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  1. 札幌市議会 2020-03-02
    令和 2年(常任)厚生委員会−03月02日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 2年(常任)厚生委員会−03月02日-記録令和 2年(常任)厚生委員会            札幌市議会厚生委員会記録            令和2年3月2日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午前10時     ―――――――――――――― ○太田秀子 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、陳情第10号 生活保護法第63条に基づく返還額における慰謝料取り扱いに関する陳情議題といたします。  陳情第10号は、本日が初審査ですので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時1分       再 開 午前10時15分     ―――――――――――――― ○太田秀子 委員長  委員会を再開いたします。  質疑を行います。 ◆佐々木明美 委員  私からは、3点質問させていただきます。  1点目の質問ですが、生活保護受給者交通事故被害に遭い、慰謝料を受領した場合、受領した金額について返金の対象になるのかどうか、札幌市においては具体的にどのような取り扱いを行っているのか、改めて伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  札幌市における具体的な取り扱いについてでございますが、札幌市では、国の定める処理基準に従いまして、受領した慰謝料等から必要経費やその世帯自立更生に充てられる額を控除した上で、8,000円を超える金額を返還対象としているところでございます。
    佐々木明美 委員  2点目の質問ですが、返還対象から控除できる世帯自立更生のために充てられる額とは、具体的にどのような費用のことを言うのか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  世帯自立更生に充てられる具体的な費用ということでございますけれども、世帯によってさまざまでありますので一概には言えませんが、例えば、事故によって破損した被服や靴、また自転車購入費用などが考えられるところでございます。 ◆佐々木明美 委員  事故によって壊れた自転車購入費などが挙げられるとのことでした。  私は、同じようなケースで相談に乗った方と保護課に行ったことがありますが、自立更生費用として、診断書料病院への交通費などを必要経費として扱っていただいた覚えがあります。  3点目の質問です。  交通事故による慰謝料などを受領した場合、自立更生の控除が可能ということですが、生活保護受給者がそういったことをきちんと知っているのだろうかと思います。  慰謝料などの申告をすること、そして自立更生の控除が行われることについて、どのように周知しているのか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  慰謝料等申告必要性についての周知の関係でございますけれども、まず初めに、生活保護開始となる際に、生活保護しおりというリーフレットを用いまして、交通事故などの災害があったときには届け出ること、また、慰謝料等を含めたあらゆる収入について申告が必要であることを説明しているところです。  なお、生活保護しおりにつきましては、開始時だけではなくて、ダイジェスト版として、年に1回、生活保護受給世帯に郵送をしております。  また、生活保護受給世帯から交通事故に遭ったと報告があった際には、担当ケースワーカーからは、慰謝料等を受領した場合には、原則として既に支給した生活保護費返還が必要となることをあらかじめ説明しているところです。さらに、世帯自立更生に充てられる額につきましては、返還額から控除することができるので、必ず事前に相談する、こういった説明を重ねて行っているところでございます。 ◆佐々木明美 委員  陳情には、慰謝料精神的苦痛に対する損害とありますように、精神的被害、具体的には目に見えない被害に対する損害賠償慰謝料と言います。  返還対象から控除できる自立更生とは、壊れた自転車を購入するなどというもので、精神的苦痛は入っていませんでした。精神的苦痛は、当然、一人一人に対し、判断されるもので、精神的苦痛が国の基準に含まれていないことに問題があると思います。  国に対して基準の見直しを検討するよう求めることと、本市は一人一人に寄り添った対応をしていただくよう求めて、質問を終わります。 ○太田秀子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  それでは、陳情第10号の取り扱いについてお諮りいたします。  取り扱いは、いかがいたしますか。  (「継続」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  それでは、陳情第10号を継続審査とすることにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、陳情第10号は、継続審査と決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午前10時20分       再 開 午前10時21分     ―――――――――――――― ○太田秀子 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第34号 札幌無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例案議題といたします。  質疑を行います。 ◆村山拓司 委員  札幌市内では、比較的安い家賃の賃貸住宅が数多く存在することもありまして、首都圏に多く見られるような無料低額宿泊所は存在しておらず、事業者からの届け出もなかったとお聞きしています。今回の社会福祉法の改正や厚生労働省令を受けた条例により、いわゆる貧困ビジネスの排除と優良な事業者支援につながることを期待しています。  また、無料低額宿泊所事業範囲が明確となり、市内生活困窮者を受け入れて支援をしている事業所や団体においても、みずから行っている事業所無料低額宿泊所要件を満たしているかどうかの判断がしやすくなり、相応の届け出があるものと想定されます。  そこで、無料低額宿泊所に該当する可能性が高い施設市内にどの程度あるのか、お伺いいたします。 ◎野島 保護自立支援担当部長  無料低額宿泊所に該当する可能性が高い施設がどの程度あるのかということでございますが、社会福祉各法に法的位置づけのない施設につきまして、アパートや下宿のほか、その一部を間借りして運営している、そういった施設なども含めて調査した結果、2月1日時点で市内に101施設あるということを把握しているところでございます。  このうち、少なくとも21施設については、条例で定める無料低額宿泊所事業範囲要件を満たす可能性が高いのではないかと考えているところでございます。 ◆村山拓司 委員  4月から新たな制度が始まるということで、施設運営する事業者から届けをしてもらうことになりますが、これまで法的位置づけのない施設と言われていたところも、今後は社会福祉施設として運営をしなければならず、さまざまな準備が必要となります。しかし、届け出に当たって、どのように準備をしてよいのかわからず、不安を抱えている事業者も少なくないのではないかと思います。  そこで、新たな制度に対する事業者の理解を広めるために、札幌市として、どのようなことに注意を払い、取り組みを進めていくのか、お伺いいたします。 ◎野島 保護自立支援担当部長  新たな届け出に向けた取り組みについてでございますが、まずは事業者向け説明会を開催いたしまして、新たな制度について広く周知を図っていく考えでございます。  社会福祉各法に法的位置づけのない施設運営する事業者に対しましては、文書で開催案内を送りまして、現在、出席を呼びかけているところでございます。また、この説明会から個別の協議につなげまして、施設運営実態を確認しながら、届け出に向けた助言を今後行っていきたいと考えているところでございます。  また、説明会に出席しなかった事業者に対しましても周知を図っていく必要がありますので、各区の保護課からの情報も参考にしながら、制度についての説明とともに届け出勧奨を行っていきたいと考えております。 ◆村山拓司 委員  事業者とは協議する機会を設けて、丁寧に助言などを行うという姿勢はわかりましたけれども、それでも届け出に当たっての準備には手間がかかることもありまして、中には、届け出をせずに運営を続けようとする事業者も想定されます。  しかし、札幌市としては、届け出をしてもらった上で、施設に対して必要な助言や指導をしていかなければならないと考えます。  そこで、届け出勧奨に応じない施設に対してどのような対応を検討しているのか、お伺いします。 ◎野島 保護自立支援担当部長  届け出を行わない施設への対応についてでございますけれども、届け出に至らない理由につきましては、さまざまあるものと思われるため、その状況を見きわめる必要があるものと認識しております。いずれにいたしましても、現地調査等によりまして、運営実態の把握に努めたいと考えております。  仮に悪質な施設運営の情報を得た場合につきましては、各区の保護課等と連携して調査を行いまして、事実確認に努めるとともに、入居者意向等も踏まえ、必要に応じて他の施設または居宅への転居を支援していきたいと考えているところでございます。 ◆村山拓司 委員  勧奨に応じない事業者届け出をしてもらうのは難しい面もありますが、適正な制度運営のために粘り強く届け出勧奨を行っていただくことと、また、貧困ビジネスと言われるような悪質な事業者が出てきた場合には、毅然と対応をしていただくことを要望して、質問を終わります。 ◆佐々木明美 委員  私からは、無料低額宿泊所に関する点で、2点質問いたします。  質問の第1は、無料低額宿泊所施設長資格要件についてです。  無料低額宿泊所施設長資格要件について、昨年行ったパブリックコメントでは、有資格者人材確保のため、一定の猶予期間が必要との意見がありました。これに対して、本市は、基本的に資格要件を満たさない者が施設長につくことは想定していないとしつつ、厚生労働省による施設長資格認定講習会の課程を修了した者を含むことを想定し、この講習会については、施設長に就任した後の修了でもやむを得ないとしています。  