札幌市議会 > 2014-12-04 >
平成26年 第4回定例会−12月04日-03号

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  1. 札幌市議会 2014-12-04
    平成26年 第4回定例会−12月04日-03号


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    平成26年 第4回定例会−12月04日-03号平成26年 第4回定例会                平成26年    第4回定例会           札 幌 市 議 会 会 議 録 ( 第 3 号 )            平成26年(2014年)12月4日(木曜日)           ―――――――――――――――――――――――――― 〇議事日程(第3号)  開議日時 12月4日 午後1時 第1 議案第1号から第15号まで、第17号、第20号から第23号まで、諮問第1号(市長提出) 第2 議案第24号から第31号まで(市長提出)  ―――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件 日程第1 議案第1号 平成26年度札幌市一般会計補正予算(第5号)  議案第2号 平成26年度札幌市後期高齢者医療会計補正予算(第1号)  議案第3号 平成26年度札幌市公債会計補正予算(第4号)  議案第4号 平成26年度札幌市軌道事業会計補正予算(第1号)  議案第5号 平成26年度札幌市高速電車事業会計補正予算(第1号)
     議案第6号 公の施設の指定管理者の指定の件(都市公園)  議案第7号 公の施設の指定管理者の指定の件(自転車等駐車場)  議案第8号 公の施設の指定管理者の指定の件(札幌駅前通地下広場)  議案第9号 公の施設の指定管理者の指定の件(札幌市民ホール)  議案第10号 札幌市附属機関設置条例等の一部を改正する条例案  議案第11号 札幌市土地利用審査会条例の一部を改正する条例案  議案第12号 札幌市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例案  議案第13号 札幌市子ども心身医療センター条例案  議案第14号 札幌市児童福祉施設条例の一部を改正する条例案  議案第15号 札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案  議案第17号 財産の処分の件議決変更の件(工業団地用地)  議案第20号 平成27度当せん金付証票の発売限度額を定める件  議案第21号 市道の認定及び変更の件  議案第22号 専決処分承認の件(一般会計予算の補正)  議案第23号 札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例案  諮問第1号 異議申立てに対する決定に関する件 日程第2 議案第24号 平成26年度札幌市一般会計補正予算(第6号)  議案第25号 平成26年度札幌市土地区画整理会計補正予算(第1号)  議案第26号 平成26年度札幌市国民健康保険会計補正予算(第1号)  議案第27号 平成26年度札幌市後期高齢者医療会計補正予算(第2号)  議案第28号 平成26年度札幌市介護保険会計補正予算(第2号)  議案第29号 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例案  議案第30号 札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例案  議案第31号 札幌市職員の配偶者同行休業に関する条例案  ―――――――――――――――――― 〇出席議員(68人)  議   長       高 橋 克 朋  副 議 長       ふじわら 広昭  議   員       伴   良 隆  議   員       阿部 ひであき  議   員       小 竹 知 子  議   員       北 村 光一郎  議   員       川田 ただひさ  議   員       植 松 ひろこ  議   員       中 村 たけし  議   員       林   清 治  議   員       村 上 ゆうこ  議   員       山 口 かずさ  議   員       丸 山 秀 樹  議   員       石 川 佐和子  議   員       金子 やすゆき  議   員       木 村 彰 男  議   員       飯 島 弘 之  議   員       こじま ゆ み  議   員       佐々木 みつこ  議   員       宗 形 雅 俊  議   員       よこやま 峰子  議   員       小須田 悟 士  議   員       宝 本 英 明  議   員       小 川 直 人  議   員       しのだ 江里子  議   員       福 田 浩太郎  議   員       國 安 政 典  議   員       小 形 香 織  議   員       小 倉 菜穂子  議   員       伊 藤 牧 子  議   員       村 山 秀 哉  議   員       細 川 正 人  議   員       長 内 直 也  議   員       五十嵐 徳 美  議   員       長谷川   衛  議   員       峯 廻 紀 昌  議   員       桑 原   透  議   員       林家とんでん平  議   員       三 宅 由 美  議   員       阿知良 寛 美  議   員       芦 原   進  議   員       谷 沢 俊 一  議   員       伊 藤 理智子  議   員       坂 本 恭 子  議   員       村 松 正 海  議   員       山 田 一 仁  議   員       こんどう 和雄  議   員       勝 木 勇 人  議   員       鈴 木 健 雄  議   員       恩 村 一 郎  議   員       大 嶋   薫  議   員       三 浦 英 三  議   員       本 郷 俊 史  議   員       涌 井 国 夫  議   員       宮 川   潤  議   員       井 上 ひさ子  議   員       宮 村 素 子  議   員       三 上 洋 右  議   員       武 市 憲 一  議   員       小 野 正 美  議   員       畑 瀬 幸 二  議   員       福 士   勝  議   員       猪 熊 輝 夫  議   員       西 村 茂 樹  議   員       川口谷   正  議   員       伊与部 年 男  議   員       堀 川 素 人  議   員       松 浦   忠  ―――――――――――――――――― 〇欠席議員(なし)  ―――――――――――――――――― 〇説明員  市   長       上 田 文 雄  副 市 長       生 島 典 明
     副 市 長       井 上 唯 文  交通事業管理者  交 通 局 長     若 林 秀 博  水道事業管理者  水 道 局 長     長 利 秀 則  病院事業管理者  病 院 局 長     関   利 盛  危機管理対策室長    相 原 重 則  市長政策室長      渡 邊 光 春  総 務 局 長     板 垣 昭 彦  市民まちづくり局長   池 田 佳 恵  財 政 局 長     藤 原 知 朗  保健福祉局長      瀬 川   誠  子ども未来局長     岸   光 右  環 境 局 長     長 岡 豊 彦  経 済 局 長     荒 井   功  観光文化局長      可 児 敏 章  建 設 局 長     吉 岡   亨  都 市 局 長     高 橋   稔  会 計 室 長     上 野 輝 佳  消 防 局 長     佐 藤   有  教育委員会委員     臼 井   博  教育委員会教育長    町 田 隆 敏  選挙管理委員会委員長  湊 谷   隆  選挙管理委員会委員   常 田 豊 明  選挙管理委員会委員   小 谷 俵 藏  選挙管理委員会委員   笹 出 昭 夫  人事委員会委員長    大 塚 龍 児  人事委員会事務局長   堀 口 洋 一  監 査 委 員     藤 江 正 祥  監査事務局長      吉 澤 政 昭  ――――――――――――――――――事務局出席職員  事 務 局 長     本 間 章 弘  事務局次長       小 島 祐 司  政策調査課長      東 館 雅 人  議 事 課 長     酒 井 欣 洋  調 査 係 長     森     譲  議 事 係 長     深 井 貴 広  委員会担当係長     斉 藤 匡 朋  委員会担当係長     八 代   吟  書   記       扇 谷   亨  書   記       太 田 真 司  書   記       下 間 孝 洋  ――――――――――――――――――  〔午後1時1分開議〕 ○副議長(ふじわら広昭) ただいまから、本日の会議を開きます。  出席議員数は、61人です。  ―――――――――――――――――― ○副議長(ふじわら広昭) 本日の会議録署名議員として小竹知子議員三宅由美議員を指名します。  ―――――――――――――――――― ○副議長(ふじわら広昭) ここで、事務局長に諸般の報告をさせます。 ◎事務局長(本間章弘) 報告いたします。  高橋克朋議長、鈴木健雄議員西村茂樹議員は、所用のため、遅参する旨、届け出がございました。  本日、市長から提案されます議案第29号 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例案、議案第30号 札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例案、議案第31号 札幌市職員の配偶者同行休業に関する条例案につきまして、地方公務員法第5条第2項の規定により、昨日、議長は、人事委員会の意見を求めております。  本日の議事日程、質問順序表は、お手元に配付いたしております。  以上でございます。  ―――――――――――――――――― ○副議長(ふじわら広昭) これより、議事に入ります。  日程第1、議案第1号から第15号まで、第17号、第20号から第23号まで、諮問第1号の21件を一括議題とします。  昨日に引き続き、代表質問を行います。  通告がありますので、順次、発言を許します。  芦原 進議員。  (芦原 進議員登壇・拍手) ◆芦原進議員 私は、ただいまから、公明党議員会を代表いたしまして、市政の諸課題につきまして、順次、質問を行います。  最初に、市長の政治姿勢について、4点伺います。  1点目は、上田市政3期12年を振り返ってであります。  平成15年6月に上田市長が誕生してから11年半が経過し、上田市長3期目の任期も残すところ半年を切りました。長きにわたり、190万都市のかじ取りを担われたご苦労には、まずは敬意を表したいと思います。  我が会派も、この11年余の間、さまざまな局面において上田市長と議論を交わしてまいりました。私は、これまでの上田市政を象徴する取り組みを中心に、3期12年を振り返ってみたいと思います。上田市長と言えば、市民自治を中心に据えた市政運営であり、その基本的な枠組みとして制定されたのが自治基本条例市民まちづくり活動促進条例、そして、子どもの最善の利益を実現するための権利条例の3条例であります。  自治基本条例については、市民、議会、行政が力を合わせて進める市民が主役のまちづくりを掲げており、その趣旨には賛同いたしました。また、自治基本条例を具現化する市民まちづくり活動促進条例や、子どもの最善の利益を実現するための権利条例については、当初の提案に対して、我が会派は、議論が不十分であることを指摘し、いずれも平成19年2月の定例市議会において一度否決され、その後、提案された修正案には我が会派の意見も反映されるなど、十分な議会議論を経て制定された経緯があります。これらの条例は、制定後5年を経過した今、果たして市政運営に十分に生かされているのか、理念だけに終わっていないのか、いま一度、検証する必要があるのではないかと思うところであります。  上田市長が進めてきた市民自治の成果を挙げるならば、まずは、一番にごみ減量であります。新ごみ分別ルールと有料化による経済的な動機づけも大きく働き、市民の意識改革も図られたことが各家庭の大幅なごみ減量につながり、篠路清掃工場の建てかえが不要となりました。これは、市民の皆様の努力、協力があってこその成果であると評価をしております。  次に、上田市長の信念と言うべき取り組みを挙げますと、それは、脱原発依存と公契約条例だと言えます。この11年半において、平成23年3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う福島第一原発事故は、これまでの日本のエネルギー政策のあり方や国民の意識を変えるものであり、本市の議会においても、被災地の支援や今後のエネルギー施策のあり方について多くの議論を重ねてまいりました。  私は、平成24年第2回定例会の代表質問で、被災地への支援として、震災により生じた瓦れきの積極的な受け入れをすべきと主張しましたが、残念ながら、市長は頑として受け入れを拒否されました。  一方で、昨年度に策定した札幌市まちづくり戦略ビジョンや、先月に策定しました札幌市エネルギービジョンでは、道内の豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルの積極的な活用、省エネルギーの推進などにより、原発に依存していた電力の転換を図ることとしており、公明党は、原発をベースロード電源と位置づけてはおりますが、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの普及、省エネルギーの促進、化石燃料を有効に利用する火力発電などの効率化を進めながら、将来的に原発に依存しない社会、原発ゼロ社会を目指すこととしており、札幌市のこの二つのビジョンが示す方向性を高く評価しているところであります。  また、上田市長が1期目と3期目の公約に掲げた公契約条例については、昨年の第3回定例市議会において否決となりました。  上田市長は、事業者に対して適切な賃金の支払い義務を負わせることで、官製ワーキングプアを解消し、ひいては、市発注業務に従事する労働者の賃金アップが全体の給与の底上げにつながるとの趣旨で提案されましたが、我が会派は、当初より、条例制定には対象とする業界の理解が必要であり、労働者の賃金引き上げには事業者の健全な事業活動が必要であると訴えました。この間、本市が入札制度の改革を進めてきたことは一定の評価ができますが、企業の経営実態に対する理解と検証が不十分として企業からの理解を得るに至らなかったことは、条例制定には結果的に無理があったと言わざるを得ません。  そのほかにも、上田市政の一貫した基本姿勢として挙げられるものに、財政規律を重視した市政運営があります。将来世代に過度な負担を残さぬよう財政運営を行ってきた結果、この11年間で市債発行の残高4,800億円を縮減し、実質公債費比率が6.7%となるなど、ほかの自治体と比べて健全な水準にあることは、一定の評価をするところであります。  しかし、2008年10月のリーマンショックを契機とした世界的な経済危機による景気後退や、民主党政権による公共事業の大幅削減、民間の設備投資意欲の減退により企業経営が大変厳しい状況になったとき、我が会派は代表質問で、予防保全の考え方に立脚した計画的な保全事業の推進が重要であり、例えば市有建築物の維持管理では、耐震化やバリアフリー化、さらには環境負荷低減対策といった一連の対策を含めた効果的・効率的な保全を進めていく必要があると主張してきました。そして、長寿命化対策として、公共事業を早急かつ継続的に実施することは、中小企業の経済対策としても有効ではないかとも訴えております。  今後は、我が党が推進している防災、減災やインフラの長寿命化など、命を守る公共投資が必要不可欠の時代であります。さらに、これらの投資を、中小企業を初めとした市内経済の活性化につなげていくためにも、今後は財政規律に偏ることなく、公共投資の中長期的見通しを示した上で、市債の有効な活用などにより、必要な公共事業を積極的に行っていくべきだと考えています。  そこで、質問ですが、この11年半を振り返り、上田市長がこれまで掲げてきた自民自治の推進について、さらには、経済対策と公共投資の考え方について、市長ご自身がどのように評価をし、残された課題をどう認識しているか、伺います。  2点目として、冬季オリンピックパラリンピックの誘致についてであります。  本定例会の提案説明に先立ち、市長から、オリンピックの招致についての表明がありました。第3回定例会において、我が会派も賛成し、招致決議がされ、また、札幌商工会議所からも要望書の提出があり、さらには、10月に実施された1万人市民アンケートでは冬季オリンピックパラリンピックの招致に66.7%が賛成するといった結果を受けての判断ということであり、市長の決断に敬意を表します。  実現には、日本オリンピック委員会が、国際情勢や招致をする開催年を見定め、立候補の可否を判断し、日本としての立候補の表明をした上で、国内都市選定を経て国際オリンピック委員会への申請となるので、これからもさまざまな取り組みが必要となってきます。  オリンピックパラリンピックの開催経費の試算は総額で4,045億円となっており、そのうち、本市負担額は715億円であります。全額を市が負担するわけではなく、選手村、メディアセンター、メディア村などは大会開催後の後利用についてマンションや商業施設等を想定しており、民間の活力を活用することが不可欠となっており、民間の投資を促す取り組みが必要であります。アンケートでの市民意見では、オリンピックよりも除雪や福祉に使うべきとの声もあるようでしたが、オリンピックパラリンピックの開催によるまちのリニューアル、バリアフリーの促進が期待されるなど、オリンピックパラリンピックの招致もまた大切な事業であります。  そこで、質問ですが、開催費用や維持費などの財政面への懸念に対する市長の認識をお伺いします。  3点目として、安倍内閣は、女性が輝く社会をつくるとして、女性の活躍を成長戦略の中心の一つの柱として位置づけており、社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位にある女性が占める割合を少なくとも30%に引き上げるという目標を掲げておりますが、国別に政治や経済などの領域における男女間のギャップを示した指標である世界経済フォーラムによるジェンダー・ギャップ指数でも、日本は世界136カ国中105位にとどまるなど、女性の活躍がいま一歩進まない状況であります。  公明党は、2008年4月、党女性委員会において、女性の一生を支援する女性サポート・プランを策定し、女性の視点を生かした政策立案、実現に取り組んでまいりました。本年5月には、5年ぶりにサポート・プランを改定し、より一層、女性の活躍を推進するため、女性の元気応援プランを策定し、政府へ提言したところであります。  政府は、女性の活躍推進の取り組みを一過性のものに終わらせず、着実に前進させるため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案を本年10月の国会に提出しました。残念ながら、11月21日に衆議院が解散になり、現段階では成立を断念せざるを得ない状況になりましたが、今後の国会において必ず成立していくべき重要な法案であると思います。  この法案では、従業員300人超の企業に対し、女性の採用や登用など、期間、数値目標、取り組み内容などを定めた計画づくりのほか、計画の周知や公表を義務づけております。地方公共団体にも、同様の義務のほか、少なくとも毎年1回は取り組みの実施状況を公表することを義務づけています。また、指定都市市長会においては、各指定都市の現状や施策等を踏まえた上で、指定都市みずから率先して行う取り組みの一つとして、市役所の女性職員の管理職登用率30%の達成を目指し、女性職員のライフステージに応じたキャリア形成支援を推進するという提言を本年11月13日に行ったと聞いております。  社会の課題が多様化・複雑化する中、あらゆる分野に女性の力を生かしていくことは国民生活全体の質の向上につながります。このことは本市でも同様であり、市民の生活に直結する各種の行政施策を決断する際、女性を含む多様な価値観を反映することは非常に重要なことと考えます。  札幌市役所では、平成29年度までに女性管理職割合を13%まで引き上げるとし、数値目標を定めていますが、札幌市の女性職員の管理職割合は平成26年4月現在で10.5%と聞いております。毎年、徐々に上昇しているようですが、政府が掲げる女性の登用割合30%という目標と、札幌市に在籍する女性職員割合が約28%となっている現状を踏まえても、もっと女性登用を推し進める必要があると考えます。  そこで、質問ですが、札幌市として今後どのように女性職員の活躍推進への取り組みを進めていくのか、お伺いをいたします。  4点目として、島判官義勇のふるさと佐賀市と札幌市の今後の取り組みについて伺います。  市役所の1階ロビーには、島判官義勇がコタンベツの丘から眼下の広大な札幌の平野を眺めながら、この地に五州第一の都を築き上げるとの使命感に燃える姿の立像があります。100年、200年先の札幌のまちを思い描き、札幌の都市計画の基礎を築き上げました。在任期間は明治2年11月10日から約3カ月間とまばたきするほど短くも、島判官義勇の札幌のまちづくりに寄せる情熱と覚悟の深さは、遠い佐賀から妻子とともに極寒の地札幌に赴任してきたことに象徴されます。島判官義勇の功績は、まちづくりの基礎づくりだけではなく、人づくりにもあったと思います。それは、札幌を去った後に、島判官義勇の意思を受け継いだ人たちによって、今日の世界の憧れる札幌と胸を張れる札幌のまちづくりが証明をしております。  私は、このような島判官義勇の困難に立ち向かう姿勢や行動力、そして功績を顕彰し、その事実や精神を後世に継承していくことが、今後のまちづくりを考えていく上で大変重要な意義のあることだと考えます。没後140年の時空を超え、時は今、札幌市と佐賀市の双方がさらに理解を深め、一歩前進への交流等の取り組みが大切と考えます。  そこで、今後の理解促進に向けた方向性について、2点お伺いをいたします。  1点目ですが、本年4月、秀島敏行佐賀市長も出席され、島判官義勇没後140年の記念式典が札幌市内で開催され、上田市長も招待されました。翌日は、秀島佐賀市長が上田市長を表敬訪問されたと聞いております。また、佐賀市広報である市報さが8月号に上田市長の島判官義勇に関する寄稿文が掲載され、佐賀の友人からは大好評との声も届いています。私としても、島判官義勇を通じて両市の交流が始まったことについて大変にうれしく思っております。その後、毎年11月に開催されるバルーン国際大会への招待状が上田市長に届けられたようですが、第3回定例市議会開催中で出席を見合わせられたとのことでした。  先月、佐賀市の関係者と島判官義勇に関する意見交換をする機会がありました。佐賀市の関係者からは、札幌市民が札幌の基礎をつくった島判官義勇を今も敬っていることへの感謝の思いと、今後、札幌市と交流が少しでも前進することへの思いを伺ったところであります。私は、札幌の発展の基礎を築いた島判官義勇について、札幌市民が学ぶことはもちろん、出身地である佐賀市と交流していくことは大変に有意義なことと考えております。  そこで、質問ですが、まずは、今後の交流を進めていくためにも、佐賀市長に広報さっぽろへの寄稿文掲載を依頼することや、さらに一歩踏み込んで、両市でお互いの文化や観光イベントの交流等の取り組みも大切と考えますが、いかがでしょうか。  2点目は、このたび、島義勇伝というアニメ本が発刊され、私も読みました。大変感動いたしました。佐賀市教育委員会は、この島義勇伝を800冊購入し、市内の学校や行政施設、町内会等に配付し、島判官義勇を学習教材とするようであります。
