の現状及び今後の予定についてお伺いします。
82 ◯工藤原子力安全対策課長
海外から返還される高レベル放射性廃棄物についての現状及び今後の予定でございますが、フランスからの返還ガラス固化体につきましては、平成7年から18年度にかけまして計1,310本を受け入れておりまして、フランスからの分としては返還は終了してございます。
あと、イギリスからの返還につきましては、平成21年度に28本を受け入れております。電気事業連合会によりますと、イギリスからの返還で10年間で計約900本の返還を予定しているということです。なお、今年度は76本を受け入れる予定としております。
83 ◯安藤委員
返還についてですけれども、返還時の高レベル放射性廃棄物の熱の状況についてお尋ねしたいのですが、返還される時点での熱量と表面温度などについて伺いたいと思います。
84 ◯工藤原子力安全対策課長
返還されるガラス固化体の表面の温度は、現在、承知しておりませんけれども、一般的に言われますのは、ガラス固化体製造時には表面のガラス温度は二百数十度はあると言われております。中心は400度ぐらいということが言われております。それが今回、返ってくるときには、大体、表面温度で250度以下のものが返ってくると考えております。
85 ◯安藤委員
返還時には表面温度は250度ということですが、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターにおけるガラス固化体の冷却方法について伺います。
86 ◯工藤原子力安全対策課長
ガラス固化体の冷却方法でございますが、日本原燃株式会社によりますと、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターに貯蔵されたガラス固化体は、ガラス固化体みずからが発生する熱によって生ずる自然通風力で冷却される。貯蔵設備は、ガラス固化体を冷却する空気がガラス固化体収納管の外側を通り、ガラス固化体に直接接触しない構造となっているということでございます。
87 ◯安藤委員
そうしますと、建物内に保管されている間に空気によっての冷却ということだと思いますが、冷却空気によって外部への放射線の影響はないものなのか伺います。
88 ◯工藤原子力安全対策課長
冷却空気による外部への放射性の影響についてでございますが、日本原燃株式会社によりますと、ガラス固化体を冷却する空気はガラス固化体収納管の外側を通るため、ガラス固化体に直接接触せず、また、収納管内は負圧となっているため、
放射性物質が冷却空気へ混入することはない。また、冷却空気は冷却空気出口シャフトの排気モニタリング設備で
放射性物質の濃度を監視しておりまして、これまでガラス固化体に起因する
放射性物質が検出されたことはないということでございます。
89 ◯安藤委員
保管されている時点では放射線の影響はないということですけれども、何らかの事故、あるいは今後、大きな地震だとか高レベル放射性廃棄物に関して何らかの影響があって、中の放射線が漏れるような想定はなされているのでしょうか。
90 ◯工藤原子力安全対策課長
もしものときに何かのことが考えられているのかということでございますが、ガラス固化体につきましては、国の安全審査におきまして、ガラス固化体の落下による損傷事象での
放射性物質の吸入による線量が評価されております。その線量といたしましては、約0.0014ミリシーベルトという非常に少ない値になっております。
91 ◯安藤委員
海外から返還され、そしてまた、国内、六ヶ所でも何本かの高レベル放射性廃棄物が製造されているわけですけれども、国内でつくられているガラス固化体の本数と、それから保管方法については、海外からの返還放射性廃棄物と同じような環境の中で保管されているものなのか伺います。
92 ◯工藤原子力安全対策課長
日本原燃の再処理工場で製造されたガラス固化体についてお答えいたします。
六ヶ所再処理工場で発生したガラス固化体は、日本原燃株式会社によりますと、23年7月末でございますが、その時点で119本でございます。現在、同工場内の貯蔵施設、これは第一ガラス固化体貯蔵建屋等でございますが、これに貯蔵されていると。この貯蔵建屋自体は、海外から返還されるガラス固化体を貯蔵している建屋と同じような構造となっております。
以上です。
93 ◯安藤委員
国内及び海外からの返還されたガラス固化体の貯蔵の能力といいますか、海外のほうについては、返還されてきたものがすべて貯蔵されても、なおかつ貯蔵できる余力があるのか、そして、国内においては、今、119本保管されているということですが、最終的には何本まで保管されるような施設になっているのかを伺います。
94 ◯工藤原子力安全対策課長
