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  1. 札幌市議会 2017-10-02
    平成29年(常任)厚生委員会−10月02日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成29年(常任)厚生委員会−10月02日-記録平成29年(常任)厚生委員会  札幌市議会厚生委員会記録            平成29年10月2日(月曜日)       ────────────────────────       開 会 午後0時58分     ―――――――――――――― ○中村たけし 委員長  ただいまから、厚生委員会を開会いたします。  報告事項ですが、本日審査を行います陳情第246号については、提出者から9月20日付で要旨の一部訂正がありました。また、提出者から資料の提出がございましたので、お手元に配付しております。  それでは、議事に入ります。  最初に、陳情第246号 行動に困難が伴う重度障がい者等の「行動援護利用者サービス維持」と「行動援護提供体制の拡充」に関する陳情を議題といたします。  陳情第246号は、本日が初審査ですので、提出者から趣旨説明を受けるため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後0時59分       再 開 午後1時11分     ―――――――――――――― ○中村たけし 委員長  委員会を再開いたします。  質疑を行います。 ◆中川賢一 委員  私からは、このたびの行動援護移動支援サービス陳情につきまして、制度内容とこれまでの取り組み経過現状確認等を含めて、何点かお伺いさせていただきたいと思います。  在宅やグループホームで暮らしておられる障がいのある方にとりましては、障がいの重さにかかわらず、社会参加や余暇の充実のためにできるだけ外出支援を受けられることは、充実した地域生活を送る上で非常に大切だということは言うまでもないことだと思います。特に、本陳情にございますように、行動に困難が伴う重度の障がいがある方につきましては、お一人お一人の障がいの内容程度がさまざまでございましょうし、また、例えば、外出時の突然の飛び出しやパニックなどいろいろと不安定な行動もあったりして、外出支援サービスを初めとしてそれぞれに合った手厚い支援が必要だというふうに考えるところでございます。  ただ一方で、実際の外出支援サービスは、対象となる方の症状や状態の違い、また、障がいの重さなどは多様ですので、それに伴ってサービスごと支援内容がいろいろと異なっているなど、非常に複雑で、利用者にとりましても、ご家族にとりましても、ましてや一般の方々にとりましては、なかなかわかりづらいものになっているという印象も受けております。本陳情は、行動援護移動支援という2種類の異なる外出支援サービスに関するものでありますが、複雑な制度でもありますので、議論を始めるに当たっては、多くの方々の理解が得られるよう、利用者サービス内容がどのようなものか、しっかりと整理しておきたいと思います。
     そこでまず、行動援護サービス移動支援サービスの主な違いについてお伺いさせていただきたいと思います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護サービス移動支援サービスの違いについてお答えいたします。  障害者総合支援法に基づく行動援護につきましては、国で定める基準に基づき、全国共通の水準で自治体が実施する障がい福祉サービスであり、重度の知的または精神障がいの方で、強度の行動障がいがある方を対象として、北海道が実施する専門的な養成研修を受けた実務経験のあるヘルパー外出支援を行うものでございます。一方、移動支援は、地域特性に応じて自治体が実施する地域生活支援事業で、単独での外出が困難な障がいのある方を広く対象としており、一般的なホームヘルプサービス研修を修了したヘルパー外出支援を行うものでございます。どちらも外出支援サービスではございますが、行動援護は、行動障がいのある方が安全に外出できるよう、国がヘルパー資格要件サービス内容をしっかりと位置づけている専門的な外出支援サービスでございます。 ◆中川賢一 委員  それぞれに違いがあって、ヘルパースキルの違いもあるということだったと思います。  この陳情によりますと、平成25年4月から本市が行動援護サービス移動支援サービスの双方の併給を認めないという制度改正をしたことにより、強度の行動障がいのある方がこれまで受けていたような外出支援サービスをなかなか受けづらくなったというようなお話だったと理解しております。いろいろとお困りのご様子もうかがえたものですから、平成25年4月の変更以来、行動援護サービス対象となる方々につきましては、原則、移動支援サービスの支給を行わないと取り扱いを変更した理由と考え方についてお伺いさせていただきたいと思います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  併給をやめた理由とその考え方についてお答えいたします。  