札幌市議会 2021-12-07
令和 3年(常任)財政市民委員会−12月07日-記録
対象となる施設は、
区民センター、
地区センター、
コミュニティセンター、
男女共同参画センター、芸術の森、コンサートホール、
教育文化会館、
市民交流プラザ、時計台、豊平館、旧
永山武四郎邸及び旧
三菱鉱業寮です。
◎有塚
文化部長 続いて、私から、
文化部関係分の2、
繰越明許費についてご説明いたします。
これは、さっぽ
ろ芸術文化の
館解体費におきまして、
追加工事の発生によりまして
事業進捗に遅れが生じ、年度内の履行が困難なことから、事業費の一部を次年度に繰り越すものでございます。
○
三神英彦 副
委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第2号中
関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 異議なしと認め、議案第2号中
関係分は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第23号 令和4年度
当せん金付証票の
発売限度額を定める件を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎中澤
財政部長 私から、議案第23号 令和4年度
当せん金付証票の
発売限度額を定める件につきましてご説明させていただきます。
本件は、
当せん金付証票法の規定により、令和4年度に札幌市が発売する
当せん金付証票の
発売限度を191億円と定めるものでございます。
○
三神英彦 副
委員長 それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第23号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 異議なしと認め、議案第23号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、
委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午前10時6分
再 開 午前10時7分
――――――――――――――
○
三神英彦 副
委員長 委員会を再開いたします。
次に、(仮称)
客引き等を防止するための
条例素案の
パブリックコメントの実施についてを議題とし、資料に基づき、
理事者から説明を受けます。
◎本間
市民文化局長 本日は、(仮称)札幌市
客引き等の防止に関する
条例素案につきましてご報告させていただきます。
近年、全国的に、繁華街の路上におきまして、一部の居酒屋や
カラオケ店の
客引きによります様々な
迷惑行為が問題となってございます。
札幌市におきましては、平成17年に制定いたしました
通称ススキノ条例により、
風俗営業や
性風俗営業の
勧誘行為等を規制しておりますが、
薄野地区を中心といたしまして、一部の居酒屋や
カラオケ店等の
客引きが通行人に対して頻繁に声かけ等を行い、安全で安心な通行を妨げていることが確認されております。
このような情勢を踏まえまして、札幌市では、
附属機関でございます札幌市犯罪のない安全で安心な
まちづくり等審議会に対しまして、
客引き等を防止するための
条例制定の
是非等について、本年3月に諮問を行いました。
審議会では、
検討部会を設けた上で審議を重ねていただき、11月19日に札幌市に対して条例の制定が必要との答申がなされたところでございまして、札幌市といたしましては、この答申を踏まえまして、本日ご報告いたします
条例素案を作成した次第でございます。
なお、本日のご報告の後、
パブリックコメントを12月10日から1月17日まで実施したいと考えております。
それでは、
条例素案の内容につきまして、お手元の資料に基づき、
地域振興部長の影山よりご説明させていただきます。
何とぞよろしくご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
◎影山
地域振興部長 私から、(仮称)札幌市
客引き行為等の防止に関する
条例素案につきましてご説明を申し上げます。
お配りしております資料は、2点でございます。
1点目は、A3判の概要版2枚、2点目は、A4判の
パブリックコメント案でございます。
説明につきましては、A3判の概要版に沿って行わせていただきます。
まず、現状についてでございます。
札幌市では、近年、
薄野地区を中心に、路上を歩く通行人に対し、居酒屋、
カラオケ店、
メイド喫茶等の
飲食店等の
客引きが数多く確認されております。これらの
客引き行為等は、通行人に対し頻繁に声かけを行う、
客引きを行うために複数のグループが特定の歩道にとどまるなどしており、市民や観光客などの安全で安心な通行を阻害している状況にございます。
このような状況を踏まえまして、札幌市では、
客引き行為等を規制する条例の制定に向けた検討を進めているところでございます。
次に、
アンケート調査結果についてでございます。
本年7月、
客引き行為や
勧誘行為の全般について市民の意識を把握するため、インターネットによる
アンケート調査を実施いたしました。
その結果、市民の約9割が
客引き行為や
勧誘行為を好ましく思っておらず、約7割が何らかの規制を行う必要性を感じていることが確認できました。
また、本年8月から9月にかけて、薄野、
狸小路、
大通地区の居酒屋や
カラオケ店等の利用客、
地元住民、地元の会社員などを対象として
アンケート調査を実施いたしました。その結果、現状では規制されていない飲食店などによる執拗でない
客引き行為を受けたことのある市民、または見たことのある市民の約7割から8割が好ましく思っておらず、何らかの規制を行う必要があると感じていることが確認できました。
次に、
実態調査結果についてでございます。
本年7月から8月にかけて、薄野、
狸小路、
JR札幌駅、
地下鉄北24条駅、
