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札幌市議会
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2019-06-17
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令和 元年懲罰特別委員会−06月17日-04号
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平成20年第二部予算特別委員会−03月13日-06号
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札幌市議会 2019-06-17
令和 元年懲罰特別委員会−06月17日-04号
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
令和
元年懲罰特別委員会
−06月17日-04
号令和
元年懲罰特別委員会
札幌市議会懲罰特別委員会記録
(第4回)
令和元年
(2019年)6月17日(月曜日) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 開 会 午後1時 ―――――――――――――― ○
高橋克朋
委員長
ただいまから、
懲罰特別委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、
議事
に入ります。
松浦
忠議員
に
懲罰
を科する
動議
を議題といたします。 前回の
委員会
で
決定
いたしましたとおり、本日は、
意見表明
の後、
採決
を
行い
ます。 それでは、
意見表明
を
行い
ます。 ◆
北村光一郎
委員
それでは、
自由民主党議員会
にて検討いたしました
内容
に沿いまして、
意見表明
をさせていただきます。 まず、
懲罰
に該当する
行為
について申し上げます。 さきの
統一地方選挙
後における初
議会
の
運営
に当たっては、これまでの
議会運営
を踏襲する形で、各
会派
の
代表者
が集まる
各派交渉会
において、
議事運営
に支障が生じることがないよう十分
議論
を
行い
、その結果を各
会派等
を通じて各
議員
に周知を図っているものであります。 初
議会
の参集は、
議長等
が不在であるため、これまでの慣例に従って
議会事務局長名
にて招集する取り扱いにて
事務
を進めているものであり、また、
改選
後の初
議会
における
議事運営
については、
地方自治法
により、出席している
議員
の中から
最年長議員
が
臨時議長
となり、
議長選出
までの
議事
を執り行うこととしていることから、今回においても、これまでと同様に
手続
を
行い
、
臨時議長
には出席している
最年長議員
である
松浦議員
としたことに瑕疵はないものであります。 しかしながら、
臨時議長
となった
松浦議員
は、
改選
後の
議会
の円滑な
運営
を図るため
協議
が行われてきた
各派交渉会
の
議事運営案
について、これまでの
決定方法
を不服とし、
法律
のない国での話に従うつもりはない、何の
権限
もない人が集まってそれに従えというのは幼稚園の年少以下の話だと
発言
し、整理された新
議長選任
までの
議事内容
を全て無視する
行動
に出たことは、
秩序
ある
議会運営
を冒涜する
行為
であり、
市民
に対し、あたかも
議会
が違法な
行為
を行っているとの印象を与えたものであり、
議会
の
品位
を著しく損なったものであると言えます。 特に、
議長選挙
の
方法
について、その仕組みが定められていない
立候補
による
選挙
を持ち出し、
議場
内の
議員
からの
異議
ありとの
発言
を無視し、
選挙方法
を
立候補
に
決定
しましたと唐突に
発言
するとともに、束になって
皆さん
がかかってきても私をかえることはできないとして、
臨時議長
の
解任規定
がないことを理解した上で
発言
しており、さらに、私が
事前
に
立候補
を表明しているので私に決まりますよ、いよいよ私が
議長
にならなきゃだめになってきたなどと
発言
するなど、
臨時議長
の
立場
を利用し、極めて
自分本位
の
考え
方を押しつけ、独断で
議事運営
を図ろうとしたものであり、また、出席している
議員
からの再三にわたる
議事進行
を含めた
動議
の申し立てについて、既に決めたこと、
事前調整
に従うつもりはないなどと
言論
を封じ込める
発言
