札幌市議会 2019-06-21
令和 元年第 2回定例会−06月21日-04号
議 員 藤 田 稔 人
議 員 小 田 昌 博
議 員 三 神 英 彦
議 員 恩 村 健太郎
議 員 水 上 美 華
議 員 田 島 央 一
議 員 あおい ひろみ
議 員 たけのうち有美
議 員 うるしはら直子
議 員 くまがい 誠一
議 員 森 山 由美子
議 員 千 葉 なおこ
議 員 佐 藤 綾
議 員 村 山 拓 司
議 員 村 松 叶 啓
議 員 松 井 隆 文
議 員 中 川 賢 一
議 員 成 田 祐 樹
議 員 かんの 太 一
議 員 岩 崎 道 郎
議 員 松 原 淳 二
議 員 竹 内 孝 代
議 員 わたなべ 泰行
議 員 長 屋 いずみ
議 員
佐々木 明 美
議 員 吉 岡 弘 子
議 員 田 中 啓 介
議 員 川田 ただひさ
議 員 伴 良 隆
議 員 小 竹 ともこ
議 員 北 村 光一郎
議 員 中 村 たけし
議 員 林 清 治
議 員 前 川 隆 史
議 員 小 口 智 久
議 員 好 井 七 海
議 員 丸 山 秀 樹
議 員 池 田 由 美
議 員 太 田 秀 子
議 員 村 上 ひとし
議 員 石 川 さわ子
議 員 飯 島 弘 之
議 員 こじま ゆ み
議 員
佐々木 みつこ
議 員 よこやま 峰子
議 員 細 川 正 人
議 員 村 上 ゆうこ
議 員 山 口 かずさ
議 員 しのだ
江里子
議 員 峯 廻 紀 昌
議 員 福 田 浩太郎
議 員 國 安 政 典
議 員 小 形 香 織
議 員 長 内 直 也
議 員 山 田 一 仁
議 員 こんどう 和雄
議 員 高 橋 克 朋
議 員 勝 木 勇 人
議 員 鈴 木 健 雄
議 員 三 上 洋 右
議 員 武 市 憲 一
議 員
ふじわら 広昭
議 員 大 嶋 薫
議 員 小 野 正 美
議 員 松 浦 忠
―
――――――――――――――――――
〇
欠席議員(なし)
―
――――――――――――――――――
〇
説明員
市 長 秋 元 克 広
副 市 長 町 田 隆 敏
副 市 長 吉 岡 亨
副 市 長 石 川 敏 也
交通事業管理者
交 通 局 長 浦 田 洋
水道事業管理者
水 道 局 長 三 井 一 敏
病院事業管理者
病 院 局 長 向 井 正 也
危機管理対策室長 荻 田 葉 一
総 務 局 長 木 内 二 朗
まちづくり政策局長 小 西 正 雄
財 政 局 長 福 西 竜 也
市民文化局長 川 上 佳津仁
スポーツ局長 中 田 雅 幸
保健福祉局長 木 下 淳 嗣
子ども未来局長 山 根 直 樹
経済観光局長 村 山 英 彦
環境局長 平 木 浩 昭
建設局長 小 林 安 樹
下水道河川局長 渡 邉 多加志
都市局長 佐 藤 博
会計室長 大 古 聡
消防局長 萬 年 清 隆
教育委員会教育長 長谷川 雅 英
教育委員会委員 石 井 知 子
選挙管理委員会委員長 西 村 茂 樹
選挙管理委員会委員 伊 藤 知 光
選挙管理委員会委員 川口谷 正
選挙管理委員会委員 馬 場 泰 年
以上のことから、
松浦議員への
懲罰は科すべきだと考える。
次に、
松浦議員の陳謝と
懲罰内容についてである。
松浦議員は、5月27日の本
会議において、私の
判断の間違いにより、長時間、
議事を停滞させ、大変ご迷惑をおかけしました、深く反省し、陳謝いたしますと述べた。6月11日の本
委員会においても、
判断を間違え、
議会を混乱させ、ご迷惑をおかけしました、私の
知識不足でありました、大変申しわけありませんと陳謝した。13日当日の
行為は、
臨時議長として、到底、許されるものではないが、2度、
議会において陳謝したのである。
松浦議員は、4月7日投票で行われた本
市議会議員選挙で1万票を超える得票で当選された。
選挙は、
市民が主権者として、その意思を市政に反映させるものであり、
民主主義の根幹をなすものである。
市民が託した一票を重く受けとめるなら、
議員の権利を剥奪するべきではない。
5月13日の本
会議場で起きたことに限定して検討した結果、
地方自治法第135条に基づき、67名の
議員全員が合意して作成する文章を公開の
議場で