地下鉄琴似駅の
周辺区域において、
客引き行為に関する
実態調査を実施いたしました。
その結果、ア
客引き行為者数につきましては、薄野、
狸小路、
JR札幌駅周辺には、時間帯によって異なるものの、1時間当たりの平均で約55人の
客引きが存在することが確認できました。
なお、
地下鉄北24条駅周辺には1時間
当たり平均で1.1人、
地下鉄琴似駅周辺には1時間
当たり平均で0.3人と、ごく少数であることが確認できました。
次に、イ 業種別に見ますと、第1回調査では、
客引き行為者を
飲食店等とその他に区別し人数を調査した結果、先ほど申し上げました55人のうち、薄野、
狸小路、
JR札幌駅周辺における
飲食店等は、時間帯別により1時間
当たり平均で約30人いること、その他は1時間
当たり平均で25人いることが確認できました。
また、第2回調査では、その他の内訳について精査をいたしました。その結果、第1回調査でその他に区分していた業種のうち、本来、
飲食店等に区分すべきであったガールズバーの
客引き行為者が午後8時以降の時間帯で十数人いることが確認されたことから、第1回調査における
飲食店等の
客引き行為者の人数はさらに多い可能性があることが確認できました。
次に、
審議会の答申についてでございます。
本年3月、札幌市犯罪のない安全で安心な
まちづくり等審議会に対し、
客引き等を防止するための
条例制定の
是非等について諮問をいたしました。
審議会では、
検討部会を設けた上で
アンケートや
実態調査の結果等を踏まえて審議を行ったところ、条例の制定につきましては、賛成多数により、制定すべきとの結果となりました。
そして、本年11月19日に、
審議会から
札幌市長に対し、審議結果をまとめた答申書が提出されました。
このたび、その
答申内容を踏まえ、
条例素案を作成いたしましたので、ご説明をさせていただきます。
条例素案の内容についてでございます。
まず、1 目的についてです。
本条例は、
客引き行為等の防止等に関し必要な事項を定めることにより、市民及び観光客、その他の滞在者または市内を通過する者が、公共の場所を安全に安心して通行し、または利用できる環境の確保を図り、もって、魅力と活力のある安全で安心な
まちづくりに寄与することを目的とするものでございます。
次に、2
客引き行為等の定義についてでございます。
客引き行為等の定義につきましては、道路、公園、広場、駅、その他の公共の用に供される場所を公共の場所として定め、公共の場所において行われる、資料の表に掲げる
客引き行為、
客待ち行為、
勧誘行為及び
勧誘待ち行為を
客引き行為等と定義しております。
次に、3 条例で禁止される行為についてでございます。
条例では、三つの行為を禁止することとしております。
1点目は、何人も、
禁止区域において、
客引き行為を行ったり、または行わせたりしてはならないこと、2点目は、
事業者は、
禁止区域における
客引き行為を受けた者を、客として
当該事業者の店舗内に立ち入らせてはならないこと、3点目は、
事業者は、
禁止区域における
勧誘行為を受けた者を、
当該事業者が営む店舗等で役務に従事させてはならないことを定めます。
なお、米印に記載のとおり、規制を最小限にする観点から、
禁止区域における自店舗前の
客引き行為等については、原則として、自店舗前から1メートル以内の範囲を規制しないこととしております。
次に、4
禁止区域の設定についてでございます。
市民等が公共の場所を安全に安心して通行し、または利用することができる環境を確保するため、
客引き行為等を禁止する必要がある区域を規則で定めます。
なお、
禁止区域は、
薄野地区における
風俗営業や
性風俗営業の
勧誘行為等を規制している、いわゆるススキノ条例の
規制区域と同じ範囲となる北8条通、南7条線、
創成川通、西7丁目通で囲まれた区域内を想定しております。資料2枚目の地図で示した区域が、今申し上げました
規制区域となります。
次に、2枚目の5 指導、勧告、命令、
罰則等についてでございます。
違反行為を行った者に対しましては、
罰則等に至るまでに、1から3のとおり、指導、勧告、命令と三つの段階を踏んでいくこととしております。
まず、1のとおり、
禁止区域において
客引き行為等を行った者、もしくは行わせた者、または
客引き行為等を受けた者を客として店舗等に立ち入らせる等の行為を行った
事業者に対し、
当該行為をしてはならない旨を指導いたします。
次に、2のとおり、指導を受けた者が
当該指導に従わないときは、
当該指導に係る行為をしてはならない旨を勧告します。
次に、3のとおり、勧告を受けた者が
当該勧告に従わないときは、
当該勧告に係る行為をしてはならない旨を命令いたします。
また、調査等として、条例の施行に必要な限度において、
禁止区域において
客引き行為等を行った者、または行わせた者に対して報告を求めることや、
禁止行為に関係する店舗や
事務所等に立ち入り、
関係物件を調査し、または
関係者に質問することができます。
次に、
罰則等につきましては、4のとおり、命令に違反した者や、報告の求めに対して報告せず、もしくは虚偽の報告をし、または
関係物件の調査を拒む、妨げる、質問に対して答弁しない、
虚偽答弁をするなどした者に対しては、5万円以下の過料を科します。
次に、5のとおり、
事業者の従業者が過料を科された場合は、その
事業者に対しても過料を科します。
次に、6のとおり、4に記載の命令に違反した者や、調査を拒む、
虚偽答弁をするなどした者については、氏名、住所、店舗の名称、所在地、公表の原因となる事実を公表することができます。
次に、6 責務等についてでございます。
市の責務として、条例の目的を達成するため
客引き行為等の防止に係る必要な施策を実施すること、また、施策の推進に当たっては、
関係機関及び
関係団体との連携を図るよう努めることを定めます。
また、
事業者等の責務として、公共の場所を安全に安心して通行し、または利用することができる環境を阻害する
