札幌市議会 2019-10-18
令和 元年第二部決算特別委員会−10月18日-07号
令和 元年第二部
決算特別委員会−10月18日-07
号令和 元年第二部
決算特別委員会
札幌市議会第二部
決算特別委員会記録(第7号)
令和元年(2019年)10月18日(金曜日)
――
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●議題
付託案件の審査
●
出席委員 33名
委 員 長 村 上
ゆうこ 副
委員長 中 川 賢 一
委 員 鈴 木 健 雄 委 員 勝 木 勇 人
委 員 こんどう 和雄 委 員 長 内 直 也
委 員
佐々木 みつこ 委 員 こじま ゆ み
委 員 伴 良 隆 委 員 阿部
ひであき
委 員 飯 島 弘 之 委 員 村 山 拓 司
委 員 三 神 英 彦 委 員 藤 田 稔 人
委 員 大 嶋 薫 委 員 峯 廻 紀 昌
委 員 しのだ
江里子 委 員 林 清 治
委 員 岩 崎 道 郎 委 員 かんの 太 一
委 員 あおい ひろみ 委 員 水 上 美 華
委 員 恩 村 健太郎 委 員 丸 山 秀 樹
委 員 好 井 七 海 委 員 小 口 智 久
委 員 竹 内 孝 代 委 員 くまがい 誠一
この調査結果を踏まえまして、来年の9月以降、入居期限を迎えた際に、被災された方々が困ることのないように対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆
林清治 委員 今、答弁いただきまして、全ての世帯への個別調査を行い、訪問などの方法も活用しながら丁寧に意向確認をしていくということでございました。
みなし
仮設住宅については、災害救助法など法令で2年間という期限が設けられているもので、
被災者に対して、適宜、情報提供を行い、最短で来年9月に迎えるみなし
仮設住宅の提供期間の終了時に、住むところがなく、困る
被災者が出ないように、十分な対応を行っていただくことを求めておきたいと思います。
今まで
住宅施策について聞いてまいりましたが、先ほどもほかの委員の質疑があったとおり、市民生活の向上、そして災害被害からの復興には、安心して住むことができる
住宅施策というものが大変重要であると考えます。国の政策も状況に合わせて変化しておりまして、特に、近年は、
空き家対策、
高齢者や障がいのある方など
住宅確保要
配慮者への
住宅セーフティネットの対策といったことが重要になってきているところであります。また、我が会派が強力に推進を求めております省エネ住宅への
取り組みなど、札幌らしい将来へ向けた
住宅政策の充実を求めて、質疑を終わらせていただきます。
◆竹内孝代 委員 私からは、崖地対策と
住宅セーフティネット構築のための
取り組みの2項目について質問させていただきます。
初めに、崖地対策についてお聞きいたします。
土砂災害警戒区域の指定に関しましては北海道が担っているものですが、その流れは、国の定めた指定基準により、斜面の角度30度、高さ5メートル以上に該当する急傾斜地など、土砂災害の発生するおそれのある箇所を抽出し、調査を行うものと聞いております。また、札幌市においては、指定に際しまして、住民の理解を得るために、事前に北海道と共同して地元説明会を開催するほか、指定後は、ハザードマップの配布、また住民への啓発活動、こういったことを進めているというふうに承知しております。
我が会派としましては、これまで土砂災害警戒区域の早期指定について強く訴えてきており、平成29年3定の
代表質問において、土砂災害警戒区域指定の状況と今後の予定について質問させていただき、札幌市からは、平成30年度末には全ての指定が完了するよう、北海道と協力して鋭意
取り組みを進めてまいりたいとの答弁をいただいたところであります。そのような中、近年、記録的豪雨による大きな土砂災害が発生しており、急傾斜地を多く有する札幌市におきましても、昨今の異常気象を踏まえて、土砂災害の発生を見据えた防災対策を推進していく必要があるものと再認識しているところです。
そこで、初めの質問ですが、土砂災害警戒区域の指定は、当初、平成30年度末に完了する予定との答弁をいただいておりましたけれども、現段階においてどのような状況なのか、お伺いいたします。
◎本間 市街地整備部長 土砂災害警戒区域の指定状況についてのご質問でございます。
土砂災害警戒区域の指定につきましては、974カ所全てについて平成30年度末までに完了することで作業を進めておりましたが、昨年の
