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  1. 札幌市議会 2019-11-28
    令和 元年(常任)財政市民委員会−11月28日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 元年(常任財政市民委員会−11月28日-記録令和 元年(常任財政市民委員会            札幌市議会財政市民委員会記録            令和元年11月28日(木曜日)       ────────────────────────       開 会 午後1時27分     ―――――――――――――― ○中村たけし 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  議案第25号 さっぽろ芸術文化館解体工事請負契約締結の件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎元木 管財部長  私から、議案第25号 さっぽろ芸術文化館解体工事請負契約締結の件につきましてご説明させていただきます。  工事概要でございますが、さっぽろ芸術文化の館の解体工事であり、建物の構造、規模は、鉄筋コンクリートづくり一部鉄骨鉄筋コンクリートづくり地下1階地上8階建て、延べ面積は3万2,793平方メートルでございます。  地方自治法施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札を行いました結果、契約の相手方は、伊藤・岩田地崎田中特定共同企業体契約金額は21億1,970万円となっております。  また、竣工期限は、令和4年3月17日でございます。 ○中村たけし 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  ただいま説明のありましたさっぽろ芸術文化の館の解体工事について質問いたします。  1点目の質問は、失格判断基準の率と、直接工事費を初めとする各費目に対する入札率についてであります。  低入札価格調査では、数値的な失格判断基準を設けてあり、予定価格の内訳である直接工事費共通仮設費現場管理費一般管理費等の各費目一定の率をかけて算出した金額入札金額の各費目が一つでも下回った場合は、失格になる状況になっております。  そこで、質問ですが、今回の解体工事落札者入札金額は、いずれの費目においても失格判断基準を上回っているということですが、各費目における失格判断基準の率とその費目に対する入札率はどのようになっているのか、まず最初に伺いたいと思います。 ◎元木 管財部長  各費目における失格判断基準の率と入札率についてでございます。
     まず、直接工事費につきましては、失格判断基準率80%に対して入札率は80.59%、共通仮設費につきましては、失格判断基準率70%に対しまして入札率は79.10%となってございます。さらに、現場管理費は、失格判断基準率80%に対して入札率は107.73%、一般管理費等は、失格判断基準率40%に対して入札率41.98%となっております。 ◆ふじわら広昭 委員  今回の入札金額は、先ほど説明がありましたように21億1,900万円余となっておりまして、その落札率は77.54%、最低制限価格の設定については76.12%を下回れば失格になるというふうにこの案件では理解しております。  今回の解体工事予定価格を設定する上で、実際に作業をする解体業者から参考見積もりをとられているのか、その辺を確認したいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  解体業者からの見積もりについてお答えいたします。  予定価格積算におきましては、標準単価見積もりを徴取している部分がありますが、標準単価のない部分については見積もりを徴取することとしているところです。今回の解体工事におきましても、標準単価のないものについては、専門解体業者参考見積もりを徴取し、積算をしております。 ◆ふじわら広昭 委員  今、部長から答弁がありましたように、歩掛かりなどの単価がないものについては、その都度、必要なものについて、最低、3社程度から参考見積もりをとることになっておりますので、そうした見積もりをとって予定価格を設定してきたということであります。  先ほど元木管財部長から答弁がありましたけれども、直接工事費については、失格判断基準率が80%であるところ、落札者当該費目に関する率は80.59%となっております。失格判断基準はクリアしているものの、わずかに上回っているにすぎないと思います。  