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青森県議会
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2011-06-28
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平成23年環境厚生委員会 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年農林水産委員会 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年農林水産委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年建設委員会 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年建設委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年文教公安委員会 本文 開催日: 2011-06-28
当面の電力需給対策に関する意見書 開催日: 2011-06-28
平成23年第266回定例会(第6号) 資料 開催日: 2011-06-28
平成23年第266回定例会(第6号) 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年第266回定例会(第6号) 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年文教公安委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年商工労働観光エネルギー委員会 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年商工労働観光エネルギー委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年環境厚生委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
平成23年総務企画委員会 本文 開催日: 2011-06-28
平成23年総務企画委員会 名簿 開催日: 2011-06-28
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平成18年建設委員会 本文 開催日: 2006-12-08
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青森県議会 2011-06-28
平成23年第266回定例会(第6号) 本文 開催日: 2011-06-28
取得元:
青森県議会公式サイト
最終取得日: 2023-01-04
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) 1
◯議長
(
高樋
憲) ただいまより
会議
を開きます。
相馬しょういち議員
に対する
懲罰
の
動議
を
議題
といたします。
地方自治法
第百十七条の
規定
により、
相馬しょういち議員
を
除斥
いたします。 ────────────────────── ◎
懲罰動議
に対する
討論
────────────────────── 2
◯議長
(
高樋
憲) 次に、本
動議
に対する
討論
を行います。
反対討論
、二十番
渋谷哲一議員
の
登壇
を許可いたします。──
渋谷議員
。 3 ◯二十番(
渋谷哲一
)
民主党
の
渋谷哲一
です。
民主党
を代表して
反対討論
を行います。 昨日三橋
議員
より
提案理由説明
がありましたが、
相馬議員
は、
議案
第十号「
平成
二十三年度
青森
県
一般会計補正予算
(第三号)案」歳出七款一項三目「
中小企業振興費
」、
青森
県
特別保証融資制度
の
内容等
について通告しており、
相馬議員
が行った
質疑
はこの
議案
に関連していると考えます。 ましてや、全体の
質問
の意図を理解しようとせず、
発言
の途中で
質問者
の
質疑
を遮る
議長
の
判断
にも納得いきません。 よって、私
ども
は、
相馬議員
が行った
質疑
は、
動議
の
提案理由
である
地方自治法
第百二十九条と第百三十二条に抵触しているとは思いません。 以上の
理由
により、今回の
懲罰動議
には反対いたします。 4
◯議長
(
高樋
憲)
反対討論
、四十七番
諏訪益
一
議員
の
登壇
を許可いたします。──
諏訪議員
。 5 ◯四十七番(
諏訪益
一)
日本共産党
の
諏訪益
一です。 本
懲罰動議
に反対する
討論
を行います。 まず、
県議会
は
言論
の府であり、その
発言
はできるだけ自由であるべきです。だからといって、その
発言
が事実と異なっていたり、
議会
のルールを無視してよいことにはなりません。 今回の
相馬議員
の
発言
を聞いていて、うわさや
報道
だけで事実とは異なるものなのか、それとも、事実で問題があるものなのか、
事情
がよくわかりません。したがって、それに対する
執行部
の
見解
を聞く必要があります。
執行部
の
見解
がよくわかり、この問題は意外に早々に決着していたかもしれません。 また、
相馬議員
の
発言
が
議題外
、
通告外
なのかどうかは、結局、
質問内容
が全体として
議題
に沿うものかどうかにかかってきます。したがって、途中の
発言
をもって
議題外
と結論づけ、その削除を要求し、従わないからといって
懲罰
の対象にするというのは、いささか乱暴な
やり方
だと考えます。
今
議会
は、
東日本大震災
