これは、
PFI手法により、
中央区役所、
中央保健センター及び
中央区民センター等を複合化した庁舎を整備するとともに、その施設の約15年間の
維持管理、運営を行うものであります。
なお、本施設は現地で
建て替えることから、
既存庁舎の解体も本事業において実施いたします。
これらにつきましては、今年度中に
入札手続を行うため、
債務負担行為の設定を行うものであります。
また、同じく12ページ上から2番目の
中央区役所除却関連は、現
中央区役所の
解体工事実施に当たりまして、
区役所に合築している
住宅部分の
施設所有者に対し、
早期除却に伴い生じた損失について補償を行うものでございまして、年度内に
施設所有者と補償に係る
協定書締結を行うため、
債務負担行為を設定するものでございます。
◎村椿
市民自治推進室長 私から、議案第1号 令和2年度札幌市
一般会計補正予算(第3号)のうち、
新型コロナウイルス感染症対策支援基金造成費関係分について、また、議案第9号 札幌市
基金条例の一部を改正する
条例案についてご説明させていただきます。
まず、
市長提出議案等2の5ページ、議案第9号の
基金条例の
改正案でございますが、これは、
新型コロナウイルス感染症に対処するための諸事業の推進を図るため、その資金として、広く個人や企業から
寄附金を受け入れて、積立て、
活用等を行うため、
新型コロナウイルス感染症対策支援基金、
愛称新型コロナウイルス札幌ささえあい基金を新たに設けるものでございます。
これに関連して、
市長提出議案等1の18ページから19ページ、議案第1号の
補正予算につきましては、基金の
造成費として5億円を計上するものでございます。
○
松原淳二 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
中川賢一 委員 私のほうからは、中央区の
複合庁舎の整備に関しまして、何点かお伺いをしたいと思います。
中央区の
複合庁舎につきましては、今回、
PFIという手法で整備することで、これまで検討、準備が進められておりまして、今年度中に
事業者も決定する
スケジュールだというようなご説明でございますけれども、
PFIの様々ある手法のうちで、本事業には、ビルド・トランスファー・オペレート、略して
BTOという手法が採用されるということでございます。
民間事業者が建設をして、市に
所有権を移転する、その上で
施設運営を
民間事業者が担うという手法でございますけれども、
BTOの場合、一般的に施設全体が
行政財産となりますので、公共の施設としての枠の中に
事業者を縛るということになり、
PFIの大きな
メリットであります
民間事業者の
アイデアや知恵というものが十分に発揮されないということも懸念されるという
デメリットもございます。
そこで、質問ですが、今回、この方式を採用するに至った理由と検討の経緯について、まずお伺いしたいと思います。
◎影山
地域振興部長 事業手法の選定について
お答えをいたします。
国の方針を踏まえた札幌市
PPP/
PFI優先的検討指針では、整備に係る総
事業費が10億円以上の
事業費などにつきましては、
PPP/
PFI事業の導入を優先的に検討することとされております。
中央区
複合庁舎整備につきましても、この指針に基づきまして、従来手法と比較して、
財政縮減効果や
利用者に対する良質な
サービスの提供、効果的な
維持管理を可能とする
PPP/
PFI事業の導入を検討したところでございます。
具体的な
PPP/
PFI事業の手法につきましては、
BTO方式を想定しておりますが、
BTO方式は、
定性評価において、
リスク分担や安定的な
維持管理について優れており、また、
定量評価におきましても、最も
財政縮減効果を発揮することが確認できたため、最適な手法であると評価いたしまして、導入に向けて手続を進めているところでございます。
◆
中川賢一 委員 ご説明をありがとうございます。
BTOを採用した経緯ということで、基本的にはそういうことなんでしょうけれども、この
BTOですけれども、国の
補助金の対象になるということもあって、我が国では、今、非常に、最もポピュラーな手法でございますので、特にそれについて異論を挟むということは差し控えたいと思いますけれども、一方で、先ほど申し上げましたとおり、
補助金が出たり、
行政財産となったりすることで、何かと縛りが多い手法でもありますので、
PFIの大きな
メリットであります
民間事業者の知恵や
アイデアというものを十分に発揮して、資産の価値を最大化するということがなかなかしづらい部分もございます。その結果、地域にとっても、
利用者にとっても、そして、参画をする
事業者にとりましても、もったいない事業になってしまうということも懸念されるということは再度申し上げておきたいと思います。
この点、平成31年第1回
定例市議会の
財政市民委員会におきまして、私は、
低層階、新しくできる建物の
低層階の在り方についてただしましたが、その際、
低層階には
行政施設の配置が適当であるというようなご答弁がございました。そういった考え方もあろうかと思いますけれども、正直、十分に納得できるなと腑に落ちたご答弁ではなかったなというふうに思っております。
私は、かねてから、
中央区役所の
建て替えというのは、
中心部の
大型プロジェクトでありまして、民間も積極的に活用した
高度利用を図って、都心の
にぎわい創出を促していくべきだというふうに提言をしてまいりましたけれども、その点からしますと、次の50年を見据えた
まちづくりというものを市長もうたっておりますけれども、その下で練られた事業としては若干寂しい
計画案というふうに受け止めざるを得ないかなと思っております。
ここに至るまでに、
事業者などから各種の
ヒアリングなども行ってきているということは承知しておりますが、
建設地は
市中心部の西11丁目地区に位置をし、地下鉄、市電からも至便で、周囲は
オフィス街という好立地でありまして、民間にとりましても、貴重な
中心部の
大型案件として非常に期待感も大きいものであります。したがって、様々な
アイデアや希望などが寄せられて、場合によっては、こうしたらいいんじゃないかというようなアドバイス的なこともいろいろいただけたのではないかなというふうに推察をいたします。
そこで、次の質問ですが、これまで実施してまいりました
民間事業者等との
ヒアリングにおきまして、
事業者からどのような
評価等が寄せられたのか、その上で、
低層階の
民間利用の
実現性についてどのように考えているのか、所見を伺いたいと思います。
◎影山
地域振興部長 事業者からの評価、それから、
低層階の
民間利用について
お答えいたします。
平成30年度に実施しました
