この
施設は、
公共施設として全国で初めての通年型の
カーリング専用施設であり、
カーリングシートが5シートのほか、
多目的室等を備え、
市民に
カーリングという新たなウインター
スポーツを楽しむ機会を提供するとともに、
国際大会を初めとした
各種大会の開催や合宿の誘致、さらには体験型の観光などにも活用することにより、
札幌市の
スポーツの
普及振興、
地域経済の
活性化等に寄与するものであります。
なお、
施設の
供用開始は、来年9月を予定しております。
次に、
議案第18号は、
札幌市
特定非
営利活動促進法施行条例案であります。
これは、地域の
自主性・
自立性を高めるためのいわゆる
一括法の制定と同様の趣旨で
特定非
営利活動促進法が改正されまして、
札幌市が新たに
特定非
営利活動法人の
所轄庁となりますことから、同法の実施のための
手続等に関し、必要な事項を定めるものであります。
その主な内容でありますが、
特定非
営利活動法人の設立の認証、定款の変更、合併、
解散等に関する手続のほか、税法上の
優遇措置を受けるための
認定手続などを定めるものであります。
次に、
議案第19号は、
札幌市
児童福祉施設条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、区における
子育て支援の中心的な役割を担う
施設であります保育・
子育て支援センターの7カ所目の
施設として、このたび、北区に
当該センターを設置するものであります。また、これに伴いまして、
センターに配置いたします
保育士の人員を確保する等のため、
施設の
老朽化の著しい
若草保育園及び
北乳児保育園を廃止いたしますが、
入所児童につきましては、
センターを中心に受け入れを図ることによりまして、引き続き、必要な保育を実施するものとしております。
なお、これらの
保育園は、来年3月末をもって廃止し、4月から
センターの供用を開始する予定であります。
次に、
議案第20号は、
札幌市
児童心療センター条例案でございます。
これは、
市立札幌病院静療院の
成人部門を本院へ移転するとともに、
児童部門の所管を
病院局から
保健福祉局へ移管することに伴い、発達の障がいや心理的障がいのある
児童の発達を
支援する等のための
施設として、
札幌市
児童心療センターを設置し、その
管理運営について必要な事項を定めるものであります。
次に、
議案第21号は、
札幌市
子ども医療費助成条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、
子どもを産み育てやすい
環境づくりや、
子どもの健康の保持及び増進に重要な役割を果たしている
子ども医療費助成事業におきまして、新たに中学生の入院及び
指定訪問看護に係る
医療費について
助成対象とするものであります。
次に、
議案第22号は、
札幌市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例案であります。
これは、
国民健康保険料について、
所得割の
負担が大きくなっている
中間所得層の
負担を緩和するために、
賦課総額に対する
所得割の割合を引き下げるものであります。具体的には、現行の
基礎賦課額、
後期高齢者支援金等賦課額及び
介護納付金賦課額の
賦課総額に占める
所得割の割合を100分の55から100分の50に引き下げるとともに、世帯に平等に賦課されます
平等割の割合を100分の22.5から100分の27.5に引き上げるものであります。
次に、
議案第23号
公立大学法人札幌市立大学の
中期目標を定める件は、
公立大学法人札幌市立大学が6年間において達成すべき
業務運営に関する目標である
中期目標を定めるものであります。
このほか、
議案第24号及び第25号につきましては、いずれも
議案末尾に記載の理由によりご了解いただけるものと存じますので、
説明を省略させていただきます。
なお、
報告第1号及び第2号は、訴えの提起及び調停に係る
専決処分の
報告であります。
以上で、ただいま上程をされました諸案件の
説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○
議長(
三上洋右) お諮りします。
ただいま
説明のありました
議案24件のうち、
議案第2号、第13号、第14号、第16号から第25号までの13件につきましては、
議事の都合上、その
議事を延期することとし、
議案第1号、第3号から第12号までの11件につきましては、これよりその
議事を続行したいと思いますが、ご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右)
異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
これより、
議案11件に対する
質疑に入りますが、通告がありませんので、
質疑を終了します。
(
長内直也議員「
議長」と呼び、
発言の許可を求む)
○
議長(
三上洋右)
長内直也議員。
◆
長内直也議員 委員会付託の
動議を
提出いたします。
ただいま
議題とされております
議案11件をお
手元に配付の
議案付託表のとおり、関係の
