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札幌市議会
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2021-07-06
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令和 3年(常任)財政市民委員会−07月06日-記録
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札幌市議会 2021-07-06
令和 3年(常任)財政市民委員会−07月06日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
令和
3年(
常任
)
財政市民委員会
−07月06日-
記録令和
3年(
常任
)
財政市民委員会
札幌市議会財政市民委員会記録
令和
3年7月6日(火曜日) ──────────────────────── 開 会 午前9時58分 ―――――――――――――― ○
かん
の
太一
委員長
ただいまから、
財政市民委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、議事に入ります。
議案
第1号
札幌
市
税条例等
の一部を
改正
する
条例案
を
議題
とし、
理事者
から
補足説明
を受けます。 ◎
大柿
税政部長
私から、
議案
第1号
札幌
市
税条例等
の一部を
改正
する
条例案
について、
資料
に沿って
説明
をさせていただきます。 今回の
改正
は、
地方税法等
の一部
改正
に伴うものでございます。 その主な
内容
でございますが、まず、
個人市民税
につきましては、
均等割
及び
所得割
の
非課税限度額
の算定の基礎となる
扶養親族
から、年齢30歳以上70歳未満の非
居住者
であって、特定の
要件
を満たさない者を除くこととする
改正
を行います。 また、
納税義務者
または
特別徴収義務者
に
送付
する
特別徴収税額通知
について、
一定
の
要件
を満たす
特別徴収義務者
から申出を受けた場合には、
令和
6年度
課税分
から
特別徴収税額通知
を
電子
的に
送付
することとする
改正
を行います。 加えて、
所得税
の
住宅ローン控除
について、
控除期間
が13年間となる
特例
の
延長等
の
措置
が講じられることに伴い、
当該措置
の
対象者
については、
現行制度
と同様に、
所得税
から控除し切れなかった額を
個人市民税
から控除する
改正
を行います。 次に、
固定資産税
及び
都市計画税
につきましては、
市街地
再
開発事業
の
施設建築物
や
サービスつき高齢者向け貸家住宅
、
防災街
区
整備事業
の
防災施設建築物
に該当する家屋に係る
固定資産税
の
減額措置
について、その
適用期限
を2年
延長
するなどの
改正
を行います。
最後
に、
軽自動車税
につきまして、
種別割
の税率を
軽自動車
の
環境性能
に応じて軽減する
グリーン化特例
について、
適用対象
の
重点化
及び基準の切替えを行った上で、
適用期限
を2年
延長
いたします。 ○
かん
の
太一
委員長
それでは、
質疑
を行います。 ◆
北村光一郎
委員
私は、ただいま
説明
がありました、
市税条例
の
改正
に伴う
税収
への
影響
について、2点お
伺い
をいたします。 まず、
市街地
再
開発事業
の
施設建築物
の
減額措置
についてお
伺い
をいたします。
市街地
再
開発事業
は、
都市
再
開発法
に基づき、
市街地
内の
老朽木造建築物
が密集している
地区等
において、土地の合理的かつ健全な
高度利用
と
都市機能
の更新を図ることを
目的
としていると
理解
しております。 現在、
札幌市内
においては、北8西1
地区
や南2西3
南西地区
などの複数の
事業
が進捗していることは承知をしています。 本
減額措置
の
条例改正
については、
従前権利者
の
税負担
の
激減緩和
を図り、
施行者
と
従前権利者
との
合意形成
を促進させ、
市街地
再
開発事業
の施行の円滑な推進を図ることを
目的
に、
適用期間
の
延長
を行うものとただいま
伺い
ました。 本
減額措置
により、
従前権利者
については、
減額措置適用期間
中、
住宅
であれば
税額
の3分の2が減額され、
住宅
以外であっても
税額
の4分の1が減額されるなど、手厚い
減額措置
が
適用
となります。 そこで、
一つ目
の
質問
ですが、本
減額措置
によって、
従前権利者
については
税額
が減額されますが、
市街地
再
開発事業
によって、一般的には
税収
の
見込み
がどのようになると考えているのか、その
認識
をお
伺い
いたします。 ◎
大柿
税政部長
市街地
再
開発事業
によって、一般的には
税収
の
見込み
がどのようになると考えているかについてでございますが、
市街地
