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  1. 札幌市議会 2013-02-22
    平成25年(常任)財政市民委員会−02月22日-記録


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成25年(常任)財政市民委員会−02月22日-記録平成25年(常任)財政市民委員会  札幌市議会財政市民委員会記録            平成25年2月22日(金曜日)       ────────────────────────       開 会 午後0時59分 ○しのだ江里子 委員長  ただいまから、財政市民委員会を開会いたします。  報告事項は、特にございません。  それでは、議事に入ります。  最初に、議案第33号 道道西野真駒内清田線こばやし峠トンネル新設工事請負契約締結件議決変更の件を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎木村 管財部長  議案第33号 道道西野真駒内清田線こばやし峠トンネル新設工事議決変更の件につきましてご説明させていただきます。  本件は、平成23年9月28日の議決を経て、清水・堀口特定共同企業体を相手方として契約した工事請負の仕様を変更するものでございます。  変更部分工事概要ですが、重金属を含む掘削土砂の処理を施工現場から搬出を要しない方法に変更するために、本線トンネルから分岐トンネルを掘削し、分岐トンネル内部掘削土砂を埋めることとしております。また、防音扉の増設などもあわせて行うものでございます。  これらを受けまして、契約金額を13億5,019万8,150円増額し、41億6,892万3,150円に変更するとともに、竣工期限平成28年3月25日に変更するものでございます。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆ふじわら広昭 委員  この工事の関係については、財政局から、そしてまた建設局からも説明を受けました。変更になった約13億円の金額については、積算した今回の追加案件のものに、前回の入札で本トンネル工事落札率を掛けたものが約13億円となりましたということで、それは理解いたしました。  きょう質問したいのは、具体的な工事の内容について確認したいことがあります。4本の新たな重金属を含んだトンネルを埋めるためのトンネルをつくっていくわけですけれども、事前の説明では、遮水シート約1.5ミリメートルのものを、下から天井までぐるっとロールケーキのようにくるんで、重金属が外に漏れないようにということですが、1.5ミリという厚さからいけば、土砂をトンネルの奥の方にどうやって搬入するかによっては破れてしまう可能性もあります。そこはいろいろ工夫をされていると思うのですが、どのような手法を用いて遮水シートが破れないような形でトンネルの奥に重金属を含んだ土砂を順次入れ込んでいくのか、その辺について具体的に説明していただきたいと思います。 ◎伊藤 建設局工事課長  分岐トンネル水シートの施工上の安全性についてというご質問というふうに理解しておりますので、お答えいたします。  遮水構造につきましては、産業廃棄物処理場などに使用されております遮水シートに、埋設するユニットの接触による損傷を防止するための保護マットをあわせて施工することを基本としております。遮水シートの材質につきましては、施工性構造性、さらに防水や、トンネルなどでのいろいろな使用事例を踏まえまして、エチレン・酢酸ビニール樹脂製の厚さ1.5ミリメートルのシートを採用することといたしております。また、トンネルケーブルにつきましては、シートを二重遮水構造としておりまして、さらに、埋設する作業、トラックが走ったりとか重機が動いたりすることによる損傷を防止するために厚さ20センチメートルの保護コンクリートを計画してございますので、安全性につきましては確保できるものと考えてございます。 ◆ふじわら広昭 委員  遮水シートが厚ければ厚いほどいいということではないのですが、今、製品として出回っているものは、1.5ミリメートル以外のもっと厚い遮水シートはあるのかどうなのか。今回、1.5ミリメートルという遮水シートの厚さにした経緯が1点目と、下にはコンクリートを打ち込んで、重機などを搬入するときにも心配ないようにというのが今の趣旨なのかなと思うのです。しかし、例えば横側ですが、どういう土砂かはわかりませんけれども、やはり、1.5ミリぐらいの厚さのものであれば、鋭利な岩石というか、そういうものが交じっていれば、すぐは破れないにしても、破れる可能性はあるのですね。  我々もよく聞くのは、ごみの埋立地などでもそうしたものを用いている場合があるのですが、何重にもごみを入れて、その上に土を少しかけて、またシートを張っていくという手法をとっています。今回の場合とは若干違いますが、シートが破れている可能性もあることが指摘されているのですけれども、改めて、1.5にした理由と、それ以上厚いものはあるのかどうか、これについてわかる範囲でお聞きしたいと思います。
    ◎伊藤 建設局工事課長  今のご質問でご懸念されている部分につきましては、要するに、遮水シートが破れることによりまして、重金属を含む土砂が水に触れ、重金属が流出するというご懸念かと思います。  遮水シートの1.5ミリにつきましては、標準的な厚さでございまして、十分な遮水性は確保できるものというふうに認識しております。ただ、実際に底面につきましてはさらに二重構造としておりますし、さらに、トンネルにつきましても、掘削した岩盤は、直接、岩ではなくて、コンクリートを吹きつけております。さらに、保護マットと言いまして、不織布と言うのですが、繊維を糸にするのではなくて、直接絡ませたような構造のものをかけまして、直接、岩石が遮水シートに触れないような対応もとっておりますので、ご懸念の点については十分な安全が確保できるものと考えております。 ◆ふじわら広昭 委員  地元の皆さんからも、この取り扱いについて、いろいろなことが起こってこういう経緯になってきたわけでありますので、ぜひ、しっかりとした安全対策を含めた工事をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ◆阿知良寛美 委員  今の遮水シートで一つだけ聞きたいのですが、底板とか側板面というのは何となくわかるのですけれども、天井がこうですよね。この天井と、ここで言うとエアモルタルで吹きつける、その裏には吹きつけコンクリート150ミリ、そして、マットをやってエアモルタルと。