要望書の前文を上段に掲載しております。ここでは、ふえ続ける
大都市の
財政需要に対して
都市税源は不十分だということ、
財政運営が極めて厳しい
状況となる中でも、
指定都市は
圏域における
中枢都市として先駆的かつ
先導的役割を果たすことが不可欠であることを述べてございます。これを踏まえまして、真の
分権型社会の
実現に向けて、国と
地方の
役割分担を抜本的に
見直した上で
税源配分の
是正を行うなど、
地方税財源の
拡充強化が必要であること、また、増大する
財政需要に
対応するため、必要な
地方財源の
総額を
確保するとともに、
都市税源の
充実を図ることなどによりまして、
大都市の
実態に即応した
税財政制度を確立することを強く
要望するとしてございます。
続きまして、
財政関係分の
重点要望事項について、各
項目の
詳細説明の
ページをごらんいただきながら説明させていただきます。
13
ページをお開きいただきたいと思います。
まず、
項目の1番目は、
国庫補助負担金の
改革でございます。
これは、真に
住民に必要な
サービスを
地方みずからの責任で自主的、効率的に提供するために、国と
地方の
役割分担の
見直しを行った上で、
地方が担うべき分野については、
国庫補助負担金を
廃止して、
所要額を、全額、
税源移譲することなどを求めるものでございます。また、
税源移譲されるまでの間につきましては、
地方が必要とする
総額を
確保するとともに、
地方にとって
自由度が高く、活用しやすい
制度とすることを
要望するものでございます。
続きまして、15
ページでございますが、2番目は、
国直轄事業負担金の
廃止でございます。
これは、国と
地方の
役割分担の
見直しを行った上で、国が行うこととされた
直轄事業につきましては、国の責任で整備を行い、
地方の
負担は
廃止すること、また、
現行の
国直轄事業を
地方へ移譲する際には、
所要額を、全額、
税源移譲することなどを求めるものでございます。
続きまして、17
ページでございますが、3番目は、
地方交付税の
必要額の
確保と
臨時財政対策債の
廃止でございます。
こちらは、
地方交付税は
地方固有の
財源であることから一方的な削減は行わないこと、
地方の
財政需要や
地方税等の収入を的確に見込むことで
必要額を
確保すること、
地方財源の不足の
解消は
法定率を引き上げることで
対応すべきであって、
臨時財政対策債は
廃止すること、さらに、
法人実効税率の引き下げによる
地方交付税原資の
減収分については
法定率を引き上げることで
対応することなどを求めるものでございます。
続きまして、
重点要望事項以外の
要望事項のうち、
財政関係分について説明させていただきます。
資料は、27
ページをごらんいただきたいと思います。
1番目の
項目は、
国庫補助負担金の
超過負担の
解消という
項目でございます。
これは、
国庫補助負担金の
改革がなされるまでの間、存続する
国庫補助負担金につきまして、
事業実施のために必要かつ十分な金額を基礎として算出して
超過負担の
解消を図ることを求めるものでございます。
続きまして、隣の28
ページでございますが、2番目の
項目は、
地方債の
借入条件等の改善と
補償金免除繰上償還の実施でございます。
これは、
地方債のうち、
公的資金につきまして、金利の
設定方法など
借り入れ条件の改善を
要望するとともに、高金利の
公的資金、
地方債につきましては、
平成19年度から24年度までに行われておりました
補償金を免除する繰り上げ償還の
特例措置を改めて28年度から実施するよう求めるものでございます。また、施設の
耐用年数に応じた
償還期間の
弾力的運用とか、
退職手当の
財源に充てるための
特例措置の延長、
公共施設の
集約化、
複合化と
転用事業に係る
地方債の
措置の
恒久化などをあわせて
要望するものでございます。
最後に、30
ページ以降の
資料編でございます。
こちらでは、
大都市は、
人口や
商業活動が集中していて、さらに
高度医療や
高等教育が集積するなど、
圏域における
中枢都市として
日本経済を牽引する
役割を担っていること、また、その一方で、過密、集中による
交通混雑や住環境の問題があったり、福祉の問題などの
都市的課題が存在すること、さらに
企業活動への支援や
インフラ整備など、
大都市特有の
財政需要がある事柄につきまして、データを活用しながら説明しているものでございます。
◎
遠藤 税政部長 私からは、
資料6
ページから28
ページまでにございます
重点要望事項と、
要望事項のうち
税制関係分の
内容につきましてご説明いたします。
