次に、左下の2 第1次
消費者基本計画についてでございます。
第1次
計画は、
消費者被害の急増を受け、
消費者被害の
未然防止及び救済に力点を置いた施策を進めることを目的とし、本市の
消費者施策を進める上での
土台づくりと位置づけ、関連する
事業者団体や
消費者団体との
連携を強化しつつ施策を進めてきているところでございます。
計画期間は、
平成20年度から24年度までの5年間とし、構成につきましては、
消費者に
かかわりのある部局の
消費者施策を位置づけた総合的な
実施計画と、現状を踏まえて定めた
重点項目に対する具体的な施策である重点的な
実施計画から構成されております。
次に、右上の
計画の
進捗状況についてでございます。
これまで、
高齢者や障がい者の
消費者被害の
未然防止、救済のため、地域に
消費生活推進員を配置する
消費者被害防止ネットワーク体制の構築を初め、聴覚障がい
者団体と
連携した
手話相談システムの導入、
インターネット相談の開始など、
相談体制の強化を図ってきております。また、行政、
事業者、
消費者団体の
連絡会議による
情報収集と共有を初め、
情報誌、ホームページなどにより
消費者への
注意喚起や必要な
情報提供を行っております。また、地域に出向き開催しております
ミニ講座、
団体や
学校への
講師派遣講座など、さまざまな形で
消費者教育・
啓発に取り組んでいるところでございます。このほか、
関係行政機関や
事業者団体などが開催する会議などへの参加のほか、
消費者団体との協力など、
各種機関や
団体などとの
連携強化を図っております。
これらを受け、3 第2次
基本計画策定に必要な視点についてでございます。
インターネット関連の
消費者トラブルの増加や新たな手口による
悪質商法の登場など、
消費者を取り巻く状況や
社会情勢の変化、また、
環境意識の
高まりなどに対応した
取り組みが求められているところでございます。そこで、第2次
基本計画の策定に当たりましては、これまでの
取り組みに加え、次の視点に基づき進める必要があるという整理をしております。
第1次
計画では、
高齢者などを対象とした
取り組みを優先的に進めてまいりましたが、より幅広い世代を対象とした
消費者施策の展開、
消費者が将来の世代についても考え、
行動するよう必要な情報の提供を行うなど自立した
消費者への支援、
消費者の自主的かつ合理的な判断や
消費者が持続可能な社会の形成に参加していくために、
消費者教育推進法に基づく適切かつ効果的な
消費者教育・
啓発の
推進、新たな
悪質商法の発生などに対応し、
消費者被害を救済していくために、これまで以上に関係する機関や
団体との
連携強化が必要との整理をさせていただきました。
次に、右下の3 第2次
消費者基本計画についてでございます。
第2次
計画におきましては、依然として多い
消費者トラブルに対して
相談体制などの整備を進めつつ、みずからの利益を守るための
市場行動だけではなく、
消費者教育・
啓発を充実し、みずから考え、判断する
消費者の育成を支援するとして整理をしております。
計画期間につきましては、
平成25年度から29年度までの5年間、また、
計画の位置づけにつきましては、国の
消費者基本法や札幌市
消費生活条例に基づき策定する基本的な
計画であり、かつ、これから策定される札幌市
まちづくり戦略ビジョンの
個別計画でありますことから、それとの
整合性を図るとともに、
かかわりのある各分野の
個別計画とも
連携した
取り組みを行います。
2ページ目をごらんください。
2次
計画につきましては、1次
計画と同様、
重点課題と全体的な
計画の二つで構成しております。
まず、左側の4
重点課題と
目標についてでございます。
1ページ目の
消費者を取り巻く状況の変化、第1次
消費者基本計画の進捗などを踏まえ、第2次
計画において優先的に取り組むべき課題を
重点課題として掲げ、
課題解決のための
取り組みを
推進してまいります。また、
課題ごとに、いつまでに、何を、どこまでするかという具体的な
行動内容を
行動目標として設定しております。
まず、
一つ目は、安全・安心な
消費生活の
推進についてでございます。
食品の
偽装表示や
健康被害を引き起こす商品の流通のほか、
東日本大震災や
原子力発電所の事故による影響など、
日常生活に加え、災害時における安全・安心を脅かす事案の発生への対応が課題となっております。
そのため、
取り組みといたしましては、
適正表示の監視・指導、
事業者向け啓発などによる
日常生活における安全・安心の確保、また、今回新たに災害時における安全・安心の確保を設定し、
取り組みます。
行動目標といたしましては、災害時の価格、
需給動向の把握や災害時特有の
消費生活に関する
情報提供の手順を
平成26年度までに整備することとさせていただいております。
右側の
二つ目は、
消費者被害の防止及び救済の
推進でございます。
法律の
すき間をつくような新たな手口や、
高齢者や障がい者をねらった
悪質商法など、例えば、
外貨取引や
海外宝くじあるいは
押し買いなどといったものでございますが、依然として
消費生活において大きな
不安要因であります
消費者被害の発生が課題となっております。
そのため、
取り組みといたしまして、
高齢者、障がい者の
消費者被害対応、
相談体制の充実、
関係機関との
連携に
取り組みます。
具体的な
行動目標といたしましては、障がいのある
人向けの
消費者被害防止ネットワーク事業を
平成25年度までに全区で実施いたします。
消費者被害防止ネットワークの
啓発講座を5年間で600回、
相談員が5年間で450回の研修を受講できる機会の確保をしてまいりたいと考えております。