裏側の岩といいますか、そこときちっと密着するというか、はがれ落ちるようなことはないのだろうかと。トンネルですから、水とかそういうものが当然出てくるので、その辺はどういう考え方をしているのですか。 ◎伊藤 建設局工事課長  今、ご質問にありましたように、保護マット、遮水シート施工性につきましては、確かにそういうすき間ができた場合に十分機能が発揮できないおそれもございます。そこで、それにつきましては、施工方法についても施工業者等々と十分協議をいたしまして、実際には、まず、岩盤に保護シートを密着させるためには、ピンなり何なりでまず岩盤と密着させまして、さらに、保護シートと遮水シートにつきましては、粘着性のある両面テープのようなものできっちりと付着させて、さらに、その内側にもう1層、保護シートを張るようなことで、施工性のご懸念の部分については、私どもといたしましても十分に検討をさせていただいたつもりでございます。 ◆阿知良寛美 委員  そうすると、いただいて図面で斜線を引いていますが、これがシートを押さえるピンという役目ですか。放射線になっていますね、この図面では。 ◎伊藤 建設局工事課長  斜線についてはロックボルトです。 ◆阿知良寛美 委員  それでマットを固定するということですか。 ◎伊藤 建設局工事課長  岩盤と保護マットの付着についてはピンを打ちます。ピンを打ってとめまして、そして、保護マットと遮水シートについては粘着テープで密着させるということでございます。 ◆阿知良寛美 委員  人が通るところということは考えなくていいのだろうと思うけれども、やはり、作業時もあるだろうし、その後、水がどんどん出てきたりすることもないとは限らないので、その辺の安全性というか、施工については十分注意していただきたいなというふうに思います。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第33号を可決すべきものと決定することにご異議はございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  異議なしと認め、議案第33号は、可決すべきものと決定いたしました。  次に、財産の処分に関する議案第34号から議案第36号までの3件を一括議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎木村 管財部長  議案第34号から第36号、財産処分の件につきまして一括してご説明させていただきます。  当該3件の市有地につきましては、いずれも中学校用地として取得したものでありますが、社会状況等の変化により、札幌市として利用する予定がなくなったことから、売却を行うものでございます。  まず、議案第34号でございますが、当該地は、札幌市北区新川西3条4丁目6番に所在する市有地であり、地積は約2万平方メートル、平成4年に取得したものでございます。  一般競争入札を行いました結果、北海道都市開発事業協同組合に2億400万円で売却を行うものでございます。  次に、議案第35号でございますが、当該地は、札幌市北区屯田6条4丁目2番1に所在する市有地であり、地積は約1万8,600平方メートル、昭和63年及び平成元年に取得したものでございます。  一般競争入札を行いました結果、スウェーデンハウス株式会社北海道支社ほか2名に約4億5,500万円で売却を行うものでございます。  最後に、議案第36号でございますが、当該地は、札幌市清田区真栄5条5丁目129番2に所在する市有地であり、地積は約1万8,300平方メートル、平成5年及び平成6年に取得したものでございます。  一般競争入札を行いました結果、スウェーデンハウス株式会社北海道支社ほか2名に約4億5,400万円で売却を行うものでございます。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆阿知良寛美 委員  3カ所とも学校断念地ということです。この間、代表質問でこの辺の話が出ていました。今の少子化で、将来、学校が建つ予定がなくなったということで、売却するべきだと僕も財産の処分ということを言っていましたけれども、例えば、これを取得したときの金額、そして、今回、売却が決まりまして、この差額はどのぐらいあるのか、教えていただけますか。 ◎木村 管財部長  今回、処分いたします3物件の売却での差額でございますけれども、新川西3条4丁目で約13億円、北区屯田6条4丁目では約7億4,000万円、真栄5条5丁目では約7億6,000万円、合わせますと約28億円が取得時に比べて減じている状況でございます。 ◆阿知良寛美 委員  いつごろ取得したかは別にしても、それにしても28億円というのは、これは税金で取得しているわけですからね。例えば、今、少子化による統廃合でこういったものを売却する場合は、公募をかけて、その近辺の方々の利用状況だとか利用目的だとか、そういうのを踏まえながら売却を決めていくのでしょう。ただ、この場合、今、防災ということで議論されていて、今回の予算も防災、減災という予算が相当ついていますが、例えば、防災ということを考えて、今新たに防災公園みたいなことでこれだけ大規模な土地を取得するとなると、札幌市といえども用地の取得というのはなかなか困難です。そうすると、今回、売却すると決めたときに、当然、一般競争入札で売ることを考えてこうなったのでしょうけれども、札幌市として、ほかにこの広大な土地を利用するようなことを協議されたかどうか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎木村 管財部長  今回、3件の公募売り払いをさせていただきましたが、売り払い手続を行う前に、まず公的利用を最優先に考えておりますので、全庁的に各部局に利用計画を打診して、十分ご検討をいただいた上で、そういった利用計画がない部分について私どもでこういった形で売却させていただいております。今のご指摘の中にもございましたように、小学校統合跡地などについては、地域の状況を踏まえた公募型の売却もこれまでやっておりますし、今後につきましても、そういった部分では、全庁的な必要性等をきちんと把握した上で進めてまいりたいというふうに思っております。 ◆阿知良寛美 委員  学校を建てる予定がないということで、その期間はどのぐらいで断念するというか、決めた期間はわかりませんけれども、やはり、財産を利用するに当たってはある程度の期間が必要だと思うのです。