札幌市議会 2019-05-13
令和 元年第 1回臨時会−05月13日-01号
副 市 長 吉 岡 亨
副 市 長 岸 光 右
総 務 局 長 木 内 二 朗
財 政 局 長 福 西 竜 也
保健福祉局長 木 下 淳 嗣
建設局長 小 林 安 樹
教育委員会教育長 長谷川 雅 英
教育委員会委員 道 尻 豊
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事務局出席職員
事 務 局 長 泉 善 行
事務局次長 奥 村 俊 文
総 務 課 長 庄 中 将 人
政策調査課長 烝 野 直 樹
議 事 課 長 川 村 満
政策調査係長 土 屋 隆 明
議 事 係 長 佐 藤 善 宣
委員会担当係長 西 川
慎太郎
委員会担当係長 中 村 憲
書 記 吉 田 亮 太
書 記 羽 貝 拓 己
――
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午後1時1分
――――
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○
臨時議長(
松浦忠)
議員の松浦です。
なぜ、私がここに座っているか。
今回、68名の
議員、法に基づいて選出をされ、各区の
選挙管理委員から選任をされて
議員としての資格が発生いたしております。その中で、新しく当選された方、初めての方が17名いらっしゃいます。したがって、なぜ私がここに座っているかについての説明からきちっとして、それから、順次、入っていきたいというふうに思います。
まず、憲法第92条から第95条まで、
都道府県、
市町村にいわゆる
議会を置くこと、それから、
地方公共団体としてどう位置づけるかということが書かれております。第92条では、法を制定して、
市町村、
都道府県などを法できちっと定めるということになっております。第93条では、
議事機関として
議会を置く、こういうことになっております。第94条、第95条では、今、
市町村が、あるいは
都道府県がやっている事務について、その範囲を
自治法の中で定めるということが記されております。
そして、さらに、それらの憲法の定めに基づいて、
地方自治法というのが決められております。その
地方自治法の定めの中で、選挙後の初めての
議会のときに、
議長、副
議長を選出するまでの間、臨時の
議長によって進めるということが定められております。その臨時の
議長は誰がなるのかということについては、
最年長者、議場の中にいる
議員の中の
最年長者がその任に当たるということが定められております。
今回、この議場にいる68名の
議員の
皆さんの中で、私が、昭和15年1月24日生まれで、満79歳で
最年長でありますので、したがって、私がここに座って
議長選出までの議事を進める、こういうことになるわけであります。
皆さん、ご存じのように、
議長というのは、法律では、いわゆるこの議場における議事の進行、その他一切の責任を持って進める、こういうことが法律で記されております。したがって、これから
議長を選出するまでは、私が、議場の中の進行、整理など、一切、責任を持って進めてまいりますので、どうぞ、
皆さんのご協力をお願いしたいと思います。
つきましては、まず、
臨時議長就任に当たって、一言、所感を申し上げます。
今回、本
議会を構成している68名の中で、特に、昨今、女性の
議員が少ないということが言われておりますが、戦後、昭和22年に今の憲法が公布をされて以来、22年の選挙が第1回で、以来、重ねてきているわけですが、札幌市は今期で通算25期ということになっております。その中で、戦後、今の憲法の中で、男性も女性も平等に選挙に投票もできるし、
立候補もできる、こういう制度になったわけでございます。
その
制度発足以来、今回は、68名中22名、およそ3分の1の方が女性の
議員であります。そういう点では、本
議会は、
札幌市民は、相当、男女の均衡があると。ということは、男性と女性とは物の見方、考え方が違います。
生活感覚も違います。そういうことから、
札幌市民はこういう選択をして、女性を多く
議会に出したということだというふう私は判断しております。
特に、女性の
議員の
皆さん、ぜひひとつ、これから4年間、この
議会で、女性の視点で、党派を超えて、ぜひ、
皆さんでいろんなことを話し合って、そして、税金の配分に生かしていただくような活動をしていただきたいなと。
私は、1983年に初めて当選しました、今から36年前。今、この議場にいるのは、私と
武市議員の2人であります。
武市議員は、一生懸命、市民に信頼を受けて、10回の選挙を
連続当選であります。私は、3回目で落選し、4回目からまた
連続当選をして、今、9回目の当選、
武市議員は10回
連続当選です。過去に、戦後、
札幌市議会で、あるいは札幌市の
議会が始まって、10回
連続当選した方は、
札幌市議会となってからは2人しかいません。前期の伊与
部年男議員、途中でご逝去されました。
武市議員が2人目であります。
武市議員におかれましては、先輩の伊与
部議員が運悪く不慮の死を遂げましたので、ぜひ、健康に留意をして、札幌市の新しい歴史を、いわゆる40年間、
札幌市議会で
議員として市民を代表して活躍をされた、この歴史を刻む一日一日でありますから、健康に留意されて頑張っていただきたいということを、私から特にお願いしておきたいと思います。(「ありがとうございます」と呼ぶ者あり)
そういうことで、これは、まず、私が
皆さんに長年の経験から申し上げることであります。
さて、次に、もう一つ、私が懸念していることが一つございます。
それは何かといったら、先般、北海道新聞にこういう記事が出ました。きょうの
議長選挙で、自由民主党は、山田前
議長を
議長に選んで、
全国議長会の任期、これは6月11日です。これまで、
山田議長に、1カ月間、
議長に就任してもらって、その後、本人の都合によって辞任して、
五十嵐徳美さんが
議長に就任する、こういう記事が出ておりました。
私は、念のために、実は、
全国議長会の会則、これを出して、見ました。そうしましたら、
全国議長会は、きちっと、役員は全国の
議長によって互選して決める、こうなっております。それで、第8条では、会長がその職につけないときには、代理として6名の副会長を選んでおります。そして、その6名も、会長によって、会長の指名で順位をつけている。今回の場合は、千歳市の
議長が第1位、6名の副
議長のうち、4名が非改選です。
統一地方選挙ではありません。2名が改選です。千歳の
議長は非改選ですから、当然、
山田議長が5月1日をもって
議長の職でなくなりましたから、千歳の
議長がその代務に当たっている、こういうことであります。
したがって、私は、よもや、
新聞記事はいろいろな憶測、予測の中で書くことですから、それが正しいなんていうのはゆめゆめ思っていませんけれども、そういう結果になったときにはどういう問題が生じてくるかといったら、まず、
全国議長会というのは、予算のほとんどが全国の市からの
分担金で構成されております、7億7,000万円ぐらい。そして、あと1割ぐらいが、
全国共済だとか、あるいはもう一つの団体から出ております。これは、全部、税金で賄われている団体です。この団体は、
総務大臣に届け出ることになっております。
したがって、こういう公的な団体が、そういう申し合わせによって、一旦、
議長でなくなった人が、例えば
札幌市議会の
議長に選ばれたからといって、すんなりと
議長につくなんていうことがあったら、私は、
全国議長会の
構成議長に対して、異議、どういう見解でしたのか、そして、
総務大臣にも見解を問いただそうというふうに考えております。
この点は、ゆめゆめそういうことはないとは思いますけれども、念のために申し上げておきます。その後の私がとるべきことについても、きちっとこれは申し上げておきます。
それから、もう一つ懸念していること、
監査委員であります。
監査委員は、法律によって、
地方自治法によって、札幌市の場合には4名選ぶことになっております。1名は、市長が、
税理士会に依頼して選んでもらった人を、給料80万円を支払って
代表監査委員に雇っております。もう1名は、弁護士、これは非常勤で30万1,000円の手当で雇っております。あと2名は、
議会から出ることになっております。
私が1983年に出たときに、
議会に対して、市長のほうから2名を選んでくださいという内々の依頼がありまして、
議会側で、第1会派は
議長、第2会派は副
議長、第3会派、第4会派が
監査委員ということで来ておりましたが、今回、私が
臨時議長を務めるに当たって確認をしたら、
議会としては市長にお任せだ、市長の側にと。そしてまた、
交渉会で、町田副市長は、従前どおりやらせていただきますと答えたと。
そこで、私は、先週の金曜日に、今までの
議会での札幌市に対する執行上の
指摘事項からいったら私にまさる
議員はいませんから、最適任だから、文書で、ぜひ市長に私を
監査委員に選任してくださいという申し入れをいたしました。
あす、恐らく提案されるのかと思いますけれども、あるいは、きょう提案されるのかわかりませんけれども、もし、常道からいったら、いわゆる第3会派である公明党と共産党、ここが選ばれるべきだと私は思っているんです、従来の流れからいったら。それが選ばれないで、従来やっていたような、与党と言われる自民党にその
監査委員をまた指名するというようなことがあっては、私は、
監査委員を
議会側から選ぶという役割を果たしていかぬし、
市長自身の、どう市民の意向の均衡をとるか、
バランスをとるか、このことについて、もしそういうことをしたら、私は、市長のそういう
バランス感覚が偏っている。
議員の数で80%いるから、8割のほうに全部任せてしまう、そういうふうに偏っているというふうに判断せざるを得ないかなというふうに思います。これは、市長に私は申し上げておきます。
大事なことは、市民がなるほどと言って納得するようなことで、市長もきちっと事に当たって行っていく、
議会もまたそういうことをすることが、これが
議員の務めであります。大体、
地方議会で与党だ、野党だなんていうことは、法律のどこを読んでみても当てはまることではないんです、
二元代表制なんですから。直接、市長を選び、そして、市長のやることについてチェックをする、監視をする。法律にきちっと書かれているんです、
議会の役割というのは。監視、ね。それが、はっきり言うと、今まで、私は極めて
議会としては不十分だったというふうに思っております。したがって、今期、また4年間、私は、今以上に、今まで以上に、そういう経験も生かしながらしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。
そんなことを含めて、私の所管として、まず、67名の
議員の
皆さんに申し上げておきたいと思います。
それから次に、ここからが、今度は、
議長選びに入っていきます。
議長選びについてですが、着席します。
議長選びについては、これは、法律には、どういう方法で選ぶかということは何も書いておりません。したがって、一般的には、まず、
立候補がいるか、いないか、
立候補で選んでいく。なぜ
