倶知安町議会 > 2020-06-11 >
06月11日-05号

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  1. 倶知安町議会 2020-06-11
    06月11日-05号


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    最終取得日: 2021-05-23
    令和 2年 第2回 定例会( 6月)          令和2年第2回倶知安町議会定例会              会議録(第5号)                     令和2年6月11日(木曜日)-----------------------------------●出席議員  1番  冨田竜海君    2番  坂井美穂君  3番  古谷眞司君    4番  門田 淳君  5番  波方真如君    6番  森 禎樹君  7番  原田芳男君    8番  佐藤英俊君  9番  盛多勝美君   10番  小川不朽君 11番  笠原啓仁君   12番  田中義人君 13番  森下義照君   14番  作井繁樹君 15番  木村聖子君   16番  鈴木保昭君●欠席議員 なし●地方自治法第121条第1項の規定により出席を求めた者 倶知安町長               文字一志君 倶知安町教育委員会教育長        村井 満君 倶知安町農業委員会会長         大橋章夫君 倶知安町選挙管理委員会委員長      旭 晴美君 倶知安町代表監査委員          佐藤嘉己君●説明員  副町長       熊谷義宏君   会計管理者     石川美子君  統括監       菅原雅仁君   総務課長      多田敏之君  総務課主幹     大井雅貴君   庁舎建設準備室長  高橋淳之君  危機管理室長    沼畑孝夫君   総合政策課長    柳沢利宏君  総合政策課主幹   高橋哲人君   税務課長      川南冬樹君  納税対策室長    宮崎 毅君   住民環境課長    菅原康二君  環境対策室長    沼田昭宏君   福祉医療課長    黒田 智君  福祉医療課主幹   遠藤佳子君   福祉医療課主幹   辻口浩治君  保健医療室長    合田恵子君   地域包括支援センター所長                              坂本孝範君  くっちゃん保育所ぬくぬ所長     農林課長      宮谷内真哉君            山田雅子君  農林課主幹     佐々木初器君  観光課長      福家朋裕君  まちづくり新幹線課長        まちづくり新幹線課参事            福坂正幸君             清水英夫君  景観課長      遠藤光範君   建設課長      中村孝弘君  豪雪対策室長    三浦正記君   建設課主幹     藤川英昭君  水道課長      福原秀和君   水道課主幹     相澤泰丞君  水道課主幹     及川英晃君   学校教育課長    上木直道君  社会教育課長    辻村康広君   学校教育課主幹   岡田寿江君  学校給食センター所長        総合体育館長    藤井政利君            笠原久美子君  農業委員会事務局長 大島隆史君   選挙管理委員会書記長                              多田敏之君  監査委員室長    久佐賀輝子君●職務のため出席した議会事務局職員  事務局長      亀岡直哉君   議事係長      岩井拓都君  庶務係長      久佐賀輝子君●議事日程 日程第1 報告第4号 専決処分した事件の報告について      報告第5号 専決処分した事件の報告について 日程第2 議案第3号 倶知安町税条例の一部改正について 日程第3 議案第4号 倶知安町都市計画税条例の一部改正について 日程第4 議案第5号 倶知安町手数料条例の一部改正について 日程第5 議案第6号 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 日程第6 議案第7号 倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部改正について 日程第7 議案第9号 倶知安町土地開発公社の解散について 日程第8 議案第10号 西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事請負契約の締結について 日程第9 議案第11号 富士見橋橋梁修繕工事の請負契約の締結について 日程第10 同意第1号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 日程第11 同意第2号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第3号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第4号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第5号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第6号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第7号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第8号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第9号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第10号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第11号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第12号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第13号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第14号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて       同意第15号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 日程第12 意見案第6号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書       意見案第7号 新型コロナウイルスに対する更なる経済対策を求める意見書       意見案第8号 地球温暖化対策の推進を求める意見書       意見案第9号 地方財政の充実・強化を求める意見書       意見案第10号 地方創生臨時交付金の追加交付を求める意見書       意見案第11号 新型コロナウイルス感染症による地域医療・福祉の崩壊を防ぐための要望意見書       意見案第12号 新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書                         開議 午前9時30分 △開議宣告 ○議長(盛多勝美君) これから、本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(盛多勝美君) 諸般の報告を事務局長からいたさせます。 ◎事務局長(亀岡直哉君) おはようございます。 諸報告を申し上げます。 まず第一に、今定例会に町長から別冊配付のとおり、報告第4号から報告第5号、議案第10号から議案第11号及び同意第1号から同意第15号の提出がありましたので、御報告申し上げます。 次に、作井議員外から意見案第6号から意見案第12号の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、監査委員から例月出納検査報告書及び定期監査執行結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付いたしておきました。 次に、本日の会議録署名議員は坂井美穂、原田芳男、笠原啓仁、木村聖子の各議員であります。 以上でございます。----------------------------------- △教育長発言 ○議長(盛多勝美君) 昨日の小川議員の一般質問21番に対し、教育長より発言の申出があります。これを許可します。 村井教育長。 ◎教育長(村井満君) 皆様、おはようございます。 議会最終日で大変お疲れのところですが、少しお時間を頂戴いたします。 昨日、私の答弁の中で、一部誤解を招きかねない表現がございましたので、おわびと訂正をさせていただきます。 小川議員からの再質問に対する答弁の中で、これからのGIGAスクール構想の推進に当たっての取組の在り方としまして、次のようにお答えした部分がございます。 