ツイート シェア
  1. 札幌市議会 2022-02-28
    令和 4年(常任)厚生委員会−02月28日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 4年(常任)厚生委員会−02月28日-記録令和 4年(常任)厚生委員会            札幌市議会厚生委員会記録            令和4年2月28日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時58分     ―――――――――――――― ○小形香織 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、陳情第133号 中央老人福祉センター浴室利用についての陳情を議題といたします。  陳情第133号は、本日が初審査ですので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前9時59分       再 開 午前10時10分     ―――――――――――――― ○小形香織 委員長  委員会を再開します。  それでは、質疑を行います。 ◆水上美華 委員  私から、陳情第133号、中央老人福祉センター浴室利用について、何点かお伺いをさせていただきます。  まず、1点目に、浴室利用見直しの経緯についてお伺いいたします。  2021年7月1日より、老人福祉センター浴室利用日数が週5日から週3日、3回に変更されております。
     そこで、質問ですが、これまでも老人福祉センター浴室利用に係る見直しは行われてきたと聞いておりますが、改めて、見直しになった経緯についてお伺いいたします。 ◎前 高齢保健福祉部長  浴室利用見直し経緯についてお答えいたします。  浴室について、無料または低額な料金で便宜を供することとしている老人福祉センター施設設置の趣旨を踏まえ、当初からその使用料無料としてまいりました。  しかしながら、厳しい財政状況や、平成19年度及び平成20年度の行政評価における指摘を受け、多額の光熱水費がかかっていること、老人福祉センター利用者のうち、浴室利用する一部の方に利益が偏っていることを考慮し、平成22年度から、浴室利用した場合、1回につき受益者負担として実費相当額の200円を徴収することといたしました。  受益者負担を導入した平成22年度以降、年々、浴室利用者数浴室使用料収入は減少しており、浴室利用者実費相当分を求めることとした場合、浴室使用料を大幅に上げる必要が生じました。  先ほどの老人福祉センター設置趣旨を踏まえ、令和元年11月に老人福祉センター利用者を対象としたアンケートを実施して検討した結果、使用料を上げるのではなく、浴室利用日数を減らして経費を削減することとしたものであります。 ◆水上美華 委員  それでは次に、アンケート調査についてお伺いいたします。  老人福祉センター浴室利用見直しを検討するに当たり、2019年11月に利用者を対象としたアンケート調査を実施したと伺っております。  そこで、質問ですが、このアンケート調査の実施結果の概要についてお伺いいたします。 ◎前 高齢保健福祉部長  アンケート調査についてお答えいたします。  委員がご指摘の老人福祉センター10館でのアンケート調査実施でございますが、回収数は1,667件でありました。  入浴頻度については、最も多かったのは入浴しないの66%、一方、毎日入浴する方は2%でありました。  主な入浴理由については、入浴しないと答えた方を除き、大きな風呂に入りたいが最も多く37%、続いて、利用料が安いが24%でありました。  入浴日数考え方については、週5日必要と答えた方は9%、週3日でよいは14%、週1日でよいは4%、利用できなくてもよいは12%、その他、分からない、無回答などは61%でありました。  このアンケート結果を踏まえ、浴室使用料を上げて週5回の浴室利用日数を継続するのではなく、浴室使用料を維持したまま浴室利用日数を週3回に減らして経費を削減することが望ましいと判断したものであります。 ◆水上美華 委員  次に、この浴室利用を見直す考え方についてお伺いいたします。  陳情提出者は、他の講座などは受講者負担はなく、そして、講師謝礼等は市が負担しているにもかかわらず、浴室利用については、使用料金の徴収、利用日数の変更などを求めており、不公平な取扱いであると申立てをしております。  そこで、質問ですが、講座受講などではなく、なぜこの浴室利用見直してきているのか、考え方についてお伺いいたします。 ◎前 高齢保健福祉部長  浴室利用を見直す考え方についてお答えいたします。  講座を受講する方についても、教材費が必要な場合にはその実費を負担していただいているところであります。しかしながら、それ以上の講師謝礼サークル利用時の貸室使用料備品使用料などを新たに徴収するようになると、老人福祉センター利用の大半を占める方々への影響が大きい点や、老人福祉センター在り方そのものが変容してしまうおそれがあると考えます。  一方、浴室は、老人福祉センター事業を補完する設備の一つであり、多額の光熱水費等経費がかかっていること、住民負担の公平の観点から、一定の受益者負担が必要と判断したものであります。 ◆水上美華 委員  最後に、浴室利用日日数見直し後の利用状況についてお伺いいたします。  