をし、全く取り上げないことは、
臨時議長
としてあるまじき
暴挙
であり、著しく
民主主義
を否定した
行為
であって、あたかも
自分
が行っている
行為
のみが正しいやり方であると印象づける論法は断じて許しがたい。 さらに、
臨時議長
である
松浦議員
を除く出席した
議員
全ては、このままでは
議事運営
の
正常化
は望めないと
判断
し、やむなく
臨時議長
以外は
議場
を退席したが、その後も各
会派
の
代表者
が正常な
議会運営
に戻すよう説得するも応ぜず、9時間近くも
議長席
を
占拠
するなど、極めて悪質な
行為
を続けたものである。 仮に、
松浦議員
が新
議長選任
に当たり
異論
があるのであれば、早い時期から問題を提起し、しっかりと時間をかけ、民主的に
議論
し、
結論
を出すべきであり、
臨時議長
としての職権を乱用し、独裁的に事柄を
決定
しようとする
行為
は、
民主主義制度
の
根幹
に触れるものであると
考え
ます。
このように、説得にも耳をかさず、
議長席
を
占拠
し続けているため、
松浦議員
を除く全
議員
は、
松浦議員
の
臨時議長
の
解職
しか
方法
がないと
判断
し、
文書
にて
申し入れ
を行うも、
議長席
に居続けるため、やむなく
議場
内の別の場所に
臨時議長席
を設置し、新たな
臨時議長
の
もと
、
議長選挙
を行わざるを得なかったことは、これ以上、
新任期
の
議会活動
及び
市政運営
に
影響
を及ぼすことは避けるべきと
判断
したものであり、このように、一
議員
の
蛮行
により、
札幌市議会
の
歴史
にこれまでにない大きな汚点として刻まれることは甚だ遺憾である。 また、5月27日に開催された本
会議
において、
松浦議員
から、今回の
一連
の
行為
については
判断
の間違いとして
謝罪
の
発言
があり、さらに、
松浦議員
の
弁明
があった6月11日の
懲罰特別委員会
において、各
委員
からの質問に対しても、私の
認識不足
、全くの
判断
の間違いで迷惑をかけて申しわけないとの
言葉
を繰り返すだけで、今回の
言動
に至った
経緯
や反論は全くなく、ただ
謝罪
に終始していることは、
懲罰
を逃れるため、その
場しのぎ
の言いわけの
発言
にすぎないと言わざるを得ない。 これら
一連
の
松浦議員
の
蛮行
は、
議場
の
秩序
を大きく乱し、
議会
の
品位
を著しく損ねたものであり、明らかに、
地方自治法
第104条及び第129条に、また
札幌市議会会議規則
第99条及び第101条に反するものとして、
懲罰
を科すべきものと
判断
する。 今回の
行為
は、何よりも我々が目撃した事実であり、
札幌市議会
が長い
歴史
の中で培ってきた
議会運営
の
あり方
を根底から覆す
行為
であるとともに、本
市議会
及び
議員
を冒涜し、
議会制民主主義
を踏みにじる極めて悪質で計画的なものと
判断
し、過去に例のないケースであること、さらに、
議会人
としての
責任
を厳しく追及されなければならないことから、
札幌市議会自由民主党議員会
としては、
懲罰特別委員会
の中で明らかになった事実経過も含め、総合的かつ慎重に検討した結果、
除名処分
を科すことが相当であるとの
判断
に至りました。 ◆
林清治
委員
私は、
札幌市議会民主市民連合
に所属する
委員
を代表して、
意見表明
を
行い
ます。 我が
会派
は、
松浦議員
に
懲罰
を科すべきであると
結論
を出しました。この場合、
懲罰
は、
除名
が適切であると
考え
ます。 以下、
結論
を出すに至った
理由
を述べさせていただきます。
懲罰
を科す
動議
にも記載されていますが、
松浦議員
は、5月13日の第1回
臨時会
において、
地方自治法
第107条の
規定
に基づき、
臨時議長
に就任した際に、
各派交渉会
の
決定
を無視し、
立候補制
による
議長選挙
の実施を
主張
して、他の
議員
からの
異議
や
動議
を全く受け付けず、
議会
の混乱を招きました。
各派交渉会
による3度にわたる正常な
議事進行
を求める
申し入れ
にも、
自分
の
主張
が法に照らして正しく、他の
議員
が勝手に
議場
を退席したのだと、聞き入れることはありませんでした。9時間に及ぶ
議長席
の
占拠
という
異常事態
により、
臨時議会
の
流会
の
危険性
も高く、
市民生活
に深くかかわる議案の成立が大きくおくれるおそれがあることから、65人の
出席議員全員
の署名により
臨時議長解任
の通告を
行い
ましたが、それでも
議長席
の
占拠