教育委員会、学校、それから業者、そこらも含めて、原文のままです、しっかりと取り進めているところでございます。 実際に、昨日、今日と業者の方との交渉というのでしょうか、そういうものも行っているところです。ということで、町全体としてしっかりと取り組んでいるということを御理解いただきたいと思います、までです。 この答弁の中の業者との交渉という部分でございますが、実際には、現在不特定多数の業者や関係者から情報収集を行っているという段階でありまして、おとといや昨日もそうした方々から情報をいただいたということでございますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。 貴重なお時間を頂戴いたしまして、ありがとうございました。----------------------------------- △日程第1 報告第4号から報告第5号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第1 報告第4号専決処分した事件の報告について及び報告第5号専決処分した事件の報告についてを一括議題とします。 報告を求めます。 報告第4号報告説明、中村建設課長、報告第5号、多田総務課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) それでは、私のほうから報告第4号について御説明をさせていただきます。 報告第4号専決処分した事件の報告について。 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定に基づき報告する。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 裏面を御覧いただきたいと思います。 専決処分書でございます。 専決処分書。 事故に係る損害賠償金について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をする。 令和2年6月2日、倶知安町長。 損害賠償の額の決定について。 1、事故の概要といたまして、事故発生日時。 令和2年3月16日午前10時頃。 事故発生場所。 町道西3丁目北通、倶知安町北3条西4丁目3番地となります。 事故の状況。 本町車両が町道西3丁目北通を北進していたところ、店舗駐車場から侵入してきた相手車両が本町車両の側面に衝突した状況でございます。 2、損害賠償額。 相手方の損害総額、14万9,000円。 上記損害についての過失割合及び損害賠償額。 過失割合は、倶知安町10%、相手方90%とし、倶知安町は相手方損害額の10%を賠償する。 損害賠償額、1万4,900円。 3、事故処理方法といたしましては、示談による処理でございます。 次、2ページには、事故発生場所位置図を、3ページには事故発生状況概要図をつけさせていただいております。 事故の発生状況の概要としましては、町公用車が職務のため町道西3丁目北通を北進していたところ、コープさっぽろ駐車場から出ようとした車両がふいに飛び出し、公用車前方左側に衝突したものでございます。 相手方損害総額の14万9,000円のうち、過失割合10%の1万4,900円を賠償するものでございます。 職員につきましては、今後事故のないように改めて指導してまいります。 報告第4号につきましては、以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 多田総務課長。 ◎総務課長(多田敏之君) それでは、続きまして報告第5号でございます。 専決処分した事件の報告について。 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)を別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定に基づき報告する。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をお開き願いたいと思います。 専決処分書。 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分する。 令和2年6月2日、倶知安町長。 次のページを御覧いただきたいと思います。 令和2年度虻田郡倶知安町一般会計補正予算(第4号)。 令和2年度虻田郡倶知安町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ125億7,352万9,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年6月2日、倶知安町長。 歳出のほうから御説明いたします。5ページをお開き願いたいと思います。 3、歳出。 8款土木費4項都市計画費3目公園費、補正額1万5,000円、補正後の額3,953万1,000円。細目1、公園管理分といたしまして、21節補償・補填及び賠償金におきまして、車両損害事故賠償金1万5,000円の計上でございます。 4項合計、補正額1万5,000円、補正後の額9億4,035万6,000円。 8款合計、補正額1万5,000円、補正後の額18億8,805万4,000円でございます。 続きまして、歳入4ページを御覧いただきたいと思います。 2、歳入。 23款諸収入4項7目雑入、補正額1万5,000円、補正後の額1億1,851万9,000円。3節雑入といたしまして、公有自動車損害共済金1万5,000円の計上でございます。 4項合計、補正額1万5,000円、補正後の額1億8,992万円。 23款合計、補正額1万5,000円、補正後の額6億2,050万8,000円でございます。 歳入につきましては、以上でございます。 なお、2ページの第1表 歳入歳出予算補正の歳入歳出及び3ページの歳入歳出予算事項別明細書の1総括の歳入歳出につきましては、ただいまの説明の再計となりますので、説明を省略させていただきたいと思います。 以上で、報告第5号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これで報告第4号及び報告第5号を終わります。----------------------------------- △日程第2 議案第3号 ○議長(盛多勝美君) 日程第2 議案第3号倶知安町税条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 宮崎納税対策室長。 ◎納税対策室長(宮崎毅君) おはようございます。 少々長くなりますけれども、おおむね20分程度、よろしくお願いいたします。 早速ですが、議案第3号について御説明申し上げます。 議案第3号倶知安町税条例の一部改正について。 倶知安町税条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 それでは、1ページをお開きください。 倶知安町税条例の一部を改正する条例。 倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)の一部を次のように改正する。 今回の改正理由につきまして、2ページをお開きください。下段のほうにあります説明になります。 地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきまして、まず、改正概要としました参考資料により説明させていただきたいと思いますので、7ページをお開きください。 7ページ参考資料でございます。 このたびの改正の背景は、新型コロナウイルス感染症とその蔓延防止のための措置でございます。 そして、それらが納税者に及ぼす影響の緩和を図るための税の措置が講じられることとなりました。そのうち町税に関する概要は、次の概要という項目1から5までに記載の特例措置でありまして、これらを順に説明させていただきます。 まず、税全般の徴収の猶予制度の特例があります。背景には、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減したことがあります。 措置としましては、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予ができる特例を設けるものです。 これは令和2年2月から納期限までの一定期間、そのうち1か月以上の期間になりますけれども、その間の収入が大幅に減少した場合、この基準としましては前年同期比おおむね20%以上が減収した場合で、一時に納めることが困難と認められる場合に適用できる徴収猶予です。これは、基本的に全ての税目が対象となります。 対象の納期としましては、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する分について適用できます。また、施行日前に納期限が到来している分についても遡及して適用できます。 次に、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置があります。背景には、厳しい経営環境ということがございます。 措置としましては、中小事業者等に対して償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減するため、それらの課税標準額を減額するものです。 