左下の
三つ目でございますが、自分で考え、
行動する
消費者となるための支援の
推進でございます。
これからの
消費者には、自立した
消費者行動と
社会経済情勢や環境への影響を考えた
消費者市民社会の形成に参画していくことが求められます。
消費者市民社会という言葉につきましては、右下に枠を設けて注記させていただきましたが、
平成24年8月に制定されました
消費者教育推進法第2条で定義づけられ、
消費者がみずからの
消費生活に関する
行動が将来の世代にわたって
社会経済情勢及び
地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会とされているところでございます。
(3)のそのための
取り組みといたしましては、
学校における
消費者教育の
推進、
消費者の年代や特性に応じた学びの
推進、
情報提供、
啓発活動の
推進を図ります。
具体的な
行動目標といたしましては、児童、生徒、学生を対象とした
啓発事業を5年間で200回実施いたします。また、今回、新たに、
消費者教育推進法の規定に基づき、
消費者教育推進のための
計画を
平成26年度までに策定いたします。
ネットワーク啓発講座数は、再掲でございます。次の
消費者センターが行う
啓発講座につきましては、5年間で200回の実施とさせていただいております。
次に、
四つ目は、次世代につながる
消費生活の
推進でございます。
経済社会の発展に伴い、物質的に豊かな
消費生活が目的とされてきましたが、
エネルギーの
大量消費などの問題が起きているところでございます。
消費者が
環境保全に配慮するなど、持続可能な社会の形成に向けた
行動を促していくことが必要となっているところでございます。
そのため、
取り組みといたしまして、社会的な影響を意識した
行動の
推進を図ることとしております。具体的な
行動目標といたしまして、
環境保全と
消費生活に関する
啓発活動を5年間で50回実施することを
目標として整理させていただいたところです。
次に、右上の
成果指標についてでございます。
この
成果指標につきましても、2次
計画で初めて設定するものでございますが、
重点課題の解決に向けて
取り組みを行った結果の指標として、目指すべき数値を設定したところでございます。これらの数値につきましては、
市民アンケート及び
消費者センターで行った
若者対象の
消費生活に関する
アンケートの結果を
現状値として整理し、それぞれ5年後の数値を
目標とするものでございます。左側の
重点課題に個々の対応ということではなく、総合的な指標として整理させていただいております。
指標1につきましては、
消費者センターで
消費生活相談ができることを知っている人の割合を80%にすることを
目標としております。
なお、
認知度だけで申しますと、
消費者センターを知っているという方は現在94%ございます。
指標2につきましては、
消費者トラブルに遭ったとき、だれにも
相談ができなかった人の割合を3%、ほぼ半分にすることを
目標として掲げさせていただきました。
指標3につきましては、
若年者のうち
消費者教育を受けたことがあると答える人の割合を70%として
目標値を設定いたしました。
指標4につきましては、
トラブルに遭った際に、自分で交渉して解決したか、または、だれかに
相談したことで解決した人の割合を90%として
目標値を定めさせていただきました。
最後に、この
計画の体系についてでございます。
5
計画の体系をごらんください。
第2次
計画は、第1次
計画と同様、条例の
体系順に基づいた八つの
基本的方向で整理し、その下に20の
基本施策で構成させていただいております。この
基本施策のうち、上から
三つ目の災害などに向けた
取り組みにつきましては、今回、新設した項目でございます。
計画全体を通しまして、
消費生活条例の
基本理念である
消費者の権利の確立と自立の支援の
推進に向け、
重点課題の
取り組みを踏まえた上で、各部局にまたがっている施策と
連携して
消費者施策を
推進してまいりたいと考えております。
○しのだ
江里子 委員長 それでは、質疑を行います。
◆
中村たけし 委員 私からは、大きく3点お伺いしたいと思います。
まず、1点目は、
学校での
消費者教育の充実に関して質問します。
先ほど説明がありました昨年成立した
消費者教育の
推進に関する法律の第11条にも、
学校における
消費者教育の
推進に関する規定がございます。その中に、授業、
教育活動に体系的な
消費者教育の機会を確保することや、
教育職員に対する
消費者教育に関する研修を充実させることが記述されています。将来、詐欺などの
被害に遭わないために、未成年のうちにしっかりとした
消費者教育を受けることが必要でありまして、
学校での
消費者教育はいわば必修だというふうに認識しております。
この点につきましては、第2次札幌市
消費者基本計画の
方向性について答申が出されておりまして、この答申の20ページにも書かれていますが、
学校における
消費者教育の
推進を進めるということ、求められる
取り組みとして、
教育委員会や
学校、
専門学校と
連携して
消費生活に必要な知識の習得のための
取り組みを行うとともに、
消費者教育を
推進するための
協議会設置や
計画策定を検討することとというふうに、
学校での
消費者教育の充実が答申でも求められております。
そこで、質問ですが、現在、小・中・高における
消費者教育についてどのように取り組んでいるのか。
また、
先ほど説明にありました
計画の
行動目標にある
児童生徒、学生を対象とした