客引き行為等を行ったり、行わせないように努めることを定めます。
また、
市民等の役割として、市が実施する
客引き行為等の防止に係る意識の啓発を図る等の施策に協力するよう努めることとします。
次に、7
情報提供・
協力要請等についてでございます。
まず、土地等の
所有者等への通知について、市は、命令に違反した者等を公表したときは、公表された者に係る店舗や
事業所等の用に供する土地または建物の
所有者等に対し、公表の内容を通知し、是正の協力を求めることができます。
次に、
関係機関への
情報提供について、市は、条例の目的を達するため必要があると認めるときは、この条例の施行に関し把握した情報を警察その他の
関係機関に対し提供することができます。
次に、
関係機関への
協力要請について、市は、条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、
関係機関及び
関係団体に対し、情報の提供、助言、その他の必要な協力を求めることができます。
次に、8 適用上の注意についてでございます。
条例の適用に当たっては、市民や
事業者等の権利を不当に侵害しないよう留意するものとします。
最後に、9 施行時期についてでございます。
条例の施行時期は、令和4年4月1日を予定しております。
なお、
禁止行為、指導、勧告、命令、
罰則等の規定につきましては、
周知期間を経て、令和4年7月1日から施行することを予定しております。
○
三神英彦 副
委員長 それでは、質疑を行います。
◆
北村光一郎 委員 ただいまご説明をいただいた
客引き対策については、さきに行われた
代表質問において会派としての考えを示したとおり、市民や観光客が繁華街を安全に通行できる環境を整え、
コロナ禍で痛んだ繁華街のにぎわいを急ぎ取り戻していくためにも、早急に適切な条例を制定し、速やかに
実効性のある対策を講じることが必要と認識しております。
この
条例制定の背景としては、悪質な
客引きが後を絶たない中、
薄野地区を中心とした
地域住民や
事業者が一体となって啓発やパトロールなどの
客引き対策に取り組んできましたが、
実効性を確保するためにも、札幌市に対して
条例制定を要望したという経緯があります。
そこで、今回示された条例案の内容について、地域の意見が反映されているかを中心に、何点かお伺いいたします。
初めに、地域との
協議状況についてお伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 地域との
協議状況についてお答えいたします。
地域との協議につきましては、本年7月から8月にかけ札幌市が行った
客引きの
実態調査において
客引きが多く確認されている薄野から
狸小路、大通、
JR札幌駅周辺の
商業関係者、
ビルオーナー、
防犯団体、
地元町内会などに対して、
地域ごとに説明会を開催し、併せて
意見交換を実施しております。
地元からは、これまで、
街頭啓発を行うなどの対策を講じてきたものの、
客引き行為等は減少に至らないといった課題が示され、
条例制定を求める声が多数寄せられた一方、
条例制定に対する否定的な見解はございませんでした。
◆
北村光一郎 委員
規制区域について、
審議会では様々な意見があった中で、なぜススキノ条例と同様のエリアとしたいと考えているのか、また、地域の
事業者はどのように受け止めているのか、答弁をお願いいたします。
◎影山
地域振興部長 規制区域についての考え方と
事業者の受け止めについてお答えいたします。
規制区域に関して
審議会では様々な意見があったものの、最終的には、札幌市が
客引きの実態等を踏まえ、合理的な範囲内で設定することが適当との見解が示されたところでございます。
客引きの
実態調査によりますと、薄野から
狸小路は最も
客引きが多く、
JR札幌駅前についても比較的多くの
客引きが確認されております。
また、先ほど申し上げました
意見交換におきましても、各地域とも規制を望む意見を伺っているところでございます。
これらに加えまして、
規制区域を限定し過ぎた場合には、
客引きが他の区域に移動していくことも懸念されることや、
市内中心部の
客引き行為が観光都市さっぽろのイメージダウンにつながることを考慮し、このたび、ススキノ条例と同様の区域としたいと考えたところでございます。
◆
北村光一郎 委員 地域の
事業者から
規制内容についてはどのような意見があったのか、また、それらは条例に反映されているのか、お伺いをいたします。
◎影山
地域振興部長 規制内容に関する地域の
事業者からの意見と条例への
反映状況についてお答えいたします。
まず、
規制内容に関する意見についてでございますが、地域の
事業者からは、
民間ビルも
規制対象にしてほしい、
規制区域内であっても店舗前の
客引き行為は認めてほしい、
規制区域において土地や建物を貸与する者が
賃貸契約の締結に際し、その相手方に、条例で規制する
違反行為をしないことや、
違反行為を行った場合には契約を解除することができる旨を規定してほしい等の要望があったところでございます。
次に、条例への反映についてでございますが、今申し上げました
事業者からの要望について
審議会で議論をした結果、
民間ビルにおいても、公共性の高い場所について、
管理者などの同意があった場合には
規制対象とすること、また、店舗前の
客引き行為については、
規制区域内であっても
規制対象としないことが適当との判断となったことを踏まえ、これらにつきましては、
条例素案に反映させることとしたところでございます。
一方、
賃貸契約の締結に際し、条例で規制する
違反行為を行った場合に契約解除できる規定を設けることにつきましては、
賃貸契約の
契約条項に含まれていることも多いため、これ以上の規定を盛り込む必要はないとの結論となったことを踏まえ、これにつきましては
条例素案に盛り込まないこととしたところでございます。
◆
北村光一郎 委員 ただいま説明があった中で、