これは令和3年度の課税分に限定して適用されます。 減額割合につきましては、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べ30%以上50%未満減少ということで前年比7割以下になったということになりますと2分の1、50%以上減少ということで前年比で半分以下まで落ち込むと全額を減額するというものです。 なお、この措置による減収額については全額国費で補填されます。 次に、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充延長があります。背景には、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する目的があります。 措置としましては、既存の対象である機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備に加え、一定の事業用家屋及び構築物をも対象とするものです。 また、適用期限を2年延長するものです。 なお、この措置による減収額については全額国費で補填されます。 次に自動車税・軽自動車税ですが、町税に関する内容ということですので、すみませんが「自動車税・」の部分は消していただきますようお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 改めまして、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長でございます。背景には、消費税率引上げに加え、さらなる自動車販売需要の落ち込みが見込まれることがあります。 措置としましては、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、適用期限を令和2年9月30日から6か月間延長し、令和3年3月31までに取得したもの対象とするものです。 なお、この措置による減収額については全額国費で補填されます。 そのほかにイベントを中止などした主催に対する払戻し請求権を放棄した方への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応があります。 続きまして、改正体系の概要につきまして9ページを御覧いただきたいと思います。 こちらは、今回措置する特例について、国の地方税法などではどのようなことを定め、それを受けて町税条例ではどのようなことを定めているのかの関係性を示したものになります。 また、次に触れます新旧対照表でどんなことを言っているのかということも示したものになります。 なお、町税条例欄の四角で囲った第1条や第2条という記載についてはそれぞれ施行日が異なりまして、四角第1条は公布日施行、議決の日からということになります。四角第2条は令和3年1月1日施行となっております。 また、これらに併せて改め文や新旧対照表も第1条、第2条と分けています。 この施行日の違いについては、改め文の最後のほうにある附則でも触れますので、ここでは参考の参考程度としていただいて構いません。 それでは、改正体系の概要について説明させていただきます。 まず、税目全般について。 コロナウイルス経済対策として、徴収猶予の制度を設けますということを地方税法等の国の法令で定めています。そして、その制度の細目として、徴収猶予の税目、期間、申請方法などについても地方税法等の国の法令で定めます。 このことにつきまして町税条例では、既にある徴収猶予の手続に関する規定を今回のコロナウイルス対策税制にも適用するということを規定しています。 規定条文は附則第24条です。第1条で改正いたします。 次に、町民税について。 イベント等払戻し請求権放棄に係るみなし寄附金としての税額控除という項を設けます。これは中止が相次いでいる中でも、文化、芸術、スポーツを支援するもので、イベント主催者にとっては払戻しをしないという形で寄附を頂く、チケット等購入者にとっては払戻しをしないという形で寄附をしたという扱いをするものです。 ただし、その扱いができるイベントは文部科学大臣が指定するものとなります。その制度の細目として、該当するイベント等控除額などを地方税法で規定するとともに、町税にも適用できますけれども、どの行事を対象するかを町が条例で指定しなければ、町税に適用できないというつくりとなっております。 そこで町税では、該当するイベント等に地方税法を適用する、また、該当するイベント等文部科学大臣が指定した行事の全てを対象とするとして附則第25条と附則第25条第2項で規定し、第2条で改正いたします。 続きまして、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長。 これは、令和16年度まで延長しますということを国の法令で定め、町税令でも同じように令和16年度まで附則第26条で規定し、第2条のところで改正いたします。 次に、固定資産税都市計画税について。 一定の中小事業者等が所有の家屋及び償却資産の課税標準の特例の制度を設けます。その制度の細目として、必要書類、収入減割合に応じた減額割合などを規定しています。 先ほど申し上げました、例えば令和2年2月から10月までの間の連続する3か月の収入の前年比に応じて100分の50以下であればゼロ、100分の70以下であれば2分の1とします。このことについて、町税条例では課税標準額に地方税法を適用するということを附則第10条で規定し、第1条第2条で改正するほか、次の議案にもなりますけれども都市計画税条例第1条、第2条でも改正します。 それから、一定の中小事業者等が所有の先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物の課税標準の特例制度と、その細目として該当要件、減額割合などを規定しています。ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例で定めると法令で規定されておりまして、それを受けまして町税条例のほうでは、先端設備等課税標準額の割合を既存の規定にある機械及び装置などと同様にゼロとすることを規定しております。 これに対応する条文は、附則第10条の2第24項及び第27項で規定し、第1条と第2条で改正いたします。 続きまして、軽自動車税(環境性能割)。 非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を延長すること。そして、その細目としてその期限を令和3年3月31日までと規定しています。町税条例でも同様に、令和3年3月31日までということを附則第15条の2で規定しています。第1条で改正します。 続きまして、新旧対照表によりまして改正条文を説明させていただきますので、3ページをお開きください。 倶知安町税条例新旧対照表第1条としまして、改正前に対する改正を改正後で次のように規定しています。 附則第10条中、「法附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条又は第62条」を「又は附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条若しくは第62条」を加えます。 附則第10条の2第24項中「をいう」の次に。「第27項において同じ」を加え、同条に次の1項を加えます。「第27項法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合はゼロ。(生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として、同意導入促進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同条に規定する家屋及び構築物にあってはゼロ)とする。」 附則第15条の2中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改めます。 附則に次の1条を加えます。新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続。 「第24条、第9条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。」 続きまして、第2条関係でございます。5ページを御覧ください。 倶知安町税条例新旧対照表第2条関係としまして、次のように改正いたします。 附則第10条中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」、「第61条若しくは第62条」を「第63条若しくは第64条」に改めます。 附則第10条の2第27項中「附則第62条」を「附則第64条」に改めます。 附則に、次の2条を加えます。新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額補助の特例。 「第25条、所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律令和2年法律第25号。