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札幌市議会
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2022-10-21
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令和 4年(常任)厚生委員会−10月21日-記録
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令和 6年(常任)財政市民委員会−04月02日-記録
平成20年第二部予算特別委員会−03月13日-06号
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札幌市議会 2022-10-21
令和 4年(常任)厚生委員会−10月21日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
令和
4年(常任)
厚生委員会
−10月21日-
記録令和
4年(常任)
厚生委員会
札幌市議会厚生委員会記録
令和
4年10月21日(金曜日) ──────────────────────── 開 会 午前9時59分 ―――――――――――――― ○
岩崎道郎
委員長
ただいまから、
厚生委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、議事に入ります。
白石
区
保護
四課における
横領等事案
についてを議題とし、
資料
に基づき、
理事者
から説明を受けます。 ◎高橋
白石区長
このたび、
白石
区に在職をしておりました
職員
が、
生活保護
を受給されている方の
現金
を
横領
するという公務員として極めてあるまじき行為に及びましたことに、心から深くおわびを申し上げます。 今後、このような
事件
が起きることのないよう、
問題点
をしっかりと
点検
した上で、的確な
再発防止策
を講じ、市民の皆様の
信頼回復
に全力で取り組んでまいります。 この後、
担当
の
保健福祉部長
及び
保健福祉局
の
保護自立支援担当部長
から
事件
の概要についてご
報告
をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◎
永本
白石
区
保健福祉部長
当区
保護
四課に在籍しておりました
職員
による
生活保護費返還金横領等
の
事案
について、私から概要をご
報告
いたします。 お手元の
厚生委員会資料
をご覧いただき、
資料
に沿った形で説明をさせていただきます。 1の
事件
の概要でございますが、今回、
横領等
に関係した元
職員
は、
令和
2年10月から
令和
4年4月まで
担当
しておりました被
保護者A
さんに対し、
生活保護開始
時の
調査
で判明いたしました未
申告預金
16万3,240円について、正規の
返還決定
をせずに、A氏から
現金
で受け取って、そのまま
横領
した疑いがあるほか、さらに、
返還金
については
徴収済み
である旨の
公文書
を当区
保健福祉部長名
で
偽造
し、手渡したものでございます。また、
横領
後、元
職員
は、Aさんの未
申告預金
については、Aさんの
管理下
にない第三者の資産であるため、
生活保護費
の
返還
は不要とする旨の虚偽の
報告
を行い、上司の決裁を受けておりました。 本
事案
については、
令和
4年10月17日付で
刑事告発
を行っております。 なお、
内部調査
の結果、疑義の残る
事案
がほかに3件判明しておりまして、
横領
の
可能性
があることから、
白石警察署
に
相談
を行っております。 次に、2の
事件
の当事者の
処分
でございますが、
令和
4年10月17日付で
懲戒免職
となってございます。 続きまして、3の本市での
内部調査
の状況でございますが、元
職員
が在籍時に
担当
していた全208
世帯
につきまして、
令和
4年4月に
市保健福祉局
が監査を行いまして、
保護費
の
返還等
が正しく行われているか、
確認
を行ってございます。疑義の残るものについては、被
保護者
の方に
確認
の上、適宜、
白石警察署
へも
相談
を行ってきたところでございます。
さらに、元
職員
が
担当
していた
世帯
のうち、現在、
生活保護受給
中の
世帯
につきましては、これまで
現金
のやり取りがなかったか、直接、
確認
を行わせていただく予定でございます。 ◎
阿部
保護自立支援担当部長
引き続きまして、私から、このたびの
白石
区
保護
四課における
横領等事案
について、
資料
