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札幌市議会
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2018-10-30
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平成30年(常任)総務委員会−10月30日-記録
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平成20年第二部予算特別委員会−03月13日-06号
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札幌市議会 2018-10-30
平成30年(常任)総務委員会−10月30日-記録
取得元:
札幌市議会公式サイト
最終取得日: 2024-09-10
平成
30年(常任)
総務委員会
−10月30日-
記録平成
30年(常任)
総務委員会
札幌市議会総務委員会記録
平成
30年10月30日(火曜日) ──────────────────────── 開 会 午後0時58分 ―――――――――――――― ○
林清治
委員長
ただいまから、
総務委員会
を開会いたします。
報告事項
は、特にございません。 それでは、議事に入ります。
用途地域等
の
全市見直し
についてを議題とし、
資料
に基づき、
理事者
から
説明
を受けます。 ◎中田
都市計画担当局長
本日は、
用途地域等
の
全市見直し
につきましてご報告させていただきます。
札幌
市の
土地利用計画
につきましては、
都市計画マスタープラン
を踏まえて
土地利用計画制度
の
運用方針
といったものを定めており、これに基づきまして
用途地域等
の
見直し
を行っております。
土地利用計画制度
の
運用方針
につきましては、
平成
30年1月に開催いたしました
総務委員会
におきまして
見直し
の
素案
をご
説明
し、その後、6月に改定、公表しております。 本日は、改定いたしました
運用方針
に基づく
用途地域等
の
全市見直し
の
素案
につきましてご
説明
させていただくものでございます。
説明
は担当の
部長
から行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎
阿部
都市計画部長
資料
は、A4判の
資料
1とA3判の
資料
2の2点ございます。 まず、A4判の
資料
1をごらんください。
資料上段
の(1)
見直し
の
必要性
をごらんください。
本市
では、
土地利用計画制度
の
運用方針
と
市街化調整区域
の保全と活用の
方針
を定め、これらに即して
土地利用計画等
の決定、
変更
を行っております。
平成
28年3月に第2次
都市計画マスタープラン
と
立地適正化計画
を策定したことを踏まえ、
用途地域等
の
見直し
が必要となりましたことから、
平成
29年より、
都市計画審議会
のもとに部会を設置して検討を進めてきたところでございます。
資料下段
の(2)
見直し
のスケジュールをごらんください。
平成
30年6月に
用途地域等
の
見直し
の
基本的考え方
をまとめた
土地利用計画制度
の
運用方針
を改定し、このたび、この
方針
に基づく
用途地域等
の
全市見直し
の案をまとめましたので、その概要をご
説明
いたします。 また、今後は、11月15日に
都市計画審議会
への
説明
、年内に
パブリックコメント
や
説明会
を実施する予定です。その後、
都市計画
の
変更
にかかわる手続につきましては、
平成
31年7月の
都市計画審議会
への諮問を経て、最終的な
変更告示
は、
平成
31年8月を予定しているところでございます。 続きまして、
用途地域等
の
全市見直し
の
内容
をご
説明
いたします。 A3判の
資料
2をごらんください。 まず、1
ページ
目の
住宅市街地
・
拠点
における
対応
でございます。
ページ
の左側は、
集合型居住誘導区域
及び
地域交流拠点
における
対応
でございます。 1−1
運用方針
の
位置付け
ですが、
集合型居住誘導区域
では、今後、
人口減少
が予想される
地域
については、
建物用途
の
多様性
を高め、
居住地
としての魅力の向上を図るため、
用途地域
を
住居系
の
種類
の中で
変更
することによる
建物用途制限
の
緩和