から立ち上がっていく上で、提案されている
融資制度
が、直接・間接被害問わず有効に活用され、
改善点
があれば正されていくなど真剣な
議論
が求められている
議会
であり、時間の浪費は許されません。 なお、本来なら、事実関係を含め
相馬議員
から
説明
を求める機会をつくり、
判断材料
を提供していただく必要がありましたが、それも実現せず、
議題外
、
通告外
とする途中の
発言
だけが問題とされ、しかも、
議場
の
秩序
や品位の保持に反すると決めつけるのには無理があると考えます。ゆえに、本
懲罰動議
に同意することはできません。 以上、
反対討論
といたします。 6
◯議長
(
高樋
憲)
反対討論
、二十四番
古村一雄議員
の
登壇
を許可いたします。──
古村議員
。 7 ◯二十四番(
古村一雄
) 二十四番
古村一雄
であります。 今回のこの
県政
の
やり方
、
自民党県議会
の
やり方
、これは、これからの
県政
を憂え、心配せざるを得ない暴挙である、そう思っています。
議員
に対する処分、
懲罰
は慎重の上にも慎重でなければならないことは論をまたないところであります。 長らく
中小零細企業
の
経営
に携わってきた
相馬しょういち議員
が、
県信用保証協会
の
融資
問題に絡んで、公正公平な
保証事務
が適正に行われるよう
執行部
に求めるために、
平成
二十二年九月十七日付の
陸奥新報記事
を紹介している途中、
議長
が、
議題外
、
通告外
を
理由
に挙げて
質問
を制止し、
休憩
を宣言した。しかも一方的であります。 七時間もの
休憩
後に、
自民党
は
相馬議員
の
懲罰
を提案した。これは、解釈と職権の濫用、自由な
議論
を保障することに何らの
思慮分別
もなく、
問答無用
の、自由な
議論
を抹殺する
行為
であると思っています。
自民党
には、
議長
の暴走をいさめる、とめる、そういう
議員
ももういないのかと嘆かざるを得ません。今は昔の
自民党
が懐かしい。
多数決
で
物事
を決めるのが
民主政治
ではありません。
少数
の
意見
を尊重した上で、
多数決
をもって
物事
を決めるのが
民主政治
の
原理原則
であります。二十五人から三十人に躍進した
自民党
、いつこういう
事態
が起きるのか、いつ横暴をむき出しにするのか、私はそのことを恐れてまいりました。
相馬議員
の
質問
の趣旨は、
通告どおり
の県の
特別保証融資制度
の
内容等
についてであり、現場において
融資
に対する
保証
が適切に実行されるよう
県執行部
に問うために、
保証
を受けた
企業名
を挙げた
報道記事
を──既に公表されている
報道記事
を紹介し、読み上げていた途中のものであります。 弘前市の
経済事情
や市政に通じた
議員
にとっては先読み、深読みができるかもしれませんけれ
ども
、私
ども
は、中断されるまでの
質問
を聞いた限りでは、
提出者
の
自民党
が取り上げた
懲罰根拠理由
、
地方自治法
第百三十二条が
規定
するところの「
議員
は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私
生活
にわたる
言論
をしてはならない」には全く当たらない。明白であります。 さらに、
自民党
が挙げているもう一つの
根拠理由
、
地方自治法
第百二十九条「
普通地方公共団体
の
議会
の
会議
中この法律又は
会議規則
に違反しその他
議場
の
秩序
を乱す
議員
があるときは、
議長
は、これを制止し、又は
発言
を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の
会議
が終るまで
発言
を禁止し、又は
議場
の外に退去させることができる」、
二つ目
は、「
議長
は、
議場
が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の
会議
を閉じ、又は中止することができる」、この
規定
からは、むしろ
議長
の
越権行為
であると言わざるを得ない。
動議
には何らの
正当性
もなく、
少数派議員
の
口封じ
の何物でもない、そう思っています。 単独多数
与党自民党
のこのおごりは、三期目を船出したばかりの
三村県政
にとっても決して名誉なことではありません。
県政
は、多事多難、
難問山積
であります。国内外を問わず、核燃・
原発推進
が大きく動いて、
エネルギー政策見直し
が今や必然的になっています。
電力
の消費は今や敵とみなされて、
生活
のあり方を見詰め直す
県民
がふえつつあります。
平成
二十年十二月十日に議決した未来への挑戦は、遅かれ早かれ見直しせざるを得ない
事態
に追い込まれる、そういう
事態
になっているところであります。
知事
は二期八年の実績を事あるごとに強調しておりますけれ
ども
、職はなく、
生活保護世帯
は東北一となっています。また、
成果
の見えない
産業政策
にも
県民
はジレンマを抱えているのが現状であります。
知事
八年間の
成果
の評価には賛否の分かれるところでありますけれ
ども
、
大震災
、
福島原発事故
によって一から出直しを余儀なくされている今、この
県政
の
事態
にあって、今回の
動議
は
県民
の不信を抱くだけであり、私は反対するものであります。 8
◯議長
(
高樋
憲) これをもって
討論
を終わります。 ────────────────────── ◎
懲罰特別委員会設置
────────────────────── 9
◯議長
(
高樋
憲) 次に、
懲罰
の議決については、
会議規則
第百十一条の
規定
により、
委員会
の
付託
を省略することができないことになっております。 よって、
本件
については、十五人の
委員
をもって構成する