民間事業者への
アンケートでは、階層を限定せずに
施設種別や位置などをお聞きしたところ、
低層階での飲食や物販などを希望する
事業者からの回答もあったところでございます。
昨年度実施した
民間事業者への
ヒアリングにおきましては、
低層階を
行政利用とするという方針を踏まえまして、
上層階での事業の
可能性について調査をいたしました。その結果としましては、一部の
事業者からは
民間床の併設が
事業範囲に含まれるほうが提案の幅が広がるという意見がございましたが、大部分の
事業者からは、15年間という
事業期間にわたって
民間床を運営することへの
事業リスクなどから、
参加意欲の低下を懸念する指摘も見られたところでございます。
札幌市といたしましては、
低層階については、区民の
利便性、
快適性、
安全性を高めるために
行政利用することから、
民間利用としては非常に限られるため、その
実現性は低いものと認識しております。
◆
中川賢一 委員 ありがとうございます。
事業者からも、階を限定せずにということで、若干、いろんなご
意見等もありましたけれども、最終的には
利用者の
利便性ということで、
低層階を市が使用するというご判断だったというふうなご説明だったと思いますけれども、その辺のちょっと聞き方が
事業者にどのように受け止められたのか、ある意味、
低層階は市が使うということを前提での
お答えだったのか、いろいろその辺は検討の余地があろうかなという印象を持っております。
この
建て替えに関しましては、私も、地域の方ですとか、
事業者の方々ともいろいろと話す機会は多うございまして、その中でいろんなご
意見等も伺っておりますが、やはり、いろいろ使えたほうがいいんじゃないかというような同様の声を多く聞きますし、むしろどちらかというと大半はそういったお声のほうが多いように私の耳には入ってまいります。
来庁者にとりましても、レストランやカフェといったようなものがあれば便利でしょうし、ドラッグストア、
リラクゼーション施設、
託児所などなど、来庁者からも、周辺で働く方々からも歓迎されるだろうというような施設もいろいろ考えられると思います。
仮にこれらが
低層階にあっても、市の窓口まで階段で上るわけではありませんので、エレベーター、エスカレーターを利用するわけですから、それほど大きな負担があるのかなというふうにも考えます。
逆に、この
商業施設の場合は、外部からのアクセスとか見え方というものに大きく左右されますので、当然、
事業者の方々も
アンケートでご懸念されておりますとおり、なかなか
高層階では難しいのかなというふうなことは考えられます。
確かに、今回、
区民センターを
避難所として利用するということも想定されておりますので、そういった意味では
低層階が好ましいのかもしれませんけれども、その他の施設は別に上の階でも大きな不利益はないのではないかなというふうにも考えるところでございます。
低層階は市が使うことが来庁者の
利便性に最もかなうというようなお話でありましたけれども、果たしてこれが本当にそうなのかということは、これまでの先入観を一旦置いて考えてみてもいいのではないかなというふうに思います。
次にお伺いしますけれども、
低層階の
行政利用につきまして、どのように市民の声を捉え、反映してきたのか、その点についてお伺いをしたいと思います。
◎影山
地域振興部長 市民意見の反映について
お答えいたします。
区役所整備に係る
市民意見につきましては、平成29年度と令和元年度に開催いたしました
区民ワークショップや、平成29年度に実施しました
区民アンケートを通じて聴取いたしました。
この結果、
区役所の
利便性、
快適性などに関する意見としましては、
待合スペースの快適さや分かりやすい
案内表示、
駐車場待ち渋滞の解消といった点が挙げられたところでございます。
また、新しい
区役所に期待することとしましては、
中央区民にとっての
災害拠点としての
機能確保などが挙げられたところでございます。
こうした意見を参考といたしまして、
指定避難所である
区民センターを
低層階へ配置することが、平時だけでなく、災害時においても効果を発揮し、区民の期待に応えるものと認識しております。
◆
中川賢一 委員 平成29年度から何度かいろいろ調査をしたということでありまして、要望としては、
避難所、そういったことも要望があったということで、今回、
低層階に配置したということでございます。
私も、その
アンケートをお伺いしましたけれども、それはそれで市民の声が反映されているということで結構なんですが、今回、私どもが申しましたように、あの
都心部の再開発で施設を高度化するというような視点で必ずしも市民に問いかけたものではなくて、
区役所を
区役所としてどう便利にするかという視点でしか問いかけていないものでございましたので、その点は、若干、市民の方々にとっても、いろんな角度から、ふだんからそんなことを考えているわけではありませんので、少し
情報不足な調査にもなり得ているのかなということは懸念していると申し上げておきたいと思います。
次に、新しい庁舎の窓口の機能についてお伺いしたいと思いますけれども、まずは、この
計画案で想定している窓口の機能の規模、つまり、面積ですとか
窓口数というものは現状の
区役所の機能と同じ水準なのかどうか、お伺いしたいと思います。
◎影山
地域振興部長 窓口機能の規模について
お答えいたします。
窓口数などにつきましては、現庁舎と同水準を維持する方針でございます。
◆
中川賢一 委員 ありがとうございます。
現状と同水準という
お答えでございますけれども、今、札幌市もそうですけれども、行政の
ICT化、
オンライン化というものが叫ばれている中、少しずつ札幌市も取組を進めておりまして、取りあえず、
住民票の
コンビニ発行ですとか、そういったところは実現しているところでございます。
今般、特に
新型コロナウイルスの影響の中で、
行政手続の
オンライン化の遅れですとか、
窓口事務の無駄な非効率さというものが改めて浮き彫りになりまして、恐らく、今後、こういった部分は急速に変化していくんじゃないかなというふうに考えられるところでございまして、我が会派のさきの
代表質問におきましても、この点をたださせていただきました。
新しい
区役所が利用されるのは約5年後ということでありますので、そのときまでには
行政手続の姿というものも大きく変容しているというようなことも容易に想像できますし、また、そうでなければ若干情けないなというふうに思うわけでございます。その頃には、
区役所の窓口にわざわざ出向く
必要性ですとか機会ということも少なくなるでありましょうし、職員の働き方にしましても、
テレワークなどで
