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平成22年度決算審査特別委員会(第5号) 名簿 2011-10-04
平成22年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2011-10-04

  • "組合運営分担金"(1/1)
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  1. 音更町議会 2011-10-04
    平成22年度決算審査特別委員会(第5号) 本文 2011-10-04


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                会議の経過 開会(午前 9時30分) ◯委員長(平山 隆君)  おはようございます。  ただいまの出席委員は20名で、定足数に達しております。  本日の委員会を開会いたします。  一般会計の歳入を議題といたします。  説明を求めます。  西川企画部長。 2 ◯企画部長(西川友則君)  一般会計歳入について御説明いたします。決算書の47ページ、それから48ページをお開き願います。  1款町税、1項町民税でありますが、個人町民税につきましては、給与所得の減で、前年度対比3,269万9,911円の減、法人町民税につきましては、法人税割の増で、前年度対比1,128万8,287円の増となったところであります。  2項固定資産税は、家屋の伸びにより、前年度対比2,072万2,312円の増となったところであります。  3項軽自動車税につきましては、前年度対比266万2,195円の増となりました。  4項市町村たばこ税につきましては、税率改正の影響により、前年度対比1,296万3,363円の増となりました。  5項入湯税につきましては、前年度対比664万1,670円の減となりました。  以上、町税全体で、前年度対比826万4,176円、率にして0.2%増の47億1,479万7,718円となったところであります。なお、収納率につきましては、長引く景気の低迷により、前年度対比0.7ポイント減の92.1%となっております。  2款地方譲与税、1項自動車重量譲与税につきましては、自動車重量税法に基づき、国税として徴収された千分の407が都道府県を通じて市町村に譲与されるものでありますが、国が景気対策の一環として平成21年4月1日から平成24年4月30日にかけ実施しております環境対応車購入の際の優遇税制、いわゆるエコカー減税等の影響により、前年度対比1,796万8,000円の減となりました。  49ページ、50ページをお開き願います。  2項地方揮発油譲与税でありますが、これは地方揮発油税として、国税である揮発油税とあわせて徴収されるもので、100分の58が都道府県に、100分の42が市町村に譲与されますが、その譲与額は市町村道路の延長と面積、それぞれ2分の1で案分することになっております。前年度対比では526万538円の増となっております。
     以上、地方譲与税全体では、前年度対比1,270万7,462円、率にして3.1%の減の3億9,529万9,282円となったところであります。  3款利子割交付金につきましては、前年度対比51万6,000円、率にして2.9%減の1,749万3,000円となったところであります。これは、預貯金に対する利子課税20%のうち5%分が道税として徴収され、事務費を控除した後の5分の3が個人道民税の収入割合に応じて市町村に交付されるものでございます。  4款配当割交付金につきましては、前年度対比104万6,000円減、率にして30.8%増の444万4,000円となったところであります。これは、上場株式の配当割等に対する配当課税10%のうち3%分が道税として徴収され、事務費を控除した後の5分の3が個人道民税の収入割合に応じて市町村に交付されるものでございます。  5款株式等譲渡所得割交付金につきましては、前年度対比3万7,000円、率にして2.5%減の144万4,000円となったところであります。これは、源泉徴収口座内の株式等の譲渡所得について、配当割交付金と同様の方法により市町村に交付されるものでございます。  6款地方消費税交付金については、前年度対比64万4,000円、率にして0.2%減の3億7,441万2,000円となったところであります。国税である消費税とあわせて徴収される地方消費税については、消費に相当する額に応じて都道府県間で精算し、精算後の2分の1の額が市町村に交付されるものであります。市町村への交付につきましては、国勢調査人口50%、従業員数50%で按分された額となっております。  7款ゴルフ場利用税交付金につきましては、前年度対比35万9,864円、率にして1.1%増の3,302万7,429円となったところであります。これは、北海道が収納したゴルフ場利用税額のうち10分の7がゴルフ場所在市町村に交付されるものであります。  8款自動車取得税交付金については、前年度対比298万9,000円、率にして3.7%減の7,770万8,000円となったところであります。これは、北海道が収納した自動車取得税のうち、事務費を控除した額の10分の7が市町村に交付されるものであります。  51ページ、52ページをお開き願います。  9款地方特例交付金については、前年度対比1,409万2,000円、率にして20.1%増の8,430万5,000円となったところであります。内訳といたしましては、個人住民税の住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除減収補てん措置分が2,817万円、エコカー減税に伴う自動車取得税交付金減収補てん措置が1,601万円、子ども手当特例交付分が4,012万5,000円であります。  10款地方交付税につきましては、普通交付税は、基準財政需要額の特別枠として雇用対策地域資源活用臨時特例費が創設されたことのほか、国の円高デフレ対応のための緊急総合経済対策による追加交付があったことなどにより、前年度対比2億4,269万2,000円の増、特別交付税も前年度対比1,067万4,000円の増となり、普通交付税と特別交付税をあわせた地方交付税総額は、前年度対比2億5,336万円6,000円、率にして4.7%増の56億288万6,000円となったところであります。  11款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度対比49万2,000円、率にして4.9%減の963万7,000円となったところであります。  12款分担金及び負担金につきましては、全体で前年度対比769万9,291円、率にして2.3%減の3億2,732万2,761円となったところであります。  1項分担金、1目の農林業費分担金は、基幹水利施設管理事業に係る受益者分担金であります。  2項負担金、1目民生費負担金につきましては、1節北十勝障害程度区分認定審査会運営事業構成町負担金から、53ページの14節過年度老人福祉施設負担金まで、それぞれの事業に伴う構成市町及び受益者からの負担金等でございます。2目建設費負担金については、十勝中央大橋の維持管理に係る幕別町の負担分であります。  13款使用料及び手数料につきましては、全体で前年度対比1,317万3,965円、率にして2.9%増の4億6,680万3,685円となったところであります。1項1目使用料につきましては、1節木野地域町民センター使用料から55ページの25節行政財産使用料まで、各種施設等の使用料であります。  2項1目手数料につきましては、1節地籍図等手数料から、57ページの20節過年度霊園清掃手数料まで、各種行政サービスに対する手数料であります。  14款国庫支出金につきましては、全体で前年度対比3億8,886万742円、率にして16.8%減の19億2,284万3,509円となったところであります。大幅に減った要因は、定額給付金給付事業の終了によるものでございます。1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節から6節まで、2目教育費国庫負担金の1節及び2節は、いずれも民生事業及び義務教育施設増築事業に対する国の負担分であります。  2項国庫補助金でありますが、1目総務費国庫補助金、1節、2目民生費国庫補助金、1節から59ページの8節まで、3目建設費国庫補助金、1節から6節まで、4目教育費国庫補助金、1節から8節まで、5目農林業費国庫補助金、1節、61ページの6目商工観光費国庫補助金、1節は、いずれも各種事業に対する国からの補助金でございます。  3項委託金でありますが、1目総務費委託金、2目企画費委託金、3目民生費委託金、4目農林業費委託金、5目徴税費委託金まで国の事務事業の委託金でございます。  15款道支出金につきましては、全体で1,715万7,612円、率にして1.7%増の9億9,817万5,901円となったところであります。1項道負担金、1目民生費道負担金、1節から63ページの8節まで、2目総務費道負担金1節は、いずれも各種事業に対する北海道の負担分であります。2項道補助金でありますが、1目企画費補助金、2目民生費補助金、65ページに移りまして、3目農林業費道補助金、4目商工観光費道補助金、5目建設費道補助金につきましては、それぞれの事業に対する北海道からの補助金であります。  67ページの3項委託金につきましては、1目総務費委託金から6目建設費委託金まで、北海道の事務事業の委託金でございます。  67ページから69ページにかけての16款財産収入につきましては、前年度対比3,180万1,185円、率にして37.7%増の1億1,624万6,214円となったところであります。大幅にふえた要因は、遊休資産の売却に伴う土地売払収入と、町有林の伐採に伴う立木売払収入の増によるものであります。  17款寄附金につきましては、前年度対比329万8,801円、率にして65.1%減の176万7,247円となったところであります。  18款繰入金につきましては、前年度対比1億3,991万3,454円、率にして76.3%減の4,339万1,892円となったところであります。  19款繰越金につきましては、前年度対比4,128万3,187円、率にして13.8%増の3億4,098万5,358円となったところであります。  20款諸収入につきましては、全体で前年度対比4,560万2,832円、率にして36.8%増の1億6,962万1,891円となったところであります。  1項延滞金及び加算金、2項預金利子、71ページの3項貸付金収入、4項受託事業収入、73ページの5項雑入まで、それぞれ記載のとおりの決算となったところでございます。  21款町債につきましては、1目企画債から75ページの7目諸支出債まで、全体で前年度比1億8,440万3,000円、率にして13.0%増の15億9,800万8,000円となったところであります。このうち、建設事業等に充当した町債は、前年度対比4,800万円増の6億9,190万円となっております。  なお、普通交付税の振替財源として発行した臨時財政対策債は、前年度対比3億1,670万3,000円増の9億610万8,000円となりました。  以上、一般会計歳入総額は、前年度対比5,339万2,071円、率にして0.3%増の173億61万9,887円となったところであります。  なお、一般会計の歳入内訳につきましては決算参考資料6ページに、町債の借入残高等につきましては、同じ資料の35ページから40ページに記載してございますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 3 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  真田委員。 4 ◯委員(真田健男君)  53、54ページに学童保育所運営費保護者負担金がありますが、収入未済額が28万2,900円となっておりますけれども、この内容について説明をいただきたいと思います。 5 ◯委員長(平山 隆君)  真田委員、若干時間かかるそうなので、少しお待ちください。  真田委員、件数的な関係もあるそうなものですから、ちょっと時間かかるということなものですから、保留にさせていただきたいんですけれども、よろしいですか。  それでは、ほかに質疑があれば承りたいと思います。  印牧副委員長。 6 ◯副委員長(印牧幹雄君)  私の質問は、この歳入の今の説明の中の備考のところに、いろんな項のところに翌年度繰越財源繰越明許費というのが散見されますよね、どこでもあるんですけれど、例えば66ページの農林業費道補助金の15節ですか、強い農業づくり事業補助金17億1,700万相当のものが、翌年度繰越財源ということで、これは収入済額がゼロだから、そのまま翌年の繰越明許費として計上されているんだと思うんですけれど、私の質問は、こういう繰越明許費というのを、この歳入のところ全部合算したら、きのうまで議論した歳出の中に、繰越明許費ということで翌年に繰り込んだ支出金を明示していますよね、翌年度繰越額というところで、中身は繰越明許費と事故繰越の2つに分かれていますけれど、このうちの、この歳出の繰越明許費と、歳入のこの翌年度繰越財源繰越明許費というのは一致するものなんでしょうか、合算額が。 7 ◯委員長(平山 隆君)  西川企画部長。 8 ◯企画部長(西川友則君)  平成22年度の決算で、翌年度に繰り越す経費等につきましては、6月の定例会のときに繰越明許費の計算書というのを報告してございます。ま、その報告書を見ていただければわかるんでございますけれども、基本的には一般会計では企画費から始まりまして、企画費の地域総合整備資金貸付事業から始まりまして、教育費におきましては、総合体育館駐車場及び武道館屋根改修事業と、これをあわせまして歳出で22億7,840万6,000円の繰越明許費の、全体の歳出の事業費でございます。そして、これに対して歳入がございます。それで、年度内に収入になった歳入は一つもございません。いわゆる年度後にお金が入ってくるという収入でございまして、それが国庫支出金で19億47万3,000円ございます、国・道支出金で。それから、地方債、起債がございます。これが1億3,250万円。それから、その他の経費として6,995万円、この金額。あと残りが一般財源ということで、1億7,536万5,500円がございます。したがいまして、決算書上では、さっき最初に申し上げました、この22億7,840万6,000円という歳出がそっくり、この歳出の繰越明許というところを足し上げれば、この数字になります。そして、歳入には一つ一つ足していかなきゃならないと、国・道支出金と地方債その他と、これを足し上げて、それで、最後に私申し上げた一般財源1億7,536万5,500円、これは翌年度に実質収支から引くんでございますけれども、この金額とは一致すると、そういうことで、いずれにいたしましても、年度内支出が終わらないものですから、歳出は翌年度に持っていく、それについている財源もそっくり翌年度に持っていくと、そういうのが繰越明許でございますので、よろしくお願いいたします。 9 ◯委員長(平山 隆君)  印牧副委員長。 10 ◯副委員長(印牧幹雄君)  私だけかもしれないけれど、とても理解できないんです。今おっしゃったことをちゃんとペーパーに書いてくれればわかるんですけれど、ちょっと聞いただけでは全然わからないんで、まあ、後で教えてもらいたいと思います。  それで、もう一つの見方で、きのう、先ほどの、私が例に挙げた66ページの17億1,700万の翌年度繰越の繰越明許費、これと、これ、たまたまかもしれませんけれど、45ページ、ちょっと見てほしいんですけれど、45ページに、15款の道支出金というのがありますよね、歳入の15款、45の15款に道支出金というのがありまして、わかります、いいですね、ここに予算現額が27億2,600万、それで決算額が9億9,800万で、増減額が17億2,800万と。これを見ると、歳入のサマリーみたいなページ、これざっと見て、道支出金が17億も、22年度予算で予定していた歳入に比べて、実際の決算では17億も道からの支出金が減ったのかというふうに理解したんです。で、一体、じゃあ、17億もここが減ってしまったら、実際の22年の予算遂行上はすごいインパクトを受けるんだろうなというふうに、そういうふうに理解して、それで、道支出金のこの細目のほう、歳入の詳細のほうを見たら、ここに繰越明許費というところで約17億の減が出ていますよね。だから、ここにあらわれたのかなと思いまして、質問は、翌年度の財源へ繰り越す明許費というものは、これ以外いろいろありますけれど、国保支出金だとか、町債もありますし、そういう費目で財源ごとにあるんですけれど、これはあれなんですか、これ22年度決算ですから、23年度になったら確実にこれは予算歳入として保証されている金額だというふうに考えてよろしいんでしょうか。それが質問です。 11 ◯委員長(平山 隆君)  西川企画部長。 12 ◯企画部長(西川友則君)  今一つの例として、強い農業づくり事業補助金17億1,778万5,000円、これ、歳出と同額でございます。これにつきましては、繰越明許費の計算書を出した時点で確定しておりますので、歳出も歳入も、委員がおっしゃるようなことになろうかと思います。 13 ◯副委員長(印牧幹雄君)  わかりました。 14 ◯委員長(平山 隆君)  それでは、先ほど真田委員からのご質問で保留の件について、今村民生部長。 15 ◯民生部長(今村 茂君)  お時間をいただきまして、まことに申しわけございません。決算書の53、54ページに、10節学童保育所運営費の保護者負担金並びに12節の過年度学童保育所運営費保護者負担金、双方に28万円強の収入未済額がございます。