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  1. 札幌市議会 2011-11-29
    平成23年第 4回定例会−11月29日-01号


    取得元: 札幌市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成23年第 4回定例会−11月29日-01号平成23年第 4回定例会                平成23年    第4回定例会           札 幌 市 議 会 会 議 録 ( 第 1 号 )            平成23年(2011年)11月29日(火曜日)           ――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)  開会日時 11月29日 午後1時 第1 会期の件 第2 議案第1号から第14号まで、第16号から第25号まで(市長提出) 第3 議案第15号(市長提出) 第4 議案第26号(自民党市民会議民主党市民連合公明党日本共産党市民ネットワーク北海道、みんなの党所属議員全員提出)  ―――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件 日程第1 会期の件 日程第2 議案第1号 平成23年度札幌一般会計補正予算(第5号)  議案第2号 平成23年度札幌一般会計補正予算(第6号)
     議案第3号 平成23年度札幌土地区画整理会計補正予算(第1号)  議案第4号 平成23年度札幌国民健康保険会計補正予算(第2号)  議案第5号 平成23年度札幌介護保険会計補正予算(第3号)  議案第6号 平成23年度札幌公債会計補正予算(第3号)  議案第7号 平成23年度札幌病院事業会計補正予算(第1号)  議案第8号 平成23年度札幌軌道事業会計補正予算(第2号)  議案第9号 平成23年度札幌高速電車事業会計補正予算(第1号)  議案第10号 平成23年度札幌水道事業会計補正予算(第1号)  議案第11号 平成23年度札幌下水道事業会計補正予算(第1号)  議案第12号 札幌職員給与条例等の一部を改正する条例案  議案第13号 公の施設指定管理者指定の件(藤野野外スポーツ交流施設)  議案第14号 公の施設指定管理者指定の件(地域生活支援センターさっぽろ)  議案第16号 公の施設指定管理者指定の件(豊平川さけ科学館)  議案第17号 札幌体育施設条例の一部を改正する条例案  議案第18号 札幌特定営利活動促進法施行条例案  議案第19号 札幌児童福祉施設条例の一部を改正する条例案  議案第20号 札幌児童心療センター条例案  議案第21号 札幌こども医療費助成条例の一部を改正する条例案  議案第22号 札幌国民健康保険条例の一部を改正する条例案  議案第23号 公立大学法人札幌市立大学中期目標を定める件  議案第24号 平成24年度当せん金付証票発売限度額を定める件  議案第25号 市道の認定及び変更の件 日程第3 議案第15号 公の施設指定管理者指定の件(身体障害者福祉センター日程第4 議案第26号 札幌市議会議員議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案  ――――――――――――――――――出席議員(66人)  議   長       三 上 洋 右  副 議 長       大 嶋   薫  議   員       伴   良 隆  議   員       阿部 ひであき  議   員       小 竹 知 子  議   員       北 村 光一郎  議   員       川田 ただひさ  議   員       植 松 ひろこ  議   員       中 村 たけし  議   員       林   清 治  議   員       村 上 ゆうこ  議   員       山 口 かずさ  議   員       丸 山 秀 樹  議   員       石 川 佐和子  議   員       木 村 彰 男  議   員       金子 やすゆき  議   員       飯 島 弘 之  議   員       こじま ゆ み  議   員       佐々木 みつこ  議   員       宗 形 雅 俊  議   員       よこやま 峰子  議   員       小須田 悟 士  議   員       宝 本 英 明  議   員       小 川 直 人  議   員       しのだ 江里子  議   員       福 田 浩太郎  議   員       國 安 政 典  議   員       小 形 香 織  議   員       小 倉 菜穂子  議   員       伊 藤 牧 子  議   員       村 山 秀 哉  議   員       細 川 正 人  議   員       長 内 直 也  議   員       五十嵐 徳 美  議   員       長谷川   衛  議   員       峯 廻 紀 昌  議   員       桑 原   透  議   員       三 宅 由 美  議   員       阿知良 寛 美  議   員       芦 原   進  