効率化を図って、大きくさま変わりしていくんじゃないかなというふうに考えられまして、職員が全員、
区役所の建物の中に一堂に会しているということの
妥当性も著しく減少していくんじゃないかなというふうに期待します。
こう考えますと、今から5年後の令和7年に
供用開始をされ、その後、何十年間も未来の
札幌市民に利用される施設の機能と
床面積を現在と同じレベルで想定し、貴重な
都心部の
大型施設の床を市役所だけで占領してしまうというのは少しもったいないような気持ちになりますし、後世に恨まれなきゃいいなというふうにも思うところでございます。
そこで、伺いますけれども、窓口などの機能や規模を改めて検討し直して、
民間等が
高度利用できる
スペースというものを少しでも創出することで、
PFI事業の
メリットを拡大していくべきと考えますけれども、所見をお伺いしたいと思います。
◎影山
地域振興部長 窓口機能の規模の見直しに関して
お答えいたします。
区役所窓口につきましては、効率的な
行政運営と
利便性の向上の観点から、
各種手続の
オンライン化の検討を進めているところでございます。
一方で、
高齢化の進展や
市民ニーズの
多様化に伴いまして、
相談支援業務の充実が求められているところでございます。また、今般の
感染症対策の観点からも、余裕のある執務・
待合空間が望ましいというふうに認識しておりまして、それらを勘案すると、現時点で
区役所などの
行政施設の規模を縮小することは難しいと考えております。しかしながら、
各種手続の一層の
オンライン化を含めた今後の
社会環境の変化に柔軟に対応することも重要というふうに認識しております。
したがいまして、今回の中央区
複合庁舎におきましても、
可変性に配慮した
庁舎整備がなされるよう、
民間事業者のノウハウや
創意工夫を発揮した提案を求めていきたいというふうに考えております。
◆
中川賢一 委員 ありがとうございます。
当然、
効率化をやっても、
一定程度の
相談業務だとか何とかというものがあるということでございますので、それはそれで理解もできますし、そういったものも含めて、いろいろ、業務の
効率化、
ICT化というものも考えられるんじゃないかなというふうに思います。
また、今、
新型コロナウイルス対策で、
執務スペースをゆったりと取るということになっていますので、当面、
効率化してもある程度の
スペースは必要だということは十分に理解させていただきます。それでも、先々のことですので、いろんな
検討余地はあろうかと思いますけれども、施設の
可変性などを取り入れるという
お答えでありましたので、その点は評価をさせていただきたいと思います。
供用開始が5年後と、繰り返しになりますけれども、そのときの人々の生活や価値観、
行政サービスの様子などといったものは、本来、もっと早くから想像力を働かせて検討してもよかったのではないかなというふうに思いますし、そういった意味で、民間の知恵というものをもっとお借りする余地はあったのではないかなということは改めて問いかけておきたいと思いますし、今回の
新型コロナウイルスの影響で、我々の生活は半ば強制的に変容させられておりますので、その点を十分に意識して、これからでも間に合うことは柔軟に対応してほしいなということを申し上げておきたいと思います。
最後に、ちょっと余談になりますけれども、札幌の
姉妹都市でありますアメリカ・ポートランドですけれども、こちらは、
公民連携による
まちづくりということで、世界でも最先端の都市でございます。本市からも、市長をはじめ、多くの職員が何度も当地を訪れて、
まちづくりの指標ですとか
公共施設マネジメントということをいろいろ学んできたはずでございます。こういった学びといったものがあまりなかなか札幌では実践に生かされていないのかなというようなことも思うところでございます。
そういった意味では、
ポストコロナというものを見据えた未来の札幌にふさわしい
公共財産、
公共空間を作っていくという上で、この
中央区役所の
建て替え事業というものは一つの大きな試金石になるものと考えておりますので、これからも注視していきたいということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
◆恩村
健太郎 委員 私からも、中央区
複合庁舎整備について、
入札公告に向けた
補正予算が計上されたことから、
建設費と施設の仕様、
スケジュールの3点について質問いたします。
今回の
補正予算におきまして、2021年度から2039年度までの19年間で総額147億円余りの
債務負担行為を設定する内容の議案が提出されております。
債務負担行為の額については、
既存庁舎の
解体費や新庁舎の設計・
建設費と、
庁舎供用開始後の
維持管理運営費を合わせた金額になっていると聞いております。
本事業で
採用予定の
PFI事業は、
維持管理、運営まで含めた契約となるため、
事業期間が長期間にわたるものであることから、
事業期間中に大幅な
物価水準の変動や
労務費が大きく上昇するなどの
リスクが考えられます。
こうした
物価変動や
労務費上昇という状況になった場合でも、
民間事業者が契約された業務をしっかりと実施するためには、上昇した費用を札幌市が負担していくことが必要になってくるのではないでしょうか。
そこで、
一つ目の質問ですが、今回の中央区
複合庁舎の
整備費において、新庁舎の設計・
建設費は幾らになるのか、また、
労務費や
資材費が高騰した場合も想定した金額となっているのかを伺います。
◎影山
地域振興部長 中央区
複合庁舎整備に係る
建設費について
お答えいたします。
債務負担行為の額のうち、新庁舎の設計・
建設費は約107億円を見込んでおります。
この額には、将来の
労務費などの高騰は見込んでおりませんが、
賃金水準や
物価水準について、一定の範囲を超える変動があった場合には、札幌市は
工事費の変更に応じる方針でありまして、この方針の具体的な内容につきましては、
PFI事業の
事業契約書において明記したいと考えております。
◆恩村
健太郎 委員 今のご答弁の中で、
一定範囲以上の
物価変動や
労務費の上昇については札幌市が負担することが検討されているということでした。こうした
事業者が予期し得ない
リスクにつきましては、札幌市においてしっかり対応されることを求めておきます。
次に、施設の仕様についてお聞きいたします。
今年の第1回
定例会において、
水害対策に関する我が会派からの質問に対して、1階の床の高さを
道路面より50センチ以上高くするとの答弁がありました。これは、防災の観点からは評価できる対策ではありますが、バリアフリーの観点からは、
