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令和 2年(常任)総務委員会−10月29日-記録

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  1. 札幌市議会 2020-10-29
    令和 2年(常任)総務委員会−10月29日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 2年(常任総務委員会−10月29日-記録令和 2年(常任総務委員会            札幌市議会総務委員会記録            令和2年10月29日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時58分     ―――――――――――――― ○村松叶啓 委員長  ただいまから、総務委員会を開会いたします。  報告事項でありますが、本日審査を行います陳情第17号につきましては、本日付で2,033人の署名の提出がありました。  また、提出者から資料提出もございましたので、お手元に配付しております。  それでは、議事に入ります。  陳情第17号 第5世代移動通信システム基地局設置に関する条例制定を求める陳情を議題といたします。  陳情第17号は、本日が初審査でありますので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前9時59分       再 開 午前10時18分     ―――――――――――――― ○村松叶啓 委員長  委員会を再開いたします。  それでは、質疑を行います。 ◆川田ただひさ 委員  私からいろいろと質問させていただきたいと思うんですが、5G基地局設置に係る窓口市内設置状況についてお尋ねしたいと思います。  移動通信システムは、おおむね10年ごとに世代交代し、本年3月からは第5世代移動通信システム、5Gの運用が開始されたところでございます。
     5Gは、超高速、超低遅延、さらに多数同時接続の特徴を有し、それにより、オリンピックなどのきれいな映像を世界に届けたり、また、遠隔地ロボット操作が可能となったりするなど、社会的なインパクトが非常に大きいものでございます。  通信は、電波を利用して行われるため、移動通信を行うためには、移動先電波が必要であるため、全国各地に5G基地局設置されていくと承知しているが、5G基地局設置に関する手続市民相談対応はどのようになっているのか、お伺いします。  また、あわせて、現在の札幌市における5G基地局設置状況と今後の見通しについてお伺いいたします。 ◎柴田 環境管理担当部長  5G基地局設置手続相談窓口、また、市内設置状況と今後の見通しについてお答えいたします。  設置に関する手続についてですが、携帯電話会社は、電波法に基づき総務大臣免許を受ける必要がありますため、まず、国に開設計画提出し、次に、国の開設指針に基づく審査を経て認定を受け、設置が進められているところでございます。  設置に関する市民相談窓口ですが、総務省地方支分部局である北海道総合通信局となっております。  また、市内の5G基地局設置状況と今後の見通しですが、総務省のデータによりますと、各携帯電話会社の合計で、10月現在、約150基設置されており、5G基盤展開率としては現時点ではごく僅かであり、今後、設置が進むものと認識しております。 ◆川田ただひさ 委員  5Gの健康影響電磁波過敏症に対する札幌市の見解についてお伺いしたいと思っております。  陳情者は、電磁波による健康被害を懸念しているわけでございます。電磁波は、先ほど説明があったように、我が国だけでなく、世界で利用されているわけでございまして、国際機関であるWHO見解を含め、5Gによる健康影響電磁波過敏症について、札幌市としてはどのような認識を持っているのか、お伺いいたします。 ◎柴田 環境管理担当部長  5Gによる健康影響電磁波過敏症に対する札幌市の認識についてお答えいたします。  健康影響に関してですが、国では、WHO世界保健機関が支持します国際ガイドライン基準値に準拠した電波防護指針を策定しており、この基準値を満たせば安全性確保されるとしているところでございます。  札幌市としても、電波防護指針に基づく規制が行われている限り、市民健康影響に係る安全は確保されているものと認識しております。  また、電磁波過敏症についてですが、電磁波に暴露することで身体に様々な不調が現れると訴える方がいらっしゃることは承知しておりますが、国やWHOは、電磁波過敏症症状電磁界暴露と結びつける科学的根拠はないとの見解であり、札幌市としてもそのように認識しております。 ◆川田ただひさ 委員  5G基地局設置制限する条例制定及び札幌市の対応についてお伺いしたいと思います。  5G基地局設置に関する窓口は国であるということで、健康影響についても問題ないとの認識が先ほどの回答で確認できたところでございます。他都市で計画書提出地域住民への説明を規定した条例があることは承知しているわけでございますけれども、条例により、陳情者が求めるように基地局設置制限できるのか、できないとして不安に思う方への対応として、札幌市として何かできることはないのか、お伺いしたいと思います。 ◎柴田 環境管理担当部長  5G基地局設置制限する条例制定札幌市の対応についてお答えいたします。  5G基地局設置については、国が免許するものであり、札幌市の事務ではないことから、札幌市で5G基地局設置制限する条例制定できないものと考えております。  札幌市としては、5G基地局設置に関して、携帯電話会社を指導する立場にはありませんが、市民からご相談があった場合には、国の相談窓口をご紹介するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆岩崎道郎 委員  私からも、3点ほど質問をさせていただきます。  まず最初に、5G基地局からの電磁波に関する問合せの件数についてです。  5Gは、IoT時代ICT基盤として設置を進めていく必要があると認識していますが、一方で、一部の報道ですとかネット上で様々な情報が錯綜しており、そのために、市民の皆さんが不安に思うようなことがあってはいけないなというふうに感じているところです。  移動通信システム基地局については、基本的に事業者設置をし、管理するものですが、市民としては、暮らしの中で疑問や不安に感じた際、身近な行政に問合せをすることもあるのではないかと思っています。  そこで、最初質問ですが、5G基地局からの電磁波に関して、札幌市のほうには市民からどのぐらいの問合せがあるのか、また、問合せに対する札幌市の対応について伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  5G基地局からの電磁波に関する問合せ札幌市の対応についてお答えいたします。  5G基地局からの電磁波に関する問合せですが、昨年度1件、今年度1件、今後設置される5G基地局制限に関する要望を受け付けております。いずれも、総務省北海道総合通信局相談窓口をご案内しており、また、札幌市としても、市民のご懸念について、北海道総合通信局情報提供しております。  また、札幌公式ホームページにおいて、総務省北海道総合通信局相談窓口を紹介するほか、その他の国等連絡先ホームページのリンクを掲載しているところでございます。 ◆岩崎道郎 委員  次に、地域住民への情報提供に関する電波法審査規定について伺います。  今の答弁で、市民からの問合せが多くないということは分かりました。さきにも述べたとおり、基地局設置などに関しては、国が法令を定め、事業者責任を持って管理することになっておりますので、市民としても、札幌市が問合せ先ではないと認識しているのかなというふうに感じています。  しかし、もちろん、基地局設置を不安に思う市民に対して、札幌市としてできるだけ事前情報提供を行うことは、不安を払拭するという意味で非常に重要であると考えますが、5Gについては、これまで以上に多くの基地局設置することとなると聞いておりますので、札幌市としてできる対応にも限りがあるのではないかなというふうにも同時に感じています。  そこで、質問ですが、5G基地局設置に当たって、電波法審査の中で地域住民への情報提供はどのように規定されているのか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  地域住民への情報提供に関する電波法審査規定についてお答えいたします。  電波法に基づき、各携帯電話会社が5G基地局設置するために策定する開設計画について、国では審査、認定する際の開設指針を設けておりますが、これには、基地局の円滑な整備のため、設置場所確保として、開設に対する地域住民への取組を含めることが規定されてございます。  また、総務省からは、各携帯電話会社に個別に文書で、基地局設置に当たっての地域住民への周知等について要請がされており、直近では、昨年5月に通知が発出されていると承知しております。  なお、札幌市といたしましても、国に対し、不安に思う方など、市民に分かりやすいものとなるよう、近隣住民に対する事前説明責任やその方法などについて策定するよう要望しているところでございます。 ◆岩崎道郎 委員  一義的には事業者がされるというところなのかなというふうに理解しました。  次に、札幌市から市民への分かりやすい情報提供というところについて少し伺います。  札幌市としても、不安に思う市民の声に対応しているということは理解しましたが、現在、札幌市のホームページでは、電磁波についてのご相談というページを設けて、関連する省庁情報などを掲載していますが、札幌市としては、不安に感じる市民に対して、必要な情報を収集し、それを適切に分かりやすく提供することならばできるのではないかなというふうにも考えます。特に、今後は、ますます技術革新が進み、市民理解が追いつかなくなることも想像できます。  そこで、最後の質問ですが、電磁波に関して、現在行っている情報提供内容を充実させ、市民により分かりやすい情報提供を行うべきと考えますがいかがか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  市民への分かりやすい情報提供についてですが、現在は、札幌市のホームページには相談窓口や国のパンフレットを掲載しておりますが、委員のご指摘を踏まえまして、今後、例えばWHO等の最新の情報を掲載することなど、市民にとって分かりやすいものとなるよう、情報提供を充実させてまいります。 ◆丸山秀樹 委員  私からも、2点お伺いをいたします。  1点目は、5G基地局無線通信技術安全性についてです。  さき答弁では、国は、WHOが支持する国際ガイドライン基準値に準拠した電波防護指針を策定しており、この基準値を満たせば安全性確保されるということでございました。  そこで、伺いますが、本陳情にあるいろいろな場所に増えると推測されている5G基地局安全性や、5Gを含め無線通信技術を長期間利用した場合の安全性について、国の見解をどのように把握しているのかをお伺いいたします。 ◎柴田 環境管理担当部長  5G基地局無線通信技術安全性に関する国の見解についてお答えいたします。  5G基地局安全性についてですが、国の説明によりますと、5Gは、これまでの電波よりも多くの基地局を必要とする場合があるが、各基地局設置する際は電波の強さが基準値以下となるよう定められており、そうであれば人体への悪影響は認められていないとされております。  また、5Gを含む無線通信技術を長期間利用した場合の安全性についてですが、国の説明によりますと、国内外でこれまで多くの研究が行われてきたが、電波長期暴露が健康に影響を及ぼす可能性を示す科学的根拠は見つかっていないこと、電波安全性について、今後も研究や検証を進める意向であることとされております。  なお、札幌市としましても、国に対しまして、電磁波健康影響についてより一層の調査研究を行い、その結果を分かりやすい形で国民に情報提供するよう要望しているところでございます。 ◆丸山秀樹 委員  今の答弁で、各基地局電波基準値以下の強さになっているということ、それと、これまでの国内外の多くの研究で、電波長期暴露が健康に影響を及ぼす可能性を示す根拠が見つかっていないということ、国は電波安全性について今後も研究を進める方針であるというような答弁だったというふうに思います。  それでは次に、2点目として、他の自治体条例本件陳情制定を求める条例についてお伺いをしたいと思います。  さき答弁では、基地局免許は国の事務であり、電波法手続が規定されているため、設置制限する条例制定できないということであったかと思います。  例えば、携帯電話基地局に関する条例として、神奈川鎌倉市の携帯電話等中継基地局設置等に関する条例というのがありますけれども、中を確認しますと、事前計画書提出住民周知について規定しているものであって、設置制限まで規定しているものではないというように理解をしたところです。  そこで、確認をいたしますが、他の自治体基地局設置制限した条例制定されていないということで理解していいかどうか、お伺いいたします。 ◎柴田 環境管理担当部長  携帯電話基地局に関する他自治体条例についてですが、いずれも委員のお話のとおり、計画書提出近隣住民理解を得られるよう努めることなどを規定したものであります。基地局設置制限する条例制定されていないと承知しております。 ◆長屋いずみ 委員  私からは、陳情者条例に盛り込んでほしいとした内容の3点について質問をさせていただきます。  先ほど、陳情者より、ご自身診断内容もお聞きしました。また、これまでの質疑の中で、本市も体調不良や不安に感じておられる方々が一定数おられる、こういう受け止めだったとお聞きしました。  現在、国は、電磁波過敏症など、電波熱作用以外の生体影響電波長期暴露が健康に影響を及ぼす可能性について、影響の存在を示す科学的な根拠は見つからないという立場で、本市も同様と認識しました。  私は、科学的な根拠は見つかっていないが、様々な症状で社会的な活動に困難を抱えておられる方々や不安を感じられておられる方の困難を少しでも理解し、解消するために、本市として何ができるのか考えていきたいという立場質問をしたいと思います。  5G用の基地局が10月時点市内に約150本、既に設置されているということでした。基地局が増えると、ますます体調不良の方や不安に思われる方も増えていくことが想定されます。  そこで、質問ですが、要望項目の1番目、情報公開事前説明についてです。  5G基地局設置する際は、事前事業計画を広く周知し、説明会を開くことなどを求めておられます。陳情全体は電波法趣旨と相反するというものですが、1番目の項目条例制定権が及ぶ内容だと思いますがいかがか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  設置制限条例ではなく、事前説明等に係る条例ということでございますが、先ほどのとおり、鎌倉市などで制定の事例はございますが、既に国の免許手続の中で、住民説明についても取組が規定されておりますので、札幌市としては検討を行っておりません。 ◆長屋いずみ 委員  既に、神奈川鎌倉市や宮崎県小林市では、携帯電話基地局に関する条例をつくっており、その中で住民説明を行うことを求めております。  また、江別市では、条例はつくっていないけれども、市として事業者に対して広い範囲での住民周知自治会への周知についての要請をしております。5Gについても同様に行う旨の議会答弁もありました。  要望項目の2番目についてです。  電磁波過敏症や乳幼児など電磁波影響を受けやすい人を守るために、公共施設病院周辺などの基地局設置を禁止してほしいとの内容です。