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札幌市議会
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2019-10-25
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令和 元年(常任)総務委員会−10月25日-記録
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札幌市議会 2019-10-25
令和 元年(常任)財政市民委員会−10月25日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
令和
元年(
常任
)
財政市民委員会
−10月25日-
記録令和
元年(
常任
)
財政市民委員会
札幌市議会財政市民委員会記録
令和元年
10月25日(金曜日) ──────────────────────── 開 会 午後2時10分 ―――――――――――――― ○
中村たけし
委員長
ただいまから、
財政市民委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、議事に入ります。
議案
第35号
和解
に関する件を議題とし、
理事者
から
補足説明
を受けます。 ◎
増田
税政部長
議案
第35号
和解
に関する件についてご説明いたします。 本
議案
につきましては、
平成
29年第2回
定例会
におきまして
議決
をいただき、
訴訟
を
提起
した
案件
の
和解
に関するものでございます。 それでは、お手元にお配りさせていただきました、右上に
議案
第35号と記載の資料に沿ってご説明させていただきます。 まず、1の
訴訟
の概要についてでございますが、
本件
は、1,300万円の
滞納案件
で、
滞納者
は
法人
とその
関係者
の
個人
で、
滞納
している
法人
には
子会社
があるという構図でございます。 右側に移っていただきまして、まず、1でございますが、
滞納者
が保有する
子会社
の
株式
6,200株全てを1億3,000万円で
被告
に売却いたしました。続きまして、2になりますが、その
売却代金
のうち、
当事者
間での
債権債務
の相殺などもございまして、
現時点
で5,700万円が未払いとなっております。
滞納者
は、
被告
に対しまして5,700万円の
請求権
を有しているという状況でございます。 続きまして、その下の3になりますが、
札幌
市は、この
債権
を差し押さえた上、
被告
に
債務
の履行を
請求
いたしましたが、4のとおり、
被告
は、
滞納者
に対して
反対債権
があるなどと
主張
いたしまして
札幌
市への
支払い
を拒否したものでございます。
札幌
市といたしましては、
被告
と幾度も折衝を重ねてまいりましたが、
支払い
に応じる意思は全くないものと判断をいたしまして、
平成
29年第2回
定例会
において、
訴え
の
提起
の
議案
を上程し、可決いただいたことから、5のとおり、
平成
29年6月に
取り立て訴訟
を
提起
したものでございます。 次に、下の2になりますが、一
審判決
及び
控訴審
についてでございます。 一
審判決
では、
札幌
市の
主張
の一部が認められまして、
株式譲渡代金
2,000万円とその
遅延損害金
700万円を加えました合計2,700万円が一
審判決額
となったところでございます。 この
判決
に基づきまして、
札幌
市は、
被告
に対して
支払い
の催告を行いましたが、
支払い
がなかったため、
強制執行
を申し立てたところ、
被告
から一
審判決相当額
でございます2,700万円の
支払い
があったところでございます。
また、
補助参加人
として本
訴訟
に参加していた
滞納者
が一
審判決額
を不服といたしまして
控訴
を
提起
したことから、
札幌
市も
控訴人
としての地位を有することとなったところでございます。 なお、
被告
も附帯して
控訴
しているところでございます。 続きまして、その下の3の
和解案
についてでございます。
控訴審結審
後、
東京高裁
から
和解勧告
がございまして、示された
和解案
でございます。
一つ目
として、
被告
は、
滞納者
へ5,700万円を支払うこととし、
遅延損害金
の
支払い
は
なし
とする、その下の
二つ目
として、具体的な
支払方法
については、一
審判決
後に
被告
が2,700万円を
札幌
市に
支払済み
でありますことから、残額の3,000万円を11月末までに
札幌
市に支払うことという
内容
となってございます。 最後になりますけれども、その下の4の
和解
に応じる
理由
でございます。
理由
といたしまして、2点ございまして、
一つ目
として、このたびの
和解案
で示されました5,700万円により、
滞納者
の
法人
、
個人
の
滞納
が解消すること、それから、
二つ目
として、
滞納者
と
被告
はともに
和解案
に
同意
を示しており、その
和解案
に
札幌
市が応じなければ5,700万円を下回る
判決
となる
可能性
もあり、
滞納者
の
滞納額等
の徴収に支障を来す
可能性
もあるところでございます。 以上を踏まえまして、
滞納者
の
法人
、
個人
の
滞納
が解消する本
和解案
に
同意
すべきと考えているところでございます。 ○
中村たけし
委員長
それでは、
質疑
を行います。 ◆うるしはら
直子
委員
議案
第35号
和解
に関する件について伺います。 ただいまの
補足説明
によりますと、2017年6月に
提起
した
訴訟
の一
審判決
が言い渡され、本市の
主張
が一部認められたものの、
滞納者
及び本市の
控訴
により
控訴審
に移行し、このたび
和解
に向けて話が進んでいるとのことでありました。
納税
の実情としましては、一般的に
納税者
の多くは自主的に
納税義務
を果たしていただいていますが、残念ながら、
財産
があるにもかかわらず、
納税
しない
市民
も
法人
もいると思います。このような場合には、給与や預金などを差し押さえることがあり、
勤務先
や銀行から、直接、
札幌
市に
金銭
を支払っていただいていると承知しております。しかしながら、今
案件
のように
金銭
の
支払い
を拒否する場合、