     そこで、質問ですが、札幌市教育委員会として、札幌市のまちづくりの基礎を築いた島判官義勇の歴史的な功績等を授業等で取り上げることは大切であると思いますが、いかがでしょうか。  次に、市営住宅の募集に関する諸課題について伺います。  私は、昨年の第3回定例市議会の代表質問でも市営住宅の住みかえ制度について質問しました。市住居住者の中で、家族がふえて手狭になったとか、高齢になって階段の上りおりが困難になったなど、一定の条件に該当する人については別の市住に住みかえることができる住みかえ制度があります。この住みかえ申請のうち、住みかえができた人は2割にも満たない現状に対して、今後の改善を指摘したところです。当時の秋元副市長から、一般募集の倍率も高く、住みかえ用住宅を十分に提供するのは難しいが、入居時の募集方法も含め、住みかえ制度のあり方を総合的に検討したいとの答弁がありました。このことは、短期的な解決は難しいことは理解できますが、住みかえの方法を工夫し、検討して、住みかえ希望者に提供できる住宅を少しでも多く確保することが必要と考えます。  一方で、市民のニーズに対して提供される住宅での需要と供給のアンバランスが生じている状況があります。かつては2LDKや3DKなどの世帯向け住宅が多く建設されましたが、近年、単身高齢者が増加するなど、単身者向け市住の需要が高くなってきております。最近の応募状況は、新設市住を除き、単身者向け住宅の応募倍率が世帯向け住宅の応募倍率よりも2倍以上高くなっている現実があります。核家族化が進み、家族のあり方が変化している中、市住へ入居希望する単身者も今後ますます増加することが予測され、市住の役割も見直すべきと考えます。そのために、単身者用の住戸をより多く提供していく必要があると考えます。  そこで、質問ですが、昨今の市営住宅の応募状況を踏まえ、そのような状況をどのように認識し、今後どうしていく考えか、お伺いします。  さらに、我が会派は、長年連続して応募しても一向に当選できない方への対策について以前から指摘してきました。現行の募集では、申し込み年数に応じて抽せん番号を追加し、当選確率を多少高くするなどの優遇措置が図られていますが、市住の応募状況は依然として高倍率で推移しており、抽せん方式であることから、1回の応募で当選できた幸運の人や、連続応募しても当選できない人も多くおられます。現行の応募方法では、長年の連続応募者に対する優遇措置がどの程度の効果を発揮しているのか、疑問を感じるところであります。  そこで、質問ですが、真に住宅に困窮しておられる人が市住への入居が一向に実現しないことに対して、今まで以上に当選確率を高めるような方法を検討すべきと考えますがいかがか、お伺いします。  次に、自転車対策について、2点伺います。  まずは、自転車マナー向上の取り組みと条例の制定についてです。  自転車に関する交通事故の発生状況を見ると、過去10年、減少傾向にあり、札幌市のこれまでの正しいルール、マナーの周知、広報活動が一定の効果を生んだものと評価をいたしております。歩道上をハイスピードで歩行者の間を縫うように走る自転車や、ながら自転車、夜間の無灯火、危険な逆走など、ルール、マナーを無視しているのか、知らないのか、無謀運転の自転車走行が目に余る場合があります。歩道歩行中、真横を暴走して走る自転車に冷やっとしたり、車の運転中にも危ないと感じることも経験された方は多いと思います。このことは、市民のみならず、札幌に観光などで訪れる道内外の人や外国人観光客の皆様には、一部の人であったとしても、ルールやマナーの悪さをどのように感じておられるのか気がかりです。観光都市を掲げる札幌市のイメージダウンにならなければと憂慮をしております。  自転車は、道路交通法上、軽車両と定義され、法律違反には罰則が設けられており、法律違反に対しては当然厳しく取り締まることも必要であります。取り締まりは、当然、警察の役割でありますが、悪質、危険な自転車を全て警察が取り締まることには限界があります。そのために、例えば警察官OBや警察署と協力した指導活動など、本当に悪質な自転車利用者には一歩踏み込んだ対策が必要な時期ではないかと考えます。  そこで、質問ですが、札幌市は、今後どのように自転車のルール・マナー向上対策を行っていくのか、北海道警察との協力体制を含めてお伺いします。  また、他の自治体に目を向けますと、京都市、福岡市などでは自転車の安全利用に関する条例を制定しています。いずれも罰則規定がなく、理念的な条例ではありますが、市民、自転車販売者、自転車で従業員が通勤する企業や市などの責務を明らかにしており、本市でも、市の取り組みの姿勢を明らかにし、市民への自転車利用に関する正しいルール、マナーの周知促進、意識高揚を図るために、自転車安全利用条例の制定を検討するべきではないのかと考えるが、市としての考え方を伺います。  2点目は、自転車の不法駐輪対策についてです。  我が党は、これまで、自転車対策には何よりも駐輪場の整備が必要であると代表質問や委員会で取り上げてきております。駐輪場の整備には、用地の確保や、その後の整備や維持管理など多くの課題があります。また、整備にあわせて、放置禁止区域を指定し、放置自転車の即時撤去を行うなど、自転車対策においてはハード・ソフト両面で取り組みを進めているところでもあり、大変にご苦労されていることも承知をしております。一部のマナーの悪い者の迷惑駐輪などによって、どれほど周囲に迷惑がかかり、歩行環境や景観の悪化を招いているか、その対策にどれほどの経費がかかっているのか、市民一人一人の認識はまだまだ不足しているのではないかと思われます。  そこで、質問ですが、駐輪マナーを守らない自転車利用者に対して、もっと直接的にアピールできるような何らかの工夫が必要ではないかと考えますがいかがか、お伺いをします。  次に、都心部における観光バス駐車対策について、3点伺います。  1点目は、バス事業者等のモラルの向上についてです。  昨年度、訪日外国人の観光客は、国のビザ発給要件の緩和措置や円安の進行といった要因もあって1,000万人を突破しました。ことしの10月22日に発表された観光庁の推計値よると、平成26年度前半も好調を維持している状況であります。2020年に訪日外国人観光客数2,000万人という大きな目標の達成も夢ではないと思っております。札幌においても、外国人観光客数は昨年初めて100万人を突破しました。今年度前半の入り込み数も大変好調のようです。これは、積極的なプロモーションを通じて、新千歳空港への定期便、チャーター便の増加や、ビザ発給要件の緩和といった機会を札幌市が確実に物にしてきた結果と理解しております。  このように札幌を訪れる外国人数は毎年増加傾向にあり、特に団体で貸し切りバスを利用した観光客も増加をしています。道内の貸し切りバス台数は、平成20年度までは減少傾向でしたが、平成25年度からは増加に転じ、加えて、道内旅行のハイシーズン時には、バス不足の対処で、ことしの夏は札幌運輸支局の管轄地区外の道内外のバス事業者が送客するバスも多く札幌市内に入っているようで、最近は、市役所正面にも多くの観光バスの路上駐車がふえてきたと感じております。多数の外国人団体ツアー客も含めて、多くの観光客が札幌に来てくださることは大歓迎ですが、観光バスが、長時間、都心部に路上駐車することは、一般車両や歩行者の通行の妨げになっています。  札幌市は、観光バスの路上駐車の実態調査を平成25年9月に実施しました。その都心部観光バス実態調査によりますと、都心部において、8時から20時までの12時間で、路上駐車が確認されたバスの台数は延べ209台でした。ことしの夏にオープンした赤れんがテラスや狸小路付近の路上駐車などで、外国人客を乗せた貸し切りバスの迷惑駐車報道もありました。しかし、全ての貸し切りバスが道交法に違反しているわけではありません。外国人観光客が増加することは地域経済にも多大な貢献があると認識しておりますが、貸し切りバスが路上に長時間駐車していることが原因で、都心の交通環境の悪化を引き起こし、市民生活にも悪影響となり、そのことが外国人観光客に対する市民のマイナスの感情に結びつかなければと私は危惧しております。観光客の乗降などを除き、貸し切りバスの長時間路上駐車を防ぐには、旅行会社、バス事業者に周知徹底することや、貸し切りバスの添乗員、ドライバーの意識を高めていく取り組みも必要なのではないでしょうか。  そこでまず、一つ目の質問ですが、貸し切りバスの長時間の路上駐車をなくすために、バス事業者などへのモラルを高める取り組みについてどのように考えているか、お伺いします。  2点目は、観光バス待機場の夜間利用時間延長についてです。  現在、南8条西2丁目旧豊水小学校校庭に設置し、一般社団法人北海道バス協会が運営している観光バス待機場は、30台のバスが待機することが可能な待機場であります。平成25年度の待機場利用台数は1万4,000台を超えています。都心部における民間の大型バス駐車場が大変に少ない中で、大きな役割を果たしていると思います。  この待機場は、利用時間が18時までであり、18時以降、市内観光を楽しむツアー客を待つ観光バスは、この待機場を利用することができず、その結果、狸小路や薄野周辺に路上駐車せざるを得ない現状となっています。先日、我が会派の議員がこの待機場の現状調査に出向きました。管理担当の方にお聞きしたところ、18時以降も利用を望むドライバーの声がたくさんあるとのことでした。今後も増加が予測される外国人観光客に昼も夜もいつでも恋のまち札幌の魅力を満喫していただくことは、札幌市観光まちづくりプランにも掲げる重要な施策の一つです。  そこで、二つ目の質問ですが、そうした観点に立って、観光バス待機場の夜間利用の時間の延長についてどのように考えているか、お伺いします。  3点目は、民間活力の活用についてです。  観光バスの都心部等での長時間駐車については、前段に述べましたとおり、この状況を放置することは観光行政にもマイナスになると考えます。現在利用している待機場は利便性にも問題があるとの声も寄せられています。都心部で車両の通行の妨げになる長時間路上駐車を防止するためには、ハード・ソフト両面の対策と取り組みが必要と考えます。例えば、都心の各観光スポットの徒歩圏内に、または大通かいわいに、観光バス駐車場を整備することも検討されるべきではないかと考えます。  実質的には、都心部で観光バスの駐車場用の土地をすぐに確保することは容易でないと思います。民間の駐車場で大型バスを受け入れているところがありますが、民間の駐車場の数には限界があり、今後増加が見込まれる外国人観光客の安全・安心のためには、さらなる駐車場の確保が必要と考えます。近年、都心部では民間力による再開発事業が活発化しておりますが、このような機会を逃さずに事業再開発に合わせて大型バス用の駐車スペースを確保してもらうなど、行政側からも積極的に働きかけを行っていくべきと考えます。  さらに、横浜市など他都市においては、観光バスの駐車場の地図を配付したり、駐車場料金や利用時間などの情報をインターネットやカーナビを活用して提供したりするなど、観光バスの駐車に係る諸課題に対してさまざまな取り組みが行われております。  そこで、三つ目の質問ですが、これらの点を踏まえ、都心部における観光バスの駐車場の確保についてどのように考えているか、お伺いいたします。  次に、危機管理対策について、2点伺います。  1点目は、消防団の確保についてです。  東日本大震災から3年が経過しましたが、この間も、全国的に大規模な自然災害が幾つも発生し、各地に大きな爪跡を残しております。直近では、先月22日22時8分ごろ、長野県北部の小谷村から白馬村を震源とする最大震度6弱の地震が発生し、家屋の全半壊、道路の亀裂、土砂崩れ等の甚大な被害が発生しました。犠牲者ゼロの奇跡、住民の連係プレーで救出、地域を把握している消防団のバックアップ等の報道がありました。まさに、地域防災のかなめ、消防団を中心とした地域力を改めて再認識しました。  昨年12月に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が公布、施行され、地域防災における消防団の重要性が明確にされるとともに、その中核として位置づけられました。日ごろから地域に密着し、さまざまな活動を展開している消防団でありますが、これからは地域防災の中核といった重責をも担っていただくことになります。  しかしながら、消防団の全国的な状況を見ると、ピーク時に約200万人いた消防団は、50%を切り、現在86万人まで減少し、さらに高齢化も進むなど、組織の根幹を揺るがす問題が全国的に深刻化しております。その対策が大きな課題となっています。  そこで、質問ですが、本市における消防団員確保の取り組みについてお伺いをいたします。  2点目は、防災士の養成についてです。  防災士は、NPO法人日本防災士機構が認定を行っている民間資格であり、資格を取得している人たちは、全国各地の町内会、自治会の住民を初め、自治体職員や企業の方々など広範囲にわたっており、平成26年10月末現在、資格取得者は全国で8万3,161人に及んでおり、年々増加しているところです。  資格の取得には、研修機関での専門講座を受け、防災士の役割、地域の防災活動、災害発生の仕組み、災害予防などの講習カリキュラムを12講座以上受講するとともに、研修レポートの提出、救命救急の実技講習の履修を経た上で、防災士資格取得試験に合格することにより、防災士の資格が与えられることになっております。防災士の養成・研修機関は、日本防災士機構が行っている講習のほか、県または市町村の単位で研修機関の認定を受け、独自の講習により、防災士を養成している自治体もあります。防災士機構の講習で資格を取得する場合は約6万円の費用が必要ですが、研修機関として認定を受けている自治体では、テキスト代と試験・登録料の実費負担分のみの約1万円程度の例もあり、受講される方々の負担を軽減し、養成を進めているとのことです。  全国的な動きとしては、多くの自治体で、地域防災力を高めるために地域自主防災組織の住民等を対象に防災士の養成の取り組みを行っている現状があり、これは、防災に関する一定レベルの専門的知識・技術を持った防災士が防災知識・技術を地域に広めていくことで、地域の防災力の向上が期待できるからであります。  先月、大分県の関係者と意見交換をいたしました。その中で、自主防災組織の活性化のために、県が研修機関となり、県か市町村の推薦を受けた自治体の方々などを対象に資格取得の講習を実施しており、平成26年10月末現在で5,418名もの防災士を養成しているとのことでした。さらに、県知事、副知事、県会議員42名中36名が防災士資格を取得しているとのことでもありました。  災害から身を守る手だては、自助、共助、公助でありますが、災害発生時には、家庭内の自助、地域における共助が重要です。また、災害時には、共助の中心となるリーダーが果たす役割は非常に大きいものであり、この中心的人材として防災士を活用すべきと考えるところです。  そこで、質問ですが、本市において研修機関の認定を受け、みずから防災士の養成を行い、この防災士に自主防災組織の中心的人材として活躍していただき、地域防災力の強化を図っていくべきと考えますがいかがか、伺います。  次に、雇用についてです。  市長の3期目は、リーマンショックの影響や東日本大震災による大きな経済変化などがあり、札幌圏のみならず、日本全体が就職難の状況でスタートしたものであります。そのような社会情勢の中、市長は、3期目のマニフェストで5万人雇用を掲げ、一人でも多くの求職者を就職させるためにさまざまな就職支援を講じてきたところであります。  3定の代表質問では、平成25年度までの3年間で既におよそ4万7,000人の雇用実績があり、今年度分を含めると5万人雇用の達成は確実であるとの答弁でした。このことは、企業誘致等による雇用創出もさることながら、就職支援による企業と求職者のマッチングの強化に努めてきた結果でもあります。また、企業が求める人材の育成に関しても、特に早期かつ安定した雇用が喫緊の課題であった若年未就職者の就労支援について、ジョブスタートプログラムやフレッシュスタート塾事業等を実施することで多くの若者の雇用を実現してきました。  そこで、質問ですが、市長がこれまで行ってきた就職支援施策について、どのような視点で事業を展開し、どれだけの成果があったと認識しているか、お伺いします。  2点目は、開設当時から我が会派が注目しているSkipさっぽろについてです。  札幌市は、平成22年度に、今後10年間の産業施策の柱となる札幌市産業振興ビジョンを策定し、本市の経済成長を牽引する重点分野として食、観光、環境、健康・福祉の四つを掲げ、各種産業振興施策及び担い手となる人材の育成を行うこととしました。その中で、雇用の面からは、当時の厳しい雇用情勢を踏まえ、産業振興ビジョンで定める重点4分野で正社員またはフルタイムの勤務での就職を希望する求職者への就業支援として、平成23年9月にはSkipさっぽろを開設しました。  オープンの翌年、平成24年度までに201人の就職実績のうち正社員、フルタイムでの就職は91%になり、平成25年度では就職者229人のうち正社員、フルタイムでの就職は95%となっております。ただ、最近の雇用情勢の改善の影響もあり、平成26年度では、7カ月を経過した10月末現在では就職者数も64人と、前年同期に比べて減少しております。  Skipさっぽろ開設時は、リーマンショックの影響も残っており、札幌圏の有効求人倍率も0.42倍と、平成26年9月の0.84倍と比較すると2分の1の状況でありました。開設当時は、そのニーズにマッチしていた事業内容でありますが、雇用情勢が改善されてきた今の求職者の環境状況を考えると、現在のニーズにマッチしているか、疑問であります。現在のSkipさっぽろは重点4分野の就職に特化した施策となっていますが、重点分野の健康・福祉に該当する介護業界でも社員が思うように定着しないという状況が見られ、重点分野ではない建設業界などにおいても深刻な人手不足となっています。  そこで、質問ですが、Skipさっぽろの支援対象を重点4分野以外の分野に広げるなどして、真に人材を必要としている業界に求職者が就職できるようにすべきと考えるがいかがか、お伺いします。  次に、福祉施策について、2点伺います。  1点目は、臨時給付金の未受給者対策についてです。  政府の税と社会保障の一体改革の財源として、民主党政権時代、民主、自民、公明の3党合意で消費税増税が決定しました。消費税は、所得が低い世帯ほど負担感が重くなる逆進性が強いため、我が党は、低所得世帯や子育て世帯に対する支援対策が必要と、8%時に簡素な給付措置を、10%時に食料品等への軽減税率の導入を政府に求め、本年4月1日、8%開始を受けて簡素な給付が実現し、臨時福祉給付金等の申請が、今年度6月から、順次、各市町村でスタートしました。  札幌市内の対象者数は、臨時福祉給付金40万人と子育て世帯臨時特例給付金17万人の57万人であり、担当課に給付状況を聞いたところ、二つの給付金を合わせた給付人数は46万3,000人、給付率は81%とのことであり、単純に予算と比較すれば未受給者は10万人以上にもなります。この給付は申請期限が9月30日までであり、多くの未受給者の方からの問い合わせには申請期限を過ぎているとの理由で断っているとのことでした。  私のところにも、道内の他市町村では12月末までに受け付けをしているところがある中で、申請期間が9月30日までの3カ月間という本市の取り組みに不信と不満の声が寄せられております。簡素な給付措置の実施の趣旨を考えると、100%を目指す最善の努力をするのが行政の責務であると思います。本市の担当職員の皆様は、これまで大変なご苦労があったことには敬意を表します。しかしながら、このように多くの未受給者の方がおられるということは深刻に受けとめる必要があると思います。  そこで、質問ですが、未受給者への対策として、申請期限を延長し、例えば給付申請をお忘れの方に等のお知らせをして、再度、周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。  2点目は、歯科口腔保健の展開についてです。  歯は健康の入り口、美貌のかなめ、長寿の源であり、幸福への原点です。平成23年8月、国民の歯科保健の推進を目的として、初めて、歯科口腔保健の推進に関する法律、いわゆる歯科口腔保健法が成立し、施行され、歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進するとされました。  歯科口腔保健法には、地方公共団体の責務について、定期的に歯科検診を受けるための奨励、勧奨、障がい者、要介護高齢者が歯科検診を受けるための施策、歯科疾患予防の普及啓発、そして、これらの施策を推進するための体制の整備として、口腔保健支援センターを地方公共団体で設置し、総合的に事業展開を図ることが求められました。歯科口腔保険法が施行されたことにより、札幌市の保健福祉施策においても、従来の取り組みに加え、地方公共団体の責務と規定された歯科保健対策がしっかりと実行されることが必要と考えます。  そこで、質問ですが、札幌市における歯科保健対策の取り組み状況と今後の課題について伺います。  2点目は、地方公共団体の責務とされた歯科口腔保健対策の推進及び口腔保健支援センターの設置に対する札幌市の考え方についてお伺いします。  次に、市民ホールのネーミングライツについて、2点伺います。  今年度、他都市の図書館を見学する機会がありました。従来の図書館のイメージを払拭された民間のノウハウ、アイデアを生かせば、公共施設でも利用者にも運営者にも喜ばれることが可能であります。  札幌市民ホールは、平成20年12月にオープンしました。この施設は、子どもから高齢者までの市民に学習成果の発表の場として提供するとともに、市民に対して文化芸術活動を普及、定着させる拠点施設として位置づけられております。  オープン時からネーミングライツの協賛企業を募集してきましたが、なかなか決まらなかったようです。ところが、ことしの8月に優先交渉権が決まったとの報道があり、私はその理由を聞いたところ、今回の募集では、新たな取り組みとして、ネーミングライツ協賛企業の募集と施設の一角を協力企業の収益施設として貸し出すというセット募集をした結果であるとのことでした。  