は続けられました。 このことは、明らかに
地方自治法
第104条、第129条及び
札幌市議会会議規則
第99条、第101条に違反するものであります。 また、この
事態
は、
全国ニュース
や
ワイドショー
などでも放送され、著しく
札幌市議会
の
品位
をおとしめ、信頼を損ねたことは明らかであります。 民主的な
議論
と
手続
によって
市民生活
に寄与することが期待されている本
会議
において、このような
事態
を引き起こした
松浦議員
は、厳しく
議員
としての資質が問われるべきであります。 次に、5月27日の本
会議
及び6月11日の
懲罰特別委員会
における
弁明
及び
質疑
について触れさせていただきます。
松浦議員
の
弁明
は、ただ、
自分
の
判断
の
誤り
、
知識不足
で迷惑をかけたとの
反省
を繰り返すのみであり、具体的な
経緯
やその
理由
については一切述べられることがありませんでした。したがって、何を
反省
しているのかについても理解は不可能と言えます。 以前から、
委員会質疑
などに
地方自治法
を持ち出して質問し、
理事者
に対し、
法律
に基づいて仕事をしなければいけないと何度も
発言
していたことを顧みれば、とても同一人物の
発言
とは思えず、場当たり的な
態度
はみずからの
行動
に
責任
を感じているとは受け取れません。
松浦議員
は、みずからの
誤り
に気づいたのはいつかという問いに、13日の本
会議終了
後、帰宅した後に間違いに気づいたと答えています。しかし、14日の
常任委員会並び
に本
会議
での
質疑
や
言動
は、いつも以上に張り切った元気な
松浦議員
の姿であり、前日に大きな失態を犯し、
反省
している姿勢は全くうかがわれませんでした。 また、5月17日の
弁明
で、14日の本
会議
での
不適切発言
を削除してほしいとの
発言
がありましたが、削除してほしい
発言
があれば、みずからその箇所を指摘し、
議長
に申し出をすべきであります。したがって、
委員会
の
審査
を経てもなお、
松浦議員
の
反省
や
陳謝
は極めて疑わしいものと
判断
します。 本
会議
における
土下座
は、
議会
の
秩序
を乱す極めて時代がかったパフォーマンスであり……(
傍聴席
から
発言
する者あり) ○
高橋克朋
委員長
傍聴席
はご静粛に。 ◆
林清治
委員
(続)
市民
の
気持ち
を逆なでする
行為
であると断言いたします。百歩譲って、
土下座
が真に
反省
の意をあらわすものであれば、潔く
議員
の職を辞すべきであります。 以上、我が
会派
として
懲罰
を科すべきとする……(
傍聴席
から
発言
する者あり) ○
高橋克朋
委員長
ご静粛に願います。 ◆
林清治
委員
(続)
理由
を述べて、私の
発言
を終わります。 ◆
福田浩太郎
委員
私
ども
は、
臨時議長
が
議長
を選任する
役割
を果たさず、9時間半という長時間にわたって
議長席
に居座るという前代未聞の
事態
に対し、どのように
処分
を
決定
するか、重い
判断
が求められたところでございます。 先日の
質疑
では、数多くの
議会ルール
を無視した
行為
の
理由
を、
判断
を間違った、
知識不足
であったとの
答弁
を繰り返すばかりでありましたが、誤ったとする
判断
の
根拠
や
不足
したとする
知識
の
内容
を具体的に説明しておられず、事実関係の冷静な確認ができない
合理性
を欠いた
答弁
であり、深く
反省
をする、身を律していくとの
陳謝
からは大きな乖離がございました。 また、32年以上、
議会
に身を置いてきた
議会人
としての経験と見識からは、到底、信用できない
答弁
であり、
当人
が従前から有していた
議員
としての信条に裏打ちされた
行動
と
考え
ざるを得ないところでございます。 また、
議長席
に着座してから、
流れ
の中で今回の
行動
に至ったとのことでありましたが、法に基づいている
自分
をやめさせることはできないなどの
発言
から、法の
想定外
をついた
行い
であり、
当人
なりに
事前
に
考え
を整理した上で起こした
行動
であること、また、他の
議員
からの再三にわたって
正常化
を求める声に耳をかさなかったことは、相当の決意があってのことと
判断
せざるを得ません。 そして、このたびの強引な
議事進行
を起こした
理由
については、
議会
が少しでもみんなに見えるようになればと述べておられますが、開かれた
議論
の場である
議会
にあって、
松浦議員
同様に
市民
の負託を受けた他の
議員
の
意見
を封じることは、