の4
項目め
にございます
再発防止策等
について、全市的な
対応
も含めてご説明いたします。 まず、1点目の
事務
の
点検
についてでございますが、同様の事例がほかに発生していないことを
確認
するため、全区の
保護課
で緊急一斉
点検
を実施いたします。本
事案
のように、
保護費
の
返還
が生じている
世帯
を抽出し、
内部点検
を実施するというものでございます。 次に、2点目は、被
保護世帯
への
周知
についてでございます。
ケースワーカー
は、
業務
の中で金銭を受け取ることがないことについて、
生活保護
を受給されている方へ
周知
を
徹底
いたします。 本市の
ケースワーカー
は、
業務
上、
現金
を取り扱うことがない、取り扱う必要がない
仕組み
となっており、その
周知
については、まずは
事案
が発生した
白石
区において10月18日付で区内の全
受給世帯
に
お知らせ文
を
送付
いたしました。その他の区については、11月中の
送付
を、今、予定しております。また、毎年3月に市内全
受給世帯
に
送付
しております
保護
の
しおり
にもその旨を盛り込むことで、さらなる
周知
に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、3点目は、
組織的対応
の
徹底
についてであります。 本
事案
のように、判断が難しい収入や資産への
対応
に当たっては、
複数人
で
対応
するほか、会議に諮った上で
取扱い
を検討するなど、組織的な
対応
を
徹底
いたします。さらに、
課長
や
係長
の
審査業務
や
進捗管理
についても一層
徹底
したいと考えております。 次に、4点目は、
公印
の
管理
でございます。 本
事案
では、
公印
を押印した虚偽の
公文書
が
使用
されたことから、
公印使用
の基本的な手順を
徹底
するとともに、
管理責任者
による
チェック
が行き届くよう
管理体制
の
見直し
を行ったところでございます。 最後の5点目は、
研修等
であります。 私
ども保健福祉局主催
の
研修
や各区独自の
研修
を実施するほか、
各種会議等
の場を活用し、
職員
の
法令遵守
のさらなる
徹底
を図るとともに、
相談
のしやすい風通しのよい
職場環境
の確保に努めてまいります。 ○
岩崎道郎
委員長
それでは、質疑を行います。 ◆
藤田稔人
委員
ただいま説明のありました
白石
区
保護
四課における
横領等事案
についてお伺いいたします。
生活保護
の
ケースワーカー
は、
保護受給者
の方の経済的な
困窮状況
を把握しております。また、
ケースワーカー
は、
保護受給者
の
経済活動
を握っていると言っても過言ではなく、万が一、何かあって
支給停止
になったら
生活
していくことができませんから、
保護受給者
は
ケースワーカー
の言うことを聞かねばならない弱い
立場
にあります。本来は
支援
や援助をすべき
立場
にありながら、弱い
立場
にある
保護受給者
の財産に手を出すことは、断じて許すことのできない行為だと考えております。 このような
不祥事
は、
懲戒免職
となった元
職員
のように、悪意や動機を持った
職員
がいなければ発生しないものかもしれませんが、発生した
原因
を属人的なものとして捉えるのではなく、組織全体の課題として受け止め、
再発防止策
に生かしていく必要があると考えております。 そこで、
質問
ですが、
白石
区では、今回の
不祥事
を受け、様々な検証をしていることと思いますが、どこに
原因
や
問題点
があったと認識しているのか、お伺いいたします。 ◎
永本
白石
区
保健福祉部長
今回の
不祥事
の
原因
や
問題点
についてでございます。 私
ども
で捉まえている内容といたしましては、まず、
一つ目
といたしまして、本来、
現金
を扱うことができない
職員
が
保護課
の窓口で
現金
を受領するということを想定していなかったということでございます。
二つ目
といたしまして、
返還
を要するかどうか判断が難しい資産の
取扱い
であったにもかかわらず、
職員
1人で
対応
させていたことですとか、組織的に
対応
すべきところを
係長
と
課長
のみの通常の
決裁ライン
でとどめていたことがございます。また、
三つ目
といたしまして、
公印
の
使用
について、
チェック体制
が不十分であったということがございます。 この大きく3点にあるものと認識しているところでございます。 ◆
藤田稔人
委員
今回の
不祥事
を受けての
原因
を検証していらっしゃるということで、ぜひ、それを今後の
再犯防止
につなげていただきたいと考えております。 次に、