もう学校用地としては使わないと決めてから多少時間があった方がいいと思うし、それからまた、今、全庁的にとおっしゃったとおり、多分、利用するところはないですかと問うたと思いますが、その期間もある程度必要だろうと思うのです。  今後、こういう売却をするとき、確かに処分して不要なものはお金にかえることも大事でしょうけれども、ただ、この間の代表質問にもあったように、売却するに当たっては、やはり、計画的に、また取り決めといいますか――これは一般の住宅ですから、建て売りとかそういう形ですね。この3件ともそうですね。やはり、この地域の人たちは、将来は学校が建つだろうというのは当然知っているはずですが、突然、そこに住宅がどんどん建っていくと。当然、自分たちの税金で取得した土地だということを覚えているわけで、その辺は十分協議をしていただきたいということと、何か決まり事を考えるべきではないかなと。断念地はまだ相当あるだろうと思いますので、そのことを要望して、終わります。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第34号から議案第36号までの3件を可決すべきものと決定することにご異議はございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  異議なしと認め、議案第34号から議案第36号までの3件は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時20分       再 開 午後1時21分     ―――――――――――――― ○しのだ江里子 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第40号 平成24年度札幌一般会計補正予算(第7号)中関係分及び議案第44号 平成24年度札幌公債会計補正予算(第4号)の2件を一括議題といたします。  初めに、財政局関係分について、理事者より補足説明を受けます。 ◎村山 財政部長  議案第40号 平成24年度札幌一般会計補正予算(第7号)のうち、財政局関係分について補足説明させていただきます。  今回の補正予算につきましては、まず第1に、依然として厳しい経済雇用情勢に間断なく対応するために、平成25年度予算との一体的な編成により地域経済対策を講ずるものであります。  補正項目の第2は、予算執行状況等を踏まえて所要の予算措置を講ずるもののほか、当初予算に計上していた歳入及び歳出につきまして、決算見込みに合わせた補正を行うとともに、将来の財政運営を考慮しまして交付税措置のない市債を減額するものでございます。  このうち、本委員会に付託されている財政局関係分についてでございますが、歳入歳出予算のうち、まず歳入につきまして、補正に必要な財源のうち、1款 市税のうち、法人市民税を15億円、たばこ税を5億円、合わせて20億円を追加するとともに、12款 地方交付税を5億5,477万8,000円、23款 市債のうち、2目 保健福祉債水道事業会計出資金を2億1,900万円、それぞれ追加するものであります。  加えて、財源の整理のため、23款 市債のうち、1目 総務債高速電車事業会計出資金を30億7,100万円減額するものであります。  続いて、歳出でございますが、議案第46号 平成24年度札幌水道事業会計補正予算(第2号)での補正に伴いまして、11款 諸支出金のうち、9目 水道事業会計繰出金を2億1,900万円追加するものでございます。こちらは、その全額を平成25年度へ繰り越すことが見込まれているため、第2表の繰越明許費補正にも計上をしております。あわせて、先ほどご説明いたしました水道事業会計及び高速電車事業会計の出資にかかわる市債補正に伴いまして、地方債限度額の整理を行ってございます。  続きまして、議案第44号 平成24年度札幌公債会計補正予算(第4号)についてご説明させていただきます。  このたびの公債会計補正予算につきましては、議案第40号 平成24年度札幌一般会計補正予算(第7号)におきまして補正する市債、また、議案第47号 平成24年度札幌下水道事業会計補正予算(第3号)におきまして追加する市債について、必要な整理を行うものでございます。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、財政局関係分について質疑を行います。 ◆木村彰男 委員  私は、代表質問でも今回の補正のことについてお聞きしておりまして、私の認識で言えば、今回の補正というのは、安倍首相に新たにかわられて、アベノミクスといいますか、経済政策の一環として補正が重く講じられたといいますか、そういうふうに認識しております。これらの補正については、各原局の方が来られていろいろご説明を受けておりますが、当然、財政の方で割り振りするといいますか、いろいろお決めになっていらっしゃるとは思いますけれども、今回のアベノミクス経済的な効果といいますか、景気浮揚、それから雇用、こういうものを中心に補正が使われていくべきであるというふうに私は考えておったわけでございまして、その旨で代表質問させていただいておるわけでございます。  しかし、一貫して、副市長といいますか、市長のお言葉もそうですが、それとの連関というのが私には見られないのです。その辺の予算つけ方について、理事者としてはどのようにお考えになって決められたのか、まずお聞かせください。 ◎村山 財政部長  今回の補正予算のねらいということでございますが、先ほど説明いたしましたように、中身は三つありますけれども、そのうちの一つは地域経済対策ということでございます。例えば、財源のところを見ますと国から補正予算債をつけさせていただけるとか、それから、単独事業につきましても元気臨時交付金という形で財源をいただけるということで、そういった意味で一般財源を余り多く使わないで補正できたということでありますので、国の目指している景気浮揚ということを受けて、我々も、景気浮揚のため、地域経済対策というふうに言っておりますが、そういったものを連動して講じている、そういうふうに理解しているところであります。 ◆木村彰男 委員  私がお伺いしていた限りは、すぐに工事をできないということは、北海道札幌でございますからわかりますけれども、では、どのような形で予算を執行していくかというお話をしていきますと、大体雪が降る前までぐらいに工事が終わればいいのだみたいな話をされるわけです。やはり、直近の経済の浮揚ということを考えてみますと、その辺の工事であるとか、例えば、直近にやらなくてもいいような工事であれば後回しにしてもよいと私は思っておるのですね。