せめて、本市所有施設検討はできるのではないでしょうか。  本市市有施設には、既に654台ものを基地局設置されております。  そこで、質問ですが、今後、市有施設に5G基地局設置する場合、近くに病院や学校、保育園等の子どもの通う施設などに配慮し、住民に意見を聞くことが必要と考えますがいかがか、お伺いします。 ◎柴田 環境管理担当部長  市有施設への基地局設置についてでございますが、国で電波安全性が担保され、手続が進められている中で、各施設管理者において、施設利用者利便性も含めて判断し、設置に至っているものであり、今後もそのように進むものと考えております。 ◆長屋いずみ 委員  要望項目の3番目に入ります。公共交通機関での規制についてです。  地下鉄構内バス待合所など、5G基地局設置しないことや、バス地下鉄市電などを安全に利用できるように、車内での無線機器使用規制電源オフ車両をつくってほしいと求めておられますが、理解できるものです。  そこで、質問ですが、これらは、条例をつくらなくても、要綱ガイドラインなど、せめて本市事業である地下鉄市電規制することは可能だと思いますがいかがか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  地下鉄における要綱ガイドラインでの規制ということでございますが、国で電波安全性が担保され、手続が進められている限りにおいて、要綱ガイドライン基地局設置規制することは、多くの市民が利用する公共交通では、利便性確保もまた重要であることなどから、適当ではないのではないかと考えているところでございます。 ◆長屋いずみ 委員  事実として、体に異常を感じている方々がいます。陳情者からも切実な声がありました。今後、基地局が増えると、電磁波過敏症など、長期間に及んで電波に暴露した場合の健康への影響に対する研究は行われていくことになりますが、現在、こういった症状を抱えている方々にとって、どんどん基地局が建つことは不安に思われることは当然のことです。少なくない市民健康被害への不安を持つのは当然で、十分過ぎるほど理解できるものではないでしょうか。  市民のこのような不安を解消するために、本市として何もできないような答弁でしたけれど、事業者基地局設置に係る情報収集と同時に、住民合意が図られるよう対応すること、地下鉄公共施設などの設置については電源オフエリアがつくれないか、こういった検討をすべきだと申し上げて、私の質問を終わります。 ◆石川さわ子 議員  番外ですが、質問をさせていただきます。  5Gでは、今まで使われてこなかった4Gよりも高周波側の3.7ですとか4.5ギガヘルツ帯及び、非常に高い周波数帯の28ギガヘルツ帯電波が使われているということであります。  環境対策課が作成した資料を見ましたが、資料2−2の(3)の4行目に、ただし、よりよい健康リスク評価の前に埋める必要がある知識のギャップが依然としてあると書かれておりますように、こうした高い帯域、ミリ波安全性がまだ確認されていないというふうに考えるべきだと私は考えます。  その理由としては、電磁波被曝国際的ガイドラインは、陳情者の方も申しておりましたが、短時間、強い電磁波に暴露されて体温が上昇する熱効果についてガイドライン値を策定しておりますが、熱効果が発生しない弱いレベルであっても、細胞レベルでは有害な反応が起きているということが分かっていると専門家指摘をしております。  陳情で述べられましたように、5G基地局設置をされた後に、目や皮膚の痛み、頭痛、睡眠障がいなどの重い症状に苦しんでいる方が増えているということであります。  そこで、質問ですが、先ほど川田委員のほうから電磁波過敏症症状についてのご質問があり、そのことの認識について、そういうことは承知しているけれども、科学的根拠がないというご答弁でありましたので、それを受けての質問をさせていただきますけれども、電磁波過敏症についての科学的知見はないということでありますけれども、実際に陳情者が述べられておられるように、体に対する影響を受けて非常に不自由な生活をしているということは事実でありまして、なので、WHOですとか、国際的ガイドラインが安全だという、そういう数字であっても影響を受けているということは事実だと思うんですね。そこで、ヨーロッパなどは、予防原則的に考え自治体対応しているわけなんです。そのことについて、札幌市としては予防原則ということについてどのようにお考えか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  電磁波過敏症に対する札幌市の認識、そして、予防原則に関する考えについてお答えいたします。  電磁波に暴露することで身体に様々な不調が現れると訴える方がいらっしゃることは承知してございますが、繰り返しになりますが、国やWHOは、電磁波過敏症症状電磁界暴露と結びつける科学的根拠はないとの見解であり、国の基準もある中、札幌市としてもそのように認識するところでございます。 ◆石川さわ子 議員  科学的根拠がないものを安全とするのではなく、予防的に慎重に判断をするのが予防的な考え方だというふうに私は思います。  市民ネットワークは、2010年の第4定及び2011年の第4定の代表質問におきまして、鎌倉市のように、携帯電話基地局設置に当たっての説明会開催事業計画提出等手続を義務づける条例制定を求めました。