公文書
の
偽造
についてお伺いいたします。 今回の
不祥事
では、
横領
のほかに、
横領
するために
公印
が押された
公文書
が
偽造
され、
領収書
に代わるものとして
被害者
に手渡されております。
民間企業
では、
代表社印
などは
役職者
が厳正に
管理
するものであり、
一般職
であった元
職員
が
公印
を押印した
文書
を
偽造
できたこと自体、違和感があります。本
事案
が発生した
白石
区
保健福祉部
においても、市の規定にのっとり
公印
が
管理
されていたはずであり、疑問が残るところです。 そこで、
質問
ですが、
公印
を押した
公文書
の
偽造
はどのように行われたのか、また、今後の
対策
をどのように行っていくのか、お伺いいたします。 ◎
永本
白石
区
保健福祉部長
公文書偽造
がどのように行われたか、また、今後の
対策
をどうするかについてでございます。 まず、
公印
を押した
公文書
の
偽造
がどのように行われたかということについてでございますが、当該元
職員
が規定の様式の一部を改ざんして
徴収済み
である旨の
文書
を作成いたしまして、これに
白石
区
保健福祉部長印
を押したものでございます。
公印
を
使用
する際は、
公印使用簿
に記入することとなっておりますが、
偽造
された
文書
については、この記入がなく、また、
公印
を
管理責任者
の目の届きにくい場所に設置していたこともございますことから、他の適正な
公文書
に混在させて
公印
を
使用
したものと推測しているところでございます。 次に、今後の
対策
についてでございますが、
公印
の
設置場所
を
見直し
、
公印管理責任者等
が
公印
の
使用状況
を常に
チェック
できるよう、
管理
の
徹底
を図ったところでございます。また、所属の
職員
に対しまして、改めて
公印
の適正な
使用
について
周知徹底
を図るなど、
再発防止
に取り組んでまいります。 ◆
藤田稔人
委員
私も、昨日、
白石区役所保健福祉部
にお邪魔させていただきまして、
公印
の
設置場所
の
見直し
については
確認
させていただきましたけれ
ども
、
管理責任者
が常に
チェック
できるように、ぜひ、しっかりと
見直し
をしていただきたいと思います。またあわせて、適正な
使用
についても
周知徹底
した、ということでございますので、今後、このようなことがないように十分に気をつけていただきたいと思います。 また、
公印
の
使用状況
を
確認
したところ、
白石
区では1日40件以上の
取扱い
があるとのことでございました。
公印取扱い主任
である
係長
や
補助員
は、
公印
の
管理
以外の
業務
もたくさん抱えていると思います。そういった中で、
公印
の
管理
が大きな負担となるのは、厳正に
管理
できない一因になっているのではないかと考えております。
再発防止
に向けて
公印
の
管理
を
徹底
することは当然ですが、厳正に
管理
するためには、
公印
を必要とする
文書
を精査し、押印する数を減らしていくという
対策
もぜひ考えていただきたいと思います。 また、
白石
区保護課
のように、
ケースワーカー
が100人近くいるような大規模区で、
保健福祉部
も2階から4階までを占めており、そのうち、
保護課
だけで3階を全て占めているというようなところは、
公印
の数を増やし、
保護課
に
配置
することで
事務負担
の軽減にもつながるものと考えます。
管理
を
徹底
したということで、
職員
の負担が増え、ほかの
業務
に支障を来すことのないようにしながら、
再発防止
に向けて取り組んでいただきたいと考えております。 次に、
再発防止策
について伺います。
札幌
市では、今回の
不祥事
を受けて、発生した
白石
区はもとより、全市の
保護課
で
再発防止策
に取り組むとのことです。
ケースワーカー
の
業務
は、規模に違いはあっても、
全国共通
であり、
白石
区で発生した
不祥事
はほかの区においても発生し得るということを認識する必要があります。
人ごと
ではないという
危機感
を市全体で共有し、
再発防止策
を
実効性
のある
取組
としていかなければなりません。 そこで、
質問
ですが、市全体での
再発防止策
を
実効性
のあるものにするため、どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。 ◎
阿部
保護自立支援担当部長
再発防止策
の
徹底
についてのご
質問
でございました。 今般の
不祥事
を受けた
再発防止策
については、
処分日
と同日付で
各区保健福祉部長宛て