賃貸契約に関する規定については条例に盛り込まない方向とのことだが、これは条例の
実効性を高めるための重要な取組の一つであり、
ビル管理者を通じて
客引き防止条例を普及させる意味合いもあると考えるが、どのように対応していくのか、お答えいただきたい。
◎影山
地域振興部長 賃貸契約に関する規定を条例に盛り込まないことに対する対応についてお答えいたします。
この条例では、札幌市の責務としまして、
客引き行為の防止に係る意識の啓発を図るということを規定する予定でございます。
そこで、この規定に基づきまして、
入居テナントとのトラブルを未然に防ぐ観点から、ビルの
管理者に対し、
賃貸契約のひな形をお示しするなどにより、条例について普及を図りつつ、
客引き対策の
実効性を高めてまいりたいと考えております。
◆
北村光一郎 委員 最後に、条例を制定することは重要でありますが、大切なのは
条例制定後の取組であります。特に、条例の
実効性を確保していくためには、地元の住民をはじめ、
商業関係者など、広く理解を得ることが重要と思いますが、どのように取り組むのか、お答えをいただきます。
◎影山
地域振興部長 条例の
実効性を確保していくための取組についてお答えいたします。
この条例を効果的に運用するためには、地元の
関係者をはじめ、市民や
事業者の理解を得ることが何よりも重要と考えております。
運用に当たりましては、地域を巡回したり、
北海道警察や町内会、商店街などとも連携しながら、条例の趣旨や内容を広く周知することによって
客引き行為の防止に努め、安全で安心な繁華街の通行を確保してまいりたいと考えております。
◆
北村光一郎 委員 要望でございますが、
コロナ禍で痛んだ繁華街のイメージを早急に回復するためにも、
条例制定は必要だと考えます。今後の
パブリックコメントで出された
市民意見を踏まえつつ、早期に条例案を提案していただきたいことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
◆たけのうち有美 委員 近年、全国的に居酒屋や
カラオケ店の
客引き行為が問題となっています。札幌市においても、かつては薄野が中心だったものが、
JR札幌駅の周辺でも数多くの
客引きが頻繁に市民や観光客に声かけを行っている様子が確認されています。
このような状況において、札幌市から諮問を受けた札幌市犯罪のない安全で安心な
まちづくり等審議会では、
客引き等を防止するための
条例制定の
是非等について集中的に審議し、賛成多数で
条例制定に賛成との結論となりました。
客引き防止対策については、さきの
代表質問でも取り上げたとおり、我が会派としては、基本的に、条例を制定し、
実効性の高い対策を講じることが大切と考えます。しかし、
客引き防止対策を行う際においては、安全で安心なまちの実現と営業の自由の両立を図ることが重要と考えます。したがって、条例の内容について、
実効性が確保できる範囲の中で、できる限り
事業者の営業活動を制約しないことが望ましいと考えます。
そこでまず、
規制対象となる
客引きについて伺います。
客引きを嫌だと思うかどうかは、受ける側によって様々であり、市民
アンケートでは、少数ですが、お店を探していて、混み合っているときは助かる場合もあるなど、肯定的な意見も見られます。全ての
客引きがマナー違反や営業妨害などの悪質な
客引きを行っているわけではないと考えられる中で、全ての
客引きを
規制対象とする理由は何かを伺います。
◎影山
地域振興部長 全ての
客引きを
規制対象とする理由についてお答えいたします。
先ほど紹介しました市民
アンケートによりますと、
客引きについては市民の約9割が好ましく思っておらず、その理由としては、悪質かどうかにかかわらず、声をかけられる行為そのものに不安や不快な気持ちを感じているとの意見が多く寄せられているところでございます。
また、条例に基づき実際に運用する際には、外形的に判断をしなければならない中で、その
客引きが悪質かどうかなどを区別することは、運用上極めて困難であるというふうに考えております。
以上のことから、
審議会においては、
客引きについては一律に
規制対象とすべきとの見解が示されたものであり、札幌市としましても、答申を踏まえ、一律に規制したいというふうに考えております。
◆たけのうち有美 委員 市民や観光客が不安や不快な気持ちを持つことなく安全に安心して通行できることは大変重要であると考えますので、一律の規制はやむを得ないものとは思いますが、営業の自由の観点から、
規制内容については可能な限り工夫する必要があるものと思います。
そこで次に、規制の内容について伺います。
規制内容について、
審議会では、営業の自由の観点からどのような議論があり、条例にどのように反映されているのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 規制内容に関する
審議会での議論と条例への反映についてお答えいたします。
審議会では、一部の委員から、営業の自由は公共の福祉に反しない限りという制限を受けるが、本来は何者にも妨げられないのが大前提であり、その制限は最小の範囲で考えられるべきとの意見が出されたところでございます。
そこで、
審議会の見解としましては、
条例制定に賛成となったものの、
規制内容につきましては合理的な範囲での
規制内容となるよう留意しながら、検討が行われたところでございます。
その結果、
客引き行為につきましては、相手方を特定して行う行為に限定することや、
規制区域内であっても、店舗前での
客引き行為については、安全で安心な通行の妨げとならない場合には
規制対象としないとの見解が示されたものであり、札幌市としましても、答申を踏まえ、これらの見解について
条例素案に反映しているところでございます。
◆たけのうち有美 委員
条例制定に賛成となったものの、
規制内容については、合理的な範囲で
規制内容となるよう留意しながら検討が行われたとのことでした。
検討の結果、