これにつきましては、件数的に申し上げますと、現年度分のいわゆる10節の学童保育所運営費保護者負担金につきましては19件分、それから、12節の学童保育所の過年度分につきましては18件分ということでございます。これは徴収を行っているところでございますけれども、借財、それから収入が下がった等で一度には払えない状況がございまして、未納の状況になっているというようなことでございます。  以上でございます。 16 ◯委員長(平山 隆君)  真田委員。 17 ◯委員(真田健男君)  これの内容は、それぞれ、そういうことかということで理解をしたいと思います。ただ、今回、学童保育所の運営をめぐって使途不明金的なものが出ているように概略は伺っておりますけれども、やはり公式の場といいますか、議会でも、その点どうだったのかということを明らかにしておく必要があるんだろうと思うんですね。そういうことで、その概要について報告をいただきたいのと、やはり学童保育の運営については、今年度から直営になりましたから、その種の問題は発生しないのかなというふうには思いますけれども、そこに至った点について、町として対応上の問題がなかったのかどうかというようなことも含めて、経過報告をいただきたいと思います。 休憩(午前10時 2分) 18 ◯委員長(平山 隆君)  休憩いたします。 再開(午前10時 3分) 19 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  真田委員、よろしいですか。 20 ◯委員(真田健男君)  結構です。 21 ◯委員長(平山 隆君)  はい。それじゃ、ほかに質疑。  後藤委員。 22 ◯委員(後藤良勝君)  それでは、48ページの入湯税についてお伺いしたいと思います。22年度において、現年滞納繰越あわせて300万からの収入未済があるわけですけれども、これ、滞納繰越は、21年度の滞納繰越と現年分の合計の金額がそのままなんですよね。つまり、21年度から一銭も入っていないという解釈なんだろうと思いますが、なおかつ22年度において200万以上の収入未済があると。この辺の内訳を詳細にお願いしたいのと、宿泊の助成を2千万、町としては実施したわけですが、まあ、宿泊代の全額を補助しているわけではありませんから、この辺の判断は難しいんですが、一方で滞納がある、一方で補助するという、この辺の関係といいますか、どのように押さえているのかお伺いしたい。 23 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 24 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  後藤委員の入湯税の関係の御質問でございますが、22年度の入湯税につきましては、3社ございます。3法人ということで、3件の滞納と。それから、過年度分につきましては、1社という形で、法人1カ所の滞納ということになっております。過年度分につきましては、これは1年分の滞納分ということでございます。それから、22年度分については、これは、それぞれちょっと額が異なりますので、その約半分から1年に満たない部分を納めておりまして、若干半年分、もしくは3カ月分等の入湯税が、22年度分については納まっていなかったということでございます。その要因としましては、3月の東日本の震災等の影響もかなりございまして、本来であれば5月末までには納めていただけるという状況でございましたが、このたびの震災のほうの影響が、十勝川温泉のほうの地区の観光協会等の部分にもかなり影響がございまして、22年度分のこの3社につきましては、やむを得ない事情もございまして、滞納という形でございます。ただし、22年度の2社につきましては、既に22年度分の滞納分につきましては完済、完納済みという形で努力していただいてございます。温泉協会、観光協会も、かなり震災の影響を受けた部分で、経営者のほうも努力した結果、何とか入湯税22年度分は納めておりますが、1社だけ、まだ継続納付という形で、21年度分と22年度分につきましては、現在納付継続中ということでございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 25 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 26 ◯総務部長(高木 収君)  2点目の、後段のほうのご質問で、町の温泉の町民宿泊助成との兼ね合いのご質問でいただきました。非常にやはり経済動向が悪かったと、その影響が十勝川温泉を含め観光関係にも非常に影響があったということがありまして、町民の宿泊助成、これも一つのお客さんを呼び込む呼び水にしたいという、起爆剤にしたいということ、そして、その目的のもう一つには、ふだんなかなか町民の方が十勝川温泉を利用する機会がないものですから、十勝川温泉を身近なものとして使っていただきたいという思いと、両方の面から宿泊助成は行われたものと思っております。それで、宿泊助成のほうは、もう補正予算を組むぐらいの形で非常にたくさんの方に御利用いただいたと。このことは、とりもなおさず、入り込み客の増加につながったことは間違いありません。入湯税でございますので、これはもう委員御承知のとおり、預かり金でございます。毎月毎月、日々発生しているもので、その預かり金なわけですから、それが滞納になるということは、本来はあり得ないことというふうには私ども思っております。21年度の過年度分のその1社については、町のほうにかねてからいろいろな形で御不満があったりして、なかなか協力をいただけない事情がある会社ということで、残念ながら未納になっております。今残りの2社の、22年度の3社のうち2社、今、参事のほうから御説明したように、おくれてはおりますけれども、23年度の中においては納めていただいているといったこともありまして、御努力はいただいているという状況でございますので、御理解いただきたいと思います。 27 ◯委員長(平山 隆君)  後藤委員。 28 ◯委員(後藤良勝君)  まず1点は、この滞納繰越分の1社、これは現在も営業しているんでしょうか。それが1点と、現年度分の当初3社滞納がありましたね、この3社のうちにその1社は入っているんですか。それで、2点目の質問に対して、正確にちょっとお答えいただかなかったんだけれども、そうすると、滞納繰越をしている1社に対して、町が助成しているんですか、宿泊助成。それとも助成対象外だったんですか。その点お伺いします。 29 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 30 ◯総務部長(高木 収君)
     過年度分の滞納1社については、現在も営業をしております。それで、22年度3社あったわけですけれど、そのうちの1社は同じ会社でございまして、営業している状態です。それで、町民の宿泊助成を使ったのかということでございますけれども、旅館組合、そういうところに加盟しているところを通じまして、この業務は事業を行いましたので、その中においては、利用があればお使いいただいている状況にあるのかなと思いますけれども、ちょっと今そこは、そのホテルというか旅館がどのくらいの件数使ったのかということは、ちょっと今手元に資料がございませんので、そういう状況でございます。 31 ◯委員長(平山 隆君)  後藤委員。 32 ◯委員(後藤良勝君)  この滞納繰越をしている1社が、何件宿泊助成の対象になっているのかわからないということで、それは数の問題だからともかく、滞納繰越をして一銭も預かり金を納めていない業者に宿泊助成をなぜするんですか。この入湯税に限らず、サービスの提供と滞納との関係を一度整理したことがあると思いますが、言葉は悪いけれども、泥棒に追い銭ですよ、違いますか。どう整理するんですか、これ。まあ、こういう言い方はあれですけれど、例えばほかの税を滞納するのと、部長おっしゃったとおり、この入湯税は違うんですよ。利用者から一たん預かっているお金で、納めなきゃならないお金なんだから、それを納入しないで、なおかつ町の助成は受けますよ、受けてもなおかつたまっていくよという、この現象はどう理解したらいいんですか。ちょっと理解できないんですが。 33 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 34 ◯総務部長(高木 収君)  町民の宿泊助成でございますので、今ちょっと件数については、どの程度の実績があったか、すみません、調べておりますけれども、利用があった場合でも、私たちはホテルといいますか、事業者の方に直接2,000円の助成をしているというよりも、町民の方の宿泊いただいた方への宿泊代の助成というような考え方で当初からやっております。それは間接的には売り上げにつながりますので、当然その旅館・ホテルの売り上げの増につながると、回りめぐってそういう効果ももたらすというふうには考えておりますけれども、直接には、一義的には泊まられた方、宿泊された方への補助・助成というふうに一応考えさせていただいておりますので、その泊まる方が、滞納しているかどうかということは、ちょっとその方、もちろん利用する方はわからないわけですから、そこら辺は町民の方のほうの選択の中でそのホテルを利用されてしまっているということであれば、若干やむを得ない部分もあるということでございますので、その辺ちょっと御理解いただければと思います。  すみません、それと、申しおくれましたけれども、その1社については、ことしの6月から事実上の休業状態にあるといった状況にあるというふうに聞いております。  以上でございます。 35 ◯委員長(平山 隆君)  後藤委員。 36 ◯委員(後藤良勝君)  これ休業状態に現在あるということは、このまま残っていきますよね。もうこれ以上言いませんが、きちんと滞納処分を考えていただきたいし、それから、今、部長、間接的にしか影響ないんだという説明でありますけれども、町民の何割かは、何で温泉にばかりこうやって助成するのっていう声は聞こえていますよ、それは皆さんも知っていると思う。この事業は効果も上がっているし、私はよかったと思っていますが、しかし、ほかの商店とか、いろんな事業を営んでいる人は、自分のほうにもと思うんですよ。それ、そういう方々が、この実態を聞いたらどう思うと思いますか。やっぱりその辺をしっかり認識して対応していただきたいし、今の1社が既に休業状態ということであれば、それなりの徴収に向けては、これは相当頑張ってもらわないと、恐らくこのまま残っていくんだろうと思います。いずれは不納欠損になっていくんだろうと思います。こういうことがもう何の問題もなく繰り返されていくから、私は、今こそしっかり対応していただかないと、納税者としては納得いかないだろうとそう思いますので、厳しく指摘だけさせていただきます。 37 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 38 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  町税の納付等につきましての交渉につきましては、日々滞納者に対する部分で対応を図って、当然委員の今言われたように、基本的な部分については、当然納税の履行という形で公平な、それから、不公平のない、きちんと納めていただいている納税者たちとの公平さ、そういう形で基本的な方針を持って取り進めております。個々の法人の会社につきましては、過去において町との係争等がございまして、その経過から、なかなか対応をしていただけなくて、本町としましても、毅然とした態度で滞納処分をしておりまして、こちらについては、土地の差し押さえ等もしている状況でもございます。ただ、町内で活動、経営をされているということもございまして、粘り強く滞納の部分についての納付の継続的な折衝を図っておりまして、ことしの春から再度経営者の方とお話をさせていただくような形で、現在何とか入湯税につきましては、ご本人も、お客様からの預かり金だということは重々理解していただいて、納めていただく方向でお話が今、こちらのほうとは継続してお願いしているところでございます。予定では、今月上旬に一部納付という形で納めていくということでお約束もいただいておりまして、何とか今後の経営等につきましても、今現在休業中ということで、経営者がちょっと病気で、今経営がちょっと難しい状態ということで、現在は今休業という形で、水道のほうも契約を小口のほうに変えてということもございまして、ただ、滞納されている入湯税につきましては、何とか納めていただきたいということで、春から粘り強く交渉をしてきております。その結果、先ほど申し上げたように、何とか10月中に、全体の、全部ではございませんが、一部納付、年内には22年度分等の入湯税を納めていただくような形で、今継続して交渉中、それから、お約束も今一部いただいておりまして、進めているところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。  以上です。 39 ◯委員長(平山 隆君)  後藤委員、よろしいですか。はい、後藤委員。 40 ◯委員(後藤良勝君)  今の答弁の中で水道の話が出たんだけれども、これ、固定資産もあるようですが、ほかの税も、じゃ、全部とまっているということでしょうか。その点だけ確認させてください。 41 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 42 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  入湯税以外につきましても、同じく固定資産税につきましては、現在未納の状態でございます。これにつきましても、同じく経営者の御理解を何とかいただくような形で、現在も継続交渉中でございますので、それについても、ある程度納得ができれば納付をしていただけるような形をお願いするということで、こちらのほうも粘り強く交渉のほうを進めていきたいと思いますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。 43 ◯委員長(平山 隆君)  久野委員。 44 ◯委員(久野由美さん)  では、雑入、広告料収入についてお伺いをいたします。広告は主にネットのホームページ上に載っているもの、または広報おとふけの広告が主なものかなというふうに思っておりますが、その内訳をお示しいただきたいのが1点、それから、今は上下水道使用料明細書といいますか、その裏に広告が載っておりますけれども、今後例えばラッピングカーですとか、車のホイールに広告などというような、ほかの自治体でも行っていることが多々ございますが、今後そのようなことで、広告を拡大していくような計画をお持ちかどうかお伺いをいたします。 45 ◯委員長(平山 隆君)  西川企画部長。 46 ◯企画部長(西川友則君)  広告料収入の内訳の御質問でございます。ただいま委員がおっしゃったとおり、一つには平成19年から広報紙を媒体とした広告収入、これは一枠2万円でございまして、これに対して消費税がかかりまして、12カ月分で50万4,000円になるわけでございます。このうち6割を本町の収入ということで、30万2,400円となっております。  それから、もう一つはホームページに掲載している部分でございますけれども、これは平成22年の10月からスタートいたしまして、1件当たり3千円ということで、平成22年度は33件、延べでございますけれども、9万9,000円ということで、あわせまして、本年度の収入済額は40万1,400円ということでございます。  現状は今言ったようなことでございまして、水道については、水道の料金明細書に広告を掲載しているということでございます。  それで、現在3つの広告媒体を使った広告料収入となっております。これを今後広げるような計画を今持ち合わせているのかという御質問でございます。過去には封筒でありますとか、先般の一般質問でも、山川議員の御質問にもございましたごみ袋のことも含まれるかと思っております。ただ、現時点で具体的に相手方が、この広告媒体を使ってみずからの会社の営業をPRするというようなところまでは至っておりません。しかしながら、この広告収入というのはやはり重要な収入源でございます。金額はともかく、これがさらに大きくなれば、町財政にとってはすばらしいことでございますので、今後はやはり検討していかなければならないというふうに思っております。  以上でございます。 47 ◯委員長(平山 隆君)  久野委員。 48 ◯委員(久野由美さん)  以前に民生部の担当の方と、ごみ袋に広告を載せてはどうかということで、実は協議をさせていただいたことがございます。今回の一般質問で山川議員のほうからも、その点についての指摘がされましたけれども、時間の都合上重ねての御質問はちょっと遠慮されていたようですので、私はもう少し詳細についてお話を伺いたいなと思っているんですが、以前にごみ袋に広告をというふうにお話をさせていただいたときに、ごみ袋本体がロール状ででき上がってくるので、さらにそれに広告を載せるとなると、またロールを再度まき直しというふうなことになるので、二度三度の手間がかかるというふうなお話ですとか、あとは印刷されたものが、全部販売し切らないうちに、例えば企業の住所が変わった、移転された住所が変わった、番地が変わった等ですとか、あとは電話番号が変わった、はたまた最悪の事態では、企業自体が存続されているかどうかというふうなこともあって、長期間保存しておくものには不適切といいますか、そういうふうな問題点が多いので、ごみ袋への掲載はというふうなお話もお伺いした経緯がございました。ですけれども、その後、その問題点等を踏まえた後、何か御協議されたことがあったのかどうかお伺いをいたします。 49 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 50 ◯民生部長(今村 茂君)  ごみ袋に広告を載せたらどうかというのは、いわゆる公共の広告の制度を始めて以来、一つの話題になってございました。