再
開発事業
による
税収
につきましては、一概にどの程度になるとは言えませんが、一般的に
建物
の
高層化
などで、比較的
床面積
が大きな
建物
が建築されますことから、
従前権利者
に対しては税が減額されるものの、全体として
税収
は増加するものと見込んでいるところでございます。 なお、過去に完了した再
開発事業
の一つでは、再
開発
前と後で
税収
が約10倍となったものもあるところでございます。 ◆
北村光一郎
委員
次に、
生産性革命
の実現に向けた
固定資産税
の
特例措置
の
改正
についてお
伺い
をいたします。
生産性革命
のための
特例措置
は、もともと
平成
30年度の
税制改正
において、
中小事業者
を
対象
に、新たに取得する
償却資産
について、
一定
の
要件
を満たした場合、3年間分の
税負担
を軽減することとして創設された
制度
であります。 本
特例措置
は、
令和
2年度までの
時限措置
とされましたが、
令和
2年4月に
新型コロナウイルス感染症
に
対応
する
経済対策
の一環として、
対象資産
に
償却資産
と同時に設置する
事業用家屋
及び
構築物
を加えた上で、
令和
5年3月31日まで2年間
延長
したものと承知しています。 軽減の
割合
でありますが、
地方税法
において、
税額
をゼロから2分の1の範囲内で市町村が定めることとされ、
札幌
市においては
要件
に合致している
資産
の
税額
をゼロと規定しています。
税額
をゼロとする本
措置
は、
市内企業
の
設備投資
を促進させるものであり、
減額措置適用期間
中は
税収
としては見込めないものでありますが、
市内企業
の
設備投資
による
生産性向上
や
設備投資そのもの
の
経済波及効果
が見込まれるものと考えます。 そこで、
二つ目
の
質問
でありますが、
生産性革命
に係る
特例措置
の
該当者数
等、
市税収入
への
影響
についてお
伺い
いたします。 ◎
大柿
税政部長
生産性革命
に係る
特例措置
の
該当者数
等、
市税収入
への
影響
についてでございますが、
該当者数
と
減収額
については、
令和
2年度実績で、
納税義務者
数89人、
減収額
は約3,400万円となってございます。 次に、今後の
税収
の
見込み
につきましては、
税額
をゼロとする本
特例措置
の
期間
が3年度間でありまして、その後は本来の
税額
に戻りますことから、4年度目以降は
税収
が増加するものと見込んでございます。 なお、
条例改正
後に
適用
される本
特例措置
の
減収分
につきましては、全額、国費にて補填されることとなっておりますことから、財政的な
影響
はないものと
認識
してございます。 ◆
北村光一郎
委員
理解
をいたしました。
最後
に要望でございますけども、
市街地
再
開発事業
については
減額措置
があるものの、全体としては
税収
は増加する
見込み
であることや、
生産性革命
に関わる
特例措置
については、当初、3年度間は
税額
がゼロとなる
市税
の
減収分
は
全額国費
で補填され、
特例措置終了
後の4年度目以降は
税収
が増加することはよく
理解
をいたしました。
市街地
再
開発事業
は、一般的に大規模な
建築工事
が行われるため、
雇用
の創出が期待できるものであり、また、
生産性革命
の
特例制度
については、
設備投資
による
経済波及効果
も見込まれることから、
条例改正
を行うことによって、これらを促進することは
経済
、
雇用
の両面で
メリット
が大きいものと考えられます。 今回の
生産性革命
による
特例措置
の
延長
は、
経済
の
活性化
につながるものと思われることから、
中小企業者
から申請があった場合は、
関係部局
と連携して、円滑に
事務処理
を行っていただきたいことを述べて、
質問
を終わります。 ◆
池田由美
委員
私からは、
個人市民税
の
特別徴収税額通知
の
電子化
について、何点か
質問
をいたします。
個人住民税
の
特別徴収
における
特別徴収税額通知
は、
徴収義務者
である
会社
が
自治体
に
給与支払い報告書
を提出した後、
自治体
から
会社用
と
納税義務者
である
従業員用
の
税額通知
を送り、
会社
から
従業員
に渡す
仕組み
となっています。 現行では、
会社
が
電子送付
を希望した場合、
自治体
は
会社用
の
税額通知
の
電子送付
をし、
従業員用
の
税額通知
は文書での
送付
とされています。 今回の
条例改正
によって、
納税義務者用
の
税額通知
の
電子化
を
会社
が希望した場合は、
従業員用
の
納税通知
を
電子送付
することが
自治体
の
義務
となっていきます。 最初に
伺い
ますが、
納税義務者用
の
税額通知
を
電子化
することでどんな
メリット
があるのか、併せて
電子化
に伴う
課題
についての
認識
を
伺い
ます。 ◎
大柿
税政部長
まず、
納税義務者用
の
特別徴収税額通知
の
電子化