道路面と1階の床に50センチの高低差が生じることとなりますので、あまり望ましくはないのかなと考えます。50センチ程度の段差ということですので、敷地内などにスロープを設ければ問題ないとは思いますけれども、
防災対策を強化することで
利便性や
快適性に影響が出ることもありますので、一つの観点だけではなく、様々な観点を考慮して施設の仕様を決めていく必要があると考えます。
そこで、
二つ目の質問ですけれども、第1回
定例会にて
庁舎機能の維持に不可欠な
機械室等について、浸水や冠水のおそれのない位置に配置するとの答弁がありましたが、
機械室等を浸水のおそれのない高さに配置することによる
デメリットは何か、そして、それを踏まえて、新庁舎では
機械室等の配置に関する仕様はどのようにするのかを伺います。
◎影山
地域振興部長 機械室などの配置に関して
お答えいたします。
機械室などを浸水のおそれのない高さに配置する
デメリットといたしましては、
機械室などが隣接する
事務室などに騒音や振動が伝わることのほか、
機械室などを
上層階に設置した場合には、機器を更新する際の作業性が悪いことが挙げられます。
こうした問題はありますものの、防音壁を設置したり、機器の搬出経路をあらかじめ確保するなどの対策を講じることで、
デメリットによる影響を低減させることが可能であるというふうに考えております。
また、近年、日本各地で頻発している水害への対策は大変重要と認識しております。
したがいまして、新庁舎の施設の仕様といたしましては、
機械室は浸水、冠水のおそれのない場所に配置するとともに、隣接する
事務室などに騒音、振動が伝わりにくい構造とすることや、将来の改修や機器の更新を容易に行うことができるような配置とすることなどを求めていきたいというふうに考えております。
◆恩村
健太郎 委員 新しい庁舎は、ふだんは手続やサークル活動のために区民が訪れる場所でありますので、また、災害時は防災拠点になるなど、施設の用途が多岐にわたることから、防災性、
利便性、
快適性など様々な観点から検証の上、施設の仕様を決定していただきたいということを求めておきます。
最後に、今後の
スケジュールについて伺います。
今年度、
入札手続を行い、来年3月には
民間事業者と仮契約し、来年の第2回
定例会に契約議決を諮る
スケジュールと聞いております。一方で、今般の
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に伴い、全国で緊急事態宣言が発令され、自粛要請により社会
経済活動にも大きな制約や変化があったことから、事業の延期や内容の見直しなどを検討する
事業者が増えるのではないかと推察いたします。
そこで、三つ目の質問ですが、今般の
新型コロナウイルス感染症が様々な場面で影響を及ぼしていますが、事業
スケジュールに影響はないのか、伺います。
◎影山
地域振興部長 事業
スケジュールに関する
新型コロナウイルス感染症の影響について
お答えいたします。
私どもが把握している範囲では、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大による本事業に対する
事業者の
参加意欲に大きな影響は見られないことから、今年度予定しております
事業者の選定手続につきましては、計画どおりに進めていく予定でございます。
なお、
事業者を選定する選定
委員会に北海道外に在住の委員がいらっしゃいますことから、選定
委員会につきましてはテレビ会議形式で開催することといたしました。
このテレビ会議開催に必要な資機材の準備などに時間を要したことから、
入札公告につきましては、当初予定しておりました6月末から2週間程度遅れる見通しとなっております。
しかし、
入札公告が2週間遅れたとしても、
入札公告から提案締切りまでは4か月以上ありまして、十分な検討期間を確保できることから、提案の締切り以降の
スケジュールを変更する必要はないというふうに考えております。
◆恩村
健太郎 委員 ただいまいただいた答弁で、新庁舎の
供用開始には影響がないとのことでした。本事業の
スケジュールは、新しい庁舎を利用される区民の方々のみならず、この事業に携わる各
民間事業者にも大きな影響を与えることから、今後とも、しっかりとした
スケジュール管理の下、事業を進めていただきたいということを求めまして、私からの質問を終わらせていただきます。
◆佐藤綾 委員 私からは、議案第1号 令和2年度札幌市
一般会計補正予算のうち、社会保障・税番号制度対応
システム改修費について何点かご質問いたします。
これは、国の
デジタル手続法により、
住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法、それぞれの一部改正となるもので、それにより、国外転出者もマイナンバーカードを利用して電子証明による公的個人認証を海外でも利用できるようにするためと国が言うものです。
1点目の質問ですが、実際には国外転出者がどういった手続ができるようになるのか、対象者数とどれほどの利用を見込んでいるのか、お伺いいたします。
◎影山
地域振興部長 国外転出者のマイナンバーや公的個人認証の利用について
お答えいたします。
このたびの法改正により、国外転出者もマイナンバーカードや公的個人認証が利用できることとなり、インターネット上での確実な本人確認が可能となるものでございます。
これにより、国外転出者も税や年金の手続をインターネット上で行うことができるようになるほか、国におきましては、将来的には在外投票におけるインターネット投票への活用も想定されているところでございます。
外務省の統計によりますと、国外に滞在する日本国民は、平成29年10月1日時点で約135万人でございまして、これは毎年数万人ずつ増加しているということでございます。
また、デジタル化の進展に伴いまして、官民のオンライン手続が
多様化していることから、インターネット上で確実な本人確認を行うニーズが高まっており、こうしたことから、
一定程度の利用が見込まれるものと認識をしております。
◆佐藤綾 委員 今、ご答弁いただきましたけれども、本市ではどれくらいの対象数と見込んでおられるんでしょうか。
◎影山
地域振興部長 札幌市の令和元年度の国外転出者人数は601人ということになっております。残念ながら、札幌出身の方がどれぐらい、今現在、海外にいらっしゃるかという滞在人数は把握しておりませんが、国外転出者数で言うと、昨年度は601人という状況でございます。
◆佐藤綾 委員 今お伺いした限りでは、滞在数、また、滞在して札幌に帰ってくる人数なんかもちょっと不明ということだと思います。対象数が多いとはちょっと思えないんですけれども、1億3,900万円もの
補正予算が計上されております。
