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令和 元年懲罰特別委員会−06月17日-04号

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  1. 札幌市議会 2019-06-17
    令和 元年懲罰特別委員会−06月17日-04号


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 元年懲罰特別委員会−06月17日-04号令和 元年懲罰特別委員会  札幌市議会懲罰特別委員会記録(第4回)               令和元年(2019年)6月17日(月曜日)  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――       開 会 午後1時     ―――――――――――――― ○高橋克朋 委員長  ただいまから、懲罰特別委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  松浦 忠議員懲罰を科する動議を議題といたします。  前回の委員会決定いたしましたとおり、本日は、意見表明の後、採決行います。  それでは、意見表明行います。 ◆北村光一郎 委員  それでは、自由民主党議員会にて検討いたしました内容に沿いまして、意見表明をさせていただきます。  まず、懲罰に該当する行為について申し上げます。  さきの統一地方選挙後における初議会運営に当たっては、これまでの議会運営を踏襲する形で、各会派代表者が集まる各派交渉会において、議事運営に支障が生じることがないよう十分議論行い、その結果を各会派等を通じて各議員に周知を図っているものであります。  初議会の参集は、議長等が不在であるため、これまでの慣例に従って議会事務局長名にて招集する取り扱いにて事務を進めているものであり、また、改選後の初議会における議事運営については、地方自治法により、出席している議員の中から最年長議員臨時議長となり、議長選出までの議事を執り行うこととしていることから、今回においても、これまでと同様に手続行い臨時議長には出席している最年長議員である松浦議員としたことに瑕疵はないものであります。  しかしながら、臨時議長となった松浦議員は、改選後の議会の円滑な運営を図るため協議が行われてきた各派交渉会議事運営案について、これまでの決定方法を不服とし、法律のない国での話に従うつもりはない、何の権限もない人が集まってそれに従えというのは幼稚園の年少以下の話だと発言し、整理された新議長選任までの議事内容を全て無視する行動に出たことは、秩序ある議会運営を冒涜する行為であり、市民に対し、あたかも議会が違法な行為を行っているとの印象を与えたものであり、議会品位を著しく損なったものであると言えます。  特に、議長選挙方法について、その仕組みが定められていない立候補による選挙を持ち出し、議場内の議員からの異議ありとの発言を無視し、選挙方法立候補決定しましたと唐突に発言するとともに、束になって皆さんがかかってきても私をかえることはできないとして、臨時議長解任規定がないことを理解した上で発言しており、さらに、私が事前立候補を表明しているので私に決まりますよ、いよいよ私が議長にならなきゃだめになってきたなどと発言するなど、臨時議長立場を利用し、極めて自分本位考え方を押しつけ、独断で議事運営を図ろうとしたものであり、また、出席している議員からの再三にわたる議事進行を含めた動議の申し立てについて、既に決めたこと、事前調整に従うつもりはないなどと言論を封じ込める発言をし、全く取り上げないことは、臨時議長としてあるまじき暴挙であり、著しく民主主義を否定した行為であって、あたかも自分が行っている行為のみが正しいやり方であると印象づける論法は断じて許しがたい。  さらに、臨時議長である松浦議員を除く出席した議員全ては、このままでは議事運営正常化は望めないと判断し、やむなく臨時議長以外は議場を退席したが、その後も各会派代表者が正常な議会運営に戻すよう説得するも応ぜず、9時間近くも議長席占拠するなど、極めて悪質な行為を続けたものである。  仮に、松浦議員が新議長選任に当たり異論があるのであれば、早い時期から問題を提起し、しっかりと時間をかけ、民主的に議論し、結論を出すべきであり、臨時議長としての職権を乱用し、独裁的に事柄を決定しようとする行為は、民主主義制度根幹に触れるものであると考えます。
