いまだ多くの施設が
補助申請を行っていない理由について、札幌市としてはどのように把握しているのか、また、札幌市としてどのような支援を行っていくつもりなのか、お伺いいたします。
◎佐々木
高齢保健福祉部長 補助申請を行わない理由をどう把握しているのか、また、どう支援していくのかについてのお尋ねでございます。
補助金を申請しない理由についての
事業者からの聞きとりでは、
費用負担が発生するため、あるいは、
設置義務がないためとの理由が多く挙げられておりますが、そのほかにも、建物の構造上、設置が難しい、家主の了解が得られないなど、
施設ごとにさまざまな事情があって
補助申請に至っていないようでございます。
しかしながら、入居者や
利用者の
安全確保のためには
防火対策が大変重要でございまして、
防火設備等の
ハード面に加えて、
防火意識の啓発や
避難訓練の実施など
ソフト面での取り組みもまた大変大切であると認識しておりますので、引き続き、
消防局等の
関連部局と連携して、
施設管理者を対象とした
防火研修会の開催や防火に係る
情報提供などの支援を行うとともに、
実地指導に合わせて施設における
防火対策の確認や指導・助言に努めてまいりたいと考えております。また、来年度以降の
スプリンクラー整備を対象とした国の交付金につきましては、その
事業継続が不確定でございますので、既に
厚生労働省に対して継続の要望を行ったところでございますし、今後もさまざまな機会を捉えて働きかけてまいりたい、そのように考えているところでございます。
◆好井七海 委員 申請に及ばない理由は十分理解できましたし、また、
防火意識啓発など
ソフト面での指導や支援をすることはわかりました。
最後に、要望になりますが、私が働いていた
入院設備のある診療所でも
ベッド数に応じた
スプリンクラーが設置されており、そのときの課題として聞いたことは、
スプリンクラー設置の費用にプラスして、
工事期間中には
入院患者数を一時的に減らさなければならないことや構造的なことなど細かな問題があり、減収にもつながるということでした。
高齢者施設といってもさまざまな規模の施設があると思いますので、
一つ一つの施設や、家主が申請する前に費用と
工事内容など細々とした問題点を少しでも把握していただき、
スプリンクラー設置のための
課題解決に向けて
説明指導会を実施していただきたい。そして、ことし1月の東区の
共同住宅火災のような悲惨な事故を起こさないためにも、
当該補助金を継続して
スプリンクラー設置の支援を行っていくべきものと考えていることから、来年度以降の
交付金継続に向けて積極的に国へ働きかけていくとともに、
避難訓練の実施や
福祉施設の
防火管理体制など
ソフト面での
防火対策の推進に努めていただくことを要望しまして、質問を終わります。
◆
平岡大介 委員 私からは、議案第1号、第2号にかかわって、
後期高齢者医療保険という部分で質問させていただきたいと思います。
質問は、
保険料軽減の
特例措置ができた理由と廃止する理由についてとその影響についてということで、大きく2点伺いたいと思います。
議案第1号及び議案第2号
一般会計及び
後期高齢者医療会計補正予算は、
後期高齢システムの
改修費用に関するものですが、この改正は
後期高齢者の負担をふやすものです。具体的には、75歳になると
後期高齢者医療制度に該当して全ての方に
保険料がかかりますが、
被用者保険の被
扶養者だった方、例えば、息子さんが会社にお勤めで息子さんの会社の
健康保険の被
扶養者となっている場合には、それまで
保険料がゼロだったものが、
後期高齢者、つまり75歳になった途端に
保険料を自分で負担しなければなりません。そこで、そういった方々を対象に永年的に5割軽減という措置をとられておりましたが、今回の改正で、
制度発足時から行ってきたその
特例措置を廃止して、本来の
軽減措置である加入後2年間のみ均等割を5割軽減とする措置に改悪するというふうに認識しています。
そこで、1点目の質問は、5割軽減の
特例措置はそもそも何でできたものなのか、伺いたいと思います。
◎西村
保険医療部長 保険料軽減の
特例措置が始まった理由についてのご質問でございます。
国民皆
保険制度を将来にわたって持続可能なものとするため、
現役世代と
高齢者がともに支え合う
後期高齢者医療制度が平成20年度に発足いたしました。これに伴い、
高齢者の中には
保険料負担が急激に上昇する方がおり、その一例が
後期高齢者医療制度で新たに
保険料を負担することとなる
被用者保険の被
扶養者でございます。こうした方にも制度本来の
軽減措置が講じられますが、国では、制度を円滑に施行するためにさらに
激変緩和を図るべきとの考えから、上乗せして
特例措置を講じることとしたものであります。
◆
平岡大介 委員 答弁いただいたように、それまで負担がゼロだった
扶養家族の方が、
後期高齢者医療保険制度に移行することによって新たに
保険料が徴収される、つまりは急激に
保険料の負担がふえることになる、そういった理由から
軽減特例措置というのが生まれたと。それから、
制度導入時ですが、75歳になった途端にそれまで加入していた
公的医療保険から強制的に切り離されて別建ての
医療制度に囲い込む、その
仕組み自体をうば捨て山のようだというふうな批判が多く、そういった経緯もあって軽減の
特例措置が設けられたのではないかというふうに思います。
そこで、最後の質問ですが、それでは、なぜこの
特例措置をやめることになったのか、その理由と、あわせて、
特例措置をやめることによって市民にはどういった影響があるのか、この2点を伺います。
◎西村
保険医療部長 保険料軽減の
特例措置を見直すことになった理由と札幌市への影響についてでございます。
国では、平成20年度に制度が発足して以来、本来の
軽減措置に上乗せするさまざまな
特例措置を続けてきましたが、これに係る
国庫負担も年々大きなものとなっており、全体の累計額は平成28年度までで約7,200億円となっております。
そのような中、平成26年度の国の
社会保障制度改革推進本部において、元被
扶養者については、一旦認定されると無期限に軽減され、75歳
到達直前に国保に加入していた方や扶養される方がいない単身者などとの間で大きな
負担格差があることが論点となり、段階的に本則に戻すことが決定されました。その後、平成28年度の
社会保障審議会医療保険部会において具体的な
見直し案が示され、元被
扶養者に対する
特例措置は平成31年度から廃止し、本来の
軽減措置に戻すこととなったものであります。この見直しにより、札幌市において影響を受ける方は約6,000人と見込まれます。
◆
平岡大介 委員 ご答弁いただきましたが、さまざまな
特例措置が含まれて、約10年間で累計約7,200億円という
国庫負担があるということでした。
単純計算で考えると、1年に720億円かかっているのだなと思います。そういったことから考えまして、実は、今、さまざまな
特例措置は縮小の方向が示されていまして、720億円が全てではないですが、年間何百億円といった単位で、これが被
保険者の新たな負担に変わっていくことは間違いありません。それから、影響の人数も約6,000人ということでしたけれども、将来的に影響を受ける人たちというのは当然ふえていくのだろうというふうに思います。