高レベル放射性廃棄物、ガラス固化体の貯蔵建屋等についてお答えいたします。
貯蔵建屋につきましては、1,440本入るようなモジュールが、例えば1つとか2つとかというようになりますので、海外から来る返還ガラス固化体につきましては、2,880本入るような建屋になってございます。それから、現在も再処理工場側で出てくるガラス固化体を保管する建屋といたしましても同じような1,440本のモジュールのものが建てられる。これは再処理工場の処理の状況によりまして、その都度、適切な時期に増設されていくと考えてございます。
95 ◯安藤委員
国内の分については増設があってはならないというか、私たちの思いとしては、その119本以上の高レベル放射性廃棄物が製造されることがないよう、ぜひ再処理工場の再処理に対しての方針を変えていけるように、今、国の転換期とも思いますので、そういう環境も県として検討の対象にぜひしていただきたいと思っています。その意見を申し上げて、この質問は終わります。
次ですけれども、原子力防災対策検討委員会について伺います。
県が第1回検討委員会で説明した今後検討が必要と思われる事項及び今後の
スケジュールについてお伺いします。
96 ◯名古屋環境生活部長
8月9日に開催いたしました第1回の検討委員会では、青森県の原子力施設及び県地域防災計画の概要、福島第一・第二原子力発電所における原子力災害の対応、検討委員会における検討の進め方などについて説明したところでございます。
また、今後検討が必要な事項として、今般の原子力災害では、これまでのEPZの範囲を超える地域においても防災対策が必要となったこと及び事態が長期化・広域化していることを踏まえまして、1つとして、防護区域の拡大への対応として、避難経路・輸送手段の確保、避難所の確保、災害時要援護者の避難、SPEEDIによる情報提供のあり方、1つとして、事態の長期化・広域化への対応として、避難生活の長期化、役場機能の拠点確保、1つとして、影響が広範に及ぶことへの対応として、広範囲・長期間にわたる緊急時モニタリングの実施、農林水産物等の汚染検査などについて説明したところでございます。
今後の予定といたしましては、第2回目の検討委員会を9月から10月の間で開催し、以降、2カ月に1回程度をめどに検討委員会を開催し、年度内には検討結果についての取りまとめということにしていきたいと考えております。
97 ◯安藤委員
年度内にまとめるということですが、2カ月に1回程度という開催となるようですけれども、そういう速度でというか、私としては十分、委員の方たちの意見を踏まえ、反映されるような結果を出していただきたいと思うのですが、今の県の計画で十分な議論がし尽くされるものかというような危惧を持ちますが、その点はいかがでしょうか。
98 ◯名古屋環境生活部長
第1回目の会議においては、一応、漏れがないというか、今後検討が必要なこととしては、長期にわたるものについても一応挙げて、その中で、当面、住民の安全な避難を行うにはどういったことが優先して取りまとめられるべきかというようなことを
委員長が検討委員会の場でもおっしゃっていただきましたけれども、そういった
方向性で検討していこうということにしてございますので、我々、先ほど申し上げたように、非常に広範囲にわたるわけでございますが、何よりも住民を安全に避難させるためにはどういうことがまず優先されるべきかといった観点から、年度内の検討結果の取りまとめについては作業を進めていきたいと考えておりますので、計画自体に長期的に反映させるべき事項と、当面、精選して取り組むべき事項というような整理の仕方になるのではないかと、これはまだはっきり決まったわけではございませんが、そういう方向で進めていこうということが検討委員会の場では出されたと受けとめております。
99 ◯安藤委員
新聞にも報じられていましたが、委員からは福島で放射線障害を予防する安定ヨウ素剤の配布時に混乱が起きたことを踏まえ、実際の現場では配り方一つをとっても課題になる、実効性のある内容とする必要性が指摘された等々、報じられておりますが、実効性のある内容というのは本当に私も重要だと思います。つくった政策が住民の安全をしっかりと守ることのできる方針になるように、十分、委員の方たちの意向も踏まえた形での議論をし尽くしていただきたいと思いますので、要望といたします。
次の質問ですが、県境不法投棄事案についてです。
岩手県側から本県側への地下水の流入が懸念されているとのことでありますが、流入に係る問題点について伺います。
100 ◯名古屋環境生活部長
本県側現場から発生する浸出水につきましては、浸出水処理施設で処理した後に放流しております。ただ、岩手県側で発生する地下水をあわせて処理する設計、能力となっているわけではございません。