     このように、説得にも耳をかさず、議長席占拠し続けているため、松浦議員を除く全議員は、松浦議員臨時議長解職しか方法がないと判断し、文書にて申し入れを行うも、議長席に居続けるため、やむなく議場内の別の場所に臨時議長席を設置し、新たな臨時議長もと議長選挙を行わざるを得なかったことは、これ以上、新任期議会活動及び市政運営影響を及ぼすことは避けるべきと判断したものであり、このように、一議員蛮行により、札幌市議会歴史にこれまでにない大きな汚点として刻まれることは甚だ遺憾である。  また、5月27日に開催された本会議において、松浦議員から、今回の一連行為については判断の間違いとして謝罪発言があり、さらに、松浦議員弁明があった6月11日の懲罰特別委員会において、各委員からの質問に対しても、私の認識不足、全くの判断の間違いで迷惑をかけて申しわけないとの言葉を繰り返すだけで、今回の言動に至った経緯や反論は全くなく、ただ謝罪に終始していることは、懲罰を逃れるため、その場しのぎの言いわけの発言にすぎないと言わざるを得ない。  これら一連松浦議員蛮行は、議場秩序を大きく乱し、議会品位を著しく損ねたものであり、明らかに、地方自治法第104条及び第129条に、また札幌市議会会議規則第99条及び第101条に反するものとして、懲罰を科すべきものと判断する。  今回の行為は、何よりも我々が目撃した事実であり、札幌市議会が長い歴史の中で培ってきた議会運営あり方を根底から覆す行為であるとともに、本市議会及び議員を冒涜し、議会制民主主義を踏みにじる極めて悪質で計画的なものと判断し、過去に例のないケースであること、さらに、議会人としての責任を厳しく追及されなければならないことから、札幌市議会自由民主党議員会としては、懲罰特別委員会の中で明らかになった事実経過も含め、総合的かつ慎重に検討した結果、除名処分を科すことが相当であるとの判断に至りました。 ◆林清治 委員  私は、札幌市議会民主市民連合に所属する委員を代表して、意見表明行います。  我が会派は、松浦議員懲罰を科すべきであると結論を出しました。この場合、懲罰は、除名が適切であると考えます。  以下、結論を出すに至った理由を述べさせていただきます。  懲罰を科す動議にも記載されていますが、松浦議員は、5月13日の第1回臨時会において、地方自治法第107条の規定に基づき、臨時議長に就任した際に、各派交渉会決定を無視し、立候補制による議長選挙の実施を主張して、他の議員からの異議動議を全く受け付けず、議会の混乱を招きました。各派交渉会による3度にわたる正常な議事進行を求める申し入れにも、自分主張が法に照らして正しく、他の議員が勝手に議場を退席したのだと、聞き入れることはありませんでした。9時間に及ぶ議長席占拠という異常事態により、臨時議会流会危険性も高く、市民生活に深くかかわる議案の成立が大きくおくれるおそれがあることから、65人の出席議員全員の署名により臨時議長解任の通告を行いましたが、それでも議長席占拠は続けられました。  このことは、明らかに地方自治法第104条、第129条及び札幌市議会会議規則第99条、第101条に違反するものであります。  また、この事態は、全国ニュースワイドショーなどでも放送され、著しく札幌市議会品位をおとしめ、信頼を損ねたことは明らかであります。  民主的な議論手続によって市民生活に寄与することが期待されている本会議において、このような事態を引き起こした松浦議員は、厳しく議員としての資質が問われるべきであります。  次に、5月27日の本会議及び6月11日の懲罰特別委員会における弁明及び質疑について触れさせていただきます。  松浦議員弁明は、ただ、自分判断誤り知識不足で迷惑をかけたとの反省を繰り返すのみであり、具体的な経緯やその理由については一切述べられることがありませんでした。したがって、何を反省しているのかについても理解は不可能と言えます。  以前から、委員会質疑などに地方自治法を持ち出して質問し、理事者に対し、法律に基づいて仕事をしなければいけないと何度も発言していたことを顧みれば、とても同一人物の発言とは思えず、場当たり的な態度はみずからの行動責任を感じているとは受け取れません。  松浦議員は、みずからの誤りに気づいたのはいつかという問いに、13日の本会議終了後、帰宅した後に間違いに気づいたと答えています。しかし、14日の常任委員会並びに本会議での質疑言動は、いつも以上に張り切った元気な松浦議員の姿であり、前日に大きな失態を犯し、反省している姿勢は全くうかがわれませんでした。  また、5月17日の弁明で、14日の本会議での不適切発言を削除してほしいとの発言がありましたが、削除してほしい発言があれば、みずからその箇所を指摘し、議長に申し出をすべきであります。