北海道胆振東部地震の影響がございまして、地元説明会が中止になったことなどにより、一部の区域について完了できない状況になってございます。
ただし、この区域につきましても、今、北海道と協力いたしまして、順次、地元説明会を開催させていただいているところでございまして、今年度末の完了を目指してまいりたいと考えております。
◆竹内孝代 委員 今、974カ所に対して、昨年の震災の影響で若干おくれている地域もあるけれども、今年度中には全て完了するということだったと思います。引き続き、北海道と協力していただいて、できるだけ早期に指定を進めていただくように求めます。
この警戒区域のうち、崖地の指定に際しまして、札幌市は、崖の状況、また地域の特性などについて記したがけ地カルテというものを作成しております。このがけ地カルテについては、窓口で閲覧できるものですが、がけ地カルテを閲覧した市民からわかりにくいといったお声がありました。実際に私も拝見させていただきましたが、記載内容が詳細である反面、専門的な表現やデータ表記であるため、一般の方々にもわかりやすいものに改善し、知りたい崖地の状況について理解しやすいものにする必要があるのではないかと考えます。
そこで、次の質問ですが、今後、市民が容易に理解できるがけ地カルテに見直す考えはないのか、お伺いいたします。
◎本間 市街地整備部長 がけ地カルテを容易に理解できるものに見直す考えはないのかというご質問でございます。
がけ地カルテにつきましては、専門的見地から、崖地の状況あるいは変化について確認するための基礎資料として作成しているものでございまして、その閲覧、または住民への説明などにも活用させていただいているところでございます。
ただ、委員からもお話がございましたとおり、性質上、どうしても数値や専門用語が多くなっておりまして、カルテを見ただけでは近隣の崖地の危険度等についてなかなか理解していただきにくい面があることは、私どもも認識しているところでございます。
そこで、崖地の情報につきまして、現在あるがけ地カルテとは別に、市民への説明用資料として、イラストや写真なども使いながら、よりわかりやすくまとめた新たなカルテの作成について今検討しているところでございます。
◆竹内孝代 委員 がけ地カルテは、専門的知見によるもので、大事なものですけれども、市民への説明用にわかりやすいものを今検討してくださっているということは理解いたしました。
近年、
自然災害が多発しておりまして、発災時には自分の身は自分で守ることが重要であることから、災害への備えを身近なことと捉えていただけるよう、意識づけが大事だと思っております。昨年の震災を経験した市民の防災意識は確実に向上しておりますが、時間の経過とともに風化することがないよう、警戒区域指定完了後は特に災害に対する意識を低下させないための
取り組みが必要である、このように考えております。
そこで、質問ですが、土砂災害警戒区域の指定完了後、崖地防災に関して住民への啓発活動をどのように進めていくおつもりか、お伺いいたします。
◎本間 市街地整備部長 土砂災害警戒区域指定後の崖地防災に関する住民への啓発活動についてというご質問でございます。
崖地防災に関する住民への啓発活動につきましては、これまでも、区民センターなどでの崖地防災パネル展、あるいは、地域団体の求めに応じて説明会などを開催しておりまして、啓発に努めてきたところでございます。
ただ、現在進めております土砂災害警戒区域の指定を終えました後は、市民の災害への備えに対する意識というものを低下させないよう、これまでの
取り組みに加えまして、新たに、今考えております市民用のカルテをうまく活用いたしまして、対象となる住民の方々に配付するとか、あるいは地域住民への説明機会をふやすなど、これから積極的に啓発に取り組むことで、市民の防災意識を一層高めるように努めてまいりたいと考えております。
◆竹内孝代 委員 市民の啓発活動については、ご希望される方が閲覧できていたカルテを、今後はもしかしたら配付する方向になるかもしれないといったようなことが示された答弁だったかと思います。いつ発生するかわからない土砂災害に対しまして、市民みずからが崖地の状況を把握できるような仕組みを構築することは非常に重要であり、そのためには、行政から市民が理解しやすい情報を発信していく、こういったことが必要不可欠と考えております。
ついては、土砂災害への備えにつながる市民の防災意識の向上を目指した