議   員       谷 沢 俊 一  議   員       伊 藤 理智子  議   員       坂 本 恭 子  議   員       村 松 正 海  議   員       こんどう 和雄  議   員       高 橋 克 朋  議   員       勝 木 勇 人  議   員       鈴 木 健 雄  議   員       恩 村 一 郎  議   員       ふじわら 広昭  議   員       三 浦 英 三  議   員       本 郷 俊 史  議   員       涌 井 国 夫  議   員       宮 川   潤  議   員       井 上 ひさ子  議   員       宮 村 素 子  議   員       武 市 憲 一  議   員       小 野 正 美  議   員       畑 瀬 幸 二  議   員       福 士   勝  議   員       猪 熊 輝 夫  議   員       西 村 茂 樹  議   員       川口谷   正  議   員       伊与部 年 男  議   員       堀 川 素 人  議   員       松 浦   忠  ――――――――――――――――――欠席議員(2人)  議   員       林家とんでん平  議   員       山 田 一 仁  ――――――――――――――――――説明員  市   長       上 田 文 雄  副 市 長       小 澤 正 明
     副 市 長       生 島 典 明  副 市 長       渡 部 正 行  交通事業管理者  交 通 局 長     下 村 邦 夫  水道事業管理者  水 道 局 長     北 野 靖 尋  病院事業管理者  病 院 局 長     吉 田 哲 憲  危機管理対策室長    長 利 秀 則  市長政策室長      秋 元 克 広  総 務 局 長     井 上 唯 文  市民まちづくり局長   橋 本 道 政  財 政 局 長     金 崎 健太郎  保健福祉局長      加 藤 敏 彦  子ども未来局長     大谷内 則 夫  環 境 局 長     若 林 秀 博  経 済 局 長     渡 邊 光 春  観光文化局長      山 崎   亘  建 設 局 長     宮 浦 哲 也  都 市 局 長     阿 部 宏 司  会 計 室 長     飯 塚 和 惠  消 防 局 長     遠 藤 敏 晴  教育委員会委員     臼 井   博  教育委員会教育長    北 原 敬 文  選挙管理委員会委員長  高 橋 忠 明  選挙管理委員会委員   上瀬戸 正 則  選挙管理委員会委員   大 西 利 夫  選挙管理委員会委員   富 田 新 一  人事委員会委員     品 川 吉 正  人事委員会事務局長   今   義 範  監 査 委 員     谷 本 雄 司  監査事務局長      大 居 正 人  ――――――――――――――――――事務局出席職員  事 務 局 長     早 瀬 龍 宏  事務局次長       本 間 章 弘  政策調査課長      熊 木 隆 春  議 事 課 長     出 井 浩 義  議 事 係 長     田 口 繁 治  委員会担当係長     木 村 卓 哉  委員会担当係長     冨 永   智  書   記       早 坂 友 秀  書   記       大 山 佳 洋  ――――――――――――――――――  〔午後1時開会〕 ○議長三上洋右) ただいまから、平成23年第4回札幌市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 出席議員数は、65人です。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 本日の会議録署名議員として武市憲一議員國安政典議員を指名します。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) ここで、事務局長に諸般の報告をさせます。 ◎事務局長早瀬龍宏) 報告いたします。  山田一仁議員、林家とんでん平議員は、所用のため、本日の会議を欠席する旨、届け出がございました。  本日、市長から提案されます議案第12号 札幌職員給与条例等の一部を改正する条例案議案第20号 札幌児童心療センター条例案につきまして、去る11月22日、議長は、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を求めております。  これに対し、去る11月24日、人事委員会委員長から、議案第12号について意見書提出されましたので、その写しを各議員控室に配付いたしました。  本日の議事日程陳情受理付託一覧表は、お手元に配付いたしております。  以上でございます。  〔一覧表巻末資料に掲載〕  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 次に、去る10月5日の本会議において同意の議決を行い、選任されました本市人事委員をご紹介します。  品川委員。 ◎人事委員品川吉正) ごあいさつを申し上げます。  