次条において新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、町長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求金相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。」 「第2項、前項に規定する町長が指定する行事とは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第1号に規定する国内における一定の場合において行われた又は行われることとされた文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払いを受けて当該対価の支払いをした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる国又は地方公共団体からの行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止若しくは延期またはその規模の縮小を行った行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定するものとする。」 新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例。 「第26条、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第7条の3の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは「令和16年度」とする。 次に2ページに戻りまして、附則を御覧いただきたと思います。 附則。 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。 以上で、議案第3号の説明を終わります。 御審議のほどよろしくお願い申し上げます ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。
    ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 中身的な質疑ではなくて、ちょっと分かりづらいところがあるので、まず議案の改善の要望というか、改正概要のところに第何条というのを入れてほしいのです、横に。そうしないと、一々全部読まないとどこなのかが分からない。それが一つです。 もう一つは、都市計画でそれから固定資産税の関係なのですが、これは2月から10月までとなっているのですが、この期限というのは、あらかじめ国のほうで定められているのか、それとも倶知安町で例えば2月から12月までとできるのかどうなのかという2点です。 ○議長(盛多勝美君) 宮崎納税対策室長。 ◎納税対策室長(宮崎毅君) 一番最初にいただきました原田議員の分かりづらいといいますか、照合させづらいという件に関しましては、私ちょっとこれもう少し頑張って見やすいように努力していきたいと思います。 それから、2番目の質問であります、期間は倶知安町が条例で定めることができるのかという点に関しましては、これは地方税法のほうで定めておりますので、倶知安町で定めることはできないという形になっております。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第3号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第3号倶知安町税条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第3 議案第4号 ○議長(盛多勝美君) 日程第3 議案第4号倶知安町都市計画税条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 宮崎納税対策室長。 ◎納税対策室長(宮崎毅君) 議案第4号につきまして御説明申し上げます。 倶知安町都市計画税条例の一部改正について。 倶知安町都市計画税条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 それでは、1ページをお開きください。 倶知安町都市計画税条例の一部を改正する条例。 倶知安町都市計画税条例(昭和36年倶知安町条例)第3号の一部を次のように改正する。 今回の改正理由につきましては、下段のほうにあります説明になります。 地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、収入が減少した中小事業者等の家屋について、従来の特例対象、例えば緑化保全法人の緑地などに加え、この収入減の中小事業者等の家屋も対象にするものです。その地方税法の規定を町都市計画税条例にも適用することを規定します。 改正内容はこの一つになりますが、ここに適用する地方税法の規定が今は第61条となっておりますが、令和3年1月1日施行の地方税法では第63条にずれます。この間に先ほど申し上げました住宅借入金控除ですとか寄附金控除が入ってきて2条分ずれる形になります。そのことから、公布日施行となる第1条改正では地方税法第61条を適用し、令和3年1月1日施行となる第2条改正では地方税法第63条を適用するという構成となっております。 続きまして、新旧対照表によりまして、条文を説明させていただきますので、2ページを御覧ください。 倶知安町都市計画税条例新旧対照表。 第1条関係としまして、改正前に対する改正を改正後で次のように規定しております。 附則第16項中、「又は第15条の3」を「、第15条の3又は第61条」に改め、「第15条の3まで」の次に「若しくは第61条」を加えます。 続きまして、第2条関係です。3ページを御覧ください。 倶知安町都市計画税条例新旧対照表第2条関係としまして、次のように改正いたします。 附則第16項中「第61条」を「第63条」に改めます。 次に1ページに戻りまして、附則を御覧いただきたいと思います。 附則。この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。 以上で、議案第4号の説明を終わります。 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第4号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第4号倶知安町都市計画税条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第5号 ○議長(盛多勝美君) 日程第4 議案第5号倶知安町手数料条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 菅原住民環境課長。 ◎住民環境課長(菅原康二君) それでは、議案第5号について説明させていただきます。 議案第5号倶知安町手数料条例の一部改正について。 倶知安町手数料条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 1枚開いていただきます。 倶知安町手数料条例の一部を改正する条例。 改正内容の説明でございますが、3ページ下段でございます。 後に説明します改正条文と説明内容多少前後しますが、説明としまして、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が公布され、本年5月25日から施行されることに伴い、個人番号通知カードの再交付手続が廃止されるため、交付手数料の規定を削除する。こちらが後に説明します第2条、5月25日施行分でございます。 下段にまいりまして、また、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の制定に伴い、交付が可能となっていた除票及び除票記載事項証明について、システム改修等の発行準備が完了し令和2年4月1日より交付を開始したため、名称を住民票の除票から除票に改め、除票記載事項証明を追加する。こちら第1条の改正となりまして、4月1日施行分でございます。 1ページへ戻っていただきます。 倶知安町手数料条例の一部改正。 第1条倶知安町手数料条例(平成12年倶知安町条例第5号)の一部を次のように改正する。 具体的な改正内容につきましては、4ページ新旧対照表を御覧ください。 別表第1中、「除かれた住民票」を「除票」に改め、「住民票記載事項証明書」の次に、「又は除票記載事項証明」を加える。 続きまして第2条、倶知安町手数料条例の一部を次のように改正する。 こちらの具体的な改正内容につきましては、6ページの新旧対照表を御覧ください。 第7条第1項第3号中「、第6号」を削り、「第9号」を「第8号」に、「第11号」を「第10号」に改め、別表第1中、「6」の項を削り、同表中7の項以降を一つずつ繰上げるものでございます。 2ページでございます。 附則でございます。 この条例は公布の日から施行し、この条例中、第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和2年5月25日から適用する。 