青森県議会 2010-06-23
平成22年第262回定例会(第6号) 資料 開催日: 2010-06-23
青森県議会議長 長 尾 忠 行 殿
提 出 者(別 紙)
11
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一 工 藤 慎 康
高 橋 修 一 中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一
山 内 崇 田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝
今 博 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
三 村 輝 文 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 諏 訪 益 一
安 藤 晴 美 川 村 悟 一 戸 富美雄 奈良岡 克 也
古 村 一 雄
12
青森県稲わらの有効利用の促進及び焼却防止に関する条例
青森県の基幹産業である農業は、夏季冷涼で変化に富む気候、豊かな水資源、広大で生産力の高い農地、北国の風土に育まれた緑豊かな森林、そして勤勉で意欲的な担い手により、生産量や品質など多くの面で全国の中でも高い水準にあり、県経済や地域社会を支え、本県の発展と県民生活の向上をもたらしてきた。
このような豊かな農業環境のもとで行われている稲作の過程においては、大量の稲わらが発生する。これを貴重な資源として有効に利用することは、本県の農業のみならず、他の産業の
振興にも資することが期待されている。
本来、農業者自らが農作業の一環として稲わらを有効利用していくべきものと考えられるが、農業従事者の減少や高齢化といった労働力事情などから、一部の地域においては依然として焼却などの処分が行われている現状がある。
ここに、農業者をはじめ、県、市町村、農業団体等が一体となって、稲わらの焼却等の処分を行わず、健康な土づくりや貴重な資源として循環させることなどによる有効利用を図ることが重要であることから、この条例を制定する。
この条例の制定により、稲わらの焼却により発生する煙による健康や環境、道路交通などへの影響が解消され、県民にとって快適で暮らしやすい環境が形成されることや、本県を訪れる
観光客へのイメージアップにつながることなどの効果を期待するものである。
(目的)
第一条 この条例は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止について、
県の責務等を明らかにするとともに、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処
分の防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、稲わらの有効利用の促進及び
それを妨げる焼却等の処分の防止に関する施策を総合的に
推進し、もって農業の
振興、本県
の経済の発展及び県民の豊かで健康的な生活の向上を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関し啓発等必
要な施策を実施するものとする。
(農業者の責務)
第三条 農業者は、稲わらの有効利用に努めなければならない。
2 農業者は、稲わらの有効利用の促進を妨げる焼却等の処分を行わないよう努めなければな
らない。
(施策の基本方針)
第四条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関し必要な施
策を実施するに当たっては、次に掲げる基本方針に基づき行うものとする。
一 農業者による健康な土づくり(農作物が良好に生育する土壌に係る環境を整えるため、
土壌に係る診断に基づき農耕の用に供される土地にたい肥等の有機質資材及び土壌改良資
材を適正に施用し、適切な土壌の管理を行い、バランスの取れた土壌を生成することをい
う。)を支援すること等により、安全性が確保され、安心して消費することができる農産
物を求める消費者の需要に対応するため、環境と調和のとれた農業の展開を図ること。
二 稲わら等を資源として循環させる耕畜連携(米、野菜等の生産を行う農家と畜産業を営
む農家との間の連携をいう。)の強化を図ること等により、環境への負荷が低減される循
環型社会の形成を図ること。
三 稲わらの広域的な活用に係る情報ネットワークの構築を図ること。
四 新エネルギー、工芸品としての活用等稲わらの新たな有効利用を図ること。
五 稲わらの焼却等の処分をせず、有効利用を図ることについて農業者の理解と関心を深め
ること。
(市町村、関係団体等への支援)
第五条 県は、市町村、関係団体等が稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分
の防止に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力その他の支援措置を講ずるも
のとする。
(財政上の措置)
第六条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関する施策を
推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~
提案理由
稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止を図るため提案するものであ
る。
13 発議第10号
市町村に対して、稲わらの有効利用の促進を図るための施策の実施と
焼却等の処分を防止するための対策の徹底を求める決議(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成22年6月23日
青森県議会議長 長 尾 忠 行 殿
提 出 者(別 紙)
14
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一 工 藤 慎 康