そういう中で、今、
後期高齢者医療保険制度の
保険料の滞納者は札幌市に5,300人いらっしゃいまして、そのうち230人が
短期保険証を発行されております。
後期高齢者の負担が非常に重たいということの
あらわれだと思います。ですから、こういった新たな負担をふやす
制度改正には賛成できません。
それから、
後期高齢者医療保険制度は
広域連合が運用しますので、札幌市が
保険料を主体的に決められるというものではないのですが、宮城県や愛知県では、
広域連合が
特例継続を求める意見書を採択しています。ですから、札幌市としても、
関係機関を通じて
後期高齢者の
保険料軽減の
特例制度の継続を働きかけることを求めて、質問を終わります。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆
平岡大介 委員 私は、
日本共産党を代表して、議案第1号
一般会計補正予算、議案第2号
後期高齢者医療会計補正予算に反対の立場から、討論を行います。
本議案は、このたびの
後期高齢者医療制度改正により、
後期高齢者医療保険の対象となるときに
被用者保険の被
扶養者だった方を対象に、均等割が永年的に5割軽減とされていたものを、
軽減措置の期間を2年間に限定するものです。
質問で明らかになったように、被
扶養者の
保険料軽減以外の
特例措置も含みますが、約10年間で約7,200億円の
国庫負担がこれまでにあり、今後、これらが被
保険者の新たな負担となっていく見込みです。年金の削減や消費税の増税、物価も上昇するなど
高齢者の生活は厳しくなっています。現在、本市の
保険料滞納者は約5,300人、そのうち約230件に
短期保険証が発行されているとのことですが、これは、
保険料の負担が重く、支払えないことの
あらわれであり、
高齢者の負担をふやす
特例措置廃止につながる
予算措置には反対です。
また、議案第1号
一般会計補正予算にかかわる
既存小規模福祉施設等スプリンクラー等整備費について、反対するものではありませんが、ことしの1月末に起きた
共同住宅「そしあるハイム」での火災について、我が党では、このような痛ましい事故を繰り返さないために
公的支援策を抜本的に拡充する決断が必要だと求めてきました。
しかし、「そしあるハイム」のような
法的位置づけのない
共同住宅は、このたびの補助の対象から外れたままです。重ねて、
公的支援策の拡充を求めておきます。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第1号中関係分及び第2号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
村上ゆうこ 委員長 賛成多数であります。
よって、議案2件は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第7号 札幌市
児童福祉施設条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
質疑を行います。
◆こんどう和雄 委員 私からは、議案第7号 札幌市
児童福祉施設条例の改正について、3点質問させていただきます。
初めに、
指定管理者制度を導入する経緯と理由についてであります。
みかほ
整肢園は、東区にある
医療型児童発達支援センターで、主に
肢体不自由のある未就学の子どもが、日々、
保護者のもとから通い、
日常生活における
基本的動作の指導、独立、自活に必要な知識、技能の付与、または、
集団生活への適応のための訓練及び治療を提供する施設と伺っております。また、
指定管理者制度は、施設の設置の目的を効果的に達成するために、必要があると認めるときに導入できる制度であり、その目的は経費の節減と
市民サービスの向上の二つとされております。
札幌市では、あかしあ学園や第二
かしわ学園など成人が対象となる障がい
者施設については既に
指定管理者制度が導入されておりますが、児童が対象となる障がい児施設については、もしこれが実現すれば、みかほ
整肢園が市内で初めての事例となります。実際に通われている子どもの
保護者の立場からすると、これまでと同様にしっかり療育を受けられるかどうかという不安の声があっても不思議ではないと私は思います。
そこで、一つ目の質問です。
みかほ
整肢園に
指定管理者制度を導入するに当たり、どのような検討をしてきたのか、また、なぜ導入することにしたのか、その理由についてお伺いいたします。
◎山本 障がい
保健福祉部長 指定管理者制度を導入する経緯と理由についてでございます。
児童発達支援センターは、全国的に
民間法人による運営が行われている例が多いことから、札幌市では、みかほ
整肢園を含む公立の
児童発達支援センター4施設の
運営方法について従前から検討を行ってきており、平成27年2月に
施設利用者を対象に実施した
アンケートでは、さらなる
サービスの向上を求める声が聞かれたところでございます。このような背景から、平成27年8月に
外部有識者を含む札幌市
公立児童発達支援センターあり方検討会議を立ち上げて検討を開始し、6回の会議を経て、ことし3月に
最終報告をいただくとともに、あわせて、
利用者のご理解を得るため、
ワークショップを開催し、ご意見やご要望をお聞きしてきたところでございます。
この
あり方検討会議からの
報告内容は、
指定管理者制度の導入により、
公立施設としての質の高い
サービスの
提供体制を確保しつつ、さらに、可能な限り
利用者のニーズに沿った柔軟な視点や工夫による
サービスの向上を目指していくべきであり、また、導入の順序については、まずはみかほ
整肢園に導入し、その
実施効果等を検討しながら、順次、他の施設への導入を検討すべきというものでございます。
札幌市としては、この報告の趣旨を踏まえながら、引き続き良質な
療育支援を提供できる有効な手法として、みかほ
整肢園に
指定管理者制度を導入したいと考えております。
◆こんどう和雄 委員 ただいま導入の経緯と理由についてお伺いしましたが、ご答弁では、
あり方検討会議で6回にわたって非常に密度の濃いご討議をされ、時間をかけて検討してきたことが伝わってまいりました。
次に、他の都市での
導入状況や効果についてお伺いしたいと思います。
他の都市の事例では、私の知る限りですと、横浜市では市が運営している
児童発達支援センターは一つもなく、
指定管理者を含めて全て
民間法人が運営している状況であり、実際に導入することでどのような効果があったのか、非常に関心のあるところでございます。また、
指定管理者制度が導入されると、職員が全てチェンジされることが想定されますので、通所している子どもが不安にならないのか、何か影響が出ないのか。子どもが主役でございますので、私は、そのことを一番心配するところであります。
そこで、二つ目の質問でございますが、他の都市における
指定管理者制度の
導入状況やその効果についてお伺いします。
◎山本 障がい
保健福祉部長 他の都市での
導入状況や効果についてでございます。
ことし4月に他の
政令指定都市を対象として調査を行った結果、みかほ
整肢園と同種の
児童発達支援センターに関しては、市が直接運営を行っている施設よりも
指定管理者が運営を行っている施設のほうが多くなっております。
他の都市における
