令和4年 第4回定例会 令和4年 第4回定例
旭川市議会会議録 第4号――
――――――――――――――――――――●令和4年12月14日(水曜日) 開議 午前10時00分 散会 午後 3時39分――
――――――――――――――――――――●出席議員(34名) 1番 ひ ぐ ま と し お 2番 上 野 和 幸 3番 蝦 名 やすのぶ 4番 横 山 啓 一 5番 金 谷 美 奈 子 6番
のむらパターソン和孝 7番 江 川 あ や 8番 塩 尻 英 明 9番 髙 橋 紀 博 10番 高 木 ひろたか 11番 中 野 ひろゆき 12番 高 橋 ひでとし 13番 菅 原 範 明 14番 佐 藤 さ だ お 15番 ま じ ま 隆 英 16番 石 川 厚 子 17番 品 田 と き え 18番 松 田 ひ ろ し 19番 高 花 え い こ 20番 も ん ま 節 子 21番 松 田 た く や 22番 上 村 ゆ う じ 23番 福 居 秀 雄 24番 安 田 佳 正 25番 小 松 あ き ら 26番 能 登 谷 繁 27番 高 見 一 典 28番 白 鳥 秀 樹 29番 中 川 明 雄 30番 中 村 のりゆき 31番 室 井 安 雄 32番 宮 本 儔 33番 え び な 信 幸 34番 杉 山 允 孝――
――――――――――――――――――――●説 明 員 市長 今 津 寛 介 副市長 中 村 寧 副市長 菅 野 直 行 総合政策部長 熊 谷 好 規 地域振興部長 三 宅 智 彦 総務部長 和 田 英 邦 防災安全部長 河 端 勝 彦 子育て支援部長 浅 田 斗志夫
観光スポーツ交流部長 菅 原 稔 土木部長 太 田 誠 二 教育長 野 﨑 幸 宏 学校教育部長 品 田 幸 利 水道事業管理者 佐 藤 幸 輝 監査委員 大 鷹 明――
――――――――――――――――――――●事務局出席職員 議会事務局長 酒 井 睦 元 議会事務局次長 林 上 敦 裕
議事調査課長補佐 松 浦 宏 樹
議事調査課長補佐 小 川 智 之 議事調査課主査 長谷川 香 織 議事調査課書記 髙 橋 理 恵 議事調査課書記 猪 股 啓 議会総務課主査 工 藤 貴 徳 議会総務課書記 今 勇 人 議会総務課書記 佐 藤 綾 人――
――――――――――――――――――――●会議録署名議員 12番 高 橋 ひでとし 23番 福 居 秀 雄
――――――――――――――――――――――●議事日程日程第4 議案第2号日程第5 議案第3号日程第6 議案第4号日程第7 議案第5号日程第8 議案第6号日程第9 議案第7号日程第10 議案第8号日程第11 議案第9号日程第12 議案第10号日程第13 議案第11号日程第14 議案第12号日程第15 議案第13号日程第16 議案第14号日程第17 議案第15号日程第18 議案第16号日程第19 議案第17号日程第20 議案第18号日程第21 議案第19号日程第22 議案第20号日程第23 議案第21号日程第24 議案第22号日程第25 議案第23号日程第26 議案第24号日程第27 議案第25号日程第28 議案第26号日程第29 議案第27号日程第30 議案第28号日程第31 議案第29号日程第32 議案第30号日程第33 議案第31号日程第34 議案第32号日程第35 議案第33号日程第36 議案第34号日程第37 議案第35号日程第38 議案第36号日程第39 議案第37号日程第40 議案第38号日程第41 議案第39号日程第42 議案第40号日程第43 議案第41号日程第44 議案第42号日程第45 議案第43号日程第46 議案第44号日程第47 議案第45号日程第48 議案第46号日程第49 議案第47号日程第50 議案第48号日程第51 議案第49号日程第52 議案第50号日程第53 議案第51号日程第54 報告第1号日程第55 報告第2号日程第56 報告第3号日程第57 報告第4号日程第58 一般質問について――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――●本日の会議に付した事件1.一般質問について(
のむらパターソン和孝議員、高橋ひでとし議員、髙橋紀博議員、安田佳正議員、まじま隆英議員)1.休会について(
決定)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 開議 午前10時00分――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(中川明雄) ただいまから、開会いたします。 本日の出席議員は、全員でありますので、これより前日に引き続き会議を開きます。────────────────────────────────────────────
○議長(中川明雄) 本日の会議録署名議員には、12番高橋ひでとし議員、23番福居議員の両議員を指名いたします。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(中川明雄) ここで、事務局長から報告をいたします。
◎議会事務局長(酒井睦元) 御報告申し上げます。 議事日程について、本日の議事日程は前日の続行でありますので、その朗読は省略いたします。 以上。────────────────────────────────────────────
○議長(中川明雄) それでは、これより本日の議事に入ります。 日程第58「一般質問」を行います。 前日に引き続き、順次、質問を許します。
のむらパターソン議員。(
のむらパターソン議員、質疑質問席に着席)
◆
のむらパターソン和孝議員 おはようございます。 通告に従いまして、一般質問のほうをさせていただきます。 まず初めに、通告している質問の順序を入れ替えたいと思います。2番目の社会福祉法人についてを最初に行いたいと思います。 一般質問の初日は今津市長の誕生日だったということで、昨日は浅利部長ですかね。今日は誰かの誕生日じゃないのかなと思って調べてみましたら、ノストラダムスの誕生日が今日だということで、旭川の未来に向けて予言的な提言を少し行わせていただきたいと思います ふだんは、インターネットでばっかり発言しているんですけども、初日の質問の中で、同期の
蝦名やすのぶ議員が、やっぱりこういう提言や議論は議場で行われるべきだという趣旨のことをおっしゃっていまして、私へのメッセージなのかなと思いながら、今日はこちらでやらせていただきます。 テーマは違和感ということで、いろいろと行政のことを見ていますと違和感を感じるところがところどころあると。ただ、あくまでも個人攻撃ではありませんので、あくまでもその体制に対しての提言ということで、個人名に関しては、極力、出さないような形で進めたいと思います。 まずは、社会福祉法人についてなんですけれども、地域福祉の充実、発展という公共性、利潤を目的としない非営利性、事業の持続という安定性を特徴とするという法人のことを社会福祉法人と言うと。これは結構大事なので、覚えておいてください。 まず初めに、市内の社会福祉法人や老人ホームの数、そして、指導監査の体制についてお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄)
金澤福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 本市で行う指導監査及び実地指導の対象法人、事業所数でございますが、令和4年4月1日現在で、社会福祉法人が52、保育所等の児童福祉施設が95、
介護サービス事業所が1千22、
障害福祉サービス事業所が602の合計1千771でございます。 次に、指導監査の体制でございますが、指導監査を担当する指導監査課の職員数につきましては、社会福祉法人及び児童福祉施設で3名、
介護サービス事業所で7名、
障害福祉サービス事業所で5名となってございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 今、御説明いただいた数を単純に割っていきますと、監査人員に関しては1人当たり大体30件から150件ぐらいと差があるわけなんですけれども、監査頻度というのは長くて3年に1度程度ということで、ただ、1度の訪問で半日から丸1日ぐらい使ってしまうということで、大変な負担であるということが分かります。 次に、
社会福祉法人設立の流れと申請に要する通常の期間、これについてお示しください。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢)
社会福祉法人設立までの流れにつきましては、申請者側と長寿社会課等の事業担当部署、
社会福祉法人設立を所管する指導監査課で、法人設立の趣旨、各行政計画との整合性、事業開始に向けたスケジュール等について事前協議を行うとともに、申請者側で法人の設立準備委員会を設置し、事業計画・資金計画の策定、役員候補者の選定、定款案の策定、地域との協議等を進め、
社会福祉法人設立計画書等を策定し、一般的には法人設立予定の1か月前までに指導監査課に
社会福祉法人設立認可申請を行います。 なお、法人の設立認可に係る行政手続条例に基づく標準処理期間につきましては26日間としております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 法人の設立認可の標準処理期間は26日間、26日間ぐらいが標準的にかかる法人設立までの日数だということ、大事だと思います。 冒頭で個人名は出さないと言ったんですけど、これは、あくまでも問題の象徴として法人名を1つだけ出します。社会福祉法人かがやき、こちらの存在について、私は月刊誌の記事で知ることになりました。記事の内容だとかには踏み込みませんけれども、架空工事だとか裏金工作、もしくは不当な解雇、そういったことが行われていたということで、記事の中には記載がありました。 この社会福祉法人かがやきの申請から認可までの期間をお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 社会福祉法人かがやきの設立に係る申請から認可までに至る期間につきましては、平成24年11月から数回にわたり事前協議、相談を行った上で、平成25年2月27日に設立認可申請があり、同年3月11日に設立認可しております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 平成25年の2月27日に設立認可申請があって、3月11日に認可がされたと。 昨日、カレンダーのほうで確認しましたら、これは7営業日しかかかっていない。スピード認可がされていて、標準の処理期間と照らし合わせても、市役所の方々が大変頑張って認可を出されたのかなということが察することができました。 次に、社会福祉法人かがやきへの特別監査が行われたと思います。こちらに至った経緯と、本年10月の特別監査、こちらの結果の内容についてお示しください。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 平成29年度から令和元年度にかけまして実施した一般監査の結果、理事会、評議員会の開催・運営、経理事務、契約事務等、法人運営全般に問題が認められ、文書指導を行ってまいりましたが、指導事項が年を追うごとに増加していったこと、また、元常務理事、事務局次長兼施設長の解任、解雇をめぐり、地位確認等請求の民事訴訟が起き、この中で提出された関係資料等から法人運営に係る重大な問題点等も明らかになったことから、これらについて改めて検証し、問題点等を明確化することにより法人運営の改善、適正化に資するべく、令和3年6月に特別監査を実施するに至ったものでございます。 