4
◯長尾委員
今、江浪部長のほうから牛肉の
放射性セシウムの検査のお話も出ておりましたが、県内の各保健所の建てかえ・改修工事についてお伺いいたします。
今回の災害におきましても、東日本の地震の災害におきましても、保健所の果たす役割というのは非常に大きなものがあったように聞いております。災害のときに保健所というのは、ある意味では地域の拠点にもなることと思いますが、
行財政改革の中で、県内の保健所を、たしか6地域でしたか、三沢があって7地域かと思っておりました、それはそれで6地域だそうですが、統合いたしました。聞くところによると、多くの保健所がかなり老朽化していると伺っております。
そこで、
耐震強度等について問題はないのか、まずお伺いしたいと思います。
5
◯馬場健康福祉政策課長
建物の耐震性を示す指標といたしまして、
構造耐震指標、Is値というものが用いられております。過去の地震被害の研究等から、Is値が0.6以上ある建物は、震度6強程度の地震に対して倒壊や崩壊する危険性は低いとされております。Is値が0.6未満の場合には、震度6程度の場合に倒壊や崩壊といった大きな被害を受ける可能性が高いというようになっております。
県設置の6保健所については、昭和38年から昭和50年にかけて設置されておりますので、老朽化がそれぞれ進んでいる状況がございます。このうち、
東地方保健所及び
八戸保健所については平成8年度に、
弘前保健所については平成16年度に、それぞれ
耐震診断を行ったところでございますが、いずれの保健所もIs値が0.3以上0.6未満という、震度6強程度の地震で倒壊し、または崩壊する危険があるという、
耐震強度に問題がある状況となっております。
なお、その他の
五所川原保健所、
むつ保健所については平成15年度に、上十三保健所については平成19年度に
耐震診断を実施しておりますが、いずれの保健所もIs値が0.7以上となっておりまして、こちらのほうは
耐震強度は確保されている状況となっております。
以上でございます。
6
◯長尾委員
今の
馬場課長のお話ですと、耐震指標が0.6未満であるのは東と八戸と弘前ということでありますが、今回、災害等の対応を見ましたけれども、災害のみならず、各地域の、例えば
生活衛生同業組合とか
食品衛生協会とか、保健所を通しながら地域の活動も非常に進めているわけであります。県民の安全・安心につながる非常に重要な役割を果たしているわけで、そういう
耐震強度が低いところは早目に、建てかえ、改修していかなければならないのではないかと思いますが、その点について、どのように考えているのかお伺いいたします。
7
◯馬場健康福祉政策課長
耐震強度に問題のある3つの保健所につきましてでございますけれども、
東地方保健所及び
弘前保健所については、
耐震診断において
コンクリート強度も弱いという状況もございます。
耐震改修工事による
耐震強度の向上も見込めないと判定されておりますことから、ほかの
県有施設利活用方針に基づく検討を行ってまいりました。
その結果、
東地方保健所については、本年3月に旧
グリーンバイオセンターに移転しました青森県
産業技術センター工業総合研究所、第二問屋町でございますけれども、そちらの旧庁舎を改修した上で、今年度中に移転する予定となっております。
それから、
弘前保健所でございますが、現在、
中南地域県民局地域農林水産部農村整備部門が置かれております庁舎を解体した跡地を活用した庁舎整備に向けて、
財産管理課とともに検討を進めているところでございます。
それから、残りの
八戸保健所でございますけれども、今年度、改めて
耐震診断を行う予定としており、その結果を踏まえて対応を検討することとしております。
以上でございます。
8
◯長尾委員
東のほうは青森の
工業試験所の跡ですか、その利活用ということでありますが、弘前の場合、御承知のように、相馬委員が私より詳しいのですが、ほとんどは少し押したら壊れるのではないかと、オーバーな言い方ですけれども、それぐらいかなり厳しい状況にあります。これは前から言われてきたことです。道路も一方通行等があって、非常に利用しづらいことがありまして、前々から移転を望まれておりました。今回、計画の中では
農村整備事務所、たしか元警察署の跡です。それを解体後、利活用ということですと、これは何年後ぐらいにそういうことになるのですか。
9
◯馬場健康福祉政策課長
移転の
スケジュールでございますけれども、今年度、
財産管理課で所要の調査検討を行った上で、平成24年度に地質調査及び新庁舎の設計、平成25年度から庁舎の解体及び新庁舎の建設工事ということで、平成26年度中を目途に進めているところでございます。
10
◯長尾委員
初めて聞きましたけれど、特に弘前の保健所の場合は、早目に移転、改築しなければならないと常々思ってまいりました。