導入効果の事例といたしましては、通所する子どもの状況の変化に応じた職員の配置がえとか送迎の充実など、公立と比べると柔軟な対応が可能になったことが挙げられます。また、導入後の
子どもたちの状況については、新しい環境への適応を含めて、特に大きな問題となった例は聞いておりません。
◆こんどう和雄 委員 ただいま他の都市の状況についてお伺いしましたが、柔軟な対応によって特に問題が起こることはない、導入によってよくなったという事例がありまして、少し安心をいたしました。
最後に、
施設利用者への
説明状況等について質問いたします。
本件について最も重要なことは、実際に施設を利用する方、みかほ
整肢園の場合は通所する子どもの
保護者になると思いますが、この方々が、みかほ
整肢園が
指定管理になることをどれだけ理解し、了解しているかということです。要するに、安心できる、感謝できるという意味で、このことが全てを決めるのではないかと思っております。
そこで、最後の質問は、札幌市は、今日に至るまで
施設利用者に対して説明してきたものと思いますが、その経緯と結果についてお伺いいたします。
また、そこでいただいた声を今後どのように生かしていくお考えなのか、あわせてお伺いします。
◎山本 障がい
保健福祉部長 施設利用者への説明の経緯や結果についてでございます。
当初、
施設利用者に対して説明を行った際は、
指定管理者制度の導入への不安や
サービスの質の低下に対する懸念の声が多く聞かれたところでございます。その後、
利用者を対象とした
ワークショップを立ち上げ、
施設利用者と時間をかけて話し合いを重ねていく中で、最終的には、おおむね
利用者の理解が得られ、
指定管理者制度導入後の施設のあり方に関する
要望内容がまとまったところでございます。その内容といたしましては、保育や訓練の回数をふやしてほしい、看護師や保育士をふやしてほしい、
引き継ぎは十分に時間をかけて行ってほしいなどでございました。
今後は、この
要望内容を可能な限り
募集要項に反映させることで、
施設利用者の要望に沿った運営が可能な
事業者を選定してまいりたいと考えております。
◆こんどう和雄 委員 最後に、要望でございます。
ただいまの答弁から、
施設利用者の声を丁寧にお聞きしていることを理解させていただきました。
個人的なお話になるかもしれませんが、私は、美園にある精神障がい者の
通所施設であります
ひまわりの理事をボランティアで十数年続けておりますが、大事なことは、子どものご協力もいただくことになると思いますけれども、施設の運営も含めて、やはり
保護者のご理解です。この三者がウイン・ウインの関係でやっていければ、
指定管理者制度がいい形で生かされるのではないかと思っております。
先ほど言ったように、
施設利用者の声を生かして、よりよい環境のもとでみかほ
整肢園がさらにすばらしい施設になっていくことを要望いたしまして、質疑を終わらせていただきます。
◆かんの太一 委員 私からも、札幌市
児童福祉施設条例の改正に伴うみかほ
整肢園指定管理者制度導入についてお伺いいたします。
みかほ
整肢園は、
先ほどお話があったとおり、
肢体不自由のある未就学のお子さんが通う施設であり、集団及び個別での療育を行い、
心身両面からの発達を促すとともに、一人一人に合った生活の自立を支援することを目的とした施設で、保育のほか、
作業療法、
理学療法、
言語聴覚療法などさまざまな専門的な
サービスが行われています。以前、みかほ
整肢園と同じ
医療型児童発達支援センターである
ひまわり整肢園を見学させていただいたことがございますが、障がいのある子どもの保育という観点で、非常に
サービスの質が高い印象を受けました。
指定管理者制度の導入に当たっては、
サービスの質の確保というのは最も重要な問題であると考えていますが、
札幌市内では障がい
児通所支援事業所が急増している現状もあり、
民間法人が運営することにより
サービスの質が確保されるかどうかが懸念されるところです。
そこで、一つ目の質問ですが、
指定管理者制度の導入後において、どのように
サービスの質を確保するのか、その手法について伺います。
◎山本 障がい
保健福祉部長 サービスの質を確保するための手法についてでございます。
指定管理者制度の導入に当たり、
サービスの質を確保するためには、適切な
事業者を選定することが重要であると認識してございます。
このため、
指定管理者の
募集要項については、みかほ
整肢園において提供すべき
サービス内容や
施設運営の透明性の確保などの達成すべき水準を明確に定め、質の高い
サービスの提供が可能となる
事業者を選定できるような内容としてまいりたいと考えております。また、
指定管理者の選定に当たっては、
学識経験者、
公認会計士や
社会保険労務士など各分野の専門家、
施設利用者などで構成される
指定管理者選定委員会において、
応募事業者に対するヒアリングや
職員配置や
財務状況などを評価する
総合点数方式を用いた採点を行うなど、公平性や透明性を確保する予定でございます。さらに、
引き継ぎについては時間をかけてしっかりと行うとともに、
指定管理業務の開始後においても、協定書に基づく継続的な報告、業務の検査、
利用者アンケートの実施などを通して
サービスの質の確保を促してまいりたいと考えております。
◆かんの太一 委員 今のご説明にあったとおり、さまざまな形で
サービスの質を実現していくということでありますが、
利用者の方々の声にしっかりと耳を傾けて導入に備えていただきたいと思います。
次に、みかほ
整肢園で働く職員についてお伺いいたします。
医療型児童発達支援センターであるみかほ
整肢園では、保育士、看護師、
作業療法士、
理学療法士、
言語聴覚士などといった専門性の高い職員が多く配置されております。私自身も保育所で働いた経験がございますが、障がい児保育をしっかりと行っていくには専門的な知識や経験が不可欠であることから、障がい児支援のプロフェッショナルであるみかほ
整肢園の職員の方々は他の保育所から頼られる存在であると考えております。
しかしながら、
指定管理者制度の導入を契機に、現在の職員の皆さんの専門的スキルが有効に活用されなくなってしまうのではないかという心配があり、もしそうであれば、札幌市の療育全体として非常に憂慮すべきことだと感じております。
そこで、二つ目の質問ですが、みかほ
整肢園で働く職員は今後どのような場で専門性を生かしていくことになるのか、また、札幌市としてどのように活用していくつもりなのか、伺います。
◎山本 障がい
保健福祉部長 みかほ
整肢園で働く職員の専門性の活用についてでございます。
みかほ
整肢園に
指定管理者制度を導入する際には、これらの職員が札幌市の他の保健福祉分野の部署などで勤務することにより、その専門性が生かされるものと考えております。また、これらの職員が、みかほ
整肢園でこれまで培ってきた知識や経験を新たな職場で生かし、他の職員に伝えていくことにより、札幌市全体における
療育支援の質の向上に資するものと認識しております。さらに、今まで積み上げてきた知識や経験などについては、
引き継ぎを通して
指定管理者にもしっかりと伝えていきたいと考えております。
◆かんの太一 委員
引き継ぎを通して知識や経験などを
指定管理者にしっかりと伝えていくということですが、みかほ
