○
小森唯永議長 別になければ、質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第58号外1件については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 御異議なしと認めますので、そのように決定いたしました。 これから一括して討論を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 別になければ、討論を終わります。 これから議案第58号及び議案第59号の2件について一括して採決を行います。 お諮りいたします。 議案第58号外1件については、いずれも原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 御異議なしと認めますので、議案第58号外1件はいずれも原案のとおり可決されました。
~~~~~~ 〇
~~~~~~
○
小森唯永議長 日程第5、議案第44号平成29年度帯広市
一般会計補正予算(第1号)外18件を一括して議題といたします。 直ちに提案理由の説明を求めます。
米沢則寿市長、登壇願います。 〔
米沢則寿市長・登壇〕
◎
米沢則寿市長 議案第44号から議案第54号まで及び報告第2号から報告第9号までの各案件につきまして一括して御説明いたします。 最初に、議案第44号平成29年度帯広市
一般会計補正予算(第1号)のうち、初めに歳出につきまして御説明いたします。 第10款総務費は、多子世帯の保育料の無償化に伴う
システム改修経費を追加するものであります。 第15款民生費は、多子世帯の保育料の無償化に伴い、
私立保育所及び
認定こども園に係る扶助費を追加するものであります。 第30
款農林水産業費は、
農業生産体制強化総合推進対策事業について、国の
産地パワーアップ事業の補助を受けられる見込みとなりましたことから、
長芋とろろ製造施設整備に係る補助金を追加するとともに、
畜産物加工品の消費拡大や観光利用の促進を図るため、
畜産物加工研修センターの
施設整備費を追加するほか、昨年の台風により損壊した広野・中札内線に隣接する
明渠排水路の
施設整備費を追加するものであります。 第35款商工費は、新たな
工業系用地の確保に向けた
基本計画策定などに係る
業務委託料を追加するとともに、西3条南9丁目周辺地区の第一種市街地再開発事業に伴う補助金などを追加するものであります。 第40款土木費は、供用廃止した
帯広中央駐車場及び中央第二駐車場に係る補償金の一部を
都市開発基金に積み立てるものであります。 第50款教育費は、
就学援助費に係る国の補助単価の引き上げに伴い、準要保護世帯に対する
新入学学用品費を追加するものであります。 次に、歳入について御説明いたします。 第40
款地方交付税は、
特別交付税を追加するものであります。 第50款分担金及び負担金及び第55款使用料及び手数料は、私立、へき地及び公立の各
保育所保育料を減額するものであります。 第60
款国庫支出金及び第65
款道支出金は、事業実施に伴う補助金を追加するものであります。 第70
款財産収入は、
基金積立金利子を追加するものであります。 第75款寄附金は、多くの皆様の御厚意により寄附が寄せられておりますので、寄附者の意向に沿い、
国際親善交流基金、福祉基金、
こども未来基金、
農業振興基金、
商工観光振興基金、
都市開発基金、
こども学校応援地域基金、
ふるさと文化基金、
図書館図書整備基金、お
びひろ動物園ゆめ基金及び
スポーツ振興基金にそれぞれ積み立てるものであります。 なお、詳細についてはお手元の議案に添付されております資料を御参照くださいますようお願いいたします。 また、多くの品物による寄附もいただいておりますので、これらについても寄附の趣旨に沿った形で今後の市政執行に有効活用させていただきたいと考えております。 第80款繰入金は、
都市開発基金繰入金を追加するものであります。 第90款諸収入は、市街地再開発事業に伴う補償金を追加するものであります。 第95款市債は、
対象事業費の追加等に伴いそれぞれ追加するものであります。 次に、地方債の補正につきましては、
畜産振興施設整備などの
借入限度額を変更するものであります。 次に、議案第45号平成29年度帯広市ばん
えい競馬会計補正予算(第1号)につきましては、
インターネット投票システムによる販売日数の拡大により
勝馬投票券発売収入の増加が見込まれることから、それに伴う払戻金等の所要経費を追加するほか、収入の増加に向けた広報活動の充実などに係る経費を追加し、その財源として
収益事業収入を追加するものであります。 また、ばんえい競馬を応援する寄附が寄せられておりますので、寄附者の意向に沿い、ばん
えい競馬振興基金に積み立てるものであります。 次に、議案第46号平成29年度帯広市
駐車場事業会計補正予算(第1号)につきましては、建物の老朽化等に伴い供用廃止した