市民
の期待を裏切る
行為
、つまり、
議会制民主主義
の否定であり、断じて容認できないところでございます。 また、
地方自治法
第129条には、
議場
の
秩序維持
が
議長
の責務、
権限
として明記されており、また、本
市議会会議規則
には、
議会
の
品位
を重んじなければならないとございます。しかしながら、今回、
議会
の
秩序
を守るべき
議長
が、絶大な
権限
を持って
議会
の
秩序
を乱し、極度に混乱させたものであり、
議会
の
品位
を大きくおとしめることとなりました。 さらに、
臨時会
が
流会
となった場合、
市政
及び
市民生活
に大きな
影響
を及ぼすことになったところであり、
判断
を間違えた、
知識不足
でしたで済まされるものではありません。これは、
市政
と
市民生活
を担保にとって、強引にみずからの
主張
を押し通そうという許されざる手法でございます。 本人は深く
反省
をしていると
謝罪
をされておりますが、今回のような
事態
を二度と起こしてはならないと強く決意するところでございます。
議場
にいる
最年長
というだけで、
議場
をつかさどり、
議論
を制することができるという法の
想定外
をつく、ある
意味
の独裁を許してはならないと
考え
ます。そのためには、このような
行い
をしても、
議員活動
の継続を
議会
として許容するという先例を残してはならないと
考え
ます。 以上、当日、私
ども
が目の当たりにした事実、
懲罰特別委員会
の中で明らかになった事実、
弁明
の
内容
及び
質疑
を
もと
に、
松浦議員
の
懲罰
の種類を我が
会派
で慎重に検討した結果、今回の
行為
は、
理由
のいかんを問わず、
除名
という
処分
が妥当と
考え
ます。 ◆
小形香織
委員
私は、
日本共産党所属委員
を代表し、
意見表明
を
行い
ます。 まず、5月13日当日の
行為
と
懲罰
についてです。
臨時議長
となった
松浦議員
は、
議長
の
選挙方法
について、唐突に、
立候補
を受け付けて、それによって
議長
の
選挙
を行っていくということにしたいと思いますと述べ、
異議
ありませんかと
議員
に諮りました。直後に
異議
ありと
議場
から手が挙がりましたが、この
動議
を取り扱わず、一方的に
立候補制
による
議長選挙
を進めようとしました。さらに、
議場
からは多数の
異議
ありの声とともに手が挙がりましたが、もう
立候補制
は決まったことなどとして
発言
を認めませんでした。その後も、再三、正常に
議事
を
進行
するよう
申し入れ
を
行い
ましたが、
松浦議員
は、
動議
は取り上げませんと明言して
議長席
に居座り続け、事実上の
議長席占拠
という
暴挙
を
行い
ました。
議場
から
異議
ありなど
議事進行
の
動議
が出された場合、
会議規則
第17条に基づき、
議事
に先行して取り扱うべき
事項
とし、表決の順序を決めなければならないと定められておりますが、
松浦議員
は明らかにこれに反する
行動
をとったのです。
松浦議員
は、
動議
を取り上げないことを正当化するため、
議事録
精査するかとみずから
発言
しました。しかし、実際に手渡した
議事録
を読もうとせず、
議事
の
進行段階
を確認しようとしませんでした。事実と向き合おうとしない
態度
は全く不当です。
議会
は
言論
の府であり、
議員活動
の
基本
は
言論
です。そのため、
議会
における
議員
の最も重要な
権利
は、
発言
の自由です。
言論
の自由がなければ、
議員
はその職責を果たすことができません。
松浦議員
は、
議場
にいた65名の
議員
に対し、
言論
の自由という
権利
を奪ったのです。
議事進行
すべき
議長
が、
自分
の
考え
を
主張
することに時間を割き、意に反する
議員
の
発言
を封じ込めることなど、決して許されるものではありません。仮に
少数会派
の
意見
を尊重した
議会運営
や
議長選挙
の
あり方
を問う
気持ち
があったのであれば、
会派
間での話し合いを積み重ねていく
協議
の場は常にあり、そこで
意見
を述べることは十分可能でした。無所属の1人
会派
として、仲間外れにするな、差別するなと
少数会派
の尊重を求めながら、
議長
という
立場
に立った途端、
権限
を利用して、
異論
を封じ、
議会
内で
民主主義
を否定したのです。 以上のことから、
松浦議員
への
懲罰
は科すべきだと
考え
ます。 次に、
松浦議員
の
陳謝
と
懲罰内容
についてです。 5月27日の本
会議
