(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村たけし 委員長 異議なしと認め、副
委員長には、
田中啓介委員が選任されました。
それでは、
田中副
委員長、ご着席の上、
就任のご
挨拶をお願いいたします。
○
田中啓介 副
委員長 ただいま
財政市民委員会の副
委員長にご選任いただきました
田中啓介でございます。
中村たけし委員長をしっかりとお支えし、
市民の負託にお応えできるように、微力ではありますが、職責を全うしていきたいと思っております。
皆様のご指導、ご
協力をお願い申し上げまして、ご
挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。(
拍手)
○
中村たけし 委員長 次に、
議案第2号
札幌市
税条例の一部を
改正する
条例案を議題とし、
理事者から
補足説明を受けます。
◎
増田 税政部長 私から、
議案第2号
札幌市
税条例の一部を
改正する
条例案につきまして、資料に沿ってご説明させていただきます。
今回の
改正につきましては、
地方税法の一部
改正等に伴うものでございまして、
個人市民税について2点の
改正でございます。
まず、1点目の
ふるさと納税の
見直しにつきましては、
ふるさと納税に係る
特例控除について、
令和元年6月1日以降は、
総務大臣による
指定を受けている
自治体に対する
寄附に限定する
改正でございます。
具体的には、
寄附を受ける
自治体が
寄附金募集を適正に実施することや、
寄附者へ
返礼品を提供する場合には、
返礼品を
地場産品とし、かつ、
返礼割合を3割以下とするなどの
基準を満たしていると
総務大臣が
指定する場合にのみ、
寄附金税額控除の
対象とするものでございます。
次に、2点目の
住宅借入金等特別税額控除の
見直しにつきましては、いわゆる
住宅ローン控除の
適用について、
納税通知書が送達されるときまでに
住宅ローン控除に関する
事項の記載された
申告書を提出することが
控除適用要件となっておりましたが、この規定を削除する
改正でございます。この
改正によりまして、
申告書の提出が
納税通知書送達後となりましても、
住宅ローン控除の
適用を受けられるようになるものでございます。
○
中村たけし 委員長 それでは、
質疑を行います。
◆うるしはら
直子 委員 私からは、
寄附金税額控除、
ふるさと納税制度の
見直しについて
質問させていただきます。
先ほどの
補足説明によりますと、
ふるさと納税にかかわる
特例控除の
対象を、
令和元年6月1日以降は、
総務大臣による
指定を受けている
自治体に対する
寄附に限定するということでございました。
札幌市におきましては、これまで、過熱化する
返礼品の
競争にかかわることもなく、
ふるさと納税の本来の
趣旨に沿った
運営を行っておりますので、
札幌市が
総務大臣による
指定を受けられないということはまずないと
考えられます。そのことを前提としますと、
札幌以外に住んでいらっしゃる方が
札幌市に
寄附をする場合については、
制度改正の
影響は生じないと
考えますが、これまで
札幌市民が
寄附をしてきた
自治体が
指定を受けられず、
納税者に
制度改正の
影響が出ることも十分に
考えられます。
そこで、
質問ですが、6月1日以降、
札幌市民が
指定を受けない
自治体に対して
寄附をした場合、
個人住民税の
控除は一切なくなってしまうのかについてお伺いいたします。
◎
増田 税政部長 札幌市民が
総務大臣による
指定を受けていない
自治体に
寄附をした場合についてということでございます。
いわゆる
ふるさと納税につきましては、原則として
寄附金額から2,000円を
控除した残りの額について、
住民税と
所得税から
控除される
仕組みでございます。
しかしながら、
総務大臣より
指定を受けられなかった場合につきましては、
共同募金会でありますとか、日本赤十字社などに対する
寄附と同様の扱いとなります。このため、
ふるさと納税のみに
適用される
控除の
加算分でございます、いわゆる
特例控除の
部分の
対象とはなりません。
寄附金額から2,000円
控除した額に10%を乗じたいわゆる
基本控除についてのみ、引き続き
控除されるということになります。
したがいまして、
総務大臣による
指定を受けている場合と比較いたしますと、
控除額は小さくなるものの、
控除が完全になくなるというものではございません。
◆うるしはら
直子 委員 総務大臣による
指定を受けていない
自治体に対して
寄附をした場合であっても、
控除額は小さくはなるものの、
個人住民税の
控除が完全になくなることはないとのことでした。
そこで、
質問ですが、
総務大臣による
指定を受けている場合と、受けていない
自治体に
寄附する場合では、どのくらい
控除額が変わるのかについてお伺いいたします。
◎
増田 税政部長 総務大臣より
指定を受けている
自治体に
寄附する場合と、そうでない場合の
控除額の差についてということでございますが、
世帯主の
給与収入が600万円、
家族構成が
世帯主と
配偶者控除を
適用している妻と高校生の子1人の3人
家族で、
世帯主が5万円を
寄附した場合を例としてお答えさせていただきます。
総務大臣による
指定を受けた
自治体に
寄附する場合ですと、
控除額は
所得税で4,800円、それから、
住民税で4万3,200円、
合計で4万8,000円の
控除を受けられることになります。一方、
総務大臣より
指定を受けられなかった
自治体に
寄附した場合になりますと、
控除額は、
所得税では先ほどと同額の4,800円でございますけれども、
住民税につきましては4,800円ですので、
合計で9,600円の
控除となります。
したがいまして、
控除額の差につきましては、先ほどの4万8,000円と今の9,600円の差の3万8,400円小さくなるということになります。
◆うるしはら
直子 委員 控除が一部残るとはいえ、
総務大臣の
指定を受けた場合と受けていない場合とでは、その
控除額に大きな差が生じることがわかりました。
要望でございますが、
ふるさと納税は、
ふるさとや
地方公共団体のさまざまな取り組みを応援するという気持ちを形にできる
制度ではありますが、近年は、過度な
返礼品競争により、
