県では、昨年9月28日に国の
ダム事業の検証にかかわる
検討の要請を受け、
学識経験者や
地方公共団体の長などで構成する「
青森県
ダム事業検討委員会」を昨年12月11日に
設置し、同日、第1回
委員会を開催したところでございます。
第1回
委員会では、
駒込ダム建設事業について、国が示した複数の
治水対策案及び
評価軸に基づいた県の
検討案を提示し、予断なく
検討を進めています。
今後の
予定でありますが、明日、第2回
委員会を開催し、引き続き
駒込ダム建設事業について
検討を行うとともに、
奥戸ダム建設事業について、
駒込ダムと同様の県の
検討案を提示する
予定としております。
また、3月中に第3回目の
委員会を開催し、
委員会としての意見をとりまとめたいと考えております。
29
◯安藤委員
12月に行われた
検討委員会に、
駒込ダムの県の
考え方、
方針案が出されたと思うんですけれども、
奥戸ダムについての県の方針について、示されなかったというふうに聞いていますが、この理由についてはいかがでしょうか。
30
◯加藤河川砂防課長
今回、国が示された
検討の
手法等につきまして、予断なくやるということで、いろいろな
データの集積に時間を要したということで提示できなかったということでございます。
31
◯安藤委員
データの集積に時間がかかったということなんですが、これまでもある程度
データはそろっていたかと思うんですが、今この時点で不足している
データというのは、どういう
データがまだ、今のところまとめきれていなかったということなんでしょうか。
32
◯加藤河川砂防課長
国のほうで、治水に関しまして26の検証をしろという指示がございます。それから、利水につきましても、現状の水利用等についても検証しろということがございますので、それらの
データの収集に時間を要したということでございます。
33
◯安藤委員
あした2回目の
検討委員会ということですが、あしたはその
データはすべてそろった上で、県の案というものを示すことはできるんでしょうか。
34
◯加藤河川砂防課長
明日示されますのは、今までに指示されたものとして収集した
データについて御提示できるものでございますが、それがすべてというと、これから
委員の方々の意見を聞きながら、
データの収集もさらに深める必要があれば、そういう対応をしてまいるところでございます。
35
◯安藤委員
国から示されている「個別ダム検証の進め方について」という
資料がありますが、この中に、中間とりまとめの中で、「検証の進め方の中間とりまとめ」という中に、「学識経験を有する者、関係住民、関係
地方公共団体の長、関係利水者の意見を聞く」というふうにあります。県案という中にも同じような項目があるんですけれども、特に関係住民、関係利水者の意見を聞くというところについては、現在、ダム建設に賛成する
方たちと、あるいは、反対の意を示している
方たちもありますので、両者の
方たちの意見をきちんと反映すべきというふうに思いますが、その辺はどういう
体制になっているんでしょうか。
36
◯加藤河川砂防課長
明日、利水者及び地元住民、それから、野鳥の会の方とかに意見をお伺いすることにしております。ですから、賛成の方も反対の方も、それから、住民説明会もその後
予定しておりますので、それぞれの意見を聴取しながら
検討を進めたいと思っております。
37
◯安藤委員
この後の質問でも用意していましたが、
奥戸ダムの住民説明会が12月20日に行われておりますが、その際にはかなり慎重、あるいは、反対という立場の
方たちの意見も随分出たというふうに聞いていますので、そういう
方たちの意見も十分反映して
検討していただきたいというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
38
◯加藤河川砂防課長
12月20日の住民説明会の
状況でございますけれども、説明会は、
平成19年度から21年度にかけて3回、住民説明会をしておりまして、12月20日の説明会が第4回のものでございます。その際、反対意見のありましたものに関しましては、明日の
委員会に御提示するとともに、その後
予定しております住民説明会の中で回答していきたいと考えてございます。
39
◯安藤委員
先日の説明会でも、漁
業者の
方たちが漁業に大きな影響が及ぶのではないかという声があったというふうに聞いております。土砂が流れ、海はだめになっていると、現実でもそういうことが起きて、アワビを5トン放流しても水揚げがなかったという実態も報告されたというふうに聞いています。ぜひこうした漁民の
方たちの思いにも十分立った
検討をしていただくように