システム改修といっても、委託して、ただ改修してもらえばよいというものではなくて、改修に関わる市職員は、業務とセキュリティー面等でも負担が高まると思います。
今回の
補正予算に関わる
システム改修で、改修にかかる期間や担当する職員数、業務量などの負担増についての想定をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。
◎影山
地域振興部長 システム改修の作業内容について
お答えいたします。
システム改修は、現行の人員体制の中で、業務委託を活用して、今年度内に実施いたします。そして、来年度以降は、全国市町村の間で住民記録データと戸籍付票データを突合し、データ整備などの準備作業を行いまして、令和6年度からの本番稼働を見込んでおります。
業務量は全くないということではございませんが、基本的な仕様は国から示されることとなっておりまして、それに基づきまして、既存の人員体制の中で、業務委託を行って実施したいというふうに考えております。
◆ふじわら広昭 委員
中央区役所の
複合庁舎の整備関係で1点だけ確認をしたいんですけれども、先ほど、
BTO方式という質疑がありましたけれども、今回の
BTO方式を採用する中で、総合評価落札方式を導入するのか、しないのか、そこが今、明確になっているのかどうかを教えていただきたいと思います。
◎影山
地域振興部長 総合評価落札方式を導入する予定でございます。
◆ふじわら広昭 委員 具体的には、また決算議会でもやり取りをしたいと思いますけれども、資料を見ますと、この7月に
入札公告がされるということで、1点要望を申し上げておきたいと思います。
それは、環境局で駒岡清掃工場の入札を実施していましたけれども、この際に、総合評価を同じく導入した際に、価格をある程度誘導する方程式を使っているんですね。その方程式を使うと、原局の予定価格に近い価格を設定しなければ、有識者の皆さんが点数をつけるときに、市の発注予定価格よりも高くつけると、だんだん、だんだん価格に対する点数が低くなっていくわけですね。
総合評価落札方式というのは、金額が多少高くても、提案内容を含めて評価をして落札者を決められることが可能です。別に高いところばかりを意識してやるわけじゃないんですけど、そういう意味からいくと、今回の駒岡清掃工場の方程式は、価格を誘導する、総合評価落札方式にはふさわしくない方程式であったというふうに、私は、この間、議会の中で指摘をしてきましたので、財政局長も、その辺はしっかりと認識をしていただいて対応しなければ大きな問題になってくると思いますので、その辺はしっかり原局の中で対応していただきたいと申し上げて、質問を終わります。
○
松原淳二 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松原淳二 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆佐藤綾 委員 私は、日本共産党所属議員を代表して、議案第1号 令和2年度札幌市
一般会計補正予算(第3号)中
関係分について、反対の立場から討論を行います。
今回の
補正予算で、社会保障・税番号制度対応
システム改修費に1億3,900万円の予算が計上されております。これは、
デジタル手続法により、マイナンバーカードを国外でも利用できるようにすることで、国外転出者の利用性向上を図るためと言いながら、本質は、氏名、年齢、性別、住所の4情報のほか、戸籍や
住民票の情報等、大変繊細で個人的な情報がマイナンバーにひもづけされ、戸籍の付票を個人認証の基盤とするという、国が国民の管理強化を進めるものです。
システム改修などに莫大な費用がかかり続ける上、対策をしても完全ということはなく、職員の負担も増え、情報が大きくなるほど、セキュリティーでの技術的な対策への懸念と、また、漏えいした場合の危険性は大きくなります。
国にマイナンバー制度の中止を求めるべきであり、容認できません。
以上で、私の反対討論を終わります。
○
松原淳二 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松原淳二 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
この場合、分割して採決を行います。
最初に、議案第1号中
関係分を問題といたします。
議案第1号中
関係分を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
松原淳二 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第1号中
関係分は可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第5号及び議案第9号の2件を一括して問題といたします。
議案2件を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
松原淳二 委員長 異議なしと認め、議案2件は可決すべきものと決定いたしました。
ここで、
理事者交代のため、
委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後1時49分
再 開 午後1時50分
――――――――――――――
○
松原淳二 委員長 委員会を再開いたします。
次に、議案第12号 札幌市税条例等の一部を改正する
条例案を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎増田 税政部長 私から、議案第12号 札幌市税条例等の一部を改正する
条例案につきましてご説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、大きく分けて二つございます。
一つは、令和2年度
税制改正等に伴うものでございまして、もう一つは、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴うものでございます。
それでは、お手元の資料、札幌市税条例の主な改正の概要に基づきましてご説明をさせていただきます。
まず、1ページをご覧ください。
こちらは、まず大きな
一つ目でございます令和2年度
税制改正等に伴うものでございます。
まず、個人市民税についてでございますが、未婚のひとり親に対する税制上の措置といたしまして、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者につきまして、新たにひとり親控除の対象とし、現行の寡婦控除について所得制限を設けるなどの見直しを行うものでございます。
次に、その下になりますけれども、固定資産税及び都市計画税についてでございます。
