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  1. 札幌市議会 2021-07-06
    令和 3年(常任)財政市民委員会−07月06日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 3年(常任財政市民委員会−07月06日-記録令和 3年(常任財政市民委員会            札幌市議会財政市民委員会記録            令和3年7月6日(火曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時58分     ―――――――――――――― ○かん太一 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  議案第1号 札幌税条例等の一部を改正する条例案議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎大柿 税政部長  私から、議案第1号 札幌税条例等の一部を改正する条例案について、資料に沿って説明をさせていただきます。  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴うものでございます。  その主な内容でございますが、まず、個人市民税につきましては、均等割及び所得割非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、特定の要件を満たさない者を除くこととする改正を行います。  また、納税義務者または特別徴収義務者送付する特別徴収税額通知について、一定要件を満たす特別徴収義務者から申出を受けた場合には、令和6年度課税分から特別徴収税額通知電子的に送付することとする改正を行います。  加えて、所得税住宅ローン控除について、控除期間が13年間となる特例延長等措置が講じられることに伴い、当該措置対象者については、現行制度と同様に、所得税から控除し切れなかった額を個人市民税から控除する改正を行います。  次に、固定資産税及び都市計画税につきましては、市街地開発事業施設建築物サービスつき高齢者向け貸家住宅防災街整備事業防災施設建築物に該当する家屋に係る固定資産税減額措置について、その適用期限を2年延長するなどの改正を行います。  最後に、軽自動車税につきまして、種別割の税率を軽自動車環境性能に応じて軽減するグリーン化特例について、適用対象重点化及び基準の切替えを行った上で、適用期限を2年延長いたします。 ○かん太一 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆北村光一郎 委員  私は、ただいま説明がありました、市税条例改正に伴う税収への影響について、2点お伺いをいたします。  まず、市街地開発事業施設建築物減額措置についてお伺いをいたします。
     市街地開発事業は、都市開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、土地の合理的かつ健全な高度利用都市機能の更新を図ることを目的としていると理解しております。  現在、札幌市内においては、北8西1地区や南2西3南西地区などの複数の事業が進捗していることは承知をしています。  本減額措置条例改正については、従前権利者税負担激減緩和を図り、施行者従前権利者との合意形成を促進させ、市街地開発事業の施行の円滑な推進を図ることを目的に、適用期間延長を行うものとただいま伺いました。  本減額措置により、従前権利者については、減額措置適用期間中、住宅であれば税額の3分の2が減額され、住宅以外であっても税額の4分の1が減額されるなど、手厚い減額措置適用となります。  そこで、一つ目質問ですが、本減額措置によって、従前権利者については税額が減額されますが、市街地開発事業によって、一般的には税収見込みがどのようになると考えているのか、その認識をお伺いいたします。 ◎大柿 税政部長  市街地開発事業によって、一般的には税収見込みがどのようになると考えているかについてでございますが、市街地開発事業による税収につきましては、一概にどの程度になるとは言えませんが、一般的に建物高層化などで、比較的床面積が大きな建物が建築されますことから、従前権利者に対しては税が減額されるものの、全体として税収は増加するものと見込んでいるところでございます。  なお、過去に完了した再開発事業の一つでは、再開発前と後で税収が約10倍となったものもあるところでございます。 ◆北村光一郎 委員  次に、生産性革命の実現に向けた固定資産税特例措置改正についてお伺いをいたします。  生産性革命のための特例措置は、もともと平成30年度の税制改正において、中小事業者対象に、新たに取得する償却資産について、一定要件を満たした場合、3年間分の税負担を軽減することとして創設された制度であります。  本特例措置は、令和2年度までの時限措置とされましたが、令和2年4月に新型コロナウイルス感染症対応する経済対策の一環として、対象資産償却資産と同時に設置する事業用家屋及び構築物を加えた上で、令和5年3月31日まで2年間延長したものと承知しています。  軽減の割合でありますが、地方税法において、税額をゼロから2分の1の範囲内で市町村が定めることとされ、札幌市においては要件に合致している資産税額をゼロと規定しています。税額をゼロとする本措置は、市内企業設備投資を促進させるものであり、減額措置適用期間中は税収としては見込めないものでありますが、市内企業設備投資による生産性向上設備投資そのもの経済波及効果が見込まれるものと考えます。  