取り組み、また、指定が完了した後の市民への啓発活動につきましては、確実に進めていただくことを求めまして、崖地対策の質問を終わります。
次に、
住宅セーフティネット構築のための
取り組みについてお聞きいたします。
これまで、我が会派は、
代表質問や
建設委員会等におきまして、平成29年改正の
住宅セーフティネット法に基づく
住宅確保要
配慮者の入居を拒まない
賃貸住宅の登録制度の活用、また、
住宅確保要
配慮者への
生活支援について取り上げてきたところであります。
先ほどの藤田委員の質疑におきましても、今年度中に札幌市
居住支援協議会を設立し、
住宅確保要
配慮者の入居に向けて必要な措置などを協議する体制を整えるといった答弁を聞かせていただきました。この
居住支援協議会は、新たな
住宅セーフティネット制度の柱の一つであり、
協議会を設立するということは、住宅の確保だけではなく、住まわれる方の
生活支援に積極的に取り組んでいこうという姿勢であると私どもは受けとめております。
昨年の
建設委員会で、我が会派の國安委員からの
住宅確保要
配慮者への
生活支援を求める質問に対しまして、札幌市からは、
福祉部局など関係部局とさらなる連携を図っていきたいという答弁がありました。今回の
取り組みにつきましては、ハード面に加えてソフト面での対応を求めてきたことが具体化されたものだと、会派としても評価するところであります。
そこでまず、質問ですが、この
居住支援協議会の設立に向けて、これまでどのような
取り組みを行ってきたのか、まず初めに伺います。
◎山縣
住宅担当部長 居住支援協議会の設立に向けて、これまでどのようなことを行ってきたのかというご質問でございます。
私どもといたしましては、まず、先進的に行っている都市の
取り組みにつきまして調査し、実際に訪問してその状況などを拝見させていただきました。また、市内で実際に居住支援を行っておられる団体の方々からいろいろお話を伺わせていただいたところでございます。
また、市内部でございますが、先ほどのご質問にもございましたとおり、福祉との連携というのが重要ということは私どもも認識しておりまして、
福祉部局と住宅部局が課題意識を共有するという目的で、国の機関などとも連携して関係の職員を対象とした研修を行わせていただいてきたところでございます。
◆竹内孝代 委員 居住支援を行っている団体のヒアリング、また庁内の連携、こういったものを進めて、そして、今回の
協議会の設立に至ったということでありました。
住宅というハードだけではなく、福祉分野のソフトとの連携が重要という意識を持って取り組まれてきたのだろうと思います。これからも、関係する福祉団体と意見交換を進めるなど、積極的に取り組んでいただくことを求めます。
また、
居住支援協議会を立ち上げた際には、
住宅確保要
配慮者に対しまして、住宅を紹介するだけではなく、実際にどのような
生活支援サービスを提供できるのかが重要と考えます。
そこで、次の質問ですが、札幌市
居住支援協議会ではどのように居住支援を行うのか、現時点での想定で構いませんので、具体的に示していただくようお願いいたします。
◎山縣
住宅担当部長 居住支援協議会で行う支援というご質問でございます。
委員のご指摘のとおりでございまして、住宅の確保とあわせまして、
生活支援サービスを提供していくことが重要と考えております。そのためには、
住宅確保要
配慮者の個別の事情に合わせた対応をすることが求められているというふうに認識しているところでございます。
具体的には、
居住支援協議会として
相談窓口を設置いたしまして、
福祉部局や居住支援団体などで行っている各種
生活支援サービスを個別の方々の状況に応じて提供することで、
入居者と大家の双方の
不安解消を図り、適切な住宅のマッチングを図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆竹内孝代 委員 まず、
相談窓口を設置して、住宅の紹介と
生活支援を組み合わせて
入居者とのマッチングを図ろうというご答弁だったと思います。
こうした
取り組みは、
協議会の設立に加えて、一歩踏み込んだ
取り組みであると考えております。ぜひ、
高齢者等の
住宅確保要
配慮者の
住まいについて、効果的な
生活支援を提供していただくことを求めまして、私の質問を終わります。
◆佐藤綾 委員 私からは、アスベストを使用している民間建築物の対策について、幾つかお伺いいたします。
