ツイート シェア
  1. 青森県議会 2009-11-19
    平成21年環境厚生委員会 本文 開催日: 2009-11-19


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時17分 ◯山内委員長  おはようございます。  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。中村委員、奈良岡委員にお願いいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部・病院局関係、環境生活部関係の順に行いますので、御了承願います。  それでは、健康福祉部・病院局関係の審査を行います。  執行部より報告事項があります。──一瀬健康福祉部長。 2 ◯一瀬健康福祉部長  本日、3件、報告事項がございます。  初めに、青森県地域医療再生計画(案)について、御報告いたします。  お手元の資料をごらんください。7月に御報告しておりました地域医療の再生につきまして、その後の経緯及び先日、国に提出しました青森県地域医療再生計(案)の内容等を御説明いたします。  まず、経緯について御説明いたします。報告事項の1ページ目をごらんください。  県では7月24日に、圏域からの4件の提案のうち、西北五圏域及び青森圏域等を計画の対象とすべき地域といたしました。  その後、関係者と協議をしながら、県において、100億円規模の西北五圏域の計画、25億円規模の青森圏域の計画の策定を進めてまいりました。  9月24日に開催しました青森県医療審議会において意見を拝聴し、両計画(案)ともおおむね御了承いただき、10月9日には国に両計画(案)を提出いたしました。  しかしながら、10月16日に国の第一次補正予算の見直しに係る閣議決定により、地域医療再生基金は750億円が執行停止となりました。同日の厚生労働省医政局長通知では、100億円規模の計画を取りやめ、1都道府県25億円規模の計画2地域ずつの予定とし、25億円程度の計画(案)を作成の上、11月6日までに国へ提出するよう求められました。
     これを踏まえ、県では西北五圏域の計画について、関係者と協議の上、25億円規模の計画に見直し、11月6日に国へ両計画(案)を再度提出いたしました。  次に、11月6日に提出した計画(案)について、御説明いたします。A3版の概要版もお手元に開きながら、見ていただければと思います。  まず、西北五圏域の計画ですが、計画期間は平成21年度から平成25年度までの5年間としております。現状等としましては、この圏域は男性の平均寿命が全国でもワーストクラスで、三大死因による死亡率も高い地域です。その上、県内で最も医師の少ない地域であり、専門的医療機能が低くなっております。そのため、患者が圏域外に流出するなど、一般的な医療が圏域内で完結しておりません。また、5つの自治体病院がすべて赤字経営で、このままだと維持が困難になる危険性が高く、圏域で、早くから自治体病院の機能再編成に取り組んでおります。  こういった現状等を打開するため、当初の100億円規模計画では、中核病院、サテライト医療機関の整備等、自治体病院の機能再編成を進めるほか、療養病床廃止に伴う老人保健施設転換や保健・医療・介護の連携拠点となる健康管理センターの設置などによる地域医療連携在宅医療支援体制の構築、これらを支える医療従事者の確保などの事業を盛り込み、総事業費216億円のうち、100億円を基金で充当することとしていました。  先ほど申し上げました国の第一次補正予算の見直しにより、県では、国の見直しの趣旨を踏まえ、この100億円を前提とした計画のうち、事業の優先度を勘案し、最も優先すべき脆弱な医療機能の克服、医師等医療従事者の確保、医療ネットワークの構築といったソフト面に重点を置いた計画へ変更しました。この結果、1番目につきましては、中核病院及びサテライト医療機関への基金充当を取りやめ、2番目については、中長期に取り組むべき事業として取りやめ、3番目につきましては、一部の事業──弘前大学への医療技術トレーニングセンター整備──を取りやめました。  これにより、25億円の計画では、事業構成を再構成し、脆弱な医療機能の克服として、新たに設置される中核病院の医療機器の整備等により、主要な診療科、救急体制の充実・確保を図ることとしております。  また、医療従事者の確保として、弘前大学への寄附講座の設置や女性医師等の勤務環境の整備等を行い、さらに医療ネットワークの構築として、中核病院とサテライト医療機関の医療情報のネットワーク化民間医療機関との地域医療連携の推進を行うこととし、総事業費192億円に対し、地域医療再生基金25億円を充当することとしております。  この計画の効果としては、圏域の市町において地域医療サービスの充実、持続的な医療サービスの提供が図られ、勤務医等の確保・定着などマンパワーの確保が可能となり、圏域内で住民が必要な医療を受けられることになります。このように、住民が地域で安心して暮らせる社会づくりに向け、持続可能な医療提供体制が確立するものと考えています。  次に、青森圏域の計画ですが、計画期間は平成22年度から25年度までの4年間としております。現状等です。青森圏域では、深刻な医師不足や施設の満床状態により、周産期医療及び障害児医療が立ち行かなくなっています。このため、周産期医療から療育の場までのライフステージに応じ、安定的・継続的な医療を提供できる体制づくりが必要となっています。  この現状等に対応するため、周産期医療の強化充実としまして、県立中央病院NICU病床の増床、地域周産期母子医療センターへの機器整備等により、低出生体重児等の常時受け入れ可能な体制を確保し、国立病院機構との連携や医師の集約による安定的、継続的運営が可能な医療型施設の整備として、NICU等から在宅への移行が困難な重症心身障害児に対応する病床を国立病院機構青森病院の増床によって確保し、あわせて、県立の「あすなろ」及び「さわらび」両医療療育センターの医療機能を国立病院機構青森病院へ集約することとしております。  また、県立医療療育センターの福祉型施設への転換のための改修整備として、現在の「あすなろ」及び「さわらび」を医療型施設から福祉型施設に転換し、入所者の介護支援や通所等の在宅支援を行うこととしております。  さらに、総合相談支援センターの設置及び運営により、障害児者の保護者等に対しまして、施設の入所・通所の調整や情報提供による在宅支援を行うとともに、関係機関の情報を共有し、連携強化を図ることとしており、総事業費27億円に対し、基金25億円を充当することとしています。  この計画の効果として、周産期医療から療育の場まで、患者本位の視点に立った適切で切れ目のない医療提供体制が構築されるものと考えております。  最後に今後のスケジュールについてでございます。12月中旬には、国に設置する有識者による協議会が開催されまして、その後、採否が決定され、採択されれば、交付金額の内示・交付申請といった事務手続が行われ、1月中には交付金の交付決定がなされるものと聞いております。  以上が、青森県地域医療再生計画(案)についてでございました。  続いて、県内における新型インフルエンザの流行状況等について、御報告いたします。  資料をごらんください。まず1番の表をごらんください。この数字は、県内のインフルエンザの流行状況を把握するために、県が指定しました65の定点から報告をいただいたインフルエンザ患者の数です。  表を見ますと、第42週に県内で初めて東地方・青森市保健所、八戸保健所及び上十三保健所管内で、流行の状況が注意報レベルに達しました。この時期にインフルエンザにおける注意報レベルに達することは、過去に例のない状況となりました。  第45週の状況を見ますと、警報レベルとなっているのが、東地方及び青森市保健所、弘前保健所、上十三保健所及びむつ保健所管内となっており、八戸保健所及び五所川原保健所管内注意報レベルとなっています。  患者数の動向は、第41週から第44週までは、週ごとに1.5倍から2.5倍と、患者の報告数が増加していましたが、第45週に入ると、その増加傾向は鈍くなっております。  県としては、県民に対して引き続き予防対策の徹底を呼びかけるとともに、医療機関に関するきめ細やかな情報の提供等に努めてまいります。  2ページ目をごらんください。4の表は、国が定めた優先接種対象者及び本県のワクチン接種の開始日となっておりますが、本県の優先接種対象者は推定で76万3,900人となっており、10月19日に医療従事者に接種を開始し、順次、表の順番で接種が行われております。なお、国からは、平成22年3月までに県人口の67%に当たる92万4,000人分が本県に配分される予定となっています。  小学校低学年につきましては、ワクチン量の状況及び受託医療機関の協力が得られましたことから、12月21日の開始日を12月7日に前倒しすることとしました。なお、表中のその他の優先者の開始日については、ワクチンの配分量を勘案し定めることとしております。  次に、5の表をごらんください。国から本県へのワクチンの配分量となっています。10月は医療従事者のみが対象となっていましたが、11月は医療従事者に加えて、妊婦、基礎疾患を有する者が対象となったことから、対象者数に比べてワクチンの量が少ない状況です。  12月は小児に重点を置いて接種しますが、11月の2倍以上のワクチンが国から配分されることから、基礎疾患を有する大人についても、接種が可能となっております。  以上が、県内における新型インフルエンザの流行状況等についてでございました。  最後に、社会福祉法人青森社会福祉協議会に対する特別監査の実施結果等について、御報告いたします。  まず、経過について申し上げます。  平成21年9月7日、平成20年度分の生活福祉資金貸付事業について指導監査を実施したところ、不明瞭な経理処理が認められたため、同月8日、実態を調査し報告するように青森県社会福祉協議会に指示しました。  県の指示を受け、同協議会は調査を行い、その結果、生活福祉資金貸付金に係る償還金に741万2,325円の横領が認められたことから、自主的に関係役職員の処分を行い、10月8日に理事会に報告し、公表しました。  県では、社会福祉法第56条及び社会福祉法人指導監査要綱に基づき、同協議会に対しまして、10月13日から11月13日まで延べ11日間、監査職員延べ52人により特別監査を実施し、同協議会が公表した内部調査の結果について、調査方法及び事実の確認を行いました。  一方、同協議会は独自に10月21日から11月9日まで延べ5日間、当該事業について税理士による外部調査を実施しました。  県では、県の特別監査の結果及び同協議会による調査結果の報告を総合的に精査、検討し、本日、環境厚生委員会に報告するものでございます。  特別監査の実施状況については、監査は、先ほど申し上げましたように、10月13日から11月13日までの間の延べ11日間にわたり、監査職員数は延べ52人により実施しました。  場所は、青森県社会福祉協議会内の会議室等で実施しております。  監査の内容については、平成16年4月1日から平成21年9月30日までの生活福祉資金貸付事業特別会計に係る預金通帳、仕訳伝票及び出入金に関する請求書等の証拠書類の照合・確認並びに関係職員に対する聞き取りを実施し、あわせて再発防止策について聞き取りによる確認を行いました。加えて、税理士による外部調査の結果についても確認を行いました。  主な調査結果についてです。  平成19年12月28日から平成21年8月31日までの間、元職員による生活福祉資金貸付金に係る償還金の横領19件、741万2,325円を確認しました。  また平成16年10月8日から平成20年4月4日までの間、事務費及び貸付金に係る使途不明金32件、1,006万8,140円が新たに判明しました。その内容としては、事務費については、平成16年10月8日から平成17年2月9日までの間の4件、73万5,000円、貸付金については平成17年4月8日から平成20年4月4日までの間の28件、933万3,140円となっており、支出に係る仕訳伝票がないものや、仕訳伝票に振込受付書等の挙証資料がなく、その使途が不明となっているものです。  今般の不祥事を踏まえまして、同協議会が、既に事務の正常化と職員の適正配置に取り組んでおり、今後、職員の意識改革、内部牽制体制機能の構築、事務局の組織改正、事務局職員の定期的な配置転換、顧問税理士制度の導入、内部監査の実施、職場のコミュニケーション対策等の再発防止策に早急に取り組むことを同協議会から確認しております。  今後の県社協の対応についてですが、横領につきましては、弁護士と相談の上、先ほど告訴をしたということでございます。  また、使途不明金については、全容解明のため、弁護士と相談しながら、警察に判断をゆだねることとすること、専務理事及び管理職員について、12月1日付で処分及び配置転換を行うこと、今回の事案については、11月19日の理事会報告後に公表し、県民に謝罪すること、役員への期末手当については、5%の更なる加算を明確に規定していなかったことから、過去5年間分について、県に自主返還の方向で検討していることなどとなっています。  なお、対馬専務理事は、同協議会会長に対して、今回の再発防止策等の確実な実施にめどがついた時点で、辞任する意向を表明していると聞いております。  