青森県議会 2010-03-12
平成22年第261回定例会(第8号) 資料 開催日: 2010-03-12
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予算特別委員会委員選任名簿
(H22・3・12選任)
成 田 一 憲 中 村 寿 文 神 山 久 志
諏 訪 益 一 高 樋 憲 山 内 崇
滝 沢 求 田名部 定 男 阿 部 広 悦
森 内 之保留 相 川 正 光 熊 谷 雄 一
三 橋 一 三 今 博 松 尾 和 彦
伊 吹 信 一 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子
工 藤 慎 康 渋 谷 哲 一 川 村 悟
奈良岡 克 也
2 第261回定例会
総務企画委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番
号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第18
号│青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第19号│職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第20
号│特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第21
号│特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第22
号│青森県
指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部を改正する条│
│ │例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第23
号│青森県
鉄道施設条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第29
号│青森県証紙条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第37
号│全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更に係る協議の件 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第38号│関東・中部・
東北自治宝くじ事務協議会規約の一部変更に係る協議の件 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第39号│工事の請負契約の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第50
号│包括外部監査契約の件
│
└──────┴─────────────────────────────────┘
3 第261回定例会
環境厚生委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番
号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第17
号│青森県
土壌汚染対策法関係手数料徴収条例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第24
号│青森県保健所及び
環境保健センター使用料及び
手数料徴収条例の一部を改│
│ │正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第25
号│青森県保健師・助産師・
看護師修学資金貸与条例の一部を改正する
条例案│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第26
号│青森県
調理師法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第30
号│青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例│
│ │案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第40号│財産の取得の件
│
└──────┴─────────────────────────────────┘
4 第261回定例会
商工労働エネルギー委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番
号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第27
号│青森県
職業能力開発校及び
障害者職業能力開発校条例の一部を改正する条│
│ │例案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第41
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第42
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第43
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第44
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第45
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第46
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第47
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第48
号│権利の放棄の件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第51
号│青森県新
産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に│