常任委員会にそれぞれ付託することを求める
動議であります。(「
賛成」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右) ただいまの
長内議会運営委員長の
動議に対し、所定の
賛成者がありますので、本
動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右)
異議なし認めます。
したがって、ただいま
議題とされている
議案11件は、お
手元に配付の
議案付託表のとおり、関係の
常任委員会にそれぞれ付託されました。
〔
議案付託表は
巻末資料に掲載〕
――
――――――――――――――――
○
議長(
三上洋右) 次に、
日程第3、
議案第15号を
議題とします。
本件は、
市長の
提出によるものです。
提案説明を求めます。
上田市長。
(
上田文雄市長登壇)
◎
市長(
上田文雄) ただいま上程をされました
議案第15号 公の
施設の
指定管理者の
指定の件につきましてご
説明申し上げます。
これは、
身体障害者福祉センターの
管理を行う
指定管理者として
社団法人札幌市
身体障害者福祉協会を
指定するものであります。
以上で、ただいま上程されました
議案についての
説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○
議長(
三上洋右) これより、
議案第15号に対する
質疑に入りますが、通告がありませんので、
質疑を終了します。
(
長内直也議員「
議長」と呼び、
発言の許可を求む)
○
議長(
三上洋右)
長内直也議員。
◆
長内直也議員 委員会付託の
動議を
提出いたします。
ただいま
議題とされております
議案第15号を
厚生委員会に付託することを求める
動議であります。(「
賛成」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右) ただいまの
長内議会運営委員長の
動議に対し、所定の
賛成者がありますので、本
動議を直ちに問題とし、採決を行います。
動議のとおり決定することにご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま
議題とされております
議案第15号は、
厚生委員会に付託されました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
三上洋右) 次に、
日程第4、
議案第26号を
議題とします。
本件は、
自民党・
市民会議、
民主党・
市民連合、
公明党、
日本共産党、
市民ネットワーク北海道、みんなの
党所属議員全員の
提出によるものです。
提案説明を求めます。
細川正人議員。
(
細川正人議員登壇)
◆
細川正人議員 ただいまから、
民主党・
市民連合、
公明党、
日本共産党、
市民ネットワーク北海道、みんなの党及び
自民党・
市民会議所属
議員全員の提案により
提出いたしました
議案第26号
札幌市議会議員の
議員報酬及び
期末手当に関する
条例の一部を改正する
条例案の趣旨をご
説明申し上げます。
現在、長期
欠席議員に係る
議員報酬等のあり方を規定した法律等は制定されておらず、一方では、長期に及ぶ欠席を余儀なくされた
議員が
議員報酬を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄附行為に該当するため、禁止されております。このような状況の中、
市民の信頼と期待にこたえるため、当該
議員の報酬等を減額する本市
議会独自の措置を講ずる必要があるとの判断のもと、各会派の幹事長から成る
市民に役立つ
議会検討委員会において協議を重ねてまいりました。
本
条例案は、1年を超えて
定例会のすべての
会議を欠席した
議員の月額報酬及び
期末手当を、その翌月から再び
会議または委員会に出席する日の前月まで、30%を減額する規定を新たに設けるものであります。
以上、申し上げまして、
議案第26号に対する
提案説明を終わります。
○
議長(
三上洋右) これより、
質疑に入ります。
通告がありますので、
発言を許します。
堀川素人
議員。
(堀川素人
議員登壇)
◆堀川素人
議員 ただいま、
札幌市議会議員の
議員報酬及び
期末手当に関する
条例の一部を改正する
条例案が提案されました。
そこで、私は、提案者に幾つかの質問をしてまいりたいと思っております。
今回のこの提案のきっかけになりましたのは、前期、元市
議会議員の
公明党・義卜
議員が病気になられ、闘病生活を送っていて、その後、義卜
議員は辞職をするわけであります。その義卜
議員が辞職をされた、これは、まさにみずからの出処進退をみずからが決めるということの中で辞職をされ、また、それに関して、聞くところにありますと、
公明党の
議員会もその相談に乗りながら辞職が決まったと。大変、本人にしましても、また、
公明党会派にしましても立派な決断をされた、こう評価を私はしております。
何ら、
市民に迷惑をかけるようなことはない。そしてまた、何カ月間か治療される、その時間をとったとしても、これは、民主主義をしっかり守るためのコストとして当然予想されているものでありますし、それに対して、いよいよ