客引き行為は相手方を特定して行う行為に限定されるとのことで、不特定多数の通行人に対して行うタイムセールのお知らせや呼びかけは規制の対象にはならないものと理解しますが、今後、どんな営業行為がよくて、どんな営業行為が禁止されるのかをしっかりと周知徹底されることを求めたいと思います。
また、
客引き防止条例を制定した全国の政令指定都市の中でも、店舗前での
客引きを規制の対象外としている都市は少ないようですので、営業の自由の観点から評価すべき点と思います。
今後の検討に当たっては、安全で安心なまちの実現と営業の自由が両立できるよう、実効ある施策となるよう取り組んでいただきたいと思います。
最後に、施行時期について伺います。
施行時期については、2022年4月を予定しているとのことですが、
禁止行為や
罰則等については7月から施行する予定となっています。このことについて、どのような考えからこのような規定としているのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 施行時期の考え方についてお答えいたします。
このたびの答申の趣旨等を踏まえ、札幌市が魅力と活力のある安全で安心なまちを実現するため、施行時期につきましては、
パブリックコメントでの意見や市議会での議論を行った上で、可能な限り速やかに施行したいというふうに考えております。
そこで、
パブリックコメントを実施するに当たり施行時期をお示しする必要がありますことから、あくまで現時点での予定ということで令和4年4月施行とさせていただいたものでございます。
ただ、この条例につきましては、市民や
事業者の権利を制限し、義務を課すものであり、違反した際には罰則を伴うものであるため、
周知期間を設ける必要があると考えております。つきましては、同様の条例を制定している他の政令指定都市においては3か月以上の
周知期間を設けていることを踏まえ、札幌市におきましては、
禁止行為や
罰則等について令和4年7月施行を想定しているところでございます。
条例が制定された際には、様々な媒体を活用しつつ、
関係機関や
関係団体と連携しながら、しっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
◆たけのうち有美 委員 営業の自由の観点も十分に考慮した内容であるとは思いますが、市民の意見や議会の議論を踏まえ、しっかりと検討していただきたいと思います。
薄野のにぎわいは札幌の象徴ですし、今後、
JR札幌駅付近では再開発が進み、北海道、札幌市の玄関口としての役割が一層大きくなっていきます。観光やビジネスなどでの誘客が期待される中で、
条例制定により、安全で安心なまち札幌を実現することと営業の自由を保障することのバランスを考慮することが必要です。
パブリックコメントの実施に当たっては、
市民意見が広く集まるよう、実施について周知徹底していただくことを強く求めまして、私からの質問を終わります。
◆丸山秀樹 委員 このたびの条例案について、安全・安心の
まちづくりの観点から何点かお伺いをしたいと思います。
この条例は、市民や観光客の安全で安心な通行の確保を目的としたものであり、これまでの
実態調査や
アンケートの結果からも、その趣旨については大いに賛成するものであり、条例の
実効性の確保が大変重要であると考えるところです。
このため、条例案には過料や公表の罰則が盛り込まれているものと理解をいたしますが、市民や
事業者の理解が得られる内容であることも重要であります。
まず、
審議会では、罰則に関してどのような議論があり、条例にどのように反映されたのかをお伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 審議会での罰則に関する議論と条例への
反映状況についてお答えをいたします。
罰則につきましては、
審議会からは、違反者に対して罰則を科すことで条例の
実効性を担保する必要があるとの見解が示されたところでございます。
また、公表につきましては、抑止効果の観点から、違反者情報を外部へ公表することが適当との見解が示されましたが、議論の中では、
事業者だけでなく、
客引きを行っている者までを公表することについて懸念を示す意見もあったところでございます。
これらを踏まえ、罰則につきましては、指導、勧告、命令といった三つの段階を経て過料、公表に至ること、また、公表を行う際には、あらかじめ公表の対象となる者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならないことを
条例素案に盛り込んでいるところでございます。
◆丸山秀樹 委員 罰則の適用に当たっては、指導、勧告、命令、過料、公表の手順を追って適用するとのことで、
違反行為をしたら即罰則が科されるという性急なものでないということは理解いたしました。
客引き防止の条例化は、取締まりが目的ではなく、市民、
事業者等と連携協力をしながら、地域に
客引きをしない、させないという意識を浸透させていくことが大変重要であり、そういった意味では防犯的な視点も欠かせないものであると思います。
近年、防犯上の抑止力として、防犯カメラが一定の効果を上げてきております。
そこで、質問ですが、
客引き防止のために防犯カメラを活用することも有用と考えますがいかがか、お伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 防犯カメラの活用についてお答えいたします。
この条例の目的を達成するためには、市民や
事業者の皆さんに条例についてご理解とご協力をいただくことにより、違法な
客引きを未然に防止することが大切というふうに考えております。
そこで、条例が制定された際には、様々な広報活動を通じまして条例の周知に努めるとともに、地域の団体と連携して巡回をするなど、環境改善のために必要な働きかけをしっかりと行ってまいりたいと考えております。