ですから、そこにおいては、優先順位といいますか、札幌市の景気浮揚に関するきちっとした考え方が私にはちょっと見られないのですけれども、その辺については、ないというふうに考えてよろしいのでございますか。 ◎金崎 財政局長  まず、今回の国の経済対策のうち、今回、国の補正予算も含めて予算の成立がおくれたということもあり、今回の補正予算の中で対応させていただいているのは公共事業を中心とした前倒し事業ということで、国の経済対策のうちの一部分だというふうに思っております。いわゆる国の成長戦略に係る施策について、地方自治体でどれぐらいの影響があるかといったら、今のところ、まだ見えてきていない部分もたくさんありますけれども、とりあえず、今、補正でお願いしておりますのが公共事業前倒し等を中心とした即効性のある景気対策ということになろうかと思います。  ただ、一方で、これまで公共事業がかつてに比べてかなり減ってきている状況もあり、執行体制等において昔とはかなり違った体制、状況になっているものもございます。そういった中で、できる限り即効性のある経済対策としての意義を発揮していくためには、おっしゃるとおり、執行をどうするかという問題は極めて重要だというふうに我々も考えております。そこで、今後、この補正予算、あるいは、今、お願いをしております当初予算も含めた事業の執行のあり方ということについては、できる限り経済対策としての効果が発現できるように、全庁を挙げて検討していかなければいけない問題であります。  また、長期的に公共事業の行方がどうなるか、まだちょっと見えないところも非常に多くありまして、そういったところに向けて、今後の課題としていろいろ考えていかなければいけないことは多いというふうに認識しております。 ◆木村彰男 委員  最後に、要望ですが、戦後、日本の経済が大変疲弊しておったときに、石炭産業を中心に、傾斜生産方式ということで、すべてのお金と人材をそれに投与していくという形で経済復興をなし遂げたと私は認識しておるわけでございますけれども、やはり、めり張りのきいた予算づけといいますか、執行体制につきまして、景気浮揚ということを念頭に置かれた施策を要望して、私の質問にかえさせていただきます。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、財政局関係分の質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時29分       再 開 午後1時31分     ―――――――――――――― ○しのだ江里子 委員長  委員会を再開いたします。  次に、市民まちづくり局関係分について、理事者より補足説明を受けます。 ◎板垣 市民まちづくり局長  財政局に引き続きまして、市民まちづくり局関係補正予算につきまして、所管の部長からご説明を申し上げます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ◎野崎 地域振興部長  議案第40号 平成24年度札幌一般会計補正予算(第7号)のうち、市民まちづくり局市民生活費関係分につきましてご説明いたします。  このたびの歳出予算補正は、大口寄附が寄せられたことに伴いまして、寄附者の希望に沿って、自転車に関するソフト事業ハード整備に活用するため、関係基金にそれぞれ5,000万円を積み立てるものでございます。  議案の22ページから23ページをごらんください。  市民生活費のうち、区政費補正額は5,000万円で、市民まちづくり活動促進基金造成費を追加いたします。また、区役所費も同額の補正を行い、区役所等施設整備分としてまちづくり推進基金造成費を計上いたします。  続きまして、議案36ページ、繰越明許費に関する調書をごらんください。  総務費市民生活費ですが、旧真駒内緑小学校のグラウンドに整備を予定していた南区役所駐車場につきまして、事業進捗のおくれにより翌年度に繰り越すものでございます。 ◎山重 総合交通計画部長  議案第40号 平成24年度札幌一般会計補正予算(第7号)のうち、都市計画費関係分につきましてご説明いたします。  このたびの歳出予算補正は、国の緊急経済対策を積極的に活用し、社会基盤整備や防災力の強化を進めるものでございます。  議案の26ページ、下段の都市計画費のうち、交通計画推進費をごらんください。  補正額は10億8,400万円でございます。  次に、右、27ページをごらんください。  公共交通対策推進費10億2,800万円の増額により、路面電車のループ化に係る地下埋設物移設などの準備工事に着手するとともに、新型低床車両2両を購入いたします。また、空港関連事業推進費5,600万円の増額により、新千歳空港及び丘珠空港の整備に係る事業費の一部を負担いたします。  続きまして、議案の36ページ、明許繰越に関する調書をごらんください。  下から3段目の都市計画費関係分につきましては、国の予算措置の関係上、年度内執行が困難であると見込まれるため、翌年度に補正予算分の事業費を繰り越すものでございます。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、市民まちづくり局関係分について質疑を行います。 ◆川田ただひさ 委員  私から、先ほどご説明のあった市電に関する工事について、また、路面電車ループ化について、その1点をご質問したいと思います。
     駅前通をサイドリザベーションにされる形で準備を進めていくということで、先ほどご説明がありました。当然、歩道側に軌道を敷設することになると思うのですが、関係者の皆さん、商工会の皆さん、またビルをお持ちの方から、今後、老朽化したビルを建てかえる、または内装工事、そして、看板をかけかえたりするのにどのような形になるのか、非常に不安であるという声が聞かれます。そういった声を聞く中で、やはり、サイドリザベーションになることによっての不安が聞かれるわけでございますけれども、ループ化のこういった工事とか、また、いろいろな内装工事をするに当たって、どのように工事を行っていくのか、その点についてご質問したいと思います。 ◎佐藤 路面電車担当部長  ループ化でのビルの看板設置、改装などの工事はどのように行うことになると考えられるのかというご質問にお答えいたします。  屋外看板の交換や改装時、あるいは建てかえ時などに、資材搬入などのため、クレーン車などが用いられる場合がございます。都心部におきまして、通常、こうした作業はほとんど夜間に行われておりますことから、ループ化区間におきましても路面電車の営業終了後からの作業になるものと思われます。