札幌
市がその
財産
を直接差し押さえることができないため、今回のように裁判所に
取り立て訴訟
を
提起
する必要があったものと理解しています。
本件
は、
議案
の
議決
を受けて
取り立て訴訟
を
提起
した、
札幌
市にとって初めてのケースであることから、この
訴訟
の結果は重要であり、今後の
札幌
市の
滞納整理
に影響を与えるものと考えます。 我が会派は、2017年第2回
定例会
における
訴え
の
提起
の
議案審議
において
質問
いたしましたが、引き続き、本
案件
の進捗には関心を持っておりました。 そこで、
和解案
の
内容
について、まず、
質問
いたします。 今回の
和解案
と
訴え
の
提起
の際に、本市が
請求
していた
内容
の
差異
は何か、また、
和解
というと、本市が
請求
について譲歩したという印象を持つ方もいると思いますが、
市民
に
損害
を与えるようなことがないのか、確認したいと思います。 ◎
増田
税政部長
ただいまご
質問
のございました
和解案
と
訴え
の
提起
の際における
札幌
市の
請求
との
差異
についてでございますが、
札幌
市の
請求
につきましては、
株式譲渡代金
5,700万円と
遅延損害金
ということでございます。今回の
和解案
では、その
遅延損害金
は認めず、
株式譲渡代金
の5,700万円となっているところでございます。 次に、
和解
によって
市民
に
損害
を与えることはないのかということでございますが、先ほどの
補足説明
でも申し上げたところでございますけれども、
株式譲渡代金
5,700万円の場合であっても、
法人
、
個人とも
に
延滞金
その他も含めて
滞納
は解消され、さらに、
残余金
が生じて
滞納者
に交付することとなります。 したがいまして、
和解
により
市民
に
損害
を与えるような結果とはならないものと考えてございます。 ◆うるしはら
直子
委員
和解
に応じた場合でも、
市民
に
損害
を与えることはないということで、その点については理解いたしました。 次に、
当事者
である
滞納者
との
関係
について
質問
いたします。
判決
の
内容
によっては、
滞納者
が
被告
から
遅延損害金
を受領できた
可能性
も残ると思いますが、
和解
が成立した後に、この
機会損失
を
理由
に
滞納者
から
札幌
市に対して
損害賠償
を
請求
される
可能性
はないのか、伺います。 ◎
増田
税政部長
ただいまのご
質問
は、
和解成立
後に
滞納者
から
札幌
市に対して
損害賠償
請求
される
可能性
ということでございますが、
滞納者
と
被告
は、ともに今回の
和解案
に
同意
を示しておりますことから、
和解成立
後に
損害賠償
を
請求
されることはないものと考えているところでございます。 ◆うるしはら
直子
委員
滞納者
から
損害賠償
を
請求
される
可能性
がないことについては理解いたしました。 ところで、一審、
控訴審
と
訴訟
を継続してきたのは、
札幌
市が
勝訴
を見込んでのことであると思いますが、
和解
という
選択肢
以外にも、当初からの
主張
を続け、
訴訟
を継続して
判決
に委ねるという
選択肢
も
現時点
では残されていると考えます。 そこで、
質問
ですが、
和解
をするのか、
訴訟
を継続するのかを選択するに当たって、それぞれどういった
メリット
や
デメリット
があると整理され、検討されたのか、伺います。 ◎
増田
税政部長
和解
と
訴訟
を継続する場合の
メリット
・
デメリット
ということでございます。 まず、
和解
をするとした場合の
メリット
といたしましては、
延滞金
その他も含めて
滞納
が解消することが確定すること、それからもう
一つ
は、
和解
をもって
訴訟
が終了することで早期に解決を図ることができるということでございます。一方、
デメリット
については、現状において、特段、想定されるものではないと考えております。 次に、
和解
に応ぜず、
訴訟
を継続した場合についてでございます。
勝訴
となれば
札幌
市の
主張
が公的に認められるという
メリット
がございますが、一方では、
判決
までにより時間を要することが確実でございまして、
補足説明
で申し上げましたとおり、
判決内容
によっては
滞納
が解消できないという
デメリット
もあるところでございます。 これらについて検討した結果、より有利な
和解案
に
同意
すべきとしたところでございます。 ◆うるしはら
直子
委員
ただいまの答弁で、本事案に関しては、
市民
の
利益
を考えたときに
和解
が最善の
方法
であるとのことでした。一方で、今後、ほかの
訴訟
の中で
和解
の申し出があった際に、
札幌
市にとって不利な
和解案
が出てくることもあり得ると思います。そのような場合においては、
市民
の
利益
を最優先に考え、毅然とした対応をとっていただくことを要望いたします。
本件
につきましては、
札幌
市が
訴訟
を
提起
しなければ、
市税
を全額徴収することができなかったことになります。今回の
札幌
市の取り組みは
大変意義
があるものだったと考えます。今後も、さまざまな手法を使って
滞納整理
を進め、
市税収入
の増加につなげていただくよう求め、私からの
質問
を終わります。 ○
中村たけし
委員長
ほかに
質疑
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
中村たけし
委員長
なければ、
質疑
を終了いたします。 次に、
討論
を行います。
討論
はございませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
中村たけし
委員長
なければ、
討論
を終了いたします。 それでは、採決を行います。
議案
第35号を可決すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
中村たけし
委員長
異議
なし
と認め、
議案
第35号は、可決すべきものと決定いたしました。 以上で、
委員会
を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午後2時23分...
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