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  1. 札幌市議会 2022-06-02
    令和 4年(常任)文教委員会−06月02日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 4年(常任)文教委員会−06月02日-記録令和 4年(常任)文教委員会            札幌市議会文教委員会記録            令和4年6月2日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午前10時     ―――――――――――――― ○村松叶啓 委員長  ただいまから、文教委員会を開会いたします。  報告事項でありますが、勝木委員からは、欠席する旨、届出がありました。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第22号 札幌市立学校設置条例及び札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第22号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  異議なしと認め、議案第22号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第23号 札幌学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例案を議題といたします。  質疑を行います。 ◆池田由美 委員  札幌学校給食の実施及び学校給食の管理に関する条例案について、1点質問をさせていただきます。  本条例案は、学校給食費公会計化に当たり、学校給食費の徴収、管理に関する基本的な事項を条例とし、住民に明らかにしていくものです。公会計化により、本市が期待する教員の業務負担の軽減や、保護者利便性の向上または負担軽減などの効果につながり、何よりも子どもたち給食がより一層充実していくことに期待をしているところです。  条例案の第3条第2項には、学校給食の実施に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるとあります。条例施行規則は、条例制定後、教育委員が参加する教育委員会会議で決められ、給食費についても、学校給食運営委員会からの答申を教育委員会が受け取り、校長会で審議され、最終的には、予算として議会に提案され、決定していくということもお聞きしていたところです。  先ほど、保護者負担軽減の期待についても述べましたけれども、条例案の第6条には、「市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。」とあります。  ここで、質問いたしますが、減額、減免について、具体的にどのような内容を想定しているのか、伺います。 ◎池田 学校施設担当部長  条例案第6条における減免では、天災によって突発的に著しく資力を喪失した場合などにつきまして、規則で定めることを想定しております。 ◆池田由美 委員  災害時などへの対応だというふうに、今、答弁を受けました。  他都市では、第3子以降の減免など、そういったことを実施している自治体も見受けられます。  本市の現状の給食費は、小学生で年間5万円を超え、中学生になると6万円を超えてまいります。児童生徒が2人、3人と複数在籍していれば、給食費は重い負担となっていきます。少子化対策子育て支援の観点からも、児童生徒が複数在籍している世帯への減免を検討し、条例施行規則に取り入れるべきだと申し上げて、質問を終わります。 ○村松叶啓 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第23号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  異議なしと認め、議案第23号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第35号 札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第35号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  異議なしと認め、議案第35号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時4分       再 開 午前10時5分     ―――――――――――――― ○村松叶啓 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第1号 令和4年度札幌一般会計補正予算(第1号)中関係分及び議案第33号 令和4年度札幌一般会計補正予算(第2号)の2件を一括議題といたします。  質疑を行います。 ◆田島央一 委員  私からは、物価高騰による給食費に係る対策についてお伺いをしていきたいと思います。  長期にわたる新型コロナウイルス感染症影響で、さらには、ウクライナ情勢等を受け、世界規模で不確実性が高まっており、各方面において物価高騰影響が懸念されるところでもあります。  そのような中、札幌市においては、今定例会に、物価高による給食費対策として、物価高騰分札幌市が負担するための予算提案となったことは、まずもって大いに評価したいと思います。  