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札幌市議会
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2020-03-02
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令和 2年(常任)建設委員会−03月02日-記録
令和 2年(常任)厚生委員会−03月02日-記録
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札幌市議会 2020-03-02
令和 2年(常任)厚生委員会−03月02日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
令和
2年(常任)
厚生委員会
−03月02日-
記録令和
2年(常任)
厚生委員会
札幌市議会厚生委員会記録
令和
2年3月2日(月曜日) ──────────────────────── 開 会 午前10時 ―――――――――――――― ○
太田秀子
委員長
ただいまから、
厚生委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、議事に入ります。 最初に、
陳情
第10号
生活保護法
第63条に基づく
返還額
における
慰謝料
の
取り扱い
に関する
陳情
を
議題
といたします。
陳情
第10号は、本日が初審査ですので、
提出者
から
趣旨説明
を受けるため、
委員会
を暫時休憩いたします。 ―――――――――――――― 休 憩 午前10時1分 再 開 午前10時15分 ―――――――――――――― ○
太田秀子
委員長
委員会
を再開いたします。
質疑
を行います。 ◆
佐々木明美
委員
私からは、3点
質問
させていただきます。 1点目の
質問
ですが、
生活保護受給者
が
交通事故
の
被害
に遭い、
慰謝料
を受領した場合、受領した金額について返金の
対象
になるのかどうか、
札幌
市においては具体的にどのような
取り扱い
を行っているのか、改めて伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
札幌
市における具体的な
取り扱い
についてでございますが、
札幌
市では、国の定める
処理基準
に従いまして、受領した
慰謝料等
から
必要経費
やその
世帯
の
自立更生
に充てられる額を控除した上で、8,000円を超える金額を
返還
の
対象
としているところでございます。
◆
佐々木明美
委員
2点目の
質問
ですが、
返還
の
対象
から控除できる
世帯
の
自立更生
のために充てられる額とは、具体的にどのような
費用
のことを言うのか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
世帯
の
自立更生
に充てられる具体的な
費用
ということでございますけれども、
世帯
によってさまざまでありますので一概には言えませんが、例えば、
事故
によって破損した被服や靴、また
自転車
の
購入費用
などが考えられるところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
事故
によって壊れた
自転車
の
購入費
などが挙げられるとのことでした。 私は、同じようなケースで相談に乗った方と
保護課
に行ったことがありますが、
自立更生
の
費用
として、
診断書料
や
病院
への
交通費
などを
必要経費
として扱っていただいた覚えがあります。 3点目の
質問
です。
交通事故
による
慰謝料
などを受領した場合、
自立更生
の控除が可能ということですが、
生活保護受給者
がそういったことをきちんと知っているのだろうかと思います。
慰謝料
などの
申告
をすること、そして
自立更生
の控除が行われることについて、どのように
周知
しているのか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
慰謝料等
の
申告
の
必要性
についての
周知
の関係でございますけれども、まず初めに、
生活保護開始
となる際に、
生活保護
の
しおり
というリーフレットを用いまして、
交通事故
などの災害があったときには
届け出
ること、また、
慰謝料等
を含めたあらゆる収入について
申告
が必要であることを
説明
しているところです。 なお、
生活保護
の
しおり
につきましては、
開始
時だけではなくて、
ダイジェスト版
として、年に1回、
生活保護受給世帯
に郵送をしております。 また、
生活保護受給世帯
から
交通事故
に遭ったと報告があった際には、
担当
の
ケースワーカー
からは、
慰謝料等
を受領した場合には、
原則
として既に支給した
生活保護費
の
返還
が必要となることをあらかじめ
説明
しているところです。さらに、
世帯
の
自立更生
に充てられる額につきましては、
返還額
