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  1. 札幌市議会 2021-11-26
    令和 3年(常任)総務委員会−11月26日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 3年(常任総務委員会−11月26日-記録令和 3年(常任総務委員会            札幌市議会総務委員会記録            令和3年11月26日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時23分     ―――――――――――――― ○中川賢一 委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、陳情第34号 再審法刑事訴訟法再審規定)の改正を国に求める意見書の採択についての陳情議題といたします。  陳情第34号は、本日が初審査ですので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時24分       再 開 午後1時30分     ―――――――――――――― ○中川賢一 委員長  委員会を再開いたします。  それでは、質疑を行います。 ◆太田秀子 委員  陳情のただいま伺いました趣旨は、現在の再審制度が抱える制度的、構造的な問題と、裁判所の裁量に委ねられている点が多くて、判断の公正さや適正さが担保される仕組みになっていないのだと、そういうことが語られました。冤罪被害者救済のため、再審法改正を求めるように国に意見書を上げてほしいというものでありました。  再審とは、無辜の救済、罪のない無実の人が冤罪に問われることがあってはならないという立場で、裁判をもう一度やり直す制度です。  冤罪とは、罪を犯していない人が誤った捜査、裁判によって自由を奪われ、仕事や家庭を失い、築き上げてきた人生の全て、極刑の場合には命まで奪われる最大の人権侵害です。
     法改正により、制度的、構造的な問題を解決して、よりよい刑事司法を実現すべきと考えますので、本市議会としてぜひ意見書を上げたいと我が会派は思います。  そこで、1点質問いたします。  刑事訴訟法の中で、再審請求ができるのはどのような場合なのかを伺います。 ◎槙 行政部長  刑事訴訟法におきまして、再審請求ができるのはどのような場合かというご質問でございます。  再審請求ができる場合につきましては、刑事訴訟法第435条と第436条において定められているところでございます。  具体的には、現判決証拠となりました証拠書類等が偽造または変造であったことや、証言や鑑定等が虚偽であったことが確定判決により証明されたとき、現判決証拠となった裁判により変更されたとき、無罪等を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときなどの場合におきまして、有罪となった方の利益のためにすることができるというふうにされているところでございます。 ◆太田秀子 委員  今、説明がありましたけれども、細かく言えば、裁判のやり方を定めた刑事訴訟法には、再審について僅か19条しかなくて、審理に関する条文は、裁判所は事実の取調べができると、そういうものだけなんですね。  そして、再審というのは、裁判をやり直してほしいと裁判所申立てをするんですけれども、この申立てをした後の法律がほとんどありません。弁護団検察官証拠を出すように求めても、再審の場合、検察官開示義務はないですから、裁判官判断次第なんですね。そして、再審請求審には期限がありませんから、裁判官がいつまでも対応しなくても、法律そのものがありませんから、法律違反にはならないんです。全ての進行が裁判所に任されて、冤罪被害者の大事な救済手続なのに、はるかに多大な労力と長い年月がかかります。検察官が不服を申し立てて、最高裁に直接提起する特別抗告をしますと、再審開始を取り消すことができます。それによって、長期化されてきました。  ドイツでは、57年前にこの検察官不服申立ては禁止されています。  先ほど、趣旨説明の中で、3点、急いでやってほしいんだと、そのような訴えがありました。それを行うには、やはり法改正によって実現していきます。冤罪があってはならないと誰しも認めるところなんだと先ほどお話がありました。しかし、後を絶たないという実態も語られました。誤った司法の犠牲に誰もがなり得るわけでありますから、再審法改正は、法律専門家被害者のためだけではなくて、市民のためでもあると考えます。  再審決定が出て47年ぶりに釈放されたとか、釈放まで34年かかったなどという事例があります。まだ何十年と再審を訴えている事件もあります。  それらを想像し、皆さん一人一人の人生の30年間、50年間を重ね合わせると、どれほどの苦痛であるかが分かり合えるはずです。冤罪がなければ、当事者の人生は全く別のものになっていました。冤罪被害者救済は急がれます。  