本年10月に、問題であると確認できた事項、事案のほか、疑義があるものの、確証するに至らない事項等について、改めて法人側で事実確認、検証するよう求めたところでございます。 今後、法人側から結果の報告を受け、その内容を確認した後、特別監査の結果として法人側への通知及び監査結果概要の公表を行うこととしております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 公表されている特別監査の内容については既に拝見させていただいておりますし、答弁にありましたとおり、民事訴訟が行われていたと。冒頭に述べた架空請求、架空工事、機能しない形だけの理事会、さらには、その問題を解決しようとした方が不当に解雇されているという事実があったと。 この質問に際して記事や資料を取り寄せて確認したんですけれども、理事や評議員の方が裏でこの証拠を抹消しようとしたような形跡もうかがえるような文面がありました。これ、告発されると一発だ、理事自身が録音証拠の中で明言されているような事態があったということです。 法人運営に関わる特別監査について、昨年の6月から今年の10月まで監査の期間が大変長期にわたっている、この理由についてお示しください。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 社会福祉法人かがやきの特別監査に当たり、民事訴訟の関係資料等の分析に時間を要したこと、法人の有する資産の評価、経理、契約に係る問題点等、専門的な分析能力が必要であったこと、過去の事案であるため、全ての関係者から正確な情報を得るのが困難であったこと等から、結果的に一定の結論にたどり着くまでに相当の時間を要したため、監査期間が長期にわたったところでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 一定の結論にたどり着くための時間がと言いますけれども、法人の認可にはわずか7営業日しかかかってないわけですね。特別監査に当たっては1年と4か月を要している。これというのは、指導監査の体制が崩壊していると言わざるを得ない事態だと私は考えます。 社会福祉法人かがやきというのは、名称、役員を一新し、
社会福祉法人ポプラの杜というふうに変わって事業を継続しているというふうに聞いています。かがやきのときに複数の問題があったにもかかわらず、このような法人の体制が入れ替わっただけで社会福祉法人が継続されている、事業が継続されているというふうになるんですけれども、これについて問題はないのか、また、過去にそういった事例があったのか、これについてお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 社会福祉法に基づく一般的な社会福祉法人に対する指導監督の流れとしましては、3年に一度、一般監査を行い、一般監査で指導した事項が改善されない場合や運営等に重大な問題が発生した場合に特別監査を行うことになります。 特別監査を経てもなお改善されない場合は、改善勧告を行い、正当な理由がなく改善勧告に係る措置を取らなかったときは改善命令を行い、さらに、これに従わない場合は、業務停止命令または役員解職勧告を行います。それでもなお監督の目的を達成することができないときには、行政処分として解散命令を行うことになります。 現時点で社会福祉法人かがやきに対する指導監督は特別監査を行っている段階でございまして、この過程で理事長、理事等の役員等が交代し、法人の名称も変わりましたが、法人としては継続をしております。 今回、特別監査に至った問題点等について、現役員体制の下で改めて問題点を検証し、改善を図り、法人運営を健全化させていくことが望まれているところでございます。 なお、これまで本市が所管する法人において、問題等があり法人の名称、役員等を一新した上で法人として事業を継続した事例はなかったものと認識しております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 最後の部分が大変重要でして、こうした事例は初めてだということなんですね。これほど問題を抱えていて、特別監査の完了すらされていなかった法人の役員が一新されて、別法人が経営を事実上受け継いでいると。社会福祉法人の設立に当たっては、すり合わせが必要とはいえ、7営業日で行うこともできるような法人だと。NPOの立ち上げは大体6か月ぐらいかかります。株式会社だとか一般社団法人も2週間、1か月ぐらいの期間でできますけれども、7営業日ですることも可能だと。これを新規に立ち上げることをあえてせずに、問題のある法人を引き継いだという事実があるわけですね。 この社会福祉法人かがやきが
社会福祉法人ポプラの杜に名称変更した際、移行しなかった事業があるということなんですけれども、これはどのようになっているんでしょうか。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 社会福祉法人かがやきとして、
認知症対応型グループホームなどの
介護サービス事業を4事業所で、障害者のグループホームなどの
障害福祉サービス事業を3事業所で行っておりましたが、
社会福祉法人ポプラの杜に移行しなかったのは、
障害福祉サービスに関する全事業でございます。
障害福祉サービスを行っていた3事業所は、社会福祉法人かがやきの理事会において、
障害福祉サービス事業の運営を民間会社に譲渡すると決定されたことから、令和4年6月1日をもって譲渡が実施されました。手続としましては、社会福祉法人かがやきの事業所としては令和4年5月31日付で廃止し、民間会社の事業所として令和4年6月1日付で新規指定を受けることが必要となりますが、それぞれの法人から該当する届出が提出されており、6月1日から民間会社が事業を行っております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 それでは、今、言及がありました民間会社に譲渡された事業、こちらの申請から指定までの期間をお示しください。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 申請から指定までの期間につきましては、令和4年4月28日に指定申請書を受理、6月1日に指定しており、おおむね1か月となります。 なお、事前の相談や書類の確認は、申請書受理の前から行っていたところでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 こちらも、大変スムーズに許認可が行われているんですね。こちらの申請者の方というのは、前段の社会福祉法人の理事長だった方です。架空請求、裏金工作、不当解雇、そのほかについての特別監査の結果待ちだった人物ですね。 市の特別監査が入ったときの理事長であった、前理事長ですけども、こちらの方がそうした新しい法人を立ち上げる際に新たな事業者として指定することが適当だったのか、この認識を伺いたいと思います。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 社会福祉法人かがやきに対しましては、令和3年6月から実施した法人運営に関わる特別監査とは別に、給付費の請求について不正が疑われたことから、
障害福祉サービス事業に関わる監査を令和3年6月から本年1月まで実施したところでございます。 その結果、触法障害者の定着支援に関する加算の不正請求などを確認し、事業者である法人に対して、3月1日から5月31日までの3か月間、
障害福祉サービス事業の指定の全部の効力の停止とする行政処分を2月28日に行ったところでございます。 その後の4月28日に、行政処分を受けたときの社会福祉法人かがやきの理事長が代表を務める会社から
障害福祉サービス事業の指定申請があったところでございますが、さきの行政処分の効力停止は、法で規定されている指定取消しから5年を経過していないなどの指定を拒否できる欠格事由には該当しないことから、6月1日に
障害福祉サービス事業所として指定したところでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 合法的な処理だった点は理解しました。 ただ、監査に1年4か月を要するような事態を引き起した責任のある方だとも考えられます。そういった方に対して通常のスピーディーな許認可を行うことは、後々、仕事を増やすことになるかもしれないという点だけ指摘させていただきたいと思います。 この項目の最後になりますけれども、監査の状況の結果について質問させていただいたわけですが、次に、指導監査の旭川市側の体制について質問したいと思います。 監査対象の法人の数、施設数に対して、監査に当たる人的なリソース、これが少ないんじゃないのかというふうに感じました。これで十分な監査ができるものなのか。 今、全国で福祉施設、児童施設で虐待の事例が相次いで起こっていると。監査体制が不十分なことで、そこで雇用されている労働者の方々の雇用の健全性というのも担保されないですし、そこで、また何か、そういった小さな問題が積み重なって、最悪の場合、虐待であるとか、そういったような事例が起きるかもしれません。市の見解を伺いたいと思います。
○議長(中川明雄) 福祉保険部長。
◎福祉保険部長(金澤匡貢) 本市の指導監査につきましては、国の指針に基づき、社会福祉法人、
介護サービス事業所、
障害福祉サービス事業所については3年に一度、児童福祉施設については、毎年、現地に赴いて行っておりました。
新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、現地に赴くこともままならず、現状では、監査対象数を絞って、関係書類等を提出していただき、書類のチェックによる監査を実施しているほか、自己点検をお願いしている状況でございますが、対象施設で虐待が疑われるなど重大な問題や不祥事が発生した場合には、現地に赴き、事実確認を行うとともに、必要に応じて指導等を行っているところでございます。 一方で、令和元年度からは障害児の