ここで、質問いたしますが、この場合、具体的にいつまで資格を取ることとされているのか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  具体的に、いつまで資格を取得するのかというところでございますが、事業者施設の事情などによりまして施設長資格要件を満たしていないという状況は想定されますが、まずは、これに関しては、事業者との協議の場で丁寧にその状況を確認することが重要であると認識しております。  適切な施設運営を確保するためには、できるだけ早い機会で受講することが望ましいと考えておりますので、具体的には、事業者から計画を提出していただきまして、着実に資格要件を満たすことができるよう助言していきたいと考えているところでございます。 ◆佐々木明美 委員  そもそも、厚生労働省が、施設長は、法令第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者、またはこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないとしています。この同等以上の能力を有すると認められる者という判断がとても曖昧だと思います。施設長資格を持っていなくて入居者の安全をどう担保するのか、極めて無責任であると言えます。  施設長資格要件については、少なくとも法令第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者に限定するべきであると思います。  質問の第2は、日常生活支援住居施設についてです。  条例案では、無料低額宿泊所が一定の条件を満たしていれば、日常生活支援住居施設認定し、条例が施行された4月以降、受け付けを始め、10月以降、生活保護受給者生活支援委託することが可能になります。  昨年10月、本委員会日常生活支援住居施設認定するための要件委託費について質問いたしました。いずれも、国から示されていないという答弁でした。  ここで、質問いたしますが、正式な要件委託費は今もって国から示されていませんが、それにもかかわらず、条例が施行される4月からわずか半年で、その施設日常生活支援委託することは適当かどうかの判断は難しいのではないかと思いますが、実際に10月からの支援委託開始するのかどうか、伺います。 ◎野島 保護自立支援担当部長  10月からの委託開始時期についてでございますけれども、日常生活支援住居施設への支援委託に当たりましては、厚生労働省令で定める要件を満たした無料低額宿泊所からの申請に基づきまして、日常生活支援住居施設として認定することが必要となります。  この日常生活支援住居施設への委託制度は、本年10月から開始する予定となっておりますが、認定に当たっては、施設運営実態の把握に努め、支援委託することが適当かどうか、慎重に見きわめていきたいと考えているところでございます。 ◆佐々木明美 委員  必ずしも10月ありきではないというようなご答弁でしたが、さらに、条例案では、施設設置者、職員が努めるべきことは書かれていますが、入居者の半分以上が生活保護受給者であるのに、ケースワーカーの役割は入っていません。本市の責任を明記すべきと思います。  利用者人権を保障し得る施設とならない懸念があり、安全で安心して暮らせる住居としての条例案は不十分であることを申し上げ、質問を終わります。 ○太田秀子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆佐々木明美 委員  私は、議案第34号 札幌無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例案反対の立場で、討論を行います。  反対する理由の第1は、無料低額宿泊所運営基準施設長資格要件の規定が不十分なためです。  厚生労働省では、無料低額宿泊所施設長は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者、また、これらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならないとしています。  本市は、基本的には資格要件を満たさない者が施設長につくことは想定していないとしながら、施設長資格認定講習会の課程については、施設長就任後の修了でもやむを得ないとし、しかも、就任後、いつまで修了するかの定めもありません。  そもそも、厚労省令で、同等以上の能力を有すると認められる者という判断基準が曖昧であり、これでは施設長資格要件を課した意味がなくなります。職員、とりわけ施設長資格は担保されていないことから、認められません。  反対する理由の第2は、日常生活支援住居施設は、利用者人権を保障し得る施設とならない懸念があり、反対です。  生活保護法第30条第1項ただし書きで、施設委託することができるとしています。  本市も、4月から始まる無料低額宿泊所基準を満たした施設日常生活支援住居施設認定し、10月から委託開始する予定とのことですが、いまだに正式な基準が国から示されていません。  生活保護法の第30条の第1項では、生活扶助は、被保護者居宅において行うものとし、ただし、これによることができないとき、施設に入所を委託することができるとしています。