全国では、少なくとも49市町村議会で速やかな法改正を求める意見書が採択されています。全国議会と連帯して、陳情第34号は本市議会として意見書を上げるように、まず、この総務委員会採決し、可決できますように委員の皆様に訴えて、質問を終わります。 ○中川賢一 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中川賢一 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、陳情第34号の取扱いについてお諮りいたします。  陳情第34号を継続審査とすることに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○中川賢一 委員長  賛成多数であります。  よって、陳情第34号は、継続審査とすることと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時35分       再 開 午後1時36分     ―――――――――――――― ○中川賢一 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第1号 令和3年度札幌一般会計補正予算(第16号)中関係分議案第6号 札幌職員給与条例の一部を改正する条例案議案第7号 札幌一般職任期付職員採用及び給与特例に関する条例の一部を改正する条例案議案第8号 札幌特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例案及び議案第9号 札幌会計年度任用職員給与等に関する条例の一部を改正する条例案の5件を一括議題といたします。  質疑を行います。 ◆太田秀子 委員  本市人事委員会勧告等を考慮して、議案第6号は本市一般職職員期末手当を、第7号は本市一般職任期付職員期末手当を、それぞれ0.15か月分減額するものです。  第9号は、会計年度任用職員任期等を考慮して、令和3年12月支給期末手当は据え置く特例を講じるという議案ですが、来年度から引下げを適用しようとするものです。  新型コロナウイルス感染症拡大した昨年度から本年度、対策に当たって、職員は、感染の危険に見舞われながら、昼夜を分かたず奮闘し、市民の命、暮らしを守るため、全力で頑張ってきました。  さらに、民間企業公務員給与参考にしているところも多いことから、その影響は計り知れないと考えます。  ここで、伺います。  特にコロナ禍にあって、生活の維持に欠かせない職業に就いている方たちエッセンシャルワーカー医療や介護などで働く皆さんが特別なご苦労をされてきたことは、皆さん共通の認識であると思います。そして、本市は、医療福祉分野での雇用が多いという特徴があります。  本市職員期末手当引下げは、本市で働く民間エッセンシャルワーカー手当にも影響を与えると思いますがいかがか、伺います。 ◎佐藤 職員部長  地方公務員給与は、第三者機関である人事委員会民間及び公務員給与調査、比較し、首長と議会勧告する仕組みとなってございます。  このたびの期末手当引下げについては、本市人事委員会市内民間事業所で支払われた賞与等特別給調査した結果、本市職員期末勤勉手当支給月数民間特別給を上回ったことから、9月に引下げ勧告を受けたものでございます。  本市職員給与については、これまでも、人事委員会勧告に基づく改正を実施することによって、市内民間事業所均衡した適正な給与水準を維持してきていることから、今回も、人事委員会勧告に沿った期末手当引下げを行うことが適当であると判断に至ったところでございます。 ◆太田秀子 委員  本市人事委員会は、国の人事院北海道人事委員会などと共同して市内民間事業者給与等実態について調査をしています。  公務員給与を比較した結果、民間支給割合との均衡を図るために、期末手当を0.15か月分引き下げるという勧告を出しています。これで2年連続の引下げとなったわけです。  しかし、調査対象は164の事業所です。その他多くの事業所は、本市期末手当引下げ影響するであろうと私は考えます。  人事院引下げ勧告した国家公務員期末手当について、政府新型コロナウイルス感染症で傷んだ経済への影響を考慮して、12月の手当に反映させない方針としました。  今月行われた給与関係閣僚会議では、担当者地方公務員法で定める均衡原則があると述べて、国を基本とした対応を地方自治体に求めたと報道されていました。それによって、引下げを見送る方向で調整しているところもあります。  人事院勧告政府方針が一致しないということが起こっているということです。しかも、その理由が新型コロナウイルスによる経済影響を考慮したというのですから、本市も検討の余地があったものと思います。新型コロナウイルスによって下がっている経済家計に追い打ちをかけることになるだろうと懸念をするところです。  二つ目質問に移ります。  議案第2号 札幌職員給与条例の一部を改正する条例案に含まれる消防職員給与制度について伺います。  職務給原則に基づき、階級制度職務職責等実態をより一層反映した制度に見直すとありますが、今後どのような給与制度になるのか、伺います。  