ここで、最初の質問ですが、ネーミングライツの協賛企業の募集について、これまでどのぐらいの企業と交渉してきたのか、また、今回、どのような経過でネーミングライツと収益施設のセット募集を行ったのか、お伺いします。  さらに、2点目の質問ですが、市民ホールのネーミングライツの優先交渉権者と市民ホールの活用策について十分に協議してはどうかと考えますが、教育委員会の見解を伺います。  最後に、豊平区の諸課題について、2点伺います。  1点目は、月寒公園再整備事業についてです。  昭和36年に開設された公園は、設置後50年以上経過し、老朽化した施設をユニバーサルデザインに対応した施設への改修や、広域避難所にふさわしい施設への充実を図っているところであります。昨年度までに高台野球場、パークゴルフ場など有料施設の整備を終え、春より供用を開始しました。今後、残された工事区域には、多目的に利用できる広場やテニスコートなどの施設がつくられると聞いております。月寒公園には、かつてホタルが生息するほど非常に豊かな自然環境を有していたことから、再整備に当たっては、施設の整備ばかりではなく、その自然環境を再生させることも重要な課題と考えます。  そこで、質問ですが、再整備事業の今後の予定と自然環境の再生に向けた取り組みについてお伺いします。  次に、さらにもう1点は、札幌市は、再整備後の月寒公園の利活用に当たり、市民の力をどのように活用していくのか、お伺いをします。  2点目は、望月寒川水害対策についてです。  9月11日の大雨で、月寒公園付近で望月寒川があふれ、床上浸水などの被害が発生しました。このときは、南区を中心とした大雨が降り、北海道で初めてとなった特別警報が発令され、望月寒川以外にも多くの河川や道路などが被害を受けました。  しかし、望月寒川は、今回のような大雨が降らなくても、これまで何度もあふれており、そのたびに沿線住民はつらい思いを経験しており、この対策として、北海道は、平成16年度から望月寒川の改修に取り組んでおり、この改修計画の中で最も効果が期待できる豊平川への放水路工事が今年度着工されました。また、札幌市では、望月寒川の雨水流出を抑制する流域対策として、学校や公園のグラウンドに雨水を一時的にためる流域貯留浸透事業を平成13年度から実施しております。  このように北海道と札幌市が連携しながら望月寒川の治水対策が推進されているとのことでありますが、抜本的な対策である豊平川への放水工事の完成には5年、河川本体の改修工事には10年以上かかる予定で、この間、沿線住民が浸水被害の発生に不安を感じながら生活を続けることになります。望月寒川は北海道が管理する一級河川で、札幌市が主体的に治水対策を進める立場にないことは承知をしておりますが、被害を受ける沿線住民も札幌市民であり、札幌市が住民の安全・安心を守る必要があると考えております。  そこで、質問ですが、浸水被害が発生している望月寒川の対策について、札幌市として市民の安全・安心を守る観点からどのように取り組んでいくつもりか、その考え方をお伺いいたします。  以上で、私の質問の全てを終わります。ご清聴、ありがとうございました。(拍手) ○副議長(ふじわら広昭) 答弁を求めます。  上田市長。 ◎市長(上田文雄) 9項目にわたりましてご質問をいただきましたので、私からは、私の政治姿勢についてというご質問項目と雇用施策にお答えをさせていただきます。その余は、担当の副市長並びに教育長からも答弁をさせていただきます。  まず、私の政治姿勢ということで、1点目は3期12年の評価と課題についてという項目でございます。  平成15年の市長就任以来、私は、一貫して市民自治を市政運営の根幹に据えまして、自治基本条例の制定を初めとした市民自治の土台を築き、徹底した市民との対話を積み重ねてきたところでございます。その結果、市政に対する市民の理解とさまざまな自主的活動が生み出されるなど、札幌のまちに市民自治の理念というものがしっかり根づいてきた、このように実感をしているところでございます。  また、これまでの社会経済情勢を振り返りますと、平成16年からのいわゆる三位一体改革に加えまして、その後の世界的な金融危機によりまして雇用が不安定化をするということなど、地方を取り巻く環境というのは本当に大変厳しいものであった、このように思います。こうした状況の中にあって、私は、地方債の大量発行による公共投資を続けていては自治体経営が持たない、このように判断いたしまして、拡張から維持へと大きくかじを切り、より必要性の高い公共事業の重点化というものを図ってきたところでございます。一方、経済施策におきましては、札幌さらには北海道の魅力を生かした産業振興策のほか、都市のにぎわい創出や、あるいは魅力アップなど、民間投資を誘発することで札幌経済の活性化ということに努めてきたところでございます。  さらに、今後、人口が減少していく中で、公共施設の大量更新の時代が到来いたしますことから、更新需要のピークというものを平準化するために、国の動きに一歩先んじて、年内には長期的視点を持って公共施設の再構築を進める市有建築物の配置基本方針というものを策定するなど、将来を見据えた取り組みを着実に進めてきたところでございます。  私は、こうした将来のまちづくりの財政需要を見定めて、市債残高の縮減や職員数の削減を初め、ごみの減量や敬老パスの見直しなど、さまざまな行財政改革を市民の皆様とともに実行し、この12年間で持続可能な財政構造への展開ということを図ることができたものと考えているところでございます。  今後、人口減少、超高齢社会というものが到来いたします。これに伴う地域課題の顕在化、そして、経済規模の縮小など、札幌がかつて経験したことのない課題に立ち向かっていかなければならない、このように考えております。このために、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる、歩いて暮らせるまちづくり、さらには、北海道全体の発展のために、北海道新幹線の札幌延伸や、あるいは、冬季オリンピックパラリンピックの招致を見据えたまちづくりが必要である、このように考えております。こうしたまちづくりを進めていく上でも、これまで培ってまいりました市民自治をさらに深化をさせて、より強固な市民力を育てていくということが何よりも重要だ、このように認識をいたしているところでございます。  私の政治姿勢の2点目でございます冬季オリンピックパラリンピックの誘致につきましてご質問でございます。  これまで、長期にわたりまして、国も含めて財政状況が厳しいと言われてきたことから、決して少なくない経費負担を伴います冬季オリンピックパラリンピックの招致に市民が不安を抱くということは当然のことと考えられ、開催経費をいかに抑制していくかということが大きな課題である、このように考えております。また、大会開催には民間活力の活用も重要な課題となりますことから、開催計画を策定する際には、民間企業が参入しやすいさまざまな手法というものを検討する必要がある、このように考えているところでございます。  現在、国際オリンピック委員会、IOCにおきまして、オリンピックの開催費用の軽減策等の検討を進めているところでございまして、今後、具体的な計画の策定に当たりましては、市民・企業・行政が一体となり、さまざまな観点から知恵を絞り、可能な限り財政負担を軽減できる計画というものを目指して努力してきたい、このように考えているところでございます。  3点目の女性の活躍推進についてでございますが、札幌市では、これまでも、子育てしやすい職場環境の整備、そして、女性の職域拡大によります男女差のない任用に取り組んできておりまして、まずは、現在の目標であります13%の達成に向けて着実な取り組みを行っているところでございます。政策決定過程に女性が参画するということは、多様な価値観を反映し、行政サービスの質を向上させるとともに、転換期を迎える札幌市の新たなまちづくりにもつながると考えられますことから、今後も女性職員の活躍推進に積極的に取り組んでまいりたい、このように考えます。  4点目の島判官のふるさと佐賀市と札幌市との今後の取り組みについてでございますが、1点目の佐賀市との今後の交流については、今日の札幌市のまちづくりの礎を築いた島判官に対する思いというものは格別でございまして、私自身、言葉ではあらわせない尊敬と感謝の念を抱いているところでございます。  先人たちが切り開いた開拓の歴史を通じて、つながりがある都市と交流を図っていくということは極めて重要なことである、このように認識しておるところでございます。そのようなことから、島判官の出身地であります佐賀市との交流については、まずは札幌が持つ広報媒体での紹介など、双方の市民が理解を深められるような取り組みを始めてまいりたい、このように思います。  教育の問題につきましては、町田教育長からお答えをさせていただきます。  6項目めにご質問がございました雇用施策についてでございます。  1点目は、これまでの就職支援施策の視点とその成果についてということでご質問でございます。  求職者がより身近な施設で就職活動をできるように、就業サポートセンターのございます北区を除く9区にあいワークというものを拡充してまいりました。また、その時々の雇用情勢に対応しながら、早期就職に向けた支援なのか、より安定した職業への就職支援なのかなど、求職者の状況に視点を置いて事業を行ってきたところでございます。その結果、平成23年度からの就職支援によります就職者数は順調に増加をいたしておりまして、3年間の就職者数というのが2万5,000人に達したことは大きな成果として認識をしておりまして、今後もさらなる支援を行ってまいりたい、このように思います。
     2点目のSkipさっぽろの対象分野の見直しについてということでございます。  札幌市の経済を牽引しております産業振興ビジョンの重点分野に対しまして、必要な人材を育成し、その就職を支援するということは極めて重要であると考えておりますが、他の分野において深刻な人材不足が生じているということについても承知をしているところでございます。  Skipさっぽろの事業は、求職者の支援に限らず、市内中小企業の支援にもつながりますことから、その時々の状況を踏まえた柔軟な対応が必要だと考えます。また、正社員、フルタイム勤務での市内企業への就職というのは、働き手の市外への流出の抑制にもつながりますので、国や北海道と役割分担をしながら、現行の重点4分野以外への就職支援についても検討してまいりたい、このように考えているところでございます。  私からは、以上でございます。 ○副議長(ふじわら広昭) 生島副市長。 ◎副市長(生島典明) 私からは、2項目めの市営住宅の募集に関する諸課題について、5項目めの地域防災力の充実強化について、9項目めの豊平区の諸課題についての3項目についてお答え申し上げます。  まず、2項目めの市営住宅の募集に関する諸課題についてでありますが、まず、単身者用住宅の供給についてでございます。  市営住宅の応募倍率は全体として高倍率となっておりまして、特に単身者向け住宅では40倍を超えておりますが、これは、おひとり暮らしの高齢者世帯が増加していることが主な要因と認識をいたしております。  対応といたしましては、規模が大きく年間を通じて募集をしております厚別区のもみじ台団地におきまして、もともと家族向けとして整備した住宅の一部の比較的小規模な住戸を単身者用に割り当てて募集を実施しております。加えまして、今後の団地の建てかえや住戸改善事業に当たっては、現入居者の世帯の構成のほか、単身世帯が増加している現状も勘案をいたしまして、需給バランスに配慮しながら住宅の供給に努めてまいりたいと考えております。  次に、長年、応募している方への対応でございます。  抽せんに一向に当選しない方への対応といたしましては、現行の募集では、申し込みの継続年数に応じて当選確率が高くなる優遇措置をとっておりますが、それでも当選できない方が多数いらっしゃることは承知をしております。  そこで、長年、住宅に困窮している方がより優遇されますよう、募集する住宅の一部を別枠として一定年数以上申し込んでいる方だけに割り当てる等、入居者募集方法の見直しについて早急に検討してまいりたいと考えております。  次に、5項目めの地域防災力の充実強化についてでありますが、まず、1点目の消防団員の確保についてであります。  東日本大震災の教訓や新法の制定を受けまして、地域防災における消防団の果たす役割、重要性がますます大きくなっているというふうに認識をしております。  将来を担う若い世代の確保に向けまして、地域における救命講習などの際に、消防団員が、直接、勧誘活動を行っているところでございます。また、平成20年からは、入団促進キャンペーン期間を設けまして、各種広報媒体を通じ、多くの市民にPRするなど、さらなる取り組みの強化を図ってきたところでございます。今後も、消防団が地域防災の中核としての役割を確実に果たすことができるよう、さまざまな入団促進の取り組みを継続し、消防団員の確保に努めてまいる所存でございます。  次に、2点目の防災士の養成についてでございます。  防災士の資格保持者が全国的にふえてきており、地域防災力の向上を目的に防災士を活用している自治体があることは承知をしております。  一方、これまで札幌市では、町内会の自主防災組織が防災活動を実施する際の中心的役割を担い、地域住民の防災知識の普及啓発にも取り組んでいただく防災リーダーの育成を進めてきたところでございます。地域防災力の充実強化のため、今後も防災リーダーの育成に取り組んでまいりますが、防災士につきましても、その効果を含め、先行都市の取り組み状況の把握に努めてまいりたいと考えております。  次に、9項目めの豊平区の諸課題についてでありますが、まず、月寒公園再整備事業についてであります。  1点目の再整備事業の今後の予定と自然環境の再生に向けた取り組みについてでございます。  今後の予定でございますけれども、遊具広場や坂下運動場等を整備するほか、月寒公園の魅力の一つでございます池を改修する予定でございます。再整備の完了は、当初平成28年度を予定しておりましたが、池の改修について、河川管理者であります北海道との協議に時間を要しましたことなどによりまして、平成29年度になる見込みでございます。  また、自然環境の再生につきましては、今ある自然林を保全しつつ、池の水質改善や水生植物の植栽等に取り組みまして、多様な動植物が生育する豊かな自然環境の創出を進めてまいります。  2点目の再整備後の市民の力の活用についてでございます。  これまで、市民団体とのイベントや意見交換会の開催などを通じまして、公園の利活用における市民参加の仕組みづくりを支援してきたところでございます。来年度は、指定管理者制度の導入とともに、管理事務所と市民活動の拠点となるスペースを併設したパークライフセンターが完成いたしますことから、より活発な市民活動が期待される環境が整うこととなります。今後も、公園の利活用や管理運営などの担い手として市民の皆さんのお力を一層発揮していただきますよう、市民協議会などの活動団体や指定管理者とも連携を図ってまいりたいと考えております。  次に、望月寒川についてであります。  水害対策としては、北海道と札幌市が共同で河川整備計画を策定し、治水整備に取り組んでいるところでございます。  まず、札幌市は、流域貯留浸透事業を担当しておりまして、全体で36カ所を計画しておりますが、平成25年度までに29カ所の整備を完了したところでございます。現在、再整備を進めている月寒公園を含めまして、残りの7カ所についてもできる限り早期に完成するよう取り組むとともに、市民に対しましては、気象情報への注意喚起やハザードマップの周知などを引き続き行ってまいります。  また、北海道は、お話にありましたとおり、望月寒川上流の水を豊平川に導くことにより、水害対策として大きな効果が期待できる放水路工事などについて担当しておりますけれども、さまざまな機会を捉えまして、その早期完成について北海道に働きかけてまいりたいと考えております。  以上であります。 ○副議長(ふじわら広昭) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 私から、3項目めの自転車対策について、4項目めの都心部における観光バス駐車対策について、7項目めの福祉施策についてお答えをいたします。  まず、3項目めの自転車対策について、自転車マナー向上への取り組みと条例の制定についての1点目の自転車のルール・マナー向上対策についてでありますが、札幌市では、北海道警察から交通安全担当課長として警察官の派遣を受け、自転車のルール・マナー向上に向けたさまざまな対策を行っております。  しかしながら、議員のご指摘のとおり、自転車のルール、マナーを知らない方や信号無視の禁止など、当然知っていることさえ守らない悪質な違反者が存在していることも確かであります。このため、道警等と共同で実施している街頭啓発において、自転車のルールを知らない方には正しい知識を理解してもらうほか、指導等に従わない悪質な違反者に対しては、その場で警察官に取り締まりをしていただくなどの厳しい対応をしていきたいと考えております。  2点目の自転車安全利用条例の制定についてでありますが、自転車の通行方法については道路交通法で定められており、違反行為に対しての罰則も規定されているところであります。このため、先ほど申し上げた道警等と連携した街頭啓発や交通安全教室を初めとしたさまざまな機会を通じて、法に定められた自転車の正しい通行方法の周知徹底に取り組んでまいります。  自転車の安全利用に関する条例につきましては、引き続き、他都市における条例制定の効果も見ながら、その必要性について検討してまいります。  次に、自転車の不法駐輪対策についてであります。  札幌市では、これまで、広報さっぽろやホームページ等、さまざまな方法による周知啓発のほか、誘導整理員によって、自転車利用者に対し、直接、指導啓発を行うなどしてきたところであります。今後も、引き続き、議員のお話にもありました駐輪マナーを守らない自転車利用者に対する直接的なアピールも含めて、効果的な取り組みを行ってまいりたいと考えております。  次に、4項目めの都心部における観光バス駐車対策についてお答えをいたします。  まず、バス事業者等のモラルの向上についてでありますが、札幌市では、貸し切りバスの路上駐車をなくすため、従前より、都心部にバス待機場を設置し、道内のバス事業者に対し、待機場の周知と利用促進のための通知を行っているところであります。都心部観光バス実態調査では、現在の待機場の認知率は約97%と高いものの、依然として相当数の路上駐車が確認されていることから、事業者や旅行会社に対して、今後も引き続き待機場の利用促進を周知徹底していく必要があるものと考えております。  また、長時間の路上駐車は、ツアーに帯同する添乗員の交通マナーや意識の欠如に起因しているケースもありますことから、例えば、定期的な巡回啓発活動を実施するなど、ドライバーや添乗員の意識を高める取り組みも進めてまいりたいと考えております。  次に、観光バス待機場の夜間の利用時間延長についてでありますが、待機場の夜間利用の時間延長につきましては、バス事業者やバス運転手個々人からそうした要望が寄せられているところでもあります。また、都心部観光バス実態調査でも、都心部での貸し切りバスの路上駐車は18時以降の時間帯にも一定程度の台数が実際に確認をされているところであります。したがいまして、今後は、夜間利用のニーズを把握した上で、現在待機場の運営を行っている北海道バス協会と待機場の利用時間のあり方について協議し、時間延長も含めた夜間の駐車対策について検討を進めてまいります。  次に、民間活力の活用についてでありますが、都心部における観光バスの駐車場の確保については、大型バス用の広いスペースが必要であることや、それに伴うコスト面で大きな課題があります。したがって、短期間で解決することは困難なものと考えておりますが、今後も、民間施設の有効活用など、官民一体となった駐車場対策について継続して調査研究を進めてまいります。  次に、7項目めの福祉施策についてお答えをいたします。  まず、臨時福祉給付金等の未受給者対策についてでありますが、今回の給付金の事務は、国で大枠を決めて、具体的な実施内容は市町村に任されており、申請受け付け開始や終了の時期も市町村によって異なっております。また、市民税が非課税などという給付要件にもかかわらず、本人同意がなければ税情報を利用することができず、市としてあらかじめ対象者を完全には特定できない制度となりました。このため、予算の策定に当たりましても、実際には給付をされない方も含めて給付対象者となる可能性のある方を対象者として広目にとらざるを得ないという状況でありました。  こうした中、札幌市では、厚生労働省からの可能な限り早期に開始及び給付申請期間は3カ月とすることを原則とするという指示を踏まえまして、給付申請受け付け開始日を6月下旬、申請期限を9月30日までの3カ月余りとし、市民周知の方法や時期についても、検討の上、計画的に給付事務を進めてきたところであります。市民周知につきましては、事業開始当初には個別のお知らせを行い、広報さっぽろ、新聞広告、ポスター掲示などにより実施し、申請期限についても、給付申請書への明示はもとより、給付申請をお忘れではないですかという趣旨で、8月上旬に新聞広告、また、広報さっぽろ9月号に掲載するなどの周知を行ってまいりました。  受け付け期限を延長するとした場合には、未申請の方全てに個別周知をすることが適当と考えられますが、当初の個別のお知らせと同様に、実際には給付されない方を含めた給付対象となる可能性のある方々に幅広く周知することになってしまうため、これは大きな混乱を招くものと考えております。このため、札幌市としては、申請期限について事前にできるかぎりの周知を図ることとし、期限を延長しないこととしたところでありますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。  次に、歯科口腔保健の展開についての1点目の札幌市における歯科保健対策の取り組み状況と課題についてであります。  札幌市は、健康づくり基本計画健康さっぽろ21(第二次)におきまして、歯、口腔の健康を健康寿命延伸のための基本要素と位置づけ、乳幼児歯科健診や成人に対する歯周病検診を実施するとともに、虫歯や歯周病の予防を目的とした普及啓発に取り組んでいるところであります。課題といたしましては、札幌市においては、高齢化の急激な進展が予想されており、歯と口腔の健康が全身の健康状態の維持と密接にかかわっておりますので、高齢者歯科保健対策の充実が重要と認識をしております。  2点目の歯科保健対策の推進及び口腔保健支援センターの設置についてであります。  歯科口腔保健法において地方公共団体の責務として明記をされた諸施策は、いずれも、市民の歯科口腔保健を向上し、健康寿命の延伸を図る上で非常に重要と考えております。また、口腔保健支援センターは、これらの生涯を通じた歯科保健対策の推進を担う施設であることから、先行自治体の取り組み状況等を参考にしながら鋭意検討をしてまいります。  以上でございます。 ○副議長(ふじわら広昭) 町田教育長。 ◎教育長(町田隆敏) 私から、1項目めの一部と、それから8項目めの市民ホールのネーミングライツについてお答えいたします。  