通所系サービス事業所の監査が北海道から権限移譲されるなど、監査対象数は増加傾向にありますことから、監査等のより効率的、効果的な実施に努めるとともに、必要に応じて人員増も視野に入れ、各法人、事業所等が適正にサービスを提供するよう指導監査に当たってまいります。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 ぜひ、体制を強化して、徹底した監査体制を築いていただきたいと思います。 高齢化社会に備えて、当然、こうした事業所の需要も増えていくものと思うんですけれども、認可をスムーズに出すことに加えて、適正な運営が担保されることの重要性というものは明らかですので、ぜひお願いしたいと思います。 それでは、次の項目に入らせていただきます。 DV支援措置についてです。 ちょっと通告の書き方が悪くて、ややスキャンダラスな見え方がしてしまったんですけども、ちょっとそこの部分を軌道修正しつつお話しさせていただきたいと思うんですね。 DV支援措置だとかDVの内容については、これから質問で明らかにしていくんですけれども、私個人として、DVだとか子どもが連れ去られたというような事例について初めて触れたというのは、恐らく10年以上前、アメリカに住んでいたときです。日本人の方でアメリカにいた方が、子どもを連れて日本に戻ると。そこで初めて知ったキーワードというのがハーグ条約というものでして、これは、1980年に採択された条約です。国境を越えた子どもの不当な連れ去りや留置、それをめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みです。当時、日本は締約していなかったんですけれども、2014年になってこちらの加盟国として日本も加わったと。 ちょっと古いデータですけれども、2009年時点で150人ほどの子どもが海外から日本へと連れ去られて、一部の親はFBIの指名手配になっているほどだということでした。ただ、今回の質問の趣旨とはちょっと違うと言ったら変ですけど、情報として、今ちょっと置いておきます。 まず初めに、DVの定義についてお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 浅田子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 配偶者からの暴力、いわゆるDVについてでございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律において、配偶者からの身体に対する暴力、または、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義されているところでございます。 なお、この配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者も含まれております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 それでは、旭川市でのDV発生状況、こちらの現状についてお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 本市の配偶者暴力相談支援センターが受けましたDV被害に関する相談件数は、令和3年度の実績で申し上げますと81件ございまして、その内訳は、一つの相談の中で複数の暴力を訴える場合がほとんどでございますので、合計の件数が相談件数を上回りますが、身体的暴力が58件、精神的暴力が60件、経済的暴力が20件となっております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 それでは、次に、住民基本台帳事務における支援措置の概要と旭川市における運用状況、こちらについてお示しください。
○議長(中川明雄) 林市民生活部長。
◎市民生活部長(林良和) 住民基本台帳事務におけるDV、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者を保護するための支援措置は、加害者もしくは相手方とされる者からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の付票の写し等の交付に関する請求、申出を制限する制度であります。 本市におきましても、関係法令の施行と国が示す住民基本台帳事務処理要領の一部改正が平成16年7月1日に施行されたことに伴い、DV及びストーカー行為等の被害者の保護に関する住民基本台帳事務取扱要綱を作成いたしまして、同じく平成16年7月1日に施行したところであります。 運用状況等の分析ですが、当初の支援決定後、支援の必要がなくなったなどの理由によりまして約3分の1程度の方が継続の申出を行わない状況となっておりますけれども、新規の申出もあるため、支援措置を受けている方については、ここ数年、ほぼ横ばいとなっております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 それでは、次に、被害者が保護命令による保護を希望する場合の申請手順についてお示しください。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 保護命令につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づきまして、配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者からのさらなる身体に対する暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに申立てすることができるものでございます。 その申立ての際には、配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた状況や、さらなる暴力または脅迫により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるに足る事情、配偶者暴力相談支援センターの職員、または警察職員に対し、それらについて相談した事実等の有無などを書面により地方裁判所に提出することが必要となっております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 ここが、私が通告したときに一番勘違いされた部分なんですけれども、私は、DV支援措置がもっと認知されて、活用されるべきだと思うんですね。今、DVの定義が大変広がって、冒頭で説明いただいたものは数種類でしたけれども、英語で検索すると8種類ぐらいの項目がDVに該当するということで、いろいろと定義も進んでいるわけです。 それで、DV避難者に対して生活の再建をスピーディーに行えているのか、その支援についてお示しください。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 配偶者暴力相談支援センターでは、DVにより配偶者から避難した方が経済的に困窮している状況を把握した場合は、相談員が生活保護の相談窓口に同行するなどし、必要な支援につながるよう対応しております。また、配偶者からの暴力により緊急に安全を確保する必要がある場合には、北海道と連携して一時保護の措置を実施し、住居設定や離婚の手続、生活保護の申請等の必要な支援を行っております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 次に、DVに関する啓蒙活動について伺いたいんですが、よくあるのが家庭環境の再生産という言葉で表現されたりもしますけれども、家庭で起きていることが、その子どもが引き継いでいって、次の世代につないでいってしまうと。それがよいほうに転じれば、例えば、政治家の息子さんが政治家になるだとかということになるんですけれども、家で殴られている子は、自分が家庭を持ったときに家族を殴ってしまう、そういうことが起きるわけですね。 加害者に対してのDV講習であるとか、例えば、中学生くらいからの、意図せずにDV被害を生まないための教育というものが旭川にあるのか、そちらについてお示しください。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) まず、加害者に対してのDV講習というものは、実施はしていないところでございます。 若年層へのDVの周知啓発につきましては、中学3年生を対象にデートDVの内容や相談先を記載したパンフレットを各学校を通じて配付しているほか、高等学校や専門学校からの依頼を受けまして、DVやデートDV、これをテーマとした出前講座の実施なども行っております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 加害者に対しての講習はないという答弁だったんですけれども、当然、悪質な場合は刑務所なりで更生に向けて生活を送ることになると思うんですけれども、軽度の場合でも、それがDVに当たると知らないでやっている方というのも多くいると思います。なので、そうした方への情報提供みたいなものもあってもいいのではないのかなと提言させていただきます。 次に、DV支援措置に関して、総務省のガイドラインと旭川のガイドラインで異なる点はあるのか、お示しください。
○議長(中川明雄) 市民生活部長。
◎市民生活部長(林良和) 住民基本台帳事務における支援措置に関し、本市の事務取扱要綱は、DV及びストーカー行為等の被害者の保護を目的とした国の事務処理要領や通知等を踏まえたものであり、内容やその運用に差異はありません。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 旭川のガイドラインのほうを拝見させていただいたんですけれども、微妙な文言の差異はあるんですけれども、本質的な運用については差異がないという回答でした。 次に、旭川市で決定されているDV等支援措置について、スピーディーな決定、保護が不可欠であるというのは大前提ですけれども、これの中で、支援措置の決定が不当であるとして異議を申し立てられるようなケースがあるのかどうか、お示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 市民生活部長。
◎市民生活部長(林良和) 加害者もしくは相手方とされる方から、本市が行った支援措置の決定について電話や窓口などにおいて異議を申し立てられることはございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 そうした事例もあるということで、この支援措置が運用されることは大前提ですし、保護されるべき方が保護されることは大前提なんですけれども、前段の社会福祉法人のところでもそうでした。許認可が必要だからスピーディーに出さなきゃいけないんだけれども、そこに対しての監査体制といったものがあるわけですね。 なので、現状はDVの割合というのは9割が男性、1割が女性というふうな統計があるというのは拝見したんですけれども、今後ますます男女平等活躍社会というふうになっていった中で、誰もが加害者にもなり得るし、被害者にもなり得るという状況が生まれるという点を指摘させていただきたいと思います。 最後に、両親が離婚した場合に、別居することになった親と子どもが交流するための支援策があるのかどうか。 これは、今回の定例会でもよく名前が出てきます、江川議員から教えていただいた事例なんですけれども、明石市ですね、こちらでは面会交流支援事業がありまして、行政スタッフの支援の下、子どもと時間を過ごすことを推進していると。もし旭川にそれがないのであれば、そういったことが検討できないのか、お示しください。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 面会交流の実施につきましては、父母間での合意形成が必要不可欠でございますが、離婚協議の中で取決めがされていない場合は、両者の話合いや調停等の司法の場において交流方法や頻度等について決定する必要がございます。 本市では、ひとり親の方を対象としました母子家庭等就業・自立支援センター事業における弁護士の無料相談の中で、面会交流の取決めなどに関する御相談に応じているところでございます。 また、父母間での合意による面会交流については、子どもの福祉、利益を最優先した上で履行されるべきものであるというふうに考えてございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 ありがとうございました。 こちらで、DV支援措置についての質問は終わりになります。 今津市長、聞いていきます。 統一教会の問題がどんどん出てくるんですね。旭川市だけではないんですけれども。これっていうのは、私は、今の政治の問題の象徴だというふうに考えているんです。 先日の参議院の予算委員会のほうで、徳永エリさんが岸田総理から地方議員の点検について大変すばらしい答弁を引き出していたんですけれども、ところが、実際は、どの自治体でも地方議員の接点については知りません、分かりません、そんなような答弁が繰り返されていて、しらばっくれるばかりなわけです。 ただ、こういう状況で、北風と太陽の原理といいましょうか、そういう返しが来れば来るほど追及したくなってしまう、調査したくなってしまうのが私なわけなんですけれども、今回は、旭川の地域的な問題の渦中にいる統一教会のM氏、メディア報道のあった、今後、市議会に立候補してくる予定の新人の方ともSNSでのつながりが大変多い方だったと、私は危機感を感じています。 なので、まず初めに、政教分離の重要性、統一教会と政治家が癒着することの善悪について、市長の認識を伺わせてください。