を検討することとしております。また、
地域交流拠点
では、
地域交流拠点
の
機能向上
に向けて、
徒歩圏
における
建物用途
の
多様性
を高めるため、
用途地域
を
住居系
の
種類
の中で
変更
することによる
建物用途制限
の
緩和
を検討することとしております。 続いて、1−2
変更区域
(案)でございますが、図の中の
赤線
で囲んでいる
部分
が今回の
変更区域
でございます。
集合型居住誘導区域
のうち、今後、
人口減少
が予想される
地域
の
地域交流拠点
の
周辺
においては、
建物用途
の
多様性
を高めるため、第2種
中高層住居専用地域
を第1種
住居地域
に
変更
します。また、
都市機能誘導区域
内の
居住系用途地域
につきましては、第2種
住居地域
に
変更
いたします。 右の
ページ
に移りまして、持続可能な
居住環境形成エリア
における
対応
でございます。 2−1
運用方針
の
位置付け
ですが、持続可能な
居住環境形成エリア
については、近年の
住宅規模
の
傾向
に応じた個別の
建て
かえも可能とするため、必要に応じて
建蔽率
の
緩和
を検討することとしております。 続いて、2−2
変更区域
(案)ですが、図の中の
赤線
で囲んでいる
部分
が今回の
変更区域
でございます。 持続可能な
居住環境形成エリア
におきましては、近年の
住宅規模
の
傾向
に応じた個別の
建て
かえも可能とするため、第1種
低層住居専用地域
の
建蔽率
を40%から50%に
緩和
いたします。 続きまして、2
ページ
目は、
工業地
・
流通業務地
における
対応
についてでございます。
ページ
の左側の1−1
運用方針
の
位置付け
でございますが、
工業適地
としての
環境
を維持・保全するため、
特別用途地区
の
指定
により
工業系用途
以外の
用途
の
制限
を強化することなどを検討することとしております。 続いて、
変更区域
(案)ですが、図の中の
赤線
で囲んでいる
部分
が今回の
変更区域
でございます。
工業地
、
流通業務地
のうち、
工業適地
としての
環境
を有する
区域
につきましては、
工業施設
や
流通業務施設
の
操業環境
の保全を目的として、新たに第2種
特別工業地区
を
指定
します。図の濃い青い色で塗られている
部分
がその
区域
となります。また、
大谷地流通業務地区
のうち、
流通業務市街地
として整備する見込みのない
区域
につきましては、
流通業務地区
を廃止し、新たに第2種
特別工業地区
を
指定
いたします。 なお、
流通業務地区
を廃止する
区域
のうち、一部
住宅地
として概成している
区域等
につきましては、第2種
職住共存地区
を
指定
いたします。 右の
ページ
に移りまして、
大谷地流通業務団地
における
対応
でございます。 2−1
運用方針
の
位置付け
でございますが、
大谷地流通業務団地
につきましては、
流通業務団地
の
都市計画
で
区域ごと
に定めている
土地利用制限等
を見直すことを検討することとしております。 続いて、2−2
変更区域
(案)ですが、図の中の
赤線
で囲んでいる
部分
が
変更区域
でございます。
敷地ごと
に定めている
立地
可能な
流通業務施設
につきまして、
流通業務団地
の
中核的施設
である
トラックターミナル
と鉄道の貨物駅以外の
施設
の区分を撤廃、統合し、図の青色の
部分
となりますが、新たに
流通業務
の用に供する
施設
の
敷地
として定めます。 最後に、3
ページ
目でございます。 3
ページ
目は、その他の
用途地域等
の
変更
についてでございます。
道路
の整備や
土地利用
の
状況変化
から、
変更
が必要となった箇所を一覧で示しております。例えば、a
幹線道路沿道関連
の(2)に該当する
開発行為
による
区画道路整備
が行われ、
用途地域等
の境界を
当該区画道路
の中心に
変更
するものが18カ所、b
土地利用動向関連
の(2)に該当する準
工業地域
の
特別用途地区
の
職住共存地区
を
指定
している
地区
において、
土地利用
が
住居系
へ移行し、
用途地域
を第1種
住居地域
に
変更
するものが1カ所など、個別の
土地利用動向等
に
対応
して必要な
変更
を行うものでございます。 ○
林清治
委員長
それでは、質疑を行います。 ◆
北村光一郎
委員
ただいま
説明
をいただきました
用途地域変更
について、私からは、1点、非
工業用途
に対する