松浦議員が読み上げる陳謝が、今回の
懲罰内容として妥当だと考えるとの
意見表明がございました。
最後に、
市民ネットワーク北海道・石川
委員からは、
松浦議員は、5月13日の第1回
臨時会において、
地方自治法第107条の
規定に基づき、
議場の中での最年長者ということから
臨時議長となった。
臨時議長の役割は、
地方自治法第104条のとおり、
議場の秩序保持、
議事の整理等であって、
松浦議員も、
議長選出までの進行役と認識されていた。
しかし、
松浦議員は、
議長の
選挙方法について、唐突に
立候補制を打ち出し、その内容や進行について
議場にいた
議員が異議を唱えても、
発言を無視し、認めなかった。
議会が長時間にわたって空転したことから、やむなく、
議事を正常に進行するため、
議長の解任を
申し入れたが、
松浦議員を除く全
議員の要請も無視し、
議長席を占拠し続けた。この結果、当日に予定されていた常任
委員会は翌日に持ち越さざるを得ず、傍聴者やライブ中継を見ていた多くの札幌
市民が、この異変に驚き、また、多くの職員にも影響が及んだ。
松浦議員のこれらの言動は、明らかに
議会の秩序を乱す
行為であり、
地方自治法第104条、第129条、第131条及び
会議規則第99条、第101条に違反している。
また、
松浦議員の一連の言動が、
全国ニュースやワイドショー及びウェブ上でも盛んに取り上げられ、
札幌市議会の
品位と尊厳が著しく損なわれたことは事実であり、大変恥ずべきことでもある。
これらのことから、
松浦議員の
臨時議会での言動に対して
懲罰を科すべきと考える。
次に、
懲罰内容について、
議会中の一連の言動の発端、すなわち
立候補制による
議長選挙を提案した意図について、
松浦議員は、
議会が少しでもみんなに見えるようになればいいなと思ったとのことであったが、その手順を間違えたとの釈明が11日の本
委員会においてなされた。
2013年4月1日施行の
札幌市議会基本条例第10条第1項には、「
議会は、本
会議及び
委員会の
運営に当たり、
議会活動の公正性及び透明性を確保するとともに、
議員平等の原則にのっとり民主的で円滑な
運営を推進するものとする。」と
規定されており、
議会運営においては公正性と透明性を確保しなくてはならない。
しかし、
札幌市議会の現状においては、
議長選挙は、確かに
市民から見ると
議長を決定する過程が不透明で、それぞれの
議員がどのような根拠に基づいて名前を記入しているのか、全くわからない。(
傍聴席で「そうだ」と
発言する者あり)
他の政令市では、
議長選挙を行う場合、七つの政令市が、運用の中で、公開の場で所信表明演説を行い、
市民への
説明責任を果たす努力をしている。所信表明演説を行っている理由は、開かれた
議会、また、より
市民にわかりやすい
議会にするためで、各派
代表者会議や初
議会に係る世話人
会議の中からそのような
意見が出たことに端を発し、さいたま市では2008年から、名古屋市、広島市では2011年から継続して実施しているとのことである。また、政令市以外の市町村でも、例えば
議会基本条例の発祥地である栗山町
議会のように、
議長の
立候補制と本
会議における所信表明を
議会基本条例に明記して実施している
議会が多数見受けられる。
このような
議長選出をめぐる近年の新しい流れに鑑みれば、
松浦議員が行った
行為は、確かに手順が間違っていたが、言わんとしていることには一理あると考える。(
傍聴席で
発言する者あり)
その意味において、私たちは、この問題を
懲罰問題だけに終わらせることなく、
札幌市議会としても、
議会基本条例の精神にのっとり、
議長選挙をわかりやすくするため、
議会改革の重要な問題と受けとめ、各派世話人会や
議会改革検討
委員会等において議論すべきと考える。
このたびの
議会での問題について、第3回目の本
委員会で、
松浦議員は
臨時議長の職務の適否の
判断を間違え、長時間にわたって
議会を混乱させ、
議員の
皆さんに迷惑をかけた、心から深く反省し、
おわびを申し上げる、
自分の
知識不足から起きたことで、まことに申しわけなく、深く陳謝するとの
弁明の言葉があった。