│ │係る協議の件
│
└──────┴─────────────────────────────────┘
5 第261回定例会
文教公安委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番
号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第31
号│青森県
学校職員定数条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第32
号│青森県立学校設置条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第33
号│青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び
入学者選抜手数料徴収条例│
│ │の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第34
号│青森県
警察本部組織条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第35
号│青森県
警察職員定員条例の一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第36
号│青森県
道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例│
│ │案 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第49号│公の施設の
指定管理者の指定の件
│
└──────┴─────────────────────────────────┘
6 第261回定例会
建設委員会議案付託表
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│ 番
号 │ 件 名
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第28
号│青森県二級建築士及び
木造建築士の
免許手数料等の徴収等に関する条例の│
│ │一部を改正する条例案
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第52
号│青森県道路公社が行う有料の県道の新設に係る変更について同意するの件│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第53
号│青森県道路公社が行う県道の改築及び料金の徴収に係る変更について同意│
│ │するの件
│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│議案第54
号│青森県道路公社が行う県道の改築及び料金の徴収に係る変更について同意│
│ │するの件
│
└──────┴─────────────────────────────────┘
7 発 議 第1号
永住外国人に対する
地方参政権付与に反対する意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
8
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一
9
永住外国人に対する
地方参政権付与に反対する意見書
政府・与党では通常国会に
永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を提出す
る動きがあります。
わが国に在住する外国人に対する地方行政の在り方については、
外国人住民の考え方や要
望などを積極的に吸収する
仕組み作りに工夫が必要ではありますが、
永住外国人への地方参
政権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題であります。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民
固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「
地方公共団体の長、その議
会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その
地方公共団体の住民が、直接これを選挙す
る」と規定されています。
また、平成7年2月28日の
最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは日本国
民で、その保障は外国人には及んでいない」とし、「それは地方選挙も同様で、第93条第2
項の住民とは日本国民を指す」と指摘しています。
よって、
永住外国人に対して
地方参政権を付与することには憲法上問題があると考えざる
を得ません。
したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国会及び政府におかれては法案を提
出・審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求め
ます。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
10 発 議 第2号
国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
11
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 三 村 輝 文 伊 吹 信 一
畠 山 敬 一 川 村 悟 一 戸 富美雄
12 国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書
地方の声を国政に伝える上で、主権者の代表たる
地方自治体の首長が、中央政府に対し陳
情することは極めて重要な手段です。
政府・与党では窓口を
民主党本部幹事長室に一元化した形式での
システムづくりが進めら
れています。これに対しては、
地方自治体から「国に地方の声が届くのか」と不安や危惧の