1項目めのうち、島判官の故郷の佐賀市と札幌市との今後の取り組みについてのご質問のうち、島判官の歴史的な功績等に関する学習についてでございますが、札幌のまちづくりに果たした島判官の功績は大きなものがあると思います。私は、このたび発刊された島義勇伝にも推薦文を寄せさせていただいたところでございます。島義勇伝につきましては、ふるさと札幌を学習する教材として活用できるものと考えております。  現在、札幌市独自の学校間における図書の共同利用制度でございます寄託図書により、各学校に、1学級分、貸し出しできるよう整備する方向で整備を進めているところでございます。  次に、8項目めの市民ホールのネーミングライツについて、まず、1点目は、ネーミングライツ協賛企業の募集についてでございます。  これまでの企業との交渉状況についてでございますが、これまで、札幌や北海道の企業を中心とした約20社と交渉いたしましたが、いずれも成約に至らなかったところでございます。  ネーミングライツと収益施設のセット募集を行った経過についてでございますが、広告代理店からは、ネーミングライツに付随する協賛メリットいかんによっては成約の可能性が見込めるとの情報を得たものでございます。そこで、ネーミングライツに加え、一定の収益が見込める市民ホール内の二つの収益施設のうち、一方を協賛企業に貸し出すセット募集を行うこととしました。ことし6月に再募集を行った結果、旅行業を営む事業者を優先交渉権者として選定するに至ったものでございまして、現在、契約に向けて詰めの協議を行っているところでございます。  次、2点目は、市民ホールの活用策についてでございます。  ネーミングライツの導入によりまして、協賛企業と行政のそれぞれに相乗効果をもたらし、さらには、例えば観光客への情報提供やホールと収益施設が連携した新たなサービスの提供など、利用者の利便性の向上や施設全体の効用を高めていくような視点は大変重要であると認識しているところでございます。都心部に立地する市民ホールの利点を踏まえまして、今回導入するネーミングライツの特色を生かした市民ホールの活用策につきまして、今後、指定管理者も交え、優先交渉権者と具体的な取り組みを協議してまいります。  以上でございます。  (芦原 進議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○副議長(ふじわら広昭) 芦原議員。 ◆芦原進議員 どうも、答弁ありがとうございました。  1点は、まずは、教育長から、ふるさと札幌の学習として島判官について学んでいくということに対しては、本当にありがたいな、ぜひお願いしたいと思います。市長からも答弁いただきましたが、今の佐賀の島判官について1点と、それから、臨時給付金について、2点再質問させていただきます。  市長からは、当初は非常にすばらしいお話が出たなと思って喜んでおりました。こういうお話がありました。島判官への思いは格別である、極めて重要だと、これはいいなと思ったとたんに、答弁が、非常に、何かその割には答弁が、ちょっと、もう少し考えていただきたかったなと。私は、このまま帰ると、佐賀に足を向けて寝られないような気がいたします。恐らく、そういう思い、これはそういう思いでつくったものですから。  市長からありましたことについて、1点だけお尋ねしたいのは、広報媒体なんかを使ってやりますよというお話でしたので、市長は、本当に佐賀市に寄稿文を寄せられて、佐賀市の広報さがに載せていただいて、いわゆる光栄であったというお話もいただきました。広報さがにですね。だから、やっぱり、お世話になったものは返していくというのが人間の普通のやり方じゃないかと思うんですが、広報を媒体としてというお話があったから、その中で、市長がどのようなことを媒体としておやりになろうと思っているのか。  一つだけお願いしたいのは、やはり、佐賀市長に広報さっぽろに寄稿文を寄せていただくというぐらいはいいんではないのかなかという気がいたしますが、この点について、1点だけお聞かせください。  それから、2点目の臨時給付金については、国の方針であり、3カ月ということでございましたので、それは国で決めたことで、国で決めて市町村が運用するということでございましたので、それはそれで結構です。  しかし、現実に10万人以上の方が――それは給付されない方も入っているかもわかりません。そういう方が、現実、まだ申請したいんですという声があるにもかかわらず、この臨時給付金という目的が――これはさっきの質問にも入れました。やはり、所得の低い方に重くのしかかっている税の仕組みだから、何とかその低い方たちに手を差し伸べていこうというのがこの取り組みなんですね。だから、私は、質問の中でも、100%に行かなくても、より近くこれを推進していく必要があると思います。  質問です。これは、答弁をいただきたいのです。  10万人もいるということに対して、どのように思われているのか、これ1点、お聞きして、終わりたいと思います。 ○副議長(ふじわら広昭) 上田市長。 ◎市長(上田文雄) 島判官義勇に関しましては、私どもは、本当に格別な思いを持っているということは、直接、秀島市長にも申し上げましたし、大変、その意味で佐賀市長も喜んでいただいたという経過がございます。私は、先ほど、広報さっぽろにというご提案も、それは、私どもはしっかり実行したいというふうに思います。  また、島判官に続いて、明治14年の政変まで薩摩の方々が大活躍をされるということもございました。私ども札幌市は、昨年、鹿児島市と観光・文化交流協定というものも結ばせていただきました。こういうまちもございますし、あるいは、松本市についても、観光文化協定を結ぶというようなこともございました。浜松市もそうであります。このようなまちと私どもは交流をこれから盛んにしていこうという前向きな取り組みをしてまいりました。広報さっぽろで市民の皆様方にそのことをわかっていただくというのは大変重要なことだというふうに思いますので、ただいまのご提案は大変重要に受けとめさせていただきまして、実現に向けてしっかり努力をしたい、このように思います。  ありがとうございました。 ○副議長(ふじわら広昭) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) ご利用されない方が10万人ということでございまして、これも推定でございますけれども、その点に関しましては大変残念だというふうに思っております。  ただ、先ほども答弁いたしましたけれども、今後、期間を延長するとした場合につきましては、相当の経費なり、あるいは混乱ということも想定されますので、改めてご理解をお願いしたいというふうに思います。  以上でございます。  (芦原 進議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○副議長(ふじわら広昭) 芦原議員。 ◆芦原進議員 質問しませんが、井上副市長が、残念だと、こうおっしゃっていただきました。残念なのは、支給を受けられなかった方が残念だと思います。副市長が残念だと言うことは、私は的を外れているのではないかと思います。このことを指摘して、終わりたいと思います。 ○副議長(ふじわら広昭) ここで、およそ20分間休憩します。  ――――――――――――――――――      休 憩 午後2時31分      再 開 午後2時51分  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) これより、会議を再開します。  代表質問を続行します。  小形香織議員。  (小形香織議員登壇・拍手) ◆小形香織議員 私は、日本共産党を代表して、市政の重要問題について質問いたします。  最初に、市長の政治姿勢について伺います。  安倍首相が衆議院を解散し、総選挙が公示されました。解散を後に延ばせば延ばすほど支持を失うというように、その本質は、安倍自公政権が世論に追い込まれた結果であり、暴走政治の行き詰まりです。日本共産党は、この選挙で、安倍政権に国民の審判を下し、政治を転換するために全力で奮闘することを申し上げます。  質問の第1は、消費税の引き上げと景気回復についてです。  消費税10%の先送りは、アベノミクスの失敗をみずから認めるものにほかなりません。今の景気悪化は、異次元の金融緩和による円安と物価上昇、消費税8%への増税で、実質賃金、実質所得が奪われた結果です。アベノミクスによって、大企業と富裕層が莫大な利益を上げる一方、中小企業と国民は深刻な打撃を受けています。今、景気回復に必要なことは、GDPの6割を占める個人消費を温めることです。そのために、正規雇用の拡大、中小企業への支援とあわせた最低賃金の時給1,000円以上への引き上げ、大企業がため込んでいる内部留保金の一部を活用した賃上げや雇用の拡大、中小企業への支援強化など、政策の転換が必要だと考えます。市長の見解を伺います。  景気の悪化が個人消費の落ち込みにある以上、国民の実質所得を奪い、中小零細企業を直撃する消費税は、引き上げの先送りではなく、10%へ増税することそのものを中止すべきだと考えますが、いかがですか。  2008年から2012年までの5年間、トヨタ自動車が法人税を1円も払っていなかったことが大きく報じられました。財政危機の打開を言うなら、莫大な内部留保を抱える大企業への減税や優遇税制を改め、応能負担の原則に立った税制改革こそ必要だと考えますが、市長の見解を伺います。  質問の第2は、集団的自衛権の行使についてです。
     安倍自公政権による集団的自衛権の行使容認は、憲法9条を否定し、日本を戦争する国にする暴挙です。閣議決定では、これまで不可能とされてきた戦闘地域での活動を可能にしました。戦闘地域に踏み込めば、自衛隊は相手からの攻撃にさらされ、それに応戦すれば武力衝突となります。自衛隊員から戦死者を出すことにもなるでしょう。  国会でこの問題を我が党の志位和夫委員長が追及した際、安倍首相は、自衛隊は武器の使用をすると認めました。従来の海外派兵法にあった武力を行使してはならない、戦闘地域に行ってはならないという二つの歯どめがなくなれば、自衛隊が米軍とともに武力行使することになることは明らかだと考えますがいかがか、市長の見解を伺います。  安倍首相は、我が国の活動は後方支援に限定しており、戦闘には参加しないとも言います。しかし、アフガン戦争では、後方支援を行ったNATO軍が戦闘に巻き込まれ、1,000人以上の若者が命を失いました。後方支援とは、物資の補給などを担う兵たん活動で、戦争でも重要な部隊と位置づけられます。  憲法9条を否定し、日本の若者を殺し、殺される戦場に送る集団的自衛権行使容認の閣議決定は撤回すべきだと考えますが、市長の見解を伺います。  質問の第3は、川内原発再稼働についてです。  九州電力の川内原発1、2号機の再稼働が、原子力規制委員会の審査と地元同意を得たとして実施されようとしています。川内原発は、幾つもの巨大噴火を起こす危険のある火山地帯の上に建っており、万一、巨大噴火が原発を襲った場合、想像を絶する大惨事が引き起こされます。原子力規制委員会は、この巨大噴火を数年単位で予知し、万一のときは原子炉をとめて燃料棒を運び出すとしています。ところが、規制委員会の検討会合では、専門家から噴火予知は無理という声が噴出し、火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣東大名誉教授は、前兆現象を数年前に把握できた例は世界にないと断言しました。国会で、我が党の志位委員長が、巨大噴火が数年単位で予知できるという科学的知見はどこにあるのかとただしたのに対し、安倍首相は何の根拠も示すことができませんでした。  また、住民の避難計画も問題です。九州電力は、川内原発で苛酷事故が起きれば19分でメルトダウンが起こり、1時間半で格納容器が壊れると認めています。ところが、内閣府がまとめ、安倍首相が了承した避難計画には、肝心の避難に要する時間が一切書かれていません。事故が起きれば、1時間半後には放射性物質が住民を襲う、これに避難が間に合うかどうかは決定的な問題です。しかも、高齢者や障がい者など、要援護者の移動手段は考慮されていません。住民説明会は怒号が飛び交い、説明を聞いてますます不安になったという声が噴出しました。  根拠もなく噴火予知を可能と強弁し、避難計画も全くずさんなままで、川内原発の再稼働などあってはならないと考えますが、市長の見解を伺います。  国民の安全よりも、電力業界の利益を優先し、再稼働を強行するなど、断じて許せません。安倍内閣が決定した原発推進宣言、エネルギー基本計画は撤回し、再生可能エネルギーの急速な普及に転換すべきだと考えますが、市長の見解を伺います。  質問の第4は、沖縄の米軍新基地建設の問題についてです。  沖縄県名護市辺野古への新基地建設の是非を争点とした沖縄県知事選挙で、建設反対を掲げた翁長雄志氏が大差をつけて当選しました。この選挙で、新基地建設反対の県民の意思が明確に示されたにもかかわらず、菅官房長官は、選挙後の会見で、辺野古新基地建設を粛々と進めていくと述べました。選挙で示された新基地建設ストップ、普天間基地の閉鎖、撤去というオール沖縄の声に耳を傾けようとしない政府の姿勢は、民主主義のあり方として問題だと考えますがいかがか、市長の見解を伺います。  選挙戦の中で、辺野古移設を受け入れなければ普天間基地が固定化すると安倍政権は県民をおどし、新基地建設の受け入れを迫りました。しかし、そもそも普天間基地は、アメリカ軍が当時の戦時国際法を無視し、住民の土地を思いのままに略奪してつくったものです。無法の上につくられた基地は直ちに返還するのが道理であり、普天間基地は、移設ではなく、無条件に返還せよと日本政府はアメリカに求めるべきだと考えますがいかがか、伺います。  来年は、戦後70年の節目を迎えます。世界とアジアの情勢は大きく変わっています。沖縄を初め、日本全土を米軍基地に縛りつけている日米安保条約は、根本から見直す時期に来ていると考えますが、市長の見解を伺います。  次に、国民健康保険の限度額適用認定証について、4点質問いたします。  質問の第1は、限度額適用認定証交付対象者への周知徹底についてです。  高額療養費制度は、原則、一旦、医療費を医療機関に払った後、申請により払い戻しを受ける制度です。一時的であっても、高額の窓口負担は市民にとって大変です。70歳未満の方は、医療費が高額な場合、限度額適用認定証を事前に区役所へ申請すると、医療機関で自己負担額の限度額までの支払いで済みます。  ところが、限度額適用認定証を実際に利用している人はどのくらいなのか、実態は把握されていません。せっかく利用できる制度なのに、申請しなければならないために、制度を知らずに高い医療費を払っている人が多いのではないでしょうか。きちんと実態を把握して利用率を高めるための対策をとるべきだと考えますがいかがか、伺います。  また、国保のしおりや国保加入者のてびきでは、それぞれ説明が書かれていますが、複雑でわかりづらい内容です。入院や外来で高額の医療費がかかった場合、申請しなければならない制度なので、知らなかったという人がいないようにわかりやすく説明するなど、病院の窓口で知らせるように徹底し、対象となる全ての人が申請できるようにするべきと考えますがいかがか、伺います。  質問の第2は、制度の改善についてです。  70歳から75歳未満の住民税課税世帯の方は、高齢受給者証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額の支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。ところが、非課税世帯は限度額適用認定証を申請しなければならず、低所得者への差別的対応は問題です。直ちに改善すべきと考えますがいかがか、伺います。  質問の第3は、保険料の滞納のある人への交付についてです。  国保のしおりには、69歳以下の方は、保険料に滞納があると、原則として限度額適用認定証を交付できませんと書かれています。しかし、国民健康保険料を滞納している人はお金がないのです。そういう人こそ自己負担を少なくするべきなのに、この制度を使えないのは問題です。  生活困窮のために国民健康保険料を滞納している方に対して、本市として支援し、交付するべきと考えますがいかがか、伺います。  質問の第4は、2015年1月から、高額療養費・高額介護合算療養費制度で、69歳以下の方の自己負担限度額を3段階から5段階に見直しすることについてです。  所得要件をより細かくして、自己負担限度額の算定基準額を5段階に見直しします。この見直しによって、所得が700万円の45歳の方が入院分の自己負担が30万円かかった場合、今までの自己負担限度額分は15万5,000円だったものが、見直しによって17万1,820円と、1万6,820円の負担増になります。また、所得が901万円を超える世帯の場合は、同じく30万円の医療費がかかった場合には9万9,180円もの負担増になります。病気にかかり、入院するということは、収入が一時的に入らなくなる、または減収になることが考えられます。働いている人が突然病気になって収入が途絶えたり激減したときに使える制度がほとんどない中で、自己負担限度額を引き上げることは行うべきではないと考えますがいかがか、伺います。  次に、介護保険について伺います。  本年6月に医療介護総合確保推進法が成立し、来年4月から介護保険制度の大きな改正が予定されています。今度の改悪により、軽度者の保険外し、特養の入所制限が行われることになります。新総合事業では、これまで受けていた必要なサービスを受けられるようなサービス水準の維持、特養ホームのさらなる増設、安心して住宅の介護が受けられるよう環境整備を求めてきたところです。本市においても、第6期介護保険計画の策定作業が進められている中、高齢者が安心して必要なサービスを受けられるよう充実したものにしていかなければなりません。  質問の第1は、保険料についてです。  12月1日の介護保険事業計画推進委員会で新年度からの暫定保険料が公表されましたが、基準保険料が月額4,656円のところ、5,300円程度と大幅引き上げとなります。年額にすると7,728円の負担増です。年金額は引き下げ、消費税は5%から8%へ増税、物価も軒並み値上がりしていて、高齢者には耐えがたい大きな負担と言わざるを得ません。  前回の代表質問では、今回の制度改正で定められた別枠での公費負担を実施してまいりたい旨の答弁がありましたが、これ以上に保険料を引き上げるべきではないと考えますがいかがか、本市独自の軽減策を講じるべきと考えますがいかがか、伺います。  質問の第2は、新しい介護予防・日常生活支援総合事業についてです。  この制度では、要支援の訪問介護、通所介護を保険給付から外して新総合事業に改変し、現行制度のままなら、毎年5%ないし6%の割合でふえている要支援者への介護給付費を抑え込もうとしています。さらに、国が設ける新総合事業の自治体費用が上限を超えて伸び続けた場合には、その超過分は国庫補助を拠出しないと明言しています。そうなれば、市町村は一般財源などから持ち出さなければなりません。希望する全ての高齢者にサービスを適切に提供するためには、本市独自の財政措置で安心の介護給付を続けるべきですが、今後どのように対応するのか、伺います。  次は、教育について質問いたします。  質問の第1は、少人数学級についてです。  その1点目は、教育効果についてです。  10月22日、財務省が、公立小学校の1年生で導入されている35人学級を見直し、1学級40人体制に戻すよう文部科学省に求めるとの方針を示しました。保護者や教員はもとより、文部科学省からも現場の実態を全くわかっていないなど、強い反発や批判が相次いでいます。  本市では、小学校1年生、2年生と中学校1年生に35人学級を実施していますが、35人学級の教育効果をどう評価しているか、まず、伺います。  2点目は、いじめや不登校と35人学級の関係についてです。  財務省は、いじめの発生頻度や不登校児童が減っていないことを理由にしていますが、子どものいじめや不登校の背景には貧困や競争教育の影響などさまざまあり、学級人数の問題だけで捉えることはできません。わずか2年間の数字だけを比較して効果がないと結論づけるのは、余りにも強引です。  2011年の大津いじめ自殺事件を契機に、いじめを見逃さないという機運が広がり、具体的な取り組みが全国で進みました。本市でも、いじめ調査が毎年行われています。いじめは、大人にわからないように行われ、加害者はもとより、被害者もいじめを認めない場合が少なくなく、訴えやシグナルがあったときは早期に全教職員で情報を共有して速やかに対応することが大事です。  不登校児童は、学校に登校できるけれども、教室に入れない子ども、学校には登校できないけれども、ほかの施設には通える子ども、家から出ることができない子どもなど、状況もさまざまで要因が複雑に絡んでいるケースもあります。少人数学級は、いじめや不登校を減らすための有効な施策だと思いますが、教育委員会のご見解はいかがか、お尋ねいたします。  3点目は、今後の対応についてです。  財務省は、40人学級に戻せば、教職員4,000人を削減でき、86億円を減らせるとしています。結局、教育にはお金を出したくないというのが財務省の本音であり、強行されれば、学級数の減少による学校の統廃合などが懸念されます。せっかく進み始めた35人学級の流れをとめず、対象学年の拡大や30人以下学級の実現など、一層の行き届いた教育へと進めることが求められています。  仮に、国が40人学級に戻すことがあった場合でも、本市においては、35人学級を現行どおり実施するべきだと思いますが、そのお気持ちがおありかどうか、教育委員会のお考えをお聞かせください。  質問の第2は、奨学金の問題についてです。  その1点目は、学費についてです。  高校卒業後に大学や専門学校などに進学することを希望する全ての子どもたちにその機会を保障することは、日本国憲法及び教育基本法に定められた、国が責任を持って取り組むべきことです。しかし、日本の大学の学費は、4年制の国公立大学の初年度納付金で83万円、私立大学では文系約115万円、理系約150万円と、生活における教育費の負担が重くのしかかっています。このような高い学費を負担できない家庭も多く、結果として、学生がアルバイト中心の生活になり、学業に専念できない環境に陥ることについてどのように受けとめますか、伺います。  その2点目は、給付型の奨学金制度の拡充についてです。  2013年度、日本学生支援機構の奨学金利用者は140万人を超え、10年前の2倍、学生の2人に1人が利用しています。借りた後、返済しなければならず、入学直後から借金を背負った上に、就職難、非正規雇用、低賃金が蔓延し、卒業後も返済のめどが立たないなど、若者が未来を描けないことが問題になっています。  OECD加盟国34カ国のうち、授業料が有償で給付型奨学金がないのは日本だけです。ことし8月、文部科学省が設置した学生への経済的支援の在り方に関する検討会が目指すべき方向性を示しました。その中で、貸与型の支援は改善すべきと述べ、返済義務のない給付型奨学金の創設を将来に向けて検討すべきとしています。  私ども日本共産党は、学生が安心して使える奨学金にするため、学生の有利子奨学金を無利子にすること、奨学金返済方法の改善策として、1、減免制度をつくって救済措置をとること、2、延滞金、連帯保証人などを廃止して返済困難者への相談窓口を充実させること、3、所得に応じた返済制度にすること、また、給付奨学金を直ちに創設することを10月7日に政策提案し、発表いたしました。  