これに対し、この
弁明が真意に基づくものかどうかを疑問視する動きもあるが、
おわびの言葉は
おわびとして、そのまま素直に受け入れるべきではないか。こうした言葉の真偽を立証することは本
委員会の役割の域を超えていると考える。(
傍聴席で
発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 静粛に願います。
◆
高橋克朋議員 (続)また、
市民が
選挙で選出された
議員であるということを踏まえれば、第三者である
議会が除名をするということは過重な
懲罰であると考える。
地方自治法第76条から第86条においては、有権者、
市民は、
自分たちが選んだ市長や
議員の解職を求める、いわゆるリコールの請求権が認められている。しかし、当選して1年間はリコールを請求することはできないことになっている。
選挙で当選するということは、それほど重い意味を持っているということであり、この条文とのバランスを考えても、当選直後の
松浦議員を除名するのは妥当ではないと
判断する。
また、
札幌市議会が、今後、
議長選挙のあり方について検討することになった場合、
松浦議員を除名すれば、最初の問題提起者を欠くことにもなってしまう。(
傍聴席で「そうだ」と
発言する者あり)
以上の理由により、公開の
議場における陳謝が妥当であると考えるとの
意見表明がございました。
意見表明終了後、採決を行いました。
まず、採決の
方法を起立とすることを
確認いたしました。
次に、
懲罰を科するべきものとするかどうかについて採決を行いましたところ、当職を除き、
議員11名中、起立11名、よって、全会一致により、
松浦 忠議員に対して
懲罰を科するべきものと決定いたしました。
次に、
懲罰内容について採決を行いました。
この場合、
意見表明において、除名とすべきであるとの
発言と、公開の
議場における陳謝とすべきであるとの
発言があったことから、まず、除名についての採決を行いましたところ、当職を除き、
委員11名中、起立8名、よって、賛成多数により、
松浦 忠議員に対して除名の
懲罰を科するべきものと決定いたしました。
以上で、報告を終わります。(
傍聴席で「内規にないんだよ」「内規にないんだよ」「……者が何て言ってるか知ってるか、あんた方」「あんた方、何を……」「有権者が決めるんだ、除名は。恥ずかしいのはあんた方だよ」「恥ずかしいの、
議会じゃないか」と
発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) ただいまの
委員長報告に対し、
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
質疑がなければ、討論に入ります。
通告がありますので、順次、
発言を許します。
まず、村上ひとし
議員。
(村上ひとし
議員登壇)
◆村上ひとし
議員 日本共産党は、
懲罰を科すことに賛成しますが、
懲罰内容を除名とすることに反対の立場で、討論をいたします。(
傍聴席で「よし」と
発言する者あり)
松浦議員は、5月13日の第1回
臨時会において、
地方自治法の
規定に基づき、
臨時議長に就任いたしました。その際、他の
議員の
発言を認めず、
動議や
議事進行の
発言を求めても指名をせず、
議事を進行する立場の者としての最低限の責務を果たしませんでした。その不当性は
議事録でも
確認済みでしたが、その事実の受け入れも拒否したことは、
議会内の
民主主義を否定するものであり、到底、許されるものではありません。
したがって、
懲罰を科すべきと考えます。
しかし、その
懲罰内容を最も重い除名とすることには、反対いたします。
6月17日の
懲罰特別委員会の
意見表明で、
除名処分とした
会派から、
松浦議員が具体的な経緯やその理由について
説明をしていないとして、その
場しのぎの言いわけ、場当たり的な態度、信用できない
答弁などが述べられました。
しかし、
松浦議員は、
知識不足であったと理由を述べて、
議会を混乱させたことについて、明確に、
議場で、2度、陳謝したのです。このことは、事実として受け入れるべきです。それが場当たり的かどうかなど、心の中まではかることは不可能で、