声が多くあがっています。
原口一博総務大臣も記者会見で「
地方自治体の長は選挙で選ばれ
た地域住民の代表であり、中央政府とアクセスするのに何か制限があることはあってはなら
ない」との趣旨の発言をしています。
本来、政治と行政の役割は切り離して考えるべきであり、特に多様化、専門化している行
政への要望等を、立法府を構成する政党が一元化して受けることで、事実上、行政への窓口
を閉ざすことは、憲法で保障する国民の請願権を侵害することにもつながりかねません。
よって、国におかれては、行政府として直接地方の声に耳を傾け、しっかりと受け止める
適切な仕組みを保障するよう強く要望します。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
13 発 議 第3号
子ども手当財源の地方負担に反対する意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
14
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 三 村 輝 文 伊 吹 信 一
畠 山 敬 一 川 村 悟 一 戸 富美雄
15
子ども手当財源の地方負担に反対する意見書
平成22年度予算案に、中学卒業まで1人あたり月1万3千円の「
子ども手当」の支給が盛
り込まれました。
給付費総額は2兆2554億円となり、平成23年度以降は子ども1人あたり月
2万6千円の支給となるため、更なる財源の確保が必要となります。また22年度は児童手当
との併給であるため、地方・
事業主負担も求められることとなりました。このため、一部の
自治体は給付事務のボイコットを表明し、地方六団体からは「
子ども手当の地方負担に反対
する緊急声明」が出されるなど、実際に支給できるのか懸念されます。また、各県知事への
アンケート調査でも
子ども手当の
全額国庫負担を求める声が大勢を占めているのが現状で
す。
よって、国におかれては、以下の事項に特段の配慮がなされるよう強く求めます。
1.平成23年度以降の
子ども手当は、国の責任として実施すべきであり、
全額国庫負担とす
ること。
平成22年度予算については、地方の事務負担や費用負担について十分配慮すること。
2.
子ども手当によって目指す国の中長期のビジョンと平成23年度以降
子ども手当を実施す
る上での財源確保の展望を示すこと。その際、納税者の理解を十分に得られる内容とす
ること。
3.
子ども手当のような現金の直接給付だけではなく、子育てをしやすい環境整備にも配慮
していくこと。
4.平成23年度以降の
子ども手当の制度設計については、国と地方の役割分担の在り方を明
確化すること。また、国と地方の十分な意見交換の場を設けること。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
16 発 議 第4号
生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
17
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 三 村 輝 文 伊 吹 信 一
畠 山 敬 一
18 生産性の高い競争力に富んだ農家の育成を求める意見書
政府は平成22年度予算でコメ戸別所得補償モデル事業と水田利活用・自給力向上事業を導
入するとしているが、土地改良事業費の大幅削減をはじめとして農村現場で大きな混乱を招
いている。
これまで政府が推進してきた担い手農家や集落営農の位置付け、23年度の本格導入に向け
ての安定財源、貸しはがしにより農地集積が進まないこと、コメの過剰対策や米価下落対策
が講じられていないこと、全国一律単価では地域の産地形成が進まないこと、コメ以外の果
樹・野菜、畜産・酪農が置き去りにされていることなど、多様な農業の展開を阻害し、地域
の元気が失われることへの強い懸念がある。特に今回の農政転換にあたって、地方の農村現
場の意見を事前に聞くことなく、拙速に制度設計が進められたことが大きな混乱の原因とな
っている。
よって、国会及び政府におかれては、以下の点に十分留意し、生産性の高い競争力に富ん
だ農家の育成を進める施策の充実を行うよう強く求めるものである。
1.食料・農業・農村基本計画の策定にあたっては、生産性の高い担い手農家や集落営農を
推進すべき政策として明確に位置付けるとともに、農地集積の加速化、農家所得の向上に
配慮すること。
2.コメ戸別所得補償モデル事業ではコメ余りと米価下落を招く懸念があることから、しっ
かりとした出口対策を講じるとともに、コメの消費拡大に努めること。
3.全国で多様な農業が展開されていることから、水田利活用・自給力向上事業では全国一
律単価ではなく、地域の話し合いで決める方式を基本とすること。
4.大幅な削減となった農業農村整備事業については、予算の復元により、現在進められて
いる事業が計画通り継続できるようにするとともに、箇所付けの基準を明確にすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
19 発 議 第5号
情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの
国による運営の継続を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
20
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 三 村 輝 文 伊 吹 信 一
畠 山 敬 一 諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 川 村 悟
一 戸 富美雄
21 情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの
国による運営の継続を求める意見書
情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターについては、職業訓練を行う拠点施設
として地域における産業振興上極めて重要な施設となっており、これまで多くの人材の育成
に寄与してきたところです。