整肢園の職員の方々の活躍の場を確保することにより、保育等の
療育支援全体のレベルアップにつながるようにしていただきたいと思います。
最後に、地域の
療育支援体制について伺います。
みかほ
整肢園を含めて市内に9カ所ある
児童発達支援センターは、地域の
療育支援の中核的な支援施設として、保育所などの子育て支援機関などの
関係機関との連携を深め、地域の子育て環境や支援体制の構築を図るためのいわゆる地域支援を担うことが求められています。みかほ
整肢園は、これまで
関係機関と連携を図りながら地域における
療育支援体制の強化に取り組んできた経緯があり、これについては評価をしているところですが、
指定管理者制度の導入後も引き続きこの役割を担っていくことが期待されているところです。
そこで、最後の質問になりますが、みかほ
整肢園に
指定管理者制度を導入することによって、地域の
療育支援体制をどのように充実させていくつもりか、伺います。
◎山本 障がい
保健福祉部長 地域の
療育支援体制の充実についてでございます。
地域支援の実施については、運営主体が札幌市か
民間法人かを問わず、
児童発達支援センターとして行う必要があり、
指定管理者制度の導入後もこれまでと同様に取り組んでいくこととなります。
指定管理者制度を導入することで、柔軟な
職員配置が可能になり、これまで以上に地域のニーズに合った支援を提供することができるようになるものと考えてございます。また、
指定管理者制度の導入後においては、
指定管理者が
民間法人として持っているノウハウやネットワークを十分に活用し、地域の中核的な支援施設としての役割を果たすことで、地域の
療育支援体制のさらなる充実につながるものと考えてございます。
◆かんの太一 委員 最後に、要望です。
引き続き支援体制の充実を図っていきたいという答弁でしたが、
指定管理者制度の導入後においても質の高い
サービスをしっかりと担保できているか否か、慎重に見きわめる必要があると思います。
また、市としては、今後の経過を見つつ、他の施設も、順次、
指定管理者制度を導入していくお考えと推察しますが、療育の問題、福祉の問題に限らず、専門性の高い分野における市職員の知識や経験の蓄積は大変重要な視点であり、やみくもに
指定管理者制度ありきで事を進めてはならないと考えます。
今後、制度の導入に当たり、市内部の専門性や技術力をどう保持していくのかも考慮していくことを要望して、私の質問を終わります。
◆
平岡大介 委員 私も、やみくもに
指定管理者制度を導入すべきではないと思いますけれども、
指定管理者制度の導入後の職員の働き方と質の確保、それから、人材確保と育成の課題について、2点伺いたいと思います。
今回の
指定管理者制度導入までのプロセスとして、2015年に、
学識経験者、福祉事業従事者、関係団体、本市の関係部局から成る札幌市
公立児童発達支援センターあり方検討会議が設置され、本市の公立
児童発達支援センターにかかわる
利用者のニーズの検証とその運営のあり方について協議が行われ、2018年3月に
最終報告が出されたところです。この報告書の中身を読んでみますと、
施設利用者、つまり
保護者の方々から、
指定管理者制度の導入で職員が入れかわることで非常勤職員ばかりになるのは不安だとか、職員の入れかわりが多くなるのは不安といったように、
サービスの維持や安全面にかかわる不安の声が寄せられております。そして、検討会議の
最終報告に至る中間報告の中では、
指定管理者制度の導入による職員の質の低下に関する懸念があるという課題が
施設利用者から出されており、それに対して、検討会議の考え方として、市内の重度心身障がい児や知的発達障がい児への入所、通所の支援を行っている民間の社会福祉法人があるために、その経験を生かすことは可能である、一般的に社会福祉法人において一定の給与水準により安定的に多くの職員が働いている、よって、
指定管理者制度を導入することにより直ちに職員の質の低下につながるとは認められないものであるというふうに、いわゆる断言して書かれております。
これで
指定管理者制度導入後の職員の働き方や質が担保されるのかという点では、私は非常に疑問だと思うのですが、具体的に何をもって職員の職場環境、質というのを担保していくのか、これが1点目の質問です。
◎山本 障がい
保健福祉部長 職場環境や職員の質の確保についてでございます。
指定管理者制度の導入に際しては、労働関係法令の遵守に向けた取り組み、また、ワーク・ライフ・バランスの推進などの雇用環境の維持・向上、適切な人材の育成などについて
指定管理者の選定基準に盛り込むとともに、すぐれた提案については選定の際に高く評価することを想定しております。また、選定の際には、人事労務管理の専門家である
社会保険労務士に選定委員に加わっていただき、適正な評価をしていく予定でございます。さらに、
指定管理業務の開始後においても、毎年度の業務検査を通じて安全、衛生管理体制、また、労働者に対する健康診断の実施状況や労働関係法令の遵守状況などを確認したいと考えております。
これらの取り組みを通して、
指定管理者制度の導入後における職場環境と職員の質の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
◆
平岡大介 委員 さまざまな確認や評価で職場環境がどうなのかを担保していくということですけれども、
指定管理の導入の目的として大きな部分ではコストの削減ということが言えると思うのです。この間の検討会議の資料を読ませていただきました。少し長いのですが、その中で強調されていることについて、委員の発言を一つ引用させてもらいます。
福祉事業従事者から、「人件費だと思うんですよね、究極。やっぱり、人件費そのものが高くて、私たちは国の給付だけでやっているけども、プラス札幌市のお金が入っているということですよね」というふうに言っている。これに対して、本市の障がい
保健福祉部長も「そういうことです」と答えております。それからまた、ある委員が、「大きな赤字解消のための作戦は」と聞くと、また、障がい
保健福祉部長が「公設民営または民設民営のほうに少しずつ切りかえていく。これが全庁的な流れだ」というふうに答えております。報告書の中には、柔軟な視点や工夫による
サービスの向上を目指すために
指定管理者制度を導入すべきとありますけれども、つまり、経費削減のために
指定管理者制度を導入するということなのだと私は思います。
2点目の質問に入ります。
また、検討会議の委員の発言を引用したいと思うのですが、「現実問題として
作業療法士、それから
言語聴覚士はなかなか人材がいないのです。うちも募集しているのですが、食事の面で、特に重たい子に摂食指導ができる
言語聴覚士が、ほとんど今、札幌市にいないというのが現実だ。新たに採用するというのは難しく、こちらで育てていくしか、もう、ない状況です。特に、一人で配置されると、ほかに相談できないので、本人が全部背負わなくてはならない。そういう意味でも、雇われた人も負担だ」というふうに実態を語っています。このように、
指定管理者制度が導入され、経費の削減ということで働いている職員の給与水準が下がっていけば、当然、人材の確保や専門の方の育成等が難しくなってくるのではないかという懸念がありますけれども、その点はいかがか、伺います。