○議長(中川明雄) 今津市長。
◎市長(今津寛介) 政教分離につきましては、憲法第20条等で定められておりますとおり、しっかりと遵守しなければならないと認識しております。 また、旧統一教会にかかわらず、政治家が特定の団体や個人と癒着することは、厳に慎むべきであると考えております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 我々の認識が同じでよかったです。どこぞの後援会長のように、統一教会の何が問題なんですかと開き直られてしまっては、ここで質問が終了になってしまいますので。 旭川家庭教育を支援する会についてですが、こちらで市長が顧問をされていたと。突然の解散に至った経緯をお聞かせください。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 旭川家庭教育を支援する会からは、会としての活動において家庭連合という団体との関わりはないが、設立時に家庭連合の関係者が個人的に関わっていたことは事実であり、会の存在や活動が多くの方々に誤解や不信を招いているため解散の判断に至ったと伺っております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 個人的にと言いますけれども、統一教会の活動に個人的な要素はほとんどないんですね。 昨日の能登谷議員の追及で、珍味売りを集団でやっていた、そして、それが教団に献金されていたというケースがあったと思います。これを、教団が指摘された際も、信者が個人的に行ったということをメディアに回答している。1980年代の霊感商法を用いた印鑑の高額販売、こちらも、指摘された際には信者が個人的に行ったことなんですというふうに回答があったと。 数日前ですか、全国の市議会に、統一教会から、代表信者からという形で陳情書が送られてきている、そういう内容の報道がありました。念のため、旭川市に確認したんですけれども、旭川にはまだ届いていないということで、何か、忘れられてしまったのかなという気もするんですけれども、福岡県の八女市をはじめとする様々な自治体に市議会で教団について言及しないよう依頼する陳情書が届いているわけです。これら全てが大変に組織的で、教団が信者に責任をなすりつけているような印象を私は受けています。 次に、宗教法人と関わりがある場合に顧問に就任することができない、分かっていれば就任もしていない、関係性が明らかになり、関係性が解消されない場合には顧問を辞退すると市長はテレビで答弁されておりました。インタビューで会話していましたね。 2018年に教団の施設を訪問したと回答されていましたけれども、家庭教育を支援する会のM氏とその時点で面識はなかったのか、確認させてください。
○議長(中川明雄) 市長。
◎市長(今津寛介) 御質問にあった方については、私が代議士秘書時代から、世界平和統一家庭連合の関係者であることを承知しておりました。 顧問の要請がありましたのは、あくまでも旭川家庭教育を支援する会の東国幹会長からであり、宗教法人との関わりや宗教的活動が主な目的となっていることが明らかであったとすれば、顧問をお受けすることはなかったものでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 私は、今の答弁をいただいて、2つの意味で本当に驚きました。 説明します。 1つは、今津市長のお父様、元衆議院議員の今津寛さんの秘書をされていた頃から面識があったという情報は、多分、今までなかったんですよね。今津寛さんは2017年まで衆議院議員をされていましたから、その前年ぐらいから面識があったとすれば、少なくとも5年間、このM氏と今津市長は面識があったということになります。 ちょっと調べてみたら、今津寛さんの名前がネット上で統一教会の関係で出てくるのは恐らく2回ぐらいなんですね。 1つ目は、米国の下院議員の政務活動報告のデータベース、こちらを参照させていただきました。2017年5月、ノースカロライナ州の下院議員のロバート・ピッテンジャーさん、こちらの方が、統一教会系のメディア、ワシントンタイムスの全額費用負担で日本に訪れることがあったと。そちらの旅程、旅の内容というか、スケジュールの中で今津寛さんの名前が出てきます。そのほかには、小野寺五典さん、岸田文雄さん、稲田朋美さん、麻生太郎さん、こういった名前と一緒にヒロシ・イマズというふうにあった。 2つ目が、日韓トンネル推進会議の会長を務められていた宇野治さん、こちらの宇野さんがソウルで世界平和サミットに参加された際に、SNS投稿でヒロシ・イマズとタグづけされていたと。そこにいたのかは、実は分からないです。だけれども、何らかの関係があったのかなというふうに私は見ている。 これが驚いた1点目でして、2つ目が、顧問要請は、あくまでも支援する会のA氏から要請があったと。A氏というか、東氏ですね。実名で回答がされている点、これも実は初めてだったと思います。これまでは、家庭教育を支援する会から要請があり、顧問を引き受けたとしか回答されていなかったんです。なので、何か、会周辺の尻尾切りに私が巻き込まれているんじゃないのかなというような印象すら受けたんですね、この実名で来たので。今後はその線で行くのかなと、ちょっと分からないんですけれども、この家庭教育を支援する会に宗教法人関係者がいる場合には顧問を引き受けないという意味なのか、支援する会が宗教法人と関係がある場合には顧問を引き受けないという意味なのか、ちょっと、どちらかをお示しいただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 顧問を引き受けない場合ですけども、公序良俗に反する団体はもちろん、そのような団体との関わりが確認された団体への顧問就任はしないということでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 関わりが確認された場合には顧問就任はしないとおっしゃっているんですけれども、先ほどの答弁で、5年以上も統一教会の総務部長であるM氏との面識をお認めになっているんですね。この方は、支援する会の事務局長です。そして、発起会の当時の会長は、右翼団体、日本会議上川協議会の会長で、平成27年、支援する会の会長A氏に150万円献金している交友関係のO氏ですね。 市長は、大変純粋なところが持ち味だというのは分かっているんですけれども、この関係性を理解していなかったとすれば心配になります。 それで、2020年に発起された家庭教育を支援する会からも働きかけがあり、市長自身も家庭教育の重要性を感じていたから公約化した、そういうような説明が過去になされています。今後、この公約についてどう扱うつもりなのか、また、保持する場合にはどのようなスケジュールで推進するのか、お示しください。
○議長(中川明雄) 市長。
◎市長(今津寛介) 一昨日の白鳥議員さんの質問でもお答えをしましたが、家庭教育支援推進条例の制定については、今後、さきに制定しております旭川市子ども条例との関係性について整理するとともに、様々な御意見がありますことから、その必要性も含め、慎重に議論してまいりたいと考えております。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 整理する、慎重に議論すると、大変歯切れの悪い答弁だと私は思っています。ここで墓穴を掘りたくないという心の現れでしかないと思いますね。 市長は、メディアインタビューで、特定の団体の圧力で政策が曲げられることはないと明言されておりました。ところが、どうでしょう。公約の実行に大変慎重になられているわけですね。 皆さん、なぜか分かりますか。今津市長がおっしゃっている家庭教育支援条例、こちらは、まさに統一教会が全国の自治体で推進していた家庭教育支援条例の文だったからじゃないんですか。 野党国対ヒアリングや文春オンラインでも明らかにされていましたけれども、下村博文元文部科学相の下に統一教会から陳情がありました。家庭教育を公約に入れるよう働きかけがあったと。下村氏は、2015年の時点で、家庭教育支援法を議員立法として考えていただければありがたいと述べるなど、法律成立に積極的な姿勢を示しておりました。下村さんは群馬出身の方です。ちょっと調べてみました。2015年に議員立法でやってくれたらありがたいと言っていて、2016年、翌年ですね、群馬で家庭教育支援条例、これが成立しているんです。 旭川で、家庭教育、これを公約に入れていた議員は3名いました。1人は、この会の会長だったA氏、そして、現在道議をやられているH氏、そしてI市長、今津市長です。 これまでの答弁では、市長が重要性を自主的に感じて公約化したというのは考えづらいんですね。統一教会のこのバージョンの家庭教育支援は、もう一刻も早く破り捨てていただいて、本当に市長がこれが必要だと思うんであれば、独自のものをつくって議会に提出するべきだと私は考えています。 次に、旭川市役所として関係の点検を行ったと思うんですけれども、何か収穫があったんでしょうか。統一教会関連団体からの、公民館の使用状況、市への後援申請ですとか、あとは、こういった団体ですね、世界平和統一家庭連合、世界平和女性連合、ピースロード実行委員会、旭川家庭教育を支援する会、同性婚問題を考える旭川の会、APTF、これらの団体の施設利用や後援申請についてお示しください。
○議長(中川明雄) 和田総務部長。