検討した経過はございますが、現在のところ、それが実現をしていないということでございます。いろいろな理由があって、その一部は、今、久野委員からお話のございましたのも、一つの要因かなというふうに思います。それと、山川議員の一般質問のときにもお答えを申し上げましたけれども、最終的にはいろんな物が捨てられるということが現実問題ございますけれども、ごみ袋の場合は、いわゆる言葉でいいかどうかわかりませんけれど、捨てることを目的につくられたものでございます。実は私どもも、広告を載せることを今あきらめているわけではございません。ただ、今のような問題もございますし、それから、道内の大きい市では、もう既にごみ袋の広告をやってございます。恵庭、千歳、函館、石狩というような規模の大きい自治体では、ごみの袋に広告を載せるその他の方法をとって、何らかの形で広告料の収入を得ているというようなことが若干ございますけれども、ある市の担当に伺いましたところ、実際に公募をするんですけれども、なかなかやはり応募していただく方が集まらないというのが現状なようでございます。実質的には、まあ、これ、言ってよろしいかどうかわかりませんけれども、応募者がゼロで、いろいろな方にお声をかけて実際は集めたというような市も、中にはございます。必ずしもこれが向いているのかどうかというのは一考を要するというような御返事もいただいているところでございます。  ただ、もう一つは、方法としては、ごみ袋本体ではなくて、袋、包装紙のところもございます。包装紙に広告を載せているところもございますので、もう少し状況を聞かせていただいて、あとは、先ほどお話のございましたとおり、コストの問題がございます。10リッターの袋に例えばどのぐらいかかるのか、先ほど御質問の中にもございましたとおり、印刷コストというのもかかりますので、それらも踏まえて検討しなければならないというふうに思っておりますが、実現するためにはどういうことをクリアしなきゃならないのかというのも十分検討させていただいて、できるならばやりたいなというふうに担当のほうは思っておりますけれども、そのようなことで御理解をいただきたいというふうに思っております。 51 ◯委員長(平山 隆君)  久野委員。 52 ◯委員(久野由美さん)  私も、道内で、どのような自治体が取り組んでいるのかというのを調べました。今、部長のほうから御答弁いただいたとおり、千歳は21年から取り組んでおりますし、今お話にあったように、ごみ袋を入れる外袋ですね、そちらのほうに8社企業が集まるような形で、8社が集まった時点で印刷をするというふうな方法をとっていらっしゃるようで、これ、8社すべて応募が集まって年間70万円の収入。先ほどおっしゃったように、印刷用の費用等がかかりますので、これからまた諸費用が引かれるんだというふうに思いますが、恵庭市でも22年度から開始して、同じように、これはごみ袋5枚入りですから、音更町と同じですね。千歳は10枚入りが1袋というふうになっているようでありますので、恵庭市でも8つの企業枠、広告枠があって、そこにすべて埋まって印刷をすると、年間56万円の収入というふうなことで実績が出ているそうであります。今はいろいろな問題があるけれどもというふうに前向きな考え方を持っていただいているかなというふうに思ってはいるんですが、ごみ袋本体は、先ほども言ったように無理でも、外袋の可能性はまだ残っているだろうとも思っておりますし、また、ごみ袋の広告の印刷業務についても、ほかの企業からも、どうなんだろうかという申し入れがあったというふうにも伺っておりますが、その後、その企業との具体的なお話ですとか、今後の計画ですとか、どのような方法でできるのかなどの、そちらのほうの研究等はされているのかどうなのか、その点をお聞かせください。 53 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 54 ◯民生部長(今村 茂君)  ごみ袋を納入している事業所との情報交換というようなことであろうと思います。ごみ袋を製作している事業所は、いろいろな情報を持っております。ごみ袋の広告をやっているところ、そういう情報もすべて、まあ、細かな点はともかくといたしまして、情報を持っておりますので、情報交換をさせていただいております。要はどのぐらいつくればどれだけのコストというのは量によって変わりますので、一概には言えませんけれども、ある程度お話を伺った段階では結構コストがかかるかなというようにも思っております。ただ、先ほど申し上げましたとおり、これが広告を出して効果的に動くためには、やはり回転の速いものでなければ、一つはならないのかなというふうに思っております。その辺は、果たして燃やせるごみ、燃やせないごみ、双方にするのか、それから、町村によっては、市によっては、燃やせるごみだけのところもございます。それらも踏まえて、より効果的なもので、それから、なおかつ広告をもし仮にやった場合に、応募していただける方がたくさん集まるところ、こんなわがまま言っていいのかどうかわかりませんけれども、その辺も十分考え合わせて、検討をしてまいりたいというふうに思っております。お尋ねのございました事業所との情報交換については、これまでもお話を伺っておりますし、これからも情報交換はしてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 55 ◯委員長(平山 隆君)  久野委員。 56 ◯委員(久野由美さん)  わかりました。先ほども山川議員の一般質問のときにも、捨てる物としてつくられる製品なのでというふうにお話がありましたが、主婦の立場からいいますと、ごみ袋はとても日常的に常に目にするものでありまして、毎日分別をしているんですね。上下水道の使用料は月に一度来ますので、環境家計簿等をつけているものですから、一定期間はきちんと置いておくんですが、後ろに、今でしたら時計屋さんの広告が載っておりまして、中には電池交換のクーポンもついていて、実際のところは使ってみたいなという気持ちはあるんですが、なかなか使用できないといった、主婦目線から物を言っていただけると、そういう明細書よりも、ごみ袋のほうがふだんから目にするものであるというふうな考えを私は持っている一人であります。今後、先ほど西川部長のほうからも御答弁ありましたけれども、貴重な収入源、金額はさておいてというふうなお話がありましたが、ほかの部分からも、町民の皆さん方に、町としての努力が見てとれるものの一つにもなろうかというふうに思うんですね。このように、広告を、皆さんの目に触れて、広告料、広告収入というふうな形になって、それをまた今後のごみ収集、そういうふうな部分で町民の方々に還元できるような、そういうシステムが構築されれば、町民の方々も、やはりその努力を認めていただくんではないかなというふうにも考えますので、今後御検討をさらに進めていただきたいと思います。  以上です。 休憩(午前10時40分) 57 ◯委員長(平山 隆君)  1時間以上経過いたしましたので、ここで休憩をいたします。10分程度休憩といたします。 再開(午前10時53分) 58 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  先ほど後藤委員の質問中、答弁で、白戸参事。 59 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  先ほどの入湯税の件で後藤委員から御質問がありました件で、滞繰分の部分で、ちょっと一部訂正がございます。102万6,780円の過年度分の入湯税の滞繰分につきましては、1社というふうに申し上げましたが、3社ということで、残りの1社については既にもう倒産をしているところでございました。額につきましては、2社あわせて66万5,080円、この分が、この102万6,780円のうちの額になっております。先ほどの説明で、大変申しわけございませんでした。訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 60 ◯委員長(平山 隆君)  後藤委員よろしいですか。後藤委員。 61 ◯委員(後藤良勝君)  全然話が戻っちゃうんだけど。まあ、あまりくどくどは申しませんが、その既に事業を継続していない2社ですか、そこの対応はどうなっているんですか。それだけ聞いて終わります。 62 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 63 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  その倒産した2社につきましては、1社は執行停止をかけておりまして、そちらのほうの対応をしております。また、もう1社につきましては、ことしに入りまして、財団の債権整理の中で交付案分がございまして、その金額の充当を図りまして、過年度分については精算済みということになっております。以上でございます。 64 ◯委員長(平山 隆君)  ほかに質疑ございますか。  堀江委員。 65 ◯委員(堀江美夫君)  広告のことなんですが、私の知るところでは1年半ほど前、共生型事業をやっておられる事業主さんが、私は商売柄なんですけれど、募集広告が載っていたんですが、広報と一緒に入る中に、事業主の仲介料というのが載っていたんですよ。事業主が、貸す側が仲介料をもらうというのもおかしな話ですし、事業主が宅地建物取引業でない場合は仲介料はいただけないし、だから、広告自体が違反というか、載せてはいけない内容だったんで、広告についてはより慎重に対応しないと、町が絡んだ広報の中で、そういう問題の広告があることが考えられるんで、ぜひ慎重に、広告大事だとおっしゃっていたんですけれども、それ、気をつけて対応しなきゃいけないと思って、さっきから話を聞いていたんですが、その辺ぜひご留意いただいて、広告のほうには対応していただきたいと思います。  それともう1点、ちょっと質問が的外れかもしれませんけれども、住宅の敷金が収入ということになっているんですが、支出のほうも敷金を退去のとき払っているんですけれども、一般企業会計のことを言ってしまうとあれですけれど、敷金というのは預かり金的な要素なものですから、ただ、歳入と歳出しかないということなんで、ちょっとこの辺がわからないんですけれど、その辺の見解というのか、企業会計と自治体の会計は違うんでしょうけれど、その辺のことをちょっと教えていただきたいと思って、その点だけちょっと質問させていただきます。 66 ◯委員長(平山 隆君)  西川企画部長。 67 ◯企画部長(西川友則君)  広告収入の御質問でございます。先ほど久野委員の御質問にお答えいたしましたが、平成19年から広報を媒体とした広告の募集をしているということでございまして、そのときに、同時に広告要領というもの、基準を定めております。その中には、言うなれば広告を掲載できない企業の相手方の中身だとか、そういったものを逐次、私今ちょっと持ってきておりませんけれども、いわゆる公序良俗に反するようなことがあるとすれば、それはだめだとか、そういった基準によってやっておりますので、言うなれば基準を守ればそのような心配はないのかなというふうに思っております。 68 ◯委員長(平山 隆君)  加藤建設水道部長。 69 ◯建設水道部長(加藤晴夫君)  住宅の敷金の件ですけれども、歳入では決算書の73ページ、74ページのところの18節住宅敷金328万2,200円というところが住宅の敷金ですけれども、これは全体で87件分を預かり金として、ここに計上しております。歳出のほうでは、決算書の126ページになるんですけれども、建設費の12項の住宅管理費で、備考欄に掲載しています住宅敷金還付金という予算で返戻をしております。以上でございます。 70 ◯委員長(平山 隆君)  堀江委員。 71 ◯委員(堀江美夫君)  それは理解しております。ただ、企業会計と自治体の会計が違うので、その辺はどういう見解なのかなというのと、先ほど西川部長がおっしゃった、実際に、でも、現実に1年半ほど前にはそういうのが載っていたことは事実なんです。私も事業主を知っていたので、それは業法違反ですよということを申し上げたんで、それを申し上げたんで、まあ、当然チェックされていることとは思うんですけれど、そういうところで若干、何といいますか、間違った例があったので申し上げたということです。 72 ◯委員長(平山 隆君)
     岩館建築住宅課長。 73 ◯建築住宅課長(岩館和昌君)  公営住宅の敷金の扱いについては、歳入歳出外で受けるという方法と、それから、一般会計の歳入で当年度分について受け、歳出についても当年度分の一般会計で歳出する、そのどちらを使ってもいいというようなことで、町の裁量に任されているようなことで、解説のほうにはそういうふうに指示されております。  それから、今現在につきましては、敷金につきましては、それぞれ台帳管理しておりまして、895件、3,328万1,300円の残高ということで台帳を管理しております。 74 ◯委員長(平山 隆君)  西川企画部長。 75 ◯企画部長(西川友則君)  1年半前にそのような広告が載ったという堀江議員の御質問でございます。正直、申しわけないんですけれど、認識不足なんですけれど、どこの会社がどのような広告を載せたかというのは、ちょっと私わからなくて、今要項を持っているんですけれども、この要項の中のどこに抵触したのかということがちょっと、恥ずかしいんですけれども。(「ゆっくり相談して」の声あり)いずれにしましても、この要項によって法令違反等に抵触するようなことがあれば、それはきちんと載せる前に、私どももいま一度精査をしながら広告会社を募集するというふうに努めてまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 76 ◯委員長(平山 隆君)  堀江委員。 77 ◯委員(堀江美夫君)  宅建業法の違反の案件が広報の広告に載っていたということを申し上げたのであります。  それと、会計のやりようは、自治体と一般企業会計と違うとか、わかりましたので、これからその辺は勉強させていただきたいと。入居者どうのこうのというのは、僕は、お聞きしたいわけではなかったんです。 78 ◯委員長(平山 隆君)  ほかに質疑あれば。  大野委員。 79 ◯委員(大野晴美さん)  47ページ、48ページの固定資産税の部分で、個人町民税ですか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、まず固定資産税のほうで、現年度課税部分で、ここで不納欠損額って出ているんですよね。これ、私の解釈の不納欠損額というのは、時効が来て、それで徴収ができないというような形の不納欠損額という解釈だったんですけれども、現年度で出るっていうのはどういう例なのか、まず教えていただきたいことと、それから、滞納繰越分の不納欠損額、これ、ものすごく今年度多いんですけれども、この部分、どういうことなのか御説明をお願いいたします。 80 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 81 ◯総務部長(高木 収君)  固定資産税の不納欠損の件でございます。固定資産税もそうなんですけれども、現年分の不納欠損できる理由というのは、例えばその所有者の方がお亡くなりになって、その相続する方がいらっしゃるんですけれども、相続の権利を全員放棄したと、これはままございます。それから、会社といいますか、法人の場合で、倒産してしまったと、もう債権回収の見込みが全くないと、破産手続をしてしまったとか、そういう換価できる資産がないといったような判断が、調査した結果判明した場合は、執行停止というのは一度かけるんですけれども、結果的にはその年度に現年で、即時消滅と申しまして、不納欠損処理をすることができることになっていまして、そういう場合はやっております。  それから、非常に額が21年度に比べて多かったんではないかという御指摘でございます。たまたま22年度につきましては、非常に最高額の大きな金額を未納になっていた方がございまして、その方の分が不納欠損になった、そういう案件がございまして、お一人、あるいは一つの法人なんですけれども、その不納欠損の額が、非常に大きな未納額を抱えていたものを不納欠損にしたということがありまして、ちょっと21年度よりも額的には多く出たというのが、中身のほうの問題であったということで御理解いただければと思います。 82 ◯委員長(平山 隆君)  よろしいですか、はい。  ほかに質疑。  高瀬委員。 83 ◯委員(高瀬博文君)  1点だけお伺いしたいと思います。手数料でありますけれども、この中で、霊園清掃手数料及び過年度霊園清掃手数料、これは霊園の清掃管理ということで年間1,050円、それを3年分を前納していくというシステムで徴収されていると思いますけれども、今年度において多額な収入未済額16万6,950円と。これ、何件、何戸あたりに対しての戸数なのか、それと、今年度急激に多くなった理由をまずお伺いしたいと思います。 84 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 85 ◯民生部長(今村 茂君)  57、58ページの14節の霊園清掃手数料に16万6,950円の未納があるということでございます。件数的に申し上げますと、53件分でございます。  この要因といたしましては、一つは、平成22年度一番数が多かったからという理由は成り立たないのかもしれませんが、現実問題といたしまして、全部で約2,800区画がございますけれども、22年度で一斉に3年間の納付書をお送り申し上げた約5割強でございまして、1,450件強ということになってございます。町外の方もいらっしゃいます。