1955年ころからアスベストを使った建材や製品が使われ始め、1960年代の高度成長期に、ビルの高層化や鉄骨構造化に伴い、アスベスト含有の軽量耐火被覆材として使用されてきました。1975年にアスベストの含有率が5%を超える施工が禁止になるまでは、石綿とセメントを一定割合で混合し、鉄骨や壁、配管や煙突などに吹きつける、いわゆる吹きつけアスベストが多く使われていました。この後も、1990年ころまでアスベストをまぜた吹きつけロックウールが使われていたとのことです。1995年には、含有率1%以上のアスベスト吹きつけ材の使用が禁止されましたが、2006年時点で、まだアスベストを含む一部の製品の製造、使用が限定されつつ許可されており、こうしたもとで、2012年に完全に禁止されるまで、アスベストが含まれた建材などが使われていたことになります。
アスベストは、肉眼で見ることができない極めて細い繊維で、飛散すると浮遊しやすく、吸入すると人の肺に沈着しやすいのが特徴で、じん肺、肺の繊維化や肺がん、悪性中皮腫などの深刻な病気を引き起こす要因となり、潜伏期間も長いことが現在は周知されています。
しかし、アスベストが健康被害を及ぼすことは、1972年にILOが発がん性を認定するなど、1975年の時点でわかっていましたが、諸外国と比べ、日本では対策がおくれ、被害が広がったのは否めません。1995年の阪神・淡路大震災の復旧作業に当たった作業員が中皮腫となり、20年の間に数人が亡くなっていたこと、東日本大震災では撤去作業でアスベストが飛散していたという問題もありました。2005年には、クボタショックと言われる、兵庫県のクボタ旧神崎工場の従業員74人がアスベスト関連で死亡し、地域の住民も中皮腫にかかっていたことがわかりました。その後、石綿業界最大手であったニチアスでも、労働者と工場周辺の住民に被害が及んでいたことが明らかとなり、アスベストは、労災だけでなく、公害として広がっていました。
2005年から、国土交通省が民間建築物の調査を推進し、現在、500平方メートル以上の建築物において、本市は、1956年から1989年に建てられた民間建築物の吹きつけアスベスト及び含有吹きつけロックウールの有無について調査しているとのことです。
そこで、質問いたしますが、民間のアスベスト含有建築物の調査について、現在の進捗状況、件数など、現在の把握状況についてお伺いいたします。
◎倉嶋 建築安全担当部長 民間建築物に対する使用実態の調査の現状ということでお答えいたします。
建築基準法の定期報告の対象となる民間建築物につきまして、平成17年に吹きつけアスベストの使用
実態調査を行っておりまして、その後、随時、情報を更新しているところでございます。平成31年3月時点になりますが、
調査対象の建築物数は3,519棟、回答のありました数は3,469棟、このうち、露出していて除去等の対策済みの建築物は152棟、また、対策が未実施のものは138棟となっております。
◆佐藤綾 委員 アンケートの返答が来たものについて、吹きつけアスベストがあり、対策がなされていない建築物が138棟ということでしたけれども、2017年に我が党が1,000平方メートル以上の建物について調査状況の質疑を行いました。このときの答弁では、2005年の調査は、1,000平米以上の3,904棟に送付し、対策未実施が171棟、2016年度には、3,566棟のうち、対策未実施のものが158棟とのことでした。解体した建物もあり、件数や面積の規模は変わっていますが、3年で20件ほどしか対策が進んでいないことになります。
そこで、質問いたしますが、ことし3月時点の結果で、1,000平方メートル以上のものと、それ未満のものの割合についてお伺いします。
あわせて、民間でアスベスト除去等の対策が進まない理由についてお示しください。
◎倉嶋 建築安全担当部長 除去等の対策が未実施の建築物の規模ということでお答えいたします。
除去、囲い込み等の対策が未実施の138棟のうち、面積が1,000平米以上の大規模な建物につきましては130棟ございます。また、1,000平米未満の建物は8棟となってございます。
それから、もう1点、除去等の対策が進んでいないことに対する理由でございます。
我々は、日常の業務におきまして建物の所有者から話を伺う機会がございますけれども、その中におきましては、吹きつけアスベストの施工場所が機械室等で日常的に人が出入りするところではないこと、それから、工事中は建築物の使用が制限されること、また、除去等におきましては費用負担が大きいこと、これらをお話として伺っているところでございます。