立候補かといったら、少なくとも、4年間、この
議会を代表する
統括権を持つわけです、
議会の
代表者ですから、したがって、どういうふうな
議会運営をするのか、そして、どういうふうなことをこの
議会として市長に対応するのか、こういうようなことについて、ここで、
議長になろうとする人は、きちっと
所信表明をして、そして
皆さんに一票を投じてもらう、私は、これが法律に書かれている
選挙制度の趣旨だと思うんです。
憲法第92条では、「
地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。」、こうなっておりますから、その本旨からいったら、憲法上は選挙によってと、こうなっています。それは、
議員を選ぶ場合ですね。したがって、私は、ここで、きょう、
議長を選ぶに当たっては、ぜひ選挙でやりたい、こういうふうに思っております。
これについて、
皆さんが選挙以外の方法でやることが妥当だという方がいらしたらご意見をいただきたいというふうに思います。
選挙については、
立候補制、
立候補制……(「まだ開会していないよ」と呼ぶ者あり)
そうですね。開会していないですね。ということを前段に申し上げて、それから、今度、開会しますから。
それでは……(「開会の前に、議場68人の中で
松浦議員が
最年長であるということを、
皆さん、確認ができてないかもしれません、
事務局長……」と呼ぶ者あり)
ちょっと待って。ちょっと待って。
それは、
皆さん、いいですか。
事務局長の話でないんです、これ。今、
細川議員の言ったことは、
皆さん方が、いいですか、ここに入るに当たって、誰が
臨時議長になるのかというのは、
議員一人一人が自分で確認せんきゃならぬことなんです。86万円の月給の中に入っているんですよ、それが。仕事なんですよ、それが。
事務局というのは、いいですか、
補助機関員なんです、これ。したがって、5月2日に任期が始まってから今まで何をしとったんですか、
皆さん。
細川議員以外はわかってますか、わかってませんか、私が
最年長ということを。
わかっていない人がいたら手を挙げて。(「生年月日をきちんと把握なんかできる内容でないから、
議会事務局長さん、報告してくださいと……」と呼ぶ者あり)
ちょっと待って。
まず、開会の前に、
細川議員、あなたも
議会事務局の職員をしましたわね。課長もやりましたね。いいですか。大体、
議員の仕事というのは何だといったら、
事務局を当てにせんで。それだったら、
幼稚園の
年少組の話でしょう。
自分たちで、私は、だから、誰に導かれることなく、法律を読んで、全部調べて、それで私が
最年長だからここへ座ったわけですよ。あなた、
幼稚園の年少が、初めて
幼稚園に母さんに手を引かれていって、先生に、はい、こう並びなさい、はい、背の順番にこうしなさいって指導を受けるみたいなものですよ、これ。
皆さん、確認していない人、手を挙げてごらん。
ちょっと、
福田議員、あなた、何期、
議員をやってるの、私は聞くけど。確認もしないでね、確認もしないでですよ、どうして、あなたね。
それじゃ、まだ開会する前に、一旦、休憩しますから、開会前に。
皆さん、確認してください。はい、確認。(「開会してない」と呼ぶ者あり)
それでは、開会して、休憩するから確認。大体、開会する前に確認せんかったら開会できないんだから、私に資格があるかどうかということを。
はい、したら、
皆さん、確認してください。待ちます。細川さん、確認して。福田さん、確認して。待ってるから、確認して、2人。(「開会しよう」「開会しましょうよ」と呼ぶ者あり)
細川議員、無責任なこと言ったらだめだよ、あんた。(「無責任じゃないです」と呼ぶ者あり)無責任さ。(「いいですか」と呼ぶ者あり)
はい。(「
自治法では、議場にいる
最年長議員を指名して、そして議事を進めていくということになっています」と呼ぶ者あり)
指名なんて、どこにも書いてませんよ、これに。書いてませんよ。いいかい、
細川議員、それじゃ、読んで聞かせようか。ちょっと待ってね、読むから。(
傍聴席から発言する者あり)
細川議員、いいですか。第107条、
臨時議長、「第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、
議長の職務を行う者がないときは、年長の
議員が臨時に
議長の職務を行う。」、これしか書いてませんよ。大体ね、細川さん、あなた、変だと思わない。誰が指名するの。指名する権限のある人なんか誰もいないんだから。法律によってやる以外にしかない。だから、わざわざ、じ
ゃんけんでやるとかくじ引きでやるとかといったら時間がかかるから。
例えば、国会の場合は、いいですか、参考までに教えてあげるから。衆議院の場合は、
国会法というのがあって、そこできちっと
事務総長が行う、こうなっているんですよ。参議院は、
半数交代ですから、残った人の
年長者が務めるということになっているんですよ、これ。ちゃんと法律でやっているんだから。まして、あなた、
議事課の、課長までやって
議員になっているんですからね、そういうことを言われたら困るって。(「わかったよ」と呼ぶ者あり)
それと、初めて出た17名の
皆さん、先輩がこの程度ですから、しっかりとあなた方は勉強せんきゃだめですよ。いいですか。
傍聴においでの
皆さん、
マスコミの
皆さん、私は、当たり前のことを当たり前にやっているんです、これ。それを、過去の慣行だとかなんとかと、法律を無視して、仲間内で
居酒屋で集まって、何か、あしたの飲み会はどうするかみたいなことを、来週の飲み会はどうするかみたいなことをやっていたから、そういうものを、今回、きちっと私が正しているんです、これ。
居酒屋の会合と
議会は違いますから、そこのところをお間違えのないように、
マスコミの
皆さんもしっかりと法律に基づいて記事を書いてください。これを申し上げておきます。
それじゃ、
福田議員、よろしいですか。理解しましたか。しないんだったら確認してください、待ってますから。(「いいって」「開会しろ、開会」と呼ぶ者あり)
これね、いいですか、
皆さん、私はなぜこう言うかといったら、多数決の問題でないんです、これ。一人でも、ちゃんと理解をした上で法に基づいてやる会議ですから、したがって、理解がいかないという
福田議員と
細川議員がいたら、この方々に理解がいくように説明するのが今の私の立場なんです。
したがって、
細川議員は理解がいったですか。(「わかりました。やってください」と呼ぶ者あり)
福田議員は。(「どうぞ、お願いします」と呼ぶ者あり)
それじゃ、お2人とも、わかりましたと、こういうことですから、したがって、これで67人の
皆さんは全部わかったということですから、それでは、私が
地方自治法第107条に基づく
議長選出までの職務を行う
議長の職務につくということを、まず、ここで、私はここにつくということを、まずね。
そして、会議が構成されるかどうか、これについて、66名の
出席議員が表記をされていますし、テーブルをずっと見たらそれぞれ並んでおられますから、したがって、ここに、第1回
札幌市議会臨時会が成立いたしましたことを宣言いたします。
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開 会 午後1時25分
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○
臨時議長(
松浦忠) それでは、ただいまから、
令和元年第1回
札幌市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
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○
臨時議長(
松浦忠)
出席議員数ですけれども、現在は、1名欠けております。欠けているのは、どうも、見ると、勝木
議員がいらっしゃらぬようです。
除いて、66人が出席しております。
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○
臨時議長(
松浦忠) 本日の
議会の会議録署名
議員として、
事務局で、議事録は、
皆さん、ご存じのように、
議長席の下に囲まれた中に、1人、人がいらっしゃいます。この方は、
議会が委託契約を結んでいる速記会社の方であります。全部、速記をとって、それをまた文章に起こして、それを確認する
議員が必要であります。
したがって、確認する
議員については、私は、1人は、
最年長の
議員がいいと思います。1人は、
最年長の
議員は、私ははじかれますから、そこで、
議長も副
議長も経験をしていない人で、これから
議長だとか副
議長のうわさに上がっていない人から言うと、小野
議員、それからもう1人は、前列の一番左端は小須田さんですね。小須田
議員、この2人をきょうの会議録署名
議員に指名いたします。
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○
臨時議長(
松浦忠) そこでまず、議席の指定をしなきゃなりませんが、
議長を選ぶまでのこれは仮の
議長でありますから、
臨時議長でありますから、したがって、まずは
議長を選ぶまでの議席を指定いたします。今座っている議席を、
議長を選ぶまでの
皆さんの議席としますが、よろしいですね。これは賛同を得るものではありませんけれども、職務としての指定行為ですから、指定いたします。
そこでまず、先ほど話をした
議長の選び方についてであります。
議長の選び方については、これは、私は
立候補でやるのがいいと思うんです。したがって、私は、
立候補を受け付けて、それによって
議長の選挙を行っていくということにしたいと思いますが、異議ありませんか。(「異議あり」「発言を求めます」と呼ぶ者あり)
飯島
議員。
◆飯島弘之
議員 会議規則第54条に基づいて、議事進行について発言をいたします。
今ほどの
臨時議長の発言での
立候補制というお話でございますけれども、各派
交渉会で決定された選挙方法により、
議長選挙を行うことを
臨時議長に求めるものであります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(
松浦忠) ちょっと待って。
これについて、今度は起立してしゃべります。
私はですね、各派
交渉会をつくるときに、正式な、各派
交渉会というのは全
議員の同意によってつくっておりません、これは。ということは、5月7日に
議員会をやりました。
議員会をやったときに、泉
事務局長が司会をしました。泉
事務局長に、札幌市の会議規則を見ても、それから
自治法を見ても、
事務局長が初めての
札幌市議会の
議員会の司会をするなんてどこにも書いていないんです。したがって、誰が決めたのですか、誰の命にやっているんですかと聞いたら、答えない。
各派
交渉会なるものについて、実は、ことしの2月の27日、24期、前任期の幹事長会議で、選挙をやって新しく当選した
議員が5月2日から仕事をするに当たって、
議会の決め事を決めて、進んでいく事柄について、前任期の