世界では当たり前の返済義務のない給付型の奨学金の制度をつくるべきだと考えますが、いかがですか、国に対し、創設を求めるべきと考えますが、本市はどのように働きかけていくおつもりか、伺います。  その3点目は、本市が行っている奨学金についてです。  全国大学生協連が2013年10月に行った第49回学生生活実態調査報告書によると、家族と同居しない学生がひとり暮らしを送るために1カ月にかかる費用は約12万円で、親からの仕送りが1円もない学生は8.8%となっています。仕送りがない場合、自分のアルバイトで生活費を稼がなければなりません。1カ月の奨学金による収入平均2万5,000円があるとしても、月に10万円のバイト代を得なければ生活していけません。北海道の最低賃金は時給748円です。週に6日、1日当たり6時間働いてようやく1カ月10万円程度の収入です。深夜までアルバイトをし、学生生活がアルバイトに追われ、バイト漬けの生活から抜け出せない一因になっています。これでどうして若者の活力が発揮できるのでしょうか。  国に先駆けて本市の奨学金を引き上げるべきです。本市の奨学金の利用枠や金額を拡大するために、一般財源を活用することはもちろんですが、市内の事業者や篤志家を初め、一般市民にも広く呼びかけ、寄附を募るなどして進学を希望する若者の支援を強化すべきと考えますがいかがか、伺います。  次に、ことし6月20日に国会で可決、成立した小規模企業振興基本法に関連して質問します。  質問の第1は、本市における小規模企業の現状についてです。  本市統計書の従業者規模別事業所数によれば、2009年度、平成21年度現在、市内の全事業所7万9,415カ所のうち、従業員20人未満の事業所は7万715カ所で全事業所の89%を占めます。従業員数は、全事業所で87万1,524人、そのうち20人未満の事業所では33万3,604人で38%を占めています。従業員5人未満の場合では事業所数4万4,714カ所で56%と、5人未満の事業所が本市の事業所の半分以上を占めています。従業員数は9万7,123人で11%を占めています。  1991年、平成3年時点の調査と比較すると、20人未満の事業所数は4,926カ所、従業員数は1万1,815人とそれぞれ減少し、5人未満の事業所数は4,397カ所、従業員数は1万1,376人とそれぞれ減少しており、小規模企業が苦戦を強いられ、廃業に追い込まれていることが数字の上でもはっきりとあらわれています。同様の比較で、300人以上の事業所数は64カ所、5万7,785人増加しており、小規模企業とは対象的です。  本市の中小企業振興条例前文で、「札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしている」としています。しかし、経済基盤である中小企業、特に小規模企業は減少し続けています。  市内の小規模企業が廃業に追い込まれていることについて、市長の見解を伺います。  これまでの小規模企業に対する支援策について有効であったかどうか、改めて検証、評価する必要があると思いますが、いかがですか。  質問の第2は、本市における法の具体化及び実践についてです。  その1点目は、本市の役割についてです。  小規模企業振興基本法第7条には、「地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」としています。これまで以上に本市の役割が重要になっていくと考えられますがいかがか、伺います。  2点目は、本市中小企業振興条例の見直しについてです。  同法では、成長、発展のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む事業の持続的発展が重要だと位置づけていますが、本市中小企業振興条例では、第3条の基本理念で、「経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。」と、成長、発展を前提にし、さらに、国際化に対応することまで視野に入れたものとなっています。  法の理念と本市中小企業振興条例ではそごが生じていると思いますが、条例の改正、または、小規模企業に的を当てた新たな条例制定が必要になると思いますがいかがか、伺います。  3点目は、小規模企業を対象にした実態調査についてです。  衆議院経済産業委員会の参考人質疑で、中小企業家同友会全国協議会の国吉昌晴副会長は、自治体の取り組みに際しては、1、中小企業振興基本条例、2、小規模企業の全事業所を対象にした調査、3、産業政策会議の3点セットが重要だと強調しました。1979年に全国に先駆けて中小企業振興条例を制定した東京都墨田区では、9,000に及ぶ製造業の全事業所を対象に、区の職員180人が事業所の実態と課題を調査しました。それが区の産業施策を進める上でも大きな力となったそうです。  市内の全ての小規模企業を対象にした調査を行うべきだと考えますがいかがか、伺います。  4点目は、中小企業振興審議会のあり方についてです。  同法第11条では、「政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。」としていますが、本市においても、審議会に5人以下の事業者を中心に組織している団体など、小企業の代表者をふやし、声を聞くことが必要だと思いますがいかがか、お考えを伺います。  以上で、私の質問の全てを終わります。ご清聴、ありがとうございました。(拍手) ○議長(高橋克朋) 答弁を求めます。  上田市長。 ◎市長(上田文雄) 5項目のご質問を頂戴いたしましたので、私からは、私の政治姿勢についてお答えをさせていただきます。その余は、教育については教育長、その他は担当の井上副市長から答弁をさせていただきます。  私の政治姿勢についてということで、まず、消費税の引き上げと景気回復についてお尋ねでございます。  この項目の1点目の景気回復に向けた政策転換の必要性についてでございますが、中小企業の賃上げや、あるいは雇用拡大などに大企業の内部留保の一部を活用することについては、さまざまな課題、あるいは税法上の問題等々、論点がございます。慎重に検討しなければならない、そのように認識をいたしております。  2点目の消費税の10%への引き上げについてでございますが、消費税の引き上げは、国及び地方を通じた社会保障の安定財源の確保というものを目的としておりまして、さまざまな視点で議論がされた上で国政の場で決定をしたものでございます。引き上げによります増収分というのは、これは、全額が社会保障の充実、安定化に充てられるというものでありますことから、消費税率の引き上げは、私は必要だ、このように理解をしております。だからこそ、その具体的な使われ方をしっかりと、タックスペイヤー、国民はこれを見きわめていくということが必要でございまして、そのためにもその内容をよりわかりやすく示していくことが政府の責任である、このように認識をいたしているところでございます。  3点目の法人課税のあり方についてでございますが、法人課税のあり方につきましては、経済情勢や持続可能な財政の確立の必要性などを踏まえまして、今後ともさまざまな観点から国政の場において広く議論をしていくべきものだ、このように考えております。  集団的自衛権の行使についてでございます。  自衛隊の武力行使の可能性について、1点目でございますが、戦後69年間、戦争によって日本人が人をあやめたり、あるいは逆にあやめられたりということがなかったというのは、日本が一番大事にしてきた理念の表明とも言えます憲法第9条のおかげだと多くの方々が思っておられる、このように思います。私もそのように思います。  以前から申し上げておりますとおり、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認ということを規定いたします憲法第9条を初めといたします我が国の憲法全体の平和主義の考え方からは、そもそも集団的自衛権の行使というのは解釈の限界を超えている、それは認められるものではないというのが私の考えでございます。  2点目の集団的自衛権に関する閣議決定でございますが、私は、立憲主義、そして平和主義に立つ日本国におきまして、国の時の内閣の一存によって憲法解釈を変える、憲法第9条という日本国憲法の根幹でありますこれをなきものにすることについては、到底、容認できないと一貫して申し上げてきたところでございます。  集団的自衛権の行使というのが必要という議論が少なからず国民の中にあるということであれば、大きな議論を国民とともに行い、憲法第96条で定める手続に従って真っ正面から憲法改正について考える、国民的議論をなすべきである、このように私は考えます。  川内原発の再稼働についてでございます。  従来から申し上げておりますとおり、福島第一原子力発電所の事故の徹底した原因究明というものがいまだなされていないという状況にございます。したがいまして、原発そのものの安全対策というものが十分ではないということは明らかでございます。さらには、避難計画を含めた防災体制が十分に整っていないという状況におきまして、再稼働に向けた動きが進んでいるということには大きな懸念を抱かざるを得ない、私はそのように考えております。  また、再生可能エネルギーの転換につきましては、国のエネルギー基本計画におきまして、再生可能エネルギーを、2013年から3年程度、導入を最大限加速するということは規定されているわけでありますが、北海道内では、再生可能エネルギーの送電網への接続というものが制限をされているということなどの問題が生じているところでございます。このため、国は、送電網などの基盤整備に積極的に関与するなど、再生可能エネルギー導入拡大に向けた取り組みを一層進めるべきだ、このように考えておるところでございます。  4点目の沖縄の米軍新基地の建設についてというご質問でございます。  1点目の沖縄県の知事選挙で示されました沖縄の声に対する政府の姿勢と2点目の普天間基地の無条件返還については、一括してお答えをさせていただきます。  この問題は、国の安全保障や外交政策といった観点に加えまして、さきの知事選の結果を踏まえて、改めて沖縄県民の苦しみ、怒りというものが示されておるわけでありまして、これをどう軽減していくべきなのか、そして、それが国民全体にどうかかわってこれを負担していくのかという非常に難しい悩ましい問題である、このように考えております。  日米政府間の合意した内容について、私から軽々に所見を申し上げるということはできないわけでありますけれども、政府におきましては、沖縄県民を初め、全ての国民に対して、安全保障と負担のあり方、そして、普天間基地の問題をどのように国民的な議論の中で位置づけていくかということについて、もっともっと前向きに議論を慎重にしていくべきである、このように考えているところでございます。  3点目の日米安全保障条約の見直しについてということでありますが、この条約は、ご承知のとおり、日米の相互協力と安全保障に関する条約というふうに銘打っておられまして、相互協力に関しましては日米関係が日本外交の基軸と位置づけられてきたことから、また、このような位置づけの中で日米間が友好関係にあるということは、これ自体は維持・発展させるべきものだ、このように考えております。  もう一つの安全保障ということにつきましては、1960年の条約締結当時の冷戦構造の中にあった安保条約でありますが、世界情勢というものは、冷戦構造が変わっている、そして、さまざまな要素が当時とは違う状況にあるわけでありますので、そのようなことを踏まえまして、締結当時と同じ考え方でいいのかということについても、もっとじっくりと考えて議論するべき事柄ではないか、このように私も考えているところでございます。  私からは、以上でございます。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 私から、2項目めの国民健康保険の限度額適用認定証についてと、3項目めの介護保険について、5項目めの小規模企業振興基本法についてお答えをいたします。  まず、2項目めの国民健康保険の限度額適用認定証についてでありますが、この限度額適用認定証に関する4点の質問につきましては、一括してお答えをさせていただきます。  高額療養費制度は、公的医療保険共通の制度として法律で定められておりまして、国保の限度額適用認定証の申請手続等についても、非課税世帯の方及び保険料を滞納している方への取り扱いを含め、法令等に定められ、全国共通に取り扱われております。限度額適用認定証の制度の被保険者に対する周知については、基本的に市町村が行うべき事務であり、小冊子のほか、ことし5月にはリーフレットを作成し、配付するなど、広く制度をお知らせするとともに、区の窓口等でわかりやすく説明しているところであります。したがって、改めて実態を把握する必要があるとは考えておりませんが、今後は、医療機関等の協力も要請しながら、より広く制度をお知らせしてまいりたいと考えております。
     なお、10月からの高額療養費・高額介護合算療養費制度の見直しにつきましては、所得要件をより細かく設定して、適切な負担になるよう法令が改正されたものであり、引き続き、法令に基づき、事務を執行していく考えであります。  次に、3項目めの介護保険についてお答えいたします。  まず、保険料についてでありますが、介護保険制度は、高齢者と現役世代が負担する介護保険料と、国、都道府県、市町村による公費負担のほか、利用者負担で必要な経費を賄う給付と負担の関係が明確な社会保険制度であります。平成27年度からの保険料については、保険給付費の増加や第1号被保険者全体の負担割合の変更などにより、基準額は上昇せざるを得ないと考えているところであります。  札幌市として独自に保険料を軽減することは、被保険者と行政の両者が重層的に支え合う介護保険制度の趣旨から、適切ではないと考えております。制度の中で新たに設けられた公費による低所得者の保険料軽減につきましては、後日、政令で具体的な軽減割合の上限等が示される予定であり、札幌市においても、これを踏まえて実施したいと考えております。  また、引き続き、介護保険制度の周知を図る中で、保険料についてもご理解をいただけるよう努力をしてまいります。  次に、新しい介護予防・日常生活支援総合事業についてでありますが、要支援者へのサービスの提供に当たっては、ケアマネジャーによるマネジメントにより、高齢者の意向を確認した上でサービス内容や必要な量について判断しているところであります。今後も、専門的な支援を必要とする方には、引き続き、専門職によるサービスを提供するとともに、利用者の状態に応じた多様なサービス提供が可能となるよう柔軟な制度設計を考えてまいります。  なお、適切なサービスを提供するに当たって、地方の実情に応じた財源確保がなされるよう、他都市とも連携しながら国に要望してまいりたいと考えております。  次に、5項目めの小規模企業振興基本法についてお答えをいたします。  まず、小規模企業の現状についての1点目の小規模企業の廃業にかかわる現状認識についてでありますが、小規模企業の事業所数及び従業員数は減少しておりますけれども、全国及び産業構造が似ている他都市との比較においては、減少率は、本市はむしろ低いのが実態であります。  なお、今後の施策に生かすため、廃業数と開業数との関係など、事業所数及び従業員数の減少要因を分析する必要があると考えております。  2点目の小規模企業支援策の検証、評価についてでありますが、札幌市では、従業員20人以下の小規模企業向けの融資制度を設けているほか、中小企業向けの全ての施策には小規模企業と従業員5人以下の小企業が対象として含まれておりまして、それぞれの事業成果を踏まえて、毎年度、事業内容の検証、評価を行っているところであります。  ただ、小規模企業に着目した効果の検証については、必ずしも十分ではありませんので、その点についても意を用いてまいりたいと考えております。  次に、法の具体化及び実践についての1点目の札幌市の役割についてであります。  札幌市の中小企業は、小規模企業の割合が高く、札幌経済を成長させていくためにも、札幌市の役割は引き続き重要であると認識をしております。  2点目の中小企業振興条例の見直しについてでありますが、札幌市中小企業振興条例は、札幌市の産業構造の特性に配慮することを基本理念としており、中小企業のほとんどが小規模企業であること、また、本条例は、企業の成長、発展のみならず、事業の持続的発展の考え方も包含しているものと認識しておりますので、現時点では、条例の改正、または新たな条例の制定は必要ないものと考えております。  3点目の小規模企業を対象とした実態調査についてであります。  札幌市の産業を振興していく上で、小規模企業を含む中小企業全般の実態を把握することは必要不可欠と認識をしております。一方で、市内には7万を超える事業所があり、その多くを占める中小・小規模企業の全事業所を対象とした調査を行うことは、現実的には困難であります。  札幌市では、半年ごとに、市内企業2,000社を対象として企業経営動向調査を実施しており、本年8月に実施した調査では、回答企業996社のうち、405社は小規模企業でありました。今後は、企業訪問や業界団体等との意見交換会などによりまして、その実態把握の充実に努めてまいりたいと考えております。  4点目の中小企業振興審議会のあり方についてでありますが、現在、委員に就任している中小企業経営者の半数は小規模企業の経営者であり、その意見の反映に努めているところでありまして、今後も委員構成に留意してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(高橋克朋) 町田教育長。 ◎教育長(町田隆敏) 私から、4項目めの教育についてお答え申し上げます。  まず、1点目の少人数学級についてでございますが、1点目の35人学級の教育効果及び2点目のいじめや不登校との関係について、あわせてお答え申し上げます。  少人数学級は、児童生徒へのきめ細かな指導を行うことができ、これまでの学校への調査結果などから、生活及び学習面における意欲等の向上やいじめ・不登校の未然防止、早期発見・早期対応などにおいて効果があるものと認識しております。  3点目の今後の対応についてでございますが、このたびの国の動きを受け、平成26年11月26日に、私が会長を務めております北海道都市教育長会が、北海道教育委員会の立川教育長に対し、小・中学校における35人学級の継続、拡充等を緊急要望したところでございます。  少人数学級につきましては、国及び北海道が措置するものと考えておりまして、今後も動向を注視しつつ、引き続き、国及び北海道に対して強く要望してまいります。  2点目の奨学金の問題についてでございますが、1点目の高い学費負担について、学費を確保するためにアルバイト中心の生活になり、なかなか学業に専念できない学生がいることは憂慮しているところでございます。  2点目の国における給付型奨学金制度の創設についてのご質問でございますが、札幌市では、昭和26年度から給付型奨学金制度を導入しており、多数の大学生を採用しているのは政令指定都市の中でも札幌市のみでございます。大学生向けの奨学金制度のあり方を議論してきた文部科学省の有識者会議では、本年7月に、給付型奨学金につきまして将来的に創設に向けての検討を進めていくべきだとの提言をまとめたところでございます。大学生向けの給付型奨学金が早期に創設されるよう、指定都市教育委員・教育長協議会等を通じて国に要望してまいります。  3点目の札幌市奨学金の拡大についてのご質問でございますが、基金拡大のためにポスターやリーフレット等を作成し、札幌駅前で札幌市奨学金のPR活動を行ったほか、篤志家、一般市民への寄附の呼びかけを行っているところでございます。平成26年度は、11月末現在で1億円を超える寄附をいただいているところでございますが、今後も、機会を捉えて市民の皆様への周知に努めるなど、さらに給付型奨学金制度への理解が深まるための取り組みを強化してまいります。  私からは、以上でございます。  (小形香織議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長(高橋克朋) 小形議員。 ◆小形香織議員 最初に、市長は、消費税の増税は増税した分が全て社会保障に充てられるんだ、だから、増税することは必要なんだというふうにおっしゃいましたけれども、消費税の増税が導入されて以降、社会保障の制度というのは充実されていないですよね。一層、対象が小さくなったりして、受給金額や受け取り金額が下がって、実際には消費税を増税しても、社会保障の充実にはかつて使われてこなかったんじゃないですか。そして、法人税のほうを引き下げて、そして消費税を上げると言って、国の全体の税収は減っているわけですね。だから、こういうふうな不公平なやり方をするということが、結局、国民の暮らしを苦しくするということに既にもうなっているわけで、そこをしっかり学ぶべきなんじゃないかというふうに思うんですよ。  ですから、市長は、負担をするのが社会保障のために必要なんだということをいろんなところでおっしゃっておりますけれども、これは、消費税というのは特に逆進性なわけですね。税制度というのは、収入が大きい人が重い負担をして、収入の少ない人は軽い負担で済むという累進課税の仕組みを基本とすべきですけれども、それに対しては全く逆ですよね。所得の低い人ほど負担が重い、そして、そういう人ほど国保料が高かったり、さまざまなものの軽減がなかなかされないということで、収入全体に対して支払わなければならないもろもろの重みというのが非常に大きくなっている。そういう税制度ですから、私は、そもそも逆進性のある不公平な税制度なんだということについて、市長は深く認識するべきだと思うんですよ。  そうやって考えたら、私は、消費税の増税が社会保障の充実のために必要なものだというふうに思うことはできないんじゃないかと思いますので、その点は指摘しておきたいというふうに思います。  国保と介護について質問したいと思うのですけれども、国民健康保険のところでは、限度額適用認定証のことについて、今回、質問いたしました。  それで、一括して答えられましたけれども、法令で定められている制度だということは私もよくわかっています。全国共通の制度だということもわかっています。だけど、結局、滞納していたり、あるいは非課税世帯だったりすると、このサービスというか、この制度が適用されにくいから、だから改めるべきじゃないかというふうに聞いているのに、あんまり木で鼻をくくったような答弁では余りにも中身がないのではないかと思うのです。札幌市が独自に検討していただきたいから取り上げて質問をしているんです。  まず、滞納をしている世帯について、私は、ちゃんとこの人たちも限度額の適用認定が受けられるようにするべきだと思うんですが、一般的な滞納者と言うけれども、今、国保が高くて払えない人がたくさんいるわけですよね。払いたくても払えないという大変生活に苦しんでいる滞納者と、それから、払う能力があるのに故意に払わない悪質滞納者とは、この際、分けて考えたほうがいいと思うのです。あくまでも、医療を必要とし、払う意思があるけれども、なかなか払えないでいる滞納者に対しては、私は特段の配慮が必要だというふうに思いますけれども、その辺についての検討、認識などについて、再度、質問したいと思います。  