また、来年4月1日から施行するとなっておりますけれども、減額になる消防職員はいないのか、伺います。 ◎佐藤 職員部長  ただいまの消防職員給与制度はどのような制度になるのか、そして、今回の改正減額になる職員はいないのかというご質問にお答えいたします。  消防職員は、火災の鎮圧や人命救助などの危険な業務に迅速に対応し、かつ、職員の安全を確保するため、消防士消防士長消防司令補等階級に応じ、火災等の現場で、隊長、副隊長、隊員といった職務職責を担う体制となっております。  今回の改正は、この階級制度の下で、職務職責実態給料表における職務の級により反映した制度とするものでございます。  なお、この改正令和4年4月1日以降の昇任に適用すること、また、現在の職務の級に応じた必要な経過措置等を設けるため、この改正により給料月額が引き下がる職員はいない状況でございます。 ◆太田秀子 委員  経過措置も設けるというふうに伺いました。消防職員給与制度については、よく分かりました。  本市職員期末手当について引き下げるということは、やはり反対したいと思います。それを申し上げて、質問を終わります。 ○中川賢一 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中川賢一 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆太田秀子 委員  私は、日本共産党所属委員を代表して、ただいま議題となっております議案第1号 令和3年度札幌一般会計補正予算(第16号)中関係分議案第6号 札幌職員給与条例の一部を改正する条例案議案第7号 札幌一般職任期付職員採用及び給与特例に関する条例の一部を改正する条例案反対議案第8号 札幌特別職職員給与に関する条例の一部を改正する条例案議案第9号 札幌会計年度任用職員給与等に関する条例の一部を改正する条例案賛成立場で、討論を行います。  議案第6号、第7号は、本市人事委員会勧告を考慮して、一般職員任期付一般職員期末手当を0.15か月分減額することから、反対です。  しかし、議案第6号の消防職員給与制度について、階級制度やそれに伴う職務職責等実態を考慮した見直しについては、反対するものではありません。一般職職員期末手当引下げ消防職員給与制度見直しが第6号議案で一本化されていることにより、消防職員給与制度見直し反対となってしまうことから、今後、議案を提出するに当たり、考慮していただくことを求めておきます。  我が会派は、かねてより、市長、議員等特別職給与引下げには賛成してきました。よって、議案第8号については賛成です。  あわせて、議案第9号は、会計年度任用職員任期等を考慮し、令和3年12月の期末手当については据え置く特例を講じるものであり、賛成です。しかし、令和4年度から引下げを適用することになっていることから、今後も注視していくものです。  新型コロナウイルス感染拡大は、政府が保健所、公衆衛生公務公共サービスを削減し続けた結果、医療情勢が厳しくなるという危機の下、その対策に当たってきた職員たちは、他部署への応援派遣など、昼夜を分かたず懸命に奮闘し、市民の命、暮らしを守るため全力を挙げてきました。  期末手当引下げは、その苦労に応えたものとは言えないばかりか、職員家計はもとより、地域経済への波及効果も低減することが懸念されます。  さらに、民間中小企業では公務員手当参考にしているところも多く、全ての市内労働者手当にマイナスの影響を与えかねません。  新型コロナウイルス感染症の再拡大を招かない取組が重要な今こそ、その最前線で働く市職員を激励し、処遇を維持することが必要であり、市職員期末手当引下げは行うべきではありません。  よって、議案第1号、第6号、第7号について反対するものです。  以上で、私の討論を終わります。 ○中川賢一 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中川賢一 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  この場合、分割して採決を行います。  最初に、議案第1号中関係分、第6号及び第7号の3件を一括して問題といたします。  議案3件を可決すべきものと決定することに賛成委員挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○中川賢一 委員長  賛成多数であります。  よって、議案3件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第8号及び第9号の2件を一括して問題といたします。  議案2件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中川賢一 委員長  異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後1時48分...