今、ご提案をいただきました防犯カメラの活用につきましては、他都市の事例を参考にしながら、未然防止の手法の一つということで今後研究してまいりたいというふうに考えております。
◆丸山秀樹 委員 今の答弁で、未然防止の手法の一つとして防犯カメラについては検討していただくというお話をいただいたところです。
さきに伺ってみましたところ、
薄野地区には
北海道警察が管理をなされている防犯カメラだけでも50台は設置されているというように伺っています。その他、ビルとか店舗などにも、独自で、施設を守るという観点からカメラが設置されている、それも多数であろうかというふうにも思います。
そうした意味では、我が会派は、町内会にも防犯カメラの導入を勧奨しておりますけれども、地域と繁華街の札幌市全体について、防犯カメラでうまく見守りを進めていくということも手法の一つとして有用ではないかと考えますので、ぜひご検討をしていただければと思います。
次に、
規制区域についてお伺いしたいと思います。
このたび、
規制区域をススキノ条例と同様の札幌駅周辺から薄野までを対象とするということでしたが、今後、
客引きが中心部以外の繁華街に流れていくなど、他の地区へ影響を与える可能性もあると考えます。安全で安心なまちの実現には、今後も
客引きの実態を踏まえて
規制区域を適宜見直しすることも必要ではないかと考えます。
そこで、質問ですが、
規制区域は、一度決めてしまうとこのままなのか、もしくは、今後、適宜検討していく、見直しも図っていくような考えもあるのかをお伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 規制区域の設定についてお答えいたします。
審議会からは、設定する
規制区域により
客引きの動向が変化する可能性を踏まえ、札幌市が合理的な範囲内で設定していくことが適当との見解が示されており、
規制区域は規則で定める予定としております。
このたびの
パブリックコメントでは、いわゆるススキノ条例と同様の区域を規則で定めることをお示ししておりますが、今後、
客引きの実態が変化し、
規制区域外においても安全で安心な通行を妨げられるような状況となった場合などには、改めて市民の意見を聴取した上で、
規制区域を追加または変更することもあり得るものと考えております。
そのため、
条例制定後におきましても、
規制区域はもちろん、
規制区域以外の
客引きの動向についてもしっかりと把握してまいりたいと考えております。
◆丸山秀樹 委員
規制区域は規則で定めていく、そして、
条例制定後も、
規制区域はもちろん、
規制区域以外の
客引きの動向についても把握していくという答弁をいただきました。
常に情報共有と連携が図られ、そうした行為の抑止、防止に係る意識の浸透と啓発がされていくことが大変重要であろうと思います。
最後に要望いたしますが、繁華街では、
客引きだけが問題なのではなくて、防犯の問題や青少年の非行など、様々な課題がございます。ぜひ警察など
関係機関との連携等もそうした視点の中に入れ、地域と一体となって取組を進めていただくようお願いしたいと思います。
この
条例制定が繁華街の安全で安心な
まちづくりに資するものとなるよう要望して、私の質問を終わります。
◆池田由美 委員 私からも質問をさせていただきます。
誰もが安心して楽しめる薄野のまちとなるようにと私も思っているところです。
これまでの質疑にもありましたけれども、やはり大切なのは、市民や観光客など、薄野の繁華街を訪れる皆さんの立場に立って考えることだと考えます。
今、議題となっている札幌市の
客引き防止条例ですけれども、北海道の迷惑防止条例で取り締まれない、執拗でない行為を取り締まるもので、条例に基づく指導を円滑に行うために、全ての
客引きや
勧誘行為を
規制対象にして、条例の
実効性を担保するということが適当とされているものです。
私は、状況が変われば、条例が新しくつくられていくのではなく、今ある北海道の条例を見直すことで対応できるのではないかというふうに考えているところです。
そこで、質問いたしますが、今回、本市が条例化しようとしている
客引き防止条例と北海道
迷惑行為防止条例の違いについて、改めて伺います。
◎影山
地域振興部長 客引き防止条例と北海道
迷惑行為防止条例との違いについてお答えいたします。
北海道
迷惑行為防止条例では、人の身体または衣服を捉え、所持品を取り上げ、立ち塞がり、付きまとうなどの執拗な
客引き行為を規制しているものでございます。
こうした中、札幌市では、本年7月から8月にかけて
客引き行為等に関する
実態調査を行ったところ、今申し上げたような執拗な
客引き行為は確認されず、全ての
客引き行為が単なる声かけなどの執拗でない
客引き行為であることが確認できたところでございます。
しかし、市民
アンケートによりますと、単なる声かけなどの執拗でない
客引き行為についても、多くの市民は、声をかけられるだけで不安、不快に感じており、これに対応するため、規制を求める意見が多数寄せられているところでございます。
そこで、札幌市としましては、市民や観光客などが安全に安心して通行することができる環境を整備するため、
客引き行為全般について規制する必要があるというふうに考えているところでございます。
◆池田由美 委員 声をかけられるだけでも嫌だと感じる方が多くいらっしゃると、
アンケートでもお示しされていることは私も見てきているところです。
北海道の条例では、5年ごとに見直しをするというふうにされておりまして、その結果に応じて必要な措置を講ずるものというふうにされております。北海道と協議して、本市が必要とする防止内容とするなど、実態を踏まえて道の条例を見直すということにならないのか、そのことを伺いたいと思います。
◎影山
地域振興部長 北海道
迷惑行為防止条例の改定についてお答えいたします。
近年、問題となっております
飲食店等による執拗でない
客引き行為は、通行人に対して頻繁に声かけを行う、あるいは、
客引きを行うために複数のグループが特定の歩道にとどまるなどしており、市民や観光客などの安全で安心な通行を阻害しているものでございます。