まず、
重点要望事項でございますが、
税制関係につきましては、三つの
項目から構成されております。
初めに、7
ページ目の
項目1 真の
分権型社会の
実現のための国・
地方間の
税源配分の
是正についてでございます。
ここでは、真の
分権型社会の
実現のため、
消費税など複数の
基幹税から
税源移譲を行い、国と
地方の
役割分担に応じた税の
配分とするよう求めております。このため、国、
地方間の税の
配分をまずは5対5とし、さらに、国と
地方の
役割分担を抜本的に
見直した上で、その新たな
役割分担に応じた税の
配分となるよう、
地方税の
配分割合を高めていくことを
要望するものでございます。
また、
地方公共団体間の
財政力格差の
是正については、
地方税財源拡充の中で
地方交付税なども含めて一体的に行うこと、
地方法人税は、単なる
地方間の
税収の再
配分となる
制度であり、受益と
負担の
関係に反し、真の
分権型社会の
実現の
趣旨にも反しているため、速やかに撤廃し、
法人住民税へ復元することを
要望するものでございます。
次に、9
ページ目の
項目2
大都市特有の
財政需要に
対応した
都市税源の
拡充強化についてでございます。
ここでは、
大都市特有の
財政需要に
対応するため、
都市税源である
消費・
流通課税や
法人所得課税について、その
配分割合を
拡充するよう
要望するものでございます。
なお、
法人実効税率をさらに引き下げる
措置を講ずる場合には、
法人住民税が減収とならないように
制度設計を行うことをあわせて
要望するものでございます。
次に、11
ページ目の
項目3
事務配分の
特例に
対応した
大都市特例税制の
創設についてでございます。
11
ページの最下段で例示するような
大都市特例に係る事務について、
指定都市の
市民は、
指定都市から
行政サービスを受ける一方で、その
経費を
道府県税として
負担しており、受益と
負担の
関係に
ねじれが生じております。この
ねじれを
是正するため、
財政需要に見合う
税制上の
措置として、
道府県から
指定都市への
税源移譲により
大都市特例税制を
創設するよう
要望するものでございます。
なお、
自動車取得税交付金につきまして、
指定都市には国・
道府県道の
管理分として
特例分が
措置されておりますが、
消費税率10%引き上げ時に
自動車取得税交付金は
廃止することとされており、その場合、
特例措置もなくなることから、その
代替措置を講ずるよう
要望するものでございます。
次に、
要望事項でございますが、
税制関係分につきましては、六つの
項目から構成されております。
まず、21
ページの
項目1
消費・
流通課税の
充実でございます。
消費・
流通課税は、
都市における
消費、物流の
実態を反映する
都市税源であるものの、
市町村への
配分割合が3.4%と極めて低い
現状にあるため、この
配分割合の
拡充を
要望するものでございます。特に、
都市的税目であります
地方消費税につきまして、国、
地方間の
税源配分の
是正を図る中で、より一層の
充実を図るよう
要望するものでございます。
次に、22
ページ目の
項目2
所得課税の
充実のうち、
個人住民税についてでございます。
平成19年度に
所得税から
個人住民税への3兆円規模の
税源移譲が
実現しましたが、
税収が安定している
個人住民税は
市町村の
基幹税目であることから、引き続き、国、
地方間の
税源配分の
是正を図る中で、より一層の
充実を図るよう
要望するものでございます。
次に、23
ページの
項目3
所得課税の
充実のうち、
法人住民税についてでございます。
法人は、
市町村から産業・
経済の集積に伴う
社会資本整備などの
行政サービスを享受しておりますが、
法人所得課税の
市町村への
配分割合が6.8%と極めて低いことから、国、
地方間の
税源配分の
是正により、その
配分割合の
拡充を図るよう
要望するものでございます。
次に、24
ページ目の
項目4
固定資産税の
安定的確保についてでございます。
市町村の重要な
基幹税目である
固定資産税につきまして、公平かつ簡素な
税制を目指すとともに、
安定的確保を
要望するものでございます。
なお、
固定資産税のうち、
償却資産に対する
課税につきましては、
経済対策等の
観点から
廃止などの抜本的な
見直しを求める声がありますことから、
現行制度を堅持するよう
要望するものでございます。
次に、25
ページ目の
項目5
定額課税の
見直しについてでございます。
ここでは、相当期間にわたって
税率が据え置かれている
定額課税につきまして、適切な