そこで、3点目の質問は、低入札価格調査においてどのような視点で落札者の直接工事費妥当性確認したのか、この点について伺いたいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  低入札価格調査についてお答えいたします。  落札候補者から提出された工事内訳書本市積算による工事内訳書について、採用している単価施工内容について確認を行っているところであります。また、この確認の中で疑義のある部分につきましては、落札候補者からヒアリングを実施しております。このヒアリングでは、直接工事費の各項目について、金額の乖離があった項目は、積算された仕様が本市の要求している仕様と相違がないか、また、施工内容安全対策等において、本市が要求したものが満たされているか、あるいは、専門業者製品メーカーから徴取した見積もりが妥当であるかといった確認を行いまして、その積算が妥当であると判断したところであります。 ◆ふじわら広昭 委員  今回の解体工事では、アスベストがかなりの量が出るというふうに事前説明を伺っております。そのアスベストを安全に除去して処理するための直接工事費等については、幾ら80%を超えているからといえども、80.59%というのは、議会から見ても極めてぎりぎりの金額ではないかと。高ければいいというものではありませんが、我々としては、もう少し適正な価格でしっかりと入札していただきたかったなというふうに思うわけです。  今後、我々が心配するのは、元請のJVから1次下請、2次下請解体業者に仕事が回っていくわけですが、その際に、参考見積もりでとった解体業者金額がさらに下回るような形で元請と1次下請、2次下請などの解体業者契約が行われることによって、しっかりとした安全対策に基づいた工事ができるのかどうか、また、そこに働く従業員皆さん方労務賃が適切に払われるのかということも非常に懸念するところであります。  札幌市としては、これまでも、労務賃支払いなどについて、賃金台帳とか契約書銀行振り込み書などで、実際に元請と下請契約した額が契約どおり適切に執行されているのか確認されていると思いますけれども、議会としてもその辺を注視しておりますので、今後もぜひともそうしたチェックをしっかりしていただきたいということを求めて、次の質問に移りたいと思います。  4点目の質問は、工事全般安全対策についてです。  今回の工事は、解体工事として市内でも最大級規模になると思います。これに加えて、市街地の工事であり、周辺道路交通量も多く、安全対策が重要と言えます。  そこで、質問ですが、工事全般安全対策についてどのような対策を考えているのか、伺いたいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  工事安全対策についてお答えいたします。  工事敷地は、市の中心部に位置しており、北1条通など交通量の多い道路に囲まれております。そこで、敷地周囲を高さ3メートルの鋼製パネルで囲い、部外者の侵入や解体材などの飛散事故を防ぐほか、工事エリアからの大型車両の出入り口には交通誘導員を配置し、車両誘導交通規制を行うことで交通事故などを防止する計画としております。また、解体する建物周囲は、全面を防音パネルで覆うことで近隣への騒音対策のほか、解体材や資機材の飛散落下事故を防ぐ計画としており、市民の方などへの安全確保に万全を尽くしたいと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  安全対策には万全を期していただきたいと思います。  5点目の質問になります。  今回解体される建物は、1971年、昭和46年に建築されたものです。当時は、有害なアスベスト建材がさまざまな建物にも使用されていたわけでありまして、今回解体する建物におきましても、アスベスト建材がさまざまな部位に使用されていると思います。また、全国的にも解体工事に伴うアスベスト飛散事故が発生し、社会的にも大きな問題として取り上げられ、認識されておりますけれども、適切な処理が求められていると思います。  そこで、質問ですが、今回の解体工事では、アスベストにも飛散するものと飛散しない部材があると思いますけれども、こうしたものがそれぞれどの程度の量が発生して、具体的にどのような手順でその処理を行うのか、この点について伺いたいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  今回の解体工事では、飛散性の高いアスベストとして鉄骨材耐火被覆天井裏断熱材、また、飛散性が低いもの、いわゆる非飛散性アスベストとしてアスベストが含有した床、壁、天井仕上げ材処分を行うこととしております。この発生量についてですが、飛散性アスベストが約24トン、非飛散性アスベスト含有建材が約250トン発生するものと想定しております。  