行財政改革によって、各
ブロックごとに保健所ということになりましたけれども、それぞれの地域にあっての果たす役割は、先ほど申し上げましたように非常に大きなものがあると思っています。弘前に関しまして、この
スケジュールでいくと、24年度に設計を組んで、25年度、26年度中に新しいものに建てかえて、これは
農村整備事務所と併用することになるのですか、保健所だけということですか。
11
◯馬場健康福祉政策課長
現在の
農村整備部門につきましては、弘前の合同庁舎に今年度中に移転、そして新しい庁舎には保健所、
福祉事務所、
児童相談所、
障害者相談センターが入る予定で進めているところです。
12
◯長尾委員
では、新しい庁舎ができた場合、
福祉関係部門を一緒にするということだと思いますが、非常にいい方向性であると思います。もともと、これは保健所とは離れますが、
療育センター構想があって、障害を持った方々、知的障害あるいは
肢体不自由施設、それだと
療育センター構想で都市部に近いというか、町中に近いところへ移転するという話があったのが
行財政改革のあおりを受けた形もありまして、なかなか進んでないということでありますが、今回、その
農村整備事務所を解体した後、そこまでは行けないとは思うのですが、
福祉関係部門をそこに統合するというのは、非常に前向きな方向性ではないかと思っていますので、ぜひ
スケジュールどおり実施していただくことをお願いしたいと思います。
次に、
地域主権改革関連三法案についてお伺いします。
震災後、4月28日に参議院で可決、成立いたしまして、5月2日に公布されました。これは御承知のように、地方6団体がずっと国のほうに要望していたことであります。三法というと、国と地方の協議の場に関する法律、義務付け・枠付けの見直し、一次一括法、それから
地方自治法の一部を改正する法律、この3つでありますが、特に義務付け・枠
付け見直しの一次一括法は、非常に重要ではないかと思っておりまして、現在、さまざまな国から来る指示といいますか、基準といいますか、そういうのは政令、省令で定められた基準が直接適用されています。今回の改正により基準を条例にすることができるようになったと私は理解しているのです。特にどういう基準かというと、
健康福祉部関係だけでいきますと、
保育所等の
児童福祉施設の基準、あるいは
特別養護老人ホームの基準、
介護保険サービスや施設の基準、
障害福祉サービスや施設の基準、これらが条例によって、それぞれの
地方自治体の条例によって基準を変えることができることになったと理解をしております。まずお聞きしたいのは、県が条例を制定し、
特別養護老人ホームや
保育所等の施設の基準を独自で定めることができるようになったと聞いていますが、これについての県の対応をお伺いいたします。
13
◯馬場健康福祉政策課長
部内の各課にまたがる質問になりますので、私のほうからお答えいたします。
地方主権改革については、住民に身近な行政は、
地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民がみずからの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにすることを基本にしております。このため、国においては、自治体の自主性の強化及び自由度の拡大を図ることを目的に、関係法令の改正作業を進めてきたところでございます。
国が法律で基準を定めて自治体の仕事を規制する、いわゆる義務付けと枠付けに係る第一次見直しでは、委員がおっしゃいましたように、第一次見直しにおきましては41法律、そのうち
厚生労働省関係は8法律でございます。これについて、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律──随分長いですけれども、いわゆる
地域主権改革推進一括法でございます──これによりまして
一括改正が行われ、本年5月2日付で公布されたところでございます。これによりまして、先ほど委員からお話がありましたように、
特別養護老人ホーム、
保育所等の整備及び運営の基準等が都道府県の条例で定めるものとされました。
現在、その第二次の見直しとして、都道府県の権限の市町村への移譲、47法律、
厚生労働省関係は15法律、それから義務付け・枠付けの見直しと
条例制定権の拡大、これが160法律、
厚生労働省関係は30法律でございますが、これらを主な内容として、現在、第二次
地域主権改革推進一括法案が国会で審議されているところでございます。
これらの法案の施行によりまして、施設等の基準については県が条例で定めることになりますが、具体的な基準の内容については、今後、政省令によって示される基準を踏まえることが必要とされてございます。この