から控除することができるので、必ず事前に相談する、こういった
説明
を重ねて行っているところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
陳情
には、
慰謝料
、
精神的苦痛
に対する損害とありますように、
精神的被害
、具体的には目に見えない
被害
に対する
損害賠償
を
慰謝料
と言います。
返還
の
対象
から控除できる
自立更生
とは、壊れた
自転車
を購入するなどというもので、
精神的苦痛
は入っていませんでした。
精神的苦痛
は、当然、一人一人に対し、
判断
されるもので、
精神的苦痛
が国の
基準
に含まれていないことに問題があると思います。 国に対して
基準
の見直しを検討するよう求めることと、本市は一人一人に寄り添った
対応
をしていただくよう求めて、
質問
を終わります。 ○
太田秀子
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 それでは、
陳情
第10号の
取り扱い
についてお諮りいたします。
取り扱い
は、いかがいたしますか。 (「継続」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
それでは、
陳情
第10号を
継続審査
とすることにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
陳情
第10号は、
継続審査
と決定いたしました。 ここで、
理事者交代
のため、
委員会
を暫時休憩いたします。 ―――――――――――――― 休 憩 午前10時20分 再 開 午前10時21分 ―――――――――――――― ○
太田秀子
委員長
委員会
を再開いたします。 次に、
議案
第34号
札幌
市
無料低額宿泊所
の設備及び
運営
の
基準
に関する
条例案
を
議題
といたします。
質疑
を行います。 ◆
村山拓司
委員
札幌市内
では、比較的安い家賃の
賃貸住宅
が数多く存在することもありまして、
首都圏
に多く見られるような
無料低額宿泊所
は存在しておらず、
事業者
からの
届け出
もなかったとお聞きしています。今回の
社会福祉法
の改正や
厚生労働省令
を受けた
条例
により、いわゆる
貧困ビジネス
の排除と優良な
事業者
の
支援
につながることを期待しています。 また、
無料低額宿泊所
の
事業範囲
が明確となり、
市内
で
生活困窮者
を受け入れて
支援
をしている
事業所
や団体においても、みずから行っている
事業所
が
無料低額宿泊所
の
要件
を満たしているかどうかの
判断
がしやすくなり、相応の
届け出
があるものと想定されます。 そこで、
無料低額宿泊所
に該当する
可能性
が高い
施設
が
市内
にどの程度あるのか、お伺いいたします。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
無料低額宿泊所
に該当する
可能性
が高い
施設
がどの程度あるのかということでございますが、
社会福祉
各法に
法的位置づけ
のない
施設
につきまして、アパートや下宿のほか、その一部を間借りして
運営
している、そういった
施設
なども含めて調査した結果、2月1日時点で
市内
に101
施設
あるということを把握しているところでございます。 このうち、少なくとも21
施設
については、
条例
で定める
無料低額宿泊所
の
事業範囲
の
要件
を満たす
可能性
が高いのではないかと考えているところでございます。 ◆
村山拓司
委員
4月から新たな
制度
が始まるということで、
施設
を
運営
する
事業者
から届けをしてもらうことになりますが、これまで
法的位置づけ
のない
施設
と言われていたところも、今後は
社会福祉施設
として
運営
をしなければならず、さまざまな
準備
が必要となります。しかし、
届け出
に当たって、どのように
準備
をしてよいのかわからず、不安を抱えている
事業者
も少なくないのではないかと思います。 そこで、新たな
制度
に対する
事業者
の理解を広めるために、
札幌
市として、どのようなことに注意を払い、
取り組み
を進めていくのか、お伺いいたします。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
新たな
届け出
に向けた
取り組み
についてでございますが、まずは
事業者向け
の
説明会
を開催いたしまして、新たな
制度
について広く
周知
を図っていく考えでございます。
社会福祉
各法に
法的位置づけ
のない
施設
を
運営
する
事業者
に対しましては、文書で
開催案内
を送りまして、現在、出席を呼びかけているところでございます。また、この
説明会
から個別の協議につなげまして、
施設
の
運営実態
を確認しながら、
届け出
に向けた
助言
を今後行っていきたいと考えているところでございます。 また、
説明会
に出席しなかった
事業者
に対しましても
周知
を図っていく必要がありますので、各区の
保護課