◎山本 障がい
保健福祉部長 人材の確保、育成についてでございます。
人材の確保や育成については、質の高い
サービスを提供する上でも重要な基盤であると認識しております。そのため、配置職員を確実に確保し得る採用計画や適切な人材育成、研修計画などについて
指定管理者の選定基準に盛り込むとともに、すぐれた提案については選定の際に高く評価することを想定してございます。また、
指定管理者制度の導入後においても、
民間法人である
指定管理者が培ってきたネットワークやノウハウの有効活用による着実な人材の確保や育成を促してまいりたいと考えてございます。
◆
平岡大介 委員 選定の際に高く評価するとか、さまざまなことをやられると思うのですが、私は、
サービスの向上というのはある種の建前で、人件費、経費を抑えていくのが
指定管理者制度だなというふうに思っておりまして、部長が答弁された人材確保だったり職員の育成というのは、
指定管理者制度という枠の中では一定の限界があるのだなというふうに思います。
また、今、保育士を初め、介護士の方などは、低賃金で劣悪な大変な労働条件の中で人が集まらない、不足しているのが社会問題になっています。みかほ
整肢園には全員で7人の保育士がおりますが、
指定管理者制度の導入により職員の賃金水準が低くなることで人が集まらない事態が起きるのではないかということが懸念されます。
このような
指定管理者制度の導入によって官製ワーキングプアを生み出すことがあってはならないと思いますし、
あり方検討会議の議論の材料として、報告書にも掲載されている全国の指定都市に設置された全
児童発達支援センターへの
アンケート結果の中でも、医療機関の機能をあわせ持つ必要のある
医療型児童発達支援センターは、公設公営の数が一番多く、公的な機関等でなければ設置するのは難しい施設であると書いてあります。つまり、医療型と
児童発達支援センター、これは全く別ものだと思うのです。実際に、今、入所されている
子どもたちの状況を事前に聞き取っておりますが、重度心身障がい認定を受けている非常に重度の子が多い施設であることは間違いないのです。だから、一律に
指定管理者制度を入れていくべきではないと思います。
私は、特に、
高齢者だったり生活困窮者、障がい児、障がい者にかかわるという点では、福祉の分野で札幌市がかかわっていくのは重要な役割があるのではないかというふうに思います。そこで、札幌市が公設公営でやっていき、実態や課題をつかみ、経験や知識、技術を積み重ねていく、これが札幌市にとって大切だというふうに思います。
指定管理者制度はなじまず、議案には反対です。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆
平岡大介 委員 私は、
日本共産党を代表して、議案第7号 札幌市
児童福祉施設条例の一部を改正する条例案に反対する立場から、討論を行います。
今回、新たに2020年度から札幌市みかほ
整肢園に
指定管理者制度を導入しようとしています。
医療型児童発達支援センターは、一人一人の状況に応じた療育プログラムをもとに、さまざまな活動体験や遊びを通して子どもの成長を育む療育を提供する施設であり、
指定管理者制度の導入により職員が入れかわることで、施設を利用する
保護者からも
サービスの維持や安全面に関する不安の声が出されています。このような
指定管理者制度は、官から民へという流れの中、経費削減のために導入されたものであり、その一番のしわ寄せが働く者の労働条件の悪化と不安定雇用に集中しています。
今回のみかほ
整肢園の
指定管理者制度の導入についても、職員の働き方や質の担保、人材確保と育成の面での悪化が懸念され、
市民サービスの低下を招くおそれがあります。全国的にも、
医療型児童発達支援センターは公設公営が一番多いことからも、市職員が直接かかわって運営すべきであり、
指定管理者制度はなじまず、本議案には反対です。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第7号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
村上ゆうこ 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第7号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第8号 札幌市国民
健康保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆
平岡大介 委員 私は、
日本共産党を代表して、議案第8号 札幌市国民
健康保険条例の一部を改正する条例案に反対する立場から、討論を行います。
理由の第1は、賦課限度額が引き上げられるためです。
この間、2014年度から2016年度まで3年連続で引き上げられ、2017年度は一旦引き上げが行われなかったものの、今年度は4万円引き上げられるとのことです。
限度額に到達する世帯の収入と所得は、引き上げ前の5人世帯の場合は収入が約740万円、所得にすると約545万円と決して高額収入とは言えず、年間4万円の引き上げは家計に大きな打撃を与えます。
よって、賦課限度額の引き上げには反対です。
理由の第2は、病床転換支援金が延長されるためです。
国は、医療費の削減を狙って、
高齢者らが長期入院する療養病床のうち約14万床を廃止し、患者を安上がりの新たな介護施設か在宅などに追いやろうとしており、その一環として設けられたのが病床転換支援金です。2014年度の
厚生労働省の調査によれば、介護療養病床
利用者の約6割は脳卒中を患い、全体の65%が入院、入所による医療が必要であることが実態であり、そのような中・重度の患者が在宅に追いやられる危険があります。
今回の病床転換支援金の特例延長は、必要な人が必要な医療を受けられなくなる事態がさらに加速する懸念があり、反対です。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第8号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
村上ゆうこ 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第8号は、可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議案第9号 札幌市介護保険条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
それでは、質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第9号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 異議なしと認め、議案第9号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第10号 札幌市指定居宅
サービス等及び指定介護予防
サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及び札幌市指定地域密着型
サービス及び指定地域密着型介護予防
サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。
質疑を行います。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第10号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 異議なしと認め、議案第10号は、可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第11号 札幌市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。
それでは、質疑を行います。
◆こんどう和雄 委員 私から、議案第11号 札幌市旅館業法施行条例の改正について、3点質問させていただきます。
初めに、玄関帳場の代替設備についてであります。
このたびの条例改正の背景は、旅館業法の規制緩和であり、旅館、ホテルの玄関帳場の代替設備を設ける場合、玄関帳場を設置しなくてもいいという法令改正が行われました。一方では、簡易宿所については、法令において玄関帳場に関する明確な規定がないものの、札幌市では、簡易宿所についても玄関帳場を有しない場合は旅館、ホテルと同等の基準の代替設備を設けるよう独自に規定しています。
そこで、最初の質問ですが、この代替設備とは具体的にどういうものか、まず、お伺いいたします。
◎高木 生活衛生担当部長 玄関帳場の代替設備についてでありますが、国におきましては、旅館業法施行規則の中で、玄関帳場の代替設備の要件の一つ目としまして、事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備、二つ目としまして、宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を有することを規定しているところでございます。
これを踏まえまして、札幌市では、玄関帳場の代替設備の具体例としまして、管理者と連絡をとるための電話機や通報システムなどの設備のほか、自動チェックイン機やビデオカメラなどが必要になると考えているところでございます。
◆こんどう和雄 委員 宿泊者名簿、あるいは、万が一、事故が発生した場合に備えて、電話機とかビデオカメラなどを設ければいいと受け取っていいと思います。
次に、代替設備を設けた施設における緊急時の駆けつけ体制について質問いたします。
玄関帳場の代替設備を設ける場合、現在の一般的なホテル等と違い、フロントがなくて職員もいないような施設になるわけですが、そのような施設で事故等の緊急事態が発生した場合に宿泊者が困らないのか、大変疑問に思います。また、近隣住民が施設に対して苦情等を訴えたいとき、職員等に速やかに対応してもらえるのかどうか、大変不安を覚えます。先ほど、代替設備の答弁で、緊急時に迅速に対応するということがありましたが、いざというときに施設へ駆けつけられる体制は一番重要なところであります。
そこで、2点目の質問ですが、玄関帳場の代替設備を設けた施設において、緊急時の職員等の駆けつけ体制はどのようなものになるのか、お伺いします。
◎高木 生活衛生担当部長 緊急時の駆けつけ体制についてでありますが、国におきましては、旅館業における衛生等管理要領の中で、通常、おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制と示しており、札幌市においても同様の体制を整える必要があるものと認識しております。
そこで、営業許可の申請があった際には、緊急時の駆けつけ体制が整っているかを判断するために、駆けつける手段のほか、施設の職員や委託会社の職員など対応する人員の体制を含めまして、書面のほか、現地での許可検査時においても確認を行うことを考えているところであります。
◆こんどう和雄 委員 緊急時の駆けつけ対応は10分程度ということでありますので、この辺もしっかりと遵守していただいて、少しでも早く駆けつけ体制が整うようなご指導をよろしくお願いしたいと思っております。
最後に、旅館業の許可施設への監視・指導及び違法民泊の取り締まりについて質問させていただきます。
平成29年度上半期に札幌を訪れた観光客は、上期としては過去最高の約1,031万9,000人であり、前年度より17.2%も増加していると伺っております。今や、市内のあちこちに観光客が見られ、私の住まいは豊平区平岸で地下鉄駅から3分のところですが、家の目の前に民泊のマンションがあって、アジア系の方と思われる観光客の方々がほとんど毎日のように宿泊しているのを見かけます。
一方、このたびの本条例の規制緩和は、構造設備基準の緩和が主たるものでありまして、フロントを置かずに人件費を削減したり、トイレなどの設備に要する工事費を抑えることも可能となるなど、資金的にも旅館業の営業を行いやすくなるのではないかと考えます。また、近年は、民泊
サービスも広がりを見せておりまして、宿泊業全体として観光客の多様なニーズに応えていけるものと所管の経済観光局も大変期待しているところでございまして、札幌市の経済、観光等の発展に十分寄与するものであります。そのためにも、宿泊施設の近隣の住民と宿泊客との間でトラブルが発生しないように、しっかりと受け皿を用意していただきたいと願っている次第です。
そこで、最後の質問ですが、旅館業の許可を受けた施設に対して、どのような監視・指導を行っていくのか、また、近年、問題視されている違法民泊に対し、新たに市が開設する民泊総合窓口とどのように連携して取り締まっていくのか、あわせてお伺いいたします。
◎高木 生活衛生担当部長 許可施設への監視・指導及び違法民泊の取り締まりについてでありますが、旅館業の許可を受けた施設につきましては、これまでも定期的に立入検査を実施しており、主に客室や共同浴室などにおける衛生管理の状況や構造、設備について確認しているところであります。平成29年度におきましては、市内333の許可施設のうち、延べ257施設に立ち入りを行い、286件の是正指導を行っており、法や条例の改正後においても引き続き立入検査を行ってまいります。また、無届けで営業しているいわゆる違法民泊施設につきましては、札幌市民泊総合窓口に寄せられた情報を保健所が
引き継ぎ、旅館業法に基づいて改善指導を行ってまいります。
さらに、宿泊者と近隣住民との間のトラブルなどにつきましては、法令等で宿泊者に対する規制がないことから、現在でもその対応には大変苦慮しているところではありますが、必要に応じて警察などに
情報提供を行うことにより、市民の生活環境に悪影響が生じないよう今後も努めてまいりたいと思います。
◆
平岡大介 委員 私は、旅館業法の改正、いわゆる規制緩和については、市民、宿泊者、旅館業界の誰が幸せになるのだろうなと甚だ疑問なのですが、私からは、鍵の受け渡し、それから、マンション等での開設、今後の課題の認識、観光業界からの意見など、大きく4点にわたって質問させていただきたいと思います。
前段で質疑がありましたとおり、フロントの代替設備として、10分で駆けつけられるようなところに職員がいることや、緊急連絡先の表示も具体的にはこういうものと示されました。その中で、自動チェックイン機能の整備も必要なのではないかという部長の答弁もありましたが、ここで1点確認させてほしいのは、民泊に関しては、鍵の受け渡し