地域主権改革一括推進法では、施行期日については平成24年4月1日としてございますので、県としては、これから示される政省令の内容を踏まえ、今年度内に必要な
条例制定作業を行うこととしてございます。
以上でございます。
14
◯長尾委員
条例を制定する時期が非常に迫っているのです。来年の4月1日、もう1年くらい余裕を持たせるという話もありますが、この間に条例を制定しないと、今までの基準のままで行くことになると私は理解しています。ですから、早目にそれぞれの地域に合った、実情に合った形での条例制定を進めていかなければ、せっかくの
地方主権改革の関連三法案、ある意味では、一つの規制緩和によって、それぞれの
地方自治体の自主性によって、さまざまな県民の、人民のための利益になるような
条例改正ができる。
今まで、例えば
特別養護老人ホームでいくと、廊下幅が1.8メートル以上なければだめだというのが、これが
条例改正をすることによって、もう少し狭くても、幅がなくてでも、安全性を考慮したらできるのではないかという考え方もできると思います。かつて、私どもの地域の
町立平川病院がありました。あれを
特別養護老人ホーム、あるいは
福祉施設に変えようとしたら、廊下の幅が、いわゆる国の基準に合わないから、新たな改築をしなければできないということで、断念して、今、取り壊すという形になっていますが、これから学校等の統廃合、少子化によっても進んでくると思います。そういうところの
利活用等も、
条例改正によってできるでではないか。もちろん、これは入所者の安全が一番大事なことでありますが、では、1.8メートル以上の廊下がなければ、本当に安全ではないのかという、国の基準の根拠はどこにあるのか、私はわからないですが、そういうことも踏まえながら、この
条例改正をしていく必要があるのではないかと考えています。
保育所にしてでも、例えば国の基準、今までは、例えば運動場も何人について何平米か、そういう基準がありましたが、未満児とかのことに関するその基準の部分等、変えてはいけない基準もあると思うのです。その変えてはいけない基準と変えてもいい基準、その辺のところの見極めをきちんとはっきり把握しながら、県としての条例をつくっていく必要があると考えますが、
馬場課長、そのことについて、もしお答えがあれば。
15
◯馬場健康福祉政策課長
施設等の基準の見直しに関してでございますけれども、これは改正法令の中で、いわゆる従うべき基準というもの、それから標準とする基準、それから参酌すべき基準というように3種類の形で示されてございます。従うべき基準は、条例の内容を直接的に拘束する、必ず適用しなければならない基準でございます。異なる内容は認められない、受理されないと。ただ、その基準を満たす範囲内で、その地域の実情に応じた内容を定めることは認められると。標準につきましては、法令の標準を通常よるべき基準とする。合理的な理由がある場合は地域の実情に応じた標準と異なる内容を定めることが許容される。それから、参酌すべき基準、これは
地方公共団体が十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されているということで、それぞれの条項にいずれかの基準が定められますので、その条項の内容によって、条例で定める許容範囲が広いものと、極めて拘束されるものというようになってございます。先ほど申し上げたように、いわゆる利用者の安全等に関するものについてはかなり厳しい、そういった従うべき基準が定められております。
以上でございます。
16
◯長尾委員
国のほうからガイドラインが、基準が出てこない中にあっては、条例をつくることができないのかもしれませんが、私は、これは出た中にあっては、標準基準にしても、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じた異なる内容を定めることが許容されるということがあります。それから、参酌される基準の中にあってでも、地域の実情に応じて異なる内容、法令も、参酌すべき基準を十分参照した上で判断することができるということがあるのです。これは、いわゆる運用の仕方によって、多分、それぞれの自治体によっての差が出てくると思うのです。ですから、それぞれの
地方自治体の、あるいはそれをチェックする議会としての力量も、ある意味では、これは全国的な中にあって問われることになると思います。ですから、いかに県民の皆さんの利益にかなうといいますか、そういうことを考えながら、私どもも理事者の皆さん方も、今回の
条例改正等については意を尽くしていかなければならないと思っていますので、ぜひともその辺のところ勘案いただきながら、今後ともお互い努力して県民のためになるよう頑張っていこうではありませんかではおかしいですが、そう考えておりますので、一応、今回はその程度におさめておきたいと思います。よろしくお願いします。