今後の県の対応についてです。  社会福祉法人青森社会福祉協議会における横領事案に加えて、新たな使途不明金が判明したことについては、極めて遺憾であります。  県といたしましては、同協議会が市町村の社会福祉協議会取りまとめ役として、県民の地域福祉に率先して取り組むべき重要な役割を担っていることを重く見まして、同協議会は法人としての責任の所在を明らかにして、しっかりとみずからを律し、県民の信頼を取り戻すため、襟を正して対処するよう、厳しく求めていくこととしております。  このため、同協議会に対しましては、本日付で特別監査の結果を通知し、是正改善の報告を求め、是正改善がなされるまで、継続的・重点的に指導していくこととしております。  中でも再発防止策については、早急に職員の意識改革、内部牽制体制機能の構築、事務局の組織改正、事務局職員の定期的な配置転換、顧問税理士制度の導入、内部監査の実施、職場のコミュニケーション対策等の再発防止策に取り組み、その進行状況について報告するよう求め、継続的に確認していくこととしています。  また、平成22年度以降も県からの補助・委託事業が継続できるかどうかを県として確認するため、同協議会に対し、一般会計を初めとするすべての会計について再点検を行わせ、12月25日までに県にその結果を報告するよう求めることとしています。  さらに、不祥事に関する社会福祉法人としての責任について、本事案が発生することとなった平成16年度以降の会長を初め、役員には特に重い責任があると認識すべきこと、使途不明金については今後、原因者に対して責任を追及するとともに、回収ができない場合には、責任のある役職員に求償を行うなどして、法人の責任において確実に補てんを行うことについても指摘し、厳しく対応することとしております。  以上、報告いたします。 3 ◯山内委員長  ただいま3件の報告がございました。  それでは、この報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、所管外にわたらないよう簡明に願います。  質疑はありませんか。──中村委員。 4 ◯中村委員  私は地域医療再生計画(案)について、お伺いいたします。  100億円が25億円になったということで、非常に地域医療について厳しい問題が生じてきていると思うんですけれども、今の説明だけだと、100億円が25億円になったことで、どうなっていくのかというのを簡単にわかりやすく説明してほしいんですけれども、お願いします。 5 ◯藤岡医療薬務課長  できるだけわかりやすくと思います。  まず、西北五圏域につきましては、ことしの3月の段階で、自治体病院の機能再編成を進めようということで、マスタープランを改定いたしまして、その時点では、病院事業債等を財源に市町村の負担割合を決めまして、5つの病院の機能再編、そして中核病院を建築するということで、広域連合として決定してございます。  そこで、5月からは新しい中核病院建設のための基本設計の手続を進めていたところでございます。そこに、5月29日に一次補正が出てまいりまして、それまで病院事業債等を中心として事業を進めようとしていたところに、100億円、基金が使えるというような状況になったことから、市町村の負担が減るということで、それぞれ事業を組んだものでございます。あわせて、マスタープランの中で、さらに加えて今後、課題だとしておりました例えば療養病床を廃止することによる新たな老人保健施設の建設であったり、あるいは生活習慣病による平均寿命が非常に短い地域でもございますので、健康管理センター等についてもつくろうというところまで、実は計画していたところでございます。  ただ今回、100億円が25億円ということになりましたので、実は中核病院の建設に100億円のうち64億円程度、基金を充当しようとしていたものが、今回、いわゆるハードからソフトへということもございまして、そこの新中核病院の中に、新たに今まで西北五圏域ではできなかった医療機能、例えば循環器であったり、あるいはさまざま西北中央病院ではできなかった医療、そういったものの医療機能を充実しようということで、新たに配備する機器とかそういったものに対して、約15億円程度というような形で、組みかえてございます。  そういった意味で、中核病院の建設等に関しまして、約50億円程度の基金が減じられた。ほかに、老人保健施設とかそういったものについては、今後の課題として引き続き検討するという形にしたものでございます。  したがいまして、100億円と25億円では、計画の中核、自治体病院の機能再編成のスケジュール自体には、特段の影響はないと聞いておりますが、ただ地元負担がその分ふえるという形になったものでございます。  以上でございます。 6 ◯中村委員  もともとはこれ、病院事業債だけでやるつもりだったのが、補正で金が入ると。それがまた減じられた、というふうに考えればいいのか。基本的には、中核病院の設置とかいう病院機能再編成には、余り影響が、地元負担がふえるということで影響はあるでしょうけれども、計画自体には影響はないということで、よろしいでしょうか。 7 ◯藤岡医療薬務課長  100億円自体も、10月16日までに各県が計画を出して、12月ころに審査して、それから決定という状況があったんですけれども、もともとは病院事業債等を活用して、過疎債とかもっと有利なものがあれば、その辺も検討しながらということで、事業者、いわゆる市町村負担等も決めて進めようとしていたものでございます。  したがって、スケジュール的なものにつきましては、自治体病院の機能再編成のうちの5病院の再編については、大きな影響は受けない。ただ、委員おっしゃるとおり、地元負担については大きな影響が出ているという状況でございます。  以上でございます。 8 ◯山内委員長  ほかに。──高橋委員。 9 ◯高橋委員  関連しまして、もともと100億円規模の事業計画を書いて、各市町村が負担を予想していたと。それが第一次補正の見直しですね。で、執行停止になり、それに伴って25億円規模の計画に変更されたと。その時点では、各関係市町村はその負担が今度またふえたんですね。ということは、その時点でいろいろな状況、条件がまず刻々と変わっていると。各市町村の今の考え方というか、それについての、当然各市町村は議会に予算なりを提出して、各市町村の議会の承認を得なければだめだと思うし、住民の理解も得られなければだめだと。今の各市町村の温度というか、どういうような感触を県では持っているのか。その点、協議されていると思いますけれども、いかがでしょうか。 10 ◯石岡健康福祉部次長  もちろん各市町の首長さん方、100億円が25億円になったことによって、市町の負担が減るものがもとに戻ったりということについては、残念であるということは抱いているというふうに聞いておりますし、この間、広域連合の正副会長会議が開かれた際も、残念だという声が聞こえたことは報告を受けております。しかしながら、医療機能の再編成は何としてもやり遂げなければいけないわけでして、そこのところについて、各市町長は不退転の決意で臨むし、25億円に減額されたとはいえ、国の支援が一定規模確保されたことについては、ゼロではないわけですから、そこの部分については評価していると。  ただ、いずれにしても、100億円を見たわけですので、そこの部分についてはやっぱり残念だという思いはあるというふうに聞いております。 11 ◯高橋委員  わかりました。着実に計画を進めていただくよりほかにないのかなと、そのように思います。  それから、ただいま報告がございました社会福祉法人青森社会福祉協議会に対する特別監査の実施結果等について、確認だけしたいと思います。  今の報告内容の中で、横領が19件、741万2,325円を確認したと。それに加えて、使途不明金が32件と、1,000万円超が新たに判明したということであります。  基本的なことで恐縮ですが、横領と使途不明金の違いというのを教えてください。 12 ◯八島健康福祉政策課長  横領金につきましては、懲戒免職になった元職員が、業務上、自分が管理していたお金につきまして、勝手に自分の口座に移したといったような形で、そういった横領の事実を認めているということですので、その部分につきましては書類等でも確認したということで、その横領の事実を確認したということです。  新たに判明しました使途不明金につきましては、平成16年度から発生しているということでありますけれども、それにつきましては、支出されたものにつきまして伝票等がないということで、その辺の何に使われたかわからないということで、そういったもので1,000万円余りが出たということですけれども、それにつきましては、元職員につきましても、それについては認めておらないとか、もろもろのそういう状況を踏まえまして、現段階ではあくまで使途不明金ということで、こちらのほうが確認しているということでございます。 13 ◯高橋委員
     先ほどの説明によれば、振り込み伝票等の書類が不備であるという説明でありました。今の課長の説明も合わせれば、30代の元職員が関連した使途不明金であるのか、あるいは組織というか、社会福祉法人全体の使途不明金であるのかが、ちょっと明確でないんですけれども、今、こうやって一緒に報告したということは、関連が深いというか、濃厚だというか、そういう意味で今回こういうふうにしたのか。 14 ◯八島健康福祉政策課長  あくまで横領につきましては元職員が認めているということで、横領ということで確認しておりますけれども、使途不明金につきましては、社協の報告にもありますが、社協全体の職員につきまして聞いてもわからない、そういう使途不明金の事情、わからない部分がある。あるいは、元職員につきましても、その辺の事実を認めていないということですので、その辺につきましては、社協自体も全容解明が難しいということで、報告にありますけれども、その使途不明金につきましては、警察、弁護士と相談の上ということで、警察のほうにその辺、解明をゆだねるという方向だというふうに聞いております。 15 ◯高橋委員  今、若干答弁ありましたけれども、この2ページ目に、弁護士と相談しながら、警察に判断をゆだねることとするとございます。具体的に何の判断をゆだねるんでしょうか。 16 ◯八島健康福祉政策課長  その使途不明金部分につきまして、そもそも犯罪性のあるものかも含めて、なぜ発生したのか、その辺も含めて警察、捜査機関のほうでと。弁護士と相談した上で、警察に判断をゆだねてからという話にはなりますけれども、そういうことで今後、解明が進められていくのではないかというふうに思っています。 17 ◯高橋委員  わかりました。それって、県の特別監査がもう調査し切れないと、使途不明金の実態、全容が。そのように理解していいんでしょうか。 18 ◯八島健康福祉政策課長  税理士の調査結果、あるいは特別監査の結果で、使途不明であるというところまでは、それは県として確認しておりますけれども、それがなぜ発生したのか、だれの責任であるのか、そういったものについては把握していないということでございます。 19 ◯高橋委員  わかりました。いずれにしても、青森県社会福祉協議会、県内の高齢者、障害者、あるいは社会的な弱者等を守る法人でございます。そういう意味では、今回の新たな使途不明金が判明したということは、さらにその信頼が揺らいだものと、そういう意味では、重大な問題がまた生じたのかなと、そのように感じ取りました。ちょうど今週から県議会も開会いたしますし、一般質問等でもさまざまな議論がなされると思われます。この特別監査を県のほうで実施しておりますので、私ども議員もその議会を通じて、さまざまな質問はなされると思いますので、まずは県のほうでは、知り得る限りの情報をきちっと開示していただきたいと、そのように思います。  それから、2枚目に、今後の県の対応ということがあります。不祥事が出れば、再発防止策がさまざま講じられますけれども、やっぱりそれを断つことができないという状況もあろうかと思われます。けれども、ここに書いた以上、しっかりとこれは対応していただきたいと、このことをお願いしたいと思います。  終わります。 20 ◯山内委員長  ほかに質疑はありませんか。──奈良岡委員。 21 ◯奈良岡委員  社民党・県民クラブの奈良岡でございます。先ほど部長から報告があった3件について、質問をさせていただきたいと思っております。  まず第1点目は、新型インフルエンザ等の対策ということで、伺いたいと思います。  1点目は、全国的な流行の状況、これについて県はどのように把握しておるか、こういう点について伺いたいと思います。 22 ◯磯野保健衛生課長  新型インフルエンザ等の全国的な流行状況でございます。  全国において、患者報告数が継続的に増加し始めた7月の上旬以降、10月末までの間において、新型インフルエンザの流行が非常に拡大しているところでございます。2009年第44週、これは10月26日から11月1日までのインフルエンザの定点当たりの報告数は33.28となっておりまして、前週の24.62よりも大きく増加したところでございます。なお、その次の週の第45週、11月2日から11月8日まででございますが、これについては1定点当たりが32.76ということで、前週、44週よりはやや減少しているという状況にございます。  