浴室利用日数が減少したことにより、入浴希望者希望どおり利用できない状況になることが考えられます。  そこで、質問ですが、中央老人福祉センター浴室利用日数見直し後の利用状況についてお伺いいたします。 ◎前 高齢保健福祉部長  浴室利用日数見直し後の利用状況についてお答えいたします。  浴室利用日数を週3日に見直した後の利用状況について中央老人福祉センターに確認したところ、浴室利用可能日に来館した入浴を希望される方は、おおむね浴室利用できているとのことでありました。 ◆佐藤綾 委員  私からも、陳情に対して何点かお伺いさせていただきます。  まず、この老人福祉センターですけれども、昭和57年、1982年に白石区に最初にできてから、10区それぞれに設置されてきました。  この設置目的は何でしょうか。 ◎前 高齢保健福祉部長  老人福祉センター設置目的についてお答えいたします。  老人福祉法の定めによると、老人福祉センターは、無料または低額な料金で老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とされております。 ◆佐藤綾 委員  老人福祉センターは、今、おっしゃっていただきましたように、高齢者福祉のために設置されてから長年にわたり、本市でも愛され活用されてまいりました。高齢者健康増進を図り、心と体の健康を維持する、生き生き文化的な活動や運動ができる、おしゃべりやゲームで楽しむこともできる、そして、お風呂で汗を流し、疲労回復コミュニケーションも取れて、老人福祉センター浴室があることで健康増進効果が上がっていると思います。センターをもっと多くの方に利用していただきたいと思います。  老人福祉センターのお風呂はもともと無料利用できたということで、先ほど質疑がございましたが、2010年に有料化されて200円の利用料となりました。  我が党は高齢者福祉の点から反対しましたけれども、有料化が提案された2009年の議事録を見ますと、当時、老人福祉センター利用する方でお風呂利用される方は4割ほどを占めていること、本市では有料化による利用は2割ほど減るだろうという予測でありましたが、翌年には半分以下に激減したという結果でした。  そこで、お聞きいたします。  浴室利用料無料だった平成21年、2009年の老人福祉センター利用数と、新型コロナウイルスの影響がまだなかった平成30年、2018年のセンター全体の利用数浴室利用数についてお聞きいたします。 ◎前 高齢保健福祉部長  利用数の推移についてお答えいたします。  老人福祉センター利用者数について、平成21年度は約66万4,000人、平成30年度は約60万9,000人でありました。  また、浴室利用者について、平成21年度は約25万7,000人、平成30年度は約5万2,000人でありました。 ◆佐藤綾 委員  有料化された当時も経費がかかることや受益者負担ということで有料化されたと先ほどの質疑でございましたけれども、昨年、週5日から3回に減らされたときにもこの経費のことが問題だと言われたわけです。  そこで、お聞きいたします。  有料化されたときには1か所当たり300万円くらいの経費のためと考えていたようでしたが、今回はどれほどの経費削減を図り週3日にされたのでしょうか。 ◎前 高齢保健福祉部長  浴室利用日数見直しに係る効果額についてお答えいたします。  浴室にかかる経費について、老人福祉センター10館の合計で、見直し前は年間約3,650万円、見直し後は年間約2,190万円を要する見込みであり、約1,460万円の歳出削減となります。  一方、見直し後の浴室使用料収入が約510万円減少する見込みのため、これを差し引きまして、年間約950万円の効果額が見込まれます。  また、老人福祉センター1館では年間約70万円の見直し効果額が見込まれております。 ◆佐藤綾 委員  有料化によって利用者が激減しましたけれども、これは、高齢者福祉を図るという点で問題があると思うのです。日数が減ればまた利用者数が減るのは明白ですし、こうした僅かな経費削減より、高齢者福祉の向上、健康の増進という面を重点に考えることが必要なのではないでしょうか。  浴室利用数は、先ほどのご答弁にありましたように、有料化前の20%ほどまで落ち込んでいます。それで、利用者が少なくなって、経費削減のために週3日にするというのは、あまりに簡単に決めているのではないかと思います。利用の激減から見ても、本当は利用したいと思っていても200円かかると厳しい、狭いお風呂より広いお風呂に入りたいと思っている方もたくさんいらっしゃるのではないかと想定もできるわけです。  センターでは、ホームページや、毎月お知らせを発行し、講座などを案内しています。センター文化講座運動室なども無料です。  先ほどのご答弁では、センター自体利用数は2018年度が2009年度の92%ほど、利用者数はお風呂ほど減っているとは全く言えない、同等のレベルで推移していると思われます。一方、本市高齢者の数は増えております。まだ潜在的な利用を促進する余力があると思います。浴室利用についてはさらに該当するのではないでしょうか。  お聞きいたしますが、浴室利用促進のための努力をセンターでは日頃どのようにされてきたのか、伺います。 ◎前 高齢保健福祉部長  センターでの利用促進策の実施についてお答えいたします。  