17
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──
中村委員。
18
◯中村委員
さきの6月の定例会で、医師の確保対策について質問いたしました。県のこれまでの努力で医学部の合格者数が大幅に増加したと、これを見て、一定の成果が出ていると理解しています。さらに、先般、青森県
重点施策提案においても、
地域医療の確保・充実と
特定診療科等医師の確保について、国に提案しています。そこで、その内容とねらいについてお尋ねいたします。
19
◯藤本医療薬務課長
お答えいたします。
県では、これまで平成17年度に策定いたしました良医を育む
グランドデザインに基づきまして、弘前大学、医師会、市町村等と連携しながら、
医師確保に係る各種施策に取り組んできたところでございます。その結果、今、委員のほうから御紹介のありましたとおり、本県出身の
医学部合格者数が大幅に増加しております。また、
臨床研修医採用者数も増加しているということで、成果が上がっているところでございます。
しかしながら、医師数につきまして見ますと、平成20年の医師・歯科医師・
薬剤師調査の結果、人口10万人当たりの医師数が全国の下から数えて5番目ということ、また、産婦人科、小児科、麻酔科など
特定診療科の医師の不足が深刻な問題となっているところでございます。
これらの課題を解決するためには、県や市町村など地域の取り組みには限界がございます。いわゆる法律の改正、また、新たな制度の構築が求められるところでございまして、このことから、先般、本県の
重点施策提案として、
地域医療の確保・充実と
特定診療科等医師の確保につきまして、国に提案したところでございます。
その提案した内容ですが、まず、医師の絶対数の不足と地域偏在の解消を図るために、3つの事項を提案してございます。まず、1つ目として、
診療科別・地域別の
必要医師数を踏まえた医師の需給計画を国において策定するなど、医師増員に向けた工程表を示すこと。2つ目として、医学部の定員増が図られているのですが、平成31年度までとされてございますので、この恒久化を図る。3つ目としまして、現在の
医師臨床研修制度におきますと、
研修先病院が自由に選択できるという制度になっています。これを一定程度、卒業した大学が所在する
地方圏ブロックから選択させる制度への見直し、これらについて提案しております。
また、僻地及び
特定診療科等における医師の確保を図るためにも、3つの事項を提案してございます。1つ目としまして、病院等の
管理者要件につきまして、僻地等、
特定診療分野での診療経験を付加すること。2つ目として、
臨床研修終了後の一定期間、僻地等における勤務を義務づけること。3つ目としまして、僻地等においてニーズの高い
総合的診療能力を有する医師の育成を図る国レベルでの仕組みの構築、これらについて提案しております。
さらに、
地域医療の確保・充実を図るために、医療圏において
医師派遣機能を担う中核病院として、医師を惹きつける魅力のある、いわゆるマグネットホスピタルの整備に対する補助制度の創設などを提案しております。
県といたしましては、これらの提案内容を実現するために、
全国知事会、
北海道東北地方知事会、
全国衛生部長会などを通して国に対し積極的に働きかけていくとともに、これまでの施策を一層進め、医師の確保定着に取り組んでまいります。
以上です。
20
◯中村委員
この
医師確保は大事な課題です。これからもさらに努力してください。
終わります。
21
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。──安藤委員。
22 ◯安藤委員
最初に、市町村国民健康保険の広域化について伺います。
この広域化に対して、多くの県民の間から保険料が広域化になるとますます高くなるのではないかという危惧の声が上がりました。そういう中で、この間の広域化の状況について伺いたいと思っています。そこで、市町村国民健康保険の広域化に対する県の考えを最初に伺います。
23 ◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
市町村国民健康保険の広域化については、昨年12月に、国の有識者会議である高齢者医療制度改革会議が将来的に市町村国民健康保険の都道府県単位化を図る趣旨の提言を行っています。
県では、現在の国民健康保険の運営を単に都道府県単位にしたとしても、被保険者の年齢構成が高く、また、所得水準が低いなどの構造的な問題の解決にはつながらないと考えておりまして、国に対して、構造的な問題に対する抜本的な解決を図り、持続可能な制度を構築することや、すべての医療保険制度の全国レベルでの一元化に向けた具体的な道筋を示すよう、