議員ができない、こういう中で辞職をされたもの、こう思っております。
そこで、提案者に質問をしたいのでありますが、義卜
議員が辞職をしたことに対してどのように評価をされているのか、一つお聞きをしたい、こう思います。
次に、今回提案をされました、
議会に対しての長期欠席の
議員に対する報酬等の減額に関することでありますけれども、これは、私が、ことしで
議員17年でありますが、その間で、ある意味では、初めて起こって、めったに起こらない事案であります。一方では、この減額、
議会の経費の節減という中で、
市民の多くは
議員報酬や政務調査費の減額、これについてしっかりと検討をせよと。こういう声は、この間、長い間、聞こえておりますけれども、そのことに先んじて、あえてこの問題を減額という括弧でくくって
議員の報酬、政務調査費の減額と、この時期にあえて議論するというのは、私は、
市民に対する猫だまし的なやり方ではないか。本来は、
議員の報酬、それから政務調査費の減額の問題、このことを話し合う中で、この長期
欠席議員の報酬についてどうするのかということが議論されるのならばいいですけれども、最も大事な部分が棚上げをされてこのことが議論される。いかにもまじめにやっているようですけれども、僕は違うのではないか。
市民にとっては肩透かしを食わされたような議論かと、こう思うのでありますけれども、それについていかがか、お聞きをしたい。
それから、今回の議論は、提案即採決であります。
市民がこの問題に参加する機会を
議会が与えたのかどうか。この問題は、
議員の報酬やかかる経費というのは、一定の約束の中で
議員になり、それをいただくわけでありますけれども、それを決めるのは、
議員の仲間内だけで決めるものではありません。その約束は、有権者が介在し、そして
議員を選ぶわけで、この問題については軽々しく
議会で簡単に決めるものではない。しかし、今回は、
市民の意見を聞く間もなく提案即採決になっている、民主主義の根幹を揺るがす問題である、こう思っております。
また、歴史は、権力が政治の政敵に対してどれだけ卑劣な攻撃を加えるものであるか。
議会内でやっていたならば、多数の暴力や、そのほかに見える形及び見えない形の中でいろんな攻撃を加えます。そのとき……
○
議長(
三上洋右) 堀川
議員、質問してください。
◆堀川素人
議員 (続)はい。
その
議員が守るのは、有権者であります。有権者が
議員にどういう力を与えたのか、権限を与えたのか。このことから、我々は、離れて判断してはならない、こう思っております。
そういう中で、出席すればいい、こういうことではないというのは、皆さんもおわかりだと思います。
議員は、
会議に出席するばかりでなく、日常、住民とかかわることによって、いろんな情報を得ながら
議員活動をしております。出席だけがともし言うならば、ある会派の
議員は、何期にもわたって
会議において
発言をしたことはない、その
議員がすることはやじだけであるという
議員がおりました。それはどのように評価をすべきなのか、こういう問題がございます。
また、先ほど言いました権力の横暴、こういうものがあの九州の志布志という事件で起こり、
議員が辞職のやむなきに至った。こういう場合に報酬はどうすべきなのか。それから、国会では、前衆議院
議員鈴木宗男氏が430日間の長い間に及ぶ拘束、これについてどうすべきかということについて、国民がこの問題について大きな声を出したことは記憶にはございません。
こう考えますと、今回の
議員提案というのは拙速過ぎるし、民主主義の根幹にかかわる部分が議論されていないでの提案である、こう思うのでありますけれども、その点につきまして、どのように提案者は考えておられるのか、お聞きをいたします。
以上であります。
○
議長(
三上洋右) 答弁を求めます。
細川正人議員。
(
細川正人議員登壇)
◆
細川正人議員 堀川
議員の質問にお答えをさせていただきます。
大きく4点ぐらいかなとは思うのですけれども、最初に、義卜
議員の辞職に対する評価ということでありました。
これは、それぞれ
議員が与えられた中でそのことを判断して行うということですので、それについては、私の方から評価をするとかということではなくて、それはそういったことなのだというふうに理解をさせていただきたいと思っております。
それから、今回、長期
欠席議員の減額報酬についてのみ拙速に提案をしてきたというようなことでありましたけれども、現在、
市民に役立つ
議会検討委員会においては、いわゆる政務調査費の問題であったり、そういったことも引き続き検討させていただいておりますし、
議員報酬につきましては報酬審
議会の方にかけられている、そういう状態にもあるということもご理解いただきたいというふうに思います。
それと、もう一つ、
市民参加の機会を与えなかった、これは、民主主義の根幹を揺るがすものだというような趣旨で、これについてどう考えるかということでございますけれども、私ども
議会の
議員に与えられたもの、それは、
条例をつくることも、当然、
議員の提案としてできるわけでありますから、そうした中において、この長期
欠席議員についてそれぞれこれまで検討を重ねてまいりまして、そうした中で、この問題については