また、現在の流行の中心となっているのが9歳以下の小児であり、報告数の約半数を占めているという状況にございます。 23 ◯奈良岡委員  全国的にも着実に拡大をしていっているということだろうと思いますけれども、そのことを踏まえて、県の流行状況、先ほど部長から報告があったとおりの状況でありまして、45週に入って、4ブロックが警報発令、あと2つが注意報というふうなことで、もう少したてば、ほとんどレッドゾーンに皆、突入かというふうな状況になると思うんですけれども、この状況に対して、国のワクチン対策がどのようになっているのか。それを受けて、県はどのように今、対応しているのかという点について、伺いたいと思います。 24 ◯磯野保健衛生課長  国では、新型インフルエンザワクチン接種の基本方針を示しております。その中で、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと、及びそのために必要な医療を確保することを目的に掲げて、平成21年10月中旬から接種事業を開始したところでございます。  この接種においては、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われていく見通しとなっていることから、目的に照らして、医療従事者、妊婦、基礎疾患を有する者、幼児、小学生、1歳未満児の保護者等の優先順位を定め、実施することとしております。11月6日には、全国における流行状況を踏まえて、小児等の接種時期の前倒しを検討するよう、各都道府県に要請があったところでございます。  これを受けまして本県においては10月19日の週から、医療従事者への接種を開始して、妊婦、基礎疾患を有する方に対しても順次、接種されているところでございますが、今般、国からの要請に基づき、本県へのワクチン配分量及び県内の流行状況等を総合的に判断した結果、小学校低学年の接種時期を前倒しすることが妥当と判断いたしまして、当初予定していた12月21日の週からの接種を、幼児への接種時期とあわせて12月7日から開始することとしたところでございます。 25 ◯奈良岡委員  いろいろ街の状況なども動きを見ておりますというと、新型インフルエンザに対する国の認識と対応が、一貫性に欠けていたのではないかというふうなことが見受けられるというふうに思います。そのようなワクチン投与の問題でも、そういうブレを受けて、県の対策にどのような影響があったのかというふうなことについて、伺いたいと思います。 26 ◯磯野保健衛生課長  このワクチンの配分については、国のほうでいろいろスケジュール等を示してあったわけでございますけれども、そのスケジュールを前倒しして実施するようにという要請等がございました。ただ、前倒しするにしても、ワクチンの配分が新たにふえるとか、あるいは、優先接種順位を変更するとか、そういうことがない範囲での要請であったものですから、本県においては11月中旬の要請とかそういうことは、検討した結果、難しいという判断はございました。そういうことから、ただ一部、12月に入りますと、ワクチンの量が非常にふえますものですから、一部においては可能な範囲で、その前倒しをしていこうということで、対応しております。 27 ◯奈良岡委員  患者の拡大、流行がどんどん深度化していっているというふうな状況に対して、適切な対応になっていたのかという疑問があったんですけれども、これから先の対応を考えると、そのおくれを少し挽回していけるような体制にもなってきているのかなと、このようにも感じられるところであります。  それで、投与を2回必要だと当初言っていたのを、1回でいいよというふうなことによって、かなり対象者が拡大するのではないかというふうな報道もなされたりしていますし、子供たちへの、今お話がありました接種時期の繰り上げと、それから集団接種というふうな報道もなされたりしておりますけれども、これらの関係についてはどのような内容で進められていくのかというふうな点について、教えてい欲しいと思います。 28 ◯磯野保健衛生課長  当初は2回接種が必要だということでございました。その後のいろんなデータ等を踏まえまして、妊婦さん、それから基礎疾患を有する大人の方、そういう方については接種、1回で十分な抗体性が認められるということで、1回に変更になりました。これを受けて、実は小学校低学年の前倒しを、それを受けて前倒しが可能となったということでございます。  また、小学校低学年等を前倒しすることによって、小児科医の負担が結構重くなる。小児科医師等、本県は不足しているほうの県でございますので、前倒しすることによって、小児科の負担が重くなるということで、国のほうではこれについてもあわせて、小児科医の負担軽減等も考えて、いわゆる医療機関以外の場所での接種も検討するようにということの要請がございました。これらを受けて本県で、本県の小児科医会、あるいは県医師会、郡医師会と保健所等を交えまして、これが可能かどうかということを検討してきました。  その中で、小児科医等の医師会等の御協力が得られるということで、積極的に集団接種、これを検討していこうということで、現在、ただ、医師会等の了解は得たものの、これに対して場所等の確保とかいろいろな応援が、市町村の応援がなければなかなかできないということで、県ではきのうおとといあたりから市町村への説明を順次、地域ごとに、本庁のほうからも人が行きまして、説明会を行っておりまして、できる限り集団で接種可能になるようにということで今、お願いに上がっているところでございます。 29 ◯奈良岡委員  今までの状況を見ていますというと、子供たち、特に年齢の低い層の子供たちへの影響が非常に大きいというふうなことなので、ただいま課長が言われたようなことをぜひ県としても、各市町村と、あるいは医療機関と連携をして、取り組んでいただきたいなというふうに思います。  もう一つ、低所得者層に対するワクチン接種の費用を、それぞれの自治体が負担していくというふうな動きが急速に広がっているようなんですけれども、これを県としてどのように把握しているのかということと、これに対する県の関与はどのような状況になっているのかというふうなことについて、伺いたいと思います。 30 ◯磯野保健衛生課長  県においては、低所得者層の負担軽減ということで、さきに専決で予算をお願いしてございました。これとあわせて、青森県では全市町村のほうにもいろいろな作業をしていただいておりまして、全市町村に確認しておりますけれども、県内では全市町村でこの低減措置、県と同様な低減措置、あるいは県の枠、低所得者層を超えた全接種者に軽減を図ると、そういう県の枠を超えた部分での予算措置等を行っているというふうなことは確認しております。 31 ◯奈良岡委員  ぜひ、そういう対策を万全にとっていただいて、また新型ワクチンができるだけ広い層に行き渡るように、ぜひ頑張っていただきたいなという要望を申し上げておきたいと思います。  次に、季節性インフルエンザの問題について伺います。  この季節性の流行の兆しといいますか、傾向というのはどのようになっているのかというふうなことと、それから、季節性インフルエンザワクチンの供給状況がどうなっているのかというふうなことについて、まとめて伺いたいと思います。 32 ◯磯野保健衛生課長  季節性インフルエンザの傾向でございますが、本県における季節性インフルエンザは、例年でありますと、12月の上旬から流行が開始し始めて、2月の中旬あたりにピークを迎えております。大体、昨年で6万8,000人ぐらいの患者さんが推定されております。そして、大体、5月上旬には終息する傾向にございます。  今年度においては、新型インフルエンザの流行が現在、秋にもかかわらず、これまでの冬における季節性インフルエンザに匹敵する流行となっておりますが、この流行が今後もさらに継続して、もしくは拡大すると、例年の季節性インフルエンザの流行時期と非常に重なることが予想されます。このため、季節性インフルエンザの発生動向にも大きく影響するものと考えられます。  県では、新型インフルエンザを含むインフルエンザの発生動向調査においては、定点医療機関から報告される患者数から、その流行状況を把握するとともに、定期的にインフルエンザ病原体検査を実施して、流行原因のウイルス亜型の変化を監視しているところですが、現在のところ、発生動向調査においては、季節性インフルエンザによる流行とは確認されてはおりません。  今後も発生動向の把握に努めてまいりたいと思っております。  季節性インフルエンザワクチンの供給のことについても御質問がございました。  今シーズンの季節性インフルエンザワクチンについては、新型インフルエンザの流行によって、非常に需要が高まると予想されておりました。  一方、季節性ワクチンの生産については、緊急的に生産が進められている新型インフルエンザワクチンの確保のために、昨年度の製造実績の約8割で終了しているところでございます。この高まる需要に見合うワクチン量を確保できるかどうかといった懸念が持たれているところでございます。  こうした状況を踏まえて、県としては季節性インフルエンザワクチンの接種シーズンを前に、青森県医師会、青森県医薬品卸組合等の関係機関と、インフルエンザ予防対策連絡会議を設置いたしまして、短期間での在庫状況の把握方法や不足時の融通等、ワクチンの安定供給について協議をするとともに、季節性ワクチン接種の実施医療機関を把握し、ホームページにより県民に対し情報提供する等、円滑な接種が実施できるような体制を整備していきたいというふうに考えております。 33 ◯奈良岡委員  季節性のワクチンなんですが、私自身もかかりつけ医に、十何年来かかっているかかりつけ医に行ったら、ないと言われまして、病院3カ所目でようやく季節性のインフル予防注射することができたんですけれども、毎回、このインフルエンザの質問をしていて、自分がインフルエンザにかかっては絵にもならないなと思って、そういうふうなことになったんですが、あるところにはあって、ないところにはないというような状況のようですので、そこら辺、少し対策を講じていただきたいと思います。  5番目に、幼稚園、学校の臨時休業等の措置状況について伺おうかなと思いましたけれども、新聞報道等でなされていますので、ここは省略をしたいと思います。  これでインフルエンザを終わって、次。 34 ◯山内委員長  奈良岡委員、時間ですので。まだいっぱい質問あると思いますので、インフルエンザ、これで終わりですね。 35 ◯奈良岡委員  インフルはこれで終わりです。 36 ◯山内委員長  それでは、午さんのために暫時休憩を、時間でありますからいたしまして、午後、またじっくりとやっていただきたいと、そういうふうに思いますので。  再開は1時といたします。 ○休 憩  午後 0時06分 ○休 開  午後 1時02分 37 ◯山内委員長
     休憩前に引き続き委員会を開きます。  健康福祉部・病院局関係の審査を続行いたします。  質疑はありませんか。──奈良岡委員。 38 ◯奈良岡委員  奈良岡でございます。午前中、インフルエンザ関係の質問をいたしましたけれども、午後は、県社会福祉協議会の不祥事の問題と、あと青森県地域医療再生計画(案)について、若干質問したいと思っております。  県社協の関係については3点、大きく質問したいと思っています。そのうちの第1点は、元職員による横領について伺いたいと思います。  1点目は、県から青森県社会福祉協議会に多額の補助金等が交付をされている現状を踏まえれば、県は不祥事の事案として、当時開かれていた県議会、第259回定例会に報告をすべきであったというふうに思っております。9月30日付で当該職員の処分も決めていたというふうな話があるわけでありまして、これがなぜ報告なされなかったのかという理由について、まずは伺いたいと思います。 39 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  県としましては、その当時は事実確認中だったということから、議会への報告は行わなかったということであります。 40 ◯奈良岡委員  事実確認中だったというお話でありますけれども、あの時点において、県社会福祉協議会の中にこのような経理の問題がある、それに対しての処分も行われたという当時の事実について報告をすれば、県議会の最終段階で、あのような混乱を来す必要もなかったのではないかというふうに思っているところなんですが、そのことについてはどのように認識をされていますか。 41 ◯八島健康福祉政策課長  県社協のほうで理事会等の手続を経まして、調査結果というか、その辺を公表したのが10月8日ということでございます。その辺、正式の報告ということもなく、また特別監査にも入っていない状況、そういったもろもろの状況を踏まえて、事実確認中であったということであります。 42 ◯奈良岡委員  ちょうど県議会が終わるのを見透かしたかのように出されてきたというふうに、これはうがって見られても仕方のないことではなかったのかというふうに私は強く感じているところであります。過ぎたことでありますので、この点はこれ以上は追及もしませんけれども。  次、2つ目でありますが、このたびの不祥事の関係です。上司のチェック体制がずさんである。