それから、町内の方もいらっしゃいますけれども、なかなか連絡がとれない、それから、金額は少ないんですけれども、ほかの収入、公共の収入も滞納されているというような方がいらっしゃいまして、文書を出してもなかなか返答が返ってこないというような方がほとんどでございます。督促につきましては、3回程度督促をさせていただいておりますけれども、年度末としては53件ということでございます。ただ、その後新年度に入りましても、これらの解消に努めてございまして、53件のうち32件については8月末で納入をいただいております。未納が現在のところ29件ということになってございます。これにつきましても、いろいろな手を使うということではないんですが、連絡をとりまして、100%になるように努めてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 86 ◯委員長(平山 隆君)  高瀬委員。 87 ◯委員(高瀬博文君)  努力してくれているんだなというのはわかりました。ことしの3月に永代の清掃ということでいろいろお話があった折に、今まで不納欠損的なものはありませんよというお話がありましたんで、私もいろいろ調べて見たんですよね。平成17年からずっと追跡しましたら、年度内で1万円を超えることはなかったんですよ。21年度に3万7,800円ですか、ここにも過年度の分で出ていますけれども、これが一番大きな額。今年度16万6,000円ということで、今までも3年に1回ですから、多いときも少ないときもあったと思うんです。そういう中でも脈々と手数料を払っていただいているという実績がある。そういう中で、21年度から急激に多くなってきたという部分があるんで、この数字だけ見させていただいたときには、その永代清掃に向けた中で、たまたまそういう形はなかったにしても、急激に徴収が怠慢になっているのかなと、手抜きをしているのかなというふうに一瞬感じたものですから、それで、今回こういう質問をさせていただいたんですけれども。今もぐっと減ってきているというのはありますけれども、これ、例えば3年たって、過年度の部分は2万5,200円が未納ですよね。これもう2年目ですから、未納の分としてはあと1年しかない。そういう部分で、居所不明的な今お話がありました、連絡がつかない、返事が返ってこないと。そういう部分で、きちんとしたやっぱり追跡も必要ですし、対応も必要だと思うんですよね。特にこの過年度の分に関して、今までよりさらに追跡をするといいますか、お願いをしていくという努力が必要だと思うんですけれども、その辺についての対応はどのようになっていますか。 88 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 89 ◯民生部長(今村 茂君)  今現在29件ということでございまして、そのうち22年度現年度分につきましては21区画分、それから21年度分については8区画分ということになってございます。今おっしゃいましたとおり、追跡をきちんとして町に納めていただかなければならない収入でございますから、最大限捕捉をさせていただいて、納入をしていただくように、これからも努力してまいりたいというふうに思っております。昨年は業務の関係もございまして、催促を申し上げる時期が若干遅かったというのも反省としてございます。私どもとしては、時期を逸しないように納入の督励を行ってまいりたいというふうに思いますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。 90 ◯委員長(平山 隆君)  高瀬委員。 91 ◯委員(高瀬博文君)  まずぜひそういう形でお願いしたいわけですけれども、例えば居所不明であるとか、返事が返ってこない方、そういう部分で連絡とれた場合、ある程度お墓を維持できないんであれば処分をしていただく。ここでもうきちんと申し合わせた上で、やはりこれはきちんと継続していただきたい。これは要望として。  以上です。 92 ◯委員長(平山 隆君)  要望として処理いたします。  山川委員。 93 ◯委員(山川秀正君)  徴税費のところでも若干質疑させていただいたんですけれども、滞納の部分、まず1点目は、ちょっと今、大野委員のやりとりの部分で、即時消滅という話はあったんですけれども、不納欠損対象者内訳というこれを見たときに、例えば固定資産税は即時消滅70万3,050円というふうになっているんですよね。ということは、現年度以外の分でも即時消滅という扱いになっている事例があるのかなというふうに思うんですけれども、金額の合計1,181万3,129円は合っていますから、そういった点では、先ほど即時消滅の話ありましたけれども、現年度分以外で即時消滅というような扱いになっている数字がきっとあるんだろうなと。上の町道民税現年度分は不納欠損額、空欄になっていますよね、個人の分。だけれども、ここのページには40万9,700円というふうに載っていると。そういった点で、ちょっとここの表の見方をお願いしたいなというふうに思うのと、そこの部分だけまず1点お伺いしたいと思います。  それから、同じこの資料の徴税滞納状況調書というのがあるんですけれども、それで、例えば事由別滞納状況、低所得24人、固定資産税ですけれども、人数比4.3%、滞納比1.4%というふうに載っているんですけれども、2番目の所得別滞納状況に行くと、所得ゼロ、人数326人、人数比58.2%、滞納比85%というふうに載っているんですよね。上の事由別滞納状況、徴税費のところでも若干議論させていただいたんですけれども、所得ゼロの方が人数比でも58%いて、この人たちは低所得というくくりではないのか。わずか4.3%ですね。所得ゼロということは当然低所得ですけれども、そこのくくりが非常に不自然じゃないかなと思っているんですけれども。決算冒頭の概要説明でも、社会状況から反映して、やっぱりなかなか納入が困難な状況は横たわっているというふうな触れ方されているんですけれども、ただ、事由別の部分でいえば、こういうくくりをしていて、結局納税意識の欠如だとか、そういうところに数字が入っていってしまうといいますか、前から言っているように、一定収入があって納めていない方と、本当に生活困窮で収入がなくて納められない方、そこの扱いはやっぱりきちんと、私は、配慮すべきじゃないかというふうにずっと一環して言っているんですけれども、ぜひそういう部分でここの事由別滞納状況と所得別滞納状況の、何といいますか、くくり方の部分で、ちょっとどうなのか、この点についてぜひ意見をお願いしたいと思います。  それから、もう1点は、今コンビニ納付という話がありまして、今全体の状況として、コンビニ納付の状況がどの程度になっているのかということもちょっとお知らせ願いたいのと、あわせて、実は初日の書類検査のときに、インターネット公売、ここが実際にどのぐらい機能しているかと思って調べたんですけれども、私が見つけたのは、残念ながら1件しか見つけられなかったんですけれども、そういった点で、インターネット公売の現状もどうなっているのか、あわせてお願いをしたいと思います。 94 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 95 ◯総務部長(高木 収君)  4点ほど御質問いただいたかと思います。まず1点目の固定資産税のところの、お配りしています22年度不納欠損対象者の事由別という資料でお話しいただいたと思います。ここで、固定資産税については、合計で26件で、1,181万3,129円が不納欠損となっております。そのうちの、御質問は、即時消滅の2件、70万3,050円、これは現年、過年度どうなっているのかという、まず御質問だったかと思います。これは現年については、決算書にも掲載してあるんですけれども、4万5,750円が現年分の不納欠損となっております。私、最初、大野委員の質問のときに、その年に全部やるかのようなお答えをしてしまったと思います。それで、即時消滅がその年度をまたぐ場合も、場合によってはあると、そういうのはちょっと申し上げたんですけれども、いきなり即時消滅じゃなくて、必ず執行停止というのはかけなければならないことになっています。執行停止をかけて、さらに調査をして、やっぱりこれはもう破産してしまっているとか、相続人がどうしても承諾をしてくれないということがはっきりしたとか、そういった一定のやっぱり調査をしてからということになりますので、その辺の時間的なものも要しますので、すべてが現年度にきちんと即時消滅で不納欠損しているわけではないということで、あくまでもここのうちの現年分といいますか、22年度分の額は4万5,750円だったということで、あとは過年度分だったという御理解でお願いしたいと思います。  それから、ちょっと3番目になりますコンビニ納付の件でございますけれども、22年度につきましては、これは件数につきましては、税金以外のその他の町の使用料等もございますけれども、全体では3万4,014件がコンビニで納付をいただいております。そのうち、額で申しますと、税につきましては、3億9,935万6,212円、これがコンビニで納付いただいた税の額になっております。コンビニの収納割合につきましては、税におきましては、口座振替、それから自主納付、これの比較で申しますと、コンビニ収納が14.0%、それから口座振替が3.83%、自主納付は47.7%というのが、収納いただいた方法の内訳になっております。  それから、インターネット公売の件でございます。インターネット公売は、実現しましたのは、債務者についてはお一人で、配当金額ということで町のほうに入った金額は、手数料等差し引きまして2万1,861円というのが状況でございました。  2点目については、参事のほうから説明させます。 96 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 97 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  山川委員の御質問でございます徴税滞納者状況の調書の部分でございますが、所得別の滞納状況の部分でいきますと、法人の滞納者が大きく占めて多いため、その分で個人の分が少なくなっておりまして、表にあらわしますと、数値的にはそういう形であらわれるような形になります。  低所得者という部分でございますが、滞納事由のこちらのほうの表であらわしている部分につきましては、ある程度収入はあってもですが、おおむね所得金額でいきますと、基礎控除分に相当する33万以下、それを一つの目安として低所得者という滞納事由を表のほうにあらわしている状況でございます。また、無収入等につきましては、収入がなくて、また、働いていらっしゃらない方、そういう方が無収入というような形で、滞納事由の中には押さえさせていただいていることでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 98 ◯委員長(平山 隆君)  山川委員。 99 ◯委員(山川秀正君)  ちょっと今の現状の分け方は、そうなっているということなんで、そこは現状は認識いたしますけれども、ぜひちょっとここの部分、私が率直に思ったのは、その低所得イコールゼロ、ここがイコールにならないということがまず不思議だったものですから、しかも、今のお話を聞いていますと、基礎控除33万円を一つの目安にして低所得ということですから、所得ゼロの人はそこから以下だというふうに私は率直に思うんで、そういった点でいえば、そういう、何といいますか、現在の状況、一番最後のページには所得階層等々も、年金と給与所得者を載せていただいているわけですから、ぜひそういうくくり方をしていただきながら、冒頭言いましたような、それこそお金があっても納めていない方と、本当に生活困窮している方の部分のやっぱり対応等々については、一定の配慮をするべきでないかというふうに、率直に思っています。  それとあわせて、不納欠損のところでいつも言っているといいますか、話しさせていただいているんですけれども、即時消滅だったり、時効消滅だったり、執行停止期間の終了ですか、そんな事由で消滅はしているんですけれども、片方では、分納誓約していて、15年も20年もやっぱり頑張って納めていらっしゃる、そういう町民の皆さんも一方にはいらっしゃるんですけれども、そことの整合性というのは、どうしても私は、実は納得できないでいるものですから、そこら辺での何か、何といいますか、配慮といいますか、そのことについてはどういうお考えか、この点についてだけお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。 100 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 101 ◯総務部長(高木 収君)  不納欠損につきましては、一定の条件の中でやはり扱わせていただいているということはございます。基本的には納めていただくべき税でございますので、むやみに私たちも不納欠損にはしたくないと。ただ、今のようないろいろな理由で滞納されている方がございますので、まさにそこは一応分類はさせていただいていますけれども、滞納されている方というのはいろんな理由が実はふくそうしていると、単純にくくれないのが実態でございます。したがって、納税相談という形で、非常に夜間を含めて多くの回数を年間通じて設けておりまして、極力そういった滞納されている方の御事情をお聞きした上で、どういう形なら分納していただくことが可能なのか、そういった御相談のもとに分納誓約というのもやらせていただいております。それの中で、やはり納めていただく御意思がある、そして、ある程度そういう納めていただくめどがあるという場合には、当然御本人も納めたいというお気持ちなわけですから、それに沿って分納請求をさせていただいた中で履行していただいていると。当然税金というのは、何がしかの現年分がまた発生します。そうなると、現年分から入れていっていただくと、なかなか過去の分が、滞納分が減っていかないといった場合もあります。そういった場合に、いろんな事情で、御病気になってしまったとか、いろいろ条件が変われば、それはそこでまた、古い分については一定の不納欠損とするような取り扱いも全くないわけではございません。ただ、最初から不納欠損にするということが前提ではありませんので、あくまでもお話し合いのもとで、そして、その方の御意思を尊重しながら、町としても極力納めていただくようなお話をさせていただいた中で、分納誓約に基づいてやっていると。そして、どうしてもやむを得ない場合、これはやはり公平感を持たなければなりませんから、一定の考え方の中で、やむを得ないといった場合には、この不納欠損の、今お示ししたような条件に合った場合、不納欠損とさせていただいているということでございますので、御理解いただきたいと思います。 102 ◯委員長(平山 隆君)  ほかに。  守屋委員。 103 ◯委員(守屋いつ子さん)  また、ここも固定資産の関係なんですけれども、居所不明ということで12件、12人というか、出ております。これについては、道町民税や軽自動車税などと違って家・土地があるということから、ここを、追跡調査といいましょうか、どこまで調査を行っているのか。この居所不明の方たちというのは、ずうっと今までもこの居所不明は出てきているというふうに思うんですけれども、これをどのぐらい年々解決できていっているのか、その辺わかったら教えてください。 104 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 105 ◯総務部長(高木 収君)  固定資産税のところで今お示しした居所不明者は、22年度の事由別では12人、額にして、滞納額で197万3,899円というふうになっております。これらの方の住所把握の努力はどうだったのかというお尋ねだと思います。固定資産税、必ずしも町内にお住まいの方、あるいは土地不動産、建物の不動産を持っておられる方というばかりではございませんで、町外、もっと言えば道外にお住まいで、音更町内に固定資産を持っている方というのももちろんいらっしゃいます。もちろん、そこに住んでいれば住民票があるという前提が恐らくあると思いますけれども、不在地主的な方が結構いらっしゃいます。固定資産税が今までかかっていたんですけれども、住所が、そこに送付しましたら、もう所在に見当たらないということで戻ってきてしまったと、そういった場合には早速追跡調査をいたします。この場合には、その住所地であったところの市町村に公文書で住所の、今現在そこの市町村からどちらに転出なさったのかという照会をかけます。そういった中で照会をかけて、またそこからさらに違うところに転入しているということであれば、またそこに紹介をかけると。もう市町村の住民票で移動している限りにおいては、すべて追跡調査しております。ただ、中に、住民票をその中で動かさないで、そのままそこにはもう郵便物が尋ね当たらないと。住民票はもうあるんですけれども、現実いらっしゃらないといったような方がどうしても出てきているのもまた事実でございます。そういった場合には、やむを得ず居所不明という扱いをしております。この場合は、納税通知書というのがありますが、これを公示送達と申しまして、うちの役場でいえば1階の屋外の掲示物を張るところがあるんですけれども、そこにしっかりお名前等を掲示して、納付書を添えて、公示送達という地方税法の制度にのっとって一応手続はすると、そういったことでやっております。過去にそういう方がいた分を、引き続き何年分もずっと追跡調査できるのかというと、そこはなかなか、一たんそういうふうになってしまうと、違うところへ住民票を動かしているということが、なかなか把握するのは実際は難しいと。公示送達をすれば、大体その時点で、不在地主でいらっしゃったような方については、わからなくなってしまっているというのが実際のところでございます。  以上でございます。 106 ◯委員長(平山 隆君)  守屋委員。 107 ◯委員(守屋いつ子さん)  ここで居所不明ということで上がってくるということになると、やはりなかなか所在が見つからないというか、所在を明らかにできないということになると思うんですが、そうなったときには多分不納欠損という処理をするのかというふうに思いますけれども、ここの割合で不納欠損に至るというのは、どのぐらいの割合でいるものなんでしょうか。 108 ◯委員長(平山 隆君)  白戸参事。 109 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  今の守屋委員の御質問でございますが、どのぐらいに至るかということでございますが、まず執行停止、不納欠損の段階においては、執行停止をかけさせていただきたいと思います。まずその段階におきまして、状況等を再度調査確認をして、執行停止から3年経過すれば、その分が落ちてくるという形になりますので、まず段階としては、即時ではなくて、まず執行停止をかけさせていただいて、可能な限り、部長のほうから答弁もございましたが、調査ができる部分については各自治体等に照会等、それから、関係の分については調査をすると。また、現在状況としましては、いろんなケースがやはり居所不明の場合はございますので、いろんな情報の中で、その所有者の方等が判明する限りは、こちらのほうも調査を継続していきたいなというふうに考えて、納付のほうの手続をとっていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 110 ◯委員長(平山 隆君)  よろしいですか。守屋委員。 111 ◯委員(守屋いつ子さん)  経過については、先ほどの説明もありましたのでわかりましたが、どのぐらい今まで居所不明で不納欠損に至っているのかというデータがあったらお示しください。 112 ◯委員長(平山 隆君)