本市においては、浴室老人福祉センター事業を補完する設備の一つと考えており、浴室利用に特化した利用促進のための取組は行っておりませんが、老人福祉センター利用者の増を図るべく、魅力的な事業構築について各センター指定管理者に働きかけを行っているところであります。  高齢者のライフスタイルや価値観が多様化する中、難しい面はございますが、老人福祉センター利用者の拡大、運営コストの抑制、サービスの充実については、各センター指定管理者が様々な工夫を凝らしながら取り組んでいるところでありますので、より一層、今後とも指定管理者と協議をしてまいりたいと考えております。 ◆佐藤綾 委員  先ほど、アンケートのことも質疑の中でございました。  私も内容を見ますと、経費のこと、日数削減利用料金値上げだけ考えているものではないかと感じました。本来は、利用促進を図る目的で様々工夫すべきではないかと思います。  また、アンケートによると、センター利用目的はお風呂が3番目に多くて、先ほどの質疑にございましたように、大きなお風呂に入りたいという理由が一番多いのですね。例えば、ふだん浴室利用していない方に、1回100円だったら、また、無料であったら利用したいと思うか、週1回から3回利用するという方に、100円になったら利用を増やしたいと思うかなど、そういう視点も必要ではないでしょうか。  また、本市のほかの市有施設では、無料デーをつくり、多くの方に利用をしていただこうという取組など、促進に努力をしております。  利用料を200円から100円にしても利用者数が倍以上になれば同じなわけです。週5日を3日に減らす経費削減よりも、使いやすくして利用者数を増やすこと、浴室を含むセンターの活用を促す方策を取ることが健康増進にもつながる本来の高齢者福祉であり、老人福祉センター設置目的にもかなうものであると申し上げまして、私の質問を終わります。 ○小形香織 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、陳情第133号の取扱いについてお諮りいたします。  取扱いは、いかがいたしますか。  (「継続」「採決」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  継続と採決とに意見が分かれておりますので、改めてお諮りいたします。  陳情第133号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○小形香織 委員長  賛成多数であります。  よって、陳情第133号は、継続審査と決定いたしました。  次に、議案第28号 札幌身体障害者更生相談所設置条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。 ◆水上美華 委員  私から、議案第28号 札幌身体障害者更生相談所設置条例の一部を改正する条例案について、何点かお伺いをいたします。  このたびの条例案は、札幌身体障害者更生相談所知的障害者更生相談所の現在個別に設置されている二つの機関を札幌市障がい者更生相談所として統合するものとなっております。  本市では、まず、身体更生相談所政令市移行により1972年7月に設置しており、1978年8月に現在地である札幌身体障害者福祉センターに移転されています。また、知的の更生相談所は、当時の精神薄弱者福祉法改正に伴って1993年7月に設置、同年11月に札幌児童福祉総合センターに移転されており、その後、児童相談所増強による施設の狭隘化などに対応すべく、2014年4月に札幌子ども発達支援総合センターに再移転され、現在に至っていると承知しております。  更生相談所という機関は、一般になじみが薄いかもしれないですが、身体障害者福祉法知的障害者福祉法それぞれに都道府県または政令市が置くものとして定められています。  障がいのある方について、専門的な知識を必要とする相談に応じたり、医学的・心理学的・職能的判定を実施するほか、市町村による援護の実施、本市の場合は各区役所保健福祉部になりますが、援護の実施に関し、専門的な技術的援助や助言、情報提供研修等を行うという大切な役割を担っている相談判定機関になります。  障がいのある方への支援を進めるに当たっては、多様な障がいの特性やニーズ等を的確に把握していくことが不可欠ですが、複数の障がいがあるなどにより、複雑な困難を抱える方も少なくありません。  例えば、療育手帳をお持ちの方、約2万人のうち、1割以上は身体障害者手帳も所持されているものと聞いており、更生相談所においても、今回の統合を契機として、身体、知的といった障がいの種別を問わず、相談判定機関として一層専門性を高めていくことが大切ではないかと考えます。  そこで、1点目の質問ですが、障がいのある方の支援を一層進めていく観点から、今回の更生相談所統合により、具体的にどのような効果があると考えているのか、お伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  更生相談所統合効果についてお答えいたします。  現在、身体障害者更生相談所には、補装具判定などを担当する事務職に加え、理学療法士保健師等を、知的障害者更生相談所には、心理判定に従事する福祉コース採用事務職を配置し、それぞれ専門性の高い業務を遂行しているところであります。  