要望したいと思います。
それで、
奥戸ダムについてですけれども、これまで出していただいた
資料などによると、奥戸生活貯水池に水の使用が
予定されている原発関連の水なんですけれども、5,000立米の給水タンク2基が
設置される
予定だということで、ダムの使用の目的がそこにもあるというふうな
お話でしたけれども、この給水タンクについては、現状としてはどのような実態にあるのか伺いたいと思います。
40
◯加藤河川砂防課長
原発で
計画していた建設
工事用水でございますが、ダム
完成がおくれたことにより、原発サイドで5,000立方メートルのタンクを2基築造し、その水を循環利用していると聞いております。
41
◯安藤委員
そうしますと、もう既につくられていて、水は
確保して循環利用しているということなわけですよね。ということは、ダムをこれから建設しなくても、その貯水池で使う水については、既に目的から外れてもよくなったというふうに理解してよいと思うんですが、その点はそれでいいでしょうか。
42
◯加藤河川砂防課長
今申し上げたようなことでございますが、当然、原発で使用する、町の水道水というものは、原発の事務所や原発職員の住居などの生活用水がございます。
43
◯安藤委員
それは、給水タンク以外に利用されるだろうと言われる従業員及び家族の
方たちの必要な水だというふうに理解していますけれども、町の人口の推移についてなんですが、新たに400人から500人の従業員及び家族の人口が増えるだろうというふうに予想されているんですが、町の
方たちから聞きますと、町の人口そのものがかなり減っているので、400人、500人の原発関係の人
たちの人口が増えても、奥戸生活貯水池を新たにつくるほど必要性はないのではないかという声もあるのですが、こうしたことについての調査はどのようになっているでしょうか。
44
◯加藤河川砂防課長
大間町の水需要量及び水源内訳につきましては、現在
検討を進めているところでございまして、明日の
ダム事業検討委員会に成果を提示する
予定にしてございます。
45
◯安藤委員
そういうふうなところも十分踏まえて、今、政府が進めている、なるだけダムに頼らない水の
確保、利水・治水について、そういう方向性を打ち出すという大きな前提にあるので、十分そういうことも踏まえた調査なり
検討を進めていただくよう
要望したいと思います。
先ほどお聞きした住民説明会ですが、今後、県の
検討委員会の結果や、それを踏まえて県が打ち出す
検討結果について、どのような形で報告するのか。それと、最終的には、県はいつごろまで最終結論を出そうとしているのか伺います。
46
◯加藤河川砂防課長
まず、住民説明会でございますけれども、
奥戸ダムについての御質問と思いますけれども、2月に説明会をしたいと思っております。
それから、その次の今後の
予定でございます。
ダム事業検討委員会の
予定でございますけれども、現段階では、3月中に3回目の
ダム事業検討委員会を開催しまして、
委員会としての意見をとりまとめたいと考えてございます。その後、県が
青森県公共
事業再評価等審議
委員会にその結果を報告し、再評価等審議
委員会の意見を踏まえて、県の対応方針を決定することにしております。
さらに、県の対応方針につきましては、第2回、第3回の
ダム事業検討委員会の
検討状況にもよりますが、遅くとも
平成24年度の概算要求前、つまり、ことしの23年の5月ごろまでに決定しまして、
国土交通省へ報告したいと考えております。
47
◯安藤委員
ぜひ住民の
方たちの不安、そして、漁
業者の
方たちの漁業に対する影響なども十分加味した、適切な判断を下していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次の質問に移ります。
県営住宅の入居承継についてです。承継という言葉は、私は初めて知ったんですが、これまで同居していた母親が亡くなって、亡くなったことで一緒に住んでいた娘さんに退去をするよう指示があったという事例がありまして、この質問をさせていただきます。
入居承継できる条件について伺いたいと思います。
48 ◯楠田建築住宅
課長
入居承継の条件についてのお尋ねでございますが、まず、県営住宅制度では、入居者が死亡または退去した場合のその同居人について、
事業主体の承認を受けて引き続き当該公営住宅に居住することができるというふうにされております。それまでは、入居承継を認めることができる同居者としては、承継が認められる範囲は、入居名義人の三親等以内の同居親族とされておりましたが、結果、長年にわたって同一親族が居住し続けて、どうしても入居者・非入居者間の公平性が著しく損なわれているという実態があったということを踏まえまして、国のほうから