制限強化
が図られている
区域
について
質問
したいと思います。 これまで議会においても重ねて主張してきているとおり、我が党としては、企業の
市外移転
を防止することが重要な
課題
であると認識しています。先ほどの
説明
によれば、
工業地
、
流通業務地
における
対応
として、
工業適地
としての
環境
を維持・保全するため、新たに第2種
特別工業地区
を
指定
し、
工業系用途
以外の
用途
の
制限
を強化するとのことであります。
市内
に
種地
を確保するための施策と認識しており、我が党としても、今回の施策の
方向性
については理解するところです。また、具体的な
区域
については、先ほどの
説明
によれば、
工業適地
としての
環境
を有する
区域
のうち、現に非
工業用途
に対する
制限強化
が図られている
区域
は除いて
指定
するとのことでありました。 そこで、
質問
ですが、現に非
工業用途
に対する
制限強化
が図られている
区域
には、どのようなところがあり、また、どのような
制限
をかけているのか、お伺いいたします。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの非
工業用途
に対する
制限強化
が図られている
区域
及び
制限
について
お答え
いたします。 まず、
区域
につきましては、例えば
発寒鉄工団地
や
手稲工業団地
など
専用
の
工業団地
として造成された
地区
などのうち、
工業専用地域
や
特別工業地区
などに
指定
しているところが該当いたします。また、
工業専用地域等
を
指定
しているところでは、
工業地
としての
利便
を増進するため、
住宅
や学校、病院といった
工業系
以外の
施設
の
立地
が
制限
されているところです。 ◆
北村光一郎
委員
ただいまの
答弁
により、現に非
工業用途
に対する
制限強化
が図られている
区域
については理解いたしました。 一方で、昨年度、
経済観光局
が
市内企業
2,000社を
対象
に行った
アンケート調査
によれば、回答のあった1,153社のうち、中長期的なものも含めると、156社が新増設や移転の
計画
を有していることがわかりました。また、近年、
市内
の
食品製造業
が適地を確保することができず、北広島市などの
近隣市
に新たな
製造拠点
を求める事例が見られました。既に
市内
の多くの工場や倉庫は
老朽化
し、
建て
かえの時期を迎えており、新たな
市外移転
の発生も懸念されるところです。 そこで、
質問
ですが、今回の
見直し
が
工業系用地
の確保にどの程度寄与するのか、お伺いいたします。 ◎
阿部
都市計画部長
今回の
見直し
による
効果
について
お答え
いたします。 先ほど
答弁
いたしました
工業専用地域
などを
指定
している
地区
の
面積
は約325ヘクタールとなっております。これに加えて、今回、
米里地区
や
北丘珠地区
など工場や倉庫などが集積している10
地区
、
面積
にしますと約417ヘクタールを
対象
にして、新たな
特別用途地区
である第2種
特別工業地区
を
指定
するものでございます。これらの
地区
におきましては、
工業地
としての継続的な
土地利用
が図られることから、企業の
建て
かえ
需要等
に中長期的に応えることができるものと考えております。 ◆
北村光一郎
委員
本日の
説明
は
市街化区域
内における
対応
でありますが、
市街化調整区域
の
土地利用
についても、先般、
市街化調整区域
の保全と活用の
方針
の
素案
が示され、さきの
総務委員会
において、私から、
流通業務施設立地指定路線
の
見直し
に関連して、
許可対象施設
の拡充についてただしたところであります。 工場が市外に移転すると、それまで働いていた
従業員
の
雇用機会
が失われるとともに、
周辺
の
地域経済
の停滞や
税収面
への
影響
なども考えられ、
本市
にとっては大きなマイナスになると思います。
市街化調整区域
における検討とあわせて、
市街化区域
内における
工業地確保
を適切に図ることで、
札幌
市全体で
工業
・
流通業務機能
が維持され、
雇用機会
や税収の確保にも結びつくことから、
関係部局
とも連携しながら着実に
対応
するよう要望し、
質問
を終わります。 ◆
成田祐樹
委員
私からは、
集合型居住誘導区域
と
地域交流拠点
における
対応
についてお伺いしたいと思います。 最初に、