行動障がいのある方に対する外出支援サービスは、利用者外出時の安全性確保することが特に重要であるため、行動障がいの特性支援方法を十分に理解したヘルパーサービス提供することが必要であると考えております。そのため、行動障がいのある方については、一般的なヘルパー資格サービス提供が可能な移動支援ではなく、行動障がいについて専門的知識があるヘルパー提供する行動援護利用していただくものと認識してございます。この行動援護サービスを開始した当初は、行動援護提供する事業所が少なかったため、事業所一定程度増加するまでの措置として、行動援護対象となる方についても移動支援併給を認めていたところでございます。  しかしながら、行動援護事業所が徐々に増加してきたことを踏まえ、平成25年4月からは、行動援護対象となる方については高い専門性を持ったヘルパーによる安全な外出支援サービスを受けていただくため、移動支援との併給を原則認めないこととする取り扱いに変更したものでございます。 ◆中川賢一 委員  行動障がいのある方の行動支援サービスに対しては、安全性確保のため、専門知識スキルを持ったヘルパー支援することが必要だということでした。これまでは、経過措置として、十分な数のヘルパー確保されるまでは併給を認めていたが、十分になったという認識でよろしいかと思います。  今、陳情者お話を伺いますと、当然、安全確保のためのスキルなり知識というものは必要なのだとは思います。その一方で、知識スキルだけではなくて、その方の状態や特性をよく理解していることは非常に重要だということで、そういった意味でも、いろいろな形でのフォローアップをもっと充実してほしいというようなお話だったというふうに思います。そういった利用者からのご要望、実態があるとしますと、今後、行動援護ヘルパー職場定着、離職の防止、また、利用者満足度向上といったことも踏まえまして、本陳情が求めておられますとおり、何らかのフォローアップ策を講じていくなど、サービス提供体制を今よりも充実、安定化させていくために、本市としても独自の取り組みを検討していってもいいのかなというふうに感じたところでもございます。  そこで、もう一つの質問ですが、行動援護ヘルパー職場定着や質の向上といった観点から、本市としてどのようなフォローアップに取り組んでいけそうなのか、お考えを伺いたいと思います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護サービス充実に向けた取り組みについてお答えいたします。  昨年度から、行動援護サービス提供経験が豊富な事業所と定期的に打ち合わせを行いまして、職場定着サービスの質の向上の観点から、行動援護事業者フォローアップ取り組みに関する意見交換を継続的に行っております。この意見交換では、例えば、行動援護ヘルパーサービス提供する際の不安を解消する一つの方法として、事業者の垣根を越えてヘルパーが情報を共有することが必要であるなど、さまざまなご意見をお伺いしております。こうしたご意見を踏まえまして、ヘルパー同士情報交換会を開催することとしたほか、行動援護事業者見学会経験豊富なヘルパーを実際の支援現場に派遣して助言を行うなどの実践的な研修会について、事業所と連携する形で実施することを検討しております。  行動援護は、特に専門的な技術が求められる外出支援サービスであることから、北海道が実施するヘルパー資格取得のための研修だけではなく、ヘルパー職場定着や技術の向上などに対するフォローアップも必要と考えており、今後ともサービス提供充実に向けて取り組んでいきたいと考えております。 ◆中川賢一 委員  いろいろとご検討していくというお話でございました。そういった検討をしていただくのは非常にありがたいことですし、今、陳情者お話にもありましたけれども、実際に障がいがある方への対応というのは想定し得ないケースも多々あって、我々が机上で考えているものと大分違うことは恐らくあるのだと思います。そういった意味からも、利用されている方や、実際の現場で働いていらっしゃる事業所の方の声にしっかりと丁寧に耳を傾けて、より現実、実態に即したサービス提供制度設計というものをこれからも模索していただければと思います。 ◆小川直人 委員  事業内容併給考え方制度充実について前段に質問がありましたけれども、私からも何点か質問させていただきたいと思います。  まず初めに、行動援護サービス移動支援サービス併給を認めた場合の課題についてお伺いいたします。  今回の陳情にあります行動援護サービスにつきましては、重度の障がいのある方が地域で自分らしく自立した生活を送るために必要不可欠な外出支援サービスであると受けとめております。この行動援護サービス移動支援サービス併給につきましては、通学支援などのほかに、行動援護事業所がどうしても見つからず、外出支援サービスを受けなければ生活に多大な支障が生ずる場合などは、各区の判断でやむを得ず認めているケースもあると聞いておりますが、今回、陳情者が要望しております平成25年3月以前のように併給を広く認める場合にはどのような課題が生じるのか、お伺いいたします。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護サービス移動支援サービス併給を認めた場合の課題についてお答えいたします。  