両更生相談所統合により、これら福祉人材が集約され、多職種の連携も容易となることから、障がいのある方への支援について、今まで以上に専門知識や技術の共有、蓄積を図ることができるものと見込んでおります。  今後、こうした統合効果をしっかり生かしていきながら、更生相談所における相談判定業務各区保健福祉部への技術的援助を行ってまいりたいと考えております。 ◆水上美華 委員  答弁によりますと、更生相談所統合で、双方の専門性の高い福祉人材を集約し、多職種連携の下で相談判定業務等を進めていく考えであるということでございました。  ぜひとも、単なる組織の改編にとどまることなく、きちんと相乗効果が発揮されるよう運営を工夫していっていただきたいと思います。  さて、札幌市では、今回の統合に合わせて、現在、各区役所保健福祉課が行っている身体障害者手帳交付事務のうち、審査事務について、新たな更生相談所事務集約を行う予定としております。  この交付事務に関して担当部局に確認をしたところ、現在は区職員指定医による診断書意見書記載内容と、国で定める認定基準を照らし合わせながら審査しているとのことですが、専門的な内容のため、判断に苦慮する場面が少なくないとのことでありました。  各区保健福祉課では、障がいのある方のサービス利用の拡大に伴い、年々、支給決定事務なども増えてきていると伺っており、事務集約により一定の負担軽減が期待されると思います。  一方、更生相談所では、10区分の審査事務を一手に引き受けることになりますので、従来からの相談判定業務が圧迫されることがないよう、しっかり体制を組むことが重要と考えます。  そこで、2点目の質問ですが、札幌市が更生相談所統合に合わせて予定している身体障害者手帳審査事務の集約について、どのような体制で対応していく考えなのか、お伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  身体障害者手帳審査事務の集約に係る業務体制についてお答えいたします。  これまでも、身体障害者更生相談所では、各区の保健福祉課手帳交付事務を行うに当たりまして、求めに応じて助言等を行ってきたほか、認定基準に係る研修も実施してきており、手帳審査に係るノウハウを蓄積してきたところでございます。  そして、今回、審査事務を集約するに当たっては、新たに係長職を含めて3名を増員いたしまして、加えて会計年度任用職員を任用することで対応していく考えでございます。  事務集約後も、申請窓口である各区の保健福祉課と連携しながら、円滑な審査事務に努めるとともに、引き続き更生相談所業務をしっかり進めてまいります。 ◆水上美華 委員  審査事務の集約については、人員を増やして対応し、各役所ときちんと連携の上、円滑な審査事務を進めたいとの答弁でありました。  組織の統合となりますと、とにかく業務効率化といった話が前面に出やすいと思います。もちろん、市民に直接関わらない内部事務などは効率化されてしかるべきではありますが、やはり市民サービスの充実という観点から検討が進められるべきと考えます。  繰り返しになりますが、今回の統合が単なる組織の改編にとどまることなく、今後とも更生相談所機能の充実につなげていき、各区保健福祉部と連携しながら障がいのある方の自立を促進していくよう要望いたしまして、私の質問を終えます。 ○小形香織 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)
    小形香織 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第28号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  異議なしと認め、議案第28号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第31号 障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第31号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  異議なしと認め、議案第31号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第37号 令和3年度札幌一般会計補正予算(第24号)中関係分を議題といたします。  質疑を行います。 ◆小田昌博 委員  私からは、議案第37号中関係分につきまして、障害福祉サービス事業所等におけるロボット等導入支援事業について、2点質問いたします。  初めに、介護ロボット等の種類とニーズについてお伺いいたします。  福祉分野においては、従前から、介護業務負担軽減、働きやすい職場環境整備等が求められているところであり、これらに対応するための事業所への支援等は喫緊の課題であると考えます。こうした課題への対応の一つとして、近年、開発や製品化が進められている介護ロボット等先進技術を活用した機器の活用が考えられるところであります。  この介護ロボットとは、介護従事者身体的負担の軽減や業務効率化に有効であると考えられるものの、高額であることもあり、多くの事業所で一般的に使用されるには至っておりません。