取組内容として、2022年度の各学年の給食費単価に、同年4月時点の消費者物価指数における前年同月比4.6%を乗じて算出した物価高騰分との算出根拠を示しておりますが、この消費者物価指数上昇分4.6%は北海道ベースの数字で、札幌市の消費者物価指数ではないと承知をしております。  そこで、お伺いしますが、札幌市の消費者物価指数ではなく、北海道消費者物価指数算定根拠とした理由や背景について、札幌市の所見をお伺いしたいと思います。 ◎池田 学校施設担当部長  補正予算額算定根拠についてのご質問でございます。  消費者物価指数における令和4年4月時点の前年同月比についてでございますけれども、札幌市においてはプラス4.4%でありまして、北海道プラス4.6%より若干低い数値でありました。  今回の臨時交付金の算定に当たりましては、今後の物価の変動に柔軟かつ手厚い対応ができるよう、札幌市よりも高い北海道消費者物価指数算定根拠としたところでございます。 ◆田島央一 委員  手厚くなるということで、北海道の4.6%を算定根拠としたということで理解いたしました。  次に、今後の対応についてお伺いしていきたいと思います。  現在の物価高騰分新型コロナウイルス感染症影響によるもので、本年2月に勃発したロシアによるウクライナへの軍事侵攻による影響がこれから本格化するとの見通しもあります。新型コロナウイルス感染症影響に加え、ウクライナの情勢、原油価格上昇等により、これから秋、冬にかけて価格転嫁が行われ、さらなる物価高騰が懸念される状況にあると私は認識しております。  そこで、お伺いしたいと思いますが、今後の物価高による学校給食費への影響も考えられる中、年度途中においても対応しなければならない場面が想定されると思いますが、学校給食費に係る対策について、今後どのような考えで対応していくのか、札幌市の所見をお伺いしたいと思います。 ◎池田 学校施設担当部長  今後のさらなる物価高への対応についてのご質問でございます。  今回の対策によりまして、これまでどおりの栄養バランスや量などを保った学校給食を安定的に提供することが可能であると考えております。  学校給食費に係る今後の対策につきましては、物価の動向ですとか学校現場状況をしっかり把握して、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆田島央一 委員  適切にということでありました。  既に6月1日からは、食料品の価格なんかも、主要105社の食料品メーカーで約3,000品目が値上げをするということで、6月、7月でそれぐらいの数があり、今年中に値上げをする商品は8,000品目にもわたるということで、かなり今後の影響が懸念される状況にありますので、新型コロナウイルス感染症影響が長期化してサプライチェーンに大きな混乱が生じておりますし、先ほど指摘したウクライナ情勢による資源価格の高騰なんかもあります。また、円安による仕入れ価格なんかにも相当影響してくると思っておりますので、今後、物価高騰に対応しなければならない際には、さらなる学校給食費への支援を求めておきたいと思います。 ◆池田由美 委員  私からは、議案第1号、一般会計補正予算にあります民間児童育成会に対する補助金感染症対策のための設備改修に係る補正額3,400万円について、2点質問をいたします。  事業概要には、感染症対策のための簡易な改修として、トイレや非接触型の蛇口などとなっており、その改修に係る経費に対して補助するものでありますが、1支援100万円が上限額というふうにされております。  質問いたしますが、ニーズ調査もされていると聞いておりますけれども、新たに改修が必要となった場合にはどのように扱っていくのか、伺います。 ◎佐藤 子ども育成部長  ただいまの補助を事前に活用しないといった方からの申請があった場合の対応についてのご質問にお答えいたします。  このたびの補正予算は、事前に対象となる団体に対して行った意向調査に基づき概算額を算出し、民間児童育成会に対する補助金の増額を図るものであります。  実施に当たっては、改めて、全ての団体に申請の案内を行い、仮に今回の増額分を超える申請があっても、この補助金の中で対応してまいりたいと考えております。 ◆池田由美 委員  ニーズ調査ということでありますから、改めて、申請の手続というか、案内もしていくという答弁でしたので、今回、ニーズ調査で言えなかった育成会の皆さんにとっては安心ではないかなというふうに思いました。  続いて質問いたしますけれども、事業概要には、感染症対策のための簡易な改修として、トイレ、そして非接触型の蛇口などというふうに書かれておりますが、それ以外の感染症対策のための改修については認められないのか、伺いたいと思います。 ◎佐藤 子ども育成部長  ただいまのトイレや非接触型の蛇口以外の改修に対する助成はどうなのかというご質問にお答えいたします。  このたびの事業は、感染症対策支援を目的とした国の補助事業であり、例示されているトイレや非接触型の蛇口以外の申請があった場合には、国に確認をしながら適切に対応してまいりたいと考えております。  なお、例示以外の改修を希望する民間児童育成会に対しては、事前に相談いただくよう案内し、スムーズに対応できるよう心がけてまいります。 ◆池田由美 委員  国と相談して進めていくのだろうというふうに思うのですが、やはり、そういったことがちゃんと周知されるということが重要だなというふうに思います。しっかりと相談できるということも周知していきたいという答弁でしたので、今後も丁寧に対応していっていただきたいということを求めて、質問を終わります。 ○村松叶啓 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第1号中関係分及び第33号の2件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時14分       再 開 午前10時16分     ―――――――――――――― ○村松叶啓 委員長  委員会を再開いたします。  最後に、「札幌子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づく令和3年度取組状況についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎佐藤 子ども育成部長  それでは、私から、資料に基づき、ご説明をさせていただきます。  今回は、令和3年度の取組状況に関する報告であり、令和2年度から始まった第3次札幌子ども権利に関する推進計画に基づく2年目の報告となります。  それでは、取組の概要を、報告書の1から3ページに基づき、ご説明をいたします。  まず、1ページ目をご覧ください。  主に子ども未来局で実施している子ども権利の推進に関する取組です。  一つ目の丸、主な子ども意見表明・参加の促進の取組としては、子ども議会を実施したほか、子ども権利条例を制定している奈井江町、北広島市、長野県松本市と4まち交流事業を行うなど、コロナ禍においても市政への子どもの参加の取組を実施しています。  二つ目の丸、主な理解促進意識向上取組としては、学校の授業でも活用できるパンフレットの配布や乳幼児保護者向けのリーフレットの配布など、確実に子どもたちやその保護者に伝わるよう、理解促進取組を実施しています。  続いて、子ども権利に関する推進計画成果指標等状況につきましては、子ども子育てに関する市民アンケート調査により把握をしております。
     その下のまとめの欄をご覧いただきたいのですが、推進計画成果指標に関しては、大人の指標は全体的に上昇傾向にあるものの、子ども指標は、子ども権利が大切にされていると思う人の割合が低下しており、長引くコロナ禍により、子どもたち学習機会参加機会が減少していることが影響しているものと考えられます。  今後に向けましては、子どもの体験や参加の機会を確保していくとともに、子ども権利の理解を促進し、いじめなど、権利侵害からの救済活動の充実を図りながら、より一層、子ども権利保障の推進に取り組んでいきたいと考えております。  続きまして、2ページをご覧ください。  子ども権利救済機関子どもアシストセンター取組です。  一つ目の丸、相談件数ですが、令和3年度の実件数、すなわち相談者の実人数は948人で、前年度に比べ7.5%の増、延べの相談件数は2,886件で、前年度に比べて10.7%の減となっています。  延べ件数の減少は、LINE社個人情報管理の在り方をめぐり、3月から7月にかけて札幌市のLINE相談を休止していたことが影響したものと考えられます。  二つ目の丸になりますが、これらの相談のうち、調整活動を要したものは令和3年度に32件となりました。前年度に比べると、学校以外との調整活動が増加しており、これは、問題が複雑多様化し、様々な機関との調整活動が必要となった結果でありますが、その傾向が続くかどうかは今後の推移を見ていく必要があります。  なお、学校以外の調整先としては、児童相談所や区役所、教育委員会などとなっています。  三つ目の丸、救済申立ては1件ありましたが、居住権の侵害についての申立てであり、調査することが適当でないと認められる事案につき、調査対象外としています。  続きまして、3ページは、子ども権利に関する教育委員会取組です。  教育委員会では、子ども権利の理念を生かした教育活動の充実の観点から、太字にあります教職員向け研修のほか、人権教育推進事業も実施しています。  研修の内容としては、校長や教員が権利条例についてより一層理解することができるよう、新任管理職研修や1年次研修などで子ども権利に関する講義を行うとともに、学校生活に困りを感じている子どもを理解し支援することや、ピアサポートに関連する演習も行っております。研修には、子ども未来局の職員も動画で講師として加わるなど、教育委員会子ども未来局の連携を進めています。  概要は以上ですが、これ以降に続く具体的な取組内容の中から、1点、個別に説明させていただきます。  20ページをご覧ください。  上段(3)の1.に、ヤングケアラー支援に向けた取組を掲載しています。  ヤングケアラーへの支援については、令和3年6月に、組織横断的な検討を行うための作業ワーキンググループを設置し、支援体制等についての検討を進めております。  令和3年11月から12月にかけては、市立の中高生や学校を対象に実態調査を実施しており、その結果、ヤングケアラーの多くが、お世話の現状を知っている大人が周囲にいないと感じていることや、誰かに相談するほどの悩みではないと思って相談していないことなど、潜在化しやすいヤングケアラーの実態が改めて明らかになったところです。  今年度は、新たに予算計上の上、学校、介護、福祉、医療機関等関係職員の研修など、ヤングケアラー支援に取り組んでまいります。 ○村松叶啓 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆川田ただひさ 委員  私からは、ご報告いただきました子どもの最善の利益を実現するための権利条例についてお聞きしたいと思います。  端的に質問を始めたいと思いますが、札幌市は、本条例を平成20年11月7日に制定されたわけでございますけれども、その制定以来、意味合いであるとか、効果でありますとか、そういった認識について、今までの間、どのような認識をされているのか。  