行動援護は、例えば道路への突然の飛び出しがあるなど、行動上、著しい困難を有する行動障がいのある方を対象として、国がヘルパー資格要件を厳しく定めている外出支援サービスでございます。  ヘルパー資格要件が緩和されている移動支援との併給を認めた場合、移動支援ヘルパー行動障がいのある方の外出支援を行うこととなり、専門的な知識を要する行動障がいのある方の外出支援について、安全性確保が難しくなることが考えられます。また、事業所においては、資格要件が厳しい行動援護ヘルパー人材確保の意欲が弱まり、行動援護人的基盤が低下することが予想され、専門性を有する行動援護ヘルパーによる適切な外出支援サービス提供が次第に困難になっていくことが懸念されるものでございます。 ◆小川直人 委員  今、行動援護サービス移動支援サービス併給を認めた場合に生じる課題について答弁をいただきました。  確かに、行動援護サービスにつきましては、移動支援サービスよりもヘルパー専門性が高く、利用者にとって安心して利用できる外出支援サービスではありますが、ヘルパー資格要件が厳しいこともあって現状ヘルパーが不足しており、利用者希望する日時に対応できるヘルパー確保されない状況があると伺っております。  こうした状況の中で、行動援護ヘルパー資格要件経過措置平成30年3月31日で終了することから、陳情者行動援護ヘルパー不足がさらに深刻になることを懸念しているものであり、陳情者が不安に思う気持ちも十分理解できるところであります。  そこで、札幌市は、行動援護ヘルパー資格要件経過措置終了に伴い、どのような影響があると考えているのか、お伺いいたします。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護ヘルパー資格要件経過措置終了に伴う影響についてお答えいたします。  国で定めている行動援護ヘルパー資格要件経過措置は、行動障がい専門養成研修受講がなくても、一般的なホームヘルパー資格実務経験が2年以上あれば行動援護提供を可能とするものであり、平成30年3月31日をもって終了する予定でございます。行動援護ヘルパーの多くが研修を修了することから、今後は、行動援護ヘルパー専門性が全体的に高まり、より良質なサービス提供できる状況になっていくことが考えられます。  一方で、昨年末に札幌市が実施したアンケート結果からは、現在、行動援護ヘルパーに従事している850人のうち50人程度研修受講できないものと推計しており、ヘルパー確保影響が出るものと考えております。 ◆小川直人 委員  行動援護ヘルパー資格要件経過措置が終了することにかかわる影響について答弁をいただきました。今の答弁で、私も、やはりヘルパーの不足が考えられるというところが大変気になったところであります。行動障がいがある方の安全・安心な外出支援につきましては、答弁にもあるとおり、本来的には、専門研修を受け、実務経験も豊富なヘルパーサービス提供することが必要であると承知しているところですが、行動援護ヘルパー資格要件経過措置が終了し、来年度には行動援護ヘルパーが不足する可能性が考えられるということでした。  そこで、札幌市として、行動援護ヘルパー資格要件経過措置終了を見据えてどのような対応をしてきたのか、また、今後、年度末に向けてどのような対応を行っていくつもりか、お伺いいたします。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護ヘルパー資格要件経過措置終了に向けた対応についてお答えいたします。  札幌市としては、経過措置の終了に備えて、市内の行動援護事業所に対して、研修会通知文の送付により経過措置が終了する予定について周知した上で、行動援護ヘルパー専門養成研修受講勧奨を行ってきたところです。今後、事業所への受講勧奨については、ホームページなどを活用して一層強化していきたいと考えております。また、行動援護ヘルパー専門養成研修は、北海道が実施するものであるため、経過措置終了に伴い、研修受講できないヘルパーが一時的にでも発生しないよう、研修回数定員枠の増加について要望してきたところでございます。  昨年末のアンケート結果から、現在、年度末に50人程度ヘルパー研修受講できないと見込んでおりますが、本年末に再度調査を行い、新たに受講が必要な方も含めて研修希望する人数を把握の上、これらの方々受講できるよう、研修追加開催に向けて改めて北海道に対して働きかけを行っていきたいと考えてございます。 ◆小川直人 委員  私の自宅の隣がたまたま事業所でございまして、ふだんからよく存じているので、先週、お話を伺ってまいりました。事業所の代表の方に陳情書を見てもらいますと、このたびの陳情内容は私たちの気持ちと同じですということでございます。また、サービス利用する方が年々ふえてきているのが実態だということでございます。そして、このサービス提供をお願いされても、私の事業所対応できないことがあるのですというお話もいただきました。お話ししているわずか30分か40分の間に3件ぐらい電話が来まして、お断りされている実態をフェース・ツー・フェースで見まして、実際にそうなのだなという思いを強くしたところであります。  そして、今、ヘルパーが不足しているという実態の中で、この研修に4日間とられるのは事業所にとっては大変な負担だということであります。