議会の裁量の範囲を超えるものです。
また、以前からの
松浦議員の
発言を顧みたり、5月14日の
松浦議員の
質疑や
行動に言及され、反省している姿勢は全くうかがわれませんでしたとの
意見がありました。
しかし、このたびの
懲罰特別委員会の審議は、5月13日の
議場で起きたことが
判断の対象となっています。司法の場では、除名取り消し訴訟で、
懲罰事犯の審議に際し、原告の
議会内での言動に限ることなく、
議会外での
行動に論及された事実が厳しく指摘され、
除名処分は違法とした判例があります。陳謝もその場限りの言いわけなどの憶測や、5月13日以外のことを持ち出して
判断するようなことは、絶対にあってはならないと考えます。
地方
議会の裁量権について、司法の場では、必要な限度を超えて行使する場合は、
懲罰は違法と解釈される傾向があります。とりわけ
除名処分については、
議員の資格を剥奪し、
選挙で
市民が託した一票をも否定するものとなることから、他の処分とは違って、必要な限度を超えていないか、特別に慎重な対応を司法は求めているのです。
議員の
皆さん、いま一度、ご
自分の
判断が、司法が求める特別に慎重な対応なのかどうか、問い直してください。ご
自分の
判断が、
民主主義の根幹をなす
選挙で
市民から選ばれた一人の
議員の身分を剥奪してしまうのです。本当にそれに値する
行為だったと言えるのでしょうか。みずからの非を認め、
議場で2度陳謝したことは、事実であります。いかなるしがらみや憶測にとらわれることなく、客観的事実に基づいてご
判断されるべきと申し上げます。
以上で、討論を終わります。(
傍聴席で
発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) ご静粛に願います。
何度も申し上げております。
会議の妨げになりますので、ご静粛に願います。
次に、石川さわ子
議員。
(石川さわ子
議員登壇)
◆石川さわ子
議員 私は、
市民ネットワーク北海道を代表し、5月13日の第1回
臨時会での
松浦議員の言動に対し、
懲罰を科すことには賛成、
懲罰処分の種類としての除名には反対の立場で、討論をいたします。
市民ネットワーク北海道を含め、どの
会派も、
松浦議員が
臨時議長として行った言動は、
議会の秩序を混乱させ、
議会の
品位をおとしめるもので、
懲罰の対象に相当する
行為であると認めています。改めて、私は、これについて全く異議はございません。
しかし、それがどの程度の
懲罰に相当するかについての
判断は、
懲罰特別委員会の多数
意見は除名でありますが、私は、問題の発端となった
松浦議員による
立候補制の提案は、
札幌市議会の今後のあり方を考えるに際して、大きなきっかけ、あるいは、一石を投じたものと受けとめます。(
傍聴席で「そうだ」と
発言する者あり)
この十数年、
議会改革が全国的に広がる中で、
議長選挙についても大きな変化があらわれています。七つの政令市では、
議長選挙を行うとき、
立候補者が公開の場で所信表明演説を行っております。候補者が所信表明演説をする事実上の
立候補制を採用している
市議会は、全国で340あります。また、
市議会以外でも、
議会基本条例の発祥の地である栗山町
議会のように、
議長の
立候補制と本
会議場における所信表明を
議会基本条例に明記して実施している
議会が多数見受けられます。いずれも、開かれた
議会、
市民にわかりやすい
議会にするために、
議会改革の一環として行っているものです。
松浦議員も、
議会が少しでもみんなに見えるようになればいいなとの思いで行ったとのことで、このような
議長選出をめぐる全国的な新しい流れに鑑みれば、
松浦議員の行った
行為は、手順を間違えておりましたが、言わんとしていることには一理があります。
私たちは、この問題を
懲罰問題だけに終わらせることなく、
札幌市議会としても、
議会基本条例の精神にのっとり、
議長選挙をわかりやすくするため、
議会改革の重要な問題と受けとめ、各派世話人会や
各派交渉会、また、
議会改革検討
委員会等において議論すべきと考えます。
その場合、