したがいまして、補助制度活用等により介護ロボット等の普及を積極的に後押ししていく必要があると考えるところであります。  まず、一つ目質問になります。  障がい福祉の現場において活用できる介護ロボット等としてどのような機器があるのか、また、これまでの実績等事業者からのニーズが多いのはどのようなものなのか、お伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  介護ロボット等の種類とニーズについてお答えいたします。  介護ロボットとは、センサー等により状況を認識し、その情報を解析して動作するというロボット技術を活用した介護機器でございまして、人型のものばかりではなく、パワーアシストスーツなどと称される介護従事者が装着して使用するものや、センサーを内蔵した介護リフトベッドなど、用途に合わせて様々な機器が存在いたします。  その具体的な用途としては、車椅子への乗換えなどを支援するものや見守り支援を行うもの、一部自動で排せつの生活の支援を行うもの、会話等コミュニケーション支援を行うものなどがございます。  事業者からのニーズにつきましては、ベッドから車椅子へ乗換えや、入浴のときに利用者を抱え上げる際の従事者負担軽減を図るための移乗支援や、ベッドに取りつけたセンサー等により遠隔で利用者状況を把握し、夜間等の限られた人員となる際にも適切な見守り支援を行うための機器がこれまで補助申請されているところでございます。 ◆小田昌博 委員  具体的な状況についてご答弁をいただいております。  次に、今後の取組についてお伺いいたします。  サービス利用者介護従事者が抱え上げて移動するとなれば、従事者の体に大きな負担がかかることから、介護ロボット等によりその軽減を図ることができれば、従事者が長く健康的に働き続けることができます。  また、夜間に見守り支援があれば、効率的なだけでなく、従事者の心理的な負担軽減にもつながります。  このように、介護ロボット等の導入は、現場で働く方の負担を軽減するのみならず、サービスの質を保ちながら事業所効果的な運営にも寄与するものであり、本事業の活用により、介護労働の課題改善が期待されるものです。  しかし、事業者の中には、日々の業務が忙しく、また、参考事例も少ないことから、なかなか新しいことに取り組めない場合もあるものと思われます。  2点目の質問になります。  各事業所介護ロボット等をより一層活用できるよう札幌市としてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  ロボット等支援事業について、今後の取組についてお答えいたします。  この事業は、令和2年度から国の補助を受けて実施しているものでございますが、令和3年度には、国において、補助対象となる事業所の種別ですとか、補助対象機器、補助上限額等が拡充されたところでございます。  札幌市といたしましても、今後の国の動向を注視しつつ、事業所に対して、ロボット等に関する最新の情報や参考事例を提供するとともに、介護機器の開発・販売事業者からの情報収集等を進め、利用者従事者の双方にとってより安全・安心に障害福祉サービスが提供されるよう努めてまいりたいと考えております。 ◆小田昌博 委員  札幌市として、情報提供、情報収集を行っていく旨の答弁でした。  長きにわたり、業界は、いわゆる人手不足と言われている業種となります。今後につきましても、人手確保というものは一朝一夕に解決していくものではありませんので、これからのニーズが増えていくものと考えられます。  私も、補助事業と補助対象となるものについて資料を少しいただきましたが、たくさんの種類となるため、まだまだ手を挙げるところは少ないと聞いております。国の事業として行っておりますけれども、札幌市としても、答弁をいただきましたように、事業者への情報提供を行っていただくよう求めまして、私の質問を終わります。 ◆水上美華 委員  私からも、議案第37号に係ります生産活動拡大支援事業について、何点かお伺いいたします。  就労継続支援事業所は、障がい等により一般企業等での就業が困難な方に働く機会を提供するなどの生産活動を通じて知識や能力の向上を目指すものであり、事業所利用者の方が雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型の事業所があります。  これらの事業所利用する方は、賃金、工賃を受け取ることになりますが、A型の事業所では、最低賃金以上が確保されます。また、B型の事業所では、1か月当たりの工賃の平均額が3,000円を下回らないよう定められております。  北海道が発表した統計によりますと、2020年度の道内の就労継続支援事業所、1か月当たりの平均工賃等は、A型の事業所が7万6,881円、B型の事業所は1万9,202円で、ここ数年は、少しずつではありますが、上昇傾向にあります。これは、利用者事業所、関係する方々の努力の結果であるのではないかと思うところであります。  しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、成果品の大事な販売機会である地域のイベントが中止になったり、経済活動の低下で企業からの受注が減るなど、事業所は厳しい環境に置かれており、工賃等への影響も懸念されるところであります。  