議員でそれを決めるということを決めているんですよ。私は、飯島さん、当時、幹事長会議の第1会派ですから代表していました、座長をしていました。飯島さんに、1回目が終わってから、私は言いました。前任期の人が、今、まだ誰が当選するかもわからぬ人のことについて決めるのは、法律上、これは許されませんと。したがって、新しく当選が確定した人で、党別に
代表者を選んで、その中で次の期の段取りをどうしようかという事前の話し合いをするのならば、そこに、当然、市民ネットワーク北海道、政治団体であります。この人も、石川
議員1人だし、入れるし、無所属の私も入れて、そこで話し合って、そして、その中で一つのこういう方法でやろうよということが決まったんなら、それに私は従うよと言ったんです、これ。それが、資格のない者が集まって、方向を決めて、そして、これで決めたんだから従えなんたって、それは、全くね、どこか法律のない国の話ですよ。日本の中にあっても、法律を守らない集団の話ですよ。したがって、そういうものについて決めたものについては、私は従うつもりはありませんよと言っているんです、これ。
少なくとも、きょう、ここで臨時の
議会が開かれて、そして、私が
議長を選ぶまでの
議長についた、法律に基づいて。ここから、それでは、どうするんだという話をするならまだわかりますよ。何の権限もない人が集まって、それに従えなんていうのは、全く、これは
幼稚園の年少以下の話だ。そんな話でやるなんていうことにはなりません、これは。
したがって、これは、諮る前に、私は、飯島
議員に、なぜ、私がそういうことに対して質問したことにあなたは答えなかった、前も。きょうもそうです、答えない、あなたは。
何事も数をもって、法に関係なく数をもってやるというのは、それはどこかの何かの同好会の話。したがって、動議にもならないですよ、それは。動議の内容を構成していない。したがって、動議としては取り上げるわけにいきません。(発言する者あり)
いいですか、今、誰か独裁って話したね。
いいかい、数を集まって、私と石川
議員を、66対2で、いわゆる権利剥奪して、仲間外れにして、差別をして、それが合法なんですか、差別して。
自由民主党、立憲民主党、国民民主党、公明党、共産党、これみんな5党集まって、66人でか弱い石川
議員と優しい
松浦議員を差別して、のけ者にして、これが法に基づくやり方ですか。とんでもない話だ。
市民の
皆さん、きょう傍聴の
皆さん、どうですか。(発言する者あり)誰が聞いたってね、おかしなお話なんだよ、これ。(発言する者あり)
したがって、
立候補について、
立候補で
議長選挙をやるというのは、
議長の判断として、これはいわゆる憲法の精神からいっても何からいっても何一つ欠けるものはない。したがって、これで、私は、あと、ほかに
皆さんからこれに対する意見がないようですから、それでは、
立候補によって
議長選挙を行います。(「異議あり」と呼ぶ者あり)
もう決定しました。(「異議あり、異議あり、異議あり」「動議が優先だ」「異議あり」「異議あり」「
議長、
臨時議長、動議を提出いたします。
臨時議長、動議を提出いたします」と呼ぶ者あり)
ちょっと待て、ちょっと待て、
細川議員、ちょっと待て。
動議の前に、私が、
議長として、
立候補によって
議長選挙をしようということをちゃんと提案して、それに対して意見はありますかと言ったら、何も意見がないから私は決定したんですよ。(発言する者あり)それは後ですよ、後、後、もう決定した後。(「だめです」「異議あり」「
皆さん、異議ありますよね」「異議あり」と呼ぶ者あり」)いいですか。(「休憩してください、休憩」「動議を諮ってください、
臨時議長。動議を諮ってください、
臨時議長」呼ぶ者あり)
細川議員、ちょっと静粛にして。
いいですか。
議会には、一事不再議という原則があります。したがって、もう決定したんですから。
はい、以上です。(「決定してないよ」「
臨時議長、しっかりとしてください」「動議です、動議です」「採決しなさいよ、ちゃんと動議を」「ちゃんと採決してください」と呼ぶ者あり)
もう決定したの、決定。選挙で決定……(「決定してないよ」「動議優先」と呼ぶ者あり)
動議優先って言ったってね、それに対して、
議長の提案に対して、
皆さんが何もないんだから。それはもう決定だもの。(発言する者あり)終わった後だ、終わった後、決定の後。(発言する者あり)議事録精査するか、したら、決定の後かどうか。(「動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)諮らない、終わった後だ。(「諮ってください」「動議を諮ってください、
臨時議長」「職務全う」「それが年長
議員のすることか」「動議を提出いたします。
臨時議長、諮ってください」「職務を果たしてください」と呼ぶ者あり)
もう
議長選挙に入ります。
それでは、
選挙管理委員を設置いたします。(「認められない」「認めません」「
議長、
議長、動議を諮ってください」「動議を受けてください、
議長」と呼ぶ者あり)
決定したことについてはもう終わりです。(「決定していないぞ」「賛同していません」と呼ぶ者あり)
それでは、
選挙管理委員を私のほうで指名いたします。(「異議あり、異議あり」「同意できません」「同意できません」と呼ぶ者あり)
選挙管理委員は、新しく出てきた人がいいと思うんで、新しく出てきた人を私が指名いたします。(「
臨時議長、動議ですよ。動議を諮ってください」「
臨時議長、動議を諮ってください。私、動議を出していますから」と呼ぶ者あり)
飯島
議員の動議は私がもう動議にならないという判断をいたしましたので、動議ではありません。(「私の動議です」「
細川議員の動議です」と呼ぶ者あり)
いやいや、もう決定した事項ですから、後は選挙に……、粛々と選挙に入ります。(「
臨時議長、務めを果たしてください」「動議優先でしょう」「職務放棄でしょう」と呼ぶ者あり)職務は放棄していません。動議はもう決定しましたから、選挙に入ります。(「異議あり」と呼ぶ者あり)選挙に入ります。(「
議長」「異議あり」と呼ぶ者あり)選挙に入ると言っているんだよ。決まったんだもん。
はい(発言する者あり)いいって。いいから黙って聞いてれって。だめだって。決定した事項だから。(「職務を果たしてください」と呼ぶ者あり)職務は果たしております。(「
細川議員の動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
もう選挙に入ります。
選挙管理委員をつくって、そして、
立候補制にしてやります。(「動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
誰だ、民主党の、細川さんの斜め前の発言している人、お名前は。(発言する者あり)誰だ、名前は誰だ。名前は誰だ。(「失礼極まりない」と呼ぶ者あり)
林
議員、林
議員、発言があったら、ちゃんと手を挙げて発言しなさいよ。
だけど、いいかい、もう選挙……(発言する者あり)例えば、いいですか、
皆さん。いいですか。私が言うのは何かといったら、選挙について、
選挙管理委員はこの人がいいよというような推薦があるんなら、どうぞ発言してください。
選挙管理委員は、
議長が指名すれば、それで足りることです。(「
臨時議長、動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)もう、
議長選挙の段取りに入っていますから、もう動議は要りません。(「動議を諮ってください」「動議を優先してください」「
臨時議長、お願いします。動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
それでは、
議長選挙のための
選挙管理委員を指名します。(「動議、出てるでしょう。動議は」と呼ぶ者あり)
いやいや、今、
事務局長から、私はもっと公平にやろうと思ったんだけれども、規則では管理委員しなくていいよと、それはわかっているんですよ。だけど、私、公平にやろうと思っていたの。新しい人がいるから、新しい人を
選挙管理委員にして、それでやろうよと。
それでは、ただいまから
立候補の受け付けをいたしますので、
立候補する方は……(「
臨時議長、動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
今、用紙に……、今、用紙に。
立候補する人は手を挙げてください。紙を配りますから、届け出用紙の。(「
選挙管理委員会もないのに、どうやって届けるんだよ」と呼ぶ者あり)管理委員会はなくてもいいんですよ、
議長に届ければいいんです、それで。(「そんな勝手なことは許さない」と呼ぶ者あり)決めがないんだもの、決めが。
いいですか、決めがないんですよ、これ、決めが。
議長が、
議長がその職務を行う、法律でなっているんです、これ。束になって
皆さんがかかってきたって、私に、私をかえることなんかできないの。(「動議を諮ってください。動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)もう選挙に入っています。(「動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)諮りません、諮りません。(「飯島
議員の動議に賛同します」「動議を諮って」「飯島
議員の動議に対して賛同します」「賛成」と呼ぶ者あり)全然諮っていません。(「じゃ、解任してください」と呼ぶ者あり)誰、誰。
五十嵐議員、
五十嵐議員、どうやって解任するんですか、言ってください。全員で。解任はできないんです、これ。(「動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
いいかい、
臨時議長は解任……、
臨時議長も
議長も解任は……、副
議長も解任できないんです。国会もそうです、これ。(「飯島
議員の動議に賛同いたします」と呼ぶ者あり)関係ない、それは。私的な行為です、私的な行為。私的雑談の行為です。(「動議を諮ってくださいよ。お願いします」「一定の賛同者はおります」「動議を諮ってください」「動議、動議を提出いたします。諮ってください」と呼ぶ者あり)もう選挙に入ってるって。(「その前の段階です」と呼ぶ者あり)
はい、
立候補。はい、どうぞ。
立候補する方はこちらに来てください。(「諮ってください。諮ってください。動議を諮ってください。
臨時議長」「
臨時議長、動議を諮ってください。動議を提出していますよ、私。諮ってください。
臨時議長の職務だと思います。よろしくお願いしますよ。動議を提出してるんです。諮ってください。諮ってください」と呼ぶ者あり)
もう選挙の受け付けに入っています。(「その前から動議を求めてるんですよ、
議長」「動議を諮ってください。再度申し上げます。
臨時議長、動議を諮ってください。これは、
臨時議長としての職務の一つです。動議を諮ってください」「そうだ」「
臨時議長、動議を諮ってください」「このまま進みませんよ」「各派
交渉会で決定された選挙方法に基づき、
議長選挙を行うことを求めています。それについて、みんなの意見を聞いてください。それが
議長の役目なんですから。それをやっていないで、その先に進むことはできません。みんなの意見をきちんと聞いてください」「
臨時議長、動議を提出いたします。諮ってください。よろしくお願いします」「もういいかげんだよ、もうそろそろ」「
