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  1. 札幌市議会 2020-10-05
    令和 2年(常任)財政市民委員会−10月05日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 2年(常任)財政市民委員会−10月05日-記録令和 2年(常任)財政市民委員会            札幌市議会財政市民委員会記録            令和2年10月5日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午前9時59分     ―――――――――――――― ○松原淳二 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第8号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第6号)中関係分を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎梅田 財政部長  私から、議案第8号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第6号)のうち、財政局関係分につきましてご説明させていただきます。  このたびの補正予算は、今後のインフルエンザ流行期に備え、医療提供体制の強化と感染拡大の防止や、さらなる経済活動の回復に向けた取組など、新型コロナウイルス感染症対策を進めるための取組に要する経費の追加を行うものでございます。  このうち、本委員会に付託されます財政局関係分といたしましては、歳入でございますが、補正予算に必要な財源につきまして、22款 繰入金として財政調整基金からの繰入金37億円、23款 繰越金として純剰余金分28億523万9,000円を追加するものでございます。 ◎影山 地域振興部長  議案第8号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第6号)のうち、市民文化局関係分につきまして、お手元に配付いたしました令和2年第3回定例市議会提出の議案について(市民文化局関係)に基づきましてご説明を申し上げます。  私からは、指定管理費の追加及び繰越明許費についてご説明をいたします。  まず、表面の2項目め、指定管理費の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によるイベント自粛に伴う市有施設の利用料金の返金などに対応するため、指定管理費を追加するものでございます。  対象となる施設は、区民センター地区センターコミュニティセンター男女共同参画センター、芸術の森、市民ギャラリーコンサートホール、教育文化会館市民交流プラザ及び時計台でございます。  次に、資料の裏面をご覧ください。  4項目め、繰越明許費についてですが、厚別中央市民交流広場再整備につきましては、当該広場のステージ常設屋根について、年度内の工事完了が見込めなくなったことに伴いまして、常設屋根の工事経費の一部及び給排水設備の更新に係る経費の全部を来年度へ繰り越すものでございます。 ◎村椿 市民自治推進室長  私から、議案第8号 令和2年度札幌市一般会計補正予算(第6号)のうち、市民自治推進室関係分についてご説明させていただきます。
     歳出の補正でありますが、総務費、市民生活費のうち、負担金補助及び交付金に町内会活動新型コロナウイルス対策強化支援費6,400万円を追加するものでございます。  これは、コロナ禍において停滞するまちづくり活動の正常化及び活性化を支援するため、町内会、自治会が安心して活動を再開するために必要な新型コロナウイルス感染症対策に係る費用の一部を支援するものでございます。 ◎有塚 文化部長  私から、指定管理費の追加を除く文化部関係分についてご説明をいたします。  まず、1番目の歳出の補正でございますけれども、(2)文化芸術振興は、札幌芸術森美術館及び本郷新記念札幌彫刻美術館において、北海道を拠点とする作家の作品展示販売会を開催することに係る経費を追加するものでございます。  また、(3)文化芸術活動再開支援は、文化芸術の公演や展示を行う際の施設利用料の2分の1を補助するための経費を追加するものでございます。  さらに、(4)市内施設利用促進キャンペーンは、観光客の誘客や周遊促進を図るため、令和3年2月に、一部の文化施設の入場料を1か月間無料化することに係る経費を追加するものでございます。  次に、資料の裏面をご覧ください。  3 減額補正についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業の一部または全部を中止したことに伴いまして、パシフィック・ミュージック・フェスティバル事業、子どもの文化芸術体験事業国際芸術祭事業の一部経費を減額するものでございます。 ○松原淳二 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆中川賢一 委員  私のほうからは、札幌国際芸術祭が今般中止になりましたことから、それに伴う文化芸術事業につきまして、何点か伺っていきたいと思います。  今般、札幌国際芸術祭がコロナの影響を受けまして中止になったことで、大幅に事業を縮小いたしまして、本来、芸術祭で実現しようとしていたことを記録資料にまとめたり、また、冬季に市民向けのイベントを開催するといったような代替事業が、今回の補正で計上されているわけでございます。  そのほか、芸術祭関連とは別事業として、本来、芸術祭で利用するはずだった芸術の森美術館などが空いてしまったことで、これらを利用して、新たにサッポロ・アート・フェアといったものが計上されております。  このアート・フェアの事業目的を拝見しますと、コロナの影響で、作品の発表ですとか、販売機会を失った作家に対しまして、その機会を提供するといったような趣旨に受け取れますが、一方で、3年間準備してきた芸術祭が中止されたわけでありまして、もし、この事業に大きな意義と、やはりこだわりといったようなものがあるのであれば、その趣旨はできる限り市民や関係者と共有すべきでありますし、ましてや、これまでの2回がお世辞にも市民の関心や共感を獲得してきたとは言えない事業につきまして、今回初めて冬期間に開催するという野心的なチャレンジをして、今回が今後の事業継続の意義や真価というものが問われるものであったわけでございますので、一連の代替事業にもそういった強い意志が反映されてもいいのではないかなというふうに推察いたします。  