用途地域変更
による
制限内容
の違いについてですが、先ほどの
資料
の
説明
において、今回の
用途地域等
の
見直し
では、
集合型居住誘導区域
と
地域交流拠点周辺
について、
建物用途
の
多様性
を高めるために
用途地域変更
を行うとのことでした。時代の流れで、
地域
における事情もそれぞれ変化をしてきているので、今回のような
用途地域
の
変更
を行うことについては理解するものであります。 とりわけ、
建物用途
の
多様性
を高める趣旨については、ことし1月に行われた
総務委員会
における市の
答弁
の中で、多くの人が集まる
拠点周辺
や
交通利便性
の高い
地下鉄沿線
において、マンションなどの
居住機能
に加え、
店舗
や病院などの
日常生活
を支える
機能
や
事務所
などの
業務機能
を誘導することで、
地域
に
にぎわい
が生まれ、
まち
の魅力が高まる
効果
が期待されるとの回答があったかと思います。それらの
お答え
をいただいたことに対しての動きかと思うのですが、本日示された具体的な
用途地域
の
変更案
として、
集合型居住誘導区域
のうち、今後の
人口減少
が予測される
地域
においては、
拠点周辺
の第2種
中高層住居専用地域
を第1種
住居地域
へ、
都市機能誘導区域
内においては、
住居系用途地域
を第2種
住居地域
へという
内容
でそれぞれ
変更
が示されました。形としては
規制緩和
がなされたと受けとめておりますが、突如、大きく
緩和
されたというものではなく、市として考えている
用途変更
の意図、
方向性
があったかと思われます。 そこで、お伺いしますが、今回の
用途地域変更
によって具体的にどのように
制限内容
が変わるのか、見解をお聞かせいただければと思います。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの
用途地域変更
による
制限内容
の違いに関しての
お答え
でございます。 今回の
変更
によりまして、
宿泊施設
や
遊技施設
などが建築可能となるほか、
店舗
や
事務所
などの
面積制限
が
緩和
されます。具体的には、
店舗
の
面積制限
といたしましては、第2種
中高層住居専用地域
が1,500平方メートルまでであるのに対して、第1種
住居地域
では3,000平方メートルまで、第2種
住居地域
では1万平方メートルまで許容されるものでございます。また、
事務所
につきましては、第2種
中高層住居専用地域
が1,500平方メートルまでであるのに対して、第1種
住居地域
では3,000平方メートルまで、第2種
住居地域
ではそれ以上の
規模
も許容されることになっております。 この
緩和
によりまして、例えば
オフィスビル
や
ビジネスホテル
などが
立地
することで人の往来がふえ、これに伴い、
店舗
や
飲食店
などについても
立地
の期待が高まるものでございます。このように、現在よりも多くの
種類
の
建物用途
が建築可能となることによりまして、さまざまな
施設
の
立地
を促し、
地域
の
にぎわい
につながるものと考えております。 ◆
成田祐樹
委員
用途地域
の
変更
による
制限
の違いについてご
説明
いただきましたが、
住居系用途地域
の中でも、より多
種類
の
施設
が建築可能な
用途地域
へ
変更
することで、
建物用途
の
多様性
を高めることにつなげたいという意図があることについては、
地域
の
活性化
にもつながることから前向きに受けとめられると思っております。 ただ、この
用途変更
について
問題点
として考えなければならないのは、多くの
建物用途
が出てくることや、特に、現在よりも大きな
店舗
や
事務所
が建築可能となることで、
近隣道路
の
違法駐車
や渋滞、騒音など
住環境
への
影響
が生じる
可能性
が出てきます。 今回
指定
された
地域
を見ていると、駅近くの
幹線道路沿い
の裏手といいますか、
駐車場
などが多くて、
利便性
が高い割に余り活用されていない
地域
もあるという印象で、全部が全部、
住環境
に
影響
を及ぼすところでもないと思いますが、とはいえ、住まわれている方がいないわけではないので、やはり
影響
が出る
可能性
については
地域住民
のご理解をいただく必要があるのかなと思っております。 そこで、
質問
ですが、今回の
用途地域変更
に当たって、
住環境
に関してはどのような
配慮