これらの施設については、「雇用・能力開発機構の廃止について」(平成20年12月24日閣議
決定)を踏まえ運営の改善に取り組むこととなっておりましたが、本県の施設については国
から示された目標を達成し、継続して運営されることとなっておりました。
これは、本県のような民間の教育訓練機関が少ない地域においては、これらの施設の果た
している役割が非常に大きく、多くの方々に実際に利用されていることを示すものです。
しかしながら、今般、当該施設については、運営改善の成果にかかわらず、平成22年度末
をもって一律に廃止する旨通知があったところです。
十分な議論もなく、これまでの方針を転換し、本県のように民間教育訓練機関が少なく、
地域において役に立っている施設までも一律に廃止するのは、拙速と言わざるを得ず、誠に
遺憾の極みであります。
情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの見直しにあたっては、個々の施設の
運営の改善状況を十分に勘案した上で、個々の施設ごとに必要性の有無を検討すべきであり、
本県のような民間の教育訓練機関が少ない地域においては、これらの職業訓練施設は必要不
可欠なものであります。
従って、国におかれては、情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの一律廃止
の方針を撤回し、本県の施設については、その必要性を十分考慮の上、国の責任で継続して
いただくよう、強く要望いたします。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
22 発 議 第6号
地域主権の確立に関する意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
23
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 三 村 輝 文
伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 川 村 悟 一 戸 富美雄
奈良岡 克 也 古 村 一 雄
24 地域主権の確立に関する意見書
豊かで活力のある地域社会をつくり、地方を再生するためには、地域のことは地域で決め
る地域主権を確立し、自治体が地域の実状や住民のニーズに的確に対応した行政サービスを
提供できるようにしなければなりません。
地域主権の確立を「一丁目一番地」の重要課題と位置付ける鳩山政権は、2009年11月に
地域主権に資する改革に関する施策を検討・実施すること等を目的に地域主権戦略会議を発
足させました。また、同年12月には63項目、121条項の義務付け・枠付けの見直しを閣議
決定しました。さらに、国と自治体の関係を、国が地方に優越する上下の関係から、対等の
立場で対話のできる新たなパートナーシップの関係へと改めるため、国と地方の協議の場を
法制化することを予定しています。
地域主権の確立は明治以来の中央集権体質から脱却し、この国の在り方を根本から変える
大改革であり、その実現には更なる取り組みが必要不可欠です。
よって政府におかれては、次の事項を速やかに実施するよう要望します。
記
1. 国と地方の協議の場の法制化を急ぐとともに、法制化前であっても国と地方が十分協
議した上で政策決定すること。
2. 住民に身近な県と市町村の役割を重視する観点から、国と地方の役割を抜本的に見直
した上で、国から地方への事務事業及び税財源の移譲を大幅に進め、地方の権限を拡
大すること。
3. 全ての国庫負担金を、原則として自治体がその裁量によって使途を決めることができ
る一括交付金に改め、その上で、国の出先機関である地方支分部局を原則廃止するこ
と。一括交付金の交付に当たっては、住民の生活に不可欠な行政サービスの維持に必
要な額を確保すること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
25 発 議 第7号
公的年金制度の抜本改革を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
26
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 奈良岡 克 也
古 村 一 雄
27 公的年金制度の抜本改革を求める意見書
危機的状況にある現行の年金制度を公平でわかりやすい制度に改め、年金に対する
国民の信頼を確保することは、国民が共通して求める喫緊の課題です。
現行の年金制度では、所得が同じでも加入する制度が異なるため、受給できる年金
額にも大きな差が生ずるという不公平が生じています。加えて、年金記録問題は発覚
から既に3年になりますが、これまで十分な対応策がとられてこなかったことなどに
より、国民の年金不信は一層高まっています。
よって政府におかれては、現行の年金制度を抜本的に改革し、国民が高齢期等にお
いて安心して暮らせる年金制度とするよう、次の事項について早急な実施を強く要望
します。
記
1 すべての人が同じ年金制度に加入し、職業の変更の際に面倒な手続きが不要とな
るよう、年金制度を例外なく一元化すること。
2 すべての人が「所得が同じなら、同じ保険料」を負担し、納めた保険料を基に受
給額を計算する「所得比例年金」と、所得が少なくても最低限の年金を受給でき
るよう、税財源による「最低保障年金」を創設すること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
28 発 議 第8号
雇用対策の拡充を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
29
青森県議会議員
山 内 和 夫 成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造
西 谷 洌 高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦
長 尾 忠 行 中 村 弘 大 見 光 男 越 前 陽 悦
