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  1. 札幌市議会 2020-12-08
    令和 2年(常任)建設委員会−12月08日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 2年(常任)建設委員会−12月08日-記録令和 2年(常任)建設委員会            札幌市議会建設委員会記録            令和2年12月8日(火曜日)       ────────────────────────       開 会 午後0時58分     ―――――――――――――― ○村山拓司 委員長  ただいまから、建設委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第5号 令和2年度札幌市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎中澤 経営管理部長  私から、49ページの議案第5号 令和2年度札幌市下水道会計補正予算(第1号)につきまして補足説明させていただきます。  1枚おめくりいただきまして、50ページの別表に記載のとおり、令和3年度予算におけます管路布設等事業の一部につきまして、早期に工事を発注することにより、事業者の準備期間の確保と施工時期の平準化を図るため、債務負担行為として13億円を設定いたします。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、討論を終了いたします。
     それでは、採決を行います。  議案第5号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  異議なしと認め、議案第5号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時       再 開 午後1時1分     ―――――――――――――― ○村山拓司 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第2号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第9号)中関係分、議案第13号 公の施設の指定管理者の指定の件(都市公園)及び議案第14号 公の施設の指定管理者の指定の件(自転車等駐車場)の3件を一括議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎城戸崎 総務部長  私からは、まず、議案第2号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第9号)のうち、建設局関係分について、議案に基づき補足説明させていただきます。  初めに、繰越明許費についてご説明いたしますので、市長提出議案等の30ページの繰越明許費に関する調書をご覧ください。  繰越明許費の追加でありますが、7款 土木費の2項 道路橋梁費の5億3,700万円は、篠路駅付近連続立体交差事業及び西5丁目・樽川通における街路改良について、事業進捗の遅れにより年度内の執行が困難と予想されることから、翌年度に事業費を繰り越すものでございます。  次に、債務負担行為についてご説明いたしますので、議案31ページの債務負担行為に関する調書をご覧ください。  債務負担行為の追加でありますが、上から4段目にあります札幌駅周辺自転車等駐車場管理7,399万円は、指定管理者との協定期間が本年度末をもって満了する札幌駅5・5自転車等駐車場など14施設について、本年度中に来年度以降の協定を締結する必要があるものでございます。  その次の舗装等整備10億円、1段飛ばしまして、道路新設改良橋梁長寿命化等)21億9,000万円、その次の街路新設改良(宮の森・北24条通等)12億6,400万円については、早期に工事発注することにより施工時期の平準化を図る、いわゆるゼロ市債と呼んでいるものでございます。  戻りまして、下から4段目にあります横断歩道橋補修2億1,600万円は、工期の関係上、早期に契約する必要があるものでございます。  最後に、一番下の段にあります都市公園運営管理2億9,078万5,000円は、指定管理者との協定期間が本年度末をもって満了する旭山記念公園など3公園について、本年度中に来年度以降の協定を締結する必要があるものでございます。  補正予算案についての補足説明は、以上でございます。  続きまして、67ページの議案第14号 公の施設の指定管理者の指定の件(自転車等駐車場)につきまして補足説明をさせていただきます。  札幌駅周辺の自転車等駐車場につきましては、平成19年度から指定管理者制度を導入し、運営を行っているところですが、指定期間の満了により、次期管理者を指定するものでございます。  選定経過でございますが、有識者等の外部委員4名に札幌市の内部委員として私が加わり、計5名による指定管理者選定委員会を本年7月27日に立ち上げました。  7月31日から、募集要項等の配布や、ホームページにより応募方法や現場説明会の開催などを周知し、8月18日から1か月間、公募を行ったところ、1団体の応募がありました。その後、選定委員会において、68ページ別表記載の札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループを候補者として選定したものであります。 ◎中西 みどりの管理担当部長  続きまして、議案第13号 公の施設の指定管理者の指定の件(都市公園)について補足説明いたします。  議案書の65ページをご覧ください。  本市で管理する都市公園等の施設におきましては、平成18年度から段階的に指定管理者制度を導入し、運営を行っており、本件は、今年度末で指定期間が満了となる旭山記念公園など3公園について、次期指定期間である令和3年4月1日から5年間の指定管理者を指定するものでございます。  指定管理者の候補者につきましては、指定議案の別表にありますとおり、対象となる3公園を二つのグループに分けて公募し、選定しております。  選定経過でございますが、有識者等の外部委員4名に札幌市の内部委員として私が加わり、計5名による指定管理者選定委員会を今年6月24日に立ち上げ、7月9日に募集要項等の配布を開始し、8月6日から約1か月間、公募を行ったものでございます。その後、選定委員会における決定として、各グループの候補者を選定したものでございます。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑は終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第2号中関係分、第13号及び第14号の3件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  異議なしと認め、議案3件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第19号 札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎倉嶋 建築指導部長  議案第19号 札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明いたします。  議案書の85ページをご覧ください。  先般、都市計画法に基づきまして、都心部の南4条西4丁目南地区と北1条西5丁目北地区におきまして地区計画の決定が行われており、また、札幌駅前通北街区では地区計画の変更が行われたところでございまして、これらの地区計画におきまして、定められた事項のうち特に重要なものにつきまして、実効性ある制限とするため、建築基準法に基づく地区計画条例に定めるものであります。  具体的には、南4条西4丁目南地区及び北1条西5丁目北地区におきまして、建築物の用途、容積率、建蔽率、敷地面積、建築面積及び壁面の位置に係る制限を条例に定めるものであります。  また、札幌駅前通北街区では、建築物の高さの制限の特例を変更するものであります。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆吉岡弘子 委員  私は、日本共産党所属議員を代表し、議案第19号 札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論を行います。  このたびの条例改正は、北1条西5丁目北地区整備計画区域などについて、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく建築物に関する制限を新たに定めるとし、北海道放送株式会社HBCによる新社屋の建設に伴うその跡地の土地利用転換で、27階の建築物の建設を可能にするものです。  この地域は、国指定重要文化財である明治開拓期の北海道庁旧本庁舎があり、地区内には札幌ふるさと文化百選に選定されている大正期の旧北海道立図書館や旧中央警察署の建物が原型を残しながら新たに利用されており、札幌の成り立ちが感じられる地区となっています。  北国の生活の息吹と開拓の労苦を伝える身近な文化遺産として残されたこれらの建物を面で保存し、後世に伝えていくことが必要です。このエリアに27階の高層ビルが建設されれば、守るべき歴史的な景観を損なうことになります。  まちの成り行きを尊重し、地区内外の景観資源を生かし守るために高さ制限をする等の規制をし、将来にわたりこの地区の歴史的な建築物と景観を守るべきであり、議案第19号には反対です。  以上で、討論を終わります。 ○村山拓司 委員長  それでは、採決を行います。  議案第19号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○村山拓司 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第19号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第20号 札幌市市営住宅条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎山縣 住宅担当部長  議案第20号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案につきまして補足説明をさせていただきます。  議案書の92ページをご覧ください。  本議案は、借り上げ市営住宅契約期間満了に伴う建物所有者への返還につきまして、リバーサイドヒルズ西岡公園及びシビルコート宮の沢の項を削る部分につきましては令和3年1月1日から、メゾンド東麻生及びパレメゾン平岡の項を削る部分は、同年3月1日からそれぞれ施行いたします。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆吉岡弘子 委員  私は、市営住宅条例の一部を改正する条例案について質問いたします。  本市の借り上げ住宅は1,178戸ありましたが、昨年、初めて20年の満了を迎え、2団地50戸が削減され、1,060戸になり、今年度が2回目の削減となります。  本条例は、借り上げ市営住宅1,060戸中、東区メゾンド東麻生、豊平区リバーサイドヒルズ西岡公園、清田区パレメゾン平岡、西区のシビルコート宮の沢の4団地、101戸を期間満了に伴って市営住宅条例から削除するものです。  このたび対象となった方々は、最初から20年近く長く住み続けた方々が大変多いと伺っていますが、廃止によってほかの市営住宅に住み替えた方々はどのくらいか、伺います。 ◎山縣 住宅担当部長  今年度、返還の4棟にお住まいの方々ということでございますが、今年度に返還を迎えますリバーサイドヒルズ西岡公園シビルコート宮の沢メゾンド東麻生及びパレメゾン平岡の入居者の市営住宅への移転につきましては、おおよそ7割程度ということでございました。 ◆吉岡弘子 委員  次の質問ですが、借り上げ住宅の20年満了の3年前になると入居者の募集を停止しておりますが、現在、募集停止をしている団地数と戸数を伺います。 ◎山縣 住宅担当部長  現在の募集停止の状況というご質問でございます。  令和3年度、4年度、5年度に契約期間の満了を迎える8団地につきまして、既に退去済みの124戸につきまして募集停止をさせていただいております。 ◆吉岡弘子 委員  現在、8団地124戸の募集を停止しているとのことでした。最初から20年近くずっと住んでいた、そして、これからも市営住宅に住み替える人たちが7割というのは、市民にとって市営住宅の必要性が高いことの表れだと思います。募集停止している人たちの7割が市営住宅に住み替えると、市営住宅はますます足りなくなります。  本市の公営住宅整備率は、政令市平均8.7%に対し6.7%と、もともと少なく、生活に困窮した方々の住まいが民間任せになっています。年間の応募倍率を見ると、2017年度17.4倍、2018年度18.8倍、2019年度20.5倍と、さらに狭き門となっています。  公営住宅法第3条では、地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩和させるために、必要があると認められるときは公営住宅の提供を行わなければならないと地方自治体に公営住宅の供給を義務づけています。  本市がすべきことは市営住宅の増設であり、削減することなどあってはならないと申し上げて、質問を終わります。 ○村山拓司 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆吉岡弘子 委員  私は、日本共産党議員を代表し、議案第20号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論を行います。  この条例案は、借り上げ市営住宅である東区メゾンド東麻生、豊平区リバーサイドヒルズ西岡公園、清田区パレメゾン平岡、西区シビルコート宮の沢の4団地101戸について、賃貸借契約の満了に伴い用途廃止を行うものです。  質疑では、満了になった4団地について、多くの世帯が借り上げ当初から住み続けていて、7割の世帯がほかの市営住宅に住み替えていることから、市民にとって市営住宅の必要性が大きいことが明らかになりました。  市営住宅の年間の応募倍率は、2017年度17.4倍、2018年度18.8倍、2019年度20.5倍と高く、今回の用途廃止によって入居はますます狭き門となっています。  本市は、住宅マスタープラン2018で市営住宅の総量を抑制する方針の下、借り上げ市営住宅全てを今後10年間にわたってなくそうとしています。  今年は、コロナ感染症拡大によって、暮らしや住宅に困窮する低所得者が増大し、経済に及ぼす影響は今後もしばらく続くと見られています。  公営住宅法第3条では、地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩和させるために、必要があると認められるときは公営住宅の提供を行わなければならないと地方自治体に公営住宅の供給を義務づけています。  本市がすべきことは借り上げ市営住宅の延長と市営住宅の増設であり、削減することなどあってはなりません。よって、議案第20号には反対です。 ○村山拓司 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第20号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○村山拓司 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第20号は、可決すべきものと決定いたしました。
     次に、議案第26号 財産の処分の件議決変更の件(工業団地用地)を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎徳光 市街地整備部長  議案第26号 財産の処分の件議決変更の件(工業団地用地)について補足説明をさせていただきます。  議案書の104ページをご覧ください。  本議案は、米里北地区工業団地用地におきまして、事業用定期借地として賃貸している土地を当該団地の処分面積に加えることとし、当該団地の処分面積及び処分予定価格を変更するものです。  この処分予定地は、借地権者からの申出を受け、関連会社に対して売却するめどがついております。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第26号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  異議なしと認め、議案第26号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第28号 市道の認定及び変更の件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎城戸崎 総務部長  議案第28号 市道の認定及び変更の件につきまして補足説明をいたします。  市長提出議案等の107ページをご覧ください。  本件は、新たに認定する2路線と認定路線を変更する1路線の合わせまして3路線をご審議いただくものでございます。  新たに認定する2路線につきましては、開発行為によるものが1路線、私道を市道とするものが1路線でございます。  認定路線を変更する1路線につきましては、開発行為により終点を延長するものでございます。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第28号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  異議なしと認め、議案第28号は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時24分       再 開 午後1時25分     ―――――――――――――― ○村山拓司 委員長  委員会を再開いたします。  次に、中沼路盤材リサイクル事業及びアスファルト再生事業についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎清水 維持担当部長  私から、お手元の資料に基づきまして、中沼路盤材リサイクル事業及びアスファルト再生事業につきましてご説明をいたします。  資料は、それぞれの事業に分けて、ホチキス留めをしてお配りしております。  それでは最初に、タイトルの下に赤字で中沼路盤材リサイクル事業と記載している資料の1ページをご覧ください。  まず、事業概要ですが、札幌市では、昭和40年代中頃から、都市化の進展とともに建設事業の増加に伴う建設発生土が増加したことから、建設発生土の再利用先確保が困難になり、不法投棄も多く見られ、社会的にも環境問題として議論を呼び、早急な対応を求められておりました。  このことを背景としまして、本市では、平成4年9月から市発注の土木工事におけます建設発生土を受入れ再利用する中沼路盤材リサイクル事業を開始し、水洗い、ふるい分けをすることで再生砕石、再生砂を生産し、再び路盤材などとして利用しております。  また、再生砕石、再生砂などの生産過程により発生する泥土は、脱水処理し、火山灰を混ぜた上で再生土を生産し、盛り土材や埋め戻し土として再利用しております。  次に、2ページをご覧ください。  施設の概要について記載しておりますが、中沼路盤材リサイクルプラントの所在地はモエレ沼公園北東の東区中沼に位置しており、札幌市の所有地に設置されております。  令和元年度の出荷量につきましては、再生砕石が約2万9,300立米、再生砂が約1万4,500立米、再生土が約2万6,100立米となっております。  次に、3ページをご覧ください。  業務発注スキーム事業スキームについてご説明させていただきます。  当事業は、札幌市が総合管理業務プラント運転業務再生土生産業務の3件の業務を発注して事業を行っております。  一つ目の総合管理業務の内容は、ほかのプラント運転業務再生土生産業務の管理監督を行うとともに、札幌市発注の各工事現場からの建設発生土の受入れ調整、製品の販売、出荷調整を行うものとしており、その調整は、札幌市発注工事との間において利害関係のない公的な立場で行う必要があることから、一般財団法人札幌下水道資源公社と随意契約をしております。  二つ目のプラント運転業務の内容は、中沼路盤材リサイクルプラントに搬入されました建設発生土から再生砕石、再生砂を生産するなどの業務となっており、一般競争入札により受託業者を決めております。  三つ目の再生土生産業務の内容は、プラント運転業務におきまして再生路盤材の生産過程で発生する泥土から再生土を生産するなどの業務となっておりまして、一般競争入札により受託業者を決めております。  また、事業スキームにつきましては、中段にこれまで説明した内容を、下段には生産工程について模式図化したものを記載しております。  次に、4ページをご覧ください。  事業見直しの経緯についてご説明させていただきます。  当事業は、事業開始から約30年が経過し、プラント設備の老朽化により、今後5年間で約2億5,000万円の修繕、更新が必要であり、仮に設備全てを更新するには約20億円必要となるため、事業継続が困難な状況となっております。  また、近年、残土発生量の多い新設改良工事が減少し、発生量の少ない橋梁補修工事歩道バリアフリー工事が増加していることや、砂利採取跡地などの埋め戻し材として建設発生土の再利用先の確保も十分できること、さらには、民間でもコンクリート再生砕石を製造、販売していることから、公共主導による再生路盤材の生産を推進する一定の役割は果たしたものと判断し、当該事業を終了することといたしました。  なお、市としましては、今後のコンクリート再生砕石を土木工事において積極的に使用することとし、引き続きリサイクルに努めてまいります。  次に、5ページをご覧ください。  事業終了に向けた課題と対策についてご説明させていただきます。  当該プラント設備と土地は札幌市が所有していることから、事業を終了した後の財産の整理が課題となっておりました。  まず先に土地の跡地利用を検討しましたところ、雪堆積場として利用することが最も有効であると判断したところです。  そこで、令和3年度の冬期から大雪時の緊急的な雪堆積場として利用するため、9月までに再生材の生産、販売を終え、その後、10月から12月までにプラント設備の一部を解体することといたしました。  このように、令和3年度をもって事業を終了することとしたところです。  なお、令和4年度は、令和3年度で解体することができなかった残りのプラント設備を8月までに全て解体し、跡地を全面的に雪堆積場として利用することとしております。  以上が中沼路盤材リサイクル事業についての説明でございます。  続きまして、もう一つのホチキス留めの資料、アスファルト再生事業についてご説明させていただきます。  タイトルの下に赤字でアスファルト再生事業と記載されている資料の1ページをご覧ください。  まず、事業概要ですが、中沼路盤材リサイクル事業でもご説明しましたとおり、同じく昭和40年代中頃から、都市化の進展とともに建設事業に伴い発生する建設廃材の処理が大きな問題となっており、中でも、アスファルト廃材は不法投棄が多く見られ、社会的にも環境問題として議論を呼び、早急な対策が求められておりました。  このことを背景としまして、本市では、昭和54年から、民間に先駆けて、アスファルト合材に必要な骨材としての新しいものを一切使わず、アスファルト廃材から取り出した骨材を100%使用した再生100%アスファルト合材を本市発注のオーバーレイ工事などの舗装材として、また、その生産過程で副次的に発生する規格外の砕石を生活道路整備工事の路盤材として使用する事業を開始しております。  次に、1ページの下段をご覧ください。  施設の概要についてご説明させていただきます。  アスファルト再生事業は、札幌市が指定する再生100%アスファルト合材を生産することが可能なプラントを所有する3社の民間事業者に業務を委託して実施しております。  