をしているのか、お伺いしたいと思います。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの
住環境
への
配慮
について
お答え
いたします。
委員
がご指摘のとおり、
住宅地
における
用途地域
の
変更
に当たりましては、
周辺住環境
に対する
配慮
も重要であることは認識しております。そのため、今回の
見直し
では、
住居系用途地域
の
種類
の中で
変更
を行うことにより、
建物用途制限
を
緩和
する一方で、
容積率
や高さに関する
制限
は現状から変えないことといたしました。さらに、
用途地域
の
変更範囲
につきましても、
住環境
が過度に損なわれないよう、主要な
地下鉄
駅など
地域交流拠点周辺
に限定することとしました。多くの人が集まる
拠点周辺
におきまして、優先的に
建物用途
の
多様性
を高めることで、
住環境
に
配慮
しつつ、より
効果
的に
地域
の
にぎわい
を生み出し、
まち
の
魅力向上
につながるものと考えております。 ◆
成田祐樹
委員
今回の
用途地域変更
に当たっては、
住環境
への一定の
配慮
がなされていることは、今、ご回答いただきました。しかし、やはり、
市民
の中には現在の
制限内容自体
を把握していない方も一定程度いると思われますので、
用途地域
の
変更
に当たっては、
市民
の十分な理解を得ることが必要だと考えます。 また、
用途地域変更
を実施するということは、特に
土地
を所有する
市民
の
財産権
に直結する問題でもあり、
不動産価値
が上昇するといううれしい点と、それに比例して
固定資産税
が上がることで、市はうれしくても、
所有者
が憂鬱になるという背中合わせの話も出てくるかと思いますので、今後の
市民周知
に当たっては、
パブリックコメント
の実施にあわせ、できるだけ多くの
周知機会
を設けて丁寧な
説明
をしていただくことを求めて、
質問
を終えます。 ◆
福田浩太郎
委員
私からは、持続可能な
居住環境形成エリア
における
対応
について
質問
したいと思います。
札幌
市が
平成
28年3月に策定した
札幌市立地適正化計画
によりますと、
郊外住宅地
においては、今後、20年の間は、
人口密度
はおおむね維持され、
居住地
としての需要は一定程度存在するものの、開発時期の古い
地域
の一部では、近い将来、
人口減少
のスピードが速まることが想定されるとのことです。そこで、
札幌
市では、独自の
区域
として持続可能な
居住環境形成エリア
を設定し、今後も、
生活利便性
、
交通利便性
を確保しつつ、持続的な
地域コミュニティー
の
形成
を目指すとしております。 また、今回の具体的な
変更案
といたしまして、持続可能な
居住環境形成エリア
においては、第1種
低層住居専用地域
の
建蔽率
を40%から50%に
緩和
するということです。 そこで、
質問
ですが、持続可能な
居住環境形成エリア
において
建蔽率
の
緩和
を行うことでどのような
効果
があるのか、お尋ねいたします。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの
建蔽率
の
緩和
による
効果
について
お答え
いたします。
専用住宅
のうち、築30年以上の割合を見てみますと、持続可能な
居住環境形成エリア
では51%、
郊外住宅地
全体では42%を占めており、比較しますと9ポイント高いのが現状となっております。このことから、持続可能な
居住環境形成エリア
における
専用住宅
は、
郊外住宅地
の中でも
老朽化
が進行しており、更新時期に差しかかっている
状況
であると認識しております。 一方で、近年の
住宅ニーズ
につきましては、
敷地面積
が
縮小傾向
にあるものの、
建築面積
及び
延べ床面積
が
増大傾向
にあり、第1種
低層住居専用地域
で
指定建蔽率
が40%の場合、
住宅ニーズ
に見合った
規模
の
住宅
を建築することが難しい
状況
になっております。今回の
建蔽率
の
緩和
によりまして、近年の
住宅ニーズ
に
対応
するとともに、玄関や廊下などの幅を広く確保するといった
バリアフリー住宅
や
平家住宅
などがこれまでよりも
建て
やすくなることから、
専用住宅
の
建て
かえが促進されるといった
効果
が期待できるものと考えております。 ◆
福田浩太郎
委員
ただいまの
答弁
によりますと、この
エリア
は
老朽化
が幾分進んでいることで、