臨時議長、我々
議員の意見をきちんと聞いてください」「動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
誰も出なかったらね、私、既に事前に
立候補表明していますから、ここで私が
立候補して、私に決まりますよ、これ。(「だから、その前の段階ですよ」と呼ぶ者あり)そうなるんですよ。(「
議長、動議を提出してるんです。諮ってください」と呼ぶ者あり)
いや、いよいよ、私が
議長にならなきゃ、これはだめになってきたな。これ、本当になってきたな、これ。(「その前に動議があるんですよ。飯島
議員の動議を諮ってください」「市民から選ばれた
議員の意見をしっかり聞いてさばくのが
議長なんだから、やってください」と呼ぶ者あり)
飯島
議員、不規則発言だけれども、ちょっと聞き捨てならん言葉があったから、私、ちょっとそれに答えてあげる。
じゃ、何であんた方は、あなたは、私が、第1回の、まだ4月の段階で、世話人会をやったときに、その後にあなたを呼んで言ったでしょう、私。何できちっと答えんでだね。だから、私、言ったでしょう、あのときに。私は、法に基づいて、以降やるよ、こう言ったでしょう。私、言ったことをたがえてないから。ちゃんと法に基づいてやっていますから。(「動議をちゃんと取り入れなさい」と呼ぶ者あり)もう決定した後、一事不再議。(「それこそ横暴だろうが」「動議を提出しています。
議長、
臨時議長」と呼ぶ者あり)もう選挙に入っています。(「その前です」「誰も認めていない」と呼ぶ者あり)
皆さんに考える時間をここで私も与えますから、よく考えなさい。(「動議の採決をするのが先でしょう」「先ほどの飯島
議員の動議の採決、それを求めます」と呼ぶ者あり)
選挙の
立候補の受け付けをしております。
どなたかございませんか。どうぞ。(「その前です」「
議長としての議事進行、しっかりやってください」「
議長、動議を提出してるんですよ。諮ってくださいよ」「
議長、動議を諮ってください」と呼ぶ者あり)
ずっと先ほどから私の顔を見ていらっしゃる最前列の
議員の中であおい
議員がいますね。あおい
議員、どうですか、
議長に
立候補しませんか。(「それこそ、私語は慎めよ」と呼ぶ者あり)
それでは、私語を慎んで、
立候補が出てくるまで待ちます。(「その前の動議の採決、飯島
議員の動議」「飯島
議員の動議、どうするんですか。賛同者がいましたよ。議事進行が必要ですよ。飯島
議員の動議をどうするんですか」「
臨時議長、再度申し上げます。動議を提出いたします。取り上げてください。細川です。取り上げてください。何度も何度も申し上げます。
臨時議長、動議を提出いたします。取り上げてください。これは、
臨時議長としての職務だと思います」「そのとおり」「動議を取り上げてください」「
議長、もう一度申し上げます。動議を提出しています。本会議は開会をされています。
議長としてはこの動議を取り上げる、これが
議長の職務だと私は思っています」「そのとおり」「動議を取り上げてください。お願いいたします」「
議長、動議を取り上げてください」「
議長、議事進行。動議」「進めてください」「しっかり進めてください」「
議長としての職務を果たしてください」「職務を果たしてください」「
臨時議長、再度申し上げます。何度も申し上げます。動議を提出いたします。動議を提出いたします。
臨時議長としての職務、動議を取り上げる、まずはこれが先決です」「そのとおり」「動議を取り上げてください。
議長、よろしくお願いをいたします」「議事進行。議事進行を求めます」「議事進行をしましょう、
臨時議長」「動議を諮ってください」「動議を受けましょう」「
臨時議長、もう一度申し上げます。動議を提出いたします。取り上げてください。
議長としての職務、果たしてください。動議の提出です。取り上げてください。職務を果たしてください。お願いします。
議長選挙に対する動議です。取り上げてください。職務を果たしてください。よろしくお願いします。動議の提出です。動議の提出です」「動議優先は
議会の初歩だよ、初歩」「
議長、職務を果たしてください。動議を取り上げてください。
議長選挙に対する動議の内容です。取り上げてください。取り上げてください。
議長としての職務を果たしてください。動議を取り上げてください。お願いします」「
臨時議長、
立候補制なんて誰も認めていませんよ」「そうだ」「職権濫用だ」「議事進行」「市民の生活がかかってるんだ。真面目にやってください」「もうそろそろいいんでない」「
議会活動が停滞してますよ」「
臨時議長、議事進行。まずは動議を受けて」「
臨時議長、動議を取り上げてください。動議の提出です。動議の提出です」「動議を受けよう、
臨時議長、議事進行」「動議を取り上げてください。動議を取り上げてください。動議を取り上げていただけないので、私のほうから67人の
議員の
皆さんに申し上げたいと思います。今、
臨時議長は、
立候補制による
議長選挙を行う、このように申し上げていたかと思います。しかし、
自治法上、そして、この問題については公職選挙法の
立候補選挙というものを実はこの
議会では準用していません。やり方としては、68人、この議場の中の
議員の中から選出をする、そのことだけが決まっています。よって、今さまざまなものが決まっていないということでございましたけれども、
議長を除く、
臨時議長を除く皆様方、どうでしょう、
立候補制ではなくて、あくまでもこの68人の中から
議長を選ぶんだというこのやり方、選挙によるやり方、このことにご賛同いただけないでしょうか」「賛成」「ご賛同いただけませんか。もっと拍手で、拍手で」と呼ぶ者あり)(拍手)(「
臨時議長、これがこの議場の意思です。この意思を酌み取っていただけないでしょうか」「
臨時議長、繰り返しになりますけれども、各派
交渉会全
議員の総意をもって決定された選挙方法によって
議長選挙を行うことを求めます。諮ってください、動議を」「議事進行」「
議長、もういいんじゃないの、そろそろ」と呼ぶ者あり)
三上さん、そろそろいいんでないって、何がいいんでないの、それ。
あなたね、
居酒屋で一杯飲み会をやっとるのと違うんだよ。(「だから、動議を求めてるでしょう」と呼ぶ者あり)もう決定して、
立候補制でやるということを決定して……、対案がなかったから、私が決定したでしょう。それで、受け付けて、選挙の受け付けが始まっとるんですよ、受け付け。(発言する者あり)受け付けが始まってます、もう。待ってます。(「その前の動議の採決」「決定していない」「
臨時議長、
臨時議長としての職務、動議を取り上げること、それはしっかりとした職務です。それを果たしていない」と呼ぶ者あり)ちゃんと……、ちゃんとね、法の定めるところによって順番を踏んでやってますから、これ。あなた方はなかったんだから、対立案が。したがってですね……(「その前の動議ですよ」と呼ぶ者あり)私が求めたにもかかわらず、なかったんだから。したがって、私は決定してやってるんですからね、受け付けてるんです。(「動議を出してるでしょう」と呼ぶ者あり)動議ではないんです。私のほうは動議でなくて、そのほかにやり方がありますかって問いかけてるんですよ。でも、なかったんだから、これ。したから、決定。(「あなたは
立候補制にしたいがどうかと言って、私は異議ありと申し上げたんです」と呼ぶ者あり)それは後、飯島さんのほうが先。(「後じゃない」「議事録精査したらどうですか」と呼ぶ者あり)
水上さん、あなた、発言するとき、ちゃんと手を挙げて発言しなさい。(「どうして取り上げないんだよ」「真面目にやってください」「言ってることとやってることが違うだろう」「ちゃんと動議を受けてください」「正当な議事進行を進めてください」「この間も税金がかかってるんだよ、時間。税金を無駄にしないでください」「無駄にしないでください」「
臨時議長、再度求めます。動議を受けてください。正当な議事進行を進めてください」「
臨時議長、職務を果たしてください。正当な議事進行を求めます。まずは
細川議員の動議を受けてください」「飯島
議員の動議が先だったな」「飯島
議員の動議を先に受けてください」「議事進行を求めます」「
議長、再度申し上げます。動議の提出です。取り上げてください。
議長としての職責を果たしてください。職務を全うしてください。動議を取り上げない、それは職責を全うしない、このように我々は受けとめざるを得ない、そういったことになります。動議を受けてください」「動議優先が
議会の入り口です」「再度申し上げます。動議を取り上げてください。職責を全うしてください。我々は、
臨時議長が職責を全うしない、そのように判断せざるを得ない。
議長、動議を取り上げてください。動議を取り上げてください。お願いします」「
議長、お願いします」「
議長としての職責をしっかり果たしていただきたい。お願いします」「
臨時議長、我々は
立候補制は認めていませんから。既に決定された選挙方法によって選挙をしてください」「賛成」「既に決定された選挙方法によって
議長選挙を行うことを求めます。速やかに議事を進めてください」「
臨時議長、まずは飯島
議員の動議、諮ってください」「
臨時議長としての職責を全うしてください。
議会がとまってます。
臨時議長、
臨時議長の仕事を全うしてください。職責を全うしてください。
立候補制は我々は認めてませんから。総意ですから。既に決定された方法で選挙を速やかに行うことを求めます」「そのとおり」「いや、
市長提出の議案の中にも結構急いで議決しなきゃいけない案件があるんだよな。大変なんだよな」「災害対応をおくらせるんですか。災害対応、早くしなきゃならないんですよ」「
臨時議長、動議、動議」「動議」「休憩の動議」「指名して」「ちゃんと指名しなさいよ」「
臨時議長の務めだよ」「指名してください」「
臨時議長、動議。休憩の動議を提出いたします。一旦、ここで休憩を求める動議でございます」「賛成」と呼ぶ者あり)
〔松浦
臨時議長を除く全
議員、退席する〕
――――
――――――――――――――――
休 憩 午後2時17分
再 開 午後10時5分
――――
――――――――――――――――
〔松浦
臨時議長を除く全
議員、入場する〕
○
臨時議長(
松浦忠) 議事を続行します。
先ほど、
皆さんの会派を回って、
地方自治法第113条に基づき、出席の催告をいたしました。なぜ、私がそこまでしたかといったら、
皆さんは、休憩も何もしないのに無断退場しているんです。したがって、113条を読んだらわかるように、閉会をしなければ議事はそこで終わる。あとは、休憩して出席を促す以外にない。
二つ目、先ほど不規則発言で、
細川議員、あなたは、不規則発言で、いわゆるこの議場における
議会の選挙は公職選挙法は適用できないと言いましたけれども、118条をよく読んでください。
皆さんにお聞かせします。いいですか、118条はこう書いてありますよ。「法律又はこれに基づく政令により普通
地方公共団体の
議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに
地方公共団体の
議会の
議員の選挙に関する」……
◆飯島弘之
議員 松浦議員に申し上げます。
松浦議員は、本日の