◎総務部長(和田英邦) 本市と世界平和統一家庭連合、旧統一教会との関係につきましては、本市及び本市が所管する外郭団体等や第三セクターを対象といたしまして、平成29年4月1日から令和4年9月8日までの間に、寄附受納の有無、団体や企画の後援、イベントや企画への参加、施設の貸与の状況について調査を実施したところでございます。 その調査結果につきましては、団体や企画の後援及びイベントや企画への参加はなかったところでございますが、寄附の受納としては、旭川市社会福祉協議会においてマスク物品の受納が2回あり、また、施設の貸与としては、市民文化会館において4回、公会堂において1回の貸与があったという結果でございました。 次に、議員から御指摘がございました団体のうち、令和4年度における施設使用や後援申請があった団体についてでございますが、令和4年度につきましては、世界平和女性連合から市民活動交流センターで2回、建設労働者福祉センターで1回の施設使用、旭川家庭教育を支援する会から市民活動交流センターで4回の施設使用と、本市と教育委員会でそれぞれ2回の後援申請がございまして、また、同性婚問題を考える旭川の会から、市民活動交流センターで1回の施設使用があったところでございます。 なお、ピースロード実行委員会から旭川駅前広場の利用申請がございましたが、その後、イベント中止に伴って取り下げられたものが1件あったところでございます。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 こちらの最後の部分が大変重要で、新情報になります。様々な利用が認められたんですけれども、この最後の部分、ピースロード実行委員会から駅前広場の利用申請があった、だけれども、イベント中止に伴って取り下げられたというものが1件あったと。最初の答弁では、この部分は入っていなかったんですね。 私の下に届けられたM氏からの申請書があります。それの写しですね。開示請求が行われて、回り回って私のところに来たと。これは、2022年、今年です、7月20日に、ピースロード旭川出発式、やろうとしていたんですよ、この人たちは。それで、7月の5日に申請があって、6日にもう既に承認されている。だけれども、その2日後に安倍首相が暗殺されて、これが早急に取下げになっているんですね。 だから、彼らは、もうすごく旭川になじんでいて、旭川でこういう活動を広げようとしていたと。なので、何も問題がなければ、今年ものうのうとこの活動が広げられていただろうということを察するわけですね。 最後に、確認となりますけれども、今津市長及び市長を応援した政党は、統一教会から政策への影響を一切受けておらず、電話がけ、ビラ配り、ポスティング、ポスター貼りなどを含む一切の選挙協力を受けていないことを再確認させていただきたいと思います。
○議長(中川明雄) 市長。
◎市長(今津寛介) さきの市長選挙に関しまして、私の後援会にも確認した結果、世界平和統一家庭連合から支援を受けた経過はありませんでした。 その上で、一般論になりますが、選挙事務所等には多くの方々が出入りをいたしますので、関係者の方が後援会入会申込書やポスターなどを持っていかれた、あるいは、会合に御出席いただいたという可能性までは否定できません。
○議長(中川明雄)
のむらパターソン議員。
◆
のむらパターソン和孝議員 最後に、コメントになりますけれども、ポスターに関しては、今津市長の三連ポスターが統一教会旭川教会に掲載されていたのは事実としてあります。こちらの総務部長であったM氏とも市長は5年間以上にわたって交友関係があられましたね。 この会長、自民党の旭川のトップにあられる方ですね。この方っていうのは、日韓トンネルの公費視察であるとか、ハッピーワールドという統一教会系の旅行会社への支出、また、勝共連合の議員の下で秘書を行っていたり、さらには支援する会の会長も務められている、不自然なことばっかりなんですよ。 今津市長が就任された顧問というのは、英語で言うとアドバイザーとも言いますけれども、顧問である市長に解散前に一切の相談もなかったわけですよね。いきなり解散しましたって来たと。これ、顧問として機能していないんですね。活動の実態は全くなく、市長は、ただひな壇の上に座って広告塔に自ら成り下がっていたと指摘せざるを得ません。これというのは、私は、市長の政治姿勢をよく体現した問題であると考えています。 これで質問は終わりになるんですけれども、皆さんがおっしゃっていたとおり、私も、これから民主・市民連合の一員として、市民と旭川の未来のために汗をかき、国内外のジャーナリストや活動家の皆様と協力し、今津市長が間違った方向にだけは足を踏み出さぬよう注視、監視することをお約束して、私の一般質問を終えたいと思います。ありがとうございました。(「議事進行」と言う者あり)
○議長(中川明雄) 中野議員に申し上げます。 ただいまの議事進行でありますけれども、発言でしょうか、それとも動議でしょうか。
◆中野ひろゆき議員 意見です。
○議長(中川明雄) 意見ですか。 それでは、内容を簡潔に御説明願います。 中野議員。
◆中野ひろゆき議員 まず、私の発言、意見の趣旨でございますが、
のむらパターソン議員に対するものではなく、議長に対しまして、今後の議会運営の在り方について議長の対応を求めるものであったり、また、その対応に対する議長の認識を確認したいという趣旨でございます。 ただいま、
のむらパターソン議員から、3点の項目について一般質問がございました。 その3点の大きな項目について、特にDVに関わるもの、さらには今津市長に関わるもの、この項目について、通告のとおり一度も発言することがございませんでした。スキャンダラスなというようなことを言いながら、実際の通告の内容については、DV支援措置で親子が守られるはずが、悪用されると親子が引き離されてしまうって本当?という項目でございます。こういった項目を、堂々と発言することができないような通告をするべきなのかということに、私は疑問を持ちました。 本来であれば、そういった事例についてとか、事案についてというようなことで項目を挙げる、さらには、次に何を質問するのか明確に質問者が発言するべきだというふうに思いますし、今回の今日までの質問者の中で、自身が通告した項目について明確に発言をしなかったのは
のむらパターソン議員だけでなかったかなというふうに思っております。 したがいまして、議長の立場、またリーダーシップを持って、このような課題とその改善策等について協議の場を持つなどの対応を議会運営委員会にぜひとも促すなど、そういった対応を議長の下で取っていただきたいというものでございます。 発言は、以上です。
○議長(中川明雄) 議長に対する発言を、今、中野議員からいただいたところでありますけれども、それはそれとして受け止めさせていただき、今後、その発言に対して検討をさせていただきたいと思います。 それでよろしいでしょうか。(中野議員「はい」と言う) それでは、以上をもって
のむらパターソン議員の質問を終了いたします。(
のむらパターソン議員、議員席に着席)
○議長(中川明雄) 次に、高橋ひでとし議員。(高橋ひでとし議員、質疑質問席に着席)
◆高橋ひでとし議員 それでは、私からは、旭川市政のために、真面目に、通告に従い、質問します。 まず、旭川市教委、市の教育委員会のいじめ問題再発防止策について質問します。 さきの議会での一般質問において、私から市教委に対し、いじめ問題再発防止のために、主として3点の再発防止策の検討を要望しました。 具体的には、①いじめ等に関する記録の保存期間の1年から5年への延長、②教員OB会を含む外部団体等の干渉の防止、③いじめを見て見ぬふりをした教職員へのペナルティーの策定です。 ところが、今回、市教委が明らかにした再発防止策草案に、これら諸制度に関する言及が残念ながらありませんでした。 そこで、改めて、その検討状況と今後の見込みについて質問します。 まず、さきの議会では、①記録保存期間について、いじめ関係書についても5年とするなど、今後、関係する市長部局等と協議しながら具体的な取組について検討してまいる旨の回答を得ています。 そこで、さきの議会から今日までの間、関係部局といかなる協議をし、保存期間についてどのような結論となったかを明らかにしてください。
○議長(中川明雄) 品田学校教育部長。
◎学校教育部長(品田幸利) いじめ関係書の保存年限の変更につきましては、担当課において文書管理を担当する市長部局の総務課と手続等について協議を進めたところ、教育委員会が保有する文書については、旭川市事務取扱規程第53条に基づき、簿冊名称等の登録等承認申請書を提出することで可能であること、また、学校が保有する文書については、教育委員会内の事務手続のみで変更できることを確認したところであります。 道立学校においては、重大事態発生時など、児童生徒の事故が起きたときに実施したアンケート調査の調査票が5年保存とされていることを踏まえまして、教育委員会や市立小中学校が保有するいじめ関係書の保存年限を5年と変更することが適当であると考えておりまして、令和4年度の作成文書から保存年限の変更を行うよう必要な手続等を進めてまいります。
◆安田佳正議員 先ほどから九州の話をして申し訳ないんですけど、最近行ったのが九州だったものですから。九州に視察に行ったときも、乗り物、バスにしろ電車にしろ、全部、交通系のICカードを使えば全て乗れるような状況で、便利でした。結構、東京周辺ももちろんそうですし、札幌もそうなのかなとは思っているんですよ。だから、その辺、旭川も、少し協力しながら、いろんなプランはあるのは分かるんですけども、JRやバス業者や何かの中に入ってでも、少し相談に乗って、力を貸すべきなんじゃないのかなと思っています。 JRとバスのICカードの利用連携など、交通モード一体の利用の底上げを図るべきだと思っております。市の見解をお示しください。
○議長(中川明雄) 市長。
◎市長(今津寛介) 持続可能な公共交通の構築に向けて、JRやバスなど交通モード間の接続やICカードによるスマート化などにつきましては、国においても専門家による提言などで積極的に示されており、公共交通の維持に関わる全国的な課題であると認識しております。 本市におきましても、中心部を起点とする路線バスやJR路線は、市民生活や経済活動などに必要不可欠な社会インフラであり、今後、利用環境の厳しさが見込まれる中にあっては、これまで以上に危機感を持ち、持続性と利便性を高めるための取組の充実を進めてまいりたいと考えております。 また、現在、市として、公共交通を担うJRや路線バスの在り方について、北海道や関係自治体、事業者とも協議を行うとともに、さきの第3回定例会で議決いただいた調査事業を進めながら、バス運行の効率化を目指し、新たな取組を検討しているところであります。 コロナ禍において、公共交通の利用者が急激に減少し、人口減少なども見込まれる中にあっては、今後、国や道に対しても持続可能な公共交通の実現に向けた支援について積極的に働きかけを行い、関係者とともに将来にわたる公共交通サービスの維持に向けた対応を進めてまいります。
○議長(中川明雄) 安田議員。
◆安田佳正議員 すごい前向きな御答弁、ありがとうございました。 1年、2年でできることではないと思っています。これが、やっぱり5年、10年後に、この旭川市の交通の利便性に響いてくるようなことを考えていただきたいなと思っています。 バスとJRで、2種類の、どうしてもICカードになっていますけど、タクシーなんかに乗ると、クレジットカードは使える、QRコード決済を使える、電子マネーも使える、やっぱりそれぞれ努力されているのかなと思います。まず、一遍にできなくても、例えば、観光客が来る旭川空港線をそういう交通系のICカードが利用できるようにするだとか、旭川駅に降りて旭山動物園に行くときにそのICカードが使えるようなことを検討していっていただければ幸いだと思うんですよ。 以上で、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○議長(中川明雄) 以上で、安田議員の質問を終了いたします。(安田議員、議員席に着席)
○議長(中川明雄) 暫時休憩いたします。休憩 午後2時24分――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――再開 午後2時55分
○議長(中川明雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 まじま議員。(まじま議員、質疑質問席に着席)