このときの答弁は、電磁波による人体への影響については、各種調査を注目し、国に対し調査研究を行うよう働きかけていきたいという内容でありまして、おおむね今日の、これまでの質疑のやり取りはこの10年前とほとんど変わっていないなというふうに受け止めております。  この間、2016年には、障害者差別解消法が施行をされております。化学物質過敏症におきましては、それに起因する心身の機能障がいが生じていて、その障がいと社会的障壁によって、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けていることから、この法の対象となっておりまして、事業者自治体は、不当な差別をせず、合理的な配慮を求められております。  この化学物質電磁波の関係でありますけれども、早稲田大学応用脳科学研究所というところの調査によりますと、化学物質過敏症の方のうちの60%が電磁波過敏症を合併し、電磁波過敏症発症者は80%が化学物質過敏症シックハウス症候群も合併をしているということであります。  また、こうした被害を受けている当事者団体方々が国の各省庁とのヒアリングを繰り返し行っておりますけれども、その中で、内閣府は、電磁波過敏症に起因する心身の機能障がいが生じていて、その障がいと社会的障壁によって、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けていると見られる場合には、障害者差別法で言う障がい者になり得るという見解を示しておりました。  そこで、質問でありますけれども、電磁波過敏症においても、化学物質過敏症と同様に障害者差別解消法対象となり、札幌市としても合理的配慮が求められていると考えますがいかがか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  ご自身電磁波過敏症であると認識されている方への合理的配慮についてですが、各施設管理者等において、障害者差別解消法趣旨にのっとりまして、適切に対応していくものと認識しております。 ◆石川さわ子 議員  市内状況としましては、5G以前の4Gでありましても、以前から携帯電話基地局設置されたことによる健康被害を訴える方が後を絶たないわけでありまして、当事者が交渉の末に基地局設置者に撤去してもらうことも可能ですが、結局、基地局が移動するだけで、いたちごっこの現状があります。  基地局設置によって健康被害地域での紛争が起こって市民が困っていることから、鎌倉市のような条例制定することで自治体市民を守ろうとしてきております。いろんな高度経済の成長ですとか急速な発展で、公害問題など、国の法令を守るだけでは市民生活を守ることが不可能な場合がこれまでも多々出てきております。  そうした場合に、法律、法令に基づく権限がなくても、法令の空白や不備、低水準を超えて、緊急防衛立場から、自主的な判断で行政をやらざるを得ないことにもなると考えます。  そこで、最後の質問でありますが、自治体独自の権限で条例制定できない分野におきまして、法令条例と同様の効果を実質的に発揮させることは可能と考えますがいかがか、伺います。 ◎柴田 環境管理担当部長  繰り返しになりますけれども、要綱ガイドライン等での規制についてはできかねるものと認識してございます。 ◆石川さわ子 議員  5Gの基地局が、今後、4Gの約2倍というふうなお話がありました。大変多く増えていくことによる体への悪影響は計り知れないというふうに思います。過敏症の方たちが移動を本当に命がけというふうにもおっしゃっていることは、決して大げさではないというふうに思います。  札幌市教育委員会では、電磁波に過敏な子どもへの個別対応として、教室のアクセスポイントの電源のオン、オフの切替えを使用時のみにオンにするなど、できるだけ健康被害が起きないような、そういう対応をしております。  札幌市においては、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保するために様々な取組を行うことが求められておりまして、要望の中にある事業者携帯電話基地局設置する場合の計画の届出ですとか説明会の開催等を義務づける条例制定をしていくべきだということを求めて、私の質問を終わります。 ○村松叶啓 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、質疑を終了いたします。
     ここで、陳情第17号の取扱いについてお諮りいたします。  取扱いは、いかがいたしますか。 ◆細川正人 委員  段々の質疑の中で、いわゆるこの陳情は、設置制限を求めた条例をつくってくださいという内容でありました。これは、先ほどの説明の中でも、電波法趣旨に反するもの、あるいは、この電波法に基づいた国の手続によって行うもの、よって、制限を求める条例をつくるということは、本市条例制定権は及ばないものというふうに理解をいたしましたので、本日結論を出す採決に持っていっていただくことを求めたいと思います。  (「継続」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  ただいま、継続と採決とに意見が分かれておりますので、改めてお諮りいたします。  