それから、介護保険のほうなんですけれども、日常生活の支援のほうで新総合事業に移行する部分なんですが、副市長のお答えでは、専門的な支援を必要とする方に多様で柔軟なというふうにおっしゃったんだけど、私が確認したいのは、今、要支援の認定を受けてサービス利用をしている人がいるわけですよね。その人たちが新しい事業に移行したときに、今まで受けていた介護サービスが受けられないということがあってはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこについてどういうふうにされるのか、以上、2点伺いたいと思います。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 再質問にお答えいたします。  まず、国民健康保険の限度額適用認定証の関係で、保険料の滞納のある人への交付についてでございますけれども、先ほど答弁申し上げたとおり、70歳未満の加入者の方への限度額適用認定証の交付につきましては、国の法令等に基づいて行っております。  その中で、認定は申請を行った加入者の世帯主に滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとされておりますが、ただし、現行の制度におきましても、保険料の滞納について、納付が困難なことに特別な事情がある場合など、滞納があっても認定することができるとなっておりまして、このため、窓口では個別に滞納している事情をお伺いし、相談しながら柔軟に対応しているところでございます。  それから、介護保険についてでございますけれども、現在、サービスを受けている方についてでございますが、現状におきましても、介護保険制度におけますケアマネジメントは、利用者の心身の状況でありますとか、その置かれている環境等に応じまして、利用者の選定に基づきまして適切なサービスを提供しております。新総合事業への移行後におきましても、引き続き、ケアマネジャーによるマネジメントにより、高齢者の意向を確認した上で必要とされる全ての方にサービスが提供されるというふうに考えております。  (小形香織議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長(高橋克朋) 小形議員。 ◆小形香織議員 国保なんですが、最初からそういうふうに答弁してください。事情がある場合には個別に対応するということですね。  それで、国保について、さらに、限度額適用認定証の非課税世帯についてなんですが、質問しましたけれども、課税世帯の場合は自動的に申請しなくても認定される、認定証は必要ない。だけど、非課税世帯は申請しなければ認定されないんですね。だから、私が聞いているのは、非課税世帯に対して申請しなくてもいいような仕組みでやるべきだと。ここは、市の独自のやり方でそういう仕組みをつくれるんじゃではないですか。そこに踏み込むべきだというふうに思っているのですが、そこら辺の独自の対応についてお考えをお聞かせください。ぜひ、するように求めたいと思います。  それから、介護保険のほうですけれども、ケアマネさんが必要だと思う認定したサービスについては、今後も継続して移行させるというふうなご答弁だったというふうに確認をさせていただきたいと思います。  以上、1点だけ、質問をお願いします。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 国民健康保険の限度額適用認定証についてでございますけれども、70歳以上75歳未満で住民税非課税の世帯の加入者への限度額適用認定証の交付につきましては、国の規則に定められている申請書及び必要書類の提出を受け、審査をした上で認定することとなっております。このように、現行の制度におきましては、申請書の提出が必須となっているため、世帯主からの申請なく交付することはできない、このように考えております。  それから、先ほども答弁いたしましたが、新総合事業の移行後につきましても、要支援者へのサービスの提供に当たりましては、引き続き、意向を確認した上でサービスが提供されるというふうに判断しております。 ○議長(高橋克朋) ここで、およそ20分間休憩します。  ――――――――――――――――――      休 憩 午後3時47分      再 開 午後4時5分  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) これより、会議を再開します。  代表質問を続行します。  伊藤牧子議員。  (伊藤牧子議員登壇・拍手) ◆伊藤牧子議員 私は、市民ネットワーク北海道を代表し、本定例会に提案されました諸議案並びに市政に係る諸課題について質問いたします。  初めに、平和政策についてです。  2012年12月に発足した安倍政権は、2013年、参議院選挙の後、数の力を背景に特定秘密保護法の強行採決、解釈改憲による集団的自衛権行使容認の閣議決定など、米国追随の戦争する国づくりを推し進めており、国民不在の強権政治に多くの市民が憤りを感じています。国民主権、基本的人権、平和主義を掲げてきた戦後の歴史に逆行し、国益優先の国家主義が推し進められようとする中、札幌市においては、市民の命、財産を守るため、憲法9条に基づく平和のとうとさをアピールするとともに、まちづくりを自分で考え、自分で行動する市民自治を根幹とする地方自治をさらに力強く進めることが重要です。  日本は、被爆、敗戦から来年で70年を迎えます。戦争体験者が高齢化により亡くなるなど、戦争の悲惨さ、平和のとうとさを語り伝えることがますます難しい時代となっています。日本が二度と同じ過ちを繰り返さないために、とりわけ、子どもたちに戦争の被害と加害を語り伝え、より多くの市民とともに地域から平和をつくることが今ほど求められているときはありません。  札幌市においては、1992年、世界平和の実現を望み、核兵器廃絶、平和都市であるとして平和都市宣言を行い、2008年には平和市長会議に参画するとともに、平和子どものつどい、平和バーチャル資料館などさまざまな取り組みを行っていることを評価しています。  一方、米国は、2014年9月、10月にも核性能実験を行うなど、核兵器廃絶と恒久平和を願う全世界の人々の期待を裏切り続けています。日本においては、非核宣言を全国の88.8%、1,587の自治体が行い、恒久平和の実現に向け、東京都中野区、神奈川県藤沢市では、非核平和都市宣言に基づき、条例を制定しています。  そこで、1点目に、平和都市宣言を行っている札幌市として、世界に向け、一層、力強く平和を発信するなど、平和行政をさらに強化するべきと考えますが、市長のお考えを伺います。  2点目に、平和を守り、未来につなぐため、子どもや若者を初め、多くの市民が戦争の悲惨さや平和のとうとさを心に刻み、語り継いでいくことができるよう、平和の取り組みを拡充するべきと考えますが、どのように進めるおつもりか、伺います。  また、核も戦争もない平和な社会の実現を目指し、非核平和都市条例を制定するなど、核廃絶に向けた取り組みを強化すべきと考えますがいかがか、あわせて伺います。  3点目に、札幌市においては、2014年7月、多くの市民が不安を訴える中、民間主催の航空ページェントにおいて大型輸送機オスプレイが飛来しました。また、防衛省においては、2015年以降、オスプレイを佐賀空港に配備し、米軍の訓練移転の方針を示すとともに、米軍のオスプレイの訓練移転先として、千歳、恵庭、北広島、札幌にまたがります北海道大演習場など全国5地域を候補としていることが報道により明らかになりました。政府が、沖縄への負担軽減と称し、オスプレイの訓練移転を進めることは、訓練拡大にほかならず、なし崩し的な軍事拡大に対し、地元を初めとする多くの市民が不安の声を上げています。武力で平和をつくることはできません。  そこで、平和都市宣言を行っている札幌市として、武力に頼らない平和を守り、市民の命と財産を守るためにも、北海道大演習場への訓練拡大を認めず、反対の声を上げるべきと考えます。また、オスプレイの自衛隊配備を撤回し、訓練を拡大させるべきではないと考えますがいかがか、市長のお考えを伺います。  次に、市民自治の深化に向けた区の役割の拡充についてです。  2004年改正された地方自治法では、政令指定都市の区の役割を拡充するため、行政区にかえて総合区を設け、総合区長は市長が議会の同意を得て選任できる仕組みとし、予算提案、区職員の任命権を持たせるとしています。総合区制度は、区の権限や裁量が拡大されることにより、区によって行政サービス水準全般に差が出ることが懸念されます。しかし、今回の法改正の趣旨である区の役割の拡充という視点に立ち、多様な市民意見の反映、住民自治の機能を充実させる取り組みが必要と考えます。  市民ネットワークは、代表質問等で、さらに市民自治のまちづくりを進めるためには本庁の縦割りの弊害をなくし、区が主体的に課題解決できるよう区の権限強化を進め、予算要求システムの構築等を求めてきたところです。現在、区においては、区長が裁量を発揮できる地域とまちづくりセンターの協働事業や区民協議会の意向を反映した事業など、各区3,000万円余りの元気なまちづくり支援事業に取り組んでいます。  しかし、その範囲以外のものを区長が実施しようとした場合、本庁所管局に要望できる仕組み、予算要望システムはあるものの、区長が直接予算を要求する仕組みはありません。既に、大阪市や新潟市などの政令指定都市においては区長に直接予算要求権を付与しており、新潟市では、区の独自性を反映した予算編成として、区自治協議会と連携し、区の伝統文化を育み、自然、風土を生かした取り組みや区の独自の課題解決に向けた取り組みなどを、全区一律ではなく、特色ある区づくり予算として予算化しています。札幌市においても、人口減少・超高齢社会が進む中、区の現状や地域課題も多様化しており、区長による直接予算要求の実施など、区の機能を強化すべきと考えます。  そこで、1点目に、今回の地方自治法改正を受けて、さらに市民自治の取り組みを進めるために、市民参加で課題を解決するためには、区長の直接予算要求権など区の役割の拡充を検討すべきと考えますが、どのように取り組むおつもりか、伺います。  また、市民にとって区役所は一番身近な行政機関ですが、10区の状況を見ますと、地域の特性や高齢化率、積雪量、商店街の活性化などのさまざまな地域課題を抱えております。まちづくり戦略ビジョンでは、全市一律の取り組みでは解決できない地域課題に対応していくため、区役所と本庁の機能、役割分担のあり方の検討を進め、効果的な行政組織体制を構築するとしており、区の独自性を発揮することが重要と考えます。  そこで、2点目の質問ですが、これからの区役所は、区ごとに抱える地域課題を解決するため、これまでの全区横並びから一歩踏み出し、さらに区の独自性を発揮していくことが重要と考えますけれども、そのために、区役所、組織がどうあるべきとお考えか、市長の認識を伺います。  次に、市民後見人についてです。  認知症高齢者は、2015年には345万人、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には470万人に達すると推計され、札幌市の認知症高齢者数も2013年の4万5,000人から2025年にはおよそ2倍近くになると見込まれています。最高裁の調査によると、認知症や障がいなどにより判断能力の十分でない高齢者の権利擁護、財産管理、日常生活を支える成年後見制度の利用は、2013年末時点で17万6,564人に上り、前年より1万人ふえています。その背景には、高齢者夫婦世帯や高齢者単身世帯が増加する中、成年後見制度が始まった2000年に91%を占めていた親、子などの親族の後見人が、2013年に42.2%と半数を割り、かわって、弁護士や司法書士などの専門職後見人が57.8%と大きくふえています。  今後も、増加する認知症高齢者などに対応するためには、専門職後見人以外の新たな人材の確保として市民後見人が必要とされています。成年後見制度は、その理念として、被後見人が普通の市民としてその人らしく生活するというノーマライゼーションを掲げており、市民後見活動は本人の住みなれた地域生活の継続を支えているという観点からも、市民後見人は成年後見制度本来の担い手となり得ます。  市民ネットワークは、代表質問等で、市民後見人を単に専門職後見人の不足を補うという存在ではなく、同じ市民の立場で、支援を必要とする方に寄り添う地域福祉の担い手として位置づけ、市民後見人の養成を求めてきたところです。  そのような中、札幌市においては、2014年度より市民後見推進事業に取り組み、この10月より市民後見人養成研修を行っており、2015年度から市民後見人候補者が誕生することで成年後見制度の新たな一歩を踏み出すことになります。長期間の養成講座を修了した市民が市民後見の担い手として地域に根差した活動を進めるためには、家庭裁判所、社会福祉協議会、地域包括支援センター、専門職団体、社会福祉施設等と連携し、支援する体制を整備することが重要です。  そこで、質問ですが、2014年度の市民後見人養成研修の実施状況について伺います。  また、市民後見人候補者が、養成研修により、権利擁護、成年後見制度を学んだ人材として地域活動に取り組める支援が必要ですが、どのように進めるのか、あわせて伺います。  次に、子どもの貧困対策についてです。  2014年7月、厚生労働省が公表した平成25年国民生活基礎調査によると、相対的貧困率とは等価可処分所得の中央値の半分以下の者の割合ですが、2012年は年額122万円に満たない世帯の割合は16.1%となり、これらの世帯で暮らす17歳以下の子どもの貧困率も、前回の2009年調査より0.6ポイントふえて過去最悪の16.3%となっています。実に、6人に1人、日本全体では325万人余りの子どもたちが貧困状態にあるということになります。同調査では、子どものいる世帯の65.9%が生活意識について苦しいと答えており、雇用の悪化等により子育て世代の貧困化に歯どめがかかっていないことをあらわしています。特に、ひとり親家庭では、8割以上が働いているにもかかわらず、貧困率は54.6%と、世界の中でも大変深刻なレベルです。さまざまな要因で経済的に困窮する家庭で育つ子どもたちの中には、修学旅行に行けない、進学を断念する、進学はしたが、多額の奨学金の返済に追われるなど、さまざまな困難を抱えて大人になる子どもがいます。  また、貧困とは、お金がないというだけではなく、社会的孤立や、心と体の健康状態の悪化、自死の増加、若者の自立の困難さなど社会的に不安定な状況を生むことから、世代を超えた貧困の連鎖を断つことが喫緊の課題です。  国は、2014年1月施行の子どもの貧困対策の推進に関する法律及び8月に定めた大綱において、子どもの貧困の実態を踏まえ、教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援の四つの視点から総合的に対策を推進するとしています。子どもの将来が生まれ育った環境に左右されてはならず、全ての子どもが夢と希望を持って成長できる環境整備に社会全体で取り組むとしていることは、意義あることと考えます。  現在、札幌市においては、従来実施してきた就学援助制度や奨学金制度等に加え、保健福祉局が生活保護家庭の子どもの学習支援、子ども未来局ではひとり親家庭の子どもへの学習支援等を実施しています。これら事業の拡充を含め、子どもの貧困対策に主体的、継続的に取り組み、札幌の未来をつなぐ子どもたちが札幌に暮らして本当によかったと心から実感できるまちづくりを進めるべきです。  そこで、質問ですが、1点目に、札幌市は子どもの貧困についてどのような認識を持っているのか、伺います。  また、現在策定中の第2次札幌市子どもの権利に関する推進計画や新・さっぽろ子ども未来プランに、子どもの貧困対策の視点をどのように盛り込んでいるのか、あわせて伺います。  2点目に、子どもの貧困対策推進法は、都道府県に子どもの貧困対策計画を定めることを努力義務としており、北海道は計画を策定予定と聞いています。子どもの権利条例を持つ札幌市として、子どもの貧困の実態を明らかにするとともに、子どもや子育て家庭にかかわるあらゆる施策を子どもの貧困対策の視点から捉え直し、各事業における指標の策定や進捗管理等を行うことが重要です。そのためには、庁内が連携して子どもの貧困対策にかかわる推進計画を策定すべきと考えますがいかがか、伺います。  最後に、消費者市民社会の構築についてです。  国は、2012年12月に、消費者教育の推進に関する法律、消費者教育推進法を施行し、消費者が、みずからの消費行動が将来にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を消費者市民社会と定義し、消費者教育は、今までのような被害を防止するためのものにとどまらず、消費者市民社会の発展に寄与する消費者の育成を支援するための教育でなければならないとしています。  大量生産・大量消費・大量廃棄の経済優先の社会において、便利さや個人の欲求を満たす消費者の行動が地球温暖化などの環境問題や地域経済の病弊などに深刻な影響を及ぼしています。一方、福島原発事故後、泊原発3基が全て停止している中、札幌市においては、市民が節電、省エネ等に取り組み、電力不足を回避できたことは、消費者一人一人が自立した消費者として持続可能な社会を目指し、行動したことのあらわれと言えます。自立した消費者となるためには、子どものころから教育の中に消費者教育や情報教育等をしっかりと位置づけ、自分で判断できる知識、消費者力を身につけることが求められています。経済や情報のグローバル化が一段と進む中、消費のあり方が社会や環境に影響を与えるということを消費者自身が自覚し、行動するために、消費者教育がますます重要となります。  そこで、1点目の質問ですが、札幌市は、消費者教育に関する講座や啓発活動等、さまざまな取り組みを行ってきていますが、現在策定中の札幌市消費者教育推進プランにおいては、消費者市民社会の構築に向け、どのように消費者教育を推進していくのか、伺います。  また、消費者教育を実践するに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育、法教育などさまざまな分野と重なり合っているため、学校、職域、地域等での多様な主体が連携し、さまざまな生活の場やあらゆる年代ごとに取り組むことが重要と考えますがいかがか、あわせて伺います。
     2点目に、札幌市における消費生活相談件数は年々減少傾向にあるものの、高齢化の進展とともに認知症やひとり暮らしの高齢者がふえ、2013年度の高齢者の相談件数は4,765件で、全相談件数の約4割を占め、前年度に比べると754件ふえています。詐欺や悪質商法の手口はますます多様化、巧妙化し、高齢者の振り込め詐欺等による被害が毎日のように報道されています。消費者の権利を守り、安心で安全な暮らしを支えるためには、消費者センター等の行政や消費者団体、事業者団体などがそれぞれの資源を十分に生かし、協働で取り組むことが重要です。また、地域のさまざまな講座に参加した消費者みずからが身近なところで消費者教育、啓発活動に取り組み、さらにその輪を広げていくことが、地域における生きた消費者市民社会の構築にとって重要と考えます。  そこで、今後、高齢者の見守り活動など、地域における消費者教育の取り組みをどのように進めていくのか、伺います。  以上で、私の質問の全てを終わります。ご清聴、ありがとうございました。(拍手) ○議長(高橋克朋) 答弁を求めます。  上田市長。 ◎市長(上田文雄) 5項目のうち、私は、平和政策についてと市民自治の深化に向けた区の役割の充実についてということでお答えいたします。その余は、井上副市長からお答えをさせていただきます。  平和政策についての1点目、2点目は、平和の世界への発信と平和の取り組みの拡充ということでありますので、これはあわせてお答えをさせていただきます。  まず、世界への平和の発信と核廃絶に向けた取り組みの強化についてお答えをいたします。  札幌市は、平和都市宣言に掲げております世界平和の実現に向けまして、国内全自治体の87%を占める1,514市区町村を含めた、国内外合わせて6,374都市が加盟し、核兵器の廃絶を求める活動を行っております平和首長会議に加盟をしておりまして、他都市と一丸となって世界に平和の大切さを発信してきたところでございます。  つい先日、11月10日には、松本市におきまして国内の加盟都市の平和首長会議が開かれまして、そこにおきましても、私の立場から運動の強化、そして世界への発信をいかに効果的に行うのかというような意見を表明させていただいたところでございます。  この平和首長会議は、核兵器禁止条約の早期実現に向けた取り組みの推進を政府に求める要望書をこれまで3回提出してまいりましたが、11月に、改めて、先ほどの首長会議におきまして決議があり、内閣総理大臣宛てに提出をさせていただいたところでございます。さらに、来年春、ニューヨークで開催される核不拡散条約再検討会議に代表団を派遣いたしまして要請活動を行う予定でございまして、活動強化のために世界的に加盟都市の増加に努めるということなどをいたしまして、核廃絶に向けてより一層積極的に取り組んでいくことになっているところでございます。核兵器廃絶、平和都市を宣言した札幌市は、今後も、加盟都市の一員として、他都市とともに国際平和を目指す活動を行っていきたい、こんなふうに考えているところでございます。  次に、未来につなぐための平和の取り組みの拡充についてでございますが、私は、戦争体験の継承、そして、平和の世界を守るという考えを後世に引き継いでいくということは、市民とともに継続して取り組んでいかなければならない、こんなふうに考えております。こうした考えのもとに、小・中学生からの平和へのメッセージ募集や、あるいは応募作品をもとにした大学生によります合唱曲の作成、そして、長崎や沖縄への平和訪問団の派遣、札幌市民100人から聞き取った戦争体験談をまとめた書籍の発行など、若い世代を初め、多くの方々がさまざまな形で参加できる事業を実施してきたところでございます。今後も、平和都市宣言の理念に基づきまして、核兵器の廃絶と世界平和の実現について、より多くの市民に考えていただくことができるように、事業の充実を図ってまいりたい、こんなふうに考えているところでございます。  オスプレイの訓練と配備についてということでご質問でございますが、オスプレイに関しましては、市民の中に不安の声があるということは、市民の安心・安全を守るという観点からしっかりと受けとめなければならないことだと考えております。  この問題については、まずは、政府の責任におきまして、国民、そして市民に対しまして十分な理解を得るということが必要であるというふうに思いますし、理解が得られない以上、これを拡散させることは不適当である、このように考えております。  札幌市といたしましても、引き続き、政府の動きを注視していくとともに、必要に応じて関係機関に説明を求めてまいりたい、このように考えているところでございます。  質問項目の2項目めの市民自治の深化のために区の役割を拡充するべきだというご質問でございます。  区の役割の拡充についてでございますが、改正地方自治法では、総合区制度というのは、選択制ということになっているものの、区の事務分掌の条例化というものは義務づけをされておりまして、区の役割を拡充する視点で検討が求められていることはご指摘のとおりでございます。  