現状では、札幌の会場の受講者が多いため、札幌受講できず、地方の会場で受講しなければならない、その場合、遠いところは宿泊も伴って受講している実態があるということでした。今、部長から、研修は50名程度受けられなくなる見込なので、追加などの要望を道にしていくという答弁がありましたけれども、こうした現状も踏まえて、その辺もしっかりと対応していただきたいというふうに思っております。  年度末に行動援護ヘルパー資格要件経過措置が終了する予定ですが、行動援護ヘルパーの不足が生じないよう、着実に対応していくことを強く要望させていただきたいと思います。また、行動援護サービス提供充実のための取り組みを確実に実施していくことはもちろんのことですが、やむを得ない場合の併給につきましては、利用者の個別の事情をしっかりと把握した上で対応していくこともあわせて要望いたしまして、私の質問を終わります。 ◆福田浩太郎 委員  私からも、このたびの陳情に関しまして、行動援護サービス現状と今後について、何点か質問いたしたいと思います。  行動援護サービスは、例えば、自傷行為や他害行為など強度行動障がいのある方が安心して外出を行うことができるサービスであり、行動障がいのある方にとって充実した地域生活を送る上で中核となるサービスであることは論をまたないものであると思います。  しかしながら、これまでの質疑でもありましたように、利用者の中には、行動援護サービスを受けたい希望があっても、利用可能な行動援護事業所が見つからないことにより、外出支援を思うように受けられず、外出機会を制限せざるを得ない場合もあるということは私自身もお話を伺っているところであります。出された陳情にも、90%近くの事業所新規受け入れをできない状況であると書かれております。また、全国的にも、行動援護サービス提供する事業所は少ないとのお話も伺っております。  そこで、質問ですが、札幌市の行動援護サービス提供体制について、現状も含めてどのように認識しているのか、お伺いいたします。 ◎山本 障がい保健福祉部長  行動援護サービス提供体制についてお答えいたします。  札幌市が昨年末に実施したアンケート調査では、新規利用希望する方に対し、約3割の行動援護事業所受け入れ困難と回答したものの、それ以外の事業所は、日時等が合致すれば可能など一定の条件に応じて新規受け入れが可能と回答しており、新規受け入れが可能な事業所一定数あるものと見込まれます。札幌市内指定を受けている行動援護事業所数は、障害者自立支援法が施行された平成18年4月では31カ所だったところ、本年9月1日現在で118カ所となっており、他政令指定都市事業所数と比較して最も多い数となってございます。  これらのことから、札幌市における行動援護サービス提供体制は、一定程度、整備が進んできているものと認識しております。 ◆福田浩太郎 委員  札幌市の行動援護サービス提供基盤について、本市の認識、そして他政令市の状況も踏まえた現状は理解いたしました。また、札幌市の調査によりますと、新規利用者へのサービス提供については、一定程度確保できているという状況があるようです。  しかし、条件が合えばということでありまして、障がいのある方のさらなる外出支援充実に向けて、サービス提供体制の整備をさらに図っていく必要があるというふうに考えられます。希望する曜日や時間帯、そして行動障がいの程度などによっては、希望どおり行動援護利用することが難しい場合があるという声も一部の利用者からお聞きしているところでありまして、行動援護ヘルパー資格要件経過措置終了に伴う対応だけではなく、もっと利用者希望に応じた形でサービスを使えるよう、行動援護ヘルパーをより一層ふやすための今後の取り組みについてお伺いしたいと思います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  対応可能なヘルパーをふやすための取り組みについてお答えいたします。  行動障がいのある方の外出支援サービス充実させ、利用者のニーズに応えていくためには、今後も行動援護ヘルパーをふやしていく必要があると考えております。新たな人材確保に向けては、現在意見交換を行っている行動援護事業所とともに、行動援護の職場の魅力について広く発信していくことを検討していきたいと考えております。また、行動援護事業所が少しでもふえるよう、研修集団指導の機会を通しまして、移動支援事業所に対して、行動援護事業指定について引き続き勧奨していきたいと考えております。さらに、行動援護ヘルパー資格取得の機会をふやすため、養成研修実施主体である北海道に対して、今年度だけではなく、恒常的に研修をふやすよう、継続して働きかけていきたいと考えております。加えて、行動援護事業所経営基盤の安定により、専門性を有するヘルパー人材確保が継続的に可能となるよう、報酬単価の適正な設定について、他政令指定都市と共同して国に引き続き要望していきたいと考えてございます。  今後とも、行動援護事業への新規参入ヘルパー人材確保を促進することで、サービス提供体制のさらなる整備に努めてまいりたいと考えております。 ◆福田浩太郎 委員  行動援護ヘルパーをふやすための札幌市の取り組みについて、さまざま取り組んでいるということは理解いたしました。  