からの情報も参考にしながら、
制度
についての
説明
とともに
届け出
の
勧奨
を行っていきたいと考えております。 ◆
村山拓司
委員
事業者
とは協議する機会を設けて、丁寧に
助言
などを行うという姿勢はわかりましたけれども、それでも
届け出
に当たっての
準備
には手間がかかることもありまして、中には、
届け出
をせずに
運営
を続けようとする
事業者
も想定されます。 しかし、
札幌
市としては、
届け出
をしてもらった上で、
施設
に対して必要な
助言
や指導をしていかなければならないと考えます。 そこで、
届け出
の
勧奨
に応じない
施設
に対してどのような
対応
を検討しているのか、お伺いします。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
届け出
を行わない
施設
への
対応
についてでございますけれども、
届け出
に至らない
理由
につきましては、さまざまあるものと思われるため、その
状況
を見きわめる必要があるものと認識しております。いずれにいたしましても、
現地調査等
によりまして、
運営実態
の把握に努めたいと考えております。 仮に悪質な
施設運営
の情報を得た場合につきましては、各区の
保護課等
と連携して調査を行いまして、事実確認に努めるとともに、
入居者
の
意向等
も踏まえ、必要に応じて他の
施設
または
居宅
への転居を
支援
していきたいと考えているところでございます。 ◆
村山拓司
委員
勧奨
に応じない
事業者
に
届け出
をしてもらうのは難しい面もありますが、適正な
制度運営
のために粘り強く
届け出
の
勧奨
を行っていただくことと、また、
貧困ビジネス
と言われるような悪質な
事業者
が出てきた場合には、毅然と
対応
をしていただくことを要望して、
質問
を終わります。 ◆
佐々木明美
委員
私からは、
無料低額宿泊所
に関する点で、2点
質問
いたします。
質問
の第1は、
無料低額宿泊所施設長
の
資格要件
についてです。
無料低額宿泊所
の
施設長
の
資格要件
について、昨年行った
パブリックコメント
では、有
資格者
の
人材確保
のため、一定の
猶予期間
が必要との意見がありました。これに対して、本市は、基本的に
資格要件
を満たさない者が
施設長
につくことは想定していないとしつつ、
厚生労働省
による
施設長資格認定講習会
の課程を修了した者を含むことを想定し、この
講習会
については、
施設長
に就任した後の修了でもやむを得ないとしています。 ここで、
質問
いたしますが、この場合、具体的にいつまで
資格
を取ることとされているのか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
具体的に、いつまで
資格
を取得するのかというところでございますが、
事業者
や
施設
の事情などによりまして
施設長
が
資格要件
を満たしていないという
状況
は想定されますが、まずは、これに関しては、
事業者
との協議の場で丁寧にその
状況
を確認することが重要であると認識しております。 適切な
施設運営
を確保するためには、できるだけ早い機会で受講することが望ましいと考えておりますので、具体的には、
事業者
から計画を提出していただきまして、着実に
資格要件
を満たすことができるよう
助言
していきたいと考えているところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
そもそも、
厚生労働省
が、
施設長
は、法令第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは
社会福祉事業
に2年以上従事した者、またはこれらと同等以上の
能力
を有すると認められる者でなければならないとしています。この同等以上の
能力
を有すると認められる者という
判断
がとても曖昧だと思います。
施設長
が
資格
を持っていなくて
入居者
の安全をどう担保するのか、極めて無責任であると言えます。
施設長
の
資格要件
については、少なくとも法令第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは
社会福祉事業
に2年以上従事した者に限定するべきであると思います。
質問
の第2は、
日常生活支援住居施設
についてです。
条例案
では、
無料低額宿泊所
が一定の条件を満たしていれば、
日常生活支援住居施設
と
認定
し、
条例
が施行された4月以降、受け付けを始め、10月以降、
生活保護受給者
の
生活支援
を
委託
することが可能になります。 昨年10月、本
委員会
で
日常生活支援住居施設
に
認定
するための
要件
と
委託費
について
質問
いたしました。いずれも、国から示されていないという
答弁
でした。 ここで、
質問
いたしますが、正式な
要件
や
委託費
は今もって国から示されていませんが、それにもかかわらず、
条例
が施行される4月からわずか半年で、その
施設
に
日常生活支援