帯広中央駐車場及び中央第二駐車場に係る
市債借り入れの残高を繰上償還するため、
市債償還元金を追加し、この財源として
一般会計繰入金を追加するものであります。 次に、議案第47号帯広市税条例の一部改正につきましては、
地方税法等の一部改正に伴い、一定の環境性能を有する四輪車等に係る
軽自動車税の税率を引き下げる措置を2年間延長するほか、
企業主導型保育事業等の用に供する固定資産に係る課税標準の軽減割合について、法律の定める範囲で市町村の条例により決定することとなったため、その割合を定めるとともに、耐震及び
省エネ改修によって
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅への
固定資産税の減額措置の拡充など、所要の整備を行うものであります。 次に、議案第48号帯広市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、扶養親族のある者の
補償基礎額に係る加算額等を変更するものであります。 次に、議案第49号帯広市墓地条例の一部改正につきましては、本市に住所を有しない個人に係る
中島霊園使用料を明示するものであります。 次に、議案第50
号財産取得につきましては、
除雪グレーダーを
コマツ道東株式会社帯広支店から金額3,898万8,000円で取得するものであります。 次に、議案第51号から議案第54号までの各案件につきましては、効率的・効果的な広域連携の取組みを進めることを目的に、
十勝圏複合事務組合と
十勝環境複合事務組合を統合するため、
関係市町村による協議に当たり、議決を経ようとするものであります。 初めに、議案第51
号十勝圏複合事務組合規約の変更につきましては、
十勝環境複合事務組合との統合に係る所要の整備を行うものであります。 次に、議案第52
号十勝環境複合事務組合規約の変更につきましては、
十勝環境複合事務組合の解散があった場合に、
十勝圏複合事務組合が事務を承継するため、組合規約を変更しようとするものであります。 次に、議案第53
号十勝環境複合事務組合の解散につきましては、平成30年3月31日をもって
十勝環境複合事務組合を解散しようとするものであります。 次に、議案第54
号十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分につきましては、解散に際して、当該組合が所有する一切の財産を
十勝圏複合事務組合に帰属させようとするものであります。 次に、報告第2
号繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、平成28年度において
繰越明許費として設定した帯広市一般会計の
戸籍住民基本台帳事務費外16件について、
地方自治法施行令第146条第1項の規定に基づき翌年度に繰り越しを行いましたので、同条第2項の規定により
繰越明許費繰越計算書を調製し、報告するものであります。 次に、報告第3
号予算繰越計算書の報告につきましては、平成28年度帯広市
下水道事業会計の
浸水対策下水道事業費について、
地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき翌年度に繰り越しを行いましたので、同条第3項の規定により
繰越計算書を調製し、報告するものであります。 次に、報告第4号から報告第9号までの各案件につきましては、いずれも市が出資しております帯広市
土地開発公社、
公益財団法人帯広市休日
夜間急病対策協会、
一般財団法人帯広市
文化スポーツ振興財団、
株式会社帯広市
農業振興公社、
株式会社みどりの
村振興公社、
株式会社帯広緑化振興公社からそれぞれ経営状況について報告を受けましたので、
地方自治法第243条の3第2項の規定により提出したものであります。 以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○
小森唯永議長 ここでお諮りいたします。 ただいま説明を受けました各案件に対する大綱質疑については、議事の都合により後日これを行うことといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 御異議なしと認めますので、そのように決定いたしました。
~~~~~~ 〇
~~~~~~
○
小森唯永議長 日程第6、
意見書案第1号「
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案」の徹底審議と国民への十分な説明を求める意見書について及び陳情第1号「
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書」提出について外19件を一括して議題といたします。 ここでお諮りいたします。 ただいま議題となっております意見書案第1号については、