議会のご同意をいただき、去る11月1日、人事委員会委員に就任いたしました品川でございます。  ことしは、東日本大震災もあり、経済情勢が非常に厳しいものとなっている中、公務員のあり方についてさまざまな議論が行われているところであります。このような時期におきましても、職員一人一人が高い倫理観使命感を持って職務に精励し、市民の負託にこたえていくことができるよう、引き続き、適正な人事行政運営に全力を尽くしてまいる所存でございます。  ご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)  ――――――――――――――――――議長三上洋右) これより、議事に入ります。  日程第1、会期の件を議題とします。  (長内直也議員議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長三上洋右) 長内直也議員。 ◆長内直也議員 会期設定動議提出いたします。  本定例会会期を本日から12月14日までの16日間とすることを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) ただいまの長内議会運営委員長動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。  動議のとおり決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) 異議なしと認めます。  したがって、本定例会会期は、本日から12月14日までの16日間と決定されました。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 次に、日程第2、議案第1号から第14号まで、第16号から第25号までの24件を一括議題とします。  いずれも、市長提出によるものです。  提案説明を求めます。  上田市長。  (上田文雄市長登壇) ◎市長上田文雄) ただいま上程をされました諸案件につきまして、逐次、提案の趣旨とその概要をご説明申し上げます。  初めに、議案第12号 札幌職員給与条例等の一部を改正する条例案並びに議案第1号及び第3号から第11号までの平成23年度予算補正は、いずれも職員給与改定に関する議案でありますので、一括してご説明申し上げます。  去る10月26日に、札幌人事委員会から、給与を0.41%引き下げること等を内容とする勧告が行われました。そこで、人事委員会勧告制度の趣旨やこれまでの改定経緯などを踏まえまして、この勧告等を考慮して、札幌職員給与について所要の改定を行おうとするものであります。  その主な内容についてご説明いたしますと、まず、給料表につきましては、札幌職員実態等を考慮して、行政職消防職及び特定任期付職員給料表をそれぞれ改定するものであります。また、本年4月からの民間の給与との較差相当分を解消するため、本年12月の期末手当について所要の措置を講ずるものであります。  これに伴う影響額は、全会計で4億5,800万円の減額となりますが、このたびの補正は、一般会計におきまして、歳出については職員費等3億5,600万円及び特別会計企業会計への繰出金3,000万円の合計3億8,600万円を減額するとともに、歳入につきましては、特定財源であります市債500万円を減額し、差し引き3億8,100万円の一般財源につきまして、財政調整基金からの繰入金を減額するものであります。  また、議案第3号から第5号まで及び第7号から第11号までの各会計補正予算におきまして、合わせて1億300万円を減額するものであります。  なお、このうちの一般会計及び高速電車事業会計補正に伴う市債の整理を行うため、議案第6号 平成23年度札幌公債会計補正予算提出しております。  次に、議案第2号は、平成23年度札幌一般会計補正予算(第6号)であります。  最初に、歳入歳出予算補正でありますが、補正項目の第1は、去る9月5日から6日にかけて札幌市を襲いました台風12号などにより、河川が大幅に増水して護岸や河川敷上の施設に被害を生じたことから、その復旧に要する経費を追加するものであります。  補正項目の第2は、年度内に新たに予算措置の必要が生じたもので、財団法人さっぽろシュリ――の経営難支援するために、運営資金として貸付金を追加するものであります。また、東日本大震災により死亡し、または行方不明となった消防団員に対する公務災害補償を確実に実施するための消防団員等公務災害補償等共済基金追加掛金に係る経費を追加いたします。さらに、市民からの遺贈により多額のご寄附をいただきましたことに伴い、これを奨学基金に造成するための経費を追加いたします。  以上によります一般会計歳入歳出予算補正総額は2億4,893万3,000円となり、この財源といたしましては、寄附金及び諸収入の8,295万8,000円を充て、差し引き1億6,597万5,000円の一般財源につきましては、繰越金をもって充てることといたしております。  次に、繰越明許費でありますが、これは、先ほどご説明いたしました台風12号などの災害復旧工事につきまして、年度内に執行が困難であると予想されますことから、この事業費を翌年度に繰り越すために設定するものであります。  