に通知をし、さらに、翌日には、オンラインではありますけれ
ども
、臨時の
保護課長会議
を開催し、
周知
の
徹底
を図ったところでございます。また、
再発防止策
の
一つ
である、
ケースワーカー
が
現金
を受領することはない旨の被
保護世帯
への
周知
については、
お知らせ文
の一斉
送付
に加えて、
保護
の
しおり
を改訂し、年に1回、全被
保護世帯
に
送付
するなど
周知
を継続するところでございます。このほか、全区で実施する緊急一斉
点検
については、
職員
間の相互で行うこととし、本年12月末までの結果
報告
を、今、求めているところであります。 今後の各区における
再発防止策
の
取組状況
については、私
ども
の
監査等
を通じて、適宜把握し、決してこれが形骸化することのないよう
実効性
を確保してまいりたいと考えております。 ◆
藤田稔人
委員
区任せにするのではなく、本庁が主体となって全市的に取り組んでいくということでございました。 区の
保護課
は、
管理職
を含めて全市で800人を超える
大所帯
の
職場
です。その中でたった一人でも
不祥事
に手を染めてしまうと、その影響や損害は極めて大きいものです。今般の
不祥事
を教訓とし、
再発防止策
を
徹底
するのはもちろんのこと、
業務負担
の軽減や
効率化
の観点から、
公印
の
管理方法
も含め、既存の
仕事
の進め方を見直す契機としてください。 ◆
小口智久
委員
先日の
決算特別委員会
において、我が会派の
丸山委員
が、
コロナ禍
の
長期化
と物価が高騰する中、
生活保護制度
の
重要性
について取り上げました。
市民生活
を支える最後の
セーフティネット
となるのが
生活保護制度
ですが、その
重要性
が増している昨今、その現場において、信頼されるべき
ケースワーカー
がこのように重大な
不祥事
を起こしたことは言語道断でございます。さらに、危惧すべき点として、こうした一部の人間の
不祥事
により、日々、懸命に努めておられる他の
ケースワーカー
や、
保護課
へ
不信感
や
嫌悪感
が生じ、様々な
相談
があるにもかかわらず、
保護課
につながるべき方がちゅうちょするなどの影響が懸念されます。 今回の
事案
の発覚は、本年4月20日とのことですが、
懲戒処分
となった10月17日まで優に半年が経過していると伺っております。この間、
懲戒処分
を受けた元
職員
は、
通常勤務
を行い、あろうことか、給料まで受領していたということを考えますと、
処分
の判断が遅かったのではないかと疑問が生じます。 そこで、
質問
ですが、
事案
が判明してから
懲戒処分
までに半年近く経過した理由と、その間に
白石
区ではどのように
対応
していたのか、伺います。 ◎
永本
白石
区
保健福祉部長
事案
が判明いたしましてから半年間の当区の
対応
についてでございます。 元
職員
は、
横領
や
文書
の作成について、私
ども
の
質問
に対して曖昧な供述に終始しておりまして、
横領そのもの
については認めていないため、慎重に事実認定を行ってきたところでございます。また、
事件発覚
直後から
白石警察署
へ継続的に
相談
を行ってまいりましたほか、元
職員
が
白石
区在籍中に
担当
した208
世帯
全てについて
内部調査
を行い、同様の案件がないか、
確認
を行ったところでございます。 このたび、これらの
調査
が終了いたしまして、
関係部局
とも協議させていただいた上で、
横領
について事実認定が可能と判断させていただきましたため、今回の
処分
及び告発に至ったものでございます。 ◆
小口智久
委員
元
職員
が否認をしていたということ、また、
関係部局
や警察と
相談
しながら慎重に
調査
を進めたこと、また、
白石区役所
内で可能な範囲で
内部調査
を行っていたため、そういう答弁でした。様々な事情を考慮しても、
処分
の遅さは否めないと改めて指摘をさせていただきます。 次に、今後の
再発防止策
に関して伺います。 今回の
不祥事発生
に関する
再発防止策
の
一つ
として、
ケースワーカー
が、直接、金銭を受領することはないという
文書等
を
送付
し、全ての
保護受給世帯
へ
周知
を
徹底
するとのことです。
札幌
市における
生活保護支給方法
は、一部を除いて
口座振込
となり、
窓口支給
をする方は、
区保護課
の
管理係
の
職員
が小切手を振り出し、その後、
保護受給者
は
金融機関
で
現金
を受け取るということ、また、
保護費
の
返還方法
については、翌月以降の
保護費
と調整する方法か、または、
保護受給者
が
納入通知書
により
金融機関