松浦議員を除名すれば、最初の問題提起者を欠くという本当に奇妙な構図になってしまいます。
以上が、私が、
懲罰としては、除名ではなく、公開の
議場における陳謝が妥当であると考える第1の理由です。
私が陳謝が妥当だとする第2の理由は、
議員の地位を、投票した有権者、
市民ではなく、第三者が奪うということの問題性です。
地方自治法の第76条から第86条においては、有権者、
市民は、
自分たちが選んだ市長や
議員の解職を求める、いわゆるリコールの請求権が認められています。しかし、当選して1年間はリコールを請求することはできないことになっています。これは、
市民の直接投票によって選ばれるということが、
議員の地位と職責の意味においてそれほどの重さがあるということであり、この条文とのバランスを考えても、当選直後の
松浦議員の市議としての資格を第三者の
議会が奪うのは妥当ではないと考えます。(
傍聴席で「そのとおり」と
発言する者あり)
松浦議員自身は、本
会議場や
懲罰特別委員会において、反省や
おわびの言葉を表明しております。私は、この言葉を素直に受けとめ、改めて、
松浦議員を除く全
議員が作成する陳謝の言葉を
松浦議員が公開の
議場で読むことが
懲罰として相当と
判断し、除名には反対をいたします。
以上で、私の討論を終わります。(拍手)
○
議長(
五十嵐徳美) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件に対する
懲罰特別委員長報告は、除名の
懲罰を科すとするものであります。
議員の除名の採決については、
地方自治法第135条第3項の
規定により、
議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
この場合、北村光一郎
議員ほか3人から、表決は記名投票により行われたいとの要求がありますので、会期規則第79条第1項の
規定により、採決の
方法は記名投票といたします。
これより、投票を行います。
議場の閉鎖を命じます。
(
議場閉鎖)
○
議長(
五十嵐徳美) ただいまの
出席議員数は、67人です。
これは、本
市議会の現在の在職
議員数68人の3分の2以上であります。
投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)(
傍聴席から
発言する者あり)
○
議長(
五十嵐徳美)
傍聴席の方々に申し上げます。
議会の進行上、支障がありますから、何度も申し上げておりますが、これ以上の不規則
発言がある場合には退場を命ずることになります。あらかじめ、申し上げます。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○
議長(
五十嵐徳美) 異状なしと認めます。
念のため、申し上げます。
投票は記名であります。
会議規則第80条の
規定により、投票用紙を開いた右側には、
議員各位の氏名を記載してください。また、左側には、本件について、
懲罰特別委員長報告のとおり決することに可とする
議員は賛成と、否とする
議員は反対と記載してください。
なお、投票中、白票を含め、
議員氏名の記載のない投票、賛否が明らかでない投票は、
会議規則第82条の
規定の準用により、否とみなします。
投票用紙への記入は終わりましたか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 点呼を命じます。
(氏名点呼、投票)
○
議長(
五十嵐徳美) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
五十嵐徳美) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(
議場開鎖)
○
議長(
五十嵐徳美) これより、開票に入ります。
会議規則第30条第2項の
規定により、立会人に北村光一郎
議員、林 清治
議員、福田浩太郎
議員、小形香織
議員の各
議員を指名します。
各
議員の立ち会いをお願いいたします。
(立会人、所定の位置に着く)
○
議長(
五十嵐徳美) 開票を行います。