平成17年12月26日付で、入居承継の
基準を厳格化するという旨の通知が出されております。
県では、この通知に従いまして、入居機会の公平性
確保の観点から、
平成18年度より入居名義人が死亡または離婚により退去した場合につきまして、入居承継できる対象者の条件を、承継事由発生時に同居していた配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者ということとしておりますので、ぜひ御理解を賜りたいと考えております。
49
◯安藤委員
国が示した入居承継に係る承認の厳格化について、今、
お話にあったように、公平性が著しく損なわれているという実態をなくすということが根底にあると思います。しかし、私が相談を受けた方は、所得も非常に少なくて、母親が亡くなった後、少ない所得で大変生活も困窮状態だという中で、そういう中で、新しい住居を探しなさいと言われても、なかなか大変な
状況です。それで、60歳より少し手前だということもあって退去命令ということなのですが、やはり実態をよく調査していただいて、四角四面で指導するのではなく、承継を受ける方の実態を十分加味した指導をすべきではないかというふうに思うんですが、この辺について、少し緩やかな対応も必要ではないかと思うんですが、この点についていかがでしょうか。
50 ◯楠田建築住宅
課長
どうしても公営住宅全般については、低所得者で住居に困窮している方が利用されるという施設でございますので、どうしても昨今の経済
状況もあって、入居したいという方がたくさんいらっしゃるという現状もございますので、やはり一定の線で、どうしても
基準を設けざるを得ないと考えておりますが、ただ、今すぐに、あすにでも出ていってくださいということではありませんので、まずは一定期間、次の入居先を探すまでの期間もありますし、さらに、
状況が思わしくないということであれば、御相談いただければ、そのあたりは若干融通する余地はあると考えておりますので、公営住宅の適正な運営ということからも、ぜひ先ほどの御説明申し上げたところで御理解をいただければと考えております。
51
◯安藤委員
ぜひそれでは、実態に即した、融通も効かそうという姿勢もあるようですので、その辺は柔軟に対応していただきたいというふうに思います。
そして、入居承継できる条件を入居者にどのように周知しているか伺いたいと思います。私に相談してきた方も、全くそういうことは
認識していませんでした。それで、管理人と言われる方もきちんとした
認識はなかったように聞いています。県が18年からそういう指導をしているということであれば、皆さんにやはり条件がこのように変わったのですよということをきちんと周知をするということも心づもりをしていただく上では必要だと思いますので、この点について伺います。
52 ◯楠田建築住宅
課長
実際にそういう
状況になられた方がなかなか御存じなかったということで御迷惑をおかけしたということについては、まずおわび申し上げます。
その上で、入居者に対しての周知ということでございますけれども、まずは、入居時に「入居のしおり」というものを配布しておりまして、そこに記載してお知らせをしていると。さらに、毎年度、公営住宅につきましては、入居資格があるかどうかということで収入の申告をしていただいておりますので、こちらの収入申告提出依頼の中で、全入居者に対して配布しておりますけれども、その中にも記載しまして周知を図っているところでございます。
53
◯安藤委員
記載しているということですが、それを読まなかった人が悪いとなればそれまでなんですけれども、やはりそれぞれの県営住宅を管理している方とか、あるいは、回覧とか、そういう中でも、入居承継できる条件が厳しくなったということを受け入れるわけではありませんが、もし条件が変わる場合は、やはり皆さんにわかりやすいように周知の仕方なども工夫する必要があるのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
最後の質問に移ります。
住宅リフォームに関する減税制度の内容と、減税制度に関する周知
状況について伺います。
54 ◯楠田建築住宅
課長
住宅リフォームに関します国の減税制度についてのお尋ねでございます。これらにつきまして、まず、大きく「所得税の控除」と「固定資産税の減額」の2つとなっております。
その内容についてでございますが、まず、所得税について申し上げますと、住宅の増改築等を行った場合に、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されるということになっております。