建蔽率
を
緩和
することによって
住宅
の
建て
かえを促進し、
ニーズ
に合った
住宅
に
建て
かえられるようになることを期待しているということでした。 そこで、もう1点お尋ねしますが、
土地利用計画制度
の
運用方針
によると、持続可能な
居住環境形成エリア
については、
郊外住宅地
としての
環境
を維持しつつ、近年の
住宅規模
の
傾向
に応じた個別の
建て
かえも可能とするという
答弁
でした。ただ、そういうことを可能としますが、
容積率
や
最低敷地面積
、そして
壁面後退距離
などの
制限
は維持した上で、必要に応じて
建蔽率
の
緩和
を検討するということでございます。持続可能な
居住環境形成エリア
では、
人口減少
が進む中においても、持続的な
地域コミュニティー
を
形成
して
居住環境
を維持していく必要があると考えておりますが、近年の
住宅規模
の
傾向
に
対応
するためには、果たして
建蔽率
の
緩和
のみでよいのかということも気になるところです。 そこで、
質問
ですが、なぜ、持続可能な
居住環境形成エリア
において、
建蔽率
以外の
土地利用制限
は維持した上で
建蔽率
の
緩和
を検討することとしたのか、お尋ねいたします。 ◎
阿部
都市計画部長
なぜ
建蔽率
以外の
制限
は維持した上で
建蔽率
を
緩和
することにしたのかというご
質問
について
お答え
いたします。
制限
のうち、
容積率
につきましては、
平成
18年の
用途地域等
の
全市見直し
において、当時の2
世帯住宅等
の
住宅ニーズ
を踏まえ、第1種
低層住居専用地域
で
指定容積率
が60%となっていた
区域
の全域につきまして、これを80%に
緩和
してきた経緯があります。 今回の
見直し
では、
専用住宅
に関する現状や最近の
ニーズ
を踏まえて
建蔽率
を
緩和
するものですが、
戸建て住宅
を主体とする
低層住宅地
の
住環境
を保護する観点から、
容積率
のほか、
最低敷地面積
、
壁面後退距離
などの
土地利用制限
を維持することとしたものでございます。 ◆
福田浩太郎
委員
容積率
についてはこれまでも
見直し
をしてきていること、また、今回の持続可能な
居住環境形成エリア
については、近年の
住宅ニーズ
を踏まえつつも、
戸建て住宅
を主体とする
低層住宅地
の
住環境
を保護するために
建蔽率
以外の
土地利用制限
はそのままにするということは理解いたしました。この
エリア
については、
戸建て住宅
を主体とした
住宅地
ですから、今後とも、良好な
居住環境
の維持に努めることを基本に、
取り組み
を展開していただきたいと思います。 また、持続可能な
居住環境形成エリア
は、
地域ごと
に
人口動態
が異なり、各
地域
が抱える
課題
も
多様化
しております。
地域特有
の
課題
も見きわめながら、さまざまな分野を横断した総合的な
取り組み
が求められていると思います。そのために、必要に応じて部局を超えて連携して
地域ごと
の
課題
に
対応
していただきたいということをお願いして、
質問
を終わります。 ◆
田中啓介
委員
私からも、何点か
質問
いたします。 かつて、
用途地域
の整備は、
人口増
に伴って、
災害対策
や
居住環境
に
配慮
するよりも、
住宅
や
業務施設
などの需要の拡大に対する
量的対応
を図ることが中心的な
課題
でした。その後、
人口
の増加が緩やかになるとともに、
少子高齢化
の進展や人々のライフスタイルの
多様化
など、
都市
を取り巻く
状況
が変化してきて、それに伴って
用途地域
の
指定
の
見直し
なども行われてきております。 さらに、全国的な
人口減少
、
少子高齢化
のもとに、それに
対応
することが
まちづくり
の大きな
課題
として、2014年、
都市再生特別措置法
が改正され、コンパクトな
まちづくり
に取り組むためとして市町村が
立地適正化計画
を策定できるようになり、
本市
においては、先ほどの
説明
にもありましたが、2016年の第2次
札幌
市
都市計画マスタープラン
と
札幌市立地適正化計画
を策定しております。 今回の
用途地域等
の
全市見直し
はそれらに即して行われるとのことですが、まず、
集合型居住誘導区域
内で、
人口減少
が予測される
地域
において、
建物用途
の
多様性
を高めるために、第2種
中高層住居専用地域
から第1種
住居地域
に
変更