においして、
松浦議員
は、私の
判断
の間違いにより、長時間、
議事
を停滞させ、大変ご迷惑をおかけしました、深く
反省
し、
陳謝
いたしますと述べました。また、6月11日の本
委員会
においても、
判断
を間違え、
議会
を混乱させ、ご迷惑をおかけしました、私の
知識
の
不足
でした、大変申しわけありませんと
陳謝
しました。13日当日の
行為
は、
臨時議長
として、到底、許されるものではありませんが、2度、
議会
において
陳謝
したのです。
松浦議員
は、4月7日投票で行われた本
市議会議員選挙
で、1万票を超える得票で当選されました。
選挙
は、
市民
が
主権者
としてその意思を
市政
に反映させるものであり、
民主主義
の
根幹
をなすものです。
市民
が託した一票を重く受けとめるなら、
議員
の
権利
を剥奪するべきではありません。 5月13日の本
会議場
で起きたことに限定して検討した結果、
地方自治法
第135条に基づき、67名の
議員全員
が合意して作成する
文書
を
公開
の
議場
で
松浦議員
が読み上げる
陳謝
が今回の
懲罰内容
として妥当だと
考え
ます。 ◆
石川さわ子
委員
私も、
市民ネットワーク北海道
として検討してきました
意見
を表明させていただきます。
松浦議員
は、5月13日の第1回
臨時会
において、
地方自治法
第107条の
規定
に基づき、
議場
の中での
最年長者
ということから
臨時議長
につかれました。
臨時議長
の
役割
は、
地方自治法
第104条にあるとおり、
議場
の
秩序保持
、
議事
の
整理等
でありまして、
松浦議員
も、
議長選出
までの
進行役
と認識されております。 しかし、
松浦議員
は、
議長
の
選挙方法
について、唐突に
立候補制
を打ち出し、その
内容
や
進行
について
議場
にいた
議員
が
異議
を唱えても、
発言
を無視し、認めませんでした。
議会
が長時間にわたって空転したことから、やむなく、
議事
を正常に
進行
するため、
議長
の
解任
を
申し入れ
ましたが、
松浦議員
を除く全
議員
の要請も無視し、
議長席
を
占拠
し続けました。この結果、当日に予定されていました
常任委員会
は翌日に持ち越さざるを得ず、
傍聴
や
ライブ中継
を見ていた多くの
札幌市民
がこの異変に驚き、また、多くの職員にも
影響
が及びました。
松浦議員
のこれらの
言動
は、明らかに
議会
の
秩序
を乱す
行為
であり、
地方自治法
第104条、第129条、第131条及び
議会規則
第99条、第101条に違反しております。 また、
松浦議員
の
一連
の
言動
が
全国ニュース
や
ワイドショー
及びウェブ上でも盛んに取り上げられ、
札幌市議会
の
品位
と尊厳が著しく損なわれたことは事実であり、大変恥ずべきことでもあります。 これらのことから、
松浦議員
の
臨時議会
での
言動
に対して
懲罰
を科すべきと
考え
ます。 次に、
懲罰内容
についてです。
議会
中の
一連
の
言動
の発端、すなわち
立候補制
による
議長選挙
を提案した意図について、
松浦議員
は、
議会
が少しでもみんなに見えるようになればいいなと思ったとのことでしたが、その
手順
を間違えたという釈明が11日の当
委員会
においてなされました。 2013年4月1日施行の
札幌市議会基本条例
第10条第1項には、「
議会
は、本
会議
及び
委員会
の
運営
に当たり、
議会活動
の
公正性
及び
透明性
を確保するとともに、
議員
平等の原則にのっとり民主的で円滑な
運営
を推進するものとする。」と
規定
されており、
議会運営
においては、
公正性
と
透明性
を確保しなくてはなりません。 しかし、
札幌市議会
の現状においては、
議長選挙
は、確かに、
市民
から見ますと、
議長
を
決定
する過程が不透明で、それぞれの
議員
がどのような
根拠
に基づいて名前を記入しているのか、全くわかりません。 他の
政令市
においては、
議長選挙
を行う場合、七つの
政令市
が、運用の中で、
公開
の場で
所信表明演説
を行って
市民
への
説明責任
を果たす努力をしております。
所信表明演説
を行っている
理由
は、開かれた
議会
、また、より
市民
にわかりやすい
議会
にするためで、
各派代表者会議
や初
議会
に係る
世話人会議
の中からそのような
意見
が出たことに端を発し、さいたま市では2008年から、名古屋市、広島市では2011年から継続して実施しているとのことです。また、
政令市