による
メリット
についてでございます。 現在、
特別徴収義務者
におきましては、各
自治体
から紙により
送付
された
特別徴収税額通知
を
本店等
において仕分けし、
支店等
に配送した上、
従事者
に配布するなどの
作業
が生じておりますが、
電子化
により、これらに要する
作業
時間や
配送コスト
が削減できるものと考えております。 また、
納税義務者
につきましても、各
自治体
が
送付
してから手元に届くまでに要していた時間が短縮されるものと考えております。 次に、
電子化
に伴う
課題
への
認識
についてでございます。 今後、国において行う
電子化
の
制度設計
において、
特別徴収義務者
の
利用環境
の構築への配慮が求められるほか、地方
自治体
が利用する
システム
の運用への配慮が必要と
認識
しております。また、
特別徴収税額通知
に
記載
される
個人情報
について、適正な
保護
が確実に実施される必要があるものと
認識
しております。 ◆
池田由美
委員
個人情報
の
保護
の問題について、私たちはすごく気にしているところでありますが、今、
会社
にとっては効率が上がると、今まで仕分けしなければならなかった手間が省けていくというようなことなど、そして、
従業員
にとっては
情報
が早く届くといったような
メリット
がお話しされていました。
会社
にとって効率がよいということがありますけれども、
従業員
への
電子送付
の
環境整備
など、そういった
課題
もこれから大きく広がっていくのではないのかなというふうに感じているところです。 そこで、
質問
いたしますけれども、本市は、既に2017年から
事業者
が希望すれば、
事業者用
の
税額通知
については
電子化
されてきておりますけれども、これまでの
適用実績
についてお
伺い
をいたします。 ◎
大柿
税政部長
特別徴収義務者用
の
特別徴収税額通知
の
電子化
におけるこれまでの
適用実績
についてでございます。
電子化開始
時の
平成
29年度では、
特別徴収義務者
3万9,580件のうち、
電子
による
通知
は1,103件となっておりまして、全体に占める
割合
は2.79%となっております。 次に、直近の
令和
3年度では、
特別徴収義務者
5万417件のうち、
電子
による
通知
は6,490件で、全体の12.87%となっており、
平成
29年度に比べ10.08ポイント増加したところでございます。 ◆
池田由美
委員
資料
もいただいて見ておりましたし、今のご
答弁
も聞きまして、
特別徴収義務者
が増えてきているなということが、数字を見ても、ご
答弁
でも分かるなというふうに思います。やはり、その中で
電子送付
も少しずつ増えてきている、こういった実態が今示されたかというふうに思います。 しかし、
従業員
が多い
会社
ほどこの
メリット
は大きいとされていますから、大手の
企業
からこの
電子化
に踏み出してきているのだろうなということだと私も思っています。 国は、
電子化
を本当にスピードを持って加速していく方向なのだなというのがいろいろな
資料
を見せていただくと分かるのですけれども、本市の実態に見合った取組と、働く人の
負担
とならない、そういったことが重要ではないのかなというふうに考えているところです。 今後、先ほどご
答弁
にあった、
令和
3年ですね、ここでは約6,500の
事業者
が
電子化
に進んできているということですから、今後、今回の
条例改正
によって、この6,500の
会社
の
従業員用
の
税額通知
の
個人電子化
が進んでいくとしたら、膨大な人数の
税額通知
が
電子送付
されていくという
環境
が広がるのだなというふうに思うのですけれども、やはり、誤送信、間違って送信してしまうことや、
従業員
の
電子化
を選択したくないという場合の
対応
、
従業員用
の
税額通知
にある
秘匿措置
が必要な
所得情報
への
対応
、
電子データ
には
マイナンバー情報
が含まれることになっている
自治体
も今は見られてきているなというふうに思いますから、こうした問題が、今、
電子送付
の
形式
や
システム改修
が国によって進められておりますけれども、先ほど述べました
懸念
への
対応
が
計画
にきちんとなっているのかどうか、このことを
伺い
たいというふうに思います。 あわせて、
システム改修
には
費用
がかかりますから、この
費用負担
がどうなっていくのか、このことについても
伺い
たいと思います。 ◎
大柿
税政部長
まず、
懸念
に
対応
した
計画
となっているかについてでございます。
電子化
の具体的な
制度設計
につきましては、今後、国と
地方税共同機構
において行われることとなりますが、
個人情報保護
の確実な実施などにつきましては、
指定都市市長会
として、国に対して要望しているところでございます。 次に、
システム改修
の
費用負担
がどうなっているのかについてでございます。
システム改修
に伴う
費用負担