一つ目のプラントは、東区東雁来にある東亜道路工業株式会社の設備を東プラントとして、また、2ページにあります二つ目のプラントは、西区発寒にある世紀東急工業株式会社の設備を西プラントとして、三つ目のプラントは、豊平区西岡にあります道路工業株式会社の設備を豊平南プラントとして稼働しております。  なお、2ページの中段の黄色の囲みに記載しているとおり、令和元年度実績として、3か所のプラントの再生合材出荷量は約17万5,000トン、規格外の砕石出荷量は約6万6,000トン、合計約24万1,000トンとなっております。  次に、3ページをご覧ください。  業務発注スキーム事業スキームについてご説明させていただきます。  当事業は、札幌市が総合管理業務と3件の発生材再生処理管理業務を発注して事業を行っております。  一つ目の総合管理業務の内容は、3か所のプラントの管理監督を行いますとともに、札幌市発注の各工事現場からのアスファルト廃材の受入れ調整、再生合材、規格外の砕石の販売、出荷調整を行うものとしておりまして、その調整は、札幌市発注工事との間におきまして利害関係のない公的な立場で行う必要がありますことから、一般財団法人札幌下水道資源公社と随意契約をしております。  二つ目の発生材再生処理管理業務の内容は、札幌市発注の工事からアスファルト廃材を受け入れ、これを原料として再生合材と規格外の砕石を生産するものとしており、札幌市が指定する再生100%アスファルト合材は、さきにご説明した3か所のプラントでしか生産することができないために、これを所有する3社の民間事業者と随意契約をしております。  事業スキームにつきましては、先ほどご説明した内容などを模式図化しております。  なお、3ページ下段に生産工程を記載しておりますが、札幌市が指定する再生100%アスファルト合材とは、アスファルト廃材を破砕して取り出した30ミリから13ミリの再生骨材を加熱しまして、ストレートアスファルトと呼ばれております液状の添加物を補充し混合したものでございます。  次に、4ページをご覧ください。  事業見直しの経緯についてご説明させていただきます。  当事業は事業開始から約40年が経過し、近年では民間事業でも再生アスファルト合材を生産販売することが一般的になってきております。しかしながら、市内及び近郊の民間プラントでアスファルト廃材が不足し、廃材を確保することが困難な状況となっていることが課題となっております。  一方で、市が委託している3か所のプラントでは、近年はアスファルト廃材の受入れ量と再生アスファルト合材の出荷量がほぼ同量であるものの、事業開始時は再生合材の使用範囲が限られていたことから、中段に記載している表のとおり、廃材や規格外の砕石が30万トン前後消費できずに大量に堆積されたままであることが懸案となっており、事業継続を見直す必要が生じたものでございます。  このことから、公共主導による再生アスファルト合材の生産に関しましては、その一定の役割を果たしたものと判断し、当該事業を終えることとしたものであり、今後は民間事業に委ねることとしますが、様々な公共工事において再生アスファルト合材を積極的に使用することで、公民協働によるリサイクル事業を引き続き推進していくものであります。  なお、これまで本市の委託により生産しておりました3か所のプラントは、事業終了後も当面は民間事業として引き続き再生100%アスファルト合材を生産していくことを確認しております。  次に、5ページをご覧ください。  事業終了に向けた課題と対策についてご説明させていただきます。  まず、課題としましては、現在3か所のプラントには、さきにご説明したアスファルト廃材と規格外の砕石が大量に堆積しておりますが、民間事業に移行する場合、これらを保管するために借用している土地を更地にするため、処分する必要があります。  次に、対策についてですが、アスファルト廃材を全て処分するため、令和3年度からその受入れを制限し、令和4年12月までに再生アスファルト合材の生産と販売を終え、堆積している廃材をなくすことといたします。  また、現在堆積している規格外の砕石につきましては、令和4年12月までに生活道路整備工事の路盤材として販売し、残ったものを建設局所管の資材置き場に運搬することといたします。  これによりまして、令和4年度をもってアスファルト再生事業を終えることとしたところでございます。  なお、資材置き場に運搬した規格外の砕石は、令和5年度からは、これまでと同様に生活道路整備工事の路盤材として再利用することとし、令和7年度には規格外の砕石がなくなる予定であります。
     以上が、アスファルト再生事業についての説明でございます。  報告案件であります中沼路盤材リサイクル事業及びアスファルト再生事業の説明は、以上であります。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆三神英彦 委員  私からは、二つの事業の説明のうち、中沼路盤材リサイクル事業について質問します。  1992年9月から中沼路盤材リサイクル事業がスタートし、現在までの28年間、札幌市発注の道路工事などから発生した建設発生土の一部を受け入れ、令和元年の実績では、再生砕石を11トンダンプ5,000台以上、再生された土が11トンダンプで3,000台弱出荷するなど、資源の有効活用として大変貢献されてきたものと思います。  今回、プラント施設の老朽化などによって当該事業は終了することとし、一方、市としては、今後も積極的にコンクリート再生砕石を使用することとして、引き続きリサイクルに努めるとのことでしたが、2点確認させていただきます。  1点目は、事業終了後、中沼路盤材リサイクルプラントで受け入れていた建設発生土の再利用先の確保についてはどのように確認したのか、2点目に、事業終了後、中沼路盤材リサイクルプラントが出荷していた再生砕石に見合う量は民間で製造販売しているコンクリート再生砕石で賄えるのか、伺います。 ◎清水 維持担当部長  まず、1点目の建設発生土の再利用先の確保についてお答えします。  建設発生土埋め戻しのために必要としている砂利採取跡地は、石狩市等近郊に8か所あり、今年度の埋め戻し量は約55万立米でございます。  このたびの事業終了に向けて、砂利採取業務の札幌石狩砂利協同組合に当プラントで処理していました年間約5万立米の建設発生土の受入れについて聞き取りしたところ、近年は埋め戻し材が不足傾向であるため、たとえ少量であっても受け入れたいとの意向でございました。  このことから、当プラントで受け入れておりました建設発生土は、砂利採取跡地などの埋め戻し材として再利用できるものと考えております。  次に、2点目のコンクリート再生砕石についてお答えします。  市内では、五つの民間事業者がコンクリート再生砕石を製造販売しており、各プラントの産業廃棄物処理施設設置許可申請というものがありますが、そういったもので示されました生産処理能力を基に試算しますと、合わせて年間約40万立米の製造が可能であると見込まれております。それに対して、令和元年度の出荷量は約30万立米であることから、当プラントが出荷していた約3万立米についてもコンクリート再生砕石で賄えるものと考えているところでございます。 ◆三神英彦 委員  次に、当該事業終了後のプラント跡地の利用について質問させていただきます。  先ほどの説明では、リサイクル事業終了後には、順次、使える場所から雪堆積場として、令和4年度以降は敷地全面を雪堆積場として活用するとの説明でした。11月5日の建設委員会での雪堆積場に関する報告では、この冬、市内外に75か所の雪堆積場を開設し、最大搬入量として、平成24年度のような大雪でも対応できるよう、2万6,034万立方メートルを確保したとの報告も受けていました。  また、この中沼リサイクルプラント敷地の周辺にある雪堆積場の分布状況に関しては、24時間開設の雁来大橋下流ですとか上篠路地区など、市内有数の大規模な雪堆積場が点在しており、さらに新たな雪堆積場を開設するということであれば、その必要性が問われるものと思われます。  そこで、質問ですが、この中沼リサイクルプラント跡地を雪堆積場として活用することはどのような点で有効なのか、その点を伺います。 ◎土井 雪対策室長  中沼路盤材リサイクルプラント跡地を雪堆積場として活用することの有効性についてお答えいたします。  札幌市の堆積場につきましては、今シーズン、75か所を開設いたしますが、そのうち札幌市の所有地になっている箇所が15か所でございまして、残りは国の河川や民有地といったところで借地箇所として60か所ございます。そうしたことから、安定的に利用できる箇所が少ないといったことが一つ課題となっております。  このため、プラント跡地を雪堆積場として活用することは、将来にわたり、雪堆積場を確保するという観点から、非常に有効と考えているところでございます。  また、当該地周辺には、委員のお話にもありましたとおり、大規模な雪堆積場が開設されておりますが、この地域には、東区のみならず、雪堆積場が少ない中央区や白石区などからも雪が運び込まれております。  したがいまして、プラント跡地を雪堆積場として活用することで、隣接区も含めた全体のダンプトラックの運搬距離の短縮につながり、排雪作業の効率化にも資するということで考えております。 ◆三神英彦 委員  札幌市がこういう事業をやめるということに関しては、きっとこの周りに関わった民間の企業だとか団体だとかというのが少なからず存在していると思いますので、そういったところの事業を閉鎖しても健全な関係構築というのは努力していただきたいということ。  それから、今回の委員会の議案ではないのですが、この市街化調整区域の在り方は、きっと制限する面と利活用していく面と以前話し合われていたと思いますが、これに関しては、継続的に、特に核となるのは建設局と都市局になると思いますので、両部局の議論を継続していただくことをお願いして、私からは以上です。 ◆村上ゆうこ 委員  私からは、アスファルト再生事業の報告に対しまして幾つか質問いたします。  我が会派は、かねてより、代表質問や特別委員会でアスファルト再生事業の見直しに向けた取組について質疑をしてきたところですが、先般行った代表質問においても、副市長からの答弁で、民間事業に移行するに当たっては、堆積している全ての廃材を処理しなければならず、廃材の受入れを制限する必要があるため、市内及び近郊の民間プラントに調査をかけて、年間約10万トンの受入れが可能であることから、廃材を適切にリサイクルすることができる見通しが得られたところとのことでした。  また、先ほどの部長の説明によると、市内及び近郊の民間プラントでは、アスファルト廃材が不足して、廃材を確保することが困難な状況であるとのお話でした。  そこで、質問ですが、市内及び近郊の民間プラントに対しては、いつ、どのように確認をされたのか、伺います。 ◎清水 維持担当部長  民間プラントでの廃材の年間受入れ量や廃材の不足に関します確認についてお答えいたします。  市内にあります本市が委託していない民間プラントは4か所ございまして、近郊には、江別市に2か所、北広島市に2か所、石狩市に1か所ございまして、合計で9か所のプラントがあります。  この9か所のプラントを対象としまして、今年5月にアンケート調査を行った結果、9か所のうち4か所で廃材が不足しておりまして、6か所で合計約10万トンの廃材の受入れが可能であるとの回答を得たところでございます。 ◆村上ゆうこ 委員  市内及び近郊の民間プラントに対しての廃材の確認の方法につきましては、今、分かりました。  次の質問です。  これまでも我が会派から指摘させていただいてきたのですが、アスファルト廃材を何回も繰り返し再生合材の原料として使用することにより、品質が低下をしてきているのではないかと考えております。  私は、さきの決算特別委員会において、現在の再生アスファルト合材の品質確認の状況について質問させていただきました。そのときの市の答弁は、民間事業者が生産している再生50%アスファルト合材と、市が委託して生産している再生100%アスファルト合材の性能などを比較するため、11月上旬に実際の道路で試験舗装をするとのことでした。  