1人の担当者が経理をいかようにも操作できる、こういう状況にあったということが原因ではないかというふうなことが推察されるわけでありますけれども、このような状態が県社協の中で何年ぐらい続いてきたのかということについて、伺いたいと思います。 43 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  今回の不祥事の要因につきましては、社会福祉法人青森社会福祉協議会の管理運営体制の不備及び内部牽制機能の欠如にあるというふうに考えております。また、使途不明金が確認されました平成16年度以降は、このような状態であったというふうに考えております。 44 ◯奈良岡委員  この報告書にもありますとおりに、職員の意識改革、内部牽制体制機能の構築、事務局の組織改正、事務局職員の定期的な配置転換、顧問税理士制度の導入、内部監査の実施と、職場のコミュニケーション対策等の再発防止というふうなことが盛られていますけれども、少なくとも平成16年から、これらのことが県の社会福祉協議会の内部では全く不十分であったというふうに県も認識をされているのですか。 45 ◯八島健康福祉政策課長  今回、判明いたしました使途不明金が、平成16年度以降、そういう状態が続いていたということですので、そういったふうに考えております。 46 ◯奈良岡委員  それでは3つ目の質問に移りますけれども、このような状態を放置してきた県社会福祉協議会の会長以下の役職員の責任の所在、極めて大きいものがあると思いますけれども、これについて、県としてはどのように認識をし、対応しようとしているのかということについて、改めて伺いたいと思います。 47 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  県は、役員及び事業管理責任者は、不祥事の発生とその防止につきまして、多くの部分がみずからの責任でもあることを自覚し、その責務の重さを再認識すべきであるというふうに考えております。特に、不祥事が発生することになりました平成16年度以降の会長初め役員には、重い管理責任があるというふうに考えております。  県は、青森県社会福祉協議会に対し、本日付で特別監査の結果を通知することとしておりますが、その中で、このたびの不祥事について、関係役職員の責任を明らかにするとともに、速やかに管理運営体制の改善及び内部牽制機能の確立を図り、二度とこのような不祥事が発生することのないよう、強く求めるものであります。  以上であります。 48 ◯奈良岡委員  事は生活福祉資金の貸し付けという、まさに生活に困っている低所得者の皆さんのお金を着服した。償還金を着服したというふうなことでありまして、人道的にも倫理的にも、ほんとに許される行為ではない。そのことを放置をしてきた役職員の、上司たる役職員の責任というのは非常に重いものがあるということについての認識をさらに強く持つべきではないのかということを指摘させていただきながら、4点目、県職員OBが青森県社会福祉協議会の常勤役員として就任していることについて、いつごろから、どのような形で行われてきたのか、この部分だけ伺いたいと思います。 49 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  確認できる限りでは、県職員OBは昭和41年から現在まで、専務理事または常務理事といった形で就任しております。 50 ◯奈良岡委員  昭和41年から現在までというと、かなり長い期間にわたって、県職員OB、幹部職員だと思いますけれども、まあ指定席みたいな形になってきたというふうなことの理解でよろしいのかというふうなことと、就任の仕方はどのような形で就任をしたのか。県が発令をしてなったのか、あるいは、県の社会福祉協議会のほうから要請という形でなったのか、そこら辺の詳しいところを教えていただきたいと思います。 51 ◯八島健康福祉政策課長  公共性の高い事業を実施し、県の福祉行政全般に大きな影響を与える青森県社会福祉協議会の運営は、県との連携を確実なものにしつつ、推進する必要があることなどを踏まえ、県社協のほうが所定の手続を経て、選任してきたものというふうに考えております。 52 ◯奈良岡委員  いずれのパターンになるかは別として、県職員幹部が長年にわたって専務理事もしくは常務理事の、最も重要なポストにずっと就任をしてきたというふうなことからいけば、これを出してきた県の立場としても、これは責任が免れるものではないのではないかと私は考えるんですけれども、その認識はいかがでしょうか。 53 ◯八島健康福祉政策課長  結果として、県職員のOBが就任していた社会福祉協議会で、こういった事案が発生したということについては、残念、遺憾というふうに考えております。  ただ、選任につきましてはあくまで、先ほど答弁申し上げましたけれども、県社協のほうが所定の手続を経て、選任していたというふうに考えております。 54 ◯奈良岡委員  県から発令したものか、あるいは県社協のほうから、やめた人の中でこの人になってほしいというふうになったのかは別としても、昭和41年からずっと県職員幹部OBがなってきたということについて、世間の人たちから見れば、これはやっぱり県職員幹部OBの指定席だなというふうに見られても仕方がないような形で、県の幹部職員OBが就任してきたというふうな事実は、これは曲げられない事実というふうに受けとめていかなければならない。そういう意味で、県の責任というものは当然、これは免れないものになっていくのではないかと。最後の決着がどうなるか、今の段階ではわかりませんけれども、私はそのように認識をしているということを申し上げておきたいと思います。  5つ目ですが、横領事案の当該元職員が決算書類を改ざんしていたという報道がなされているわけでありますけれども、県の特別監査も行われているわけでありますが、この決算書類の改ざんというのはどういう内容になっているのかについて、伺いたいと思います。 55 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  県の特別監査の結果、生活福祉資金貸付事業の決算書と貸借対照表が総勘定元帳や関係帳票と整合していないこと、横領や使途不明金が確認されたものの、貸借対照表の資産の合計額と負債・純資産の合計額が一致していることが認められたこと等から、決算書等が改ざんされている可能性はあるものの、書類の作成者しか知り得ない部分も多く、現段階では解明が難しい状況にあります。 56 ◯奈良岡委員  当該職員が、県社会福祉協議会の会議に提出する決算書類の作成までかかわっていたという理解でよろしいんですか。 57 ◯八島健康福祉政策課長  それは当然、職務ということで、その辺はかかわっているということでございます。 58 ◯奈良岡委員  かかわっているということですが、かかわり方として、当該元職員が決算書類の作成を一手に引き受けていたと、こういう理解でよろしいですか。 59 ◯八島健康福祉政策課長  当然、決算書ということですので、組織としての手続は経たと思われますけれども、作成そのものにつきましては、元職員が事実上といいますか、担当していたというふうに理解しております。 60 ◯奈良岡委員  詳しい報告はまた別途出されるものというふうに理解をしておりますし、これからの県議会の中でも、高橋修一委員から言われたように、いろいろ議論がなされていくだろうと思いますので、きょうはこの辺にしておきたいと思いますけれども、6点目、今回の県の特別監査の実施体制及び内容については、どのようなものであるかということについて、もう一度お尋ねをしたいと思います。 61 ◯八島健康福祉政策課長  県の特別監査では、10月13日から11月13日までのうち、延べ11日間、監査員延べ52人で、1日当たりにしまして、4人から7人体制で実施したところであります。  監査内容としましては、元職員が生活福祉資金貸付事業を担当しておりました平成16年4月1日から平成21年9月30日までを対象期間といたしまして、生活福祉資金貸付事業の4特別会計に係る預金通帳、仕訳伝票及び出入金に関する請求書等の証拠書類の突合・確認を行ったほか、関係職員への聞き取りにより、確認を行ったものであります。 62 ◯奈良岡委員  11月13日までの11日間、延べ52名、1日当たり4人から7人が監査に当たったというふうなことなんですが、この監査された方々は、知事部局のどこから派遣をされたんでしょうか。 63 ◯八島健康福祉政策課長  監査を担当した者は、県社会福祉協議会につきましては健康福祉政策課のほうで所管しておりますので、私健康福祉政策課長を含めまして、健康福祉政策課の職員が監査を実施しております。 64 ◯奈良岡委員  大変御苦労さまでございました。  それで、県社会福祉協議会が税理士による調査を依頼したということもあったようですけれども、この調査が行われている間、県が特別監査を中断したというふうなことも伺っておりますが、これはなぜかということについて伺いたいと思います。 65 ◯八島健康福祉政策課長
     お答えいたします。  青森県社会福祉協議会におけます税理士による調査の実施期間中に、県のほうで特別監査を中断したということにつきましては、どちらも生活福祉資金特別会計全般を対象として実施しており、いずれも関係簿冊、関係帳票及び証拠書類を突合・確認する作業を必要とするものであることから、両者が主体性を持ちながら同時に実施するということは、物理的に困難であると、そういった事情によるものであります。 66 ◯奈良岡委員  県の社会福祉協議会が税理士による調査を、県の特別監査が行っている途中で、割り込んだ形で実施したというのは、いかなる理由によるものかということについては把握しておられますか。 67 ◯八島健康福祉政策課長  10月8日の調査報告、横領事案の発覚を受けまして、県社協のほうで税理士による外部調査、その辺につきまして検討して、実施するということになりました。それは県社協のほうの事情という考えでやったわけですけれども、県は県のほうで当然、不祥事案がわかったということですので、そういった場合につきましては特別監査を実施して、その事案の内容を把握する必要があると考えて、それぞれの立場で、それぞれ事案の内容を確認していくという必要性があったと、その辺を踏まえまして、お互いのそれぞれの目的を十分に遂行していくために、その辺の日程なりをある意味、調整したような形での実施ということで、ともに真実を求めて努力していったということにおいては、変わらなかったというふうに考えております。 68 ◯奈良岡委員  県の特別監査が行われている中で、社会福祉協議会として、税理士による調査をやらせてほしいということになったのは、社会福祉協議会として何らかの急がなければならない理由があったのではないかというふうに推察もされるわけでありますけれども、そこを突っ込んでもどうしようもありませんので。そこで、県社会福祉協議会が実施した税理士による調査、これは何を対象に、どのような体制で、何日間行われたのかということについて、伺いたいと思います。 69 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  青森県社会福祉協議会では、東北税理士会青森県支部に派遣依頼をしまして、10月21日から11月9日までのうち、延べ5日間で、延べ10人の税理士による調査を実施しております。  調査内容につきましては、元職員が生活福祉資金貸付事業を担当していたうちの平成16年4月1日から平成21年8月31日までを対象期間とし、生活福祉資金貸付事業特別会計に係る預金通帳、仕訳伝票及び出入金に関する請求書等の証拠書類の照合を行ったというふうに聞いております。 70 ◯奈良岡委員  8点目ですが、県の特別監査が行われ、県社会福祉協議会による税理士による調査も行われたということを受けて、当該元職員による不正がさらに新たな発見といいますか、どのような形で明らかになったのかというふうなことについて、伺いたいと思います。 71 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  冒頭、部長のほうから報告いたしましたが、今回の特別監査において、平成19年12月28日から平成21年8月31日までの間、元職員による生活福祉資金貸付金による償還金の横領19件、741万2,325円を確認したところであります。  このほか、平成16年10月8日から平成17年2月9日までの間の事務費4件、73万5,000円及び平成17年4月8日から平成20年4月4日までの貸付金28件、933万3,140円、計32件、1,006万8,140円の使途不明金が新たに判明いたしました。  その内容は、支出に係る仕訳伝票がないものや、仕訳伝票に振込受付書等の挙証資料がなく、その使途が不明となっているものであります。  また、この特別監査で確認した使途不明額、これは青森県社会福祉協議会が税理士に委託して行った経理状況調査結果の額と一致しております。  なお、この使途不明金につきましては、さきに判明した横領を行った元職員によるものであるかどうかということにつきましては、現時点では判明していないというものであります。 72 ◯奈良岡委員  新たに判明した不正といいますか、事務費、貸付金にかかわる使途不明金というふうなことがあるわけでありますが、こういうことで、あとはもう見受けられない、このように理解していいですか。 