返礼品を
目的とした
寄附が多くなり、
札幌市のように本来の
趣旨に沿った運用を行っている
地方公共団体の
財政に与える
影響を見過ごせない
状況となっていました。
今回の
改正により、この
ふるさと納税制度が、一定のルールの中でそれぞれの
地方公共団体が創意工夫し、
地域活性化につなげていく本来の
趣旨に沿った健全な発展をしていくことを期待いたしまして、
質問を終わらせていただきます。
◆
佐藤綾 委員 私も、
ふるさと納税の
寄附金税額控除についてお伺いいたします。
ふるさと納税は、2008年に創設されて、2015年に
寄附金の上限の引き上げや手続の
簡素化などが行われ、全国的には
寄附額が急増してきました。しかし、昨今、高価な
返礼品を用意する
自治体に
寄附が集中するなどして、過度な
競争となったこと、
寄附額の半額ほども
返礼品の費用がかかっている
自治体もあることなどが問題となってきました。
そこで、
本市において、ここ数年の
ふるさと納税の
寄附金の
状況、推移について、
本市への
寄附件数と
金額、他の
自治体に
寄附をして
本市にて
控除を受けた
件数と
金額の
状況、その
収支と
返礼件数についてお伺いいたします。
◎
増田 税政部長 今、
委員からご
質問をいただきました
札幌市の
納税者の
ふるさと納税に係ります
控除額、
納税者数、それから
札幌市への
寄附金額と
件数についてお答えさせていただきます。
委員からは、
特段、年度の
お話はございませんでしたが、
平成28年度からお答えさせていただきたいと思います。
平成28年度につきましては、
ふるさと納税に係る
控除額が7億6,000万円、
控除を受けた
納税者の
人数は1万8,121人となってございます。
札幌市への
寄附金額が3億6,000万円でございまして、
寄附件数は300件となってございます。この
ふるさと納税に係る
控除額がふえることによりまして、
基準財政収入額が減少することになってございますけれども、その
減収分の75%は
地方交付税で
補填される
仕組みとなっておりますので、5億7,000万円が
補填されることになります。その結果、
札幌市の
収支といたしましては1億7,000万円の
プラスであったということでございます。
続きまして、
平成29年度でございますが、
控除額につきましては13億2,000万円、
控除を受けた
納税者の
人数は3万2,453人、
札幌市への
寄附金額は3億3,000万円、
寄附件数は247件となってございます。
地方交付税の
補填につきましては9億9,000万円となりますので、
札幌市の
収支については、わずかではございますが、約65万円の
プラスであったということでございます。
続きまして、
平成30年度でございますけれども、
控除額につきまして25億8,000万円、
控除を受けた
納税者の
人数は4万3,507人、
寄附金額は5億1,000万円、
寄附件数は1,220件となってございます。
地方交付税の
補填につきましては19億3,000万円となりますので、その差といたしまして、
札幌市の
収支については1億4,000万円の
マイナスということになってございます。
◆
佐藤綾 委員 昨年度については、
控除額と
寄附額の差額は、いわゆる
補填されたものを入れても1億4,000万円ほどの
マイナスとのことでしたけれども、一方では、
ふるさと納税の過度な
競争の中で莫大な
寄附額のある
自治体もあります。
ふるさと納税は、国の
三位一体改革で
地方交付税が大幅に削減される中、創設されました。そのため、
ふるさと応援という
趣旨から逸脱して、
自治体間での税のやりとりをするような過度な
競争となり、
納税者が
返礼品によって
寄附をする
自治体を選択するといった
状況をつくり出したと思いますけれども、
本市としてはどうお
考えか、お伺いいたします。
また、高
所得者に有利な
制度であると思いますがどうか、
本市の
考えをお伺いいたします。
◎
増田 税政部長 ただいまのご
質問で、
ふるさと納税に対する
札幌市の
考え方ということと、
富裕層に有利な
制度に対する
札幌市の
考え方ということでございますが、こちらはまとめてお答えさせていただきたいと思います。
ふるさと納税は、今、
委員から
お話がありましたとおり、生まれ育った
ふるさとを応援したい、その
地方公共団体に対してという
部分がございまして、税制を通じてそういうことに貢献するという
趣旨のもとで創設された
制度でございます。
しかしながら、
地方公共団体間の
返礼品競争が激化した
影響で、
返礼品を
目的とした
寄附が増加し、
制度本来の
趣旨がゆがめられ、その結果、
返礼品と組み合わせることによりまして結果として
節税効果を生むなどの
課題が生じていると認識してございます。
この
課題を是正して、
ふるさと納税制度を
制度本来の
趣旨に沿ったものとするため、今回の
見直しが行われたものと
考えております。
◆
佐藤綾 委員 ふるさと納税は、今回の
見直しによって、
返礼品の
競争については
過熱防止になると捉えておりますけれども、高
所得者に有利な
仕組みであるという点で、さらに改善すべきと思っております。
本来の
趣旨である
ふるさと応援、
被災地支援という
考えを生かす
制度としていくべきであることを申し上げて、
質問を終わります。
○
中村たけし 委員長 ほかに
質疑はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
中村たけし 委員長 なければ、
質疑を終了いたします。
次に、
討論を行います。
討論はございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
中村たけし 委員長 なければ、
討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第2号を可決すべきものと決定することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村たけし 委員長 異議なしと認め、
議案第2号は、可決すべきものと決定いたしました。
以上で、
委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午前10時16分...