サービスについて、大手のコンビニが仲介を始めたという報道がありましたけれども、実際のチェックインのときにお客さんとホテル側、旅館側の対面というのは必要なくなるということで間違いないのでしょうか。
◎高木 生活衛生担当部長 鍵の受け渡し
サービスにおける対面での対応についてということでございますが、鍵の受け渡し
サービスをコンビニが仲介するとのプレスリリースは、委員からもございましたとおり、私どもも住宅宿泊事業用ということで聞いているところでございます。
これを旅館業における玄関帳場の代替設備として使用する場合につきましては、先ほどこんどう委員にもご答弁したとおり、国が示している本人確認、宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする機能を有しているかどうかということを総合的に勘案して、玄関帳場の代替設備としてみなせることができるかどうか判断することになるというふうに考えているところでございます。
◆
平岡大介 委員 すごくややこしい答弁をされたと思うのですが、具体的には、チェックイン時に対面しなくてもオーケーという場合もあるということで間違いないのでしょうか。イエスかノーなのです。
◎高木 生活衛生担当部長 対面が必要かどうかというのは、その都度、先ほどの国の規則で定める内容を満たしているかどうかということによって、個別案件ごとに判断することになると思います。
◆
平岡大介 委員 個別に判断するということで、チェックイン時に必ずしも会わなくてもオーケーということは十分に可能ということでありました。それから、10分で駆けつけると言っても、例えば、火災が起きたら火は一瞬で回っていきますし、犯罪が起こった場合にも10分間あれば犯人は十分に逃げられますので、トラブルはどんどん深刻化していくと思います。10分間で果たして本当に大丈夫なのかとか、緊急時の対応や責任はどうなるのかというところで非常に心配です。
次の質問に移りたいと思いますが、ホテル・旅館業であればこれだけの部屋数を設けてくださいというのが、今回の規制緩和の中で1部屋でも営業可能となったと思いますけれども、事実上、マンションやアパートでホテル・旅館業として営業することは可能なのかどうか、伺います。
◎高木 生活衛生担当部長 マンション等での旅館業の営業の可能性についてでありますが、ただいま委員からも例示がございましたように、改正前の旅館業法においては、設けるべき最低客室数について旅館業では5部屋、ホテル営業では10部屋との規定がありました。しかし、このたびの旅館業法の改正において、旅館とホテルの二つの営業種別が統合され、加えて最低客室数の規定が撤廃されるとともに、構造設備基準も緩和されたところであります。このため、マンション等におきましても、改正後の法と条例に定められている構造設備基準等に適合していれば1部屋でも営業が可能になるものであります。
◆
平岡大介 委員 基準に適合していればオーケーということでありました。
民泊の話をしますと、もともとごみの問題や夜中の騒音が非常に問題になっていて、そういったところを規制するので民泊新法ができたわけです。その点、今回の旅館業法の規制緩和で、その問題が逆戻りしてしまうのではないかというふうに心配しております。
次の質問は、マンション内でも開設可能ということであれば、一般住宅と旅館業施設が混在をすると思うのですが、そこで起こり得るようなトラブルの発生や住環境の悪化という点に関して、札幌市保健福祉局は、トラブルの発生の予防や解決策について今後どういうふうに対応していくのか、伺います。
◎高木 生活衛生担当部長 マンション等に一般住宅と旅館業施設が混在する場合の市の対応についてでございますが、従前から、保健所では、トラブルの発生を未然に防止するために
事業者からの事前相談の段階で、管理組合等からの合意を得ること、管理規約等に反していないことを確認しておくことなどについて助言・指導を行ってきたところでございます。今後、マンション内において旅館業を行いたい旨の
事業者が増加する可能性もあることから、安全・安心な環境を保ちたいと考える近隣住民のことを思料し、管理組合等との合意などについてさらに積極的に
事業者へ助言してまいりたいと考えております。
◆
平岡大介 委員 積極的に助言と指導をやっていくということですが、保健所のできる範囲というのは助言とか指導というところまでだと思うのです。
今回の法改正によって、旅館業営業については、必ずしもフロントが必要ではない、それから、1部屋でも営業が可能になったということですが、住宅宿泊事業法、民泊新法では、180日間の営業に限られるという制限があります。採算性の観点からいえば1年間ずっと営業しているほうがいいわけですから、そういった業者、人は、今度は旅館業法を選んでこちらのほうで許可をとろうというふうになって、そういった業者、人がふえる懸念があると思うのですが、その点はどうでしょうか。
◎高木 生活衛生担当部長 マンション等での旅館業営業が増加する可能性についてであります。
委員がご指摘のとおり、住宅宿泊事業においては営業日数に制限があります。しかし一方で、旅館業におきましても、営業日数の制限はないものの、用途地域による立地制限があり、例えば住居専用地域においては旅館業を営業することについて規制がなされることとなります。今回の法改正によりまして、構造設備基準に関する規制緩和がなされたこともあり、旅館業を営める地区においては旅館業がふえる可能性はあるかと思いますが、住宅宿泊事業と旅館業のどちらを選択するかにつきましては
事業者自身の判断になるものと考えております。
◆
平岡大介 委員 例えばの話ですが、ことし1月末に火災事故が起こりまして大きな話題になりました未届けの
共同住宅であったり、マンションやアパートのオーナーが空き部屋を活用して旅館業をやろうといった可能性があるのか、伺いたいと思います。
◎高木 生活衛生担当部長 空き部屋を利用した旅館業がふえる懸念についてでございますが、繰り返しになりますけれども、旅館業法の許可を取得するためには用途地域による立地制限とか構造設備基準等の遵守が必要となります。今回の法改正により構造設備基準に関する規制緩和がなされたこともあり、旅館業がふえる可能性はあるかと思いますが、構造設備基準遵守のためにはコスト負担などの問題もあり、旅館業を行うかどうかは
事業者自身の判断によるものと思います。
しかしながら、今後、
共同住宅、マンション、アパート等の空き部屋を旅館業へ用途変更したいというお話があった際には、保健所として適切に指導してまいりたいと考えております。
◆
平岡大介 委員 今の答弁では決して否定はしておりませんので、例えば、未届けの
共同住宅や空き部屋を活用したマンション、アパートのオーナーが出てくる可能性はゼロではないということであります。