条例改正をしよう、こういったことで各会派の合意を得たことであるということをご理解いただきたいと思います。
それから、あと、拙速ではないかということでございますけれども、それについては、今申し上げたとおりのことであります。
それから、出席だけということはどうかということで、何かそういった質問がありました。長期
欠席議員のいわゆる欠席というのは、公式の
会議を欠席することでありますけれども、それは、我々が想定していたのは、いわゆる病気で長期の欠席をする場合、それは、地元での
議員としての活動も当然できないであろうと。そうしたことから、この問題についてとらえていることでありまして、それは、出てくる場はここの公式の場といったことで、そういった規定をさせていただいたところであります。
以上でございます。
(堀川素人
議員「
議長」と呼び、
発言の許可を求む)
○
議長(
三上洋右) 堀川
議員。
◆堀川素人
議員 今のですね、義卜
議員の辞職、これをどう評価するのかと。評価をしないということなのでしょうけれども、何を聞いたかといいますと、
議員の出処進退というのは、基本的にみずから決めるものである、こういうことでありまして、そうするならば、報酬について、出処進退とある部分では共通する部分、私は今出席できないから70%の報酬でいいですよと、こういうことはだれも言いません。聞くところによりますと、義卜
議員も、一生懸命、現役に復帰したい、こういう中で努力をした、そしてまた家族も同じようにその努力をする。どうしてもそれがかなわない、こう思ったときに、自分から、
市民に申しわけない、こう思って、辞職をする決意をした。そして、会派の皆さんに、会派の中で相談をして
議員辞職やむなしと、こういうことでしたということは、まさに出処進退をみずから決めるということを、しっかりと本人も、また仲間である会派もそれを意識して、認識をして、それをやり遂げたということでありますから、このことについては、やはり当たり前にきちっとしたかったと、こういうふうに評価をして、やるべきことをやったと高い評価をすべきだ、私はこう思います。
それから、猫だましの議論については、今、
市民に役に立つ検討
会議で、きょうも出ましたけれども、報酬や政務調査費、この部分についてまだ議論が始まらないのですかと。4月に当選して、今、11月です。まだ、そんな中で、検討委員会の中では検討されていないということが明らかになっております。それなのに、今回の長期
欠席議員、だれも、そういう面ではめったにしかこの適用を受けないような問題をあえて今取り上げるということはいかがなものか、こう思うのでありますけれども、それは、先ほど検討しているということですけれども、事実はそうではないということを、この際、明らかにしておきたい、こう思います。
それから、
出席議員、出席をすること、これに余りにも過度な基準を設けるようなことがあってはならない。逆に、日常の活動が極めて大事である。そしてまた、国会
議員は、通常国会は大体150日でありますけれども、実際に
議会で活動する日というのはおよそ60日ぐらいであります。そのほかは、
会期はあっても、地元に帰って住民の考えを……
○
議長(
三上洋右) 堀川
議員に申し上げます。
質疑を続けてください。討論ではないですよね。
質疑をしてください。
◆堀川素人
議員 (続)はい。
ですから、そういうことについて、今、
議会に出席を過度に問うこと、これは、みんな、出席していますよ、現実に。現実には出席していますよ。
○
議長(
三上洋右) 質問ですか。簡潔に行ってください。
◆堀川素人
議員 (続)その現実を無視して、今、なぜこの問題を取り上げなければならぬのかということについてお聞きをしたいと思います。
こういうことですので、今の最後の部分だけを答えて結構です。それをしてください。
○
議長(
三上洋右) よろしいですか。
◆堀川素人
議員 (続)はい。
○
議長(
三上洋右) 答弁を求めます。
細川
議員。
◆
細川正人議員 堀川
議員の最後の質問というのでしょうか、それにお答えさせていただきたいと思いますが、いわゆる出席に余りにもこだわり過ぎているのではないかと、こういうことで、そうではないということでありますけれども、やはり、我々の
議会の活動、
議員活動というのは、まず、この公式の
会議に出ているのかどうなのか、そして、そのことが地元でのいろんなところでの
議員活動につながってきているのだろうというふうに考えております。そんなことから、この場合、やはり、公式の
会議というのを一つのメルクマールとさせていただいて、その判断の基準にさせていただいたということでございます。
○
議長(
三上洋右) 以上で
質疑を終了し、討論に入ります。
通告がありますので、
発言を許します。
堀川素人
議員。
(堀川素人
議員登壇)
◆堀川素人
議員 私は、
議案第26号
札幌市議会議員の
議員報酬及び
期末手当に関する
条例の一部を改正する
条例案に反対する立場で、討論をいたします。
反対の理由を申し上げます。
まず、第1は、猫だましのやり方であること。
市民が、長きにわたり、一定の関心を寄せている
議会経費減額問題は、具体的には、また中心的には、
議員の報酬や政務調査費の減額の問題をどうするかという問題であります。そのことに対して、
議会は真摯に