そこで、質問ですが、試験舗装は具体的にどのように行われ、また、今後どのような検証をする予定なのか、伺います。 ◎清水 維持担当部長  試験舗装の具体的な内容についてお答えいたします。  まず、施工時期についてですが、再生100%アスファルト合材は、冷めやすく、気温が低いときには扱いづらいとのご指摘がありましたことから、気温が低くなります初冬期の11月に実施しているところでございます。  また、施工場所につきましては、幹線道路などで三つのプラントごとにそれぞれ1か所ずつ、計3か所で実施したところでございます。  その試験舗装の仕方につきましては、市が委託しておりますプラントから出荷した再生100%アスファルト合材と民間プラントから出荷した再生50%アスファルト合材を隣り合わせにしながら、それぞれ200メートルずつ舗装したところでございます。  次に、今後の検証についてお答えいたします。  舗装直後の表面の仕上がりにつきましては、目視では大きな差異は見られませんでしたが、今後は、通過交通によるひび割れなどの損傷の度合いや、冬期間の凍結融解による劣化など、路面状況の変化を2年間確認し、比較検証を行いたいと考えているところでございます。 ◆村上ゆうこ 委員   試験舗装については、今後も継続的に確認をしていただき、しっかりと性能などの比較検証結果を踏まえて、再生50%アスファルト合材の使用についてもぜひ検討していただくよう求めます。  続きまして、最後の質問です。  再生100%アスファルト合材の供給について伺います。  これまで、本市が委託して再生100%アスファルト合材を生産しているプラントは市専用プラントであることから、札幌市発注工事のみへ出荷となっております。一方、民間事業に移行した場合、民間工事においても再生100%アスファルト合材を使用することが可能となり、札幌市発注工事への供給と競合することが考えられます。  また、現状においても、出荷を待たされ、予定どおりの工程で舗装工事を行うことが困難な場合があるとも聞いております。  このため、民間事業への移行後は再生100%アスファルト合材が安定して供給されないのではないかと懸念をしており、再生50%アスファルト合材を並行して使用すべきではないかと考えます。  そこで、質問です。  民間事業への移行後は、再生100%アスファルト合材の出荷について、これまで以上に札幌市発注工事に影響が出るものと思いますが、どのように考えているのか、伺います。 ◎清水 維持担当部長  民間事業へ移行後の市発注工事への影響についてお答えいたします。  再生100%アスファルト合材につきましては、現在、生産を委託しております3か所のプラントがこれまでと同様に引き続き生産していくことを確認しておりますことから、当面は一定量を確保できるものと考えております。  また、現在も、一時的に出荷が込み合った場合は、再生50%アスファルト合材を使用するなど、弾力的に運用をしているところでもございます。  今後は、市発注工事に大きな影響が出ないよう、事前に業界団体への年間の想定使用量に関する情報提供や意見交換を行うなど、再生100%アスファルト合材の確保に努めてまいりたいと考えております。 ◆福田浩太郎 委員  私からは、中沼路盤材リサイクル事業及びアスファルト再生事業の両事業について、総括的にお尋ねをしたいというふうに思います。  先ほど、ご説明にもありましたけれども、両事業を開始した当時は急激な人口増加に伴い、区画整理事業等で急激に都市化が進展し、道路整備が急務となり、環状通や南郷通などの多くの幹線道路や、市民生活に密着した補助幹線道路、そして、生活道路を集中的に整備しておりました。  一方、都市化の進展は新たな問題も生み出したところでありまして、建設工事の増加に伴う建設発生土やアスファルト廃材の処理が問題となりました。  そこで、札幌市では、民間に先駆けて両事業をスタートしたものであり、建設発生土から再生砕石を生産したり、また、アスファルト廃材から取り出した骨材で新たなアスファルト合材を生産するなど、他の自治体などに例のない先進的なリサイクルに取り組んだというふうに聞いております。  そこで、質問ですけれども、これら先進的な取組であったこの両事業は、これまでどのような成果を上げたのか、改めて確認をしたいと思います。 ◎清水 維持担当部長  両事業の成果についてお答えいたします。  中沼路盤材リサイクル事業及びアスファルト再生事業の両事業は、資源の有効活用や、当時問題となっておりました不法投棄の抑制などに大きな成果を上げたものと認識しております。  また、両事業は、道路工事から発生いたします廃棄物の再資源化に札幌市が率先して取り組んだことで、市内の建設業界におきましてもリサイクルが進んできたものと考えております。  加えまして、アスファルト再生事業に関しましては、廃材は再利用しなければ処分場の埋立てに使用することとなるため、処分場の延命化にも寄与しているものと考えております。 ◆福田浩太郎 委員  改めまして、この両事業については様々な効果があったということでございます。  次に、この事業終了後の再生材の使用についても質問をしたいと思います。  民間企業によるコンクリート砕石の生産、販売も行われるなど、近年は民間企業も事業として道路資材のリサイクル化に取り組んでおりまして、両事業の開始当時から社会経済情勢が大きく変わったことを踏まえると、私は両事業の終了は適切な判断だというふうに考えます。  本日の説明では、中沼路盤材リサイクル事業は令和3年度に、アスファルト再生事業は令和4年度で事業を終了しますが、札幌市は、両事業終了後も引き続き生活道路整備工事や舗装補修工事で積極的に再生材の使用に努めるとのことでございました。  そこで、質問ですけれども、今後、札幌市は道路工事におけるリサイクルに対して具体的にどのように取り組むのか、お尋ねをいたします。 ◎清水 維持担当部長  今後のリサイクルに対する具体的な取組についてお答えいたします。  生活道路につきましては、令和元年度末で整備率は83%でございまして、未整備延長も479キロメートル残っております。また、劣化に伴う再整備が必要な道路もあります。  このことから、今後も、コンクリート再生砕石や再生アスファルト合材などを使用した整備を着実に進めていきたいと考えております。  また、舗装補修につきましては、令和4年度に幹線道路や補助幹線道路の舗装補修計画を改定する予定でございまして、今後も引き続き、再生アスファルト合材を使用したオーバーレイ工事を計画的に進めてまいります。 ◆福田浩太郎 委員  今後もリサイクルに積極的に取り組んでいくということで理解をいたしました。  改めまして、この両事業は、環境問題の改善、また、民間ではできない事業を公共が実施したものであり、しかも設備が長期にわたり活用されたところでございます。確かな成功を収めた事業と評価をするところでございます。  今後も、技術は進歩をし、公共が中心となって取り組むことで効果を上げる事業が出てくることも考えられるところでございます。その際は、当該事業同様に、札幌市が積極的に取り組んでいただくことを求めて、質問を終わります。 ◆吉岡弘子 委員  私からも質問をさせていただきます。  循環社会の形成を目指すために平成12年に公布された循環型社会形成推進法の基本理念には、循環資源となったものの適正な循環的利用、発生抑制、再利用、再資源及び適正な処理の確保を基に推進することが求められており、本市のアスファルト再生事業も取り組まれてきたと考えます。  これまでの質疑でも、本市主体で進めてまいりましたアスファルト再生事業を民間に移行していくことへの懸念や今後の取組についての質疑がありました。  建設リサイクルは今後も推進していくことが必要ですが、アスファルト再生事業は本市主導でつくり上げてきたものですし、その目的や意義などを今後もしっかりと定着させ、本市の建設リサイクルが安定して取り組まれるように力を発揮することが今後の自治体としての役割だと考えますが、どのように取り組んでいくのか、伺います。 ◎清水 維持担当部長  事業終了後の本市のリサイクルへの取組についてお答えいたします。  今後は、アスファルト再生事業を民間事業に移行し、札幌市は使用する立場に変わりますが、生産に必要な廃材の確保ですとか合材の出荷状況などにつきまして、業界団体を通じて情報交換をします。それについて、生産につきましても積極的に関わりながら、リサイクルが安定的に進められるよう取り組んでまいる所存でございます。 ◆吉岡弘子 委員  市内に100%のアスファルト再生材を作る事業所は、今回民間に移行していく3社だけですが、今後、残る4事業者が100%のアスファルト再生材に取り組んでいくことや、あらゆる建設工事の事業者、発注者への建設リサイクルの周知と理解の広がりが必要だと思います。  本市の札幌市グリーン購入ガイドラインは、環境負荷の少ない製品やサービスの利用の推進を掲げ、環境負荷の低減に資する環境物品等や役務を優先的に調達する取組をグリーン購入としており、そのグリーン購入を進めるためのガイドラインとなっています。  今回、アスファルト再生事業を民間に移行するに当たり、リサイクルの目的、意義、手法など、本市として建設リサイクルの意味や方針をしっかり位置づけることが重要と考えます。  市民や事業者に理解を広げるためのガイドラインとしていくために、現在ある札幌市グリーン購入ガイドラインを見直し、今後も建設リサイクルの定着、推進に本市が力を尽くすべきと申し上げ、質問を終わります。 ○村山拓司 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後2時4分       再 開 午後2時6分     ―――――――――――――― ○村山拓司 委員長  委員会を再開いたします。  次に、第3次札幌市耐震改修促進計画(案)についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎大島 都市局長  札幌市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法に基づきまして、耐震改修促進計画を策定しております。  現在は、平成28年に策定いたしました第2次札幌市耐震改修促進計画に基づきまして建築物の耐震化に係る各種施策を進めているところでございますが、この第2次計画が令和3年3月に計画期間が満了となりますことから、このたび、見直し作業を進めてきたところです。  第3次札幌市耐震改修促進計画の案をこのたび取りまとめましたので、本日ご報告をさせていただくものでございます。  今後の予定につきましては、このご報告の後、1月にパブリックコメントを行い、令和3年3月末に公表する予定としております。  それでは、計画(案)の概要につきまして、建築安全担当部長の都築よりご説明をさせていただきます。