札幌市におきましては、強度行動障がいのある方の安全な外出が保障されるよう、行動援護ヘルパー確保に向けた取り組みを継続して実施していくことはもちろんのこと、希望する日時にいつでも外出支援を受けることができるよう、行動援護サービス提供体制の一層の充実に努めていただくことを要望して、質問を終わります。 ◆平岡大介 委員  私からも、経験の少ない事業所ヘルパーへの対応について、1点質問させていただきたいと思います。  陳情者からも説明があったように、障がいのある方はさまざまな個性があって、保護者としてもお子さんを安心して預けたいという思いがあります。それに対して、ヘルパーも、よりよいサービスを行っていきたいということで、日々、工夫を重ねていると考えます。先ほど陳情者の吉田さんもお話しされたとおり、研修受講しただけでは実践的な技術が身についたわけではないということは私も理解しています。外出先で何か事故が起こったらどうしようとか、十分に満足のいくサービスが行えているだろうかと考えているヘルパーも多いのではないかと考えます。  陳情では、経験豊富な事業所から経験の少ない事業所専門スタッフを派遣してほしい、その橋渡しを札幌市がしてくださいという要望も出されております。  そこで、伺いますが、経験の少ない行動援護ヘルパーに十分に目を向けた取り組みが重要であり、ここに本市が力を入れていくべきというふうに思いますがいかがか、伺います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  経験の少ない行動援護ヘルパーに対する取り組みについてお答えいたします。  行動援護従業者養成研修を修了した場合でも、強度行動障がいのある方に対する支援経験が少ない行動援護ヘルパーも相当数いることは、意見交換会に参加している行動援護事業所からも同様の話を伺っているところでございます。そのため、支援経験の少ない行動援護ヘルパーが抱える不安を少しでも軽減できるよう、他の事業所で実際にあった事例を用いるなど、支援現場に即した研修の実施についても検討し、ヘルパー専門性向上を図るとともに、不安軽減にも努めていきたいと考えております。 ◆平岡大介 委員  先ほどお話のあった本市が行動援護事業所に対して行ったアンケート調査では、新規希望者受け入れ状況について、先ほど一定の条件で受け入れ可能だと答弁されていましたが、これが実は大変なのだというふうに私は思います。  中身を見てみますと、障がい特性に応じて可能だという事業所が34%、マッチングできれば可能だというのが27%に上っていることからも、事業所の人員や介助スキルなどの受け入れ体制、そして、障がいのある方と介助者との相性、いわゆるマッチングというのは決して簡単なことではないことがわかります。札幌市はそこを支援していく、そして、併給が終了しても十分に対応できる人員を確保することはもちろんのこと、利用者に不利益がないように本市が尽力していただくことを求めて、質問を終わります。 ○中村たけし 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  それでは、陳情第246号の取り扱いについてお諮りいたします。  取り扱いは、いかがいたしますか。  (「継続」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  それでは、陳情第246号を継続審査とすることにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  異議なしと認め、陳情第246号は、継続審査と決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時41分       再 開 午後1時43分     ―――――――――――――― ○中村たけし 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第12号 札幌市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎富樫 保険医療部長  私から、議案第12号 札幌市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例案について補足説明させていただきます。  この議案は、札幌市の子ども医療費助成事業につきまして、助成の範囲を拡充するものでございます。  現在は、就学前の児童の通院、入院、それから、小学生、中学生の入院について助成対象としていたところでございます。今回、新たに小学校1年生の通院を助成対象として、自己負担額につきましても、就学前の児童と同様の初診時一部負担金のみとするものでございます。  なお、このことに伴いまして、以前から助成対象としております小学校1年生の入院の分につきましても、初診時一部負担金のみとなります。 ○中村たけし 委員長  それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第12号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  異議なしと認め、議案第12号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第13号 札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎山本 障がい保健福祉部長  私から、議案第13号 札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例案について補足説明させていただきます。  この条例案は、手話や点字などの障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進し、もって共生社会を実現しようとするものでございます。  主な内容といたしましては、市は、障がい特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び利用を促進するための施策を推進すること、また、市民及び事業者の役割として市の施策に協力するよう努めることなどを盛り込んでございます。 ○中村たけし 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆平岡大介 委員  私から、何点か質問させていただきます。  6月9日の厚生委員会に素案が出されまして、時代の要請に即した取り組み、そして条例制定を推進すべき、共生社会の実現に向けた一歩を踏み出すものといった共通した意見が出され、議論を行ったところです。また、本市が設置した手話・障がい者コミュニケーション検討委員会には、それぞれの障がい当事者や専門家の方々が選ばれまして、これまで7回にわたって真剣に議論されてきました。当初は、手話・障がい者コミュニケーションという条例を想定して検討委員会を立ち上げたようですが、議論の中で手話という文言を外すことになり、検討委員からは、手話言語条例については別途議論の場を設けてほしいという要望も出されているようです。コミュニケーションをとることと手話が言語であることは別の次元の問題でありますから、それは当然であるというふうに私は考えます。  ここから質問に入らせていただきますが、この条例案の第4条には、本市の責務として、合理的配慮を行うものとすると書かれています。また、第6条には、事業者の役割として、合理的配慮を行うよう努めるものとすると明記されています。  そこで、第4条にある本市の責務について、合理的配慮とは具体的にどのようなものか、現在、本市が行っていることはどのようなものか、また、課題になっているものはどのようなことがあるのか、あわせて伺います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  市の合理的配慮についてお答えいたします。
     まず、市の責務としての合理的配慮と、現在、市が行っていることについてでございます。  条例案の第4条第2項に規定する合理的配慮につきましては、第2条第4号に定義してございまして、具体的には、筆談、代読や代筆による対応や拡大版資料の作成、ルビ振り、手話通訳者や要約筆記者の手配などがございます。市では、現在、個別の状況に応じてこれらの配慮を行っているところでございます。  次に、課題となっていることについてでございますが、障がいの特性やコミュニケーション手段に関する職員の理解の度合いなどにより、窓口対応などにおいて配慮の程度に差が生じることが課題と認識してございます。このため、窓口対応や会議、講演会などにおいて、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関し、具体的な配慮についてわかりやすく整理したハンドブックを作成して職員に周知することについて現在検討しているところでございます。 ◆平岡大介 委員  今、さまざまな具体的な例が紹介されたところですが、実際に視覚障がいのある方にお話を聞いてみますと、札幌市からの郵便物に差出人として札幌市という点字がつくようになった、これは大変いいことだとおっしゃっておりました。しかし、封筒をあけてみると、その中身は点字ではないので、手紙の内容も点字にしてほしいという要望が出されています。音声データや拡大読書器もありますが、しっかり頭に入れながら読んでいく、内容を分析して理解しながら読んでいくには、やはり点字が必要だとおっしゃっておりました。市の責務ということですので、ぜひこのことも促進していただきたいというふうに思います。  2点目の質問です。  市民の役割として、コミュニケーション手段の利用促進があります。筆談や代読、身ぶり手ぶりということで、これは私にもすぐにできそうなコミュニケーションですが、実際に点字を打つ、手話を行うとなりますと一定期間の勉強をしないといけない、すぐには身につかないものであります。  こうした本格的なコミュニケーションを行うには、その技能を習得する場をふやしていくことが大切だというふうに思いますが、本市はどのようにお考えか、伺いたいと思います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  手話や点字などの技能を習得する場についてお答えいたします。  手話や点字などの障がい特性に応じたコミュニケーション手段について、普及啓発により市民の理解を広げることに加え、市民が学べる機会をふやしていくことが重要であると考えております。