啓発事業が5年間で200回というのは、かなり少ないなという感じがします。小・中
学校でも300校ありますから、200回というのはすごく少ないと感じます。
さらに、
学校における
消費者教育の充実を考えたときに、
教育委員会との
連携が極めて重要になってくると思いますが、それをどのように進めていくのか、以上の3点についてお伺いをします。
◎阿部
市民生活部長 1点目の
取り組みについてでございますが、
消費者センターといたしましては、これまで、
平成21年度に
教育委員会が設置いたしました
消費者教育実践研究会におきまして
授業内容に関するアドバイスの協力、
平成21年度及び22年度に教員を対象とした
消費者教育の講座の開催など、
教育委員会と
連携して
学校教育における
消費者教育の
取り組みを行ってきたところでございます。また、
学校教育の中で
消費者教育に活用してもらうため、
消費者センターが
専門講師を派遣する
講師派遣講座を
平成21年度から実施し、小・中・高の
児童生徒、大学、
専門学校の学生への
啓発を行っているところでございます。また、同じく
平成21年度から毎年度、市内のすべての高校3年生に対して、
人気漫画「
クロサギ」を活用した
悪質商法被害の手口を紹介する
啓発冊子を配付しているところでございます。
次に、2点目の
学校での今後の
取り組みの
行動目標についてでございますが、
学校での
啓発事業の5年間での
開催実施目標200回につきましては、
平成23年度の
講師派遣講座の
年間実績が21回という実績でございますので、これを倍増する
目標として設定しておりますけれども、これは最低限の
目標であるという認識を持っているところでございます。
事業実施に当たりましては、
学校教育の場においてより活用しやすい内容の工夫とか、さらなる
周知方法などについて検討し、
目標値以上の実施を目指すよう取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、
教育委員会等との今後の
連携についてでございますが、
先ほど行動目標として体系的な
消費者教育に関する
計画を
平成26年度までに策定していくというふうにご説明申し上げました。当然、この
計画に基づいて
学校教育段階から
高齢者まで生涯にわたる
消費者教育の体系を整理していく中において、
学校における適切で効果的な
消費者教育の具体的な
取り組みについて、
教育委員会と
連携しながら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆
中村たけし 委員 実効あるものにするためには、やはり
教育委員会とのしっかりとした
連携が必要だと思います。
学校における
消費者教育については、先ほど述べました
消費者教育の
推進に関する法律の第11条に、
努力義務ではなくて義務づけとしてしっかり明記されているわけですから、この点については札幌市としてもしっかり取り組まなければいけない課題だというふうに思います。
次に、実際に
消費者被害に遭った方の救済という観点から考えますと、警察だったり、
消費者契約法第2条第4項に規定されている
適格消費者団体との
連携といったものが必要になってくると思います。こうした
被害者の対策については、これらの
関係機関と
連携していくことが必要だと考えます。具体的に、
消費者センターが
被害者から
相談を受けたときに、今、これらの
関係機関とはどのように
連携しているのか、また、これらの機関との
連携の強化をどのように考えているのか、お伺いします。
◎阿部
市民生活部長 関係機関の
連携の現状ということでございますが、
消費生活相談を受けた際に、その内容から犯罪が疑われるような場合、
消費者センターといたしましては、警察の
相談窓口を紹介、または行かれるような促しをしてきているところであります。また、いわゆる
消費生活侵害事犯としてその
被害が疑われるような
ケースにつきましては、
相談者の同意のもとで警察に必要な
情報提供を行うなど、
被害の速やかな救済を図る
取り組みを行っているところであります。また一方、警察から捜査に関する協力を求められましたときには、これもまた
相談者の同意のもと、適宜、
相談情報の提供を行い、
消費者被害の救済、解決に向けた
連携を図っているところでございます。
次に、
適格消費者団体との
連携ということでございますが、
適格消費者団体につきましては、お手元の本書の53ページに
用語解説を載せさせていただいているところでございますけれども、
内閣総理大臣の認定を受け、
事業者の不当な勧誘や
契約条項といった不当な
行為そのものの差しとめを請求することができる
消費者団体訴訟権を有する
団体であります。現在、全国に11
団体ございますが、そうした
団体の特徴を生かして
消費者被害の
拡大防止に取り組んでいただくためにも、
消費者相談、
被害の傾向などの
情報提供を行い、
連携を図っているところでございます。
次に、今後の
連携についてでございますが、警察につきましては、これまでの
連携を継続していくとともに、
悪質商法の手口や事例、さらには
検挙事例などの情報の交換や共有など、さまざまな機会をとらえて行っていきたいというふうに考えております。また、
適格消費者団体との
連携につきましても、
情報交換に加えまして、
団体として自主的な活動も行っており、
消費者被害の
未然防止のための
取り組み、例えば、
事業者を対象とした
消費者の
権利保護の認識に関する講座を開催するなど、
団体の
得意分野を活用した
連携の強化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
◆