     白戸参事。 113 ◯参事(納税担当)(白戸智明君)  居所不明の割合を出す場合につきましては、その年その年の状況が居所不明の場合変わりますので、この分については、ちょっとこちらのほうではとらえることができないというふうに思っております。 114 ◯委員長(平山 隆君)  答弁終わりました。  守屋委員。 115 ◯委員(守屋いつ子さん)  そうしましたら、例えば執行停止期間がありますよね、それでわからないということで、例えば不動産の差し押さえということにはならないんでしょうか。その辺がちょっとはっきりしないかなというふうに思いますが。 休憩(午前11時43分) 116 ◯委員長(平山 隆君)  答弁調整のため若干休憩いたします。5分程度休憩いたします。 再開(午前11時49分) 117 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  答弁を求めます。  高木総務部長。 118 ◯総務部長(高木 収君)  済みません、お時間をいただきました。固定資産税の居所不明者12名いらっしゃいます。12件ございます。これらの方の対応でございますけれども、今12件の方をどのような滞納処分、あるいは不納欠損に至るまでにどのようなことをしたのかということは、今ちょっと申しわけございませんが、資料としては持ち合わせてございません。ただ、考え方の部分で申し上げさせていただきたいと思いますけれども、基本的には居所不明者があったと、先ほど申しましたように、調査をしていった過程でもどうしても把握できない場合には、そういう公示送達という方法をとります。そして、その後の処置になりますけれども、基本的には滞納処分できる土地・建物であれば滞納処分はすると、つまり差し押さえするといったことができるものについてはします。ただ、今までの事例を聞きますと、多くの場合には原野であったり、山林に近いようなものであったり、いわゆる市街地の中の宅地のような形ではなくて、昔の原野商法で売られたような、ちょっと地番界もはっきりしないような、多くはそういう原野的なところが多かったようでございます。要するに不在地主ということにつながっていくわけでございますけれども、そういった場合には、過去の競売等の例から見ても、これはもう裁判所に差し押さえをして競売の申し立てをしても換価する見込みが非常に極めて薄いといったことがあらかじめ見込まれるような場合につきましては、その場合については滞納処分、差し押さえをせずに、執行の停止という措置をとっていると。多くはこのような形で執行の停止になって、その後不納欠損のほうに向かっているというのが実態ということでございます。以上でございます。 119 ◯委員長(平山 隆君)  よろしいですか。はい。  ほかに質疑ございますか。  ほかに質疑がなければ、一般会計に対する質疑を終わります。 休憩(午前11時52分) 120 ◯委員長(平山 隆君)  昼食のため休憩をいたしたいと思います。  再開を午後1時といたします。  休憩いたします。 再開(午後 0時57分) 121 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第2号平成22年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  説明を求めます。  今村民生部長。 122 ◯民生部長(今村 茂君)  それでは、国民健康保険事業勘定特別会計決算につきましてご説明を申し上げます。決算書の157ページ、158ページをお開きいただきたいと存じます。なお主要な施策報告書につきましては、32、33ページとなっておりますので、御参照をいただきたいと存じます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、これは一般職5名の人件費、日額臨時職1名分の給料、電算関係、レセプト点検、その他道国保連の負担金でございます。  2項徴税費でございますが、1目保険税収納率向上特別対策事業費につきましては、嘱託徴収員3名の報酬、それから、中ほどに参りまして、十勝市町村税滞納整理機構負担金が主なものでございます。  3項運営協議会費につきましては、運営協議会2回分の開催経費でございます。  2款保険給付費でございますが、保険給付費全体としては、対前年度比1億3,744万7,101円、4.3%の増となってございます。  159、160ページに参りまして、1項療養諸費でございますが、これは対前年度比1億2,843万3,309円、4.0%の増で、1目一般被保険者療養給付費から11目審査支払手数料までの支出となってございます。  161、162ページに参りまして、2項保険諸費でございますが、対前年度比901万3,792円、36.4%の増となってございます。1目出産育児一時金でございますが、1件当たりの給付額は39万円となっており、また、産科医療補償制度に加入する分娩機関において出産した場合は3万円を加算することとなってございます。給付件数については72件でございます。2目葬祭費につきましては、給付件数60件でございます。  3款後期高齢者支援金、1項後期高齢者支援金、1目後期高齢者支援金につきましては、後期高齢者医療制度に対する保険者からの支援金でございます。2目後期高齢者事務費拠出金につきましては、関係事務費の拠出金でございます。  4款前期高齢者納付金、1項前期高齢者納付金、1目前期高齢者納付金につきましては、前期高齢者に係る支払基金に対する納付金であります。前期高齢者事務費拠出金につきましては、事務費に係る拠出金でございます。  5款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金につきましては、平成20年度医療費拠出金の精算によるものでございます。2目老人保健事務費拠出金につきましては、関係事務費の拠出金でございます。  6款介護納付金につきましては、対前年度比2,377万6,697円、11.2%の増となってございます。  163、164ページに参りまして、7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目高額医療費拠出金につきましては、対前年度比16.0%の増、それから、2目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、対前年度比4.0%の減、それから、3目その他共同事業拠出金につきましては、退職者医療事務に係る拠出金でございます。  8款保健事業費でございますが、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費でございますが、これにつきましては、生活習慣病の予備軍を減らすための予防を目的として実施しております特定健康診査等に係るものでございまして、1,706名が受診をされております。  それから、2項保健事業費、1目保健事業費でございますが、これは主に医療費通知関係費が主なものでございます。  9款積立金につきましては、国民健康保険基金に対する基金利子分の積み立てということになってございます。  165、166ページに参りまして、10款公債費につきましては、一時借入金の利子でございます。  11款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金、これにつきましては、国保税の過年度還付金のほか、平成21年5月に実施をされました会計検査によりまして指摘を受けた国庫支出金等の還付金が主なものでございます。  12款予備費についてでありますが、11款諸支出金に不足を生じたため、その不足分を充用してございます。  以上、歳出合計は48億3,183万3,959円となったところでございます。  次に、歳入についてご説明申し上げます。151、152ページをお開きいただきたいと存じます。  1款国民健康保険税でございますが、まず年度末の加入状況につきましては、6,706世帯、1万2,828人、対前年度比70世帯、60人の増となってございます。国保税の収納率につきましては、現年度分93.0%、対前年度比0.1ポイントの上昇、滞納繰越分につきましては前年度と同率の16.1%、現年滞繰分を合わせた合計で73.8%、対前年度比0.4%の上昇となってございます。収入済額全体では4.3%の増となってございます。また、不納欠損は61件で、対前年度比8件の増、収納未済の数については1,510人で、対前年度比1名の増という状況でございます。  それから、2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費負担金につきましては、負担割合34%の国庫負担でございます。2目高額医療費共同事業負担金につきましては、負担割合4分の1の国庫負担分でございます。3目特定健康診査等負担金につきましては、負担割合3分の1の国庫負担金でございます。  2項国庫補助金、1目財政調整交付金につきましては、負担割合9%で算定された交付金でございます。  153、154ページに参りまして、2目出産育児一時金補助金につきましては、支給額の引き上げ分に係る国庫補助でございます。3目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては、70から74歳の負担割合据え置きに伴う事務費の補助金でございます。4目介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、介護従事者の処遇改善に係る介護納付金の負担増を補うための交付金でございます。  3款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、1目療養給付費交付金につきましては、退職被保険者給付等に係る交付金でございまして、対前年度比4.1%の増となってございます。  4款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金、1目前期高齢者交付金につきましては、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費に係る保険者間の財政調整を行うための交付金で、対前年度比2.1%の増となってございます。  5款道支出金、1項道負担金、1目高額医療費共同事業負担金につきましては、負担割合4分の1の道負担分でございます。2目特定健康診査等負担金につきましては、負担割合3分の1の道負担分でございます。  2項道補助金、1目財政調整交付金につきましては、負担割合7%で算定された交付金でございます。  6款共同事業交付金、1項共同事業交付金でございますが、155、156ページに参りまして、1目高額医療費共同事業交付金につきましては、対前年度比27.2%の増、2目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、対前年度比12.4%の増。  それから、7款財産収入につきましては、利子及び配当金でございまして、国民健康保険基金から生ずる利子でございます。  8款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金でございますが、対前年度比16.3%の減となってございます。一つは、保険基盤安定繰入金でございますが、これは、国保税の軽減に対する一般会計からの財政支援でございます。2目その他一般会計繰入金につきましては、職員給与等のルール分のほか、財政健全化対策として平成22年度は7,502万9,976円の繰り入れを行い、単年度赤字の解消を行ったところでございます。  5款諸収入、1項延滞金でございますが、これは国保税に係る延滞金収入でございます。5項雑入、1目雑入につきましては、医療費の返還金でありますが、収入未済額につきましては、診療報酬の返還金及び加算金の未納分でございます。  以上、歳入合計は、歳出同様の48億3,183万3,959円となったところでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御審査のほどお願いを申し上げます。 123 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  山川委員。 124 ◯委員(山川秀正君)  主な施策報告書にもありますし、今、部長の説明の中にもありましたけれども、加入世帯数が6,706、被保険者数1万2,828ということなんですけれども、後期高齢者医療制度始まって、75歳以上がここからは抜けたという状況の中で、この滞納の状況を見たら、圧倒的にといいますか、多いのは会社員なんですよね。会社員が職業別滞納状況の中で962人、64.3%。滞納額に対しても6.57%ということで、会社員が、普通国保税という性格からしたときには、会社員という構成割合というのはこんなに高いのかなと思って実は見ているんですけれども、この加入世帯数の中で会社員の割合をまずお聞きしたいなというふうに思いますし、その会社員が滞納の中で65%を占めているその大きな要因等々について、どんな分析をされているのかお聞きしたいと思います。 125 ◯委員長(平山 隆君)  高士住民保険課長。 126 ◯住民保険課長(高士和久君)  私どものほうの賦課するときの区分では、所得区分でしております。給与所得なり、営業所得、農業所得、その他所得というような形の中で区分させていただいております。その中の給与所得でいえば、22年度について当初の試算の部分でいえば31.2%の世帯の割合、給与所得での全世帯加入者との割合でいけば31.2%を占めているというようなところでございます。 127 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 128 ◯総務部長(高木 収君)  済みません、お答えが遅くなりました。給与所得者、賦課するときには31%ほどいらっしゃると。そのうちの滞納の区分としては、恐らく給与所得者が会社員というふうになれば、そのうちの65%もの人が滞納になっているというのは、どういう分析をしているかということだと思います。正直なところ、そことの、その辺の因果関係までは、詳しいところは、ちょっと分析はしていないのが実情です。若干推測になるわけですけれども、会社員と申しましても、国保の会社員ということになれば、当然社会保険の関係ではないわけですので、おのずと小規模の事業所さんが多いのが実情かなというふうに思います。そうしたときに、やはり小規模な事業所さんであれば、当然景気の影響、そういったことをまともに変動を受けると思いますので、まあ、そのときの業種にもよるかとは思いますけれども、比較的小さい会社、業種であれば、景気の影響を受けた中で、その社員の方の給与等もかなり、ボーナスも含めて出たり出なかったり、いろいろ変動があるんではないかなと。そうしたことが一つ、国保税の未納につながっている原因ではないかなというふうには推測いたします。以上でございます。 129 ◯委員長(平山 隆君)  山川委員。 130 ◯委員(山川秀正君)  会社員、給与所得の世帯が31.2%ということは、単純に30%くらい掛ければ、6,700に30%掛けますと、2千ちょっと、2,010世帯ぐらいになるんですけれども、そのうち滞納の区分でいえば、これは人数ですから、962人という人数なんですけれども、単純に割り返していくと、平均加入人数が1万2,800ぐらいですから、これの30%というふうに考えたときには3,600、4分の1以上の方が滞納されている。しかも、給与所得ですから、当然本来は国保にいないといいますか、社会保険に加入すべき、条件が許せばそういう働き方をされている方がやっぱりそういう状況になっているという部分あたりで、どんな分析をされているというか、どんなとらえ方をされているか、そこをぜひお聞きしたいなというふうに思って聞いたんですけれども、詳しくは分析されていないということなんですけれども、働いていてもやっぱり国保税が払えないような現状がどうして存在するのか。