以外の市町村でも、例えば、
議会基本条例
の
発祥地
である
栗山町議会
のように、
議長
の
立候補制
と本
会議
における
所信表明
を
議会基本条例
に明記して実施している
議会
が多数見受けられます。 このような
議長選出
をめぐる近年の新しい
流れ
に鑑みれば、
松浦議員
が行った
行為
は、確かに
手順
は間違っていましたが、言わんとしていることには一理があると
考え
ます。 その
意味
において、私
たち
は、この問題を
懲罰
問題だけに終わらせることなく、
札幌市議会
としても、
議会基本条例
の精神にのっとり、
議長選挙
をわかりやすくするため、
議会改革
の重要な問題と受けとめ、
各派世話人会
や
議会改革検討委員会
などにおいて
議論
すべきと
考え
ます。 このたびの
議会
での問題について、第3回目の本
委員会
で、
松浦議員
は、
臨時議長
の職務の適否の
判断
を間違え、長時間にわたって
議会
を混乱させ、
議員
の
皆さん
に迷惑をかけた、心から深く
反省
し、
おわび
を申し上げる、
自分
の
知識不足
から起きたことで、まことに申しわけなく、深く
陳謝
するとの
弁明
の
言葉
がありました。これに対して、この
弁明
が真意に基づくものかどうかを疑問視する向きがありますが、
おわび
の
言葉
は
おわび
として、そのまま素直に受け入れるべきではないでしょうか。こうした
言葉
の真偽を立証することは、本
委員会
の
役割
の域を超えていると
考え
ます。 また、
市民
の
選挙
で選出された
議員
であるということを踏まえれば、第三者である
議会
が
除名
をするということは、過重な
懲罰
であると
考え
ます。
地方自治法
第76条から第86条においては、有権者、
市民
は、
自分たち
が選んだ市長や
議員
の
解職
を求める、いわゆる
リコール
の
請求権
が認められています。しかし、当選して1年間は、
リコール
を請求することはできないことになっています。
選挙
で当選するということは、それほど重い
意味
を持っているということであり、この条文とのバランスを
考え
ても、当選直後の
松浦議員
を
除名
するのは妥当ではないと
判断
します。 また、
札幌市議会
が、今後、
議長選挙
の
あり方
について検討することになった場合、
松浦議員
を
除名
すれば、最初の
問題提起者
を欠くことにもなってしまいます。 以上の
理由
により、私は、
懲罰
としては、
公開
の
議場
における
陳謝
が妥当であると
考え
ます。 ○
高橋克朋
委員長
ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
高橋克朋
委員長
なければ、
意見表明
を終了いたします。 それでは、
採決
を
行い
ます。
採決
の
方法
は、
起立
といたします。 初めに、
懲罰
を科するべきものとするかどうかについて
採決
を
行い
ます。
松浦
忠議員
に対して
懲罰
を科するべきものと
決定
することに
賛成
の
委員
の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) ○
高橋克朋
委員長
当職を除き、
委員
11名中、
起立
11名です。 よって、
全会一致
により、本件については、
松浦
忠議員
に対して
懲罰
を科するべきものと
決定
いたしました。 次に、
懲罰内容
について
採決
いたします。
意見表明
では、
除名
と
公開
の
議場
における
陳謝
のご
発言
がございました。 この場合、まず、
除名
についてお諮りいたします。
松浦
忠議員
に対して
除名
の
懲罰
を科するべきものと
決定
することに
賛成
の
委員
の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) ○
高橋克朋
委員長
当職を除き、
委員
11名中、
起立
8名です。 よって、
起立
多数により、
松浦
忠議員
に対して
除名
の
懲罰
を科するべきものと
決定
いたしました。 以上をもちまして、本
委員会
に付託されました案件に対する
審査
を終了いたします。 なお、
委員会
の
審査報告等
につきましては、正副
委員長
にご一任願います。 これをもちまして、
懲罰特別委員会
を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午後1時32分...
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