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  1. 青森県議会 2011-03-18
    青森県議会委員会条例の一部を改正する条例 開催日: 2011-03-18


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (可決) 青森県議会委員会条例の一部を改正する条例 青森県議会委員会条例(昭和三十一年九月青森条例第三十四号)の一部を次のように改正する。 第二条の表商工労働エネルギー委員会の項を次のように改める。 ┌─────────┬─────────────────────────────────┬──┐ │商工労働観光エネル│商工労働部観光国際戦略局エネルギー総合対策局及び労働委員会の所│八人│ │ギー委員会    │管に属する事項                          │  │ └─────────┴─────────────────────────────────┴──┘    附 則 1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 2 改正前の青森県議会委員会条例第二条に規定する商工労働エネルギー委員会(以下「旧委員会」という。)の委員委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)は、改正後の青森県議会委員会条例第二条に規定する商工労働観光エネルギー委員会委員となるものとし、その任期は、旧委員会におけるその委員残任期間とする。   ───────────────── ◇ ───────────────── 提案理由  青森部等設置条例改正に伴い、常任委員会の名称及び所管事項を改めるため提案するものである。 (第265回定例会・発議第4号・山内和夫外40名提出) Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...