するとしています。先ほどの報告でもありましたが、これによって、規制されていた
ホテル
や旅館、
遊技施設
、より
床面積
の広い
店舗
、
事務所
は1,500平米から3,000平米へと2倍の
規模
に、また、今までは2階
建て
が限度だったものが3階以上も可能となってきております。 そこで、
質問
いたしますが、第2種
中高層住居専用地域
を第1種
住居地域
に
規制緩和
する
変更
の根拠は何か、伺います。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの第2種
中高層住居地域
を第1種
住居地域
に
変更
する理由について
お答え
いたします。 まず、この
用途地域
を
変更
する理由といたしまして、
本市
の今後20年間の
人口推計
によりますと、
地下鉄
駅
周辺
において
人口増加
が著しい
地域
がある一方で、小幅ながら
人口減少
する
地域
が存在しております。これらの
人口増加
が予測される
地域
と
減少
が予測される
地域
の
土地利用
の
状況
を比較いたしますと、
増加地域
は
減少地域
と比べて
住宅
以外の
建物用途
の割合が高い
状況
でした。
住宅
以外の
建物用途
の割合が高くなると、
地域
に
にぎわい
を生み出し、
居住地
としての
魅力向上
につながると考えられます。そのため、今回の
見直し
におきましては、
建物用途
の
多様性
を高めることが
人口減少
の抑制にも結びつくものと考え、
用途地域
を
変更
することといたしました。 また、第2種
中高層住居地域
を第1種
住居地域
に
変更
することにより、先ほど申しましたとおり、
建物用途
が広がることとなり、そうしたことでさまざまな
施設
の
立地
を促し、
地域
の
にぎわい
につながることが考えられるところでございます。 ◆
田中啓介
委員
報告でも、また今の
答弁
でも、
人口減少
が予想されている
地域
だから
地域
の
にぎわい
を生み出すために多様なものをということでした。 しかし、先ほど成田
委員
からも懸念としてありましたが、
ホテル
とか旅館、
遊技施設
が新たにできることによって
居住環境
が変化し、今住んでいる方々のコミュニティーに対する
影響
が一つ出てくるのではないでしょうか。加えて、
規模
の大きな
店舗
や事業所、娯楽
施設
などの進出によって、今現在、営業している商店などへの
影響
もまた懸念されると思います。 次に、今、
集合型居住誘導区域
外の一般
住宅地
、
郊外住宅地
で、生鮮食品などの買い物が困難になっている
地域
がございます。私の地元の西区でも、西野や福井などの
地域
では、数年前にはスーパーなどがありまして、この
地域
に住んでいる人は歩いて食材などを買うことができました。しかし、そのスーパーが撤退したことによって、この
地域
の人は、今、車がないと買い物をすることができなくなっています。 今回の
見直し
は、
集合型居住誘導区域
と
地域交流拠点
へ誘導することが目的になっていると思いますが、これによって、一般
住宅
や
郊外住宅地
にあるスーパーなどの
店舗
が駅
周辺
などに移転してしまうのではないか、歩いて買い物ができなくなるなど、いわゆる買い物難民がふえる懸念はないのか、伺います。 ◎
阿部
都市計画部長
ただいまの
郊外住宅地
の
生活利便性
の低下に関して
お答え
いたします。
郊外住宅地
の
生活利便性
の確保という面につきましては、
平成
24年の
用途地域等
の
全市見直し
におきまして、
郊外住宅地
の幹線
道路
沿道等において
日常生活
に必要な
店舗
等の
立地
が可能となるよう、
用途地域
を
変更
しているところでございます。 また、今回の
見直し
でも、持続可能な
居住環境形成エリア
における
専用住宅
が更新時期に差しかかっている
状況
がありますので、それを踏まえるとともに、
建築面積
が
増大傾向
にあるといった近年の
住宅ニーズ
に
対応
するため、
建蔽率
の
緩和
を行うこととしているところでございます。これによりまして、
専用住宅
の
建て
かえが促進される
効果
が期待でき、また、
郊外住宅地
への多様な世代の流入につながるものと考えるところでございます。これら双方の
見直し
によりまして、日用品販売等
店舗
などの
立地
が促され、
郊外住宅地
の
生活利便性
の維持に寄与することが期待できるものと考えております。 また、先ほどの
質問
にございましたとおり、買い物難民ということについては、ただいまお話ししたとおり、