意見書案の朗読、提案理由の説明、質疑、委員会の付託及び討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 御異議なしと認めますので、そのように決定いたしました。 この場合、次に陳情第1号から第19号まで及び陳情第21号の20件に関し、委員長の報告を求めます。
大林愛慶総務委員長、登壇願います。 〔
大林愛慶総務委員長・登壇〕
◆12番(
大林愛慶議員) 陳情第1号から陳情第19号及び陳情第21号にかかわる
委員会審査の概要並びに結果について報告いたします。 各陳情は、去る3月28日の本会議において本委員会に審査を付託されたものであり、審査は5月31日に行ったものであります。 各陳情の趣旨は、国に対して、
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書を提出するよう求めるものであります。 以下、審査の概要について申し上げます。 まず、審査を行うに当たり、各陳情提出者のうち、出席の連絡があった齋藤道俊さん、労働組合法人帯広地域労働組合執行委員長の畑中惠美子さん、弁護士の山口耕司さん、尾関敏明さん及び岡本顕さんを参考人としてお招きしたところであります。 その後、審査日に参考人を辞退したい旨の申し出がありました岡本顕さんを除く各参考人から、それぞれ陳情の趣旨について御説明をいただきました。 この趣旨説明では、今国会に提出されている
組織犯罪処罰法改正案は、憲法で保障されている国民の思想や言論の自由を脅かす懸念があること、専門家の意見を聞かず、政権の恣意的解釈で立法手続が進められていること、犯罪となる基準が曖昧である上に、既存の刑法体系を逸脱しており、処罰対象を不必要に拡大させる懸念があること、住民生活に身近な地方議会でこそ議論すべき問題であることなどが陳情の提出に至った主な理由であるとの説明がありました。 こうした説明を受けた後に行った参考人に対する質疑では、一般人への影響の認識、テロ等の犯罪に対する抑止効果、国際組織犯罪防止条約への加盟の必要性、処罰対象となる277犯罪の妥当性、思想や言論の自由が脅かされるという根拠などについて質疑と意見がありました。 次に、理事者に対する質疑では、法で規定する団体や組織の考え方、自治体業務への影響などについて質疑と意見があったところであります。 こうした質疑の後、討論に入り、各陳情に不採択の立場で富井司郎委員、清水隆吉委員、藤澤昌隆委員から、また採択の立場で佐々木直美委員、稲葉典昭委員からそれぞれ発言があり、続いて起立による採決の結果、起立少数により不採択すべきものと決定した次第であります。 以上、報告といたします。
○
小森唯永議長 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小森唯永議長 別になければ、質疑を終わります。 これから陳情第1号外19件について一括して討論を行います。 初めに、
佐々木直美議員から発言の通告があります。 3番
佐々木直美議員、登壇願います。 〔3番
佐々木直美議員・登壇〕
◆3番(
佐々木直美議員) 民進市民連合を代表し、
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書提出に対し、採択すべきとの立場で討論いたします。 本法案について、政府はテロ対策を強調し、国際組織犯罪防止条約の批准のために必要と言っていますが、この条約は国際的なマフィアなどを取り締まる条約であり、テロ防止に関する国際的条約13本について、日本はその全てを批准し、国内法で予備罪、陰謀罪などとして対応、整備されていることから、テロ対策に対しては、これらを強化していくべきと判断いたします。 この法案の危険性は、テロに限らず、組織的集団が犯罪を行うことを相談、計画した段階で、犯罪の実行、結果がなくても、当該団体を処罰することです。 本法案と比較されるかつての治安維持法は、社会運動が法案をもって抑圧されることはないとして成立したにもかかわらず、その後、政府に反対したとみなされた多くの人が処罰されるに至りました。 それだけではなく、普通の市民の会話や思想、学問や創作の果てまでも、その自由が脅かされ監視されている恐怖の中での暮らしを余儀なくされた歴史があり、その教訓を踏まえ、設立においては学者、法律家などの専門家の意見を尊重し、慎重に検討すべきと思います。 政府は、そうした懸念に対し、組織的犯罪集団という要件を加えることで、一般の人が対象になることはあり得ないとしています。 しかし、これまでの国会答弁では、組織的犯罪集団が既存の集団に限られないとしており、その定義も曖昧で、取り締まる側の恣意的な運用を禁ずることができず、市民団体や労働組合なども対象にされかねません。 さらに問題なのは、話し合い、合意に加え、どのような行為を準備行為とみなすかは捜査機関の裁量に委ねられていることです。