現在、県境部の北側を除きまして南側には岩手県が鋼矢板を敷設しておりまして、一定の遮水効果があると思われますが、岩手県は平成24年度で原状回復事業が完了する計画でございます。この中で一定の対策をとるとなっておりますが、その対策が不十分なまま鋼矢板を撤去した場合は、岩手県側の地下水の流入や北側からの流入も考えられるということでございます。
岩手県側から地下水が流入する場合、浸出水処理施設への負荷が増加することで、本県側で発生する浸出水の処理可能量が減少する。減少するとどうなるかというと、今、キャッピングをして、廃棄物が埋まっているところ全面ではなく、5,000平米に限って開けているということになっていまして、その範囲でしか掘削できませんので、掘削できる量が減ることになりますので、本県の撤去計画に影響が及ぶ可能性があることが考えられます。
岩手県の実施計画によりますと、平成24年度までに特定産業廃棄物等の除去完了後、表流水及び地下水がともに東側、ということは岩手県側でございますけれども、岩手県側に流下するように県境を頂点として東側に次第に低くなるように地形を整形したり、地盤改良など必要な措置を講ずるような計画となってございます。本県側では、平成25年度の廃棄物撤去完了後、汚染した地下水の処理を継続する必要があると考えておりますので、こういった岩手県の実施計画に基づく対策が着実に実施されることを確認していく必要があるのではないかと考えております。
101 ◯安藤委員
今後、地下水の実態把握のための調査を行うということですが、その内容についても伺います。
102 ◯北沢県境再生対策室長
地下水の調査の進め方についてでございますが、先ほどの部長の答弁でも言っておりました岩手県の実施計画に記載されております県境を頂点として東側、岩手県側に次第に低くなるよう講ずる地形整形や地盤改良などの必要な措置につきまして、その着実な実施を確認するためには、両県で県境部の対策の進め方につきまして協議してまいる必要があると考えております。
具体的には、まず、県境部の地下水等の実態調査を行いまして、その調査結果を踏まえまして、まずは県境部地下水等の解析を行って、両県共通の課題について共通認識を持つこと、それからもう一つとして、両県の原状回復対策事業の完了に向けた県境部の対策検討を両県で協議しながら進めること、この2点について、岩手県に提案することとしておりまして、7月23日に開催いたしました第38回原状回復対策推進協議会に報告したところでございます。
今後、県境部におけるこれまで蓄積した両県の地下水位ですとか水質等のデータをもとにいたしまして、専門家を交えて両県で協議を重ねて、調査内容を検討した上で、年度内を目途に調査結果を取りまとめてまいりたいと考えております。
103 ◯安藤委員
浸出水処理施設貯留量の状況と今後の撤去作業の見通しについて伺います。
104 ◯北沢県境再生対策室長
浸出水処理施設の貯留量の状況と今後の撤去作業の見通しについてでございますが、県境産廃の掘削・搬出につきましては、浸出水処理施設における貯留量の減少を図るために、一時期、シートによる全面キャッピングを施した後、6月22日に掘削をするための開口面積を5,000平方メートルと最小限に制限して再開したところでございます。
これによりまして、ピーク時に約1万4,000立米ございました浸出水処理施設の貯留量は、8月19日、きのうの0時現在でございますが、少し雨の降った影響で若干ふえましたが、1万1,500立米まで、それでもかなり減少しております。今後の撤去作業につきましては、過去の降水量をもとに、今後の浸出水処理施設の貯留量を推計いたしました上で、その状況に応じて掘削をするための開口面積の拡張を検討することとしております。
105 ◯安藤委員
私たちも委員会で視察をこの間してきましたが、広大なあの土地をブルーシートで囲っている状況で、しかし、それと同時に水があふれ出るのではないかという不安も感じてきました。大分おさまっているということですけれども、慎重に検討しながら、廃棄物の撤去についても、予定どおり進んでいくようにぜひ頑張っていただきたいと思います。
次の質問ですが、東日本大震災に伴う災害廃棄物の県外からの搬入について伺います。
県では、県外の災害廃棄物の搬入実態を把握しているのか伺います。
106 ◯濱谷環境政策課長
県外からの災害廃棄物の関係でございますが、廃棄物処理法では、一般廃棄物を排出する市町村の区域外で処理する場合には、当該廃棄物を受け入れする市町村へ通知しなければならない旨を規定しています。しかし、県に対する通知義務はないことから、法令上は県がすべてを把握することは予定されていないところであります。
しかしながら、今回の東日本大震災に伴う災害廃棄物につきましては、国が各