現在、札幌市では、手話講習会や点訳ボランティア養成講習会などの講座を開催しておりますが、今後、障がい者コミュニケーション条例に基づき、市民が参加しやすい新たな講座の開設や、企業やサークルにおける自主的な学習を支援する取り組みなどについても検討してまいりたいと考えております。 ◆平岡大介 委員  今後もさまざまな検討をしていくというお話でありました。  その点に関して、いつごろまでにどの程度ふやしていこうという計画を具体的に考えていくべきではないかと思いますがいかがか、伺います。 ◎山本 障がい保健福祉部長  手話や点字などの技能を持つ人をふやすための計画についてお答えいたします。  障がい者コミュニケーション条例に基づく施策につきましては、現在検討を進めております平成30年度以降の新たなさっぽろ障がい者プランに基本的な方針を定める予定でございます。このプランの重点取り組みとして、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を学ぶ機会の提供、学ぶ取り組みへの支援などを盛り込んでいきたいと考えてございます。この重点取り組みを推進するに当たっては、手話通訳者などの資格を持つ技能のある方の人数に加えて、資格取得につながる講座の受講者数なども重要と考えておりまして、これらの数値目標の設定などを含めて今後検討してまいりたいと考えております。 ◆平岡大介 委員  障がいのある皆さんの社会進出が進んでおります。中には、弁護士になる方や医者になる方もいらっしゃいます。手話通訳の方などは、こうした専門家になる人の通訳をするスキルも今後は求められてくる時代です。この条例が目的とする共生する社会を実現するために、手話や点字ができる人をふやす具体的な推進計画、促進計画を持つことを改めて求めまして、質問を終わります。 ◆細川正人 委員  私から、一つだけ質問させていただきます。  札幌市では手話もしくは要約筆記を派遣する場合の範囲を決められています。この条例をつくることによって、その範囲について何らかの検討を加えるお考えはあるのか、ないのか、その点についてお伺いいたします。 ◎山本 障がい保健福祉部長  条例に基づきます施策については、いろいろなことに関して今後検討していきたいというふうに考えております。 ◆細川正人 委員  この委員会で、コミュニケーション条例をつくるということで金沢市を視察してまいりました。その際に、いわゆる手話通訳、要約筆記といった派遣事業についての範囲を見せていただきましたら、札幌市よりも随分と広いなという感触を持ったところであります。  他都市の状況も踏まえて、札幌市の派遣の範囲について十分検討いただくよう申し添えて、私の質問を終わります。 ○中村たけし 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第13号を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  異議なしと認め、議案第13号は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第14号 札幌地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎岡島 地域包括ケア推進担当部長  私から、議案第14号 札幌地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例の一部を改正する条例案について補足説明させていただきます。  本議案は、介護保険法施行規則の一部改正に伴いまして、地域包括支援センターにおける主任介護支援専門員の配置基準に関する規定を一部改正するものでございます。  これまで、主任介護支援専門員は、省令におきまして主任介護支援専門研修を修了した者と定義されておりましたが、このたび、5年ごとの更新研修を必須とする旨の省令改正がありましたので、札幌市の条例も同様に文言を修正するものでございます。 ○中村たけし 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆中川賢一 委員  私からは、今回の資格更新制度の導入による影響があるのかどうかという点につきまして、何点か質問させていただきたいと思います。  今回の条例の改正は、国の省令改正に伴うものですので、改正の是非そのものをここで問うということではありませんが、今般、主任介護支援専門員の資格要件に5年ごとの研修が義務づけられました。これは、つまり、資格の保持要件が多少なりとも厳しくなったということでございまして、これによって、今後、資格保有者の減少などといった影響があるのかどうか、こういったことをしっかり予見しておかなくてはならないのかなというふうに考えるところでございます。  そこでまず、本市におけます有資格者の量的な状況について確認させていただきたいと思います。  本市の地域包括支援センターに所属している主任介護支援専門員の直近3年間の推移はどのようになっているのか、また、札幌在住の当該専門員は現在どのぐらいいらっしゃるのか、この点についてお伺いしたいと思います。  