全国知事会を通じて要望しているところです。
国民健康保険の都道府県単位化については、現在、国において、社会保障・税の一体改革の中で検討が進められており、その動向を注視しているところですが、制度が県民初め地方にとってよい制度となるよう、必要に応じて地方の意見を国に伝えていきたいと考えております。
以上です。
24 ◯安藤委員
そうしますと、広域化に対する具体的な動きというのは、今は見られていないというとらえ方でよろしいでしょうか。
25 ◯伊藤高齢福祉保険課長
お答えします。
現在、国において法律案の作成に向けて検討が進められているところでございます。国は、地方の意見を聞くために、国と地方の協議の場を設置し、国と
全国知事会などの地方関係団体が協議を進めているところです。国では、来年の通常国会に関連法案を提出したい意向のようでございますが、法案の提出時期や内容については、現段階では把握してない、はっきりしてないところでございます。
以上です。
96 ◯名古屋環境生活部長
8月9日に開催いたしました第1回の検討委員会では、青森県の原子力施設及び県地域防災計画の概要、福島第一・第二原子力発電所における原子力災害の対応、検討委員会における検討の進め方などについて説明したところでございます。
また、今後検討が必要な事項として、今般の原子力災害では、これまでのEPZの範囲を超える地域においても防災対策が必要となったこと及び事態が長期化・広域化していることを踏まえまして、1つとして、防護区域の拡大への対応として、避難経路・輸送手段の確保、避難所の確保、災害時要援護者の避難、SPEEDIによる情報提供のあり方、1つとして、事態の長期化・広域化への対応として、避難生活の長期化、役場機能の拠点確保、1つとして、影響が広範に及ぶことへの対応として、広範囲・長期間にわたる緊急時モニタリングの実施、農林水産物等の汚染検査などについて説明したところでございます。
今後の予定といたしましては、第2回目の検討委員会を9月から10月の間で開催し、以降、2カ月に1回程度をめどに検討委員会を開催し、年度内には検討結果についての取りまとめということにしていきたいと考えております。
97 ◯安藤委員
年度内にまとめるということですが、2カ月に1回程度という開催となるようですけれども、そういう速度でというか、私としては十分、委員の方たちの意見を踏まえ、反映されるような結果を出していただきたいと思うのですが、今の県の計画で十分な議論がし尽くされるものかというような危惧を持ちますが、その点はいかがでしょうか。
98 ◯名古屋環境生活部長
第1回目の会議においては、一応、漏れがないというか、今後検討が必要なこととしては、長期にわたるものについても一応挙げて、その中で、当面、住民の安全な避難を行うにはどういったことが優先して取りまとめられるべきかというようなことを委員長が検討委員会の場でもおっしゃっていただきましたけれども、そういった方向性で検討していこうということにしてございますので、我々、先ほど申し上げたように、非常に広範囲にわたるわけでございますが、何よりも住民を安全に避難させるためにはどういうことがまず優先されるべきかといった観点から、年度内の検討結果の取りまとめについては作業を進めていきたいと考えておりますので、計画自体に長期的に反映させるべき事項と、当面、精選して取り組むべき事項というような整理の仕方になるのではないかと、これはまだはっきり決まったわけではございませんが、そういう方向で進めていこうということが検討委員会の場では出されたと受けとめております。
99 ◯安藤委員
新聞にも報じられていましたが、委員からは福島で放射線障害を予防する安定ヨウ素剤の配布時に混乱が起きたことを踏まえ、実際の現場では配り方一つをとっても課題になる、実効性のある内容とする必要性が指摘された等々、報じられておりますが、実効性のある内容というのは本当に私も重要だと思います。つくった政策が住民の安全をしっかりと守ることのできる方針になるように、十分、委員の方たちの意向も踏まえた形での議論をし尽くしていただきたいと思いますので、要望といたします。
次の質問ですが、県境不法投棄事案についてです。
岩手県側から本県側への地下水の流入が懸念されているとのことでありますが、流入に係る問題点について伺います。
100 ◯名古屋環境生活部長
本県側現場から発生する浸出水につきましては、浸出水処理施設で処理した後に放流しております。ただ、岩手県側で発生する地下水をあわせて処理する設計、能力となっているわけではございません。