そこで、二つ目質問でありますが、生産性革命に係る特例措置該当者数等、市税収入への影響についてお伺いいたします。 ◎大柿 税政部長  生産性革命に係る特例措置該当者数等、市税収入への影響についてでございますが、該当者数減収額については、令和2年度実績で、納税義務者数89人、減収額は約3,400万円となってございます。  次に、今後の税収見込みにつきましては、税額をゼロとする本特例措置期間が3年度間でありまして、その後は本来の税額に戻りますことから、4年度目以降は税収が増加するものと見込んでございます。  なお、条例改正後に適用される本特例措置減収分につきましては、全額、国費にて補填されることとなっておりますことから、財政的な影響はないものと認識してございます。 ◆北村光一郎 委員  理解をいたしました。  最後に要望でございますけども、市街地開発事業については減額措置があるものの、全体としては税収は増加する見込みであることや、生産性革命に関わる特例措置については、当初、3年度間は税額がゼロとなる市税減収分全額国費で補填され、特例措置終了後の4年度目以降は税収が増加することはよく理解をいたしました。  市街地開発事業は、一般的に大規模な建築工事が行われるため、雇用の創出が期待できるものであり、また、生産性革命特例制度については、設備投資による経済波及効果も見込まれることから、条例改正を行うことによって、これらを促進することは経済雇用の両面でメリットが大きいものと考えられます。  今回の生産性革命による特例措置延長は、経済活性化につながるものと思われることから、中小企業者から申請があった場合は、関係部局と連携して、円滑に事務処理を行っていただきたいことを述べて、質問を終わります。 ◆池田由美 委員  私からは、個人市民税特別徴収税額通知電子化について、何点か質問をいたします。  個人住民税特別徴収における特別徴収税額通知は、徴収義務者である会社自治体給与支払い報告書を提出した後、自治体から会社用納税義務者である従業員用税額通知を送り、会社から従業員に渡す仕組みとなっています。  現行では、会社電子送付を希望した場合、自治体会社用税額通知電子送付をし、従業員用税額通知は文書での送付とされています。  今回の条例改正によって、納税義務者用税額通知電子化会社が希望した場合は、従業員用納税通知電子送付することが自治体義務となっていきます。  最初に伺いますが、納税義務者用税額通知電子化することでどんなメリットがあるのか、併せて電子化に伴う課題についての認識伺います。 ◎大柿 税政部長  まず、納税義務者用特別徴収税額通知電子化によるメリットについてでございます。  現在、特別徴収義務者におきましては、各自治体から紙により送付された特別徴収税額通知本店等において仕分けし、支店等に配送した上、従事者に配布するなどの作業が生じておりますが、電子化により、これらに要する作業時間や配送コストが削減できるものと考えております。  また、納税義務者につきましても、各自治体送付してから手元に届くまでに要していた時間が短縮されるものと考えております。  次に、電子化に伴う課題への認識についてでございます。  今後、国において行う電子化制度設計において、特別徴収義務者利用環境の構築への配慮が求められるほか、地方自治体が利用するシステムの運用への配慮が必要と認識しております。また、特別徴収税額通知記載される個人情報について、適正な保護が確実に実施される必要があるものと認識しております。 ◆池田由美 委員  個人情報保護の問題について、私たちはすごく気にしているところでありますが、今、会社にとっては効率が上がると、今まで仕分けしなければならなかった手間が省けていくというようなことなど、そして、従業員にとっては情報が早く届くといったようなメリットがお話しされていました。  会社にとって効率がよいということがありますけれども、従業員への電子送付環境整備など、そういった課題もこれから大きく広がっていくのではないのかなというふうに感じているところです。  そこで、質問いたしますけれども、本市は、既に2017年から事業者が希望すれば、事業者用税額通知については電子化されてきておりますけれども、これまでの適用実績についてお伺いをいたします。 ◎大柿 税政部長  特別徴収義務者用特別徴収税額通知電子化におけるこれまでの適用実績についてでございます。  電子化開始時の平成29年度では、特別徴収義務者3万9,580件のうち、電子による通知は1,103件となっておりまして、全体に占める割合は2.79%となっております。  次に、直近の令和3年度では、特別徴収義務者5万417件のうち、電子による通知は6,490件で、全体の12.87%となっており、平成29年度に比べ10.08ポイント増加したところでございます。 ◆池田由美 委員  資料もいただいて見ておりましたし、今のご答弁も聞きまして、特別徴収義務者が増えてきているなということが、数字を見ても、ご答弁でも分かるなというふうに思います。やはり、その中で電子送付も少しずつ増えてきている、こういった実態が今示されたかというふうに思います。  しかし、従業員が多い会社ほどこのメリットは大きいとされていますから、大手の企業からこの電子化に踏み出してきているのだろうなということだと私も思っています。  国は、電子化を本当にスピードを持って加速していく方向なのだなというのがいろいろな資料を見せていただくと分かるのですけれども、本市の実態に見合った取組と、働く人の負担とならない、そういったことが重要ではないのかなというふうに考えているところです。  