したがって、委員会審査を経てもなお、松浦議員反省陳謝は極めて疑わしいものと判断します。  本会議における土下座は、議会秩序を乱す極めて時代がかったパフォーマンスであり……(傍聴席から発言する者あり) ○高橋克朋 委員長  傍聴席はご静粛に。 ◆林清治 委員  (続)市民気持ちを逆なでする行為であると断言いたします。百歩譲って、土下座が真に反省の意をあらわすものであれば、潔く議員の職を辞すべきであります。  以上、我が会派として懲罰を科すべきとする……(傍聴席から発言する者あり) ○高橋克朋 委員長  ご静粛に願います。 ◆林清治 委員  (続)理由を述べて、私の発言を終わります。 ◆福田浩太郎 委員  私どもは、臨時議長議長を選任する役割を果たさず、9時間半という長時間にわたって議長席に居座るという前代未聞の事態に対し、どのように処分決定するか、重い判断が求められたところでございます。  先日の質疑では、数多くの議会ルールを無視した行為理由を、判断を間違った、知識不足であったとの答弁を繰り返すばかりでありましたが、誤ったとする判断根拠不足したとする知識内容を具体的に説明しておられず、事実関係の冷静な確認ができない合理性を欠いた答弁であり、深く反省をする、身を律していくとの陳謝からは大きな乖離がございました。  また、32年以上、議会に身を置いてきた議会人としての経験と見識からは、到底、信用できない答弁であり、当人が従前から有していた議員としての信条に裏打ちされた行動考えざるを得ないところでございます。  また、議長席に着座してから、流れの中で今回の行動に至ったとのことでありましたが、法に基づいている自分をやめさせることはできないなどの発言から、法の想定外をついた行いであり、当人なりに事前考えを整理した上で起こした行動であること、また、他の議員からの再三にわたって正常化を求める声に耳をかさなかったことは、相当の決意があってのことと判断せざるを得ません。  そして、このたびの強引な議事進行を起こした理由については、議会が少しでもみんなに見えるようになればと述べておられますが、開かれた議論の場である議会にあって、松浦議員同様に市民の負託を受けた他の議員意見を封じることは、市民の期待を裏切る行為、つまり、議会制民主主義の否定であり、断じて容認できないところでございます。  また、地方自治法第129条には、議場秩序維持議長の責務、権限として明記されており、また、本市議会会議規則には、議会品位を重んじなければならないとございます。しかしながら、今回、議会秩序を守るべき議長が、絶大な権限を持って議会秩序を乱し、極度に混乱させたものであり、議会品位を大きくおとしめることとなりました。  さらに、臨時会流会となった場合、市政及び市民生活に大きな影響を及ぼすことになったところであり、判断を間違えた、知識不足でしたで済まされるものではありません。これは、市政市民生活を担保にとって、強引にみずからの主張を押し通そうという許されざる手法でございます。  本人は深く反省をしていると謝罪をされておりますが、今回のような事態を二度と起こしてはならないと強く決意するところでございます。議場にいる最年長というだけで、議場をつかさどり、議論を制することができるという法の想定外をつく、ある意味の独裁を許してはならないと考えます。そのためには、このような行いをしても、議員活動の継続を議会として許容するという先例を残してはならないと考えます。  以上、当日、私どもが目の当たりにした事実、懲罰特別委員会の中で明らかになった事実、弁明内容及び質疑もとに、松浦議員懲罰の種類を我が会派で慎重に検討した結果、今回の行為は、理由のいかんを問わず、除名という処分が妥当と考えます。 ◆小形香織 委員  私は、日本共産党所属委員を代表し、意見表明行います。  まず、5月13日当日の行為懲罰についてです。  臨時議長となった松浦議員は、議長選挙方法について、唐突に、立候補を受け付けて、それによって議長選挙を行っていくということにしたいと思いますと述べ、異議ありませんかと議員に諮りました。直後に異議ありと議場から手が挙がりましたが、この動議を取り扱わず、一方的に立候補制による議長選挙を進めようとしました。さらに、議場からは多数の異議ありの声とともに手が挙がりましたが、もう立候補制は決まったことなどとして発言を認めませんでした。その後も、再三、正常に議事進行するよう申し入れ行いましたが、松浦議員は、動議は取り上げませんと明言して議長席に居座り続け、事実上の議長席占拠という暴挙行いました。  