    ◎都築 建築安全担当部長  第3次札幌市耐震改修促進計画の案についてご説明いたします。  資料は本編と概要版をお配りしておりますが、A3判2枚にまとめました概要版に沿ってご説明いたします。  計画(案)は、第1章から第7章までの構成となっております。  資料の1枚目、左上でございますが、第1章は計画の目的等を定めております。  本計画は、建築物の地震に対する安全性を計画的に向上させることを目的とし、計画期間は令和3年度から7年度までの5年間としております。  第2章の過去の地震による被害については、記載のとおりでございます。  資料の中ほどになりますが、第3章は、現行の第2次計画の取組と実施状況、課題を整理しております。  まず、現計画に掲げておりました耐震化に関する普及啓発や補助制度等の取組は計画どおり実施をし、耐震化の推進に一定の成果があったものと評価をしております。  一方、課題といたしまして、下段の3−3に記載をしておりますとおり、耐震化に関する意識のさらなる向上や費用負担の軽減などを挙げております。  次に、資料の右側、第4章でございます。  第4章は、耐震化の状況と目標を定めております。  まず初めに、4−1、住宅の耐震化率については、現計画の目標年であります令和2年で91.6%と推計しております。目標の95%には到達しない見込みではありますが、第3次計画、本計画(案)においては、令和7年の目標は、国の目標ですとか、国の有識者会議の議論を踏まえまして95%に設定をしております。  なお、現時点における国の耐震化率の目標は、令和7年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消となっておりますが、国土交通省に設置された有識者による研究会であります住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会からは、令和7年における住宅の耐震化率の目標を95%に変更することについて提言を受けておりまして、国において目標値の変更の検討が進められているところでございます。  次に、4−2、多数の者が利用する建築物についてでございます。  これは、一定以上の規模の学校や病院、店舗、ホテルといった建築物になりますが、その耐震化率は現計画の目標年である令和2年では94.5%と推計しております。目標としておりました95%には若干到達しない見込みでありますが、第3次計画における目標といたしましては、耐震化の状況を踏まえまして、令和7年をめどに耐震性が不十分なものをおおむね解消と設定しております。  最後に、一番下の4−3、要緊急安全確認大規模建築物ですが、これは多数の者が利用する建築物の中でも特に規模の大きいもので、耐震改修促進法において耐震診断の実施が義務づけられている建築物になります。  現計画の策定後に、これらについても国が新たに耐震化率の目標を設定したことに伴い、第3次計画で新たに目標設定するものでございます。  令和7年の耐震化率は76%と推計してございますが、第3次計画における目標は、国の目標と同様に、令和7年をめどに耐震性が不十分なものをおおむね解消と設定をしております。  次に、資料の2枚目をご覧ください。  第5章は、耐震化に向けた取組方針を定めております。  現計画の取組に一定の成果があったことや、課題認識、取組の方向性に変更はなく、第3次計画においては現計画の取組を継続することとしております。  第6章は、耐震化を促進するための政策をまとめております。  建築物所有者のさらなる意識の向上を図るため、多様な手段における普及啓発を行うとともに、住宅や多数の者が利用する建築物に対する支援制度を継続して実施することとしております。  最後の第7章、法に基づく指導等に関する事項は、記載のとおりでございます。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆三神英彦 委員  ただいま、本市が進めている耐震改修促進計画の見直しの内容について説明いただきました。  今回の見直しにおいて、計画そのものの方向性というのは今ので十分理解できるところですが、住宅や多数の方が利用する建築物の耐震化率が第2次計画に掲げる令和2年度の目標値には達していないと推計されているという報告がありまして、札幌市内の耐震化が十分に進んでいるとは言い難い状況にあると思います。  そこで、伺いますが、建築物の耐震性を確保することに関する所有者の認識について、札幌市においてはどのように分析をしているのでしょうか。 ◎都築 建築安全担当部長  耐震化に関する所有者の認識についてでございますが、国や本市が実施をしました所有者へのアンケート調査におきましては、耐震性を確保することが必要との認識を持っている方が多くいらっしゃる一方、いつ発生するか分からない地震に備えようとは思わないですとか、当分の間、大地震は発生しない、耐震化の必要性を感じないなどと考えている方も一定程度存在するという結果が出ております。  本市では、これまで、建築物の耐震化に関する様々な取組を行ってきたところでございますが、耐震性を確保することの必要性が所有者に広く浸透しているとは必ずしも言えない状況ではないかと認識をしているところでございます。 ◆三神英彦 委員  頭では分かっているけれども、体がついていかないような形なのかなと思います。必要性の浸透については、まだまだ課題を抱えている状況と考えます。  平成30年に私たちも胆振東部地震を経験して、その後も全国各地で大規模な地震が起こっていて、今後、札幌においても大規模な地震が発生する可能性を否定できないことを踏まえますと、建物の耐震化を進めるということは、本当に市民の命を守るという意味でも非常に重要なものだと思います。  この中で、市民、特に建物所有者に耐震化の重要性ですとか耐震化に関する支援メニューが一通りこのように用意されているということを知っていただくということがとても重要なものと考えます。しかし、何といっても、今、新型コロナウイルスでいろんな影響を受けている最中なので、市民向けのセミナーといった多くの人を集めて実施するような普及啓発の手法は取りにくく、それらについても、いろんな制限を受けざるを得ない状況となっていると思います。  このような状況において、耐震化に係る所有者の意識の醸成をどのように行っていくのでしょうか。 ◎都築 建築安全担当部長  コロナ禍を踏まえた耐震化に係る所有者の意識の醸成についてお答えをいたします。  建築物の所有者の意識の醸成、すなわち普及啓発につきましては、これまで、市役所や区役所でのパンフレットの配布ですとか、戸建て住宅を対象としましたポスティングですとか、ホームページへの掲載を行うとともに、使い勝手がよくなるよう支援メニューを適宜見直すなど、耐震化に取り組みやすい環境づくりを推進してきたところでございます。  今年度は、新型コロナウイルスの感染予防の観点から、当初予定をしておりました耐震改修工事に関する市民セミナーの開催をする代わりに、耐震診断を行いました所有に対しまして、耐震改修工事のポイントなどをまとめた資料を送付するなど、耐震診断後のフォローを手厚く行うなどの取組を進めているところでございます。  今後も、新型コロナウイルス感染症の状況に応じまして、有効と思われる手法を検討し、取組を進めていきたいと考えております。 ◆三神英彦 委員  伝えるべき相手に上手に伝えるということが、本当に、都市局さんに限らず、全部局の共通の課題になっているというふうに捉えています。それが、今、コロナでハードルが上がっている状況なのですね。その中で本当に伝えるために何ができるか考えていただくということが、これから、今度、コロナが弱まってきたときに間違いなく強みになると思いますので、本当に継続的に議論を進めていただけたらと思います。 ◆あおいひろみ 委員  私からは、民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化に関する取組について伺います。  平成25年の耐震改修促進法の改正により、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物のうち、学校や病院、物品販売業を営む店舗、ホテルといった不特定多数の者が利用する大規模建築物などは、地震に対する安全性を確認することが義務づけられた要緊急安全確認大規模建築物となり、その結果については本市のホームページで公表されているところです。  第3次計画の案を見ると、要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物は、平成29年の公表には204棟在存していたところ、令和2年4月1日時点においては、建て替え等が進んだことにより193棟となり、耐震性が不十分な建築物は49棟となっております。  このうち、公共の建築物は順調に耐震化が進んでおり、耐震化が終わっていない学校については建て替えや耐震改修工事が既に予定され、次期計画の期間内に耐震化が完了すると承知しております。  一方、耐震性が不十分な要緊急安全確認大規模建築物の多くは民間の建築物でありますが、令和2年の耐震化が76%にとどまっていることの要因は、民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の進みが鈍いことによるものと思います。  そこで、民間の要緊急安全確認大規模建築物で耐震化があまり進んでいない理由はどのようなものか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化が進んでいない理由についてお答えいたします。  要緊急安全確認大規模建築物は建築物の規模が大きいことから耐震改修工事に要する費用が大きくなることに加えまして、老朽化の進行に伴い、耐震化の方法としまして建て替えを選択した場合は、改修工事以上に多額の費用がかかることから、資金面であまり余裕のない所有者にとっては支障となっていると考えられるところでございます。  また、所有者へのヒアリングなどでは、不特定多数が利用する建築物や病院など継続した利用が求められる建築物においては、工事中に建築物の使用が制限されることですとか、商業施設などにおいては、入居テナントの権利調整が煩雑であることなどが耐震化が困難な理由として挙げられているところでございます。 ◆あおいひろみ 委員  民間の要緊急安全確認大規模建築物の耐震化は、多額の費用負担や工事中の建築物の利用制限だけではなく、そのときの社会経済情勢にも大きく左右されることから、耐震化が一気に進まないことはやむを得ないところではありますが、不特定多数が利用する大規模な建築物であることから、大きな地震が発生した場合には、建築物のみならず、そこを利用する市民にも被害が発生するおそれがあり、できるだけ早く建築物の耐震化が完了することが望ましいところです。  札幌市では、要緊急安全確認大規模建築物の耐震化に関わる所有者の取組を支援するため、通常よりも補助の限度額を引き上げており、支援に対する札幌市の取組については評価できるところではありますが、今回の計画見直しにおいて新たに要緊急安全確認大規模建築物の耐震化率の目標が定められたことを勘案すると、耐震化が着実に進むよう改めて取り組んでいく必要があります。  しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動に制約を受けている民間事業者が数多くいる中、要緊急安全確認大規模建築物の所有者の中にも少なからず影響を受けている方がいるのではないかと思います。  新型コロナウイルスの感染収束がいまだ見えない状況において、要緊急安全大規模建築物の所有者の取組をさせていくことが必要と思いますが、どのように対応していくのか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  コロナ禍を踏まえました所有者の取組への対応についてでございますが、今年度に行いました要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対する意向調査においては、新型コロナウイルス感染症による事業への影響は、現在のところは限定的でありましたが、一部所有者の中には事業スケジュールを変更する意向を示している方もいらっしゃった状況であります。  今後、新型コロナウイルス感染症による事業への影響は拡大することも懸念されますことから、引き続き、定期的に所有者の意向確認を行うとともに、計画内容ですとか事業スケジュールの変更といった相談などにも適切にかつ丁寧な対応に努めていきたいと考えております。 ◆あおいひろみ 委員  最後に要望です。  要緊急安全確認大規模建築物の耐震化は、大きな地震が起こった場合における人命の保護だけではなく、災害時の都市機能の確保にもつながるものです。  要緊急安全確認大規模建築物の耐震化が一足飛びに進むということが非常に困難であることに加え、新型コロナウイルスの影響を考えると、さらに進みにくい状況になる懸念はありますが、その重要性に鑑み、定期的な所有者への働きかけや動機的な対応などを行い、少しでも早く要緊急安全大規模建築物の耐震化が完了するよう札幌市としても進めてもらいたいことを要望して、私の質問を終わりにいたします。 ◆福田浩太郎 委員  私からは、木造住宅の耐震化に関する取組についてお尋ねをしたいというふうに思います。  