また、既存路線におきましても、営業時間外での作業をお願いしているところでございます。いずれにいたしましても、クレーン車などを使用する作業については、営業時間外に行っていただかなければならない状況も考えられますが、沿道の方々にご理解とご協力をいただきたいと考えております。 ◆川田ただひさ 委員  特に人通りの多い大きな通りでは夜間にされる場合が多いかと思うのですが、多分、心配されているのは、中規模な内装であるとか、結局、車をちょっととめて物を運び出す荷さばきの問題とか、タクシーの問題もあります。そういった内装の工事とか中小規模のいろいろな工事を気にされていることと思いますので、どちらにしても、やはり、そういったことについて、縦割りではなくて、総合的に相談に応じられるような体制づくりが必要なのではないかなと思いますので、その点、お願い申し上げまして、私の質疑は終わります。 ◆木村彰男 委員  私は、2点、緑小跡地の駐車場用地の件と路面電車延伸の推進費についてお伺いいたします。  緑小跡地の駐車場利用につきましては、私は、このお話が出たときからずっとお聞きしておったわけですが、去年、ずっと1年間見ておりまして、もちろん、緑小そのものを残す、残さないの論議もございましたけれども、私の認識で言うと、駐車場にするには、別にあそこの場所をきちっと区切れということではなくて、ロープのようなものでくくって、何十台かの駐車用地にするということは、平成24年度の施策の中でも可能であったというふうに考えるのであります。それがこのような形で繰り越しになってしまうことについて、まず、理事者としてどのようにお考えになっているかということが1点。  それから、もう一つ、路面電車のことに関しましては、これは代表質問でも出ていたかと思うのですが、タクシーとかハイヤーの協会との話し合いといいますか、これが、私が聞いている認識とはちょっと違うのですね。何か話し合いで大方の合意ができているようなご答弁をされていたかのように思いますが、やはり、そこまで行っておられないのではないかと。また、きのう、公安委員会の方とお話ししていたのですが、一向にそんな話は来ていないというようなことも伺っておりまして、この辺についてはいかがなのか、この2点、まずお聞かせください。 ◎大古 南区市民部長  緑小跡地の問題について、私からお答えさせていただきます。  駐車場の暫定利用ということで、平成24年度でもできたのではないかということでございますが、暫定的にあけることになれば、小学校のグラウンドは塀に囲まれているものですから、今あいているグラウンドの東側を出入り口とせざるを得ませんけれども、法令で定められた車路の幅員などを確保するために門柱等を撤去する必要がございます。また、敷地内は、グラウンドの中に入っていきますと、実はグラウンドとの段差がございまして、それらを解消して車路を整備しなければならないという状況にございます。そうなりますと、車路が校舎と近くなるため、校舎利用がもし決定した場合に、そこに耐震改修等の工事が施工されることになりますけれども、その際に、工事の動線と駐車場の動線が重なってきて、駐車場の利用が著しく制限されるようになります。それから、暫定的な開放であっても、先ほど、ロープで張れば大丈夫みたいなお話がございましたが、グラウンドですので、水や何かでぬかるみが出てくるものですから、最低限の路面整備が必要になります。さらに、実際に45台分の駐車場を確保しようとしておりますが、グラウンド全体を使うわけではなくて、グラウンドの一部で45台分を使わせていただく格好になりますから、グラウンド全体というか、校舎全体の利用がどういうふうに進んでいくか、ある程度の基本方針が出ない中で駐車場の位置決めをすることはなかなか難しかったと、そういうような事情で平成24年度は見送った経過でございます。 ◎佐藤 路面電車担当部長  関係業界、関係機関との協議状況というご質問かと思います。  現在、平成27年春のループ化開業に向けて軌道や設備などの実施設計を進めていますが、それと並行しまして、道路空間の効果的な活用に留意しつつ、タクシー、荷さばき対策や除雪方法の決定などの課題について、関係機関、開発局などとご相談しながら着実に検討を進めております。今後行う工事施工認可の手続や関連工事などの進捗に合わせまして、それぞれの段階で問われる課題についてしっかり対応していきたいと考えております。また、関係業界につきましても、現在、対策案を検討しているところでございますが、その対策案の実施につきまして、ぜひともこれからご理解いただけるよう鋭意努力してまいりたいと考えております。 ◆木村彰男 委員  もし駐車場の整備が今のような形で進み、市民部長がおっしゃっている形でいけば、真駒内緑小学校のある程度の完成が伴わなければ、駐車場の開設は前倒しで行うことがないというふうにもお伺いできますけれども、それでよろしいでしょうか。 ◎大古 南区市民部長  昨年の11月でしたか、内部調整会議がすべて終了し、市長・副市長会議等を経て、今、跡地をどのように活用するかという基本的な考え方がまとめられました。その中で、校舎側の利用と駐車場の利用はゾーン分けをし、駐車場側は南半分にして校舎側の利用とは重ならないようにしましょうということで話し合いができましたので、ここについてはもう単独で進めていけるような状況になっています。 ◆木村彰男 委員  前倒しで行うとすれば、具体的に車がそこに駐車できるのは一体いつになりますか、お聞かせください。 ◎大古 南区市民部長  今、設計を進めている段階ですので、南側を使う段に当たりましては、現存しているバックネットとか遊具等の撤去工事を先行して行わなければなりませんが、それらの工事が終了して来年度のできるだけ早いうちに取りかかりたいなと考えております。 ◆木村彰男 委員  先ほど、路面電車の工事にかかわるいろいろな予算であるとか、国への届け出といいますか、特許でありますとか、そういうものは進んでおるのでございますが、その進捗に合わせて合意を得るという手法については、私は、合意を得る方が先なのであって、合意が得られなければ前に進むべきではないのではないかというふうに考えるのでありますけれども、それについてはいかがでございましょうか。 ◎佐藤 路面電車担当部長  各課題につきましては、関係者と各段階ごとに協議を進めてまいりたいと考えております。確かにまだ解決できていないものもありますけれども、一つずつ対応してまいりたいと考えております。 ◆木村彰男 委員  私は、やはり、最初にループ化ありきということで進められておって、それらの合意について後回しになっているというふうに考えるものであります。したがいまして、私は、この案件については、反対の立場に立たせていただきたいと思います。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時46分       再 開 午後1時47分     ―――――――――――――― ○しのだ江里子 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案2件につきまして、一括して討論を行います。 ◆木村彰男 委員  私は、先ほど申し上げましたように、議案第40号、44号に対して反対の立場から、討論させていただきます。  その1点は、先ほど申し上げましたように、今回の補正についてのあり方が、具体的な成長戦略であるとか、それから、雇用、景気の浮揚等についてきちっとした中心が見えないということが第1点であります。  第2点につきましては、先ほど申し上げましたように、路面電車延伸に関して、各地域町内会であるとか、タクシー協会、ハイヤー協会等との具体的な合意がまだなっておらないという認識であります。それに先行してこれらの予算を講じていこうということについては反対という立場で、私の討論を終わらせていただきます。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第40号中関係分及び議案第44号の2件を可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。  (賛成者挙手) ○しのだ江里子 委員長  賛成多数であります。  よって、議案第40号中関係分及び議案第44号の2件は、可決すべきものと決定いたしました。  ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いたします。     ――――――――――――――       休 憩 午後1時48分       再 開 午後1時49分     ―――――――――――――― ○しのだ江里子 委員長  委員会を再開いたします。  次に、議案第28号 札幌市消費生活条例の一部を改正する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎板垣 市民まちづくり局長  札幌市消費生活条例の一部を改正する条例案につきましては、特定商取引に関する法律の改正を踏まえまして、悪質な業者が消費者宅を訪問し、貴金属などの物品を強引に買い取るなどのいわゆる押し買いについて、不当な取引行為の一類型として位置づけまして、勧告や事業者名の公表など適切な処置を講ずることとするものであります。  詳細につきましては、この後、市民生活部長からご説明させていただきますので、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ◎阿部 市民生活部長  議案第28号 札幌市消費生活条例の一部を改正する条例案について補足説明させていただきます。  近年、悪質な事業者が消費者宅を訪問し、貴金属などの物品を強引に買い取る押し買いと呼ばれる取引事例が全国的に増加し、本市におきましてもトラブルとして報告される件数がふえているところであります。この状況にかんがみ、国におきましては、訪問販売などの消費者トラブルを生じやすい取引行為についての禁止行為などを定めた特定商取引に関する法律を改正し、事業者が買い主となる取引行為を訪問購入として新たに類型化し、それに係る禁止行為について定めることにより、取引に係る情報の質及び量並びに交渉力において事業者に劣る消費者の保護を図ることとしたところです。  同法につきましては、昨日、平成25年2月21日に施行されましたが、本条例案は、こうした国の動きを踏まえるとともに、本市におけるトラブル事例の増加に対応するため、悪質な訪問購入を条例における不当な取引行為の対象として位置づけ、また、消費者が求めていないのにもかかわらず、購入の勧誘を受ける押し買いを禁止するものであります。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆木村彰男 委員  私は、この押し買いについてのパンフレットといいますか、チラシをいただいておりますけれども、この中に、1番と書いて不招請勧誘の禁止という文言があるのです。皆さん方は、不招請勧誘の禁止と言われてすっとわかりますかということなのです。この下に、飛び込み勧誘バツと書いてあって、ここまで行けば飛び込み勧誘はだめなのだなとわかるのです。今までは押し売り的なもので売る方ですけれども、今回は押し買いで買う方なのでそういう表現になっていることはわかるのですが、これらの表現方法について部長はどのようにお考えになるか、まず、お聞かせください。 ◎阿部 市民生活部長  今ありました不招請勧誘という言葉につきましては、確かに、耳なれないわかりにくいところがあると認識しております。今回の条例改正、法律改正による押し買いの規制につきましては、何といっても、市民の皆さん、消費者の皆さんが理解できる、理解していただくということが第一でありますので、よりわかりやすい表現、あるいは言葉を使うなど、消費者被害の未然防止のための周知、啓発ということに努めてまいりたいと思います。 ◆木村彰男 委員  大体、こういうものを読んで、不招請勧誘禁止という言葉が理解できるような方は、私に言わせれば、だまされる人はほとんどいないという認識でございます。また、クーリングオフというのが何であるかということがわかっているような人は、およそそういうような被害に遭われないという認識なのでございます。したがいまして、まことに申しわけありませんけれども、そのような認識のない方々がほとんどそういう被害に遭われておるという認識の上に立てば、このようなものを配布される――啓蒙といいますか、啓発の目線なり視線が全然違うところにあるように私は思うのであります。  その辺につきましては、今後、実施されるときにぜひご勘案いただいた上でやっていただくことを要望して、私の質問にかえさせていただきます。 ◆ふじわら広昭 委員  これは要望ですけれども、例えば、出前講座とかいろいろありますが、それもかなり限界があります。そこで、多少お金はかかりますが、例えばDVDのようなものですね。聞いたところによると、消費者センターでは、寸劇のようなものでわかりやすく表現したものを出前的にやっているということですから、そういうものをビデオ化して、町内会とか老人クラブなどで使えるようにすると。