札幌市では、地域に最も身近な区役所が地域ニーズを的確に捉えて市の施策や事業に反映をしていくということが必要でございまして、そのために区の役割が重要である、このように考えているところでございます。今後、条例化に向けまして、区の担うべき事務というものを整理していく中で、区の役割や、あるいは機能の拡充について検討を加えてまいりたいと考えております。  独自性を発揮するための区役所組織についてということでご質問でございますが、区役所は、法律で定められた全区一律の基準でサービスを提供する事務が多いものの、多様化する地域課題に対応するためには、課題解決型の組織となるということが求められていると考えております。これまでも、区の実施プランなどによりまして、区の独自性を発揮しながらまちづくりを進めておりますが、さらに取り組みを進めるため、区独自の政策・企画機能の充実など、区長がそのマネジメントを発揮するための組織体制の強化について検討を加えていきたい、このように考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 私から、3項目めの市民後見人について、4項目めの子どもの貧困対策について、5項目めの消費者市民社会の構築についてお答えをいたします。  まず、3項目めの市民後見人について、市民後見人養成研修の実施状況でありますが、養成研修受講には128名の方から応募があり、レポート等の審査により、市民後見推進事業運営委員会において45名を選考いたしました。年齢構成は、30歳代から60歳代後半まで全ての区から選ばれるなど幅広い人材が選考されております。本年10月から成年後見制度や法律等について学ぶ基礎研修を実施しているところであり、今後、来年3月までの実務研修を経て、最終的な市民後見人候補者を選考する予定であります。  次に、市民後見人候補者が地域活動に取り組むための支援についてでありますが、市民後見人が適正、円滑な後見活動を実施できますよう、本年4月に、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職と連携して養成、登録から家庭裁判所への推薦に当たっての選考、活動支援までを含めた総合的な支援を行う体制を整えたところであります。また、札幌市社会福祉協議会と連携し、市民後見人候補者が研修で得た知識を活用し、成年後見制度の普及啓発等、地域で活動していただけるよう支援してまいりたいと考えております。  次に、4項目めの子どもの貧困対策についてお答えをいたします。  まず、子どもの貧困についての認識についてでありますが、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現していくという観点から、子どもの貧困への対策は重要と認識をしております。現在策定中の新・さっぽろ子ども未来プランにおいては、札幌市子どもの権利に関する推進計画を基本に据え、その施策の方向性の中で、今後、子どもの貧困対策について検討を進めることを明記したいと考えております。  次に、子どもの貧困対策にかかわる計画の策定についてでありますが、子どもの貧困に対する施策においては、保護者に対する就労支援や経済的支援にとどまらず、子どもへの教育施策等を通した長期的な取り組みも重要であり、国や道と連携した対応が必要と考えております。今後、国から示される子どもの貧困対策への調査研究結果や、北海道において策定される計画等の動向を注視しながら、子どもの貧困対策における実態把握のための手法や効果的な取り組み、計画策定の必要性について検討を進めてまいりたいと考えております。  次に、5項目めの消費者市民社会の構築についてお答えをいたします。  まず、消費者教育の推進及び実践についてでありますが、消費者教育の推進とその実践に向けた多様な主体の連携について、あわせてお答えをいたします。  札幌市消費者教育推進プランは、みずから考え、判断することのできる消費者を育てることを理念として、子どもから高齢者まで、生涯を通じて身近なところで知識や情報を得られるような環境づくりを目指すものであります。そのために、行政や関係団体、企業等で行われている講座や教材など、消費者教育に関するさまざまな情報を世代別、分野別に整理してわかりやすく伝えてまいります。また、学校、職域、地域等において消費者教育に取り組んでいる多様な主体が、より効果的に取り組みを進めることができますよう支援、連携を充実してまいります。例えば、学校においては、子どもたちにお金の適切な使い方や最近の消費トラブルの事例、消費者の基本的な権利及び責任などについて教えており、今後さらに充実させていく方向であります。  次に、地域における消費者教育の取り組みについてでありますが、現在、札幌市では、消費者被害防止ネットワーク事業として、高齢者や障がい者の生活にかかわっている地域の関係機関等の方々と連携しながら出前講座等の消費者教育を実施しております。今後は、地域における消費者教育の取り組みが一層進みますよう、ネットワーク事業に参加する関係者の拡充を図るとともに、出前講座等の内容がよりわかりやすく効果的なものとなるよう努めてまいります。  以上です。 ○議長(高橋克朋) ここで、およそ20分間休憩します。  ――――――――――――――――――      休 憩 午後4時40分      再 開 午後5時  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) これより、会議を再開します。  金子やすゆき議員。  (金子やすゆき議員登壇) ◆金子やすゆき議員 私は、市政の諸課題につきまして、7項目、これから質問をいたします。  まず、市長外交の成果について。  上田市長は、この12年間、世界冬の都市市長会を初め、姉妹都市交流事業など、市長外交を積極的に進めてこられました。その結果、市民にどのような還元がなされたのか、その具体的な成果と、大変失礼ですけれども、これに要した経費、費用対効果をお示しください。  次に、平成22年に姉妹都市提携を結んだ韓国の大田広域市について。  市長は、たびたび現地を訪問するほか、職員派遣やエレセンの展示場設置など、多額な支出を続けてこられました。しかし、ことし2月、大田市議会は、島根県隠岐の島町竹島の領有権を主張して、我が国を糾弾する決議を採択し、議員が拳を振り上げる写真をホームページに掲載しています。日本の領土を武力で占拠しておきながら、卑劣なヘイトスピーチで平和を愛する我が国の国民感情を逆なでするものであります。また、8月には、大田市議会で慰安婦像の設置が発表されたとの報道もあり、残念ながら、友好とはほど遠い状況ですが、市長はこれをどう認識されていますか。  そもそも、我が国の領有権の立場を韓国側にきちんと説明していますか。上辺だけの友好ではなく、真の理解を深めるためにも、勇気を持って抗議の意思を伝えるべきと考えますが、いかがでしょうか。  二つ目に、庁舎内での政治活動について。  庁舎内の政党機関紙配付は、公務の円滑な遂行を妨げるものではなく、許されるとの見解がさきの3定で示されました。  もし配付が許されるならば、次に、政党機関紙を職場で読むのは許されますか。仕事中に職場で読んでいたとしたら、公務員の政治的中立性が疑われますし、もし職場で読んでいないなら、職場に配達する理由はないのでありまして、今後は、職場ではなく、自宅に配達してもらうよう職員を指導すべきではないでしょうか。  政党機関紙の代表例として、共産党のしんぶん赤旗は、庁内に多数の購読者がいることが判明しております。職員が机に赤旗新聞を置いたままでは、市民や同僚の誤解を招きかねません。行政の中立性の観点から、配付された赤旗は机に放置しないで、すぐ自分のかばんにしまうよう職員を指導すべきではないでしょうか。  また、赤旗の勧誘について、職員から、少し失礼な表現ですけれども、押し売りとかパワハラという声なき声を聞くことがありますけれども、職員のメンタルケアの観点からどう受けとめておられますか。勤務時間中のしんぶん赤旗の勧誘は遠慮してもらうべきではないでしょうか。  さらに、この問題は、実態調査の動きが全国に広がっています。鎌倉市のように、庁舎内の赤旗配付を既に禁止した自治体もあります。本市でも、赤旗の配付、勧誘などの実態をまず調査し、是正すべきではないでしょうか。その上で、政党機関紙の勧誘、配達など、庁舎内での政治活動は、赤旗に限らず、ひとしく禁止すべきと思いますが、いかがですか。  3点目に、いわゆる在日特権について。  最近、この言葉をよく耳にするわけでありますが、具体的にはどのようなものなのか、市民の誤解を解くために実態を明らかにすべきと考えます。  三つの問題を取り上げます。  一つは、外国人の国民健康保険、わずか3カ月の滞在で外国人も国保に加入できるとは事実ですか。  短期在留の外国人が初年度支払う保険料は月幾らでしょうか。  外国人が医療費を不正受給する事件が起きていますが、本市はどのような対策を講じていますか。  国民健康保険とは、その名のとおり、国民が世代間で支え合う制度であり、短期で来日した外国人に与えるのは制度の趣旨と違うのではないでしょうか。  二つ目に、外国人の扶養控除について。  ことし、会計検査院が問題を指摘しました。海外に住む扶養家族が10人を超えるなど、課税逃れが疑われる外国人が多数見つかりましたけれども、本市ではどのように海外に扶養家族の確認を行っていますか。  具体的に、本市で扶養家族が300万円を超える者と、そのうち外国人は何人か、多額の扶養控除のために所得があるのに住民税所得割が非課税となるものは何人か、また、扶養家族の人数など、概要を国籍別にお示しください。  三つ目に、児童手当について。  来日したばかりの外国人でも児童手当を受けられるとは事実でしょうか。  外国人は、日本を出国した後も再入国許可を取って住民票を残している間は、海外でも児童手当を受けられるというのは事実でしょうか。  本市で児童手当を受ける外国人保護者は何人いますか。人数、支給額などの概要を国籍別にお示しください。  4点目に、官製談合の再発防止等につきまして。  私は、議員として、この4年間、官製談合が市役所に巣くう極めて深刻な病であることを痛感しました。さきの病院局の事件では、送検された北海道オフィス・マシンだけが指名停止となりましたけれども、同じ談合に参加した大丸藤井など4社は処分されていません。起訴状で容疑が明らかなのに、なぜ4社の処分を行わないのか。もし今の規則で処分できないならば、これはモラルハザードを招く規則の欠陥、不備だと思います。刑事処分にかかわらず、談合は処分すると市の規則を改めるべきではありませんか。  そもそも、入札・契約業務が形骸化してきて、形式を整えることに専念するばかりで、真の目的である透明性、競争性の確保がおろそかになっています。ずさんな業務の一例を挙げるならば、予定価格の積算は一業者の見積もりをそのまま100%引用するとか、履行検査は形式だけで、実際、検査員が不在だったとか、業者の完了届に別の会社の判こが押してあったとか、年度末を過ぎてから日付をさかのぼって発注し、納品書の日付は後で改ざんするとか、さまざまな不正を私は議会で指摘をしてまいりました。定期監査でもこのような支出事務に関する厳しい指摘を毎回受けておりますが、一向に改善しない理由を監査委員はどうお考えでしょうか。  私の一案ですけれども、形式的な書類作成はまず簡素化し、競争性の部分を明確化させるなど、めり張りをつけた事務改善が必要と思いますが、いかがでしょうか。  次に、特命随契の問題について。  これは、業者選定のなれ合いと、その結果、発注額が高どまりする二つの問題があります。  平成24年の2定で、私はこの問題を指摘して、まず、業者の選定理由をインターネットで公開するように制度が大きく改善されました。その後、特命随契の見直し、競争性の促進は進んだのか、件数、金額ではどうか、この2年間の改善状況の推移をお示しいただきたいと思います。  さらに、真にやむを得ない特命随契についても、例えば、インセンティブ契約制度など、契約金額を削減するためのさまざまな工夫の先進事例があります。本市ではどのような検討をしているか、お伺いをいたします。  五つ目に、地教行法改正に伴う教育改革につきまして、いじめや自殺、相次ぐ教員不祥事など、学校の深刻な諸問題に対して、まず、現状の教育委員会制度の問題点を市はどのように認識しているか、そして、新しい法制度で、今後、どのように問題の是正を図っていくのか、具体的にいつから新制度に移行するのか、法改正に伴う教育改革の取り組みをお伺いいたします。  これまで、教育の独立性が違法行為の隠れみのに使われてきたことについて、不適切勤務による給与の返還や北教組の政治活動など、教育者とはほど遠い行為に保護者の批判が集まっています。法改正で、今後、学校の法令違反行為へのチェック機能は強化されるのでしょうか。  次に、保護者への説明責任について、教育委員会の隠蔽体質の反省から、総合教育会議では会議の透明化が求められています。都合が悪い情報を非公開とするこれまでの悪弊は改められるのか、市民、保護者それぞれへの情報公開体制はどう改善されるのか、お伺いします。  次に、教科書選定のあり方について。  本市の採用する教科書を見ると、事実と異なる歴史が記されていることに改めて驚かされます。一例を挙げると、東京書籍の中学公民には、明治政府がアイヌの人たちの土地を奪い、アイヌの言語と文化を否定したと記述がありますけれども、そんな記録が政府、北海道庁に残っているのでしょうか。在日朝鮮人は意思に反して日本に連れてこられて働かされた人たちと書かれておりますが、当時、同じ日本の中で本当に強制連行があったのか、この2点、根拠法など、政府が関与した証拠をお示しいただきたいと思います。  また、在日朝鮮人の差別撤廃として、公務員の国籍条項を挙げてありますが、これを差別として教えるのは誤りではないでしょうか。  来年度は中学の教科書選定の年ですが、正しい歴史をもって祖国への誇りを育てる教科書を選定してほしいと思います。これについて、市の考え方を伺います。  6点目に、いわゆる従軍慰安婦問題について。  日本軍による朝鮮人慰安婦の強制連行説は誤報、捏造であったとして、北海道新聞や朝日新聞が過去の記事を取り消し、謝罪したところであります。  この問題について、本市の中学、高校ではどのように教えていますか。  新聞記事の取り消しでようやく英霊の汚名は回復されましたが、史実が反転したことで本市の教育内容に修正すべき点はないのでしょうか。  東京書籍の高校教科書を読むと、慰安所が北海道にもあったとの驚きの記載がありますが、北海道のどこに慰安所があったのか、具体的に場所を教えてください。  また、この新聞記事を捏造した元記者が勤める大学に市長がエールを送ったことについて、市民から多数の批判が寄せられているようであります。歴史を捏造した張本人が被害者面をして教職につくのは問題だという意見がありますけれども、市長のお考えを伺います。  最後に、7点目、アイヌ施策につきまして。  10月の3定の決特で指摘をしたアイヌ施策にかかわる官製談合疑惑について、その後、調査結果は明らかになりましたか。  アイヌの人々のための施策が、アイヌとは関係ない人の利権と化していることをどうお考えでしょうか。  また、アイヌ住宅資金貸し付けのずさんな運用の実態について、市長はどう責任を受けとめておられますか。  市長は、アイヌの人たちの生活保護率のデータを引用して、いまだ格差が解消されておらず、支援を行う必要があるとご答弁されました。確かに、全道調査では保護率が44.8パーミルですが、札幌市内の数字を調べますと117.8パーミルと全道の3倍もの異常な保護率を示しています。市内ではアイヌの人484名のうち57名が生活保護を受けていて、特に豊平区では285パーミル、つまり3人に1人が生活保護を受けている計算です。  なぜ、札幌市はこんなにもアイヌの人々の生活保護率が高いのか。そもそも市内のアイヌ人口はわずか484名ではないと思いますが、数字、統計は本当に正確なのでしょうか。生活保護を行う上で、アイヌの人をどのように判別しているのか、伺います。  さらに、この調査は、北海道アイヌ協会に委託したそうですけれども、協会に加入しているアイヌの人は約1割にすぎず、どれほど実態を反映したものか、疑問であります。補助金を受ける受益者に調査を委託すること自体が客観性に乏しいもので、今後は、外部調査機関など、より客観性が高い調査を実施すべきと思いますがいかがか、伺います。  以上で、私の質問を全て終わります。ありがとうございます。(拍手) ○議長(高橋克朋) 答弁を求めます。  上田市長。 ◎市長(上田文雄) 私からは、1番目の外交、姉妹都市等の問題についてお話をさせていただきます。そのほかに、元記者所属大学へのエールの趣旨ということで答弁をさせていただきます。  12年間の市長外交の成果と大田市との関係、交流についてということでご質問がございますが、私が行ってまいりました国際交流の主なものは、ご指摘のとおり、まず、世界冬の都市市長会、これがございます。この会議では、環境問題という地球規模の課題を主要テーマといたしましてさまざまな議論、活動を行ってまいりました。その精神をまちづくり戦略ビジョンの中にも生かしているところでございまして、市民へのそのような意味での還元ということが行われているというふうに思います。  姉妹都市との交流についても、五つの都市との間で多くの市民同士の交流というものが活発に行われてまいりまして、相互信頼、国際理解の醸成につながっているというふうに私は理解をしております。
     経費がどのぐらいかかったかということでありますが、12年間、姉妹都市交流、それから、冬の都市市長会を合わせますと約2億円程度の事業費がかかっているというふうに思います。これに対して効果というものがどういうものがあるかというのは、先ほど申し上げましたような効果があるということでございまして、この経費は経費として、かけたものを超える効果というものがあったというふうに私は考えております。  大田市との関係でございますが、領土問題についてどういうふうに対応したかということでありますが、これは、基本的には国家間で話し合われるべき問題であるというふうに思います。国と国との関係が難しい時期であればあるほど、市民同士が草の根レベルでの交流を行って、直接、信頼関係を築いていくということ、これを継続していくということが極めて大切だと私は認識をいたしております。  大田市とは姉妹都市提携をしたわけでありますが、それ以降、非常に熱心な交流が続いておりまして、今後もさらに、そのきずなというものを強くしていくということが必要だと私は理解をいたしているところでございます。  従軍慰安婦問題との関連でございますが、元記者所属大学にエールを送るのは、通告では捏造問題のすりかえではないかというお話で、今のお話ではそういうお話はありませんでしたけれども、どういうつもりなのかということでございます。  私がエールを送った趣旨というのは、私も、この問題はかなり新聞報道等もされましたので、この記者が書かれた記事を、1991年8月11日でしたか、その日付のものと、同年12月25日ですか、この2本の記事が署名記事ということで載っておりますので、見せていただきましたけれども、それ自体が強制連行ということを言っているわけではないように私は読み取っております。慰安婦として声を上げた、そういう方が現に存在しているということ、そして、生活実態ということについて、過去を振り返り、インタビュー記事を載せている、こういうものでありまして、私は、それは歴史を捏造したというふうには理解をしておりませんし、その後、朝日新聞の弁明によってもこれは捏造とは言えない、そういうふうに言っておられることもありますので、私も、率直に、この記事二つを読ませていただいて特に捏造しているというふうには理解をしていないところでございます。  であるにもかかわらず、それはそれとして、いろいろ評価をされるのは結構でございますけれども、私は、この大学に対して、脅迫あるいは威力業務妨害、間違いなく犯罪行為が行われていることに対して、それに屈することは、私は、大学としては本当に生命線を失うことになるのではないか、だから頑張っていただきたいというふうに申し上げているわけでありまして、さまざまな意見を持たれるのは結構なことだというふうに思いますが、そういう多様性をそれぞれ認め合うという社会に、穏健な議論の中で、正しい道を―我々は過ちを犯しながらですよ、世の中は。それを淘汰していくにはまさに自由な議論がなされる保障をされなければならないわけでありまして、暴力や威力、こういったものによって言論が弾圧をされる、そのような社会があってはならないというふうに私は考えまして、大学こそ、そのことを実践していただかなきゃ困るという思いがございます。そのような中で、北星大学が大学の広報といたしまして毅然とした態度で臨むというような言を学長さんの名前で出しておられましたので、これはエールを送らなきゃならない、そんな思いでお話をさせていただいたところでございます。  市民からさまざまな抗議の声が届いているのではないかというふうにおっしゃいましたけれども、脅迫などを肯定するような意見は全く私のところには届いておりません。  以上でございます。 ○議長(高橋克朋) 生島副市長。 ◎副市長(生島典明) 私からは、2項目めの政党機関紙の問題、3項目めのいわゆる在日特権の問題の2項目についてお答えをいたします。  まず、2項目めの政党機関紙をめぐる諸問題につきましては、一括してお答えをいたします。  政党機関紙の購読は、個人の契約に基づくものであり、禁止する根拠もありませんので、調査する必要もないものと認識をしております。  また、勤務時間中にそれを読むことについてでありますが、職員には職務専念義務があることは公務員の服務の根本であり、職員としての基本中の基本であります。したがいまして、何を読んではいけないかではなく、その読むということが職務に関連するかどうかというところで判断されるべきものであります。また、職務専念義務は、職員個々人の自覚により果たされるべきであり、それぞれの現場において管理監督者がしっかりと人事管理すべきものでございます。  次に、3項目め、いわゆる在日特権についてでありますが、どのようなものがあるかという質問です。  議員がどのような意味でお使いになっているのかわかりませんが、そのようなことについては承知をしておりません。  次に、国民健康保険と児童手当についてでございますが、日本国として昭和54年に批准したいわゆる人権規約、また、昭和56年に批准したいわゆる難民条約、それぞれの趣旨に基づきまして、社会保険、その他の社会保障については、国籍を問わず、日本に在住する者に権利を認めることを基本として制度がつくられておりまして、日本人と同様の取り扱いであるということでございますので、概略のお答えはこのようにさせていただきまして、足らざる分を補足して答弁をさせていただきます。  まず、国民健康保険ですが、保険料の額は所得額で異なりますので一概にはお答えできませんが、国内に源泉所得がない場合は7割軽減で、単身世帯であると仮定しますと保険料額は月額2,000円程度になります。また、海外療養費につきましては、不正防止策として渡航実態及びレセプトを厳格にチェックしております。  次に、児童手当でございますが、外国人受給者数は合計966人、支給総額は約1億6,700万円でございます。国籍別で多い順に、中国、韓国、アメリカ、フィリピンなど40以上の国と地域でございます。