で納める方法のいずれかということです。このように、
通常業務
の範囲では
ケースワーカー
が
現金
を取り扱う機会はないとのことですが、現に
不祥事
が発生したことを踏まえますと、潜んでいた
リスク
が顕在化した
可能性
もあると考えます。 そこで、
質問
ですが、
ケースワーカー
の
現金取扱い
の
リスク
について、市はどのように認識していたのか、伺います。 ◎
阿部
保護自立支援担当部長
ケースワーカー
の
現金取扱い
の
リスク
についてのご
質問
でございましたが、
委員
がご指摘のとおり、本市の
ケースワーカー
は、
保護費
の
支給事務
や
返還事務
において出納の権限を与えておらず、
現金
を一切扱うことのない体制となっており、
横領
といった重大な
不祥事
につながる
リスク
は他の自治体よりも著しく低いものと認識していたところであります。 しかしながら、これまで、
ケースワーカー
が
現金
を扱わないことを
保護受給者
の方々に
殊さら周知
をしてこなかったことから、今般の
不祥事
のように、
受給者
の方が
ケースワーカー
を信頼し、
現金
を渡してしまったことにつながったものと考えております。 今後は、同様の
不祥事
が二度と起きないよう、
保護受給者
の方々に
ケースワーカー
は
現金
を扱わないことの
周知
を
徹底
するとともに、信頼を早期に回復することができるよう、
世帯
に寄り添った適切な
支援
に努めてまいりたいと考えております。 ◆
小口智久
委員
まず、
リスク
として十分認識していなかったため、
保護受給者
の方には特に
周知
していなかったとの答弁でございました。したがいまして、
保護受給者
の方々が認知してこそ、
対策
の
一つ
になるものと考えます。また、
文書
の
送付
に当たっては、
現金
を渡した
保護受給者
の側にも非があったと受け取られるようなことがないよう、内容については十分配慮されることを要望いたします。 このたびの
不祥事
の直接的な
被害者
ではないのですけれ
ども
、それよりもっと被害を受けた方々がおられると私は思います。日々、
生活保護
の現場で懸命に努力し、奮闘している
ケースワーカー
の
皆さん
も、被害を受けたと言えるのではないでしょうか。
札幌
市の
ケースワーカー
は、
平均年齢
が本年5月時点で30歳5か月という年若い
職員
が大半であり、
不祥事
の影響でいわれのない厳しい目を向けられるなど、
仕事
に対するモチベーションの低下が懸念されます。その結果、
ケースワーク
の質が維持できなくなり、退職の引き金になるなど、市にとって大きな損失となるおそれがあります。 つきましては、今回の
不祥事
を
原因
とする負の連鎖を断ち切るためにも、
職場
の
管理監督者
には
ケースワーカー
への気配りや目配りを十分に配慮していただきたいと思います。
信頼回復
には時間がかかりますが、
生活保護
の制度は、困窮されている方を助ける大事な
仕組み
であり、その最前線に立つ
ケースワーカー
は、
保護受給者
のよりどころとなるキーマンとなります。今回、
公印チェック
などプロセスに課題があるということもありましたので、
管理者
には、くれぐれもこのことを肝に銘じてしっかりと
対応
していただくことを要望して、私からの
質問
を終わります。 ◆
千葉なおこ
委員
私からも、お伺いいたします。
生活保護ケースワーカー
は、
生活
で困難を抱える市民に寄り添うかけがえのない
仕事
です。また、
ケースワーカー
が使いこなすべき
生活保護手帳
は900ページを超えるもので、
専門性
が求められる
仕事
でもあります。過去にも
職員
の
不適切事務処理
の発覚などがあったことから、
ケースワーカー
の
年齢構成
、
事務
の
業務量
、
経験不足
による
業務ミス
、
研修
の実施や
チェック体制
の問題、システムの
改善等
、我が会派としても取り上げてきたところでございます。 このたびの
事件
は、48歳と、
ベテラン
と呼ばれる
職員
によるものでありますけれ
ども
、
保護課ケースワーカー
としての所属はこれまでなかったというふうにお聞きしております。
ベテラン
と言われる年齢の
職員
が初めて
保護課
に
配置
となった場合、どのような
立場
を期待しての
配置
であるのか、
保護課
としてどのような役割を担っていくと考えての
配置
であるのか、お伺いいたします。 ◎
阿部
保護自立支援担当部長
ただいまご
質問
のありました
ベテラン職員
の
保護課
への
配置
についてのご
質問
でございますが、
ケースワーカー
の
配置
については、これまでの経歴、
経験
や適性のほか、保有する資格な
ども
考慮し、さらには、各