さらに、一定のバリアフリー・省エネリフォーム
工事を行った場合につきましては、
工事内容に応じまして、住宅ローン年末残高の1%または2%が5年間にわたって所得税額から控除されます。
また、住宅リフォームでこれら住宅ローンを利用しない場合でございますけれども、この場合には、一定の耐震改修やバリアフリー・省エネリフォーム
工事に係る改修費用の10%が所得税額から控除されるというふうにされております。
次に、固定資産税についてでございます。一定の耐震改修やバリアフリー・省エネリフォーム
工事を行う場合につきまして、改修を行った時期に応じて若干変わるんですけれども、その時期に応じまして、一定割合の固定資産税が減免されるというふうにされております。
それから、周知の
状況についてでございますけれども、県としましては、これら国の減税制度に関して、これまで建築関係団体や工
事業者を対象とした説明会等を開いておりまして、これらの中で制度内容についての説明を行ってきております。
さらに、
県内の40
市町村や6県民局にリフォーム相談窓口を
設置しております。こちらのほうにおきまして、これら減税制度に関するパンフレットを配布しております。これらによって広く周知を図っておるところでございます。
県としましては、今後ともなお一層周知を図るよう取り組んでまいりたいと考えております。
55
◯安藤委員
これは国の減税制度なんですけれども、せっかくこういう制度があっても、こういう内容がよくわからないために、こうした
工事をしても対象になるだろうと思われる人があっても、この制度を活用できないという実態が実はあるんです。それで、今、
お話にあったように、相談窓口だとかいろいろな周知方も努力はされているようですけれども、現実にそういう
工事をする大工さんなどが全くわかっていないという事実がありました。ですから、せっかくある制度を活用して、そういう制度があるならやってみようかなと思う方も出てくると思いますので、ぜひ住宅リフォームに関する国の減税制度及びその他の助成制度について、周知をぜひ徹底していただきたいというふうに思います。
それから、この件に関連して、ぜひ部長さんにお聞きしたいんですが、このように、国も住宅リフォーム助成制度を立ち上げています。そして、他の都道府県でも立ち上げており、それが一つの引き金になって、よし、リフォームをやろう、あるいは、耐震
工事をやろうという御家庭が増えているのが現実なんですね。それがひとり親方や中小企業の仕事を増やすということに大いに役立っているわけですので、
青森県がこれまで言ってきた、私有財産なのでこの対応には慎重に
検討するのだと言っているのですが、国もこういうことをやっており、他の都道府県もやっているということを踏まえれば、県が今とっている姿勢というのは見直すべきではないかと思うんですが、この点について、部長さんの御意見と姿勢を伺いたいと思います。
56
◯竹内県土整備部長
安藤委員から
お話のございました、リフォームに対する県としての助成ということにつきましては、これまで私有財産に対する助成といいますか、補助に対する県の問題意識というのがあるということで、明確な回答をしてきておりません。
状況としては、住宅リフォーム
工事に対する助成制度につきましては、住宅の省エネルギー化推進、それから、耐震化推進等の住宅政策上の効果なども
検討することが必要だということで、既存の国の助成制度、それから、他県で―秋田県等で実施してございますけれども、その辺のさらなる
状況といいますか、その把握、それから、県の関与のあり方、もう少し時間をかけて研究といいますか、そういったことをしていきたいと思っております。その辺、御理解をお願いしたいと思います。
57
◯安藤委員
時間をかけてとおっしゃいますが、余り時間をかけている余裕はないと思うんです。どんどん建設関係にかかわる
事業者も倒産など、あるいは、経営不振で大変な事態です。ぜひたくさんの時間をかけずに、なるだけ早いうちによい方向に向けていただくように、
検討を急いでいただきたい。よい結果を出して、リフォーム助成制度を
青森県でも確立していただくことを
要望して終わります。
58
◯森内委員長
ほかに
質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
ないようでありますから、これをもって審査を終わります。
以上をもって
建設委員会を終わります。
○閉 会 午後 0時06分
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