そこで、最初に確認も含めまして質問しますけれども、アート・フェアの目的と芸術祭との関連性につきまして、お考えをお伺いしたいと思います。 ◎有塚 文化部長  アート・フェアの目的と芸術祭との関係についてのご質問でございます。  本来であれば、札幌国際芸術祭の開催によりまして、市民や札幌を訪れる方に多彩な文化芸術表現に親しむ機会を提供するとともに、文化芸術を通じまして、札幌の魅力を高め、国内外に発信をすることで、創造性を生かしたまちづくりにつなげることを目指していたところでございます。  しかし、国際芸術祭が中止となったことから、芸術祭で使用しなくなった札幌芸術森美術館本郷新記念札幌彫刻美術館、これを活用いたしまして、今般の新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けました絵画や彫刻などの美術分野の方々を支援するとともに、市民への芸術鑑賞の機会を提供する目的で、アート・フェアを実施するものでございます。 ◆中川賢一 委員  ありがとうございます。  ご答弁では、アート・フェアは、基本的には芸術祭とは直接の関係のない新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う経済的支援といった性格の強い事業であると、基本的にはそういう性格だということで理解をさせていただきました。  コロナの影響で、多くの芸術家が経済的にも厳しい状況にあろうということは大いに想定されますので、その対策を講じていくということは、十分に理解ができるものであります。  ただ一方で、もう少し、芸術祭の意義やコンセプトというものも、いろんなこだわりがあるのであれば、それらを反映しながら事業を組み立てていくこともできなかったのかなというふうにも、あまりその辺は大したこだわりも思いもなかったかなというような印象も否めないわけではございますが、芸術祭の意義よりも目下のコロナの経済対策を優先するということには、特に異論はないというふうに言っておきたいと思います。  このアート・フェアが、コロナ対策が主たる目的だということであるのであれば、その支援対象は、アート界の一線で活躍するような方々のみならず、草の根で地道に活動しているような方々も幅広く対象にしていくべきだというふうに考えます。  一口にアートと言っても、その分野ですとか、活動している方の数というものも相当なものになるのではないかというふうに思うところであります。  そこで、次の質問ですが、札幌芸術森美術館本郷新記念札幌彫刻美術館の限られたスペースで、アーティストの支援というものを十分に行っていけるのか、その点、お伺いしたいと思います。 ◎有塚 文化部長  アーティストへの十分な支援になるのかといったご質問でございます。  絵画や彫刻等の美術分野で活動されている方々につきましては、委員のご質問にあったとおり、多数いるものというふうに認識をしてございます。  アート・フェアでは、絵画、彫刻、版画、写真、工芸など多様なジャンルで、札幌、北海道を拠点とし、これまで実施してきた企画展に出展いただいている美術家などの作品をギャラリー等の協力を得て展示をし、販売にもつなげてまいりたいと思っております。  また、今回補正予算の提案をしております文化芸術活動再開支援事業、こちらのほうでは、文化芸術活動を行う会場費の補助を行いますことから、これらの二つの事業を合わせまして、美術分野に関わる方々を幅広く支援してまいりたいと考えております。 ◆中川賢一 委員  ありがとうございます。  このアート・フェアと文化芸術再開支援事業と、この二つの事業を使いながら、幅広い方々を対象にしていくというようなご答弁だったと思います。  ただ、このアート・フェアの対象となられる方は、今のお話では、これまでの企画展ですとか、美術館等とのつながりや実績といったものがあるような方でないと、なかなか対象にならないのかなというふうに受け止められますし、その分、このアート界の限定的なソサエティーだとか人間関係の中だけで対象者が選定されていくのではないかなと、こういった部分も懸念されるところでございます。  そこで次に、この二つの支援事業で、どの程度の件数の支援をしていくことを想定しておられるのか、お伺いしたいと思います。 ◎有塚 文化部長  この二つの支援事業における支援の件数についてのご質問でございます。  まず、アート・フェアでございますけれども、札幌芸術森美術館、それから本郷新記念札幌彫刻美術館を会場に、12月19日から2月14日までの44日間で開催を予定しております。市内、それから道内のギャラリー等の協力を得ながら選定を進めていく予定でございますが、現在のところ、100名程度の出展を想定しているところでございます。  一方、文化芸術活動再開支援事業でございますけれども、ギャラリー等の会場費の50%を補助する事業でございまして、こちらのほうは、10月16日から3月15日までの間でございますけれども、700名程度のアーティストに活用していただけるものというふうに考えてございます。 ◆中川賢一 委員  ありがとうございます。  アート・フェアのほうで100名程度と、かなり、当初よりもいろいろ頑張っていただいているなというふうには思いますけれども、また、再開支援事業では700件程度と。ただ、こちらは、アート展示だけじゃなくて、いろいろステージ公演だとかそういったものも合わせてというふうなことではございますけれども、相当数の件数にはなるというふうに受け止めたいと思いますので、ぜひとも、厳しい環境にある方々にしっかりと光が当たるような運営をしていただければなというふうに思うところでございます。  これらの支援策によりまして、コロナの影響で活動の制約を受けてきたような方々への支援策として効果を上げていけるかどうかというところは、やはり、市民ですとか、文化芸術関係者などと、いろいろ支援が必要とされているような方々に、これらの支援策が十分に認知されていくかどうかということにかかっていくと思います。  さきの緊急補正で措置しましたオンライン公演、こういったものへの支援事業は、予想外の応募もございまして、追加補正をするというような状況になりましたが、やはり、実施するからには、より多くの方々にこういった支援の情報が届き、利用の是非を検討していただくということが望ましいというふうに考えます。  そこで、次の質問ですが、これら事業の十分な周知に向けまして、どのような手段を講じていくのか、お伺いをしたいと思います。 ◎有塚 文化部長  周知の手段についてのご質問でございます。  委員のお話にもありましたとおり、アート・フェアへ多くの方に来場いただく、また、活動再開支援事業を多くの方にご利用いただくには、十分な広報が必要だと、大切であるというふうに考えてございます。  