見直しを行うよう
要望するものでございます。
次に、26
ページ目の
項目6
税負担軽減措置等の
整理合理化についてでございます。
ここでは、
税負担軽減措置や
租税特別措置のうち、
課税の均衡上、適当でないものや、主として国の施策により
地方税に影響を及ぼすものなどについては、一層の
整理合理化を進めるよう
要望するものでございます。
○
飯島弘之 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
前川隆史 委員 私から、
財政関係の
重点項目の
三つ目、
地方交付税の
必要額の
確保について、確認の
意味も含めて、簡潔に
質問させていただきたいと思います。
言うまでもなく、
地方交付税の
機能は、
地方団体間の
財源の不均衡を
解消する
財源の
調整機能、そして、
地方団体の
一定水準の
行政運営を保障する
財源の
保障機能、こうした
機能を持つ
地方固有の
財源であります。
札幌市は、
指定都市の中でも
地方交付税の
依存率が高いということで、今後の
社会保障費や
まちづくり、そして、今、
総合戦略の策定が進んでおります
地方創生を力強く進めていく上でも、
地方税の
充実とともに、
地方交付税の
確保はこれまで以上に重要になってくるのではないかと思います。
こうした中、
交付税の
総額確保を図るため、
地方財政計画の
歳出に、
財務省に言わせると
積算根拠の乏しい、ある
意味で不安定な
歳出特別枠の計上が例年続いておりまして、
平成27年度についても継続して計上されていると伺っております。
そこで、改めて、確認の
意味も含めて、
歳出特別枠はどのようなものなのか、また、
創設された経緯についてお伺いしたいと思います。
◎
平木 財政部長 歳出特別枠の
趣旨とその
創設の経緯ということでございます。
まず、
歳出特別枠の
趣旨はどういうものかということでございますが、
地方交付税の
全国総額につきましては、国が
予算編成時に策定する
地方財政計画によって示される
地方全体の
歳出の
総額と、
地方全体の
地方税や
国庫支出金などの歳入との差によって決定されることになっております。このような
仕組みの中で、
歳出特別枠については、
一定規模の
経費を
地方財政計画の
歳出に追加で計上いたしまして、
地方全体の
歳出総額を拡大させることで
地方交付税の
総額確保を図るためのものでございます。
続きまして、
歳出特別枠創設の経緯ということでございますけれども、
平成20年度におきまして、
地方が行う
地域活性化施策の
経費を新たな
歳出として計上したことが始まりでございます。その後、
リーマンショック以降の
景気後退などへの
対応といたしまして、
地方において地域の
活性化や
経済の
基盤強化、雇用の創出などに取り組めるように
地方交付税を増額するため、毎年度、
歳出特別枠が計上されて現在に至っているところでございます。
◆
前川隆史 委員 ここ最近は、国、
地方においても、
経済の
回復基調から
税収が伸びております。そういう
意味では、
地方財政計画の
歳出と歳入のギャップを埋めるための
地方交付税ですので、その
仕組み上、どうしても
減額になってしまうということであると思います。しかし、先ほど申し上げましたとおり、今後、
社会保障の
充実や
地方創生を進めていくには、それに
対応した
一般財源の
総額が担保されていくことが大切であろうかと思います。
財務省は、
歳出特別枠については、あくまでも異例の
対応として実施されたものである、早く平時に戻して
歳出特別枠や
別枠加算の
解消を図る必要があると言い切っております。そうなると、
地方創生の旗のもと、守りから攻めに転じようというときに、少々の
税収増を理由に
交付税の
減額は
地方創生の勢いをそぐことになってしまうのではないかと懸念するところでございます。
そこで、
質問でございますが、
平成27年度の
歳出特別枠の
状況と来年度の
歳出特別枠の
見通しについてお伺いしたいと思います。
◎
平木 財政部長 平成27年度の
歳出特別枠の
状況と来年度の
見通しということでございます。
まず、今年度の
歳出特別枠の
状況についてでございますけれども、
地方財政計画におきまして、
歳出特別枠の額については前年度比で3,500億円減の8,450億円となってございます。ただ、この
減少分の3,500億円につきましては、
まち・ひと・し
ごと創生や
公共施設の
老朽化対策といったほかの費目に振りかえられておりまして、実質的には前年度水準の1兆1,950億円が
確保されている
状況でございます。
次に、来年度の