を
委託
することは適当かどうかの
判断
は難しいのではないかと思いますが、実際に10月からの
支援
の
委託
を
開始
するのかどうか、伺います。 ◎
野島
保護自立支援担当部長
10月からの
委託
の
開始
時期についてでございますけれども、
日常生活支援住居施設
への
支援
の
委託
に当たりましては、
厚生労働省令
で定める
要件
を満たした
無料低額宿泊所
からの申請に基づきまして、
日常生活支援住居施設
として
認定
することが必要となります。 この
日常生活支援住居施設
への
委託制度
は、本年10月から
開始
する予定となっておりますが、
認定
に当たっては、
施設
の
運営実態
の把握に努め、
支援
を
委託
することが適当かどうか、慎重に見きわめていきたいと考えているところでございます。 ◆
佐々木明美
委員
必ずしも10月ありきではないというようなご
答弁
でしたが、さらに、
条例案
では、
施設
の
設置者
、職員が努めるべきことは書かれていますが、
入居者
の半分以上が
生活保護受給者
であるのに、
ケースワーカー
の役割は入っていません。本市の責任を明記すべきと思います。
利用者
の
人権
を保障し得る
施設
とならない
懸念
があり、安全で安心して暮らせる
住居
としての
条例案
は不十分であることを申し上げ、
質問
を終わります。 ○
太田秀子
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。 ◆
佐々木明美
委員
私は、
議案
第34号
札幌
市
無料低額宿泊所
の設備及び
運営
の
基準
に関する
条例案
に
反対
の立場で、
討論
を行います。
反対
する
理由
の第1は、
無料低額宿泊所
の
運営基準
で
施設長
の
資格要件
の規定が不十分なためです。
厚生労働省
では、
無料低額宿泊所
の
施設長
は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは
社会福祉事業
に2年以上従事した者、また、これらと同等以上の
能力
を有すると認められる者でなければならないとしています。 本市は、基本的には
資格要件
を満たさない者が
施設長
につくことは想定していないとしながら、
施設長資格認定講習会
の課程については、
施設長就任
後の修了でもやむを得ないとし、しかも、就任後、いつまで修了するかの定めもありません。 そもそも、
厚労省令
で、同等以上の
能力
を有すると認められる者という
判断基準
が曖昧であり、これでは
施設長
に
資格要件
を課した意味がなくなります。職員、とりわけ
施設長
の
資格
は担保されていないことから、認められません。
反対
する
理由
の第2は、
日常生活支援住居施設
は、
利用者
の
人権
を保障し得る
施設
とならない
懸念
があり、
反対
です。
生活保護法
第30条第1項
ただし書き
で、
施設
に
委託
することができるとしています。 本市も、4月から始まる
無料低額宿泊所
で
基準
を満たした
施設
を
日常生活支援住居施設
と
認定
し、10月から
委託
を
開始
する予定とのことですが、いまだに正式な
基準
が国から示されていません。
生活保護法
の第30条の第1項では、
生活扶助
は、被
保護者
の
居宅
において行うものとし、ただし、これによることができないとき、
施設
に入所を
委託
することができるとしています。つまり、
居宅保護
を
原則
としています。
居宅
で生活することができない場合は、
施設入所
への
委託
を認めています。 今回の
条例
は、この
生活保護法
第30条第1項の
ただし書き部分
を
委託
できる根拠としていますが、
原則
は
居宅保護
に向けて
支援
するべきです。 我が党は、これまで、
無料低額宿泊所
は一時的な居住の場であり、
生活保護受給者
の恒久的な住まいの受け皿とならないよう、
生活支援
の
委託基準等
を明らかにするよう求めてきました。 しかし、いまだ
基準
も示されていない中で、
利用者
の
人権
を保障し得る
施設
とならない
懸念
があり、
条例
は不十分であることを申し上げて、
反対討論
といたします。 ○
太田秀子
委員長
ほかに
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第34号を可決すべきものと決定することに賛成の
委員
の挙手を求めます。 (
賛成者挙手
) ○
太田秀子
委員長
賛成多数であります。 よって、
議案
第34号は、可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案
第36号
札幌
市動物の愛護及び
管理
に関する
条例
の一部を改正する
条例案
を
議題
といたします。
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第36号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
議案