最も多い中国を例にとりますと、受給者数は270人、1年間の平均支給額は14万7,741円、最高支給額は42万円でございます。  次に、外国人の扶養控除についてでございますが、海外に居住している被扶養者に関しましては、扶養関係の確認はしておりますものの、その調査には限界があるところでございます。扶養控除額が300万円を超える者は3人おりまして、いずれも外国人を配偶者に持つ日本人でございまして、住民税所得割は課税をされておりません。納税者1人当たりの被扶養者の人数の平均は、日本人は1.7人、外国人は2.3人、最も多いのは、日本人では15人、外国人では9人、以上であります。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) 私から、4項目め、官製談合の再発防止、入札・契約業務の改善等についてと、7項目め、アイヌ施策にかかわる官製談合疑惑や生活保護率の実態についてお答えをいたします。  まず、病院局事件に係る入札参加者への処分と談合に関する基準改正についてでありますが、談合を行った企業に対する措置として、札幌市競争入札参加停止等措置要領に基づき、参加停止措置を行ったものでありまして、参加停止の措置基準は行為の悪質性や責任の度合いを考慮して定めております。国やほかの政令市とほぼ同様でございまして、妥当なものであると認識をしております。  次に、入札契約制度の形骸化についてと契約事務の改善の必要性についてでありますが、入札・契約に関する手続につきましては、法令等に基づいた具体的手続を事務処理要領に定めているところであります。この要領にのっとった適切な事務処理によりまして、入札・契約の透明性、競争性、公平性の確保を図るとともに、制度の見直しにも不断に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、特命随意契約の件数、金額など、この間の改善状況についてでありますが、随意契約につきましては、これまでも、地方自治法等に基づき、限定的に取り扱ってきたところであります。その一環として、一定金額以上の特定随意契約案件については、議員からもお話がありましたように、より透明性を確保するために、市ホームページで公表するとともに、平成25年3月には随意契約ガイドラインを策定し、適正な運用を図っているところであります。件数、金額の年度比較は、平成24年11月公表分から集約を始めたため、示すことはできませんが、法令の趣旨を徹底することが重要と認識をしてございます。  次に、特命随意契約の契約金額の適正化に関する先進事例の検討状況についてでありますが、特定随意契約においても、予定価格の範囲内で適正な金額で契約をしているものと認識をしております。現時点で例として挙げられた制度についての検討は行っておりませんが、入札契約制度の見直しに当たっては、今後もさまざまな観点から調査検討を行ってまいりたいと考えております。  次に、7項目め、アイヌ施策にかかわる官製談合疑惑と生活保護率の実態についてでございます。  まず、アイヌ施策にかかわる官製談合の疑惑についてでありますが、アイヌ施策の印刷物の契約については、第3回定例市議会の決算特別委員会でのご指摘を踏まえまして、現在、調査中でございます。  次に、アイヌの人々のための施策が利権と化しているのではないかというご質問でございますけれども、札幌市は、アイヌの人たちはもとより、広く市民に対しましてアイヌ伝統文化の保存、継承、振興や生活関連の施策などに取り組んでいるところでございまして、これが誰か特定の者の利権につながっているとは考えてはおりません。  次に、アイヌ住宅資金貸し付けについてでございますが、住宅資金の貸し付けにつきましては、定められた制度に従いまして運用しているところであります。アイヌの方々が利用しやすいよう配慮した仕組みをとっておりまして、結果、債権回収が難しくなってきた面も否めませんが、今後、制度や運用のあり方を検討するとともに、債権回収に向けて最善の努力をしてまいりたいと考えております。  それから、アイヌの方々の生活保護率の高さでございますけれども、北海道アイヌ生活実態調査結果で札幌市のアイヌの方々の保護率が高い理由については、詳しくはわかりませんが、一般的には、都市において、職などを求めて多くの方が転入し、その結果として保護を受ける方も多いことから保護率が高い状況にあるのではないかと考えております。  それから、アイヌ人口でございますけれども、札幌アイヌ協会が把握している札幌市内のアイヌの方々は約2,500名と聞いております。  生活保護につきましては、アイヌの方々であるかどうかにかかわらず、生活困窮の程度に応じて必要な保護を行うものでありまして、業務上、アイヌの方々であるかどうかの確認はしておらず、その必要もないと考えております。  次に、アイヌ施策に係りますデータの調査の関係でございますが、北海道アイヌ協会への調査委託につきまして北海道に確認したところ、アイヌの人たちの連絡先などの情報把握が困難であることから、生活実態を的確に把握するため、道内のアイヌ団体として、唯一、法人格を有する北海道アイヌ協会に調査の協力を依頼しているとのことでございました。施策の方向性を確認するため、より実効性の高い調査をすべきということでございますけれども、施策の方向性を考える上では、今後とも、国や道などさまざまな調査結果を参考にするとともに、必要があれば独自の調査の実施についても考えてまいります。  以上でございます。 ○議長(高橋克朋) 町田教育長。 ◎教育長(町田隆敏) 私から、5項目めの地方教育行政法改正に伴う教育改革についてのご質問と従軍慰安婦の問題についてお答え申し上げます。  まず、地教行法の改正に伴う教育改革についてでございます。  1点目、教育委員会制度改革について、現状の教育委員会制度の問題点についてのご質問でございますが、札幌市教育委員会におきましては、国が改正理由に挙げた教育委員長と教育長の権限と責任の所在が不明確等の指摘は当てはまらないものと認識しております。新制度のもとでも、引き続き、活発な議論と適正な運用を図ってまいります。  新教育長への移行時期についてでございますが、現教育長、私が教育委員の任期中は経過措置がございますけれども、総合教育会議については平成27年4月から導入されます。新制度におきましても、教育委員会は最終的な執行機関でございます。今後も、市長と十分協議しつつ、その役割を果たしてまいります。  次に、学校における法令違反等のチェック機能についてのご質問でございますが、札幌市では、現行の制度下におきましても教育の政治的中立性は十分に保たれているものと考えておりますが、改正法が施行された後におきましても、引き続き、中立性は十分確保されなければならないと考えているところでございます。  それから、3点目、市民、保護者への情報公開についてでございますが、教育委員会会議の会議録をホームページで公開するなど、積極的な情報公開に努めております。今後も、引き続き、本市の情報公開条例等に基づきながら、透明性には十分留意し、説明責任を果たしてまいります。  それから、教科書選定についてのお尋ねでございます。  現在、札幌市が採択している中学校用公民教科書につきましては、文部科学省の検定済みの教科書の中から選定したものでございます。その記述内容の真偽につきまして、教育委員会が論ずるものではないと認識しております。  また、来年度の教科書選定に当たりましては、これまでと同様、学習指導要領に基づく文部科学省の検定済み教科書の中から、さまざまな観点により、教育委員会会議で公平に議論を重ね、札幌市の子どもたちにふさわしい教科書を選んでいくことになります。  次に、6点目の従軍慰安婦の問題についてでございますが、各市立学校における教育についてのお尋ねでございます。  各市立中学校、高等学校で使用している教科書は、全て学習指導要領に基づくとともに、文部科学省の検定を経たものでございます。その教科書の記述内容や趣旨に沿って授業が展開されております。  次に、記事取り消しに伴う教育内容の修正についてのお尋ねでございますが、例えば、平成12年に旧石器捏造事件が発覚した際には、学会等においてそのことの意味がよく議論され、その後、その成果を踏まえた教科書記述の訂正が行われました。このたびの新聞記事取り消しにかかわり教育内容が修正されるとすれば、同様の扱いになるものと思われますが、今のところ、訂正の連絡はございません。  次に、慰安所が北海道にもあったことが高校日本史の教科書に記載されていることについてでございますが、これは、先ほど申し上げましたとおり、教科書の記述内容の真偽については教科書検定の中で論ぜられるべきものであり、教育委員会が論ずべきものではないと認識しております。  私からは、以上でございます。 ○議長(高橋克朋) 藤江代表監査委員。 ◎代表監査委員(藤江正祥) 私は、4番目の官製談合の撲滅、入札・契約業務の改善についてのうち、定期監査で、毎回、支出事務に関する厳しい指摘を受けているのに一向に改善しない理由について監査委員はどう考えるかについてお答えいたします。  監査委員監査におきまして同じような指摘が続いている状況があるということにつきましては、遺憾に思っております。  しかしながら、最近は、市長部局等において内部チェックの強化や研修などの取り組みがなされており、一定の改善が図られてきていると認識しております。  今後も、各部局等において、指摘事項を踏まえ、適正な事務執行の周知徹底を図っていただきたいと考えております。  (金子やすゆき議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長(高橋克朋) 金子議員。 ◆金子やすゆき議員 2項目、私から再質問させていただきたいと思うのですが、その前に、1点、恐らく答弁漏れか、ひょっとしたら私が聞き漏らしたのかもしれませんけれども、そこを先に確認させていただきます。  それは、3項目めの札幌市におけるいわゆる在日特権のところでありますが、住民税の外国人の扶養控除について、先ほど生島副市長から数字の説明がございました。  本市では、300万円を超える扶養控除を受けている方がおり、3人の方でしょうか、その方は、外国人を配偶者に持つ方で、所得がありながら、住民税が課税されていないと。その方を国籍別にお示しくださいというふうに質問を申し上げたはずですけれども、そこの国籍はどうなのか、お答えいただきたいと思います。  それから、再質問でございますが、まず、2項目めの庁舎内でのしんぶん赤旗の勧誘、配付などについてであります。  幾つか私が質問したところ、まとめてご答弁をいただいたということで、つぶさに申し上げた質問の回答がなかったようであります。  その中で、職員がしんぶん赤旗を購読することについて、個人の契約であると生島副市長はおっしゃいました。また、職場で勤務時間中にしんぶん赤旗等の政党機関紙を広げて読んでいることについて、これは職務との関連性をもって判断していくのだ、こういう答弁だったと思います。  であれば、職務との関連というのは一体どうやって検証するのか、誰が確認するのか、これをお答えいただきたいと思います。  また、しんぶん赤旗の購読、配付が許されるという理由である個人の契約というところ、まさにここがポイントだと思うのですけれども、市役所で購読をした政党機関紙を職務の必要上で読むのは明らかに職務との関連性は肯定されると思うのですけれども、個人で購読したしんぶん赤旗等の政党機関紙を仕事中に読んでいるというのは職務とどう関係があるというふうに位置づけるのか、そこをきちっと説明していただきたいと思います。  それから、7項目めのアイヌの人々が受け取っている生活保護の統計調査についてのお尋ねであります。  先ほど、私は札幌市内の数字が非常に高いと言って、その原因はアイヌの人々の生活の実態なんじゃないかという説明がありましたけれども、質問で申し上げましたように、一番数字が高い豊平区では、3人に1人の方が生活保護を受けている計算になっております。計算上はです。余りにこれは数字が高いですよね。私は、その統計数字がそもそも間違っているんじゃないかという疑いを持って質問させていただきました。  札幌市がまとめた数字の中で、生活保護上の統計調査ではアイヌ人口484名と、そういう母集団をもとに割り算をしてこの高い数字を計算しているんですけれども、先ほどの答弁では、アイヌ人口は約2,000名ぐらいだというふうにおっしゃっていたかと思います。そうすると、割り算する母集団が484名と2,000名では全然違いますよね。この結果をもとに、市長は、アイヌの人々は差別を受けたり困窮しているというふうにおっしゃっているわけですから、その統計結果が本当にこれで正しいのか。私は、その母集団も含めて、きちっと正しい調査を行うべきでないのかという指摘を申し上げたわけでありますが、この2点、ご答弁をお願いいたします。 ○議長(高橋克朋) 生島副市長。 ◎副市長(生島典明) まず、税金の関係ですが、私がお答えしたのは、扶養控除額が300万円を超える者は3人おり、いずれも外国人を配偶者に持つ日本人で、住民税所得割は課税されていないということで、所得はあるけれども、税金を払っていないというのは日本人です。(「配偶者の国籍です」と呼ぶ者あり)  配偶者の国籍ですか。  配偶者の国籍はフィリピンでございます。3人ともそうです。  それと、2番目のいわゆる機関紙を読むことと職務との関連を誰が判断するかということですが、第一義的には読んでいる本人であります。疑義があれば、管理監督者がそれを確認するということになろうかと思います。  また、個人が買っているものが職務と関係あるのかということですが、職務に関係あるものが全て税金によって購入されるというものではありません。我々も、さまざまな書籍であるとか、さまざまなものをポケットマネーで買って読むということは多々あることであります。  以上であります。 ○議長(高橋克朋) 井上副市長。 ◎副市長(井上唯文) アイヌの方の保護率の関係でございますが、この数値でございますけれども、道のほうで行いました実態調査に札幌市内で回答された方が484名です。その方々のうちで生活保護を受けている方の率を出しておりますので、こういう率になっていると。  したがって、札幌市内全体でアイヌの方がどのような保護を受けているかについては、生活保護制度自体がそういう観点で行っておりませんので、その数字は持ってございません。 ○議長(高橋克朋) 以上で、代表質問は全て終了しました。  (こんどう和雄議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長(高橋克朋) こんどう和雄議員。 ◆こんどう和雄議員 委員会付託の動議を提出いたします。  ただいま議題とされております議案等21件を、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋克朋) ただいまのこんどう議会運営委員長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。  動議のとおり決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋克朋) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま議題とされている議案等21件は、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。  〔議案付託表は巻末資料に掲載〕  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) 次に、日程第2、議案第24号から第31号までの8件を一括議題とします。  いずれも、市長の提出によるものです。  提案説明を求めます。  上田市長。  (上田文雄市長登壇) ◎市長(上田文雄) ただいま上程をされました議案8件につきましてご説明を申し上げます。  初めに、議案第29号 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例案及び議案第24号から第28号までの平成26年度予算の補正は、いずれも職員の給与改定に関する議案でありますので、一括してご説明申し上げます。  札幌市人事委員会から、去る9月16日に、職員の勤勉手当の支給割合を0.15月分引き上げること等を内容とする勧告が、また、去る11月12日に、国の措置等を考慮いたしまして給与制度の総合的見直しを実施することを内容とする勧告がそれぞれ行われております。  そこで、人事委員会勧告制度の趣旨、これまでの改定経緯等を踏まえまして、これらの勧告等を考慮いたしまして、職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。  その主な内容についてご説明いたしますと、まず第1に、公民比較等に基づく給与改定についてであります。  それは、給料表につきましては医師職給料表の改定を行い、諸手当につきましては勤勉手当、初任給調整手当及び一部の通勤手当の引き上げを行うほか、来年度から自宅居住者に係る住居手当を段階的に廃止するものであります。
     第2に、給与制度の総合的見直しについてであります。  これは、給料表につきましては、世代間給与配分の見直しとして、2%を基本とした給料月額の引き下げを実施する中、高齢層につきましては最大4%の引き下げを行い、その一方で、若年層の給料月額の引き上げを行うものでありまして、来年度から実施いたします。  なお、その原資を確保するため、来年1月1日の昇給における昇給幅を1号俸抑制することといたしております。  また、諸手当につきましては、地域手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国の見直しの内容を踏まえまして所要の改正を行うものであります。  これらの改正のうち、公民比較等に基づく給料表及び諸手当の改定に伴う本年度における影響額は全会計で8億3,200万円でありますが、このたびの補正は、一般会計におきまして、歳出につきましては、職員費5億9,700万円、議員の皆様の期末手当分として議会費1,300万円及び特別会計への繰出金3,000万円の合計6億4,000万円を増額するほか、去る5月30日に、議員の皆様からのご提案により可決をされました札幌市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴いまして、不用となります政務活動費1,224万円について減額を行うものであります。一方、歳入につきましては、同額の一般財源につきまして、前年度からの繰越金及び財政調整基金からの繰入金をもって充てるものであります。  また、議案第25号から第28号までの各特別会計の補正予算におきまして、合わせて3,000万円を追加するものであります。  次に、議案第30号は、札幌市職員退職手当条例等の一部を改正する条例案であります。  これは、本市職員の退職手当について、国の退職手当制度の改正、本市職員の給与制度の総合的見直し等を考慮して、必要な制度の見直しを行うものであります。  その主な内容でありますが、まず第1に、先ほどご説明いたしました給与制度の総合的見直しに伴う給料月額の引き下げが退職手当の支給水準に与える影響を踏まえ、現行の退職手当の支給水準の範囲内で、職員の公務への貢献度をより的確に反映させるよう、退職手当の調整額について国と同様に改正することとしております。  第2に、国においては、平成25年6月に、職員の在職期間が長期化している状況等を踏まえて、職員の年齢別構成の適正化等を図る観点から、早期退職募集制度を導入した上で、定年前早期退職特例措置の内容を拡充する等の改正を行っておりますが、本市におきましても、国と同様に、新たに早期退職募集制度を導入した上で、定年前早期退職特例措置の内容を拡充することとしております。  これらの改正のうち、退職手当の調整額に係る改正につきましては来年度から実施することとしておりますが、激変緩和のため、所要の経過措置を設けることとしております。また、早期退職募集制度の導入等に係る改正につきましては、職員への周知期間を確保するため、平成28年度から実施することといたしております。  次に、議案第31号は、札幌市職員の配偶者同行休業に関する条例案であります。  これは、職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をともにするために、職員としての身分を保有したまま休業することを認める制度を導入することにより、有為な職員が継続的に勤務できる職場環境を整備するため、地方公務員法第26条の6の規定に基づき、配偶者同行休業に関し、必要な事項を定めるものであります。  以上で、ただいま上程をされました議案についての説明を終わります。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(高橋克朋) これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終了します。  (こんどう和雄議員「議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長(高橋克朋) こんどう和雄議員。 ◆こんどう和雄議員 委員会付託の動議を提出いたします。  ただいま議題とされております議案8件を、お手元に配付の議案付託表(第2号)のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋克朋) ただいまのこんどう議会運営委員長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。  動議のとおり決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋克朋) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま議題とされております議案8件は、お手元に配付の議案付託表(第2号)のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。  〔議案付託表は巻末資料に掲載〕  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) お諮りします。  本日の会議はこれで終了し、明日12月5日から10日までは委員会審査等のため休会とし、12月11日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高橋克朋) 異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  ―――――――――――――――――― ○議長(高橋克朋) 本日は、これで散会します。  ――――――――――――――――――      散 会 午後5時50分 上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。  議  長        高   橋   克   朋  副議長         ふ じ わ ら  広  昭  署名議員        小   竹   知   子  署名議員        三   宅   由   美...