そのため、ホームページでの周知はもちろんでございますけれども、市有文化施設等でのポスターの掲出ですとか、ギャラリー等へ直接案内を送付するなど、PRに努めてまいりたいと思っております。  またあわせて、SNSなどの活用も行っていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆中川賢一 委員  ありがとうございます。  想像しますに、こういったアート界の方々というのは、また、通常の方々とは、一種、いろいろと独特の違った情報ソースですとか、ネットワークというものをお持ちなんではないかなというふうに思います。  そういった意味では、市のホームページという話もありましたけれども、一般的な広報ツールもいいんですが、ご答弁にもありましたとおり、ギャラリーですとか、そういった、彼らの身近なところをポイントに、そこから拡散していくというようなことが有効だと思われます。  それも、ただ単に案内等をギャラリーに送付するというようなことではなくて、やはり、今申し上げましたとおり、彼ら自身の広報ですとか、そこに関わる方々の口コミといったものをうまく利用した拡散というようなものも、働きかけていってはどうかなと思います。  私の周りにも、なかなか、経営的には、生活的には大変なアートを地道にやっているような方々もおられまして、どうやって彼らの活動を知らしめていくかということに非常に苦慮しているような方々もたくさんおられます。  ぜひとも、そういった幅広い方々の活動に、この機会に光が当てられるように努めまして、本来行うはずでありました国際芸術祭をしのぐような効果や、多くの方々の共感といったものを獲得できるように、ぜひとも期待したいなと思います。  そして、文化振興というものは本来どうあるべきなのか、大規模なイベントをして、多額のお金をかけていくということが、本当に市民の中に文化への関心を育んで幅広いアート活動を促していくのか、こういったことも改めて考える機会として、これらの一連の事業に取り組んでいただきまして、どういった事業が本当に効果があるのか、謙虚に冷静に振り返ってみるべきであるということを強く申し添えまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 ◆恩村健太郎 委員  私からは、文化芸術活動再開支援事業と、今回の減額補正の大きく二つについて質問したいと思います。  まず最初に、文化芸術活動再開支援事業について質問いたします。  これまでの臨時議会で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて活動ができなくなった文化芸術活動への支援策として、無観客公演の映像配信費用の補助や、市民が文化芸術に触れる機会を確保するための低廉な価格でのコンサートの開催費用などが予算化されてまいりました。  そして、本市の文化芸術基本条例におきましても、「市は、文化芸術に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする」と書かれておりまして、今までの施策が条例にのっとられて行われてきたことについて、一定の評価をしているところであります。  我が会派としましても、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で、文化芸術の灯を消さないために、支援策を打ち出すことは必要であると考えておりまして、これまでも、質疑、提言を行ってきたところでございます。  そこで、最初の質問ですが、このたびの文化芸術活動再開支援事業の予算が計上されているところ、この補助制度の目的を確認したいと思います。 ◎有塚 文化部長  補助制度の目的についてのご質問でございます。  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等での施設への収容人数が制限されてきましたけれども、9月19日から、クラシックコンサートや演劇など、大声での歓声、声援がないことを前提とし得るものでは、制限が緩和されたところでございます。  しかし、新型コロナウイルスの収束が見通せない中では、文化芸術団体等が積極的には公演活動等を行いづらい状況が続いているものというふうに考えております。  そこで、文化芸術に携わる方々の施設を利用した公演活動等に係る費用負担を軽減いたしまして、活動再開を後押しするため、施設使用料金の50%を補助することとしたところでございます。  また、活動が再開されることによりまして、アーティスト本人施設関係者の支援のほか、市民の文化芸術の鑑賞機会の確保にもつながっていくものでございます。 ◆恩村健太郎 委員  新型コロナウイルスの収束が見通せないこの難しい状況の中で、文化団体等がやはり積極的にはなかなか公演活動が行いづらいという状況が続いていますので、今回の施設の使用料50%補助、そして、公演活動の再開を支援していく、このことは本当に大切なことだと思います。  そして次に、この支援制度を使って公演活動等を行う場合、どういう施設の施設利用料補助対象となるのか、伺います。 ◎有塚 文化部長  補助の対象施設についてのご質問でございます。  この補助制度でございますけれども、施設使用料の補助によって費用負担を軽減していくということで、少しでも多くの実演による公演活動等の再開を支援していくものであるということから、補助対象となる施設につきましては、公立の施設に加えまして、民間の施設も対象としております。  具体的には、一定の要件を満たす劇場やホール、ライブハウスなどの公演施設に加えまして、絵画、彫刻等の美術分野アーティストもこの補助制度を利用できるように、ギャラリー等展示施設につきましても対象としているところでございます。 ◆恩村健太郎 委員  今、ご答弁の中で、公立だけにとどまらず、民間もということでございましたので、この補助制度で、本当に様々な公演や展示等が実施されることを期待しているところでございます。  続きまして、文化芸術活動再開支援事業につきましては最後の質問となりますが、補助対象施設は、公演系、展示系でどの程度の数が見込まれるのか、また、公演系や展示系の合計で何件程度の補助が受けられそうかについて伺いたいと思います。 ◎有塚 文化部長  補助対象施設の数と補助件数についてのご質問でございます。  補助制度の検討に当たりましては、ホームページで公開されている施設の情報ですとか、聴き取り等を基に、常設のステージがあるですとか、50席以上の客席等、そういった要件を基に対象となる施設を洗い出しております。  