議場から異議ありなど議事進行動議が出された場合、会議規則第17条に基づき、議事に先行して取り扱うべき事項とし、表決の順序を決めなければならないと定められておりますが、松浦議員は明らかにこれに反する行動をとったのです。  松浦議員は、動議を取り上げないことを正当化するため、議事録精査するかとみずから発言しました。しかし、実際に手渡した議事録を読もうとせず、議事進行段階を確認しようとしませんでした。事実と向き合おうとしない態度は全く不当です。  議会言論の府であり、議員活動基本言論です。そのため、議会における議員の最も重要な権利は、発言の自由です。言論の自由がなければ、議員はその職責を果たすことができません。松浦議員は、議場にいた65名の議員に対し、言論の自由という権利を奪ったのです。議事進行すべき議長が、自分考え主張することに時間を割き、意に反する議員発言を封じ込めることなど、決して許されるものではありません。仮に少数会派意見を尊重した議会運営議長選挙あり方を問う気持ちがあったのであれば、会派間での話し合いを積み重ねていく協議の場は常にあり、そこで意見を述べることは十分可能でした。無所属の1人会派として、仲間外れにするな、差別するなと少数会派の尊重を求めながら、議長という立場に立った途端、権限を利用して、異論を封じ、議会内で民主主義を否定したのです。  以上のことから、松浦議員への懲罰は科すべきだと考えます。  次に、松浦議員陳謝懲罰内容についてです。  5月27日の本会議においして、松浦議員は、私の判断の間違いにより、長時間、議事を停滞させ、大変ご迷惑をおかけしました、深く反省し、陳謝いたしますと述べました。また、6月11日の本委員会においても、判断を間違え、議会を混乱させ、ご迷惑をおかけしました、私の知識不足でした、大変申しわけありませんと陳謝しました。13日当日の行為は、臨時議長として、到底、許されるものではありませんが、2度、議会において陳謝したのです。  松浦議員は、4月7日投票で行われた本市議会議員選挙で、1万票を超える得票で当選されました。選挙は、市民主権者としてその意思を市政に反映させるものであり、民主主義根幹をなすものです。市民が託した一票を重く受けとめるなら、議員権利を剥奪するべきではありません。  5月13日の本会議場で起きたことに限定して検討した結果、地方自治法第135条に基づき、67名の議員全員が合意して作成する文書公開議場松浦議員が読み上げる陳謝が今回の懲罰内容として妥当だと考えます。 ◆石川さわ子 委員  私も、市民ネットワーク北海道として検討してきました意見を表明させていただきます。  松浦議員は、5月13日の第1回臨時会において、地方自治法第107条の規定に基づき、議場の中での最年長者ということから臨時議長につかれました。臨時議長役割は、地方自治法第104条にあるとおり、議場秩序保持議事整理等でありまして、松浦議員も、議長選出までの進行役と認識されております。  しかし、松浦議員は、議長選挙方法について、唐突に立候補制を打ち出し、その内容進行について議場にいた議員異議を唱えても、発言を無視し、認めませんでした。議会が長時間にわたって空転したことから、やむなく、議事を正常に進行するため、議長解任申し入れましたが、松浦議員を除く全議員の要請も無視し、議長席占拠し続けました。この結果、当日に予定されていました常任委員会は翌日に持ち越さざるを得ず、傍聴ライブ中継を見ていた多くの札幌市民がこの異変に驚き、また、多くの職員にも影響が及びました。  松浦議員のこれらの言動は、明らかに議会秩序を乱す行為であり、地方自治法第104条、第129条、第131条及び議会規則第99条、第101条に違反しております。  また、松浦議員一連言動全国ニュースワイドショー及びウェブ上でも盛んに取り上げられ、札幌市議会品位と尊厳が著しく損なわれたことは事実であり、大変恥ずべきことでもあります。  これらのことから、松浦議員臨時議会での言動に対して懲罰を科すべきと考えます。  次に、懲罰内容についてです。  議会中の一連言動の発端、すなわち立候補制による議長選挙を提案した意図について、松浦議員は、議会が少しでもみんなに見えるようになればいいなと思ったとのことでしたが、その手順を間違えたという釈明が11日の当委員会においてなされました。  2013年4月1日施行の札幌市議会基本条例第10条第1項には、「議会は、本会議及び委員会運営に当たり、議会活動公正性及び透明性を確保するとともに、議員平等の原則にのっとり民主的で円滑な運営を推進するものとする。」