次に、債務負担行為補正でありますが、まず、公の施設のうち、指定管理者制度に係る協定の期間が本年度をもって満了するものにつきまして、本年度中に翌年度以降の施設運営に係る協定を締結するために債務負担行為を設定するものであります。また、例規・法令検索システム等運用業務につきまして、契約方法の見直しに伴い、契約期間を5年とするとともに、必要な準備期間を確保するために早期の契約が必要なことから、債務負担行為を設定するものであります。  なお、これらの債務負担行為の設定に関連いたしまして、指定管理者制度により管理を行う公の施設につきまして、これらの施設指定管理者指定するため、議案第13号、第14号及び第16号の公の施設指定管理者指定の件を提出しております。  次に、議案第17号は、札幌体育施設条例の一部を改正する条例案であります。  これは、カーリング専用施設として札幌カーリング場を設置し、その使用期間使用料など管理運営に関する事項について定めるものであります。
     この施設は、公共施設として全国で初めての通年型のカーリング専用施設であり、カーリングシートが5シートのほか、多目的室等を備え、市民カーリングという新たなウインタースポーツを楽しむ機会を提供するとともに、国際大会を初めとした各種大会の開催や合宿の誘致、さらには体験型の観光などにも活用することにより、札幌市のスポーツ普及振興地域経済活性化等に寄与するものであります。  なお、施設供用開始は、来年9月を予定しております。  次に、議案第18号は、札幌特定営利活動促進法施行条例案であります。  これは、地域の自主性自立性を高めるためのいわゆる一括法の制定と同様の趣旨で特定営利活動促進法が改正されまして、札幌市が新たに特定営利活動法人所轄庁となりますことから、同法の実施のための手続等に関し、必要な事項を定めるものであります。  その主な内容でありますが、特定営利活動法人の設立の認証、定款の変更、合併、解散等に関する手続のほか、税法上の優遇措置を受けるための認定手続などを定めるものであります。  次に、議案第19号は、札幌児童福祉施設条例の一部を改正する条例案であります。  これは、区における子育て支援の中心的な役割を担う施設であります保育・子育て支援センターの7カ所目の施設として、このたび、北区に当該センターを設置するものであります。また、これに伴いまして、センターに配置いたします保育士の人員を確保する等のため、施設老朽化の著しい若草保育園及び北乳児保育園を廃止いたしますが、入所児童につきましては、センターを中心に受け入れを図ることによりまして、引き続き、必要な保育を実施するものとしております。  なお、これらの保育園は、来年3月末をもって廃止し、4月からセンターの供用を開始する予定であります。  次に、議案第20号は、札幌児童心療センター条例案でございます。  これは、市立札幌病院静療院成人部門を本院へ移転するとともに、児童部門の所管を病院局から保健福祉局へ移管することに伴い、発達の障がいや心理的障がいのある児童の発達を支援する等のための施設として、札幌児童心療センターを設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものであります。  次に、議案第21号は、札幌子ども医療費助成条例の一部を改正する条例案であります。  これは、子どもを産み育てやすい環境づくりや、子どもの健康の保持及び増進に重要な役割を果たしている子ども医療費助成事業におきまして、新たに中学生の入院及び指定訪問看護に係る医療費について助成対象とするものであります。  次に、議案第22号は、札幌国民健康保険条例の一部を改正する条例案であります。  これは、国民健康保険料について、所得割負担が大きくなっている中間所得層負担を緩和するために、賦課総額に対する所得割の割合を引き下げるものであります。具体的には、現行の基礎賦課額後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額賦課総額に占める所得割の割合を100分の55から100分の50に引き下げるとともに、世帯に平等に賦課されます平等割の割合を100分の22.5から100分の27.5に引き上げるものであります。  次に、議案第23号 公立大学法人札幌市立大学中期目標を定める件は、公立大学法人札幌市立大学が6年間において達成すべき業務運営に関する目標である中期目標を定めるものであります。  このほか、議案第24号及び第25号につきましては、いずれも議案末尾に記載の理由によりご了解いただけるものと存じますので、説明を省略させていただきます。  なお、報告第1号及び第2号は、訴えの提起及び調停に係る専決処分報告であります。  以上で、ただいま上程をされました諸案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長三上洋右) お諮りします。  ただいま説明のありました議案24件のうち、議案第2号、第13号、第14号、第16号から第25号までの13件につきましては、議事の都合上、その議事を延期することとし、議案第1号、第3号から第12号までの11件につきましては、これよりその議事を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) 異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  これより、議案11件に対する質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終了します。  (長内直也議員議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長三上洋右) 長内直也議員。 ◆長内直也議員 委員会付託動議提出いたします。  ただいま議題とされております議案11件をお手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) ただいまの長内議会運営委員長動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。  動議のとおり決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) 異議なし認めます。  したがって、ただいま議題とされている議案11件は、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。  〔議案付託表巻末資料に掲載〕  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 次に、日程第3、議案第15号を議題とします。  本件は、市長提出によるものです。  提案説明を求めます。  上田市長。  (上田文雄市長登壇) ◎市長上田文雄) ただいま上程をされました議案第15号 公の施設指定管理者指定の件につきましてご説明申し上げます。  これは、身体障害者福祉センター管理を行う指定管理者として社団法人札幌身体障害者福祉協会指定するものであります。  以上で、ただいま上程されました議案についての説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長三上洋右) これより、議案第15号に対する質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終了します。  (長内直也議員議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長三上洋右) 長内直也議員。 ◆長内直也議員 委員会付託動議提出いたします。  ただいま議題とされております議案第15号を厚生委員会に付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) ただいまの長内議会運営委員長動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。  動議のとおり決定することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) 異議なしと認めます。  したがって、ただいま議題とされております議案第15号は、厚生委員会に付託されました。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 次に、日程第4、議案第26号を議題とします。  本件は、自民党市民会議民主党市民連合公明党日本共産党市民ネットワーク北海道、みんなの党所属議員全員提出によるものです。  提案説明を求めます。  細川正人議員。  (細川正人議員登壇) ◆細川正人議員 ただいまから、民主党市民連合公明党日本共産党市民ネットワーク北海道、みんなの党及び自民党市民会議所属議員全員の提案により提出いたしました議案第26号 札幌市議会議員議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の趣旨をご説明申し上げます。  現在、長期欠席議員に係る議員報酬等のあり方を規定した法律等は制定されておらず、一方では、長期に及ぶ欠席を余儀なくされた議員議員報酬を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄附行為に該当するため、禁止されております。このような状況の中、市民の信頼と期待にこたえるため、当該議員の報酬等を減額する本市議会独自の措置を講ずる必要があるとの判断のもと、各会派の幹事長から成る市民に役立つ議会検討委員会において協議を重ねてまいりました。  本条例案は、1年を超えて定例会のすべての会議を欠席した議員の月額報酬及び期末手当を、その翌月から再び会議または委員会に出席する日の前月まで、30%を減額する規定を新たに設けるものであります。  以上、申し上げまして、議案第26号に対する提案説明を終わります。 ○議長三上洋右) これより、質疑に入ります。  通告がありますので、発言を許します。  堀川素人議員。  (堀川素人議員登壇) ◆堀川素人議員 ただいま、札幌市議会議員議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案が提案されました。  そこで、私は、提案者に幾つかの質問をしてまいりたいと思っております。  今回のこの提案のきっかけになりましたのは、前期、元市議会議員公明党・義卜議員が病気になられ、闘病生活を送っていて、その後、義卜議員は辞職をするわけであります。