100%ということは難しいですが、今後はそういうような工夫も検討して、法律は延々として続いていくわけですし、高齢化もしていきますから、そういうところも何か考慮してやっていただきたいなと要望しておきます。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第28号を可決すべきものと決定することにご異議はございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  異議なしと認め、議案第28号は、可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議案第29号 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例案を議題とし、理事者から補足説明を受けます。 ◎板垣 市民まちづくり局長  札幌市暴力団の排除の推進に関する条例につきましては、昨年10月31日に行われました本委員会におきまして、条例素案に係るパブリックコメントの前にご説明を申し上げさせていただいたところでございます。  このパブリックコメントは、昨年11月12日から12月11日まで1カ月間行いましたが、条例素案を修正すべき意見が出されなかったことから、今回の条例案はこの素案に基づいて作成させていただいたところでございます。  詳細につきましては、この後、地域振興部長からご説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ◎野崎 地域振興部長  私から、お手元にお配りしている資料に基づきまして、条例案の概要についてご説明させていただきます。  まず、パブリックコメントの意見の概要についてご説明いたします。  資料2をごらんください。  ご意見は、18人の方の連名により2件いただきました。その要旨は、反社会的勢力である暴力団の資金源を可能な限り絶つためには、漏れのない暴力団排除制度の構築が不可欠であり、条例の制定に賛成するというご意見と、もう一つは、公益財団法人北海道暴力追放センターが、住民等の委託に基づき、指定暴力団等の事務所の使用差しとめ等の訴訟ができるようになるため、必要な費用の一部を補助する等の措置を講じてほしいというものでございました。  これらの意見は、条例素案の内容の修正を必要としない意見ですので、条例案は条例素案に基づいて作成しているところでございます。  次に、具体的な規定についてご説明いたします。  資料1をごらんください。  まずは、第1条、条例の目的でございます。この条例は、基本理念、市、市民及び事業者の役割、市の施策等を定めることによりまして、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。  第3条の基本理念ですが、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本とするとともに、市、市民、事業者などが連携協力し、社会全体で暴力団の排除を推進していくこととしています。  第4条から6条までは、市、市民、事業者の役割です。それぞれ暴力団の排除に関する施策を実施したり協力することとしております。  次に、第7条から10条までは、暴力団の排除に係る市の施策等について定めるものでございます。  まず、第7条は公共事業等に係る措置です。これは、市の契約や補助金などの相手方から暴力団及び暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるものとしています。  第8条は公の施設に係る措置です。これは、札幌市が設置する公の施設が、暴力団の勢力誇示のための行事など、暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとしています。  第9条では、市は、暴力団の排除に取り組む市民及び事業者に対し、情報の提供、助言などを行うこととしています。  第10条では、市は、市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に取り組む機運を醸成するため、広報、その他の必要な活動を行うものとしています。  次に、第11条及び第12条は、市民に対する禁止事項について定めるものです。具体的には、第11条で、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員や暴力団の威力を利用すること、第12条で、暴力団の威力を利用し、または暴力団の活動や運営に協力する目的で、暴力団員などに対して財産上の利益を供与することを禁止しています。  第13条は、個人情報の収集、提供について定めるものです。市の機関や公の施設の指定管理者は、暴力団の排除の措置を講ずるため、必要最小限度の範囲で個人情報を収集し、警察等へ提供し、暴力団員であるかどうかの確認をすることができることとしています。  最後に、附則についてですが、条例の施行期日について平成25年4月1日としているほか、ただいま説明しました条例案第7条の公共事業等からの排除を行うため、札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例など、13条例の一部改正を行うこととしています。 ○しのだ江里子 委員長  それでは、質疑を行います。 ◆中村たけし 委員  以前、この委員会でも暴力団排除の推進に関する条例案について質問し、そのときに実効性のあるものにしていただきたいというお話をさせていただきましたけれども、実際に、今回、こういう形でパブリックコメントもいただいている中で、その点について何点かお聞きしていきたいと思います。  こういった暴力団の排除を徹底して安全で平穏な生活を実現するためには、本市だけではなく、社会全体が一丸となって取り組む必要があるというのがこの条例案の趣旨であると思います。基本理念のところでも、第3条2項で、暴力団員の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体、その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力のもとに社会全体で行わなければならないというふうに規定されています。また、第4条に市の役割が書いてありますけれども、先ほど述べた基本理念にのっとって、他の地方公共団体、その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとするというふうに規定されています。