これに対し、北海道
迷惑行為防止条例の目的は、道民及び滞在者に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって、その生活の平穏を保持することであり、違反者に対しましては行政刑罰をもって対処しているものでございます。
一方、
客引き防止条例の目的は、
市民等が公共の場所を安全に安心して通行し、または利用することができる環境を確保することであり、違反者に対しましては、指導等を重ね、なおも
違反行為を繰り返す場合において、秩序罰を科すという内容としております。
したがって、これらの条例の目的や規制される
迷惑行為の程度とそれに対する罰則の種類は大きく異なっていることから、市民や
事業者の皆さんに正しくご理解いただくため、新たに条例を制定することが望ましいと考えているところでございます。
◆池田由美 委員 今、行政刑罰と秩序罰の違いなどについての答弁もありました。そういった視点で道の条例を改定していくことの難しさが話されたと思っております。
今後、パトロールの体制を強化することが重要な課題ではないかというふうに思います。札幌市の条例と道の条例が相乗効果となって楽しく歩けるまちとなるよう、道との連携は今後も重要だということを申し上げておきたいというふうに思います。
次の質問ですけれども、既に大阪市や京都市、川崎市、名古屋市、仙台市など9政令市が条例を制定しております。本市も、実施自治体の経験を調査して、学びながら進めているというふうに思いますけれども、実施した自治体での
客引き防止条例の効果や、課題とされてきていることについて伺いたいと思います。
◎影山
地域振興部長 他都市における
客引き防止条例制定の効果と課題についてお答えいたします。
他都市では、
客引き防止条例の制定により、最大で7割程度、
客引き行為を減少させており、
条例制定による効果が認められているところでございます。
一方で、課題としましては、
客引き行為を行った者に対し指導等を行った際に、
客引きが虚偽の申出をしたり黙秘をしたりするなどにより罰則の適用が難しいケースもあるというふうに伺っております。
条例が制定された際には、その効果を最大限発揮できるよう、
北海道警察と連携しながら対応してまいりたいと考えております。
◆池田由美 委員 指導しても答えないとか黙秘をするということで、なかなか罰則にはつながらないケースが課題だというお話がありました。
ただ、条例の中で7割の減少効果があったということも前段にありましたから、そういった課題の中で、私は、パトロール隊が来たときだけ、その場からいなくなって、そして、違う場所で
客引きを行い、パトロール隊がいなくなったら、また戻ってきて再開して
客引きを行う、そういったいたちごっこになっていくようなケースもあるということもお聞きしたり、見たりもしているところです。
これまでの質疑でも、罰則で縛りをかけるだけでは解決しないということが委員の皆さんからるるお話があったかというふうに思います。やはり、条例の目的とか意義について市民や
事業者の皆さんに理解を広めることが重要だとありましたから、罰則があるから
客引き行為を止めるということじゃなくて、目的への理解を広めることが大事だということを私からも改めて求めておきたいというふうに思います。
最後に、
パブリックコメントの時期について伺いたいと思います。
今後のスケジュールでは、
パブリックコメントの時期が12月10日から1月17日までとされております。師走から新年を迎えてということで、市民にとっても
事業者の皆さんにとっても非常に忙しい時期だと思います。
そのことを考慮して、通常1か月とされている期間が7日間延長されるという配慮をされているのだなということも理解をいたしますが、まだ十分ではないかなと。この時期に
パブリックコメントをするには、やはり、もっと周知をしていくことが必要ではないかというふうに思いますので、周知についてどのようなことをお考えか、伺いたいと思います。
◎影山
地域振興部長 パブリックコメントの実施期間についてお答えいたします。
パブリックコメントの実施期間につきましては、札幌市
パブリックコメント手続に関する要綱によりまして、原則として30日以上とされているところ、委員からもお話がありましたが、年末年始を含む期間であることを考慮し、このたびは長めに設定をしているところでございます。
パブリックコメントの実施に当たりましては、札幌市の公式ホームページや広報さっぽろへの掲載に加え、SNSを効果的に活用するほか、報道機関へ
情報提供することによって市民に対する広報、周知をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
また、今回、
規制区域と想定している地域の
事業者に対しましては、
関係団体を通じて
パブリックコメントを実施していることを周知してまいりたいと考えております。
◆池田由美 委員
パブリックコメントは、条例の目的や意義などの周知にもつながりますから、先ほどの答弁にもありましたけれども、様々な連携をしながら広げていくことが大事だというふうに思います。多くの市民が関心を持てるように取組、工夫をすべきと改めて申し上げて、質問を終わります。
◆石川さわ子 委員 私からも質問をさせていただきます。
このたび、一部の居酒屋や
カラオケ店等の
客引きが市民や観光客の通行を妨害するなどの
迷惑行為を行っていることに対し、市民や観光客が、公共の場所を安全に安心して通行し、また、利用することができる環境を確保するために、こうした
客引き等を規制する条例の制定が必要とのことでの素案のご提案だと思います。
冒頭にご説明がありましたように、札幌市におきましては、
客引き行為等を規制する条例としまして、平成17年、2005年に、いわゆるススキノ条例を制定し、
薄野地区を中心とした指定区域内において、性風俗店等の
客引きや
勧誘行為等を規制していると説明がございました。