これらアスベスト処分におきましては、大気汚染防止法労働安全衛生法などの関係法令に基づき、周辺へのアスベスト粉じん飛散防止や従事する作業員安全確保を行い、適切に処分する計画としております。  次に、具体的な処理手順についてでありますが、飛散性アスベストにつきましては、除去区域内を専用のシートで密封し、区域内の空気を外部に漏らさないために外部気圧よりも内部の気圧を低くすることで周囲への粉じん漏えいを防止し、除去作業を行うこととしております。また、非飛散性アスベストにつきましては、水を散布し、湿潤状態にしながらアスベスト粉じん飛散しないよう丁寧に除去することとしております。 ◆ふじわら広昭 委員  飛散するもの、しないものが相当量で発生するという答弁がありましたけれども、アスベスト廃棄物除去処分に当たっては、当然、関係法令を適切に守って飛散防止に万全の対策を期していくことを求めておきたいと思います。  次に、6点目の質問ですが、今回の解体工事は、先ほども申し上げましたように、建物規模が非常に大きく、アスベストに加えて、コンクリート廃棄物についても大量に発生すると思います。それぞれどのような施設において、どのような処分予定しているのか、この点について伺いたいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  アスベスト及びコンクリート廃棄物処分先につきましては、関係法令に従い、適切な処分が可能な施設として、工事特記仕様書において指定しているところであります。  まず、アスベスト廃棄物処分についてでありますが、飛散性アスベストにつきましては手稲区の山口処分場、非飛散性アスベストにつきましては江別市の角山開発株式会社ほか計2社を指定しておりまして、いずれも埋立処分としております。また、コンクリートについてでありますが、再資源化が可能な施設として東区の札幌リサイクル骨材株式会社ほか計6社を処分先として指定しており、細かく砕いて砂利として再利用することとしております。 ◆ふじわら広昭 委員  ぜひ、廃棄物については適切な処分処理と再資源化リサイクルに向けて取り組むことを議会の側からも求めておきたいと思います。  最後の質問になります。  7点目の質問として、今回の解体工事現場周辺は、民間マンションホテル、また、官公庁建物が立地しており、周辺に住んでいる方や各施設所有者などからの関心も高いと考えられ、事前説明などが重要であると考えます。こうした地域への対応は、いつごろから、どのような範囲に対して説明などを行う予定なのか、伺いたいと思います。 ◎大島 都市局建築部長  今回の工事につきましては、現場への乗り込みにつきましては来年の雪解けのころを予定しておりますが、その前には説明会を実施する考えであります。工事施工者との契約後、直ちに施工業者工事方法の協議を行いまして、なるべく早い段階で工事事前説明会をしたいと考えており、この説明会では、工事スケジュール作業時間、近隣への安全計画騒音対策などの周知を図りたいと考えております。ただ、具体的な説明会の時期、それから、説明対象範囲等につきましては、今後、まちづくりセンター施設所管市民文化局文化部と相談の上で決定したいと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  要望を申し上げて、質問を終わりたいと思います。  先ほど説明の中で建物概要について報告を受けましたが、この建物コンクリートの量は、調べてみますと約2万5,000立方メートルぐらいになるのでしょうか。10トンダンプには大体6トン前後を積み込むことができるということですので、最低でも2万台から2万5,000台近くの10トンダンプ廃棄物をそれぞれの処分地に運んでいくことになります。2年強にわたる工事期間でありますし、特に、北1条通などにも面しており、ホテル官公庁民間の住宅もありますので、交通量状況も踏まえた安全対策をお願いします。  また、アスベスト除去については、最大限の取り組みをしっかりするために、発注部局としても、通常の物件のときよりも現地に多く赴いて進捗状況を管理していただきたいと考えております。  さらに、地域におきましても、部長から、今後、まちづくりセンターとも相談して地域への説明を行っていくということでございますので、やはり、地域皆さんの不安をしっかり受けとめて、丁寧な説明をして解消していくように対応していただくことを求めて、質問を終わりたいと思います。 ◆佐藤綾 委員  私からも、さっぽろ芸術文化館解体工事請負契約締結の件でお聞きいたします。  