見通しでございますけれども、国が6月に決定いたしました
経済財政運営と
改革の
基本方針2015、いわゆる
骨太方針におきましては、
歳出特別枠などの
特別措置につきまして、
経済再生に合わせ、
危機対応モードから
平時モードへの切りかえを進めていくという
見直しの
方向性のようなものが盛り込まれてございまして、今後の動向を注視していく必要があるというふうに考えてございます。
指定都市を初めといたします
地方公共団体では、
歳出特別枠を含めた
地方交付税の額によりましてさまざまな需要に
対応しながら
行財政運営を行っているのが
現状でございまして、今回の
青本の案におきましても、
地方交付税の
必要額の
確保の
観点から
歳出特別枠の堅持を要請しているところでございます。
◆
前川隆史 委員 歳出特別枠につきましては、
創設当時においては臨時的な
措置だったかもしれませんが、
現状においてはそれを見込んでの
地方交付税総額で
地方自治体が運営を行っているというのが
実態であろうかと存じます。
財務省では、
まち・ひと・し
ごと創生事業費をつくったのだから
歳出特別枠は速やかに
廃止しろなどといった議論もされているようでございますが、
歳出特別枠を堅持できるよう、年末の国の来年度の
予算編成に向けて
地方が一丸となって
要望活動をしていただきますようお願い申し上げまして、私の
質問を終わりたいと思います。
◆
太田秀子 委員 私からは、
要望事項に関して、
税制関係の25
ページの5
定額課税の
見直しと26
ページの6
税負担軽減措置等の
整理合理化について
質問いたします。
まず、
定額課税の
見直しの
法人市民税の
均等割についてです。
25
ページに
法人市民税の表がありますが、これを見ると、
均等割の不平等さが明らかです。
資本金がふえるにつれて
負担割合がふえていくという
累進性になっていないからです。例えば、
従業者数50人以下で見てみますと、
資本金1,000万円以下の場合、
均等割は5万円です。1,000万円として計算してみますと
負担割合は0.5%でした。片や、
資本金50億円を超えた場合、
均等割は41万円、50億円ちょうどとして計算してみますと
負担割合は0.0082%です。
資本金の小さい
事業所ほど
負担は重く、
資本金の大きい
事業所ほど
負担が軽くなっています。税金は能力に応じて納めるという
応能負担の原則に立ち返って
累進性をきちんと
制度設計するべきだと考えます。
資本金1,000万円以下の
事業所は、
事業所の総数5万1,190社のうち、3万8,173社を占めていて、約75%に当たります。
税負担の
割合が重いけれども、頑張っている、こういう
企業には、据え置いてきたからという理由で税金を引き上げるのではなくて、
事業を安定させ、新たな雇用をつくれるような応援をすることが大事ではないでしょうか。
そこで、
質問いたしますが、
要望文に書かれている適切な
見直しを行うことというのは、
資本金が50億円以上であるところも1,000万円以下のところも一律に
負担を上げるように求めるお考えなのか、お聞きします。
明らかに
均等割が不平等を生んでいますけれども、この
均等割という
制度についてはどうお考えなのかもお聞きいたします。お答えください。
◎
遠藤 税政部長 まず、
法人市民税の
均等割の性格についてでございます。
法人市民税の
均等割につきましては、
地方団体が行う
行政サービスとの
応益関係に着目して、そのために要する
地方団体の
経費の一部の
負担を求めるものでございます。
現行の
均等割の
税率につきましては、
資本金等の額と
従業者数により5万円から300万円まで段階的に定められているところであり、
企業規模に応じた
税負担となっているところでございます。
法人市民税の
均等割につきましては、長期間、据え置かれていることから、
要望案のとおり適切な
見直しが必要と考えておりますけれども、
見直しに当たっては、
企業規模に応じた
税負担を考慮すべきと考えているところでございます。
◆
太田秀子 委員 均等割は、
所得にかかわらず、固定的な
負担となりますから、
資本金1,000万円以下の
企業については、
現行の
税率を上げない、あるいは、引き下げることも検討すべきです。他の自治体と協議していただいて、文言に盛り込むことも含めて求めておきます。
そして、その下に書かれている
個人市民税は、
均等割3,000円ですが、表の下に
注意書きがあるとおり、
東日本大震災の
復興税で
市民税は3,000円が3,500円に、
道民税は1,000円が1,500円になっています。使い道は違いますけれども、
市民の側から見れば既に1,000円の