◆佐藤綾 委員 費用の面などが障害になっているのではないかと思いますけれども、機械室など人の出入りが少ないとはいえ、まず、持ち主に危険性の認識をしっかり持っていただくことが大切ではないかと思います。
また、本市では、民間建築物にアスベストが使われているか、調査、診断する費用については、25万円までの上限がありましたが、現在は無料で受けられ、吹きつけアスベスト除去等の費用については、120万円を上限に3分の2を補助する制度があります。
そこで、質問いたしますが、無料診断と助成制度の現在の利用数についてお伺いいたします。
◎倉嶋 建築安全担当部長 アスベスト分析調査と除去等の工事の実績というご質問でございます。
本市におきましては、建築物に使用されております吹きつけアスベスト対策を支援するため、所有者が実施いたします吹きつけアスベストの分析調査や除去等工事に対しまして、平成20年度から補助事業を実施しております。これまでの補助の実績につきましては、平成20年度から平成30年度までの累計で、分析調査は81件、除去等工事は48件となってございます。
◆佐藤綾 委員 ご答弁にありましたとおり、この補助制度が始まったのは2008年からでした。以前に質問したときは2017年10月までで44件という答弁でしたので、それからは4件しかこの除去等工事の補助制度が使われていないことになりますので、少し少ないのかなというふうに思います。
市有施設においては情報が公開されておりますが、民間建築物では公開されておりません。規制されていたとはいえ、おおむね2006年ころまでアスベストを含む建材が使用されていたと言われていますが、国は、アスベスト施工が多い1989年までの民間建築物の調査について定期報告をするよう求め、調査、対策を優先すべきものとしています。東日本大震災や昨年の胆振東部地震など
自然災害が多発している中、災害時を想定すると、経年劣化と倒壊などで剥離しやすくなり、災害時には、付近の住民や、撤去・解体時の作業員にも被害が及ぶ
可能性もあります。早急に対策を進めていかなければならないと考えます。
そこで、質問いたしますけれども、現在、国への定期報告に合わせてアンケートや
補助金の案内などを送付しているとお聞きしておりますので、吹きつけアスベストがあるとわかっていながら対策されていないところには、直接出向き、アスベストの危険性、除去等の
必要性や補助制度などについても丁寧に説明し、進めるべきと考えますがいかがか、お伺いいたします。
◎倉嶋 建築安全担当部長 除去等の対策が進んでいない建築物への対応でございますけれども、アスベスト対策のほか、建築物の
維持管理につきましては、その所有者等が実施しなければいけないものでございまして、本市といたしましては、建築物の所有者等に対しまして、アスベスト対策がより一層促進されるよう、効果的な周知・啓発を進めていきたい、このように思っております。
◆佐藤綾 委員 先ほどの民間の
マンションのほうでは、直接訪問するというお答えでしたけれども、ただいまはそうしたご答弁はいただけませんでした。しかし、直接訪問して対話することで、なぜ対策ができないのか、解体しようと思っているのか、費用面で難しいのか、補助制度について知らなかったり危険性をわかっていなかったなど、実態を把握できると思います。補助制度はこれまで48件しか使われていないことからも、個別の理由も聞いて施策に生かしていくべきではないでしょうか。
また、調査が始まった2005年から14年たちますが、アンケート調査自体に返答がないものが50件ほどあります。これについても、何度も送付しているとのことですが、きちんと手紙を見ているのか、吹きつけアスベストがあるのか、ないのかもわかりません。こちらへも訪問して、無料で調査できることなども
お知らせするべきと申し上げます。
もう1点質問いたしますが、国土交通省の概要によると、国では、アスベストの調査、診断は25万円までは10割、除去等の
補助金の制度は2分の1の助成となっていて、来年度末を期限としております。
本市として、引き続き補助制度を継続するよう国に要望していくべきと思いますがいかがか、お伺いいたします。
◎倉嶋 建築安全担当部長 今のご指摘にもございましたけれども、本市で実施しております吹きつけアスベスト対策の補助制度におきましては、国費を活用して実施しているところでございます。その延長につきましては、今後、国などの動向につきまして十分に注視していきたいというふうに思っております。