そこでまず、ススキノ条例を制定しました当時の状況と制定後の効果について伺います。
◎影山
地域振興部長 ススキノ条例を制定した当時の状況と制定後の効果についてお答えいたします。
薄野地区では、平成16年ごろから、道行く市民や観光客に対し、性風俗店で働いたりアダルトビデオへ出演するよう勧誘する、いわゆるカラス族が目立ち始めました。
また、卑わいな文言などを表示した看板を体の前後に掲げ、性的好奇心をそそるビラを配布しながら
風俗営業の
客引きを行う人間看板と呼ばれる者の姿も多く見られたところでございます。
そこで、当時、地元はもとより、市民や観光客から、これらの
迷惑行為について早急に規制を求める声が上がっていた状況を踏まえ、平成11年10月に、いわゆるススキノ条例を制定し、
性風俗営業等の
客引きや
勧誘行為等の規制を行ったものでございます。
条例制定後は、広報啓発活動や
北海道警察による検挙により、
客引き行為や
勧誘行為等は大きく減少しており、
条例制定により、高い効果を上げているものと認識しております。
◆石川さわ子 委員 ススキノ条例の制定によりまして、
薄野地区の
客引きですとか
勧誘行為が大きく減少したということを理解いたしました。
そこで、次の質問でありますが、
客引きの規制という点で、素案では、例えば
規制区域がススキノ条例と同じなわけでありますが、ススキノ条例の改正という選択肢もあるというふうに思うわけであります。このたび、ススキノ条例の改正ではなく、新たに条例を制定することの目的と理由について伺います。
◎影山
地域振興部長 ススキノ条例の改正ではなく、新たな条例を制定する目的と理由についてお答えいたします。
いわゆるススキノ条例は、公衆に著しく迷惑をかける
風俗営業等に係る
勧誘行為等を防止するため、警察が取締まりを行い、
違反行為に対しては行政刑罰を科すこととしております。
一方、
客引き防止条例は、公共の場所を安全で安心に通行し、または利用することができる環境の確保を図ることを目的としており、
違反行為があれば、指導等を行い、指導、勧告、命令と段階的に手続を踏んで、それでも従わないときは秩序罰を科すこととしております。
このように、両条例の目的や規制される
迷惑行為の程度とそれに対する罰則の種類が異なることから、市民や
事業者の皆さんに正しくご理解いただくためには、新たに条例を制定することが望ましいと考えたところでございます。
◆石川さわ子 委員 このたびの条例は、ススキノ条例と比較をしまして、規制の方法や罰則の程度が違うということを理解いたしました。
そこで、質問でありますけれども、今回の条例を制定することによって、どのような効果を見込んでおられるのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 条例制定による効果についてお答えいたします。
このたびの条例において規制する行為の基準をつくることで、市民や
事業者の守るべきルールが明確になり、
客引き行為の抑止につながるものと考えております。
また、
客引き行為を行う者の人数につきましては、他都市と同様に減少するものと見込んでおり、
北海道警察や地域の団体等と連携しながら条例の周知・啓発に努め、市民や観光客の安全で安心な通行を確保してまいりたいと考えております。
◆石川さわ子 委員 要望申し上げて質問を終わりたいと思いますけれども、
客引き行為等を防止する条例は、他の政令市の例からも効果があるというふうにありました。しかし、
審議会資料によりますと、政令市における営業の自由に対する考え方という点において、規制は最小限のものとしてほしいという意見も多数出ていることを確認しております。やはり、公共の福祉に反しない限り職業の選択の自由を有するという憲法の規定を踏まえなくてはならないと思いますから、営業の自由に配慮した内容とすることを求めておきます。
一方、
事業者には、市民や観光客が
客引き等を好ましく思っていない実態ですとか、条例の内容をしっかり周知するなど、働きかけていただきたいと思います。市民や観光客が公共の場所を安心して安全に通行し利用することができる環境を確保するため、今回の条例が後押しになって、引き続き、観光協会や商店街団体、町内会などが魅力と活力のある安全で安心な
まちづくりに取り組むことができるよう、条例の理解を深めるなど、市民への周知をしっかりと行っていただくことを強く求めて、私の質問を終わります。
○
三神英彦 副
委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 なければ、質疑を終了いたします。
ここで、
理事者退席のため、
委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午前11時5分
再 開 午前11時6分
――――――――――――――
○
三神英彦 副
委員長 委員会を再開いたします。
最後に、委員派遣についてを議題といたします。
本
委員会に関係する本市の諸課題や取組について、道外他都市の事例を調査し、今後の
委員会活動や本市施策等の参考とするため、
新型コロナウイルスの感染状況等を考慮しつつ、行政視察を実施したいと考えております。
ここで、委員の皆様にお諮りいたします。
道外他都市の事例を調査するため、行政視察を実施することとし、視察内容等の詳細については、正副
委員長に一任いただくことにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
三神英彦 副
委員長 異議なしと認め、行政視察を実施することとし、視察内容等の詳細については、正副
委員長にご一任いただくことといたします。
なお、詳細については、適宜、委員の皆様にお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、
委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午前11時7分...