木造住宅の耐震化の本市の取組ですけれども、我が会派も加わった超党派の政策研究会での検討を踏まえて、平成18年に議員提案で成立いたしました札幌市住宅耐震化促進条例に基づく木造住宅の耐震診断に対する補助制度からスタートし、平成22年度には耐震設計と耐震改修工事の補助制度を創設し、その後も制度の見直しを行うなど、支援制度の充実が図られてきたところでございます。  いずれの制度も10年以上の実施期間に一定の利用実績がありまして、耐震診断は、全国的に大規模な地震が相次いで起きたこともあり、近年は年間300件前後と多くの市民に利用されております。  その一方で、耐震改修工事は年間10件から20件程度と、耐震診断の件数から見ると、いささか少ないように感じるところでございます。このことは、先ほどお話がありました令和2年の住宅の耐震化率が91.6%ということで、第2次計画に掲げる目標の95%に到達していないということが推計されておりますけれども、このことにつながるものでありまして、住宅の中で多くを占める木造住宅の耐震化が十分に進んでいないことがその要因となっているところでございます。  そこで、質問をいたしますけれども、木造住宅の耐震化が進んでいない理由を本市ではどのように分析をしているのか、お尋ねをいたします。 ◎都築 建築安全担当部長  木造住宅の耐震化が進んでいない理由についてでございますが、木造住宅の耐震診断につきましては、平成28年度から無料の診断士派遣制度を導入しておりまして、所有者が気軽に申し込めることから、多くの耐震診断への申請件数につながっていると推察をしております。  一方で、本市や国が実施しましたアンケートでは、耐震改修工事を行わない理由といたしましては、消費者本人が高齢であることのほか、改修には比較的高額な費用を要すること、古い家にお金をかけたくないなどが理由として挙げられているところでございます。  また、改修後の効果が実感しにくい耐震化よりも、バリアフリーや断熱化といった利便性や快適性がすぐに実感できる工事を優先する傾向も強く、これらが木造住宅の耐震化が進んでいない要因となっているのではないかと考えているところでございます。 ◆福田浩太郎 委員  お答えによりますと、耐震化によりかかる費用だけではなくて、目に見える効果が現れるリフォーム、全体的な改修のほうが木造住宅の耐震化よりも優先されるということでありまして、所有者の気持ちに立って考えますと、これはやむを得ない部分があるのかなというふうに理解をするところでございます。  耐震化を進めるためには、所有者の意識の向上は重要でありますけれども、これに加えて、木造住宅の耐震診断から耐震改修工事まで一通りの支援メニューがそろっている中でも、ほかにどのような支援ができるのか検討していくということも必要ではないかと考えるところでございます。  先ほども古い家という話がありましたけれども、この耐震化の対象となる木造住宅は、昭和56年以前に建築された40年以上経過するものでありまして、その中には、老朽化がかなり進んでいるものや、また所有者の高齢化が進んでいるものもあるということが考えられまして、耐震改修工事ではなく、建て替えや解体して高齢者施設への転居など、他の手法を選択する方もいるのではないかと推測をするところでございます。  このような状況を考えますと、木造住宅に対する支援制度は、現在の耐震改修工事に対する物だけではなく、例えば解体を対象とするなど、木造住宅の所有者が様々な選択ができるようにすることが重要と考えるところでございます。  そこで、札幌市としては、どのような認識を持っているのか、お尋ねをいたします。 ◎都築 建築安全担当部長  木造住宅の支援制度に関する札幌市の認識についてお答えをいたします。  耐震診断を実施した方を対象としたアンケートでは、耐震化の手法として、耐震改修工事ではなく、他の方法を検討するとの回答が一定数見られたところであります。  委員がご指摘のように、所有者の高齢化や住宅の老朽化など、状況によって様々な耐震化の手法が検討されていると思われますことから、このような動向も踏まえまして、支援制度の充実について検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆福田浩太郎 委員  住宅は日常生活の中心でありまして、多くの時間を過ごす場所でもあります。多くの方が暮らす木造住宅の耐震性を確保することは、市民に生活の安心をもたらすものでございます。  今後も、社会状況などに応じた見直しを適宜行っていただいて、木造住宅の耐震化の促進に努めていただきたいということを求めて、質問を終わります。 ◆吉岡弘子 委員  私からも、第3次耐震改修促進計画について質問させていただきます。  第2次計画では、住宅全体の耐震化は、今年度までの目標値で耐震率95%としていましたが、2018年の調査で91.1%でした。木造戸建て住宅に特化すると、2013年では75.5%、直近の2018年で80.4%で、未耐震住宅は6万5,000戸あります。2割の木造住宅でまだ耐震性が不十分だということだと思います。  木造住宅の耐震化を促すための市民への周知等についてですが、本市はチラシをポスティングしていると聞いておりますが、その規模や地域の選定、また効果について伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  ポスティングの実施内容や効果、規模についてでございますが、本市では、木造住宅の耐震化を啓発するために、昭和56年以前に建てられた戸建て住宅がある地域を対象に、補助制度について記載をしたパンフレットのポスティング、戸建住宅への戸別配布を平成30年度から、順次、計画的に実施をしているところでございます。  配布の規模といたしましては、平成30年度には、中央区の一部におきまして約170件、平成31年度につきましては、中央区、南区、東区、白石区、厚別区、豊平区、清田区の7区に対しまして約15万5,000件の配布をしてございます。令和2年度、今年度につきましては手稲区の一部で約1万3,000件弱のポスティングを行ってございます。  パンフレットの配布後には、非常に多くのお問合せをいただいているところで、診断員派遣制度への申込みの増加につながっていると考えております。  令和元年度におきましては、平成30年度に北海道胆振東部地震が発生したことを踏まえまして、先ほどお答えしましたように、特にパンフレットの配布規模の拡大をしたところでございますが、そういった効果もございまして、耐震診断に1,000戸を超える申込みをいただいたところでございます。 ◆吉岡弘子 委員  ポスティングの効果があって耐震化の診断をする人が増えました。ところが、診断はしても、実際に工事を進めるというところまでなかなか行かないお宅が多いということで、先ほど来お話も出ておりますが、ここが大変なところなのだと思います。耐震診断を行った方への2018年のアンケートでは、これも先ほどのお答えの中で出ておりましたが、耐震診断後の改修工事を行う予定がない人の一番多い理由が、高齢のため、工事資金を用意できないため、こういうのが最も多い理由となっています。この市民の声にどう寄り添っていくのか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  市民の声にどう寄り添っていくかということでございますが、札幌市におきましては、これまで、木造住宅の耐震化を推進するために、平成18年度に木造住宅の耐震診断に対する補助制度を開始したところであります。  その後、耐震改修に係る設計や工事も補助対象に追加したところであり、その後も補助率や補助上限額の引上げを行うなど、これまでも様々な見直しを行ってきたところであります。今後も、市民がより利用しやすい制度としていくため、必要に応じて制度の見直しについて検討していきたいと考えております。 ◆吉岡弘子 委員  様々な制度を札幌市がつくっていて、この何年間、耐震の診断をする方も増えてという状況で、意識は向上してきていると思います。しかし、そうは言っても、補助制度があっても自己負担はどうしても発生しますので、耐震化をしたくてもできない人も多いのだと思います。診断した人たちに耐震化についての情報を引き続き知らせていくことが大事だと考えます。  最後になりますけれども、耐震化を促進するための施策について伺います。  胆振東部地震では、地盤の大きな被害を受けた方が、自分の家が盛り土の上に建っていたことを知らなかったという方が少なくありませんでした。この耐震化を促進するための施策の項では、ブロック塀の安全対策や崖地、大規模盛り土造成地に関する防災意識の向上を図る取組などが地震に対する安全性を高める取組と位置づけられています。  そこで、質問ですけれども、地震に対する安全性を高めるその他の取組を進める上で、ほかの部局との連携が大事だと思いますが、どのようにお考えか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  他部局との連携についてでございますが、木造住宅の耐震化を推進するに当たっては、これまでも、例えば、エコリフォーム制度との併用について相互に周知をしているほか、地震防災マップへ耐震化支援制度を掲載するなど、連携した取組を進めているところでございます。  今後も、関係部局と連携しまして耐震化を進め、災害に強いまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 ◆吉岡弘子 委員  情報の共有が他部局との共有ということでお聞きしました。あわせて、市民にとっても情報の共有が大事です。それが耐震工事への動機づけになって、ひいては市民の安全・安心な暮らしを守ることになるのだと思います。  最後に申し上げますが、ほかの委員からも出ておりました要緊急安全確認大規模建築物についてですが、この施設は、大勢の人が出入りする昭和56年以前に建てられた病院、学校、ホテル、旅館、スーパーなどを指して、学校、幼稚園以外は床面積が5,000平米以上の建物です。今年4月現在で市内に193棟あって、49施設が未耐震、耐震化が76%です。2017年と比べ、わずか4%しか増えておりません。  先ほど来、この耐震化についての大変さをお聞きしましたけれども、幾ら道路を造っても、沿道の建築物の瓦礫で道路が遮断されては緊急搬送などもできなくなりますから、要緊急安全確認大規模建築物への対応も併せて急がれることを申し上げて、質問を終わります。 ○村山拓司 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  最後に、第2次札幌市空家等対策計画(案)についてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 ◎大島 都市局長  札幌市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして札幌市空家等対策計画を策定し、空き家対策を進めてまいりました。  現在の計画は、令和3年3月に計画期間の満了を迎えますことから、昨年度より計画の見直し作業を進めてきたところでございますが、このたび、第2次札幌市空家等対策計画の案を取りまとめましたので、ご報告をさせていただきます。