こちらは、新築などの減額措置の延長と、1枚おめくりをいただきまして2ページの上のほうにございますが、特例措置の廃止をするものでございます。
それからまた、その下になりますけども、地域再生法に基づく本社機能の移転等に対する軽減措置の延長についてでございます。
これは、本市では、地域再生計画における北海道知事の認定を受け、本社機能を移転または拡充する企業が新増築した事務所等に係る固定資産税を軽減する不均一課税を実施しておりますけれども、このたび、地域再生法関連省令の改正によりまして、不均一課税を実施した際の減収補填措置が2年延長されたことに伴いまして、当該措置の適用期限を2年延長するものでございます。
次に、その下になりますが、市たばこ税についてでございます。
これは、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこにつきまして、2回に分けて課税方法の見直しを行うものでございます。
そのほかの改正といたしまして、2ページ下段と、1枚おめくりをいただきまして3ページに記載の項目がございます。
以上が令和2年度
税制改正等に伴うものでございます。
1枚おめくりをいただきたいと思います。4ページをご覧ください。
ここから、大きな
二つ目といたしまして、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に伴います改正でございます。
まず、一番上のところにございますが、徴収猶予の特例でございます。
これは、令和2年2月1日以降に納税者または特別徴収義務者の事業において、おおむね20%以上収入が減少した場合に、令和3年1月31日までに納付すべき市税を一時に納付することが困難であると認められるときは、納期限から1年間の期間に限り、徴収を猶予する特例が設けられたことに伴う所要の改正を行うものでございます。
次に、その下になりますけれども、個人市民税でございます。
一つ目といたしまして、
寄附金税額控除に関してでございます。
これは、所得税におきまして、中止されることとなった文化芸術、スポーツに係る一定のイベントの入場料等につきまして、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、その放棄した金額を
寄附金控除の対象とすることとされたことに伴い、所得税で
寄附金控除の対象となるもののうち、市長が指定をするものを個人市民税の
寄附金税額控除の対象とするものでございます。
二つ目といたしまして、その下の住宅ローン控除適用要件の弾力化でございます。
これは、所得税の住宅ローン控除につきまして、入居期日の延長等、適用要件を弾力化する措置が講じられたことに伴い、個人市民税においても、当該措置の対象を住宅ローン控除の対象とし、適用年度を変更するものでございます。
続きまして、その下の固定資産税及び都市計画税でございます。
一つ目といたしまして、中小
事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税を、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年と比べまして減少している割合に応じて軽減する措置を講じるものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、5ページをご覧ください。
二つ目といたしまして、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充として、中小
事業者等が取得した一定の機械、装置などの償却資産に係る固定資産税を軽減する措置につきまして、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規の設備投資を行う中小
事業者等を支援するため、この軽減措置の対象に一定の事業用家屋と構築物を加え、条例で定める軽減割合である特例率を、固定資産税を全額軽減することとなる、ゼロとする改正でございます。
最後に、軽自動車税につきましてでございますけれども、消費税率の引上げに伴う対応として導入されました軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得した軽自動車を対象とする改正を行うものでございます。
○
松原淳二 委員長 それでは、質疑を行います。
◆恩村
健太郎 委員 私からは、ただいまご説明ございましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になってしまった方への対応について、幾つか質問いたします。
今般の
新型コロナウイルス感染症の影響は、外出自粛や休業要請など、
市民生活にも大きく影響しておりまして、事業継続を断念された方や収入が激減された方など、様々な方が困難な状況に直面しております。その結果、本市では、納税猶予を求める申請件数が増えてきていると伺っております。
2018年の胆振東部地震の際には、個人市民税や固定資産税の減免の基準緩和や、申請書類等の手続の簡素化、市税の納付が困難な方を対象とした相談や既存の徴収猶予の制度を活用し、納税を猶予するなど、
市民生活への負担軽減が図られたところです。
本年の4月7日に閣議決定されました
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策に基づき、4月30日には地方税法が改正され、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されたところであります。
そこで、
一つ目の質問ですが、今回の特例制度は、これまでの徴収猶予とどのような点が異なるのか、伺います。
◎増田 税政部長 今回の徴収猶予は、これまでの徴収猶予とどのような点で異なるのかということでございます。
まず、これまでの徴収猶予につきましては、対象者は、災害、病気、事業の休廃止などによって市税を一時に納付することができない方などに限られておりました。申請に当たっては、原則として担保の提供が必要でございまして、延滞金の全額免除となる方は限られていたというところでございます。
一方、今回の特例制度におきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が前年に比べましておおむね20%減少し、市税を一時に納付することができない方が対象でございまして、担保が不要、それから、延滞金も全額免除となっているところでございます。
◆恩村
健太郎 委員 今、ご説明いただきましたが、今回の特例制度は、従来の徴収猶予よりも対象となる方の範囲が広がっておりまして、担保の提供も必要ないなど、納税者にとっては非常に利用しやすい制度となっているのかなと感じました。