その結果、対象施設につきましては、公演系のものとして、劇場、ホールは民間施設も含めて50施設程度ライブハウスは30施設程度、それから、展示のための施設につきましては、民間施設も含めまして50施設程度でございます。合計で130施設程度になるものと想定してございます。  また、補助の件数でございますけれども、公立、それから民間施設の平均的な使用料や使用日数などを基に考えてまいりますと、先ほど中川委員の質問でもお答えしましたけれども、展示系の700件を加えまして、合計で2,000件程度の件数になるというふうに見込んでいるところでございます。 ◆恩村健太郎 委員  今お答えいただいた中で、公演系、展示系、合わせて2,000件程度が見込まれるとのことでしたので、文化芸術事業への支援としては、非常に大きな効果が期待できるのではないかなと感じているところです。ぜひとも、文化芸術に対する行政の支援というものは本当に大切なものだと思いますので、引き続きしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  次に、減額補正についての質問に移らせていただきます。  今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染拡大の中で事業が中止や縮小したことに伴う減額補正も行われているところであります。  その中で、私は、子どもの文化芸術体験事業減額補正について注目しているところでございまして、当初予算の額では4,600万円のうち、3,200万円を減額するというものですが、将来の文化芸術の担い手でもある子どもたちが感受性を磨きながら成長していくためには、子どもたち文化芸術に触れる機会を提供する、このことは、本当に大切なことだと思いますし、大変重要なことだと考えているところでございます。  そこで、質問させていただきますが、今お話しさせていただいた観点からしますと、子ども向け事業につきましては、単に事業の中止ではなく、代替措置も必要ではないかなと思いますがいかがか、伺います。 ◎有塚 文化部長  子ども向けの事業につきましては、中止の場合、代替措置が必要ではないかというご質問でございます。  まず、子ども向けの事業といたしましては、小学校にアーティストを派遣いたしまして、子どもたちアーティストと共に美術などの作品を制作するおとどけアート事業、それから、小学校5年生を対象に芸術の森美術館などで鑑賞マナーの学習や創作活動を行うハロー!ミュージアム事業がございます。  また、小学校6年生を対象に本格的な舞台芸術を体験してもらうこころの劇場を劇団四季と共同で実施いたしますとともに、オーケストラ、パイプオルガンの演奏をKitaraで体験してもらいますKitaraファーストコンサートがございます。  新型コロナウイルス感染拡大によりまして、こころの劇場、それからKitaraファーストコンサートは既に中止を決定しておりますが、ハロー!ミュージアム事業は、参加校数は減少する見込みでございますけれども、実施をしておりまして、また、おとどけアート事業は、当初の予定どおり実施できる見込みとなってございます。  子どもたち文化芸術に触れる機会を確保するということは、大変重要なことと考えておりますので、Kitaraファーストコンサートの中止の代替措置といたしましては、小学校の音楽の授業で活用していただけるように、札幌交響楽団による演奏を収録した鑑賞用コンテンツを提供してまいります。 ◆恩村健太郎 委員  今のお答えの中で、子どもが文化芸術に触れる機会について、おとどけアート事業は予定どおり実施できていまして、ハロー!ミュージアム事業も、参加校はちょっと例年よりは減っていると、ただ、実施はしているということでございました。  また、中止となったKitaraファーストコンサートについては、代替策としての取組が、今お伺いした札幌交響楽団による演奏を収録した鑑賞用コンテンツの提供ということでございましたので、少し安心したところでもございます。  ただ、子どもの文化芸術体験事業に関連している部分で、アクションプラン事業でもあります障がい者向けワークショップというものがございますが、この事業に関して、今年度、先進的に取組をしている他都市の事例調査をする予定だったということなんですが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で他都市に行けなくなり、中止になったというふうにお話を伺っているところでございます。  しかしながら、本市の文化芸術基本計画の中でも、「全ての人々に充実した文化芸術活動への参加の機会・場を提供する」ということが記されておりますので、ぜひそういった部分もしっかりと意識しながら、来年度以降の取組に期待したいと思っております。  これからもぜひ、文化芸術事業を、子どもたちにとって、将来、本当に感受性を磨くことは大変なことだと思いますし、本市のこれからの文化芸術を担う子どもたち、その部分にもしっかりと手厚いサポートをお願いしたいと思いまして、以上、私からの質問を終わらせていただきたいと思います。 ◆好井七海 委員  私からも、文化芸術活動再開支援事業について、大きく3点伺わせていただきます。  先週の2日から始まりましたサッポロ・シティ・ジャズのすばらしい舞台を見させていただきまして、関係者の声も伺わせていただいたことも踏まえて、質問させていただきます。  文化芸術活動に関わる方々は、音楽や舞台芸術の創作発表、企画制作に当たるプロデューサー、照明技術を提供する方、劇場などの施設運営に関わる方など、実に幅広い活動をされております。あと、今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響では、これらの方々は非常に大きな影響を受けております。  札幌市では、無観客公演を動画配信する際の費用を補助するいわゆるさっぽろアートライブを第2回臨時会で事業化し、迅速に文化芸術関係者の支援を行ってきていることは評価いたします。  また、我が会派は、本年8月3日に、秋元市長に対して新型コロナウイルス感染症に伴う文化芸術活動の支援に関する要望書を提出いたしました。  その中で、公営、民営を問わず、文化芸術施設の使用料の補助を求めており、この件については今回の代表質問でも質問したところで、公共施設及び民間施設のうち、一定の要件を満たす施設の会場費の一部を補助するという答弁をいただきました。そして、補正予算として文化芸術活動再開支援事業が提案されていることを高く評価しております。  そこで、最初の質問ですが、施設使用料の補填の対象となる施設の具体的な要件をお伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  補助対象施設の具体的な要件についてのご質問でございます。  施設使用料補助対象施設となるためには、まず、市に申請をしていただきまして、市の定める施設要件を満たしている施設として認定を受けていただく必要がございます。  その認定を受けるための要件でございますが、まず、公演のための施設につきましては、主にこれから述べます要件となります。まず、利用料金が明示され、一般的に公演会場として使用されている実績があること、通常時で50席以上の座席があること、舞台、ステージを常設していることなどでございます。  また、展示のための施設につきましては、同じく、まず、利用料金が明示され、一般的に展示会場として使用されている実績があること、室内の床面積が30平米以上あること、飲食店等とギャラリーが併設されている場合には、展示スペースが独立していることなどでございます。  なお、この認定した施設につきましては、市のホームページなどで公表していく予定でございます。