73 ◯八島健康福祉政策課長  これまでの特別監査の結果で確認された事実につきましては、本日、御報告申し上げた内容のとおりであります。 74 ◯奈良岡委員  それでは次に移りたいと思いますが、役員の期末手当の支給という問題がマスコミにも報道されているわけでありますけれども、県社会福祉協議会が常勤役員に対して明確な規定がないままに、期末手当の加算を行っていたということについて、県の認識を伺いたいと思います。どのような期末手当の加算の内容、どのように行われていたのかを含めて、お聞きをしたいと思います。 75 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  常勤役員の期末手当の支給につきましては、青森県社会福祉協議会は県職員の給与に関する条例等を参考に、予算として理事会の同意及び評議員会の議決を得ており、また支給に当たっては、青森県社会福祉協議会事務決裁規程に基づき、経営部長の決裁を得ていることから、まず組織として意思決定され、執行されたものと認められます。  ただ、協議会の給与規程、そちらのほうには加算措置の規程、それはあったものの、加算割合については明確でなかった。そういったことから、規程を整備するよう一般監査で求めていたという事情がございます。 76 ◯奈良岡委員  組織の意向として行われてきた。しかし、給与規程には明確な規程がなかったというふうなことのようでありますが、結果的に世間から見れば、お手盛りで加算が行われていたのではないかと、このように映ると思うんですね。一般県民から見れば、特に。そういうところからいけば、この加算の扱いを判断した人たち、県社会福祉協議会のいかなる地位の方々が、このような判断をし、そして組織に諮ったのかということについては、どのように把握をされていますか。 77 ◯八島健康福祉政策課長  県社会福祉協議会のほうで、内部的に詰めた上で、最終的には給与規程ということになりますので、理事会に諮った上で、その規程が承認されて、実施されているということであります。 78 ◯奈良岡委員  そうすれば、仮に事務局なら事務局として、事務局がそのような案をつくって、理事会に提案をして、理事会がオーケーという形を経て、加算が行われたと、こういう理解でよろしいですか。 79 ◯八島健康福祉政策課長  先ほども御説明いたしましたけれども、県社会福祉協議会のほうでは予算の承認、あるいは支給に当たっての事務決裁規程に基づくその辺の手続を経て、支給はしていたということであります。 80 ◯奈良岡委員  同協議会における常勤役員の給与規程ですが、改定すべきだというふうなことがありながら、改定しないでやってきて、そして最近になって改定して、これを今度はさかのぼって適用するというふうな扱いが行われたというふうに伺っているんでありますけれども、さかのぼり適用ということについては、問題があるのではないかと。極めて大きい問題があるのではないかと私は思うんですが、県の認識としてはいかがでしょうか。 81 ◯八島健康福祉政策課長  青森県社会福祉協議会の常勤役員の期末手当の加算につきましては、同協議会の常勤役員の給与等に関する規程によりまして、職員の給与規程、こちらのほうを準用しておりまして、加算自体は可能となっていますが、加算割合につきまして明確な規定がなかったというものであります。同協議会では、平成19年度及び20年度の指導監査における指摘事項を是正するため、本年、平成21年3月15日、理事会・評議員会を経て、常勤役員の給与等に関する規程を改正し、その際、附則に、平成17年度にさかのぼって適用するといった内容を加えたものであります。 82 ◯奈良岡委員  そういうことからすれば、給与規程にない期末手当の加算というふうなことになるわけでありますので、加算額は返還されるべきと私は考えるんですけれども、きょうの報告の中で、3番の青森県社会福祉協議会の対応の(5)で、役員の期末手当については、県に自主返還する方向で検討していると、こういうふうに社会福祉協議会では対応しようとしているようでありますが、県の認識としては、この県社会福祉協議会の対応について、どのように現段階では考えているのかという点について、伺いたいと思います。 83 ◯八島健康福祉政策課長  今、委員もおっしゃられたとおり、現在、同協議会が、明確な規定のない5%の加算分につきましては、県に自主返還する方向で検討しているという報告を受けております。  県としては、明確に規定していなかった役員の期末手当の加算分につきましては、社会通念上、許されるものではなく、したがって、青森県社会福祉協議会は県民の目線に立って返還されるということを強く期待するものであります。 84 ◯奈良岡委員  返還は当然の形だというふうに私は思うんですけれども、ただ返還をされたということで済まされる話なのかといえば、それもそうではないのではないかと、いうふうに私は思うところであります。やはり、県も社会福祉協議会に対して、いろんな財政措置、補助などを行ってきているわけでありますし、そうした運営の中で、一部、常勤役員に対して、このようなお手盛り的な措置が行われてきたということが、県民の中に明らかになるとすれば、これはやっぱり非常に大きな県民からの怒りも含めて、県社会福祉協議会に向けられるのではないかというふうに思われますので、職員の横領事件、それからまた使途不明金の問題とあわせていけば、相当な重い責任を会長以下、会長は非常勤だそうでありますけれども、会長以下、常勤、あるいはまたこれらに携わった人たちの責任が、重く問われていってしかるべきなのではないかと私は思うんですけれども、現時点における県の認識を再度伺いたいと思います。 85 ◯八島健康福祉政策課長  県としてもその辺、役職員の責任につきましては、本日の報告にもございますけれども、不祥事に関する社会福祉法人としての責任について、次の事項を求めるということで、本事案が発生することとなった平成16年度以降の会長初め役員には、特に重い責任があると認識すべきこと。また、使途不明金につきましては今後、原因者に対して責任を追及するとともに、回収できない場合には、責任のある役職員に求償を行うなどして、理事会の責任において確実に補てんを行うことといったような形で、その辺については厳しく対処していくということにしております。 86 ◯奈良岡委員  課長のほうから今、きょうの報告にある、県が求めるものというふうな内容がここに記載をされておりますけれども、ぜひ私が言ったようなことを含めて、厳しく対処をされるようにお願いをしたいと思います。  この項、3つ目の最後でありますけれども、福祉安心電話について伺いたいと思います。  福祉安心電話のシステムが8時間以上停止していたということが、マスコミ報道されております。このことは、やっぱり県の社会福祉協議会の組織的なたがが、かなり緩んでいる証拠になるんじゃないかと、私は思うんですね。担当職員の不祥事の問題、使途不明金の問題、そしてそれを指導すべき役員の手当の対応の問題などとプラスをして、この問題を含めると、かなり問題の巣が深いのではないかというふうなこともうかがわれるというふうに私は思っていますけれども、県の認識はいかがでしょうか。 87 ◯八島健康福祉政策課長  お答えいたします。  今般の福祉安心電話サービス事業に係るトラブルにつきましては、利用者の生命の危険等につながるおそれがあるほか、利用者及び関係者の当該事業及び同社協に対する不信感を抱かせるものであり、県としてはまことに遺憾な事案であるというふうに受けとめております。  今回のトラブルの原因につきましては、同社協に設置しております中央受信センターのシステム切りかえ作業の際に、操作手順を誤ったことによるものという報告を受けているものであります。  平成元年の事業開始以来、同様の事故がなく、人為的なミスであり、管理運営上の問題であるというふうに考えております。  県では、今回の事案を契機としまして、業務の管理体制について再点検を行い、再発防止に万全を期すよう、同社協に対しまして10月30日付の文書で、強く要請したところでございます。 88 ◯奈良岡委員  青森県社会福祉協議会というのは、生活が厳しい人たちに救いの手を差し伸べる総本山といってもいい組織だというふうに私も認識をしているわけでありまして、そういう組織の中で、このような問題が立て続けに明らかになったというふうなことについて、県民も非常に大きな不安を抱いているのではないかというふうに思われますので、その不安を払拭するように、県としても健康福祉部として、最大限の努力を今後とも払っていただきたいということをお願い申し上げまして、次に移りたいと思います。  3番目、最後でありますけれども、青森県地域医療再生計画(案)について伺いたいと思います。  これも先ほど部長のほうから報告があった内容であるわけでありますが、簡単に2点、質問をさせていただきたいと思います。  西北五地域保健医療圏の地域医療再生計画(案)が、国の100億円規模から25億円規模に見直されたことによって、自治体病院機能再編成を進めるに当たって、財政上、医師確保上の影響はないのかということについてであります。ソフト面を重点に計画を修正しましたという先ほどの報告でありましたけれども、県の見解を伺いたいと思います。 89 ◯藤岡医療薬務課長  まず、西北五圏域におきます財政上、医師確保上の影響ということでございます。財政上の影響につきましては、午前中に中村委員にお答えしたとおり、各市町村で、もう既に進めようと思っていたものに対して、100億円を導入することによって、それぞれの持ち出しが縮減できるという状況を期待していたところに、25億円規模ということで、その縮減の額が当時の期待したものよりも縮小されたということが、大きな財政上の影響でございます。  次に、医師確保でございますけれども、医師確保につきましては、そもそも自治体病院の機能再編成の中でも、弘前大学と連携いたしまして、新しくできます中核病院に医師をまず集約しようと。そして、その新しい中核病院を中心として、サテライトの医療機関と人事ローテートをしながら医師確保を図ろうという計画でございました。これに加えまして、今回の地域医療再生計画、25億円規模になった時点におきましても、弘前大学への寄附講座を設置いたしまして、研修医等の育成支援を行うほか、今後、女性医師等が増加することが明らかでございますので、いわゆる短時間正規雇用の導入などによります女性医師等の勤務環境の整備など、医師の確保に重点的に取り組むこととしておりますので、今回の100億円から25億円の見直しによる影響は少ないというふうに考えております。  以上でございます。 90 ◯奈良岡委員  この質問をするレクチャーにおいても、今、課長から申されましたように、広域連合において、もう何が何でもこれはやっていかなければ、西北五地方の医療が崩壊をするんだと、こういう決意のもとで、関係する自治体が非常に決意が固く行っていくんだというふうなお話でありました。  それで、ひとつお聞きをしておきたいんですが、10月6日に五所川原西北病院と弘前大学医学研究科と弘前大学医学部附属病院との専門医養成の病院ネットワークに関する協定が結ばれたというマスコミ報道もあっているわけでありまして、同様のことが弘前市との間でも、あるいはまた隣の秋田県の大館市との間でもなされている、そういう動きになっているというふうなことであるようでありますが、そのことも、この地域医療再編と関係があるのか、あるとすればどのような関係になるのかというような点について、お聞かせを願いたいと思います。