臨時会において、
地方自治法第107条に基づき、
臨時議長に就任しましたが、
議長の選挙方法について、
立候補制と独断で決めたと主張し、私たちが、その主張に対し、異議を唱えても、発言することすら認めず、動議や議事進行の発言を求めても指名をせず、
議長職の議事を進行する立場の者としての責務も果たしませんでした。
その不当性は議事録精査でも確認済みですが、その事実を受け入れようとあなたはしません。これは、
議員としてあるまじき行為であります。
再三話し合いを行ったものの、各派
交渉会の決定には従わないと表明をしており、既に新任期の
議会活動に支障を来しており、このまま、市長から提案予定の議案を審議できなければ、市政にも多大な影響を及ぼします。
つきましては、本日出席している
札幌市議会議員65人の総意として、
令和元年5月13日に開催された各派
交渉会の決定に基づき、
臨時議長の職を解きます。
令和元年5月13日。
提出者、
札幌市議会自由民主党
議員会所属
議員全員、
札幌市議会民主市民連合
議員会所属
議員全員、
札幌市議会公明党
議員会所属
議員全員、日本共産党
札幌市議会議員団所属
議員全員、
札幌市議会市民ネットワーク北海道・石川さわ子、全員の提出であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(
松浦忠)
皆さん、いいですか。(「
皆さんじゃない」と呼ぶ者あり)いいですか。(「速やかにどいてください。立ち退いてください」と呼ぶ者あり)法律に基づいてやっているんだ。
座ってください。着席してください。(発言する者あり)
私はどかない。動かない。(「あなたにその権限はない」「いいかげんにしなさい」と呼ぶ者あり)
そんな大声を出さなくてもいい、大声で……(「いずれにしても全員の総意だ」と呼ぶ者あり)法律は侵せません。(「あなたは議事進行していない」と呼ぶ者あり)
法律に基づいて……(発言する者あり)
あなた、無断で離席をして、戻ってきてそういうことを言ってもだめなの。(「
議長、
議長」「問答無用であります」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)
◎
事務局長(泉善行)
議員各位に申し上げます。
各派
交渉会の決定により、事情やむを得ず、
松浦議員を除く
最年長の
議員が
臨時議長の職務を行うことになりましたので、ここで、こんどう和雄
議員をご紹介申し上げます。(「
皆さん、法律に違反することを……」「黙ってください」「やっていいんですか、法律に反することを。選挙を、公職選挙法を準用するとなっているのに、それを準用しないで許されるんですか。だめでしょう」「議事進行」と呼ぶ者あり)(拍手)
――――
――――――――――――――――
○
臨時議長(こんどう和雄) ただいまから、会議を再開します。
――――
――――――――――――――――
○
臨時議長(こんどう和雄)
出席議員数は、66人です。
――――
――――――――――――――――
○
臨時議長(こんどう和雄) ここで、
事務局長に諸般の報告をさせます。
◎
事務局長(泉善行) 報告いたします。
勝木勇人
議員、山口かずさ
議員は、それぞれ所用のため、本日の会議を欠席する旨、届け出がございました。
正副
議長の選挙等、
議会の構成に関する案件8件を本
臨時会の付議事件として告示されるよう市長に依頼しておりましたところ、5月8日、市長から告示した旨の通知がありましたので、その写しを各
議員控室に配付いたしました。
本日の
議事日程は、お手元に配付いたしております。
以上でございます。
――――
――――――――――――――――
○
臨時議長(こんどう和雄) これより、議事に入ります。
議事日程第1号の1の日程第1、
議長の選挙を行います。
この選挙は、投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○
臨時議長(こんどう和雄) ただいまの
出席議員数は、66人です。
投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
○
臨時議長(こんどう和雄) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(こんどう和雄) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○
臨時議長(こんどう和雄) 異状なしと認めます。
念のため、申し上げます。
投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて、順次、投票願います。
投票用紙の記入は終わりましたか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(こんどう和雄) 点呼を命じます。
(氏名点呼、投票)
(「私は、こういう違法なやり方には参加いたしません」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(こんどう和雄) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
臨時議長(こんどう和雄) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○
臨時議長(こんどう和雄) これより、開票に入ります。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に林 清治
議員、福田浩太郎
議員の両
議員を指名します。
両
議員の立ち会いをお願いいたします。
(立会人、所定の位置に着く)
○
臨時議長(こんどう和雄) 開票を行います。
(開票)
○
臨時議長(こんどう和雄) 選挙の結果を報告します。
投票総数65票。
出席議員数に1票不足しておりますが、これについては、棄権したものとみなします。
有効投票53票、無効投票12票。
有効投票中 山 田 一 仁
議員 53票
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は、17票です。
したがって、山田一仁
議員が
議長に当選されました。(拍手)
ただいま
議長に当選されました山田一仁
議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、本席から告知します。
――――
――――――――――――――――
○
臨時議長(こんどう和雄) それでは、本市
議会議長に当選されました山田一仁
議員をご紹介します。
(山田一仁
議長登壇・拍手)
○
議長(山田一仁)
議長就任に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。
ただいま、皆様方の大変温かいご推挙により、第33代
札幌市議会議長の職を仰せつかりました。
伝統ある
札幌市議会議長という要職に引き続きつかせていただくことは、身に余る光栄であると同時に、その責任の重大さを改めて感じているところでございます。
皆様方のご厚情に厚く感謝を申し上げますとともに、公正かつ円滑な
議会運営に向け、引き続き、全精力を傾け、取り組んでまいる所存でございます。
また、全国市
議会議長会会長として、
地方自治発展のため、その任期を全うすべく、しっかりと職責を果たしてまいります。
さて、本市におきましては、少子高齢化の進展や人口減少社会到来に向けた対策に加え、政令都市移行に伴い、急激に整備が進められた都市基盤等の更新、さらには、昨年発生しました北海道胆振東部地震で得た教訓や課題を踏まえた災害対策など、取り組むべき課題が山積しております。また、冬季オリンピック・パラリンピック招致や北海道新幹線の早期札幌延伸、外国人観光客の受け入れ環境の充実など、新たなまちづくりに向けた対策も求められております。
今月1日より、新しい元号であります令和が施行され、新たな時代の幕あけとなりましたが、札幌がこれからの時代も魅力ある都市であり続けていくために、我々
議員は、未来へ続く道しるべを示していく責務があります。昨今、
地方議会を取り巻く環境には非常に厳しいものがあり、市民に信頼される
議会であるため、
議員一人一人が身を律し、より一層の創意工夫と努力を重ねることが求められます。また、
二元代表制の一翼として、執行機関との真摯な議論により、有効な政策を推進し、諸課題の解決に向けて全力を尽くしていかなければなりません。
私自身、札幌市と本市
議会の発展のため、全力を傾注し、
議長の職責を全うする所存でございますので、本日お集まりの
議員各位、理事者の皆様には、一層のご指導とご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、
議長就任の挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。(拍手)
○
臨時議長(こんどう和雄) これをもちまして、私の職務が終わりましたので、
議長と交代します。
議員各位のご協力に対し、深く感謝いたします。ありがとうございました。(拍手)
(
議長交代・山田一仁
議長、
議長席に着く)
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) これより、お手元に配付の
議事日程第1号の2のとおり、議事を進めます。
日程第1、議席の指定を行います。
会議規則第4条第1項の規定により、当職が指定します。
議席は、ただいま着席のとおりとします。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第2、会期の件を議題といたします。
(飯島弘之
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(山田一仁) 飯島弘之
議員。
◆飯島弘之
議員 会期設定の動議を提出いたします。
本
臨時会の会期を本日から5月14日までの2日間とすることを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) ただいまの飯島弘之
議員の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、本
臨時会の会期は、本日から5月14日までの2日間と決定されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第3、副
議長の選挙を行います。
この選挙は、投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○
議長(山田一仁) ただいまの
出席議員数は、66人です。
投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
○
議長(山田一仁) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○
議長(山田一仁) 異状なしと認めます。
念のため、申し上げます。