その上で、今回、資格の保持要件にこうした条件が新たに加わったことによって、当該の専門員が将来的に不足するおそれがないのか、今後の見通しについて本市としてのご認識をお伺いしたいと思います。 ◎岡島 地域包括ケア推進担当部長  地域包括支援センターの主任介護支援専門員の直近3年間の推移と札幌市内の登録者についてお答えいたします。  札幌市では、各地域包括支援センターに1名以上の主任介護支援専門員の配置を義務づけているところでございます。現在、札幌市の地域包括支援センターに勤務する主任介護支援専門員の総数でございますが、過去の推移を見ますと、平成26年度末で46名、27年度末で52名、28年度末で55名と推移しておりまして、29年8月末現在では62名となっております。また、札幌市内で登録している主任介護支援専門員は、平成28年度現在の数字ですが、867名でございまして、毎年新規の登録者が70名から80名程度増加しているところでございます。  次に、主任介護支援専門員の将来の見通しについてでございますが、札幌市におきましては、地域包括支援センターに勤務する主任介護支援専門員の人数に比べて登録者数が大幅に上回っている状況にございます。センターにおける退職者の補充も円滑に行えておりますことから、今後急速に従事者が足りなくなるとは考えにくいと認識しております。 ◆中川賢一 委員  お話をお伺いしますと、資格を持たれている方の登録者数もかなりふえてきていて、現状は十分に足りているということで、ひとまず安心できる状況かとは思います。  ただ、現在そういった状況であるからといって、今回、制度も改正されましたし、将来的に大丈夫なのかとなりますと、今、高齢化率は急速に高まってきている状況は改めて申し上げるまでもございませんし、また、高齢者の中でも年齢構成がだんだん高くなってきているという状況もうかがえます。また、現在、地域包括支援センターの専門職の配置基準は1号被保険者約2,000人に対して1人ぐらいがめどだと伺っておりますが、こういった基準も、もしかすると将来的には何らかの見直しが必要になってくるかもしれません。これは、介護分野全体として言えることですが、そもそも人材の不足が大変懸念されている中で、今回、資格保持の要件が多少なりとも厳しくなることで、大切で貴重な人材が資格を消失していくということになれば、非常にもったいない話だと考えるところでございます。  そこで、今回の制度改正によりまして、こういった貴重な人材がその資格の消失等をしてしまうことが極力起こらないような配慮や対応を少し講じてもいいのではないかと考えますが、このあたりのお考えをお伺いしたいと思います。 ◎岡島 地域包括ケア推進担当部長  せっかくの資格を消失しないような配慮ということでございます。  今回の省令改正に関しましては、主任介護支援専門員の登録管理をしております北海道から個別に通知を出すと聞いております。また、札幌市としましても、地域包括支援センターや関係団体を通じて更新研修が必要となった旨の情報提供をさせていただきたいと考えております。 ◆中川賢一 委員  基本的には、登録は道の事務だということですが、実際のサービス等を担当して市民生活に一番近い市町村の役割は非常に大きいと思いますので、利用されている方や現場の事業所の声にもアンテナを高くして適切に対応していただければなというふうに思います。 ○中村たけし 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○中村たけし 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆平岡大介 委員  私は、議案第14号 札幌地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等に関する条例の一部を改正する条例案について反対の立場から、討論を行います。  本議案は、地域包括支援センターに配置が義務づけられている主任介護支援専門員の基準について、これまでは主任介護支援専門研修を修了した者と定義されていたものが、国の省令改正により、5年ごとの更新研修が必要となったことに伴い、本市の条例も改定するというものです。  更新研修には、テキスト代も含めて4万1,000円の費用がかかり、その負担を個人にするのか、施設にするのかは、各施設で判断することになります。介護職の賃金はほかの業種と比べて決して高い給料とは言えず、人材不足も深刻です。その上、5年ごとに更新の費用がかかれば、主任介護支援専門員の大きな負担となります。また、施設が負担する場合でも、相次ぐ介護報酬の改定により厳しい運営が強いられている事業所が少なくなく、さらに更新研修費を捻出することは困難です。  よって、本議案には反対です。 ○中村たけし 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第14号を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○中村たけし 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第14号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時5分...