懲罰特別委員会
を設置し、これに「
相馬しょういち議員
に対する
懲罰
の件」を
付託
することを
起立
により採決いたします。
懲罰特別委員会
を設置することに
賛成
の方は御
起立
願います。 〔
賛成者起立
〕 10
◯議長
(
高樋
憲)
起立
多数であります。よって、十五人の
委員
をもって構成する
懲罰特別委員会
を設置し、これに「
相馬しょういち議員
に対する
懲罰
の件」を
付託
することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。ただいま設置されました
懲罰特別委員会
の
委員
の選任については、
委員会条例
第五条第一項の
規定
により
本職
より指名したいと思います。 その氏名を
職員
に朗読させます。 〔
職員朗読
〕 長 尾 忠 行 越 前 陽 悦 森 内 之保留 工 藤 兼 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三 丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 山 田 知 渋 谷 哲 一 櫛 引 ユキ子 畠 山 敬 一 諏 訪 益 一 以 上 ────────────────────── 11
◯議長
(
高樋
憲) ただいま朗読させましたとおり指名して御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 12
◯議長
(
高樋
憲) 御
異議
なしと認めます。よって、ただいま指名のとおり選任することに決定いたしました。 次に、ただいま設置されました
懲罰特別委員会
の
委員長互選
のため、本
会議散会
後、第一
委員会室
において
委員会
を開催されますよう、この席上より口頭をもって
委員会
を招集いたします。
相馬しょういち議員
の
除斥
を解きます。 〔
相馬しょういち議員入場
〕 ────────────────────── ◎
議案等
に対する
質疑継続
────────────────────── 13
◯議長
(
高樋
憲)
議案
第一号から
議案
第十二号まで、
報告
第一号から
報告
第十五号まで及び
公社等経営状況説明書等
を
一括議題
とし、
質疑
を継続いたします。 二十四番
古村一雄議員
の
発言
を許可いたします。──
古村議員
。 14 ◯二十四番(
古村一雄
) 私は、今回最後の
質疑
でありますけれ
ども
、こういう不正常な
議場
のもとで、しかも
少数派
の
議員
の
言論
を抹殺するような
議会運営
に抗議するために、あえて
質疑
を取りやめます。 15
◯議長
(
高樋
憲) これをもって
質疑
を終わります。 ────────────────────── ◎
人事案件委員会付託省略
────────────────────── 16
◯議長
(
高樋
憲) お諮りいたします。
議案
第十二号は、
人事案件
につき
委員会付託
を省略いたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 17
◯議長
(
高樋
憲) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ────────────────────── ◎
議案所管委員会付託
────────────────────── 18
◯議長
(
高樋
憲)
議案
第一号から
議案
第十一号までは、お
手元
に配付してあります
議案付託表
のとおり、それぞれ
所管委員会
に
付託
いたします。 ────────────────────── ◎ 発 議 案 上 程 ────────────────────── 19
◯議長
(
高樋
憲)
発議案
が提出されましたので、お
手元
に配付してあります。
発議
第一号を
議題
といたします。 ────────────────────── ◎ 発 議 案 採 決 ────────────────────── 20
◯議長
(
高樋
憲) お諮りいたします。
発議
第一号は、
提案理由説明
、
質疑
、
委員会付託
及び
討論
はいずれも省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 21
◯議長
(
高樋
憲) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
発議
第一号を採決いたします。
発議
第一号「当面の
電力需給対策
に関する
意見書案
」、
本件
の
原案
に
賛成
の方は御
起立
願います。 〔
賛成者起立
〕 22
◯議長
(
高樋
憲)
起立
多数であります。よって、
原案
は可決されました。 なお、
意見書
の取り扱いにつきましては
本職
に御一任願います。 ────────────────────── ◎ 本 会 議 休 会 提 議 ────────────────────── 23
◯議長
(
高樋
憲)
本職
から提議があります。 お諮りいたします。明二十九日は原子力・
エネルギー対策特別委員会開催
のため休会いたしたいと思います。これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 24
◯議長
(
高樋
憲) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 以上をもって本日の議事は終了いたしました。 六月三十日は午後一時から本
会議
を開きます。 本日はこれをもって
散会
いたします。 午前零時二十七分
散会
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