投票は、単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて、順次、投票願います。
投票用紙の記入は終わりましたか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 点呼を命じます。
(氏名点呼、投票)
○
議長(山田一仁) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了します。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○
議長(山田一仁) これより、開票に入ります。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に北村光一郎
議員、小形香織
議員の両
議員を指名します。
両
議員の立ち会いを願います。
(立会人、所定の位置に着く)
○
議長(山田一仁) 開票を行います。
(開票)
○
議長(山田一仁) 選挙の結果を報告します。
投票総数は65票です。
出席議員数に1票不足しておりますが、これについては、棄権したものとみなします。
有効投票55票、無効投票10票。
有効投票中 桑 原 透
議員 55票
以上のとおりです。
この選挙の法定得票数は、17票です。
よって、桑原 透
議員が副
議長に当選されました。
ただいま副
議長に当選されました桑原 透
議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、本席から告知します。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) それでは、本市
議会副
議長に当選されました桑原 透
議員をご紹介申し上げます。
(桑原 透副
議長登壇・拍手)
○副
議長(桑原透) 副
議長就任に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。
このたび、皆様からの温かいご推挙により、第40代
札幌市議会副
議長に選任いただきました。
私にとりまして、副
議長の職は大変な栄誉であり、皆様のご厚情に深く感謝を申し上げる次第でございます。
さて、本市におきましては、人口が減少し、少子高齢化が一層進む中、それに伴う社会保障費の増大や経済規模の縮小といった課題への対応が求められる一方、女性の活躍促進や子育て世帯への支援、災害に強いまちづくりなど喫緊の課題にも直面しており、限られた財源の中で難しいかじ取りが迫られております。
このような状況において、私ども
議員は、市民の声に真摯に耳を傾けるとともに、3年後の2022年に市制施行100周年という大きな節目を迎える札幌のさらなる飛躍を目指して、これまで以上に活発な
議会活動を展開し、多くの課題に立ち向かわなければなりません。
私自身、
議長の補佐役として、札幌市の発展、市民福祉の向上と
議会の円滑な運営のため、全力で責任を果たしてまいる所存でございますので、
議員各位、そして秋元市長を初めとした理事者の皆様方のご指導、ご支援を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、副
議長の就任に当たっての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第4、
常任委員会委員の選任を議題とします。
本件につきましては、お手元に配付の
常任委員会委員名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、
常任委員会委員名簿のとおり、それぞれ選任されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) ここで、日程に追加して、
常任委員会委員辞退の件を議題とします。
ただいま選任されました
常任委員会委員のうち、当職につきましては、慣例に従い、選任された厚生委員を辞退したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第5、
常任委員会委員長の選任を議題といたします。
(飯島弘之
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(山田一仁) 飯島弘之
議員。
◆飯島弘之
議員 ただいま議題とされております
常任委員会委員長の選任につきまして、指名推選の動議を提出いたします。
総務委員長に小竹ともこ
議員、財政市民委員長に中村たけし
議員、文教委員長に松井隆文
議員、厚生委員長に太田秀子
議員、建設委員長に中川賢一
議員、経済観光委員長に好井七海
議員をそれぞれ選任することを求める動議であります。(「賛成」「
議長、ただいまのこの指名推選の動議について、法律に基づいて、私は異議ありを申し上げます。
地方自治法118条の2項、『
議会は、
議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。』とあります。今の指名推選の動議というのは、法118条に基づけば、全員が同意しなければなりません。私は、その指名推選ではなくて、きちっと選挙でやる方法を求めます。これは、いいですか。ここで法律に書いているんですよ、法律で。法律に違反することを
山田議長はやろうとするのかどうか、そのことについて私は求めているんです。はい、以上です」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) ただいまご異議がありますので、起立により採決をいたします。
ただいまの飯島弘之
議員の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。
(賛成者起立)
○
議長(山田一仁) 起立多数です。
したがって、総務委員長に小竹ともこ
議員、財政市民委員長に中村たけし
議員、文教委員長に松井隆文
議員、厚生委員長に太田秀子
議員、建設委員長に中川賢一
議員、経済観光委員長に好井七海
議員がそれぞれ選任されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第6、
議会運営委員会委員の選任を議題とします。
本件につきましては、お手元に配付の
議会運営委員会委員名簿のとおり指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、
議会運営委員会委員名簿のとおり、それぞれ選任されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第7、
議会運営委員会委員長の選任を議題とします。
(しのだ
江里子議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
◆しのだ
江里子議員 ただいま議題とされております
議会運営委員会委員長の選任につきまして、指名推選の動議を提出いたします。
議会運営委員会委員長に飯島弘之
議員を選任することを求める動議であります。(「賛成」「
議長、異議あり」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁)
松浦議員。
◆
松浦忠議員 ここに書いているのは、こう書いているんですよ。選挙につき指名推選の方法を用いることができるのは、
議員中に異議がないときということなんですよ。指名推選の方法を用いるのは、ね。したがって、先ほどの議決も、私はきちっと指摘してるはずですけど、指名推選は、これはできないんですよ、これ、異議があったら。
したがって、これは、きちっと推薦なら推薦を、あるいは
立候補なら
立候補をして、そこで決をとるというならまだわかりますよ。きちっと法律にのってやってください。
○
議長(山田一仁) ただいまご異議がありますので、起立により採決をいたします。
動議のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。
(賛成者起立)
○
議長(山田一仁) 起立多数です。
したがって、
議会運営委員会委員長に飯島弘之
議員が選任されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第8、議案第1号から第5号までの5件を一括議題とします。
いずれも、市長の提出によるものです。
提案説明を求めます。
秋元市長。
(秋元克広市長登壇)
◎市長(秋元克広) ただいま上程をされました議案のご説明を行うに当たりまして、一言、ご挨拶を申し述べさせていただきたいと存じます。
まずもって、皆様方におかれましては、さきの4月7日の市
議会議員選挙におきまして、市民からの大きな期待を受け、ご当選されましたことを心からお祝い申し上げます。
私もまた、このたびの札幌市長選挙におきまして、多くの市民の皆様からのご支援を賜り、引き続き札幌市長の重責を担わせていただくこととなりました。大変光栄でありますと同時に、課せられた使命の大きさと責任の重さを痛感しているところでございます。
これからの札幌は、人口が減少し、超高齢化が進む時代の大きな転換期を迎えますが、こうした中にあっても、50年先、100年先を見据えて、私たちのまち札幌を将来に引き継いでいくため、全力で取り組んでまいります。
議員の皆様におかれましては、市民のため、札幌市のために活発なご議論、そして、まちづくりへの多大なるご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。
それでは、ただいま上程をされました議案5件につきましてご説明申し上げます。
初めに、議案第1号は、令和元
年度札幌市
一般会計補正予算であります。
歳入歳出予算の補正項目は、年度内に新たに予算措置の必要が生じたものであります。これは、耐震性能の不足が認められる学校施設が新たに判明したことから、その耐震補強に係る実施設計等を行うための経費4,200万円を追加するものであります。
なお、この財源といたしましては、繰越金を充てるものであります。
次に、債務負担行為の補正でありますが、この実施設計等について、業務完了が翌年度となることから、債務負担行為を設定するものであります。
議案第2号 札幌市
税条例の一部を改正する
条例案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税につきまして、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金について、ことしの6月1日以降は、
総務大臣による指定を受けている
都道府県等に対するものに限定するとともに、住宅借入金等特別税額控除について、その適用要件の見直しを行うものであります。
議案第3号 札幌市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の基礎賦課額の限度額を引き上げるとともに、保険料のうち、被保険者均等割額及び世帯別平等割額が減額となる納付義務者の範囲を拡大するものであります。
議案第4号 札幌市
介護保険条例の一部を改正する
条例案は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得層に係る介護保険料の軽減措置を拡充するものであります。