◆佐藤綾 委員 対策を進めるためにも、ぜひ、制度を継続していただきたく、要望していただきたいと思います。
なお、2014年の建築基準法の改正で、2016年から定期報告の対象範囲が広がり、500平方メートル以下のものでも、100平方メートルを超える特定建築物、映画館や飲食店など人が集まる建築物は対象となりました。本市でも2017年からリストアップして調査しているとのことですが、同様にアンケート等を送付しても返答率がよくないとお聞きしております。建物の規模は違いますが、調査、把握していかなければならない課題です。
国の災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアルにおいて、平常時からの注意喚起と住民等の暴露防止対策についても書かれており、東日本大震災で被災した石巻市のアスベストプロジェクトで、瓦れき撤去や解体作業時の調査に当たったNPOの方は、震災が起きる前にこういう建物のアスベストがどこにあるかということを調べて記録しておく、そうしないと同じことを繰り返してしまうと話しています。
災害時、飛散する
可能性があるアスベスト含有の民間建築物がどこにあるのか、把握していくことが重要です。環境局、危機管理対策室とも連携し、災害時にしっかりと対応できるよう対策していくべきと申し上げ、質問を終わります。
◆
佐々木明美 委員 私からは、
市営住宅における住みかえに関して質問させていただきます。
札幌市では、現在、
市営住宅に入居している世帯であっても、住みかえ資格を満たす場合に限り、世帯全員で別の
市営住宅に住みかえを申し込むことができるとしております。住みかえ理由は、世帯人数が変わった場合、健康上の理由で階段の昇降が困難になった場合、車椅子の使用など8項目が示されています。
高齢化が進み、世帯の事情も変化し、住みかえを希望する方がふえているのではないかと思われます。札幌市の
住宅マスタープラン2018の中でも、
市営住宅にかかわる入居制度の運用状況で、
入居者の
高齢化や世帯の住みかえ需要が年々増加していますと報告されています。
そこで、質問ですが、この間、住みかえの受け付け登録件数と実際に住みかえにつながった件数はどのようになっていたのか、伺います。
◎山縣
住宅担当部長 この間の申し込み件数、住みかえの件数というご質問でございます。
平成9年から住みかえ制度を運用させていただいております。近年、
入居者の方々が
高齢化していくことに伴いまして、低層階への住みかえ、世帯人員の減少による単身者向けの住宅への住みかえなど、需要は年々増加してまいりました。このため、より効率的で真に住みかえを必要とする方々に住宅を提供できるよう、平成28年度から新たな基準で住みかえ制度を運用しているところでございます。
この基準により、平成28年度は、284世帯の登録に対して98世帯、平成29年度は、358世帯の登録で133世帯、また、昨年度、平成30年度につきましては、354世帯の登録で100世帯が住みかえを実現しているところでございます。
◆
佐々木明美 委員 平均すると年間300人前後の方が申し込み登録をされており、そのうち、住みかえできているのは3割だけで、7割の方は住みかえができていません。
いただいた資料によりますと、市内には108の
市営住宅があり、4万5,893人の方がお
住まいで、そのうち、65歳以上の方が2万1,218人、実に46%ですから、
高齢化が進む中で、エレベーターのない団地であれば特に階段の昇降が大変になっているのではないでしょうか。実際に、
市営住宅の住みかえの理由の中で一番多い申し込みが、階段の昇降が困難という方が多く、その場合、階段の昇降が困難と書かれた医師の診断書の提出が義務づけられています。ですから、対応は急がれます。階下への住みかえが認められなければ大変な人たちです。
二つ目の質問ですが、住みかえ登録をした方の中で、医師の診断書を提出して住みかえを希望された方は何人でしょうか。そのうち、住みかえにつながった件数も伺います。
◎山縣
住宅担当部長 診断書による住みかえというご質問でございます。
住みかえ登録で診断書が必要となりますのは、エレベーターのない3階以上の住居にお
住まいで階段昇降が困難になった方々がエレベーターつきの住宅や1・2階への住みかえを希望される場合でございます。診断書を提出され、入居された方は、平成28年度は284世帯のうち71世帯、平成29年度は358世帯のうち87世帯、平成30年度については354世帯のうち63世帯となっているところでございます。