中村たけし 委員 今おっしゃられた
適格消費者団体は、北海道ではホクネットという
団体がありますが、そういった
団体としっかり情報共有して、どういったことが起きているのか、そして、実際に
消費者被害の対策を進めていくに当たっては協力して、
消費者団体は訴訟できる
団体ですから、いざというときにはこの
団体が訴訟を起こしていくことをサポートするといったこと、また、
被害を受けた方の
相談を
消費者センターが受けているわけですから、本当に悪質な事例があれば、
相談者の了解を得た上で、しっかりと警察に通報していくというように、
被害者の側に寄り添った対応を進めていくことを求めておきたいと思います。
最後に、地域での
啓発事業についてです。
消費者被害を減らすためには、未然に防ぐ、予防に力を入れることが必要だと思います。先ほど申し上げた
学校教育についてもそうですが、地域での
啓発も両輪として必要になってくると思います。特に、説明でもありましたが、65歳以上の
相談件数がこの10年間で1.8倍になっていて、今、
高齢者が
消費者被害に遭われる
ケースが社会問題になっているのはメディアでも伝えられているとおりです。こうしたことがありますから、
高齢者に的を絞った
啓発も必要になってくると思われます。そのため、
敬老会など
町内会のさまざまな行事に
消費者センターが積極的に出て行って、
被害の
未然防止の
啓発事業を行っていくことが必要だと思います。あわせて、札幌市には独自に
消費生活推進員という制度があるとお聞きしておりますが、
消費生活推進員の方々の積極的な活用ということも必要だと考えています。
質問ですが、地域の
啓発事業として、現在どういう内容で行われているのか、また、
消費生活推進員の活動の状況をあわせてお尋ねします。
さらに、来年度に向けて、
消費者教育推進の
予算要求に対する
考え方、
消費生活推進員の増員が必要だというふうにも考えますが、これに対する
考え方をあわせてお伺いします。
◎阿部
市民生活部長 地域における
啓発事業、それから
消費生活推進員の現状でございますが、まず、
一つ目といたしましては、地域に対して、希望する地域や
団体に
専門講師を派遣する
講師派遣講座事業を行っております。
平成23年度では53件、延べ約2,000人の参加を得たところです。また、
高齢者を対象とした
啓発事業につきまして、
消費者被害防止ネットワーク事業におきましては、
消費生活推進員が寸劇あるいは紙芝居など双方向のコミュニケーションを重視した
ミニ講座を地域において行っており、地域の
町内会、
高齢者福祉施設、老人クラブやサロンなどにおいて、
消費者トラブルの
未然防止に向けて
啓発を行っているところでございます。
平成23年度におきましては、87件、2,706人の参加をいただいて
ミニ講座等を行ったところです。地域全体といたしましては、23年度で合計で154件、4,107人に
啓発を実施いたしました。
次に、
消費生活推進員の活動の現状でございますが、
平成23年度で申しますと、全体で
啓発事業件数が101件ございます。また、そういう活動の中で
相談を受けた件数が106件ございました。このうち50件につきましては、
消費生活相談室に橋渡しをし、具体的な
相談対応となってございます。
次に、今後の
消費生活推進員の活用、強化ということでございますが、ご説明の中でも申し上げたところでございますけれども、このネットワーク事業につきましては、
高齢者に加え、障がい者も対象として、
平成25年度に10区実施するということで、まずは事業の充実を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
高齢者や障がい者などの
消費者にとりまして、身近な場である地域で
消費者教育あるいは
啓発に触れることについては、大変重要なことであるという認識を持っているところでございます。また、この事業を担う
消費生活推進員に対する研修などを行い、まずは資質向上を図らせていただきたい、また、地域との
連携につきましてもより一層の強化を図らせていただきたいと考えております。
ご質問にありました活用方策、体制の強化等につきましては、そうした
取り組みを進めつつ、今後検討していく必要があるというふうに認識しているところでございます。
◆
中村たけし 委員 消費生活推進員の資質の向上が求められます。これからの国の予算案にもよりますが、今、国が
消費者教育に力を入れているということは、これまでの法律の流れから見てもそうですから、この予算がふえるのであれば、札幌市としても、積極的に予算を使い、こうした体制の強化、各
関係機関との
連携、そして
学校教育等の充実、そういった施策によってこの
計画がまさに実効あるものになり、札幌市に住んでいる方々が
消費者被害に遭わないために、そして、遭ったときに本当に救われたと思われるような
計画にしていくことを求めて、質問を終わります。
◆坂本恭子
委員 私からも、何点か伺います。
私ども日本共産党としても、この間、
消費者被害というところに着目しながら、例えば、
相談体制の充実、先ほどもお話がありましたが、研修の強化だとか、そういうようなことを求めてきたと思います。第1次
計画の中で、そのことにも留意していただきながら
取り組みを進めていただいたと思っておりますが、さらに踏み込んで、
消費者行動自体をどういうふうに支えていくのかと、そういうことで今回の
基本計画が策定されているのかなというふうに思ってご説明を聞いておりました。
先ほどもお話がありましたが、
消費者市民社会を標榜しながら、持続可能な社会形成をしていくために、
消費者一人一人がどういう消費