市民にこたえていかなければなりません。今回の改正案は、前期
議員の中でたまたま生じた問題であります。ふだんはめったに生じない
特定の長期欠席の
議員の問題を、今あえて取り上げ、
市民の関心事である
議員の報酬等の減額の問題を、長期
欠席議員の報酬や調査費の減額問題に置きかえ、
市民の目を欺こうとする行為であります。
第2は、民主主義の根幹にかかわることに目が行っていないということであります。
今お話をしましたように、この案件のきっかけになった前期の
公明党・義卜
議員は、長期にわたって病と闘い、
議員活動の復活に努力をしていたと思います。残念ながら、復帰できなく、辞職をされました。そこに行き着くまでに、本人、家族はもとより、
公明党会派の
議員も努力をした結果と思います。立派な決断であり、
議員の出処進退はみずから決めるという原理原則に従って決断したことを賞賛したいと思うのであります。
議員とは、住民から直接選挙で選ばれる特別職の
公務員であり、自治体の首長の行政執行を監視する役割を負う我が国の
議会民主制による政治の根幹をなす立場にあり、選良の身分であります。今回の
条例案は、
議員報酬等を一定の条件下において減額しようとして
議員提案をするものですが、
議員報酬は
議員活動を支える大事なものであり、これを減額することは、
議員みずからの手で
議員活動の範囲を狭めることになり、住民が選んだ
議員の活動に対し、
議員みずからが制限を加えることは、住民が期待する
議員の責務、権能を侵害するものであります。
議員を評価できるのは、あくまでも選挙で投票権を持つ住民だけであります。
議員の身分そのものに大きな影響を与えるようなことは、住民の意見をしっかりと聞き、そして、住民がその判断に参加できるような仕組みを踏まえて行うべきであります。今回のように、住民に対し、
議員活動についてきちんと
説明もせず、
条例案についての検討経過や考え方の
説明もなく、住民の意見も聞かないで住民が選んだ
議員の身分にかかわることを
議員独断で判断することは、いかがなものでありましょうか。
したがって、このことを論ずるのであれば、住民にしっかり伝え、住民の意見を聞き、その上で、これらを踏まえて、住民に選ばれた
議員により決められるべきであって、今この時期での判断は、住民不在の議論であり、民意が反映されているのか、大変疑問に感じるものであります。
また、報酬とは、一般的にサービス、労働への対価として支払われる意味を持つものであります。
議員報酬も、サービスである労働、この
議員活動への対価として考えるべきであります。その
議員活動を公的
会議にのみ限定して日額制とした自治体もありますが、しかし、これは、
会議以外の
議員活動を否定している考え方であり、
議員の活動や身分を誤解していると考えられます。
議員活動とは、単に本
会議や委員会へ出席しているときだけがその範疇にあるのではありません。例えば、地元において住民の意見を聞いたり、相談に乗るなどの諸活動は、
会議以外の時間帯の活動ではあるが、れっきとした
議員活動であります。その範疇は多岐にわたるとともに、活動時間帯も常勤と比べて不規則で、
議員にかかる
負担は大きいものであります。これらのことから、単に
会議に出席していないからといって、
議員の職責を果たしていないと単純に判断できるものではないのではありませんか。
であれば、
会議の欠席を
議員報酬等の減額につなげる根拠はあいまいなものであります。また、
会議への出席が
議員活動のどれほどの割合を占めるのかという根拠もなく、ゆえに、減額の割合も同じく根拠があいまいなものであります。このように根拠の薄い数字で
議員報酬を減額すると、さきに述べたように
議員活動に制限を加えることになり、
議員活動そのものに影響を与えるものであります。これは、
議員を選んだ住民に対し、不利益を与えることになると思われるのですが、いかがでありましょうか。
以上のことを申し上げまして、今回
提出されました
議案第26号に対して反対する立場で、討論をさせていただきました。ありがとうございました。
○
議長(
三上洋右) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本件を可決することに
賛成の方は、ご起立願います。
(
賛成者起立)
○
議長(
三上洋右) 起立多数です。
したがって、本件は、可決されました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
三上洋右) お諮りします。
本日の
会議はこれで終了し、明日11月30日午後1時に再開したいと思いますが、ご
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
三上洋右)
異議なしと認めます。
したがって、そのように決定しました。
――
――――――――――――――――
○
議長(
三上洋右) 本日は、これで散会します。
――
――――――――――――――――
散 会 午後1時51分
上記
会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。
議 長 三 上 洋 右
署名
議員 武 市 憲 一
署名
議員 國 安 政 典...