    91 ◯藤岡医療薬務課長  今、弘前大学医学部及び附属病院と各地域の医療機関との間で、先般、大館市民病院を含めて3件目という形で、協定が結ばれていることについては伺っております。今回の地域医療再生計画との関係で申し上げれば、地域医療再生計画の中で、そういった協定を結ぶことを規定しているものではございませんが、先ほど申し上げました弘前大学医学部に対する寄附講座等を運営するに当たりまして、これらの協定を結んでいることが、要は非常に円滑な医師の確保等に資するものというふうに理解しているところでございます。  したがって、西北地域にとっては、西北中央病院との協定というのは、医師確保に向けて後押しをしてくれる仕組みであるというふうに理解してございます。  以上でございます。 92 ◯奈良岡委員  承知いたしました。  最後、2点目の質問ですが、県立中央病院を中心とする周産期医療と障害児医療の計画が、これから実施をされていくというふうなことでありますけれども、これらの中で、現行の医師不足の状況にどのように対応していくのかというふうなことについて、伺いたいと思っております。その点についてお伺いします。 93 ◯藤岡医療薬務課長  青森圏域を中心にしまして、県立中央病院といわゆる障害児対策ということで申し上げますと、医師不足というのはまず2点ございます。1つは、例えば青森県立中央病院が中心となっております周産期医療システム、こちらもいわゆる医師不足という問題は依然としてございます。また、障害児医療の関係で申し上げましても、御承知のとおり、「あすなろ」「さわらび」の各医療センターにおいての医師確保についても、非常に厳しい状況であるというこの2点がございます。  そういった中で今回の計画の中では、特に医師確保について申し上げますと、まず一つには、重度心身障害児施設である国立青森病院、そして、あすなろ医療療育センター、さわらび医療療育センターの3施設につきまして、医療機能の集約化と役割分担を行うということとし、青森病院への医師、医療機能の集約化、そして、「あすなろ」「さわらび」の両医療療育センターの福祉型施設への転換ということを一つの柱としております。  また2つ目といたしまして、周産期医療に関しましては、医師確保のため、弘前大学に対して、いわゆる周産期医療、障害児医療の分野に関する専門とする医師の養成を委託するなど、2つの柱でもって医師確保に努めていくということとしております。  以上でございます。 94 ◯奈良岡委員  そういう中で、青森県地域医療再生計画が進められていくということになろうかと思いますけれども、私も若干、まだ勉強不足でありますので、これからまた勉強して、いろいろこの点についても質問させていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で終わります。 95 ◯山内委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部・病院局関係の審査を終わります。お疲れさまでした。  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後 1時47分 ○休 開  午後 1時49分 96 ◯山内委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係の審査を行います。  本日、中村環境生活部次長が公務都合により欠席となっております。  特定付託案件について質疑を行います。  質疑は所管外にわたらないよう、簡明に願います。  質疑はありませんか。──奈良岡委員。 97 ◯奈良岡委員  社民党・県民クラブの奈良岡でございます。環境生活部関係の質問を大きく3点、行わせていただきたいと思います。  その前に、先般の県内調査におきまして、青森RERの見学をさせていただきまして、私どもの会派の古村議員も非常に喜んで、感謝をいたしておりました。心から御礼を申し上げます。室長、どうもありがとうございます。  それで、1番目、県境不法投棄の問題でまた少し質問をさせていただきたいと思います。11月14日、原状回復対策推進協議会第30回会合というのが開催されて、これまで素案とされてきたものが計画案として示されたようでありますけれども、この環境再生計画案の主な内容と、今後の策定スケジュールについて、伺いたいと思います。 98 ◯山田県境再生対策室長  青森・岩手県境不法投棄現場の環境再生計画の主な内容とスケジュールについて、お答えをいたします。  青森・岩手県境不法投棄現場の環境再生計画(案)につきましては、去る11月14日に開催されました原状回復対策推進協議会におきまして、1つが、現場跡地を植林による森林域として整備していくこと。2つ目が、跡地の有効利用について検討していくこと。3つ目が、本事案に関する資料等の継続的な情報発信をすることを柱とする内容を提示したところでございます。  今後、パブリックコメントを行いまして、再度、協議会の意見を伺った上で、今年度末に開催予定の県境再生対策推進本部会議での意見集約を経まして、計画を策定したいというぐあいに考えてございます。 99 ◯奈良岡委員  ありがとうございました。それで、その計画(案)にある現場への植樹という問題で報道がなされているわけでありますけれども、田子町では、できるだけ早い時期からの植樹を希望しているといいますか、一方的に期待をしているのか、そのような状況にあるようであります。これに対して県では、実施スケジュールを明らかにしていないというふうな報道もなされているわけでありますが、そこで若干、ずれが生じているのかなというふうに思われますけれども、それらの理由と、今後の県としての対応について伺いたいと思います。 100 ◯山田県境再生対策室長  現場への植樹スケジュール等につきまして、お答えをいたします。  青森・岩手県境不法投棄現場においては、廃棄物等の撤去終了後も、地下水の水質が安定したことを確認するまでの一定期間、水処理施設の稼働を要することが見込まれてございます。その場合、流入水量が処理能力を超えないよう、地表を遮水シートなどで覆っておく必要がございます。  このことから、植樹については、基本的に現場の水質が安定して、水処理施設の稼働が終了してからの着手になるものと考えているところでございますが、この施設の稼働期間がどの程度になるのか、現時点で見通すことが困難でございます。したがって、具体的な実施スケジュールは定めることができない旨を原状回復対策推進協議会で御説明するとともに、計画(案)においても記載をしているところでございます。  なお、県では、計画に掲げた施策の具体化に当たっての詳細は別途、検討していくこととしてございまして、植樹についても、今後、田子町の意見も聞きながら検討していきたいというぐあいに考えております。 101 ◯奈良岡委員  今後とも、地元の方々との理解にずれが生じないように、十分、意見交換といいますか、そういうものを強めていただいて、次の会合もあるようでありますので、ぜひ地元との完全な理解一致のもとで、早期に原状回復が図られるようによろしくお願い申し上げまして、次に移りたいと思います。  大きい2番目は、産業廃棄物最終処分場の埋め立て残余容量について、伺いたいと思います。  これも過日、マスコミ報道、新聞報道がなされていた内容なんでありますけれども、どんどん残りの容量が減っていくペースが高まっているというふうな報道がなされている。  そこで、本県における産業廃棄物最終処分場の残余容量及び残余年数はどのような状況にあるのかということについて、伺いたいと思います。 102 ◯山田環境政策課長  本県における産業廃棄物最終処分場の残余容量及び残余年数でございますが、本県における産業廃棄物最終処分場については、平成21年3月末現在で、安定型処分場は12施設で残余容量は10万6,000立米、管理型処分場は13施設で残余容量は138万1,000立米であり、計25施設で残余容量は148万7,000立米となっております。  残余年数については、5年ごとに実施している廃棄物実態調査の結果に基づき、最終処分量を推計し、算出しているところであります。  現在、平成20年度の廃棄物実態調査を実施しているところであり、今後、本調査結果に基づき、残余年数を算出することとしております。  以上です。 103 ◯奈良岡委員  平成20年度の実態調査を調査中ということでありますが、いつごろ結果は集約されるんでしょうか。 104 ◯山田環境政策課長  ただいま実態調査をやっている最中でありまして、これの集計とか推計が出るのが、来年度になると思われます。 105 ◯奈良岡委員  じゃ、来年の調査結果をまた見てみたいと、このように思います。  2つ目ですが、県内にもこのような状況にあるわけですが、全国的にも同様の状況があるというふうに思います。そこで、全国における産業廃棄物最終処分場の残余容量及び残余年数について、伺いたいと思います。 106 ◯山田環境政策課長  全国における産業廃棄物最終処分場の残余容量、残余年数でございますが、国の環境白書によりますと、全国における産業廃棄物最終処分場の安定型及び管理型を合わせた残余容量は、平成18年度末現在で約1億6,300万立米となっており、残余年数は全国平均で7.5年分と推計されています。  なお、近年、産業廃棄物最終処分場の残余容量は、ほぼ横ばいで推移していますが、一方、リサイクルの進展に伴い、最終処分量が減少していることから、残余年数は増加傾向を示しております。  以上です。 107 ◯奈良岡委員  リサイクルが進んでいるというふうなことで、本県でもいろいろ施設を、我が委員会も見学してきたわけでありますけれども、そのような状況が一方にありながら、県境産廃の埋め立てで、残余容量が大幅に減少するという報道がなされているわけでありますが、この関係について、県はどのように認識しているのかということについて、伺いたいと思います。 108 ◯山田環境政策課長  さっきの報道にあった県境産廃の埋め立てにより県内の残余容量が大幅に減少するという、その報道についての認識でございますけれども、今後の産業廃棄物最終処分場の残余容量の見通しにつきましては、今後の廃棄物の発生量、再生利用量──リサイクル量ですけれども、それから最終処分量、それと最終処分場の設置計画等、これらにより大きく左右されるものと考えております。  以上です。 109 ◯奈良岡委員  これからのことは不確定要素がかなり多いと思うんですけれども、県内においても、最終処分場を拡張するというふうな意図を持った新規といいますか、事業者といいますか、があるようにも聞いているんですけれども、そこら辺の把握状態は県としていかがでしょうか。 110 ◯山田環境政策課長  現在の最終処分場の拡張計画なりということですけども、現在、1事業者が既存の最終処分場を拡張するという計画を進めております。  以上です。 111 ◯奈良岡委員  産業廃棄物の最終処分場、県内各地にあるわけでありますけれども、今後とも環境への影響が悪く出ないように、ぜひ県のほうとしても各事業者を指導監督するということで、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。  大きい3つ目、六ヶ所再処理工場について、お伺いをしてまいりたいと思います。大きく3点、質問してまいりたいと思います。
     1点目は、高レベル廃液の漏えいという問題について、伺いたいと思います。  その中の1点目として、10月22日に発生した高レベル廃液の漏えいについて、その状況を県としてどのように把握をしているのかということについて、伺いたいと思います。 112 ◯小坂原子力安全対策課長  10月22日の高レベル廃液の漏えいについてでございます。  日本原燃株式会社によりますと、10月22日、1時55分ごろ、これは午前ですね。高レベル廃液を供給する配管の閉止フランジ下に設置しておりますトレーの定期的な点検を実施したところ、トレー内に液だまりがあることを確認した。  その後、液だまりの発生原因を特定するための確認作業を続けたところ、録画した画像から、10月21日の23時43分に、洗浄作業の準備に使用していたクレーンに取りつけられております補助ホイストのチェーンが閉止フランジの把持部に接触した後に、閉止フランジ部からの液の滴下が確認されたと。なお、液だまりの発見時には、液の滴下は確認されていなかったということでございます。  また、当該フランジ部上流の供給槽の液及びエアリフトのエア流量を確認したところ、異常はなかった。これは前回の漏えいの後、やっている措置でございます。  発見した液だまりの液量は約20ミリリットルと推定している。  なお、本事象に伴う放射性物質による環境及び人への影響はなかったというふうに聞いております。 113 ◯奈良岡委員  洗浄装置を操作中に、チェーンがフランジに接触をしたというふうなお話でありますが、このチェーンがぶつかったか、接触をしたぐらいで、フランジがずれて、廃液が漏れ出すというふうな程度のものなのかというふうなことを、フランジのふたの強度という問題について、少し問題があるのではないかと思いますが、その点についての見解はいかがですか。 114 ◯小坂原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、そういった、なぜフランジに接触したぐらいで液が漏れたか。あとはフランジの中に、前回洗浄した後にふたをしているわけですけれども、何で廃液があったかといったところについて、今まさに調査中というふうに聞いております。  以上でございます。 115 ◯奈良岡委員  作業員が高レベル配管から漏れた廃液に気づかなかったということがあるわけでありますけれども、気づかなかったのはなぜかというようなことについてはいかがですか。 116 ◯小坂原子力安全対策課長  今もちょっと申し上げたとおりでございますが、日本原燃株式会社によりますと、10月22日の1時55分に、高レベル廃液を移送する配管の閉止フランジの下に設置しているトレーの、これは定期的な点検、1日に1回、点検を行っておるというふうに聞いております。これで、トレーの中に、先ほど言いました約20ミリリットルの液だまりがあるということを確認したということでございます。  以上です。 117 ◯奈良岡委員  漏えいをした後から、高レベル廃液だと認識するまでに、かなり時間を要しているわけでありますけれども、それはなぜなのかというふうなことについてはいかがですか。 118 ◯小坂原子力安全対策課長  時間を要した理由でございます。  日本原燃株式会社によりますと、一度漏れた漏えい液の分析を行ったところ、これはトレーに漏れた廃液を、そこから廃液をとって分析を行ったところ、高レベル廃液とほぼ同程度の放射能濃度でありましたが、これは、漏えい液がありましたトレーに付着していた放射性物質等の影響が考えられたということから、漏えいした配管及びもう一つ隣に同じような配管のフランジがありますけれども、こちらのフランジを外しまして、配管の中の液を回収して、さらに分析した結果、この2つがほぼ高レベル廃液と同程度の放射能濃度であったことから、今回の漏えい液は高レベル廃液と判断したと、これ10月29日に公表しておりますけれども、ということで聞いております。  