以上でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第5号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第5号倶知安町手数料条例の一部を改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第6号 ○議長(盛多勝美君) 日程第5 議案第6号倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 辻口福祉医療課主幹。 ◎福祉医療課主幹(辻口浩治君) 議案第6号の説明をさせていただきます。 議案第6号倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 それでは裏面をお開きください。1ページ下段の本条例の改正の説明でございます。 災害弔慰金の支給に関する法律及び災害弔慰金の支給に関する法律の施行令の一部改正に伴いまして、償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金に関し規定する条項が変更されたことによる必要な改正を行うため。また、支給審査委員会の設置について、新たに規定をするためでございます。 それでは、新旧対照表をもって御説明いたしますので、2ページ目をお開きください。 倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正いたします。 第15条第3項を次のように改める。第3項償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条第14条第1項及び第16条並びに令第8条第9条及び第12条の規定によるものとする。 「第16条」を「第17条」とし、第15条の次に次の1条を加える。 支給審査委員会の設置。 第16条、町に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、支給審査委員会を置く。 第2項、支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他町長が必要と認める者のうちから町長が任命する。 第3項、前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、町長が定める。 それでは、1ページ目にお戻りいただきまして、附則でございます。 附則。 施行期日、この条例は、令和2年7月1日から施行する。 以上、議案第6号の説明といたします。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第6号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第6号倶知安町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第7号 ○議長(盛多勝美君) 日程第6 議案第7号倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 福坂まちづくり新幹線課長。 ◎まちづくり新幹線課長(福坂正幸君) それでは、議案第7号について御説明申し上げます。 議案第7号倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部改正について。 倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部を次のように改正する。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 それでは、裏面を御覧ください。 倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部を改正する条例。 倶知安町地方卸売市場設置管理条例(昭和47年倶知安町条例第18号)の一部を次のように改正する。 今回の改正理由につきましては、下段の説明を御覧ください。 卸売市場法及び食品流通構造改善推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、地方卸売市場の許可制が廃止されることから、所要の改正を行うものであります。また、併せまして、北海道地方卸売市場条例が廃止されることから、今回所要の改正を行うものでございます。 改正内容についての御説明は、2ページの新旧対照表で御説明申し上げますので、御覧ください。 右側現行規則第1条中の下線部分「及び北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号)」を改正案では削除し、同じく右側現行条例第6条中の「北海道地方卸売市場条例によりこの市場の卸売り業者として知事の許可を受けたものであって」につきまして削除するものであります。 附則でございます。1ページにお戻りください。 附則。 第1項、この条例は令和2年6月21日から施行する。 第2項、この条例の施行の際、現に地方卸売市場法及び食品流通構造改善推進法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方卸売市場法第58条第1項の許可を受けて、卸売りの業務を倶知安町地方卸売市場において行っているものは、改正後の第6条第1項の規定により町長の指定を受けたものとみなす。 説明につきましては、以上でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第7号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第7号倶知安町地方卸売市場設置管理条例の一部改正についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第9号 ○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第9号倶知安町土地開発公社の解散についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 大井総務課主幹。 ◎総務課主幹(大井雅貴君) それでは、議案第9号について御説明をさせていただきます。 倶知安町都市開発公社の解散について。 公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項及び倶知安町土地開発公社定款第26条第1項の規定により、倶知安町土地開発公社を解散するため議会の議決を求める。 令和2年6月1日提出、倶知安町長。 記としまして、解散の時期でございます。 北海道知事の認可を受けた日。 2として、解散の理由でございます。 倶知安町土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和48年7月に設立された。 当公社の設立以来、町民と時代のニーズに応え、計画的な造成事業を行うため、町と連携を図りながら事業を行ってきたが、平成3年度のサンモリッツ団地造成事業を最後に造成事業を行っていない。 また、町が土地造成事業などを行い、直接売却することが可能なことから、公社で用地取得をする必要がなく、また、各種用地の取得についても補助や起債制度の活用により町が直接実施することが可能であるため、公社の役割及び必要性が希薄になっている。 このような現状を踏まえ、公社の存続に要する経費の軽減、事務の合理化等の観点から、今般公社を解散するというものであります。 3として、財産目録。 別紙の通りとなっておりますが、具体的には次ページの内容のとおりでございます。 4、残余財産の処分方法。 倶知安町に帰属させるものであります。 5、清算人につきましては、記載のとおりでございます。 議案第9号の説明については、以上でございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 質問します。 先般、そこの中央公園の土地の問題に関して、こういうものというのは、土地開発公社がやるともうちょっとスムーズにいったのではないかというような質問をさせていただいたところであります。 まず、最初に聞きたいと思っていますけれども、48年7月にこの公社が設立いたしました。これについて、それ以降関連する法律というものは変わってきていないのであれば、解散理由の中に「町が土地造成事業などを行い売却することが可能だから、公社で用地を取得する必要はなく、また、各種用地の取得についても補助や起債の活用により町が直接することができる。」 法律的に何も変わらないのであればずっと一緒ですから、解散する必要もないのかなというふうに思っていますけれども、本来の解散する理由というのは、そういうことを考えていくと希薄なのかなと。 こういうものがあれば中央公園の問題、それから法律的な契約文書等、きちんとある意味安直に物を考えられてきたのかなというふうに思っています。 