都市計画
部門といたしましては、今後、将来を見据えた中で施策を積極的に打ち出してきている
状況
でございます。そうした中でも、買い物弱者問題につきましては、さまざまな要因から生じる事象であると考えられることから、
土地利用計画制度
の運用のみではなかなか解決しづらいものではないかと考えておりまして、そういった
課題
に対しては、今後、さまざまな方策と連携しながら総合的な
取り組み
を進めていくことが重要ではないかと考えております。 ◆
田中啓介
委員
買い物難民については、確かに、
まちづくり
政策局だけでは解決できないこともわかりますし、複雑な問題があると言われておりますので、そこは、全市的に、
市民
が
日常生活
において不便にならないようにしていただきたいと思います。やはり、
規制緩和
をすることに伴って、住民、
市民
の
利便性
が逆に低下しているという実態があります。かつて、大店
立地
法による
規制緩和
が行われたことによって、全国各地で大型資本の郊外出店が活発化し、既存の商店街がシャッター通り化するというケースが広がりました。これらの商店街のシャッター通り化は、地元の経済の縮小をもたらすだけでなく、徒歩生活圏における消費生活が困難になります。先ほど買い物難民には幾つかの要因があると言っていましたが、その要因の一つとして大店
立地
法が
緩和
されたことが
影響
しており、まさに買い物難民を生み出したと言われております。今回の
規制緩和
でも、新たに
市民
、住民の生活基盤が奪われる懸念があるのではないかと指摘しておきます。 次に、同じ
資料
2の1−2の
変更区域
(案)の
都市機能誘導区域
内の
住居系用途地域
については、第2種
住居地域
に
変更
するとあります。 先ほど質疑の中でもありましたが、この第2種
住居地域
に
変更
することで、3,000平米までだった
店舗
や
事務所
が1万平米
規模
のものに、さらに、今規制されているカラオケボックス、麻雀店、パチンコ店、馬券・車券販売所なども1万平米までのものが新たに
建て
られるようになります。 そこで、
質問
ですが、この
用途地域
の
変更
、
見直し
について、
地域住民
への情報提供、合意
形成
をどのようにしていくおつもりか、伺います。 ◎
阿部
都市計画部長
市民
への情報提供について
お答え
いたします。 今回の
見直し
に当たりましては、まず、
用途地域等
の運用の考え方と検討事項を示した
土地利用計画制度
の
運用方針
を本年6月に改定したところでございます。その改定に当たりましては、
パブリックコメント
を実施しており、今回の
見直し
の
方向性
は
市民
意見を反映したものと考えております。 また、今回の具体の
用途地域変更
案につきましても、今後、
パブリックコメント
や各区での
説明会
を実施する予定でございますが、その際には、
用途地域
ごとの建築
制限
などをできるだけわかりやすく表現したパンフレットを用意するなどして、
市民
理解を得るための工夫に努めてまいりたいと考えております。 ◆
田中啓介
委員
用途地域
を
変更
する、また、
まちづくり
を進めていく上では、十分な情報提供と住民との合意を図っていくことが絶対に必要だということを述べておきます。 日常的な生活で行動する範囲を生活圏と言われますが、学校、保育所、幼稚園などの教育・子育て
施設
、介護関係
施設
、障がい者
施設
、文化・スポーツ
施設
などの公共
施設
と医療機関、商業
施設
などが生活圏に整備されていることが本当に重要だと言われております。また、これは、おおむね小学校区とも重なってまいります。これがコミュニティーの基礎単位となって
地域
が
形成
されており、このことを中心に考えた
まちづくり
を進めていくべきです。しかし、
都市機能誘導区域
や
集合型居住誘導区域
は、全てJRや
地下鉄
駅を中心にしています。生活圏である小学校区との関係を全く考慮されていないことを指摘して、
質問
を終わります。 ○
林清治
委員長
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
林清治
委員長
なければ、質疑を終了いたします。 以上で、
委員
会を閉会いたします。 ―――――――――――――― 閉 会 午後1時39分...
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