以上です。 119 ◯奈良岡委員  そこで、高レベル配管、2本あるというふうなことなんですが、以前にもここから高レベル廃液が漏れたということで、その対策をいろいろ講じたわけですよね。ですから、その時点で、あるいはまたフランジにふたをするというふうな時点で、配管に液が残っているかいないかというふうなことについて、確認をしてもよさそうなものだというふうに思われるんですけれども、その点については、やられていなかったということでよろしいですか。 120 ◯小坂原子力安全対策課長  今、委員のほうからありましたように、日本原燃によりますと、前回の漏えいがあった後に、配管の中を何回か洗浄して、ある程度インターバルを置いて、中から廃液がもう垂れてこないことを確認した後にフランジをつけたというふうに、公表もされていると思いますけれども、私どものほうもそういうふうに聞いております。  そういうところでいて、なぜ、またそこにたまっていたかということについては、今まさに原因究明中ということで、その結果を聞きたいというふうに考えております。  以上です。 121 ◯奈良岡委員  トレーにたまった20ミリリットルの溶液の判定、そして配管に残っていたことに対する対策、判定、いずれにいたしましても、漏れるはずがないという思い込みが、作業員の中に最初からあったのではないかというふうなこともうかがわれるんですけれども、その点については日本原燃はどのように今、県に対して説明をされているのか。 122 ◯小坂原子力安全対策課長  今も申し上げましたように、なぜ廃液がたまっていたかというところも、今、原因調査中ということで聞いております。あと、そういった作業で、なぜ、先ほど言ったようにフランジのところにそういうチェーンがぶつかるというか、接触するようなことになったのかということも含めて、今、原因調査中というふうに聞いておりまして、それが明らかになれば、私どももきちんと聞いて、彼らもきちんと公表していただくというふうに考えております。  以上です。 123 ◯奈良岡委員  それらの調査が明らかになって、国に報告するという時期が来ると思うんですが、その時期はいつごろとお考えでしょうか。 124 ◯小坂原子力安全対策課長  私どものほうでは、ちょっとその時期についてはよくわかりません。  以上です。 125 ◯奈良岡委員  わからないということであれば、これ以上聞いても仕方がないので、次に移りますけれども、この事象に関して、県として2回目の漏えいというふうになるわけでありますけれども、県として現場立入調査というものをやられたと思うんですが、どのように行われたのかというふうなことについて、御説明いただきたいと思います。 126 ◯小坂原子力安全対策課長  県の立入調査の内容でございます。  県は、当該事象について、10月22日、この事象というのは安全協定の規定に該当する事象でございますので、トラブル等対応要領に基づき連絡を受け、直ちに原子力センター職員を派遣しまして、これは六ヶ所村のほうも一緒に行っております。  1つとしては、中央制御室のモニターにより、高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内の高レベル廃液移送配管の閉止フランジ部からの漏えいが停止していることをモニターによって確認したと。  もう一つ、漏えい量は、録画画像から約20ミリリットルであると推定されたということも、あわせて見ております。  あと、施設内及び敷地境界付近の放射線監視装置により、周辺環境への影響がなかったということを確認しております。  以上です。 127 ◯奈良岡委員  六ヶ所村にある県の原子力センターの職員を派遣したと。こちら側からの、本庁の原子力安全対策課からの派遣はなかったですか。 128 ◯小坂原子力安全対策課長  常にトラブルの場合は、緊急性とかも要求されますので、センター職員に連絡して、センターのほうで早急に行ってもらうようにしております。  以上です。 129 ◯奈良岡委員  今回は、量はそんなに多くなかったとはいえ、2回目の漏えいというふうなことでありまして、前回の再発防止対策ということに照らしても、あってはならないトラブルではなかったのかというような点について考えるというと、やっぱり本庁の原子力安全対策課からの現地立ち入りというふうな対応も必要ではなかったのかというふうに私は思うんですけれども、再度この点について伺いたいと思います。 130 ◯小坂原子力安全対策課長  私どもとしてそういう判断があって、必要に応じて、これはトラブルが起きてすぐ行く必要があるということで、今、センターの職員とかを行かせておりますけれども、その後に部内等で勘案して、課長が行って、絶対にそういう、例えば対応の状況を見ておくべきだとか、あるいは講じた措置がきちんとしているかというのを課長みずからやっぱり見る必要があるということになれば、私どもの判断として、やっぱり課長、ないしは部長まで行くといったことも、検討の中では考えられるとは思っております。  以上です。 131 ◯奈良岡委員  今回はそのレベルではなかったということですか。 132 ◯小坂原子力安全対策課長  そう思っております。 133 ◯奈良岡委員  私どもとすれば、ちょっと認識が甘いのではないか、対応に不十分さが残ったのではないかということを指摘をせざるを得ないというふうに思っています。  次に、高レベル廃液の漏えいで、固化セル内の機器の汚染が進んでいるというふうに思いますけれども、放射性物質、放射性廃棄物の量がふえる原因となるのではないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 134 ◯小坂原子力安全対策課長  高レベル廃液のセル内の漏えいで、機器の汚染が進む件でございます。  日本原燃株式会社によりますと、固化セル内に設置されております機器は、当初から放射性物質の付着により汚染されることを想定して、放射性廃棄物として扱うこととしているというふうに聞いてございます。  以上です。 135 ◯奈良岡委員  こういう施設内の機器は、放射線で汚染をされているというふうなことにあると思いますが、要は汚染の度合いの問題もあるだろうというふうに思います。ですから、汚染のレベルが高いものと、そうではないものとの区分けというものも、これは当然、出てくる話でありますので、そういう点で、汚染度の高い放射性廃棄物がふえるのではないかという認識を私たちは持つものでありますけれども、ですから、固化セルがいずれ解体されていくというような時期になった場合に、そういう発生度合いが違ってくるのではないかという意味での質問なんですが、それはいかがでしょうか。 136 ◯小坂原子力安全対策課長  今、委員のほうからありました、これも日本原燃株式会社によりますと、今おっしゃられたように、固化セル内に設置されている機器は、最終的には除染処理、ついている放射性物質を今回も洗浄操作ということで、水で洗って、レベルを低いものにしようとしていますけれども、そういった除染処理を行った上で、低レベル廃棄物として、そういう適切にグレードに応じて分類して処分するということにしておるというふうに聞いております。
     以上です。 137 ◯奈良岡委員  ところで、固化セルで問題があったと。例えば機器の補修をするといった場合に、隣の固化セル保守室に運び入れて、補修をするというふうなことになるようでありますけれども、この固化セル保守室の最大放射線量というのはどれぐらいになるものなのかというふうなことについて、まだ伺ったことはなかったなと思いますので、その問題についてどうかということと、その測定はどのように行われているのかというようなことについて、伺いたいと思います。 138 ◯小坂原子力安全対策課長  固化セル保守室の線量と測定でございます。  日本原燃株式会社によりますと、固化セル保守室は、放射線量率が0.5ミリシーベルト・パー・アワーを超えるおそれのある区域であり、通常、人の出入りを禁止する区域としておるということでございます。  ただし、先ほど言いましたように、固化セルから何か汚染されたものを持ってきて作業するに当たりましては、作業員がサーベイメーターにより放射線量率を測定し、あらかじめ計画した放射線防護措置の妥当性を確認した後、作業を開始しているというふうに聞いてございます。 139 ◯奈良岡委員  そうすると、0.5ミリシーベルト・パー・アワーというのが、最大放射線量だというふうに認識すればいいですか。 140 ◯小坂原子力安全対策課長  0.5ミリシーベルト・パー・アワーというのは、0.5ミリシーベルト・パー・アワーを超える区域として設定しているエリアということですから、それよりもっと高い線量があるということでございます。  以上です。 141 ◯奈良岡委員  そうすれば、最も高い放射線量というのはわからない、固化セル保守室の中でもわからないということですか。 142 ◯小坂原子力安全対策課長  先ほどお答えしたとおりでございますけれども、中に人が入って作業するときには、作業員がサーベイメーターという放射線測定器を持っていって、実際の線量を測定しておるというふうに聞いております。それで、さっき言った0.5ミリシーベルト・パー・アワーを超えるような線量があるということを測定しているということでございます。  以上です。 143 ◯奈良岡委員  私はちょっと勉強不足なのかもしれないけれども、理解がちょっと現段階でできませんので、これは保留にしておきたいと思います。  次に大きい2番、保安規定違反について、何点かお伺いしたいと思いますが、11月9日に軽微な保安規定違反があったというふうようなことが明らかになっているようでありますけれども、原子力安全・保安院から指摘をされた保安規定違反の内容及び県の対応と認識について、伺いたいと思います。 144 ◯名古屋環境生活部長  原子力安全・保安院は、9月7日から18日まで実施いたしました平成21年度の第2回の保安検査によりまして、再処理施設におきまして、3件の保安規定違反を確認したということで公表しておりますが、まず1点として、分離建屋塔槽類廃ガス処理設備廃ガス洗浄塔入り口圧力高警報を、設備に求められる状態外に移行させた場合に要求される措置が、未実施であったということが一つでございます。  それから、高レベル廃液ガラス固化建屋極低レベル含塩廃液の移送における当直長による確認及び指示が未実施であったと。  そして3点目が、調達共通仕様書における技術情報の提供に関する要求事項について、未記載であったという3件の保安規定違反を確認し、11月9日に公表いたしました。  これは委員も先ほどおっしゃいましたように、軽微なものであるということでございますが、ここに至った経緯等が、指示文書というものの中に書かれておりまして、同院は、前回、こうした漏えいや保安規定違反に対しまして、日本原燃株式会社が組織的要因も含めた再発防止対策を取りまとめ、これは4月の末に国・県に報告されているものでございますが、その後、保安活動の改善などを進めているというふうに理解しているものの、復旧作業に使用される機器がその後、動作不良等のふぐあいを起こしている。あるいは、10月22日にはセル内において再度、漏えいが発生したということと、今の3件の保安規定違反があったといったことを含めて考えると、これまでにまとめた再発防止対策の内容と、その実施状況を改めて検証し、改善策をまとめて、11月24日まで、国に報告するよう指示したというふうになってございます。  県としては、国及び事業者の対応状況について、今後も注視してまいりたいというふうに考えてございます。 145 ◯奈良岡委員  前回の高レベル廃液、溶液の漏えいなどにかかわって、再発防止対策が講じられて、二度とこのようなことが起こらないようにということで、日本原燃もそれこそ不退転の決意で取り組むはずなのではなかったのかというふうなことからいけば、やっぱり2回目の漏えいがあった、そして、軽微だとはいえ、規定違反がまた起こったというふうなことからいけば、極めて重大な関心を持って、もっともっと県としても対応していく必要があるのではないかと私は思うんですね。  24日までに日本原燃が国に報告をするということのようでありますけれども、県としてもやっぱり日本原燃に対して、もう少し厳しく、どうなっているんだということについて注意をする、あるいは報告を求める、県としても報告を求めるというふうな対応が必要なのではないかと。定型答のように、国や事業者の動向を注視するというふうな態度は、もはやこれからは乗り越えていかなければ、再処理工場の安全というのは、なかなか確保できないのではないかというふうに思われるんですが、その点についての認識はいかがですか。 146 ◯名古屋環境生活部長  委員おっしゃるとおり、何をやっているんだというようなことかと思います。で、県としても、機会あるごとに、トラブルの未然防止を図るとともに、その原因究明や再発防止対策については徹底して、品質保証体制を改善するよう求めているところでございます。今回確認された保安規定違反については、繰り返しになりますが、国は事業者の改善措置の実施状況を監視していくというふうにしてございます。