それに先立ちまして、今、アスベストのことで指摘がございまして、周りへの周知ということもおっしゃっておりましたが、通行人もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ、工事中は、今、アスベスト除去していますというお知らせを大きく掲げていただきたいと思います。また、工事中はもちろんアスベスト飛散していないかという検査はされると思いますが、そういった検査も十分していただいて、地域の方、通行人の方、また働く方の安全も守っていただきたいと思いますので、お願いいたします。  それでは、私の質問に入ります。  この解体工事については、WTO政府調達協定適用入札ということで、地元企業の3社による特定共同企業体が77.54%で落札とのことでした。落札額が本市の予定価格を約6億円下回ったため、本市は、入札結果を保留として調査を行ったということです。今、質疑がございましたように、その結果、品質安全性などに問題はないということで確認されたとお伺いいたしました。  このWTO適用案件では、過去に大変低い落札率があって、ダンピング対策として2011年から失格判断基準を設けて、その後、参加企業失格で不調となってやり直すこともあったとのことです。品質労働者へのしわ寄せが懸念されるので一定判断基準が設けられたとは思いますが、今回は、地元企業落札しておりますし、工事下請や働く方たちの多くが札幌市民だと考えられます。  そこで、質問いたしますが、この契約工事で働く方が労働に見合った賃金、また、安全な環境労働条件のもとで働いているのかなど、本市としてどのように確認していかれるのか、お伺いいたします。 ◎元木 管財部長  労働者賃金状況等確認方法でございます。  まず、契約前の低入札価格調査におきまして、受注者から本工事に従事する労務者確保計画提出いただき、その中で、本工事にかかわる会社ごと職種別日額賃金確認させていただいているところでございます。また、契約締結後におきましても、履行検査をより強化する必要があることから、竣工時も含めて、少なくとも3回の検査を行い、その都度、労務者確保計画で示された単価どおり支払われているかどうか、確認することとしているところでございます。 ◆佐藤綾 委員  提出された書類をもとに、元請業者に3回以上、あるいは5回ぐらいになるのではないかともお聞きしましたが、調査して確認されるということです。  本市は、一般競争入札では92%の最低制限価格ですが、WTO案件では適用されないことから、70%台の低い落札率が多いとのことです。落札率が低いと、やはり心配なのが品質や働く方の労働環境です。労働環境がよくなければ、品質にも影響が及ぶことも懸念され、書類上、受注業者確認するだけでなく、実際に現場で働く方に直接聞き取り、確認することが必要ではないでしょうか。  工期中、直接、労働者賃金、時間外労働などについて確認するべきと思いますがどうか、お伺いいたします。 ◎元木 管財部長  直接、労働者賃金支払い、また労働時間の状況確認すべきではないかというご質問でございます。  先ほど答弁させていただきました確認に加えて、竣工検査後におきましても、受注者に対して、労務者確保計画に関して最終的にどう実施したのかといったような報告を求め、計画どおり賃金支払いがなされているか、確認することとしております。この実施報告に当たりましては、先ほどふじわら委員のお話にもございましたが、下請代金支払い状況確認できる書類といたしまして、下請契約書、また、領収書のほか、必要に応じて個々の労働者賃金労働時間が記載されている賃金台帳提出を求めることとしているところでございます。  ただいま、委員のご指摘のご趣旨も踏まえまして、賃金労働時間をより正確に確認するといった観点から賃金台帳提出を求めていきたい、このように考えております。 ◆佐藤綾 委員  賃金台帳確認はもちろん大事ですが、やはり、直接働いている方が本当にきちっと賃金台帳どおり働いているのか、長時間労働になっていないのか、賃金はきちんと額面どおり受け取っているのか、全部とは言いませんが、抽出してでもそういうことを確認していくことが実態を把握することとなり、今後の入札にも生かされていくと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 ○中村たけし 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第25号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  異議なしと認め、議案第25号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会します。     ――――――――――――――       閉 会 午後1時53分...