まあ、給与所得といっても、季節的な労働をされている方も当然いらっしゃるだろうし、通年雇用で働いている方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった、何といいますか、分析等々、国保が本来持っている社会的な弱者が多いとそういう性格の中で運営されているといっても、会社員がどんどんふえていく、この割合がふえていくという現状あたりはやっぱりきちんと、何といいますか、是正していく必要があるんではないかなというふうに、私は率直にとらえているんですけれども、そこら辺について、今後の国保という部分の、何といいますか、運営等々考えたときに、こういう傾向がどんどん継続していくのか、その辺についてどんな見込みを持っているかという部分と、そういう滞納を解消する部分で、特に会社員、一定の決まった収入ですから、そういう状況の中で、なぜ滞納が発生するかという部分が、どういう分析されているかということを、私はお聞きしたいなというふうに思うんですね。その収入の割合に国保税の割合が高いのか、そんなことも含めて、どんな分析と認識をされているのか、もう一度お願いしたいと思います。 131 ◯委員長(平山 隆君)  高木総務部長。 132 ◯総務部長(高木 収君)  申しわけございませんけれども、先ほど申し上げましたように、詳細な分析は持ち合わせておりません。ただ、会社員という分類でございますけれども、国保の場合には、ずっと会社員の方はもちろんいらっしゃるわけですけれども、会社から何らかの形で解雇されたりとかしまして、一定期間職を失っていると、そして、無職の状態が続いた後就職ができて会社員という分類の中に入った人、あるいは途中で、会社員だったけれども、無職に、会社の事情等もあって離職してしまった人、そのような方も相当数いらっしゃるのが実情であります。そういったことが、通年の継続的な雇用につながっていないような方が、この会社員という分類の中には相当数おられるのが実情だろうと思います。したがって、その収入も安定しないとか不規則であるといったような状況が、ここの会社員という分類の中で滞納が多い一つの大きな要因ではないかなというふうに考えております。  以上です。 133 ◯委員長(平山 隆君)  答弁終わりました。  山川委員。 134 ◯委員(山川秀正君)  ぜひ、何といいますか、国保を運営していく上では、そういう脆弱な生活を送っている方が多いという、そういう状況の中で、どうしても、ここの主な施策報告書にも載っている、1世帯当たり平均18万4千何がしというのが国保税だということなんですけれども、そういう賦課額が本当に、何といいますか、その人の収入にふさわしい負担になっているのかどうかというあたりも、きちんとやっぱり今後賦課をする上では、一定判断もしていかなきゃならないんじゃないか。なかなか収入が少なくて払い切れない。当然定期的に収入といいますか、給与所得ですから、入ってくる金額が決まっている。そういう状況の中でやっていくんだけれども、そこがやっぱりやり切れないで滞納につながっている方が多いという、そういう現状を見たときに、課税国保税全体という部分の賦課の部分の中での割合、ウエートっていうあたりもきちんとやっぱり勘案する必要があるのかなっていうか、非常にことしも限度額等々が引き上げになっていて、ただ、均等割とか平等割等々は配慮されているというのは十分理解はしているんですけれども、そういう状況の中でもやっぱりこういう状況が続いていっているんですね。ぜひそういった点での、何といいますか、意を配していただきたいなというふうに思いますし、特に国保、保険証があるかないか、これが医療を受けられるかどうかというよりも、当然保険証がなかった、全額払うなんていうことは収入少なくてできないわけですから、そういった部分も含めて、ぜひそういう意を配した運営を今後続けていっていただくように、この点については要望しておきたいと思います。  以上です。 135 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。
    136 ◯民生部長(今村 茂君)  要望ということでございました。御指摘のとおり国保財政、高齢者の割合が高かったり、それから低所得の加入割合が高かったりということで、構造的な問題は以前から指摘をされておりますし、私どももそう感じております。ただ、保険財政を運営していく上で、国保税については基本財源でございますので、そのようには考えているところでございますけれども、先ほど御質問にございましたとおり、ここ数年、応益応能割等の税率については据え置きをさせていただいている。確かに最高限度額については引き上げをさせていただいておりますが、そのほかの税率については据え置きをさせていただいているということで、その分一般会計から繰り入れを行って赤字解消を行っているというのが実態でございます。ただ、今こういう問題を解決しようとするならば、恐らく一音更町だけの力ではどうしようもない部分がございます。北海道の町村会におきましても、重点項目の中に、国民健康保険制度等の充実ということで、医療保険制度一本化の推進でありますとか、それから、国保制度における財政措置の拡充、制度運営の改善等を強く要望いたしているところでございます。安定的な、かつ持続的な医療保険制度を構築するためには、都道府県を軸とした保険者の再編統合が必要であるという観点に立って、一本化を早急に実現することということで、強く国に対しても働きかけを行っているところでございます。なかなか予定通りにいかないのは確かな状況でございますけれども、今後とも国保税のみならず医療保険制度全般に改善が行われるように、関係機関を通じて強く要請をしてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。 137 ◯委員長(平山 隆君)  よろしいですか。  ほかに質疑ありますか。  真田委員。 138 ◯委員(真田健男君)  国民健康保険事業、保険料が高いとかっていう声はたくさんあります。ただ、医療費も同時に毎年のように伸びている現状、恐らく国保会計の95%以上はその支払いに向けられて、帳じりを合わせるような形で繰入金が一般会計からの繰り出しという形で行われておりますけれども、国がこの特別会計等への一般会計の繰り出しを抑制するというか、禁止するというか、そういう方向での動きも伝えられておりますけれども、現状どんな動きなのか、わかる範囲で結構ですので、まだ全くそういう動きにはなっていないということなのかどうか、その辺、説明をいただければと思います。 139 ◯委員長(平山 隆君)  高士住民保険課長。 140 ◯住民保険課長(高士和久君)  今御質問のありました一般会計からの繰入金の抑制といいますか、ここにつきましては、後期高齢者医療制度が今、新たな制度に変えるという一つの考え方が出てきております。それで、その中で、都道府県単位化ということで、国保と、それから後期を都道府県単位、最終的には国保も高齢者も一つになるという中で、広域とすれば、市町村が保険料の均一化だとか、また、市町村によっては累積赤字を生んでいる市町村もありますし、プラスになっている市町村もありますし、市町村から一般会計に繰り入れていて、補てんをしていただいている。その広域化、一本化になる前提として、国においては、保険料の算定方式を一本化にしていく、また、市町村のそういった財源不足、累積赤字等について、どのような形でなくしていくかと、少なくして、最終的には一本化にしていくというような、その中の過程の中の話で出てきているのではないのかなと思っております。 141 ◯委員長(平山 隆君)  答弁終わりました。  ほかに質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  認定第3号平成22年度音更町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。  説明を求めます。  今村民生部長。 142 ◯民生部長(今村 茂君)  決算書の171、172ページをお開きいただきたいと存じます。  老人保健特別会計について御説明を申し上げます。本会計につきましては、平成20年3月に老人保健制度が廃止されているため、医療機関からの請求おくれの処理や、過誤等の調整処理のために存続しているものでございます。  まず歳出から御説明を申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、国保連への共同電算処理その他事務費でございます。  2款医療諸費、1項医療諸費、1目医療給付費及び2目医療費支給費につきましては支出がございません。3目審査支払手数料につきましては、支払基金から各保険者に返還するための通知の手数料でございます。  3款諸支出金、1項償還金、1目償還金につきましては、平成21年度の老人保健医療費交付金等精算還付金であります。3項繰出金、1目他会計繰出金については、平成21年度老人保健医療費交付金等返還金に係る市町村負担分を一般会計に繰り出したものでございます。  以上、歳出合計は2,694万7,681円となったところでございます。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。169、170ページをお開きいただきたいと存じます。  1款支払基金交付金及び2款道支出金につきましては収入がございません。  3款繰入金につきましては、事務費に係る一般会計からの繰入金でございます。  4款繰越金につきましては、平成21年度からの繰越金でございます。  5款諸収入、1項雑入、1目雑入につきましては収入がございません。それから、2目過年度収入につきましては、医療費交付金の過年度収入でございます。  以上、歳入合計は、歳出同様、2,694万7,681円となったところでございます。なお、この老人保健特別会計につきましては、この委員会冒頭の概要説明でも申し上げたところでございますけれども、平成22年度をもちまして廃止をいたしたところでございます。  以上、申し上げ、説明とさせていただきます。よろしく御審査のほどお願いを申し上げます。 143 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 144 ◯委員長(平山 隆君)  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  認定第4号平成22年度音更町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。  説明を求めます。  今村民生部長。 145 ◯民生部長(今村 茂君)  決算書の177、178ページをお開きいただきたいと存じます。後期高齢者医療特別会計につきまして、御説明を申し上げます。施策報告書につきましては、33ページとなっておりますので、御参照いただきたいと存じます。  まず歳出から御説明を申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、電算関係費及びその他の事務費でございます。  2款後期高齢者医療広域連合納付金についてでございますが、事務費負担金につきましては、広域連合運営経費に対し、均等割10%、高齢者人口割40%、人口割50%の割合で負担しているものでございます。保険料等の負担金につきましては、平成22年4月から翌平成23年3月までに収納した保険料を負担金として広域連合に納付したものでございます。保険基盤安定負担金につきましては、保険料の均等割軽減分に対する町負担分を広域連合に負担したものでございます。  3款諸支出金、1項償還金、1目保険料還付金につきましては、保険料の過年度還付金及び還付加算金でございます。  4款予備費については支出がございません。  以上、歳出合計は4億1,090万4,027円となったところでございます。  続きまして、歳入を御説明申し上げます。175ページをお開きいただきたいと存じます。  1款後期高齢者医療保険料でございますが、年度末の被保険者数は5,218人であります。保険料の収納率は、現年度分が前年度同様の99.9%、滞納繰越分は82.3%で、対前年度比21.9ポイントの上昇でございます。現年滞繰あわせて99.9%、対前年度比0.3ポイントの上昇でございます。保険料の額全体といたしましては、対前年度比9.3%の増となったところでございます。1目の特別徴収保険料については、対前年度比10.4%の増、それから、2目普通徴収保険料につきましては、現年滞繰をあわせた合計で対前年度比8.2%の増となりました。なお、収入未済額は現年滞繰あわせて13人分でございます。  2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金につきましては、広域連合への事務費負担金及び一般管理費に係る一般会計からの繰入金でございます。2目保険基盤安定繰入金、これは、保険料の軽減対策分の広域連合への負担金を一般会計から繰り入れしているものでございます。  3款繰越金につきましては、平成21年度からの繰越金でございます。  4款諸収入、1項延滞金については収入がございません。2項雑入につきましては、過年度保険料還付金に係る広域連合からの補てん、それから、広報経費等に対する広域連合からの助成でございます。  以上、歳入合計は4億1,132万6,027円となり、歳入歳出差し引き42万2,000円につきましては、平成23年度に繰り越したところでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御審査のほどお願いを申し上げます。 146 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午後 1時39分) 147 ◯委員長(平山 隆君)  説明員入れかえのため休憩いたします。 再開(午後 1時41分) 148 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第5号平成22年度音更町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。  説明を求めます。  今村民生部長。 149 ◯民生部長(今村 茂君)  決算書の187、188ページをお開きいただきたいと存じます。介護保険特別会計の決算につきまして御説明を申し上げます。施策報告書につきましては、33から36ページとなってございますので、御参照をいただきたいと存じます。  まず歳出から御説明を申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、これは委員15名の介護保険事業等運営協議会2回分の開催経費のほか、一般職3名の人件費、その他電算事務管理費でございます。  2項介護認定費、1目介護認定審査会費でございますが、北十勝4町で共同設置をしております北十勝介護認定審査会の幹事町を音更町が務めておりまして、平成22年度は100回の審査会を行い、4町全体で3,013件、音更町分としては2,030件の審査判定を行ってございます。なお、本町の年度末の認定者数は1,743名、対前年度比38名の増、同時期の被保険者数1万92名に対しまして17.3%という割合になってございます。2目認定調査費でございますが、介護認定調査に係る主治医意見書作成料その他の事務費でございます。  2款保険給付費でございますが、189、190ページに参ります。1項介護サービス等諸費でございますが、1目居宅介護サービス給付費につきましては、訪問通所系サービス、短期入所、グループホーム等の入居系サービスでございまして、対前年度比6.0%増、2目施設介護サービス給付費につきましては、御承知のとおり特養老健等の施設サービスでございまして、対前年度比1.4%の減、3目居宅介護福祉用具購入費につきましては、年間102件の給付でございまして、対前年度比32.6%の減でございます。4目居宅介護住宅改修費につきましては、年間119件の給付でございまして、対前年度比10.6%の減となってございます。5目居宅介護サービス計画給付費につきましては、いわゆるケアプランの作成費でございまして、給付件数は9,874件、対前年度比5.9%の増でございます。6目高額介護サービス費につきましては、対前年度比11.1%の増。7目審査支払手数料につきましては、年間約3万600件分の審査支払手数料でございます。  3款積立金につきましては、まず介護保険基金積立金につきましては、平成21年度の余剰金及び基金利子分の積み立てでありまして、平成22年度末の残高は1億2,815万3,000円となっているところでございます。介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金につきましては、基金利子分の積み立てで、年度末残高は110万3,000円ということになってございます。  4款地域支援事業費、1項地域支援事業費、1目介護予防事業費でございますが、一般職2名分の人件費のほか、特定高齢者把握事業に始まり、191、192ページの栄養改善教室開催事業まで9つの介護予防事業を実施いたしているところでございます。2目包括的支援事業費でございますが、一般職3名の人件費のほか、この中では包括的支援事業窓口業務委託、これは町内3カ所の委託費でございます。また、介護用品支給事業につきましては、実利用者が89名となってございます。その他、家族介護交流、成年後見制度の利用促進などの事業を行っているところでございます。  5款公債費の支出はございません。  6款諸支出金でございますが、主に平成21年度分の介護給付費等の精算に係ります国・道及び支払基金の還付金となっているところでございます。  193、194ページに参りまして、7款予備費につきましては、支出はございません。  