県としては、国及び事業者の対応を注視してまいりたいということで考えております。 147 ◯奈良岡委員  再処理工場のアクティブ試験が始まってから、ほんとに数限りないこのようなことが繰り返されているわけでありますけれども、なぜ今回のように保安規定違反が起こるのかというふうなことを私なりにつらつら考えてみたんですけれども、六ヶ所再処理工場が日本原燃の社員、電力会社等からの出向社員、協力会社の社員で構成をされている。つまり、日本原燃の指導がきちんと末端まで行き届かないような組織的な、構造的なものが、起因しているのではないかというふうに思うんですけれども、県の見解はいかがですか。 148 ◯小坂原子力安全対策課長  日本原燃株式会社によりますと、社員と同様に、今おっしゃった電力等からの出向社員、協力会社社員に対しても、保安教育を行うとともに、ヒューマンエラー防止小集団活動の品質保証活動についても、社員と一体となって取り組んでおり、こういった組織構成が原因であるとは考えていないというふうなことでございます。 149 ◯奈良岡委員  このようなことが起こってから、小坂課長も某新聞の報道で繰り返し、起きたことに対するコメントが載っているわけでありますけれども、あれは怒りの表明だったのではないかと私は受けとめているんですが、いかがでしょうか。 150 ◯小坂原子力安全対策課長  私どもはいつも知事のほうから、品質保証に終わりはないということで、いかに品質保証が大事かということで、知事も日本原子力技術協会の立ち上げとか、そういったものに寄与することになったということで、私自身も、こういう繰り返されること自体が、品質保証体制がきちっとできていないんじゃないかということがありますので、これはもうほんと終わりがなく、ほんとに続けてくれということを常日ごろ、トラブルのときだけではなくて、定期報告に彼らが来るときにも、ずっと言っておるところでございます。なおかつ、県としては、こういった品質保証の中身で彼らがやっているものについては、県に報告をしていただいて、なおかつ、彼ら自身も公表していただいているということが、いわゆる教育訓練の実施状況とかそういったものを公表していただいているというような状況でございます。  以上です。 151 ◯奈良岡委員  先ほども申し上げましたとおり、協力会社社員、そして現場で作業する作業員、こういう人たちに対する教育、指導というものが、日本原燃が説明をしているとおりではなくて、まだまだ不十分で、甘いのではないかということが、一つ私は挙げられると思います。ですから、そういうことからいくと、雇用形態にも問題があるのではないかというふうに思います。やはり日本原燃の網とか枠というのがきちっと末端まで届くような雇用形態に変えていかなければ、なかなか問題解決にならないのではないかと、このように思っているわけです。  日本原燃という会社に帰属意識といいますか、自分たちの会社が世の中から批判をされ、国からも繰り返し指導やおしかりを受ける。しかし、それは日本原燃という会社であって、おれたちにはかかわりのないことだと──協力会社の作業員の人たちの意識ですよ──というふうになっているのではないかということだと思うんですね。  ですから、この意識が克服をされていかなければ、この種のトラブルというものはなかなかなくならない。今はたまたま軽微なところで終わっているからいいんだけれども、やはり一発ドカンというところに結びつくような大きなトラブルや事故というのが、このままでいくと、必ず発生する。そういう不安を県民がだんだん抱いてきているのではないかというふうに私は思うんですけれども、この雇用形態ということについての県の見解はいかがですか。 152 ◯小坂原子力安全対策課長  今、委員がおっしゃった意識の話については、私もそのとおりだと思います。  日本原燃株式会社によりますと、協力会社についても、先ほど申したとおり、日本原燃株式会社が定めた作業安全や放射線防護上の措置にかかわる規定を遵守し、作業を行うこととしており、必要に応じて会社社員が現場にて作業の立ち会い等を行い、現場作業の管理を行っていると。  あと、再処理施設における分析員、運転員、保修員及び放射線管理員に対して、必要な教育訓練を行い、技術・技能認定試験に合格するまでは、業務に従事させないということにしておると。  また、協力会社参加のもと、再処理事業部品質保証連絡会を開催しているほか、ヒューマンエラー防止小集団活動に取り組んでおるということで、雇用形態を変えるということには考えていないというようなことでございます。 153 ◯奈良岡委員  だとすれば、またこれからも心配の種が尽きないということに、私はなるのではないかと、このように警告を発しておきたいと思います。  3点目ですが、今後の見通しの問題です。  今回の高レベル廃液の漏えいによって、固化セル内の洗浄作業におくれが生じているというふうに思うんですけれども、今後の洗浄作業の再開の見通しについては、どのようになるのでしょうか。 154 ◯小坂原子力安全対策課長  洗浄作業の再開の見通しでございます。  日本原燃株式会社によりますと、今回の漏えい事象については、10月22日に法令報告として国に報告をしておりまして、10月30日に、国へ調査状況を取りまとめて、これは経過報告をしてございます。  そして現在、今回の事象の原因究明及び再発防止対策の取りまとめを行っておるということでございます。  洗浄作業は、今回の事象の原因究明及び再発防止対策について国に報告して、その再発防止対策が妥当かどうかというところの確認を受けた後に、再開することになるというふうにしてございます。  以上です。 155 ◯奈良岡委員  2点目です。今回の高レベル廃液の漏えいというトラブルが影響して、来年10月の竣工計画に影響が出るものと私は思っておりますが、県としてはどのように思いますか。 156 ◯小坂原子力安全対策課長  竣工計画への影響でございますけれども、日本原燃株式会社は、再処理工場の竣工までの各工程は、作業リスクを洗い出し、その対応をあらかじめ講じた形で決定していることから、全体工程で吸収できるものというふうに考えるとしていますが、県としては、ガラス固化試験について、じっくりと腰を据えて取り組むよう要請してきているところであり、今後とも、スケジュールを優先するのではなく、安全の確保を最優先に進めることが重要というふうに考えております。  以上です。 157 ◯奈良岡委員  今までも繰り返されてきた説明かと思うんですが、それでは、年内に予定をされているれんがの取り出し、溶融ガラスの抜き取り、これは予定どおり年内に実施をされることができるんですか。 158 ◯小坂原子力安全対策課長  委員が今おっしゃった事象については、日本原燃株式会社によれば、今回の高レベル廃液の漏えい事象により、10月22日以降、洗浄作業が中断しておりまして、年内をめどとしていた炉内のれんが回収及び炉内ガラスの抜き出し作業は、これは年明けにずれ込むものと考えているということでございます。  以上です。 159 ◯奈良岡委員  そうすると、れんがも取り出せない。溶融ガラスも抜き出すことができない。洗浄作業もいつ再開できるかわからない。今回の高レベルの原因究明もいつになるのかわからないというようなことになると、年内に予定をしていたれんが、溶融ガラス、この問題は年明けのいつごろになるのかというような点についても明らかにならないと、おくれを吸収できる工程になっているというふうな説明が、何かうつろに聞こえてくるんですけれども。少なくとも、このれんがとガラスの問題は、年明け早々いつごろになるのかという点についての見通しはいかがですか。 160 ◯小坂原子力安全対策課長  今そういう見通しについては、日本原燃のほうからは伺っておりません。  以上です。 161 ◯奈良岡委員
     ちょっと角度を変えますけれども、延期された竣工計画、竣工までの節目が設定をされていると思います。今申し上げましたれんが、溶融ガラスの取り組みも含めて、来年10月までの、竣工までの節目が設定をされているわけであります。川井社長が言う十分な余裕、それは全部織り込んでいる。おくれを取り戻すことができる計画だというふうなことになっているわけですけれども、これらの節目の前後にどのような余裕が確保されているのかということについては、一向に説明がないようなんですが、県としては日本原燃からどのように伺っているんでしょうか。 162 ◯小坂原子力安全対策課長  日本原燃のほうからは、先ほどの繰り返しになりますが、竣工までの各工程は、作業リスクを洗い出し、その対応策をあらかじめ講じた形で工程を決定しておると。なおかつ、今後、セル内機器点検を3回行うということでございます。あと、溶融炉内残留物除去作業という作業自身についても、余裕を持って日程を設定しておるため、その中で吸収できるということしか聞いてございません。  以上です。 163 ◯奈良岡委員  節々での前後の余裕も定かでない。日本原燃も説明をしていないというふうなことでありますが、じゃ、もう十歩か百歩譲って、川井社長が言っている余裕の期間、これは14カ月の中で何カ月ぐらい見込んでいて、大丈夫だというふうに言っているのかという点については、県の認識はいかがでしょうか。 164 ◯小坂原子力安全対策課長  何カ月の余裕があるということについては、具体的には県としては聞いておりません。あと私どもは、もちろん彼らが目標を持って、何月という竣工を目標を持って進めるのは、それは一応法令とかにのっとって、そういう計画で出すのは、それはわかるんですけれども、先ほどから言っているように、スケジュールありきで、目標に向かっていくのはいいんですけれども、その途中で何か起こったときに、そのスケジュールがあるから、ここは飛ばそうとかそういったことを考えずに、安全を最優先して、飛ばさずに、やらなきゃいけないことがあるんだったら、ちゃんとやった上で進めてくれということを言っておるところでございます。  以上です。 165 ◯奈良岡委員  そうしますと、県としては、途中の経過の中でのいろんなトラブルなどで計画がずれ込んでいっても、そこは焦らずにじっくり。これは三村知事も言っている話ですよね。そういうことを求めていくと。ただし、来年10月竣工といったこの計画が、さらに動くということに対する県の認識というのはいかがですか。ここだけはきちんと守ってもらいたいという認識なんでしょうか。いかがですか。 166 ◯小坂原子力安全対策課長  彼らの中で、ほんとに動かす必要が出てきたときには、ちゃんとそういうまた計画の変更ですとか竣工時期の変更をやることが、彼らは当然やるものというふうに考えております。  以上です。 167 ◯奈良岡委員  全く説得力がない、というふうに受けとめざるを得ないというふうに思います。竣工計画の延期以降の各種トラブルの発生と影響について、原燃の川井社長は、先ほども言いましたように、十分な余裕を確保しているから影響がないというコメントを連発をしているというように私は受けとめているわけでありますけれども、こうした企業のトップの態度が、再処理工場内部で働いている日本原燃幹部に対して、余裕感を与えるのではなくて、逆にプレッシャーを与えている、そういう形になっているのではないか。そしてまた、協力会社作業員との意識のずれを生んでいるのではないかと私は見ているわけであります。  そういうような状況の中で、年明けのめども立たないというような状況で、このままの状態で推移をするとすれば、前の社長がよく、細切れで計画を提案してきて、そのたびに破れてきた経緯があるんですけれども、またぞろ同じような状況が、これから出てくる危険性があるのではないかと私は思っているんですけれども、その点はいかがですか。 168 ◯小坂原子力安全対策課長  社長の、プレッシャーを与えているんではないかというようなことでございます。日本原燃株式会社によりますと、今の新社長、川井社長は本年8月に就任したときに、社員に対して安全第一と指示を出しており、現場に無用なプレッシャーを与えることがないように、安全確保の最優先を常々呼びかけているということ。あと、今回の事象発生後、社長から再度、焦らず慎重に、そして着実に取り組むように指示をしているというふうに聞いてございます。 169 ◯奈良岡委員  終わりにしたいと思いますけれども、来年10月の竣工がまたずれ込むというふうなことになると、本当の意味で、県民は再処理工場の存在というものに対する意識が、本当に大丈夫なのかというところを通り越して、もっともっと危険なものであり、やめてほしいという方向に向かうのではないかというふうに私は思うんです。ですから、そういうことに心して、県としては、ただ単に事業者や国の動向を注視するのではなくて、県民の安全・安心の立場で、みずから能動的に物事を見て、そして事業者や国に対しても働きかけていくということを、ぜひ真剣に行っていただきたいなということを要望いたしまして、質問を終わらせていただきたいと思います。  長い間どうもありがとうございました。 170 ◯山内委員長  ほかに質疑ありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後 2時41分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...