◆まじま隆英議員 一般質問の最後の質問者となりました。もう少し、皆さんにお付き合いをお願いしたいと思います。 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 まず、国民健康保険について。 国民健康保険、以下、国保と呼ばせていただきます。国保の都道府県単位化が始まって4年が経過しました。国保にとっては大きな転換点だったと私は認識をしています。 都道府県単位化で厚生労働省が進めようとしているのは、これまで市町村が行ってきた法定外の繰入れの解消、保険料水準の統一に向けた議論、医療費適正化のさらなる推進であります。都道府県単位化が始まる前の平成29年の第4回定例会でも一般質問を行わせていただきました。その答弁の中では、国保制度が抱える構造的な問題が解決されるものではないという認識や、国庫負担の拡充等がなければ、所得に対する保険料負担割合は被用者保険と比べても重いままであるということ、そうしたことが被保険者の生活に影響を与えるのではないかという危惧をされていました。 旭川市は、この4年間をどう総括しているのか、伺っていきたいと思います。 まずは、厚労省が、最近、国民健康保険制度の取組強化の方向性というものを示しています。この内容と、この方向性が進められると市民にどのような影響が出るのか、伺いたいと思います。 都道府県単位化における課題についてお聞きします。 まずは、現在の国保加入者の推移と内訳をお示しください。 都道府県単位化によって国保の構造的課題は解消されたのかどうか、見解を伺いたいと思います。 国保にとって財政運営が一番大きな課題だと考えます。国の財政的な手当ては継続的に支出されているのかどうか、伺いたいと思います。 保険者努力支援制度というものが導入をされています。成果によって交付額の増減が行われるというものですが、地域住民の命と健康を守る仕組みとして、これがふさわしい制度なのか疑問です。市の見解を伺いたいと思います。 次に、北海道国民健康保険運営方針について。 3年ごとに見直しを受けるものとなっております。直近では、令和3年4月から開始となっています。その前の3年間とどのように見直しが行われたのか、お示しをいただきたいと思います。 この見直しに当たっては、地方自治体の意見が尊重されるものと思いますが、旭川市はどのような意見を述べてきたのでしょうか。 令和5年度の保険料仮算定について。 次に、令和5年度の保険料仮算定について伺います。 令和5年度の保険料を確定するタイミングが近づいてまいりました。北海道からはどのような内容が示されているのでしょうか、お示しいただきたいと思います。 令和5年度の保険料に対する考え方は最後に伺いたいと思います。 次に、マイナ保険証について伺います。 全国保険医団体連合会の調べでは、現状でも運用を開始した医療機関の4割超えでマイナ保険証でも無効と表示されるなど、カードの読み取り機による不具合を経験しているという結果がありました。現状をどのように認識されているのでしょうか。これでは地域医療に影響を及ぼすのではないでしょうか。 また、マイナ保険証を一旦登録したら、システムの仕組み上、解除できないということも明らかとなってきました。そうしたことも市民に伝える必要があると思います。市としてどのように受け止めているのか、伺いたいと思います。 介護保険について。 政府が検討している方向性と市民への影響について。 2000年から始まった介護保険は、介護の社会化を目指して大きな一歩を踏み出したはずだったのですが、社会保障の大きな柱の一つにもかかわらず、利用者が増えた途端に利用抑制に方向性が変わりました。 この間も、要支援者のサービス部分を保険給付から外すとか、特養の待機者が右肩上がりになると待機者の基準を要介護3にするなど、制度があっても使えない介護保険に変質をさせてきました。国家的詐欺と言う有識者もいます。国保もそうですが、被保険者に負担を強いるのではなく、国庫負担を増やせば何の問題もありません。政府は、国民負担という方向性がどれだけ国民に痛みを押しつけているのか、真剣に向き合うべきです。 さらに、現在、介護保険を変えるための検討が行われています。政府が検討している方向性と市民への影響について伺います。 特に、令和4年10月31日に行われた社会保障審議会介護保険部会では、給付と負担について議論が行われています。どういう内容が含まれているのでしょうか。市民へどのような影響があるのか、現時点での受け止めについて伺いたいと思います。 介護認定の遅延について。 国の制度にある課題とは別に、市独自の課題もあります。それが介護認定の遅延に関わることでありました。この間も何度も質疑をさせていただきました。申請してから結果が出るまで、最長では60日を超える事例もあったと記憶をしています。そのときには、調査員が不足しているという理由がありました。現在は調査員が充足されている状況とお聞きしています。にもかかわらず令和3年度の上半期で43日かかっているということが、第3回定例会決算審査で小松議員の質疑に対して答弁がありました。法的には30日以内です。30日以内にするためにはどのような課題があるのか、伺いたいと思います。 私は、今年、この介護認定のテーマで群馬県高崎市に個人視察を行いました。人口など同規模のまちを選んだつもりです。高崎市の人口は、令和3年度約37万人で、高齢者人口は約10万5千人で、高齢者人口の約14%、約1万4千人が要介護認定申請を行っている状況です。高崎市は、介護認定に係る日数30日をクリアできています。 一方、旭川市の人口は、令和4年12月現在で32万4千人、高齢者人口は11万3千人であり、要介護認定者数については、令和3年度末で約1万8千人と、高齢者人口の約16%となっています。旭川市は、高崎市よりも高齢化が進んでいる状況というのが分かります。ですので、今後も踏まえてしっかりした対応が求められると考えました。 件数の違いはあるものの、30日と43日という差がなぜ生じるのでしょうか。基本的な条件は同じだと思います。介護申請を受けて調査を行い、認定審査会にかけて結論を出す。担当課にも高崎の状況を御報告させていただきました。対策について伺いたいと思います。 次に、訪問介護員の充足状況についてです。 この間、取り上げてまいりました課題の一つです。訪問介護員の不足に対する取組がどれだけ進んだのか、伺いたいと思います。 昨年の第3回定例会の一般質問でも伺いました。当時の副市長からは、「在宅介護におけるヘルパー不足は、今後、自宅での介護を希望する方が増えることが見込まれる中、その生活を支援する上で喫緊の課題であると認識しておりますので、在宅ヘルパーを派遣している事業者の皆様から御意見をいただくとともに、事業者と協働しながら、一緒に、在宅ヘルパーならではの仕事の魅力をPRすること、あるいは就職説明会の開催など、様々な観点から人材確保に向けた取組の検討を鋭意進めてまいりたいと考えております」、ちょっと長いですが、こういった答弁をいただいております。 旭川市における介護事業所の廃止数の推移について数字を出していただきました。そうしたところ、令和2年度11件、令和3年度8件、令和4年度3件と、訪問介護の廃止事業所数が多いということが分かりました。ヘルパー不足が影響しているのではないでしょうか。ヘルパー不足に対して市はどのような取組を行ってきたのか、伺いたいと思います。 ヘルパーが充足する見通しについて、どのような考えをお持ちなのか、併せて伺いたいと思います。 次に、給付型奨学金について伺います。 近年の子どもを取り巻く状況としては、家庭の経済状況から生じる教育格差と、それに伴う貧困の連鎖が大きな社会問題となっております。 最近では、コロナ長期化や物価高騰が続く中で、子育て世帯が困窮していること、経済状況から志望校を諦めるといったアンケート結果もありました。旭川市が実施した子どもの生活実態調査において、教育費の負担軽減を求める声が多かったと記憶をしております。それゆえ、旭川市が行っている給付型奨学金は非常に貴重だと考えております。 この間、令和2年度決算について質疑をしてきた経過があります。当時、子育て支援部長だった中村副市長も記憶されているのではないかと思います。 旭川市が実施している給付型奨学金は、経済的困窮者を救済するという考え方から、成績要件を設けていないということが大きな特徴です。アンケート調査も実施されていて、給付型奨学金の使い道としては、通学費と修学旅行費が19%と最も多く、次いで、教材費18%、被服費12%となっていました。令和2年度の決算状況によると、考えていたほど申請者が多くはなかったということが分かりました。財源的には安定的な運用が見通せるといった答弁もいただいております。今後の方向性としては、この制度が高校1年生を対象としているところを、複数年にわたって支援する、あるいは、支給額そのものを増やす、所得要件を緩和するなど、様々、検討する部分があったと思います。 しかし、令和4年度予算には、この給付型奨学金については制度が充実するといった部分は見られませんでした。決算審査の答弁からは時間が経過していますので、拡充に向けた検討をどのように行ってきたのか、伺いたいと思います。 以上で、1回目です。
○議長(中川明雄) 松本保険制度担当部長。
◎福祉保険部保険制度担当部長(松本賢) 初めに、国民健康保険について、御質問にお答えさせていただきます。 国保の都道府県単位化における取組強化の方向性と市民への影響についてでございますが、本年11月17日の厚労省が社会保障審議会医療保険部会の資料として、その方向性について示しており、都道府県と保険者である市町村との役割分担の下での取組強化として、保険料水準の統一に向けた取組等による一層の推進と、都道府県と保険者双方による一体的な医療費適正化の推進から、都道府県国民健康保険運営方針に対象期間の考え方や記載事項の見直しを行うこととされております。 また、都道府県単位化により納付金制度となったことで、保険給付費等の医療費推計は市町村単位から都道府県単位となり、推計値の不安定さは解消されたものの、1人当たりの納付金額は増加傾向にありますことから、市民への影響について注視していかなければならないものと考えているところでございます。 次に、本市の国保加入者の推移等についてでございます。 加入者の推移につきましては、5年前の平成29年度との比較で申し上げますと、平成29年度は加入者が7万5千538人でしたが、以降、毎年度減少し、令和3年度は6万5千571人となっており、5年間で約1万人の減少となっております。 また、被保険者の業種別の状況でございますが、本年7月時点の状況で申し上げますと、年金所得者が約28%、給与所得者が約26%、営業所得者が約9%、農業所得者が約0.7%となっており、無所得者は約30%、その他の所得者が約6%となっております。この割合は、過去3年間においてもほぼ同様となっており、所得控除後の所得金額がゼロ円となる場合を含めた無所得世帯と年金世帯が約6割を占めている状況になっております。 次に、国民健康保険の構造的課題につきましては、高年齢加入者が多く、高い医療費水準と低い所得水準などのいびつな構成、さらには、運営主体である市町村間の格差問題など、いわゆる国保制度特有の構造的課題は都道府県単位化においても今なお解消に至ってないものと考えているところでございます。 次に、国保の財政的な手当ての継続性についてでございますが、国は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進などの措置を講じております。 