清 水 悦 郎 中 谷 純 逸 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 小桧山 吉 紀 櫛 引 ユキ子 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 中 村 寿 文 菊 池 健 治
北 紀 一 山 内 崇 田名部 定 男 三 上 隆 雄
山 内 正 孝 今 博 松 尾 和 彦 山 田 知
渋 谷 哲 一 三 村 輝 文 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一
川 村 悟 一 戸 富美雄 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
30 雇用対策の拡充を求める意見書
わが国の完全失業者数は今年1月時点で328万人に達しています。有効求人倍率が0.46倍にとどまり、
完全失業率は4.9%に高止まりしており、県の有効求人倍率は0.30倍で、雇用失業情勢は予断を許さない
状況が続くと予想されます。
現下の状況に対応するため、政府は昨年10月に緊急雇用対策をとりまとめ、今年の通常国会冒頭に雇
用対策費を盛り込んだ平成21年度第二次補正予算案を提出しました。雇用の確実な下支えのため、これ
らの施策の着実な実行と対策の更なる拡充が国に求められています。
よって政府におかれては、次の事項を速やかに実施するよう要望します。
記
1. セーフティーネット強化の観点から雇用保険の非正規労働者への適用範囲の拡大を図ること。
2. 失業給付の需給を終えても再就職できない者等に対する第二のセーフティーネットとして、無料
で職業訓練を受講し、生活支援給付を行う求職者支援制度を恒久化すること。
3. 登録型派遣・日雇派遣の原則禁止、違法派遣の場合の直接雇用の推進、均衡待遇の推進、マージ
ン率の情報公開などを含む労働者派遣法改正案を速やかに成立させること。
4. 新卒者の就職を支援するため、求人開拓や情報提供体制を充実すること。未就職のまま卒業され
た方たちが体験雇用から正規雇用に移行するための特別な支援を行うこと。
5. ハローワークで住宅や福祉の相談もできるワンストップ・サービスを定期的に開催すること。
6. 介護、医療、福祉、環境、新エネルギー、農林水産漁業などの分野への就労を支援し、雇用を促
進すること。
7. 高齢者、障がい者、ひとり親家庭の親など、特に就労が困難な状況にある求職者については、特
段の配慮を持って就労支援を実施すること。
8. メンタルヘルスの不調、過労死、不払い残業などをなくし、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活
の調和)に配慮した労働時間の実現をめざすよう、労働時間短縮のための労使の取り組みを支援・促
進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
31 発 議 第9号
教育予算の大幅な拡充及び高校教育の無償化を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
32
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 諏 訪 益 一
安 藤 晴 美 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
33 教育予算の大幅な拡充及び高校教育の無償化を
求める意見書
わが国における教育機関への公的財政支出の対GDP比率はOECD諸国の平均4.9
%を大きく下回る3.3%に過ぎず、加盟国の中でも最低レベルにあります。また、教
員一人当たりの生徒数は、小学校で19人(OECD諸国の平均は16人)となってい
ます。教育への投資こそ未来への投資であり、教育現場の改善のためにも、教育予算
の拡充は必要不可欠です。
また、義務教育を終えた高校生をもつ家庭の教育費負担軽減に本格的に取り組むこ
とが求められています。現在、高校における生徒一人あたり授業料(年額)は私立が
公立の約3倍である一方、生徒一人あたり公費投入額(公立114万円/私立34万円)
は私立が公立の約3分の1というのが現状です。この高等学校に通う生徒の公私間格
差も軽減していかなければなりません。今では、高校への進学率も97%に上ってお
り、すべての人が、生まれた環境に関わりなく、意欲と能力に応じた教育が受けられ
るようにしていくべきと考えます。
よって政府におかれては、教育予算の大幅な拡充とともに、現在政府で検討中の公
立学校の授業料を実質的に無償化すること、さらに、私立高校通学者への授業料補助
を確実に実現し、公私間格差の軽減及び高校教育における教育費家計負担の軽減に取
り組むことを強く求めます。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
34 発 議 第10号
子育て支援策の大幅な拡充を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
35
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 川 村 悟
一 戸 富美雄 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
36 子育て支援策の大幅な拡充を求める意見書
わが国では、経済的理由から十分な教育を受けられない子どもがいたり、子どもの貧困率
が先進国の中でも高いなど、子どもたちに対する経済的支援が求められています。また、保
育など子育て支援に対するニーズはますます増え、多様化しています。
国・
地方自治体は、子どもを育てるための基礎的な費用を保障し、また保育環境の整備等
に早急に取り組み、子どもたちの成長が、生まれ育つ家庭の経済状況や環境によってできる
だけ左右されないようにしなければなりません。
よって政府におかれては、「チルドレンファースト」の理念の下、下記の施策の実現に取
り組むことを強く求めます。
記
1.子どもたちが安心して育つことのできる社会の実現のため、「
子ども手当て」の創設
をはじめ、子育て支援に関する施策について予算の大幅な拡充を図ること。また、「子