今回行おうとしている生産活動拡大支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている就労継続支援事業所に対し、利用者の工賃確保を目的に補助を行うものであると担当部局から説明を受けております。  そこで、1点目の質問ですが、生産活動拡大支援事業の概要と、この事業がどのような形で工賃の確保につながるかについてお伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  生産活動拡大支援事業の概要等についてお答えいたします。  この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、食品などの製品販売や、企業からの業務請負の受注が減少するなど、生産活動が停滞している就労継続支援事業所に対し、生産活動が拡大するよう支援を行うものでございます。  支援の内容といたしましては、新たな事業展開や販路開拓等に係る費用の一部を補助するもので、例えば、新規出店に伴う備品の購入費用ですとか、通信販売を開始する際に必要となるホームページの制作費用などが補助対象となるところであります。  就労継続支援事業所の生産活動による収入は、必要経費を除き、利用者の工賃や賃金に充てることとされており、生産活動収入の増加を図ることにより工賃等の向上が見込まれるところであります。 ◆水上美華 委員  生産活動を拡大するための新たな生産活動への転換や、販路の開拓といった事業所の前向きな努力をこの事業で後押しをして、工賃等の確保につなげていくということで理解をいたしました。  長期化するコロナ禍の中で、利用者の工賃等を確保するために、対象となる事業所にはぜひとも広くこの制度を利用していただきたいと考えるところであります。そのためには、丁寧に周知を行うとともに、事業所の中には、新型コロナウイルス感染症の対応などで多忙であったり、補助金申請の手続に不慣れであったりする場合なども考えられますので、手続についても一定の配慮が必要だと思われます。  そこで、2点目の質問ですが、本事業についてどのように周知等を進めていくのか、お伺いいたします。 ◎大谷 障がい保健福祉部長  事業の周知等についてお答えいたします。  この事業の周知については、札幌市のホームページへの掲載に加え、各就労継続支援事業所に直接電子メールにより案内を行いまして、事業が確実に周知されるよう十分配慮を行っていく考えでございます。  また、この事業は、国の補助を受けて実施するものでございますが、補助要件や補助対象経費等が多岐にわたることから、周知の際には丁寧な説明を付すとともに、申請様式を工夫するなど、きめ細やかな対応を心がけてまいります。 ◆水上美華 委員  就労継続支援事業所利用する方にとっては、事業所での作業等の対価として得られる賃金、工賃は、生活費としての意味もあるとともに、社会参加への意欲をもたらすものとなっております。コロナが長期化する中においても、この工賃等を確保するための必要な支援の取組として、この事業をしっかりと行っていただきたいと思います。  また、今回は、新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けた事業所に対する国の事業ではありますけれども、コロナ禍に関係なく、日頃より、日常的な運営、あるいは事業展開の相談など、サポート体制を充実させていただくことを求めまして、私の質疑を終えます。 ◆わたなべ泰行 委員  私からも、議案第37号、一般会計補正予算より、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について質問いたします。  この事業は、令和3年11月19日に閣議決定された経済対策の一環として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対して、速やかに生活、暮らしの支援を行うために、1世帯当たり10万円を支給するというもので、支給対象は住民税非課税世帯と家計の急変世帯となっており、このうち、住民税非課税世帯については、できるだけ簡素な手続で迅速に支給をするため、市が対象世帯を抽出する、いわゆるプッシュ方式を採用しております。  2月1日から対象世帯に支給要件確認書を発送しており、2月21日時点では、想定の約9割に当たる約32万世帯に対して発送を終えており、このうち、市に確認書を提出した約23万世帯の約8割、18万世帯への支給が既に決定しているとのことです。  そして、2月26日からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した家計急変世帯からの申請受付を開始しております。  新型コロナウイルス感染症が社会経済に与える影響が長期化している中で、仕事を失うなどして収入が減少した世帯は少なくないと思いますので、この給付はまさに生活や暮らしの支援につながるものと考えております。  こうした支援を必要としている市民にとっては、自分が給付を受けられるのかどうか、どのような手続が必要なのか、非常に関心があるのではないでしょうか。  そこでまず、確認のため、家計急変世帯として支給を受けるための要件とその申請方法について伺います。 ◎加藤 総務部長  家計急変世帯の支給要件と申請方法につきましてお答え申し上げます。  