つまり、居宅保護原則としています。居宅で生活することができない場合は、施設入所への委託を認めています。  今回の条例は、この生活保護法第30条第1項のただし書き部分委託できる根拠としていますが、原則居宅保護に向けて支援するべきです。  我が党は、これまで、無料低額宿泊所は一時的な居住の場であり、生活保護受給者の恒久的な住まいの受け皿とならないよう、生活支援委託基準等を明らかにするよう求めてきました。  しかし、いまだ基準も示されていない中で、利用者人権を保障し得る施設とならない懸念があり、条例は不十分であることを申し上げて、反対討論といたします。 ○太田秀子 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第34号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○太田秀子 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第34号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第36号 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例案議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第36号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、議案第36号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第37号 札幌食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案議題といたします。
     質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第37号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、議案第37号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第47号 令和年度札幌一般会計補正予算(第6号)中関係分及び議案第55号 公の施設指定管理者指定の件(夜間急病センター)の2件を一括議題といたします。  質疑を行います。 ◆くまがい誠一 委員  私からは、夜間急病センター運営について、3点ご質問をさせていただきます。  初めに、夜間急病センター指定管理についてお伺いいたします。  夜間急病センター指定管理制度による運営平成16年度からとのことで、これまでの運営データを拝見いたしました。受診者数、市の歳入、これは利用料金制度は採用していないということで、受診者が支払った医療費等が市に納入されております。  そして、市の歳出となる指定管理費です。まず、受診者数に関してですが、内科、小児科、耳鼻科、眼科といずれも減少傾向にあり、平成16年度は合計約6万人の受診者数でしたが、平成30年度には4万2,000人となり、比較して3割減少しております。次に、歳入は、平成16年度は5億8,000万円、そして、平成30年度は4億4,000万円と2割以上減少しております。一方、指定管理費は、平成16年度は7億6,000万円、平成30年度は8億6,000万円と1割以上の増となっております。収支差、すなわち指定管理費歳入の差は、今4億円を超えている状況でございます。初期救急夜間診療は採算が合わない分野ではありますが、収支差が拡大しているようです。  このたび、補正予算である令和2年度からの5年間の指定管理費は45億9,900万円で、各年度で約9億1,900万円となります。今年度、すなわち令和元年度の指定管理費が8億7,000万円ですから、4,800万円余り増額となっております。  そこで、質問ですが、令和2年度からの指定管理費増額要因をお聞かせください。  またあわせて、受診者減少している理由をどう捉えているかについてお伺いいたします。 ◎吉津 医療政策担当部長  夜間急病センター運営についてお答えいたします。  1点目の令和2年度からの指定管理費増額要因についてでありますが、医師等医療従事者に係る報酬単価増額や、受付業務に係る人件費について増額し、計上したものによるものでございます。  2点目の受診者減少している理由についてでありますが、一つには、札幌市では市民の皆様に日ごろからかかりつけ医を持つよう呼びかけてきておりまして、日中の時間帯に受診がなされた結果、夜間急病センター受診者減少につながったのではと考えております。  また、平成25年10月から救急安心センターさっぽろを開設し、看護師救急医療相談対応することで、症状によっては、当日夜間受診ではなく、翌日の受診をお勧めすることもあり、夜間急病センター受診者減少につながっていることも理由の一つと捉えているところでございます。 ◆くまがい誠一 委員  指定管理費増額については、医師等の働き方改革も問われており、人材確保には大きな経費がかかってしまうというのは、わからないではございません。