国保に対する財政支援の拡充としましては、財政基盤の強化として、平成27年度、28年度において約1千700億円の支援、平成29年度以降は毎年約3千400億円の支援が行われており、今後もこの支援が継続されるものと認識しているところでございます。 次に、保険者努力支援制度につきましては、各市町村の取組状況によって加点する制度となっており、評価指標に到達する取組を数多く行うことで交付金の増額にもつながりますので、目的や目標として設定することには一定の効果があるものと認識しております。 しかしながら、国が設定する評価指標は毎年のように変わる項目もあるため、必ずしも安定的な制度とは言い難い面があるものと認識しております。 次に、北海道国民健康保険運営方針についてでありますが、この運営方針は、平成29年8月に策定され、その後、令和2年12月に改定され、現在に至っております。 改定時の主な変更点としましては、保険料の面で加入者負担を公平化するため、従前から記載されていた令和6年度の保険料水準の統一に加え、令和12年度に保険料率の統一を目指すことが新たに加わっております。また、資産割保険料の廃止や賦課割合の改定なども新たに追加されております。 運営方針は、基本的に3年ごとに見直すこととなっておりますので、令和5年度中の改定に向けて、北海道、市町村、連合会から成るワーキンググループを設置し、策定項目の具体的な内容に関することについて検討を行っているところでございます。 本市といたしましては、これまでの保険料水準の統一に向けて、急激な保険料の上昇を招かぬよう市町村連携会議などを通じて要望を行ってまいりました。今後におきましても、北海道と緊密に連携を図りながら、必要な意見はしっかりと伝えてまいりたいと考えているところでございます。 次に、令和5年度の保険料仮算定についてでありますが、北海道全体の納付金が、令和4年度と比較して25億円増の1千488億円と示されたところでございます。 この納付金が増える主な要因としましては、前期高齢者交付金の概算交付額の減少により約32億円の歳入減、後期高齢者支援金が概算支出額及び精算額のいずれも増加したことにより約62億円の歳出増、さらには、普通調整交付金が約17億円の歳入減などによるところが大きく、前年度比で73億円の納付金の増加となったことから、北海道では、納付金の伸びの平準化を図ることを目的に、財政安定化基金約48億円を活用し、納付金の伸びの抑制を図っております。この基金を活用した結果、1人当たりの納付金の額は7千113円、率にして5.09%増となっております。 このような状況を踏まえ、本市における納付金の額を仮算定いたしますと、令和4年度と比較して約1億円増の約84億5千万円となっており、1人当たりの納付金の額は約7千300円、率にして4.83%の増になるものと見込まれております。 次に、マイナ保険証についてでありますが、マイナンバーカードの保険証利用につきましては、本年6月に閣議決定いたしました骨太の方針2022で令和6年度以降に現行の保険証の廃止の方針が示されたところでございます。 一方、マイナ保険証に関し、国保の保険者である市町村に対し、現時点では、国からは、特段、具体的なものは示されておりませんが、引き続き、情報収集に努め、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。 続きまして、介護保険に関わる御質問にお答えいたします。 初めに、政府が検討している介護保険制度の見直しについてでありますが、次期第9期介護保険事業計画の策定に向け、今後見込まれる人口構造の変化と、それに伴う社会環境の変化に対応し、高齢者の生活を支える介護保険制度であり続けるために必要な見直しであるとして、社会保障審議会介護保険部会で議論されているところでございます。 その中で、本年10月31日に行われた給付と負担に関する審議の内容といたしましては、介護保険サービス利用時の自己負担が2割となる対象者の拡大、要介護1、2に認定された者の生活援助サービス等の市町村の総合支援事業への移管、ケアプランの有料化、介護老人保健施設などにおける相部屋利用者に対する室料の一部負担、被保険者範囲の年齢要件の引下げ及び受給権者範囲の年齢要件の引上げ、補足給付費の支給要件となる資産基準として不動産の追加、高所得者の第1号保険料の引上げなどについて検討されているものと認識しているところでございます。 次に、市民への影響についてでございますが、高まる介護サービス需要への対応として見直しが検討されているものの、保険料や介護サービス利用の際の負担などが見直しとなった場合には、その変更内容によっては市民の方々に直接的な影響が生じてくるものと考えているところでございます。 次に、介護認定の遅延についてでありますが、本市における介護認定までの期間につきましては、厚生労働省の業務分析データでは令和3年度の上半期で平均43.6日となっており、平均68.4日を要していた令和元年度と比較して24.8日短縮しております。 令和元年度においては、認定調査に従事する職員に多くの欠員が生じたことにより調査が遅れ、認定までの期間が長期化したことから、人材確保に努める等により、現在は20名体制を維持しております。さらに、調査委託先の増や主治医意見書の速やかな入手、必要に応じた介護認定審査会の実施回数の調整など、認定業務全体を通じ円滑化に取り組んできたところでございます。 しかしながら、法に定める30日以内の認定には至っていないところであり、申請者等の個別の事情により期間を要するケースも一定程度ありますが、主な課題、要因といたしましては、令和2年以降、コロナ禍において、申請者の御家族や利用されている高齢者施設等で感染者が発生した場合、認定調査や主治医意見書作成のための受診を延期せざるを得ないことや、医療機関が多忙を極める中で主治医意見書の作成に一定の期間を要していることなどが挙げられるものと考えているところでございます。 また、御指摘の高崎市においては、本市よりも認定調査の体制が充実し、主治医意見書に関する医療機関との協力体制の構築にも力を入れていると承知しております。高崎市と本市とでは、調査の委託状況や実施方法、医療機関の置かれている状況など異なる部分もあり、現段階で同じ取組を行うことは難しい面はありますが、今後におきましては、高崎市の事例を参考に、さらなる期間短縮のため、本市の実情に合わせた取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。 次に、訪問介護員の充足状況についてでありますが、令和元年度に実施した介護労働実態調査では、回答のあった255事業所のうち、約半数の事業所が人材の不足感を感じている結果となったところであり、介護人材の不足は大きな課題となっております。 こうした中、市としては、介護人材の確保に関する事業の進め方や取組について、旭川市介護人材確保対策連絡会を定期的に開催し、御意見をいただきながら進めているところであり、昨年度は、事業所の管理者向けと従業者向けに、働き続けるための職場づくりや従業者の資質向上を促すため、事業所の労働環境改善や業務に役立つ知識等を学ぶ研修会を実施しており、また、今年度は、これに加え、特に深刻な在宅ヘルパー不足に対応するため、訪問介護員を派遣している事業所と協働し、合同就職説明会を実施いたします。 次に、訪問介護員が充足する見通しについてでございますが、介護の現場に限らず、様々な業界で人材が不足している情勢にあり、介護人材確保につきましても非常に厳しい状況にあると認識しておりますが、引き続き、介護現場の実態や関係者からの御意見などを踏まえ、介護人材の充足に近づくよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○議長(中川明雄) 浅田子育て支援部長。
◎子育て支援部長(浅田斗志夫) 奨学金についてでございます。 本市の育英事業は、現在、主にふるさと納税による寄附金を受けた旭川市育英基金を財源としまして、高校生、大学生向けの貸付事業と高校生向けの給付型奨学金事業を行っておりますが、大学生向けには給付型奨学金を行っていない状況にあります。 今年度、この大学生向けの給付型奨学金の創設について、他都市の取組を調査するとともに、7月には旭川市子ども・子育て審議会から、10月には旭川市奨学生等選考委員会からそれぞれ意見を伺うなど、令和5年度からの実現に向けて支給対象者や支給金額等について検討を行ってきているところでございます。
○議長(中川明雄) まじま議員。
◆まじま隆英議員 2回目です。 先にマイナ保険証について、具体的な情報が示されていないということです。今言えることは、加入者に不利益があってはならないということです。 安定運用できている保険証をわざわざ廃止した上、国会の答弁でありましたが、カードの迅速な交付を徹底するとともに、カードがなくても資格証明書ではない別の制度を用意する、こんな答弁もありました。自治体にとっては過大な負担がかかります。受療権の確実な保障という面から言えば、現在の仕組みのほうが簡便であり、合理的ですと述べさせていただきます。 国保のほうについて移ります。 2回目は、厚労省が示す国保の取組強化の方向性と市民への影響について、都道府県単位化における課題、令和5年度の保険料仮算定についてお聞きをしていきます。 1回目の答弁で、厚労省は、都道府県単位化について取組を強化する、保険料の統一に向けた一層の推進をしていくと打ち出しております。国からの財政支援が行われていても、先ほど答弁にありましたように、1人当たりの納付金額は右肩上がりで増えています。定額の支援では不十分だということになると思います。国に対して増額を求めることも必要だと思いますが、見解を伺いたいと思います。 国の増額が行われるまでは、市として加入者に対する特段の配慮が必要ではないでしょうか、見解を伺いたいと思います。 都道府県単位化における課題。 国保制度特有の構造的課題は解決していないと答弁がありました。市町村間の格差についても言及されましたが、国保と他の医療保険制度との格差も大きな問題です。保険料が2倍違うとこれまでも答弁されていたと思いますが、この保険料の差を解消するためにはどのような措置が必要と考えているのか、お示しください。 国保加入者が減少していることが示されました。この原因についてどのように分析をされているのでしょうか。加入者減少が国保制度や特別会計にどのような影響を及ぼしているのか、伺いたいと思います。 令和5年度の保険料仮算定について。 次に、保険料仮算定について伺います。 先ほどの答弁で、令和5年度は、令和4年度と比較して約1億円の増で約84億5千万円となっており、1人当たりの納付金の額は約7千300円、率にして4.8%の増になるものと見込まれるとのことでした。国保加入者が減少していることから、1人当たりの納付金額が引き上がることになるのではないでしょうか。現時点での対応についてどのように考えているのか、お示しいただきたいと思います。 介護保険の2回目です。 訪問介護員の充足状況については、昨年、第3回定例会の答弁にあったように、取り組まれていることが分かりました。喫緊の課題であることは今も変わらない状況でありますので、引き続き取り組んでいただきたいと思います。 政府が検討している方向性と市民への影響について、2回目、お聞きをします。 政府が検討している方向性と市民への影響について、今検討されていることが実施されると、市民に直接的な影響が生じるということでありました。負担割合が現在の利用料1割負担から2割に負担が増えると、利用控えが起き、重度化を招くのではないでしょうか、見解を伺います。 