歯どめのない捜査が行われることが予想され、犯罪に関係のない国民の人権、プライバシーが脅かされ、物言えぬ監視社会、密告社会がつくられることを強く危惧します。 今、各国で起きているテロ事件は、個人による自爆テロ、また小規模集団によるものであり、計画段階での捜査が難しくなっています。 先日、イギリスのロンドンでテロ事件が起きました。その事件においても、レンタカーと刃物による凶行であり、凶器の入手に当たっては特に準備が要らない、非常に事前の阻止が困難な状況となっております。 イギリスは、もちろんTOC条約の加盟国であり、EUの中でもセキュリティーの高い国とされており、それらをもってしても今回の事件を未然に防ぐことはできませんでした。 テロ対策としては、国内法を強化するとともに、根本的に世界に蔓延する貧困問題を解決し、差別を根絶する、世界各国の協力による平和的解決が不可欠です。 今回、市民から、この法案成立に反対する20の陳情書が上げられました。5月22日現在、全国では、近隣の幕別町初め57の地方自治体が設立反対の意見表明をしています。さらに、世論調査では、国民の77%がこの法案の成立に反対し、説明不足であり、審議が尽くされたとは思わないと答えており、日々成立反対の声が強まっております。 民進市民連合として、これらのことから、テロ対策組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書提出に関する陳情を採択すべきと表明し、討論といたします。
○
小森唯永議長 次に、富井司郎議員から発言の通告があります。 26番富井司郎議員、登壇願います。 〔26番富井司郎議員・登壇〕
◆26番(富井司郎議員) 私は市政会を代表して、
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書提出に関する陳情について、不採択の立場で討論を行います。 いわゆる
テロ等組織犯罪準備罪とは、現在国会審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律のことであり、現在の日本の法律の多くは、発生した犯罪について処罰することが前提となっておりますが、この法律の対象となる277の罪については、犯罪の準備段階で処罰することができるようにする法案であります。 2010年代以降、中東におけるテロ組織の台頭や、北朝鮮等の極東アジア情勢は悪化しており、最近、フランス、イギリス及びアジアにおいてもインドネシア、イランにおいてイスラム国と関係があると思われるテロが発生し、悲惨な被害が発生しております。 我が国においては、現在のところ、この種のテロの発生はございませんが、3年後の2020年にはオリンピック・パラリンピックの開催を控えており、過去にオリンピック選手村を対象とするテロが発生したこともあり、今後、国際的な安全や日本国内の安全確保には万全の対策を講ずる必要があると考えております。 テロ対策のための条約が既に存在することは外務省が発表のとおりでありますが、この法案は、国際的な犯罪を取り締まるための国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約に加盟するためにも必要な法律であります。 TOC条約には日本は2000年に署名し、2003年には国会で承認をいたしましたが、締結はできておりません。条約を締結するには、組織的犯罪の準備行為を取り締まる法律が国内に存在することが条件となっております。 TOC条約を締結し、国際的なテロ対策ネットワークを活用して、我が国に入国する活動家を水際でチェックできる体制を整備することは、テロ行為を未然に防止するため、重要であります。 この法案の組織犯罪の構成要件は、組織的犯罪集団に所属し、その活動として、2人以上で犯罪を計画し、その計画に基づき犯罪を実行するための準備行為が行われることとなっております。この法案の成立により、一般市民が捜査対象となり、常に監視される社会が到来するとは考えられません。
組織犯罪処罰法改正案は、関係国とテロ犯罪情報を共有し、組織的犯罪集団の犯罪行為を準備段階で処罰し、我が国と国民の安全を確保することにあります。 以上により、
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書提出に関する陳情につきましては、採択に反対をするということで、討論といたします。 ありがとうございました。
○
小森唯永議長 次に、稲葉典昭議員から発言の通告があります。 27番稲葉典昭議員、登壇願います。 〔27番稲葉典昭議員・登壇〕
◆27番(稲葉典昭議員) 日本共産党帯広市議団を代表し、
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書提出に関する陳情に賛成の立場で討論を行います。 政府は、世論の強い反対で3度も廃案となった共謀罪新設規定を含む法案について、共謀罪を