今回、旅館業法の改正と言っても、実態は、1年中営業できる民泊というのが本質ではないかと私は思うのです。京都の例を挙げさせてもらいますが、2012年度は39件だった旅館業法に基づく簡易宿所の許可件数が2017年には871件と、こんなにふえているのです。話は前後しますが、そもそもインバウンドの増加によって住居などを利用した違法な宿泊施設ができて、それを法として指導し、認めるためにできたのが住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法です。しかし、180日間の営業日数の制限があるために、これでは商売にならないということで全国的には民泊の届け出というのは低調なのです。実際には、法令に基づかない闇民泊というのがいまだに点在しているのだと思います。そういった状況の中で出てきたのが、今回のフロントがなくてオーケー、1部屋でもオーケー、条件によってはマンションでもオーケーという旅館業法の規制緩和です。
次の質問になりますが、現在、旅館業法では、建築物の用途制限によって旅館業を開設できる地域とできない地域という条件がありまして、第1種、第2種低層住居専用地域は今はだめだとなっております。しかし、行く行くはここで開設してもいいですというように規制緩和されて、民泊に変わる住宅地での旅館業が広がっていくのではないかというような懸念がありますけれども、今後の規制緩和の流れに対する懸念はお持ちなのか、伺います。
◎高木 生活衛生担当部長 用途地域に関する規制が緩和された場合に旅館業施設がふえる懸念についてであります。
現段階ではそのような懸念は持っておりませんが、将来、委員がご指摘のような状況になった場合には、保健所としまして、市民の安全・安心な生活環境の維持、確保に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
◆
平岡大介 委員 私は懸念を持ったほうがいいのではないかというふうに思います。
今回の規制緩和というのは、基本的に、国のほうではホテルと旅館業の統合がメーンでありまして、フロントの有無や開設できる要件については各自治体で決めることができます。実際に、札幌市は部屋には暖房を置いておくということを新設しました。そういう意味でも、札幌市がちゃんと問題意識を持って対応していかなければいけないと思います。また、この間の流れを見て、これからの規制緩和の広がりに懸念がないというのは、ちょっと無責任なのではないかというふうに思います。
最後の質問ですが、今回の規制緩和について、ホテル業界や観光業界の方からはどんな意見があったのか、伺います。
◎高木 生活衛生担当部長 本条例案につきましては、3月下旬、具体的には3月19日から4月17日までの30日間、パブリックコメントを実施しており、さらに、ホテル、旅館の関係団体へ改正案の内容について別途説明を行ったところでありますが、その際、団体からは特段の意見は寄せられなかったところでございます。
◆
平岡大介 委員 団体の方から特段の意見はなかったということですけれども、それは何人規模のホテル・旅館業の団体かわかりますか。
◎高木 生活衛生担当部長 申しわけございません。具体的な数については、手元に資料を持ち得てございません。
◆
平岡大介 委員 いろいろな規模の旅館業があると思うのですが、わからないですけれども、大体、大手のホテルで、民泊と競合するような懸念がないところなのではないかと思います。100人以下の旅館やホテル業では、私の耳にするところでは非常に危機感を感じています。つまり、お客さんが安上がりの民泊にどんどん流れていってしまうのではないか、ライバルになるのではないかと危機感を感じている業者もいらっしゃいました。
そもそも旅館業法の中に書かれていることを一つ読ませていただきたいのですが、宿泊させる義務等という項目がありまして、旅館業者は、伝染性の疾病にかかっている者や風紀を乱すおそれのある者を除き、宿泊を拒むことはできないと。つまり、裏を返せば、伝染性の疾病がある人、それから、風紀を乱すかもしれないという方は宿泊を断る、拒む必要があるということですが、今回、アパート、マンションでもオーケーで、また、チェックインのときに、伝染病はあるか、この人は風紀を乱すおそれがないかということを対面して確認しなくてもいいということになると思うのです。
つまり、これは、旅館業法の規制緩和と言っても、旅館業法の考え方自体を根底から覆すような規制緩和だというふうに思います。旅館業、ホテル、旅館の本来の姿というのは、安全面、防災面、衛生面の一定の条件をクリアして、それをクリアするためにホテルも投資しているわけですから、それがあって初めて観光客も安心して泊まることができると思うのです。しかし、今回の規制緩和では、その全ての面での信頼を失ってしまうのではないかと思います。本来求められている姿とはかけ離れていくようになると思います。さらに、世界的に見てみますと、対テロ対策で規制というのはどんどん厳しくなっています。そういったことから考えても、やはり、この改正は逆行するものだというふうに思います。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
次に、討論を行います。
◆
平岡大介 委員 私は、
日本共産党を代表して、本委員会に付託されました議案第11号 札幌市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例案に反対する立場から、討論を行います。
改正旅館業法は、違法民泊などの無許可営業への取り締まりを強化する一方、ホテル営業、旅館営業の区別を廃止して、客室数の規制を撤廃、玄関帳場等の基準を緩和してカメラなどの代替を可能にするものです。玄関帳場等を設けず、人員を配置しないことにより、緊急時の対応やチェックイン時に面接を必要としないことなど、防災、防犯、衛生面などが悪化する懸念があります。また、1室でも旅館業が認められることでマンションやアパートなどでも旅館業として営業できることとなり、事実上、新たな民泊の新設に大きく門戸を開くものです。
今後、さらなる規制緩和も懸念され、トラブルの発生や住環境の悪化のおそれがあるために、本議案には反対です。
○
村上ゆうこ 委員長 ほかに討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 なければ、討論を終了いたします。
それでは、採決を行います。
議案第11号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
村上ゆうこ 委員長 賛成多数であります。
よって、議案第11号は、可決すべきものと決定いたしました。
ここで、理事者退席のため、委員会を暫時休憩いたします。
――――――――――――――
休 憩 午後2時20分
再 開 午後2時21分
――――――――――――――
○
村上ゆうこ 委員長 委員会を再開いたします。
最後に、委員派遣についてを議題といたします。
お手元に配付の
厚生委員会行政視察実施案をごらんください。
本委員会に関係する本市の諸課題や取り組みについて、道外他都市の事例を調査し、今後の委員会活動の参考とするため、本案を作成させていただきました。
ここで、委員の皆様にお諮りいたします。
本案のとおり、行政視察を実施することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と発言する者あり)
○
村上ゆうこ 委員長 異議なしと認め、行政視察を実施することといたします。
なお、詳細については、適宜、委員の皆様にお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午後2時22分...