     今後、このご報告の後、パブリックコメントを行いまして、令和3年3月の公表を予定しております。  それでは、計画(案)の内容につきまして、建築安全担当部長の都築からご説明をさせていただきます。 ◎都築 建築安全担当部長  第2次札幌市空家等対策計画(案)についてご説明をいたします。  資料につきましては、こちらも本編と概要版をお配りしておりますが、A3判2枚にまとめました概要版に沿ってご説明をいたします。  計画(案)は、第1章から4章までの構成となっております。  資料の1枚目左上でございますが、第1章、計画策定の趣旨と基本的な方針ですが、1、計画の背景と目的、2、計画の位置づけについては、現計画と同様、記載のとおりでございます。3、計画期間は、令和3年度から12年度までの10年間としております。  4、計画の対象ですが、本計画が対象とする空き家等とは、空家対策特別措置法の定義のとおり、居住をしていないことが常態である建築物とその敷地とし、立ち木などその土地に定着するものも含んでおります。また、特に倒壊等の危険が想定される空き家は、特定空き家等として認定し、改善に向けた指導・助言を行うこととしております。  次の5、空家等対策の基本目標と基本方針ですが、基本目標は、総合的な空家等対策による良好な地域環境の実現、基本方針は、方針1といたしまして、多様な連携による空家等対策の推進、方針2といたしまして、社会の変化を踏まえた効果的な空家等対策の推進とし、現計画から考え方は変更しておりません。  第2章、空家等の現状と課題についてですが、1、これまでの取組、それから、資料の次の段組、真ん中の上段になりますが、2、空家等の調査につきましては、記載のとおりでございます。3、札幌市の空家等の現状ですが、まず、国が行っております(1)住宅土地統計調査の結果につきまして、図2の青色の棒グラフをご覧いただきますと、グラフ中、赤い折れ線で示しております空き家数は、平成25年の調査までは一貫して増加をしております。最新の平成30年のデータでは、空き家数は若干減少しているところでありますが、グラフの下の表1に記載のとおり、空き家全体の減少は賃貸・売買用の減少によるものであり、対策が必要となる可能性のある空き家が含まれますその他の住宅については、平成25年の2万8,970戸から平成30年の4万4,300戸に増加をしているところでございます。  次に、その下段になりますが、(2)の通報件数・特定空家等の対応状況ですが、空き家に関する通報件数は、表2に記載のとおり、毎年度200件前後で推移をしており、累計では1,158件となっております。そのうち、491件を特定空き家等として認定し、解決件数は309件と、認定件数の約6割となっております。  次に、資料の右上に円グラフを示してございますが、図3の円グラフでございます。通報内容をこちらに記載してございます。  通報内容は重複もございますが、空き家の倒壊や部材の飛散など建築物に関わる内容が約6割、雑草や立ち木の繁茂など生活環境に関わる内容が約4割という状況でございます。  その下の図4でございますが、右側の円グラフに、特定空き家に認定した空き家のうち、指導調査中の130件の内訳を記載しております。所有者の所在不明なもの、反応がないなど調査、解決に時間がかかるものが多く存在をしている状況でございます。  続きまして、資料1枚おめくりいただきまして、概要版の2ページ目、左上になりますが、4、空家等の課題と対策の方向性につきまして、空き家の現状などを踏まえまして、課題の認識といたしましては、課題1、所有者の当事者意識、これは空き家の対応は所有者が行わなければいけないという意識でございますが、こういった当事者意識の醸成、課題2といたしまして、問題解決のための所有者等への支援や相談体制の充実、課題3といたしまして、適切に管理されていない空家等への対応の継続としております。  次に、第3章、空家等の対策についてご説明いたします。  対策の枠組みにつきましては、現計画と同様でありまして、資料の中で白抜きの文字になっている部分でございますが、上から対策1、空家等の発生抑制、対策2、流通・活用の促進、対策3、適切に管理されていない空家等の解消とし、それぞれの段階において必要な施策を定めております。  対策1の発生抑制では、空き家の所有者だけではなく、将来、相続によって空き家の所有者となる方々もターゲットとして啓発対象を拡大していくため、広報さっぽろやホームページを活用していくほか、不動産事業者団体や札幌商工会議所、札幌司法書士会など民間団体が開催しているセミナーへの支援などを行ってまいります。  対策2の流通活用の促進では、所有者等からの相談に対して、札幌市や民間相談窓口相互の連携などによって、相談者が気軽に相談できる体制を充実してまいります。さらに、売却を希望する方々と購入を希望する方々とのマッチングを図るため、不動産事業者団体へのつなぎですとか、空き家情報バンクの活用などの取組を行います。  対策3の適切に管理されていない空き家等の解消では、庁内関係部局の連携を一層強化して取り組むほか、特定空き家の所有者に対して指導・助言や危険空家等除却補助制度を初めとする各種支援制度の活用により、自主的な解決を促進していくこととしております。  また、所有者が不明、不存在の空き家については、財産管理人制度の活用により解決を図ってまいります。  最後に、第4章は、本計画の達成目標として、対策の各段階に応じた指標を設定しているところでございます。  計画(案)の説明は、以上でございます。 ○村山拓司 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆三神英彦 委員  私からは、空き家の発生抑制の取組について伺います。  空き家全般に関しては、老朽化などの理由で早急に取り壊すというプロセスを急がなければならない物件もある一方で、利活用の可能性を伺って、きちんとそれを活用していくという総合的な対策を進めていく必要があると思います。  有効活用を進めるに当たっては、既に空き家であるもののほか、今後、相続によって取得される見込みの住宅についても、早期の段階で将来どうするのかという見通しや対応について考えてもらって、売却や賃貸につなげていくことが必要であるということです。  質問ですが、計画でこの対策1としている部分で、空き家等の発生抑制を掲げて、主に所有者などに維持管理の必要性について周知していくとしていますが、具体的にはどのような取組を行うのでしょうか。 ◎都築 建築安全担当部長  空き家の発生抑制、所有者への周知の取組についてお答えをいたします。  空き家問題は、所有者の死亡により空き家となった住宅が放置されることで発生するケースが多く見られているところでございます。  そのため、現在の空き家の所有者だけではなく、将来住宅を相続する可能性がある方も含めた幅広い市民を対象に、空き家の適正な管理や、今後の売却や賃貸などの予定を立てることの大切さについて情報発信をしていく必要があると認識しております。  札幌市では、これまで、相談窓口やホームページで空き家所有者に対する情報提供に取り組んでまいりましたが、今後は、民間団体等が取り組んでおります相続整理に関する相談対応ですとか、セミナーなどと連携し、より効果的な情報発信に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆三神英彦 委員  賃貸、売買等の活用の予定のない一戸建ての空き家は、住宅土地統計調査によると1万戸程度と推計されていて、周知を行うべき空き家所有者の規模は、同程度、もしくは、それを上回る規模ではないかと推測されます。そのため、セミナー以外にも、幅広い市民を対象とした情報提供に積極的に取り組む必要があると考えますが、所見を伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  空き家の適正管理に関する情報提供につきましてですが、ご指摘のとおり、より幅広い市民に対して情報発信を進める必要があることから、札幌市では、来年度より、空き家に関する制度等をまとめました空き家情報冊子の配布を始める予定でございます。  この冊子には、空き家を放置した場合の危険性や、危険空家等除却補助制度のほか、不動産や相続などの空き家に関連する専門相談窓口の情報も掲載することとしており、セミナーなどで配布するほか、関連窓口での配架を含め、より幅広く周知をしてまいりたいと考えております。  今後も、民間団体や庁内関係部局と連携しながら、効果的な市民への情報提供の手法について引き続き検討してまいりたいと考えております。 ◆三神英彦 委員  この間、民間の企業さんに伺った話なのですけれども、相続などによって、突然、空き家の持ち主になった人というのは、基本的にお金の悩みと手間がかかる悩みを抱えていらっしゃって、そこのハードルをクリアできないで、そのまま持っちゃっているという話を伺いました。  そこについて、一部の動きとしては、それをクリアするために、売却するのではなくて譲れという話の中で、単純に権利を譲るという話をしたところ、今度は、そこを面白がった人というのが譲り受けますという形で、新しい何か流通の始まり方というのをしているということを伺ったのです。そういった取組も、多分これから続いていくと思いますが、目標値に高めに70%と書いてありますので、引き続き、計画を立てた後も進めていただいて目標達成に向かっていただけたらと思います。 ◆あおいひろみ 委員  私からは、特定空き家等への対応について質問いたします。  対策計画に示されている市民意識調査において、地域に空き家があることに対し、3分の2の方が不安を抱えているとのことであり、特に危険な状態となる可能性のある空き家については、所有者等への働きかけによって解消していく取組を進めていくことは言うまでもなく、行政の支援も必要と考えているところです。  対策計画の対策3の施策4において、札幌市危険空家等除去補助制度の実施及び周知を掲げており、通常型よりも補助率や限度額の高い地域連携型を設け、活用を促進しております。しかしながら、地域連携型は、年に数件相談があるものの利用に至らず、通常型を利用し、解体されていると伺っています。  さきの決算特別委員会の我が会派の質問に対し、札幌市危険空家等除去補助制度の通常型については、活用しやすいよう制度の在り方を検討するとの答弁が示されましたが、地域連携型についても補助実績がない状況にあり、空き地となった箇所を有効に活用する方法が求められます。  そこでまず、地域連携型の利用が進まないことについて、その要因はどういったことが考えられるのか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  地域連携型除去補助制度の利用が進まない要因についてでございますが、本制度は、所有者が空き家除却後の跡地を町内会など自治組織に5年間無償で貸し出し、自治組織が空き地を活用しつつ維持管理を行うことが要件となってございます。  しかしながら、自治組織からは、清掃や草刈りの手間がかかることなど負担を懸念する声があるほか、空き家を相続した所有者は、その地域にお住まいではなく、自治組織との関係が希薄であることも多く、話合いが円滑に進まないことも要因であると考えております。 ◆あおいひろみ 委員  地域連携型については、地域の町内会の維持管理の負担感などから利用が進まないとのことでした。空き家除去後の跡地の有効活用については、特に降雪期に入ると、住宅街では雪の捨て場に苦労している地域がたくさんある中、雪対策と連動した形で雪置き場として空き地の有効利用を視野に入れた取組も必要と考えます。  そこで、伺いますが、例えば雪置き場として有効活用するなど、空き家所有者と地域側双方に利益がある利用、活用の仕方があれば補助の活用につながると考えますが、札幌市の所見を伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  地域連携型補助制度の活用についてでございますが、空き家除却後の跡地につきましては、地域の方々が利用する広場や農園のほか、ご指摘のとおり、冬期間の雪置き場など、様々な使い方が想定されているところでございます。  このような跡地の活用により地域の問題が解決し、かつ、自治組織が跡地の維持管理を行うことで所有者の負担が軽減するなど、空き家所有者にも自治組織にもメリットがあることが大切であると考えております。  こうしたお互いの意向を確認するため、今後は、庁内関係部局との連携により地域の状況を把握するとともに、空き家所有者の意向を自治組織に情報提供するなど、両者の関わりを札幌市としてもサポートし、地域連携型の活用に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 ◆あおいひろみ 委員  最後に要望です。  特定空き家等の解決策の一つとして、除去は避けられない選択肢の一つです。破損している危険な空き家は、地域の生活環境にも悪影響を与えるものであり、除去された跡地の流通や活用に使いやすい補助制度であることが空き家の所有者の解決意欲にも直結するものです。