その義卜議員が辞職をされた、これは、まさにみずからの出処進退をみずからが決めるということの中で辞職をされ、また、それに関して、聞くところにありますと、公明党議員会もその相談に乗りながら辞職が決まったと。大変、本人にしましても、また、公明党会派にしましても立派な決断をされた、こう評価を私はしております。  何ら、市民に迷惑をかけるようなことはない。そしてまた、何カ月間か治療される、その時間をとったとしても、これは、民主主義をしっかり守るためのコストとして当然予想されているものでありますし、それに対して、いよいよ議員ができない、こういう中で辞職をされたもの、こう思っております。  そこで、提案者に質問をしたいのでありますが、義卜議員が辞職をしたことに対してどのように評価をされているのか、一つお聞きをしたい、こう思います。  次に、今回提案をされました、議会に対しての長期欠席の議員に対する報酬等の減額に関することでありますけれども、これは、私が、ことしで議員17年でありますが、その間で、ある意味では、初めて起こって、めったに起こらない事案であります。一方では、この減額、議会の経費の節減という中で、市民の多くは議員報酬や政務調査費の減額、これについてしっかりと検討をせよと。こういう声は、この間、長い間、聞こえておりますけれども、そのことに先んじて、あえてこの問題を減額という括弧でくくって議員の報酬、政務調査費の減額と、この時期にあえて議論するというのは、私は、市民に対する猫だまし的なやり方ではないか。本来は、議員の報酬、それから政務調査費の減額の問題、このことを話し合う中で、この長期欠席議員の報酬についてどうするのかということが議論されるのならばいいですけれども、最も大事な部分が棚上げをされてこのことが議論される。いかにもまじめにやっているようですけれども、僕は違うのではないか。市民にとっては肩透かしを食わされたような議論かと、こう思うのでありますけれども、それについていかがか、お聞きをしたい。  それから、今回の議論は、提案即採決であります。市民がこの問題に参加する機会を議会が与えたのかどうか。この問題は、議員の報酬やかかる経費というのは、一定の約束の中で議員になり、それをいただくわけでありますけれども、それを決めるのは、議員の仲間内だけで決めるものではありません。その約束は、有権者が介在し、そして議員を選ぶわけで、この問題については軽々しく議会で簡単に決めるものではない。しかし、今回は、市民の意見を聞く間もなく提案即採決になっている、民主主義の根幹を揺るがす問題である、こう思っております。  また、歴史は、権力が政治の政敵に対してどれだけ卑劣な攻撃を加えるものであるか。議会内でやっていたならば、多数の暴力や、そのほかに見える形及び見えない形の中でいろんな攻撃を加えます。そのとき…… ○議長三上洋右) 堀川議員、質問してください。 ◆堀川素人議員 (続)はい。  その議員が守るのは、有権者であります。有権者が議員にどういう力を与えたのか、権限を与えたのか。このことから、我々は、離れて判断してはならない、こう思っております。  そういう中で、出席すればいい、こういうことではないというのは、皆さんもおわかりだと思います。議員は、会議に出席するばかりでなく、日常、住民とかかわることによって、いろんな情報を得ながら議員活動をしております。出席だけがともし言うならば、ある会派の議員は、何期にもわたって会議において発言をしたことはない、その議員がすることはやじだけであるという議員がおりました。それはどのように評価をすべきなのか、こういう問題がございます。  また、先ほど言いました権力の横暴、こういうものがあの九州の志布志という事件で起こり、議員が辞職のやむなきに至った。こういう場合に報酬はどうすべきなのか。それから、国会では、前衆議院議員鈴木宗男氏が430日間の長い間に及ぶ拘束、これについてどうすべきかということについて、国民がこの問題について大きな声を出したことは記憶にはございません。  こう考えますと、今回の議員提案というのは拙速過ぎるし、民主主義の根幹にかかわる部分が議論されていないでの提案である、こう思うのでありますけれども、その点につきまして、どのように提案者は考えておられるのか、お聞きをいたします。  以上であります。 ○議長三上洋右) 答弁を求めます。  細川正人議員。  (細川正人議員登壇) ◆細川正人議員 堀川議員の質問にお答えをさせていただきます。  大きく4点ぐらいかなとは思うのですけれども、最初に、義卜議員の辞職に対する評価ということでありました。  これは、それぞれ議員が与えられた中でそのことを判断して行うということですので、それについては、私の方から評価をするとかということではなくて、それはそういったことなのだというふうに理解をさせていただきたいと思っております。  それから、今回、長期欠席議員の減額報酬についてのみ拙速に提案をしてきたというようなことでありましたけれども、現在、市民に役立つ議会検討委員会においては、いわゆる政務調査費の問題であったり、そういったことも引き続き検討させていただいておりますし、議員報酬につきましては報酬審議会の方にかけられている、そういう状態にもあるということもご理解いただきたいというふうに思います。  