については、現時点では国から示されておりませんが、これにつきましても、国の責任において確実に
財政措置
を講ずるよう、
指定都市市長会
として、併せて要望しているところでございます。 ◆
池田由美
委員
指定都市市長会
で、
個人情報保護
の問題など、そして、
費用負担
についても、今、国に求めているというお話がありました。 先ほど、私がいろいろな
懸念
を言いましたけれども、こういったことがまだ全く決まっていない状況なのだなということが今のご
答弁
で分かったなというふうに思います。 続いて
質問
いたしますけれども、
条例案
では、
納税義務者用
の
税務通知
の
電子化
は2024年から
適用
、
令和
6年ですね、
令和
6年からの
適用
となっていますから、
条例改正
を急がずに、国の
電子送付
の
形式
、
システム改修
の中身、
個人情報
の
仕組み
がきちんと明らかになってから
条例改正
をすることが望ましいと考えますがいかがか、
伺い
ます。 ◎
大柿
税政部長
電子化
の詳細について、明らかになってから
改正
することが望ましいという考え方についてでございますが、
地方税法
の
改正
に伴いまして、
市税条例
の
改正
が必要となる場合は、
市民
への
周知
の時間を確保するため、通常、速やかに
条例改正
を行っているところでございます。 今回の
特別徴収税額通知
の
電子化
につきましても、
特別徴収義務者
や
納税義務者
へ広く
周知
するための時間を確保する必要があることから、本議会において提案させていただいたものでございます。 ◆
池田由美
委員
市民
への
周知
ですね。今の
答弁
でも、時間がかかっていく、丁寧にやりたいという思いなのだなということは分かりました。 しかし、
市民
への
周知
を考えるならば、国の
システム改修
の
内容
ですね、そして
電子送付
の
形式
などなど、こういったことがきちんと明らかになって伝わっていくということが重要なのではないかなというふうに思います。国の
方向性
が示されてから、議論を尽くして
条例改正
をすべきだというふうに私は思います。 また、我が党は、2017年に
特別徴収税額通知
に
マイナンバー記載
の中止を求めてきております。現在、
札幌
市は
記載
しておりませんけれども、しかし、書面による
税額通知
、これまでの
税額通知
には
マイナンバー
を
記載
していなくても、
電子化
の
対応
には
マイナンバー
を
記載
している松山市や静岡市の事例もありますから、この
条例改正
を契機に
マイナンバー
の
記載
が
義務
づけられる、
マイナンバー制度
の
導入強化
につながる
懸念
もあることから、この
議案
には反対と申し上げて、
質問
を終わります。 ○
かん
の
太一
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
かん
の
太一
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。 ◆
池田由美
委員
私は、
日本共産党
を代表し、ただいま
議題
となっています
議案
第1号に反対の立場で
討論
を行います。
議案
第1号に含まれる
個人市民税
の
特別徴収税額通知
の
電子化
は、
事業者
の求めにより、本市が
納税義務者用
の
特別徴収税額通知
を
電子
的に
送付
することを
義務
化するものです。 国は、
地方税共同機構
において、
従業員
が
電子化
を選択しない場合の
対応
、
秘匿措置
が必要とされている
所得情報
への
対応
、
電子データ
への
マイナンバー
の
記載
の
対応
など、
電子送付
の
形式
や
システム
の
改修
が検討されています。 これこそが
市民
のプライバシーを守る上で重要ですが、拙速に
条例改正
をしようとするのは問題です。また、
義務
づけされていない
マイナンバー
の
記載
が
義務
づけられる
懸念
もあります。 よって、
議案
第1号に反対します。 以上で、
討論
を終わります。 ○
かん
の
太一
委員長
ほかに
討論
はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
かん
の
太一
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、採決を行います。
議案
第1号を可決すべきものと決定することに
賛成
の
委員
の挙手を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
かん
の
太一
委員長
賛成
多数であります。 よって、
議案
第1号は、可決すべきものと決定いたしました。 以上で、
委員会
を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午前10時20分...
地方議会議事録
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