    ◆好井七海 委員  施設利用料の補填の対象となる施設について、ステージが常設されていることなど、細かい要件があることが理解できました。  この補助制度は、公演の再開を後押しすることが目的ということですが、実際に公演や展示の主催をする方は、何らかの手続をして補助を受けることになると思います。  そこで、2点目の質問ですが、公演の主催者は、どのようにこの補助制度を活用すればいいのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  主催者が補助を受けるための手続についてのご質問でございます。  まず、公演等の主催者には、過去3年以内に不特定多数の観客を対象とした公演を行った実績があるなどの要件を満たしていただく必要がございます。  主催者につきましては、あらかじめ市から認定を受けた対象施設に補助の申請を行いまして、市の要件を満たすとの確認を受けた後に、施設を半額で利用していただくという、そういった手続となります。 ◆好井七海 委員  3点目の質問ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまでイベントなどでの施設への収容人数は制限されてきましたが、9月19日からクラシックコンサートや演劇では制限が緩和されました。  しかし、新型コロナウイルスの収束を見通せない中では、演劇場やライブハウスでクラスターが発生したという報道がされることもありまして、文化芸術団体などが積極的には公演活動などを行いづらい状況が続いております。  また、イベントを開催しても、市民の方が安心して劇場などに足を運んでもらえなければなりません。つまり、この制度を活用しながら活動を再開するにしても、やはり新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることは必要不可欠であります。  そこで、最後の質問ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止をどう確保していくのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  新型コロナウイルス感染拡大防止の確保についてのご質問でございます。  この補助制度によりまして、公演活動等の再開を後押ししてまいりますけれども、それと同時に、新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることも何より重要でございます。  そのため、確実に新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、施設側には、体調不良の方の来館を控えていただくよう、施設のホームページで周知をすることですとか、施設内の不特定多数の方が触れる場所の消毒など、ガイドラインに沿った対応を求めてまいります。  また、公演等の主催者に対しましても、トイレや売店、楽屋等の密集を回避すること、そういったこととともに、公演をする方と来場者の接触は控えるなど、ガイドラインに沿った対応を求めてまいります。  このように、施設側と主催者の双方に新型コロナウイルス感染防止対策を求めてまいりたいというふうに思っております。 ◆好井七海 委員  主催者側と見る側が、両方とも、きちっと感染防止対策をガイドラインに沿って行うということで理解できました。  最後に、要望ですが、補助制度の活用に対しては、広く活用してもらうためにも、分かりやすく、広く周知していただくことをお願いします。  そして、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中ではありますが、人々が生き生きと暮らし、生活に潤いや豊かさをもたらすために不可欠である文化芸術の灯を絶やさず、感染拡大防止の徹底と文化芸術活動の再開、振興を同時に取り組んでいけるよう、支援ができることを要望し、質問を終わります。 ◆佐藤綾 委員  私からも、議案第8号の文化芸術活動再開支援についてと、指定管理費追加の件について、幾つかお伺いいたします。  まず、文化芸術活動再開支援についてお聞きいたします。  民間も含めた文化芸術施設の使用料を、上限はありますが、半額補助ということで、先ほど、対象、認定施設についての質疑もございました。  この中で、ライブハウスなどでは、椅子席がなく、スタンディングの会場も多いのですが、対象となるのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  イベントの要件として、スタンディングが可能なのかといったご質問でございますが、先ほども申しましたけれども、この補助制度によりまして、公演活動等の再開を後押ししてまいりますけれども、それと同時に、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るということが重要だというふうに考えてございます。  仮に客席がない状態のいわゆるスタンディングでの公演が実施された場合には、観客が徐々にステージ上の演者と近づいてしまうことですとか、観客同士が接近をしてしまう、そういったおそれがございます。  このため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、スタンディングでのイベントにつきましては、補助の対象とはならないというふうにしているところでございます。 ◆佐藤綾 委員  スタンディングでは、これは対象とならないということでございましたが、市内のライブハウスは大抵スタンディングなんですけれども、新型コロナウイルス対策で椅子席を設けて公演しているところもあります。  