以上、歳出合計は24億9,618万8,947円となったところでございます。  次に、歳入について御説明を申し上げたいと存じます。181、182ページをお開きいただきたいと存じます。  1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料でございますけれども、これは65歳以上の高齢者の介護保険料でございまして、年度末の第1号被保険者の数は1万92名で、対前年度比233名の増となってございます。介護保険料の収納率は、現年度滞繰分をあわせ、0.3ポイント減の97.3%となったところでございます。また、不納欠損につきましては47名、収入未済額の実人員は207名ということになってございます。  2款分担金及び負担金、1項負担金、1目認定審査会負担金でございますが、先ほど歳出のところで申し上げましたとおり、北十勝介護認定審査会の運営に係る、広域連系に係る、士幌、上士幌、鹿追各町からの負担金でございまして、均等割4割、高齢者人口割6割で算定をしてございます。  3款使用料及び手数料、1項手数料、1目手数料でございますが、これは生きがいデイサービス、寄合所等の地域支援事業サービス手数料でございます。  4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金につきましては、介護保険給付に係る居宅20%、施設15%で負担する国のルール分でございます。  2項国庫補助金、1目調整交付金でございますが、これは標準負担割合につきましては5%となってございますが、平成22年度の音更町の負担率については5.94%の交付を受けたところでございます。2目地域支援事業交付金につきましては、介護予防事業分25%、包括的支援事業分40%の割合で交付されるものでございます。  5款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金につきましては、介護保険給付に係る居宅12.5%、施設17.5%で負担する道のルール分でございます。道補助金につきましては、183、184ページに参りまして、1目地域支援事業交付金につきましては、介護予防事業分12.5%、包括的支援事業分20.0%の割合で交付されているものでございます。  6款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金及び2目の地域支援事業交付金につきましては、ともに40歳から64歳までのいわゆる2号被保険者の介護保険料を財源として交付されているものでございまして、負担割合は30%となっているところでございます。  7款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金につきましては、介護保険基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金から生ずる利子でございます。  8款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、まず介護給付費繰入金につきましては、介護保険給付に係る12.5%分の町負担分を一般会計から繰り入れているものでございます。その他一般会計繰入金につきましては、人件費等の事務費、認定事務に係る一般会計からの繰入金でございます。3節地域支援事業繰入金につきましては、介護予防事業、包括的支援事業など、地域支援事業に係る一般会計からの繰入金でございます。2目基金繰入金につきましては、介護保険給付費に充てるため、介護保険基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金から繰り入れを行ったものでございます。  9款繰越金につきましては、平成21年度からの繰越金でございます。  10款諸収入、1項延滞金については収入がございません。  185、186ページに参りまして、2項雑入、1目雑入でございますが、これは成年後見開始申し立て費用の雑入でございます。  以上、歳入合計は25億3,356万9,803円となります。歳入歳出差し引き3,738万856円につきましては、平成23年度に繰り越したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御審査のほどお願いを申し上げます。
    150 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  榎本委員。 151 ◯委員(榎本 基君)  ちょっとお伺いしたいんですが、施策の報告書ありますよね、34ページに、要介護認定の表がありますけれども、まずお聞きしたいのは、この表1の北十勝分には、表2の音更町分が数字として入っているんでしょうか。 152 ◯委員長(平山 隆君)  松井介護福祉課長。 153 ◯介護福祉課長(松井義裕君)  表1の北十勝分の表の中には、音更町分も含まれております。 154 ◯委員長(平山 隆君)  榎本委員。 155 ◯委員(榎本 基君)  入っているということで、私変な計算してみたんですけれども、在宅と施設とのパーセンテージを出して見たんですよね。何といいますか、施設と、例えば要介護の北十勝の279人のうち、施設に入っている人の割合とかを出していったら、音更のほうが、僕の計算では、パーセンテージは、施設に入っているパーセンテージのほうが厳しいんですよね。要介護5も4も3も、私の計算では厳しいんだけれども、この施設というのは、グループホームから老人介護施設だとか、そういうのを含めて施設だと言っていると思うんですが、音更は、そういう意味では、僕の計算が正しければ、相当施設に入るのは難しいんだというふうにお考えなのかどうか。これは将来的な施設のあり方をどうやっていくかということにつながっていくと思うんだけれども、この表からそういうことは、皆さんは読み取っておられるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 156 ◯委員長(平山 隆君)  松井介護福祉課長。 157 ◯介護福祉課長(松井義裕君)  在宅と施設の割合について、北十勝分と音更町分のみの割合を比べたときに、音更町のほうが施設の割合が少ない、つまり施設に入る割合が少ないので厳しいのではないかというような質問だと思いますけれども、この場合の施設というのは、特別養護老人ホームと老健施設、音更でいえば老健とかちとロータスが当てはまります。それから、特別養護老人ホームは(「あんじゅです」の声あり)あんじゅ、すみません、ロータスのあんじゅですね。それと、柏寿協会の寿楽園と、これが該当する施設ということになります。よって、グループホームとか、そういったものは在宅のほうに含まれるということでございます。  以上でございます。 158 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 159 ◯民生部長(今村 茂君)  音更町のほうが施設に入るのが厳しいんじゃないかというような御指摘でございますが、私どもは、施設については、確かに充足しているかどうか、皆さん施設の御要望が強いわけでございますから、充足しているどうかという感覚はともかくといたしまして、私は音更町の施設については、サービス基盤としては充実しているというふうに思っております。たまたま数字ではそういうふうになるかも、今ちょっと計算機はたたいておりませんけれども、私どもとしては、在宅の施設が少ないということよりも、在宅でサービスを受けられている方々が多いのかなというふうに思っております。まあ、これはとらえ方でございますので、どうなのかというふうには思いますけれども、私どもとしては、そういう感覚は持っているところでございます。  以上です。 160 ◯委員長(平山 隆君)  榎本委員。 161 ◯委員(榎本 基君)  意見だけちょっと言わせていただきますが、国の方針も、施設でなくて在宅と。病院も、3カ月もたったらもう出て行きなさいと言って出されると。私の周りにも、病院は出されるわ、うちで面倒見るのは、そういう住宅のつくりにもなっていないし、まあ、面倒見る人がいないと。なかなかやっぱり大変な思いをしている人というのが多いと。やっぱりその中で、在宅でいろんなサービスは受けているけれども、何とか年じゅう見てもらえるような施設に入れないかという、やっぱり思いを持っている人というのは結構多いと思うんだよね。だから、確かに子供が親を見るとか、家族が面倒を見るということは、できればそれに越したことはないと思いますけれども、やっぱり私は、この表を見ても、どうやってもやっぱり施設が足りないんだなというふうに、この表を見ました。僕は見ていますので、ぜひ、もう少し、もう少しというか、もっとやっぱり施設も充実するようなふうに歩み出していただきたいなというふうに思っていますので、意見として申し上げたいというふうに思います。 162 ◯委員長(平山 隆君)  要望意見として処理いたします。  ほかに質疑ございますか。  山川委員。 163 ◯委員(山川秀正君)  今施設の部分での改善の要望ありましたけれども、あわせて、ここで報告されましたとおり介護従事者の処遇改善ということも大きな課題だというふうに言われて、前の保険料算定のときに基金や何かも設けられたんですけれども、平成22年度の実態として、音更町内で介護に従事されている皆さんの処遇といいますか、そこら辺が21年度と比べてどんな状態になったのか、そこら辺の把握をされておりましたら、お願いをしたいと思います。 164 ◯委員長(平山 隆君)  今村民生部長。 165 ◯民生部長(今村 茂君)  介護従事者の処遇改善ということで、何か音更町の実態のつかんでいるのかということでございますが、申しわけございません、音更町内の介護従事者のいわゆる処遇の実態というのは、町としてはつかんでおりません。申しわけございません。 166 ◯委員長(平山 隆君)  山川委員。 167 ◯委員(山川秀正君)  今の時点では把握されていないというんで、これ以上やりとりしても前へ進まないのかと思うんですけれども、せっかく基金までできて、それから保険料にも反映させてとそういう現状の中で、やはりそこに施設があっても、介護を担ってくれる介護福祉士であったり、ヘルパーであったりという、そういう方の処遇が改善されないと、なかなかその仕事につけない、ついても体力の要る仕事で、長続きもしないとそういう状況があるわけですから、ぜひそういった処遇改善の目的、国がせっかくそういう基金までということで始まったわけですから、そういうことが町内でも達成できるように、ぜひ行政の責任として、そういうあたりをきちんと、何といいますか、指導していくということを強く要望したいと思います。 168 ◯委員長(平山 隆君)  意見として処理いたします。  質疑ありませんか。  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。 休憩(午後 2時 1分) 169 ◯委員長(平山 隆君)  説明員入れかえのため休憩いたします。ここで10分程度休憩をいたします。 再開(午後 2時14分) 170 ◯委員長(平山 隆君)  休憩前に引き続き委員会を開きます。  認定第6号平成22年度音更町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。  説明を求めます。  加藤建設水道部長。 171 ◯建設水道部長(加藤晴夫君)  それでは、下水道特別会計について御説明させていただきます。  初めに歳出から御説明させていただきます。201ページ、202ページをお開きいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、別冊の決算に係る主要な施策報告書の36ページから37ページ、参考資料の45ページに掲載させていただいておりますので、あわせて御参照願いたいと存じます。  初めに、1款1項下水道費、1目下水道管理費であります。人件費につきましては、一般職2名分であります。木野汚水中継ポンプ場管理費につきましては、ポンプ場の管理に伴います光熱水費、修繕料、施設管理の委託料などであります。十勝川温泉浄化センター管理費につきましては、浄化センター管理に伴います光熱水費、修繕料、施設管理委託料などであります。管渠等維持管理費につきましては、マンホールポンプの修繕、汚水管カメラの調査などであります。下水道事業特別会計企業会計化推進費につきましては、企業会計化の基本となる資産の調査、評価の業務を平成23年度までの2カ年の期間により委託したところであり、本年度はそのうち資産の調査を実施したところであります。十勝川環境複合事務組合運営分担金につきましては、十勝川浄化センターの管理運営に係る1市3町の音更町内分の負担金であります。排水設備改造資金利子補給につきましては、排水設備の改造資金として融資した金融機関に対しまして、4件分の利子補給を行ったところであります。使用料等徴収業務負担金につきましては、水道事業会計の徴収業務の委託負担金であります。その他負担金につきましては、十勝川流域下水道協議会及び日本下水道協会北海道地方支部への負担金であります。  続きまして、2目集落排水施設管理費であります。駒場処理場の管理費につきましては、処理場の運転管理に伴います光熱水費、修繕料、施設管理委託料などであります。管渠等維持管理費につきましては、マンホールなどの施設修繕のほか、22年度は将来に公共下水道へ接続がえを行うため、基本計画の委託設計を行ったところであります。その他負担金といたしましては、地域資源環境技術センターへの会費であります。  続きまして、3目個別排水処理施設管理費であります。個別排水処理施設管理費につきましては、514基分の浄化槽管理委託、放流管などの附属設備の修繕、並びに清掃、汚泥処理の費用などであります。排水設備改造資金利子補給につきましては、10件の利子補給を実施したところです。  203ページ、204ページをお開きいただきたいと存じます。  4目下水道建設費であります。人件費につきましては、一般職3名分の経費であります。  公共下水道事業につきましては、雨水、汚水の管渠工事及び十勝川温泉浄化センターの改築更新工事などを実施したものでございます。十勝川流域下水道事業負担金につきましては、1市3町の流域下水道で実施いたしました事業に対する本町分の負担金でございます。  続きまして、5目個別排水処理施設整備事業費であります。個別排水処理施設整備事業につきましては、5人槽、7人槽、10人槽あわせまして20基を設置したところであります。なお、施策報告書の36ページから37ページにかけて、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水事業の整備率、普及率を掲載させていただいておりますので、後ほど御参照願いたいと存じます。  続きまして、2款公債費、1項公債費、1目元金、同じく2目の利子につきましては、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水事業に係ります長期償還元金及び利子、並びに一時借入金の利子でございます。なお、22年度末の下水道事業特別会計の未償還額につきましては、98億3,471万3,000円となっているところでございます。  続きまして、3款1項1目予備費につきましては支出しておりません。  それでは歳入の説明をさせていただきます。197ページ、198ページをお開きいただきたいと存じます。  1款分担金及び負担金、1項分担金、1目の個別排水処理事業受益者負担金につきましては、現年度分183件の収入済額であります。2項負担金、1目下水道事業受益者負担金につきましては、現年度分27件分の収入済額、滞納繰越分といたしまして、収入未済額2件分、4万6,500円となったところであります。  続きまして、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料につきましては、現年度分1万4,911件分の収入済額であります。収入未済額につきましては579件分で、245万5,855円となったところであります。2節の滞納繰越分につきましては、収入済額が574件、不納欠損額につきましては271件分、収入未済額につきましては256件分となったところでございます。2目農業集落排水施設使用料につきましては、現年分収入済額が401件、収入未済額が13件となったところであります。2節の滞納繰越分につきましては、収入済額が9件となったところであります。なお、下水道使用料の収納率につきましては99%、農業集落排水使用料の収納率につきましては99.7%となったところでございます。3目個別排水処理施設使用料につきましては、現年分収入済額が513件、収入未済額が3件分となったところであります。なお、収納率につきましては99.9%となったところですが、収入未済額の1万605円につきましては、23年7月に収納済みとなったところでございます。  2項手数料、1目図面等複写手数料につきましては、図書、図面などの複写173枚分の収入済額となったところであります。  続きまして、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目下水道費事業国庫補助金につきましては、下水道事業の実施に伴います国庫補助金で、事業費ベースでは1億4,900万円、補助率につきましては50%から55%となっているところでございます。  続きまして、4款借入金、1項1目借入金につきましては、事業実施に伴う一般会計からの繰り入れでございます。  失礼いたしました。4款繰入金の間違いです。大変失礼いたしました。  199ページ、200ページをお開き願いたいと存じます。  