ここで関係する機関と出てくるのですが、関係する機関としては、まず、暴力団による違法行為の取り締まりの実質的な主体となる北海道警察が挙げられますが、先ほど説明があったパブリックコメントの意見の中にもありました公益財団法人北海道暴力追放センターとの連携も今後重要になってくると思われます。  そこで、北海道暴力追放センターの具体的な役割や事業について教えていただきたいと思います。 ◎野崎 地域振興部長  北海道暴力追放センターの役割、事業等でございますが、北海道暴力追放センターは、暴力団対策法第32条の3の規定によりまして、北海道公安委員会の指定を受けた公益財団法人であり、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することをその目的としている団体でございます。  事業としては、地域や職域で行う暴力団追放運動への支援、暴力団員による不当な行為に関する相談や暴力団犯罪被害者への支援、暴力団から離脱する意思を有する者への支援などを行っております。また、昨年8月に公布された暴力団対策法の改正によりまして、国家公安委員会の認定を受けた場合には、住民にかわって暴力団事務所の立ち退き請求をできることとなったところでございます。 ◆中村たけし 委員  ただいま暴力団の事務所使用差しとめ請求のお話がありましたけれども、市民が暴力団の脅威にさらされる具体的な例として、近隣に暴力団事務所が存在しているとか、設置される予定になっているということが実際的な脅威として考えられます。過去に地域の方々が立ち上がって暴力団の事務所立ち退き運動を展開したり、訴訟を起こしたりということがあったとお聞きをしていますが、最近の暴力団情勢では、特に、福岡県において暴力団追放運動を行っていた市民の皆さんが暴力団から実際に被害を与えられるといった大変危険な事件が発生していることを報道で伝えられて、札幌市の市民の皆さんもそういうことがあったら怖いなという感じをお持ちだと思うのです。  そういった中、先ほど部長がおっしゃられたように、昨年、暴力団対策法が改正されて、住民にかわって暴力団事務所の立ち退き請求を暴力追放センターができるという制度ができました。暴力団という手段を選ばない組織に対抗するわけですから、一般的には怖いなというのが普通の感情だと思いますが、そういう組織に住民の皆さんが矢面に立つことなく、こういったセンターに組織、団体として対応してもらうということでは非常に有効な制度だと考えます。  そこで、暴力団事務所の使用の差しとめ制度において、このセンターが具体的にどのようなものになっているのか、お聞かせください。 ◎野崎 地域振興部長  暴力団の事務所差しとめ請求制度と道の暴追センターとのかかわりでございます。
     本年1月30日に施行されました暴力団対策法の改正によりまして、国家公安委員会の認定を受けた暴力追放運動推進センターは、指定暴力団等の事務所使用等の差しとめ請求をしようとする住民等から委託を受けたときには、当該請求に関する裁判など一切の行為をする権限を有することとなったものでございます。  ただし、この認定を受けるためには、差しとめ請求関係業務の実施に必要な体制や業務規程の整備、専門的知識、経験を有する者の配置、経理的基礎の安定かつ継続的な確保という要件すべてに適合しなければならないとされておりますが、北海道暴力追放センターは、現時点において経理的基礎の点で要件を満たすめどが立っていないというふうに聞いておるところでございます。 ◆中村たけし 委員  三つの規定を満たさないといけないのですが、その一つの経理的基礎の要件を満たしていないということで、北海道暴力追放センターは国家公安委員会の認定については未定となっているということです。先ほど申し上げましたように、せっかく有効な制度であるにもかかわらず、まだ認定されていなくて、これはちょっと残念なことです。このセンターが暴力団事務所の立ち退き訴訟を代行するのに必要な財源が確保できていないということなのだと思うのですが、先ほど説明があったパブリックコメントにおいても、北海道暴力追放センターに対する市の財政的な支援の要望が具体的な形でありました。  そうしたことから、このセンターに対して、市として、財政的な支援も含めて、今の段階でどのような支援をお考えになっているのか、お伺いします。 ◎野崎 地域振興部長  北海道暴力追放センターへの財政的な支援についてのご質問でございました。  北海道暴力追放センターが事務所使用の差しとめ訴訟を代行するために必要な国家公安委員会の認定を受けるに当たっては、おおむね500万円前後の準備金の安定的な確保が求められていると聞いております。一方、北海道暴力追放センターで行っております相談事業においては、本市に所在する暴力団事務所の立ち退きに係る相談を近年は受けていないということを踏まえますと、直ちに訴訟代行の必要が生じている状況ではないというふうに考えております。  北海道暴力追放センターへの支援につきましては、暴力団事務所の立ち退きに係る相談状況などを見きわめつつ、北海道などとも協議しながら検討してまいりたいと考えているところでございます。 ◆中村たけし 委員  今の段階では、せっぱ詰まって相談が来ているという状況ではないので、緊急に用意しなければいけないということではないと思うのですが、今後、こういったことが相談として来たときにすぐ対応できるような形であることが必要だと考えますので、今後、しっかりとした体制がとれるように市としても支援を行っていただきたいということを要望申し上げて、質問を終わります。 ○しのだ江里子 委員長  ほかに質疑はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。  討論はございませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  なければ、討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第29号を可決すべきものと決定することにご異議はございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○しのだ江里子 委員長  異議なしと認め、議案第29号は、可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員会を閉会いたします。     ――――――――――――――       閉 会 午後2時11分...