本来スタンディングのホールでも、座席を設け、ガイドラインに沿って対策していると対象となるということでよいのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  普通のライブハウスで、席がないところにつきましても対象になるかというお話でございますけれども、ライブハウスにつきましては、通常スタンディングという形式であるかと思いますけれども、座席をきちっと用意していただくということで、座っての開催ということであれば、そちらにつきましては補助の対象というふうになります。 ◆佐藤綾 委員  通常、スタンディングのところは、椅子は会場費のオプション料金となっている場合もあります。今回、オプション料金は除くということとなっておりますけれども、この半額の補助を受けるには椅子が必須となるので、椅子がオプションとなっている場合は、施設使用料に含んでよいことと、ぜひ検討いただきたいと思います。  続けて、お聞きします。  公演の補助にはリハーサル日も対象として含まれるのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  施設使用料について、リハーサルの分も対象になるのかというご質問でございますが、施設使用料補助対象といたしましては、公演と同一施設で実施をされる、公演当日と連続するリハーサル、これにつきましては含める予定でございます。 ◆佐藤綾 委員  リハーサルも該当するということなんですけれども、これはよかったなと思うんですが、稽古、練習にも場所を借りなければならない場合もありますし、最終盤の練習には、別の施設、例えば区民センターのホールなどを使う場合もあるとお聞きしています。こうした点も、ぜひ考慮していただきたいと思います。  もう1点、お伺いします。  先ほど、補助の件数について質疑がございました。  施設の利用者、つまり主催者が施設に申請し、施設が札幌市へ申請するという流れとなっておりますが、これは、先着順で受理されるのか、または、委員会等の審議により対象が決まるのか、方法をお伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  先着順で受付なのか、それから、委員会等で審議されるのかということで、その方法についてのご質問でございます。  まず、公演や展示、合わせまして、合計で2,000件程度の補助を見込んでいるところでございます。文化芸術活動の再開を後押ししていくためには、要件を満たしたイベント等につきまして、迅速に補助を行っていくということが重要というふうに考えてございます。  このため、予算の範囲内で、先着順で申請の受付をしてまいりたいと考えております。 ◆佐藤綾 委員  予算も限りもありますので、期間内でも受けられないこともあるかもしれません。  文化芸術関係は、イベントも中止、自粛と、本当に厳しい状況です。小さなところでは、公演の再開にはこうした補助がなければ到底できないと。  申請すると受けられるように、再度の補正や来年度予算などでも、申請件数が多くなるということがあれば、ぜひ拡大するなどしていただきたいと思います。  また、期間が10月16日から3月15日ということで、この以前に公演や展示会の日程が決まっているものも対象となると思います。7日の本会議で可決されたとなったら、その後、周知されるということになりますけれども、16日まであまり時間がありません。  先ほど質疑で、周知の方法についてなどがありましたけれども、16日から該当するもの、始まっているものに対して、後日の申請となっても認定とするよう配慮していただきたいと思います。また、申請方法についても、民間では不慣れなところもあるのではないかと思いますので、なるべく簡易な方法としていただくようにお願いいたします。  また、現在、公演しようにも資金がないという状況です。これまで、中止や自粛で公演等ができなかったことに損失補填もなく、仕事もなく、継続が危うくなっていると。そして、今、少し動きが出てきましたが、先ほどございましたけれども、学校での文化公演のこともありましたけれども、10月になってもキャンセルが多いとお聞きしております。本市の事業だけでも相当数ですから、そうした意味でも補填への直接的な支援も必要だと思います。  国際芸術祭やPMFなど、若手を育てて、文化芸術を市民に身近なものとして育んできた本市として、文化芸術の灯をともし続けることができるよう、さらに支援を広げていただきたいと述べまして、次の質問へ移ります。  指定管理費追加の件についてお伺いいたします。  休業・休館中のキャンセル料の返金などの補填ということでした。新型コロナウイルス感染拡大防止のための休館ですので、イベントなどの中止では、通常の場合、主催者が負担するキャンセル料を負担させないということで、指定管理者に補填すると、そうしたことだと思いますが、具体的には、どういう積算の考え方としているのか、お伺いいたします。 ◎有塚 文化部長  文化部関係の施設におけます指定管理費の積算の考え方、追加の指定管理費の考え方でございます。  今回の指定管理費の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による市有文化施設の休館、それから、イベント自粛に伴う利用料金の返金等に対応するものでございます。  追加額につきましては、本年4月、それから5月における過去の平均的な利用料金収入実績ですとか、予約キャンセルに伴う未収相当額等を勘案の上、算定をしているところでございます。 ◆佐藤綾 委員  今後、イベント減少や利用減少は、まだ続く見込みだと思います。指定管理は5年の契約でありますし、新型コロナウイルスの影響は数年続くとも言われております。また、冬にかけて、第3波が来るという懸念もあります。  自粛や休館などで影響が大きく、管理できなくなるということにならないよう、現場の状況をよくお聴きして、6月以降の補填や支援についても、さらに検討をしていただきたいと申し上げまして、質問を終わります。 ○松原淳二 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第8号中関係分を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  異議なしと認め、議案第8号中関係分は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第11号 札幌市税条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎増田 税政部長  私から、議案第11号 札幌市税条例の一部を改正する条例案につきましてご説明をさせていただきます。  