◆
佐々木明美 委員 2018年度に住みかえを希望した人は全体で354人との答弁でした。そのうち診断書を出している方は201人、実に56%です。実際に住みかえできた方は63人ですから、残り138人の方は住みかえできずに待っていることになります。
続けて、質問いたしますけれども、こういう方たちの住みかえは急いで解決していかなければいけない課題だと思いますがいかがか、伺います。
◎山縣
住宅担当部長 申し込みされた方の住みかえへの対応ということでございます。
住みかえ申し込みにおきまして、住みかえ先の団地の指定がない場合につきましては、
空き住宅を探しまして速やかに住みかえ先を提供しているところでございます。また、住みかえ先の団地を指定されてご希望された場合でありましても、
空き住宅があれば速やかに提供しているところでございまして、
空き住宅がない場合につきましては、発生するまでちょっとお待ちいただくことがございますが、その時点で住みかえをしていただいているところでございます。
◆
佐々木明美 委員
空き住宅があれば、随時、住みかえを案内しているということですが、高齢になって遠くの団地に住みかえるというようなことは本当に大変なことだと思いますから、住みなれた団地で暮らしたいという思いは当たり前です。診断書を出しても住みかえることができない人が毎年100人前後発生するというのは、大きな問題ではないでしょうか。
私が住みかえにかかわる相談を受けた中で、心臓の手術の後、4階までの階段の昇降ができなくなり、今度は頼りにしていた奥さんが、膝の手術で階段が上れなくなり、住みかえが急がれました。心臓の病気を抱えながら、郊外から相談に通い、4カ月待ってからようやく住みかえすることができました。診断書を出して待っている方にとっては、住みかえは命にかかわる切実な問題だと思います。
また、車椅子の方が、デイサービスの送迎の際、ヘルパーが2人がかりで車椅子を抱えて階段の上りおりをすることも起きております。上層階であれば、昇降の援助ができないという理由で断らざるを得ない事業所もあります。エレベーターがないので車椅子の利用者は送迎できないという状況は、今後さらにふえると思います。
4点目の質問ですが、このような深刻な事態もあり、これからますます
高齢化が進み、今後、住みかえの希望はふえることが予測されます。具体的な対応が必要だと思いますが、どのように対応されるのか、伺います。
◎山縣
住宅担当部長 今後の対応というご質問でございます。
いろいろ深刻な事態があることは、私どもも認識しているところでございます。ただ、基準を変更する前までは住みかえに至った割合が15%程度でございましたが、平成28年度以降は住みかえに至った割合が33%まで向上しております。
また、今後についてでございますが、まず、一般の募集においてもやはり低層階を希望される方が多い現状がございます。枠は決まっているわけでございまして、私どもも大変厳しい選択を行わなければならないという状況でございます。
したがいまして、当面は、変更して3年目でございますので、現行の登録方式を継続して登録状況や住みかえ率について検証を行ってまいりたいと考えております。その中で、何かいい方法があれば、また、そういう
取り組みもしてみたいというふうには思っております。
◆
佐々木明美 委員 深刻に受けとめていただいているというふうにはお答えいただきましたが、私は、診断書を出す人が多いことや、介護で大変な実態もお話ししました。住みかえの制度があっても、医師の診断書を出しても住みかえることができない方がふえる一方で、解決の見えない状況が続くのは大きな問題だと思います。住みかえは、緊急な課題です。
本市は、
市営住宅について抑制の方針をとっていますが、根本的に
市営住宅が足りません。応募倍率が365倍というところもあると聞いております。応募倍率が高いところにはエレベーターがあって、一方、低いところは階段のみというのは、資料を見れば明らかです。
高齢化が進んだ地域で、
高齢者が住み続けることができないでおります。
市営住宅の建てかえを急ぐこと、そして、
市営住宅をふやすことを求めて、質問を終わります。
○
村上ゆうこ 委員長 以上で、第5項
都市開発費のうち
関係分等の質疑を終了いたします。
次に、土地区画整理会計決算及び第11款 諸支出金 第2項 他会計繰出金のうち
関係分について、一括して質疑を行います。
◆三神英彦 委員 私からは、既成市街地での新たな土地区画整理事業の導入について伺います。