ども手当て」の制度については、地域主権の趣旨を踏まえ、財源の確保を含め、国の責
任において実施するべきであるとともに、持続可能な制度設計とすること。
2.保育の質を確保しつつ、子ども一人ひとりの状態や年齢に応じた多様なニーズに対し、
適切な支援を行えるような環境を整えること。あわせて、子育てをしながら安心して働
き続けることができるよう、働き方の改革を進め、働きやすい環境づくりに努めること。
特に、企業等がワーク・ライフ・バランスの実現に向けて自主的に取り組めるよう、企業
等が実施する制度構築・環境整備などに対する様々な優遇措置を講じること。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
37 発 議 第11号
農林水産業振興と国民生活安定のための食料自給率の向上に関する意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
38
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 川 村 悟
一 戸 富美雄 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
39 農林水産業振興と国民生活安定のための
食料自給率の向上に関する意見書
世界的に食料供給に不安がある中で、わが国の農業・農村は、農業者の減少・高齢化、農業所
得の激減、農村の疲弊など危機的な状況にあります。いかなる時代においても安全な国産農
産物を国民に安定的に供給することは国の最も重要な責務であることから、国として食料自
給率の向上を図るとともに、農業と地域を再生させ、農山漁村に暮らす人々が将来に向けて
明るい展望を持って生きていける環境を作り上げていくことが重要です。
よって政府におかれては、以下の事項について早急に検討し、次世代につなげていくこと
ができる政策を構築するよう強く求めます。
記
1. 食料自給率を50%に向上させることを目指し、マニュフェストに沿った食料・農業・
農村基本計画の見直しを行い、新たな政策を確立させること。
2. 戸別所得補償制度の本格導入に向け、果樹、野菜、畜産、漁業、林業等の検討を加速
するとともに、十分な財源を確保すること。
3. 農林漁業者による加工・販売の取り組みや異業種との連携などを通じた農山漁村にお
ける6次産業化を推進すること。
4. 安全・安心な国産農作物の安定供給に向けたトレーサビリティ、危害分析重要管理点
(HACCP)、農業生産工程管理(GAP)の導入促進と将来の制度化に向けた道筋を明確化
すること。
5. 多面的機能の基盤となる農山漁村コミュニティの再生とそのための環境直接支払い手
法の導入等に対して十分な財源を確保すること。
6. WTOなど国際交渉の推進に当たっては、食の安全、食料の安定供給、食料自給率の
向上、国内農業・農村の振興を損なわないこと。
以上、
地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
40 発 議 第12号
情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの
運営継続に関する国の支援を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
41
青森県議会議員
中 村 寿 文 菊 池 健 治 北 紀 一 山 内 崇
田名部 定 男 三 上 隆 雄 山 内 正 孝 今 博
松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一 奈良岡 克 也
古 村 一 雄
42 情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの
運営継続に関する国の支援を求める意見書
情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターは、職業訓練を行う施設として、地方
における産業振興の中核をなしてきました。特に、青森県に於いては、教育レベルにおいて
同水準の民間の専門学校を見出すこともできず、当該施設が、人財育成の場として極めて重
要な役割を担ってきました。
平成20年12月24日、閣議決定されました「雇用・能力開発機構の廃止について」を踏
まえ、本県当該施設は、運営の改善に真摯に取り組み、国から示された目標を達成し、存続
できるものと確信しておりました。
ところが、今回、国により、情報処理技能者養成施設及び地域職業訓練センターの一律廃
止の方針が打ち出され、本県施設の存続が危惧される状態となりました。
当該施設が、本県に果たす役割は非常に大きく、県と地域が一体となり、これらの施設存
続のために精一杯努力していきますが、そのための運営と設備投資に多額の負担が見込まれ
ており、国の支援なくしては、存続不可能であります。
職業能力開発法には、「国及び県は事業主及びその他の関係者の自発的な努力を尊重しつ
つ、その実情に応じて必要な援助を行う」との定めもあり、人財育成と地域産業振興のため、
これらの施設を存続させるための国の支援を強く要望いたします。
以上、
地方自治法第99条の規定のより意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
43 発 議 第13号
治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
44
青森県議会議員
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
45 治安維持法犠牲者への国家賠償を求める意見書
戦前、天皇制政治のもとで主権在民をとなえ、侵略戦争に反対したために、治安維持法で
弾圧され、多くの国民が犠牲をこうむりました。それは、革新政党、民主団体、平和主義者
はいうに及ばず、知識人、文化人、宗教者、個人まで逮捕者10万人ともいわれる過酷な弾圧
でした。この青森県でも治安維持法の犠牲者は400人余と云われていますが、実態は未だ明ら
かになっていません。
戦後、治安維持法は、日本がポツダム宣言を受諾したことにより、人道に反する悪法とし