議案第5号
専決処分承認の件は、北海道胆振東部地震により被害を受けた清田区里塚地区における道路と宅地の地盤改良を行う工事につきまして、一刻も早く住民の生活再建と地域コミュニティーの再生を図るため、去る4月2日に専決処分により契約を締結いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。
以上で、ただいま上程をされました各議案の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○
議長(山田一仁) これより、質疑に入ります。
通告がありますので、発言を許します。
松浦 忠
議員。
(松浦 忠
議員登壇)
◆
松浦忠議員 ただいまから、私は、市長から上程されました議案について質問をいたします。
まず、議案第1号であります。
これは、学校の建物の地震に対する国で定めた強度が不足をしている、したがって、そのための設計などの費用、不足額4,200万円を補充し、さらにまた、2年間にわたっての債務負担行為の1億円の増額、こういう中身であります。
教育長に来ていただいて聞いたんですが、さっぱり要領を得ない。1校は、一つの学校は、診断から漏れていたと言うんです。何で漏れていたかといったら、いや、勘違いしたと、その程度であります。あとについても、大幅に診断結果の数値が間違っていたと。
そして、いわゆる市長の提案書を見たら、そんなことは何にも書いていない。これを見て、公開されている文書ですから、誰が、市民が、この文書の公開を求めて、わかるんですか。
それからもう一つ、今、提案に当たって、市長は、不祥事に対して申しわけなかったという言葉は一つもない。子どもたちを危険にさらしておいて、全く反省がない。これでいいんだろうか。私は、少なくとも、市長は、まず、こういうようなことが起きてまことに申しわけなかった、市民の
皆さん、申しわけない、
議員の
皆さん、申しわけない、これが普通じゃないですか。
私は、まるきり行政に関係のない人が市長になったのなら、こんなことは言いません。秋元さんは、前々期のときには副市長として建設局も担当していた、あるいは、全般的に言えば、上田市長の補佐役もしていたわけであります。教育委員会は、秋元さんの前期のときにアスベストの問題がありましたね。学校の給食用ボイラー、学校のボイラーの中にアスベストが張りつけてある。この問題で、当時、町田教育長、今、副市長になっていますけれども、北海道を通じて文部科学省にうその報告をしていた。これを、当時、私と堀川
議員と2人で徹底的に調べて追及して、ついに、これもうそを認めた。ずっと、教育委員会は、こういう子どもたちの健康にかかわる、あるいは安全にかかわる問題で、時の教育長や、あるいは副市長、市長を含めて、特に直接担当している教育長、元の町田教育長、あるいは、今回、教育長に聞いてもよくわからぬ、そして、市長は、まるっきり何の反省もない。こういうことでは、だめじゃないですか。
まず、市長に、率直に、私は、答弁のときにまず陳謝をしていただきたい、このことをまず市長に求めます。第1の質問は、このことを求めます。
二つ目は、まず、落ちた学校はどこなのか、どれだけ数値が足りない学校がどこなのか、それをきちっとここで明らかにしてください。
三つ目は、なぜ、災害と同じような扱いで、これらの学校の耐震強化を緊急になぜしないんですか。設計事務所もあまたあります。業者もあまたあります。工法ももう定まっています。災害並みの扱いをすれば、それは、業者を指名して工事にかかって、積算して精算払いもできるんです。そのぐらいのスピードでやらなきゃならぬことでしょう、これ。全く子どもの命を軽視している。この点について、なぜそういう対応をしなかったのか、答えてください。
次に、議案第5号の専決処分の関係であります。
里塚地区の市道を含めた谷地の住宅の液状化現象による陥没、これに対応する工事の関係であります。
私は、工事課のほうから日程的なものを出していただきました。そうしましたら、どのように復興の工法を定めるかということに対して、札幌市の職員では考えが及ばぬ、こういうことで、株式会社福建技術コンサルタントというところと契約をして、工期は平成30年10月25日から平成31年3月25日まで、こういう工期で行われました。そして、入札は3月25日、そして、落札の決定、開封決定が4月1日、そして、4月2日に市長は専決処分の決定をしているんです。いわゆる
地方自治法第179条、これによって専決処分しているんです。何と書かれていますか。「普通
地方公共団体の長において
議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は」ということになっているわけですよ。
これは、もう去年の10月からずっと、ことしの
議会、4月7日投票ということはもう去年の早いうちから決まっているんです。そうしたら、当然、選挙中は、
議会は現職の
議員も
立候補していますから開くことはできない。じゃ、選挙を避けて、4月8日以降に開くことはできるんです。現職の
議員が、皆、いるわけですから、5月の1日まで。当然、これはできることを、何ゆえに、土木工事で何十年に1回しかない、37億600万円余というこの大型工事、そして災害復旧の内容について、きちっと妥当であるかどうかということについても、
議会でしっかりと
議員が審査をしなければいかぬ。こういうことも省略して契約してしまう。これは、まさに市長による
議会の審議飛ばしだ。その工法でいいのか、その技術でいいのか、歩掛かり単価を含めてそれでいいのか、大事なことをきちっと審査するのが我々
議員の役割なんです。どこから押したって、これは専決処分をするような問題じゃない。1週間ほど後には
議会が開けるわけですから。
なぜ、そういうことをしなかったのか。余りにも大多数、選挙結果では8割です。8割の
議員が、市長、お願いします、お願いしますで選挙をやっております。やっていないのは、私と共産党の
議員だけです。市民ネットワークは、何か、お願いしますと言ったのか、言わぬのか、言っていないというふうに聞いていますけれども、市民ネットワークを含めて12人です。8割です、市長の側についている人は。それで、ちょっと勘違いしたんじゃないですか。
やっぱり、法律がきちっとあるんですから、数で法律を曲げるというわけには、これ、いかんのです。しっかりと、市長、この法律を守ってやってもらわなきゃ困る。なぜ、そうしたのか、納得のいくような説明をしてください。まずはそれからでないと、この中身の質疑なんかに入るなんていうことにはなりません。一番大事なのは、どういう方法でこの金が決められていったかということも大事だし、それを審査するのが
議会の役割なんです。
珍しく、やじも出ないね。そうでしょう、
皆さん、きちっと考えようよ、これ。
これは、当然、住民監査請求の対象ですよ。裁判に出ていって、市長みずから出ていって説明できますか、最終的に、監査請求では不受理になって、あるいは、受理しても正当だという答えが出たら、当然、住民は、次は裁判に行くんです。そのとき、市長はちゃんと出て尋問に答える覚悟があるんですか。そういう問題ですよ。したがって、まず、その点についてきちっと説明してください。
まずは、最初の質問はここまでにしておきます。
○
議長(山田一仁) 答弁を求めます。
秋元市長。
◎市長(秋元克広) まず、1点目の学校の耐震の問題についてお答えをさせていただきます。
今回問題となった耐震の基準の判明でありますけれども、これは、平成13年、14年に、学校の耐震は、札幌の数は約300校ございますので、そういった中で、耐震改修の優先順位をつけるために簡易耐震診断を教育委員会で実施をしたところであります。その簡易診断に基づいて、法律で定められている耐震基準に合致しないもの、これらに優先をつけて耐震化を行ってきたということであります。
そうした状況の中で、昨年、それぞれの個別の学校の長寿命化を計画していく、もう一度、個別の学校の長寿命化、これは耐震だけではありませんけれども、そういった計画をつくる際に、その学校をチェックしたところ、簡易診断しかされていなかった学校がございまして、昨年度、それらについて新たに詳細な耐震診断を行ったということであります。その結果、例えば、学校の校舎の中に体育館がつくられているような、通常の構造と違うようなところ、そういった一部校舎に耐震の性能が劣るというものが出てまいりまして、そういったことが今回判明をしたということであります。
そういう意味では、この平成13年、14年に、優先順位をつけるという意味での簡易診断ということではあったのかもしれませんが、その後の計画について、適切な診断を行わずに、そのことに基づいて耐震化計画ということがこれまで進められてきた結果として、新たに詳細な検査をしたところ、耐震性が劣る状況ということがありまして、そういったことが、平成13年以降、放置されてきたということについては遺憾であり、児童生徒、そして、保護者を初めとした皆様にご迷惑をおかけすることになってしまったということについてはおわびをしなければならない、このように思っているところであります。
そして、詳細な各学校の耐震性能、今回判明をいたしました学校の内容の詳細については教育長のほうからご答弁させていただきたいというふうに思いますけれども、耐震改修に向けて、災害と同じように緊急に対応すべきではないかというご質問についてお答えをさせていただきます。
今回、13校ございまして、そのうち2校については著しく耐震性能が劣るということがわかりましたので、これは、大きな地震により倒壊する危険性が非常に高いというふうに判断をいたしまして、この2校については、応急的な耐震改修工事を早急に実施して、ことしの夏季休暇中に完了させる予定であります。残りの学校につきましては、今回、設計費等を補正で提案させていただいておりますが、詳細な設計を行った上で耐震を進めていく所存でございます。
いずれにいたしましても、建てかえ等の際にあわせて耐震化をするという学校もございまして、これまで、順次、耐震化計画を立てて行ってきているところでございます。そういう意味では、できるだけ早くこういった耐震化の工事を行っていくことには変わりございませんが、今回、設計等について提案をさせていただいたところであります。
2点目の里塚地区の工事案件につきまして、専決処分にした理由ということでございます。
これにつきましては、4月7日の選挙以降、ご指摘のように
議会を招集してということもございました。そういう意味では、前
議員の任期中において、この案件を4月8日以降に招集するということについて、このことについても
議会のほうとも相談をさせていただいたところでありますけれども、その期間中に臨時
議会を招集してという日程は十分とれないということもございまして、そういう意味では、この連休明け、今、この臨時
議会でありますが、この臨時
議会にお諮りをすると。また、地域の
皆さんの住民説明、こういったものについても、できるだけ連休前にこのことを済ませて、連休中にご自宅の再建に向けてのさまざまな計画をお考えいただくということからしますと、連休前にも住民への説明会を行わなければいけない、こういった日程の状況がございまして専決処分をさせていただいたところであります。