新型コロナウイルス感染症は、本当に予期せぬ出来事だったことから、急激に生活が苦しくなった方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方々に、しっかりと行政として支援を行っていただきたいと思います。
しかしながら、既に納税通知書が発送されている固定資産税や都市計画税についても、徴収猶予を求められる方はいらっしゃるのではないかと推察しているところでございます。
そこで、
二つ目の質問ですけれども、既に納税通知書が発送されている固定資産税、都市計画税について、これまでの申請件数、また、猶予を認めた件数とその税額はどのようになっているのかを伺います。
◎増田 税政部長 ただいま、固定資産税、都市計画税につきまして、これまでの申請件数、それから、猶予を認めた件数と税額ということでございます。
今回の特例制度につきましては、納期限ごとの申請が必要となってございまして、現在、申請対象として、固定資産税、都市計画税の第1期分でございます。こちらは、6月3日時点での申請件数につきましては241件で、このうち猶予した件数については116件で、税額につきましては約1億1,000万円となっているところでございます。
なお、この申請件数と猶予した件数の差でございますが、そのほとんどは、現在、記載内容の補正ですとか添付書類の追加を申請者に求めているものでございます。
◆恩村
健太郎 委員 ただいまいただいたご答弁の中で、申請件数は6月3日時点で241件ありまして、さらに猶予の決定がされた件数が116件とのことでした。また、そのほかの件数に関しましては、現在、再度、いろいろと
事業者の方々に添付書類を要求したりとか、そういった形で、恐らくは、これから先、さらに増えていくのかなと思うところでございます。
現段階では、
新型コロナウイルス感染症がいつまで続くのか、先が見通せない状況ですので、この申請件数はさらに増えていくことが考えられると思います。しかしながら、この特例制度そのものをしっかりと知っていなければ、本当に必要なときに活用することができません。この特例制度の周知がしっかりと行われているのか、また、相談を受ける行政においてもその体制が整っているのか、非常に気になるところでございます。
そこで、三つ目の質問ですが、今回の特例制度について、どのように納税者への周知、広報を行い、さらに、どのような相談体制で対応を行っているのかについて伺います。
◎増田 税政部長 今回の特例制度について、どのように納税者への周知、広報を行っているのか、また、どのような相談体制で対応しているのかということでございます。
まず、周知、広報についてでございますけれども、固定資産税、都市計画税の納税通知書の発送に併せまして、4月10日に、ホームページに特例制度のリーフレットを公開いたしました。また、今月発送いたします市・道民税の納税通知書にリーフレットを同封する予定としてございます。さらに、広報さっぽろ、今月6月号でございますけども、特例制度について掲載をしたところでございます。
続きまして、相談体制ということでございますが、固定資産税、それから、都市計画税、それから、これから発送いたしますが、市・道民税の納税通知書の発送に併せまして、その後、2週間程度、全ての市税事務所におきまして、臨時の夜間電話納税相談を実施することとしてございます。
また、4月20日から札幌市中小企業支援センター内に設置をされました
事業者向けワンストップ相談窓口においても、猶予の相談を実施しているところでございます。
◆恩村
健太郎 委員 市民への周知、広報については、固定資産税、都市計画税の納税通知書の発送に併せてホームページにリーフレットを公開したりですとか、非常に市民の方々に対して分かりやすく周知をされていらっしゃるということでした。
今般、やはり、私のところにもご相談がございまして、どうしたらいいんだろうかという方がいらっしゃいました。やはり、パソコンを持たれていない高齢の方などもいらっしゃいましたので、そういった方々にもしっかりと周知されるように、今回、広報にも載ったということですので、非常に私は適切な対応を取られているのかなと感じているところでございます。
最後に要望となりますが、さきも述べましたけれども、
新型コロナウイルス感染症による影響は非常に甚大でありまして、生活や事業が激変された方々が多くいらっしゃると思います。納税が困難といった相談があった場合には、納税者の状況を十分に聞き取りながら、親切、また丁寧な対応を行っていただきたいということを改めて求めまして、私からの質問を終わらせていただきます。
◆佐藤綾 委員 私からは、議案第12号のうち、個人市民税関係の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しと地域再生法に基づく本社機能移転等に対する軽減措置、不均一課税の延長について質問いたします。
最初に、寡婦控除、ひとり親の税制上の見直しについてお伺いします。
国の
税制改正で、非婚の場合も寡婦控除がひとり親控除として受けられるようになりました。その改正に伴い、市民税の見直しがされたものです。日本共産党の簑輪幸代衆議院議員が39年前に初めて国会で取り上げて以来、ようやく実現したことになります。
一つ目の質問ですが、非婚のひとり親も控除が受けられるようになりましたが、先ほど説明がありましたけれども、本市のホームページなどで現行の説明を見ても、大変分かりにくいと感じております。
今回、制度の改正で寡婦控除がどのように変わるのか、改めて内容をお伺いいたします。
◎増田 税政部長 今回の寡婦控除の主な改正ということで、改めてご説明させていただきます。
今回の
税制改正では、これまで、寡婦控除の適用を受けられていなかった婚姻歴のない未婚のひとり親を含みます全てのひとり親を対象とするひとり親控除というものが新設をされます。
具体的には、婚姻歴のない未婚のひとり親につきましても、所得金額500万円以下であれば控除を受けられるということとなります。また、男性のひとり親につきましても、女性のひとり親と同額の控除を受けられることとなります。また、子以外の扶養親族を持つ寡婦につきましても、所得金額500万円の所得制限が設定されます。
◆佐藤綾 委員 この改正で、寡婦控除における性別や婚姻による違いはありますでしょうか。
◎増田 税政部長 今回の改正による性別の違いと、それから婚姻による違いとのことでございますまず。
まず、
一つ目といたしまして、婚姻歴のある子以外の扶養親族を有する死別、離別の女性につきましては、所得金額500万円以下の場合に寡婦控除を受けることができます。一方、男性については、同様の条件で控除を受けることができません。また、非婚の方も控除を受けることができないという違いがございます。