家計急変世帯として給付を受けるためには、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する者のうち、令和3年度分の住民税が課せられている者全員が住民税均等割非課税相当にあるということが必要になってございます。  住民税均等割非課税相当かどうかにつきましては、令和4年度の住民税課税決定前までは、令和3年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た年収見込額が非課税相当であるかどうか、これをもって判定いたしまして、また、令和4年度住民税課税決定後につきましては、非課税決定されたことをもって判定することになっております。  また、令和4年1月以降の収入に基づき申請する場合には、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た年収見込額が非課税相当であるかどうかで判定することになります。  過去に実施した様々な給付金と比較いたしまして、支給要件の判定方法がやや複雑であります。さらに、給与明細の写しなどを提出いただく必要があることから、申請をお考えの方には、まず、相談コールセンターに連絡をいただきまして、収入状況などの要件の確認や必要な添付書類の説明をオペレーターから差し上げることとしてございます。 ◆わたなべ泰行 委員  次に、この事業の周知について伺います。  住民税非課税世帯につきましては、住民基本台帳や課税台帳など、市が保有している情報に基づいて対象世帯を抽出できますので、プッシュ方式で迅速な支給に結びつけることが可能です。  しかし、家計の急変世帯については、どの世帯が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少しているのかどうか、行政が保有している情報だけで特定することは困難ですので、市民からの申請を待つほかございません。対象世帯に対して札幌市から直接アプローチをできない以上、市民の暮らしを支援していくためには、まず、この事業をしっかりと周知をしていくことが重要だと考えております。  そこで、質問ですが、対象世帯へ確実に給付金を支給していくため、この事業をどのように周知していくのかを伺います。 ◎加藤 総務部長  事業の周知に関してのご質問にお答えいたします。  このたびの申請受付開始に合わせまして、既に札幌市公式ホームページに詳細な事業内容を掲載しているほか、市内全戸に配布されます広報さっぽろの3月号にも家計急変世帯からの申請受付を開始している旨のお知らせを掲載し、周知をしてまいります。  また、給付対象となる方の中には、収入の減少によりまして、求職や転職をお考えの方、また、生活資金の貸付けを受ける方もおられると見込まれることから、ハローワーク、各区の社会福祉協議会、自立支援相談機関などの窓口に本事業の案内チラシを配架する予定としてございます。  支援を必要とする市民が確実に給付を受けられるよう、申請期限である令和4年9月30日までの間、様々な手法により本給付金についての周知を徹底してまいりたいと考えております。 ◆わたなべ泰行 委員  この事業の案内は、ホームページ、広報さっぽろ3月号、ハローワーク、社会福祉協議会等などで周知を行っているとのことでございましたが、この給付金は新型コロナウイルスの影響を受けて苦しんでいる市民の生活を支えていく大変重要な事業であると思いますので、札幌市の公式LINEやツイッターといったSNSの活用など、他の事業では非常に効果の高かった周知方法も検討いただき、支援を必要としている世帯に一日も早く支援が行き届くよう取り組んでいただくことを求めて、私の質問を終わります。 ◆佐藤綾 委員  私からも、議案第37号中関係分の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係について質問いたします。  昨年、4定補正で非課税世帯への予算が議決され、今回は家計急変世帯分が補正されるということです。  この対象は7万世帯を見込んでいるということですが、この見込み数はどのように想定されたのか、伺います。 ◎加藤 総務部長  家計急変世帯の世帯数の見込み方についてお答え申し上げます。  家計急変世帯につきましては、令和3年度住民税は課税であるけれども、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税は非課税になることが見込まれる世帯というふうな位置づけになってございます。  この世帯数を見込むに当たりまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した世帯数を正確に把握することは難しいと考えまして、そこで、対象となる期間の前年度、具体的に申し上げますと、令和2年度の住民税課税世帯の約75万世帯のうち、令和3年度に住民税非課税となった7万世帯と同数を対象世帯として見込んだところでございます。 ◆佐藤綾 委員  先ほどの質疑ですとか、今、ご答弁をいただきましたように、家計急変世帯の要件として、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変して非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯、これが今年は7万世帯という見込みであるということでございますけれども、家計の状況は、コロナでの減収などの影響はもちろんですが、コロナ禍での市民の家計には少なからず影響が出ています。  