行動をとっていくのかというようなところが大きな眼目になっているのかなとも思います。そして、それは、今回の
消費者基本計画の位置づけというところで、
まちづくり戦略ビジョンというものがあって、
個別計画に位置づけられているのですと、さらに、関連する
計画が他部局にまたがってありますから、そこで
連携をとっていくというようなお話があったと思います。
まさに、
消費者行政というところでは、いかにそれぞれの部局が消費
行動、
消費者生活に着目して具体的な施策を打っていくのかということが大事なのだろうなというふうに思っております。そういう意味では、資料編の方にも、この間、取り組まれているさまざまな
計画、事業の中身について記載されておりますが、ここの具体的な
連携というものがまさに第2次
基本計画を生かすためのものだというふうに思います。
そこで、役割分担と言ったらいいのでしょうか、例えば、
消費者センターは、普及
啓発活動を行ったり
情報提供を行ったりする、具体的な個別施策についてはそれぞれの担当部局が行っていくということだと思うのです。例えば、省エネ、節電、リサイクルであれば環境局のくくりになっていきますし、食の安心・安全では中央卸売市場であったり保健所であったりというようなことになっていきますから、それぞれがどう
連携していくのかというところが具体的になっていかなければならないなというふうに思います。
しかし、そこの書き込みが
基本計画の中ではまだまだ薄いのかなというふうに思っております。1次
計画の中でも
連携をどういうふうにしていくのかということで教訓があったと思うものですから、1次
計画を踏まえながら、2次
計画でさらに強化していくものがあるのか。連絡協議会などが設置されていたということがあったかと思いますが、例えば、それを定例化して行っていくとか、あるいは、もっと参加する部局や係をふやしていくとか、そういうふうなことが考えられるのかなと思います。
この辺については、具体的に今どういうふうにお考えになっていくのか、進めていくおつもりなのか、伺いたいと思います。
◎阿部
市民生活部長 連携と
推進というようなご質問でございますが、第1次
計画におきましては、
消費者施策の土台をつくっていくという位置づけをさせていただいており、まさしく、庁内的な
連携につきましてもそうした土台をつくってきたという経過でございます。現在、庁内関連部局といたしましては、
消費者行政推進連絡会議といたしまして、7局12部から成る
連絡会議を設置しているところでございます。こうした各部局において、
消費者施策の
かかわりの中で、分担というよりはむしろ
連携によるより効果的な
推進ということになろうかと思いますが、個々具体的に部局間で情報の共有あるいは
連携をした
取り組みを図っていきたいと考えているところでございます。
◆坂本恭子
委員 個々具体的に
連携強化を図っていきたいというお話でした。やはり、かなめになるところが
消費者センターになるのだろうと思うのですけれども、それでは、一つ一つの具体的な施策について進捗がどうなっているのか、いろいろな数値
目標などもあるだろうと思うのですが、大きなくくりでの
目標の中でどういう進捗になっているのか、どこを強化していけばいいのかというように、まさしく、そういう議論をしていくことが必要なのだろうというふうに思うのです。
今までは、どちらかというと、こちらの担当部局では、
情報収集をしながら牽引役として頑張っていきたいという思いは物すごくおありだったと思うけれども、そこら辺はそれぞれのところに任せられてきているのかなというふうに思います。そこで、進捗を図っていくときの
連携のあり方をこちら側からどう提示していくのか。そこの局で個別に持っている年次
目標、あるいは、5年間の
基本計画ということですから、5年間のスパンの中で、自分が持っている
計画、例えば、スリムシティさっぽろ
計画あるいは温暖化対策
推進ビジョンという環境局で持っているこれらの
計画について、
消費者基本計画とどういうふうに
整合性を持たせてすり合わせて進めていくのか。例えばで環境局のお話をしましたけれども、そこら辺の状況がどうなのか。
さらに、それぞれの部局が持っている情報、こちらで持つ情報というのは、今度は市民に提供していかなければならないということになります。
消費者の意見をきちんと把握しながら、また、これを反映させるためにやっていくのだということも
基本計画の中でうたわれていますから、
情報提供ということがとりわけ大事だと思います。一人一人の消費
行動が大きく社会全体を変え得る力になっていく、例えば、今行っている節電キャンペーンだったり、省エネというようなことだと思います。ひいては、それが
まちづくり戦略ビジョンにつながっていくということですから、そこの役割は非常に重要だと思うけれども、その点についてはどういうふうに具体的にやっていくおつもりなのか、伺いたいと思います。
◎阿部
市民生活部長 まず、1点目の各部局との
連携の部分につきましては、毎年度、前年度事業の実績につきまして取りまとめをした上で、先ほど申し上げました
連絡会議におきまして、年度単位で情報の共有あるいは見直し等の意見交換をしながら、より効果的な
取り組みについて検討してまいりたいというふうに考えております。
次に、そうした市の
取り組みについて、市民の皆さんへの
情報提供という点につきましては、これは大変重要なことであると認識しております。したがいまして、年度単位での実施状況につきましては、市民にわかりやすく情報を提供する方策につきまして、例えば、
消費者センターのホームページ、その他の
啓発・広報手段の活用などを含めて、効果的でわかりやすい