職場
の
年齢構成
な
ども
踏まえて
バランス
のよい
配置
に努めているところでございます。いわゆる
ベテラン職員
や
中堅職員
については、
ケースワーカー
の
経験
がなくとも自身の
社会経験
や
人生経験
を生かせる
職場
でもあり、
業務知識
の習得については、
経験年数
に応じた
研修
を充実させ、
支援
してきたところでございます。 今回の
不祥事
を起こした元
職員
は、外形的には
保護受給者
の方と良好な関係を築いていた面もございまして、今回の
事案
は誠に残念な結果であると重く受け止めております。 ◆
千葉なおこ
委員
ただいま、
ベテラン
の方は
経験年数
だとか資格だとか
バランス
を見ながらというお話でありました。
職員
としてやはり長い実績があることから、この人なら任せられるだろうだとか、即戦力だろうという組織としてのそういった空気もあったのではないかと推測します。
不祥事
や
事件
・事故を起こさないためには、やはり、どのような経歴であったとしても、市の
職員
としての
責任感
や自覚を持って常に
仕事
に当たる意識が必要です。 そこで、今後の
再発防止策
についてでございますけれ
ども
、
倫理観
や
コンプライアンス
について、いただいた
資料
では
法令遵守
の
徹底
ということだと思いますけれ
ども
、これらについてはどのように取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。 ◎
阿部
保護自立支援担当部長
ただいまは、
職員
の
倫理観
の
醸成等
について、どのように取り組んでいるのかというご
質問
であったと思いますが、全市的な
取組
としては、
職員採用
時だけではなく、各局・区において毎年の
服務規律研修
を義務づけていることに加えまして、昇任した
管理監督者
にも
研修
を行うことで、
不祥事
を起こさない、そして起こさせないという意識の浸透を図ってきたところでございます。また、
ケースワーカー向け
の
研修
では、過去に
保護課
で発生した
事務懈怠
ですとか、
個人情報
の誤
送付
ですとか、こういった不適切な
事案
を
研修
の材料で取り上げまして
注意喚起
を図ってきたところであります。 しかし、
横領
及び
有印公文書偽造
という今回の重大な
不祥事
が発生したことから、全区の
ケースワーカー
を対象として、
法令遵守
の
徹底
や
事務
の
適正化
に特化した
研修
の開催について今検討しているところであります。このほか、各
職場
における
課長
、
係長
からの日々の声かけ等のコミュニケーションを通じて、
不祥事
を二度と起こすことのない
職場風土
を醸成してまいりたいと考えております。 ◆
千葉なおこ
委員
事前にいただきました
生活保護課職員
の
皆さん
の
研修
の中身を見ますと、1年目、4月の
転入者
ということで、4月に一度、15分だけ、
コンプライアンス
の
重要性
について学ぶというようなところがあるんですけれ
ども
、この15分だけというのは、この
研修
の中身ではやっぱり足りないんじゃないかなというふうに今感じているところですので、ぜひ、改定して、もう少し進めていただきたいというふうに思います。 最後に、
再発防止策
として、直接、
ケースワーカー
が金銭を受領することはないとの
受給者
への
お知らせ
に関してなんですけれ
ども
、
生活保護制度
というのは、やはり、
利用者
にとって、とても分かりづらい制度だなというふうに思います。今回の件以外でも、
受給者
の方に、特段、
周知
すべきことがないかということを改めて
確認
していただきたいと思います。
生活保護利用者
の方にとっては、何より頼りとするのが
ケースワーカー
の
皆さん
です。
新型コロナウイルス感染
の
長期化
から
相談数
や
申請数
も
増加傾向
であるというふうにお聞きしていますので、現場の
皆さん
は日々頑張られているということは十分に理解しておりますが、ぜひ、このようなことが二度と起こらないように、
再発防止
の
取組
は本当にしっかり行っていただきたいと強く求めまして、
質問
を終わらせていただきます。 ○
岩崎道郎
委員長
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
岩崎道郎
委員長
なければ、質疑を終了いたします。 以上で、
委員
会を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午前10時30分...
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