そこで、世帯主が亡くなったですとか、世帯の状況が変わり扶養が増えたですとか、離婚など、世代の変化は様々あると思いますが、そうした場合も家計急変世帯の対象となるのでしょうか、伺います。 ◎加藤 総務部長  世帯主の死亡や離婚などによって収入が減少した場合の家計急変世帯給付金の支給可否についてのご質問にお答えいたします。  家計急変世帯に対する給付金につきましては、先ほどもご説明させていただいていますとおり、あくまでも当該世帯が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと、こちらが要件になってございます。  単純なケースで申し上げて、世帯主の方がお亡くなりになったとか離婚をしたということだけをもっての収入状況の変化というのは、この場合の対象にはならないということになります。 ◆佐藤綾 委員  非課税世帯への給付のほうでは、12月10日以前で非課税世帯であれば対象となるということですけれども、12月10日を過ぎてからの変化した世帯では、同様の家計状況でも対象とならないということになりますね。
     国の事業ですので、制度上のことであるのは分かりますけれども、必要なところに支給されないということは問題だと思います。制度の趣旨である非課税世帯への支給ですから、同じ状況にある場合、手だてを打つべきですし、国にも改善するよう要望を上げていただきたいと思います。  先ほど、申請の手続について質疑がございました。コールセンターに問合せをして、対象となれば申請書を送付して手続をするということであったと思いますけれども、家計急変世帯の場合、特に事情が複雑であったり、ほかの制度との兼ね合いで給付金対象世帯になることもあるなど、専門知識が必要だと思われます。  本来、対象であるのに、本人の説明が不十分であったりして、コールセンターで対象になりませんと言われると諦めてしまう場合もあると思うんです。また、高齢者は特に電話だと聞こえにくいことや分かりにくい場合もあるのではないかと思います。  そこで、お聞きいたしますが、窓口での相談も必要と思いますが、窓口での対応はお考えでしょうか、伺います。 ◎加藤 総務部長  申請受付における窓口対応についてのご質問にお答えいたします。  このたびの給付金につきましては、支給要件、手続、審査の進捗状況など、様々なお問合せに対応をさせていただくため、専門のコールセンターに100名のオペレーターを配置して、多くの市民からのご相談に対応させていただいているところです。  支給要件や手続がやや複雑なこの家計急変世帯の給付金につきましても、まずはコールセンターにおいて十分に準備を整え、丁寧に対応をしてまいりたいというふうに考えております。 ◆佐藤綾 委員  私のところにも、こういう場合は出るのだろうかとか、市民から聞かれることがあるんですが、事情が大変複雑な内容もございます。  市は、コールセンターで100人のオペレーターで対応するということですけれども、場合によっては窓口対応もすべきですし、柔軟な対応をしていただきたいというふうに思います。  また、先ほど周知について質疑がございました。本市のホームページを見ているんですけれども、DV被害などで避難されているため配慮が必要な方についてはありますけれども、ホームレスの方はどうするかなどの掲載がありません。支援団体の所員と連携を取っているとお聞きしていますが、ホームレスの方の中でも知ることなく過ごす方もいるのではないかと想定されます。これは支援団体以外の市民が支援する場合もありますから、情報を提供することが必要ではないかと思います。  また、非課税世帯に給付金が出ることは知っていても、減収していても市民税を現在払うことになっていると、自分が家計急変対象世帯に当たると思わない方もいるかもしれません。先ほどもホームページやSNSやLINEなども使ってというお話がございましたけれども、デジタルに接続できない方もいらっしゃいますので、ポスターなども交通機関や駅、関係窓口などに貼ることも含めて、ぜひ必要な方に届けていただけるようにご案内していただきますよう申し上げまして、私の質問を終わります。 ○小形香織 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第37号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  異議なしと認め、議案第37号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第39号 令和3年度札幌市国民健康保険会計補正予算(第4号)を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第39号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○小形香織 委員長  異議なしと認め、議案第39号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前11時4分...