情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
◆坂本恭子
委員 ホームページの活用などいろいろお話があります。興味を持っている方はたくさんいらっしゃって、積極的にかかわろうという市民の皆さんももちろんたくさんいらっしゃる。しかし、先ほど
消費者教育というお話もありましたが、日々の消費
行動がそういうところに結びついているという実感をなかなか持てない市民の
方たちも一方ではまだまだたくさんいらっしゃると思いますので、具体的に市民に
情報提供を行っていくときに、ぜひターゲットをいろいろと広げながら取り組んでいっていただきたいと思います。
基本計画ということでありますが、毎年度、具体的に見直しをしながら
連絡会議の中で調整していくということですけれども、市民にとってわかりやすい
情報提供、それから、庁内での
連携をより密にしていただくことがますます求められるだろうということを申し上げておきたいと思います。
最後に伺いたいのは、災害時における
消費生活の安全・安心の確保についてです。
これが、今回、新たに加わった視点の一つだというご説明がありました。素案では、17ページあるいは25ページあたりに記載されておりますが、生活関連商品の安定供給であるとか、物価安定のための
取り組みを行うというようなことが書かれています。2014年度までに
目標値を整備していくのだとありますが、より具体的にどのようなことを想定しているのかということです。
それから、この間、
東日本大震災もありましたし、北海道でも停電があったり、今回の豪雪というようなこともあります。それを含めて災害と呼ぶのかどうかという定義の問題もありますが、被災された地域だけではなくて、周辺の自治体にも、あるいは全国的にも大きな影響を受け得る状況もあろうかと思いますので、ここら辺について、どのような整理をして、2年かけて具体化していくときに、どのようなテンポでやっていこうとお考えなのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
◎阿部
市民生活部長 災害時における備えということでございますが、まずは、どのようなことがそういうことを検討するような課題になるかという整理をして、個々具体的に策定してまいりたいと考えているところでございます。今現在、私どもが項目として想定しておりますのは、一つは、災害時におけます生活関連商品の不足に伴う不当な値上げや売り惜しみの可能性があるということでございますので、そうしたことが生じないよう、価格や
需給動向を把握して市民に正確な情報を確実に提供するという
取り組みが重要であろうと考えております。
また、
東日本大震災の発生におきましては、災害に便乗した点検商法、あるいは、行政になりすましたかたり商法というようなさまざまな手口の
悪質商法が実はあったところでございます。こうしたものに対しても、当然、抑止をする
取り組みが必要になります。それから、その一方で、被災したことに伴う保険請求、あるいは、予定していた旅行やコンサートのキャンセルなど、災害に起因した
消費生活に関する
相談が全国的にも急増したことがわかっておりますので、こうした災害発生に伴う特有の
相談体制の整備ということを整理してまいりたいというふうに考えております。
ちなみに、
東日本大震災発生後の3カ月間を見ますと、被災した4県における
消費生活相談全体のうち、災害にかかわる割合は4割以上ということでございます。
こうした点を踏まえながら、備えについては準備してまいりたいということでございます。
◆坂本恭子
委員 課題を整理しながらということで、項目についても幾つか挙げていただきました。おっしゃるとおり、本当に大変な中で、さらに、不当な値上げ、売り惜しみ、あるいはいろいろな便乗商法という話もありました。そういうことがないようにしっかり対応していかなければならないというふうに思います。
やはり、災害時の問題についてのお話を伺っただけでも、例えば、経済局と
連携を緊密にしていかなければならないとか、キャンセルとかなんとかということになれば観光文化局などとの
連携も必要になってくるわけですね。あるいは、札幌市だけでは対応できないものは、道や国などいろいろなところと
連携しながらやっていかなければならないということだと思います。当初、庁内の
連携はどうするのだというお話をしましたが、本当に広範な
連携の中でこの
基本計画がきちんと回っていくような状況をますます強化していかなければならないと思います。これから
パブリックコメントを行って市民の皆さんから広く意見をいただきながら、関係
団体の意見もいただきながら
基本計画が策定されていきますが、庁内でも十分に
連携をとりながらこれを進めていっていただきたいということを求めて、質問を終わりたいと思います。
◆木村彰男
委員 私は、既に黒岩所長を通じて質問趣意書というものを出させていただいておりますので、その趣意書に沿って何点かお伺いしたいと思います。先ほどから出ている点については言わないで、私独自にお聞きする件についてのみお聞きしたいと思います。
まず、今回の第2次の
消費者基本計画というのは、当然、5年間やってまいりました第1次
消費者基本計画をベースにしてやっておられます。ここにも書いてございますが、この5年間においても、
消費者トラブルといいますか、
消費者の方々のいろいろなご
相談事は、多岐にわたるというか、そういう状況も伺っております。
この間において、特に際立って
被害額が多い
相談事、もしくは
被害者がふえているというような視点に立った
相談事、これらについてはいかがでございますか、まずお聞かせください。
◎阿部
市民生活部長 第1次
計画期間中における