陳情第17号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○村松叶啓 委員長  賛成少数であります。  よって、陳情第17号は、本日結論を出すことといたします。  それでは、討論を行います。 ◆川田ただひさ 委員  私は、自由民主党を代表して、本委員会に付託されました第5世代移動通信システム基地局設置に関する条例制定を求める陳情について、不採択とすべき立場で討論いたします。  さき質疑におきまして、基地局開設免許電波法による国の事務であること、そして、電磁波については、様々な議論はあるわけではございますが、公的機関などにおいても科学的な根拠は今のところないということ、5G基地局設置については、国が免許するものであり、設置制限する条例制定できないことなどを確認したところであります。  健康被害について不安を感じる方への配慮は必要でありますが、札幌市としても対応を進めていくとのことでありましたので、陳情については不採択とすることを求め、私の討論を終わります。 ◆岩崎道郎 委員  私は、本委員会に付託されました第5世代移動通信システム基地局設置に関する条例制定を求める陳情について、不採択とすべき立場で討論をいたします。  これまでの質疑を通じて、移動通信システム基地局設置に関しては、電波法による国の監督の下、各事業者が管理することが分かりました。  5Gについても、総務省が第5世代移動通信システム導入のための特定基地局開設計画の認定に係る審査を行い、各事業者から詳細に計画案が提出され、昨年4月に審査結果が報告されておりますので、市民に直接対応する札幌市としては、今後もできる限り分かりやすく情報提供に努めていく必要があることを改めて指摘いたします。  通信技術の進化については、様々な分野での技術革新につながっていくことが予想され、私たちの暮らしをより便利で安全なものにしてくれることに期待が集まっています。一方、全ての人が手放しで歓迎できるものではないということも指摘されておりますので、本市としては、新たな通信技術を活用した事業に取り組むと同時に、配慮が必要な方へできる限りの対応をする責任があると考えます。  その上で、今回の陳情が求める内容は、電波法制限をかけることを求めるものであり、条例制定における自治体の裁量を超えるものであることから、不採択すべきと考えます。  引き続き、札幌市から国に対して分かりやすい情報周知に努めることを要望していただくことを求め、私の討論を終わります。 ◆丸山秀樹 委員  私は、公明党を代表して、本委員会に付託されました第5世代移動通信システム基地局設置に関する条例制定を求める陳情について、不採択とすべき立場で討論いたします。  さき質疑において、国において、電波長期暴露が健康に影響を及ぼす科学的根拠は見つかっておらず、引き続き研究や検証を進める意向であること、他自治体基地局設置制限する条例制定されていないなどということを確認させていただきました。  5G基地局設置に不安を感じる市民の声には今後もしっかりと向き合っていく必要はございますが、札幌市としても、国への要望など、対応も行っているということでございましたので、陳情については不採択とすることを求め、私の討論を終わります。 ◆長屋いずみ 委員  私は、日本共産党所属委員を代表し、陳情第17号 第5世代移動通信システム基地局設置に関する条例制定を求める陳情について討論を行います。  5Gによる人体への影響について、国やWHO見解は、科学的根拠は見つかっていないとしています。しかし、電磁波過敏症など、長期間に及んで電波に暴露した場合の健康への影響に対する研究等は今後行われていくことになります。こうした段階で、市民が健康への影響に不安を持つことは当然だと考えます。  地方自治法では、法令に違反しない限りにおいて、地域における事務及びその他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理されるものに関して、条例制定することができるとされています。基地局設置の際の事業計画のより広い市民周知説明会の開催、地域住民の声の反映などの条例制定は、神奈川鎌倉市や宮崎県小林市のように可能です。  このたびの陳情は、要望項目の一つに5G基地局設置を禁止することと記載されています。この点は、電波法趣旨と相反し、地方自治法上の条例制定権は及ばないため、賛成することができません。しかし、健康被害を心配する市民の不安に対し、本市は、十分に留意され、基地局設置の把握や情報公開通信機器使用の抑制を検討されるなど、必要な対応を取られるよう求めまして、討論を終わります。 ○村松叶啓 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○村松叶啓 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  陳情第17号を採択すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (挙手する者なし) ○村松叶啓 委員長  賛成者はおりません。  よって、陳情第17号は不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時59分...