第36号は、可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案
第37号
札幌
市
食品衛生法施行条例
の一部を改正する
条例案
を
議題
といたします。
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第37号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
議案
第37号は、可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案
第47号
令和
元
年度札幌
市
一般会計補正予算
(第6号)中
関係分
及び
議案
第55号 公の
施設
の
指定管理者
の
指定
の件(
夜間急病センター
)の2件を
一括議題
といたします。
質疑
を行います。 ◆
くま
がい
誠一
委員
私からは、
夜間急病センター
の
運営
について、3点ご
質問
をさせていただきます。 初めに、
夜間急病センター
の
指定管理
についてお伺いいたします。
夜間急病センター
の
指定管理制度
による
運営
は
平成
16年度からとのことで、これまでの
運営データ
を拝見いたしました。
受診者数
、市の
歳入
、これは
利用料金制度
は採用していないということで、
受診者
が支払った
医療費等
が市に納入されております。 そして、市の歳出となる
指定管理費
です。まず、
受診者数
に関してですが、内科、小児科、
耳鼻科
、眼科といずれも
減少傾向
にあり、
平成
16年度は合計約6万人の
受診者数
でしたが、
平成
30年度には4万2,000人となり、比較して3割
減少
しております。次に、
歳入
は、
平成
16年度は5億8,000万円、そして、
平成
30年度は4億4,000万円と2割以上
減少
しております。一方、
指定管理費
は、
平成
16年度は7億6,000万円、
平成
30年度は8億6,000万円と1割以上の増となっております。
収支差
、すなわち
指定管理費
と
歳入
の差は、今4億円を超えている
状況
でございます。
初期救急
の
夜間診療
は採算が合わない分野ではありますが、
収支差
が拡大しているようです。 このたび、
補正予算
である
令和
2年度からの5年間の
指定管理費
は45億9,900万円で、各年度で約9億1,900万円となります。今年度、すなわち
令和
元年度の
指定管理費
が8億7,000万円ですから、4,800万円
余り増額
となっております。 そこで、
質問
ですが、
令和
2年度からの
指定管理費
の
増額要因
をお聞かせください。 またあわせて、
受診者
が
減少
している
理由
をどう捉えているかについてお伺いいたします。 ◎吉津
医療政策担当部長
夜間急病センター
の
運営
についてお答えいたします。 1点目の
令和
2年度からの
指定管理費
の
増額要因
についてでありますが、
医師等
の
医療従事者
に係る
報酬単価
の
増額
や、
受付業務
に係る
人件費
について
増額
し、計上したものによるものでございます。 2点目の
受診者
が
減少
している
理由
についてでありますが、一つには、
札幌
市では
市民
の皆様に日ごろから
かかりつけ医
を持つよう呼びかけてきておりまして、日中の時間帯に
受診
がなされた結果、
夜間急病センター
の
受診者
の
減少
につながったのではと考えております。 また、
平成
25年10月から救急安心センターさっぽろを開設し、
看護師
が
救急医療相談
に
対応
することで、症状によっては、当日
夜間
の
受診
ではなく、翌日の
受診
をお勧めすることもあり、
夜間急病センター
の
受診者
の
減少
につながっていることも
理由
の一つと捉えているところでございます。 ◆
くま
がい
誠一
委員
指定管理費
の
増額
については、
医師等
の働き方改革も問われており、
人材確保
には大きな経費がかかってしまうというのは、わからないではございません。また、
受診者数
の
減少
については、今ご
答弁
があったように、
かかりつけ医
を持つように促すなど日中の時間帯に
受診
を誘導するなど、必ずしもマイナスなことではないということも伺うことができました。 次に、
二つ目
の
質問
でございますが、
受診
された
市民
の方から寄せられたお声についてでございます。 実際に
夜間急病センター
に駆け込んだ方からのお話を聞くと、長時間待つのが大変つらかったとか、3時間待ったが、順番が来なく、別な
夜間対応
の
病院
へ行かざるを得なかった、また、薬は1日分しか処方してくれなかったので、次の日、つらい体を押して、また別の
病院
へ行った、せめて数日分あればよかったのになどのお声をいただいております。
夜間
における
初期救急医療
の難しさはあるかと思いますが、長時間待たなければならない
理由
、また、薬が1日分となっている
理由
についてお伺いいたします。 ◎吉津
医療政策担当部長
市民
の方から寄せられた声についてのお尋ねでございます。