被害者増あるいは金額というような点での特徴についてでございます。
まず、
平成20年度から23年度までの
相談状況の全体を見ますと、
相談件数そのものは減少傾向にあります。しかしながら、一方で、商品・役務別という区分で見ますと、出会い系サイトを初めとする放送コンテンツ等に関する
相談、これは、22年度の前年度実績から見ますと23年度は1,860件から1,950件と増加しております。また、これにつきましては、最も多く
相談が寄せられております。
また、
相談額の点で申しますと、
平成23年度におきまして、必ず値上がりする、あるいは、必ずもうかるなどといった利殖になることを強調して、高齢の方々あるいはそうした知識に疎い方々を対象として投資や出資を勧誘する、いわゆる利殖商法の
相談が370件ほど寄せられており、前年度比で申しますと205件、123%の増加となっております。また、利殖型の
相談でございますので、当然、額としては高額でございまして、
相談1件当たりの契約金額で申しますと、いわゆるファンド型投資商品と言われるものでは約1,000万円、公社債にかかわるものでは約590万円、未公開株というようなものでは約290万円という平均額となっているところでございます。
◆木村彰男
委員 今、累計といいますか、
相談データのお話をさせていただいているのですが、これらの
相談が
消費者センター等を通じて寄せられてきたときに、
相談員が直接回答を与え、そこで解決の道筋を提示できるものについては、
相談件数の中で比較的多いものからで結構でございますが、どういう解決方法をご
相談者にお話しすることができたのか、これが一つです。
また、それ以外に、自分たちではなかなか難しいということで、他の
相談機関であるとか、もしくは弁護士会とか、そういったものに紹介したような事例についてはどの程度あるのか、お聞かせください。
◎阿部
市民生活部長 平成23年度ベースで申しますと、
相談等で総数約1万2,440件ございましたが、クーリングオフというような手続等をアドバイスすることで自主交渉に入ったものが約1万600件と、最も多い形になっております。続いて多いものにつきましては、
事業者と
相談された
消費者との間に入りまして解決交渉のあっせんということでございますが、これが890件でございます。
また、その他の機関でございますが、センター業務の範囲外と申しますか、法律に関する
相談や保健所等への
相談を要するものというようなことでは118件ほどございました。
◆木村彰男
委員 私が
基本計画を拝見させていただきながらこれらの事案を検討した際に思ったのが、どうしても、門を開くといいますか、啓蒙活動とか、消費活動に対する教育とか、そういうところに力点が置かれておりまして、今回の第2次
計画においてもその
目標値が出ておると思っておるのです。ただ、私は、
相談者をふやすといいますか、そういうことをしていくことによって実際の
トラブルが減るわけではないと思っておるのです。私はそう思っておるのですが、取引に伴う
トラブルの
相談件数が多くなるというのは、啓蒙活動が不足しているから多くなるのか、悪質業者がどんどん出てくるから多くなるのか、どちらが先か、鶏が先か卵が先かみたいな話でございますけれども、
理事者はどういうふうに認識されているか、お聞かせ願いたいのであります。
◎阿部
市民生活部長 大前提といたしまして、
消費者トラブルということに関しては、
未然防止、起きないのが一番でございます。ただ、そうは申しましても、次々と新たな勧誘の手口が出てきたり、情報化の進展に伴って、
インターネットを使ったり、あるいは、非常に広範囲、広域的な状態での
トラブルが起きたりすることがございまして、これに関しては、常に、その時々に変化してくるサービスや商品に対応した
啓発をしながら、車の両輪としてそうした
トラブルに対応をしていくという形で認識させていただいているところでございます。
◆木村彰男
委員 私も、両輪がうまく回っていけばいいかなとは思います。ただ、私は、現実にはその両輪がうまく回っておらないという認識なのです。
特に、悪質業者を駆逐していくためには、次から次へと出てくるわけですから、事前に用意されておる
消費者を守る法律、例えば
消費者契約法であるとか
特定商取引法であるとか、そういうものに基づいた行政処分であるとか、業務改善命令であるとか、業務停止命令であるとか、そういった行政がなし得るべき方法が一つあるというふうに思うわけです。それから、刑事告発と申しますか、詐欺のようなものについては、警察もしくは検察を通じた告発ということ、もしくは、札幌市の
消費生活条例にあるところの社名の公表、やはりこういったことを駆使していくということをもってこれらの悪質業者を駆逐する、もしくは、再発を防止させるという防圧行為になると私は考えておるのでございます。
例えばこの
基本計画の5年間で、今、私が申し上げたような処分や改善命令というような形で、大くくりで結構でございますが、行政が告発であるとか業者氏名を公表した事例があるとすれば、それは何件くらいなのか、お聞かせください。
◎阿部
市民生活部長 この5年間程度の間に
事業者名を公表した事例でございますが、これにつきましては、
平成20年度に公表した
事業者は17件、21年度が26件、22年度が3件、23年度は1件、ただ、今年度につきましてはまた増加しておりまして、現在までに17件を公表しているところでございます。
◆木村彰男
委員 そういう形で、刑事告発はしておらないようでございますけれども、私は、事案に対して
事業者名を公表するなど、厳格なといいますか、厳しい措置をとることによって、