続きまして、5款の諸収入、1項1目雑入につきましては、公共汚水ます等移設工事補償金でありますが、現在、北海道が実施しております鈴蘭公園内の鈴蘭公園通り街路工事では、現在より路面が低くなりますことから、汚水マンホールの高さ調整工事に対する補償金であります。2節の雑入につきましては、十勝川温泉浄化センター改修に伴い発生しましたスクラップ売払収入であります。  続きまして、6款1項町債、1目下水道債につきましては、1節の公共下水道事業債から5節の下水道事業債特別措置分まで、それぞれ借り入れを行ったものでございます。  以上、雑駁な説明でございますけれども、下水道事業特別会計の説明とさせていただきます。よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 172 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  真田委員。 173 ◯委員(真田健男君)  企業会計化に向けて取り組みが始まっております。当面資産調査等が中心かと思うんですが、この下水道事業会計の企業会計化といいますか、これは改めて町民にとってどのようなメリットがあるからこれに取り組むんだと、ちょっと私なんかもまだ十分理解していないものですから、その町民サイドで十分説明できるような形で、ぜひ説明をお願いしたいというふうに思います。それと同時に、この下水道事業会計の企業会計化を行っている道内の自治体というのはどの程度あるのか。これが企業会計になった場合には、原則的には恐らく一般会計からの繰出金等はなくなるのかなというふうにも理解するんですが、例えば水道事業で現在の借入金といいますか、いわゆる借金の部類も数十億あるんでないかなと。この金額も示していただきたいし、これらが今後企業会計になった場合どんな位置づけになるのか、企業会計化することによって、まあ、当面はそんなに大きな変動はないのかもしれませんが、いずれはこの借り入れ等の問題も、企業会計ですから、そこで処理をしていくというようなことになるのではないかなというふうに思いますので、それらを含めて町として、あるいは町民にとって、やはり企業会計化することがメリットなんだというあたりを、再度説明をいただきたいと思います。 174 ◯委員長(平山 隆君)  市瀬上下水道課長。 175 ◯上下水道課長(市瀬隆士君)  これまでも各委員のほうから、町民からの目線のメリットという御質問がございました。下水道につきましては、水道事業会計のほうに料金の委託をしているということで、水道料金と下水道料金を一括納付されるようなシステムでございます。水道につきましては、皆さんやはり飲み水ということで、安全・安心という立場で、水質の問題だとか、いろいろ興味は持たれているわけでございますが、下水道については、どっちかというと使い捨てるほうということで、あまりその意識がないのかなというような考えがございます。その中で、企業会計化することによって、その利用者が支払っている使用料に対する、使用料がどういう形で使われているのか、そういう情報量多い会計方式によりまして、皆様の理解を得やすい形にしていくということがメリットなのかなというふうに考えているところでございます。  道内の状況でございますが、道内、平成21年末で17市3町の状態でございます。この後も、栗山町が、本町と同じようなことで今検討しているというようなお話を聞いているところでございます。あと、ほかは、ちょっと押さえていない状況でございます。  また、繰り出しの関係でございますが、現在町のほうから繰入金をいただいてございますが、これらにつきましては、現在は特別会計の歳入歳出の不足額を全額補てんしていただいているというような形でございますが、国のほう、総務省のほうから下水道特別会計に対する繰り出し基準というものがございます。雨水公費、汚水私費という中で、当然雨水については公費負担、それと、汚水につきましても、生活環境の改善ですとか、都市空間の衛生ですとか、公共水域の保全という、一部では公共的な分野もあるというようなことで、繰り出しが一部認められてございます。細目では十七、八項目ございますが、それらをあわせていきますと、公共下水道だけで現在約2億四、五千万ある状況でございますが、これにつきましては、企業会計化しても、一定の繰り入れはしていただけるものというふうに踏んでございます。また、これらの国の繰り入れ基準に伴います繰り入れにつきましては、交付税で一部措置されるようなことにもなってございます。  起債残高につきましては、資料のほうの35ページに載ってございますが、下段のほうの特別会計、この中に下水道と簡易水道事業が入ってございます。この簡水を抜いた21年末現在高が99億8,117万6,000円でございます。それと、22年度元金償還額が、簡水の額を引いて6億6,206万3,000円、22年度発行額につきましては、簡水を除きまして、5億1,560万円でございます。22年末現在で未償還額が、簡水を抜いて98億3,471万3,000円でございます。今後10年ぐらいの推移を見ますと、おおむね元利であわせまして約9億前後で償還が推移していくような形でございます。また、一方、借り入れにつきましては、大きな更新が24年で終わります。あと24年から28年にかけまして、駒場の農業集落排水の公共下水道へのつなぎ込みということで、それの環境整理がございますが、どちらかというと借り入れについては減っていくかなというふうに踏んでございます。向こう10年先には、今の90億が80億を切るようなことで押さえているところでございます。以上でございます。 176 ◯委員長(平山 隆君)  真田委員。 177 ◯委員(真田健男君)  現状では上水道と連動した形で徴収をされていると。今度は下水道、上水道とは切り離して、下水道で処理するということは、例えば下水道のメーター等もそれぞれつけられるということなんでしょうか。単に上水道の料金と下水道の料金を別々にするというようなことで、メーターは今と同じなのかどうか。それから、やはりこれ、企業会計化することによって、現状からすれば、料金等は引き上がっていくという見方ができるんでないかと思うんですが、料金のほうはどうなるのか、町民にとって資産や負債の関係が明確にわかるといっても、それがメリットだというふうに思う方はそういないのではないかなと。やはり料金がどうなるのかということが大きな問題になるのではないかと思いますが、その辺はどうなのか。恐らく起債残高等も約100億あると、今後年間9億程度の再度支出をしていかなければならないんだと思うんですが、そのあたりがもう少しわかりやすい形で町民に説明できればなというふうに思います。  それから、これ今調査ですけれども、町としてはもう下水道企業会計化は決定というふうに受けとめていいのかどうか、通常公共事業というのは、一定度走り出していく調査費、予備調査等をやって、それはやっぱりむだにできないというようなことで本格化するというのが一般的だろうと思うんですが、もう町としては、この企業会計化を、調査といっても様子見なんていうことではないのではないかと思うんですよね。ですから、その方向で行くという腹づもりも決定をしていて、議会にもそのことを理解してくれということなのか、単に今は調査なんですよということなのか、そのあたりも含めて再度お願いをしたいと思います。 178 ◯委員長(平山 隆君)  市瀬上下水道課長。 179 ◯上下水道課長(市瀬隆士君)  企業会計化にしたことによってメーターを独自につけますとか、別料金を収納するという考えではございません。あくまでもどちらかというと水道に隠れている部分を皆さんにわかりやすく、いろいろ情報量のある会計方式の中から情報を提供して、下水道のあり方、皆さんの料金の使われ方を、わかりやすく言いますとPRしていきたいというような形でございます。
     また、メーターにつきましては、全国的に水道メーターをもって下水道使用料ということで行ってございます。これは下水道専門のメーターも最近出てはきてございますが、非常に高価で、それをつけることによって逆に料金が上がるということもございます。基本的には全国的に言われているのは、飲んだ水は下水道に流れるという一つの考えのもとで行ってございます。ただ、特定できる、下水道に流れない工場ですとか、そういう部分で、メーターで分離するなり、認定で分離して、下水道に流れない分の減額をしている実態はございます。  今の調査につきましては、平成22年度で公共下水道、農業集落排水、個別排水の各施設の調査を行いまして、今23年度、それの評価業務を行っているところでございます。もう評価業務もおおむねまとまりつつございまして、それをもとに試算表をつくっていけるのかどうかというのを詰めていきたいというふうに考えてございます。今後その部分、開始貸借の試算表等をつくりまして、庁舎内の協議を経て所管の委員会にもお諮りしながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。(「料金の値上げはあるのか」の声あり)  申しわけございません、料金の値上がり、企業会計化イコール料金値上げということになるんではないかというような御質問かと思います。料金につきましては、企業会計をするしないにかかわらず、やはり必要経費が不足するということになると、上げざるを得ないのかなというふうに思ってございます。今の状況の中では、先ほど御説明申し上げました一定量の一般会計からの繰り入れがございますので、それらを勘案しますと、ここ一、二年の値上げはしなくてもやっていけるのかなというふうに踏んでいるところでございます。  以上でございます。 180 ◯委員長(平山 隆君)  真田委員。 181 ◯委員(真田健男君)  一、二年は上げなくて済むということは、近い将来やっぱり引き上げなければやっていけないという見通しなんだろうと思うんですよね。それと同時に、水道と下水道をきちんと分けると言われたけれども、下水道料金を算定するどれだけ下水に流したかというのは、現状と同じように水道を使った量だけ下水に流したという形で下水道料金を算定するということでしょう? そうすると、明確になるというところが何とも。今でもやっぱりそれは不明な部分ですよね。先ほど言ったように、上水道で使ったやつがそっくり下水には流していないよということを使った側が証明しない限り全額料金の対象になると。そういうところでは、現状とそれほど変わらないのかなというふうにも思います。だから、そのメリットというところでもう少しはっきりしない。まあ、あなた方担当者は見えているのかもしれませんが、いや、今後はもうこれは企業会計にするのが当たり前なんだと言うんであれば、その根拠も、もう少しわかりやすくしていただきたいなというふうに思います。  それから、これはやはり担当のところではなかなか答弁できないと思いますが、この決定といいますか、やはり一定の調査をやって、そこに向けた作業を始めていけば、その結果を見てどっちにするか、その時点で考えるというよりは、やはり企業会計化に向けて動いているということなんだろうと思うんですね。だから、その辺はやっぱり理事者の見解をぜひお聞きしたいというふうに思いますので、再度お願いいたします。 182 ◯委員長(平山 隆君)  寺山町長。 183 ◯町長(寺山憲二君)  この件については、予算委員会等々でも説明をさせていただいておりますが、どうするかということの調査ではなくて、今下水道の資産が何ぼあって、その資産を複式簿記にしたときにどうこうしなければだめだということでもって、当然その企業会計化を前提とした調査というふうに思っておりますので、私どもとしては、その数字がまとまり次第、御理解をいただいて企業会計化へ持っていきたいなというふうに思っているところでございます。  メリットの部分がございますが、先ほども課長のほうから御説明いたしましたけれども、雨水公費、汚水私費というのが今、この特別会計の中では必ずしもはっきりと区分されているわけではないというふうに思っております。ただ、これが企業会計化すると、その分はきちんと出てきますので、むしろ一般会計から、汚水でなくて雨水の公費の持ち出しのほうがむしろふえるのかなというような感じはしておりますので、そういった意味では、一般会計からの持ち出しが決して減るということではなくて、むしろふえるのかなというような感じは持っているところでございます。そういった形で今、特に下水道料金を企業会計化することによって料金を上げようなんていう考えは、今の段階では全く持っておりません。その辺については、状況の大きな変化がない限りは、今の段階では値上げできないだろうというふうに思っているところでございますし、また、企業会計化というのは、国のほうの方針でもございますので、そういった方向に沿って、いずれは企業会計化しなければならないんだとすれば、私どもとしては、今の機会に企業会計化にしていきたいというふうに思っていますし、道内でも、大きな市については企業会計化にしていると。じゃあ、音更町の規模からいっても、ほかの町村、今3町村と言いましたか、というふうな話でございますけれども、規模的には市の規模あっていいんではないかということからいけば、企業会計化に持っていくことのほうが、町民にとってもメリットのほうが大きいのではないかというふうに考えているところでございます。  以上です。 184 ◯委員長(平山 隆君)  よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。    〔「なし」の声多数〕 185 ◯委員長(平山 隆君)  ほかに質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  認定第7号平成22年度音更町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題といたします。  説明を求めます。  加藤建設水道部長。 186 ◯建設水道部長(加藤晴夫君)  それでは、音更町簡易水道特別会計について御説明させていただきます。  初めに、歳出から御説明させていただきます。213ページ、214ページをお開きいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、別冊の決算に係る主要な施策報告書の37ページ、参考資料の46ページに掲載させていただいておりますので、御参照願いたいと存じます。  初めに、1款簡易水道費、1項簡易水道費、1目の施設管理費であります。人件費につきましては、一般職2名分であります。水道管理等業務負担金につきましては、水道企業会計の水質管理、料金徴収業務等委託負担金であります。施設維持管理費につきましては、万年、ハギノ、中音更、更正、長流枝、豊田、然別川左岸の7カ所の浄水場管理運営に伴います電気代、修繕料、水質検査などの管理費であります。次に、2目施設整備費であります。然別川左岸地区及び音更東部地区道営土地改良事業に伴います負担金であります。なお、負担割合は国の補助45%、残りの55%を北海道と音更町がそれぞれ27.5%を負担しているものであります。然別川左岸地区簡易水道事業につきましては、道営事業との合併施工に係る負担金及び太さ50ミリから75ミリの配水管を延長2,405メートル布設工事を実施したものであります。次に、東部簡易水道事業につきましても、道営事業の合併施工に係る負担金であります。西部簡易水道事業につきましては、中音更地区の配水管、太さ75ミリの管を延長1,558メートル布設工事を実施したものであります。  続きまして、2款1項公債費、1目元金でありますが、これにつきましては長期償還元金でございます。2目の利子につきましては、長期債償還利子及び一時借入金利子であります。なお平成22年度末未償還現在高につきましては、13億8,910万円となっているところです。  3款予備費、1項1目の予備費については支出ございません。  それでは歳入に参ります。209ページ、210ページをお開きいただきたいと思います。  初めに、1款分担金及び負担金、1項の負担金、1目の口径別負担金であります。新規に設置した量水器の13ミリ3台分及び20ミリ6台分負担金であります。  続きまして、2款使用料及び手数料、1項使用料、1目簡易水道使用料であります。現年分につきましては、561件の収入済額となったところでございます。また、収入未済額につきましては4件分、2万3,352円となったところであります。なお、この収入未済額につきましては、23年7月に収納済みとなったところであります。  次に、2項手数料、1目工事設計審査手数料につきましては、新規8件分及び改造8件の審査手数料であります。2目図面等複写手数料につきましては、1件分の収入金額となったところであります。  続きまして、3款繰入金、1項1目繰入金であります。これにつきましては、事業実施に伴う一般会計からの繰入金であります。  続きまして、4款諸収入、1項1目雑入でありますが、これにつきましては消費税還付金であります。  5款町債、1項町債、1目簡易水道事業債につきましては、1節の道営担い手支援畑地帯総合整備事業債から2節の簡易水道施設整備事業債まで、それぞれ借り入れを実施したものでございます。  以上、雑駁でございますが、簡易水道特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 187 ◯委員長(平山 隆君)  説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ありませんか。  質疑がなければ、本特別会計に対する質疑を終わります。  以上で本日の日程は終了いたしました。  あす10月5日は、午前9時30分から委員会を開きます。  本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 散会(午後 2時53分) Copyright © Otofuke Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...