都道府県に対して広域処理の受け入れ協力を要請していることもあり、他県等からの災害廃棄物の広域処理について協力要請があった際には、搬入先等の情報について県にも連絡するよう、各
市町村等に依頼しているところでありますが、現在までのところ、三戸町以外の市町村からの連絡はありません。
107 ◯安藤委員
災害廃棄物のとらえ方ですけれども、確認ですが、災害廃棄物は一般廃棄物ということで受け入れることになるわけですか。
108 ◯濱谷環境政策課長
委員のおっしゃるとおりでございます。一般廃棄物として扱います。
109 ◯安藤委員
新聞紙上でも、三戸町へ災害廃棄物が搬入されたと報じられていましたが、この災害廃棄物搬入時の
放射性物質の検査状況と付着が確認された場合の対応を伺います。
110 ◯濱谷環境政策課長
当該廃棄物につきましては、三戸町の民間業者が宮城県南三陸町から三戸町の最終処分場までの運搬を行っているところであります。その際、運搬の都度、南三陸町の仮置き場で荷積みする前と、三戸町の受け入れ施設に荷卸しする前に、搬入される災害廃棄物の放射線量を測定していると聞いております。また、
放射性物質の付着が確認された場合には、三戸町で受け入れしない旨を両町の間で確認していると聞いております。
111 ◯安藤委員
その
放射性物質物質の付着の状況ですが、どういう基準で、
放射性物質が少しでも付着されていれば、拒否するものなのか、ある程度、基準があって判断するものなのか伺いたいと思います。
112 ◯濱谷環境政策課長
放射性物質に汚染された廃棄物は、廃棄物処理法の対象外となっております。このため、環境省では原子力災害対策本部の助言を踏まえ、地域に応じて暫定的な取り扱い方針を示しているところであります。
それによれば、最も
放射性物質の濃度が高いと思われる福島県では、当面、廃棄物処理を県内に限定して行うこととされております。福島県以外においても、下水汚泥等から高い濃度の
放射性物質が検出されたことから、環境省では1キログラム当たりのセシウム濃度が8,000ベクレル以下の下水汚泥等は、跡地利用を制限した上で埋め立て処分可能などの取り扱いを関係する都県に通知していますが、本県は当該通知の対象外となっております。また、東京都内の一般廃棄物焼却施設の焼却灰から1キログラム当たり8,000ベクレルを超えるセシウムが検出されたことから、環境省では1キログラム当たりのセシウム濃度が8,000ベクレルを超える焼却灰は一般廃棄物最終処分場、これは管理型最終処分場になりますが、ここに場所を定めて一時保管すること、すべての一般廃棄物焼却施設の飛灰に含まれる
放射性セシウムの濃度を測定することなどの取り扱いを関係する16都県に通知しています。なお、本県は当該通知の対象外となっています。したがいまして、本県適用される基準というのは、今のところございません。
以上です。
113 ◯安藤委員
といいますと、青森県内では、例えば下水処理場や汚泥などの中に
放射性物質が検出されていないという理解でよろしいんですか。
114 ◯濱谷環境政策課長
一部の一般廃棄物施設というと、終末処理場から微量のセシウムが検出されているという報告は受けておりますが、国では、今回の通知には本県を含めていないことから、問題のないレベルと考えているようです。
115 ◯安藤委員
そうしますと、国が基準を示すほどのセシウムは出ていないという結果ということでいいのですか。
116 ◯濱谷環境政策課長
県としては、そう認識しております。
117 ◯安藤委員
先ほどの話に戻りますが、要するに青森県としては国から示された基準がない中で、例えば市町村にこれからさまざまな災害廃棄物が搬入されるということもあり得るわけで、その中に
放射性物質が含まれているかどうかの検査はするにしても、それに対しての県の助言をするに当たって、やはり基準というものが必要と思いますので、適切なアドバイスができるように国ともやはり調整を図る必要があるのではないかと思いますが、その辺についてはどのような認識でしょうか。
118 ◯濱谷環境政策課長
放射性物質の付着した災害廃棄物の処理につきましては、関係する自治体が広域にわたることから、国が統一的な基準を設定し、対応するべきものと考えます。現在、国においては特別措置法の制定等の検討が行われていると聞いておりますので、県としては、国の方向を注視したいと考えております。
以上でございます。
119
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
環境生活部関係の審査を終わります。
以上をもって
環境厚生委員会を終了いたします。
どうも御協力ありがとうございました。
○閉 会 午後 2時05分
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