高 橋 修 一 中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一
山 内 崇 田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝
今 博 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
三 村 輝 文 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 諏 訪 益 一
安 藤 晴 美 川 村 悟 一 戸 富美雄 奈良岡 克 也
古 村 一 雄
15 市町村に対して、稲わらの有効利用の促進を図るための施策の実施と
焼却等の処分を防止するための対策の徹底を求める決議
県は、稲わらを貴重な資源として有効に利用することは、本県の農業のみならず、他の産業の
振興にも資することが期待されるとの認識のもと、「
青森県稲わらの有効利用の促進及び焼却防止に関する条例」を制定し、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関する施策を総合的に
推進し、もって農業の
振興、本県の経済の発展及び県民の豊かで健康的な生活の向上を図ることとしている。
よって、農業者に最も身近な市町村においても、県などと連携し、農業者が稲わらの焼却等の処分をせず、有効利用が促進されるよう、次の事項について適切に対応することを要望し、決議する。
1 稲わらの有効利用の促進を図るための施策を実施すること。
2 稲わらの有効利用の促進を妨げる焼却等の処分を防止するための対策を徹底すること。
平成22年6月23日
青 森 県 議 会
16 発議第11号
地上デジタル放送への円滑な移行を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成22年6月23日
青森県議会議長 長 尾 忠 行 殿
提 出 者(別 紙)
17
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一 工 藤 慎 康
高 橋 修 一 中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一
山 内 崇 田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝
今 博 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
川 村 悟 一 戸 富美雄
18 地上デジタル放送への円滑な移行を求める
意見書
地上デジタル放送へ完全移行する
平成23年7月に向け、現在、国、放送事業者において、取組みが鋭意進められてきておりますが、「地上デジタル放送難視地区対策計画(第2版)」においては、
青森県内で1,183世帯(60地区)が新たな難視地区と位置付けられており、地上アナログ放送の停波が約1年に迫る中、大半の難視地区で地上デジタル放送を視聴するための手法や経費が示されておらず、具体的な対策が進んでいないのが現状です。また、衛星利用による暫定的な難視対策では、身近な緊急・災害情報・選挙報道など住民が必要とする地域の情報が視聴出来なくなることから地上系ネットワークの完全な
整備が必要です。この難視地区は国の施策によって発生したものであり、国が責任を持ってその解消を図るべきであります。
よって本議会は、現在のアナログ放送時に視聴していた放送が引き続き視聴可能となるよう、国として山村地域等条件不利地域の難視地区を解消し、地域間格差のない地上デジタル放送の送受信対策を講じるよう、強く要望いたします。
記
1.デジタル中継局
整備に当たっては、放送事業者の自助努力とする基本原則により
整備を進
め、地方自治体への新たな負担や、電波状況等による地域間格差が生じないよう配慮する
こと。
2.辺地共聴施設の
整備に当たっては、難視地区が生じないよう補助制度の充実等適切な措置
を講じること。
3.新たな難視地区対策に当たっては、市町村や住民に対し、専門家による助言など必要な支
援策の充実を図っていくこと。
以上、地方自治法第99条の
規定に基づき、
意見書を提出します。
平成22年6月23日
青 森 県 議 会
19
議員の派遣について
No.1
┌─────┬────────────────────────────────┐
│派遣
議員 │田中 順造、高樋 憲、阿部 広悦、丸井 裕、小桧山吉紀、
│
│ │夏堀 浩一
│
├─────┼────────────────────────────────┤
│派遣期間
│平成22年8月1日から8月3日まで
│
├─────┼────────────────────────────────┤
│派遣場所
│1.北海道幌延町
│
│及び目的
│ 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術開発に関する調査
│
│ │2.北海道札幌市
│
│ │ 北東北三県北海道合同事務所の現況等に関する調査
│
└─────┴────────────────────────────────┘
No.2
┌─────┬────────────────────────────────┐
│派遣
議員 │成田 一憲、長尾 忠行、大見 光男、越前 陽悦、工藤 兼光、
│
│ │岡元 行人、高橋 修一、菊池 健治、北 紀一、山内 正孝、
│
│ │伊吹 信一、一戸富美雄、奈良岡克也
│
├─────┼────────────────────────────────┤
│派遣期間
│平成22年8月26日から8月27日まで
│
├─────┼────────────────────────────────┤
│派遣場所
│秋田県秋田市
│
│及び目的
│平成22年度北海道・東北六
県議会議員研究交流大会に出席
│
└─────┴────────────────────────────────┘
平成22年6月23日
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