そういうことで、これは土地開発公社というのは随分金の出入りがほかの地域で、倶知安ではないです、ほかのところでも全国的に不正がある温床にもなり得たということも聞いていますけれども、代表監査委員会、この締め1,943万6,000円、これをきちんと監査をされた数字なのかどうかという二つ、その辺聞かせてください。 ○議長(盛多勝美君) 大井総務課主幹。 ◎総務課主幹(大井雅貴君) ただいまの鈴木議員からの御質問にお答えしたいと思います。 まず、関連法律の改正についてでございますが、すいません、詳細まではちょっと把握はできていないところではあるのですけれども、基本的に当時から町のほうでも用地の取得等についてはできたものかなというふうには認識しているところでございます。 また、そうであれば解散の理由の部分がちょっと希薄でないかという御指摘ですけれども、毎年度住民税、法人町道民税のほうですけれども、7万円等ほどの支出を行っているところではあります。その支出を続けることによって正味財産の減少が続くものですから、経費の削減という面からも今般ちょっと解散をさせていただきたいということでございます。 また、本町の現在の正味財産のところでございますが、1,900万円ほどの財産をまだ残している黒字の状態ということでございますので、そのうちに今般一般会計等のほうに組込みさせていただいて、今後については活用していきたいというところでもございます。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 佐藤代表監査委員。 ◎代表監査委員(佐藤嘉己君) 鈴木議員の御質問なのですけれども、先般の一般質問でもお答えしましたけれども、この土地開発公社の監査に関しては、これまで一度も監査をした実績はございません。ですから、この1943万6,000円何がしについても監査は実施しておりません。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。 ◆16番(鈴木保昭君) 両方とも納得いかないのですけれども、7万何ぼ惜しいから解散してしまうというのはどうもおかしくないですか。これがあると土地の問題いろいろ使えるのではないですか。今、早急にしなければならないということについては、どうも動機が希薄であるというふうに思うのです。 それから、私の質問でもう1回再確認の意味で質問させていただいたのですが、監査に入っていないということはあり得るのですか、これ。監査をしていないというのは……(発言する者あり)別で監査していると、よく分かりました。 勉強させていただきましたけれども、そんなのだったらなくしたほうがいいかも分からないので、その程度のものであるならばなくしたほうがいいかも分からないけれども。そのものをなくするということに寂しい感じがしないでもないし、この間の中央公園見ても踏ん切りのつかないトンネル会社の公社ということであるならば、まだまだこの土地動いているときに使えるものは使ったほうがいいのかなと思ってやっていますけれども、透明化の意味で今、監査等のことよく分かりましたので、ひとつなくてもいいかという感じがします、面倒くさいから。 分かりました、ありがとうございます。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第9号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第9号倶知安町土地開発公社の解散についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 議案第10号 ○議長(盛多勝美君) 日程第8 議案第10号西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事請負契約の締結についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 清水まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事(清水英夫君) 私から、議案第10号につきまして御説明させていただきます。 議案第10号西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事請負契約の締結について。 西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事施工のため、下記請負契約を締結する。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記としまして、1、契約の目的。 西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事。 2、契約の方法。 指名競争入札の結果、落札。 3、契約金額。 1億7,008万2,000円。 4、契約の相手方。 株式会社楢崎製作所、代表取締役小櫻義隆。 裏面を御覧ください。 請負契約締結資料になります。 1、工事概要。 桁製作工224トン、検査路製作工9.4トン、大型ゴム支承15基。 2、工事場所。 工場製作工事となります。 3、工事の完成。 令和3年3月19日。 4、入札年月日。 令和2年6月4日。 5、指名業者。 株式会社楢崎製作所、ほか記載の5者でございます。 なお、2ページに工事概要図としまして、断面図と側面図を参考として添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 議案第10号の説明につきましては以上でございますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) この関係で、入札の結果の公表がされていると思って、先ほど1階の貼り出されるところへ行ってみたら、これがもう既になかったのです。これはなぜなのでしょうかというのが一つと、それから、これは聞くところによると全員同じ入札金額だというふうに聞いたような気もするのだけれども、経過がちょっと分からないのでもうちょっと経過を詳しく教えていただけますか。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事(清水英夫君) 原田議員からの御質問にお答えいたします。 まず、1点目の入札結果の貼り出しという件なのですけれども、そちらにつきましては掲示板のほうに行ったと認識しておりますので、あと2点目につきまして、入札結果の話だったと思うのですが、今回指名業者としまして6者指名させていただておりまして、確かにそのうち5者について予定価格の制限範囲内で同額といった結果でございました。同額でしたので、くじ引により落札者を決定したところでございます。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 先ほど担当の職員と確認に行ったらもう既に外されていたので、どうして外されたのかなと思いながら、期限が来て外したのか、そこら辺をちょっと詳しく教えてほしいと思います。 それから、今言われたように5者が同じ金額というのも打ち合わせをしたかのごとく、同じ金額というのはあり得るのですね。何か非常に違和感を感じたのですが、問題はないということでよろしいのでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課参事。 ◎まちづくり新幹線課参事(清水英夫君) ただいまの原田議員からの御質問にお答えいたします。 結果としましては、確かに最低制限価格いっぱい5者そろいましたが、設計書を公表しておりまして、そして今回入札前に当たって50件ほど質問が来ておりまして、その精査の結果同額になったものと認識しております。 入札結果の公表の貼り出しがなかったという御指摘でございますけれども、申し訳ございません、ちょっと私の認識不足でして、確かに4日に入札を行いまして入札結果の公表はしておりました。ただ、一週間で掲示を外すということで、ちょうど今日外したみたいなのです。 以上でございます。 ○議長(盛多勝美君) 原田芳男君。 ◆7番(原田芳男君) 昨日までということで、今日が8日目になるということですか。なるほど、分かりました。 ただ、非常にそんなにうまくみんなこんな大きな1億7,000万円、2億円近い金額がぴったり何者も同じ金額でそろうというのは、本当に何か打ち合わせをしたのではないかなというふうに周りから見られても仕方がないのではないかというふうに思うのです。やっぱりこれは調査すべき案件ではないかなと思うので、担当部署においてもう一度精査すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(盛多勝美君) まちづくり新幹線課長。 ◎まちづくり新幹線課長(福坂正幸君) ただいまの原田議員からの再々質問でございましたが、今回先ほど参事のほうからも御説明申し上げましたが、設計書、工事用ですが各業者に配付しまして50件程度の質問があったということで、こうした数の質問が来るということはほぼほぼないのかなということで、各業者が真剣にこの製作工事を取りにきたものと判断しております。 また、単価につきましても道単価等使っておりますので、数量をきちんと公示しておりますので適正な積算を行なえば、こういった事態はあり得るのかなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) これで、質疑を終わります。 