それと、もう一つ、市民参加の機会を与えなかった、これは、民主主義の根幹を揺るがすものだというような趣旨で、これについてどう考えるかということでございますけれども、私ども議会議員に与えられたもの、それは、条例をつくることも、当然、議員の提案としてできるわけでありますから、そうした中において、この長期欠席議員についてそれぞれこれまで検討を重ねてまいりまして、そうした中で、この問題については条例改正をしよう、こういったことで各会派の合意を得たことであるということをご理解いただきたいと思います。  それから、あと、拙速ではないかということでございますけれども、それについては、今申し上げたとおりのことであります。  それから、出席だけということはどうかということで、何かそういった質問がありました。長期欠席議員のいわゆる欠席というのは、公式の会議を欠席することでありますけれども、それは、我々が想定していたのは、いわゆる病気で長期の欠席をする場合、それは、地元での議員としての活動も当然できないであろうと。そうしたことから、この問題についてとらえていることでありまして、それは、出てくる場はここの公式の場といったことで、そういった規定をさせていただいたところであります。  以上でございます。  (堀川素人議員議長」と呼び、発言の許可を求む) ○議長三上洋右) 堀川議員。 ◆堀川素人議員 今のですね、義卜議員の辞職、これをどう評価するのかと。評価をしないということなのでしょうけれども、何を聞いたかといいますと、議員の出処進退というのは、基本的にみずから決めるものである、こういうことでありまして、そうするならば、報酬について、出処進退とある部分では共通する部分、私は今出席できないから70%の報酬でいいですよと、こういうことはだれも言いません。聞くところによりますと、義卜議員も、一生懸命、現役に復帰したい、こういう中で努力をした、そしてまた家族も同じようにその努力をする。どうしてもそれがかなわない、こう思ったときに、自分から、市民に申しわけない、こう思って、辞職をする決意をした。そして、会派の皆さんに、会派の中で相談をして議員辞職やむなしと、こういうことでしたということは、まさに出処進退をみずから決めるということを、しっかりと本人も、また仲間である会派もそれを意識して、認識をして、それをやり遂げたということでありますから、このことについては、やはり当たり前にきちっとしたかったと、こういうふうに評価をして、やるべきことをやったと高い評価をすべきだ、私はこう思います。  それから、猫だましの議論については、今、市民に役に立つ検討会議で、きょうも出ましたけれども、報酬や政務調査費、この部分についてまだ議論が始まらないのですかと。4月に当選して、今、11月です。まだ、そんな中で、検討委員会の中では検討されていないということが明らかになっております。それなのに、今回の長期欠席議員、だれも、そういう面ではめったにしかこの適用を受けないような問題をあえて今取り上げるということはいかがなものか、こう思うのでありますけれども、それは、先ほど検討しているということですけれども、事実はそうではないということを、この際、明らかにしておきたい、こう思います。  それから、出席議員、出席をすること、これに余りにも過度な基準を設けるようなことがあってはならない。逆に、日常の活動が極めて大事である。そしてまた、国会議員は、通常国会は大体150日でありますけれども、実際に議会で活動する日というのはおよそ60日ぐらいであります。そのほかは、会期はあっても、地元に帰って住民の考えを…… ○議長三上洋右) 堀川議員に申し上げます。  質疑を続けてください。討論ではないですよね。質疑をしてください。
    ◆堀川素人議員 (続)はい。  ですから、そういうことについて、今、議会に出席を過度に問うこと、これは、みんな、出席していますよ、現実に。現実には出席していますよ。 ○議長三上洋右) 質問ですか。簡潔に行ってください。 ◆堀川素人議員 (続)その現実を無視して、今、なぜこの問題を取り上げなければならぬのかということについてお聞きをしたいと思います。  こういうことですので、今の最後の部分だけを答えて結構です。それをしてください。 ○議長三上洋右) よろしいですか。 ◆堀川素人議員 (続)はい。 ○議長三上洋右) 答弁を求めます。  細川議員。 ◆細川正人議員 堀川議員の最後の質問というのでしょうか、それにお答えさせていただきたいと思いますが、いわゆる出席に余りにもこだわり過ぎているのではないかと、こういうことで、そうではないということでありますけれども、やはり、我々の議会の活動、議員活動というのは、まず、この公式の会議に出ているのかどうなのか、そして、そのことが地元でのいろんなところでの議員活動につながってきているのだろうというふうに考えております。そんなことから、この場合、やはり、公式の会議というのを一つのメルクマールとさせていただいて、その判断の基準にさせていただいたということでございます。 ○議長三上洋右) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。  堀川素人議員。  (堀川素人議員登壇) ◆堀川素人議員 私は、議案第26号 札幌市議会議員議員報酬及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案に反対する立場で、討論をいたします。  反対の理由を申し上げます。  