今後、先ほどご答弁にあった、令和3年ですね、ここでは約6,500の事業者電子化に進んできているということですから、今後、今回の条例改正によって、この6,500の会社従業員用税額通知個人電子化が進んでいくとしたら、膨大な人数の税額通知電子送付されていくという環境が広がるのだなというふうに思うのですけれども、やはり、誤送信、間違って送信してしまうことや、従業員電子化を選択したくないという場合の対応従業員用税額通知にある秘匿措置が必要な所得情報への対応電子データにはマイナンバー情報が含まれることになっている自治体も今は見られてきているなというふうに思いますから、こうした問題が、今、電子送付形式システム改修が国によって進められておりますけれども、先ほど述べました懸念への対応計画にきちんとなっているのかどうか、このことを伺いたいというふうに思います。  あわせて、システム改修には費用がかかりますから、この費用負担がどうなっていくのか、このことについても伺いたいと思います。 ◎大柿 税政部長  まず、懸念対応した計画となっているかについてでございます。  電子化の具体的な制度設計につきましては、今後、国と地方税共同機構において行われることとなりますが、個人情報保護の確実な実施などにつきましては、指定都市市長会として、国に対して要望しているところでございます。  次に、システム改修費用負担がどうなっているのかについてでございます。  システム改修に伴う費用負担については、現時点では国から示されておりませんが、これにつきましても、国の責任において確実に財政措置を講ずるよう、指定都市市長会として、併せて要望しているところでございます。 ◆池田由美 委員  指定都市市長会で、個人情報保護の問題など、そして、費用負担についても、今、国に求めているというお話がありました。  先ほど、私がいろいろな懸念を言いましたけれども、こういったことがまだ全く決まっていない状況なのだなということが今のご答弁で分かったなというふうに思います。  続いて質問いたしますけれども、条例案では、納税義務者用税務通知電子化は2024年から適用令和6年ですね、令和6年からの適用となっていますから、条例改正を急がずに、国の電子送付形式システム改修の中身、個人情報仕組みがきちんと明らかになってから条例改正をすることが望ましいと考えますがいかがか、伺います。 ◎大柿 税政部長  電子化の詳細について、明らかになってから改正することが望ましいという考え方についてでございますが、地方税法改正に伴いまして、市税条例改正が必要となる場合は、市民への周知の時間を確保するため、通常、速やかに条例改正を行っているところでございます。  今回の特別徴収税額通知電子化につきましても、特別徴収義務者納税義務者へ広く周知するための時間を確保する必要があることから、本議会において提案させていただいたものでございます。 ◆池田由美 委員  市民への周知ですね。今の答弁でも、時間がかかっていく、丁寧にやりたいという思いなのだなということは分かりました。  しかし、市民への周知を考えるならば、国のシステム改修内容ですね、そして電子送付形式などなど、こういったことがきちんと明らかになって伝わっていくということが重要なのではないかなというふうに思います。国の方向性が示されてから、議論を尽くして条例改正をすべきだというふうに私は思います。  また、我が党は、2017年に特別徴収税額通知マイナンバー記載の中止を求めてきております。現在、札幌市は記載しておりませんけれども、しかし、書面による税額通知、これまでの税額通知にはマイナンバー記載していなくても、電子化対応にはマイナンバー記載している松山市や静岡市の事例もありますから、この条例改正を契機にマイナンバー記載義務づけられる、マイナンバー制度導入強化につながる懸念もあることから、この議案には反対と申し上げて、質問を終わります。 ○かん太一 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○かん太一 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆池田由美 委員  私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となっています議案第1号に反対の立場で討論を行います。  議案第1号に含まれる個人市民税特別徴収税額通知電子化は、事業者の求めにより、本市が納税義務者用特別徴収税額通知電子的に送付することを義務化するものです。  国は、地方税共同機構において、従業員電子化を選択しない場合の対応秘匿措置が必要とされている所得情報への対応電子データへのマイナンバー記載対応など、電子送付形式システム改修が検討されています。  これこそが市民のプライバシーを守る上で重要ですが、拙速に条例改正をしようとするのは問題です。また、義務づけされていないマイナンバー記載義務づけられる懸念もあります。  よって、議案第1号に反対します。  以上で、討論を終わります。 ○かん太一 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○かん太一 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第1号を可決すべきものと決定することに賛成委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○かん太一 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第1号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時20分...