今回の改正は、令和2年度税制改正に伴いまして、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するためのものでございます。  まず、1点目の使用者を所有者とみなす制度の拡大でございます。  現行では、災害等の事由により、所有者が不明な場合に限り、使用者を所有者とみなして固定資産税を課することができることとされております。  この場合、住民基本台帳及び戸籍等の調査を尽くしてもなお、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようにする改正でございます。  次に、2点目の現所有者の申告の制度化でございますが、これは、登記簿等に登記または登録されている所有者が死亡した場合における、現所有者に当該現所有者の住所及び氏名等の必要事項を現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告させることとし、また、申告すべき事項について、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の過料を科すこととするものでございます。 ○松原淳二 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆恩村健太郎 委員  私から、ただいまご説明いただきました条例の改正について、幾つか質問したいと思います。  固定資産税における使用者を所有者とみなす制度の拡大及び現所有者の申告の制度化について、今回の改正は、令和2年度税制改正に伴い、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するためのものということでございました。  所有者不明土地につきましては、人口減少や高齢化の進展に伴い、土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有者意識の希薄化等によって、全国的に増加している問題であります。  また、所有者不明の土地の増加は、公共事業の推進ですとか、生活環境面で様々な課題を生じさせているところでもありまして、今後も、相続機会が増加する中で、対策が急がれる課題であるというふうに認識しているところでございます。  そこで、初めに、固定資産税における使用者を所有者とみなす制度の拡大、このことについて、少し伺います。  補足説明によりますと、これまで、災害等の事由により所有者が不明な場合に限り、使用者を所有者とみなして固定資産税を課税できるとされていたところを、調査を尽くしてもなお、所有者が一人も明らかとならない場合においても、使用者を所有者とみなし、課税できるようにするということでございました。  この改正は、一定の条件の下で、今まで納税義務者とはされていなかった方に対して新たに課税するものでありまして、市民の方に影響が及ぶものだというふうに理解しているところでございます。  そこで、質問させていただきますが、使用者を所有者とみなす制度の拡大の趣旨について伺いたいと思います。 ◎増田 税政部長  使用者を所有者とみなす制度の拡大の趣旨についてでございます。  現行の固定資産税の制度では、登記簿に登記されている所有者が、原則として納税義務者となります。その場合、所有者の存在が一人も明らかとならない場合には、課税できないこととなっております。  今回の改正は、所有者の存在が不明の場合で、固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している使用者が存在するときに、使用者に対し、負担を求めることで、課税の公平性を確保するものでございます。 ◆恩村健太郎 委員  今お答えいただきました中で、使用者を所有者とみなす制度の拡大のこの趣旨、いわゆる課税の公平性を確保するということでございました。  課税の公平性、これを確保するためには、土地の使用実態ですとか、所有者との関係などを的確に把握する必要があると思います。特に、所有者不明の土地であれば、登記簿上の所有者と使用者との複雑な関係なども予想されると思いますし、事実関係をしっかり調査する必要があるのではないでしょうか。  そこで、次の質問に移らせていただきますが、使用者への課税に当たっては、どのような対応をされるのか、伺います。 ◎増田 税政部長  使用者への課税に当たって、どのような対応をするのかということでございます。  戸籍等の調査を、探索してもなお、所有者の存在が不明の場合に、固定資産の使用の実態につきまして、現地での聴き取りや使用の事実を示す資料の確認等、十分な調査を行うこととなります。  その上で、使用者から、あらかじめ納税義務者となることを認識できるよう、事前に通知をしてから課税することとなるものでございます。 ◆恩村健太郎 委員  十分な調査等を行ってから、事前にさらに通知して課税されるということでございました。  このたびの使用者を所有者とみなす制度の拡大というのは、一般の市民の方が新たに義務を負うものでもありますので、その使用の実態をしっかりと調査されて、納税義務者となる使用者の方に対しては、そういった方がいらっしゃったときには、丁寧に説明し、理解を求めるよう要望させていただきます。  次の質問に移らせていただきます。  現所有者の申告の制度化について伺わせていただきます。  所有者不明土地等に係る課題への対応として、今回の条例改正では、使用者を所有者とみなす制度の拡大に加えて、現所有者の申告の制度化も行うということでございました。  先ほどの補足説明では、登記簿に登記されている所有者が死亡した場合、土地や家屋を所有している現所有者に対し、現所有者の住所や氏名等を申告させるということでございましたが、そこで、質問させていただきます。  令和2年度税制改正における現所有者の申告の制度化の趣旨について伺います。 ◎増田 税政部長  令和2年度税制改正における現所有者の申告の制度化の趣旨についてでございます。  固定資産税の納税義務者である登記簿に登記されている所有者が死亡している場合には、相続登記されなければ、市町村が住民票や戸籍等の調査を実施いたしまして、相続人を特定する必要が生じているところでございます。  特に、相続人が多数にわたっている場合には、相続人調査に多大な時間と労力を要し、課税事務に支障を来しているという課題がございます。  こうした課題への対応といたしまして、令和2年度税制改正により、地方税法が改正され、登記簿に登記されている所有者が死亡している場合に、現所有者に対して市町村の条例で現所有者の申告を義務づけることができることとされたものでございます。