まず、第1は、猫だましのやり方であること。  市民が、長きにわたり、一定の関心を寄せている議会経費減額問題は、具体的には、また中心的には、議員の報酬や政務調査費の減額の問題をどうするかという問題であります。そのことに対して、議会は真摯に市民にこたえていかなければなりません。今回の改正案は、前期議員の中でたまたま生じた問題であります。ふだんはめったに生じない特定の長期欠席の議員の問題を、今あえて取り上げ、市民の関心事である議員の報酬等の減額の問題を、長期欠席議員の報酬や調査費の減額問題に置きかえ、市民の目を欺こうとする行為であります。  第2は、民主主義の根幹にかかわることに目が行っていないということであります。  今お話をしましたように、この案件のきっかけになった前期の公明党・義卜議員は、長期にわたって病と闘い、議員活動の復活に努力をしていたと思います。残念ながら、復帰できなく、辞職をされました。そこに行き着くまでに、本人、家族はもとより、公明党会派の議員も努力をした結果と思います。立派な決断であり、議員の出処進退はみずから決めるという原理原則に従って決断したことを賞賛したいと思うのであります。  議員とは、住民から直接選挙で選ばれる特別職の公務員であり、自治体の首長の行政執行を監視する役割を負う我が国の議会民主制による政治の根幹をなす立場にあり、選良の身分であります。今回の条例案は、議員報酬等を一定の条件下において減額しようとして議員提案をするものですが、議員報酬議員活動を支える大事なものであり、これを減額することは、議員みずからの手で議員活動の範囲を狭めることになり、住民が選んだ議員の活動に対し、議員みずからが制限を加えることは、住民が期待する議員の責務、権能を侵害するものであります。  議員を評価できるのは、あくまでも選挙で投票権を持つ住民だけであります。議員の身分そのものに大きな影響を与えるようなことは、住民の意見をしっかりと聞き、そして、住民がその判断に参加できるような仕組みを踏まえて行うべきであります。今回のように、住民に対し、議員活動についてきちんと説明もせず、条例案についての検討経過や考え方の説明もなく、住民の意見も聞かないで住民が選んだ議員の身分にかかわることを議員独断で判断することは、いかがなものでありましょうか。  したがって、このことを論ずるのであれば、住民にしっかり伝え、住民の意見を聞き、その上で、これらを踏まえて、住民に選ばれた議員により決められるべきであって、今この時期での判断は、住民不在の議論であり、民意が反映されているのか、大変疑問に感じるものであります。  また、報酬とは、一般的にサービス、労働への対価として支払われる意味を持つものであります。議員報酬も、サービスである労働、この議員活動への対価として考えるべきであります。その議員活動を公的会議にのみ限定して日額制とした自治体もありますが、しかし、これは、会議以外の議員活動を否定している考え方であり、議員の活動や身分を誤解していると考えられます。  議員活動とは、単に本会議や委員会へ出席しているときだけがその範疇にあるのではありません。例えば、地元において住民の意見を聞いたり、相談に乗るなどの諸活動は、会議以外の時間帯の活動ではあるが、れっきとした議員活動であります。その範疇は多岐にわたるとともに、活動時間帯も常勤と比べて不規則で、議員にかかる負担は大きいものであります。これらのことから、単に会議に出席していないからといって、議員の職責を果たしていないと単純に判断できるものではないのではありませんか。  であれば、会議の欠席を議員報酬等の減額につなげる根拠はあいまいなものであります。また、会議への出席が議員活動のどれほどの割合を占めるのかという根拠もなく、ゆえに、減額の割合も同じく根拠があいまいなものであります。このように根拠の薄い数字で議員報酬を減額すると、さきに述べたように議員活動に制限を加えることになり、議員活動そのものに影響を与えるものであります。これは、議員を選んだ住民に対し、不利益を与えることになると思われるのですが、いかがでありましょうか。  以上のことを申し上げまして、今回提出されました議案第26号に対して反対する立場で、討論をさせていただきました。ありがとうございました。 ○議長三上洋右) 以上で討論を終了し、採決に入ります。  本件を可決することに賛成の方は、ご起立願います。  (賛成者起立) ○議長三上洋右) 起立多数です。  したがって、本件は、可決されました。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) お諮りします。  本日の会議はこれで終了し、明日11月30日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長三上洋右) 異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  ――――――――――――――――――議長三上洋右) 本日は、これで散会します。  ――――――――――――――――――      散 会 午後1時51分 上記会議の記録に相違ないことを証するためここに署名する。  議  長        三   上   洋   右  署名議員        武   市   憲   一  署名議員        國   安   政   典...