テロ等組織犯罪準備罪と名称を変え、本通常国会に提出しました。 審議のたびに新たな疑問や論点が出てくる、さらに金田法務大臣の迷走答弁などで議論がかみ合わないまま衆議院法務委員会で強行採決し、野党の反対を無視し、衆議院本会議で可決、現在参議院で審議が行われております。 1カ月足らずで審議を打ち切ったことは、直後に実施された全国世論調査の結果を見ても、政府の説明が十分だと思わない、77.2%にはっきりとあらわれ、今月の初め、世論調査では85%と、さらに拡大しております。 テロ対策のためという口実は、もともとの法案の原案にテロという文言さえなく、法案が対象とする277の犯罪にテロと無関係のものも多く含まれていることについて、審議の中でも説明できませんでした。 テロ対策に不可欠の国際犯罪防止条約加盟のためと言いますが、そもそも同条約の目的はテロ対策ではなく、日本政府もかつて同条約にテロ対策を盛り込むことに異議を唱えていたことと矛盾します。 さらに、日本は既にテロ対策の国際条約13本に加盟をし、国内法にも62もの未遂処罰法も持っており、テロ対策の法体系を持っていることは、オリンピック誘致の際にテロ対策への危惧が示されなかったことを見ても明らかであります。 一般の人は対象にならないと政府は繰り返し言っておりますが、一般の人とそうでない人との違いが明確でなく、捜査当局の主観でどうにでもなる、曖昧な概念であることも明らかになりました。 何よりも問題なのは、共謀罪は憲法13条プライバシー権、憲法19条思想信条の自由、憲法21条集会結社の自由、表現の自由、通信の秘密、憲法31条適正手続の保障に違反する、日本国憲法に真っ向から反する法案になっているということであります。 国会での審議でも明らかなように、国際犯罪防止条約は国内法の基本原則に基づく国内法化を行えばよいことを定めており、現状で加入が可能であります。 テロ等準備罪、共謀罪に多くの市民が懸念を示し、専門家が繰り返し反対を表明しているこの法案は廃案にすべきであり、本陳情を採択すべきと考えます。 以上、討論といたします。
○
小森唯永議長 次に、
清水隆吉議員から発言の通告があります。 5番
清水隆吉議員、登壇願います。 〔5番
清水隆吉議員・登壇〕
◆5番(
清水隆吉議員) 陳情第1号、陳情第2号、陳情第4号から陳情第19号及び陳情第21号「
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書」提出について及び陳情第3号「共謀罪(
テロ準備罪)法案の成立に反対する意見書」提出について、不採択の立場で討論に立たせていただきます。 イギリスで起こった事件等、国際情勢の不安はますます高まっております。 テロに国際法上の定義はありませんが、一般的には、特定の主義主張に基づいて、国家などにその受け入れを強要したり、社会に恐怖を与える目的で殺傷、破壊行為、ハイジャック、誘拐、爆発物の設置などを行ったりすることと外務省は記載しています。 先日の参考人質疑の中で、不安、実証性、客観性を無視しているとの意見や、不信感、監視社会になってしまうのでは等、さまざまな意見をお聞きしたところではありますが、現在国において審議の真っただ中であり、国民にとって、法案の中身はもちろん、慎重に審議するのは当然のことであり、不安や心配等を払拭していただきたいとは思いますが、この法案に対して積極的に成立させるなとまでは言えません。 以上、陳情を不採択の立場としての討論といたします。
○
小森唯永議長 次に、藤澤昌隆議員から発言の通告があります。 16番藤澤昌隆議員、登壇願います。 〔16番藤澤昌隆議員・登壇〕
◆16番(藤澤昌隆議員) 公明党を代表いたしまして、今回提出されました「
テロ等組織犯罪準備罪を新設する
組織犯罪処罰法改正案の成立に反対する意見書」提出に関する陳情について、不採択の立場で討論をいたします。 まず冒頭、去る5月23日、そして6月3日とイギリスで起きた2つのテロ事件、また7日にイランの首都テヘランでもテロがありました。亡くなられた方々に対し哀悼の意を表しますとともに、負傷者の方々の一日も早い回復を心から願うものであります。 国際社会においても、また我が国においても断じてテロを起こさせてはならないとの思いを込めて討論をいたします。 まず、テロ等準備罪の国内法整備はTOC条約に不可欠であるからです。テロリストは国境を越えて活動します。このたびのイギリス、マンチェスターの爆破テロも、国境を越えて、はるか異国の地から指示したものではないかとの疑念もあります。 このように、テロなど国際的な犯罪を未然に防ぐためには、緊密な国際協力が不可欠であります。この国際協力を飛躍的に強化させることができる条約が国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約であります。 