現在、県境部の北側を除きまして南側には岩手県が鋼矢板を敷設しておりまして、一定の遮水効果があると思われますが、岩手県は平成24年度で原状回復事業が完了する計画でございます。この中で一定の対策をとるとなっておりますが、その対策が不十分なまま鋼矢板を撤去した場合は、岩手県側の地下水の流入や北側からの流入も考えられるということでございます。
岩手県側から地下水が流入する場合、浸出水処理施設への負荷が増加することで、本県側で発生する浸出水の処理可能量が減少する。減少するとどうなるかというと、今、キャッピングをして、廃棄物が埋まっているところ全面ではなく、5,000平米に限って開けているということになっていまして、その範囲でしか掘削できませんので、掘削できる量が減ることになりますので、本県の撤去計画に影響が及ぶ可能性があることが考えられます。
岩手県の実施計画によりますと、平成24年度までに特定産業廃棄物等の除去完了後、表流水及び地下水がともに東側、ということは岩手県側でございますけれども、岩手県側に流下するように県境を頂点として東側に次第に低くなるように地形を整形したり、地盤改良など必要な措置を講ずるような計画となってございます。本県側では、平成25年度の廃棄物撤去完了後、汚染した地下水の処理を継続する必要があると考えておりますので、こういった岩手県の実施計画に基づく対策が着実に実施されることを確認していく必要があるのではないかと考えております。
101 ◯安藤委員
今後、地下水の実態把握のための調査を行うということですが、その内容についても伺います。
102 ◯北沢県境再生対策室長
地下水の調査の進め方についてでございますが、先ほどの部長の答弁でも言っておりました岩手県の実施計画に記載されております県境を頂点として東側、岩手県側に次第に低くなるよう講ずる地形整形や地盤改良などの必要な措置につきまして、その着実な実施を確認するためには、両県で県境部の対策の進め方につきまして協議してまいる必要があると考えております。
具体的には、まず、県境部の地下水等の実態調査を行いまして、その調査結果を踏まえまして、まずは県境部地下水等の解析を行って、両県共通の課題について共通認識を持つこと、それからもう一つとして、両県の原状回復対策事業の完了に向けた県境部の対策検討を両県で協議しながら進めること、この2点について、岩手県に提案することとしておりまして、7月23日に開催いたしました第38回原状回復対策推進協議会に報告したところでございます。
今後、県境部におけるこれまで蓄積した両県の地下水位ですとか水質等のデータをもとにいたしまして、専門家を交えて両県で協議を重ねて、調査内容を検討した上で、年度内を目途に調査結果を取りまとめてまいりたいと考えております。
103 ◯安藤委員
浸出水処理施設貯留量の状況と今後の撤去作業の見通しについて伺います。
104 ◯北沢県境再生対策室長
浸出水処理施設の貯留量の状況と今後の撤去作業の見通しについてでございますが、県境産廃の掘削・搬出につきましては、浸出水処理施設における貯留量の減少を図るために、一時期、シートによる全面キャッピングを施した後、6月22日に掘削をするための開口面積を5,000平方メートルと最小限に制限して再開したところでございます。
これによりまして、ピーク時に約1万4,000立米ございました浸出水処理施設の貯留量は、8月19日、きのうの0時現在でございますが、少し雨の降った影響で若干ふえましたが、1万1,500立米まで、それでもかなり減少しております。今後の撤去作業につきましては、過去の降水量をもとに、今後の浸出水処理施設の貯留量を推計いたしました上で、その状況に応じて掘削をするための開口面積の拡張を検討することとしております。
105 ◯安藤委員
私たちも委員会で視察をこの間してきましたが、広大なあの土地をブルーシートで囲っている状況で、しかし、それと同時に水があふれ出るのではないかという不安も感じてきました。大分おさまっているということですけれども、慎重に検討しながら、廃棄物の撤去についても、予定どおり進んでいくようにぜひ頑張っていただきたいと思います。
次の質問ですが、東日本大震災に伴う災害廃棄物の県外からの搬入について伺います。
県では、県外の災害廃棄物の搬入実態を把握しているのか伺います。
106 ◯濱谷環境政策課長
県外からの災害廃棄物の関係でございますが、廃棄物処理法では、一般廃棄物を排出する市町村の区域外で処理する場合には、当該廃棄物を受け入れする市町村へ通知しなければならない旨を規定しています。しかし、県に対する通知義務はないことから、法令上は県がすべてを把握することは予定されていないところであります。