受診
時の
待ち時間
についてでありますが、
ゴールデンウイーク
、年末年始などの連休やインフルエンザが流行する時期は、患者が集中してしまうため、
待ち時間
が長くなる傾向になっております。このような時期は、人員を増強して
対応
し、なるべくお待たせする時間を減らすよう努めているところでございます。 また、薬の
処方日数
についてでありますが、
夜間急病センター
は、応急的な
初期救急
を担い、翌日以降の日中に
かかりつけ医
や一般の
医療機関
を
受診
していただくことを想定しております。このため、薬につきましては、
必要最低限
の
日数分
にとどめて処方しているところでございます。 ◆
くま
がい
誠一
委員
ゴールデンウイーク
や、まさに
感染症
の発生するこの時期などで患者が急にふえたりして長時間待つことがあるということ、また、
夜間急病センター
は、一般の
医療機関
と異なり、あ
くま
でも応急的な
初期救急対応
を担っているため、薬は
必要最低限
の
日数分
の処方となるということをお伺いしました。 3点目のご
質問
でございますけれども、今後の
運営
に関する検討についてお伺いいたします。 医師について言うと、専任の方もいれば、
協力医
ということでお願いしていますが、最近は確保することが大変であるということもお聞きします。そのような中、現場の疲弊もあるのではないでしょうか。 これまで、幾つもの課題を乗り越え、今日に至っていると思いますが、
指定管理制度
として
運営
は15年たち、その間、
市内
の
医療環境
も変化していることと思います。
初期救急
の診療で、まして
夜間
だけというのは、そもそも採算が合わない分野であることは理解しております。
収支差
が開いていく現状も含め、
夜間急病センター
の
指定管理制度
による
運営
について、さまざまな観点から検討してもよいのではないかと考えます。 そこで、
質問
ですが、今後の
運営
に関する検討についてのお考えをお伺いいたします。 ◎吉津
医療政策担当部長
今後の
運営
に関する検討についてのお尋ねでございます。
札幌
市といたしましても、
受診者数
の
減少
や
収支差
の拡大を踏まえ、
夜間急病センター
の
指定管理者
制度
による
運営
についてさまざまな検討を行っていくことが必要であると認識しているところでございます。 そのため、
札幌
市全体の
夜間
救急体制を分析、検証し、また、他都市の
状況
を調査するなどしながら、
夜間
救急のあり方について関係団体等と協議を行ってまいりたいと考えております。 ◆
くま
がい
誠一
委員
最後に、要望でございます。
夜間
に365日あけてくれている
夜間急病センター
の担う役割を否定するものではもちろんなく、これまでの経過や背景の上からも、
市民
にとって大変にありがたい
施設
であることに変わりはございません。 つきましては、持続可能な
夜間急病センター
の
運営
のため、
費用
対効果を十分検証しつつ、継続的かつ安定的な
運営
の中、何よりも
市民
が信頼して医療を受けられるセンターとして体制整備を図っていくことが重要であると考えます。今後協議していくとのことでございましたので、ぜひ外部の有識者、専門家も加え、議論を深め、早い段階から
取り組み
をしていただくよう要望し、
質問
を終わらせていただきます。 ○
太田秀子
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第47号中
関係分
及び
議案
第55号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
議案
2件は、可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案
第48号
令和
元
年度札幌
市国民健康保険会計
補正予算
(第2号)を
議題
といたします。
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第48号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
議案
第48号は、可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案
第49号
令和
元
年度札幌
市介護保険会計
補正予算
(第2号)を
議題
といたします。
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第49号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
太田秀子
委員長
異議
なし
と認め、
議案
第49号は、可決すべきものと決定いたしました。 以上で、
委員会
を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午前10時47分...
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