TOC条約を締結できれば、捜査当局同士の直接のやりとりによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯、犯罪人の引き渡しなど、外交ルートを介さずに正確な情報を得、かつ迅速な取引が可能となります。 この点に関し、TOC条約には特段の国内法は不要であるとの意見があります。しかし、この条約を所管する国連薬物・犯罪事務所(UNODC)の立法ガイドには明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議においても明らかにされたUNODCの口上書からも、重大犯罪の合意罪、つまりテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認されております。 つまり本法案の提出理由は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益に関する規定その他所要の規定を整備する必要があるということであります。 そもそもTOC条約は留保を付さずに締結するものと国会に提示され、その承認については社民党を除く各党が賛成をしております。国内法整備が不要であるとの意見は全く理解に苦しむところであります。 また、陳情書にも書かれてありましたが、2009年の民主党政権下では共謀罪を導入せずに国連組織犯罪防止条約を批准と公約に掲げましたが、結果、民主党政権3年半の間、TOC条約の締結には至っておりません。さらには、なぜ締結に至らなかったのか、その説明責任すら果たさずに、本法案に反対するだけの行動に全くもって理解に苦しむところであります。 陳情書では共謀罪と何ら変わるところがなく云々と主張しておりますが、2006年の共謀罪は重大な犯罪を行おうと具体的に合意したことで罪に問えました。しかし、テロ等準備罪は、合意に加え、実行準備行為があることが処罰の要件とされ、その内容は大いに変化しています。したがって、法案をしっかりと読めば、共謀罪と何ら変わるところがなくということは全くもって的外れであります。 次に、テロ等準備法案は国民の不安や懸念を払拭するのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られていることを申し述べます。 1点目は、構成要件が厳格に規定されている点です。 まず、犯罪者を、重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的犯罪集団に法文で明確に限定しています。そして、その行為は、具体的、現実的な計画と、それに基づく準備行為を必要としております。この二重三重の限定により、組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々が処罰されることはなく、従前政府が提出した、過去3回廃案になった共謀罪に対し示された内心の自由を害するのではないかとの懸念も払拭されています。 2点目は、本法案は、公明党の意見も踏まえ、対象犯罪を676から組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される277の罪に限定されている点です。 TOC条約は、処罰範囲を組織的犯罪集団が関与するものに限定することを許していますが、このオプションを最大限活用し、対象犯罪の限定が達成されています。 この点において、国会においては、この対象犯罪につき、例えば保安林窃盗罪が規定されていることを捉え、キノコ狩りで処罰されるといった議論がありましたし、総務委員会における参考人質疑の中でも取り上げられておりましたが、しかし、保安林窃盗罪に関して、組織的に重機を駆使し、山砂を違法採取して4,000万円以上の違法収益を上げた事案が実際に摘発されています。このような事例があるにもかかわらず、キノコ狩りという不適切な事例を用い、あたかも一般人が捕まるかのような国民の不安をあおる議論はまさに印象操作のための議論としか言えず、余りに非現実的な議論であります。 次に、本法案の運用面でありますが、審議の中でも一般の方が捜査の対象になるのではないかとの疑念も懸念も示されました。しかし、捜査は、任意捜査、強制捜査を問わず、組織的犯罪集団に限定されている以上、これにかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。 また、本法案成立により、一億総監視社会になるとか、LINEもできない共謀罪などといった批判や主張がありました。陳情書の中にも、捜査手法として通信傍受や会話傍受の導入が試されるおそれがあると法案の真意を認識していない文言がありましたが、しかし、テロ等準備罪は通信傍受法の対象犯罪ではなく、LINEやメールが本罪の嫌疑を理由に傍受されることはありません。 また、本法案は、手続法ではなく実体法の改正なので、テロ等準備罪の新設は現在の捜査のあり方に何ら影響を与えるものではありません。