て廃止され、この法律によって処罰された人々は無罪となりました。
今、世界でも人道に反する罪に対して謝罪する動きが急速な広がりをみせています。一昨
年、スペインでは内戦とフランコ独裁時代の犠牲者を名誉復活させる「歴史の記憶法」が施
行されました。ドイツでもナチス政権下に国家反逆罪に問われた人々への名誉回復を行う立
法化が行われようとしています。
以上により政府は、治安維持法犠牲者国家賠償法を制定し、犠牲者に対し一日も早く謝罪
と賠償を行うよう要望いたします。
1、国は、治安維持法が人道に反する悪法であったことを認めること。
2、国は、治安維持法犠牲者に謝罪し、賠償を行うこと。
3、国は、治安維持法による犠牲の実態を調査し、その内容を公表すること。
これを要請します。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
46 発 議 第14号
最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、
中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
47
青森県議会議員
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
48 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、
中小企業支援策の拡充・強化を求める意見書
中小企業・業者をめぐる経営環境は一向に好転せず、急激な円高の進行とデフレにより「二番底」が懸
念される事態となっている。
景気の急速な悪化を受け、企業経営も労働者の暮らしも、深刻な事態に直面している。ここにきて輸出
産業大手は業績を回復させつつあるが、その波及効果は弱く、国内の景気回復には内需主導型経済への転
換が決定的に重要である。鳩山政権は緊急雇用対策や中小企業対策を打ち出している。しかし、状況は深
刻化しており、施策の早急な実施が求められている。
過去数年続いた好況期、日本ではワーキングプアが急増し、労働者の1/3超が年収200万円未満である。
彼(女)らは、各産業の各現場で懸命に働き、企業利益に貢献したが、低賃金ゆえに十分な貯蓄もできず、
生活困窮に陥っている。大企業は世界的景気後退にもかかわらず、この10年間で内部留保を143兆円から2
41兆円に伸ばしている(資本金10億円以上)。大企業には巨大な「埋蔵金」があり体力もある。今の最低
賃金は、最も高い東京で時給791円、低い地方では時給629円であり、底支えというより、賃金抑制の役割
を果たしている。これでは内需が冷え込むのも当然である。
最低賃金の引き上げは、貧困対策のみならず、景気刺激策としても有効である。低所得層ほど消費性向
は高く、身の回りの衣食関連財など中小企業の製品を地域で購入する傾向が強いからである。不況により
中小企業の「支払能力」は低下しているが、今の低すぎる最低賃金の引き上げは避けて通れない課題であ
り、中小零細企業に対する支援策を併行して進めることによって実現しなければならない。
下請企業の実情からいえば、不当な単価引き下げ圧力のもとで、いかにして適正単価を確立するかが大
きな課題となっており、最低賃金の引き上げとあわせ、公正な取引ルールの確立が求められている。最低
賃金を生活保障水準に引き上げ、企業間取引の力関係や、競争入札の力学の中でも貧困が生み出されない
ようにし、適正利潤を含んだ単価設定が可能となる経済社会を実現するべきである。
労働基準法は、第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきも
のでなければならない」とし、最低賃金法は、最低賃金と生活保護との整合性をうたっている。
最低賃金を大幅に引き上げ、働く貧困層をなくし、早急に日本経済を景気回復への道へと導くため、下
記の内容を早期に実行するよう、意見書を提出する。
記
1.政府は、ワーキングプアの根絶と地域格差是正のため、全国最賃1000円を実現するため
の最低賃金法の抜本改正を行うこと。
2.政府は、上記の法改正と併せて中小企業支援策の拡充と下請取引適正化のための制度改
善を実施し、まともな単価で公正取引が行われる経済環境を実現すること。
3.政府は、企業に対し、労働者の雇用維持と安定雇用の創出を求めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
49 発 議 第15号
JR不採用問題の早期解決を求める意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。
平成22年3月12日
青森県議会議長 田 中 順 造 殿
提 出 者(別紙)
50
青森県議会議員
三 村 輝 文 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 諏 訪 益 一
安 藤 晴 美 奈良岡 克 也 古 村 一 雄
51 JR不採用問題の早期解決を求める意見書
昭和62年4月1日に国鉄が分割民営化され、JR各社が発足してから23年を経過しようと
しているが、その過程で発生したJR不採用問題が未解決のまま長期化している。
この問題については平成20年7月14日、東京高等裁判所の控訴審において、裁判長から、
裁判所外での話し合い解決を求める提案がなされた。
さらに、当時の国土交通大臣も、解決に向けての積極的な発言を行っている。
ILOも、政府に対して、政治的・人道的な配慮の精神に基づき、当事者による対話を求
める勧告を7度にわたり行っている。
JRから不採用とされた当事者達は、平均年齢57歳と高齢化が進み、既に60名が他界する
など、家族を含めて厳しい生活を余儀なくされており、人道的な見地から、これ以上の長期
化は避けなければならない。
よって、国に対して、JR不採用問題の早期解決に向けて、協議が促されることを強く要
望するものである。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成22年3月12日
青 森 県 議 会
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