また、先ほど、数値の低下の部分もございました。私は微々たるものだと思いますが、いろいろな社会状況によって上下はするものだとは思っているところでもございます。そういった中において、令和3年の先ほどの取組状況なども見て、本条例についてどのような効果があったのか、どういう認識をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。 ◎佐藤 子ども育成部長  ただいま、2点ご質問を賜りました。  まず、1点目の条例の意味や効果についてのご質問です。  子ども権利条例は、平成6年に我が国で批准した児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもが豊かに過ごすことができるよう、市民と市が一体となって子ども権利を大切にするという決意を自治体の法として宣言するものです。  次に、2点目の条例制定による効果の有無についてのお尋ねにお答えいたします。  子ども権利が尊重された環境の中、子どもたちが安心して生活することで自己肯定感が高まると言われていることから、子ども権利の保障に関する指標の一つに、自分のことが好きだと思う子どもの割合を設定しています。  この指標の推移を見ると、平成21年度の53.2%から令和3年度には67.3%に上昇しており、条例に基づく取組の一定の効果が表れているものと受け止めております。 ◆川田ただひさ 委員  お話があった自治体の法ということでございますが、この上位法というのは、今のところ、日本では存在していないわけであります。言わば、条約に基づいたという形で、今、お話になっているわけでありまして、そういった点も含めまして、制定時においては、諸先輩方をはじめ、我が会派では反対していたところでもございます。  ただ、先ほど、効果があったという話でございますけれども、ほとんど、子ども権利条例がない自治体もあるわけであって、それぞれが、やはり、子どもたちのためにいろんな取組をしながら効果を出しているわけでございます。  そういった中において、本条例を制定したところもたくさんある中で、ほかの制定していないところと比較してどのような違いがあるのか、まずお伺いしたいと思います。 ◎佐藤 子ども育成部長  ただいまの条例を制定していない自治体との違いについてのご質問にお答えいたします。  条例では、権利侵害を受けた子どもに対して迅速で適切な救済を図るために、子ども権利救済委員を置くことを定めています。  この救済委員は、第三者的な立場として、子ども権利侵害に関する相談に応じることに加え、関係機関調整をしたり、必要があるときは市や教育委員会などへ勧告したりできることとされております。条例でこうした権限を法的に付与していることで、子どもたちの悩みや困りをより解決に導いてあげられることが札幌市の強みであると受け止めております。 ◆川田ただひさ 委員  先ほどのお話の中で、救済委員の方は、関係機関との調整ということで、調整はいいかと思いますが、市や教育委員会などに勧告という話でございます。  言わば、教育委員会などは、教育基本法をはじめとして、諸条例諸法令によっていろいろ定められた中でやっているわけですし、市も地方自治法の中でやっているわけであります。そういった上位法がない中での勧告というのは、どういった法的な調整というのがあるのか。  私は、理念としては、先ほどありましたように、いろんな相談に応じて関係機関調整するということはあり得るかとは思っておりますが、その点について、私としては非常に疑問といいますか、どのようなことなのか、非常に注視していきたいと思っているところでもございます。  そこで、この子どもの最善の利益の定義です。これは、非常に幅広いかと思いますし、私は条約そのものも見ております。ただ、これは、別に条例を定めなくても、日本の中においてほとんどが当然の権利として保護すべき内容というふうになっているかと思いますけれども、そういった中において、あえて条例化して子どもの最善の利益というものが一つの判断基準の大事なものとして、言葉としてあるわけでありますけれども、この定義についてお伺いしたいと思います。 ◎佐藤 子ども育成部長  ただいまの子どもの最善の利益の定義についてのご質問にお答えします。  子どもの最善の利益とは、子どもが自立した社会性のある大人へと成長するために何が最もよいことなのかを大人が考え、それによって子どもが得られる利益のことであり、大人が子ども影響を与える決定をする際に、常に念頭に置かなければならないものです。  このことは、条例全体の理念を示す前文並びに児童福祉法第2条にも、大人の責任として明文化されているものです。 ◆川田ただひさ 委員  子どもが自立した社会性のある大人へと成長するために、何が最もよいことなのかを大人が考え、それによって子どもが得られる利益のことということであります。そういった意味では、この言葉は当然そうかと思います。  しかしながら、私としては、先ほどの法令的な関係も含めて、または、国益という観点からも考えて一つ疑問に思うのは、私が常々朝鮮学校への補助金などの支出についていろいろとお尋ねしているところ、彼らも、健やかな成長を願う観点から、子ども権利条例に基づいてというよりは、この理念に基づいて支出していますという話でもございました。  すなわち、あまりにも幅広い概念がために、諸法令であるとか国益という観点から、そういった部分を逸脱した形で子ども権利条例が使われることがないよう、私は今後も注視してまいりたいと思います。 ○村松叶啓 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時32分...