トラブルといいますか、商品取引に伴うクレームは少なくなると考えておるのです。だとすれば、今申し上げたような数値も今回の
基本計画において数値
目標として掲げて、これを防圧するというような意味で出していくのも一つの考えではないかと私は思うのでございます。
少なくともそれらの数値
目標はないわけでございまして、公表という観点でなくてもいいですけれども、そういうことで強く出していくような
目標値といいますか、そういうものは具体的にお考えなのかどうか、お聞かせ願います。
◎阿部
市民生活部長 こういう不当な取引行為を行う
事業者の公表につきましては、その時々で、
事業者の動きといいますか、そういうものも違いますので、増減があろうかというようなことで数値
目標として設定することに必ずしもなじまないということでございます。ただ、不当な取引
行為そのものについては、条例に基づきまして、これが認識された場合は、その都度、公表することで対応させていただきたいというふうに考えております。
◆木村彰男
委員 もしそうした数値
目標が難しいとすれば、例えば、先ほど申しました
被害額であるとか、
被害者の数を軽減していくというか、少なくさせるような
目標値であれば、皆様方のご努力の結果、
被害額が少なくなったとか、
被害者の数が少なくなったという
目標値の設定であれば、取り入れる要素があるのではないかと思いますけれども、いかがでございましょうか。
◎阿部
市民生活部長 今ご指摘の
被害額あるいは
相談件数につきましても、実にさまざまな手法や商品、サービスを出してきておりますので、これもかなり増減があろうかということで、
目標値として設定することになじまないかというふうに考えているところでございます。
ただ、過去を振り返りますと、不当請求につきましては、一時期、大変多うございまして、4,000件から5,000件というようなことでした。ただ、これについては、皆さんに、不当請求であるということと、それに対する対応がある程度周知されてご理解いただいた結果かとも思いますが、現在は半分以下に下がっている状況でございます。
◆木村彰男
委員 観点を変えますが、今回の第2次
消費者基本計画を遂行していく上で、先ほど言いましたいろいろな啓蒙活動を含めた予算措置がこれから出てくるかと思います。5年というくくりについては、まだ予算も何も出ていないのでわからないのですが、今までの第1次からのものを見て、1年間にかける予算というのは大くくりで大体どれぐらいのものを想定されておるか、おわかりになればお知らせください。
◎阿部
市民生活部長 消費者施策の
推進に係る予算の状況ということでございますが、
平成24年度で申しますと、計量検査所も
消費者行政の一部ですので、計量検査所を含めての
消費者センターの一般財源の歳出予算の総額につきましては約1億2,000万円でございました。第2次
計画の実施
推進に当たりましても、財源規模としてはこの程度の維持は必要かなというふうには考えております。
◆木村彰男
委員 その中で、当然、クーリングオフがあるよというようなことをお知らせするだけではなくて、最終的には契約当事者が裁判に臨むとか訴訟に至るようなことも
消費生活条例の中では想定されておると思うわけであります。そうなりますと、先ほど言いました1億2,000万円の予算の中で、これら
消費者訴訟の援助といいますか、そういうものも予算として想定できるかと思います。現実にそういう予算の裏づけがなければ、私の知人にもたくさんおりますが、少額の訴訟であれば弁護士を頼むと逆に高くついてしまうという実態もございます。そういう中で、
消費者訴訟等の援助について厚く予算化するようなお気持ちもしくは方針はないのか、これをお聞かせください。
◎阿部
市民生活部長 先ほど
適格消費者団体のご説明をさせていただきましたが、これは、大規模な
被害を想定しての制度でございます。そうしたことから、個々の
消費者の方々の訴訟援助といたしまして、予算上、今、50万円の貸付金の予算を持っておりますけれども、そうした
適格消費者団体との
連携、あるいは、国におきましては、さらに
被害請求を含めた特定
適格消費者団体制度の創設なども検討されておりますので、そうした動向も見ながら対応していきたいと考えているところでございます。
◆木村彰男
委員 今回の最後の
計画体系のところにも出てございますが、私が強く主張したいのは、5番の
消費者被害からの救済の
推進というところなのですね。やはり、基本的にここが
推進されていけば――私は根を断つという方向に持っていこうと思っているわけです。要するに、実際に惹起された
被害を未然に防ぐようにするためには、犯罪者のところをついていくという考えなのです。訴訟を起こされれば、当然、営業行為等も抑制されるでしょうし、今まで、このぐらいはやってもいいだろうと思っていたような取引行為が、これは法に触れるのではないかということで、チェックされるといいますか、そういう可能性を持つわけです。
ですから、私の
考え方はちょっとへんぱしているかもしれませんが、この
基本計画推進に当たって、そういう視点に立った
計画の運用といいますか、運営といいますか、そういうことを最後に私から希望として申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
○しのだ
江里子 委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○しのだ
江里子 委員長 なければ、質疑を終了いたします。
以上で、
委員会を閉会いたします。
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閉 会 午後2時10分...