と規定されており、議会運営においては、公正性透明性を確保しなくてはなりません。  しかし、札幌市議会の現状においては、議長選挙は、確かに、市民から見ますと、議長決定する過程が不透明で、それぞれの議員がどのような根拠に基づいて名前を記入しているのか、全くわかりません。  他の政令市においては、議長選挙を行う場合、七つの政令市が、運用の中で、公開の場で所信表明演説を行って市民への説明責任を果たす努力をしております。所信表明演説を行っている理由は、開かれた議会、また、より市民にわかりやすい議会にするためで、各派代表者会議や初議会に係る世話人会議の中からそのような意見が出たことに端を発し、さいたま市では2008年から、名古屋市、広島市では2011年から継続して実施しているとのことです。また、政令市以外の市町村でも、例えば、議会基本条例発祥地である栗山町議会のように、議長立候補制と本会議における所信表明議会基本条例に明記して実施している議会が多数見受けられます。  このような議長選出をめぐる近年の新しい流れに鑑みれば、松浦議員が行った行為は、確かに手順は間違っていましたが、言わんとしていることには一理があると考えます。  その意味において、私たちは、この問題を懲罰問題だけに終わらせることなく、札幌市議会としても、議会基本条例の精神にのっとり、議長選挙をわかりやすくするため、議会改革の重要な問題と受けとめ、各派世話人会議会改革検討委員会などにおいて議論すべきと考えます。  このたびの議会での問題について、第3回目の本委員会で、松浦議員は、臨時議長の職務の適否の判断を間違え、長時間にわたって議会を混乱させ、議員皆さんに迷惑をかけた、心から深く反省し、おわびを申し上げる、自分知識不足から起きたことで、まことに申しわけなく、深く陳謝するとの弁明言葉がありました。これに対して、この弁明が真意に基づくものかどうかを疑問視する向きがありますが、おわび言葉おわびとして、そのまま素直に受け入れるべきではないでしょうか。こうした言葉の真偽を立証することは、本委員会役割の域を超えていると考えます。  また、市民選挙で選出された議員であるということを踏まえれば、第三者である議会除名をするということは、過重な懲罰であると考えます。  地方自治法第76条から第86条においては、有権者、市民は、自分たちが選んだ市長や議員解職を求める、いわゆるリコール請求権が認められています。しかし、当選して1年間は、リコールを請求することはできないことになっています。選挙で当選するということは、それほど重い意味を持っているということであり、この条文とのバランスを考えても、当選直後の松浦議員除名するのは妥当ではないと判断します。  また、札幌市議会が、今後、議長選挙あり方について検討することになった場合、松浦議員除名すれば、最初の問題提起者を欠くことにもなってしまいます。  以上の理由により、私は、懲罰としては、公開議場における陳謝が妥当であると考えます。 ○高橋克朋 委員長  ほかにございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○高橋克朋 委員長  なければ、意見表明を終了いたします。  それでは、採決行います。  採決方法は、起立といたします。  初めに、懲罰を科するべきものとするかどうかについて採決行います。  松浦 忠議員に対して懲罰を科するべきものと決定することに賛成委員起立を求めます。  (賛成者起立) ○高橋克朋 委員長  当職を除き、委員11名中、起立11名です。  よって、全会一致により、本件については、松浦 忠議員に対して懲罰を科するべきものと決定いたしました。  次に、懲罰内容について採決いたします。  意見表明では、除名公開議場における陳謝のご発言がございました。  この場合、まず、除名についてお諮りいたします。  松浦 忠議員に対して除名懲罰を科するべきものと決定することに賛成委員起立を求めます。  (賛成者起立) ○高橋克朋 委員長  当職を除き、委員11名中、起立8名です。  よって、起立多数により、松浦 忠議員に対して除名懲罰を科するべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、本委員会に付託されました案件に対する審査を終了いたします。  なお、委員会審査報告等につきましては、正副委員長にご一任願います。  これをもちまして、懲罰特別委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後1時32分...