しかしながら、今回の東日本大震災に伴う災害廃棄物につきましては、国が各都道府県に対して広域処理の受け入れ協力を要請していることもあり、他県等からの災害廃棄物の広域処理について協力要請があった際には、搬入先等の情報について県にも連絡するよう、各市町村等に依頼しているところでありますが、現在までのところ、三戸町以外の市町村からの連絡はありません。
107 ◯安藤委員
災害廃棄物のとらえ方ですけれども、確認ですが、災害廃棄物は一般廃棄物ということで受け入れることになるわけですか。
108 ◯濱谷環境政策課長
委員のおっしゃるとおりでございます。一般廃棄物として扱います。
109 ◯安藤委員
新聞紙上でも、三戸町へ災害廃棄物が搬入されたと報じられていましたが、この災害廃棄物搬入時の
放射性物質の検査状況と付着が確認された場合の対応を伺います。
110 ◯濱谷環境政策課長
当該廃棄物につきましては、三戸町の民間業者が宮城県南三陸町から三戸町の最終処分場までの運搬を行っているところであります。その際、運搬の都度、南三陸町の仮置き場で荷積みする前と、三戸町の受け入れ施設に荷卸しする前に、搬入される災害廃棄物の放射線量を測定していると聞いております。また、
放射性物質の付着が確認された場合には、三戸町で受け入れしない旨を両町の間で確認していると聞いております。
111 ◯安藤委員
その
放射性物質物質の付着の状況ですが、どういう基準で、
放射性物質が少しでも付着されていれば、拒否するものなのか、ある程度、基準があって判断するものなのか伺いたいと思います。
112 ◯濱谷環境政策課長
放射性物質に汚染された廃棄物は、廃棄物処理法の対象外となっております。このため、環境省では原子力災害対策本部の助言を踏まえ、地域に応じて暫定的な取り扱い方針を示しているところであります。
それによれば、最も
放射性物質の濃度が高いと思われる福島県では、当面、廃棄物処理を県内に限定して行うこととされております。福島県以外においても、下水汚泥等から高い濃度の
放射性物質が検出されたことから、環境省では1キログラム当たりのセシウム濃度が8,000ベクレル以下の下水汚泥等は、跡地利用を制限した上で埋め立て処分可能などの取り扱いを関係する都県に通知していますが、本県は当該通知の対象外となっております。また、東京都内の一般廃棄物焼却施設の焼却灰から1キログラム当たり8,000ベクレルを超えるセシウムが検出されたことから、環境省では1キログラム当たりのセシウム濃度が8,000ベクレルを超える焼却灰は一般廃棄物最終処分場、これは管理型最終処分場になりますが、ここに場所を定めて一時保管すること、すべての一般廃棄物焼却施設の飛灰に含まれる
放射性セシウムの濃度を測定することなどの取り扱いを関係する16都県に通知しています。なお、本県は当該通知の対象外となっています。したがいまして、本県適用される基準というのは、今のところございません。
以上です。
113 ◯安藤委員
といいますと、青森県内では、例えば下水処理場や汚泥などの中に
放射性物質が検出されていないという理解でよろしいんですか。
114 ◯濱谷環境政策課長
一部の一般廃棄物施設というと、終末処理場から微量のセシウムが検出されているという報告は受けておりますが、国では、今回の通知には本県を含めていないことから、問題のないレベルと考えているようです。
115 ◯安藤委員
そうしますと、国が基準を示すほどのセシウムは出ていないという結果ということでいいのですか。
116 ◯濱谷環境政策課長
県としては、そう認識しております。
117 ◯安藤委員
先ほどの話に戻りますが、要するに青森県としては国から示された基準がない中で、例えば市町村にこれからさまざまな災害廃棄物が搬入されるということもあり得るわけで、その中に
放射性物質が含まれているかどうかの検査はするにしても、それに対しての県の助言をするに当たって、やはり基準というものが必要と思いますので、適切なアドバイスができるように国ともやはり調整を図る必要があるのではないかと思いますが、その辺についてはどのような認識でしょうか。
118 ◯濱谷環境政策課長
放射性物質の付着した災害廃棄物の処理につきましては、関係する自治体が広域にわたることから、国が統一的な基準を設定し、対応するべきものと考えます。現在、国においては特別措置法の制定等の検討が行われていると聞いておりますので、県としては、国の方向を注視したいと考えております。
以上でございます。
119
◯越前委員長
ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって
環境生活部関係の審査を終わります。
以上をもって
環境厚生委員会を終了いたします。
どうも御協力ありがとうございました。
○閉 会 午後 2時05分
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