    ◆恩村健太郎 委員  この令和2年度の税制改正で、相続人の調査、市町村のほうが相続人の調査をされるとき、非常に大きな時間と労力が必要だと。そのことも含めて、固定資産税の課税事務等に支障を来しているという部分が、それが地方税法の改正されたところだということでした。ただ今回の地方税法の改正では、現所有者の申告を法で義務づけするものではなく、各市町村の判断によって、条例で規定できることとされたものでもありまして、規定すれば、市民に新たな義務を負わせることとなります。  そこで、質問ですけれども、札幌市において、現所有者の申告を条例で義務づけるその理由を伺います。 ◎増田 税政部長  札幌市において、現所有者の申告を条例で義務づける理由についてでございます。  札幌市では、登記簿に登記されている所有者が死亡し、相続登記されない場合に、相続人等に対し、現所有者の住所、氏名等の届出を求めているところでございます。  この届出は、義務ではなく、任意でありますことから、届出されなければ、札幌市が調査を行って相続人等を特定することとなり、特に、所有者が亡くなってからの年月が経過し、相続関係が複雑になっているものは、納税義務者の認定に時間がかかり、課税事務に支障を来しているところでございます。  そこで、今地方税法の改正を受けまして、札幌市としても、納税義務者を早期に確定させるため、条例で現所有者の申告を義務づけることが必要と判断したものでございます。 ◆恩村健太郎 委員  今のご答弁の中でも、やはり、相続関係が複雑ですと、納税義務者の認定に時間がかかってしまって支障が出ているということでもございました。  それがありますので、札幌市は、納税義務者を早期に確定させるために必要だと判断したから、今回の義務づけになったというふうに理解いたします。  このたびの現所有者の申告の制度化は、固定資産税の課税事務に支障を来さないよう、申告を義務づけるということですから、やはり、広報さっぽろですとか、市のホームページの掲載はもちろんですけれども、いろいろな手段、方法を検討されて、広く市民にしっかりと周知していただけることを要望いたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ◆佐藤綾 委員  私からも、議案第11号の札幌市税条例の一部を改正する条例案の固定資産税関係についてお伺いいたします。  この固定資産税のみなし拡大については、所有者不明の土地や家屋の増加に伴って、課税の公平性や所有者探索の事務負担の軽減のため、震災等の事由による場合に限られていた使用者へのみなし課税を拡大する措置とのことですけれども、お聞きいたしますが、先ほども質疑でありましたが、所有者不明が対象ということですけれども、現在、本市で、所有者調査中のため、課税されていないものは何件か、また、相続放棄や相続人がいないことが明らかで課税されていないものは何件あるのか、お伺いいたします。 ◎増田 税政部長  所有者について調査中のため、課税できていない件数と、相続人がおらず、課税できていない件数とのご質問でございます。  まず、所有者について調査中のため、課税できていない件数についてでございますが、相続人が多数で、相続人を確定させるための調査に時間がかかっているなどによりまして、令和元年度末現在で122件でございます。  次に、相続人がおらず、課税できていない件数についてでございますけれども、相続人全員が相続放棄している、または、相続人が不存在であることによりまして、令和元年度末現在で69件でございます。 ◆佐藤綾 委員  先ほど、調査の方法、調査をしていることなんかについても質疑がございましたけれども、確認したいんですけれども、使用者を所有者とみなして課税するというのは、探索、調査を尽くしてなお、不明な場合、相続人の所在が不明であるが、存在が明らかである場合は適用できないなど条件があり、また、要件に該当する使用者に通知した上でと、限られるという認識でよろしいでしょうか、伺います。 ◎増田 税政部長  使用者を所有者とみなして課税されるのは、事前通知された人に限定されるのかとの質問でございます。  事前通知につきましては、調査を十分に尽くした上で、使用者があらかじめ納税義務者となることを認識できるようにするものでありますことから、事前通知せずに使用者に対して課税するということはございません。 ◆佐藤綾 委員  所有者の探索や調査は、時間も労力もかかり、煩雑、困難なことも多く、本当に大変だと思います。  しかし、今後、相続人が不明な場合などが多くなることも考えられ、難しいケースも出てくることが想定されますので、運用にも慎重な対応をしていただくよう述べまして、質問を終わります。 ○松原淳二 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第11号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  異議なしと認め、議案第11号は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第12号 札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例及び札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎村椿 市民自治推進室長  私から、議案第12号についてご説明させていただきます。  議案第12号は、札幌市控除対象特定非営利活動法人の指定の基準、手続等に関する条例及び札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例案でございます。  これは、特定非営利活動促進法施行令の改正により、寄附金控除の対象となるNPO法人の公益性を判断する基準が変更となり、国における所得税の取扱いが変更となったことから、国に準じて、地方税である本市の個人住民税の取扱いも同様の改正を行うものでございます。  またあわせて、指定の更新を行わなかった控除対象NPO法人について、指定を取り消すため、条例から削除するほか、地方税法の改正に伴う所要の規定整備を行うものであります。 ○松原淳二 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第12号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○松原淳二 委員長  異議なしと認め、議案第12号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前11時3分...