負担増となっています。
個人市民税の
見直しを求めるべきではないことも求めておきます。
そして、26
ページですが、
税負担軽減措置等の
整理合理化の中で、
新築住宅にかかわる
固定資産税の
減免措置を含め、抜本的な
見直しを行うよう求めている件に関して
質問いたします。
まず、
一つ目の
質問ですが、この
制度の目的はどのようなものでしょうか、お答えください。
◎
遠藤 税政部長 新築住宅に係る
固定資産税の
減額制度の目的についてのご
質問でございます。
新築住宅に対する
固定資産税の
減額措置につきましては、
住宅の
量的不足を
解消するために建設を促進すること、また、
新築住宅の
所有者の購入当初における
固定資産税の
負担軽減を図ることを目的として、
昭和39年度に
創設された
減額制度でございます。また、
減額措置の
内容につきましては、1戸当たり120平米
相当分について、
分譲マンション等の
中高層耐火住宅の場合は5年度間、
戸建て住宅等の
中高層耐火住宅以外の場合は3年度間、
固定資産税額を2分の1に
減額する
制度でございます。
◆
太田秀子 委員 今、
住宅の
量的不足を
解消するなどのためにできた
制度だと聞きましたけれども、続いて
質問いたします。
現在、本市としては
住宅ストック分についてはどのような段階にあるのでしょうか。
◎
遠藤 税政部長 住宅ストックが量的に充足しているかというご
質問でございます。
新築住宅に対する
固定資産税の
減額措置は、今、答弁いたしましたとおり、
昭和39年度に
創設されたところであります。
総務省による
住宅・
土地統計調査によりますと、
札幌市においては、
昭和38年度では
住宅総数が
世帯数を下回って
住宅不足となっておりましたが、
昭和48年度以降は
住宅総数が
世帯数を上回っており、今日では
住宅ストックは量的に充足している
状況であると考えているところでございます。
◆
太田秀子 委員 現在、本市では、
人口減少問題や超
高齢社会の到来に向けて
まちづくりの検討をしているところです。
人口増に向けた
まちづくりの
観点から、また、
固定資産税は
市税収入の安定的な
基幹税となっている点からも、家を建てる人がふえることはとても望ましいと考えます。
札幌で
マイホームを建てて子育てをしていこう、
札幌市民として長く暮らそうという世代を応援することは、
生産人口をふやす取り組みとしても有効だと考えます。また、超
高齢社会の
対策では、
共同住宅のオーナーにバリアフリーのアパートを建築してもらうなど、
住宅の質的な
確保も期待できます。2012年に
マイホームを建てた40代の夫婦は、新築した当初はいろいろな出費が多く、この
制度があって助かったと言って喜んでいました。
固定資産税の
減額措置が
廃止されるようなことがあれば、新築しようという気持ちは低くなってしまうのではないでしょうか。
一方、市外や道外から税金
対策などで本市の高層マンションなどを購入する方たちも少なくないと聞いています。
減額措置を活用する場合、そのような方たちと、
住宅を建てて本市で暮らしていく方たちとの違いは明確にするべきと考えます。
これらを踏まえて、最後の
質問ですが、抜本的な
見直しとはどのような
要望になるのか、お答えください。
◎
遠藤 税政部長 減額措置の抜本的な
見直しの
内容についての
質問でございます。
今後の
制度の
見直しについては、
住宅ストックが量的に充足している
現状を踏まえると、この
減額措置が持つ
住宅の取得を促す
機能にあわせて、環境や高齢者などに配慮したより良質な
住宅の建築を促進する
観点を加えることなどが考えられますが、
税制上、具体的にどのような
住宅を支援していくかについては、今後検討されるものであると考えております。
◆
太田秀子 委員 先ほども言いましたが、
札幌市が当面している
人口減少問題などに
対応して
住宅をつくっていくことは未来にとってとてもいいことだと思いますので、その取得を可能にすることとあわせて、質的にもよいものにしていくように取り組んでいただきたいと思います。
新築住宅にかかわる
固定資産税の
減額措置は、やはりなくすべきではないということを申し上げまして、私からの
質問を終わります。
○
飯島弘之 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
飯島弘之 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
以上で、
委員会を閉会いたします。
――――――――――――――
閉 会 午前10時32分...