陳情書の中には、本法案が成立すれば一層の監視社会を招き云々とありますが、捜査機関が全ての人を常時監視するのにどれだけのコストとマンパワーが必要なのか、余りに非現実的な主張であります。法的根拠に基づかないレッテル張りによって国民の不安をあおり、その自由な言動活動を萎縮される暴挙を行っているのは誰なのか、一部の政党、政治家には猛省を促すものであります。 また、質疑の中で一変の議論もいたしました。一変して一般の人が犯罪集団に変わったということを認識することは難しい旨の趣旨を話されました。しかし、2006年5月10日の衆議院法務委員会で共謀罪に対する修正案を提出した民主党は、団体が当初正当な目的で結成されたとしても、その団体の性質が一変して、その主たる活動が重大犯罪を実行することにある団体となれば、共謀罪の適用対象と認めております。しかし、当時の民主党は、これは一般市民が対象になるということは言っていないと思います。 さらに、質疑の中で国連人権理事の特別報道官ジョセフ・ケナタッチ氏の報告に関しても紹介されましたが、氏の書簡は結合の基礎としての共同目的の内容が入っていない間違った英訳を読んで書簡を送っていることがNHKの日曜討論で明らかになりました。そして、その後、イタリアで開かれたG7において岸田文雄外相は、安倍首相と懇談したグテーレス国連事務総長の発言に触れ、特別報告者は国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではないと報告されています。つまり、ジョセフ・ケナタッチ氏の発言は国連の総意を反映するものではなく、何らテロ等準備罪の批判に当たらないことも申し述べておきます。 なお、本法案を治安維持法と同視するような荒唐無稽な主張もあります。しかし、治安維持法は国体を変革することを目的とした結社を処罰し、その執行において拷問や司法手続を経ないまま拘束までも行われた悪法です。そもそも現憲法と旧憲法では人権に対する考え方が根本的に異なります。しかも、治安維持法の問題は、旧憲法下での制度、戦時体制が前提となっています。成熟した民主主義と司法手続、マスコミ等による監視が行き届いてる現在、治安維持法と同様の問題が生じる可能性は皆無です。一部の政党、政治家がこのような不見識きわまりない主張を繰り返し、ポピュリズムを先導するような政治は百害あって一利なしであります。そのことによって多くの国民の正しい判断をゆがめられているとしたら、逆に不安を感じます。 日本が今後テロの標的になる可能性は否定できません。国際情勢の中で、国際標準として、187の国と地域が締結しているTOC条約を早期に締結し、テロ等を含む組織犯罪から国民と日本に来る外国の方々を守るために法整備を行うことは法治国家として当然の責務であります。 以上、るる申し上げましたが、国境を越えて行われるテロに対し、日本が法の抜け穴になってはならないためにも、本法案の早期の成立を望むものであり、陳情第1号外19件に対し、不採択の討論といたします。
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小森唯永議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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小森唯永議長 ほかになければ、討論を終わります。 これから採決を行います。 この場合、初めに陳情第1号から第19号まで及び陳情第21号の20件について一括して起立により採決を行います。 陳情第1号外19件に対する委員長の報告はいずれも不採択であります。この場合、原案について採決いたします。 お諮りいたします。 陳情第1号外19件については、いずれも採択と決定することに賛成の議員は御起立願います。 〔賛成者起立〕
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小森唯永議長 起立少数でありますので、陳情第1号外19件はいずれも不採択と決定いたしました。 次に、意見書案第1号について採決を行います。 お諮りいたします。
意見書案第1号については原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小森唯永議長 御異議なしと認めますので、
意見書案第1号は原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は全部終わりました。 ここでお諮りいたします。 本会議は議事の都合により、あす9日及び12日から14日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小森唯永議長 御異議なしと認めますので、そのように決定いたしました。したがって、次回の本会議は6月15日午前10時に開きます。 本日はこれをもちまして散会いたします。 午後2時2分散会...