市民ニーズを捉えて除去補助制度設計を進めてほしいことを要望し、私の質問を終わりにいたします。 ◆福田浩太郎 委員  私からも、空き家等対策計画に関しまして、特定空き家等の所有者等の把握と対応について、順にお伺いしたいと思います。  最初に、把握に関してですけれども、今説明がありましたように、市民からの空き家の相談通報は毎年200件前後寄せられているところでございまして、そのうち約半数が空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき認定をする特定空き家等でございまして、その問題としては、建築物の老朽化、雑草、立ち木、繁茂、ごみや燃焼物の放置、動物の発生など、多岐にわたるとのことでございました。令和元年度末で指導継続中の案件が182件あることから、今後も特定空き家等への対応を継続する必要がございます。  対応に当たっては、特定空き家等の所有者に対して、除却や修繕など必要な措置を取るよう行政は助言・指導をすることになり、まず所有者の所在について調査を行うと聞いております。  そこで、お尋ねをいたします。  空家等特措法では、固定資産税の課税その他の情報を利用できるとされておりますけれども、具体的にどのような情報を使って調査をし、働きかけを行っているのか、お尋ねをいたします。 ◎都築 建築安全担当部長  特定空き家等の所有者の把握についてでございますが、所有者につきましては、まず、不動産登記簿により所有者の氏名や住所を調査した上で、住民票や固定資産税の情報を基に所在の確認を行っております。  所在が判明した所有者に対しては、電話や訪問などにより売却、解体などの空き家の今後の見通しや所有者が抱える悩みを聞き取り、本市の除却補助制度や民間団体が行っている専門相談窓口を紹介するなど、問題の解決に向け、継続的に指導・助言を行っているところでございます。 ◆福田浩太郎 委員  確認させていただきましたけれども、特措法も新しい規定を使って様々な行政の持つ情報を活用して、まずは所有者と直接連絡をつけることができるということは承知をするところなのですけれども、直接連絡が取れたものが助言・指導を継続しているということですけれども、札幌市からの問いかけに対して反応が見られない所有者も一定程度いるのではないかというふうに思います。ですから、182件の継続が積み上がっているということかと思います。  地域の住環境に悪影響を及ぼしている特定空き家などは、近隣住宅住民にとって喫緊に解決してほしい問題でありまして、反応が見られない所有者などには積極的に働きかけ、解決を図っていくべきと考えますが、どのように対応しているのか、お尋ねをいたします。 ◎都築 建築安全担当部長  反応が見られない所有者への対応についてお答えをいたします。  札幌市からの問いかけに対して反応がない所有者については、直接訪問するほか、戸籍情報を基に、将来相続になり得る親族に対しても働きかけを行いまして解決を促しているところでございます。  なお、所有者の所在が不明であったり、所有者が既に亡くなっており相続人もいない場合については、裁判所への申立てにより財産管理人制度を活用して対応しており、裁判所から選任された管理人が空き家の解体や土地の売却などを行っているところでございます。  このように、所有者の状況に応じた様々な手段を活用し、引き続き、本市としても粘り強く空き家対策に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆福田浩太郎 委員  お答えをいただいたように、様々な手法を使って対処しているということでございます。  訪問のみならず、将来相続するであろう親族などにも連絡を取るということでございまして、大変手間のかかる作業ではないかなというふうに思うところでございます。  また、今後、空き家の増加とともに実施する所有者調査も増えるということが推測されるところでございます。調査数が増えても滞ることなく対応することが必要でございます。  当然、個人情報の観点から所有者の調査は行政が行うべきということは承知をするところでございますけれども、今、市のほうは担当係長以下、2名でこうした様々な取組を進めているということでございますので、可能な範囲で民間事業者などにも任せられるような仕組みを検討するなど、早期の解決に向けて空き家対策に取り組んでいただきたいということを求めて、質問を終わります。 ◆吉岡弘子 委員  私からも、第2次札幌市空家等対策計画について質問させていただきます。  本市は、空き家に関する専門的な相談を札幌商工会議所など民間4団体と提携し、行っていると聞いております。相談件数で見ると、一番多い札幌商工会議所が年間21件であり、少ないと感じます。十分な相談体制にはなっていないと思います。  相談窓口となっている4団体とは、情報共有についてどのように連携しているのか、伺います。  また、計画にあるように、発生を抑制することや初期の段階で解決することが求められますが、相談窓口の周知をどのように行っているか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  民間団体との連携及び民間団体の周知について併せてお答えをいたします。  まず、民間団体との連携でございますが、札幌市では、不動産事業者団体や札幌司法書士会などと空き家対策に関する協定を締結し、空き家の流通促進や相続問題の解決に向けて連携をして対応することとしております。  札幌市に所有者から相談が寄せられた場合には、協定を締結している団体や、そのほか協力体制にある団体も含めまして、相談内容に適した団体の窓口へつなぎ、対応しているところでございます。  次に、民間相談窓口の周知についてでありますが、ただいまお答えしましたとおり、札幌市に所有者から相談が寄せられた場合には、その内容に応じて適切な団体の窓口を紹介しております。また、民間団体では、おのおのの団体におきましてホームページやリーフレットなどにより各種窓口の周知を行っております。例えば、北海道土地建物取引業協会では、定期的に札幌地下歩行空間などで出張相談会を開催しておりまして、その際に協会の相談窓口のチラシも配布をし、周知を図っていると聞いております。  なお、札幌市で発行しております様々な相談窓口をまとめましたパンフレットにも民間も含めまして空き家の相談窓口を掲載し、各区役所やまちづくりセンター等で幅広く配布をしているところでございます。 ◆吉岡弘子 委員  今、お答えいただきました札幌市相談窓口のご案内のパンフレットなのですけれども、今もおっしゃいましたけれども、これは、いろいろな相談、法律、人権、子育て、ペットなど、ありとあらゆる相談の窓口の案内となっています。とても、これでは空き家で困っている人に身近に伝わるようなものとはなっておりません。大変分かりにくいものとなっています。パンフレットを工夫するなど、一目見て空き家のことはここに相談すればいいのだと分かりやすいものをぜひ作って活用していただきたいと思います。  また、広報さっぽろなどでもお知らせすることも有効だというふうに考えます。  次の質問ですけれども、資料にあるように、本市には、空き家について、先ほど来出ております毎年200件前後の通報があると書かれていますが、具体的にどのような内容で、どのような対応をしているのか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  通報内容、それから、通報に基づく対応につきましてお答えをいたします。  通報の内容につきましては、先ほどの資料概要版の1枚目にも記載をしているところですが、建築物に関する相談は約6割、そのほか、害虫の発生ですとか、雑草、立ち木の繁茂ですとか、そういった生活環境に関することが約4割という状況になってございます。  通報を受けてからの対応についてでございます。  空き家の管理につきましては、あくまでも所有者が行うことが原則でありますことから、市民からの通報に対して、空き家の所有者を調査いたしまして、所有者に対して改善に向けた助言・指導を行っているところであります。 ◆吉岡弘子 委員  通報はほとんど周辺の方々からだと言います。空き家の持ち主への連絡など大変手間取ることは、先ほど来出されております。私も空き家の相談を受けたことがありますけれども、バス通りにあって、通学路のそばにあって、近所の方々がとても心配しておりますけれども、解決するには複雑で、見通しはついていない状況です。市民に寄り添った対応をするためには、担当者が今は2人というふうに私も聞いておりましたが、この担当者を増やして対応することを求めておきたいと思います。  2015年の市民アンケートでは、所有している空き家について困っていることの質問で、取り壊すと固定資産税が高くなる、空き家の取壊し費用が足りない、改修費用が足りないと多くの人が答えています。このような声に寄り添った対応が必要だと思いますが、どのようにお考えか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  空き家に関して困っている市民に対しての対応ということでございますが、市民アンケートでは、所有している空き家について困っていることとしまして、除却後の固定資産税の負担増など経済的な問題や、相続などの権利関係の整理に関することなど、様々な問題が挙げられているところであります。  こうした所有者の事情により空き家が放置されますと、周辺の住環境に悪影響を及ぼし、所有者だけの問題ではなく、地域の問題にもなることから、解決に向けて所有者への指導・助言を行うほか、札幌市危険空家等除却補助制度により解体費用の一部を補助し、自発的な解体を促しているところでございます。 ◆吉岡弘子 委員  経済的には補助の制度などの支援と併せて、丁寧な対応には人的体制がやはり必要だと改めて思いました。  資料6ページには、築年数が30年を超えた住宅等が特定空き家になる可能性が高く、集中的に発生するおそれがあると示されています。建物老朽化率の高いエリアの分布ということで示されています。老朽化率90%以上が赤いエリアで、80%から90%がピンクのエリアですが、二つのエリアはいずれも圧倒的に郊外の地域で占められています。  建物老朽化率の高いエリアへの空き家対策としてどのように対応するのか、伺います。 ◎都築 建築安全担当部長  老朽化率が高いエリアへの対応についてでございますが、現在のところ、空き家の通報につきましては市内全域から寄せられておりまして、問題となる空き家の発生は、現時点におきましては都心や郊外など地域性によらないことから、全市一律の視点で空き家対策に取り組んでいるところでございます。  しかしながら、今後、郊外の住宅地など比較的老朽化率が高いエリアにつきましては、空き家の発生が増えることも想定されると思いますので、今後の動向について注視してまいりたいと考えております。 ◆吉岡弘子 委員  建物老朽化率の高いエリアの空き家問題には、地下鉄やバス路線など交通問題や、暮らしていく上での利便性などのまちづくりが大きく関わっています。暮らし続けられる環境の整備は本市の責任です。空き家対策と併せて、郊外であっても住み続けられるまちづくりの視点が重要ではないでしょうか。  本市において、空き家等の件数は増加傾向であり、特に放置されている空き家等の対策が地域の課題となっています。地震など自然災害が増えていることからも、地域住民の不安が通報件数約200件という数字に表れているのではないでしょうか。  現場に何度も足を運ぶなど時間のかかる事業ですが、職員数は足りているかなど、そういうことも検証し、ぜひ進めてほしいということを申し上げて、質問を終わります。 ○村山拓司 委員長  ほかに質問はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村山拓司 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  以上で、委員会を閉会いたします。
        ――――――――――――――       閉 会 午後3時18分...