例えば、要介護1、2の方の訪問介護などを保険給付から外す。保険給付だからこそ、どの地域でも同じ負担で同じサービスを受けることができる、これが本来の社会保障の在り方と考えますが、市の認識を伺いたいと思います。 保険給付から外れ、総合事業になった場合の影響について、どのように考えているのでしょうか。 また、厚労省は、要介護1、2を軽度者と考えているようですが、旭川市は要介護1、2を軽度者と考えているのでしょうか、見解を伺います。 旭川市は、これらの負担増、給付減の改定内容に対して、住民の命と健康を守る立場で制度の抜本改正を国に求めるべきではないでしょうか、見解を伺いたいと思います。 介護認定の遅延について。 旭川市としても短縮する努力を行ってきたことは理解をしています。令和元年度に調査員が不足していたことがきっかけだったと思います。その対応が遅れたことによって法で定められた30日以内に今現在でも届かないというのは、真摯な反省が必要だと考えます。コロナ禍で全国的に期間が延びるという傾向にあるのは承知していますが、ぜひ前向きに取り組んでください。 高崎市のような取組を参考に、期間短縮を目指し、市民に不安を抱かせないようにする必要があると思いますが、見解を伺いたいと思います。 調査員の欠員という状況を繰り返すことはないと思っていますが、認定調査については、研修を受けた事務員が調査を行っても問題ないと高崎市からアドバイスをいただきました。認定調査員の欠員が生じた際、補充に時間がかかることを想定して事務員の研修を行うことも必要ではないかと提案をさせていただきたいと思います。 給付型奨学金について伺います。 大学生向けの給付型奨学金創設に向けて検討中という答弁でした。詳細はこれからの部分もあるかと思いますが、市長の若者に対する支援について、どのような思いなのか、伺いたいと思います。 以上、2回目です。
○議長(中川明雄) 今津市長。
◎市長(今津寛介) 給付型奨学金についてでございます。 私は、学習意欲が高いにもかかわらず、経済的理由から修学を諦めざるを得ない若者に対し、返済不要の給付型奨学金を支給する制度を拡充し、未来ある若者がさらに希望を抱きながら前進していくことができ、彼らとその保護者がこのまちに暮らしてよかったと実感できるよう取り組んでまいります。
○議長(中川明雄) 松本保険制度担当部長。
◎福祉保険部保険制度担当部長(松本賢) 国民健康保険の御質問についてお答えいたします。 国に対して財政支援の増額を求めることについてでありますが、現在、国からの財政支援は、総額は維持されているものの、内訳的には適宜見直され、特にここ数年拡充されてきた保険者努力支援制度については大きく見直されるなど、保険料引下げの財源となる同制度の安定的な運用が望まれているところでございます。今後も、国民健康保険制度の安定的な維持継続のためには、これら国からの財政支援の拡充が欠かせないことから、全国市長会などを通じて強く要望しているところでございます。 次に、国の増額が行われるまでの間、市としての加入者への特段の配慮の必要性につきましては、北海道は、令和6年度までに保険料水準の統一を目指し取り組んでいるところであり、本市としましても、その動向に注視しつつ、保険料の上昇も懸念されるため、過度に保険料の急激な上昇とならないよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 次に、他の医療保険との差の解消についてでありますが、国民健康保険は、被保険者の高齢化などにより世帯の所得が低下している一方、医療技術の高度化や高齢化の進展により1人当たりの医療費は年々増加している状況にございます。また、被用者保険のように事業主負担がないため、所得に対する保険料負担が重いという格差も生じておりますが、これを解消するための措置としては、現制度下においては難しいと認識しているところでございます。 次に、国保加入者の減少についてでありますが、被用者保険への適用拡大や、加入者の高齢化に伴う後期高齢者医療制度への移行などが主な要因であると考えているところでございます。 次に、加入者の減少に伴う国保制度等への影響についてでありますが、被保険者が減少いたしますと医療費総額も減少いたしますが、1人当たりの医療費の額としては年々増加傾向にありますことから、均等割、平等割の負担が大きくなり、保険料が上昇するといった影響があるものと考えているところでございます。 次に、令和5年度の国民健康保険料仮算定の結果に伴う本市の対応についてでございますが、現時点での対応につきましては、来年1月中旬頃に北海道から納付金本算定結果が示されますが、例年、仮算定結果より本算定結果のほうが納付金は下がる傾向にありますので、その結果を見ながら対応を検討してまいりたいと考えているところでございます。 次に、介護保険についてお答えいたします。 初めに、介護保険制度の見直しに伴う利用控えによる重度化に対する認識についてでございますが、介護サービスの利用者負担が増額となる場合には、その決定された内容などにもよりますが、本来、心身の状態から利用すべき介護サービスであるにもかかわらず利用を見送るケースが生じる可能性はあるものと考えているところでございます。また、これにより、適正なサービスを受けないことで介護度が重度化する可能性も否定できないものと認識しているところでございます。 次に、要介護1、2の訪問介護などを保険給付から外すことについてでありますが、介護給付で行われる場合につきましては、全国一律に同じ負担で同じ介護サービスが提供されるところでありますが、このたびの見直しにつきましては、要介護1、2を軽度者とし、全国一律の給付の仕組みから、市町村の実情に応じた多様なサービスの提供、受皿づくりを推進するための事業への移行について検討されているものと認識しているところでございます。 次に、総合事業となった場合の影響でございますが、介護保険サービスの供給体制は自治体の規模によって異なる現状があるため、地域の実情に合わせた多様なサービス形態を柔軟に提供できるようにすることが総合事業の目的と考えております。 本市におきましては、仮に要介護1と要介護2が総合事業に移行した場合であっても、平成29年に要支援者の給付サービスが総合事業に移行したときと同様に、それまで利用していた給付サービスと同等のサービスを提供する体制を整備し、市民の利用に影響が生じないよう検討していく必要があると考えているところでございます。 次に、要介護1、2の軽度者としての認識でありますが、軽度者と一言で言っても状態は様々であると考えており、たとえ軽度者であっても、疾病や生活背景によりましては生活援助がないと重度化予防または現状維持が難しい場合もあり、また、反対に、残存機能を活用し、積極的に自立度の改善、または現状維持を目指すことが望ましい場合があるなど、要介護1、2を一律に軽度者とすることは難しいものと考えております。 次に、制度の抜本改正を国に求めることについてでありますが、現在見直しの検討が進められております給付と負担に関する内容につきましては、予定されていた年内の取りまとめが先送りされたところでありますことから、今後、どのような内容で決定されていくかを注視し、市民への影響等を踏まえ、必要に応じて、市長会を通じ、国へ要望するなど、対応してまいりたいと考えているところでございます。 次に、要介護認定についてでありますが、認定の決定が短期間となっている市では、それぞれの実情に応じた様々な工夫がされていると承知しております。また、国の社会保障審議会介護保険部会では、制度の見直しに向けた検討の中で、要介護認定に要する日数の全国平均が36.2日であることなどから、その短縮に向けた議論もなされております。 本市においては、新型コロナの影響が少なくなれば一定の期間短縮が進むものと考えておりますが、全国平均を上回る日数を要している現状も踏まえ、こうした国の動きを注視するとともに、他市の取組を参考にしながら、引き続き、調査体制の充実や関係機関との連携を図り、さらなる短縮に努めてまいります。 また、全体の期間短縮に直接結びつくものではありませんが、市民の方々の不安軽減の一環として、認定の更新申請については有効期限の60日前から可能であることから、早期の手続を御案内するほか、新規申請やターミナルケアなどで認定を急ぐケースには優先的に対応するなど、コロナ禍であることや申請者の事情をできる限り考慮したきめ細やかな対応に今後も努めてまいります。
○議長(中川明雄) まじま議員。
◆まじま隆英議員 3回目、お聞きをしたいと思います。 国民健康保険ですね。仮算定を受けて、令和5年度の保険料に対する考え方について伺いたいと思います。 国保は、国民皆保険を支える重要な役割を果たしている社会保障制度です。しかし、財政基盤は弱く、高過ぎる保険料となっております。同じ保険制度でありながら、他の医療保険制度と保険料が2倍違う、これも大きな問題です。さらに、都道府県単位化によって加入者が負担する保険料が引き上がっているのが現状と言えます。 そこで、お聞きします。 令和5年度の保険料仮算定を受けて、保険料に対する考え方を伺います。 令和4年度と比較して、1人当たりの納付額が約7千300円引き上がることが見込まれています。保険制度担当部長からは、本算定の結果を見ながら対応を検討するという答弁がありましたが、構造的な課題が解決されぬまま1人当たりの納付額が上がっている状況とも言えます。 市としての軽減策が必要と考えますが、市長の考えを伺って、私の一般質問を終わりたいと思います。
○議長(中川明雄) 今津市長。
◎市長(今津寛介) 国民健康保険につきましては、都道府県単位化によって国保財政の安定化は図られましたが、高齢者が多く低所得者も多いといった構造的課題が解消されたわけではなく、1人当たりの医療費も伸びている中で、北海道へ納める1人当たりの納付金額も増えていくことが想定され、被保険者にとっての保険料負担は大変重たいものであると理解しております。 今後につきましては、北海道が策定する次期北海道国民健康保険運営方針の内容や、令和12年度の保険料率の統一に向けて、本市にどのような取組が必要となるのかなどを見極めながら、保険料の急激な上昇により加入世帯の経済的負担が過度に増大しないよう考えていかなければならないものと認識しております。
○議長(中川明雄) 以上で、まじま議員の質問を終了いたします。(まじま議員、議員席に着席)
○議長(中川明雄) 以上で、一般質問を終わります。────────────────────────────────────────────
○議長(中川明雄) ここで、お諮りいたします。 本定例会は、議事運営の都合により、明12月15日は休会することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(「異議なし」の声あり)
○議長(中川明雄) 御異議なしと認めます。 よって、明12月15日は休会することに決定いたしました。────────────────────────────────────────────
○議長(中川明雄) 本日の会議は、以上で終わりたいと思います。 なお、12月16日、本日に引き続き午前10時から会議を開きますので、定刻までに御参集を願います。 12月16日の議事日程は、本日の続行であります。 それでは、本日の会議は、これをもって散会いたします。──────────────────────────────────────────── 散会 午後3時39分...