私からは、以上であります。
○
議長(山田一仁) 長谷川教育長。
◎教育長(長谷川雅英) 私から、耐震の関係で、2点目の答弁をさせていただきます。
その前に、このたび、耐震診断の関係で、児童生徒、保護者の皆様、関係の皆様、そして市民の皆様に大変ご迷惑、ご心配をおかけしましたことに対しまして、おわび申し上げます。
それでは、数値の関係のご答弁でございますけれども、耐震診断結果の中で、Is値0.7を満たさなかった施設が13施設ございます。先ほどのご質問ですと、簡易診断と耐震診断の差というところでございますが、1件、白楊小学校については簡易診断をしておりませんので、それを除く12校について申し上げたいと思いますが、今の差については計算をしておりません。したがいまして、簡易診断と耐震診断の数値を読み上げさせていただきます。
まず、北都小学校は、簡易診断が1.15に対しまして耐震診断が0.48、西野第二小学校は、簡易診断が0.82に対しまして耐震診断0.22、手稲山口小学校は0.88に対しまして0.33、富丘小学校は0.77に対しまして0.23、みどり小学校は1.09に対しまして0.33、福住小学校は0.98に対しまして0.42、幌南小学校は0.81に対しまして0.42、藤野沢小学校は0.81に対しまして0.58、新琴似緑小学校は0.72に対しまして0.61、福井野小学校は0.76に対しまして0.46、北野台小学校は0.87に対しまして0.53、八条中学校は0.70に対しまして0.62というふうになってございます。
以上でございます。
(松浦 忠
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(山田一仁)
松浦議員。
◆
松浦忠議員 まず、議案第1号のほうですが、学校の詳細診断、これ、判明したのはいつなんですか。今回、議案で初めて明らかに出てきましたね。判明したのはいつですか。
待ってください、教育長、これを明らかにしてください。
それからね、この中で、今言われた中で、例えば1.09が0.33なんて、3分の1、30%しかない。こういうところなんかは、もう本当に災害復旧並みにやらなきゃだめでしょう、これ。0.82のところも0.22だとかね。子どもの健康と命というものに対して、この認識は、どうも市長も教育長も余りないね。アスベストのときもそうだけれども、毎回、同じことをやっているものね。いつになったらちゃんとなるの、これ。これはね、やっぱり、数値の少なくとも半分以下なんていうところは、もう緊急にやらなきゃだめですよ。先ほど私が指摘したように、災害と思ってやれば、すぐ業者を決めて発注して、そして、工法は、もう既に、学校の形というのは大体同じなんですから、つくりは、あとは強度の問題だけですから、したがって、それは診断と同時に施工していくと。そういうことで、やっぱり、緊急的、災害復旧的な感覚でこれはやらんきゃだめですよ。そこのところ、市長ね、ちょっと、さっき、1校だけは忘れていたけれども、そこだけは何とかなんていう話でないもんね、これ。
もう一度、市長ね、そういう生命に対する認識がどこにあるのか。
それから、わかってから発表までどれだけの時間があったのか。隠して隠して、予算をつけて議決しなきゃいかぬから、ようやっとさらす。ずっとこれだものね。
まず、一つは、いつわかったか、それから、なぜそういう数値の少ないところを緊急的に災害的な方法でやろうとしないのか、改めて、市長に聞きます。
それから、議案第5号、
議会に諮ったと言うけれども、私も建設委員をずっとやっていましたけれども、全然、そんな話は聞いていませんね。
それからもう一つ、私は、
議会に諮る、諮らぬ以前の問題として、さっき日程を言ったでしょう、私、工事課長からもらった日程を。ずっと、去年の10月25日から、発注したときからもう工期は決めてやっているわけですよ、いつまでというやつを。そうしたら、それが上がってきたら、ぎりぎりで出てくるわけではないし、ずっと札幌市と相談しながらやっているわけですから、技術的なことですから、札幌市に教えながら、こうでないか、ああでないかと協議しながらやって。そうしたら、およそのところで、どこで入札ができるかということもわかるわけですよ。
そうしたら、選挙の日程などを見て、そして、選挙が終わって、
議員というのは、何があったって、選挙期間中でも、本当に重大な市民生活に影響するような問題が起きたら、選挙を中断したって
議会を開いて審議して議決しなければならぬことはしなきゃならぬのですよ。いわゆる現職の
議員が選挙をするということは、仕事の合間に選挙をやらせてもらっているということなんですよ。そこのところをきちっと認識しなきゃだめだって私は言っているんですよ。
これ、諮って、諮ってやったことでしょう、図らずもでなくて。さっきの話は、全然言いわけにもなっていない。これは、もう答弁してもらったってしようがないから、市長ね、反省してください、大いに、今後、こういうことがないように。これは、私は、市民に広く知らせます。市民の中から監査請求する人が出るでしょう、必ず。見くびっちゃだめですよ、市民を、
議員も。
それでは、教育長、先ほどの、いつわかったのか、それを示してください。
○
議長(山田一仁) 長谷川教育長。
◎教育長(長谷川雅英) 耐震診断の結果がいつわかったかというご質問でございます。
ことしの3月に業務終了しまして、その結果がわかりました。
以上でございます。
(松浦 忠
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(山田一仁)
松浦議員。
◆
松浦忠議員 私は、いつわかったのかということは、何月何日にこういうことがわかったのかと聞いているんですよ。業務が終了しなくても、
議会は3月6日までやっているんですよ、
議会は。そうしたら、業務が終了しなくたって、おおよそ診断をした、あるいはわかった、そうしたら、それから竣工調書をつくったりなんかするのに、現場の作業が終わって数値を出して、それから竣工調書をつくって、市に出して、検定を受けて、金をもらう、いわゆる竣工調書を出すまでが工期なんですよ。そうしたら、結果は相当早くわかっているんですよ。わかっていたら、なぜ
議会の開催中にきちっと報告しなかったんですか。そのことなんですよ、私が言っているのは。
だから、実際にわかったのはいつだったんですか、作業をやっていてこうだったとわかった日にちは。把握しているでしょう。
○
議長(山田一仁) 長谷川教育長。
◎教育長(長谷川雅英) 3月の末のように記憶をしておりますが、日にちについては記憶しておりません。申しわけございません。(「
議長」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 以上です。質問を終わります。
(飯島弘之
議員「
議長」と呼び、発言の許可を求む)
○
議長(山田一仁) 飯島
議員。
◆飯島弘之
議員 委員会付託の動議を提出いたします。
ただいま議題とされております議案5件を、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) ただいまの飯島
議会運営委員長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題とされている議案5件は、お手元に配付の議案付託表のとおり関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第9、
石狩西部広域水道企業団議会議員の選挙を行います。
この選挙は、本市選出の同企業団
議会議員が去る5月1日をもって任期満了となったことに伴い、同企業団規約第6条の規定により、本市
議会議員のうちから5人を同企業団
議会議員として選挙するものです。
お諮りします。
選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、当職において指名人を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
それでは、当選人を指名する指名人として飯島弘之
議員を指名します。
では、飯島弘之
議員。
◆飯島弘之
議員 石狩西部広域水道企業団
議会の
議員として、お手元に配付の被選挙人名簿記載の本市
議会議員を指名いたします。
○
議長(山田一仁) ただいまの飯島
議会運営委員長の発言のとおり、お手元に配付の被選挙人名簿記載の本市
議会議員を当選人と決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、被選挙人名簿記載の本市
議会議員が
石狩西部広域水道企業団議会議員に当選されました。
ただいま当選されました5人の
議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により、本席から告知いたします。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 次に、日程第10、
札幌広域圏組合議会議員の選挙を行います。
この選挙は、本市選出の同組合
議会議員が去る5月1日をもって任期満了となったことに伴い、同組合規約第6条第3項の規定により、本市
議会議員のうちから2人を同組合
議会議員として選挙するものです。
お諮りいたします。
選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、当職において指名人を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
それでは、当選人を指名する指名人として飯島弘之
議員を指名します。
飯島弘之
議員。
◆飯島弘之
議員 札幌広域圏組合
議会の
議員として、山田一仁
議員、桑原 透
議員を指名いたします。
○
議長(山田一仁) ただいまの飯島
議会運営委員長の発言のとおり、私、山田一仁並びに桑原 透
議員を当選人と決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、当職並びに桑原 透
議員が
札幌広域圏組合議会議員に当選いたしました。
ただいま当選いたしました
議員に対し、会議規則第31条第2項の規定により、本席から告知いたします。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) お諮りします。
本日の会議はこれで終了し、明日5月14日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(山田一仁) 異議なしと認めます。
したがって、そのように決定いたしました。
――――
――――――――――――――――
○
議長(山田一仁) 本日は、これで散会いたします。
――――
――――――――――――――――
散 会 午後11時42分
上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
臨時議長 こんどう 和 雄
議 長 山 田 一 仁
署名
議員 小 須 田 ともひろ