これから、議案第10号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第10号西3丁目南通・第1倶登山橋上部製作工事請負契約の締結についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第11号 ○議長(盛多勝美君) 日程第9 議案第11号富士見橋橋梁修繕工事の請負契約の締結についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 中村建設課長。 ◎建設課長(中村孝弘君) それでは、私のほうから議案第11号についての御提案説明をさせていただきます。 議案第11号富士見橋橋梁修繕工事の請負契約の締結について。 富士見橋橋梁修繕工事施工のため、下記請負契約を締結する。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、1、契約の目的。 富士見橋橋梁修繕工事。 2、契約の方法。 指名競争入札の結果、落札。 3、契約金額。 7,920万円。 4、契約の相手方。 白木・宇田経常建設共同企業体。代表といたしまして、白木建設工業株式会社、代表取締役社長白木茂。 次ページを御覧いただきたいと思います。 1ページ、富士見橋橋梁修繕工事請負契約締結資料でございます。 1、工事概要といたしましては、今回富士見橋の塗り替えを行うもので、内容といたしましては素地調整1,930平米、下塗り、中塗り、上塗り、それぞれ1,930平米となり、処分費用一式、足場一式を含んでおります。 2、工事場所としましては、倶知安町字富士見。 3、工事の完成といたしまして、令和2年11月30日を期限としております。 4、入札年月日、令和2年6月4日に入札を執行してございます。 5、指名業者といたしましては、横関建設工業株式会社ほか、記載の5者にて入札を行いました。 次、2ページにつきましては工事箇所図、3ページにつきましては今回塗装工事を行う予定部分を丸で囲ってございます。 議案第11号につきましては、以上でございます。 よろしくの御審議のほどお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、議案第11号の討論を行います。 討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、議案第11号富士見橋橋梁修繕工事の請負契約の締結についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩いたします。     午前10時40分 休憩-----------------------------------     午前10時53分 再開 ○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- △日程第10 同意第1号 ○議長(盛多勝美君) 日程第10 同意第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。 同意第1号について、提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、同意第1号でございます。 監査委員の選任につき、同意を求めることについて。 監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字琴平404番地7。 氏名、佐藤嘉己。 生年月日、昭和28年11月12日でございます。 経歴につきましては裏面のとおりでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、同意第1号監査委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第1号は、同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第11 同意第2号から同意第15号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第11 同意第2号から同意第15号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを一括議題とします。 提出者の説明を求めます。 文字町長。 ◎町長(文字一志君) それでは、同意第2号から第15号にわたりましてお願いすることになります。 まず初めに、同意第2号でございます。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字豊岡185番地。 氏名、三条聡。 生年月日、昭和35年1月9日であります。 裏面に経歴がございますので、参考にしていただきたいと思います。 続きまして、同意第3号であります。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字出雲48番地1。 氏名、東本学。 生年月日、昭和48年4月22日でございます。 経歴につきましては、裏面を参考にしていただきたいと思います。 次に、同意第4号でございます。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字瑞穂138番地。 氏名、榊正美。 生年月日、昭和34年3月30日でございます。 裏面に経歴等が記されております。 次に、同意第5号でございます。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字豊岡442番地2。 氏名、湯浅渉。 生年月日、昭和56年4月21日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 次に、同意第6号でございます。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字瑞穂91番地。 氏名、村元剛。 生年月日、昭和36年1月26日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第7号です。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字寒別253番地4。 氏名、林哲也。 生年月日、昭和33年11月30日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第8号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字扶桑1番地。 氏名、滝澤正史。 生年月日、昭和29年5月14日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第9号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字巽45番地。 氏名、梶本靖。 生年月日、昭和43年7月6日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第10号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字富士見47番地9。 氏名、東條守。 生年月日、昭和33年3月12日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第11号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字寒別108番地。 氏名、大橋章夫。 生年月日、昭和27年5月22日であります。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第12号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町字瑞穂46番地。 氏名、菅正樹。 生年月日、昭和36年5月31日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第13号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町南7条西1丁目11番地11。 氏名、澁澤克巳。 生年月日、昭和28年3月23日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第14号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町南4条西3丁目25番地32。 氏名、辺見重樹。 生年月日、昭和29年12月28日でございます。 経歴については裏面を御覧ください。 同意第15号。 農業委員会委員の任命につき、同意を求めることについて。 倶知安町農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。 令和2年6月11日提出、倶知安町長。 