また、受診者数減少については、今ご答弁があったように、かかりつけ医を持つように促すなど日中の時間帯に受診を誘導するなど、必ずしもマイナスなことではないということも伺うことができました。  次に、二つ目質問でございますが、受診された市民の方から寄せられたお声についてでございます。  実際に夜間急病センターに駆け込んだ方からのお話を聞くと、長時間待つのが大変つらかったとか、3時間待ったが、順番が来なく、別な夜間対応病院へ行かざるを得なかった、また、薬は1日分しか処方してくれなかったので、次の日、つらい体を押して、また別の病院へ行った、せめて数日分あればよかったのになどのお声をいただいております。  夜間における初期救急医療の難しさはあるかと思いますが、長時間待たなければならない理由、また、薬が1日分となっている理由についてお伺いいたします。 ◎吉津 医療政策担当部長  市民の方から寄せられた声についてのお尋ねでございます。  受診時の待ち時間についてでありますが、ゴールデンウイーク、年末年始などの連休やインフルエンザが流行する時期は、患者が集中してしまうため、待ち時間が長くなる傾向になっております。このような時期は、人員を増強して対応し、なるべくお待たせする時間を減らすよう努めているところでございます。  また、薬の処方日数についてでありますが、夜間急病センターは、応急的な初期救急を担い、翌日以降の日中にかかりつけ医や一般の医療機関受診していただくことを想定しております。このため、薬につきましては、必要最低限日数分にとどめて処方しているところでございます。 ◆くまがい誠一 委員  ゴールデンウイークや、まさに感染症の発生するこの時期などで患者が急にふえたりして長時間待つことがあるということ、また、夜間急病センターは、一般の医療機関と異なり、あくまでも応急的な初期救急対応を担っているため、薬は必要最低限日数分の処方となるということをお伺いしました。  3点目のご質問でございますけれども、今後の運営に関する検討についてお伺いいたします。  医師について言うと、専任の方もいれば、協力医ということでお願いしていますが、最近は確保することが大変であるということもお聞きします。そのような中、現場の疲弊もあるのではないでしょうか。  これまで、幾つもの課題を乗り越え、今日に至っていると思いますが、指定管理制度として運営は15年たち、その間、市内医療環境も変化していることと思います。初期救急の診療で、まして夜間だけというのは、そもそも採算が合わない分野であることは理解しております。収支差が開いていく現状も含め、夜間急病センター指定管理制度による運営について、さまざまな観点から検討してもよいのではないかと考えます。  そこで、質問ですが、今後の運営に関する検討についてのお考えをお伺いいたします。 ◎吉津 医療政策担当部長  今後の運営に関する検討についてのお尋ねでございます。  札幌市といたしましても、受診者数減少収支差の拡大を踏まえ、夜間急病センター指定管理者制度による運営についてさまざまな検討を行っていくことが必要であると認識しているところでございます。  そのため、札幌市全体の夜間救急体制を分析、検証し、また、他都市の状況を調査するなどしながら、夜間救急のあり方について関係団体等と協議を行ってまいりたいと考えております。 ◆くまがい誠一 委員  最後に、要望でございます。  夜間に365日あけてくれている夜間急病センターの担う役割を否定するものではもちろんなく、これまでの経過や背景の上からも、市民にとって大変にありがたい施設であることに変わりはございません。  つきましては、持続可能な夜間急病センター運営のため、費用対効果を十分検証しつつ、継続的かつ安定的な運営の中、何よりも市民が信頼して医療を受けられるセンターとして体制整備を図っていくことが重要であると考えます。今後協議していくとのことでございましたので、ぜひ外部の有識者、専門家も加え、議論を深め、早い段階から取り組みをしていただくよう要望し、質問を終わらせていただきます。 ○太田秀子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第47号中関係分及び議案第55号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第48号 令和年度札幌市国民健康保険会計補正予算(第2号)を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第48号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、議案第48号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第49号 令和年度札幌市介護保険会計補正予算(第2号)を議題といたします。  質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第49号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○太田秀子 委員長  異議なしと認め、議案第49号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午前10時47分...