二つ目として、婚姻歴のございます死別の女性について、所得金額500万円以下の場合に、扶養親族がいない場合でも寡婦控除を受けることができますが、同様の条件で男性の場合は控除を受けることができません。また、非婚の方も控除を受けることができないという違いがございます。
◆佐藤綾 委員 今回の改正は、既婚、死別、離婚、また性別を問わず、ひとり親として差別をなくしてほしいという国民の願いがかなったもので、歓迎しております。
しかし、先ほどご答弁いただきましたように、今回、500万円の所得制限が共通に設けられました。これにより、女性の寡婦で、改正前は扶養控除が受けられた方が改正後は受けられなくなるという面もあり、性別や婚姻歴の差などがまだございます。さらなる改善が必要であると述べまして、この質問を終わります。
次に、地域再生法に基づく本社機能移転等に対する軽減措置の延長についてお伺いいたします。
この改正は、国が東京一極集中是正のため、東京23区から地方へ移転する場合、また、地方で施設を拡大する場合などに税制の優遇が受けられる地方拠点強化税制で、本市でも、2016年度に法人市民税減税の制度を創設し、3年の時限措置とされましたが、今回、2年延長されるものです。
1点目の質問ですが、経済観光局にお聞きしましたところ、本市に移転などした企業で、北海道知事に認定されているのは5件とお聞きしています。2016年に不均一課税の制度を創設して以来、本市でこの制度の適用実績は何件か、お伺いいたします。
◎増田 税政部長 これまでの地域再生計画の実績、不均一課税の実績ということでございます。
今、委員からお話がありましたように、これまでに、地域再生計画における北海道知事の認定はございますが、取得した償却資産の価額要件を満たさないなどによりまして、現在、本市において不均一課税を適用された実績はございません。
◆佐藤綾 委員 実績はないということでしたけれども、この不均一課税の適用を受けるには、移転や拡充等を行う企業について、どのような適用条件であるのか、お伺いいたします。
また、企業の移転や拡充等の優遇措置として、様々な
補助金制度がありますけれども、
補助金を交付されていても、不均一課税の対象となり、併用できるのか、伺います。
◎増田 税政部長 不均一課税の条件と、それから、
補助金交付を受けていて適用になるのかどうかということでございます。
まず、不均一課税制度の適用を受けるためには、地域再生計画における北海道知事の認定を受けた計画に基づき取得した本社機能の移転または拡充に係る家屋や償却資産の取得価額の合計が3,800万円以上であることが条件でございます。
なお、資本金が1億円以下などの中小企業にありましては、1,900万円以上であることが条件となってございます。
また、本社機能の移転等に係る
補助金交付があった場合についてでございますけれども、今回の不均一課税制度の適用要件にはこの
補助金交付という部分は含まれておりませんので、
補助金の交付を受けていたとしても不均一課税の対象となります。
◆佐藤綾 委員 今、ご答弁いただきましたように、力のある大企業は拡充や移転で
補助金やこうした優遇税制を受けられますけれども、札幌市の多くの中小企業には、なかなかこの金額では適用にならない、受けるのは難しいということだと思います。
以上で、私からの質問を終わります。
○
松原淳二 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松原淳二 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆佐藤綾 委員 私は、日本共産党所属議員を代表して、議案第12号に反対の立場から討論を行います。
反対する第1の理由は、地域再生法に基づく本社機能移転等に対する軽減措置、不均一課税の延長は、東京一極集中を是正するための国の政策の一端ですが、移転や拡充について、本社機能の一部移転でも固定資産税を減税するという大企業への優遇措置を延長するものであり、さらなる大企業支援の一環であるためです。固定資産税は地方自治体の大事な収入源であり、本市としても、国へ経済対策などでの固定資産税の減税、見直しは行わないこと等を要望しております。
東京は、2018年で18万6,000人も転入超過、毎年超過を続けており、東京圏への一極集中は逆に深刻化していますが、国ではそうした現状の総括もされていません。本来、地方創生は、地方、地元の中小企業とそこに働く人々への支援を強化していくべきです。
反対する第2の理由についてです。
法人市民税の国税における連結納税制度の見直しに伴う対応については、国の
税制改正により、法人税において、連結納税制度からグループ通算制度に移行するというものです。
そもそも、連結納税制度は、グループ内企業の赤字と黒字が相殺され、法人税が軽減されるという仕組みです。形式的には中小企業も対象となっていますが、実際はほとんど名だたる大企業が利用しているもので、連結納税制度により、毎年4,000億円から6,000億円も減税となっています。資本金10億円以上の大企業の内部留保は、コロナ禍でも過去最高の487兆6,000億円、経常利益を減らしている下でも内部留保を増やし続けてきたことになりますが、この制度の移行は、財界からの要望に応え、さらに使い勝手をよくするもので、力のある大企業に減税の
メリットが大きいものであり、反対です。
最後に、寡婦控除、ひとり親の税制上の見直しについて触れますが、非婚の場合もひとり親控除として受けられるようになり、賛成です。ただ、新たな所得制限により扶養控除が受けられなくなる方が出ることや、性別と婚姻歴の有無により差があることなどについて、本市としてもさらなる改善を国に求めていくべきと申し上げます。
以上で、私の反対討論を終わります。
○
松原淳二 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
松原淳二 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第12号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
松原淳二 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第12号は可決すべきものと決定いたしました。
以上で、
委員会を閉会いたします。
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閉 会 午後2時16分...