記といたしまして、住所、倶知安町北3条東5丁目2番地59。 氏名、高橋文子。 生年月日、昭和30年2月3日。 経歴については裏面を御覧ください。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、同意第2号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第2号は、同意することに決定しました。 これから、同意第3号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第3号は、同意することに決定しました。 これから、同意第4号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第4号は、同意することに決定しました。 これから、同意第5号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第5号は、同意することに決定しました。 これから、同意第6号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第6号は、同意することに決定しました。 これから、同意第7号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第7号は、同意することに決定しました。 これから、同意第8号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第8号は、同意することに決定しました。 これから、同意第9号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第9号は、同意することに決定しました。 これから、同意第10号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第10号は、同意することに決定しました。 これから、同意第11号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第11号は、同意することに決定しました。 これから、同意第12号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第12号は、同意することに決定しました。 これから、同意第13号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第13号は、同意することに決定しました。 これから、同意第14号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第14号は、同意することに決定しました。 これから、同意第15号農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 お諮りします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、同意第15号は、同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第12 意見案第6号から意見案第12号まで ○議長(盛多勝美君) 日程第12 意見案第6号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書、意見案第7号新型コロナウイルスに対する更なる経済対策を求める意見書、意見案第8号地球温暖化対策の推進を求める意見書、意見案第9号地方財政の充実・強化を求める意見書、意見案第10号地方創生臨時交付金の追加交付を求める意見書、意見案第11号新型コロナウイルス感染症による地域医療・福祉の崩壊を防ぐための要望意見書及び意見案第12号新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 作井繁樹君。 ◆14番(作井繁樹君) 意見案第6号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第7号新型コロナウイルスに対する更なる経済対策を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第8号地球温暖化対策の推進を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第9号地方財政の充実・強化を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第10号地方創生臨時交付金の追加交付を求める意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第11号新型コロナウイルス感染症による地域医療・福祉の崩壊を防ぐための要望意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 続きまして、意見案第12号新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書。 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 令和2年6月11日提出。 提出者は、私外7名の議員であります。 それぞれ内容につきましては、裏面に記載されておりますが、皆様十分御承知の上かと思いますので説明は割愛させていただきます。 速やかなる御採択のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(盛多勝美君) これから、一括して質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、質疑を終わります。 これから、意見案第6号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第6号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第6号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第7号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第7号新型コロナウイルスに対する更なる経済対策を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第7号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第8号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第8号地球温暖化対策の推進を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第8号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第9号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第9号地方財政の充実・強化を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第9号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第10号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第10号地方創生臨時交付金の追加交付を求める意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第10号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第11号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第11号新型コロナウイルス感染症による地域医療・福祉の崩壊を防ぐための要望意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第11号は、原案のとおり可決されました。 これから、意見案第12号の討論を行います。 討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで、討論を終わります。 これから、意見案第12号新型コロナウイルス感染症対策に関する要望意見書を採決します。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、意見案第12号は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △閉会宣告 ○議長(盛多勝美君) これで、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和2年第2回倶知安町議会定例会を閉会します。                        閉会 午前11時17分...