札幌市における土地区画整理事業は、北海道としては昭和23年から東札幌地区において、札幌市としては昭和29年から伏見地区において始まり、これまで、事業を完了した地区が120地区、面積にして6,400ヘクタール以上にも及び、実に市街化区域の面積の4分の1を占めるまでになっているそうです。これらの土地区画整理事業により、道路や公園などの公共施設の整備が進んだほか、札幌らしいまち並みの形成に大きく寄与してきました。
平成28年3月に策定された第2次札幌市都市計画
マスタープランでは、都市づくりに当たっての総合的な
取り組みの方向として、利便性が高く魅力ある複合型高度利用市街地の実現や、地域特性に応じた住宅地の
居住環境の維持・向上などが挙げられています。また、平成30年11月に国交省が策定した小規模で柔軟な区画整理活用ガイドラインによると、全国的には、既成市街地において敷地の入れかえや土地の集約化を行って共同の建物を建てている事例、道路をつけかえることで街区の再編を行って敷地の高度利用を図るなど、民間投資をうまく呼び込みながらまちづくりを進める事例、小規模な範囲で敷地の整理を図る事例など、先進的な
取り組みも紹介されています。
札幌市も、最近では、新市街地だけではなく、例えば、清田通沿道地区や篠路駅東口地区など既成の市街地においても、土地区画整理事業が事業中、あるいは事業実施が計画されています。新たな価値を創造し、成熟社会を支える都市づくり、持続的・効率的な
維持管理が可能な都市づくりを目指す札幌市としては、既成の市街地においても、さまざまなまちづくりの手法を模索しながらその実現を図っていくのがいいのではないでしょうか。
質問ですけれども、札幌市においても、既成市街地での新たな土地区画整理事業の導入について検討していくのがいいと考えますが、いかがでしょうか。
◎本間 市街地整備部長 既成市街地におけます土地区画整理事業の導入についてお答えしたいと思います。
札幌市におきましては、土地区画整理事業を初めといたしまして、さまざまな公共施設の整備事業により、道路等の社会基盤整備、また市街地の整備を進めてきたところでございます。このうち、早くから社会基盤が整えられてまいりました既成市街地の再整備に当たりましては、道路の拡幅、つけかえや敷地の入れかえなどを行うような土地区画整理事業を導入した事例は少なかった状況にございます。
しかしながら、今後、民間資本を生かした市街地の再整備をより進めていくためにも、既成市街地における再整備の事業手法の一つとして、土地区画整理事業の導入が有効かどうか、他都市の事例も参考にしながら研究を進めてまいりたいと考えております。
◆三神英彦 委員 札幌は間もなく100年ですけれども、100年よりもっと前から、先人の皆さんの知恵と行動力で、特にまちの真ん中が碁盤の目の道路計画になっていてというような話、それがやっぱり今の札幌の特徴でもあるのかなと思います。そういうふうに考えたときに、では、この次の100年、この碁盤の目をそっくりそのまま生かすのか、それとも、思いも寄らない碁盤の目の何かすごい進化型みたいなものがこれからまち中で展開するのかだとか、それどころじゃなく、何かもうわけがわからないぐらい、だけど、すごくいい札幌のプランになっていますというようなこととか、いろいろな
可能性があります。
そういう中で、この土地区画整理というのは、やっぱり、日ごろの事業は物すごく地味で、その計画をやるために、本当に、寄附をお願いしたり、換地の交渉をしたりということですけれども、一方で、考える部分に関しては、今までの皆さんのノウハウ、知見だとかということにプラスして、新たな発想だとかということが掛け算としてなったときに、もっともっと、すごくすばらしいまちになる
可能性も持っているのだと思います。
ぜひ、そういったところにもチャレンジしていただきたいということで、私からは終わります。
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村上ゆうこ 委員長 以上で、土地区画整理会計等の質疑を終了いたします。
以上で、本日の質疑を終了いたします。
次回は、10月23日水曜日午後1時から、下水道河川局及び水道局関係の質疑を行いますので、定刻までにご参集ください。
本日は、これをもちまして散会いたします。
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散 会 午後2時13分...